1 :
氏名黙秘 :
03/07/21 12:44 ID:??? 次の各事例において,商法上,A株式会社の取締役会の決議が必要か。ただし,A会社は,株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律上の大会社又はみなし大会社ではないものとする。 1 A会社の代表取締役BがC株式会社の監査役を兼任する場合において,A会社が,C会社のD銀行に対する10億円の借入金債務について,D銀行との間で保証契約を締結するとき。 2 A会社の取締役EがF株式会社の発行済株式総数の70パーセントを保有している場合において,A会社が,F会社のG銀行に対する1000万円の借入金債務について,G銀行との間で保証契約を締結するとき。 3 ホテルを経営するA会社の取締役Hが,ホテルの経営と不動産事業とを行うI株式会社の代表取締役に就任して,その不動産事業部門の取引のみを担当する場合。
2 :
氏名黙秘 :03/07/21 12:49 ID:1Y8yPZgP
2
3 :
氏名黙秘 :03/07/21 12:53 ID:UIiTmke1
唯一択一落ちのおれにもできる問題だ。
4 :
氏名黙秘 :03/07/21 19:20 ID:???
但し書きが着いているのが、試験委員のやさしさだね。
5 :
氏名黙秘 :03/07/21 19:31 ID:mAyOw38e
>>1 まじれす。
はめつ。しました。
これってどう構成するんですか?
利益相反取引?多額の借財?営業の部類に属する取引?
6 :
氏名黙秘 :03/07/21 19:32 ID:CQ6JJaUP
イチイチ問題ごとにすれ作るなボケ
7 :
氏名黙秘 :03/07/21 19:32 ID:Cj5oC+vX
>3 本当にできるか? 答案構成してみな。
8 :
氏名黙秘 :03/07/21 20:32 ID:???
>>4 この但し書きがなかったら、「多額の借財」の検討ができなくなってしまう…。
9 :
氏名黙秘 :03/07/21 20:48 ID:???
>>6 一昨年からの慣行です。
問題によってはpart4くらいまで議論が続く場合もありますので。
10 :
氏名黙秘 :03/07/21 21:14 ID:???
11 :
氏名黙秘 :03/07/21 21:14 ID:???
ポイント。 小問1 大会社でないこと。 小問2 70パーセント。 小問3 ホテル経営と不動産業の関連性。
12 :
氏名黙秘 :03/07/21 21:28 ID:???
おれはホテル経営と不動産業はともに観光事業としたんだがまずかったかな
13 :
氏名黙秘 :03/07/21 21:34 ID:BVRdOiAU
小問@ 265T後段にあたるか?⇒あたらない 多額の借財か?⇒準じる ⇒決議必要 小問A 265T後段にあたるか?⇒筆頭株主⇒あたるのでは? ⇒決議必要 小問B 264にあたるか?⇒「営業ノ部類ニ属スル取引」は担当しない・・・ ⇒不動産業を担当なんだよなぁ・・・ ⇒でも取締役会には出席するだろうし・・ ⇒該たる、と言ってみるテスト 二問目 @ 名板貸人責任は? ⇒Aには「許諾」している ⇒権利外観法理 ⇒責任負う Bは? 26条の商号の続用にあたるか? ⇒あたる ⇒Aが一定の手続ない場合には責任負う A 名板貸人責任は? ⇒Bには「許諾」してない ⇒権利外観法理 ⇒帰責性ありなら可能か・・
14 :
氏名黙秘 :03/07/21 21:39 ID:Cj5oC+vX
>13 おお似たような構成だ。ところでこれって260は触れなくていいの? 2問目の最後は承諾の口調振りから黙示の承諾認定しちゃった。
15 :
氏名黙秘 :03/07/21 21:41 ID:FH/R56qa
多額の借財 利益相反取引 競業避止義務
16 :
柴田 :03/07/21 21:57 ID:???
第1問→おお!利益相反取引と競業避止義務メインか?…解答力養成編の 生講義を取っている人は僕が驚いた理由が分かると思います。 第2問→総則プロパーだ!ただ,営業譲渡,名板貸などの論点は,予備校の 答練でも普通に出てきますから…総則を捨てないで最低限の勉強をしている 人なら十分解けます。 少なくとも13年度の,場屋取引のようなことにはなりませんね。昨年度 の手形法の問題よりは簡単ではないかと。
17 :
氏名黙秘 :03/07/21 21:58 ID:???
競業避止義務は忠実義務違反の具体化であって、アメリカでは 厳密には競業避止義務にあたらなくても忠実義務違反ってことで 競業避止義務の規定の類推で取り締まり約会の決議が必要としている。
18 :
氏名黙秘 :03/07/21 22:00 ID:???
>>13 第一問はほとんど同じ構成。
ただ、「借財」を拡張解釈して直接適用に走った。
小問3では260条の監視義務を引っ張って同様の認定。
第二問の小問2については同じくかな困った。
名義冒用を単に放置しただけなら名板貸しにならないという点は知っていたので、
それと整合させるようにかなり要件を加重してみたが、吉と出るか凶と出るか…。
19 :
氏名黙秘 :03/07/21 22:01 ID:FH/R56qa
なるほど、でも俺たちがといている法律はアメリカの商法ではなくて・・以下略 はは、でもそんなことはキミも分かってるよな。
20 :
氏名黙秘 :03/07/21 22:04 ID:eWL9k5gu
>13>18 なんで260Uを書いてないの?
21 :
氏名黙秘 :03/07/21 22:05 ID:???
同種の営業に限るか は書いて無い? タレントと洋服店 原則→否定 例外→特段の事情あれば ホンモンは事情あり→肯定
22 :
氏名黙秘 :03/07/21 22:09 ID:???
>21 スレ違いだわさ
23 :
18 :03/07/21 22:10 ID:???
>>20 260Uって多額の借財以外であったっけ?
小問1ではもちろん260UAを引っ張って多額の借財検討してるけど。
>>21 名板貸人は商人である必要はないとして蹴った。
24 :
氏名黙秘 :03/07/21 22:15 ID:???
>>21 つーか、タレントは活動範囲が広いから、特段の事情有りにした。
25 :
氏名黙秘 :03/07/21 22:17 ID:???
>23 「その他重要なる業務執行」かと思ったんだけど。 大会社じゃないから資本金5億以下で、 10億の保証というのはいかがなものかとおもた。
26 :
氏名黙秘 :03/07/21 22:19 ID:FH/R56qa
>>21 俺と似てる
ただ、テレビタレントを営業主と「誤認」するにはテレビタレントが広告に出ていたり店の看板の載っていたりする必要があろう
本門では特にそういった事情はない
よって「誤認」がなく否定
とした
27 :
21 :03/07/21 22:19 ID:???
誤爆スマソ
28 :
18 :03/07/21 22:24 ID:???
>>25 漏れは保証債務を多額の借財で処理したからこういう構成になったんだわ。
「たしかに借入金が残らないので厳密には借財とはいえない。
しかし、商法が多額の借財を取締役会決議事項にした意味は…云々。
借財の本質は債務負担行為にあり、保証債務もその点では異ならない。
従って、債務保証も「借財」である。では、10億円は多額か…云々」
と。正直こんな論証は用意していないので、その場で適当に書いた。
29 :
氏名黙秘 :03/07/21 22:29 ID:FH/R56qa
>>28 260Aの多額の借財はその趣旨から保証の場合も含むと思ったんだけど・・・
30 :
氏名黙秘 :03/07/21 22:41 ID:???
漏れは 小問1 260条2項2号 小問2 265条1項後段(間接取引) 小問3 264条1項 って感じで,各小問ごとに1条文ずつを みっちりと,趣旨から検討。 小問1では265を書くべきがどうか少し 悩んだんだけど,どうせ260で必要と するんだし,小問2でみっちりやるから まぁいいかな,と判断。まずかったかな… 第2問では営業の同種性を検討し忘れるし, できたと思っても穴ってあるもんですね。
31 :
氏名黙秘 :03/07/22 00:23 ID:???
小問1と2で監査役と大株主の対比。 保証は多額の借財じゃねーなと脳内で文理解釈して一言も触れず。 せめて一言書くべきだった…。鬱。
32 :
氏名黙秘 :03/07/22 01:15 ID:ugkvLb89
俺も、小問1.2は265の問題として、比較 3は264を検討 試験後に260に気付き、唖然…
33 :
氏名黙秘 :03/07/22 01:27 ID:???
俺も260条2項は書き忘れたけど、これはあまり重要な論点ではないように思う。 小問1と2は265の比較の問題だろうと。 辰巳の速報も、260は一言しか触れてないよ。
34 :
氏名黙秘 :03/07/22 01:27 ID:???
おれも、30とおなじ構成。それぞれの小問は、形式→不要とも、しかし、 実質考えれば取会決議必要という流れが共通しているとおもったので、小問1も 形式的には保証なので「多額の借財」ではないが、 実質的には、保証債務が商法上は連帯保証であるとか、 監査役だから会社の財務状況わかってて10億保証求めるのは濫用のおそれ大きいとか、 大会社じゃないとか、の理由で「多額の借財」に準じる「重要な業務執行」である ことを強調した。
35 :
氏名黙秘 :03/07/22 01:32 ID:OGHFmuWE
10億の保証して、 利益相反じゃないから、承認いらんとしていいわけなかろう。
36 :
氏名黙秘 :03/07/22 01:34 ID:OGHFmuWE
わざわざ2番は1000まんだし
37 :
氏名黙秘 :03/07/22 01:35 ID:???
みなさん、利益相反に当たるかどうかについては、 いかなる規範で検討したんですか? 実質説?形式説? 実質説だとすると、小門1、小門2は、ともにどのように あてはめしたのでしょうか?
もれは、試験中平成12ねんの会社法の問題を思い出した。 あのときは、たしか小問1が自由譲渡原則がらみで、小問23が平等原則がらみやった なので、今年の問題も、小問12が265でもええやろと思って、265だけ書いた。 ただし、小問3とリンクはさせた。それは、12ねんの会社法の問題でリンクした方法と 全く同じ方法をとった。それ以上は書かないことにする。
39 :
氏名黙秘 :03/07/22 03:43 ID:???
資本金に対しての比較するの忘れた。(鬱)
40 :
氏名黙秘 :03/07/22 10:06 ID:9wXM1eec
俺の構成 1 265?監査役 否定 260U?保証も同条の趣旨から「借財に含めるべき」 肯定 決議必要 2 265?大株主 実質的に取締役と利害が一致 肯定 260U? 1000万が多額かは会社の規模にも寄るだろう 条件付肯定 決議必要 3 264?趣旨 競業する事業を担当しなくても就任すれば取引先を奪うなどの弊害が類型的に予想できる 肯定 決議必要
41 :
氏名黙秘 :03/07/22 10:08 ID:???
みんなソコソコは書けてそうだな・・・ 難問じゃなかったのか・・・
42 :
氏名黙秘 :03/07/22 10:19 ID:???
260Uを落としたのが悔やまれる。。。
43 :
氏名黙秘 :03/07/22 10:20 ID:???
>40 「全く」同じだ・・・
44 :
氏名黙秘 :03/07/22 12:56 ID:???
>>40 俺も同じ。つーか、標準的な答案構成なんだろうな。
あとは中身か・・・
45 :
氏名黙秘 :03/07/22 20:24 ID:???
商法1匁スレって低調だね。
検討すべき条文の数が少なく一カ所に固まっているから、
みんな似たようなこと書いたのかな。
かくいう漏れも
>>40 とほぼ同一だわ。
46 :
氏名黙秘 :03/07/22 21:27 ID:???
>>31 俺も、同じように考えて保証については、多額の借財かを検討せず。
47 :
_ :03/07/23 12:42 ID:gn5j+2UE
48 :
試験委員 :03/07/23 15:46 ID:???
加点事由として 全株主による同意による決議の免除もあげてね
49 :
氏名黙秘 :03/07/23 15:53 ID:TNsY76/n
まず,取締役会の定義・権能を書いて,取締役の権限濫用などを防止するために,必ず取締役会の決議を要求している場合がある(260U,264,265等)旨を指摘。 小問1 利益相反は監査役であることから,利益にはならないとして否定。 しかし,大会社でないから,10億円の借り入れは「重要な業務執行」であって,260条2項本文より必要。 小問2 利益相反肯定。なぜなら,70パーセントの株主であれば総会決議が一人でほとんど可能であり,実質的に支配しているといえるから利益あり。 よって,265条に基づいて必要。 また,資本額が少なければ「重要なる業務執行」にあたることも考えられるが,265条と同じ趣旨に基づくものだから重ねて要求することは不要で決議は1つでよい。 小問3 264条の問題 「営業の部類に属する」といえるか? 264条の趣旨 ホテル経営は事業拡大や縮小などにおいて,用地や建物の売却・買収などの面で不動産事業部門と競業する可能性あり。 よって,264条に基づいて必要。 とした。
50 :
氏名黙秘 :03/07/23 16:42 ID:???
>>49 小問3は、どの時点で証人が必要と考えました?
漏れは、代取就任は「取引」にあらずとして否定し、不動産事業部門の取引はホテル経営と競業しないとして否定したうえで、
仮にその後事情が変わって、HがA会社でホテル経営に関する取引をするに至った場合に初めて承認が必要となるとしてきました。
51 :
氏名黙秘 :03/07/23 17:00 ID:???
この問題で260U落とした人何割くらいかな?
52 :
氏名黙秘 :03/07/23 17:05 ID:???
