1 :
氏名黙秘 :
03/07/07 16:26 ID:9Ith09PX
2 :
氏名黙秘 :03/07/07 17:00 ID:76ygcmNj
ミ ミ ( _ ▲,,∧ ▲ ∧ η ( メ゚Д゚) ミ __ (メ,,゚Д゚) (/(/ ミ /) て" ) ( つつ 彡 ( `つ ⊂ ) (つつ 彡 ⊂ つ (" ) (。γ。メ) ▲,,∧ ▼"∨ 彡 ▼ ∨ 彡 ▲ ∧ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ) _(,メ゚Д゚) (メ゚Д゚ ) < 2ゲッツ! ⊂___つつ ( ,つ \_____ 彡 〜( , つ スタッ ! ピョン! (/
3 :
氏名黙秘 :03/07/07 18:19 ID:???
答案に深みないのは別の原因があると思うんだよね
ミ ミ ( ,,,,,, ∧,,∧ ∧,,∧ η ミ,,゚Д゚彡 ミ __ ミ,,゚Д゚彡 (/(/ ミ /) て" ミ ミ つつ 彡 ミ `つ ⊂ ミ ミつつ 彡 ⊂ つ 彡" ミ 彡"。γ。ミ ∧,,∧ ∨"∨ 彡 ∨"∨ 彡 ∧,,∧ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ( ,,,,,ミ,,゚Д゚彡 ミ,,゚Д゚彡 < 高句麗参上! ⊂,,,,,,,,,,,,,,,つつ ミ ,つ \_____ 彡 〜ミ ,ミつ スタッ ! ピョン! (/
omikujifusianasan
6 :
氏名黙秘 :03/07/07 22:28 ID:???
をいをい(汗
7 :
氏名黙秘 :03/07/07 23:47 ID:???
61.213.210.172 を whois.nic.ad.jp で検索しました
[ JPNIC & JPRS database provides information on network administration. Its ]
[ use is restricted to network administration purposes. For further infor- ]
[ mation, use 'whois -h whois.nic.ad.jp help'. To suppress Japanese output, ]
[ add'/e' at the end of command, e.g. 'whois -h whois.nic.ad.jp xxx/e'. ]
Network Information: [ネットワーク情報]
a. [IPネットワークアドレス] 61.213.208.0-61.213.215.0
b. [ネットワーク名] NSKNET
f. [組織名] 株式会社ネスク
g. [Organization] NSK Co.,Ltd.
m. [運用責任者] KM2274JP
n. [技術連絡担当者] KM2274JP
n. [技術連絡担当者] KM1347JP
p. [ネームサーバ] ns1.nsknet.or.jp
p. [ネームサーバ] ns2.nsknet.or.jp
y. [通知アドレス]
[email protected]
8 :
氏名黙秘 :03/07/07 23:55 ID:???
過去問+基本書+百選 しかやってないよ。時間ないし。 ちなみに、去年の論文はGだけどね。
9 :
氏名黙秘 :03/07/08 00:10 ID:???
範囲広すぎて、浅くしかやってない。
論文間近だというのに・・・。
あっ、
>>1 新スレ乙カレっす。
10 :
氏名黙秘 :03/07/08 21:07 ID:h0MdgwuG
担保物権って、難しいと思う。 基本書はどれがいいでしょうか?
11 :
氏名黙秘 :03/07/08 21:10 ID:dIZLM+YZ
内田貴だけで十分
12 :
氏名黙秘 :03/07/08 21:11 ID:???
13 :
氏名黙秘 :03/07/08 21:12 ID:???
内田担保古くね? 重要な判例多いし。最近。
14 :
氏名黙秘 :03/07/08 21:15 ID:???
15 :
氏名黙秘 :03/07/08 21:15 ID:???
16 :
氏名黙秘 :03/07/08 21:16 ID:???
あたしは、詳説民法+辰巳の最新判例集です。他に補充不要。
17 :
氏名黙秘 :03/07/08 21:16 ID:???
双書で十分
18 :
氏名黙秘 :03/07/08 21:21 ID:???
Cで十分
19 :
氏名黙秘 :03/07/08 21:22 ID:dIZLM+YZ
終了
20 :
氏名黙秘 :03/07/08 21:23 ID:???
やっぱりシケタイ
21 :
氏名黙秘 :03/07/08 21:47 ID:ZCpTyiZu
Sシリーズがベストだな。 量は少ないけど、わかりやすいし、 必要なことは全部書いてある。
22 :
氏名黙秘 :03/07/09 00:13 ID:???
民法ノート物権法1
23 :
氏名黙秘 :03/07/09 00:31 ID:vYAu5OIh
鎌田の民法ノートは、 自分が説明しやすいテーマをいくつか取り上げて 解説してるだけだからね。 不完全すぎて役に立たない。 物権法2なんて、どうせ執筆する気もないだろうし。
24 :
氏名黙秘 :03/07/09 00:33 ID:???
井上英治の詳細民法で決まり。
25 :
氏名黙秘 :03/07/09 00:35 ID:???
山本敬三ので十分
26 :
氏名黙秘 :03/07/09 00:45 ID:l6uojSK2
山本は総則しかでてないでしょ。
27 :
氏名黙秘 :03/07/09 00:51 ID:???
船コス
28 :
氏名黙秘 :03/07/09 01:01 ID:g90mrs5b
新スレと同時に議論が初期化されとる!
29 :
氏名黙秘 :03/07/09 01:06 ID:???
民法どうすればいいの?勉強法がまったくわからん。
30 :
氏名黙秘 :03/07/09 01:21 ID:???
まづ我妻を買う。講義をまとめて全部。 そして本棚に飾る。
31 :
氏名黙秘 :03/07/09 01:22 ID:???
32 :
氏名黙秘 :03/07/09 01:24 ID:???
まともな基本書がないこの科目・・・・・・
33 :
氏名黙秘 :03/07/09 01:26 ID:???
