1 :
氏名黙秘 :
03/07/20 19:57 ID:??? 以下の場合に含まれる憲法上の問題点について論ぜよ。 1 再婚を希望する女性が,民法の再婚禁止期間規定を理由として婚姻届の受理を拒否された場合 2 女性のみに入学を認める公立高等学校の受験を希望する者が,男性であることを理由として願書 の受理を拒否された場合
2 :
氏名黙秘 :03/07/20 19:57 ID:???
3 :
氏名黙秘 :03/07/20 20:08 ID:???
1問目で既に氏にましたが何か?
4 :
氏名黙秘 :03/07/20 21:08 ID:???
あげ
5 :
氏名黙秘 :03/07/20 21:13 ID:???
試験委員にフェミがいるんですか?
6 :
氏名黙秘 :03/07/20 21:14 ID:???
おせーよ
7 :
氏名黙秘 :03/07/20 21:14 ID:???
どうして憲法だけスレがあるんですか?
8 :
氏名黙秘 :03/07/20 21:44 ID:???
9 :
氏名黙秘 :03/07/20 21:46 ID:???
>2 女性のみに入学を認める公立高等学校の受験を希望する者が,男性であることを理由として願書 > の受理を拒否された場合 これって、憲法上の問題があるの?? まあ、司法試験に出る以上は、何か問題を探して来なきゃいけないけどね・・・
10 :
氏名黙秘 :03/07/20 21:48 ID:???
>>9 合憲か違憲かは別として
14条の問題を論じるにきまってるだろ
11 :
氏名黙秘 :03/07/20 21:48 ID:???
>>9 結果は合憲でも、普通にちょっと違憲気味だなって気づくと思うけど。
12 :
氏名黙秘 :03/07/20 21:49 ID:t4VHwI+S
公立の学校が特定の性のみの入学しか許可していなかったらあきらかに問題になると思う。
13 :
氏名黙秘 :03/07/20 21:50 ID:???
どうして
14 :
氏名黙秘 :03/07/20 21:53 ID:???
確かに14条関係ではあるが、現実には、こんなことで訴訟になるなんて考えられない。 題材となった判例はなんでしょうか?
15 :
氏名黙秘 :03/07/20 21:55 ID:???
16 :
氏名黙秘 :03/07/20 21:57 ID:???
女子大が合憲か?というので、口述で出ていたような。
17 :
氏名黙秘 :03/07/20 21:57 ID:???
>>13 近代憲法が性別を考えない抽象的な人間像を前提にしているからだよ。
だから、性別を理由とする取扱いは近代憲法の精神に悖るのではないか
という考え方を、まずはしなくてはならない。そのあとにあれこれ理由
をつけて、あーでもない、こーでもない、と考える。
本問では、はっきりいって当てはめ勝負の問題だな。
18 :
氏名黙秘 :03/07/20 22:00 ID:???
こういう問題は、あれやな。 (簡易裁判所に訴訟代理権がついた)司法書士にやらせてみたいものだw
19 :
氏名黙秘 :03/07/20 22:02 ID:???
女子大の判例は、砂糖工事の基本書には載ってなかった・・・ショボーン
20 :
334 :03/07/20 22:03 ID:???
本問での比較のポイントはなんだろう? 一応、小問1ではとりあえずは再婚できない(婚姻自由侵害大きい)、小問2は女子高じゃなくても 別の高校あり(学習権侵害大きくない)というのも書いてみた。
21 :
氏名黙秘 :03/07/20 22:05 ID:???
実況スレで、「合格者代表」が、小問1は女性差別で、小問2は 男性差別の事例であり、そこがポイントだ、みたいなことを書いて いた。まあ、そういう考え方もあるだろう。オレは納得しないけど。
22 :
氏名黙秘 :03/07/20 22:06 ID:???
「公立」なので、問題となる。 「高校」なので、23条はあまり問題にならない。むしろ、26条か。 「女子のみ」なので、14条。 実は、あまり深い問題意識はいらないのではないだろうか? 何というか、法務省のボーナス問題のような気がします。
23 :
氏名黙秘 :03/07/20 22:07 ID:???
24 :
氏名黙秘 :03/07/20 22:07 ID:???
今年の択一といい論文といい、法務省は、あまりやる気がないのかなあ。 予備校っぽい問題が多いような。
25 :
氏名黙秘 :03/07/20 22:09 ID:???
>>20 たしかに、婚姻制限では、相手にかかわりなく
すべての結婚ができなくなる
女子校問題では、特定の学校にはいれないだけで
共学校や男子高にはいける
そこも違う
差別される程度の差ということで、あてはめに生かすわけだな
26 :
氏名黙秘 :03/07/20 22:10 ID:???
>>23 芦部(補訂版)の129pにある(一行だけど)。
この問題も、広い意味では、「芦部に書かれている問題」になりますね。
27 :
氏名黙秘 :03/07/20 22:12 ID:???
本問のポイントは、よく予備校答練にありがちな 女子大ではなくて女子高だってことだと思う。 女子大はアファーマティブ・アクションだっていえる けど、戦前から存在した女子高(=女学校)をそうだと いうのはチト苦しい。 ということで、女子高の存在目的をどう考えるかって ところに、ポイントがあると思われる。 別学の自由なり、学業専念なりに置くか、アファーマ ティブ・アクションに置くかってとこだろう。 あと、親の女子高に入れる自由(教育権)とか、…って 書けばよかった。旭川学テ判決でも、学校選択に係る 選択権は親にあるって行ってたしな…。
28 :
氏名黙秘 :03/07/20 22:12 ID:???
>本問での比較のポイントはなんだろう? 代替措置があるか否かだと思います。
29 :
氏名黙秘 :03/07/20 22:16 ID:???
女子大だってアファーマティヴアクションなんか問題にならないよ 黒人みたいに親の因果が子に報いるような関係にないもの 金持ちの娘に生まれれば問題なし
30 :
甲山一郎 :03/07/20 22:17 ID:???
俺の名前使ってもいいよ! どんどん使ってよ!
31 :
氏名黙秘 :03/07/20 22:18 ID:???
>>29 いや、女子大だったら昔→合理性あり、今→合理性なし、
の流れで違憲にする。女子高だとそれはちと苦しい。
32 :
氏名黙秘 :03/07/20 22:19 ID:???
>>27 基本書や予備校教材では、女子大はよく触れているが
女子高校はなんら触れていない
なぜか女子高校が論点になりにくいかと思うに、
女子大学は、「学問の自由」との関係でも問題になるからではないか。
つまり、大学は、「この大学でしかやっていない高度な研究」というのもあって
代替できるものではない
(「A大学での**研究はできないけど嫌なら他の大学にいけばいい」とは
普通は言えない)
それに対して、高校は、(高校ごとの個性はあるにせよ)代替性が大きく、
教育をうける権利が害されたとまでは言えない
・・・という視点が、一般にあるのではなかろうか。
伊藤正己「憲法」P251では、女子大学の学部レベルでは、女子に高等教育を
与えることによる正当化が可能だが、仮に特殊な(=代替性のない)研究をする
大学院をつくって、そこで女子だけを入れるとなると、合理性が疑わしいと
している。
33 :
氏名黙秘 :03/07/20 22:20 ID:???
34 :
氏名黙秘 :03/07/20 22:22 ID:???
>>32 同意。23条は外したかったんでしょうね。
しかも、「公立」になっている。
これは、26条との関係で言えば、公立高校は、
私立ほど、教育内容にバラツキがないので、
別の他でもいいじゃん(代替あり)という暗示
なのでしょう。
35 :
氏名黙秘 :03/07/20 22:23 ID:???
セパレイト バット イコールの問題は生じる?
36 :
氏名黙秘 :03/07/20 22:23 ID:???
私立か公立かという観点では、昭和女子大事件も使えるかな。
37 :
氏名黙秘 :03/07/20 22:24 ID:???
>>32 それは違うな。
なぜ女子高校が問題にならないか知ってるか?
それは女子高生には人権享有主体性がなく
女子大生になって初めて人権享有主体性を獲得するものだからなのだよ。
38 :
氏名黙秘 :03/07/20 22:25 ID:???
パターナリズム??????
39 :
氏名黙秘 :03/07/20 22:25 ID:???
婚姻禁止と女子校男子禁制を並べた出題者の意図としては、 「性差別によって制約される権利の内容、程度」 の違いも着目して欲しかったのでしょうね。
40 :
氏名黙秘 :03/07/20 22:26 ID:???
>>37 女子高生はハァハァする客体なだけで
人権の主体ではないってことか?w
41 :
氏名黙秘 :03/07/20 22:27 ID:???
こう考えてみると、予備校的典型なだけではなく 結構深い味がある問題なんですね。
42 :
氏名黙秘 :03/07/20 22:27 ID:???
出題者は、みよ子タンということで全員一致なのでしょうか?
43 :
氏名黙秘 :03/07/20 22:27 ID:???
44 :
氏名黙秘 :03/07/20 22:27 ID:???
45 :
氏名黙秘 :03/07/20 22:28 ID:???
女子高生がまだ人権享有主体でないとすれば 女子中学生はなおさらってことだね。
46 :
氏名黙秘 :03/07/20 22:29 ID:???
>>37 だから、このごろの女性は大学に進学しようとするんですね。
47 :
氏名黙秘 :03/07/20 22:30 ID:???
>女性のみに入学を認める公立高等学校 埼玉県:浦和第一女子、川越女子・・・ 宮城県:宮城第一女子・・・ 偏差値が高いところばかりなんだよな・・・
48 :
氏名黙秘 :03/07/20 22:32 ID:???
>>47 県立浦和も偏差値が高いよな、男子校だろ?
49 :
氏名黙秘 :03/07/20 22:33 ID:???
>>48 浦和は男子校。埼玉は未だに男女別をやってる古い発想?の県です。
50 :
氏名黙秘 :03/07/20 22:34 ID:???
>宮城県:宮城第一女子・・・ そういえば、辻村は、東北大だな。
51 :
氏名黙秘 :03/07/20 22:38 ID:???
☆ チン マチクタビレタ〜 マチクタビレタ〜 ☆ チン 〃 ∧_∧ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ヽ ___\(\・∀・) < 国立・筑波大学附属駒場高校(男子高)の \_/⊂ ⊂_ ) \ 違憲確認訴訟まだぁ〜 ? / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ /| \___________ | ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| | | .|/  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
52 :
_ :03/07/20 22:38 ID:???
53 :
氏名黙秘 :03/07/20 22:42 ID:???
司法試験的には、1を違憲、2を合憲でまとめておいたほうが 答案を書きやすいと思う。 あきらかに、違いを比較して欲しいという出題意図だし。 2を違憲とするにはかなりの筆力が必要。
54 :
氏名黙秘 :03/07/20 22:43 ID:???
>>51 筑駒出身の知人がいるが
あの高校は、いわゆる実験校なんだっけ?
だとすれば、男子だけを集めて培養することで
心身にどんな結果が訪れるかの実験という目的の正当性が
あると思う
55 :
氏名黙秘 :03/07/20 22:44 ID:???
男子高校に美人の女子が入学を希望して 違憲訴訟を起こしたら 男子生徒どもは興奮しそうだな
56 :
氏名黙秘 :03/07/20 22:46 ID:???
ふと思ったんだけど、 小問2 って、性同一性障害のこと書くべきだったのかな・・。
57 :
氏名黙秘 :03/07/20 22:48 ID:???
>>54 国立学校は、すべからく皆、実験校です。
筑駒は、将来はなくなるんじゃないかとか言われることが
ありますが、うーん、どうなんでしょう・・・
58 :
氏名黙秘 :03/07/20 22:53 ID:???
東京都青年の家事件が題材かなあ?(男女別室の原則をめぐって争われた事件)。 セミナーの問題集(スタンダード100)にも、予想問題として載ってる。
59 :
氏名黙秘 :03/07/20 22:53 ID:???
60 :
氏名黙秘 :03/07/20 22:59 ID:???
>>59 でもさー、女子高に男性が願書出す自体、常識的に考えて
おかしくない?
61 :
氏名黙秘 :03/07/20 23:02 ID:???
>>60 そういう面がありますね。
受験生でない一般人にこの問題をやらせると、はあ??と
言われることは必至。となると、特殊なケースがあると
見ざるをえない。
62 :
氏名黙秘 :03/07/20 23:04 ID:???
>>61 法律の問題なんて全部そんなもの。普通
ありえないだろ、だから法律が必要になる。
63 :
氏名黙秘 :03/07/20 23:06 ID:???
芦部は国立女子大違憲説だね。憲法学V参照。
64 :
択一落ち :03/07/20 23:07 ID:???
なんだこれ。 この前やった問題じゃん。
65 :
氏名黙秘 :03/07/20 23:12 ID:???
>>61 なるほど。
仮に性同一障害の問題だと考えると、問題の所在は
「男子が女子高校にはいれないこと」
ではなく
「意識としては女子であるにもかかわらず、生物学的には身体が男子であるために
女子高校にはいれないこと」
だということになりますね。
66 :
氏名黙秘 :03/07/20 23:15 ID:???
女子高校はアファーマティブアクションでは説明できないんじゃないかな。 アファーマティブアクションってのは、たとえば 「高校入試一般において、女子に一定の優先枠を与えること」 であって、 「女子高校(と男子高校と共学高校)が存在すること」 ではないはず。
67 :
氏名黙秘 :03/07/20 23:17 ID:???
>>66 女子大だと、男子大学がない以上は、違憲という傾向になりやすいが、
女子校だと、男子校があるから、違憲という結論になりにくい。
68 :
氏名黙秘 :03/07/20 23:19 ID:???
>>67 逆にいうと、大学の場合は、「男子大学がないのに女子大学はある」から
その限りにおいて、女子が優遇されているわけで、
女子の高等教育機会拡大を持ち出さないと合憲化できないが
高校の場合は、単に学校のポリシーがそれぞれ分かれているわけで、
全体でみれば、女子が優遇されてるわけでもなんでもないから
違憲説になりにくいってことですね。
69 :
氏名黙秘 :03/07/20 23:34 ID:???
>>68 と思うけどね。だから、「女子高校の設置は許されるか」って方向で
論じた。
70 :
氏名黙秘 :03/07/20 23:35 ID:???
結局、類似の判例はありそうで、ないんですね・・・ 上手いな試験委員・・・
71 :
氏名黙秘 :03/07/20 23:37 ID:???
>>70 そんなところだろうな。
これと同じ問題を予備校で出したら、叩くヤシが多そうだな。
72 :
氏名黙秘 :03/07/20 23:39 ID:???
成城大の棟居は、学者のくせに、司法試験の憲法は凄い問題が多いですね〜 と言ってたな。今年も、色々な意味で良問だ。
73 :
氏名黙秘 :03/07/20 23:40 ID:???
>>70 LECの問題は問いてたから、逆に「どう違うか」って点を考えて書いた。
今から考えると、「この点、女子大の場合においては…しかし、…」って
やってたら、ホームランになったと思う。
74 :
択一落ち :03/07/20 23:42 ID:???
そろそろ寝て刑・訴に全力を尽くされては・・・ 余計なお世話かもしれませんが。
75 :
_ :03/07/20 23:42 ID:???
76 :
氏名黙秘 :03/07/20 23:43 ID:???
>>66 それだけの話ならば AAは否定されない
女子専門高があること自体が制度全体として優先枠と言える
男子専門工もあれば別だが
77 :
氏名黙秘 :03/07/20 23:45 ID:???
>>76 >女子専門高があること自体が制度全体として優先枠と言える
>男子専門工もあれば別だが
だから、高校の場合は、男子専門高もあるでしょう
逆に、女子大学の場合は、男子大学がないから、
まさにあなたのいうように「制度全体として優先枠」と言えると
思います
78 :
氏名黙秘 :03/07/20 23:46 ID:zCdVP7i0
66 そんなことないと思うよ。
79 :
氏名黙秘 :03/07/20 23:48 ID:???
アファーマティブアクションというのは 女子が入学する機会が男子より広い場合に はじめて問題になるんだろ。 女子と男子の入学する機会が同程度なら もともと14条の問題になりえないわけだから
80 :
氏名黙秘 :03/07/20 23:49 ID:???
AAって見るとアスキーアートって読んでしまう自分に欝
81 :
氏名黙秘 :03/07/20 23:49 ID:???
>>77 県によって違うだろ
問題文には女子高しか書いてないから
女子高しかないところの話さ
その点では女子大と同じ
82 :
氏名黙秘 :03/07/20 23:50 ID:???
>女性のみに入学を認める公立高等学校の受験を希望する者が,男性であることを理由として願書 >の受理を拒否された場合 そもそも、男性が、わざわざ女子高を希望したことを、憲法上、どうやって 位置づけたら良いのか・・・ 異常性癖?変態?性同一性障害? 合理的な意味づけができない・・・ だって、裁判所から見れば、訴えの利益なしで却下判決ではないかと・・・
小問2は「女子高は性質上女性のための教育に特化した学校である。よって 男性の願書受理が拒否されたのは合理的差別の範囲内といえる」 …だめだこりゃ。 女子高が学生を女子のみに限定している特殊事情とかよくわからん。 積極的差別是正措置についても女子高の設立と関連性があるか結びつけられん。
84 :
氏名黙秘 :03/07/20 23:51 ID:QxMB5Bh3
>>81 それは、あてはめで、まさに場合わけというか
条件設定するべきところでしょう。
「女子高があって男子高がなく、結果的に女子のほうが
高校入学の機会が大きいかどうか」
で場合分けするのです。
85 :
氏名黙秘 :03/07/20 23:52 ID:???
どっちにしろAAじゃ正当化できないね 黒人と違って親の因果が子に報いているわけじゃない 金持ちの娘に生まれれば問題なし
86 :
氏名黙秘 :03/07/20 23:52 ID:???
>>83 >女子高が学生を女子のみに限定している特殊事情とかよくわからん。
既出だが、高校の場合は、男女を分けて別扱いで教育するのが当然の
ように思われていた古い時代の名残だろうな
87 :
氏名黙秘 :03/07/20 23:53 ID:???
>>86 それって、憲法の話じゃなくて、社会学みたいな話なのだが・・・
88 :
氏名黙秘 :03/07/20 23:53 ID:???
>>84 女子と男子の人口比も問題になるし、また、たとえ人口比との関係で
学校設立数が適切でも、たとえば黒人と白人で学校を分けるのが
平等原則に許容されるとは考え難い。しかし、アメリカでも60年代
まではそれが許容されてたわけで、…、うーむむむむむ。
89 :
氏名黙秘 :03/07/20 23:55 ID:QxMB5Bh3
>>88 アメリカ黒人の場合は、人種を分けて教育すると
融合できず、人種間の敵意や対立が
温存される・・・という問題もあったね
「機会の平等」の問題とはちょっと視点が違っていた
90 :
氏名黙秘 :03/07/20 23:55 ID:???
91 :
氏名黙秘 :03/07/20 23:57 ID:???
AAよりセパレート バット イコール(必ずしもイコールな県ばかりじゃないが) のほうがまだマシ
92 :
氏名黙秘 :03/07/20 23:58 ID:???
>>89 そうそれがまさに セパレート・・・ の問題
93 :
氏名黙秘 :03/07/21 00:02 ID:NbXPJrAo
(1)当該県(市?)の中で、男子高校がなく、共学校が大半のところに 女子校があって、結果的に女子の方が高校入学の機会の広さで優遇されている場合 →14条違反の問題。目的の正当性でアファーマティブアクションを検討、否定。結論として違憲。 (2)男子高も女子校もあり、結果的に女子と男子の高校入学機会に顕著な差がない場合 →14条違反の問題にならない。目的の正当性を検討するまでもなく合憲。 ・・・・ってのはどうよ?
94 :
氏名黙秘 :03/07/21 00:08 ID:???
95 :
氏名黙秘 :03/07/21 00:09 ID:???
>>93 女子高しかない場合はもちろん 男子校併置の場合も
差別的メッセージを含んでいないかは問題になるように思う
いわゆる「女子教育」を女子にしか受けさせないことの可否の検討に
含めて検討してもいいが
AAによる正当化が不可能なのには酸性
深入り禁物 一蹴すべき
96 :
氏名黙秘 :03/07/21 00:18 ID:???
つーか,この問題は公立女子校が違憲かどうかということより, 男子が女子校を受験できないのが違憲かどうかってことでしょ? なんで,AAとか出てくんの? 具体には,男子の性同一性障害者が女子高に行きたくても入れない, 受験すらできないでいる,そういう事案を想定すべきだろ
97 :
氏名黙秘 :03/07/21 00:22 ID:???
>>96 それは先鋭的すぎないか?
性同一性障害のない男子だったらどうすんの?場合わけ?
98 :
氏名黙秘 :03/07/21 00:23 ID:???
>>96 深読みしすぎ
想定すべきは和田さんのような馬鹿
これが素直な認定
99 :
氏名黙秘 :03/07/21 00:27 ID:???
しかし、冷静に問題文を読めば読むほど 「そもそも、なぜこの男子生徒は女子高校に入学したかったのか?」 が問題として頭の中に浮かび上がってくるのを 禁じえないのだよね ・女子高校で是非とも授業を受けてみたい先生がいたのか ・女に囲まれてハァハァしたかったのか ・性同一障害なのか ・違憲訴訟マニアの弁護士の道具(被利用者)なのか こんなこと考えたら、いつまでも答案構成が始まらなくなるけどねw
あくまでも脳内で想定すればいいわけで, 要するに,女子は選択できる女子高の受験を男子は選択できない, っていう状況が平等違反にならないかを問題にすべきっつうこと。
>>99 >・女に囲まれてハァハァしたかったのか
>・性同一障害なのか
この2つが動機だった場合、女子高校そのものの違憲判決が出たら
むしろこの男子生徒にとっては、望ましくない結果になるんだよな。
女子高校の存在を前提としたうえで、それに自分が入学するのが
この男子生徒の望みなんだからな。
>>99 14年の憲法2を考えてみろよ。
深読みする必要もなく結局単純な問題だったじゃん。
>>102 あれは素直な問題だったけど、小問3が罠だったよ。
統治行為を書いて死んだ奴多数。
あまりに想像力(妄想力)が豊か過ぎる人間は 法曹には不向きですので そういう人を自滅させて落とす目的も、この問題の出題意図です 択一ではわかりませんからね
>>101 そうそう。
女子高に行きたい奴が女子高は違憲!なんて言うわけない。
憲法上の問題点,という意味では女子高の合憲性をあげても良かろうが,
メインで書いたらアウト。
>>103 え?
出題の趣旨はこうだよ。
【第2問】
日本国憲法上の司法権とは,具体的事件に法律を適用して紛争を解決する作用
であるといわれているが,本問は,司法権の範囲及び限界に関し,三つの具体例
に関連させながら,司法判断適合性,事件性の要件,裁判所法第3条の「法律上の
争訟」,統治行為論(政治問題の法理)等の意義と機能について,その理解を問う
ものである。
てか、この女子高の問題は、浦部と誰だっけ法制の教授の対談の 「憲法の解釈」の2か3の設問だったような。
>>105 「女子校の合憲性」
「女子校の存在を前提したうえで、男子を入れないことの合憲性」
・・・つきつめれば同じことにならないか?
後者は、男子を入れる時点ですでに女子校とは言えなくなるわけだから
結局、論理的には「女子校を共学にしないことの合憲性」であって
「女子校であることの合憲性」に話が戻ってしまい、前者と同じことになる気がする
>女性のみに入学を認める公立高等学校の受験を希望する者 この変態君の教育を受ける自由が問題なのではないでしょうか?
>>108 厳密にいうと、違うだろ。
この男子生徒は、
「いわゆる共学校(=男女ほぼ同数)で授業を受けたい」
といっているわけじゃなくて、
「自分以外はすべて女生徒である環境で授業を受けたい」
っていっているんだから。
つまり、平等原則の問題ではなく、教育を受ける権利(=男1人が女多数に
囲まれている状態での)の問題として論じるべきなのだよ。
確かにそうなるとも思うが, 問題は受験できない,願書ジュリされないっていうことだから, 本問においてはそこまで考える必要ないと思う。
シンプルに26条の問題として提起して、それを制限(男は女子高に入れない)する根拠 を何に持ってくるかが勝負。
ネタじゃなくてマジで性同一障害について触れた人いるの?
>男性であることを理由として願書の受理を拒否 26条の問題とした上で、制限の理由である「男性であることを理由として」をどう評価 するかなんだよね。「なぜ男性がダメなのか?」というところまでは問題文に書かれてない。 例えば、校風に反するとか、非公然の性行為を禁ずるためとか。
今日受けた人は別として 漏れも含めて、ここで論じてる奴が この問題を本番でやったとしたら いろんなことを考えて収拾がつかなくなり 時間切れで自滅するのが落ちだな
女に囲まれてハァハァしたかった
まあこの男子が変態じゃないと仮定して、あえて出願したありそうな理由 ・たとえばめちゃくちゃ強い部活とかがあって(将棋部とか)、 そこに入って活動したかった。 ・・・くらい??
女子高で? むしろフォークダンス部とか
1番考えられるのは、 「どこまでも男女平等じゃなきゃ絶対イヤだ」 っていう考えを持っている人間ということかな。
ついに非現実的な雪嶺をしたな
122 :
氏名黙秘 :03/07/21 03:21 ID:nN945V1J
>>51 >>54 >>57 筑駒卒だが、どうやら「君子教育」(=当局の言うところの「真のエリート教育」)を
目指す学校として、当分の間存続が大学から認められたらしい。
なんか、優秀答案は国会答弁の官僚資料に使われそうな問題だな。 つーか、身内にお茶がいるんだが・・・。どう書くかな・・・。 択一落ちだけどさ・・・。
>>123 漏れは、君の身内じゃない択一落ちのお茶だが、
漏れなら合憲で書くね。
素で言わせてもらうと、寝起きでノーメイクでブラブラできる
女子大というのは正直かなり貴重だと思う。
特にお茶は、田舎のおじょうさんが多いから、ギスギスしてなくてイイ。
答案的にはかなり厳しいかもしれんが、
例えば当てはめで、理系の女子を一定数確保するための・・・とか、
未だ男女差別の根強い研究職には、必要性がある・・・とか。
いや、かなり厳しいけど多分・・・書くと思う。
AA=アークエンジェル ですか?
国立女子大は、 戦時中の先生不足を補うために設立された。
お茶は、大学が女子、高校も女子、中学も女子。 で、小学校だけは共学とかいう変な構成をとっていなかったっけ?
違った。お茶は、中学も共学だった。 となると、お茶の中学出身で、お茶に愛校心がある男子が、 女子のみになっているお茶の高校を志願して拒否されると いうことが、現実問題としてあり得ることになりますね。 お茶は公立(正確には国立)なので、問題文にも合致するw
>素で言わせてもらうと、寝起きでノーメイクでブラブラできる 一瞬、ノーブラかと思ったよ・・・
お茶女大というと、 身体ががっしりして 性格的にも大らかで細かくなく 親切な女の子が多いというイメージがある
お茶の水女子大の子は、地方から来てる子も結構いるのだが、まさかスーフリ みたいなサークルには引っかからないよね・・・?
交流試合を断ってはいかん。 そんなに漏れらが汚いか? >お茶大某サークル
「願書の受理を拒否」できるのかな? いったん受理すべきでは?
想定される問題点の整理 「女性のみに入学を認める」というスタンスが問題? 「男性であることを理由として」という理由が問題? 「受理を拒否」したこと自体が問題?
公務員としては不受理は仕方ないんじゃないの?
気になるんだよね。 1-1は「婚姻届の受理を拒否」 1-2は「願書の受理を拒否」 婚姻届(義務)と願書(任意)とで拒否できる範囲は異なるのでは?
>>137 そんなの憲法の基本書には書いてないけど、現場思考ですか?