>>50 49ではないが、商法が取締役の競業避止につき具体的取引だけを禁止した 趣旨を前面にだせば、その結論でいいと思います。支配人は精力分散まで 合名の社員は抽象的な取引まで禁止しているのに株式会社の取締役について は具体的取引だけに限ったんだから本門のように不動産部門に限定したので あれば代取りになっただけでは具体的取引ないとの認定は可能ですからね。 でも、私は、さらにいくら権限を限定したとしてもHがなるのはライバル会社の代取りだろう ホテル経営にも十分よこやり入れれる立場だろう。 そこで、そもそも競業避止義務というものは取締役の忠実義務違反を具体化 したものである。それゆえ、264の具体的競業にはあたらなくても、忠実義務 違反としてA社に不利益をもたらす恐れのあるライバル会社の代取りになること にも264を類推適用することでA社の取締り役会の承認を受けると考えること が妥当としました。だから就任前の承認が必要と考えました。
53 :
氏名黙秘 :03/07/23 17:22 ID:???
この問題で260U落とした人何割くらいかな?
54 :
氏名黙秘 :03/07/23 17:22 ID:???
小問1利益相反すっとばして多額の借財オンリーで書いちゃったよ。 鬱だ・・・
55 :
氏名黙秘 :03/07/23 17:24 ID:???
2割くらいかな。 小問1で落とすのは非常に痛いよね。 20億も保証して承認いらないって結論になっちゃうからね。
56 :
氏名黙秘 :03/07/23 17:24 ID:???
>>54 それはそれで、つらいね
260U落としたのとどっちが評価悪いかな
57 :
氏名黙秘 :03/07/23 17:26 ID:???
>>55 A:265だけ
B:260Uだけ
どっちが痛いと思う?
58 :
氏名黙秘 :03/07/23 17:27 ID:???
>>54 そっかーそれも痛いねー。明らかに同じ保証という行為でも利益相反に 為る場合とならない場合ってことで小問1と小問2が対比されて問題に なってるからねー。でも借財のほうの検討で決議は必要とするんだから 結論は妥当だよね。
59 :
氏名黙秘 :03/07/23 17:31 ID:???
>>58 その「結論は妥当」って部分に一縷の望みを託してるんだけどね。
まさかこれ一発でGってことはないだろうな・・・怖い。
60 :
氏名黙秘 :03/07/23 17:33 ID:???
結局どっちもどっちか… お互いなんとかなってるといいですな
61 :
氏名黙秘 :03/07/23 17:35 ID:???
>>60 そうですね。
小問2以降で挽回できたと信じて結果を待つしかないですね。
62 :
氏名黙秘 :03/07/23 17:42 ID:???
勝手な計算ですが 配点は各小門が10点として30点、全体論理とか文章力などに5点 裁量点に5点の計40点として。 たぶん、小問1は利益相反5点、多額の借財に5点とみた。 そして書けてる奴でも5点全部はもらえないから、点差としては それを落としても3、4点差では。 ただ、多額の借財の方は小問2でも一応問題になって、そこでの配点 は2点ぐらいではないかと思う。 他方利益相反のほうは全体論理や比較の視点という点での配点が2点ぐらい あるとみて、結局、両者とも、約5点のハンディーを負うことになるとみた。
63 :
氏名黙秘 :03/07/23 18:11 ID:???
25点が合格点なのに、基礎配点30もあるかね。 ちなみに漏れは、小問2では多額の借財については積極的には触れてない。 1000万円という額については企業活動として多額でないと簡単に認定し、 そうではあるが利益相反だから決議が必要なんだという点を強調。
64 :
氏名黙秘 :03/07/23 18:12 ID:???
この問題はなにげに、みんなレベル高いな。 競業避止ひとつとっても、よく考えてるとおもった。
65 :
氏名黙秘 :03/07/23 18:13 ID:???
論点落としは一個でも致命傷になるかもな。
66 :
氏名黙秘 :03/07/23 18:43 ID:???
この問題ってさ僕は、 小問1は監査役 小問2は株主 小問3は取締役 で、それぞれの地位の権限に対する理解を通じて会社法の全体構造を聞いているのかと勝手に試験時間中に思いこんでいたのだが。 いまとなっては、それも自信がなくなってきた。 皆さんは、この点についてどう思いました? (多額の借財も検討したが、保証だから怖くなって書かなかったんだよね。資本金と比べてどれくらいあれば多額かもよくわからんかったし。10倍ぐらいあれば多額だろうが) 見なし大会社等じゃないという但し書きは「委員会設置会社なんか検討するなよ」というメッセージだと思ってたが、それもどうかよくわからんし。
67 :
氏名黙秘 :03/07/23 18:53 ID:???
保証が多額の借財にあたるというのは、講義でよく先生が出す例だったので 迷わず論点として拾えました。 問いはあくまで、取締役会の決議が必要かですから・・・・
68 :
氏名黙秘 :03/07/23 18:56 ID:???
69 :
50 :03/07/23 20:27 ID:???
>>52 小問3だけなら、ホントは漏れもその説(理由はちょっと違うけど)なんだが、今回はスペース的に書けなかったので、あっさり事例に則して条文どおりにあてはめるだけにした。
ただ、それだと趣旨が書けなかったので、仮にとして趣旨を踏まえて将来的なことを書いてしまったのでした。
あと、本問で1つだけ気になっていることがあるんだけど、小問1だけBが代取っていうのは何か意味があるんだろうか?
70 :
氏名黙秘 :03/07/23 20:39 ID:uzw+T+8W
>小問1だけBが代取っていうのは何か意味があるんだろうか? あるようだ。 代取 権限が強い 監査役 業務執行の権限がない
71 :
50 :03/07/23 21:04 ID:???
>>70 ゴメン。意味がわからん。
それって、利益相反否定肯定のどっちにつながるの?
72 :
直リン :03/07/23 21:04 ID:PdgxwkEY
73 :
氏名黙秘 :03/07/23 21:07 ID:???
はっ!利害関係人が取締役会で議長になれるかを書けってことか!! ・・・そうか?
74 :
氏名黙秘 :03/07/23 21:28 ID:???
小問1の代取BはA会社の機関として自ら保証契約を締結する地位にある。 小問2の平取締役Eは自ら保証契約を締結する地位にないので、利益相反 取引に当たるとの理由付けにおいてEとA会社の代取が容易に結託する 危険を指摘しなければならない
76 :
50 :03/07/23 22:22 ID:???
>>74 あっ、ナルホド!趣旨ですよね。
それで疑問氷解です。
それにしても、本試験で簡単に30点以上は取れないっていうのがよ〜くわかりました。
商法は期待していたんですが、そこに気づかないと駄目ですね。。。
77 :
氏名黙秘 :03/07/23 22:37 ID:+mPVsWsP
代取の特殊性は →取締役会の承認を不要とした場合、その決定は代取が行う。→危険性増大 のことだと思ったんだが・・・
78 :
50 :03/07/23 22:44 ID:???
>>77 それもわからないではないけど、小問1は「多額の借財」を後に書くから、漏れの答案ではそれは書けなかった。
79 :
試験委員 :03/07/23 22:53 ID:???
出題意図としては大会社ではないので代取は一人しかいないという設定なだけです。 二人にすると共同大取とかよけいな論点かいてくる受験生が多いので・・・
80 :
氏名黙秘 :03/07/23 23:01 ID:???
大会社でなくたって複数の代取がいる会社はたくさんあるで
81 :
氏名黙秘 :03/07/23 23:04 ID:???
>>74 多額の借財は落としたが、それは書いたな。
82 :
氏名黙秘 :03/07/24 00:36 ID:???
伸びないなーこのスレ
83 :
氏名黙秘 :03/07/24 01:10 ID:???
この問題って何で差をつけようとしたんだろう? 刑訴一問目みたいに当てはめだけ?
84 :
試験委員 :03/07/24 01:25 ID:???
下三法はあんまり深追いしないで基本的なことをしっかり書けばよし
85 :
氏名黙秘 :03/07/24 01:43 ID:???
>>84 誰だよおまえ。
(言ってることはその通りだが)
86 :
氏名黙秘 :03/07/24 13:07 ID:???
>>66 私もそう考えたよ。
ムム…なるほど…とか勝手に納得しながらw
まぁ、それがきちんと答案で示せたかといえば全く自信ないのだがw
87 :
氏名黙秘 :03/07/26 18:13 ID:???
なんで、このスレは伸びないの、っていうか商法は1匁2匁両方のびないね。 みんな自信あるのかな
88 :
氏名黙秘 :03/07/26 18:33 ID:???
小問3は近い将来A社がホテル事業を始めようとしている など、特段の事情のない限り原則OKってした。
89 :
氏名黙秘 :03/07/26 18:48 ID:???
>>87 >みんな自信あるのかな
それもあるだろうけど、それ以上にボロを見つけたくないっていうのもあるんでない?
商法が一番の得点源になっていると思えば思うほど・・・
90 :
氏名黙秘 :03/07/26 20:43 ID:???
小問1でやっかい承認必要としたらまずい?
91 :
氏名黙秘 :03/07/26 23:41 ID:???
>>90 利益相反では厄介証人いらないけど、
多額の借財のほうで承認必要が要求されてる答え。
もし利益相反で承認必要としたなら、ちょっとまずい
92 :
氏名黙秘 :03/07/27 01:11 ID:???
監査役でも損害賠償責任を負うので利益が衝突するとして利益相反にしますた
93 :
氏名黙秘 :03/07/27 01:47 ID:???
>92 監査役の任務は適法性監査なんだし、A会社の財務内容の好悪しが Bの損賠回避につながるわけではない・・・ と個人的には思うけど、うまく書けば別にいいんじゃないの。大ダメージにはならないだろう。
94 :
氏名黙秘 :03/07/27 02:31 ID:???
そんなんで利益相反にしてたら 小問2は論じるまでもなく利益相反だろう。 それだと1,2で対比にならんな
95 :
氏名黙秘 :03/07/27 02:36 ID:???
小問1も利益相反で承認必要にしますた。 「10億もの保証人、そうそう引受け手は見つからない→BがA社の代取りだからこそ実現した →Bは監査役でもC社では重要人物のはず、C社の利益とBの利益とは密接に関連する」 って感じで利益相反肯定。 後半が強引だったと思いまつ。
96 :
氏名黙秘 :03/07/27 02:44 ID:qtHRwAW0
みんなは、どんな理由付けで小問1は利益相反を否定した?
97 :
氏名黙秘 :03/07/27 07:36 ID:???
>>96 265の趣旨→利益相反間接取引の規範=取締役の地位を利用し、会社の犠牲において第三者の利益を図るという関係が認められること
他方、取引の安全への配慮も必要→利益相版に当たるか否かは客観的に判断。
あてはめ
たしかに、Bは主債務者C社の監査役でもあり、利害関係はある。
しかし、監査役の職務は取締役の職務執行の監査であって、業務執行の意思決定権限はない。
したがって、BがCの利益を図るためにA社を犠牲にするという客観的関係が認められない。
・・・てな感じで書いてきますた。
98 :
氏名黙秘 :03/07/27 10:59 ID:???
>>97 この論理の運び方からすれば、今年あなたは合格します。
少なくとも、合格の推定が働きます。頑張ってください。
99 :
氏名黙秘 :03/07/27 12:36 ID:???
この問題は変なこと書いた人いなさそう。 論点落としで差が出るのかにゃ
100ゲッツ
101 :
氏名黙秘 :03/07/27 14:22 ID:kcQ7OR3l
競業避止義務のとこで、「取引の安全と会社の利益の調和」 という謎のフレーズを書いた。これは変なことでしょうね・・・。 そして小門2.3とも「自己又は第三者のため」の要件の 検討もしてない。あいたたた・・・。 いいお天気がうらめしい日曜の昼下がり。 もう毎日毎日頭の中がミスのことで一杯。
今年の商法は、例年より簡単だから、 ハイレベルな争いになりそう。
会社の定義について述べよ(簡単に) どう書けばいい?