NOMI☆大先生を信じなさい
34 :
氏名黙秘 :03/07/09 01:28 ID:???
平野先生のがあるじゃないですか!
35 :
氏名黙秘 :03/07/09 01:37 ID:???
S式入門民法 自由国民社 は?
36 :
:03/07/09 18:53 ID:urPVXG3t
民法を勉強すればするほど現実社会との距離が感じられ、民法が嫌いになってくる。民法総則(未成年者、行為能力、時効など)や、物権(質権や非典型担保)や、債権(契約各論や債権消滅)など早く改正しろ。
37 :
氏名黙秘 :03/07/09 18:55 ID:???
38 :
36 :03/07/09 19:09 ID:AesxHrJy
>>38 少年法改正に限界があるのも民法の未成年者や行為能力の規定が障害になっているとも解することができるし、時効の規定も時代にそぐわないし、質権の場合は占有回収の訴えのみが認められ返還請求ができないなど
39 :
氏名黙秘 :03/07/09 19:19 ID:???
>>38 >少年法改正に限界があるのも民法の未成年者や行為能力の規定が障害になっている
とも解することができるし
だれかコイツにつける薬をもってないかいw
40 :
氏名黙秘 :03/07/09 19:44 ID:???
むしろ民法を知らない人間が多すぎ。現実社会で民法勉強する機会がある人間が 限られてるのが問題。
41 :
氏名黙秘 :03/07/09 21:38 ID:???
数学知らない文系馬鹿が多い方が問題
42 :
氏名黙秘 :03/07/10 00:14 ID:???
>>41 じゃあ数学って実生活で使う??
明らかにに民法の方が使えると思うけど
43 :
氏名黙秘 :03/07/10 00:14 ID:???
米倉「民法の聴きどころ」を読んで目を覚ませ。 マジで今後の指針をタークサン教えてくれるぞ。
44 :
氏名黙秘 :03/07/10 00:17 ID:???
45 :
氏名黙秘 :03/07/10 00:28 ID:???
46 :
氏名黙秘 :03/07/10 02:31 ID:???
>>42 理科はもっと役立つ。数学は中学生レベルでいいかもしれない。
民法、これから論文のアウトプットしていこうと思ってるんですけれど、いきなり過去問からやったほうが良いんでしょうか? 答練とは乖離があると聞きますし。 それとも、えんしゅう本とかの問題集か答練問題やったほうがいいんでしょうか。 本試験に近いタイプの問題集がありましたら教えてくださいませんか?(民法の底力とかどうなんでしょう?) ちなみに、去年は択一合格したので全くの初心者ではありませんが、民法論文Gですた・・
48 :
47 :03/07/11 19:47 ID:???
あれ?あがっていない?
49 :
氏名黙秘 :03/07/11 19:53 ID:???
本試験に近いタイプの問題集なんてないよ。 あったらとっくに大ブレイクしてるって。
50 :
47 :03/07/11 20:08 ID:???
そりゃそうですね・・。 では、答練や問題集をどの程度やるべきなんでしょうか?やっぱり過去問優先かな・・
51 :
氏名黙秘 :03/07/11 20:16 ID:???
>>50 去年の論文後から今までは何やってきたの?
52 :
47 :03/07/11 20:28 ID:???
秋までは勉強が手につかなくて、それ以降は下三法をやっていました。 ですから、民法で去年の七月以降やったことと言えば、択一の勉強くらいです・・
53 :
47 :03/07/11 20:34 ID:???
択一ばかりで論文ほとんど書いたこと無かったんですが、この前論文問題を何問か書いたんです。 で、書いた感想は、予備校本とかに書いてある内容と答案に書くべき内容には違いがあるな、と。 本試験の事案問題は当事者の主張考えて、要件出してきて検討して、対立利益との関係から具体的な結果に引っ張っていく。 こうした力が必要ですよね? どうすればいいのかな〜、と思ったわけです。
54 :
47 :03/07/11 20:36 ID:???
》53 具体的な結果 →妥当な結果の誤りでした。 すんません
55 :
47 :03/07/11 20:40 ID:???
すんません。 今出先なんで、帰ってからまた書き込みます。 よろしくお願いします。
56 :
氏名黙秘 :03/07/11 20:47 ID:NdB6+j85
>>47 そんなあなたに最適な問題集は、
なんといっても、パラダイム民法でしょう。
過去問だけどね。
57 :
X :03/07/11 21:27 ID:vnNtBG0D
やはり過去問かあ。総合力だな。記憶じゃない。
58 :
氏名黙秘 :03/07/11 21:52 ID:???
>>47 俺もパラダイムだと思う。
最近第2版がでたばかりで平成元年〜14年まで全て網羅。
解説のわかりやすさは他の過去問集と比べて群を抜いていると思う。
答案も筋が通っていて分かりやすい。
問題のすぐ下に漫画チックな図があって事例を把握しやすいし、
そのまた下に過去問から作者がアレンジしたお話があって、これのおかげでまたまた問題のイメージがありありと浮かぶ。
平成しかないから網羅性では劣るけど最初の一冊としてこれに勝るものは多分ないよ。
俺塾の起案集、パラダイム、スタンダード、新論文過去問集は持っているし、
パラダイムを買うときに辰巳の実況中継と散々読み比べて選んだけどこれが一番分かりやすかった。
59 :
47 :03/07/11 23:28 ID:???
皆さん、アドバイスありがとうございます! パラダイムは第一版持っています。改訂されたんですね・・。 他にはスタンダードとライブ本の伊藤進バージョンと貞友バージョンを持っています。 皆さんの意見からすると、 ・平成の問題についてはパラダイム→昭和の問題のうち、ライブ本に載っている物はライブ本 →抜け落ちてる問題についてはスタンダード ・えんしゅう本などの問題集は、あくまで時間があれば こんな感じでよろしいでしょうか? たしかに、パラダイムを使えば当事者の立場に立っての視点が持ちやすいですよね! 解説も簡潔だし答案も流れが良いから、民法的思考を身につけるには良さそうですね。 たくさん質問しちゃって申し訳ないんですが、やるなら昔(昭和50年代)の過去問と答練の問題、 どちらが優先でしょう?