>>137 これも既出と思うが
婚姻そのものが認められなくなってしまう1問目と
他の公立高校にいくことは何ら妨げられない2問目の
違いに着目させているのでしょう
141 :
氏名黙秘 :03/07/21 12:43 ID:AoFx9HPk
アファーマティブアクションで就学機会を奪われたとして、 白人男性が提訴した事件の連邦最高裁での審議について、 春ごろに、CNNで特集やってた。 試験委員も見てたのかなぁ。
婚姻だってちょっと待てば可能
>>139 その人は、その高校に行きたいわけだから、
他の高校に行けば良い、では答えにならん罠。
犠牲の大きさという意味では 多少答えになる
>>144 そうかな?
婚姻の場合は、半年まてば可能。
高校の場合は、一生の問題。
こう考えれば、高校の方が犠牲が大きいともいえる。
>>145 婚姻の場合は婚姻届を出さなくてもヤれる。
高校の場合は合格しないと高校に行けない。
婚姻と比較すればそうだが 所詮社会的には些細と評価されそう 主観的な進学の希望の強さが直ちに保護されるべき利益となるわけではない
婚姻は届けを受理してもらわなくても入れるのに 高校の場合は願書を受理してもらわなければ入れない。 ここのところを比較して欲しかったのでは?
>>147 >主観的な進学の希望の強さが直ちに保護されるべき利益となるわけではない
もちろん、そう。
だから、これは教育の自由の侵害で構成するのは無理で、
14条違反でいくほかないのだよ。
>>婚姻は届けを受理してもらわなくても入れるのに 入れるって? チンポがマンコに?
結局犠牲の大きさは大切な問題ではなくなるように思える
婚姻届なんて受理されなくても 普通に夫婦生活は送れるからねぇ
再婚の方は、ヤリマン女、高校の方は、変態男ということか・・・
所詮、婚姻届なんて誰が相手を独り占めするかの 対抗要件にすぎないだろ? それに対して、高校の方は、その高校で教育を受けられるか の権利発生要件だろ。 どっちが重要かは明らかじゃないか。
観念的に過ぎるんじゃないの?
権利発生要件だといっても些細な利益に対するものだったら些細 対抗要件といっても大切な利益にたいするものだったら重要
>>156 結婚届なんて出さなくても、普通に同棲生活できるだろ?
せいぜい、どっちかが死んだときの相続で問題になる程度で。
高校の方は、少なくとも受理してもらわないと
その高校での高校生活は送れないよ。
生存権からすると、国には余計な規制をしないでくれと・・・
受理を問題としているのは 問題に具体性を与えるためだけ 両事例とも不受理の判断に裁量は働いていないから 制度自体の憲法適合性の問題となる 昨年の問題とは異なる
>>158 要するに、婚姻届の方で若いのがもめてるのは、
相続財産目当てか保険金目的であって、動機が不純なのに対して,
高校の方は、その高校で勉強したいという目的は正当なもので
強く保護に値するということですか?
>その高校で勉強したいという目的は正当なもので 変態君の目的が正当とは思えないのですが・・・ショボーン
>>163 性的目的を充たすというのは
憲法13条の幸福追求権に含まれます
いやだから本問は性による区別の 差別的メッセージの問題で 実害の問題じゃない
本問のヒントは、芦部岩波には書かれてないなあ。 四人組には、何か書かれているのでしょうか?
>>165 一定の実害があるからこそ、それが差別的メッセージになると思うが。
それにしても、そうすると、むしろ高校の方が差別的メッセージが強い
感じがするんだけど。
だって婚姻の方は、少し待てば大丈夫なのに対して、
高校の方は一生待っても駄目。
強烈な差別的メッセージだと思うが。
まぁ、いずれにせよ、どちらが実害が大きいか、 は本問では重要ではないだろうね。
>>167 高校には大学ほどの「高校ごとの特異性」がない、と
考えるならば、一生待とうと何しようと、それは
保護に値するほどの利益ではないとも考えられる。
そして、同じ自治体の他の高校で同程度の教育を
受ける権利があるのならば、差別とまではいえまい。
「似たようなもののなかの一つ」でしかないのだから
「特定の高校から排除されること」が強烈な差別メッセージとは
考えがたい。
170 :
169 :03/07/21 16:00 ID:???
大学の場合は別だ。 だからこそ、女子高校が触れられず、女子大学が論点になるのだろう。
171 :
氏名黙秘 :03/07/21 16:07 ID:kCtUUkom
第1 法の下の平等について 1 本問各小問は,いずれも性別による差別的扱いをするものであり,法の下の平等(憲法14条1項) に反するか否かが問題となる。そこで,まず,法の下の平等について述べる。 2 まず同条項にいう「法の下に」が「法の前に」の意味であるのか,つまり,「法適用の平等」に尽きる のか「法内容の平等」をも含むのか,が問題とされる。 しかし,いかに法適用が平等であっても,適用される法そのものが不平等であれば不平等取扱いの 結果は免れない。そこで,現在では,一般に「法内容の平等」をも含むと解され,「法の下に」とは 「法における」の意味に解されている。 3 次に,同条項にいう「平等」とは,一切の差別的取扱いを禁止する趣旨なのか(絶対的平等), 合理的根拠のある差別は許容するものか(相対的平等)が問題とされる。 しかし,人間は相互に年齢,性別等に基づき精神的,身体的条件に著しい差異のあるところ, 各人を機械的に均等に取り扱うならば,かえって不合理な結果をきたす。そこで,現在では,一般に, 相対的平等を意味するものと解され「合理的差別」は許容される。
172 :
氏名黙秘 :03/07/21 16:07 ID:kCtUUkom
4 もっとも,「合理的」という言葉は曖昧さを含んでおり,これを厳密に解しないならば,ほとんど すべての法的な差別が合理的なものとして合憲とされ,憲法の重要原則である平等権の自壊作用を招く おそれがある。そこで,問題は合理性の判断基準である。 この点,有力な見解は,人権規制立法の合憲性判定基準の使い分けとして現在一般的な学説の支持 を受けている「二重の基準論」および「目的二分論」に準じて,精神的自由権の差別には「厳格な基準」を, 経済的自由権の自由国家的な目的による差別には「厳格な合理性の基準」を,経済的自由権の社会国家的な 目的による差別には「明白性の原則」をそれぞれ用いるべきであると主張する。また,この見解は,同時に 14条1項後段に列挙された事由は,過去の経験に鑑み「差別の合理性の疑わしい範疇」が掲げられている として,人種,信条による差別については「厳格な基準」を,それ以外の列挙事項による差別については 「厳格な合理性基準」が妥当すると主張する。 さらなる検討を要する問題ではあるが,おおむね支持することができると考える。 5 そこで,以下では,このような基準に基づき,各小問につき検討する。
173 :
氏名黙秘 :03/07/21 16:07 ID:kCtUUkom
第2 小問1について 1 民法733条1項は「女は、前婚の解消又は取消の日から六箇月を経過した後でなければ、再婚を することができない」と規定する。この差別的取扱いは,「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立」する旨 規定している憲法24条1項の権利(婚姻の自由)について,女性を男性に対して不利に扱うものである。 「婚姻の自由」という領域が上記の3つの区分のうちいずれに属するかは必ずしも明らかではないが, 婚姻によって形成される家庭生活が人の精神的活動に極めて密接に関わる個人的な領域に関するものである ことからすれば,精神的自由権に準じて考えるべきであろう。したがって,差別の合理性は「厳格な基準」 によって判断されるべきであると考える。 そして「厳格な基準」については,@立法目的は必要不可欠なもので,A立法目的達成手段は是非とも 必要な最小限度のものでなければならない,とするものと解する。 2 そこで,これによれば,まず,@立法目的については,民法の定める再婚禁止期間規定の目的は,女子 が再婚して子を出産した場合に父親を推定するために必要なものであるとされるところ,生まれてくる子の 福祉を考えれば,父を定めるという目的は「必要不可欠なもの」と評価できる。 では,A目的達成手段としてはどうか。「六箇月」という期間については,長すぎ,100日で十分 であるという主張もある。また,父親を推定することが目的ならば,例えば,婚姻届の提出と同時に妊娠して いないことの医師による証明を提出することで,適用除外とすることも考えられてよさそうなものであるが, そのような措置もない。このような点に照らせば「是非とも必要な最小限度のもの」と言えるかは疑わしい。 3 よって,現在の再婚禁止期間規定については,差別の合理性に疑いがあり,法の下の平等(憲法14条) に違反する疑いが濃いものと思われる。
174 :
氏名黙秘 :03/07/21 16:08 ID:kCtUUkom
第3 小問2について 1 公立学校へ入学する権利は,教育を受ける権利(憲法26条1項)の一部をなすものと考えられる。 権利の性質としては,社会権であり,経済的自由権の社会国家的目的による差別に準じて考えられる。 そうすると,権利の性質からすれば本来「明白性の原則」によるべきことになるが,ただ,本問では「性別」 による差別であり,後段の列挙事項に該当するから,「厳格な合理性の基準」が用いられることになる。 そして「厳格な合理性の基準」とは,@立法目的は重要なもので,A立法目的達成手段は目的と手段 との間に実質的な関連性が存しなければならない,とするものと解する。 2 そこで,これによれば,まず,@立法目的については,必ずしも明らかでないが,仮に女子のみを男子 から隔離して教育することへの特別な合理的な目的はないとしても,男女共学の場合には,トイレや更衣室 などを男女別々にする必要があり,そのような施設的な対応ができていない場合には,在学している女子に 対して安心して生活できる環境を提供するためには,男子生徒を受け入れることは不都合であるということも あると思われる。 また,このような理由による場合には,A立法目的達成手段についても,実質的合理的関連性は, 肯定されよう。他の男女共学の公立高校へ進学することも可能であることを考え合わせれば,不合理な差別 とまでは言えないと思われる。 3 よって,このような場合であれば,差別的扱いも,法の下の平等(憲法14条1項)に反しないと考える。 以 上
>>171 まず、総論は不要。
小問2のあてはめもおかしいな。
そのような立法目的を達成するためであれば、
トイレや更衣室を作ればいいだけ。
入学拒否に合理的関連性があるとは到底考えがたい。
なんか深み感じないな
177 :
氏名黙秘 :03/07/21 18:46 ID:1Ag0WwzE
(小問1) 1.立法目的はある。 2.目的達成手段も立法当時は合理的だった。 3.しかし今日では疑わしい。 4.民法を改正しない立法不作為に違憲の疑いがある。 (小問2) 1.男子と女子との進路の差を前提とした女子のみの教育を是認する国民感情。 2.立法目的としては、男子と比較した場合の教育環境。 3.女子高の設立も合理的であった。 4.しかし今日では1.はなく、2.についても妥当しない。 5.それでは公立の女子高を廃止ないし共学校にしない立法不作為が違憲か。 6.そこまではいえんだろう。
178 :
あああ :03/07/21 18:53 ID:???
>>177 >4.民法を改正しない立法不作為に違憲の疑いがある。
改正しない不作為が意見というのは迂遠。端的に民法が違憲、よってそれに基づく処分も違憲とすべき。
>2.立法目的としては、男子と比較した場合の教育環境。
3.女子高の設立も合理的であった。
4.しかし今日では1.はなく、2.についても妥当しない。
5.それでは公立の女子高を廃止ないし共学校にしない立法不作為が違憲か。
6.そこまではいえんだろう。
女子のみしか高校にいけないというならともかく男女別学の学校を作り希望者にそこへ通わせるのは教育を受ける権利。
一方で、男女の差別に当たる可能性。
厳格な合理性。
目的=あんたと同じ
手段=別学を作るには男子の入学を拒否する必要。実質的関連性あると言える。
よって合憲。
女子高は違憲の方が書きやすいな。 合憲にするのであれば、男女別々に高校教育を施すことの 合理性を説得的に論じないと厳しい鴨。
180 :
氏名黙秘 :03/07/21 20:02 ID:Cj5oC+vX
前段と後段の対比だと思った。 でアファーマティブアクション。 性差別は専ら男性有位の差別だから女性差別は緩やかに見ろとした。
教育の機会を奪う可能性もあるな 宮城では県内でスーパーサイエンスハイスクールに指定されてるのが 県立第一女子高校だけだし 宮城の男どもはSSHの教育が受けられない
●が女子のみの公立高校 平成15年センター試験高校別平均点 (★は裏付けあり) 67* ★灘673 66* 筑波大付属駒場666(?) 開成660(?) 65* ★栄光学園656 ★東大寺650 64* 桜蔭645(前後?) 麻布642 ★ラ・サール640 (桐蔭理数645全体?) 63* ★甲陽学院635 62* ★愛光626 大阪星光626 西大和622(?) ★聖光学院620 学芸大附620 61* ★駒場東邦612 広島学院612 南山女子612(受験率約6割) ★東海612 60* 四日市(国際科学)608 広大附属福山608(?) 洛星606 ★青雲605 旭丘605 60* ★洛南602(内部680、3類A650) 渋谷幕張600 (私立高田6年609全体欄外) 59* 智弁和歌山599 ★桐朋598 浅野598 淳心学院598 ★白陵597 岡崎597 六甲596 滝596 59* 海城595 巣鴨594 ★岐阜594 北野592 札幌南590 土浦第一590 ★都立西590 58* 県立前橋587 浜松北586 山形東585 金沢泉丘585 修猷館583 奈良学園583 58* 熊本582 清風南海582 水戸第一582 茨木581 時習館581 一宮580 千葉580 57* 静岡579 城北578 福岡578 高崎577 長田577 筑紫丘577 韮山577 金蘭千里577 奈良577 57* 津575 富山中部573 フェリス572 高槻572 大分上野丘572 宇都宮572 仙台二571 鶴丸570 盛岡一570 56* 長野569 小倉567 松本深志566 東北学院565 札幌北565 藤島564 浦和563 55* 宇都宮女子559 武生558 秋田556 旭川東556 栃木551 佐賀西550 54* 仙台一549 八王子東545 徳島文理545 岡山朝日544 済々黌544 福島女子●544 54* 札幌東542 前橋女子●542 土佐542 畝傍541 土佐塾540 福島540 53* 宮城第一女子●538 安積533 (奈良)郡山531 52* 高崎女子525 宮城第二女子●522 郡山521 高知学芸520 栃木女子●520 51* 高田519 会津516 岡山繰山516 平城514 仙台三512
183 :
:03/07/21 20:07 ID:???
普通に考えると女子校違憲というのは抵抗あるが 厳密に論理化するのはかなりの労力が必要っぽいし 司法試験の現場で限られた時間と記憶と思考で 書くんだったら、違憲説のほうが楽な気もするが ただ、前半も後半も違憲というのはなんだか芸がなく 違いを見せるのが出題意図とも思える
おはよー! LECの速報は1問目は14条の問題としていたが、24条じゃねーの。おはよー!
>ただ、前半も後半も違憲というのはなんだか芸がなく >違いを見せるのが出題意図とも思える でも、ここを考えすぎて、尻切れトンボの答案になる危険があったら、 両方とも違憲でまとめて守るのも、方法ではありますよね。
186 :
氏名黙秘 :03/07/21 20:11 ID:Cj5oC+vX
>184 それは飛ばし杉でしょう。
1 再婚を希望する女性が,民法の再婚禁止期間規定を理由として婚姻届の受理を 拒否された場合 一 24条の意義:何ゆえ24条が14条とは別に家族生活の平等を規定しているか。 歴史的に見て女性が家族生活の中で差別されてきたから。 それをうけて両性の本質的平等が立法でも養成されている。 ニ 民733Tは両性の本質的平等に反しないか 本質的平等とは:男女の差異を前提に、人格的生存の核心部分における平等を侵害しない 本質的とついている以上差異を許容 しかし 個人の尊厳を犯しては× 違憲審査基準 厳格な審査基準 三 目的 OK しかし 手段が最小限でない よって法律は違憲 処分も違憲 2 女性のみに入学を認める公立高等学校の受験を希望する者が,男性であることを理由として願書 の受理を拒否された場合 一 本問処分(?)14条に反しないか 14条の違憲審査基準 列挙事項 厳格な審査基準 しかし 女性優遇措置 そこで 若干緩和可能 もっとも 逆差別のおそれ よって厳格な合理性の基準 ニ もくてき 重要 ただし 高校が普及 いまさら女子高もねえべ 実質的関連性なし 処分は違憲 以上 だったよーな
いや、24条の趣旨を入れて目的の正当性を否定する筋はアリだよ。 もちろん、14条の中で論じるわけだが・・・・
190 :
氏名黙秘 :03/07/21 20:35 ID:FH/R56qa
>>188 >14条の違憲審査基準 列挙事項 厳格な審査基準
> しかし 女性優遇措置 そこで 若干緩和可能
> もっとも 逆差別のおそれ よって厳格な合理性の基準
何で女子高を作ることが女子を優遇することになるの?
じゃあ男子校の存在は?
埼玉県立浦和高校は違憲なのか?
お前ら本当に違憲って書いたのか?
「常識的」に考えて男子校女子高の存在、そして男子校では女子の入学を禁止し女子高では男子の入学を禁止することが違憲だと思ったのか?
今年の問題は、いずれも合憲。ただし、合憲の根拠に違いがある。
192 :
:03/07/21 20:41 ID:???
>>190 「常識的」に考えて女子校の存在を違憲とするのは
たしかに(日常的レベルでは)抵抗があるが
司法試験の憲法の限られた時間で、
憲法論として理屈を構成するうえでは
違憲のほうが書きやすいと思っただけ
逆にいえば、合憲にするには、どういう構成でいけばいいと思う?
どうも歯切れが悪くなりがちが気がするんだが。
既出だが、 女子大学は、男子大学が存在しないことを前提に考えれば 大学全体の中で女子優遇だが 女子高校は、男子高校や共学高校との関係で比率が相当なら 別に女子優遇じゃないだろね たとえば、逆に、ある県で、県立男子高校9つ&女子高校1つがあったとして (人口比は男女同数程度として) ある男子生徒が女子高校にはいりたいといって、違憲訴訟をしたら 勝訴させるべきかのかね?
論文の書き方 ・常識や日常感覚で考えず、論理問題として考える方法 ・常識や日常感覚から妥当な結論になるように、論理を操作する方法
憲法の場合、常識や日常感覚が不要とはいわないが それを優先して考えすぎると、「日常生活の中での少数派の 人権をも尊重する」という視点がおろそかになる恐れがある。 ただ、他に公立男子高校が当然あるであろう状況の中で 女子高校に入学したいという男子生徒がいた場合、 その男子生徒が「日常感覚を二の次にしても、論理をつらぬいて 保護すべき少数派」といえるのかどうか、極めて疑問
つーか 公立の男子高・女子高があることをはじめて知ったw 関西ではあんまりねーな
197 :
氏名黙秘 :03/07/21 20:54 ID:FH/R56qa
まあどうしても困ったときは論理で逃げるのも手だな。 11年の憲法で検閲は絶対禁止としながら本門では許されるとして死んだ奴いっぱいいるからね。
合憲違憲いずれの結論であっても、 女子校を論じる際に、男子校の存在についても 触れたかどうかで、かなり差がつきそうですね。
199 :
論文がんばれ :03/07/21 20:56 ID:hrZ5Gqtu
俺は医者だが、司法試験ってこんな問題なのか。 考えようによっちゃ、実に簡単じゃねーか。 俺の答案は一行だ。有名な憲法学者がかつておっしゃった。 ダ メ な も の は ダ メ
>>197 日常感覚から離れても、論理的一貫性さえあれば
死ぬ答案にはならずに済むからね
201 :
氏名黙秘 :03/07/21 20:58 ID:yqOPsMNV
1も2も容易に拒否理由となった要件を備えているか否か分かる事案であるとして、 拒否理由自体の合理性はあっさり合憲にした上で、 1は法律上の根拠を以って、対して2は法律上の根拠なく「受理を拒否」している点が 31条の合憲・違憲を分ける、とか書いた猛者はおらんのかな。
202 :
氏名黙秘 :03/07/21 20:59 ID:FH/R56qa
ただ、この問題では別学を違憲とするのは「かなりの」勇気が要るね 俺は合憲にしたよ 実質的関連性あるだろ 別学を維持するには異性の入学を拒む必要がありそのためには入学願書を拒否することが是非とも必要だからな。
関連性よりも、目的の重要性が難しいんじゃないか? 女子大学については違憲の疑いが・・・ってのはガイシュツだが学説上の流れなわけで。
>>202 「別学を維持するためには異性の入学を阻む必要がある」
って・・・トートロジーでは?
「別学を維持する」のも、手段であって目的ではないと思うが。
その構成なら
「・・・・のためには別学を維持する必要がある(=異性の入学を阻止する)」
というふうにしないと。
司法試験は、現実の裁判(法律問題)ではないので、ある程度、論理問題として 逃げてしまっても許されると思う。
(1)当該自治体が共学校+女子高校の場合 女子大学と同じで、女子を優遇していることになり、14条の問題となって 目的の重要性検討→現代ではうたがわしい→違憲 (2)当該自治体が男子校+女子高校(共学はおいとく)の場合 案1・女子優遇とはいえない→14条の問題ではない 案2・男子高がある状態を前提とするなら、女子校は女子の機会保障になり 目的の重要性認められる→14条の問題だが、合憲 というふうにかんがえてみた
場合分けまでしなくちゃいけないの?????? そんなあ・・・・・・・・・
積極的差別是正措置を書いて自滅した奴が多そうだな
209 :
氏名黙秘 :03/07/21 21:13 ID:FH/R56qa
>>204 うん。トートロジーだと思う。
現場ではそうとしか思いつかなかった
うまくごまかせているか・・
仮に、その地域に女子高校と同程度の男子高校があるのなら、 (分離すること自体の可否も14条問題になるとはいえるだろうけど) 少なくとも、「男子高校があるのと同程度に女子高校を確保する事」は はっきり、女子への高校教育の機会確保になるから、目的の正当性は 認められるだろうね。 「男子高校と女子高校をわけること自体がおかしい」という議論は 現実に女子高校に男子を入れることの合憲性を論じる段階では 意味をなさない。 すでに男子高校が存在してしまっているわけで、それを前提にして 女子の同程度の機会を保障する女子高校の意義(目的)が あるわけだから。
この問題で今年は終わってしまった・・・
今こうしてみんなで議論すると いろんな考え方をおもいつくけど 現 場 で ま と も に 考 え て 構 成 し て 書 く の は 至 難 の 技
本問でアファーマティブ書いた人は、現実をみてないんじゃない? 今の女子高が、弱者たる女性に教育の機会与えるなんて 信じてる人いるの?
目的は異性がいない環境で大学受験に専念したい人の 環境を確保するために女子校という環境を維持 としたんだけど変かな?
>>215 大学にいかずに
就職する人だっているわけで
公立で目的を「大学受験に専念」というのは
苦しいのでは?
私立受験校なら、それこそ勝手にすればいい世界だけど
特に、大学受験に限定する理由が弱いと思われる。
>>215 それが平等原則(しかも前段列挙自由)の合理性を基礎付ける重要なものだと
言い切れるかが問題だと思うな。
いうのもありだと思うよ。漏れは言えなかったけど。
219 :
氏名黙秘 :03/07/21 21:21 ID:FH/R56qa
>>215 ちょっと笑ってしまったけどおかしいとはいえないと思う。でも受験のための高校生活ってさびしいね・・・
おれは若くて多感な時期に異性と接触することは悪いことではないが、それによって悩んだり勉学がおろそかになる可能性もありそのためには別学を希望する人もいるって書いたw
まあ似たようなもんだけどキミは大学受験とモロに書いているところが露骨だねw
教育基本法第5条(男女共学)について、 政府解釈は以下の通り。 <また、憲法第十四条の趣旨を踏まえて、教育基本法では、人種、信条、性別等に よって教育上差別されないこと及び教育上男女の共学は認められなければならない ことが定められているが、これは男女に対し、性別に関わりなく、学校における教育 を受ける機会を均等に付与し、及び当該教育の内容、水準等が同等であることを 確保する趣旨であり、すべての学校における男女の共学を一律に強制するものでは ない。したがって、個々の公立の高等学校や国立の大学が男女別学であっても、 同法及び憲法第十四条に違反するものではないと考える。> また、(元文部大臣、元最高裁長官、元国際司法裁判所判事)田中耕太郎 『教育基本法の理論』 (有斐閣)より、 「別学であれ、共学であれ、それには憲法上の問題はふくまれていない。」(210頁) 「本条の規定は共学が従来わが国においてきわめて小範囲にしか行われていなかったところから、 原則的にこれを奨励する意味をもっている。しかしこれを強制する意味ではなく、 別学を禁止する意味はふくまれていないと解する(このことは法が共学は「認められなければ ならない」といっているところからすればあきらかである)。」(214頁) 「要するにこの規定は綱領的性質のものであり、国民に共学を請求する権利を与えたものではない。」(214頁)
221 :
氏名黙秘 :03/07/21 21:23 ID:kCtUUkom
>>214 スゲェ〜〜〜勉強になる!!!
ビックリしたよ。
教育基本法の解釈を生かすことができた者は ホ ー ム ラ ン 答 案 確 定
223 :
215 :03/07/21 21:25 ID:???
>>219 小問1で勝負して3ページいってしまい
小問2は逃げようと思ったらこうなっちまったのよ・・・
公立女子高校は憲法14条違反か? ↓ 教育において男女の機会均等、内容・水準の同等が 確保されれば足り、男女共学までは14条の要請ではない ↓ よって合憲 (女子大学の場合は、男子大学が存在しない以上、「日本の大学全体」 でみれば、女子のほうが機会が広いことになるので、機会均等に反する)
>>215 俺も似た感じ。 自分の求める環境で勉強するため・・・的に
幅広い学習環境を設置する目的って書いたわ
やっぱり本試験だよね。 いろいろ考えなきゃならないところが多い。 アファーマティブ、触れてもいいけど、 これで押し切るのは???なんだろうね。
227 :
氏名黙秘 :03/07/21 21:34 ID:FH/R56qa
アファーマティブはちょっときついんじゃないかな? だって公立の男子校だって普通に存在してるじゃん。 いずれにせよ今年は考えさせられる問題が多かった。解いていて脳みそが汗をかいているのが分かった。
228 :
177 :03/07/21 21:35 ID:???
>>177 なんだけど
>>178 で否定されているが(とくに小問1はおっしゃるとおりなんだが)
かっては女子高が必要だった(合理性があった)として
今、女子高を設立することはともかくとして
既存の女子高を廃止しなければいけないかって論点をあげて
男子高とのバランス等から
立法の不作為は違憲でないとしたんだが
立法不作為を書いた人いませんか?
いかに論理的であっても女子高を違憲とは書けなかったんです。
公立男子校が存在しているなかで 公立女子校があるということは 少なくとも 「男子校が存在することとの関係において、女子に同等に機会を与え、 男女が分離してはいるが、教育の機会均等を確保する」 ということはいえる ただし、そういうのは「アファーマティブ」とは言わないだろうな
憲法は、難しいなあ・・・ホント。
231 :
氏名黙秘 :03/07/21 21:39 ID:FH/R56qa
>>228 一般的に不作為をあげるのは立法がなされていない場合が多いんじゃないかな?
不作為を聞いているのなら問題文でそういった誘導があるんじゃないかな?
俺も合憲だよ
このスレにいっぱいカキコしているので以下略
>>228 最後の1行は別にかまわないけど
立法不作為とは違うんじゃないかな
問題になっているのは、男子を入学させないこと(ジュリしない事)でしょ?
男子の入学(受験)が認められれば、その時点で女子校ではなく共学になるから
立法不作為じゃないでしょ
233 :
氏名黙秘 :03/07/21 21:40 ID:FH/R56qa
>一般的に不作為をあげるのは立法がなされていない場合が多いんじゃないかな? ちょっと誤解されやすい表現だったかも 読み手の読解力に任せる
逆に、答練や教科書によくのってる 「国立女子大学違憲の疑い論」を そのまま引き写して 本問の女子高校も同じように論じちゃったら 評価は低いかもな といっても、そういうのが多数いれば、致命傷には ならないだろう
>>220 そういえば、教育基本法って、司法試験用法文に
のっていたっけ?