営利社団法人(52条、54条)
営利社団法人
107 :
氏名黙秘 :03/07/28 00:37 ID:EGlJuiF8
俺は、こんな感じ。 小問1→@265につき趣旨から文言解釈、規範定立。あてはめで、監査役じゃ〜BとC社の同一視無理。利益相反にあたらん。 Aでも、10億は保証しすぎ。260TA「多額の借財」に準ずる。∴決議必要。 小問2→@小問1と異なり、10億でなく1000万の保証なら「多額の借財」にあたらんようにも思えるけど、大会社で無いから、やっぱ多額ね。 ∴決議必要。 A小問1のBと異なり、代表取締役でないEも「取締役」にあたる。&70%株主ならガンガンに会社支配(BY239T)するのでFとEは実質的に同視OK。保証も「利益相反」にあたる。 ∴決議必要 BY260U、265 小問3→小問1,2と異なりA社自体の取引無し。∴265は無理。 では、264は? 要件を趣旨から検討、規範定立。 あてはめのメインは競業のとこ。 確かに、Hは不動産事業に関与。BUT会社内で配置転換はよく有ること。将来Hhaホテル事業もやるかも。 ∴競業だ。他要件も充足。 ∴決議必要。 各小問間の比較と条文趣旨&あてはめがミソと思った。4P一杯。
108 :
氏名黙秘 :03/07/28 00:56 ID:EGlJuiF8
因みに第2問は、こんな感じ。 小門T→@甲山に対して 原則、甲c間に契約無し。∴請求不可。 例外、23条の要件を趣旨から検討。特に「甲山壱朗」に「ブティック」が付加された「ブティック甲山」が「自己の氏、氏名」にあたるのか? 主要部分同一なんでok。他要件も充足。 ∴請求ok。 ABに対して 原則、契約関係なく駄目。 例外、26条で保護? 趣旨から「商号を続用」検討、規範定立。 あてはめ、「ブティック甲山〜」と「甲山〜ブティック」は微妙に違うが甲山〜という主要部分同一。 ∴「商号を続用」充足。 ∴請求ok。 小問2→原則、駄目。 例外、23は? 「許諾」を趣旨から検討、規範定立(黙認もok)。 あてはめ。高校時代の友達なんて、普段、接触しなのが普通。 まさか、名前貸してから、半年で営業引退するなんて予想できん。 つまり甲はAがBに営業譲渡した事実すら知らない蓋然性大。 当然、黙示の許諾すら無し。 ∴23無理。請求no。
26条の趣旨は外観法理か? だったら、条文にない要件として善意無住過失をもってこないとだめだぞ。 そして、その善意無住過失は何にたいしての善意無住過失かの論証しないと 何に対する外観法理か訳わからんぞ、試験委員はそこに興味もっている。
110 :
氏名黙秘 :03/07/28 01:52 ID:wpsB7rI8
>>109 試験委員がそうだとしても、そんなところで合否は決まらんよ
なぜなら、誰もそんなこと書かんから。
若手がさっさと受かる理由を考えよ
外観法理なのに主観的要件不要なわけねーだろ。 若くして受かる奴ほど、そこんとこ落とさないよ。 現場で考えても解ることだろ。
もれは
>>110 に同意。書かないか、怖くて書けないんじゃない? 現場では。
外観法理での主観的要件にこだわってるのは、このスレではおそらく1人か2人だね。
外観法理を趣旨とする立場に立った上で、この要件を要求している文献を一度見てみ
たいのだけど…
まあ、微妙にスレ違いなのだが
外観法理の意味わかってる? もう、寝る。
>109 外観法理にたって書いたけど、 商号のぞくよう否定で、おしまいだっぺ。 判例に立てば、 本件は、ぞくよう否定なんだから、ぜんい無重過失が 必要かをききたかったなんていうのは、でまかせだっぺ どうでも、いいことをたくさん論じるのは、 あまり関心しない〜
>>115 不正確なことを言ってはいけないよ。
判例は「株式会社内外タイムス」から「内外タイムス株式会社」へ
「万善株式会社」から「株式会社マンゼン」へ、
個人企業「鉄玉組」から「鉄玉運輸株式会社」への商号変更など
商号続用にあたると判断してます。
ヽ _____,.............._ / \ ,.-'"::::::::::::::::::::::::::::::::.ヽ / /::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ヽ ./::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::i .i ,;il||||lli;, ,;il||||||||||lli;,. :::::::::::::::l / { ,., " ,., ::::::::::::::::} ゝ,tiiilllli;, ,tiill|||lli;, ..:::::::::::::::::} 丶.i'°i' i i'° ) ..:::::::::::::::::/ チーーーー 〉.ゝ-'_,.l ゝ--' ::::/⌒ヽ/ーーーーーン l (_ " 6 ,ノ ヽ ,‐‐‐‐、 ,'-‐ ゝ, ゝ__,ノ ,. } 丶、_‐ _,...-',-'"~ヽ、 ,.-'" .l ̄ ̄./ >ヽ / .{ ヽ / / \
>>97 利益相反を「形式的・客観的」に判断するという規範の
あてはめは、そういうやりかたでいいんですか?
僕も同じようなことを考えたのですが、これは形式的に判断してるのか?、
っていうのが試験中にわからなくなってしまって・・。
ちなみに「形式的・客観的」の規範からは小問2のあてはめはどうなるのでしょうか?
株主は“実質的”所有者だから、とは使えないですよねえ。
120 :
119 :03/07/28 08:37 ID:???
>>97 あ、あと、“監査役には業務執行権がない”というのは
利益相反を否定する理由になるのはなぜなんでしょうか?
業務執行権があると利益相反は肯定されるんでしょうか?
どうもそのあたりがよくわからなくって。
勉強不足ですかね。
おはよう。 深夜はあついバトルがあったみたいだね。 私も、一言外観法理なら最低善意は絶対必要でしょう。 外観法理なのに善意いらないという学説あるとしたなら かなりの論証必要でしょう。 私は馬鹿のひとつ覚えといわれ様が、外観法理である以上@外観A帰責性B保護事由 で要件定立してあてはめてきました。現場で 書くの恐いとか言ってた人いましたが 自分はむしろ外観法理だからってことで開き直って書けました。 それから、誰か「新」がついただけで続用を判例は否定している と言ってた人いたけど、間違いですよ。 判例は「有限会社米安商店」→「合資会社新米安商店」を続用否定 しているのであって、これは会社の種類まで変わっている(合資は 無限責任社員もいる)から否定したんだと思いますよ。 一言のつもりが長くなりましたね。 では、行って来ます。
なんかわからんまま終わった問題だった。 利益相反と、競業取引と、多額の借財。条文あてはめだけ。 長々と書いて裏までは行ったけど。駄目ぽ。
>>120 要は自分では決められもしないんだから、Bに「〜するな」と
言っても仕方ない。確かに適法性監査はするけど、それはあく
までC会社に対する責任としてC会社に損害の生じない様になさ
れるものだから、A会社に対する責任とはかぶらない、と
言えるんじゃないかな。
26条の議論については、不当な債務逃れを阻止して債権者の
信頼を保護するための方法として26条が出てくるわけだから
、やっぱり続用を肯定したい。ただ、あくまで債権者保護が目的
だから、商号の続用の有無も債権者が債務承継がなされたんだろ
うなと信頼するか否かの観点から考えるべき、そして会社と取引
関係にある多数の債権者を保護するためには債務承継の信頼に値
する続用ある以上、個々の債権者の主観はいらないのかなと。
26Uが登記・通知っていう債務承継のないことについて疑いよ
うの無い場合に限って免責してることを考えると、単なる個々の
悪意は問わずに、画一的保護を目指しているように思う。
>>120 ,122
監査役だから利益相反否定、というのは265の「自己又ハ第三者ノ為ニ」に
当たるかどうかでまず問題になるのではないですか?
125 :
氏名黙秘 :03/07/28 10:30 ID:JIvvRX++
監査役は実務上滅多に責任を負わされることがなく、報酬も少ない一方で、 代表取締役は業務執行につき重い責任を負わせられることが多々あり、 会社の業績が上がれば通常それに応じて金も名誉も手に入る。 よって(BがC社の大株主であるという特段の事情のない)設問1を見る限り、 Bが自己あるいはC社のためにA社の利益を犠牲にする理由は何もない。 だから危険性もない。よって利益相反は否定。としました。 (結局は取引の外形から判断して、利益相反否定と同じ?) ただし、多額の借財に準じる→決議必要。というまとめです。
126 :
氏名黙秘 :03/07/28 11:26 ID:BESMsRr0
>>123 問題となっているのは競業避止にあたるかではなく、BとAの利益が相反するかですよね。とすると、Bが自分で決められないというのは余り関係ないような。
>>125 さんのような認定ならよくわかるのですが。
124です。
>>124 は少々混乱しており、失礼をいたしました。
間接取引の場合は、一般的に「外形的・客観的」に会社の犠牲において取締役に
利益が生じる形の行為について商法265条の商人が要求されています(江頭・340頁)。
BがB自身の債務の保証をさせる場合や、他の第三者(本問ではC会社)を代理・代表している場合に
当該第三者の債務を保証させる場合であれば、これを間接取引として承認の対象とすることになるでしょう。
ところが、単なるBはC会社の監査役でしかないわけですから、客観的な利害衝突のおそれがあるとはむしろ言えず、
原則として商法265条の承認は不要であるということになるかと思います。
その意味で、
>>97 さんや
>>107 さんのまとめ方に親近感を覚えます。
>>125 さんは、
少し実質論に深入りしすぎなのではないでしょうか。
97です。カキコ後あまりレスがつかなかったので、しばらく離れてました。
>>127 親近感を覚えていただいて、ありがとうございます。でも、ほんとのところは、監査役の場合はよくわからないのです。
ただ、基本に忠実に考えたふりをしただけで、ほんとの深い理解は示せていません。
でも、法的思考過程さえ示せれば十分と教わっていたので、趣旨から文言解釈、あてはめと流したにすぎません。
あなたのおっしゃるような客観的な利害衝突のおそれの有無がメルクマールなのは間違いないと思いますが、あてはめは自信がありません。
監査役・破産管財人・清算人 264適用なし 取締役・管理人・更生管財人・監督人 適用あり
127です。たしかに判断の難しい問題ですね。で、自分なりに少し考えてみたのですが、 「第三者のため」の直接取引の場合、通説では取締役が相手方を代理、代表していることが 必要だと考えられています。そのことと平仄を取るのであれば、原則として、EがF会社を代表している 場合であるか、それに準じるような場合に承認を要求するべきことになるでしょう。 だとすると業務執行もしないし、業務執行の意思決定もしない監査役は、とりあえず商法265条の 規制の対象外だと考えてよいように思います。 小問2のような大株主の場合は、むしろ当該取締役(E)と取引相手方(F)を同一視することで、 いわば取締役の債務を保証するのと同じだ、と考えることによって、承認を必要とするという結論を 導くことになるのはないでしょうか。
131 :
氏名黙秘 :03/07/28 14:52 ID:axvBhgA4
「外形的客観的」という規範をたてるなら株主の場合も利益相反否定ということにはならないのでしょうか?。株主と会社の利益が共通というのは実質的判断ですよね。
132 :
氏名黙秘 :03/07/28 14:59 ID:FHtaQGo4
あと、監査役が代表権がないというのは、「第三者のため」にあたらない根拠にはなりますが、(形式説からはもちろん、実質説からも)間接取引を否定する理由にはならないのではないでしょうか。
127です。
>>131 「外形的・客観的」というのは、私の理解では、類型的に利益衝突が生じうるかどうか、
ということなのではないかと思います。若干場面はずれますが、直接取引の場合に、
百貨店の取締役が自社で商品を買う場合、これは「実質的に」利害衝突がないと、
「外形的・客観的」に判断されます。同様に考えれば、大株主と会社の利益は
「実質的に」共通していること「客観的・外形的」に判断できるのではないでしょうか。
>>132 商法265条は、およそあらゆる利他行為を規制対象にしているわけではありません。
後段の文言からすれば、第三者の利益のための間接取引は、もともと本条の規制対象ではない
ことになります。しかし学説・判例は、これでは狭きに失し、取締役が第三者を代理、代表する場合も
本条後段の規制がおよぶ、と考えています。
結局、本問の場合、
(a)当該間接取引が代表取締役Bの利益のために行われた、
または
(b)Bが第三者(C会社)を代理、代表しているといえた、のいずれかに
当てはまる場合にのみ、商法265条の規制が及ぶのではないでしょうか。
134 :
氏名黙秘 :03/07/28 15:34 ID:pzo2Vn3s
125です。私は商法の勉強を開始して半年程度ですので、スマートにまとめられず、 124=127さんのご指摘どおり「苦し紛れ」で実質論に深入りせざるをえませんでした。 結論としての妥当性を確保しようと思い、もちろん小問2は承認必要にしましたが、 論理的に一貫して書けたので悪くはなかったかなと。(総則で憤死しましたが……) ところで、ここのところのこの板の議論をみていて思ったのですが、 「外形的客観的」という規範が必要となるのは「取引の安全」だとすれば、 取引の内容が「保証」をすることというのがミソなのでは? というのは、EがF会社の大株主だと知らないこと(利益相反)に関してリスクを負うのは、 G銀行であってF会社ではないからです。(ですよね?) 127=130さんのEの取引相手がFだとする解釈は正しいのでしょうか? G銀行に対する取引安全の配慮を示さなくてはいけなかったのかもしれませんね。 無責任ですが、考えるのが疲れましたので一休みします。
135 :
97 :03/07/28 15:38 ID:???
>>130 まったく思考の筋道は私と一緒です。
>>131 >>132 質問から逃げるわけではありませんが、
究極的にはセンスで判断するしかない問題かとも思います。
法務省が求めるところの推理力・判断力というやつですかね?
これだけじゃ答えになっていないと思われるので、こう考えるのはダメですか?
外形的客観的というのは、当事者がどう考えていたか(これを実質的判断という)は関係なく、
当該取引の客観的性質からみて利益相反に当たるか否かということですから、
まさに
>>130 氏の理解でいいように思いますが。
民法826条の議論とパラレルに考えてよいかと・・・
136 :
氏名黙秘 :03/07/28 15:39 ID:HLhnIitA
137 :
97 :03/07/28 15:54 ID:???
>>134 まさにそのとおりで、債権者たる銀行の取引の安全のため、
利益相反があるか否かを、主債務者が誰で、保証人が誰かという観点から判断するのだと思います。
つまり、1では業務執行に関与しないBが監査役を務めるC会社の債務をA会社が保証することは、Bの主観はいざ知らず、保証行為の外形からはBの権限濫用の危険性はないと判断されるし、
2では主債務者FとEは外形的にも一体とみうる状況だから、銀行にとってもEの危険性を十分に知りうるということだと思います。
ちょっと乱暴な立論なので、批判はあると思いますが、私もかなり目が疲れましたので、ひと休みします。
138 :
氏名黙秘 :03/07/28 15:54 ID:6nnlYrlD
とすると、形式説と実質説の対立はほとんど無意味ということでしょうか。いや、確かアルマに、形式説では利益相反は容易に潜脱されるとの批判がありましたらので。
139 :
氏名黙秘 :03/07/28 16:12 ID:ZSU1UgcE
形式説だと、監査役は否定しやすいけど、株主は肯定しにくい。実質説だと、監査役を否定しにくいけど、株主は肯定しやすい。自分が採用する立場からその点を考えることが求められたのかなあと思いました。
利益相反にあたるか否かの判断基準については、 形式判断を原則としつつ、実質的観点からの考慮を補充すべし。 とするのが、現在の通説だったように思う。 ただし、判例は形式説だったかな。 判例によるときは、当てはめが相当難しくなるような気がする(小問1)。
昨年の民法2とダブるんだが、利益相反の基準を民法と商法で 異にする合理性ってあるのかは、微妙。 民放的には、形式か実質かのいずれかで割り切っており、折衷説みたいのが ないんだよね。
いまさらどうでもいいが、小問1で260U落としたやつって何割くらいいるの?
