おはよう先生。
素朴な疑問ですが、柳澤先生は、どうして講師を続けていらっしゃるのだろうか・・・
実務で忙しいはずなのに・・・
司法試験が好きだからだろう。
721 :
氏名黙秘:03/10/03 10:17 ID:ui6vHvGB
肯定派の人にお聞きしたいのですが、「判例タイムス」はどのように位置づけておられますか?
長めの判例を読めるメディアというと、どうしても「判例タイムス」が最も身近に思えるのですが、
全然議論に上っていないようので、ご意見を伺いたいです。
私見としては、判例を論文答案に生かすという見地(論理の運び方、あてはめの仕方など)からは、
下級審の判例を読むことも有益だと思うのですが、いかがなものでしょう?
>>370 講座の内容は年々進化します。
今年の講座を受講することを強くお薦めします。
723 :
氏名黙秘:03/10/03 15:30 ID:cS3B7JQ3
724 :
氏名黙秘:03/10/03 19:08 ID:rhETA8ay
伊藤塾では対応できん、との内容がパンフにありました。
興味あります。来年の直前答練代わりに受講して大丈夫?
>>724 金に困ってなければ、金を捨てる気で受講してください。
どうしてもとおっしゃるなら、まず商法だけ取ったほうがいいと思うが。
726 :
氏名黙秘:03/10/03 19:23 ID:rhETA8ay
塾の新論文マスター受講生です。
直前党練とらないで、この講座に賭けてみようか、と思う俺、受験けいけんないけど、
アドバイス下さい。
↑判例読むだけ(と感じる人がほとんど)の講座ですよ。
728 :
氏名黙秘:03/10/03 19:30 ID:U0j4ch5t
先生もう今日は勉強切り上げていいですか?
じぶん、もう限界です。
夕飯行きます。
もう少しがんばりなさい。
@問題分析力の徹底特訓−法律家に必要とされる柔軟な分析力
当講座では、平成16年度の論文本試験に出題の可能性が高い問題を取り上げ、常に本試験を意識
した論文対策をやっていただきます。論文特訓講座テキストの問題群は、単独の講座としては
受験界No.1の的中度を誇っており、辰巳法律研究所が自信をもって提供するものです。
このような本試験に直結するという意味で質の高い問題を素材として、問題分析の方法を身に
つけていただくことが、当講座の第一の目的です。具体的には、柳澤講師による問題分析レジュメ
を通じて、問題分析とは既存の論点の発見であるといった受験界に蔓延る凡百の通念を根底から
覆し、出題の意図に鋭く迫る法的思考方法とは一体どのようなものかを体感することでしょう。
ここで獲得しえた問題文の読み方は、本試験における的確な出題の意図の把握を可能にします。
A答案構成力の徹底特訓−問題分析力を余すことなく発揮
答案構成とは、どのような事項を、いかなる順序で、どの程度の比重をもって、論ずべきかに
関する答案作成上の判断を指すことは周知の通りです。この答案構成をより効果的に行うには、
問題分析によって、何が問われているのかを十分に把握していなければなりません。この点に
鑑み、当講座において配布される問題分析レジュメは答案構成の形式を採用しており、これに
よって、問題分析と表裏一体となった答案構成をすることが可能になります。問題分析を離れた
ハウツー式の答案構成によるよりも問題分析の成果を答案構成に反映することが出来るように
なります。これが、当講座の第ニの目的です。
B答案表現力の徹底特訓−書面審査に耐えうる答案力
論文試験が書面審査であるということは、表現されたもののみが評価の対象になるのであり、
そうであるなら、受験生は、いかなる表現方法をとるこことが、最も自己の実力を正確に
採点者に伝えることが出来るのかについて自覚的でなければなりません。もっとも、この点に
関しては、実力ある指導者によるマンツーマン式の添削&講評こそが、表現力向上の近道で
あることは明らかではありますが、講義形式による当講座においては、そのような方法を採用
することは不可能です。そこで、柳澤講師によって@Aを踏まえた優秀答案のコメントを行って
いただくことにより、自ら、より適切な答案表現をすることができる手がかりを提供し、もって、
採点者に高く評価される答案表現力を身につけていただくことが、当講座の第三の目的です。
〈B表現力の徹底特訓〉の内容
(1)判例で使用されるキーワードをとくに重視
本講座では判例で使用さるるキーワードを最重視します。判例の起案に心血を注いできた
実務家の試験委員が判例の表現を自分のものにしていることは明らかです。答案において、
判例のキーワードを使用することにより、この受験生は判例をよく読んでいるな、我々の
一員に加えてもいいだろう、という印象をもたれることは想像に難くないでしょう。
(2)規範部分は判例の準則を使用