236 :
氏名黙秘 :03/07/21 21:50 ID:FH/R56qa
そんな細かい法律が出題意図のわけがない 訓示規定がどうだとか 立法不作為がどうだとか このスレの住人はどうかしているんじゃないか? 目を覚ませよ
238 :
柴田 :03/07/21 21:55 ID:???
憲法→第1問,第2問ともまじめに勉強をしていれば普通に解ける問題。 今年の択一試験問題と同じ方向性を感じますね。 ただ,暗記では処理ができないところがにくい。 特に第2問は,交付金という利益を受ける条件に過ぎない →党内秩序を民主的にしろと命じているわけではない …という点は典型論点そのものではないところがポイントですな
小問1で、再婚禁止期間規定を訴訟で争っても、口頭弁論が始まる前に禁止期間を経過 してしまって訴えの利益なしになるんじゃないかと…
大学と違って,公立高校には学校ごとの個性がそれほどなく, 他に同様の教育を行う共学または男子高校があること, あえてその女子高校に行く意味が乏しいこと, などを指摘してますか?
>>240 それを考え付くのはそれほど難しくないだろうけれど、
具体的に、答案構成の中のどの部分にはめこむかが問題
小問1の段階でダメダメな論述だったら, もう小問2は読まないんだろうなあ。
ただ、たとえば 県内の公立高校で、情報科とか商業科のある高校は その女子校しかない、という事情があれば また話は別だろうな それは、男女別学だから14条違反になるのではなく 情報科や商業科を公立で学ぶ機会が男女均等でないからこそ 14条違反の恐れが出てくるわけで
>>241 基本的には国立女子大学の場合の論述を書いて、
この問題の特殊性に気づいてるんだよ!ということを
採点者に示すために、合憲に持っていく材料として。
具体的事情とか教育内容について考えないで、 単純に 「男女別学にすること自体が14条違反」 なんて視点で書いたら、埋没答案or死亡答案だな
公立高校における男女別学が14条に反するかどうか問題となる ↓ この点、たとえば国立大学では、大学ごとの個性が大きく また男子大学が存在しない中で女子大学を存在させることは 女子を優遇することになる ↓ しかし、高校では、高校ごとに差が乏しく、男女それぞれにとって 総体的に見て、教育の機会・内容が均等になっていれば、個々の 学校が別学でも、平等原則に反するとまではいえないと解する
この点、教育基本法5条によれば、・・・・・・。 本条の趣旨は、・・・・・・・・・である。 したがって、合憲である。
この問題は難しい方の問題ってことでいいのか?
スーパーハイスクール 性同一性障害
250 :
氏名黙秘 :03/07/21 22:23 ID:Cj5oC+vX
実質考える時間は10〜20分しかないのに難しいことを聞くわけがない。 前段と後段の対比させて当てはめをしっかりやっときゃ特に落ちないだろう。
結局どう対比させたらいいのか、今でもよく分からん
>>247 知識で勝負しようとするべテ
まずダメダメだな
253 :
氏名黙秘 :03/07/21 22:28 ID:FH/R56qa
だからさー、キミが試験委員だったとしてそういったことを聞きたいと思ったとして そんな問題文にするわけ? 教育基本法なんか聞いているわけないじゃん
247はネタだろ
でも、男女別学を積極的に論証するのも大変だ罠。
>>255 男女別学そのものを積極的に論証するのは困難だろうが
女子高校を積極的に論証するのは可能では?
「男子高校が多数存在する中で、女子にも男子と同程度の教育の
機会を確保するのが目的」でいいんじゃないの?
(沿革的には、女子校が先に出来たわけじゃないだろうから、
男子高校についてはその論法は通用しないかも知れんが。)
厳密に考えると疑問がなくもないが、本試験では落ちない程度の
構成にはなると思う
>>256 だったら、全部驚愕にしろ、というのが筋だ罠。
>>257 この男子生徒にとっての争点は、「ある特定の女子校に
自分がはいりたい」だからな。
現に男子高が存在してる→それに女子高もあって、
トータルでは男女の機会均等で平等は確保されている
という状態なら、この男子を女子高に入れねばならぬ
理由にはならないだろうし
全体を共学にするかどうかは争点じゃないと思うよ
259 :
つーか :03/07/21 23:12 ID:???
積極的論証じゃなくて消極的論証で 「男女で教育機会・内容が均等であれば平等であって、 共学でなくても14条には反しない」 でいいだろ
>>258 うん?
あなたの論理からいえば、
この男子生徒は、ある特定の女子高に入れなかった、
という点で差別されていることになるんじゃないの?
現状の男女別額でも、抽象的な高校教育を受ける機会は平等に保障されているかもしれんが、
ある特定の高校で教育を受ける機会は平等に保障されてはいない
のではないかという争点でしょ。
>>260 だから、ある特定の高校にはいれなくても
高校の教育を受ける機会が均等であれば
平等原則に反しないってことでしょ
(どの高校であっても内容がほぼ同一であれば
ある特定高校だけを選ぶことまでの男女平等は
要請されない。
ただ、上で誰か書いてたように、ある特定高校が
特別な学科があって、しかも女子だけというならば
その前提はすべて崩れてしまう
俺は、 小問1は、女であるが故に、男にはない再婚禁止期間があるため再婚できないでいる 小問2は、男であるが故に、女は受験できる高校を受験できないでいる こういった取り扱われ方が14条からみて合理性があるかどうかを比較しながら論じなさい という趣旨だと考えた。 で、はじめに総論を少し書いて、 小問1は合理性なし違憲、小問2は女子高の合憲性というところからは離れて、 男子が女子校を受験できないことないし入学できないことの合理性をうだうだ書いて合憲。 なお書きで、性同一性障害者については特別に受験を認めるべきであることを少々。
263 :
氏名黙秘 :03/07/22 00:52 ID:0l8VWiSA
どっちの結論でもいいが、受験技術的には 問題提起の時点で、方向性をあらかじめ決めてしまえばいいんでないか? つまり 「高校教育における男女平等原則は、特定の高校における男女の機会均等の保障も 含むかどうか問題となる」 というふうにして、あとは (1)特定高校での均等も含む (2)公立高校は(大学と違って)授業内容がほぼ均質で、代替性が高いから 特定高校での均等までは含まず、別学でも教育内容・機会が均等であれば 足りる のどっちでも論理として構成は可能だろう
264 :
氏名黙秘 :03/07/22 00:53 ID:36IXmqA+
>>262 性同一性障害者について,本当に書いたの?
265 :
262 :03/07/22 00:55 ID:???
書いたよ。なんで?
>>260 教室設例的になるが、たとえば既出のネタを参考にして言うと
ある県で公立男子学校だけが8つあって、そのあと、是正のために
女子学校を手始めに2つ新設したとする。
その際に、男子生徒がその女子学校の1つに願書を出して、受理
されなかった場合、その男子生徒は「差別された」と言えるのかどうか。
むしろ、男子生徒に2つしかない女子学校受験を認めたら、それこそ
女子の機会を(もともと狭いのに)さらに狭めるわけで、
まさに女子に対する差別ではないのか。
>>266 本当にそういう類の話を書きたいのなら、場合わけでもして
論じればいい。
一般論では、特定学校に男がはいれないのは差別。
その上で、仮にあなたのいう特殊事情があるとすれば、
それは女子のための是正措置が目的なわけだから、
その差別(区別)を正当化する
「目的の正当性&その手段」として論じれば良いということになろう。
>>106 いや、オレも統治行為論は書いたよ。でも、それを否定して、
恵庭事件の論理で裁判所は司法審査できるってやった。
統治行為論で審査できないって書いた奴が多そうだから、
そいつら沈んだろうなってこと。
>>261 黒人と白人が別々のバスにしか乗れなくても、
同じ本数のバスが走ってれば平等原則に反しない、
てのと同じ理屈だな。
>>269 アメリカで白人黒人のバスが問題になったのは
バス利用それ自体が不平等だというより
人種間の融合全体の視点だろうな
人種同士の闘争とか、住宅地域も離れているとか
社会階層が違うとか、ね
それを解消するために学校でバス通学を同一化
させようとしたわけでしょう
性同一生涯だったらなんで女子高なの? 驚愕でいいじゃん
>>271 性同一障害なら意識は女子なわけだから
共学でもいいが
女子高でもおかしくないでしょ?
>>269 あれはバス自体の質も違うし,なにより白人・黒人間で差を設けること自体に法的な合理的な意味を見出せないから問題。
男女間で,同等レベルの教育機会は確保しつつも…とは一緒に論じられない。
まったく一緒じゃないが 別々にすることの象徴的意味を検討することは的外れだとは思わない 白黒問題ほど切実じゃないかも知れないが 共通項を見出すのもありだと 思う 結論として別問題としてもいいが また ぜったい触れねばならないとまで 言えるかは措くとして 触れたらダメとは言えないのでは
>>261 260さんとの話を聞いていて思いついたんですが、
小問2は、
「ひとしく」教育を受ける権利として保障されるか
→保障されないとして、14条の問題
小問1は、
再婚の自由は24条で保障される
これを制約する再婚禁止期間規定は、「両性の本質的平等」に立脚したものかが問題
という比較の視点はどうでしょう?
すなわち、26・24条は平等原則を具体化した各則、14条は総則として捉え、
各則で問題とならないときにはじめて14条の問題となるという感じ。
平等を大上段に主張する奴は嫌いだ、という価値観が根底にあります。
小問1は100日を越える民法は違憲との結論を採る人多いだろうけど。 やっぱり、実際の拒否処分のこと聞かれてるんだから、婚姻解消後100日を 超えてるのに拒否した場合だけ違憲とする適用違憲でいかないとだめだよね。 法令違憲で一律受理拒否OKという結論は避けたいよね。
>>273 男女間で教育に差を設けることに法的に合理的な理由が見出せるのかね?
問題が「合憲か」ではなく「憲法上の問題点」となってたから、いろいろ書かなきゃいけないかと思い、 小問1を違憲にした後、「違憲だとしても裁判所に救済を求めている間に通常は禁止期間を過ぎてしまう」 としてムート書いちゃったけど、これって余事記載かな・・・
279 :
氏名黙秘 :03/07/22 21:39 ID:rT+UuQE+
どうせ10分やそこらで書かせる問題だから 一義的にはアファーマティブアクションの問題 その問題意識が出てないとまずアウト。 当てはめは適当にやれって感じだな。
前段:性別→厳格基準→違憲 後段:性別→厳格基準で違憲は?→実質的平等に配慮→やや緩やかな基準→合憲
281 :
氏名黙秘 :03/07/22 21:58 ID:mRjR3c6J
直感を信じてAAにしたけど、このスレ見て考え直したらAAじゃないような気がしてきた。 けど、男女別学がどーしても必要な合理的理由って思いつかん。 なんかあるの? 教育環境の多様性を確保するとかかな?
恋愛沙汰にうつつを抜かして学業を疎かにしないという パターナリスティックな介入だ!!
>>282 本番でマジでその旨書きました。もちろん結論は合憲です。
>>277 別に男女の教育に差が設けられているわけじゃない
男女の教育内容は同じで、単に
男子高、女子高、共学高が存在しているというだけ
>>281 「男女別学がどうしても必要な合理的理由」なんかないが
逆に
「男女別学をどうしても共学にさせなきゃならぬ合理的理由」もないだろ
286 :
氏名黙秘 :03/07/22 22:09 ID:mRjR3c6J
>>285 男・女っていう「性別」で截然と分けているのだから、
後段列挙事由による区別にあたるので、区別すべき
合理的理由の挙証責任が、区別する側にあるわけで。
>>286 「14条は男女共学の原則をも要請するのか?」というふうに
問題提起したうえで、
「14条は男女での教育の機会や内容の均等を要請するが、
共学まで要請するものではないと解する」
というふうに流してしまえば
14条の問題でなくなってしまうわけだから
後段列挙事由の挙証責任もなにも持ち出さずに済む
AAをどう踏み込んで書くんだ 触れてもいいが すぐに切って捨てないと 論外なのでは? セパレート バット イコール の方がまだ問題なのでは? 昨日も同じこと打った すまん しかし 実際AAでなにをどう論証するんだ 女は頭が悪いからハンディだとでも?
289 :
氏名黙秘 :03/07/22 22:18 ID:mRjR3c6J
>>287 そうだね。
で、「共学まで要請するものではない」理由は
やっぱり「教育環境の選択肢を広くするため」とか?
上のほうにも書かれていた例だけど、 たとえば、その地区に男子高が9つ、女子高が1つという 状況があるなら、女子高に男子を入れないのは AA的意味合いがないとはいえないんじゃないかな この状態で女子高にまで男を入れたら、明らかに女の教育機会は 前より一層不利になるからね。
>>289 その線で書くとすれば、その程度の理由付けで
さらっと流すくらいしか時間はなさそうですね。現場では。
俺さ,最初アファーマティブ・アクション(AA)かと考えたん だけど,結局書かなかったのよ。 AAって女子を優遇するための理屈だけど,大学と異なり, 高校段階で女子が優遇されてるか? って疑問を感じて。 男子校も相当数あるわけだからね。 しかも,もし男子校が相当数あることをも合憲性の理由に するなら,AAを使うってのは厳密には論理矛盾になっち まうのでは,とも思った。 どうもAA書く方が多数派みたいだから,俺今ガクブル状態。
>>292 「男子高が5つあるので女子高も5つ作りました」ってのは
AAじゃなくて、単に分けた上で機会を平等にしただけだよね
「男子高が5つあるが女子高は6つ作った」とか
「共学高ばっかりだったけど、女子高も1つ作った(国立大学がこれにあたる)」
ってのがAAでしょ
つまり、形式的平等には合わないことをするのがAAだから
男子高・女子高同数状態ってのは、共学でないことの是非はとりあえず別にすると、
少なくとも機会という意味では形式的平等を実現しているわけだから
(高校ごとの差異・個性はないと仮定すれば)
AAじゃないよね。
>>284 だから、何で男子校、女子高を存在させないかんのよ。
だったら、黒人校、白人校、が存在していても合憲なの?
でもなんで女子を優遇しなきゃならないんだ ほんと女の方がペーパーテスト弱いということ以外(正面から認めることは できないが)思いつかない 昨日からこれまた同じこと打って恐縮だが 黒人のように 先祖の低所得 教育水準の低さが 自分の出来の悪さに結びついているとは 到底 言えない 少なくとも現在の女子になんかハンディがあるのか? まじでAAで書いたというヤシに もう少し具体的にどう書いたか 訊きたい おれが思いついていないスジがあるのか?
女子優遇が許されるのは 歴史的な経緯だろ
>>295 ただ、AA以外に、女子高を正当化する説得的な理由も見当たらない
のも事実。
>>294 だから、何で男子高、女子高が存在したらいかんのよ。
男子校が一緒に聞かれてないんだから AAでいいだろ 男子校聞かれてたら辛かったが
>>294 「男子校と女子高が存在しなきゃいけない」んじゃなくて
「14条は共学まで必然的に要請しているわけじゃないから、
男子校と女子高の存在は、単に許容されている」
といえば、それで終わりだろ?
論理のレベルをごっちゃにするなよ。
>>300 じゃあ、黒人校、白人校も許容される訳ね
学力の向上と同時に、性差を前提に就学の3年間でより女性らしさを身に付け 女性としての生き方の基本を学ぶという兼学の精神を尊重することが目的なの に、性別による差別ということで厳格な審査基準によるときにはかえって 右精神の尊重が害されてしまうという恐れがある。 故に、列挙事由たる性別による差別の場合ではあるが、本門ではやや緩やかに厳格な 合理性の基準で審査すべき・・・・・という感じで小問1との違いを出しました。 結論は合憲。
>>300 「14条は共学まで必然的に要請しているわけじゃない」っていう根拠は?
「思春期」の高校生を「学内では」異性と接触しないようにして 「学業に専念させる」ではだめなのか?
>>301 白人と黒人の間に一切人種対立や闘争がなく
住む地域が歴史的にも分離しているということもなく
日常いっしょに暮らしている状況なら
許されるかも知れないよ。
「人種融合」という問題意識が生まれない社会状況ならね。
>>302 理由の部分に「個性の尊重(13条)」とか入れたら、憲法チックになって(・∀・)イイ?
>>302 うまいね。この問題で基準をゆるめるときは,
AA以外で,こういうスジで行くべきだと思う。
俺はこんなことはとても書けないので,厳格な
基準のまま,かなり長いあてはめを書いて合憲
にした。
>>303 「14条は男女で教育をうける機会、内容の平等を求めているのであって
男女がどのような学校で教育を行うかまでは定めるものではない」
と解釈しただけ。
それ以上根拠をと言われても困る。
>>305 何を言っておるんだね。君は。
人種差別や性差別があったのは歴史上の事実でしょうが。
>>303 「14条は共学まで必然的に要請する」という根拠もない。
>>302 「女性らしさ」の一言が、フェミの猛反発を買う予感。
>>309 だから、人種間の闘争や非融合があったから
白人と黒人を同一の学校にして、人種融合をさせることが
要請されているんだろう?
男と女が別地域に住んでいたり、融合せず闘争があったりしたのかね?
>>304 パタナリスティックな制約だが、かなり緩めの基準にしないと難しくない?
「人格的自律を云々」じゃ厳しくないか?
ほら、男子校出身者や女子高出身者には人格が歪んでる奴が多いし。 やっぱ共学だよね。 とか言って見る。
>>313 別に学外で合コンとかするのを禁止してるわけじゃないから、
たいして厳しい制約ではないと思うが。
>>312 何が言いたいのか分からん。
別地域に住んでるかどうかが、14条の解釈にとって重要とも思えんが。
っていうか、仮に男子校と女子高を分けるべきでないとしても 問題文の男生徒が「自分を女子高に入れないのは違憲だ」といって 勝訴したとしても、単に女の教育機会が1人分減らされるだけであって、 男子高・女子高分離全体の問題が解決されるわけじゃないだろう?
>>316 白人と黒人を同じ学校にすべきだってのは
社会全体の融合策の一環だってこと。
地域も違っているし社会対立もあるから
アメリカで同一学校にさせようとしたんだろ?
日本でそれに相応する現象が男女間にない以上
現存する男子高や女子高が違憲だなんてのは
非現実的空論。
つーか、AAの話になると、議論がどんどん問いから離れていく感じがする。
>>318 確かに、男女間には、アメリカの人種差別ほどの深刻さはないかもね。
しかし、日本社会において、女性が差別されてきたのは歴史上の事実だし、
現在も差別は根強く残っているよね。
人種差別ほど深刻でないからといって、直ちに憲法上許容されるというのは
論理の飛躍も甚だしいね。
>>318 「現存する男子高や女子高が違憲だから、今すぐ共学にしろ」
というんなら、確かに非現実的空論だろう
だが
「男子高や女子高は、理念のレベルとしては違憲であり、
長期的な将来の課題として(50年後でも100年後でもいい)
共学化していくべき。当面はやむをえない」
というなら、別に非現実的空論じゃないと思うが。
(違憲だからといって、この男子生徒が入学を今認められる
べきかどうかはまた別)
>>320 日本社会において女性が差別されてきたからといって、
(機会や内容の均等でなく)男女共学が直ちに憲法上要求される
というのも、論理の飛躍も甚だしいね。
323 :
_ :03/07/22 23:06 ID:QfzswZwS
今実際にある男子校女子高が違憲て言うのも 出しずらい結論だなと思うんですよね・・・。
AAは論外だよ AAでは正当化不能 女子教育みたいなものが行なわれているのかをまずコメントする そして いわゆる女子教育を女子のみに受けさせること と いわゆる女子教育 が実施されていること それ自体 の2つを問題とする 合憲性判定基準なんかは些細な問題さ
>>310 原則を忘れちゃ遺憾よ。原則を。
原則は条文。
「すべて国民は、法の下に平等であつて、・・・性別・・・により、政治的、
経済的又は社会的関係において、差別されない。」
男女別学は、「性別」というメルクマールによって差をつける制度でしょ。どう見ても。
そのまま読むと、男か女かで扱いに差をつけるのはダメなのだから、共学しか認められないように読める。
でも、「これこれこういう」理由があるから合理的な区別であり、合理的な制度なんです。
「これこれこういう」理由を挙げなきゃいけないのは、差をつける制度を合理的だという場合でしょ。
ここにAAを挙げるか、他の理由を挙げるかは人それぞれだけど。
>>322 それこそ詭弁。
男女で異なった取り扱いをする以上、14条の問題にはなる。
問題は、その異なった取り扱いに合理的理由があるかどうか。
その立証責任は、合憲を主張する側にあるのだよ。
「男子高と女子高しか存在しない」状態なら確かに疑問があるが 「男子校と女子高と共学高が存在する」状態なら 単に多様な選択機会を与えるってことでいいと思う。 現代においては、性差別解消という要請はあるが、同時に 「性差への自由」という視点もある。 (もっとも、性同一障害の場合どうするかというのが この視点に立つと重要論点になるんだが、この試験では そこまで触れないでいいだろう)
公立の女子高・女子大学校の合憲性。 論点の存在と合憲という結論知っていたが、そこに至る過程は ちゃんと勉強してなかった。馬鹿馬鹿、俺の馬鹿・・・ AAだからって基準をあんまゆるめるのもまずいんだろうと思 って厳格な合理性の基準を持ち出したとこまではよかったが、 そしたらあてはめで少しまよってしまった。 女子の教育機会を確保するという目的と女子高をつくるという 手段との間に、たんなる関連性や合理的関連性をこえる「実質 的関連性」があるか? 俺の住んでる東京では公立高校は共学ばっかですよ。地方いく と今でも激しくわかれてるのかな? それとも、どっかの予備校の参考答案みたいに「思春期の女子 の中には女子高での学習を望む者もいるから」とか書いておけ ばよかったのか。
>>思春期の女子の中には女子高での学習を望む者もいるから AAよりマシだ
332 :
_ :03/07/22 23:14 ID:QfzswZwS
おれの地元の埼玉だと名門公立男子校女子高が多いから こういうの敏感なんだよね・・・。
333 :
氏名黙秘 :03/07/22 23:15 ID:rT+UuQE+
女子高の意義 =共学より勉学に専念できるのは社会的事実
>>325 >男女別学は、「性別」というメルクマールによって差をつける制度でしょ。どう見ても。
男子高と女子高で授業内容が同じなら、高校ごとの差異は無視可能。
その場合、「社会的関係において差別された」とまでは言えない
とする解釈も十分可能だろう。
そうなれば、
>>327 のいうような14条の問題にはならなくなる。
335 :
氏名黙秘 :03/07/22 23:18 ID:Kgw0/YhA
仮に14条違反の問題になるとして、 「男子高校だけが9つあった。そこでやむなく女子高校を新設して それには男子を入れないようにした」 というのは、AAで正当化可能だろうか? それとも、男子高と女子高が存在すること自体が違憲だから その女子高にも男子を入れるべきだってことになるのか? (そうなると、女子がますます不利になるが)
>>334 14条の問題にしないのは論外。
それに君の言うとおりなら、男子校、女子高を設ける意味って
ないことにならないかね。
授業内容が同じなら、共学でいいでしょ。
>>332 そうなるとますます 女子の就学機会の確保じゃ 何も書けなくなる
もっとも場合分けせよという意見もあったが
女子教育の特殊性を問題とするならば 埼玉でも 問題はない
問題に表れていないだけで 男子教育の問題(なんやそれ?)も同様に
あるというだけの話になる
338 :
_ :03/07/22 23:21 ID:QfzswZwS
それぞれの男子高女子高のOBOGが 共学化に反対してます>埼玉
339 :
氏名黙秘 :03/07/22 23:21 ID:Kgw0/YhA
>>336 わざわざ新たに男子高・女子高を設ける意味はないが、
今ある男子校・女子校を否定する意味もない。
14条の問題でないんだから、今あるものをわざわざ
誰も正当化する必要はない。
>>339 あのね。
まず、14条の問題でないことを論証してねw
どの予備校の答案よんでもすっきりしないんだよ。 もともと説明の苦しい論点なんだろうな。 女子校の存在意義を教育機会の確保以外のところに求めるとか、 そもそも男女別学は両方が同じ数あれば差別じゃないとか、そ ういう議論をしないと、なかなかスッキリと合憲の結論は出て こないような気がするんだが。
342 :
氏名黙秘 :03/07/22 23:23 ID:Kgw0/YhA
>>340 14条でいう「社会的関係において差別・・・」は
「学校が同一かどうか」までは含まない、と
解釈すれば済む。
>>342 だからさ、まずその解釈の根拠を示してよ。
みんな男の視点で考えてるね。こりゃ女の受験生が有利だわ。 てことはこの問題も性別による不平等な扱いなんじゃねーの。
フェミニズムで解答した猛者はおらんのか
346 :
氏名黙秘 :03/07/22 23:30 ID:Kgw0/YhA
>>343 高校レベルでは学校ごとの教育内容は同一だということが前提。
それを根拠として、違う高校でも「社会的関係における差別」ではない、と
解する。
だから、ある女子高(or男子高)だけ特殊な他にない技術教育が
行われているとかいうような事情を持ち込んだら、俺の根拠は
すべて成り立たなくなる。
女子高校より女子大学の場合に14条が問題になるのは、
男子大学がないせいもあるが、大学ごとの研究や授業の独自性が
あるからだろう。
だから大学では俺の論理はまったく通用しないだろう。
本屋で立ち読みしてみたが、 女子大学の例はだいたいの本に載っている 女子高校の例はほとんど無かった。 ただ、松井茂記「日本国憲法」は、女子高校にも 疑問を呈していた。
>>346 じゃあ、仮に君がA高校を受験したが、
君の容姿が気に入らないという理由で不合格になったとしても、
他の高校に行けばいいから、平等原則には反しない
というわけね。
繰り返しになるけど 「女子高違憲論だと非現実的な感じがする」という人が多いのは すぐ女子高を潰せという結論にむすびつけるから、そうなるのであって 「理念では違憲、ただしどのようにそれを解消するかは 現実の状況を踏まえながらの長期的課題。 違憲でも今すぐ女子高を男子に開放するべきかどうかは 別問題」 と考えるなら、非現実的ではないと思う。 たとえば、この問題文の男子生徒が願書受理を求めて 憲法訴訟を起こしたとしても、 「違憲だが、今すぐ男に受験や入学を認めるべきかは別問題なので、 請求は棄却」 という結論になることもありうると思う。
高校は大学とちがって、そもそも男子高校がたくさんあるわけで、女子 高つくることの何が問題なのかよくわからない。これ差別なんだろうか? むしろ、男子校がある以上、つくらない方が女子に対する差別じゃない かと思うんだが(もちろん、そんなこと答案には一言もかかなかったが)。
>>348 「容姿が気にいらないから合格させない」というのは
平等原則の問題というより、裁量権の濫用って感じだなw
単なる教育機会の確保から正当化するのは不可能だし(瞬殺) だからと言ってそれだけで違憲じゃあ すぐ終わっちゃう 要はご本尊はそれ以外 仮に教育機会の問題としても 単なる数の問題じゃなく女子教育の機会の問題
AAだから基準をやや緩める、とした上であてはめで違憲とした試験当日の俺。 何を考えていたんだろうなあ。
>>353 それでいいんじゃないか。おれも全く同じだよ。
358 :
氏名黙秘 :03/07/22 23:47 ID:rT+UuQE+
まあ、大学じゃなくて高校としたのはそちらの方が議論 が分かれて面白そうだからだろうな・・・
359 :
:03/07/22 23:49 ID:???