>>142 うーん
このすれ見ている限りではそれなりにいるね
265肯定しちゃって落としたやつ265否定して落としちゃったやつ
あわせて
>>143 のいうとおり3割くらいかな
143だが、 3割といっても、まとまなラインにいるヤシのなかで、という意味ね。 とんでも君をあわせたら5割くらいになるんじゃないかな。
多額の借財を落としても、利益相反を肯定したのと否定した ので、だいぶ意味は違うと思われ。
>>146 利益相反肯定派 → やばい?(結論的にはokなんだが)
利益相反否定派 → まだまし?(結論はちゃうわな)
ということかな?
127です。遅レスはご容赦のほどを。
>>134 さんのご指摘の点について。
ご指摘のとおり、間接取引の相手方はG銀行です。
私の
>>130 の趣旨は、間接取引において利益受ける主体であるF会社が実質的にはAの取締役である
Eと同一視できるのだ、ということです。そうすると商法265条後段にいう、
「会社と取締役との利益相反」の「取締役」にF会社を潜り込ませられる、ということです。
理解しがたい文章を書いて申しわけありません。
>>125 =134さんのいわれたG銀行に対する取引安全の配慮は、おそらく2段構えなのだと思います。
第一に、G銀行が事情を知らないのであれば、仮に265条の承認が必要な取引だということに
なったとしても、相対的無効説で保証契約は有効です。
事情を知っていた場合ですが、
小問1の場合には、客観的・外形的にBがA会社の利益を害して「自己の」(B自身の)
利益を図る類型の取引ではない。C会社とA会社の利害が衝突することはあり得るが、
それは265条の射程外である。
小問2の場合には、小問1とは逆に、客観的・外形的にEがA会社の利益を害して「自己の」
利益を図る類型の取引である(といえるかどうかは70%株主をどう評価するかによる)。
ということになるのではないでしょうか。もちろん、相対的無効の話を書く必要があるとは
思えませんが、取引の安全という側面から265条をながめると、こういうことになるのだと思います。
127です。補足させてください。
私は、一応形式説に近い立場でいままで意見を書いてきました。つまり、
商法265条の商人が要求される間接取引は、利益が取締役自身または取締役が代理・代表する
第三者に帰属する必要がある、という立場です。そのなかで、100%株主は「取締役自身の利益」
の為の取引と同視できる類型であると考えるわけです。
一方、実質説は、個別具体的な事情の下で利益相反があるかどうかを判断します。
各事案につき、およそ経済的利益が取締役に帰属する取引であれば承認を要求する立場です。
こう考えると、
>>138 さんの疑問に対する答えとしては、対立には意味があるが、本問では、
それほど結論に大きな差は出ない、ということになるでしょうか。
実質説に立つならば、むしろ
>>125 さんのような論述になるのかもしれません。
この点、実質論に傾きすぎである、という私の
>>127 の言葉は不適切でした。
お詫びをいたします。
ただ、実質説に立つ場合には、相対的無効だから取引の安全は確保される、ということを
言った方がいいのかなあ、とも思います。
いずれにせよ、意識的にせよ、無意識にせよ実質的な衡量に基づく論述をしても、それほど
致命傷にはならないのかもしれない、というのが皆さんのお話を伺ってのいまの感想です。
長々と申しわけありませんでした。私もとりあえず筆を置くことにします。
すいませんさらに訂正です。
>>149 の
「…それほど致命傷にはならない」というのは誤った表現です。
正しくは
「…形式説に立つ論述とそれほどかわらない」です。
本当にすいません。
151 :
氏名黙秘 :03/07/28 19:52 ID:UXDINpv9
125です。150さん、貴方はほんとうに真面目な方ですね。 私は商法に関しては初学者も同然の人間だけに、 ここまでまともに議論をしてもらえるとそれだけで嬉しい気がします。 おそらく150さんの問題意識が半分程度でもうまく答案に現れていれば、 本論点に関しては合格レベルなのではないでしょうか。 特にG銀行の取引の安全について配慮を示せた人はポイント高いかもしれませんね。 私は総則でやられすぎたため、本問の試験委員の評価がわからないのが残念……。
>>151 まだあきらめるな。
他の連中が白紙答案に、準ずるレベルなら、
埋没できるぞ。
153 :
氏名黙秘 :03/07/28 23:45 ID:ers721BT
擬制商人と普通の商人の違いがよくわからないんですが・・・ 例えば大学の教授が定年退職後自分の蔵書を 店舗を設けて売った場合は擬制商人になるんでしょうか? それとも普通の商人?
age
155 :
_ :03/07/29 04:16 ID:???
実務書見ると 1の問題って260条の話として議論されているんだよね。 で、265としては問題なく承認不要というレベル。 ただ、受験生にそこまで求めているとは思わないし、そう思ってるなら 試験委員に問題があるね。
>>156 265肯定しても・・という問題意識があるから敢えて出したのでは?
どう見ても両方検討して欲しいんだろうからなぁ
>157 ただ、関先生の本とかみると保証が「借財」に含まれている と明言されているので、260条で承認必要とすると265条は 出てこないのよね。それはそれで特に問題ないと思うよ。
>>159 260条で承認が必要となっても、265条の承認が不要になるとは限らないのでは?
確かに、2つの承認は不要だろうけど、承認するために要求される情報が異なってくると思われ・・・
断定するのは嫌いなんですけど、265は書かないと・・・ 筋が通っていればどんな構成でもいいと思うけど。
保全age
去年とか一昨年比べると、やはり商法は、 簡単だったとしか言いようがないな。
あてはめを通じて監査役・株主・取締役の会社の中での位置づけを問う いい問題だと思うけど。 みんな、どんなあてはめしたのかな。 まあ、規範をしっかりたてて、規範に合致したあてはめがしっかりできてれば いいんだろうけど。
>>164 おぬし、できるな?
もれも、そこで差がつくと見ておる。
周辺部分までは、誰でも行き着くことのできる問題ゆえ、
簡単との印象を与えてしまうがね?
採点者が合否の分かれ目として見ているのは、正に規範定立とあてはめだよね?
どうでもいいけど、商法2問目が倉庫に行ってしまったよ。 問題文や勉強になるカキコをコピペしようと思ったのに・・・
>>166 民訴法の第1問もどうやら倉庫に行ってしまったようだ。
2日前くらいまで、レスついてたと思ったけど・・・
1000超えたか?
商法2は192 民訴1は363 全然進まなかっただけだよ。
>>168 そうなんですか。ありがとうございました。
かなりいいカキコがあったので、あとでコピペしようと思っていたのに、残念です。
それにしても、ほかにもずいぶん前からほとんど進んでいないと思われるスレがあるのに、
消えていかないのは、何日かに1回かそこら、それなりに更新されているんですかね?
ところで、ここでいいカキコを見つけたときは、皆さんはすぐにコピペとかするんですか?
>>169 専用ブラウザ使えばログが保存されるよ。
>>170 それ(専用ブラウザ)って、設定とかめんどくさくないですか?
あと、料金とかかかります?
倉庫の説明読んでも、よくわかんなかったので・・・
スレ違いとは思いますが、よろしかったら教えて下さい。
設定はめんどくさくはないと思うが人による。 料金は大体は無料だがソフトによる。
>>172 素速いご回答ありがとうございます。
ソフトによるってことは、いろいろあるわけですね?
選ぶのもめんどくさそうだけど・・・どうしよっかな?
専用ブラウザって、2ちゃんしかみれないってことですかね?
ちなみに172さんは導入されているんですか?
いろいろ聞いてしまって、すみません。
自分でも、調べてみますが・・・
俺はOpenJaneDoeView使ってる。 基本的に2chしか見れない。 ちなみに無料だ。
>>174 ありがとうございました。
前向きに検討したいと思います。
でも、トラブルメーカーだから、なんか新しいことやると、
必ずパソコンがトラブルんで、それだけが心配です。
では。。。
>175 捨てメアドのっけりゃコピペしたってもええでー 数ヶ月すれば読めるようになるだろうけど。
177 :
_ :03/08/05 14:52 ID:eiogyubb
漏れも倉庫落ちしたスレの読み方分かりません。専用ブラウザってホットヌゾとかでつか? あと数ヶ月すればHTML化されて読めるようになるとかビューアの説明に書いてあった のでつか、その意味もよく分かりませんでつた・・・・・。(>_<)
@
専用ブラウザはタダ。2ちゃんねるビューア(通称●)は有料。
A
専用ブラウザを使っても、既にdat落ちしたスレは見れない。html化されれば当然見れる。
B
●を買えばhtml化される前のdat落ちしたスレも見れる。
C
「人大杉」規制の時でも専用ブラウザを使えば全てのスレの閲覧・書き込みが可能
D
ガイドライン板にはdat落ちしたスレを●持ちの人がhtml化してくれるスレがある。
E
「かちゅ〜しゃ」や「Jane」がポピュラー。ちなみに「ホットヌゾ」じゃなくて「ホットゾヌ」
初心者にはかちゅ〜しゃが使いやすいかもしれない。
F
ダウンロードはこちらから
http://www.monazilla.org/ G
専用ブラウザを使うと鯖にかかる負荷が少なくなるので運営側が喜ぶ。
こんなところかな。
そのほかにもいろいろ便利な機能が満載。 この機会に是非専用ブラウザを導入してみてはいかが? ただし、2ちゃんねる依存度が高まる可能性があります。
181 :
氏名黙秘 :03/08/05 20:37 ID:g+VdgS4Y
有限会社の設立無効・設立取消って司法試験受験生には余裕なの? 今年は会計士の商法のほうが、司法試験のよりむずかったような。
簡単
183 :
氏名黙秘 :03/08/05 22:10 ID:g+VdgS4Y
設立取消の条文見つけられなかったよ。 設立無効の有75条→428条見つけるので精一杯。 有限会社法なんて普段ほとんど見てない上に 準用ばっかなんだもん。
>>181 株式には設立取消はない。合名にはある(141)。
これは基礎知識。
あとは、有限が141を準用していないかを捜す。
有75がみつかる。
そして、設立取消の趣旨を書く。
187 :
_ :03/08/07 10:52 ID:???
結局小問1では260条はメインテーマでない、というのが 多くの予備校の見解みたいね。不用とすら言っているとこもある。
age
>>188 不要っていうのは、信じられん!
小問1と2の金額の違いから、気づいてほしいのは明らかでしょ。
どこまで書くか(メインは何か)は別問題としても・・・。
必須に決まってんだろ。書かなかったら即Gだよ。 どこだよ、書かなくていいなんてアホなこと言ってる予備校は。
塾とセミナー
260条にもちゃんと配点はあるでしょ。 ただ書かなくても即死ではないと思う。 問いに答えるという意味では結論に影響を及ぼすし。
独りよがりの190だ。 俺は192でも194でもない。 俺の意見は、194に賛成。 不要っていうのは、配点がない(予事記載)か減点(有害的記載)のどっちかだろ? 書いてもいいけど、加点事由というのとは、わけが違う! 予備校が、そんな不正確な情報を垂れ流していいのかと言いたいだけだ、俺は。
>>193 塾の答案もセミナーの答案も、
260条を検討しているよ。
講義は聴いてないからわからないけど、
中途半端な情報提供は迷惑です。
結局 小問1 265 260 の検討 小問2 265 260の検討 小問3 264の検討 の問題だったんですね。
2問目のスレが、落ちてしまったので、ここに書くけど、 その伊藤塾のテープで、商法2でAの「債権者」というのを 服屋の債権者かどうかに言及している答案が 再現100通で1通もないそうだ。 書いたら余事記載だろうか?
>>198 うんにゃ。
「取引によりて生じた債務」は触れるべきと思いますよ。
触れなくても、致命傷ではないとも思うけど。。。
触れれば、加点でしょう。
>>199 サンクスMAX。それにしても1通もないとは・・・・。
>>200 少なくとも、チミとボクとで、2通はある。
塾生は丁寧な事実認定と要件検討の意識が薄かったと見える。
しばし、優越感にひたりませう。
204 :
氏名黙秘 :03/08/07 23:18 ID:PZTaKI4J
201は論点書いておちるタイプだね。 もし、そこまで書いてほしいなら、問題文に事情をだすはず。 お前こそ、視点がずれてるんじゃないの?この答案が大丈夫でもほかでお前落ちてるよ。試験医院が一番嫌う答案かいてるわけだし。
そんなこと聞いてないだろ
しばし、どころか、一瞬の優越感だった・・・か・・・ ま、俺も書いたときは、こんなところで差をつけようなんて思わなかったし、 逆に差をつけられないように、条文を丁寧に拾ってあてはめようって感じだったからね。 加点ではなく、当然の配点をもらえるというだけのことでしたわ。>198
>>204 は今年の傾向をまったく把握していない。
問題文と条文をよ〜く読んだ方がいいよ。
そんな感じだと、23条の主観的要件の検討も落としているんじゃない?
>>204 論点って何?