60 :
氏名黙秘 :03/07/11 23:30 ID:???
ちなみにパラダイムの刑法は行為無価値?(スレ違いだが・・・
61 :
氏名黙秘 :03/07/11 23:31 ID:???
>>60 いぇす
吉沢三枝が書いている可能性あり。
62 :
氏名黙秘 :03/07/11 23:34 ID:???
>やるなら昔(昭和50年代)の過去問と答練の問題、 過去問に決まってます。ただ、平成の過去問とは検討のやり方が違ってきます。
63 :
氏名黙秘 :03/07/11 23:35 ID:???
スタンダード買おうと見てみたら解説ないのでパラダイムにしようかと。
64 :
47 :03/07/11 23:35 ID:???
>>62 具体的にはどういう風に違うんでしょうか?教えて下さいませんか?
65 :
47 :03/07/11 23:36 ID:???
>>62 平成の過去問は思考の訓練、昔の過去問は出題される範囲の確定、
こんな感じでしょうか?
66 :
氏名黙秘 :03/07/11 23:58 ID:???
デバイスを買いましょう☆
67 :
氏名黙秘 :03/07/13 02:57 ID:???
プロビのアドヴァンス見ておおって納得させ等れる説の横見ると だいたい四宮=能見ってあるんだけで買ってみようかと思うんですけどこれってどうですか? よみやすさ、説の妥当性(司法試験用として)とかについて教えてください。 ちなみに民法第二部の能見先生はサイコーでした
68 :
氏名黙秘 :03/07/13 23:10 ID:???
能見がサイコーとか言うんだったら、予備校の本なんぞ無視しなされ。
69 :
山崎 渉 :03/07/15 12:37 ID:???
__∧_∧_ |( ^^ )| <寝るぽ(^^) |\⌒⌒⌒\ \ |⌒⌒⌒~| 山崎渉 ~ ̄ ̄ ̄ ̄
70 :
氏名黙秘 :03/07/16 00:36 ID:???
基本勉強法スレホシュ。
71 :
氏名黙秘 :03/07/16 00:39 ID:???
パラダイムって本薄いよね。これで解説もバッチリなの? 中見たことないんだけど。
72 :
氏名黙秘 :03/07/16 00:51 ID:wZvF2r7q
>47 問題集はあくまでアウトプットの練習。 インプットは基本書なり、予備校本なり、百選でやるもの だから、問題なんて過去問10年分ぐらいやっとけばいいよ。 本試験のレベルをみると言う点では、辰巳の合格答案再現集 でも見とけばいい。 間違っても、市販の過去問の解答を本番で書こうしちゃいけない。
73 :
氏名黙秘 :03/07/16 00:59 ID:???
パラダイムの解説講義がいいよ。羽広先生と渡辺って女の人が 解説するんだけど、女の人が使える、特に!
74 :
氏名黙秘 :03/07/16 01:01 ID:???
>>73 解説講義とは? パラダイムの講座でもあるの?
75 :
氏名黙秘 :03/07/16 03:31 ID:???
そうですね、72の言うとおり、市販の過去問集のレベルの高さ(1時間で書き上げる という意味で)を本試験でも出そうとして気負いすぎるのも日々の勉強に於いて有害 ですね。再現集あたりが丁度いいでしょう。普段の地味な勉強(基本書、予備校本、 判例、条文など)が大事です。出口を探る意味で過去問を検討すべきでしょう。 パラダイム解説講義のタイトルは確か、「初めてでも分かる論文の書き方講座」( 渡辺)、「落ちる答案・落ちない答案講座」(羽広)だった?と思います。
76 :
氏名黙秘 :03/07/17 02:12 ID:???
77 :
氏名黙秘 :03/07/17 03:05 ID:6YieV2dJ
渡辺真知子って経済学者じゃなかったっけ?
78 :
氏名黙秘 :03/07/21 17:09 ID:???
問題
http://kindaihou.tripod.co.jp/mesakimin4.htm ●民法W(債権各論) 目崎哲久教授 1部 経営法学科 平成9年度
次の設例から一題選択して論評せよ。
(1)パーソナルコンピューターを買ったが調子が悪く修理しても直らなかったので、
買主は債務不履行にもとづくもののほか瑕疵担保にもとづく契約解除を主張
した。目的物のコンピューターが特定物であるか不特定物であるかによって、
法的効果に違いがあるか、論ぜよ。
(2)A所有の家屋を賃借りしていたBが、Aに無断で賃借家屋の一部をCに転貸し、
Cはそこで「たこ焼き屋」を営んでいた。Aは、B・Cに対していかなる法的手段を
とることができるか。Bの「背信行為」と認められる特段の事情があった場合はどうか、
論ぜよ。
(3)請負業者が建物を新築中に、落雷(不可抗力)によって建物を焼失させてしまった。
請負業者は、もう一度最初から建物を完成させて注文者に引き渡さなければ
請負代金はもらえないか、論ぜよ。
●民法W(債権各論) 目崎哲久教授 2部 法全学科 平成9年度
次の問題から一問選択して論ぜよ。
(1)契約自由の原則とその修正について論ぜよ。
(2)売主瑕疵担保責任について論ぜよ。
(3)消費貸借契約の要物性について論ぜよ。
(4)賃借権の物権化傾向について論ぜよ。
(5)無過失損害賠償責任と責任保険について論ぜよ。
79 :
氏名黙秘 :03/07/23 00:19 ID:???
下がりすぎなので あげ。 今年の論文を踏まえると、内田などの基本書をちゃんと読んだ方がいいのかな・・・
80 :
氏名黙秘 :03/07/23 00:20 ID:???
近江読め
81 :
氏名黙秘 :03/07/23 00:27 ID:???
