初心者の質問に合格者や中上級者が答えてくれるよ25

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898氏名黙秘:03/07/18 17:39 ID:0R/MrbZc
強要による緊急避難の事例で、強要者の罪責はどうなるのでしょう?
被強要者は緊急避難成立不可罰、強要者は間接正犯ってのはアリですか?
899氏名黙秘:03/07/18 17:42 ID:???
>>889
問題探究は総論も各論もある。
900氏名黙秘:03/07/18 17:43 ID:???
>>898
間接正犯の要件を満たすならね
俺なら、強要者を価値的に「正犯」と評価できるか、で決める
評価できるのはレアケースだろうけど
緊急避難も、要件充足があるかに掛かる
901氏名黙秘:03/07/18 17:52 ID:w/0cdZWQ
895様

Aさんが10万円の債務のため Bに100万円の宝石を質入れ、
BさんがCに対する50万円の債務のためCにこの
宝石を質入れした、という事例です。

902氏名黙秘:03/07/18 17:52 ID:???
>>896
マス書いて寝ろ童貞。
903氏名黙秘:03/07/18 17:56 ID:???
>>901
ふむふむ、
競売した場合の優先順位
1位 C(転抵当権者) 50万
2位 B(原抵当権者) 10万
3位 A(原抵当権設定者) 40万
904氏名黙秘:03/07/18 18:25 ID:???
>>903
ま、転質だわな
905氏名黙秘:03/07/18 19:26 ID:???
>>902
このスレで言う初心者ってそういう意味だったのか。
906氏名黙秘:03/07/18 19:35 ID:???
>>903
何を言ってるんだ?転質の被担保債権額はもともとの質権の被担保債権額に従属するんだぞ。
907氏名黙秘:03/07/18 19:56 ID:???
>>906
そういう説もある(近江)。切り離す説もある(我妻)
908氏名黙秘:03/07/18 20:49 ID:???
切り離す説ってのはかなり無茶だな。
909氏名黙秘:03/07/18 21:25 ID:???
従属するのが定説じゃないか?超過すれば無効とする少数説もあるが、通説は超過分のみが無効とする。
910氏名黙秘:03/07/18 21:37 ID:???
1位 C(転質権者) 10万 ただし即時取得すれば50万
2位 B(原質権者) 10万
3位 A(原質権設定者) 80万

と思う人て挙げて。
911氏名黙秘:03/07/18 21:41 ID:???
商行為の貨物引換所の物権的効力の代表説についてお聞きします。

運送人が占有を失っても、占有訴権を有していれば占有を取得した
ことになる、となっていますが、その占有訴権の実効性は問題となら
ないのですか?

よく事例問題で、運送人が占有を失った運送品を荷送人が偶然手に
入れて、第三者に譲渡、さらに貨物引換証を別人に譲渡、というのが
あります。

そして、模範答案では対抗問題として、575条を代表説を取り、引換証
を受け取ったものは運送人の占有訴権があるから、占有を取得してい
る。よって、貨物引換証を受け取ったものの勝ち、となっていますが、
この場合に、運送人の占有訴権は実効性がないように思うのですが
それでも、引換証さえ手に入れれば、運送品を取得したものに勝てるの
ですか?
912氏名黙秘:03/07/18 21:49 ID:oU8wln0e
教えてください。民訴の問題です。
債権者が主債務者と連帯保証人相手に共同訴訟で貸金返還訴訟したところ、
主債務者は債務の存在を争って請求棄却判決を勝ち取ったが、
その前に連帯保証人は欠席のため擬制自白に基づき請求認容判決を下されてしまっていた。
その後、債権者が連帯保証人に保証債務の履行を請求した場合、
連帯保証人はそれを拒めないとするのが判例のようですが、
保証債務を履行した連帯保証人は主債務者に求償できるのでしょうか?
(連帯保証人→主債務者の求償訴訟を起こせるのでしょうか?)
もし、それが信義則等により許されないとすれば、
主債務者は共同訴訟のときに連帯保証人欠席になんらかの配慮をすべきなのでは?
直前ですいませんがよろしくお願いします。
913氏名黙秘:03/07/18 22:21 ID:???
1位 C(転質権者) 10万円 
2位 B(原質権者) 0円
3位 A(原質権設定者) 90万円
だと思うが。
914氏名黙秘:03/07/18 22:35 ID:???
>>913
そだな
915氏名黙秘:03/07/18 22:49 ID:7YBvQlf6
916氏名黙秘:03/07/18 23:11 ID:???
ようやく正解が出たか
原質権設定者を考えればすぐ答えはでそうだったが
917氏名黙秘:03/07/18 23:13 ID:???
>>910が哀れだな。
918冷シャブdecidendi ◆vCK8.7oLaw :03/07/18 23:15 ID:???
>>911
実効性はなくても、証券の動的安全を護りたいから、無理矢理そのような結論に
もっていかざるをえないというのが真相だと思う。
絶対説であっさり処理した方が楽なのではあるまいか。
919891:03/07/18 23:18 ID:???
>>895さん
なるほど。
そういうことだったんですか。
どうもありがとうございます!
920氏名黙秘:03/07/18 23:29 ID:???
目的二分論のところで出てくる「消極目的・積極目的」というのは、公共の福祉論の「自由国家的公共の福祉・社会国家的公共の福祉」のことですか
921氏名黙秘:03/07/18 23:30 ID:???
>>920
経済的自由権の話しだよね?
権利そのものに内在する制限が消極目的
福祉国家の理念が積極目的
922氏名黙秘:03/07/18 23:35 ID:???
>>921
つまりその通りだということですか?
923氏名黙秘:03/07/18 23:37 ID:???
>>922
定義の問題だが
イコールとは思わない
ニア・イコールだとは思うが
924氏名黙秘:03/07/18 23:43 ID:???
>>923
やっはりそうですか〜