単に弁済請求が認められるための要件を検討するだけですよ。
営業の同一性を書く方が、試験委員が嫌う論点主義だと思うが・・・
>>204 まあまあ、それ書いたからいきなり落ちるとか決めなくても。
もれは、べつに加点になるかは書き方次第だと思うけど・・・
ところで、保証債務と多額の借財の話って今みてみたら、弥永には殆ど書いてなかった気がするのですが、
他の本ではどうなんでしょうか?法務省の出題方針とも絡んで。
260条は不要みたいだね。 265条をメインに問1と2の比較が出来ていれば問題ないと思う。 これが予備校の一致した見解。
>>210 そんでも、少なくともセミナーは書いてたよ。他は知らんけど。
>>204 >>205 「Aの債権者であるC」…このぼかし方の妙味。
Cが取引上の債権者と100%認定できる?
一言でいいから、要件にあてはめて欲しいっていう出題者の思いが伝わってくるけど?
260不要??
214 :
氏名黙秘 :03/08/07 23:46 ID:6TnfeQmz
207をはじめとする、みんなにいいたいが、たかだか受験性ごときに出題意図とかわかるはずがない。えらそうに傾向とかいろいろ言ってるがお前がそんなに頭がいいのか? お前ごときの頭なんぞ受験性にくさるほどいる。もっと、謙虚になれ。 えらそうに傾向とかいうお前はべテだろ。 早く試験あきらめろ
「10億円」「1000万円」と書き分けてんだから260は書かなきゃダメに決まってんだろ。 書かなかったからって即Gだとは言わないが、E以下ぐらいは覚悟しといた方がいいよ。
>>212 取引上の債権者ではないとすると、不法行為とかの債権者ってこと???????????・
保証が借財に当るのは常識。 あとは20億が多額といえるかの検討。 もちろん、小問間で265の比較するのは当たり前。
218 :
214 :03/08/07 23:48 ID:???
早く試験あきらめろ 早く試験あきらめろ 早く試験あきらめろ 早く試験あきらめろ 早く試験あきらめろ 早く試験あきらめろ
家を借りてるかもしれんし、車をローンで買ってるかもしれんし、いくらでも 取引外の債権なんてあるだろ。
ところで、保証って、自分が金借りてるわけではないので、多額の借財にあたらないとかいう議論ってあるのですか?
>>210 だから、塾も辰巳もセミナーも中央法研もみんな書いているって。
いい加減な情報ばっか流すなよ!
書いてなくても、それだけでは合否に影響しないっていうのと、
不要というのはまったく意味が違うよ。
>>216 その発想が、論点主義。
個人的債務ってこともあるでしょ?
>>220 ない。
保証は借財にあたる、ということに争いなし。
多額か否かはまた別だが・・・
>>222 個人的債務ですか・・・。それなら、さすがに個人債務を保証してるわけでも
ない甲山に請求するということを、果たして債権者の立場として見た場合、
考えるかという気もしますが、その辺はどうなんでしょうか。
>221 210は260条を落としたので必死に情報操作してるんだろ
>>223 すいません。そこらへんは、どの本に書いてありしたか?
只今、基本法今面タールみたのですが、載ってなかったので・・・
227 :
:03/08/08 00:02 ID:???
別スレ情報だと塾100人中商法1で260落としが5割。
だとよ。
>>210 良かったね。致命傷じゃなさそうだよ。
>>224 私は最初にサクッと触れて(2行程度)あとはそれを前提に進めていくという
方法をとりました。
結局、書き方だと思うのですがね。 この問題は、もれもそうですが260条上げた方がイイに決まってますよ。 ただ、じゃあ260条書いた人が絶対合格点がついて、書いてない人が合格点ついてないかは 本当のところわかんないよ。他にも書くことあるわけですし。個別の採点は試験委員のみが知るということで、
中会社で10億の借財ってなあ…260が出せないのが不思議でならない
>>220 だから、それも論点主義。
論争があるから書くのではなく、
事案にでている事実を法的に認定し、法律効果を導く。
その課程で、いわゆる論点があれば趣旨に遡って解釈するだけ。
取締役会の決議が必要かって聞かれたら、事案との関係で、
問題となりそうな条文を検討するのは当然では?
214は認めないだろうが、事実認定能力が試される出題が多かった
というのが、今年の1つの傾向だと思うよ。
>>228 貴方は問題文にくらいついて答案を書こうとされているので、お尋ねします。
あの問題で、持病とかあったと思うのですが、そこらへんはどうされましたか?
俺は260書いたけど、書いてないからGってことはないと思う。 ただ、あの問題は結構簡単だったから、260書いてないと、 相対的にC評価くらいにはなっちゃうんじゃないかな。
>>233 まず持病が何なのかで場合分けをしますた。
(1)甲山が痔だった場合
(2)甲山がインキンだった場合
・
・
・
(∞)甲山が前立腺疾患だった場合
(∞+1)甲山が天皇だった場合
たとえば、小問1が260で、小問2が265で、小問3が264っていう 完全小問棲み分け答案はどう評価されるんだろう・・・?
>>233 俺は228ではないが、
法的に意味のある事実とそうでない事実をかぎ分けるのも、能力の1つと思う。
問題文に無駄はないというのは、もはや過去のこと。
238 :
氏名黙秘 :03/08/08 00:12 ID:9pynNJ4L
そういえば、塾のオープンで260を書いても書かなくてもいい理由いってたなぁ。商法2の債務の話も・・
239 :
235 :03/08/08 00:12 ID:???
持病は甲山じゃなかったね?? 誰か弐問目問題うpしろ!
>>237 じゃあ、問題文に書いてない取引債務か、個人債務かなんていうのはどうなんでしょうか?
甲山一郎は,有名なテレビタレントであるが,同人の高校時代からの友人であるAは, 洋服店を開業することを計画し,その商号を「ブティック甲山一郎」としたいと考えた。 そこで,Aは,甲山に電話で,「今度,洋服店を始めたいが,その際に君の名前を使ってよいか。」と 尋ねたところ,甲山は,「自分の名前が広まるのは大歓迎であり,どんどん使ってほしい。」と答えた。 Aは,「ブティック甲山一郎」の商号で洋服店を開業したものの,その後半年もしないうちに, 持病が悪化したため,営業から引退することを考え,洋服店の営業を知人のBに譲渡することにした。 Aから営業譲渡を受けたBは,「甲山一郎ブティック」の商号で洋服店を開業した。 1 Aの債権者であるCは,甲山又はBに対して弁済を請求することができるか。 2 Bの債権者であるDは,甲山に対して弁済を請求することができるか。
242 :
235 :03/08/08 00:16 ID:???
>236 小問1で265を落とすのはまずいよ。 小問1と小問2で265に1はあたらないが2はあたるという違いを 論じられないことになっちゃうじゃん。 小問1で265にあたらないなら、もちろん260の検討をしないと これもまたまずい。
なんか商法1問目、2問目スレになってるね。2問目スレなくなったからしょうがないけど。 しかし、論文試験の問題検討スレが2週ちょっとでDAT落ちするのは、ロー時代の 変化を観ぜざるをえない
>>243 いやいやもれは265は書いてるが、もし書いてなかったらどうなるんだろうってことです。
小問1と2は比較できるのですが、3とは比較できないので、そもそも1,2,3と全部違うのと
ちゃうんやろうかという不安が頭をよぎったもんで・・・
全体的にさびしいね。
>>240 条文上「取引によりて生じた債務」とあるから、
それに当たる限り、OKでいいんじゃない?
問題文の事情からは、明らかじゃないから、
単に明確にしてあげればいいだけ。
場合分けまでする必要はないでしょう。
民法の使用者責任の「事業の執行に付き」の
主張と反論で感じませんでしたか?
こういう感覚が問われているナァーって。
248 :
氏名黙秘 :03/08/08 00:21 ID:9pynNJ4L
なんかもりあがってきたぞ!!
>>238 俺は、その講義聞いてないからあくまでも推測だが、
条文ないし要件に気づくかどうかの問題にすぎないから
というのが理由では?
解釈論を展開するような場面ではないからね?
でも、書かなくてもいいという言い方は、どうかと思うけど。
書いた方がいいに決まっているもの。
出題者も当然触れて欲しいと思っているはずだし。
>>249 伊藤塾もそんな感じ。
書いたほうがいいが、書かなくても爆死というほどはない、
それより小問1−3を通じて、条文への丁寧なあてはめが決め手とかだった。
あと、小問1で260を論じた人は5割。 小問2でも論じた人は1割強だといってた。
>>250 なんだ、・・・ということは、伝聞供述に踊らされていただけか?
不要とかいうヤツがいたから、ついあつくなってしまったじゃないか!
条文への丁寧なあてはめ、正にそれが今年の問題の特徴と思う。
ふー疲れた。シャワー浴びて、もう寝よ。
持病について俺はこう書いた 小問2 23条の類推の中で Bに持病があることは高校からの友人である甲山にとって知り得た事情といえる。そのため、甲山は遅かれ早かれ営業が譲渡される可能性を認識できた。よってキセキ性あり
仮に小問1の株式会社が資本金10兆円の会社で、資産が20兆円超あったら 多額の借財にあたらないよね。
あればね。
トヨタかよ。
>>254 問題よく読め、「A会社は……大会社またはみなし大会社ではないものとする」
資本金1000万円の会社なら小問2の1000万の保証も多額の借財に当たるがな。
>>258 たしかに、そんな気もするね。
資本金5000万くらいでも、1000万って多額のような気もするし・・・
ただ、弥永先生の本とかみても多額の借財の話って載ってないし、実際良く分からないまま書いたのだけど、
保証っていうのは、一円も保証債務負う人にはこないとおもうのですが、借財なんですか?
今しょうがないので、漢字辞典で「借財」見たら、お金を借りることとあったのですが。
保証が借財に当たるのは争いナイらしい。 問題は「多額」の判断基準なんだけど、本問はあげられている事情がほとんど ないから、判例の基準にあてはめようがないんだよね。
>>260 たしかに、いまいち、事情がないですね。
この場合、試験委員は、問題文に書いていない事情も想定して書けよ、
といっているのか、そんな書いてない事情想定するなんて、問いから
離れるぞヴォケといっているのか、悩むわけですが・・・
>>261 去年の本試験出題趣旨からすると、後者のような気がしまふ。
>>257 >>258 伊藤塾の解説では、「みなし大会社でない」等を資本金が
多くないので、借財にあたるという理由つけに使った人も
いたが、最高裁判例解説では資本金は殆ど関係ないと明示されているし、
実務家の多くは規範を知っているだろう、と。
ここから後は俺のネゴトだけど、
あの問題文は、単に改正の重要財産委員会とかは
論じなくてよいってことじゃないの?
>>263 もちろん改正では、監査役自体なくてもいいっていう改正だから、 そういう意味もあったと思うが。
>>261 問題文の事情から認定できなければ、無理に認定する必要はないのでは?
多額か否かは、資本額では決まらず、当該会社の経営状況にもよる。
多額に当たれば役会の承認が必要。
当たらなければ不要。
通常は当たるであろう。・・・くらいで済ませてきたよ。
>>265 そういうことだと思います。
無理に認定するのではなく、会社の資産状況、利益状況など諸般の事情を
考慮して多額と言えるのであれば承認が必要としておけば十分です。
結論を言い切る必要はありません。
結局諸般の事情で多額かどうか決まるんだから 260は小問1だけじゃなく、小問2でも上げるべきであると・・
>>267 そのとおりでしょうね。それで初めて、小問1と小問2が対比できるわけで。。。
でも、メインはやはり265条だと思いますので、
260条は気づいたかどうかだけの問題のように思います。
伊藤塾でも半分以上は気づいているから全体では4000人弱くらいは気づいた んだろうな。気づいただけじゃAは無理。勝負はその先ってことか。
元ネタはこれ。 最決平成11・6・24 X銀行は平成6年2月・・・A社に対し10億円を貸し付けたが、その際Y社は A社のX銀行に対する債務につき必要が生じた場合には連帯保証をする旨の 本件保証予約をした・・・・ 東京地裁は10億の保証予約の締結はYにとって商法260条2項所定の「多額 の借財」に当たるとしたうえ、取締り役会の決議を経ていないから無効と して、Xの貸金請求を棄却した・・・・ 以下省略。
>>271 東京地裁から、最高裁まで何を争ったんですか?