近江は良い。まさに。
82 :
氏名黙秘 :03/07/27 21:39 ID:???
家族法のお薦め勉強法をご教授ください
83 :
氏名黙秘 :03/07/28 21:40 ID:qe+A3ls0
今まで伊藤塾のテキストしか使ってなかったけど、 今日内田民法読んでみたら凄く面白い。 初めて法解釈を勉強してるって気分になった。
84 :
氏名黙秘 :03/07/28 22:09 ID:???
パラダイムのレベルってスタンダードより低いの? スタンダードでさえこんなんでいいの?と思っていたんだけど
85 :
氏名黙秘 :03/07/28 22:11 ID:???
86 :
氏名黙秘 :03/07/28 22:12 ID:???
実務は我妻で動いている…ということで 我妻先生の基本書を読んでみようと思って いるのですが,いったいどれがそれなんで しょうか? 検索してみるといろいろ出てきてどれのこと やら分からずじまいです。もしかして,今 絶版中の本のことなのでしょうか?
87 :
氏名黙秘 :03/07/28 22:12 ID:???
じゃあ、おれ
88 :
86 :03/07/28 22:13 ID:???
89 :
氏名黙秘 :03/07/28 22:15 ID:???
90 :
氏名黙秘 :03/07/28 22:15 ID:???
>>88 失敬な!!キタマに我妻先生を読む資格は無い!!
91 :
氏名黙秘 :03/07/28 22:16 ID:???
>>82 デバイスの家族読むのが一番いいよ。
薄いから一日で読めるし。
92 :
86 :03/07/28 22:17 ID:???
>>90 スミマセン スミマセン…
85を見る前に投稿したらピッタリ
我妻先生の話だったのでビックリ
したのです…
93 :
氏名黙秘 :03/07/28 22:17 ID:???
>>88 lニ|ニl | ヽ ノ ー十┐┌ー┐ , 、
 ̄ ̄ ̄ ̄ ー十一 三l三 .| / | | ー十一 ー十一, ヽ' '
|二二| /|ヽ ヽ| ノ / | | | ー十一 | |
|二二| / | ヽ ノ| ヽ < / | | 、 l / |
_ノ ヽ_ | 、| メ └一┘ ヽ__, / 、l
, - - 、 /ヽ
/ O \グヒャッ ! /ヽ、 / ヽ
,, : ,ー, O | / _,;, -'''"~~ ヽ
'' ; ∴_ノゝ ゝ /o O ヽ
ヽ ,;''"~"'';, / ┌─┐ ノ( ヽ
_ノ| ;;'';;'';;'';;'' | / | ⌒ |
ゝ、ヾ ヾ | ト、 | /
/ ヽ ヾ ヾ ヾ、 \ノ ノ
ノ\_ヾ ヾ /⌒ヽ、 ___/、
ノヾ ヾ_ _/ ノ, ヽ
ヽ、ゝ ノ ノ ハ ヽ
ゝ、 ノ ノ、 ノ ゝ | )
ー─一'´ ゝ、 l'´
) /
わ が つ ま を 読 む な
94 :
氏名黙秘 :03/07/28 22:17 ID:???
1000取ったやつは来年落ちる。
95 :
氏名黙秘 :03/07/28 22:19 ID:???
96 :
90 :03/07/28 22:22 ID:???
>>86 我妻榮著
「民法講義1〜5の4」 全8巻 岩波書店刊
がんがって読んでください。
97 :
氏名黙秘 :03/07/28 22:26 ID:2dRvzJGd
井上のコンメンタールやれ 穴はないからあとは努力しだい
98 :
氏名黙秘 :03/07/28 22:38 ID:???
>>82 まぁどの程度勉強したいのかにもよるのだが。
親族法について。
危険だが、とりあえず内田4を一読してみては?
親族法は、具体的なケースがあった方が理解が早いし、面白い(事案がドロドロしてるからw)。
ところが、親族法については、民法の他の分野に比べると、あまり書籍が出版されていないので、選択肢が少ない。
ケースをふんだんに利用しているのは内田4か潮見レジュメ集ぐらいしかない。
で、内田4を読んで概略を掴めたら、大村なり何なりに進めば良いと思われ。
相続法は、潮見を勧める。内田4よりは無難。
99 :
氏名黙秘 :03/07/28 22:39 ID:???
答案の質はパラダイムとスタンとどっちがいいですか?
>>86 民法案内をすすめる
ただこの本は版元倒産で入手不可能
しかし他の出版社から近く復刊されるという噂あり
>>91 >>98 レスサンクスです。
デバイスと、内田先生の本、潮見先生の本ですね。書店で見てみます。
102 :
82 :03/07/29 00:21 ID:???
101は82です。名前入れ忘れた・・・
103 :
氏名黙秘 :03/07/29 00:47 ID:4IAgzBYW
井上のコンメンタール
ひ
夏におすすめの一冊は?
>>74 ♪一つ曲がり角一つ間違えて
迷い道くねくね〜
真知子先生って1年講師して、その後修習したの?
あしは、いけない!ルナ先生 でちた
伊藤進先生の辰巳の講座をうけた方、いませんか?
>>62 平成の過去問は思考の訓練、昔の過去問は出題される範囲の確定、
こんな感じでしょうか?
(⌒V⌒) │ ^ ^ │<これからも僕を応援して下さいね(^^)。 ⊂| |つ (_)(_) 山崎パン
hoshuします。
43条の解釈がわからん。 なんで権利能力制限説じゃ×なの?
>>116 制限説は、個人=万歳、法人=悪、とみなしていた近代当初の発想であり、
現代の時代状況(法人を容認)にそぐわないから。
どの説取ればいいの?
プレップ民法は?
代表権制限説。会社に関しては内部的制限説。
>>120 下等マサノブってダレ?
通説は行為能力制限説じゃないか?
民法の論点潰しに最適な講座きぼんぬ。
論証パターン一気読み講座 3500円
126 :
118 :03/08/22 17:07 ID:???