規範部分は、ズバリ、判例の規範、判断枠組みを用います。憲法における人権法理、刑法に
おける因果関係論など、一見したところでは受験界通説に背いているようかのようですが、
最も応用に耐えうるものであることを実感することでしょう。例えば、憲法における人権
パターンでの処理では対応できなかった経験をお持ちの方には朗報です。論文本試験において
どのような事例問題が出題されても、もはや困ることはありません。
(3)あてはめは、点数のかせぎどころ
最後にあてはめですが、ここが点数のかせぎどころです。受験界で流布している当てはめが、
実は、当てはめになっていないことが多々ある、という意外な事実を認識することでしょう。
当てはめを実際に行っているのは判例です。当てはめの具体的な方法は判例集を紐解いて習得
していただくことになります。この点については、柳澤講師のコメントが、大いに役立ちます。
C判例分析力徹底特訓−今年の論特のパワーアップ企画
従来の@〜Bに加え、今年度は、来年の1500人合格を見据え、確実に論文合格を勝ち取るために、
判例の答案への活かし方をより鮮明に打ち出して行くことにしました。この判例レクチャーは前記
@〜Bに掲げた目的をより効果的に達成するために、柳澤講師自らが論文試験に向けた判例の読み方・
応用の仕方の手ほどきをするものです。具体的には、判例の規範およびあてはめの方法を、その表現
とともに、答案に応用することによって、高度な事案解決能力を徹底的に養成することを主眼として
おります。これが、当講座の第四の目的です。生の判例を数多く読み込むとともに、最高裁判所調査官
解説の熟読を重ねた柳澤講師だからこそ実現しえた受験界最高の判例講義です。従来の「判例学習とは
判例の規範の暗記のことだ」という通念から脱却する機縁となることでしょう。柳澤講師の推奨する
判例集の熟読を併せ行えば、深みを増した問題分析力や答案表現力を獲得することができます。
>>721 判例タイムズ、判例時報の使用に関しては、特に必要はないのではないだろうか?
なぜなら、ランダム演習をやるようなものだから、司法試験合格後でなければ、
身につけるべきものが身についていないまま、徒に時が流れるだけになりがちで
あること、が想定されるからだ。
そりゃおもしろいものもあるよ。例えば、某地裁の判事が、性の解放は社会の進歩
の象徴ではあるが、他方において、現実社会における性の乱れは眼を覆わんばかり
の惨状を呈している…なんて書いてあるし。でも試験には直結しないと思うよ。
もし読むのであれば、判例がなにをやっているのかを知るために、2,3本読んで
みるぐらいならいいのではないかと思う。論理の運び方、あてはめの仕方は、実際
には、キーワードを押さえる程度で十分おつりが来るのではないでしょうか?そうだ
とすると、地裁判例に手をだすのは、労力がかかるように感じます。憲法については、
重要な最高裁判例の全文を読んだほうがいいが(実際大した分量はないし、お馴染みの
表現の繰り返しが多い)あとは、推奨判例集で十分だと、俺は考える。
柳澤はどれくらいで合格したんですか。
>>736 平成10年合格。
択一5回、論文2回、口述1回。
憲法における人権パターンでの処理ってなんですか?
こういう具体的な答案が高評価に繋がるよ。
じゃなくて、
これなんかを使って、具体的な答案を書くことが高評価に繋がるよ。
でした。
730〜
既存の辰巳のパンフによらずに、自分なりの項目立てで上手いこと説明してみてよ。
辰巳のパンフの項目・タイトルに縛られて、拙い表現になってるところが多々あるから。
違う構成にした方がもっと伝わると思うよ。
伝えてどうかとも思うけどさ。
>724
今の辰巳のパンフよりかはいいよ。
柳澤はやはり答案を作るみたいだね。俺もガイダンスで聞いた。
でも全部ではないらしいが。
ガイダンスでの会社法の答案は確かに辰巳の製作した答案よりも
よく出来ていた、というか、微妙なニュアンスの違いが大きな差
になりそうなのが分かったよ。
分かっている人の言葉使いがどんなものかが分かった。なるほどねってな感じだった。
746 :
745:03/10/04 10:23 ID:???
>724…×
>742…○
柳澤講師の作成答案は4枚びっしり書いてあった気がするな。
俺のスピードじゃとても無理とオモタ。
>>747 辰巳の模範答案はほとんど4枚びっしりじゃん・・・。
全部作るって言ってたぞ、何百通か作るのきついけど頑張るってさ、ガイダンスで。
初回分の商法のテキストもらったけど、
あの柳澤作成の解答例は、いい。ベンきょになる。
初回分の商法のテキストもらったけど、
あの柳澤作成の解答例は、いい。ベンきょになる。
一回言えばわかるってば↑
p
>>742 こんな項目立てなら、いいのかな?