>273 貸金返還請求訴訟で、予備的主張として仮に役会決議が必要だとして決議を 経ていない当該保証予約が無効だとしても、X社は決議がないことを告知しなかった ばかりか・・・・保証契約書を作成するなど欺網行為があるから不法行為責任を負う ・・・・というような争い。 地裁は 多額の借財について取締り役会決議が無いから無効だとしながら 多額の借財についての取締り役会決議があったと誤信させて融資を実行させた ことにつきYは不法行為にもとづく損害賠償責任を負うとしながら銀行にも 過失があったとして3割の過失相殺を命じた。XY双方とも控訴を申し立てた。 東京高裁は原審同様、当該10億の保証予約には役会決議が必要だとした うえで、銀行が役会決議の有無を確認しなかったとしても・・・・悪意過失は ないとした。 これに対しY社は上告、しかし最高裁は上告不受理の決定。
利益相反を検討するのは当たり前として、 10億の保証について多額の借財の検討も単なるオマケでは ないようだな。小問1と2で10億と1000万という様に極端に額を 違えたのは、多額の借財に気づき易いようにとの親心かもな。
商法1みんな簡単って言ってたけど しっかり差が付き添うじゃんか
まさか260を落とした奴が5割も居るとは思わなかった
俺は結構いるとは思ったけどな。 この問題260も含め一通りのことを 書けばD以上は確保。
AGEAGE
>>280 だって、逆に言えば5割は書けてるんだから260書けたって
そんな程度だろ
まあでも、俺は、去年は、 決議取消しをおとして、変造をおとして、交付献血をおとしたけど 商法はAだったけどね。 結局、論点をあげるだけでちゃんと書けてない奴は、 論点を落としたけど書いた部分はしっかりかけてる奴に負けるってことよ。
再現答案を頑張って書くのは上位4000人くらいには入るヤシじゃねーのか。
そしてそのうちの2000人が260を書いてないとすると・・・
>>278 がかけたヤシはAケテーイ
夢見がちなお年頃だね☆
でもさーその「一通りのこと」を書くのが難しいんだよねー 一通り書ければ下位Aなんて簡単にくるよ
一通りのことは書いたつもりだが・・・どうなることやら
なんかローのスレばっかにぎわってて 論文スレはシーンとしてるね。
>>288 ロー行ったのは択一落ちか、論文の感触がダメそうだから、願書出してて、
その通りになったから、受けてるヤツと思えばいいんだよ。
なんで、こんなにロースレばっかになったんだろうな。 もっと論文スレもりあがってもよさそうなもんだけどな。 ま、いっか。
>>290 論文スレの議論が煮詰まってしまったから・・・
未解決問題は能力を超えているため、盛り上げようがないし・・・
つまり、ここにきて各問題の検討スレがまったりしてきたのは、
今年の問題は、一応のことはほとんどの人が気づいて書けるが、
難しい部分は、かなり難しいということの表れのような気がする。
なるほど。やっぱ博士くんは分析派だね。
この問題、意外と罠が多かったんだね。 小問ごとにひとつの条文解釈だと思ってるとダメだったんだね。
そもそも、何で保証が借財なんだ?むしろ、重要な財産の処分のほうが ふさわしいと思うのが・・・
295 :
氏名黙秘 :03/08/09 15:03 ID:zgy4ywXG
むしろ多額の保証は「其の他重要なる職務執行」かと思ったが・・・
まあ判例だからしゃーない。けどそんなにダメージないっしょ
>>294
>>294 それって、このスレの前の方でも疑問が出てて、
それに対する答えは、ひたすら、「そんなもん争いなし」で済んでるのだが、
ちゃんと説明しろということになると、難しい。
ただ、重要な財産の処分というのはさらに?????
株式会社が銀行との間でする保証は連帯保証(511)、だから返済債務を 主債務者と同様に厳格に負う。だから借財に含まれるのです。 実質的に考えても、実際に金を手にした場合が借財として役会決議いるなら 債務だけ厳格に負う場合も借財。っていう感じで、判例も学者もこの点に ついては議論もせず、保証を借財にしてますね。
僕も借財にあたるか微妙だったんで、準用で逃げました。
小問1,2はとにかく265の比較問題がメインであり それが出来た上で、保証が借財として260の決議もかぶってくるって 話できればGooDってことだから、もちろん保証を借財としたほうが印象はいいだろうが 260のどれかに当たるとして決議必要としてるだけでも 守れるでしょう。
300代言
この問題は他の問題と比べて 自分が出来たか出来なかったか解りやすい問題ですね。
AGEAGE E
>>294 保証は処分に当たらないでしょう。
どちらかといえば 借財。
仮に保証が借財だっていう知識なくても 260条の中でどれに一番近いかなって 考えれば借財っていうセンスは欲しい ところだよね
>>294 の処理が無難だと思うんだけどなあ。
まあ蓋をあければ借財だったわけだが、現場ではそんなん知らんし。
俺は授業で多額の借財の例として、先生がよく保証を例に出すから なんの迷いもなく借財に出来たが、知らないと色々こねくり回してしまう んだなー。
260については約5割の人が書いてないらしいのでちょっとだけ安心しました これだけでは即死ではないようです
自分は逆に5割も書いているのかって感じです。 他の記載が仮に同じくらいの評価なら260落としたらD以下ってことですよね。 他の論述にも自信ないもので・・・
下のAとDなんてほとんど点差ないよ
みんな自信あるんだなあ。 260条を書いた人も書かなかった人も、260条以外の部分には全然不安がないんだね。
自信なんてないよ
どうも、260条という部分にばかり目がいきがちだが、 今年の商法は小問が6つあって、その総合評価で、A〜Gまで付くことにご注意を。 配点は、どうなってるかは知らんけど、6つとも、10点くらいで、裁量点、1問目10点 2問目10点とかなんかなあ。
じゃー260は5点か?小問2でも260問題になるから10点か 落とすだけで7,8点くらいは失いそうだな
なんか終わった直後はこの問題は難問って扱いではなかったのに 最近はこの問題でブルーになってる奴多いな。
難問じゃないけど、気が付いたか付かなかったかでキレイに差が付くからな。
難問じゃないけど、気が付かなかった奴等には 悔しい問題ってことか
317 :
監獄脱走犯 :03/08/10 01:43 ID:pMHSWkm3
2チャンのコピーマンですが、何か? おほん!私は東大のコピーマンであるぞ。 えへん!私も早大のコピーマンですが。 バカタレ!俺は京大のコピーマンだぞ。 ちみたち私はね、法律のコピーマンなんだよ とてつもなく偉いのだよ。わかるかね庶民よ! コピーコピーコピーコピーマン♪コピーマン同士のいがみあい 司法試験受かるために必死で法律書、自分の頭にコピーしますた コピーコピーコピーマン♪ コピーマンだからコピー元にないことはわかりませんし、判断できません。 過去の判例をコピーするだけ それでも私はエリート司法コピーマンだー
>>315 経験上、今まで、気づいたか気づかなかったかでキレイに差がついたりすることはなかったと思う。
>>318 俺も経験上そう思うが
でもこの問題についてはしっかり配点されてて差がでると思うなー。
この問題で出てくる論点に気づいた上で、しかし書けないなんて人は そもそも論外と言うことなのでは?
確かに難問といわれるものに気づかなくても 差はでないが、260条は最近判例も出たし、基本的事項だから 260検討できないのはやはり差が出てしまうだろうな
>>321 確かに配点はあるよ。
しかしね、全体の勝負を決めるのはそんなんじゃないんだよ。
あくまでたとえばだが、民2小問1の解除だの代金減額なんて
殆ど全員触れてるだろ?だれもキーキー言い争ってないだろ?
でもな、そこを問いかけの請求できるかにこだわって、
解除して、代金2500万円と利息(545条1項2項)を返還請求できる。
代金減額で、足りなかった33平方メートル分の250万円(ちょこっと計算して)
を返還請求できる。て具体的に書くのと、あ〜メインは損賠だから、
解除あるいは代金減額OK。でおわるのと、評価はかわってくるわけよ。
そういうトコこそ、一つ一つは小さくて、目立ちもしないけど、
逆にあらゆる問題のあらゆる場面で問題になってんのよ。
ちまちま差がついてくのよ。んで、最後にはまあ、いわゆる論点の
一つや二つではどうにもならんくらい、開いちまうんだって。
ちょこちょこ書いたか書かなかった差はもちろんある。 でも全く書かなかった場合ほどの差ではない。 そりゃ最終的には他をよほどにきちんと書いてれば積み重ねて逆転は 可能かも知れんけどね。 1回の表に8点取られても、毎回1点づつ獲ってけば逆転は可能だよ。 でも8点のビハインドは大きいね。そういうことだよ。
>>322 お前「多額の借財」の検討落としちゃったみたいだな。
322の言ってることは良くわかるよ。 だけど、そんだけ細心の注意をしているなら、 普通は問題文から多額の借財が問題となることに気づくのではないだろうか。 260をあっさり論点落とししてしまうような奴が、 他の点は他人を圧倒するほどきちんとかけてるということは考えにくいのでは?
金額まで書いてるのに260を落したヤシは、 多分そもそも260を知らなかったんじゃネーノ。 正直うっかりミスというより実力不足だと思う。
野球に例えると8失点はでかすぎ。ラグビーとかにしてくれ
むしろサカーだな
それはもう逆転不能
満塁ホームラン2本でOK
翼君はいないのか
リベロの武田
260を書いていい気になっているヤツに言いたい。 俺は当然書いたから、書けなかったヤツに同情はしない。 俺の方が点数がいいに決まっているから。 しかし、本問のメインは、265にあることは間違いない。 しかも、監査役と大株主の違いを意識しつつ、 265の趣旨から規範を定立し、あてはめがしっかりできるかがすべてである。 それができてれば、260を落としてもそれほど痛くはないと思う。 規範もいい加減、あてはめもいい加減だと、260に気づいても、合格答案にはならない。 小問3の264についても同じ。この問題は、誰でも条文には気づくから、書けた気になっているだけ。 260を落としても、監査役・大株主の特殊性に気づけて、論理的にしっかり書けてれば、十分合格答案にはなると思うよ。 中途半端な規範しか立てられず、アバウトなあてはめしか出来てないヤツが周りに一杯いるから、 260落としただけで気にすんな!
335 :
氏名黙秘 :03/08/10 23:18 ID:jimtz/Rw
>>334 その程度なら大抵の香具師が書いている。
跳ねる答案は、
>しかも、監査役と大株主の違いを意識しつつ、
だけでなく代取と平取の違いもからめて論述した香具師。
このスレの上の方にあったから、チェックして味噌。
まぁ、Aは取れているだろうから心配すんな。
>>322 >あくまでたとえばだが、民2小問1の解除だの代金減額なんて
>殆ど全員触れてるだろ?だれもキーキー言い争ってないだろ?
>でもな、そこを問いかけの請求できるかにこだわって、
>解除して、代金2500万円と利息(545条1項2項)を返還請求できる。
>代金減額で、足りなかった33平方メートル分の250万円(ちょこっと計算して)
>を返還請求できる。て具体的に書く
あの事案で、代金減額請求なんかする香具師の顔が見たいと思うがどうなんでしょうか。
337 :
氏名黙秘 :03/08/10 23:26 ID:jimtz/Rw
まぁ、ここでガタガタいわんでも10月になったら 解ることだから気にすんなや。 せっかく夜、涼しくなってきたんだから、龍田でも読もうぜ。
>>335 >代取と平取の違いもからめて論述した
その議論には、俺も参加してたからわかっている。
確かに、本番では気にはなりつつもそこまでは書けなかったが、
おっしゃるとおり、それでも合格レベルには達しているとの自信はあるよ。
大抵の香具師が書いているとは、あなたの周りはレベルが高いだけです。
俺の周りもかなりハイレベルと思うが、監査役をどうあてはめたか聞くと、
しどろもどろのヤツばっかりだったよ。
監査役と大株主の違いはみんな悩みながら、みんないい戦書いているよ。
>>339 俺の周りは、実質的に支配しているかいないかぐらいかしか書けてなく、
利益相反といえるか否かの規範のあてはめになっていないのばっかりだったよ。
釈明を求めても、訳わかんない実質論しかいわない(しかも答案に書いてない)し・・・
そんなんじゃ、規範へのあてはめになってないジャンっていう感じが多かったけど。
>>340 よくぞ言ってくれました。
その通りです。
本問が一番受験生の錯誤が著しい問題だと思います。
大はずしはしないが、きっちりとした法的思考を示すのはかなり難しい難問の部類にはいるでしょう。
だから、内容面を深く議論したら結構、難しいし、自由演技もある程度 許されるから、そこラ変の雰囲気をみんな感ずいているからそういう議論 をここではあえて避けてきたんだろう。だから、形式的に失敗が明らかな 260落としとかで盛り上がってきたんだよ。法的思考を示すの難しいのは みんな感づいているよ。
>>343 なるほど。ここは、悲しいスレなんですね。
345 :
氏名黙秘 :03/08/11 01:41 ID:8IUNvjMD
>>340 しかもそれで、たててる規範が形式説だったりするんですよね。
小門一ってどの説に立っても利益相反にあたらないんだろ。 だから、なお更260の検討の重要性もあるんだろ。
商法で自信もってAとれたという奴はいないだろう。
商法上,A株式会社の取締役会の決議が必要かって問題だからね。
おれは取締役会って何のためにあるの? といった取締役会の存在意義みたいなことを 主に代表取締役との対比で書いたんだけど。 意思決定機能と監督機能。(総論で) で、小問1は260条のみ 小問2は265条のみ、小問3は264条のみ。
>>342 実質説+外形で判断
間接取引の場合は、外形判断がプラスされる
セミナーの論文マスターに書いてある。
事例は監査役ではなく、平取だったが・・・
>>350 監査役だって、その影響度が高ければ実質的に利益相反のおそれがないとは言えない。
しかし、外形的に見れば、監査役には会社と経済的一体性がないから、利益相反には当たらない。
ということですね?・・・ナルホド!
>>351 そういうことです。簡単そうで、なかなか・・・
本試験は嫌らしいとこをついてきますよ。ほんと。
今更なのだが、利益相反の間接取引の場合、 利益を受ける対象(C・F)と取締役(B・E)の利害が 一致しているかが問題、でいいんですよね?