一応聞く前に考えてみたんです
消極目的=自由国家的公共の福祉で
積極目的=社会国家的公共の福祉だとすると
消極目的の法規を違憲審査する場合違憲性の推定が及ぶと
言う事になってしまいます。しかしテキストには消極目的の法規には
合憲性の推定が及ぶとなっていたのでイコールではないだろうと思ったのです
925911:03/07/18 23:44 ID:???
>>918
なるほど
ありがとうございまつす。
926氏名黙秘:03/07/18 23:56 ID:???
刑法各論
横領罪と背任罪の区別の論点で、
権限濫用にあたるとして横領罪を検討し、横領罪が不成立となった場合に、
さらに背任罪を検討する必要はないのでしょうか?
927氏名黙秘:03/07/18 23:59 ID:???
失礼
権限逸脱の間違いでした
928氏名黙秘:03/07/19 00:01 ID:???
あるよ。
でも主に区別の基準を聞いてるのか、何罪が成立するのかを聞いて
るのかで、区別の論点も横領→背任の検討も論じる量がまちまち。
929氏名黙秘:03/07/19 00:03 ID:???
俺は正直区別を論じる意味が分からんのだよなぁ
横領を検討して成立しなけりゃ背任を検討、じゃどうしてダメなのかなぁ。
930氏名黙秘:03/07/19 00:09 ID:???
>>928-929
やっぱり検討する必要はあるんですね。
ありがとうございました。
931氏名黙秘:03/07/19 00:12 ID:???
横領と背任の区別基準によっては処罰に間隙が生じるからね。
よく言われるのだと、背任=法的代理権の濫用 横領=事実
行為または権限の逸脱だと、財産上の利得を法的代理権なく
して横領した場合どっちも成立しない。
932氏名黙秘:03/07/19 00:13 ID:???
横領した場合→領得した場合 の間違いでした。
933氏名黙秘:03/07/19 00:18 ID:???
>>920であってると思うが。
>>923
>消極目的=自由国家的公共の福祉で積極目的=社会国家的公共の福祉
>だとすると消極目的の法規を違憲審査する場合違憲性の推定が及ぶ
>と言う事になってしまいます。
は間違いだが。
934氏名黙秘:03/07/19 00:29 ID:???
>>926>>928
正確には、検討しなきゃダメなときと、しちゃダメなときがある
例えば、犯人が他人の為の事務処理者じゃないけど、他人の物を占有する者の場合
横領→背任やったらこれ一点でGが来るだろうね
逆に、財物は請求権なのに、横領を検討する、なんてしてもGいらっしゃい

横領罪と背任罪は、互いにずれながら重なる関係にある
ベン図をかけないけど、横領罪しか問題とならない場面と、背任罪しか問題にならない場面
そして、両者が重なる場面があり、第三のやつの中にも
背任罪が実質上2項横領の働きをする場面がでてくる
ここでは、絶対に横領→背任をしないといけない事になる
935氏名黙秘:03/07/19 00:29 ID:???
民法について教えてください。