既出だが、男子高がたくさん合って、一方それ以下の数の女子高校もある という状況の場合、 この男子生徒に女子高への受験・入学を認めたとしても、 女子の教育機会が従来以上に減って悪化する(機会均等に反する)だけで、 なおさら男女の不平等が進むことになるだけだと思うが。 男子生徒が違憲を主張して勝訴しても、全体的に問題が 解決するわけじゃない。
俺はむしろファイナルで女子大を出したLへの嫌がらせと見たw
AAって言うけど AAなんて 何書いたの? 煽り調になるけど 煽りじゃなく訊きたい 教育内容を特殊と解するにせよ 同一と解するにせよ 一言はほしい 同一としても 男女別ということが発するメッセージの問題性も一言
>>358 オレは、AAを書いてくる奴を落とすつもりでやってきたように思えた。
>>361 女子高ができた時代は女子の高校進学率が
低かったんじゃないかな。
いずれにせよ男女別学の合理性を論証するのは難しいね。
365 :
359 :03/07/22 23:53 ID:???
白人・黒人の例でいえば、 白人学校がたくさんあって、黒人学校も歴史的にあとから 作られたと考えるなら 全体の分離そのものの合憲性もあるが、 白人学校をそのままにして、さらに黒人学校にも白人が入学を 求めるとすれば、それはまた別問題が発生する。 そう考えると、 「男子高校が多数存在することを前提としたうえで、女子にも 分離した形ながら、教育の機会・内容の平等を確保しようとした」 という形で、一応の正当化はできる。 もちろん、「共学でないこと自体が違憲問題」ではあるのだが、 「共学でない状況を前提としたうえで、制約条件つきで、女子にも 教育の機会を、次善の策として確保しようとした」ということは いえるのではないか?
>>364 東京女学館に男が居たら萌えないだろ。
論証終わり。
>>362 漏れもそう感じた。誰もがAAのこと
アタマをよぎるんだろうけど,そこで
もう一度書くべきかどうかを現場思考
できるかを問うているように感じた。
この問題を現場で解いて大分経つのだが、未だに、出題意図がよく分からん。 鬱な夏休みだ・・・
男にエロい視線でみられながら勉強するのが嫌な コもたくさんいるから合憲とか(w 爆乳の同級生が夏場に珍しくTシャツきてきただ けで俺たち大騒ぎしてたもんな・・・・
370 :
359 :03/07/22 23:56 ID:???
>>364 「男女別学そのものの合理性」を論証するのは困難
だが、「男子高が存在しているので、(後からやむなく?)女子高を作ったこと」の
合理性を論証することは比較的容易
従って、試験対策レベルでいえば、
「男女別学に合理性はあるか?」という問題提起で始めるのではなく
「女子高に合理性はあるか?」
→「歴史的に男子校の存在を前提とした上で
女子にも事前の策として同等の教育機会を確保しようとした」
という形にもっていくのが、うまい逃げ方のように思える。
>>男子高校が多数存在することを前提としたうえで 苦しすぎないか?
場合分けならばともかく 勝手に都合のいい前提だけつけたんじゃ 完全にゲームセットじゃないの?
374 :
359 :03/07/22 23:59 ID:???
要は、 「男子校だけがある状況よりは、その男子校に加えて、 同数の女子校を作るほうが、14条の平等原則に(相対的に) 合致する」 ってこと! これは、「男女別学の合理性」とはまったく別問題。 男女をわざわざ分離した学校を新設することの合理性は論証困難だが、 男子校が仮に先にあるとして、やむなく女子高も作るというのであれば 合理性は論証容易ってこと!
>>370 慎重に場合分けして書いた場合にのみ
可能な論法だな。
うまくいけばいい答案になりうるが、うっかりすると
ドツボにはまりそうだ・・・
>>367 なんか、どこの予備校の答練でも女子大の事例をやってた
みたいなんだよな。それが引っかかってさ。
それで、現場では、
「女子高」は「女子大」の論証をまんま書いてくる奴への地雷で、
かといって女子高がすべて違憲だって言い放つのも理に走りすぎて
いる気がして、そうなると正当化根拠はパナーナリズムしかない、
と考えて、「思春期」・・・、となったのさ。
つーか、男女別学なんて、 「男女七才にして席を同じうすべからず」 の名残だと思うけどな。 合理性があるとは思えん。
高校の男女別学は世界中にありますが
女子高を正当化しうる論拠として思いつくもの(真面目なものだけw) (1)(歴史的に男子校が先にあったと仮定して)後から女子高を 作って女子の教育機会確保 (2)性差において、思春期も考慮して、多様な選択機会を生徒に 確保する (ただし、これは男子高・女子高・共学いずれも同程度に存在 して、選択をさせられることが前提) ・・・くらいだな。 パターナリズムは苦しい気がする
>>380 そういう付加事情を仮定して場合わけしない限り
合憲にするのは難しいだろうな。
単に書きやすさだけなら、違憲のほうが簡単だろう。
ただ、簡単すぎて悩みのないスカスカ答案になってしまいそうで
それも恐い。
>>380 何れにせよ苦しいんだから、いいわけさ。AAよりましってだけ。
ところで、ここで女子高違憲説を唱える人は、国立劇場の女子
トイレに男が入ろうとして止められたら、「もれそうなのに
使わせないのは違憲だ!」とかいうのかな(笑
>>380 もれは(2)で書いた。ほんとにそのまんまの
理由付け。ちなみに,AAは書かなかった
今こうやって皆で議論しているから、いろんなアイデアが出てくるわけだが、 2問2時間しかない現場ではどうしろっていうんだYO!
教育勅語の趣旨にてらせば・・・・合憲となる。
>>382 トイレで女子に男子を混ぜると、一般に女子の尊厳というか
羞恥心が害される恐れがある、というのが正当化理由でしょ。
じゃあ学校はどうかというと、公立の共学校はいくらでも存在するので
その理由付けは無関係ということになる。
(男女共同トイレってのは、一般に存在しないでしょ)
>>387 共用トイレもあるとは思うが・・・。
それは置いておいて、そのロジックだと、女子が女子だけで学ぶ
権利を持ち出して女子高を正当化することもできてしまうわけだな。
遅いレスだが
やはり「14条は男女共学までは要請しないから、14条の問題ではない」
って考えるのは、やっぱりまずいでしょう。
男女共学が原則とした上で、
>>380 くらいの悩みを見せて合憲の結論に
導くんならいいと思うけど。
>>385 でも 俺的には AAではほとんど まともな答案できないとは すぐ思った
この点は女子大でも同じだから
どうしても教育内容という質を問題にしなければ とは思ったが
まあ やっぱ AAでよかったっていう話に落ち着くなら落ち着いたで
悔いはない(帰ってきて熟考しても考え変わらんもん)
>>388 「女子が女子だけで学ぶ」というのを「権利」とまで言っていいのかどうか
知らんが、
「女子だけで学ぶ機会も、選択肢の一つとして与える」という
ことなら、まさに、
>>380 の(2)や
>>383 の言ってることだよ。
それはそれでいいと思うけど。
392 :
氏名黙秘 :03/07/23 00:31 ID:q+NsDOOf
>>380 私もその2つを目的にあげました。ただ、実質的関連性の検討の
ところで、「男女の進学率に今なお差がある」とやってしまったん
ですよね。ところが後で確認したら高校については女子の方が進学
率が高いとのこと(短大を除く大学についてはまだ差があるようで
すが)。失敗しました。
>>391 実質的には同じことを言っているとは思う。女子のみの高校があっても、
そこに入りたい人がいなければ成立しないわけだから。
何れにせよ、未成年者に対する配慮ってところが根拠になって、AAでは
ないってことだね。
女子高の存在意義って、(1)女子にも男子と同じように教育の機会をあたえる (2)思春期の心身の特性を考慮した上で選択肢を与える、(3)思春期の心身の特 性を考慮して無理やり男女をわける(4)実社会ので男女格差を考慮した上で女子 により多くの教育機会を与える、の4つぐらいしか思いうかなばない。 完全な男女別学制をとる地域なら、理由にできるのは(1)(3)。共学もある 地域なら(1)と(2)。共学と女子校高だけの地域なら(2)(4)を理由にでき る。
>>380 の(1)は
「14条は本来、共学を求めているはず。
ただ、男子校だけがある状況よりは、男子校+女子校がある状況の方が、
14条から見て、まだマシ。
だから、他に仮に男子校が多数存在するならば、それとの関係で、
女子の入学機会をも確保するという意味で、女子校が存在してきたことに、
“現時点では”合理性があるので、女子校に男子を入れないことが14条違反
とまではいえない」
ということだな
いろいろと悩みを見せろってことだね というか、真剣に考えると、悩みを見せずにはすまないよね。 やっぱり答練とは全然レベルが違うね・・・・・ よく考えられてるよ
どっちにしても、試験の現場では、ここで指摘されてるようなことを たっぷり書くなんて、漏れには到底できそうもないよ・・・・(涙
>>394 日本全体でいえば、上に誰かいってたように、女子のほうが高校進学率は
高いらしいけど、県レベルではいろいろな差異がありうるだろうね。
また、地域によっては、ひょっとしたら「共学に消極的な女子が多い地域」が
あるかも知れない(自信はないがw)。
そういう地域では、女子の進学率が著しく低い場合、女子校を公立で作ることに
一定の合理性(AA?)がないとは言えないね。
ただ、その場合でも、共学校に対して女子校の数の比率が多すぎないこと
などを要件として付加して書く必要があると思う。
399 :
氏名黙秘 :03/07/23 00:53 ID:+mPVsWsP
まあ、前段合憲、後段違憲にしたらすごい心証悪いだろうな。
>>また、地域によっては、ひょっとしたら「共学に消極的な女子が多い地域」が >>あるかも知れない(自信はないがw)。 まあ 点をもらえる当てはめには この部分はならんだろうな それはそうとAAの理解 甘すぎないか?
>>400 単に「男子校があるので女子校も作りました」ってだけでは
AAとはいえないとおもうな
(分離した形で、教育の内容と機会を均等にしただけ)
女子のほうが全体的にみて、形式上有利な扱いを受けるときに
はじめてAAといえるとおもう
(女子だけ入学枠を作るとか)
>>399 さすがにそんな書き方する人は稀だとおもわれ・・・
>>401 というより ある属性の集団に対する機会優遇のすべてを AAと言うのか?
いや 言うのかも知らんが どうなんだろう?
仮にAAと言ったとして黒人のような理由でないことは確かだが
まあでも、だんだん、書くべき「すじ」みたいなものは みんなの議論読んでいて、見えてきたような気がするよ。 来年は、本番で1時間以内に(というか答案構成10分程度以内に) それを考えつけば、まともな答案ができるってことだね(爆
405 :
氏名黙秘 :03/07/23 01:12 ID:kWNcc0G1
問題が男子高校の合憲性だったら、女子高以上に引きまくっただろうな。
406 :
氏名黙秘 :03/07/23 01:12 ID:+mPVsWsP
>404 ここの議論を参考にすると危険だよ。 15分で考えるのにこんな議論使えない。
だいたい論点というか論理構成の仕方は 出尽くした感じかな?
漏れ、女性の社会進出にしたよ。 漏れの中学でさ、経済的理由で高校いけなかった女の子いたんだ。 公立だと私立よりは安いだろ。 それを女性のためにわざわざ作れば、男子はそれにいけないのだから、進学率が上がる。 で、進学できれば、一般的に社会進出も容易になるからね。 学歴社会だし。 と、その女の子を思い出しながら書きますた。 それとAAは書くべきだろ。 だって、女子高ってAA的要素を考慮して作ったに決まってるだろ。 AAを挙げた上で肯定するか否定するかは争いになるだろうけど。 触れなきゃまずいだろ。 何かみんな勘違いしてない?
各予備校の解答速報の中では、どれが一番高得点だと思う?
>>408 >だって、女子高ってAA的要素を考慮して作ったに決まってるだろ。
「AAに決まってる」とまでは言えないだろう。
歴史的にいえば
「女子に、男子とは違う古風な良妻賢母教育を受けさせるという
性差別の発想で作った」
とも言えなくもない。
ただ、「女子の教育機会を広げるため」というのも否定はできない。
411 :
410 :03/07/23 03:52 ID:???
まあ、試験答案としては、さんざんガイシュツなように 「女子に教育機会を広げるための合理性がある」 でもいいとは思う。
深読みして自分だけ浮かぶつもりで書くと自分だけが沈む危険がある。 この村西大作の言葉を思い出して、AAだから審査基準ゆるめて合憲 という筋であっさり書いておいた。 万が一、出題意図とズレてても別にいい。似たような答案書いている 人がたくさんいるだろうから致命傷にはたぶんならない。
>>410 その構成いいかもね。
AAのように思える。
でも、実際には女性を教育から切り離すものであり逆差別の一因になる・・
414 :
これマズイ? :03/07/23 04:34 ID:8R/u025r
パッと問題みて、小問1=典型 小問2=AA と思った。 けど、AAがひっかけな気がしてきて。。 でも、これが出題意図だったら恐いし、AAといえなくない気がした。 そこで次のように逃げた。 この点、目的=歴史的に教育において女性が差別されてきたことを是正 と「捉えることも」できるだろう。 基準緩和する説あり。しかし、逆に不平等になる危険。したがって否定。 前述のように厳しい規制で。 というふうにAAに触れつつ。。 しかし、目的の主眼は次のような点にあると考えられる〜〜〜〜 以下略
415 :
これマズイ? :03/07/23 04:36 ID:8R/u025r
お? 410も同じ感じのAAの触れかたなのか?
416 :
氏名黙秘 :03/07/23 04:42 ID:IATzORtA
第一目的は、女性に優しい教育とかして、 第二目的に、アファーをあげて、ごまかした。 アファーだけをとりあげるのは、怖いよ〜 ただ、書かないのは、もっと怖い。
まぁ、とにかく何の悩みもみせずに普通に同じ基準で同じように処理したやつは論外ってことだな。
418 :
これマズイ? :03/07/23 05:04 ID:8R/u025r
>416 417 なんかそれ聞いて、ちょっと安心。AAに触れてよかったんだろう。 ただ、以下略の部分。 はっきりいって、採点官のウケをねらった。 目的=昨今の社会秩序の乱れ→不純異性交友の防止 →教育に専念させるため。
419 :
氏名黙秘 :03/07/23 05:04 ID:A7GoCL7m
「性別」を理由とした差別なんで 1は妊娠だから女性として先天的肉体的、つまりどうしようもない理由。 2は進学機会の差とかにすれば後天的、社会的事実。 こんな感じでしか比較できなくない? みんな深いな。
420 :
>320 :03/07/23 05:07 ID:IATzORtA
>418 それは、面白い。 母親はきっとそう思ってるよね〜 ただ、公立なんだよね。私立でなく。 私立だったら、そういう生生しいのかくかもしれないけど、 公立って建前があるからな〜。まあ大勢に影響はないとこだね。
421 :
氏名黙秘 :03/07/23 05:10 ID:IATzORtA
>419 区別の基準は、両方男女 区別の対象となる事項 片方は結婚の権利、 もう片方は進学の自由 区別の実質的理由 片方は肉体的差異 もう片方は精神的差異 なるほど〜 419はいいこというな〜 それかきたかった。 だから、
422 :
421 :03/07/23 05:20 ID:IATzORtA
>だから、 は、間違いです。すいません。
423 :
氏名黙秘 :03/07/23 05:39 ID:A7GoCL7m
>>421 ありがと。
でも「生まれつきかそうでないか」くらいしか
書かなかったよ。怖かったんで。
>>419 1は、父性推定の重複をさけ、親子関係を中心とする身分秩序の安定という理由でしょう。
そして、民法722条2項による限り、父性推定の重複は100日しか起こらないの
だから、現行法の六ヶ月の再婚禁止期間は必要最小限とは言えないってことでしょう。
>>目的=歴史的に教育において女性が差別されてきたことを是正 女子の学校の存在は差別の助長にこそなれ 是正には断じてならない 歴史的には助長だが 現在は是正に機能しているという論拠はあるのか AAではおそらくまともな答案にはならない AAはすぐに切って捨てるべき ネタ AAを支持する人の中で男子と比較してそれ以上に女子を優遇する 実質的な理由はどう考えられているのだ? 合憲性判定基準以前にこっちのほうが大事 女子の学校の存在は差別の助長ということに賛成するにせよ反対する にせよ こっちのほうが触れる価値が高い と俺は思う
>>だって、女子高ってAA的要素を考慮して作ったに決まってるだろ。 うそつけ
つうか女子高の存在意義というか存在理由についての 定説みたいなのはないの? 女子高に詳しい人の解説キボンw
どの程度 特殊な「女子教育」が現在なされているのかは 知りたいね
302 :氏名黙秘 :03/07/22 22:44 ID:??? 学力の向上と同時に、性差を前提に就学の3年間でより女性らしさを身に付け 女性としての生き方の基本を学ぶという兼学の精神を尊重することが目的なの に、性別による差別ということで厳格な審査基準によるときにはかえって 右精神の尊重が害されてしまうという恐れがある。 故に、列挙事由たる性別による差別の場合ではあるが、本門ではやや緩やかに厳格な 合理性の基準で審査すべき・・・・・という感じで小問1との違いを出しました。 結論は合憲。
431 :
これマズイ? :03/07/23 08:47 ID:8R/u025r
>425 だから、「捉えることも」できるとAAの紹介だけして。 目的の主眼は以下のほう。って切ったんだってば。 だから、あてはめはそっちのほうしかしてない。 まあ、ただその主眼目的が不純異性交友防止→教育専念だから。。 どっちにしろ逝ってるけどね。笑
432 :
氏名黙秘 :03/07/23 09:14 ID:IT16VukE
議論の流れを切るようで申し訳ないが、 結局、小問2は14条で処理しないとだめなの? 26条+意見審査基準は裁量範囲広い、とした私はG?
433 :
_ :03/07/23 09:18 ID:hbzrOJEf
小問1が14条だから、小問2もそれと対比させて欲しかったんじゃないでしょうか?
問1 法令による人権制約 問2 校長の裁量による人権制約
435 :
_ :03/07/23 10:51 ID:HzxuXhN6
>>434 まじ?
いやそんな対比は思いつかなかった世…。
校長の裁量で女子高に出来るわけなかろうw
434 あんたは学者を目指した方がいいよ。 実務家には不向き。
女子高校って 良妻賢母を育てるためにできたのよ。 AAは、あまり関係ないわね
AAがどうのっていうよりも、みんな小問1で厳格な審査基準で違憲として、 小問2では、みんな直感的にこれは合憲としないとまずいと思ったんでしょう。 だから、できれば基準を一段緩やかにしたい。でもAAがつかえる場面で はない。ってことで悩んだんだよね。その意味で>>430(302)みたいな書き方は上手いと 思うよ。そうじゃないと厳格な審査基準もちいて合憲という非常に 説得力の有するあてはめに挑むことになるからね。
アドホックに規範を変えるのはいかがなものかと・・・・・
439 説得力の「有する」→「要する」に訂正
AAって何?アスキーアート?
アファーマティブ・アクションでしょう
女子が少数派で頭悪いのか?なんでAAの話になるのかサパーリ
小問1の問題については8年くらい前に試験委員の岡田先生が大学の 答練でだしてました。そのときの解説講義では、最近の学説は 14条に関しては3重の基準をとっていると、つまり後段列挙事由は 原則厳格な審査基準、その次に権利の性質、態様などを考慮して厳格な合理性、 合理性の基準という風に使いわけるべきとのこと。
>>444 AAの話になるとは言ってないよ。AAの話にもっていけないから悩むよね。
どうやって合憲にしようかねって話でしょう。
448 :
早速書いてみますた :03/07/23 12:03 ID:LwnMksQ1
憲法第一問 一、設問1 1、本問女性は婚姻届の受理を拒否されている。かかる処分は民法733条1項の再婚禁止期間規定に基づくものである。しかし、本条項は「性別」に基づく差別を定めたものとして14条1項に反して違憲とはいえないか。 2(1)ここに、内容不平等な法をいくら平等に適用しても意味がない。とすれば、本条は立法者を拘束し、法内容の平等まで要求しているものと解される。 もっとも、事実上の差異を無視した形式的取り扱いを行えば、妥当な結論を導くことはできない。そこで、「平等」とは合理的な区別を許容する相対的平等であると解する。 (2)となると、かかる合理的な区別と不合理な差別とをいかに区別すべきか。その合憲性判定基準が問題となる。 ここで、本問では「性別」という14条1項後段列挙事由により取扱いが異にされている。かかる事由は民主制国家においては通常不合理な差別となるものを列挙したものといえる。 そこで、これに基づく差別には違憲性の推定が働くと考える。具体的には、目的が正当であり、より制限的でない手段が他にない場合でない限り、違憲となると解する。 3(1)まず、本条項の目的は、父性の推定の重複を回避する点にある。そして、家族関係、特に親子関係は社会生活の基礎となるべきものであるから、かかる目的の正当性は肯定できる。 (2)では、手段についてはどうか。 ここに、父性の推定が及ぶのは、婚姻の成立から200日後、婚姻の解消・取消から300日以内に生まれた子についてのみである(民法772条2項)。とすれば、待婚期間は100日に設定すれば、父性の推定の重複は回避できる。 その意味で、より制限的でない手段が他にあるといえる。 4、よって、六ヶ月の再婚禁止期間を定める民法733条1項は14条1項に反して違憲であり、それに基づいてなされた本問受理拒否も当然違憲となる。
449 :
早速書いてみますた :03/07/23 12:06 ID:LwnMksQ1
二、設問2 1、本問男性は「性別」を理由に、女子高等学校への受験願書の受理を拒否されている。かかる処分は14条1項に反して違憲ではないか。 2、この点、本問処分は「性別」という14条1項後段列挙事由に基づくものである以上、一と同様の合憲性判定基準を用いるべきとも思える。 しかし、女子高等学校は女性の社会進出を促すための積極的差別是正措置の一環として設置されたものである。 ここに、14条1項にいう「平等」とは、福祉国家理念(25条等)の下で、実質的平等をも要請するものである。 とすれば、積極的差別是正措置の合憲性判定基準については、ある程度緩和したものを用いるべきである。 具体的には、目的が正当であり、それと手段とに実質的合理的関連性ある限り、違憲とはならないものと解する。 3(1)ここで本問についてみるに、前述のとおり、女子高等学校の設置の目的は女性の社会進出を促進するためにある。 そして、明治憲法下で女性の地位が軽んじられていた歴史的経緯からすれば、かかる目的に正当性はある。 (2)では、手段についてはどうか。 確かに、両性の本質的平等を基本理念とする現行憲法の規定(14条、24条等)が存在することからすれば、 すでに両性の平等は実現されており、もはや積極的差別是正措置を講ずることは不要であるとも思える。 しかし、理念上は実現された男女平等であっても、実際の社会では男尊女卑の風潮が依然として根強く残されており、 現実的にはこれが実現されたとは到底いえない。このことは、いまだに男女雇用機会均等法等さまざまな男女差別の是正に関する立法 がなされていることからして明らかであるともといえる。 また、本問男性としても、これによって他の公立高校への進学の途が断たれたわけではないから、権利制約の度合いも低い。 とすれば、女子高等学校を設置することに、手段として実質的合理的関連性がないとはいえない。 4、したがって、女子高等学校の設置は14条1項に反するとはいえず、本問処分も違憲とはならない。
>>448 本門受理拒否も当然違憲って?離婚してすぐの(100日)以内の 婚姻は父性推定が思いっきり重複するんだから、それについてまで 受理拒否が当然違憲とはできないんじゃないの?問題文には期間 しめされてないんだから、100日以上経過していて推定が重複しない再婚に現行法を 適用する限りにおいて違憲とすべきだよ。
452 :
氏名黙秘 :03/07/23 18:15 ID:W5XjG0dm
1 「@再婚を希望する」「A女性が」,「B民法の再婚禁止期間規定を 理由として」「C婚姻届」の受理を拒否された場合 2 「@女性のみに入学を認める公立高等学校の受験を希望する」「A者が」, 「B男性であることを理由として」「C願書」の受理を拒否された場合 明らかにこの問題比較してくれっていってますね!みごとリンクしています。 @とCの違いを答案に14条でだしましたが。
盲学校とか聾学校ならAAというのもわかるのだが、女子校がAAというのはちょっと 違和感があるなあ。 口述だったら、「じゃあ男子校もAAなのかね?」ってつっこまれそうだし。
454 :
氏名黙秘 :03/07/23 23:34 ID:W5XjG0dm
アファーマティブアクションはあんまよくわかんないけど、国家が私人に する*積極的*措置であって、国(文部科学省)が女子高をつくるのはどうか?って 問題にはあてはまるけど、本問は女子高が男子の願書を拒否したんだから 少なくとも消極的な措置と思うんだけど。 女子高が男子の願書を拒否するのはどう考えても積極的な是正措置では ないからAAはまったくの関係のない議論でしょ というか小問1.2とも受理拒否された処分が問題では。
女子高校は、少なくとも戦前にできたときには、 良妻賢母教育をめざしていたのであって、 男女平等をねらっていたとはいえない。 ただ、それと同時に、「女子高校ができる前の(男が教育を 独占していたような)状況よりは、相対的に、女性にも教育を 普及させ、女性の地位もそれなりに向上させようとした」という面は 確かに存在しているのだ。 もっとも、これはAAというべきではないだろう。 AAってのは、共学学校しかない世界で、女子校も付加して作ったり、 あるいは女子に優先入学枠を与えたり、結果的に女子を優遇する のでなければならない。 「AAではないが、相対的には、女子の地位向上を(戦前的視点で 見てさえ)はかろうとした。ただ、当初の教育内容は、時代の制約で、 男女平等的ではなく、性差強調の良妻賢母的なものであった」 ってことがいえるとおもう。 今日の時点でそれをどうとらえるか問題だが・・・
ところで、 「男子校と女子校が存在すること自体、まずは14条でいう差別かどうかが 問題になり、そのために、合理性etcを判断する」 わけだが、 男子校と女子校が存在する場合に、誰がどう差別されたことになるのか? 男子が女子より差別されたのか? 女子が男子より差別されたのか? 男子校では女子が差別され、女子校では男子が差別されるというふうに 相互差別をしあってるのか? 差別ってのは、なんらかの不利な扱いをすることじゃないのか? だとしたら、男子女子の学校が分かれていることは、教育内容が同じなら 不利扱いではないのではないか? あるいは、「異性といっしょに勉強したい生徒が(男女いずれも)差別される」ってことか? だとしたら、男子校と女子校に加えて、共学も相当程度存在していれば、クリアされるのか? 考えるとなんだかわからなくなってきた
>>差別ってのは、なんらかの不利な扱いをすることじゃないのか? 差別用語とかいうときの「差別」,すなわち差別的メッセージを発する場合 (実害はない,あるいは精神的損害はある場合)も14条の問題と考えてよい のでは?
>>448 ,449
この答案ぐらいが平均レベル(C or D)とみたが。
この憲1で上に行くのはほんとうに大変そう。
>>449 当該変態男子に対する権利制約についてふれているが
権利の認定がなされていない
悪いけどヤバいと思う
>>459 14条っていってるから大丈夫では?
俺は448.449の当てはめの薄さが気になる
もう少し対立利益を出すべきでは?
ただ順位としては2000番前後ではないかと思う
448、449はなんか微妙に基準が変じゃない? 後段列挙事由について厳格に別扱いする説でLRAってあんまり聞かないし、 小問2も合理性の基準と厳格な合理性の基準を混ぜッ個してるし・・・
>>460 こういうの認定って言うの?
女子高に入学できないというのは,女子トイレに入れないのと同様に
自明のことと見えないでもないことだから,なんで14条の問題となるのか
一行でも要るんじゃないの?
数の上で女子が有利な点がよくないのか,女子向けの教育を男子が受けられ
ないのがよくないのか,いろいろある.