「不法行為についても法人は行為能力を有することになる」・・・この意味がわからない。
>>126 過失責任主義から導けるよ。
個人、意思、過失・・・
法人に意思はあるのか?ということ。
128 :
118 :03/08/22 17:55 ID:???
ご教授産休。 解ったような気がしたが・・・ 44条から考えるのね。 44条:過失に責任がある ということは、 法人自身に不法行為能力がある からこそ。 43条:「目的の範囲内で」権利を有し、その引き替えとして義務を負う わけだから 「目的の範囲」を 権利能力の及ぶ範囲 と解釈すると 不法行為も法人の目的の一部になってしまう。 → おかしい → 権利能力制限説棄却 でも、条文の文言はどうなるんだろう?
>>127 過失責任????法人に意思はあるのか???
>>128 法人の法律行為をする能力、いわゆる法人の行為能力という概念を認めていく立場からいくと、
法人の法律行為を観念できるから、44条は法人の不法な法律行為に対しての責任を規定したものと読める。
つまり、44条は法人の不法行為能力を規定しているということになる。
44条をこのように解すると、法人に不法行為能力があるとする解釈をしなければならない。
では、権利脳植生言説を採るとどうなるか?
まず前提として権利能力外の法律行為はあり得ず、観念することは当然に出来ない。
よって権利能力を制限すると、同時に自動的に行為能力も制限していることになる。
そのため権利能力制限説をとると、目的の範囲で不法行為を制限していると解釈することは出来ない。
(この説で目的の範囲内で制限していると解釈すると不法行為能力も同時に制限され矛盾する)
そこで、行為能力制限説が出てきた。
権利能力は制限されず、行為能力が制限されるとすることで、目的の範囲内で不法行為能力は制限されると解釈する。
この説の利点はこのように解しても44条に矛盾しないことにある。
つまり、この説では権利能力は制限されていないので、法人の不法行為能力は目的の範囲内にはないが、
不法行為能力は権利能力内にあるとすることが可能となる。
また、法人の法律行為をする能力、いわゆる法人の行為能力という概念を認めていかない立場の代理権制限説もある。
この説では法人の法律行為を観念しないので、法人に不法行為能力などあり得るはずがないということになる。
そのため、この説によると44条は報償責任の見地から法人に代位責任を負わせたものと解釈される。
そして法人は法律行為をなしえないので、単純に目的の範囲は代表権を制限したものとされる。
ちなみにこの論点はどの説で書いても大丈夫だと思う。
130 :
118 :03/08/22 19:31 ID:???
>>129 44条:保障責任の原理 のことでは?<過失責任主義
>>129 > 権利能力は制限されず、行為能力が制限されるとすることで、目的の範囲内で不法行為能力は制限されると解釈する。
> この説の利点はこのように解しても44条に矛盾しないことにある。
> つまり、この説では権利能力は制限されていないので、法人の不法行為能力は目的の範囲内にはないが、
> 不法行為能力は権利能力内にあるとすることが可能となる。
不法行為能力は「権力能力外」にあるとする、だよね。
>ちなみにこの論点はどの説で書いても大丈夫だと思う。
代表権制限説が一番無難なように思う。
「取引の安全」を特に強調すべき。
判例は割れてるのかな。
しかしその論点を完璧に書く機会が限りなくなさそうな気がする・・・ まあ、法人に関する一行問題とかが出ちゃったら困るけど。
>>133 3年前ぐらいに択一で出た。
論文は43条と44条のあてはめで使うぐらいで、
学説の違いで得点に結びつくような問題は出ないだろう。
代理権の授権行為が 単独行為か契約かで問題になるのは任意代理権の時のみだよね?
>>42 使わないの?
さすが学生だね。
社会人でまともな仕事をしていれば、
数学が分からなきゃ何も出来ないよ。
漏れは使わないけど。ちなみに某省勤務。
138 :
氏名黙秘 :03/08/25 09:10 ID:FWZFknSU
>>135 Cとシケタイで書いてあることが違う箇所だ。
140 :
氏名黙秘 :03/08/30 16:02 ID:zPSokp6P
192条占有改定・即時取得 と 178条二重譲渡 の 違いがわからん。
>>140 前のか前々の初心者質問スレで書いておいたよ
142 :
氏名黙秘 :03/08/31 07:32 ID:tQVelsVq
>>141 C-Book読んだらわかった。
192条の方が要求される対抗要件が強いんだね。
二重譲渡の方がより「悪い」。
「代位する」という表現の意味がわからない。
144 :
氏名黙秘 :03/09/04 09:55 ID:2uWSUps6
民法の勉強法なんですが総則をやりながら他の部分も並行してやったほうがいいんですか? それとも総則→物権→債権→相続→親族って順番にやったほうがいいんですか? 皆さんは初め、どうやって学んだか教えてください!
>>144 漏れは順番。予備校のカリキュラムがそうだったから。
ただし財産法だけしかやっていない。
>>144 まず、全体像をつかむのがいいんじゃネーノ。
まこつ「民法入門」とか道垣内「ゼミナール民法入門」とか。
それから、米倉「プレップ民法」もいいかな。
漏れは、それらをザーッと1週間で読み終えて、内田をTから順に読んでったYO!
マコトの民法入門は不要。 シケタイ総則の冒頭で同じ内容がカバーされている。
>>146 入門書をそんなに何冊も読む意味って何なの?
塾長のやつ一冊だいいと思うんだけど・・・
いきなりシケタイでokだろ。 Cでもいいけどさ。 章の始めに入門の入門みたいな小話載っているじゃん。
辰巳・論点マスター講座(山川陽一・山野目章夫)を聞いた方いませんか?
集合動産譲渡担保は押さえておいた方がいいんですかね?
渡辺真知子って東大卒で昔パンフの表紙に出てなかった?