>>353 そうだと思います。
それが一番の基礎となる大事なポイントでしょうね。
>>354 レス、サンクス
そうすると、いわゆる規範で、
>>342 みたいに外形云々ということを
言わずに実質的判断重視としか示していなければ、
>>350 のように利益相反
肯定しても問題ないのではないかな(論理的には)。
漏れはそう書いたんだが(なお、聞くところによると、法学館のマコツは
取締役ではなく監査役らしいが。これは間違ってたらスマソ)。
>>355 利益相反肯定するなら、そういう筋になるでしょうね。
でも、G銀行の取引の安全の考慮はいるような気がします。
間接取引ですから・・・。
承認のない取引の効力で調整すればいいといえばいいんですけど・・・
でも、そこは聞かれていないので、やはり事前チェックの段階でもGの保護は
考慮する必要はあるのではないかと・・・。
357ですが、 G銀行→D銀行の誤りでした。 あと、ちょっと付け足しますと、 265条の趣旨が会社の利益保護にある点を貫けば、 実質説オンリーで小問1も承認決議必要という筋は 会社の利益を害する可能性を説得的に論じれば十分成り立つと思います。 ただ、受験生心理として、小問2との対比を占めそうと思えば、 上記のような視点で差異を示すのもありかな?と思っただけです。 間接取引は取引の相手方が全くの第三者の場合にまで拡張したものですから、 その辺の理解を示すことが要求されていたのではないかと考えました。
260書けたから、貯金側に分類しといたのに、 急に雲行きがあやしくなってきたなあ。
>>359 260書けただけで、書けなかった人より、アドバンテージはあるんだから。
可能性は十分にある。上の論議は、良好な水準と評価されるための議論と思えばいい。
一応のことを書いていれば、一応の水準には達していると評価されると信じましょう。
361 :
氏名黙秘 :03/08/11 12:34 ID:+ZX7wS6S
確かに、あてはめに一応のことが書いてあれば一応の水準に達すると思うけど、規範とあてはめが対応してないのはヤバイと思う。
実質説とったら、対応っていったって結局実質的なこと検討して実質的に 利益相反だって認定するだけで、形式説のような解り易い対応関係ある あてはめはできないのは読む方も解ってるよ。
>>362 まあ相対評価だからね。
規範とあてはめが少々ずれてても、この問題はみんなそんな感じだろうから
致命傷にはならないでしょ。
保証の額が小門1と2で、9億9千マンも違うのは、多額の借財の 多額か否かの認定は単に保証の額だけではなく、会社の規模、収支、資産状況 利益状況など諸般の事情を総合考慮して決まるものだという点をしっかり理解しているかという 出題意図でしょうね。だから260は小門2においても、ちゃんと1000万という 小門1に比べ一見小額に思える保証であっても諸般の事情 から、多額の借財に当たることもあり得るということまで書けてはじめて260を 落とさなかったという評価になると思います。 伊藤塾の再現では小門2でもしっかり260を論じたのは2割弱らしいですね 事実上、260について配点されている点数をしっかり貰えている受験生は1割程度 だと思います。260を落としても相対評価では致命傷まではいかないですね。
>>364 でもそのしっかり論じてる2割弱には大きく水を開けられてしまうね
随分と希望的観測だこと
また260か…。 ほんと中身のほとんどない悲しいスレですね…。
>>366 すいません、自分はその辺はしっかり書いてきたつもりなんですが、
過去スレ読むと260を落としたら致命傷みたいな雰囲気だったので
260だけをみたら、50歩100歩だぞってことを言いたかっただけです。
うん、多額の借財で聞きたいのはその1点だけだろうね。 多額か否かは額だけじゃ決まんないんだぞッっていう点ね。 だから、逆に保証を重要な財産の譲渡とかっていう認定されても 試験委員も困っちゃうだろうね。
小問2を原則修正パターンで書いたら、いけないんですか?
>>371 原則は利益相反取引に当たらないが、
利益状況が大株主≒会社なので、
利益相反取引を定めた趣旨に反する。
で、修正。
規範定立 ↓ それにあてはめると原則あたらない。 しかし、利益相反の趣旨 ↓ 大株主≒会社の場合は前記趣旨があてはまる。故に例外的にあたる ということですね。 一応論理的な思考だとは思います。 ただ、規範定立で実質説とると、実質的に大株主≒会社 だから、ストレートに利益相反にあたるとあてはめをすることに なるような気がします。
374 :
氏名黙秘 :03/08/13 00:21 ID:mkPqmZMH
>373さん そだね 趣旨しっかり論じて、実質的に判断すべし としたらストレートに当てはめすることになるよね
小門3は取締役の競業避止義務は具体的競業取引に限定されているから、権限が不動産部門に限定されてる 本門では264にあたらないという理解が、まず基本的知識として要求されている みたいですね。形式的には当たらないという理解を示せたなら、実質論で悩みをみせて264を類推 などで役会承認要求すべきなど自由演技が可能ってことみたいです。
>>375 形式論はそう書いたけど、あとは
例外って形で、A社が不動産事業に開業準備しているなどの
特段の事情ない限り・・・・ってだけにしちゃったよ。
>>376 形式的には264にあたらないという理解が出来ていないと
応用論書いても点数こないから、あたらないという形式論が
かけているなら十分守れていると思うよ。
小問3について 代取に就任すること自体が競業取引に該当する、という記述が基本書にあった けど、どして代取に就任するだけで「取引」になっちゃうのかなぁって、本試験 の会場で悩む。 結局、代取には代表権があるから、その意思によって会社の利益を害する 抽象的な危険があるからだろうなぁと推測。そこで、抽象的な危険がある場合 には「取引」に該ると規範を立てた。そして、代取の権限は不可制限的なので、 たとえ不動産部門に限定しても善意の第三者に対抗できない。それゆえ、 会社の利益を害する抽象的な危険がある、として264条適用。 小問1と2について 監査役=意思決定に関与しない。ゆえに利益の衝突がない。 7割株主=取締役選任権限ありひいては代取選任に影響大。ゆえに利益の衝突あり。 としてしまった。論理性のないあてはめになっちまった。監査役=会社と準委任 関係にあるから利益が帰属しない。ゆえに利益の衝突がない。7割株主=定款変更 も一人でできてしまう実質的支配者。ゆえに利益の衝突あり。とすべきだったと 試験の3日後に気付く。 10億の借り入れ→少なくとも資本の2倍以上。ゆえに「多額の借財」に該る。 一千万の借り入れ→多くとも資本の額に止まる。ゆえに会社の規模によっては 「多額の借財」に該る、とした。保証が「借財」に該るのか大いに迷ったが、時間 なくて単純に認定した。
>>378 競業避止義務と代表取締役就任の理解ちょっと違うのでは。
ライバル会社の実際の事業(具体的競業取引)は代表取締役が
実際に行うのだから、代取になること自体が具体的危険がある
からでしょう。抽象的危険の場合にも取引にあたるとするのは
合名会社の社員の競業避止義務と混同していると評価されるかも
しれませんよ。
合名会社社員とか支配人とかの条文引いて、他会社取締役への就任は 原則競業避止義務違反ではないことを示すのは必須だろ。
>>378 株式会社の取締役の競業避止義務につき抽象的な危険まで拡張する
解釈はまずいかも。
24年改正で264の義務を限定した趣旨がわかっていないと思われる
かも、74条と読み比べるとよくわかるよ。74条はそのような
抽象的危険をも防止しようとして、ライバル会社の取締役就任をも
明文で禁止しています。378さんは264条に74条の解釈を
してしまっているような気がします。やはり264には当たらない
とすべきです。(中央法憲研の解説を参照するといいかも)
あたらないとした上で類推するというのは上手くかければ加点かと。
この問題は現場思考というより、完全な知識問題ですな。 知らないと、論点落としやウソを書いてしまう恐い問題ですな。
383 :
氏名黙秘 :03/08/14 01:55 ID:j8N/s5oH
保証≒265の間接取引 保証≒借財 ライバル会社の取締役就任は254には当らない。 などは知識として最低限必要だがな。
254→264
取締役就任はともかく、上2つは知識じゃなくてその場で考えることだと思うが。
>>385 >>387 小問3は取締役就任じゃなくて代取就任だろ。
取締役就任は264に該当しなくても、代取就任は該当するという理解
が一般的なんじゃねーの?前田ちゃんの基本書にも書いてあるよ。
264に直接該当するのか? 普通は直接は該当しないが、実務上一般に承認が求められている、 とか書いてあったような気がするんだが。前田は持って無いけど。
>>389 第7版でよければ・・・
(会社の営業の部類に属する取引には、)
「競業関係にある会社の代表取締役になることも含まれると解する。」
って書いてありまつた。
とすると、本問でのポイントはAとIが競業関係にあるか否かですね?
391 :
氏名黙秘 :03/08/15 16:56 ID:nUFpCgMl
会計士受験生から言わせてもらえば、あんたら本当に司法試験受験生? かなり痛いよ。
(⌒V⌒) │ ^ ^ │<これからも僕を応援して下さいね(^^)。 ⊂| |つ (_)(_) 山崎パン
なんでこんな一気に下がるんだ
396 :
氏名黙秘 :03/08/15 23:15 ID:Wx9uD1uQ
>381 そんな趣旨は普通の基本書には書いてないし、 百選にも乗っていない。 そこまで求めてないよ。
>>396 中央法研の、講師の模範答案と解説よんでみろ。
>>396 取締役の競業避止義務と合名会社の社員、支配人などの競業避止義務の
比較問題はどこの予備校でも答練にだしているだろう。
取締役→@具体的競業取引に限定
合名→@具体的競業取引+A抽象的取引
支配人→@+A+B精力分散防止義務
24年改正がこのような違いを設けた趣旨は基本的知識だとおもうが・・・
まぁ改正が、ってのはともかく競業避止義務の違いは基本事項だよな。
そう、その辺の違いについての理解示しながら 本門具体的競業業務の権限をもたない代取への就任は264には当らないという ことを論じないといけないよね。 なお、当らないことを前提にした議論ならその先は自由演技ということで・・・
>競業避止義務の違いは基本事項だよな。 そりゃ商法の勉強としてはそうだが、 本問では具体的取引の競業に限定される というのを264条の解釈として導けばいいのであって、 精力分散防止義務などへの言及は不要でしょう。
小問3が264条関連で問うていることは, 1.平取就任ではなく代取就任ですが,競業取引に該当しますか?あるいは類推 しますか? 2.代取の権限を制限してますけど,競業取引に該当しますか?あるいは類推 しますか? ということか。 結論はどっちでもいいだろうけど,代取であることと,権限を制限して いることをどう評価・解釈するかに言及することは不可欠だろうな。 個人的には, 代取→日々の取引を自己の意思により行うので就任自体が競業取引に該当する。 毎日何件もの取引を行うのに,その度に元の会社の取締役会の承認を得るのは煩瑣 (というか事実上不可能)だから,代取就任時に役会承認を要求すべき。 権限の制限→代取の権限は包括的不可制限的だから,権限の制限にあまり意味が ない。とすると,たとえ権限を制限しても代取就任自体が競業取引に該ることに 変わりはない。 と考える。経営の機動性よりも,経営権の濫用の危険に配慮した解釈といえるかな。
>397 解説した人間が知ってるのは当然。 頭悪い奴だな。
404 :
氏名黙秘 :03/08/16 17:17 ID:InFRqdzc
>>397 読んでみましたが、ちょっと疑問を感じた。S20年代の改正の趣旨にこだわり
過ぎているようだ。S56の改正で、競業取引の承認の要件が総会の特別決議
から取締役会の決議に変わったことへの言及がない。すなわち、承認要件が緩やかに
なったのだから、承認を要求すべき「取引」の範囲を少し広げて会社の利益を保護
すべきでは?という問題意識がまるでない。
S20年代の改正の趣旨を根拠とし代取就任は「取引」に該当しないすることも
一つの見解ではあるが、論理必然ではないと思われる。
更に言えば、
>>402 の言うとおり二つの点が問われていると思われるので、
代取就任が「取引」に該らないとすると、第2の点に答えられなくなる。
>>402 もっと厳密に言うと、
1.代取に就任することが「取引」に含まれるか。
→趣旨から競業会社の代取なら含まれる(反対も可)
2.本問では競業会社といえるか。
→自由演技
この2つが問題なのでは?
>>403 仮に1.を否定しても、
その後の具体的取引が競業取引に当たるかを検討すればいいのでは?
>404 同感である。 中央なんとかという所の解説者は、解説作るときに文献にあたらないのかね。 代取就任が競業取引にあたることは、鈴木たけお、前田ひとし両先生の基本書に 触れてある。これを読めば少しは考えるのが普通だろう。戦後間もない頃の改正に 固執して端的に結論を導いてしまうのは如何なものか。もちろん、結論自体が悪い といっているのではなく、もう少し慎重に検討してから公の場に出すべきだといい たいのである。 以上
なんで、404さんも406さんも 「代取就任」のみを問題にしているの? 「競業会社の代取就任」の場合に「取引」に当たるとするんでしょ? だとすれば、ホテル経営ではなく不動産事業部門の取引のみを担当する 代取に就任することが競業会社の代取就任といえるかを問題とすべきでは? 結論はどっちでもいいけど・・・
>407 406ですが。 私も、貴方のように「競業会社」なのかがむしろ重要な問題になると思うの です。しかし、今までの議論のなかで「代取就任」自体が具体的競業取引にあ たらない(しかもそれが基本的知識である)という書き込みが散見されたので、 とりあえずそれについて私見を申し上げた次第です。 以上
「代取に就任して、、、取引を担当する」という問題文だからなあ。 就任自体を独立に論じる意味は殆どないよな。
>409 そうだね。 なんか支配人との比較が必要とか、競業会社の代取就任 が利益相反行為に当たらないなんて意味不明のこといって る奴がいたんでちょっとびっくりした。
>>411 支配人との比較が必要だなんて言ってる奴はいないよ。
抽象的危険まで取締役の競業避止義務を拡張する規範立てた奴がいたので、それに対して、
合名社員や支配人の義務と違ってあえて法が取締役の義務を具体的競業避止義務に
限定した趣旨からすれば、抽象的危険まで拡張するのはおかしいよって説明してる
だけだとおもうが・・・
>>411 利益相反??あんたが意味不明。
競業会社の代取でも権限が不動産部門に限定されていれば当らない
→しかし→自由演技ってことでしょう。
日本語の通常の意味からスタートすれば、 どんな会社の代取に就任することも「取引」に当たらないはず。 これが議論の出発点。条文上は「取引」としか書いてないんだから・・・ しかし、競業会社の代取なら、競業取引をすることは目に見えている。 だから就任自体を規制しようって話。 従って、将来競業取引のおそれがあるか否かがメルクマール。 あとは、自由演技。
ホテル経営と不動産事業って全く別とあつかってもいいんですかねえ。 たとえば「〜観光」とかいう名前の会社って、だいたい両方の事業部門 もっているじゃないですか。 とすると、ホテル経営と不動産事業って結構密接な関係があるんじゃないか と思えてくるのですが。司法試験ではそこまで考えなくていいのかな?