463 :
氏名黙秘 :03/07/24 00:51 ID:gFf+p28P
>>448 特に、小問1の目的のあてはめはいいとして、
手段のあてはめはかなり的がはずれていると思うんだけど。
だって問題に「民法の再婚禁止期間規定を理由として」はかいているけど
「父性の推定」なんて書いてないもの。
婚姻届の受理を拒否された「処分」が問題になっているであって、
民法は単に理由にすぎないもの。
だから、民法何条とかの「法律」の合憲性をあてはめにつかうんではなく、
処分が問題になっているから具体的な「再婚、婚姻届」というキーワード
を使うべきではないかな。
>>461 基準なんてなんでもいいんだってw
>>462 いってることは、まさにそのとおり
ただ、なかなか書きにくいと思うよ
だから、とりあえず14条になりそうだといってるから大丈夫だと思う
>>463 それは君の指摘が的外れと思われ…
本文は処分が問題だけどそれに基づく法律が違憲なら
当然処分も違憲
ちゃんと448はそれをふまえて法律の合憲性を検討している
判例が父性推定の重複を理由にしているからいいんだよっていうか 再婚禁止期間規定の目的はそれで争いないんだと思うよ。
>>454 >>女子高が男子の願書を拒否するのはどう考えても積極的な是正措置では
>>ないからAAはまったくの関係のない議論でしょ
俺自身はAAは触れてもいいが切って捨てるべき派だが,だからと言って
この理由によりAAが否定されるわけじゃない.
あくまでAAで女子高の存在を正当化することが不可能だからAAが否定されるので
あって,制度自体を問題としている点でAAが的外れというわけじゃない.
>>というか小問1.2とも受理拒否された処分が問題では。
確かに処分の憲法適合性の問題だが,処分が裁量を逸脱しているとか
法律違反であるとか言うわけではない.
処分の憲法適合性を争うのに,処分の根拠となる制度自体の憲法適合性
を問題とすべき,というだけの話だと思う.
外国人の地方議員選挙の投票権の話に近い.
467 :
氏名黙秘 :03/07/24 01:08 ID:gFf+p28P
>>464 本文は処分が問題だけどそれに基づく法律が違憲なら
当然処分も違憲
確かに一般的はそうなんです。それは自分もわかります。
憲法81条をよくみましょう。
「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に
適合するかしないか・・・」
この処分は行政(学校、自治体)処分を意味するから法律を違憲
とするまでもなく、ストレートに処分のみを審査することは可能です。
平成8年1問をみましょう。これと本問は同じ行政の処分が
問題になっているはずです。
試験委員もそんな難しいこと聞いてないと思う。 触れて欲しい論点 14条の趣旨 AA であとは当てはめを無難にやっていればそこそこになるんじゃないの? 二問目が結構難しいのでこちらはそれぐらいなのかなと思いました。
>>467 考えすぎだとおもうよ
普通に法律合憲にすれば当てはめもきれいにできるし
流れも出るし
わざわざ処分の合憲性なんて人と違う答案書くことないと思うけどな
判例も法律の合憲性がメインでしょ
処分について聞いてるから、この問題は最後のしめは適用違憲で しめるべき問題なんだって。法令違憲だからすべての処分違憲っていうのは 極端だって。離婚して次の日結婚しても受理されていいはずないもの・・・
>>467 も
>>469 もちょっとずつヘン
最終的には処分の憲法適合性が問題なのは当たり前(実際に裁判所に
持ち込まれた場合のことを想起せよ).
その場合に処分の元となる法律は合憲だが処分は違憲という場合と
そもそも処分の元となる法律そのものが違憲なので処分も違憲という
場合があるというだけのこと.
>>464 >>466 が正解(のはず).
>>処分について聞いてるから、この問題は最後のしめは適用違憲で >>しめるべき問題なんだって。 受験ズレし過ぎ. 法令違憲だって訴訟の場では直接は処分の違憲性として問題になる. 法令違憲ゆえの処分違憲と適用違憲ゆえの処分違憲とがある,というだけの話. >>法令違憲だからすべての処分違憲っていうのは極端だって。 法令違憲だからといってすべての処分が違憲というのがおかしいというのは そのとおりだが,だれかそう言ったか? 法令違憲としてもどのように扱うかは別問題. 単純な違憲無効のほうが,裁判所にとって楽だが.
>>468 はAAについてなにをどう無難に当てはめたのだ?
それでOKと思い込みたいだけではないのか?
結局平等原則しか論じなかったよ…
475 :
これマズイ? :03/07/24 04:08 ID:9HBLqkAi
流れを断ち切って申しわけないが。。 いつも思ってた。14条の問題。論点 法内容の平等も要求されるか。 誰でも、みんな書くよね。でも、10通答案あったら9通は。。 いきなり「まず、法内容の平等も〜」って書いてある。 法適用の平等ならそもそも合憲性が問題とならないから〜とか。 一言でもやはり、論点を書く必要性は書いたほうが印象が多少はいいのかな?
>>475 たしかに書ければそれに越したことはないがそれを
やるとあてはめのスペースが減るから書かないんだよ
小問1なんか9割の人はは目的は父性の推定重複防止で重要
手段は100日で十分ってことは書いてくるわけで
上位3分の1を確保しようと思ったら女性の具体的な不利益
(例えば法律婚と内縁の違いに言及とか)とかにも配慮しないとね
477 :
氏名黙秘 :03/07/24 10:52 ID:faXKNGNy
ちょっと聞きたいんだけど, 問題文が「処分は合憲か?」と聞いているのであれば,14条のみでいいのかもしれないけど(違憲の立場を採るならば), 「憲法上の問題点を論ぜよ」と聞いているのだから,再婚(婚姻)の自由や自らが希望する高校を受験する自由の制限は問題にならないのですか? 俺は,小問1は再婚の自由を13条で認めて(有斐閣憲法(4人共著)の自己決定権の箇所に,婚姻の自由の記述あり), まず,13条に違反しないかを論じたうえで,その後に14条1項について論じた。24条には気付かず。 小問2も,希望する高校を受験する自由を自己決定権として13条で認めて,13条違反にならないかを論じたうえで, その後に14条1項について論じた。 そして,小問1は13条,14条違反。小問2は,教育という政策的観点を加味して審査基準を緩和し合憲。 第三者所有物没収の違憲判決も「31条,29条に違反する」というふうに,複数の条文に反して違憲であることを述べている。 試験中は,「みんな14条1項のみの問題としてしか論じないんだろうなあ,しめしめ」と思っていたし,実は今も思っていたりする。
>>477 こんな格言をあなたに
「差をつけようとして、差をつけられるG答案」
まあGにはならんけど、当てはめ4つやらなくちゃならないから
全体的に当てはめが薄くなるんじゃない?
479 :
氏名黙秘 :03/07/24 11:01 ID:faXKNGNy
>>478 13条と14条の審査基準は同じにしたので,
13条のところで,当てはめをしっかり論じて,
14条1項のところでは,「13条違反についての審査基準が同様に妥当する。したがって〜」
と結論に持っていった。
だから,答案上の当てはめは実質2つ。
婚姻の自由(13条)の点で差別的取扱いを受けている(14条)、 でいいじゃん
>>479 うーん、そうやってしまったか
あのね、14条とそれ以外人権の違憲審査基準て結構重なるよね
これは、全然問題ないんだ
でもさ、14条のあてはめと、それ以外の人権のあてはめってちょっとちがうんだよ
たとえばさ、「目的が重要」のあてはめでも
13とかは「制限の」目的が重要か
14は「差別的取扱いの」目的が重要か
という形であてはめなきゃいけない
手段のところもいっしょだよね
まあ、あてはめる内容自体はそれほど変わらないけど
13と14をごちゃごちゃにしていると採点者に思われるとちょっと厄介
要するに何がいいたいかというと、書くこと決まってるのに、人と違うことを
書いてしまう姿勢は危険ということ
482 :
氏名黙秘 :03/07/24 11:26 ID:FAehp3rF
>477 やってしまったのネー、、、 14条以外には配点なし。予備校の採点とは違うのよ。 >478 に激しく同意
483 :
478 :03/07/24 11:30 ID:KJgjyyt2
>>482 まあ、やってしまった!というレベルではないと思うよ
何条の問題でもいいからあてはめしっかりやってればAくるよ
でもこういう問題で人と違う構成にするのは百害あって一理なしだと
論文6連不合格の過去の俺はいっている
ああ、そして今年も…
484 :
氏名黙秘 :03/07/24 11:31 ID:FAehp3rF
結局448・449はどれくらいの順位なんだろう。 個人的には無駄がなくてなかなかやるなと評価してるのだが。 オレもこれくらい書けてたらナー(泣)
485 :
478 :03/07/24 11:32 ID:KJgjyyt2
460 :氏名黙秘 :03/07/24 00:34 ID:???
>>459 14条っていってるから大丈夫では?
俺は448.449の当てはめの薄さが気になる
もう少し対立利益を出すべきでは?
ただ順位としては2000番前後ではないかと思う
だそうです
確かに読みやすいよね。 でも、論文受験生はみんなこのレベルはかけていると思ったほうがいい。 特にこの問題はね。 当てはめを相当手厚く説得的に書くか、小問1、2の比較を徹底的にやるかしないと上には行かないと思う。 隣の受験生とか憲法1が終わった後、ガッツポーズしてたし。
487 :
氏名黙秘 :03/07/24 11:46 ID:faXKNGNy
>>480 その結論を(違憲の場合)どう書くかが問題。結論で13条違反も明示すべきでしょうということ。
>>481 あてはめの点については納得。
ただ,「書くことが決まってる」かあ。
本問については,問題をみて,「おっ!平等違反の問題だ」としてそれのみを論じるよりも,
「うーん,他に問題点はないかなあー」と考えて,問題となりうる点に言及するのが
問いに答えていると思うのだが。
488 :
氏名黙秘 :03/07/24 11:50 ID:faXKNGNy
>>482 14条のみに配点をしているのが,予備校の採点基準のような気がするのだが。
>>487 気持ちはわかる
書かない勇気も必要だということを知ってほしかったりもする
経験則上書かないミスよりも書いちゃったミスのほうが痛い
まあ。今回の件はあてはめしっかりやっていればAはくると思う
なんせおととし、強制加入の株式会社というものを認めて、
しっかりあてはめしてAきましたから
別に婚姻してはいけないとはいってはいないわけで・・・
>>484 448は3000番台がいいとこだと思うぞ。
まず、冒頭で「しかし」の使い方がおかしいしね。
終盤の接続詞のミスは仕方ないが、冒頭でミスると
相当印象が悪くなるらしいよ。
特に本問は内容で差が付きにくい分、こういう形式面
で差が付くはずだしね
>>491 そんな「しかし」や「かかし」の一言できまらんてw
493 :
氏名黙秘 :03/07/24 12:15 ID:FAehp3rF
>492 オレもそー思う。 だいたい再現答案でいちいち接続詞までそのまんま再現してねーだろうしな。 しかし448が3000番台だとするとオレその他は一体どーなんの?(鬱)
495 :
_ :03/07/24 12:18 ID:???
>>477 うわー。それはいい経験になると思うよ。
予備校の祭典と本試験の祭典の違いを・・・・・・
でも、本当、「しめしめ」って怖いですね。今年もつくづく染み入っております
ま、しかし14条しか書かない
>>448-449 みたいなのもどうかと思うんだよな。
あくまで13条(小問1)26条(小問2)との関係で14条を論じるべきだと思うんだが。
判例って13条問題にしてたっけ?
むしろ24条を問題にすべきだよ。24条の中には婚姻における両性の 平等も入ってるし・・・
それは14条の当てはめの中で考慮すれば良いんじゃないかなぁ。 24条を14条との関係で書くのはなんだか難しそうだ。
501 :
氏名黙秘 :03/07/24 13:04 ID:FAehp3rF
>497 オレさー、ある模試でAAについてでたとき AAなんて知らなかったから26条と14条の関係で論じてみたんよ。 そしたら「こんな構成みたことありません!」って17点つけられた。 ちなみにその模試でのオレの憲法の点数は この問題以外(11通)オール25越えてた。
別にどの条文の問題でもいいでしょう。 14条が一番書きやすいというだけで、 うまく書けば13条でもかまわんでしょ。 ただ、複数の条文の問題にする答案って 概して評価が低いよね。 何条の問題にするにせよ、よほどのことがない限り ひとつの条文に絞って、対立利益に十分な配慮が できれば合格点はつく
AAってずっとアスキーアートだと思ってた。
504 :
氏名黙秘 :03/07/24 13:28 ID:FAehp3rF
結論: 素直に問題文を解釈して14条の問題として答案を書いた香具師がうかる。 変に他の条文あげて浮こうとすれば沈む。 やっぱり試験問題ってヴェテをハメるようにできてるわ。
>>504 ちがう。試験委員はそんなに意地悪ではない。
自滅してハマのがべ手になるだけ
>>505 うん、別にベテランをはめようと思って問題は作ってないと思うよ
むしろ受からないベテランが勝手にはまってるだけ
507 :
氏名黙秘 :03/07/24 13:38 ID:gFf+p28P
>>500 うん、たぶんそのとおりだと思う。
あてはめで使えばいいと思うよ。
前にも書いたけどこの問題どう考えても比較しろってみえみえ
だから
1 「@再婚を希望する」「A女性が」,「B民法の再婚禁止期間規定を
理由として」「C婚姻届」の受理を拒否された場合
2 「@女性のみに入学を認める公立高等学校の受験を希望する」「A者が」,
「B男性であることを理由として」「C願書」の受理を拒否された場合
@ABCのキーワードをうまく比較しながら活用できたらいいのでは。
14条で筋を通して比較するのが問題文が訴えていることから
わかるような。あてはめで以下をだせるといいかなと思いますが。
小問1の@は再婚の重要性
A女性の社会的評価・地位(過去と比較して)
B民法をだす。(簡単に)
C婚姻届の意味(願書を念頭に)
結局は問題文をみて何を中心に考えればいいかという心理戦って
感じます。
しかし、あれやねー。 この問題は、14条で差別の対象になってる権利(もれは、婚姻の自由と学習権としたが)の 性質に応じて審査基準立てて、あとは自分なりにあてはめをかけば良かっただけやと 思うのだが。 そんなシンプルな問題でも、こんなに色んな意見が出てくるとは。 まあ向こうは、予備校と違って、答案例用意してそれにそって採点してるわけではなさそうなんで、 予備校の採点みたいに、その予備校が作った答案例通りに書いてないとけちつけてくるわけではないやろうけどね。
509 :
氏名黙秘 :03/07/24 15:28 ID:bRMKEf0S
もれ 小問1は後段列挙事由の性別にあたる ので厳しい基準で考えたけど 小問2はこれ差別?とおもっちゃいまして・・・・ 共学の学校で男だから拒絶したんだったら性別の差別と おもったんです でも、女子高だったんで「直接的な性別の差別とはいえない」 なんていちゃって教育の自由にたいする差別として 基準を小問1とかえて検討してしまいました だめでしょうか・・・
>>505 試験委員は意地悪ではないです(笑)。
それよか、実務屋的には、1番は女性が差別されている話で、2番は女性の
地位向上のための制度とか書いてくれるとおもしろい。
(もっとも、こういうところでは差はつかない。もっとつまらないところで落ちてる)
>>508 このスレの皆さんが思ってるほど、採点者にハイレベルな憲法知識がなかったり
します。したがいまして、憲法理論で差がつくことはないですし、そういう意味では
予備校とは違います。
他方で、社会経験があるので、「問題文を解きほぐして背景事情を具体的
に書くことができるか」というあたりで点差が出ます。
(ただし、学者委員は理論面に重点をおいたりする)
つーか問題文には背景事情なんてロクに書かれてないんだが。
513 :
氏名黙秘 :03/07/24 16:20 ID:8Nuiugya
MISSISSIPPI UNIVERSITY FOR WOMEN v.HOGAN, 458 U.S.718(1982) のアメリカの判例が、設問にちょっと似てます。(こっちは大学生ですが、、)
>>513 暇なときにさわり教えてよ
どんなヤシが出願したのか?
単なるネタ出願か?
手もとの英米法100選にはのってないな・・・
誰もムートは論じてないのか?
・小問1 14条の合理的区別と再婚禁止期間との調和 ・小問2 14条で合理的区別は認められるとして、 本問では、当該女子高の受験を希望するも、男性という理由で 願書の受理を拒否している。 26条は「能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する」 ところ、能力以外の理由により教育を受ける権利が奪われている と考えられる当該不受理の合憲性が問題となる。
しもうた。 コテハンのままだった。(鬱)
Σ( ̄□ ̄;)! やくみつゆに見つかった...。
>>517 他の公立男子高校や共学と授業内容が同じなら
14条はともかく26条の「教育を受ける権利」は
奪われていないと思うが
>517は男が女子高で教育を受ける権利を「人権」と考えるわけか。
以前よりあてはめは重視されてないよ。 特に今年は、問題文短いし。 去年もあてはめは3−4行。でも法的理論構成は、最高に洗練させた。もちろんA。 今年あてはめが非常に重要なのは民法1のBの責任くらいではないかと考えます。
>ムート あったらあったでちょっとは好印象かもしれんね。
>終盤の接続詞のミスは仕方ないが、冒頭でミスると >相当印象が悪くなるらしいよ。 またぎきうざい。 んなこたないよ。
523に完全に同意というわけじゃないが、確かに当ては目を長く書けば いいと勘違いしているやつが多いのは事実。 自分も当てはめはだいたい1/3ページから半ページくらいだけど 3年連続(ある意味恥ずかしいが)Aとってる。
ムーとって
俺はおととしあっさり当てはめでA 去年鬼のように当てはめてA 今年も鬼のような当てはめを展開した。 結論としては、あてはめはポイントさえ押さえてりゃオッケーってことでしょう。
論文終わって、色々と基本書を見てみたが、今年の問題に関係する記述が 一番多いのは、松井だった。次が、辻村。松井の本には、「男女別の公立高校」 とまで書かれていた。
そんで、松井は男女別の公立高校についてなんて書いてるの?
>444 芦部の教科書には、14条の平等で一番厳しい差別は性差別であった と書かれている。従ってAAを書かせたかったのは問題ない。
プッ
女子高ってもともとの目的はAAじゃないでしょ その辺を触れないで、予備校チックにAA書いてもなあ・・
公立別学高校なんてローカルな問題出すなっちゅうの。そんなもんあるの関東ぐらいやろ。
本試験の問題って、試験委員の基本書を売るための持ち回り制みたいだな(w 芦部、砂糖工事、四人組は、もう大分売れたから、次は、松井、辻村、長谷部 にしようか・・・みたいな感じかねえ・・・
>>531 なんでAAなの。
経緯として、共学校しか存在しない状況で、女子高が作られたというのであれば、
AA説もなりたいうるのだが、そうではなかった(男子校が先にあった)のだから
AAが入る余地はまったくない。
んー? 歴史的に男子校があって女子高が無く、そこで公立女子高が作られたなら AAでも良いんじゃないの?
>>537 AAってのは、「優遇策」でしょ?
たとえば、誰でも国会議員に(資格要件としては)なれる状況の中で、
女性にだけ国会議員の一定枠を作るとかね。
公立女子高校の場合は、沿革的には、
男子しか高等学校教育がなかったのが先にあって、
その次に女子にも受けさせるために作っただけだから
それとは違う。
さきの議員の例でいえば、男性議員しかいなかった時代に
女性議員も後から作ったようなもの。
(女子高校でやっていた教育内容が、現在はともかく
戦前の創設時には、男女の区別を絶対視した良妻賢母教育
だったとか、その教育内容自身が差別的だったとか、
内容面の問題もあるが、それはここではおいとく)
君の論理だと女子大もAAとは無関係ということになるね。
未だに公立女子高の存在意義が不明なのか・・・ そんなん司法試験に出すなよ・・・
現行司法試験のいわゆる丙案制度の憲法上の問題点を論ぜよ。 枠あり受験生=合憲説 枠なし受験生=違憲説 なんだろうな・・・。他人の痛みには鈍感でも、自分には・・・
だから、前の方に東京女学館が、ってかいてあるだろ。 議論はアレに尽きる。
この問題は、答案構成に30分もかかってしまったよ。悪夢だ。 公立の女子高???で頭がストップしてしまった。 結局、答案用紙は2ページしか書けなかった。不合格決定だよな・・・ もう、気持ちは、来年へ向かってます。
というか、公立女子校なんて実際にあるの?
545 :
氏名黙秘 :03/07/26 23:21 ID:b/384hCh
>>536 現時点において、女子高がAAの機能を果たしているなら、
一定の法益が存するって解釈は成り立つんじゃない?
その創立・発足の意図がAAの達成であるか否かは、大して重要じゃないと思うが。
そうそう。私立の女子高はいっぱいあるけど、公立の女子高って聞いたこと無いよ。
公立になってたのは私人観光の話にしないため。 お茶大があるんだから公立の女子高もあるでしょう
>>539 国公立大学には男子大学は存在しない。
お茶の水・奈良女子以外のすべての国公立大学は
共学。
高校とは全然事情がことなる。
549 :
氏名黙秘 :03/07/26 23:50 ID:+HyX8aMu
ようするに生半可な理解で、簡単にAAとか 使うとリスクがあるってことだよね。 うまく使うと加点アップにはなるかもしれないけど・・・
うぅ・・・悩ましい問題だな〜 予備校の答練でこんな問題出したら、総攻撃食らうだろうなあ・・・
AAにこだわらなくたって基準を一段さげることは可能
「AA」という言葉をあえて使わなくても 「男子だけに限定されていた高等学校教育の機会を 女子にも(男子学校とは独立した形で)与えることが 目的であったので・・・」 という表現で逃げれば、何の問題もないと思う
________ ヾ川 ‖ ‖ 川 ( ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ _‖ \^^^^/ ‖_ 。o(今年はイケる・・・!! b| ._ .ヽu|b | (_________________ ∪| (__) |∪ ,| .::::::::. |. _ヽ,_ ー_,ソ__ /‖ \  ̄/ ‖\ グッ <^^^^) F ‖ | |──|
554 :
氏名黙秘 :03/07/27 02:04 ID:0r86xCM3
>>552 だれもAAという言葉使わなきゃダメなんて言っていない
「男子だけに限定されていた高等学校教育の機会を
女子にも(男子学校とは独立した形で)与えることが
目的であったので・・・」
っていうのが常識に照らして本当か、本当だったとしても現在も
その立法事実が認定できるか ってこと。
AAで書いてもここらあたりいい加減な認定したらG
変にAAだの女子の機会向上だのを持ち出すよりは 合憲にしたいのなら、 「男子校・女子校・共学それぞれを用意しせ、異性との接し方で 思春期の生徒に多様な教育環境の選択肢を用意する」 とでもいうほうが無難な気はする ただ、この論理は、男子校・女子校・共学3つから選択可能であることが 前提条件なわけで、男子校と女子校しか存在しない地域だとしたら すべて崩れてしまう 現実の都道府県では、男子校と女子校しか公立高校が存在しない 地域ってあるのかな。
女子高ってたくさんあるから、2を違憲にするとやばそうね。
実際公立女子高があるのかどうかって知らないんですけど・・・
558 :
氏名黙秘 :03/07/27 02:49 ID:0r86xCM3
女子高の存在で不利益を受けているのが AA説ほかでは男子だが 差別的メッセージの問題と捉えると(女子高の教育内容や別にしていること それ自体)女子が不利益(というか差別)を受けていることになる そのような観点からは第三者の人権の援用が問題となる
女子には、男子とは異なり、 毎月一度、肉体的精神的に不安定になる時期があるが、 その際、男女が同室にいると 気の弱い男子生徒は、女子生徒にいじめられることが多い。 よって、気の弱い男子生徒が静謐な環境で学習する権利を保護すべく、 女子生徒を隔離せんとした女子校の存在理由は現在に於も妥当する。
剣道事例を応用してみるのもいいかも? 世界的には共学に反対する信仰はある程度あるわけで、 中等教育を受けさせる配慮として女子高を設けることは違憲でない。
561 :
氏名黙秘 :03/07/27 03:13 ID:0r86xCM3
>>559 男子校作らなきゃ問題の解決にならん
目的と手段に合理的関連性すらない
>>561 男子校のある市町村には女子高もあり、ほぼ同数。
女子高設立の目的を書いただけで、ほとんどG。
>>558 >差別的メッセージの問題と捉えると(女子高の教育内容や別にしていること
>それ自体)女子が不利益(というか差別)を受けていることになる
教育内容が同じなら、女子が男子に比べて不利益を受けていると
考えるのは困難と思われ
離れていること自体は女子にとっても男子にとっても等価
しばしば、米国の白人・黒人学校の例が思い出されているが、 あれは具体的にはどういう事例だったのか (1)白人と黒人が分かれた学校が存在すること自体が不平等とされたのか (2)白人・黒人を分けるのが強制されていて、白黒共学がないことが不平等と されたのか (3)白人・黒人の学校環境に相当程度の違いがあるからいけなかったのか (4)白人・黒人の融和策として共学をさせるようにしたら、それに分離派が反対して 争いになったのか (5)学校は同じだがバスが分かれていたのが問題視されたのか どっち?
565 :
氏名黙秘 :03/07/27 11:51 ID:x1J1gs7E
埼玉県立浦和第一女子高校→女子高 県立浦和高校→男子校・・・だったような気が? こういった学校はまだあるの? もう共学化されたっけ?
>>564 どれもちがうような・・
もともと白人学校とか黒人学校とかが存在していたわけではなくて,
実質的に白人しか入れない学校がほとんどという状況だった。
そこでAA発動して黒人も一定割合入れるように,っていうことじゃなかったか?
うる覚えだが。
この問題、 「男性のみに入学を認める公立高等学校の受験を希望する者が、女性であることを理由として願書 の受理を拒否された場合」 とするとどうなんだろう?
公立だと違憲。私立だと公序良俗違反っていうことになると。 違憲の学校や公序良俗違反の学校卒業した人は複雑な気持ちに なるだろうね。
>>567 おっ? 同じことを考えている香具師がいた。
漏れもそれを考えて、この問題の本質は、男子校・女子校を設けること自体の合理性をいかに解するかにあると書いてきた。
区別の合理性は、その場で思いつくようなことをあれこれ書いた(非難浴びるのヤダから、公表はしないけど)。
個人的には、本問では具体的立法理由・立法事実を正確に挙げることより、合憲・違憲の結論に導く法的思考過程を示すことができれば十分だっと思っている。
それでおそらく2000番には入るだろう、と。
>>568 私立で公序良俗違反になるとは到底思えないが。
>>571 というか、568はあくまでも「たとえば」の話だと思うが
仮に私立女子高が公序良俗違反という場合に・・・・
・入学したい男子と学校との間には契約関係はまだ成立していないから
90条違反の論理は使えない(不法行為は知らんが)
・一方、すでに入学した女子と学校との間には契約関係があるが、それは
90条違反で契約そのものが無効ということになり、女子はみんな学校から
放逐されて、学校はからっぽになるのだろうか?
>571 私もそう思うけど 女子高を違憲にするなら、違憲な存在の高校は私人間では公序良俗違反かと
>>573 すると、宗教教育をする私立学校も公序良俗違反ということになるが。
公立高校として違憲だからといって、私立高校が当然に公序良俗違反に
なるという論理はないでしょうが?
>>574 後半はいいとして、前半の宗教教育の比喩は若干レベルが違うものを
ふくんでると思う。
公立学校で宗教教育ができないのは、まさに政教分離の規定があるからで
あって、私立の団体と宗教がかかわることはもともと許されることが前提に
なっている。
だから、宗教とはちょっと違う。
(結論として、公立女子高が公序良俗違反でないというのは異論は無い。
念のため)
576 :
氏名黙秘 :03/07/27 12:39 ID:l9kN0wkn
私立高校だと法人の人権共有主体性論じてから、 初等教育機関でも教育の自由が認められるか? の論点に行くんじゃない? 教育の自由の一環として男子のみ、女子のみを対象とする教育が許されるか 田舎、と論じるべきだと思うけど。
>>572 ネタにマジレスすると、
万が一、私立女子高校が90条違反で契約無効になる場合、
それは、契約全部が無効になるのではなくて、
「男子を入れない条項のみ無効」というふうに最高裁は
解釈すると思うし、それが合理的と思う。
だから、入学済みの女子が追い出されることはないでしょw
母校が違憲だなんて失礼しちゃうわ
東大は受験競争を助長し子供の学習権を妨げるので違憲でつ
女子高があることで誰が不平等感感じてるの? 女子高に入りたくても入れない男子でしょう。 そんなん我慢しろっつうーの(w
>>580 だからその我慢しなければならない理由を聞いてるのがこの問題の趣旨なんだよね。
>>580 憲法論はともかく、実際問題としては
「女子校にはいりたい男子」はいるだろうが
「男子校にはいりたい女子」なんて皆無だろうなw
そう考えると、AAよりも、「思春期の教育に多様な選択をつくる」
という方向のほうが、合理性はみとめやすいと思う。
「男子にはいってきてもらいたくない」と考える女生徒にとっては
それが選択だからだ。
(既出なように、これは、公立のなかで共学高も選択肢の中に
ちゃんと存在していることが前提。)
これからはマジで辻村の時代なのか・・・
なんか、アファーマティブアクション持ち出すと、 女性は劣っているから優遇してやるのはよいのだってかんじで 感じ悪くない?