このスレ伸びそうだが、なかなか伸びねーな
>>152 出てた。 99年合格。
当時俺はまだ司法試験目指してなかったが、結構印象残っている。
そう 78年生まれで21で受かってる。 合格体験記でも表紙でもお目にかかった。 表紙ではあんまり綺麗に映ってなかった。
高山佳奈子ごときでスレ立てるなら渡辺真知子でスレたてた方がよくね?
サダトモ全集を聞いてレジュメをC-BOOKに貼り付けています。 なんか相性いいんだけど。。
無駄な作業。
我妻先生の民法講義は読みやすいですか? かなり昔の本なので難解な文章だと読めないかもと不安なのですが 通販で一週間後くらいに来る予定です。
民法最高の予備校講師は誰だ?
163 :
氏名黙秘 :03/09/18 21:51 ID:0pQPFHGi
すみません、教えていただけませんか。 事例: AはBに対して不法行為に基づく損害賠償請求権を有し、 CはBに対して(金銭債務)債務不履行に基づく損害賠償請求権を有してます。 しかし、BはA及びCから請求のあった時点で既に無資力となっています。 この場合、A及びCを保護する法律構成はあるのでしょうか?
すみません、ほかにどの様な要件が必要となるでしょうか? 素人なので。
>>165 無資力なる前に離婚したとか、
無資力になる前に最後の虎の子を誰かに支払ったとか。
あと、本問の情報だけならBの債権を代位行使する方法があるね。
たぶん債権者代位権の要件と、直接取り立てができるかってあたりを
かけば可になるだろう。
Bさんはサラリーマンです。貯金はありません。しかし儲かる株の話を聞き Cさんから1000万円を3ヵ月後に弁済するとの契約で無担保で借りました。 ところが買った株の会社はすぐに倒産してしまい、株は紙くずになってしまいました。 いっぽう、株を買った直後にBさんはAさんに対して交通事故を起こし、保険では補えない 1000万円の損害賠償責任を負うことになりました。 Bさんにはなんら財産がなく(とうぜん債権も有せず)、ただ毎月の給料だけが唯一の収入です。 この場合、Aさん、Cさんは泣き寝入りとなるのでしょうか?
>>167 給料債権の1/4について差押え、転付命令の申し立てが可能。
追認について質問があります。 子供が未成年の時(たとえば18歳)に契約した案件について、 法定代理人(親権者)は子供が成人した後も追認権はあるのでしょうか? 子供が成人して法定代理人でなくなって取消権がなくなるのと同時に、 追認権もなくなるのでしょうか?
>>172 未成年者が成年に達すれば親権は終了する
つまり財産管理権も失う
成年後見人には成年被後見人の法律行為に対する同意権はありませんが、 仮に同意してしまっても取消しは可能なのでしょうか? 後見人の同意があることを信用して契約した取引の相手は保護されないのでしょうか?
>>174 >成年後見人には成年被後見人の法律行為に対する同意権はありませんが、
>仮に同意してしまっても取消しは可能なのでしょうか?
可能です
>後見人の同意があることを信用して契約した取引の相手は保護されないのでしょうか?
制限行為能力制度は判断能力が不十分な制限行為能力者の静的安全を図るものだし、
取引社会において、自ら単独で有効な法律行為をなしうる者は、被後見人はたとえ後見人
の同意があっても法律行為をなしえないということを知ってるべきって答えじゃ、権威主義的
かな?
なお、被後見人が詐術を用いて能力者と信じさせた場合には、取消権を制限することにより、
被後見人を能力者と信用した相手方を保護してるって説明じゃダメ?
「後見人の同意があるから大丈夫です」って言って契約を結ぶ時点で詐術には ならないのかなあ。
>>176 その場合でも取引相手は後見人の同意など何の意味もないと知っているべき
じゃないのかな。でも相手を誤信させたのだから詐術になるのかな。
詳しい人お願い。
判例百選の「無能力者であることの黙秘」では 「成年被後見人のいかなる言動も「詐術」には該当しない。」って解説があった。
179 :
175 :03/09/23 02:08 ID:???
>>176 たしかに、
未成年者が親権者の同意もなしに法律行為(例外事項除く)をするにあたり、「親権者の
同意があるから大丈夫です」って言ったような場合には、詐術にあたるでしょう。
被保佐人が保佐人の同意もなしに12条1項各号の法律行為をするにあたり、「保佐人の
同意があるから大丈夫です」って言ったような場合には、詐術にあたるでしょう。
しかし、
被後見人は9条但書を除く法律行為については、たとえ後見人の同意があってもなしえない
のですから、取引の相手方としては、今話している相手が後見人であることを告げた点で、
「あれれ、被後見人は同意があっても法律行為できなかったような・・・」ってコトを思い出さなきゃ
落ち度あるといわれても仕方ないのではないのでしょうか(ちょっと乱暴かな?)。
(
>>177 さんと同意権、じゃなかった、同意見です)
あと、これは 私の想像ですが(実際の制度の運用を知らないので、違ったらスマソ・・・)、
被後見人=精神上の障害により事理弁識能力を欠く常況にある者
被保佐人=精神上の障害により事理弁識能力が著しく不十分な者
とされていますが、実際のところ、被後見人として後見開始の審判をされる者は痴呆症に至って
しまった方など、よっぽどの状態にあり、客観的にも、とても単独で法律行為をなしうるようには
見えないような、そんなケースが想定されているのではないかなぁ なんて・・・
>>178 さんに教えていただいて私も探してみました。載ってますね。
(民法百選T第5版 No.5 最判S44.2.13 P.20〜21より抜粋)
>成年被後見人については、その保護の必要性はきわめて高いものであるから、たとえ成年
>被後見人側に積極的術策があったとしても(実際には事理弁識能力を欠く成年被後見人に
>は「詐術」を用いる能力は具備されていない、と考えるのが一般的であろうか)、それは等閑視
>されるべきであろう。成年被後見人のいかなる言動も「詐術」には該当しない。立法論としては、
>民法20条は成年被後見人には適用されない旨を明確にすべきではなかろうか。
だそうです。これを同じこと言いたかったんだけど、自分の文章はショボイ・・・
被後見人が後見人の同意を得た上で法律行為をした場合に
取消せるかどうかって設問は結構見かけるけど、実際には
そんな状況有り得ないよね。
>>178 の判例も原告は準禁治産者のケースだし。
181 :
175 :03/09/23 02:33 ID:???