AはCから土地を使用貸借。→Aが死亡。
Bが単独相続し、A所有の土地であると過失なく信じて占有。
Bは税金も負担。
11年が経過。

という事例で、Bが時効取得するということを論証していく時、
1.占有権が相続されるか
2.187条1項が相続人に適用されるか
3.相続と「新権原」
という論点を順に書いていくようなのですが、
2の論点ってなんで書くんでしょう?
1の後に相続と新権原の論証しただけではダメなんですか?
936氏名黙秘:03/07/19 00:35 ID:???
>>935
相続人が実際にはその物を占有しないことも数多いからです
良く出される教室事例は相続人は海外出張とかいう場合
1は抽象的に占有権は相続されるのか
2は具体的事案として占有権の相続(移転)をどこで認めるか
3は、占有は新権原といえるか
ただ、1、2をまとめて論証しても良いし、その方がすっきりすると思うけど
937氏名黙秘:03/07/19 00:40 ID:???
相続が新権原か、の間違いだろ?
938氏名黙秘:03/07/19 00:42 ID:???
>>936
ごめんなさい、よく分からないです。
2の論点は3の論点の論理的前提と言えるんでしょうか?
3の論点の判例の2要件を満たせば、時効取得できるのだから、
別に自主占有のみを主張できるといわなくてもいいような。

逆に2の論点を言ってしまうと、自主占有で10年ってことが言えるなら、
新権原を持ち出すまでもなく時効取得の主張ができるようにも思えるのですが。
939氏名黙秘:03/07/19 00:42 ID:???
>>937
そうだ、正確には、相続による占有取得が新権原といえるか、だな
2は、確かに占有権が相続されるにせよ
いかなる場合でもそれを認めて良いのか?っつう問題
940氏名黙秘:03/07/19 00:45 ID:???
>>938
>3の論点の判例の2要件を満たせば、時効取得できるのだから、
>別に自主占有のみを主張できるといわなくてもいいような。
ごめん、言ってる意味はよく解らない

>逆に2の論点を言ってしまうと、自主占有で10年ってことが言えるなら、
>新権原を持ち出すまでもなく時効取得の主張ができるようにも思えるのですが。
占有取得が新権原にあたるか、はかつて否定説もあったのだよ
941氏名黙秘:03/07/19 00:50 ID:???
>>940
おそらく私の誤解なんでしょうが、
2の論点も
3の論点も
時効取得ができるってことを2度言ってると思えるんです。

2の論点は他主占有を相続したときに自己の自主占有のみを主張できるか?
という論点ですよね。主張できるなら自主占有で10年経過したんだから
時効取得できていいじゃないかと思うのです。

3の論点は他主占有を自主占有に転換するためには何が必要か?
という論点ですよね。例の2要件を満たせば時効取得できる。

どちらか一つを言えばいいのではないのでしょうか?
942氏名黙秘:03/07/19 00:51 ID:???
っちゅうか、相続によって始まった占有を独自の占有と見ていいかの問題やね。
943氏名黙秘:03/07/19 00:53 ID:???
かつての判例は否定してた。
944氏名黙秘:03/07/19 00:55 ID:???
2で重要なのは、他主占有だろうが自主占有だろうが
父から子に占有移転があるか(だから問題は1項前段のこと)という次元の問題で
この論点は他主占有を相続したときに自己の自主占有のみを主張できるかではない。
現実に占有を取得した状態になくとも、彼は占有権が取得できるのかが重要
OK?
945氏名黙秘:03/07/19 00:58 ID:???
1で、そもそも占有権は相続で移転するのか?
2で、で、彼には占有権が移ったのか?
3で、どーも他主占有だったそうだ。時効取得は可能か?
全部聞いてる事は違う
例えば、父が多数の土地を残し死んだ。子は相続したが、実際に支配ところまでは行ってない
こんな場合には12が生きてくる
946氏名黙秘:03/07/19 01:03 ID:???
>>912
>保証債務を履行した連帯保証人は主債務者に求償できるのでしょうか?
>(連帯保証人→主債務者の求償訴訟を起こせるのでしょうか?)

できるのではないかな。
またそこで主債務の存否を争うことになると思うけど。
947氏名黙秘
>>944
ごめんなさい、それは1の論点では??

187条1項前段は
「占有の承継人は其選択に従い自己の占有のみを主張し」
とありますが・・・。

>>945
2で、彼には占有権が移ったのか?という話と自主占有他主占有どちらか一方を
主張できるという話が頭の中でつながりません・・・。