【平成15年度】憲法1問目【論文本試験】

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517モンキーバナナ
・小問1
14条の合理的区別と再婚禁止期間との調和

・小問2
14条で合理的区別は認められるとして、
本問では、当該女子高の受験を希望するも、男性という理由で
願書の受理を拒否している。
26条は「能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する」
ところ、能力以外の理由により教育を受ける権利が奪われている
と考えられる当該不受理の合憲性が問題となる。
518モンキーバナナ:03/07/24 22:48 ID:???
しもうた。 コテハンのままだった。(鬱)
519やく・F・みつゆ ◆H4fCIg6o6M :03/07/24 22:56 ID:???
>>517
>>518
さすがネタ師ですねw
520モンキーバナナ:03/07/26 01:49 ID:???
Σ( ̄□ ̄;)!
やくみつゆに見つかった...。