被後見人と被保佐人の定義間違ってますた・・・ 被後見人=「〜常況にあり、後見開始の審判を受けた者」 被保佐人=「〜不十分で、保佐開始の審判を受けた者」 スマソ・・・ みんな間違えないでね・・・
天然果実ってどこまでを言うのですか? 牛乳や鉱物は天然果実ですが、それを加工したチーズや鋼板は何なのでしょうか? ただの物(動産)ですか?
天然果実に鉱物が入るのってすんなり納得できない。 天然果実って収穫が定期的で元物が減らないものじゃないのかな? 鉱物が天然果実なら、鉱山を抵当としてとられそうになったら急いで 掘り出せば鉱物は抵当に入らないくてウマーって抜け道が取れるような・・・
天然果実・・・「物の用法に従ひ、収取する産出物」、すなわち元物から直接 産出される経済的収益を、天然果実と呼ぶ(88条1項)。具体的 には、植物の果物・動物の仔・牛の乳・羊毛・畑の野菜・桑の葉 (大判大正5・10・19民録22−1931)・地中から出てきた竹・(最判 昭和35・11・29判時244−47)などの有機的産出物のほか、鉱区 から採掘される鉱物・計画的に森林から輪伐される材木など 継続的な収穫物も果実とされる。「用法に従い」というのは、元物 の経済的使命に従って収取される趣旨であり、台風で倒れた樹木 などは果実ではない。 以上、四宮=能見「民法総則(第6版)」(弘文堂)より
>台風で倒れた樹木などは果実ではない。 この場合、所有権は誰の物になるんですか?
他に特別な事情がない限り、所有権に変動はないだろ。
堆肥に使う目的でうんこをした場合はうんこは天然果実になる。
鉱物も林木も元物の一部(当然所有権は元物の持ち主にある)であって、 新たに生み出されたものじゃないとおもうんだけどなあ。 わざわざ天然果実とする必要は無いと思うんだが。
言葉遊びみたいですが、法人格って法人だけでなく自然人にもありますよね?
そーすね。
公益法人の設立登記は対抗要件であるとなっていますが、 設立登記をしないと具体的にどういう不利益をこうむるのでしょうか? 不動産登記の対抗は話がわかりやすいのですが、設立を他人に対抗できない と言われてもどうもイメージが湧きません。
>>191 基本書読んでも、そこがわからない程度の頭なら司法撤退したほうが
よくね?
不法行為って大抵の場合、刑法上の罪も伴うのかな?
畳、襖ってどうして附加一体物じゃなくて従物なのですか? 家に組み込まれてる時点で独立性は失ってると思うのですが。 雨戸は附加一体物ですよね?
>>195 もともと定期的に取り替えるものだったからだろう。
でも現代人にしちゃあんま畳とか家にないから感覚ないねぇ。
ダットサン復刊。 あの薄さは魅力っすね。
>>195 dash村を思い浮かべればイイ!!
まあでも現代人の感覚には合わない罠。
来年は時効がくる
時効って、どうもよく分からない。 時効の制度趣旨に「立証の困難の救済」とかあるけど、これって 訴訟法上の話じゃん。どうして、実体法の制度趣旨になりえるのか・・・ 民法総則は嫌いです。
時効の制度趣旨は「継続する事実状態の保護」が主でないか?
時効制度の法的性格について実体法説ってのと訴訟法説ってのがあったよな。 それとの関連で201の捉え方と200とでいずれを強調するかが決まってくるんじゃ ねーの。答案上両趣旨を併記するのは間抜けってことになりそう。
子:おなかすいた 母:あと2駅だから我慢しなさい 子:お腹すいたらちんちん食べていいの? (周りはクスクス) 母:なにバカ言ってるの。ダメに決まってるでしょ 子:だってお母さん、これが欲しかったのってパパのちんちん食べてたじゃん そして母親は、1つ前の駅なのに子供の手を引っ張りながら電車を降りていった
204 :
氏名黙秘 :03/10/21 01:46 ID:S19hJPGa
民法は、予備校問題と本試験の乖離が甚だしいので 後期答練は受けず、過去問+有斐閣基礎演習財産法+辰巳「民法の底力」 (伊藤進教授)を答案構成してみるつもり
実態法の紛争だって手続法に乗って解決されるんだから 両者密接に関連するんであって 実態法が手続き的な配慮をするのは当然
@永続した権利関係の安定 A権利の上に眠る者は保護しない B立証困難の救済 時効の法的構成、中断の意義、援用権の趣旨といった各制 度で微妙に@〜Bの重点が異なるので、うまく組合せると いいよ。
アラ?民法って改正されんの (・∀・;) 辰巳のパンフではじめて知った
( ´,_ゝ`)プッ
お、おまいらみんな知ってた? (・∀・;)
>>207 ,209
心配するな、俺も知らなかったヽ(゚∀゚)メ(゚∀゚)メ(゚∀゚)ノ
210とおれだけか・・・激しく心配だ (・∀・;)
改正されるのは知ってるが、中身はしらん。まだ基本書も改訂されてない。
214 :
氏名黙秘 :03/10/29 17:45 ID:4eHBHPyc
>>213 俺もこれで。
短期賃貸借の択一過去問って、まとめてすっとばしていいのかね?
>>213 ということは、とりあえず来年の試験にはでない
2004年版の六法全書は既に改訂されているぞ
>>216 六法は改訂されても学者本が改訂されてない出題されねーんだよ
司法試験法をよく嫁
まぁ、肢別本あたりは既に民法改正を反映されているのだが。 まえがきに「憲法」とか書いてあるのは御愛嬌
法改正された分野は二年はでない。 暗黙のルールみたいなもんだ。
221 :
氏名黙秘 :03/10/30 03:56 ID:xFPDXvTA
誰が決めたの?