>>415 両方の事業部門を持つ会社に就任した代表取締役が、不動産事業部門の取引のみを担当する
場合をどう処理するかが問われている問題です。
>そこまで考えなくていいのかな?
その考えを前提にして考えるべき問題です。
あぼーん
>>415 考えるよ。ただそこは、自由演技で考えること(類推など・・・
“自由演技”って何?
>>414 >従って、将来競業取引のおそれがあるか否かがメルクマール。
こんなんがメルクマールになります??
264条が取締役の競業避止義務が具体的競業取引に限定されているのに、このメルクマールでは、ちょっと・・・
>>420 たぶん勘違いしていると思う。
>>414 は現在(就任の時点で)そういう将来的なおそれが具体的にあるか否かを
判断すべきと言っているものと思われる。
ひーーーーーーーーーーー ∩ ∩ (・∀・| | ウヒョー | | ⊂⊂____ノ
260落としているアホが5割もいるのに なぜこの問題を出来たと思っているやつが多いのかが不思議だ。
>>423 残りの5割が出来たと思ってるからなんでないの?
もともと上位2〜3割の争い。260を落とす5割なんてそもそも問題外。
なるほど。
427 :
右翼 :03/08/19 23:16 ID:KLL45moG
428 :
氏名黙秘 :03/08/19 23:31 ID:FRL0rJk9
小門1で利益相反にあたって、2であたらないってのはやばい? 監査役やって報酬もらうしあたりうるんちゃうかなと?多額やし・・・ 株主っていっても、ちょっと株もってるからてちょっとでも保証できひんとかひどくない? 1では、260はかいてんけど、保証やから違うってかいたのよ・・・
>>428 <<小門1で利益相反にあたって、2であたらないってのはやばい?>>
相当にやばい。小門1で当るなら小門2はもっとあたる。
430 :
氏名黙秘 :03/08/19 23:46 ID:FRL0rJk9
すいません、、そうなんですか・・・だって、1000万円とか安いしいいかなーって。だめ? 実質説・・・
利益が相反するか否かについて実質的に判断するのであって、金額はあんまり 関係ありません。金額が関係あるのは多額の借財の方でしょう。 あなたの場合、監査役が報酬をもらっているから(もらってない場合もありますが) 利益相反と認定したみたいですが、それは業務の適法性を監査することに対する報酬で しかないんですけどねー。まあー報酬を貰っているから当るのなら。70%株主で実質 的所有者である取締役(株主)がオーナーの会社との保証契約はおもいっきり利益相反 になります。1000万でも同じです。
432 :
氏名黙秘 :03/08/20 00:40 ID:0kxcppG0
そーなんですよね・・・額は関係ないんですか・・・でもでもさ、監査役がそんなことでがんばってくれたら 監査されてる会社はありがとう!ていうて報酬増やしたりたりしませんかね? 260の類推認めない結論はやばいですか?
監査役の方を肯定する分には、問題ないのでは? 実質的に利益相反のおそれがあるということを論証した上でならね。
>>432 <<そーなんですよね・・・額は関係ないんですか・・・でもでもさ、監査役がそんなことでがんばってくれたら
監査されてる会社はありがとう!ていうて報酬増やしたりたりしませんかね? >>
だからそのように、考えて小門1で利益相反を肯定するなら、小門2は会社の所有者
なんだから会社に利益があれば、株主(取締役)に直結するんだからなお更利益相反に
なります。やばいのは、小門1で利益相反を肯定したこと自体(一般的には否定だが)
ではなく、小門1で肯定したにもかかわらず小門2で否定しているという点です。
<<260の類推認めない結論はやばいですか?>>
小門1、小門2を通じて、260条の類推の問題ではないですよ。直接適用の問題ですよ。
保証は借財にあたることは争いありませんから、あとは「多額」といえるかの問題であって
これも、諸般の事情から総合的に決まるので、10億にしろ1000万にしろ多額にあたる
ということを断定することはできません。諸般の事情から総合して多額の借財にあたれば
260条2項の承認必要という書き方になると思います。
>>434 10億が多額の借財に(おれは「その他重要なる業務」にしてしまったけど)
あたらないということも考えられるんですか?
資本金が会社の規模と無関係であるにしても、
イメージとして単独で10億の保証が出来るってちょっとイメージ沸かないのですが。
>>435 10億だから必ず、多額にあたるとは限らないのです。
あたる場合が多いにしても、会社の規模は小さくても利益が1000億とか
2000億あがっていれば(Yahooなんかも、凄い利益あげてたよね)、
多額の借財には当たらないとの認定もできます。本門も利益がいくら上がっている
会社かなどの事情が全く与えられていないので断定した書き方はできないという
だけです。
ヤフーは売り上げでも1000億なんて逝きませんが。 10億が「多額」でないと言える会社なんてトヨタくらいのもんだ。
ちょっときいてくれ!260忘れもさる事ながら、 1ヶ月間気づかなかったんだが、 どうも利益相反取引にあたるとか競業避止義務を負う とだけ書いて、承認決議が必要とか三問ともかかなった ことが判明してしまったんだ。 どれぐらいやばいですか? 商法は余事記載には寛容な科目という感触を 本試験の評価から抱いているんですが、 問いに答えてないってのは、、、、、、。どうしよう。
439 :
_ :03/08/20 03:01 ID:???
>>438 あぼーん決定
ってことは無いと思うよ。
>>437 多額だって認定したいなら認定しておけばいいじゃん。
10億が多額ではないといえる会社はトヨタなど以外存在しない
ので多額に当たると認定するのか?
どっちでもいいが本門は認定材料がほとんど与えられてないってことが
いいたいだけだ。
>>438 てきとうだが、はっきり言って欲しそうなので
はっきり言ってやろう。各小門につき1点計3点減点。
>>441 単に非常識だねって言いたいだけだと思うよ
辰巳はいろーやの再現 も商法はよくかけてるぞ。
>>444 そだね。一応の水準には達しているといえるよーな。
でも、
Aさんは260条を書いてないけどね。
Bさんは小問2の問題提起(条文の文言)がまずいけどね。
>>444 読んだけど、商1はどちらも良くないと思ったよ。
本門保証が265条1項後段の間接取引に当たるかの問題だってことに気づいて
いないで問題提起してたり、260を落としていたり、小門1で265の議論を
なお書き程度でしか論じてなかったり、あれじゃー書き負けていると思う。
ハイローヤー読んだけど、たぶん書いた本人はそこそこ書けた気になっている と思うけど、出来はよくないなーと俺も思った。
>>446 ハイローやー読んでないから分からないのですが、265をなおガキ程度って・・・そんな
まさか
>>448 B君は小門1は多額の借財の議論から入って、多額の借財にあたるとして承認必要。
これをメインに書いて、なおってことで265を4行くらい書いて利益相反に
あたらないとしているだけ。
小問2はどうよ。 こっちの2人はよく出来てるような。 それに口述スレ見ても、商法は1.2とも自信ある 香具師が多いな。よわったな。
>>450 気にする必要なし。
自己採点ができないだけでなく自己評価と実際の評価が全く違うのが論文。
それと、ベテランほど自己評価が高めになる傾向があるので要注意。
510 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:03/05/19 23:39 ID:???
会社法については、最近の改正がからまない部分なんてほとんど
ない。設立関係くらい?
改正部分が出ないと言うのは、今度は言い切れないでしょ。
そうでないと、問題作るの大変だよ。
511 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:03/05/20 00:07 ID:???
>>510 だから会社は出さないという・・・
512 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:03/05/20 00:58 ID:???
>>511 それはナイ
商1は小門1、2どちらも当該保証が利益相反の中でも264条1項後段の「間接取引」に 当たるか否かの問題であるってことを、A君もB君も解っていないみたいだね。 264条後段は条文が解りづらく書かれているから、受験生全体の中でも間接取引に当たるか 否かの問題であるということを指摘できていない人が多いと思うよ。
>>453 264条1項後段の条文の問題であることが示せれば
それで充分では。講学上の用語が必須とは
思えません。
>>454 に同意。
示せればいいけど、別にそんなに差がつくところじゃない。
趣旨とからめたりして書くほうが大切じゃないの。
>>454 >>455 B君の答案は、「取締役の債務を保証し」に当たるかって問題提起して
解釈で、別人格であっても「取締役の債務を保証し」に当たるという風に結論
づけているけど、おかしいですよね。(265が直接取引きだけの規定だと勘違いしている)
265条は、会社対取締役の直接取引きはもちろん、会社と取締役以外の第三者の
取引(間接取引)も利益相反にあたりうるとして条文上取締役以外の者との間接取引
をも規制しているのですから別人格でも良いのは条文知識であり、解釈の問題ではありません。
問題提起自体がずれています。問題は条文上、間接取引も265の対象になることを示した上で
本門取引が実質的に利益相反と認められるかという点ですから、ここで初めて趣旨からの解釈の問題が
でてきます。別に講学上の用語を使えといっているのではありません。
本門は、関係条文が265、264,260と少ない上、論点を大きくはずしている
人も少ないので、レベルの高い戦いになってると思うよ。趣旨とからめて書くのはみんな
がやってると思われるのでこういう条文知識の欠如を露呈すると点数は下がると思うよ。
ちなみに、A君の答案は小門1では265の解釈論すら書いてない。単に結論書き切り。
訂正 最終行 A君→B君
>>456 「間接取引にあたるか否かの問題」であることを示さなくてもいいというだけで、
後段の「第三者」の話であることは示さなくてはならないと思います。
それは
>>454 で述べられてる通りです。
この問題主観的には出来たと思っている奴は多いが 実は客観的に出来ている奴は少ないってことだな。当たり前だが・・
そういえば利益相反取引自体を知らない香具師はいないが 直接取引と間接取引の違いを厳密に理解してる受験生は 驚くほど少ないと法職で大学教授が言ってたな。
少なくても、本門が直接取引きではないってこと 書いてると少しは印象いいのかなー?
みんな書いてると思うが・・・
読んでないけど
>>456 のいうB君はかなり例外じゃないかな。
260条落としも合わせると 決して商法の出来は、全体としては良くないかと思うけど・・・
>>465 科目間で相対的に見ると、簡単なのはやっぱ商法でしょ。
他は1問2問どっちかにひっかかる問題がある感じ。
>461 禿同。 あんまり書いたことない問題だけど、条文と趣旨書いたら なんとなく出来てるような気がする。 で簡単だと思う奴が多そう。俺もそうだったけど・・・
そんな10時ぴったりにゴールできるか。あほ!
そもそも本当に110キロ走ってるのか
470 :
氏名黙秘 :03/09/03 10:30 ID:f8j1zK19
車で走ってるからね
保守
商法は簡単だったってことでヨロシイか。
474 :
氏名黙秘 :03/09/28 08:35 ID:qcJ2G0SK
但し書き→委員会等設置会社でない→多額の借財に取締役会の承認が問題となる という意味の但し書きでは?
>>474 今頃気付くなや。厨房。( ゚д゚)、ペッ
>>474 っていうか、多額の借財の問題にしつつ
役会の「承認」って書いたらめちゃくちゃ
印象が悪いんですが・・・
条文ぐらい読めよって
>>476 禿同
あと、資本額と多額の借財を関連させている考えている点も気になる。
保守
★
多額の借財かどうかを判断するには問題文に事情が少なすぎるぞ
多額の借財なくてもA来たね。 なんだかよくわからんなあ。 出題の趣旨早くきぼん
多額の借財大展開してFが来た(w 2問目で基本的なことが書けていないのも相まっていると思うが、 本試験の怖さをかいま見た瞬間。
ほっしゅ〜
みなさん、評価はどんなもんでした?
260落としても利益相反がしっかり書けてりゃ十分合格点でしょ。 「260落としが致命傷」とおっしゃってた方は本当にセンスがないんじゃないかと・・・
小問1,もれは265書かずに260だけ書いたんだけど, こういう人ほかにいない? まぁ,265は小問2で みっちり書いたんだけど。 合格してしまって,どんな評価になってるのか不明 です。でも,ちょっと気になってます。
デバイス商法IIで、多額の借財について述べているページは何処? 今探してみたのだが、見つからない…索引にもない…
何でも乗ってるわけではないから。
489 :
氏名黙秘 :03/11/06 01:52 ID:xhxVQ6dd
小問1利益相反肯定して、 小問3競業取引否定して、Aきますた。 結論じゃないんですねー。
>>489 そのとーり。なにを書いたかでなく、どう書いたか。
このセリフは何度も聞いてきたが、合格してようやくその意味がわかった気がします。
>>490 君、3回目以内の合格でしょ?
俺は5回目合格だけど、「どう書くか」の前にまず「何を書くか」が重要。
書くべきことを書いたのに評価が悪い人だけ「どう書くか」を研究すればよい。
もちろん、「何を書くか」というのは「結論をどうするか」という意味ではないよ。
>>491 そのとーりです。
でも自分が言いたいのも491さんが言いたいこととそれほど離れてない気がします。
すなわち、結論が多少不当であってもリーガルマインドが出てれば救われるという事です。
もちろん向こうが聞いてるところには喰いついていかなきゃいけないですよね。
その点では「何を書くか」も大事でしょう。それは自分も否定しませんよ。
493 :
491 :03/11/07 00:18 ID:???
>>492 君、優秀だね。
これ以上なにも言うことはありません。