昔、熊本大学であった。 入試の合格点数で男性と女性を成績で差別した。 当然ながら、男性よりも女性のほうが合格点が高かった。 これは大学教授会のAAの例かな。
586 :
氏名黙秘 :03/07/27 20:12 ID:0r86xCM3
>>個人的には、本問では具体的立法理由・立法事実を正確に挙げることより、
>>合憲・違憲の結論に導く法的思考過程を示すことができれば十分だっと思っている。
それで十分なのはわかっている
本文はそれが難しくて困ってんじゃねえかよ
>>584 俺もそう思う
いやもちだしてもいいが AAによる正当化は否定される鹿内と思う
目的の検討の時点でだめなんじゃないの?
女子が歴史的に低い教育しか受けられなかったといっても 戦後において
大学進学まではむしろ女子が有利
もしAAで現時点で無理矢理正当化するならば 家庭内の女子の扱い(これだって
現時点においてほとんど違いはない) 職業生活上の女子の扱い(これは今もある)
を 視野に入れた上で 実力以上に下駄を履かせるべく学歴を(とは言えないから
教育を)与える,とううふうにしないとならない
学校制度上の女子の扱いの差なんかとうの昔に解消されているのに
今大昔の立法事実持ってきて それだけじゃ G確定
立法事実が変化するってえの 理解していないことになるもんね
この設問は、没問の予感・・・
588 :
氏名黙秘 :03/07/27 20:28 ID:0r86xCM3
AAで書いた香具師らに聞きたいが 立法事実を現在の時点でちゃんと認定したか?
AAで書いた時点で、今年は(も?)終わりだって。 AAの意義を性格に知らないのに、 予備校答練につられて、AA持ち出すやつらを落とす問題だよ。
>544 埼玉には普通にあるよ。 というかむしろ公立女子高がない県がそんなに あることに驚きでつ・・・ 浦和一女・川越女子・熊谷女子… それなりにレベル高いよー
>>586 >>個人的には、本問では具体的立法理由・立法事実を正確に挙げることより、
>>合憲・違憲の結論に導く法的思考過程を示すことができれば十分だっと思っている。
>それで十分なのはわかっている
>本文はそれが難しくて困ってんじゃねえかよ
男子校・女子校の設立が、性別による差別を禁じた14条1項に反しないか。
いかなる学校を設立するかは立法裁量(26条1項)。但し、裁量にも憲法上の限界あり。
限界が問題。14条の趣旨。合理的区別は可。性別に応じた高等教育の実施も合理性あり。裁量の範囲内。よって合憲。
論証は雑(特に合理性の認定)ですが、最低限法的思考は示せたと思ってますが、ダメでしょうか?
非常に怖いけど、ご意見聞かせて下さい。
性別は後段列挙事由なのに緩い基準で行っちゃうわけ
>>592 はい。合憲との結論が先にありきで、立法裁量に逃げました。
あと、26条は能力に応じた平等は要請するのみで、明文上男女共学までは要請していない。
14条も男女の性質に応じた教育機会の提供を否定する趣旨とは考えられない。
なぜなら、性別の資質に適した教育も究極的には個人の尊厳に資するから、
と書いてきました。
やっぱ、題意をはずしてますか?
AA書いたら即Gってこともないだろうけど、 AAで正当化するのはちと難しいのかな。 でも、それ以外に合憲性を肯定する理由は なかなか見当たらんのも事実。 個人的には違憲説も魅力的だと思ふ。
>584 :氏名黙秘 :03/07/27 15:15 ID:??? >なんか、アファーマティブアクション持ち出すと、 >女性は劣っているから優遇してやるのはよいのだってかんじで >感じ悪くない? でも女を保護しないで、対等に放ったらかしといたら、 男の奴隷みたいにされてきちゃった 歴史が、全世界中であるからねえ。力まないで、乗っかっとけば? 人類の歴史の知恵と思われ。
596 :
氏名黙秘 :03/07/27 22:03 ID:0r86xCM3
>>594 そうね
最近は判例で書くのはやりだから 本文は判例の問題じゃないけど
その延長線上で 合憲説じゃなきゃっていう強迫観念あるかもしれないけど
下手な合憲説書くよりも いいかもしれない
結論の妥当性からしたら下手な違憲説より下手な合憲説のほうが いいけどね
598 :
氏名黙秘 :03/07/27 22:06 ID:0r86xCM3
>>594 なんに乗れると言うのだ
普通の常識から 女子校が男女平等に役立っていると言えるのか?
>>596 >>593=下手な合憲説
さりげなくひどいこという香具師だな・・・
小問1と小問2の整合性を見る問題といってみる 小問2合憲にしたいが、小問1の基準使うと難しい 逃げ方としては 1基準を変える 2強引に認定
601 :
氏名黙秘 :03/07/27 22:16 ID:0r86xCM3
>>599 はは 悪かったけど
でもいまだにこのすれで 現時点における立法事実を きっちと認定した合憲
コメント聞けないので
>>600 自分も現場でそう考えました。
>>597 そうかね?
男子校・女子高なんて実際必要とは思えんけど。
私立があれば十分でしょ。
>>603 公立が違憲なら、私立だって一般条項を介してダメだろう。
私立ならなんでいいの
私立だろうが公立だろうが 憲法に反する存在とまではいえんでしょう。必要かどうかは別として
>>604 >公立が違憲なら、私立だって一般条項を介してダメだろう。
直ちにはそうはならん。
私立の場合には、学校側の教育の自由も考慮されるからね。
by間接適用説
607 :
氏名黙秘 :03/07/27 22:32 ID:0r86xCM3
>>604 さすがにお前はヤバイ
>>605 必要がなければ、
男子校・女子高は合理性がないということになって、
不合理な差別にあたることになる罠。
609 :
氏名黙秘 :03/07/27 22:33 ID:0r86xCM3
違憲論者は弁護士になって女子高違憲活動やってください
611 :
氏名黙秘 :03/07/27 22:41 ID:0r86xCM3
612 :
600 :03/07/27 22:46 ID:???
>>602 どっちに流しました?
ワシは冒険したくなかったので強引に認定する方に逃げました
>>610 そんな活動できるかー
変な奴だと思われるだろう(藁)
そんなこと言ったら、 今ある制度は、全部合憲になっちまうよ。 現実に疑問を持つことが法曹としては重要。
>>614 でもおまいは法曹じゃないわな
っていうか法曹=えらいっていう認識止めれ
>>615 すまそ。まだ修習生だたよw
ところで、違憲審査権の意味って分かってる?
収拾性は明日も早いぞ。寝ろ。
>>617 おまいは修習の折の中で似たもの同士でしゃべってろ
621 :
600 :03/07/27 23:04 ID:???
>>616 なるほど。自分も同じような目的を認定して、男はその目的達成の妨げになるからLRAに照らし合憲としました。
目的をしっかり、簡潔に書けばいずれの道を採ってもそれで足りる気がします。
>>620 ん?
君は、収集に行きたくないの?
それに漏れが誰としゃべるかは漏れの自己ケテーイの
問題だ罠w
ま、荒らす木はないので、 これにて失礼。
ウザイ奴がいなくなったようだな。もう2度と来るなよ
>>608 >男子校・女子高は合理性がないということになって、
>不合理な差別にあたることになる罠。
男子校と女子校の教育内容に差があったら
不合理な差別になるだろうけど
単に場所が分かれているだけで、内容の有利不利がなくても
差別といえるのかな?
不合理な差別だとしたら、男子が差別されてるのか?
女子が差別されているのか?
なんだかわからなくなってきた。
>>625 男子校=男子といっしょに勉強したい女子が差別される
女子校=女子といっしょに勉強したい男子が差別される
・・ってことでいいのでは?
もっとも、そうなると、共学校が男子校・女子校とならんで
存在していれば(そして人員のバランスがとれていれば)
問題ないということになるか?
*ある県に、県立の男子校と女子高が存在する (共学はないものとする) *男子校と女子校の人員数は同数である *女子校にはいりたい男子が出現し、本設問のように 出願したが受理を拒否されて、14条違反で訴訟した (逆に男子校にはいりたい女子は一人も存在しないものとする) ・・・・この場合、この男子が勝訴して女子高にはいれば 14条としては問題が解決するのかね? 県全体でみれば、むしろ、女子の就学機会が今より減ってしまう ことになるよな。14条でいえば、男女の機会全体において 今よりも不平等になる。
628 :
氏名黙秘 :03/07/28 00:04 ID:4Dfvv4MM
この問題、ちゃんとした学者の答案解説を みてみたいよね。 予備校講師や合格者じゃなくて。 辰巳あたりに期待するか?
>>627 この訴訟で解決されるのは、確かに、女子高にいきたい男子生徒の
問題だけだが、
仮に裁判所が「男子校と女子校を分けることは違憲」
という一般論を示せば、県当局も、それにあわせて残りの男子校を
共学化するだろうから、いずれは県全体で解決するのでは?
630 :
氏名黙秘 :03/07/28 00:18 ID:XX5opSwP
558 :氏名黙秘 :03/07/27 02:49 ID:0r86xCM3 女子高の存在で不利益を受けているのが AA説ほかでは男子だが 差別的メッセージの問題と捉えると(女子高の教育内容や別にしていること それ自体)女子が不利益(というか差別)を受けていることになる そのような観点からは第三者の人権の援用が問題となる
ちょっと気になったんですが、下の問題だしたのって誰かわかりますか? その先生の人脈も少し知りたいです。 まさか・・・・!????
そもそも、この男の子はなんで、その女子高に入りたいんだろう。 勉強だったら違う学校でも学べるし、家が近いってだけなら理由にならん だろうし・・・
>>630 着眼点としては面白いが
女子校が存在しているってことは、
男子校も存在しているわけで
仮に教育内容が同じなら、
「女子高が存在するってことは、女子が不利益をうけている」
という論理は成立しえないだろう
一方で男子校も存在しているわけだからな。
「女子高が存在して女子が差別され、男子校が存在して男子が差別され、
両方とも差別的メッセージをうけている」
という妙ちきりんな話になってしまう。
(ただし、女子にだけ特殊な良妻賢母教育を受けさせているなら、
話はまったく別で、
>>630 (
>>558 )の論理が成り立ちうると思う)
ここ読んでて思ったんだけど、公立高校だか中学だかの入学に関する判例(私学しかいけないのは金がかかって嫌みたいな)あるじゃない あれを聞いてるんだね、この問題は。 とすると、26条にも厚めに触れたほうがよかったっぽいガクガクブルブル
>>633 >(ただし、女子にだけ特殊な良妻賢母教育を受けさせているなら、
>話はまったく別で、
>>630 (
>>558 )の論理が成り立ちうると思う)
男女別学の話とはちょっと違うけど、いわゆる家庭科だか生活科だかが
男女とも内容が同じになったのは、まさに
>>630 の論理によるもの
ですよね
636 :
氏名黙秘 :03/07/28 00:36 ID:XX5opSwP
>>630 >>両方とも差別的メッセージをうけている
黒人と白人を別学にするのと同じ
セパレート バット イコール の問題でまさしく差別(かどうか)の問題
どちらが差別を受けているかは 歴史的経緯を込で考えなくてはならない
もちろん検討した上で直ちに違憲だと言いたい訳ではない
でも AAよりは検討の価値があると思う
教育制度上は女性にハンディなんかないからAAの必要性自体まったくなく
手段をとうまでもなく論外
いや実はAAでも多少正当化する可能性はある
それは社会的地位(学校出てからの話)を上げるために教育段階で
優遇するということ
教育段階「だけ」を取り上げたんじゃAAなんて 存在しない問題(教育機会の不均衡
是正)の解決を目的とする事になってしまう
というか、共学校で男女同数採用するようにすれば 少なくとも機会均等は達成されるわけだから 男子校女子校を分けるのは、少なくとも「今日では」 機会均等論によっては正当化できないだろ。 (昔の創設時代はまた別論ね) 漏れ的には、やはり(男子校・女子校・共学どれも選べることを 前提条件としたうえで)「思春期において、多様な教育環境の ありかたを選択可能にする」というくらいしか正当化理由は 思い浮かばないな。
よく考えると難しいな、この問題は。
641 :
634 :03/07/28 00:48 ID:???
そうかなあ? 男子生徒がその高校を選べないという点で同じだと思うんだよね、つまるところ隣町の高校に行けないのは不平等だっていう主張と大差ない気がした。 でも、本試験では、そんなこと考えなかったし、小問1との対比という観点から不要な思考と思うけど。
>>639 実際問題として、
「男女が完全分離されていて、共学の選択肢が公立高校では存在しない県」
って存在するのかね?
>>642 仮に「公立は男子校と女子校だけで、共学を選べない県」があるとしたら
その場合は、(試験だけでなく現実感覚としても)違憲にしちゃって
いいという気がする。
それでも存在を許されてるのは、違憲を主張して訴訟する入学希望者が
たまたまいないので、お目こぼしされているだけだってことで(w
644 :
氏名黙秘 :03/07/28 01:47 ID:XX5opSwP
単なる教育機会の不平等ならば 女を馬鹿だと言わない限り 正当化できない それ以外に現在の日本で男女間の教育機会の不平等は存在しないのだから ばかで放っておいたら男子の方がよけい受かっちまう しかしこんなフェミっぽい問題でそれが出題の主旨なのか? AAをもし言うのならば社会における男女の不均衡を問題としなければ ロクでもない答案しか出来ないはず
>>644 >単なる教育機会の不平等ならば
>女を馬鹿だと言わない限り
>正当化できない
そうともいえない。逆に男がバカなのかも知れないぞ。
だから、共学で性別不問の成績のみによる試験をすると
男女どっちがバカかは知らないが、男女いずれかに偏る恐れがある
だからこそ、男子校と女子校を同数の人員で分けた、と
いうのはどうか?
もっとも、そのためには、共学校で男女同数にすればいいのだから
やはり、男女別学そのものを正当化はできない・・・・かな。
AAというからには、女子が「優遇」(男子が「逆差別」)されることが 前提じゃないのか。 「形式的平等には反するが、社会的に劣位におかれがちな 立場の集団をあえて優遇して、その地位向上をめざす」 というのがAAじゃないの? 女子校が男子校よりも多いのであれば、まだAAを論じる余地も ありうるだろうけど、男女同数の別学なら、AAとはまったく 無関係だと思うが。
小門1と小門2の対比の観点からは、 1では、婚姻の自由の(時期的)制限。しかも「今ケコーンしたい!」は何者にも代えがたい! これは、守ってやんなきゃいかんだろー。(違憲の筋=受験生の大多数と思われ) 2では、単に学校を選ぶ自由の制限。しかも他に選択肢ある。 こんなことでがたがた言うなやゴルァ。(合憲の筋=受験生の大多数と思われ) この対比を問うことにより、14条でなんでもかんでも「平等!」とかいうんじゃなくて、 その射程範囲を合理的に画して考えろよ、という試験委員のメッセージと思われ。
648 :
氏名黙秘 :03/07/28 02:03 ID:XX5opSwP
>>逆に男がバカなのかも知れないぞ。 別に事実の問題を言っている訳じゃない こうでも仮定しないと 単なる教育機会の不平等の是正を正当化する途はない もちろん こう解しても バカをなぜに? となるから正当化は依然 前途多難な訳だが 結局社会出てからの弱者である女性を せめてその準備段階である教育面で 下駄はかせてやるために 教育段階で試験の実力以上にリードを与えてやろうと いう目的じゃないと AAは正当化されない
>>647 >2では、単に学校を選ぶ自由の制限。しかも他に選択肢ある。
さんざん既出だけれども、男子校と女子校にくわえて共学校も
ちゃんと存在しているのなら、その論理でもよいかも知れないが
仮に男子校と女子校しか公立校がない場合には、それは
難点がでてくる。
米国で白人校と黒人校を強制的に分けたような話とか。
>>649 既出ならばスマソなんだが、
現に共学校がほぼ100%に近い昨今では、驚愕工が存在しないという前提は
あまりに想定しにくい非常識な条件を付すことになる。
憲法は、あくまで常識ベースだと思うんだが・・・そう思うのは漏れだけか?
>>636 男女別学しかないとして、教育内容も同じだとして
「セパレート バット イコール」だとして
「現実の社会では女性がやはり劣位におかれている。
そのような社会的文脈で、男女を別学にすることは
教育内容が同じで有利不利がないとも、
分離していること自体が、差別的メッセージになる(のではないか)」
なんて論理は
社会学とかジェンダー論のレポートならともかく、
司法試験の憲法の答案で
そんな視点で論じることまで求められているのかね?
(繰り返すが、考え方そのものは理解できるけど、司法試験の憲法
レベルでそういう判断が求められてるのかが疑問)
652 :
氏名黙秘 :03/07/28 02:13 ID:XX5opSwP
少なくとも単純に 過去に女性が差別されていたから ってだけでAA による正当化をしたら論外だと思う あくまで現時点での男女不均衡が問題 もちろんそれの枕として歴史に触れるのはいいとしてね しかし重ねてきくが 現在の日本で男女に教育機会の不平等が存在するのか? 女子の方が家庭で家事手伝いさせられて 勉強時間が少ないのか(多少はそ うかもしれないが答案にかけるマトモな理由にはならない)?
>>652 >しかし重ねてきくが 現在の日本で男女に教育機会の不平等が存在するのか?
大学レベルでさえ疑問視されているのに
高校レベルではそんなものは無いに等しいだろうな
「おしん」の時代なら、いざしらず・・・って感じだな。 おっと、これをいうと漏れが糞ベテであることがばれるな。(藁 ベテハケーンとかいわないでね。
>>651 あくまでも答案対策というレベルでいうなら
「分離しても男女相互に有利不利がない以上、差別ではない」
という論理もありうるとは思う
「アメリカの白人と黒人はどうか」と言われるかも知れないが
白人黒人の事例と日本の男女の事例の異動とか、
どこまでパラレルに比較できるのかとか、
そんなことを聞かれてるわけでもないし
アメリカの実際の分離問題の経緯を知るわけでもないから
論文試験ではそんなもの知らん顔すればよかろう
×白人黒人の事例と日本の男女の事例の異動とか、 〇白人黒人の事例と日本の男女の事例の異同とか、
658 :
氏名黙秘 :03/07/28 02:22 ID:4Dfvv4MM
誰か権威のあるひとに 模範解答例 つくってもらいたいですね。
>>658 辰巳の学者講義LIVEシリーズに期待しよう
660 :
氏名黙秘 :03/07/28 02:25 ID:XX5opSwP
>>651 確かにしっくりこない
家庭科問題的問題もけっこう克服済みだし
全面的に男女別学なわけでもないし
これを持ち出したところで別に違憲と言いたい訳じゃない
結局教育機会の是正ではなく社会的地位の向上のための優遇としてAAを論じる
のがいいように思う。
みんなAAとかなんやらで、各門を別個に処理しすぎ。 なぜ小門が2つ並べられてるのか、その意味のほうが大切じゃないか? 問題は大局的に見ないと方向性を誤ると思うんだが。。。
>>662 各別に検討した後に、結論の妥当性をまとめで括るというのはどうよ?
特に今の時代、平等意識高まってるから、なんでもかんでも平等にしよう
とかいう○○新聞的発想でいいのか?っていうのは、14条の現代的課題
だと思うんだけどね。
664 :
氏名黙秘 :03/07/28 02:30 ID:XX5opSwP
>>661 それはごもっともなのだが
個々に目的をしっかり確定しないで なにをどう比較するんだ?
そこでみんな困っている
665 :
氏名黙秘 :03/07/28 02:31 ID:4Dfvv4MM
実は試験委員は、問題作成にあたって 小問1=法律上の再婚そのものの機会が男性と女性で違う 小問2=教育の機会そのものは男女で差はなく、分かれてるだけ ということの対比くらいしか考えていなかったりしてなw 米国の白人黒人の学校分離とか、ジェンダー論みたいなのは (辻村女史の脳内はともかく)試験委員の総意のなかには まったく無かったりしてww
法務省の「出題意図」っていつ公表されるんですか?
まあ出題の趣旨が出ればある程度は分かるけどな
>>664 う〜ん、特に証文2のことだろ?
べつに目的は、良妻賢母でもAAでもいいと思うんだが。
結局合憲にするんでしょ?
はっきりいって、公立女子高みたいな、へんな事例を持ってきてる
こと自体、その目的を確定してくれやっていう意識はないと思うんだが。
事例の特徴は、端的にいうと、変な男子学生!という点にあると思う。
つまり、合憲にせーよという暗黙のヒントかと。
669 :
氏名黙秘 :03/07/28 02:35 ID:XX5opSwP
>>小問2=教育の機会そのものは男女で差はなく、分かれてるだけ としたら それこそ別れていることのメッセージ性か 教育内容の差(あったとして、 もっとも広い意味で教育機会の問題となるが) を問題とせざるを得なくなる
ヽ _____,.............._ / \ ,.-'"::::::::::::::::::::::::::::::::.ヽ / /::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ヽ ./::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::i .i ,;il||||lli;, ,;il||||||||||lli;,. :::::::::::::::l / { ,., " ,., ::::::::::::::::} ゝ,tiiilllli;, ,tiill|||lli;, ..:::::::::::::::::} 丶.i'°i' i i'° ) ..:::::::::::::::::/ チーーーー 〉.ゝ-'_,.l ゝ--' ::::/⌒ヽ/ーーーーーン l (_ " 6 ,ノ ヽ ,‐‐‐‐、 ,'-‐ ゝ, ゝ__,ノ ,. } 丶、_‐ _,...-',-'"~ヽ、 ,.-'" .l ̄ ̄./ >ヽ / .{ ヽ / / \
671 :
氏名黙秘 :03/07/28 02:37 ID:XX5opSwP
>>その目的を確定してくれやっていう意識はないと思うんだが 呉冗談を
>>668 「良妻賢母教育」それ自体じゃ合憲にはできないでしょ?
「良妻賢母教育」ってのは、男女の役割を露骨に分けることを前提にしている。
というか、教育内容そのものが男女で違うってことだから、
そこでまさに14条で疑義を提されるべき対象になるわけであって、
それを「目的」にするってのは無茶だ。
673 :
668 :03/07/28 02:39 ID:???
敷衍すると、いま現に議論となってる国立女子大でなく、 脳内の産物たる公立女子高であって、それもそこに男子が入学したい! も前変態か?という風に、問題文が不自然に作られてる。 AAか否かというなら、国立女子大で出してくるでしょ?ふつう
>>669 いや、だから、試験委員としては、「別れてるだけで内容は同等だから
問題ない」という程度の認識しか持っていないのかも知れないぞ。
675 :
氏名黙秘 :03/07/28 02:41 ID:XX5opSwP
変態は人権共有主体性を有するか? というのが出題主旨か?
前にもでていたが、この男子生徒は 「女性といっしょの環境で勉強したい」というのではなく 「自分は精神的には女性だから、身体は男性だが 女子校(共学ではなく)で女性として勉強したい」 という性同一障害だったのかも知れない
677 :
668 :03/07/28 02:43 ID:???
>>672 そこなんだけど、確かに苦しい。
漏れ的には、役割分担という発想は平等の世の中でも両立する価値観である。
必ずしも良妻賢母が現代全面的に妥当するわけではないが、価値相対主義の
もとでは、なお否定するには及ばない目的といえる。って感じかな。
678 :
氏名黙秘 :03/07/28 02:43 ID:XX5opSwP
>>674 それはそれでいいのかもしれないがそれなら証文1に置くとかね
まあそれにしても 内容薄くなり過ぎてしまう
目的は、体育の授業の合間に男に生理用品が漁られるのを防ぐことだろう
680 :
氏名黙秘 :03/07/28 02:44 ID:XX5opSwP
681 :
668 :03/07/28 02:46 ID:???
ただし、厳格な合理性基準だけどね。
>>677 それは、やっぱり私立学校が(多様なそれぞれの価値観、そして
教育の自由に基づいて)やるべきことであって
公立高校は、極力中立というか同等に扱うしかないんじゃないのかなあ。
そのうえであえて男女を分けるとすれば、
「男女の接し方を多様にするために、男子校・女子校・共学のなかから
選べるようにした(ただし教育内容はまったく同等)」
くらいしか無いのではないかと。
683 :
668 :03/07/28 02:52 ID:???
>>682 公立高校もそれぞれに建学の精神ってあると思うよ。
ただ私学よりその幅が狭いだけで。
良妻賢母をあんまり前面に出しすぎるのは良くないとは思うけど、
基本的に同じ発想にたって建学されたのが、いまの国立女子大ではないかと。
現に、ある国立女子大では、法学部や工学部なんてなく、逆に家政学部という
通常の大学にはない学部を置いているしね。
AA論にすると証文1は女性を劣位におく差別、 証文2は女性を優位におく区別で、落ち着きがよくなるんだがなぁ・・
685 :
氏名黙秘 :03/07/28 02:54 ID:4Dfvv4MM
男子トイレと女子トイレの話じゃないが 成長期の男女をいっしょにすると、なにかと(ここでは身体的な意味で) 弱者になりがちな女子のほうが、危ない目にあわされる蓋然性がある だから女子の安全(?)のために、男女を分けたほうがいい という見解もありうる。 ただ、常にそうだとはもちろん言い切れないから、親および本人が 共学も別学も選べるようにする ・・・ということでどうか
結局いろいろ目的は考えられるんだと思うよ。 だから何が正しいとかいう問題じゃないと思うんだけどね。
男女別学の効果自体についても、いろんな見方がありうる。 (1)男女を別にすること自体が、社会で女性が劣位になりがちなことと あわせて考えると、女性差別につながりうる (2)男女を別にすることは、女性を男性の性的興味の対象にすることから 隔離して守ることである (3)男女を別にすることは、教育内容が同じなら、単に場所が離れるだけだから なんら問題は無い (4)男女を別にすることは、女性に良妻賢母意識を植え付けさせ、男性との差異を 受け入れさせるためのものである
男女別学にした場合、 男性も、女性と異なる教育しか受けられないなんて不平等だ!ってヤシが でてくる、という効果もある。
なんか、だいたい考え方は出尽くして、 あとはそれが何度もループしているような気がするなw
一番多数派の構成はどんなかは興味あるね。
>>690 多数派は、14条パターンに乗せて、必死に当てはめて終わりじゃねーの?