よく言われていることだよ。 成年後見制度も二年出なかったし、 商法改正と論文本試験など検討してみな。 逆に言えば、商法は近年改正されていないところに 的を絞れば精度の高いヤマあてできる。
223 :
氏名黙秘 :03/10/30 05:30 ID:c0N2Ov0B
はらへった
age
225 :
OB :03/11/04 19:43 ID:I03//gwn
民法が一番苦労したなぁー。 基本書としてほぼ丸暗記した高梨公之の実例民法は今でも思い出です。
丸暗記ですか・・・・・ 1000回くらい読み込んだんですか?
227 :
OB :03/11/04 20:55 ID:I03//gwn
>>226 弁護士業務で刑事裁判を扱うことが多くなった今でも、
あの時覚えた現代語訳条文の半分くらいは覚えている。
俺も学部時代に定期試験のために、制御工学の専門書を一冊丸暗記したなぁー よくあんなもん覚えられたよ。 今ではすっかり忘れちまったが w
無資力者の保護について論ぜよ
あぼーん
あげ
仮に麻美が婚姻をしていたとしても、 民法753条による成年擬制の効果は、民法以外の法律には適用がないと解される。 よって、未成年者飲酒禁止法、未成年者喫煙禁止法などにおいては、未成年とされる。
ついでに言えば選挙権も無し
235 :
氏名黙秘 :03/11/16 04:16 ID:KOTMRGFC
未成年でも成年擬制の効果で、成年後見人になることは可能ですか?
登録自動車って動産?
動産
契約法の分野で、近時の学説・判例・裁判例の動向をフォローできる基本書として おすすめなのは何ですか?
240 :
239 :03/11/21 13:36 ID:???
しまったage忘れた
241 :
汝夫滅 :03/11/21 19:57 ID:???
民法速習法 @知りたいことが5分間でわかる民法(三笠書房) A3時間でわかった民法(泉書房) A3時間でわかる民法入門(早稲田経営出版) C3日でわかる民法1(受験法律研究会) D20日間で学ぶ民法1(実務教育出版) これで民法の勉強時間を短縮し、他の科目に時間を割こう。
ダットサン最高
>>239 普通に内田2、近江契約法あたりでイイと思われ
>>235 っていうか、未成年者はそのままでも成年後見人になれるわけだが
ダットサンいい!
>>241 伊藤真の民法入門が入ってないのはなんでだ?
一応必要でしょ。
保守
今思いついた問題。 Aは3000円で購入した音楽CDXを、100円で買ったCD-Rと入れ替え、中古ゲームショップ乙で中古音楽CDとして売却した。 乙の店員BはXの中身が入れ替わっていることに気付かず、そのまま店頭に並べた。 甲は、次の日乙より1000円でXを購入し帰宅したが、実際に開封して中身がただのCD-Rであることに気付いた。 甲は乙にいかなる請求ができるか。
Aは3000円で購入した音楽CDXを、100円で買ったCD-Rと入れ替え、中古ゲームショップ乙で中古音楽CDとして売却した。 乙の店員BはXの中身が入れ替わっていることに気付かず、そのまま店頭に並べ、その上、乙が経営するインターネットショップで音楽CDXとして展示した。 (2日後にXの販売元であるCが倒産し、Xは廃盤となり10万円の価値になっている。) Xを探していた甲は、Dよりインターネット上で発売されている事実を知り、さらにその2日後に30万円でパソコンを購入し、インターネット上でXを購入した。 その一週間後にXが甲の元に届き、初めて甲はXの中身が只のCD-Rであることを知った。 甲は乙にいかなる請求ができるか。
252 :
前提 :03/12/23 00:00 ID:???
Aは自己所有の土地をBに売却し、引き渡したが、所有権移転登記を行わなかった。 Bは,不安であったが多少みかん栽培くらいしか出来ない山林だったため、未登記のまま、平穏無事にみかん栽培をしていた。 その後、この山林に目をつけたCは、Aに働きかけ、Bに売却した土地を自分に売ってくれと言い、 AはB支払うことになる違約金をCが支払うからと言い、Aに迷惑をかけないからと言って、念書まで書いたのでAはこれに応じた
1、このCへの売買契約に伴い、 BとCとの関係は民法上どのように取り扱われるか? 2、Bが土地を占有して12年経過してAがC二土地を売却して登記を経由した しかし、CはBの土地占有について何も文句はつけなかったので通算20年が経過。 BとCとの関係について説明せよ 3、CはBが登記してないことに目を付け当該土地をAから安く購入し、所有権移転登記を経由 そして、自分の所有権取得をBに主張してBに高く売りつけようとし、Bに対し土地明け渡しを請求。 Cの請求は認められるか。 また、Cからさらに当該土地を購入したDがいる場合において、 同様にDが登記を経由した場合どうなるか。 4、Cが土地所有移転登記をした後、DがCから土地を購入し、所有権移転登記を経由して、 Bに対して土地請求権を経由したB、C、Dの三者関係について説明せよ
どのような法律を使って解けばいいのか ヒントだけでもください お願いします
>>255 民法の何条とかも教えてください
初心者なんで・・・
>>256 そのくらいは自分で調べなさい。そうしないと力はつかないよ。
なんか、微笑ましいやりとりだなw
>>256 まず根性出して自分でやってみて、
それで分からなければ個別に質問すればいい。
自分を当事者の立場に置いてみて、何が言いたいか考えてみればよい。
言いたいことは、煎じ詰めれば「物をよこせ」か「金を払え」のいずれかに尽きる。
その奥には、「私の尊厳を踏みにじるな」という思いがあるのよね。 こっちは法律で解決できないけど。
わかりました 自分でもう少しやってみます