1問題分析力の徹底特訓〜法的思考における着眼点
@当該科目の全体構造の提示
A基本原理からの論理展開
B要件効果の意識
C社会的意味の分析
2判例分析力の徹底特訓〜判例を素材とした方法論
@判例における判断枠組み
A判例において基本原理・社会的意味の分析の実例
B判例実務特有の表現方法
3答案作成力の徹底特訓〜柳澤憲講師による答案例の提示
「予想問題に関連する判例を読むだけで、論文作成力は向上しません。」とパンフに書くべき
757 :
742:03/10/04 14:48 ID:???
>>755 いいね。辰巳に投稿してみたら。
柳澤は、あと最近の学説の視点からの分析も加わるとかなりいいんだけど、
それはさすがについていけないみたいだね。
学者じゃないしな。やむなしか。
テキストときどきだけど、
いいかんじのときあるよね。
柳澤のレジュメは10月からもでるんやろか。
講師メッセージで明確に書いているように、
「方法論としては・・・演繹的に法的論理を展開すること」という立場だから
帰納論が主流の学説には触れたくないんでしょ。
それやるには時間数がないし、そもそも「スコラな議論はいらない」と
よく講義で言ってるし。
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.ト、.l -=・=- -=・=- ト'/"i |
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.| '~- -::::::::::::::::::::::::::::┌-' <柳澤流では受からない。,さあ私の塾へ来い
______ ヽ, i ____ノ:::::::::::::::::l|
/l ヽ ,,,ヽ, _____ ::::::::::::::::::ノヘ /'""'''""''''::::..,,,
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/l V .____ノ ,ミ:::::/| ̄ ̄\ ::ノ´ ̄|::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~''':::.,,,
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./ ` ̄ ̄ ̄ ̄`ヽ \| =-l⌒⌒l-= |'':;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::':,
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/ ` ̄ ̄ ̄ ̄`ヽ 〈/ | ニ.|o=ニ. | `、;;;:::::::::::::::::::::::::;;;;;::-''′
\-- ノーヘ. |. |` | /';::::::::::::::::::~''::、ヽ
柳澤憲被害者の会を作りたいよ。
>>761 作れば?
すぐすたれるだろうから,
このスレでクダ巻いてた方が いいとは思うが.
>>759 演繹、帰納とか言ってる時点で、柳澤を買いかぶりすぎ。
多面的な情報を集めて、分析する、というのは論理を扱う人の基本的な姿勢なのに、
彼は、学説の言ってる分析的な内容にはついていけてないんだよ。
それが、彼に対し、批判的な意見の出る一つの理由だと思う。
判例と自分が受験時代勉強した内容だけを素材に、
分析してる。それでは論理的な分析としては甘すぎる。しかも、それゆえ分かりにくいという面がある。
判例の分析手法を学びというが、それに止まっており、所詮一面的で、
レベルが低い。ましな方とは思うけれども、一資料レベルのことしか提供できていないと思うよ。
ほんとに、論文を特訓するというなら、甘いというほか無い。それでトップレベルなんてちゃんちゃらおかしいってこと。
ただ、もっとひどいやつらばかりだから、予備校の講師としては、最低レベルじゃない。
そんなもんとして、受講したいやつは受講すれば。
柳澤はいってみれば、一資料にすぎない。
レベルも高くない。たるい、判例なら自分で読めば足るだろ。
被害者というやつがいるが、それは問題外。
その状況を利用してもっともっと学べたはずなのに、
そういうことには思いも至らない。低レベル。ちーちーパッパッパで一生、やっていればよい。
所詮そんな人たち。
もっと、憶え易くやってくれるって講座だけ受ければいいよ。
どうせ、壁にぶちあたり、一生棒に振るからさ。合格したって、たかが知れてる。
田舎帰って、のんびり暮らせ。
765 :
721です:03/10/05 03:21 ID:ZN0fsq13
>735さん、740さん
アドバイス感謝です。もちろん、判例(とりわけ下級審)を読むことはは、
司法試験に関係するものだけに、とどめておく所存でした。自分としては、変に端折られているものよりも、全文載っている方が、
物語みたいで楽しいというのが判例集に対する印象です。柳澤先生の推奨判例集、学習者向けということもあって、ちょっと省略されている部分ありますよね。
それが、やや物足りなかったりします。もちろんマニアな道に突き進むつもりは全然ありません。ただ、判例の文章は慣れるとすうっと頭に入ってきますね(異論もあるかもしれませんが・・・)。
あと、1番おもしろいのは控訴審よりも第1審判決かな?って個人的に、思いました(ある意味、当該事案におけるトップ答案といえるのではないでしょうか?)。
ところで、こういう下級審の情報、入手するにはどうすればいいのでしょうか?やはりグーグルですか?できればご教示ください。m(__)m
ちなみに、本日、柳澤先生の論特、とりあえず商訴一括LIVEを申し込んできました。受付中、となりにいた女のこが怪訝そうに僕のことを見ていたのが印象的でした(苦笑)。
なお、テキストの出来は想像以上に良いというのが第一感です。
766 :
お前ら:
どっちでも
ええから
はよ
ウカレ