そんな問題とは到底思えんが。
LECの模試で、女子大が違憲の答案になってたから、 釣られたわけでもないのだが、焦りも合わさって、 女子校は思いっきり違憲にしてしまった。 今思えば、あそこのあてはめは最悪だった。 あてはめこそ丁寧にと思って望んだのに、結局あてはめは ひとつも良くなかったな。条文のあげ忘れもあるし。 時間のせいにしたくないけど、時間がなあ・・・。
408 名前:氏名黙秘 :03/07/28 13:38 ID:??? 以下の場合に含まれる憲法上の問題点について論ぜよ。 1 司法試験第二次論文式試験(合格者1200人)の受験をした受験4回目の者が,非優先枠であるを理由として1050位だったが論文式試験の合格を拒否された場合 2 法科大学院卒業者のみに受験資格を認める新司法試験の受験を希望する者が,法科大学院を卒業していないことを理由として願書の受理を拒否された場合
1の6ヶ月間の再婚禁止規定による婚姻届受理拒否処分は、合憲か。 「性別」により異なる取り扱いだから、14条に反しないか問題。 法内容平等。相対的平等。厳格審査基準。 本問処分の目的は、出生してくる子の父性推定の重複回避という必要不可欠な公益。 しかし、手段として6ヶ月間は長すぎ・代替措置もないから必要最小限とはいえず。 よって、違憲。 2の校長裁量による願書受理拒否処分は、合憲か。 これも「性別」により異なる取り扱いゆえ、14条に反しないか問題。 この点、歴史的に教育機会が少なかった女子に対し、教育機会を確保するというAAにより審査基準を緩和すべきとも思われる。 しかし、今や女子の方が進学率高く、かかる目的のためのAAは必要ない。 したがって、厳格審査基準。 本問処分の目的は、必要不可欠といえるか。 そもそも、憲法は個性の尊重を最高の価値としており13条、高等学校の設置目的も心身の発達に応じた個性の確立にある。 とすれば、女子は女子のみの教育環境における方が個性の確立をよりよく成し得るという考え方もある以上、 女子に対し女子のみから成る教育環境を地方公共団体が提供する必要性はある。 また、男子にも充分な教育機会と多様な教育環境の提供を保障されるのであれば、女子のみに入学を許す公立高校の存在も許容される。 したがって、女子の入学のみを許可する公立高校を設置することは必要不可欠な公益といえる。 そして、かかる目的達成のための手段として、男子の入学願書の受理を拒否することは同目的達成のため必要最小限のものといえる。 よって、合憲。 1・2は、いずれも「性別」により異なる取り扱いをする処分。 そして、いずれも必要不可欠な公益を保護することを目的としてなされた処分。 しかし、手段が必要最小限であるか否かにより合憲違憲と結論が分かれた。 以上
>>694 > この点、歴史的に教育機会が少なかった女子に対し、教育機会を確保するというAAにより審査基準を緩和すべきとも思われる。
> しかし、今や女子の方が進学率高く、かかる目的のためのAAは必要ない。
こういう理由だと,逆差別の問題にもなりうるね。
696 :
氏名黙秘 :03/07/28 22:41 ID:FGTzlsEo
>>694 かなりの厳格な基準を使って合憲とするのは筋悪すぎだな
694はAAを意識して混乱してるね この問題で一番得策だったのは、AAに気付かない振りすることだったのでは?
698 :
氏名黙秘 :03/07/28 23:08 ID:FGTzlsEo
>>697 だね
俺はAAには触れずに、シンプルに書いてきたよ
>>694 の
>しかし、今や女子の方が進学率高く、
って、ほんとかよ?って感じ。
まあ、この問題は、取るにせよ、取らないにせよ、 AAの評価を聞く問題でしょう。評価分かれてるしね。 逆に合憲・違憲なんて正にどっちでもよい。
702 :
氏名黙秘 :03/07/28 23:43 ID:FGTzlsEo
俺もヴェテの部類に入ると思うがw <俺の答案構成> 1.小問1 (1)問題提起 本問処分は14条1項に反し違憲か?→民733が違憲ではないか? (2)「法の下」・「平等」の意味 (3)合理的区別の許容基準 後段列挙事由→厳格な合理性の基準で (4)あてはめ 「性別」は後段列挙事由にあたる ア.目的:父性の重複禁止→重要 イ.手段:6ヶ月禁止までは不要・代替手段なし→実質的関連性なし (5)結論 民733違憲→よって、それに基づく本問処分も14条1項に反し違憲 2.小問2 (1)問題提起 本問処分が14条1項に反し違憲か? (2)後段列挙事由にあたる→前述の基準で (2)あてはめ ア.処分の目的:伝統・校風の維持→重要 イ.処分の手段:男子の入学で伝統・校風崩れる 他校への受験・入学の機会あり→実質的関連性あり (3)結論 →合憲 3.小問1と小問2の差異の理由 代替手段の有無→他校への受験・入学の機会あり
>>702 俺もバリバリのベテ論文6回目、3年連続総合A評価(・A・)
ほぼ同じ。ただ、3もない。突っ込まれそうなことは何も書かない。これが(・∀・)イイ!
704 :
氏名黙秘 :03/07/29 00:00 ID:bSzk9J4h
>>703 3は書くかどうか迷ったが、一言だけね
これが答案構成のフレーム
おそらく、こういう答案が無難にAを取れるのでは?
<論述の際に意識した点>
・「性別」が後段列挙事由にあたる、との認定を忘れないこと
・あてはめは丁寧に
・目的の重要性の理由付けを落とさないこと
・24条と26条の趣旨を手段の検討の中にちょっとだけ埋め込み、大展開しないこと
・小問2では直接、処分自体の合憲性を論じ、目的も処分の目的として
女子高の設立目的のような書きにくい方に自ら持っていかないこと
(小問1は民法の違憲性を論じれば、処分の違憲性が導ける)
・小問1と小問2の違いを基準を変えることで答えることも考えたが
あえて、別段落で一言だけ触れること(決して書きすぎないこと)
3のようなまとめって試験委員的にはどうなんだろ。 いかにも試験慣れしてる感じで俺はあんまり好きじゃないんだよね。 書いたほうがよいとはよく言われてるけど。
おれも702とほぼ同じなんだけど、文章としてうまく書けなかった(泣)
>>702 >ア.処分の目的:伝統・校風の維持→重要
結論はともかく、この部分はちとまずいのではないか?
「伝統・校風の維持が重要な目的」といっても、その目的自体が
差別の問題を問われうる恐れがある。そうなると、目的の重要性の
論理が崩れてしまう。
「男子校、女子校、共学校それぞれの特色ある校風を創らせて
多様な教育環境をととのえ、選べるようにする」くらいに言っておいた
ほうが無難では。
708 :
氏名黙秘 :03/07/29 06:50 ID:RFBesZNC
何気にこの問題って女性受験生に有利だと思わない? 女子高を作って欲しい理由なんて男にはよく分からんけど、女性ならその辺の 理由付けを充実できそうだよな。 この問題自体がAAのような気がしてきたよw
>>708 うまい。妙に説得力があった。
本問を出題したことに含まれる憲法上の問題点を論ぜよ。
710 :
氏名黙秘 :03/07/29 10:49 ID:UQzpYxnU
>>702 でもな、
再婚禁止のほうは、再婚禁止期間だけ我慢すればある意味いいわけじゃん。
でも、女子校に入学できない男子生徒は一生入れないわけだよ
(「その」女子校には一生入れないということ。この代替手段はないだろ)
だから俺は女子校に入れないほうが制限が厳しいとした。
それにな、現在ある法律を題材にしてあるほうを違憲の結論にしてしまうのはどうかな?
受験生としてはまあ、ありだろうけど。
711 :
氏名黙秘 :03/07/29 13:13 ID:jRly/cnQ
>>702 >>707 審査基準でいう目的の「重要」性って,「憲法上」重要っていうことだよね。
なら,伝統や校風も,13条やら26条やらの側面から見て重要っていう風に書かないと,
「誰にとって」とか「どういう観点から」見て「重要」なのか曖昧だしね。
憲法に「伝統や校風は墨守すべし」とか書いてあるならええのかもしらんが,書いとらんし。
とすると
>>694 の方がこの部分に限ってはいいのかもしんない。
>>710 でもさ、行きたい高校に望み通り行けるなんてことはないじゃん、
能力の問題は当然として、公立なら学区制もある。東京は知らないけど、
おれの出身県では県をブロックに分けて、学区外の公立高校には受験できなかった。
これと性別による区分を同じに見ていいかは自信ないけど。
その女子校で行われている活動が別の高校では行えないなんてことは滅多にないだろうし、
そこの校風に惹かれたとしても、その校風は「女子だけ」だからこそ維持されてるんだし。
長々とスマソ
715 :
氏名黙秘 :03/07/29 18:43 ID:GOyHcnC1
>>審査基準でいう目的の「重要」性って,「憲法上」重要っていうことだよね。 あほか
なんとなく重要でいいんでねーの?
715は択一落ち
719 :
716 :03/07/30 12:19 ID:???
私も択一落ちだけどね。 「常識的に」とか「社会通念上」重要ってことでいいのかなぁ。 すごーく不安な答えだ。 まだ「憲法上」重要っていうほうが分かりやすい。
小問1で、離婚してから100日以内なら婚姻届の受理を拒否してもいい、って書いた人はいない?
それでもいいと思うよ。 口述でそういうやりとり(100日以内なら合憲)、読んだよ。
>720 私も違憲としながらも、問題文には日数がでていなかったので、結論は 場合わけして100日以内の拒否だけを違憲とする手法をとるべきとしました
確かに、父性推定の重複の回避という目的は違憲説でも認めるわけですから、 100日以内で父性推定の重複が生じる場合まで受理拒否を違憲とする ことは目的との関連性はないですね。
違憲を前提にその辺まで配慮できてたら 加点事由という程度だと思います。
多くの人が書けてれば書いてない人の減点事由になる罠
>>725 合憲限定解釈のうえ適用違憲とするか、法令違憲とするかは立場の違い
正解をひとつに決めようとするお前は一生受からんと思う
自分もその点は現場で気づいて、最後二,3行付け加えておきました。
民法733条の合憲性という問題じゃない以上、そこも出題意図の1つか? 口述でも出てることだし。
法令違憲はどうしても見劣りするな。 >726があわれだ・・・
違憲とする学者も民法733自体を廃止しろと主張してるわけではなく 民法733を100日に改正すべきと主張してるわけだから、 法律自体違憲だから処分も全部違憲とまでするのは行き過ぎだわな
この問題おお外しするやつなんていないから そういう細かい所に配慮できるかで微妙に点数の 差がでてくるんだと思うよ。細かくも無いか?
>>730 100日の制限も合理性ないとして違憲と考える学者もいる罠
>>732 その立場で書けば直ちに違憲としていいんだろうな
問いは受理拒否の憲法上の問題点だから、その点にも 配点はされてるだろうな、といいても配点は2点だがな(私見)
>>732,733 少数説だから、直ちに違憲は見劣りするぞ。
>>733 書き方としてはありなんじゃないの?
どう評価されるかは別として。
何が言いたいんだ?
比較的簡単だと思ってるこの問題でも しっからい0点から35点まで差が出るんだよねー。 ほとんどの奴等はこの問題25点くらいに 踏んでるとおもうけど、はたして・・・
738 :
氏名黙秘 :03/08/01 01:34 ID:TXkq/lZw
私は、法律違憲、よってそれに基づく措置違憲とした。 やっぱり、結婚したいんだから、させればいいんじゃないかな。 いまは、嫡出子だって、誰の子か分かんない時代だよ。 この論文から、自由を最大限に尊重する人生観が滲む、はず、、、
俺にはそもそも法律婚なんてもんの存在自体の意味が分からん。 好きな奴と好きにくっ付いて好きに別れればいいじゃねーか。
>>738 違憲としたあなたも民法733の目的は父性推定の重複の回避に したのでは?それとも婚姻の自由の最大限の尊重とでもしたのですか?
>>738 > いまは、嫡出子だって、誰の子か分かんない時代だよ。
つーか,むしろ非嫡出子でも誰が親かわかる時代だろ
でも、証文1と2の配点割合があるとすれば、 3:6くらい? のこり1は・・・?
そもそも目的自体に合理性が無い、といえば法令違憲=措置も違憲 でいいんじゃねーのかな。 手段が100日で十分だから違憲、だったら措置についても検討しないとちょっとな。
判例はこの訴訟で、父性推定の重複から180日も合理性ありと したんだよね。でもその目的だと100日で十分といって学説から 強い批判にあってるんだよね。 その流れからすると、100日で分けて答え導いた人は緻密だな という印象はする。もちろん、法令違憲、処分もすべて違憲という 論理もあり得るけどね。
将来この問題に表題がつくとしたら、 「平等原則とアファーマティブアクション」でないことを祈るよ。 漏れ的には、「平等原則の限界」であることを祈る。 モマエラなら、なんて付けるよ?
すべての14条の問題は平等原則の限界の問題といえなくもないが・・・
>731 いや、むしろ小問2との比較が書けているか居ないか と問題2のできの問題でしょう。 あんまり細かいところで差をつけようとするとどつぼ にはまっちゃいますよ。
LRAと厳格な合理性の基準ってどっちが厳しいの?
LRAは違憲性判定基準の話だと考えれば同じ。 審査基準も含むと考えればLRAの方が厳しい。
>>745 「モラルレス女と変態オトコはドチーを保護するんだよ、ゴルァ」
14条の違憲審査基準ってオーソドックスなのは@厳格な審査基準(目的が 必要不可欠で手段が必要最小限)A厳格な審査基準B合理性の基準で 後段列挙は@っていう3重の基準だよね。ABだけの2重の基準という説も 有力だけど・・・14条でLRAってあんまり聞かないよね?
この問題って小問1と小問2の比較を入れずに、結論だけそれぞれ出してる人多そう。
一応、小問1と2で審査基準を違えて 比較の視点は出したつもりだが・・・
754 :
氏名黙秘 :03/08/01 11:52 ID:QweCVSmG
>754 AAではありません。 302とほぼ同旨。
民法733を合憲にしたのは少数派なんでしょうか。
少数派です。
小問2を教育権の所在と関連づけて書いた香具師居ないか?
いない
なるほど。 結論は100日以内と以上で場合分けってことね。
いや むしろ小問2でしょ。 点数が分かれるのは
フェミ問題フェミ問題フェミ問題フェミ問題フェミ問題フェミ問題フェミ問題フェミ問題
この問題でも結局は0点から35点まで 分散されるんだよね。おお外ししてる人は少ないだろうから 細かい所で差が出るんだろうね。
みんな、この問題できてると勘違いしてるからね。
離婚した女が80歳でも待たすのは過剰な規制だ。
766 :
氏名黙秘 :03/08/02 02:23 ID:LsYWkl85
遺産狙いの離婚結婚と疑われそう。
100日にこだわることはないんだろうね。 現行法の条文を見ると長すぎるということが明らか、ということで違憲。 この結論に持ってくべく違憲審査基準を立てる。
∧_∧ ∧_∧ ピュ.ー ( ・3・) ( ^^ ) <これからも僕たちを応援して下さいね(^^)。 =〔~∪ ̄ ̄ ̄∪ ̄ ̄〕 = ◎――――――◎ 山崎渉&ぼるじょあ
>>768 民法772条がある以上、父性推定の重複は100日しか起こりえないんだから
100日にこだわることが重要なんだよ。漠然と3ヶ月が長すぎるから違憲と
主張されているわけではないんだよ。
771 :
氏名黙秘 :03/08/02 12:05 ID:XIR/6TMf
DNA親子鑑定をすれば、誰が父であるかは容易に判明するのだから、父性推定規定自体が違憲。 その父性推定の重複防止を目的とする再婚禁止規定も当然違憲。
772 :
氏名黙秘 :03/08/02 12:06 ID:rFHmcZp+
DQN親子鑑定って一瞬見えた…逝ってきます。
>>771 再婚禁止規定は違憲だとしても、
推定規定がどのように違憲になるのか理解できないが。
>2 女性のみに入学を認める公立高等学校の受験を希望する者が,男性であることを理由として願書 > の受理を拒否された場合 若手のみに入学を認める法科大学院の受験を希望する者が、ヴェテであることを理由として願書 の受理を拒否された場合・・・
775 :
771じゃないが :03/08/02 12:16 ID:ZVIt8oVf
>>773 推定規定は、直接権利を侵害するものではないが
平等原則違反という意味での違憲になりうる。
DNA鑑定技術がない時代には合理性が認められただろうけど
現時点では、もっと確実な手段が存在する以上
合理性がなく、「合理性がないのに、勝手に推定を決めて
男女の扱いに不平等を与えている」といえるから違憲ということになる。
以下の場合に含まれる憲法上の問題点について論ぜよ。 1 司法試験第二次論文式試験(合格者1200人)の受験をした受験4回目の者が,非優先枠であるを理由として 1050位だったが論文式試験の合格を拒否された場合 2 法科大学院卒業者のみに受験資格を認める新司法試験の受験を希望する者が,法科大学院を 卒業していないことを理由として願書の受理を拒否された場合
証明できる場合はそれによればいいんであって、推定規定は必要。 現行法のもとでもDNA鑑定で証明できれば推定は覆ります。 推定規定自体違憲というのは無理がありますね。
>>779 「みなし規定」だったら違憲だが
「推定規定」なら、さまざまな証明・決定方法の中の
一つに過ぎないから、違憲とまでは言えないってことだね。
そういう見解もありますね。 まーいいでしょう。
小問1でも、民法772条と733条をしっかり上げて、問題の所在を示せてない 奴等も結構いそうだな。意外と小問1でも差が出ているな。当たり前だけど・・・
>784 さすがに論文試験でそんな奴はいない。 甘く見過ぎ。
意外と、だらーと14条違反だから受理拒否も違憲みたいな 答案書いてるやつ多そうだけどな。
この問題、出来た気になってる奴は確かに多い。 どんな問題でもしっかり差がでるように採点はされるけどな・・・
>>787 14条の論パを書いて必死に当てはめ・・・じゃあ、良い点は付かないだろうね。
789 :
氏名黙秘 :03/08/03 03:16 ID:EYg/PjPi
司法試験にまでフェミの勢力が広がっているのか。
1と2の比較についての質問ですが 24条や26条は14条の解釈にどう絡めましたか? 24条によると、立法者拘束(法内容の平等)は当然のように読めるので、厳格にいくっていうのはわかるのですが、 26条によると、いかなる学校を設立するかは、能力に応じる以外は、原則として立法裁量とは考えられませんか? それと、14条をどう結びつけたらいいのかと・・・
>>790 1.24条=立法者拘束はそのとおり。でも、だからといって厳格と流すのは雑。判例の理解を聞いているので、そちらの復習をすすめる。
2.26条=立法裁量もそのとおり。従って、本件男子生徒の教育を受ける権利も、裁量の範囲内で保護されるにすぎない。
問題は、裁量の限界を14条との関係でいかに解するかにある。あとは、裁量事項ゆえ、明白な違憲がない限り緩やか考え合憲か、性別による差別なので、厳格に審査して違憲、
というのが、一番スッキリした構成と思うよ。ここにきてようやく正解にたどり着けたか。
>>791 790です。ありがとうございました。
ナルホド、そう書けばよかったんですね。
1は、自分では判例を書いてきたつもりです。
2は、裁量の限界を判断する基準として、緩やかな合理性の基準をあげ、性別の違いに応じた教育も合理性があるから合憲としてきました。
D位にはとどまれますかね?
高校だから26条は難しいね。
国公立の高校を全て廃止しても26条違反の問題は生じないのか? ∧_∧ ∧_∧ (´<_` ) ( ´_ゝ / ⌒i / \ | | ・・・漏れに聞くなよ / / ̄ ̄ ̄ ̄/ | __(__ニつ/ FMV / .| .|____ \/____/ (u ⊃
また、教育を受ける権利の社会権としての側面として、 国は教育制度を維持し、教育条件を整備すべき義務を負う。 この要請を受けて、教育基本法及び学校教育法等が定められ、 小・中学校の義務教育を中心とする教育制度が設けられている。
>>793 ,
>>795 家永訴訟を知らないの?
また、過去問の昭和62年第1問、平成10年第1問(メイン論点は違うが)を何と説明する?
ビックリしたよ。
>>793は択一落ちのあおりだろ? いちいち相手にすんな!
>>798 >>790-792 を読め。14条の判定基準の規範はどう建てたの?
差別の対象となっている人権の性質に応じて・・・とか書かなかったの?
そう、どうもそれを書かずに列挙事由だから厳しく〜と書いてる人が多そうな感じ。
>>798 14条がらみの答案の書き方、もう一度復習しておいた方がいいぞ。
ホント、ビックリする質問ばかりする香具師だな?
まさか、今年書いてきたのか?
>>800 予備校指導の弊害に、試験委員の満足そうな顔が浮かぶよ・・・
でも、予備校でも教えてるんだけどな?漏れは教わったモン。
それは予備校とは関係ないと思われ。
小問1と小問2、ともに「列挙事由にあたるから厳しく〜」で いいと思うけどなあ。 (なぜ、列挙事由にあたると厳しくなるかは書く必要あると思うけど) 小問1は、みんな厳格でしょ。 小問2で、緩めるためには、小問1で列挙事由は厳しくするとした理由付けと 矛盾しないように説明しないとだめでしょ。 教育→立法裁量、っていうだけで、列挙事由に該当するにも関わらず、 基準を緩めるっていうのは、「じゃあ列挙事由ってなんの意味があるんや!」 っていう感じがわいてきてしまうなあ。
>>そこを人権の性質から悩んで下さい、っていう問題なんじゃないの?
学校教育ほど男女平等が要請される場面もないと思うがな・・ それを立法裁量だから審査基準を緩めるなんて、 非常識もいいとこだと思うが。
>>807 いや、高校だから26条の問題ではないという非常識な香具師がいたから、
問題の所在を指摘していただけであって、
基準を厳しくして、裁量の限界を超えるとすることも当然ありでしょう。
要は、人権の性質をどう解釈に反映させるかの問題なんだから、
あとはその解釈をする人の判断でしょ?
私はあなたの発想もわかりますよ。
教育を受ける権利は決して裁量の範囲内で保障されるわけではなく
個人の尊厳にとって重要だといいたいんでしょ?
だったら、そう書けばいいだけの話で、他の人の答案を非常識とかいうのは、お門違いでは?
あなたは、本問の男子生徒は常識的と判断されるのでしょうが、
私は、逆で、非常識なことを言うヤツだな? さて、どうしたものか?と悩みましたが・・・
立法裁量とはちょっと違うけど、漏れは、教育を受ける権利が社会権的側面を有するとして、 人権の性質から基準をゆるめたよ。同じことか? で、後段列挙事由による区別だからといって、直ちに厳格審査基準になるわけでないよね。 そういう説があるかどうかは知らないけど、漏れは、後段は原則として不合理が推定されるっていう説だからさ。 それが普通だと思っていたけど?
>>809 禿同。
一連の書き込みは、小問2で差別的取扱いを受けている権利が26条(社会権)
だっていうことに気づかなかったので、
(それ自体信じられないが・・・なら、何を書いてきたの?って・・・)
必死になって26条から目をそらさせようとしているとしか思えない。
26条にさえ気づけば、14条の結論はどっちでもいいよ。
基本書には書いてないんだから、14条の思考過程にそくして書いてくれば無問題。
>>808 例えば、公立の女子小学校や女子中学校があれば、
26条違反も問題となりうるだろうけど、
高校の場合には義務教育じゃないから、26条違反は問題にしにくいでしょ。
高校に行く具体的な権利までは憲法は保障していないからね
(頭が悪ければ進学できない)。
>>809 >>810 この問題で26条の社会権的側面は問題になっていないと
思うけどね。
うーん。誰と話しているのかわかんなくなったのでもうやめます。 厳格審査で行くべきだという人がいたと思えば、 高校に行くのは憲法上の権利でないという人までいて、 一体全体、本問を合憲と考えるのか違憲と考えるのかすら明らかでない。 もう私の手に負えませ〜ん。
公立高校の設立に当たり、女子校とするか男子校ないし共学とするかは、 どうやって決められているのでしょうか? 国立なら、法律?都道府県・市町村立なら、法律の範囲内で自治体の条例? 大本になる法律は、なんなのでしょうか?
>>813 学校教育法→都道府県教育委員会でない?(専門的なことはわからないが)
【学校教育法】
学校設置監督の基準設定:各学校段階ごとに国公私立を問わず適用される教育内容
及び職員組織を法定し、さらに文部大臣(ママ)を監督庁として、学校設置基準
及び教科等を定める権限を委任している(学教106@)。
なお、公・私立学校設置認可の監督庁は、(中略)他の公立学校(本問の高校はこれ=筆者)
につき都道府県教育委員会(後略)である(学教106A)。
法律学小辞典・新版(有斐閣)より抜粋
815 :
氏名黙秘 :03/08/04 18:55 ID:QwxZ3mTH
「別学であれ、共学であれ、それには憲法上の問題はふくまれていない。」 田中耕太郎、『教育基本法の理論』
>>815 なるほど。
憲法上の問題点はない、が正解か・・
_死_
>>815 いつの時代の理論?
・・・・・・・・・・・・・・・
ところで、みんなは夏休みなの?
海だの山だのに行ってしまって、
女子校はもうどうでもいいのか!
夏休みは女子高生に限る
辻村とか松井とか見ると違憲説だね。 あくまで「性別」の差別だから厳格に判断。 この平成のご時世にAAは取るべきではな いって論調だね。 この本読んでたらともかく読んでなきゃ悩み つつ合憲で苦しい言い訳を考えちゃうね。
>>820 ふーん、そうなんだ。
漏れは、芦部に女子「大」の合憲性が問題になる、みたいなことが、
たしかほんのチョッロと一・二行書いてあったと思ったんで、
なら、高校でも違憲の筋もありだな、てんで、違憲で書いてきたが。
合憲で書いた香具師の方が多いんかな。
この問題は、やはり24条、26条を書かせたいのかな? 婚姻の自由、教育を受ける権利、と言っても、結局、 男女の別違取り扱いだけが問題とされているのだから、 14条の問題として論じれば足りるようにも思うのだが・・・。 むしろ14条の規範定立及び当てはめの巧拙で評価が 決まる気がするのは、むしろ少数派の考えなのかな?
>>823 ベースは14条でいいと思います。
ただ、14条の合憲性判定基準で立てた規範が、
問題となっている人権の性質云々ということであれば、
24条・26条を示し、その性質を論じる必要性が
出てくるのではないかということだと思います。
もちろん、自己決定権=13条でもいいわけですが・・・
一応、明文のある権利で検討するのが素直と思います。
825 :
824 :03/08/07 11:02 ID:???
ちょっと、雑だったので、言い直します。 14条の合憲性判定基準を立てる際に、 問題となっている人権の性質も加味するならば、 24条・26条の性質にも触れる必要があるという意味でした。 失礼しました。
>>823 違憲てしたら、男子生徒は受けれるの?
女子校を共学にするような決定が、裁判所にできるの?
ってことを悩んで、違憲の疑いもあるが、現状では合憲としてしまいました。
でも、これだと筋がスッキリしないんですよね?
女子高については、目的がAAで合理性なしとして、 違憲にしました。3行ぐらい。手段は触れず。 辻村見たら、その通り書いてあったから沈むことは なさそう。
>>827 その目的は、女子に対する教育の普及、ってことでオッケーですか?
小問2の問題文は、高校なのになんで「女性」「男性」って使ってんのかな?
普通「女子」「男子」だろうに。本試験中から、ちとひっかかるんだよね。
小問1とのからみから、性別に絞って書け、ということかな。
未成年者の人権享有主体性は書かなくて良いというメッセージ
830 :
ベックス :03/08/07 14:33 ID:X4/J8u4i
小問1で13条、24条をメインとし、
小問2で26条をメインで書いた人に朗報。
http://www.gender.go.jp/kihon/5.html 男女共同参画審議会基本問題部会
第5回 議事録
辻村 みよ子御先生のコメント
「・・・例えば民法の733条で女性のみ6か月間再婚が禁止されているという事例が
ございます。私は憲法違反だというように考えておりますけれども、裁判所の判例
などは、女子のみが妊娠、出産をするというのは事実であって、女子が離婚後すぐ
再婚したら嫡出推定が二重になってしまうのを避ける趣旨であるから、これは生物
学的性差に基づいて規定を作っているのだから合憲だという議論をいたします。で
すから、の生物学的性差による合理的な別異取扱いだというように言われて合憲だ
と言われてきたものの中にも、そうでないものが含まれているだろうというように
考えております。
831 :
ベックス :03/08/07 14:35 ID:X4/J8u4i
>>830 のつづき
例えば今の例ですと、男の方は離婚して次の日に再婚ができる。ところが
女性の方は6か月待たなければいけないから、純粋に考えて差別だ、だか
ら憲法14条違反だという議論ができないわけではないのですが、私はただ
それだけではなくて、女性の方にも婚姻の自由があるわけで、13条の婚姻の
自由の侵害であるとか、例えば24条の夫婦同権の規定の侵害であるとか、
もっと言えば、その女性と再婚したがっている男性の再婚の自由の
人権の侵害であるとか、そのように、ただ平等だけではなくて、その背後に
あるといいますか、基本にある人権がどのように制約されているかという
ところに視点を置いてみたいというように考えております。」
>>826 くんくん。君はにおうな。くんくんくん。
833 :
ベックス :03/08/07 14:52 ID:X4/J8u4i
おれは、昨年公表された出題趣旨とか、試験委員になった先生の話し (例えば渋谷先生)を熟慮し、論文試験では、設問で登場する人に関わる いかなる人権が当該場面でどのような制約を受けているのか、 また、かかる人権は憲法上どのように根拠付けられるのかということが 肝であると確信していた。 しかし、その信念が強すぎたばかりに、今回、どうも14条メインの問題が 出題されたにも関わらず、13,24,26条を根拠に登場人物の蒙る不利益の ことを中心に書いてしまい、かなり鬱入ってた。でも、最悪の事態は避け られそうなきがしてきた。 同じ境遇にいる人、元気出してくれ。
835 :
ベックス :03/08/07 15:48 ID:X4/J8u4i
>>831 つづき
例えば、民法の735条の夫婦同氏原則の問題でも、これは氏を変えない権利というものが人格権だ
というように考えるならば、これは憲法13条や24条の違反だと考えることができると思います。
今までは、すべてこういう問題14条違反だ、男女平等というのは全体的に14条の問題なのだと
考えてきましたために、議論の筋道が違ったり、あるいはさっき言いましたように14条というのは
相対的平等原理の保障ですから、合理的な別異取扱いは合憲だというように言いくるめられれば
みんなパスしてしまうというところがあるものですから、あえて14条の1つの限界といったものを
指摘しておきたいと考えた次第です。
>ベックスさん、貴重な情報提供ありがとうございました。興味深く拝見しました。 最後の部分が面白かったので、転載します。 ○ 辻村先生 憲法違反だという議論はたしかに格好よく勇ましく聞こえるのですが、 立法裁量との関係ではそれを断定的に立証するのは困難であるという 問題がありまして、一般的には憲法違反の疑いが濃いとか、疑いは十分にあるとか、 そういうように回りくどい言い方をしまして議論をしてきています。 断定的に憲法違反と言わしめるものは何かという問題にならざるを得ないので、 そこの詰めが十分ではない場合には、余り勇ましいことばかり申し上げない方がいいかなと考えて 今後の検討課題にさせていただきます。
>>815 半世紀前に、大勲位田中耕太郎大先生が言ったなら、試験委員は平伏してくれるけどね。
21世紀の一受験生ごときが言っても、「0〜10点箱」に入れられるだけなんじゃないの。
>>836 実際に答案でも違憲か合憲かを断定しないで、
「憲法違反の疑いが濃い」って書いても
許されるものなのでしょうか?
839 :
氏名黙秘 :03/08/07 20:35 ID:TsJ+jKoL
840 :
氏名黙秘 :03/08/07 20:44 ID:TsJ+jKoL
http://supct.law.cornell.edu/supct/html/94-1941.ZC.html UNITED STATES, PETITIONER 94-1941 v. VIRGINIA et al. VIRGINIA, et al., PETITIONERS 94-2107
on writs of certiorari to the united states court of appeals for the fourth circuit
[June 26, 1996]
Chief Justice Rehnquist , concurring in judgment.
(A _ A)
辻村がAAって言ってるなら AAでよかったんだろう。
>>827 >辻村見たら、その通り書いてあったから
>>842 >辻村がAAって言ってる
辻村本見つからないので、
どういう記述なのか、UPお願いできませんか?
26条のところにも関連する記述があればお願いします。
ちなみの試験委員も長谷部先生も女子大学 についてはAAの当否の問題として触れている。 とるにせよ取らないにせよAAに触れて議論して 欲しかったんだろう。だから小問1、小問2という 形になっているわけだな。
>838 別に問題ないでしょう。
846 :
氏名黙秘 :03/08/09 00:11 ID:yyD4Kr/L
>>844 それは小問1と小問2をリンクさせろ、ということだと思うのですが、
どんな感じでリンクさせればいいのでしょうか。
>847 小問1 性差別の問題→厳格な基準 小問2 性差別の問題→厳格な基準? AAの採用の可否について
そもそもAAを採用するか否かという点で、微妙なので、議論する余地があると思います。 もれは、女子がとりたてて進学率が低いとかいう事情はないので、AAの話ではないとしましたが、 セミナーの解答例をみて、なるほど、こんな風にAAの話に持ってく手法もあるのかと感心しました
セミナーはどんな風に書いてんの?
852 :
氏名黙秘 :03/08/09 06:17 ID:dr6Q0cHV
>小問2 兼子仁は違憲説ですか?
853 :
氏名黙秘 :03/08/09 06:32 ID:JD62r3mJ
850 :氏名黙秘 :03/08/09 00:30 ID:??? そもそもAAを採用するか否かという点で、微妙なので 、議論する余地があると思います。 もれは、女子がとりたてて進学率が低いとかいう事情はないので、 AAの話ではないとしましたが、 これは女子高設立の段階ではAAだけど、現在ではどうかという話であろう。 戦前とかは女子の進学に対する偏見がつよい&進学率も低いから、女子高を 作って、女子の進学を助長する必要が高かったが、男女共学と高校進学率急増 の現代では、女子高を存続させる必要があるのか(用済みのAA)という問題 と思って解答した。
854 :
氏名黙秘 :03/08/09 06:43 ID:dr6Q0cHV
男女別学は戦前の遺物で過去のものと考えている人がいるが、 教育は本来共学であるべしなんていう考え方は特殊なもので、 歴史的にも世界的にも普遍性はない。 教育思想上、別学、共学双方にメリットとデメリットがあるとされている。 アメリカでは最近ヒラリー・クリントンが中心になって 公立の男女別学校に連邦予算をつけることにした。 歴史的には、アメリカは男女共学発祥の国であるが、共学が 行われるようになったのは教育上の理由ではなく、財政上の 理由に過ぎなかった。
855 :
氏名黙秘 :03/08/09 06:46 ID:bfl6rkuZ
コンビニでお気に入りのレジのこに、30分くらい肛門にはさんだお金渡したよ。 匂いかいだら肛門の匂いした、あったかくなってたし
856 :
氏名黙秘 :03/08/09 12:40 ID:+EPUx9JM
>>854 ハイハイ。
じゃ、小問2ではそれを冒頭に書いて、「・・・何ら問題はない。 以上」って書けばいいのね。
>>853 を見て思ったが、こういうのはどうだろう。
小問1;昔はDNA鑑定なし→今は、ある。
小問2;昔は女子の進学率低し→今は、そんなことなし。
DNA鑑定ありはポイントじゃないから書いても書かなくてもどっちでも いいって伊藤塾の解説で言ってたよ。
>>857 いいセンスだと思う。
解説で、ハヒロが、口述過去問ではDNAについて聞いてるっていってた。 何年か知らんけど。だから伊藤塾は知らんけど、試験委員はポイントと思ってるかも。
>>860 別スレでみたけど、DNA鑑定の話を伊藤塾の塾生の6割が書いてたってあった。
試験終わったときは、DNA書いたのは漏れくらいだヒヒヒヒと思ってた。
で、このスレ見たら、しばらくずっとDNAの話がないようだったので、
さらにヒヒヒヒヒヒと思っていたが、みんな書いてるもんやねー・・・・・・
DNA鑑定は今年のヤマのひとつだったからな。
それは刑訴
864 :
氏名黙秘 :03/08/09 16:07 ID:dr6Q0cHV
憲法で公立高校の男女別学を禁止している国なんて存在しないし、 教育差別禁止条約も女子差別撤廃宣言も女子差別撤廃条約も 男女別学を禁止していない。
>>864 そだね。
でも、法律論として論じないとだめよん。
どう書いたかが問題だから。
小一は合憲だよね。 一見すると、女性が結婚の自由を奪われ、差別されているように思えるが、 この女性と結婚したい男性も結婚の自由を奪われることになるので、女性が 一方的に差別を受けていると考えるのは、どうかな?
>>866 男性はその女性以外なら結婚できるぞ。 女性は期間内はすべての男性と結婚できないんだぞw
>>869 漏れは
>>866 と同じようなことを考えてパニックになりそうになったヨ
実は、これ男女差別じゃないんじゃないか?と思ってね。
869のように女なら誰とでも結婚できる奴はともかく(W、
「その女」と結婚できなくなることは男も同じ。
結局、条文作成の都合上「女は…」と規定してるだけではないか?
なんて、考え出したら収拾がつかなくなったよ。
答案はしっかり14条で書いてきたけどね(w
>>870 誰が女なら誰とでも結婚できるって?(w よかったなー。普通に14で書いてきて。
872 :
監獄脱走犯 :03/08/10 01:30 ID:pMHSWkm3
2チャンのコピーマンですが、何か? おほん!私は東大のコピーマンであるぞ。 えへん!私も早大のコピーマンですが。 バカタレ!俺は京大のコピーマンだぞ。 ちみたち私はね、法律のコピーマンなんだよ とてつもなく偉いのだよ。わかるかね庶民よ! コピーコピーコピーコピーマン♪コピーマン同士のいがみあい 司法試験受かるために必死で法律書、自分の頭にコピーしますた コピーコピーコピーマン♪ コピーマンだからコピー元にないことはわかりませんし、判断できません。 それでも私はエリート司法コピーマンだー
>>870 具体的場面では 男性・女性ともども結婚の自由が侵害されると言う
方向で書けば めちゃはねた答案になったような気もするが
100日か6ヶ月かは別として、女性に再婚禁止期間を設けることの合理性は否定できない。
平等という概念を優先するのであれば、男性にも再婚禁止期間を設定すべき。
婚姻の自由を優先するのであれば、最低限の規制ということで女性のみに設定すべき。
ところで問題は、【再婚を希望する女性が,民法の再婚禁止期間規定を理由として婚姻届の受理を拒否された場合】
とあり、合法に誘導することが妥当と考える。
>>869 離婚時だけのの男女平等が問題ではなく、結婚時の男女平等も問題なのだから、
この女性と結婚しようとしている男性(現に、婚姻届を出そうとしている男性)の
自由は侵害されているとは考えなかったのですか。
875 :
870 :03/08/10 08:22 ID:???
>>873 14条ベースで構成したので、うまく書かないと積極ミスになりかねん…
とビビッてしまいました。まだ力不足ですね。
14条によるにせよ13条によるにせよ 100日を越える部分は 目的が父性推定重複回避である限り, 緩い基準使ってさえ正当化不能な制約ないしは区別である 不利益としてはかなり軽微なのだが それに輪をかけて合理性がない 合憲の論証はかなり厳しい 不利益の小ささやそもそも司法審査権を極めて限定的にしか認めない 説(俺には怖くて書けない)を総動員するしかない 違憲の結論が楽だし,正当でもあるだろう
部分的違憲説は (表現の自由とかみたいに萎縮効果が問題となる わけではないから)可能だと思う ところで部分的違憲説の理由漬けにDNA鑑定書くと 分かってないってことになるよね→G
>877 いや、憲法学者がDNA鑑定をよく理解していない 可能性もあるので大丈夫かと・・・
DNA鑑定の存在くらいで 立法事実が失われるというのは おかしい 最終にはDNA鑑定があるとはいえ,あらかじめDNA鑑定を 使わなきゃならない事態を避けるという意味では 父性推定重複回避と言う目的にはなお合理性があるからね その程度で法律を違憲にしちゃだめでしょ もちろん部分的違憲説の理由づけにDNA書くのは論外 あっさり100日を越える部分は目的と何の関係もないじゃん という理由づけが非常に強力
>>878 いや 俺も (たぶんお前も)わかっていないが
全面的意見説の理由づけにしかならないことは分かるじゃん
ちなみに三井先生の珪素の連載に詳しかったけどね→DNA
合理性がないということを記載するのが重要。決め付けは厳禁。
いずれにせよ、100日を越える部分につき意味ねー っての書かずに、他の理由書くのって、俺的には論外なんだけど、 皆さんの見解は?
883 :
氏名黙秘 :03/08/10 12:35 ID:ohMHLe6Q
>>882 同感
>880 まあ、そりゃそうだな。 そういやDNA鑑定を親族法に持ちこむことは 民法の内田先生は否定的だったな。 親族法とかは真実を追究するよりも 画一的に割り切って親族関係の安定を図ることが 重要である・・・とかいってたと思う。
886 :
氏名黙秘 :03/08/10 13:43 ID:WzRvqx7L
>>885 やばい。大きな不正義に気付いてしまった。
父性推定規定って、恐ろしい規定かも。
嫡出否認の訴えの提訴期間制限とあいまって、
夫に他人の子であっても父になれっていう義務を課すことになるのでは。
いくら家族秩序を守るためでも夫に過大な義務を課している。
やっぱり、不倫ていうのは悪なんだなぁ。特に婚姻中の妻がすることは間違いなく悪。
やばい。姦通罪の合理性にも気付いちゃった。
守操義務っていうのは、妻に課すことに意味があるんだな。
やばい。こんな余計なこと考えている場合じゃない。やばい。
男女平等ってなんだ。やばい。
法的問題の解決にDNAはあんまり役にたたん。事実認定には役にたつが
>>886 いや、嫡出否認の訴え提起要件が厳し過ぎるんだって・・・
姦通罪に合理性なんてあるわけない。
姦通罪なんて今はないけどな
>>885 >親族法とかは真実を追究するよりも
>画一的に割り切って親族関係の安定を図ることが
>重要である・・・とかいってたと思う。
確か我妻先生にも同じような趣旨の発言があったような。
>>886 あんまりヤバイやばいって言ってるので、
おまいが婚姻中のとある女性を身ごもらせてしまい、
そいつの亭主に嫡出推定で押しつけたのが不正義だったと
反省してるのかって疑っちまったよ。
>>855 まあ、内田のバカなら自分が当事者だろうからな
DNA鑑定得意になって書いたヤシは死ぬ 加えて塾生の疑いが濃くなる→死
内田先生って
>>855 見たいなことする方なんですか?
どうなんでしょう。飲む?ちゅ、奪っちゃった。
>>882 >いずれにせよ、100日を越える部分につき意味ねー
>っての書かずに、他の理由書くのって、俺的には論外なんだけど
その100日の根拠も民法なんだが…
100日の根拠の方は憲法違反で争われたことはないわな。 300日200日の推定規定自体はDNAがあってもその意義はなお認められている。 昔から、推定をひっくり返すことは認められていて、夫が生殖不能とか、刑務所に 入っていたとか色々あるが、そのひとつに最近はDNAが登場しただけ。
民法733の立法目的を父性推定の重複の回避としたのなら、 100日という数字は、必須事項だな。 それを境に処分の合憲性も違えるというのもG00D。
>>900 だからといって、DNA鑑定の可能性を書いたら、論理破綻だっていう議論なんでは?
九百弐
1.離婚成立後101日で結婚 2.結婚1日で離婚 3.離婚成立後101日で結婚 4.結婚1日で離婚 5.離婚成立後101日で結婚 1→2→3→4→5とした場合、父性推定できますか?
お前そんなこと答案に書いたわけじゃねーだろうなw
できねえだろーな。 772は733が条件となっていると思わないのか?
常識的な議論したほうがいいんじゃないの。 もう、だいたいのことは出尽くした感はあるが・・・
繰り返すが DNAで部分違憲説を基礎づけたヤシは終わりだ いかにも予備校で聞きかじって書いたという感じがする
そういえば前に目的の重要性は 憲法上の重要性じゃなきゃダメだとか書いていた香具師らがいたが 父性推定重複回避も憲法上重要なのか? 民法上の制度に過ぎないのではないのか?
909
910
911 :
_ :03/08/10 19:47 ID:???
DNAと部分違憲を書いて詳細な検討が出来たと思っていた
奴らのショック性リアクションか?
>>909 >>910
>>908 子供が自己のルーツを知りうることはその個人の尊厳に資する為重要
>>906 >常識的な議論したほうがいいんじゃないの。
903はわかりやすく書いただけ。
100日なんてどこにも書いてないし、100日の妥当性がそんなにあるとも
思えないんだが?
ところで、どなたか903は説明できるんですか。
6ヶ月なら違憲、100日なら合憲とした人、がんばって証明してよ。
小1は合憲に合憲に決まっている。
なんで合憲に合憲にって2回言ってんの?w
ごめん、ごめん。 で、、、、
>>914 佐藤幸治の本にも、有比較憲法にもどの本みたって、100日で十分っていう記述
のってるんだから、学者も実務家もお約束って感じで〇くれるよ。
そんなに気になるなら、なんで100日なんだーって佐藤幸治にでもメールだせばw
そんなこと、きいてないだろ。 情けないね
確かに、民法772条が定める婚姻中懐胎推定期間を前提とすれば、 嫡出推定が重複する可能性のあるのは100日又は101日(学説により異る) であるから、民法733条が嫡出推定の重複を避けることのみを立法目的と するのであれば、同条の定める六か月という期間は長きに失し、不合理 であるという考え方には十分首肯できるものがある。 しかし、前示のとおり、民法は、100日(又は101日)では懐胎の有無を 一般人が確定に知ることは難かしいので、女子が再婚後前夫の子を出産 するという不都合を避けるため、一般に懐胎の有無を確実に知り得る六か月 にしたものであるところ、かかる附随的な立法目的も直ちに不合理である とするわけにはいかない。のみならず、現代医学の進歩に伴いいわゆる 未熟児も無事成長する例が多くなり、懐胎後200日未満で出産することは 決して珍らしいことではないこと、及び懐胎後300日を超えて生まれる 過熟児があることは、いずれも公知の事実であるところ、民法の予定する 懐胎期間は短かきに失するのではないかとの考え方もあり、更に民法772条 については嫡出推定の範囲を婚姻中に出生した子全部に拡げるべきである とする意見もある
本問の公表されない出題意図(推測) 小問1:最高裁判例は(立法不作為の主張に対し)立法裁量論で合憲とした。 学説の多くは、これに対し否定的見解を示している。 あなたはどう考えますか? 小問2:1で違憲と考えた人は、いかなる学校施設を整備するかが原則として立法裁量とされているこの問題も、 違憲と考えますか? こんな主張がいちいち裁判所に持ち込まれては、裁判所も大変なんですけど・・・そこのとこ、わかってくだいね? 本当は、立法で解決してくれれば一番いいんですけどね・・・。
>>920 じゃあ、小問1で判例に沿って合憲とし、
小問2も合憲としてきた漏れは、
出題意図ドンピシャってことだね。
判例のイエスマンも、これまた人気ないんだな。そこが微妙なところ。
>>919 最悪のコピー、他人の論文の一部のみをコピーですね。ネタは明かさないが。
>>921 & 922
そうさ、憲法はすべて合憲に誘導しないといけない。
今年の憲法はすべて憲法のいう自由がゆるく判断される例が出題意図だから。
>923 ネタ?広島高判だよ。再婚禁止期間について判断したやつ。
>>913 予想された答の一つだけど
そんなこと言ったら
およそすべての目的にはなんらかの憲法上の重要性が認められる
そうすると目的の重要性は憲法上の重要性じゃなきゃダメだという
ステイトメントは誤りではないが ほとんど無意味ということになる
おそらくお前だって 父性推定重複回避目的の憲法上の重要性なんか
には触れていないだろ
自明だからか?
そんなに自明ではないだろ
結局目的に憲法上の重要性なんて不要なんだよ
926 :
氏名黙秘 :03/08/11 11:45 ID:4S+rjPaV
LECの解説だどうだったのかな?
>>925 とすると、やっぱり目的の「重要」性っていうのは、「社会通念上」重要っていうことだね。
>>921 司法試験では、出来る限り問題の核心をつかず、判例・通説に逆らわず、
司法村の住人として、いかに穏当に事案を処理できるかが問われている。
と思った。
929 :
氏名黙秘 :03/08/11 14:12 ID:pU2hN+td
>>929 極左フェミが、男子校が違憲って言ってるだけだろ?
共同参画の連中の実態しってんの?
931 :
氏名黙秘 :03/08/11 14:56 ID:4S+rjPaV
小門2 性別による差別と最初はおもったけど、 共学の学校に入りたいと言って男だからだめだって いわれたわけではないので直接てにな性別による差別 ではないとして教育の自由にたいする差別として論じました。 そんで後段列挙事由にあたらないとして 合憲にしたんですが どうでしょうか?
>>931 問題文から逃げている感じがする。
結論を何とか合憲にしたかったのだろうが、
性別による差別であることは明らかと思うが?
つまり、女子校の存在自体が、性別による区別であり、
その合憲性が問われていると捉えるのが、最も素直な問題文の読み方。
933 :
931 :03/08/11 15:05 ID:4S+rjPaV
そうですか。。。(TT ううう
>>933 人権なんてなんでもいいって
ようはがっつりあてはめできたかどうかだから
935 :
_ :03/08/11 15:08 ID:???
936 :
氏名黙秘 :03/08/11 15:12 ID:pU2hN+td
まぁ泣くな。 それなりに筋が通っていれば、特に不良であると認められることはなかろう。 怖いのは、性差別だからとして厳格審査を強調しつつ、訳のわからない理屈を こねくり回して合憲の結論を強引に取った場合。おそらく、読んででも??? と思われかねないからね?大事なのは、一定の結論に導く法的思考がスッキリとできているかどうか。 意外に論点ハズしてダメだーっと思ってた科目の評価がよかったりすることも「まれに」ある。
多くの人が14条メインで書いている以上、 よほどきちんと書かねば難しいような気が・・・・ ただ、まったくだめだとも思えないので、 口述、がんがれ!!
>>936 できれば、ポイントを翻訳してから、うPしてくれ。
俺には、解読できん。
>>938 14条について
「教育を受ける権利」に対する差別
として論じたように 思われるが
>>940 そのようだね?
でも、教育を受ける権利がいかなる理由によって、
誰との関係で差別されているのではないか、
と論じたのかがよくわからないよね?
942 :
938 :03/08/11 18:51 ID:???
ほんまや。すまそ。 14条で書いているのか・・・・。 だとしたら、考えすぎだぞい。 もっと単純に考えればよかったぞい。 なんか、26条で書くより評価が悪いような 気がするぞい。
>>928 悪く言えば逃げの一手
よく言えば守りの答案
ってことですかね?
ところで
>問題の核心をつかず
の核心ってなんだと思われます?
性差別ゆえ、厳格審査基準が妥当するのが原則ってことですかね?
推定が重ならない100日以降でも、生まれてきた子が自分の父親について疑念を抱くのは 子の心身にとっても、円満な家庭にとっても好ましくない、 事後的に鑑定で判明するとしても、父子関係について紛争が生じること自体が好ましくない、 といったことを書いて、実質的関連性の基準で合憲にしました。 どうでしょう。
945 :
931 :03/08/11 22:56 ID:4S+rjPaV
簡単にかんがえればよかったです・・・
>>944 合憲にするなら、それでいいと思います。
947 :
氏名黙秘 :03/08/11 23:01 ID:JgktCPPg
>>944 要するに、期間制限は嫡出推定のためではなくて、
誰が父親かはっきりしない子供が産まれてくることを防ぐためのものと考えるわけか?
948 :
944 :03/08/11 23:17 ID:???
>>947 そんな感じですね。そこまでズバりとは書けませんでしたが。
733条と772条とが両方あるのでそう考えることもできるかな、と。
>>948 その説の当否は別として、一つの考え方としてはアリかもね。
950 :
氏名黙秘 :03/08/14 06:17 ID:MfAQ/fqD
『公立高校男女共学を実現する会』 (代表:高橋久仁子群馬大学教育学部教授、事務局長:斉藤周群馬大学教育学部教授(法律学))によると、 公立高校の男女別学は人権侵害の疑いがあるそうです。
>>950 疑いがまったく皆無だったら、問題にもしないわな。
そこをどう考えますか?っていうのが問われているんだから、
結論はどちらでもありで、憲法的自分の考えを書いてくればいいだけでは?
ま、実現する会みたいのがあるから出題されたっていうのもあるだろうし、
実現する会の主張が正解ともいえんだろう。当然反対派も存在するんだろうし・・・
>>951 そう。
改革派と保守派からは結論が決まっているのである程度書きやすいだろうが、
ニュートラルな中立派がいずれかの態度決定を迫られたからこそ、
むずいわけだ。しかも、憲法論に乗っけなければ話にならないわけだし・・・
>>937 まさにそのとーり。
合格の近い方のようですね。
↑ 何をぼけてんの?
age
(⌒V⌒) │ ^ ^ │<これからも僕を応援して下さいね(^^)。 ⊂| |つ (_)(_) 山崎パン
山崎氏ね
958 :
氏名黙秘 :03/08/16 18:06 ID:D+mSlm2Y
辻村みよ子は女子差別撤廃条約を曲解している。
あげるんこ
ゴーーーーーーーーーーーーーーーー ∩ ∩ (・∀・| | ウヒョー | | ⊂⊂____ノ
962 :
氏名黙秘 :03/08/18 22:03 ID:OyNI0+Ba
子が共学の学校で学ぶか別学の学校で学ぶかは親の選択の問題で、 憲法以前の親の教育権の問題だろう。
>>962 >憲法以前の親の教育権の問題
どういうことか、釈明を求めます。
学習権(教育を受ける権利)の内容としてではなく?
964
964
高校にもなって親の権利なのか…。 それも何か空しいね。
憲法以前の権利ね・・・
>>966 高校受験(願書提出)の段階では、
まだ中坊なわけだけどね・・・
969 :
氏名黙秘 :03/08/18 22:41 ID:OyNI0+Ba
970 :
氏名黙秘 :03/08/18 22:44 ID:OyNI0+Ba
Committee on the Elimination of Discrimination Against Women,
Concluding Observations: United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland (1993).
Whether children attended single-sex or coeducational schools was,
according to the representative, a matter of parental choice.
http://www1.umn.edu/humanrts/cedaw/uk1993.html
971 :
sage :03/08/18 22:45 ID:wKOmCLb5
以下の場合に含まれる「憲法上の問題点」について論ぜよ。
972 :
氏名黙秘 :03/08/18 22:46 ID:OyNI0+Ba
旭川学テ事件の最高裁大法廷判決でも学校選択権は親に属するって 言ってるだろ。
973 :
氏名黙秘 :03/08/18 22:48 ID:wKOmCLb5
憲法以前の親の教育権の問題だろう。
974 :
氏名黙秘 :03/08/18 22:51 ID:OyNI0+Ba
「憲法上の問題はふくまれていない」田中耕太郎 以上
975 :
氏名黙秘 :03/08/18 22:53 ID:wKOmCLb5
まいった(w
1000
小問2で、未成年者の人権について、場合分けして論ずる必要はある?
>>977 成人してから高校に入る香具師がいるかもしれないってことか?
いくらなんでも20歳以上で女子校受けるってのも何かキモイのだが…
(いや、そういう少数者の人権を擁護するのが憲法なのかもしれんけどさ)。
980 :
氏名黙秘 :03/08/19 14:22 ID:+g/zew5G
そうか 男性は35さいの司法ヴェテなのか
( ´Д`)つ〃∩ ゴウケン ゴウケン ゴウケン ゴウケン
982
>>979 おっしゃるとおり。
もっとも漏れは論じなかったけどね。
未成年者の人権享有主体性の点もこの問題では論述不要だよね?