ヤフオクのIDは、過去に取り引きした人はそのIDの持ち主が何者かは分かっているし、
そうでない人も、正体を知りたければ取引関係に入ればいいからねえ。
通常のハンドルネームとは異なると思うよ。
スタンの結果無価値版って何説ですか?
前田説ですか。
スタン説。
スタン憲法第二版第75問平成6年度第2問で
国会議員は自由委任が妥当するから院外で民事上刑事上の責任を問われない、
ってのはいいんだけど
地方議会議員は住民自治の要請のもとにあるから、
ってのはどういうこと?
住民自治と民事上、刑事上の責任となんか関係あるの?
住民自治を重視すると、民意の統合より民意の反映を強調することに
なるので命令委任となる。
改正に対応した民法改訂版まだー?
参考答案が2通ずつだったら最高なんだけどね
今度のフェア後に改訂かも
春フェアの後だと4月くらい?
>>923 購買で見たら、第二版2刷は民法改正に対応してる
今回のフェアで買おうと思ってたのだが
>>927 レスサンクス
でも第二版2刷買った途端に改訂されそうな悪寒
>>927 え?そうなんだ。
どれくらい変わってるんだろ。
過去問集をそろそろ買い換えようと思っていたが、これにしてみるか。
過去レス読んだら憲法だけ駄目らしいけど
憲法はどの過去問集を評判悪いような気がする
>>930 自分は立ち読みだったから正確じゃないかもしれないけど、
短チンがらみのところを全部変えてあったみたい。
でも過去問で今回の改正が絡む問題ってせいぜい3〜4問くらいだから、
あえて買い換える必要はないんじゃねえのっておもた。
スタンとライヴで過去問は決定だな
ライブ刑法は評判通りイマイチと思った
今日スタン民法2の2刷を立ち読みしたけど、短賃は
まんま載ってたよ。
悪質なガセかよ
本当に短賃がらみの記載を改正にあわせて変更しているんなら、
それこそ第3版と称して大々的に売り出すだろうな。
スタン民法調べたが
民法改正が影響する問題って
なかった。
そんなバカな。
.┌┐
♪ / /
♪ ./ / i
| ( ゚Д゚) <そんなバナナ
| ц |つ
| i i
⊂_ヽ_,ゝ
"∪
民法54についてだが、第2刷では「答案・・・注意」の部分の2.が無かったはず(立ち読みなので)。
ただ、問題文中には依然「短期賃貸借」の文字があったと思う(ここもうろ覚え)。
944 :
940:04/02/01 22:04 ID:???
>>943 どうもありがとう。
今度よく確認してみる。
でもそのくらいでしょう。
>>944 念のために言っておくが、54は過去問じゃないからな。セミナーの新作。
946 :
940:04/02/01 22:08 ID:???
改正に関係しているのは、52(H9-1)、59(S44−1)、121(S42−1)といったところか。
948 :
940:04/02/01 22:23 ID:???
>>947 良レス、サンクス。
結局395条に関するものだけか。
条文と照らし合わせれば、自分で簡単に修正できる程度だな。
949 :
940:04/02/01 22:35 ID:???
お礼に
スタン民法修正情報だ。
29(S58-1)参考答案
4.(1)ア
誤
信義則に反するといった特別の事情がない限り、履行義務を拒絶できると解する(判例に同旨)。
正
履行義務を拒絶できないと解する。
誤
本問では、乙が〜ので、乙は〜
正
本問では、乙は〜
これは
無権代理人が本人を単独相続した場合だから
スタン民法は
本人が無権代理人を単独相続した場合と混同している。
950 :
933:04/02/01 23:00 ID:???
>>937 ふざけんなよ!
漏れは自分の名誉のためにわざわざもう一度購買逝ってきたんだからな!
52(H9-1)、54、59(S44−1)、121(S42−1)が
改正に影響ある問題で、54以外はスタン2版2刷で直ってた。
>>940 もしかしてスタンじゃなく藻前のほうが間違ってないか?
判例は実質的には資格融合説の中の信義則説(その中の追認不可分説)だろ
藻前が判例だと思ってる無権代理人の本人相続に関する昭和40年判例は、
平成5年判例で実質的に変更されてるんじゃないか?
内田第2版補訂版P168〜172参照
ただ、スタン4(1)アは、わざわざ、単独相続の場合を判例同死として
いるので結構微妙じゃないかとも思うけど。
951 :
933:04/02/01 23:02 ID:???
申し訳ない、興奮して間違ってた。直ってなかったのは54じゃなくて59
952 :
940:04/02/01 23:17 ID:???
>>950 藻前に藻前と言われる筋合いはない。
人に対するものの言い方知らん奴だな。
間違っているかどうか議論する以前に
その失礼な言い方何とかしろ。
954 :
940:04/02/01 23:22 ID:???
ちなみに
昭和40年判例は単独相続の事案で
平成5年判例は共同相続の事案だ。
貴様が間違ってるんだろ。
955 :
940:04/02/01 23:29 ID:???
>>953 >じゃ、
>>943も嘘吐きってこと?
943さんはうそつきではないよ。
自信がないような書き方だから
各自確認してほしいって意味でしょう。
956 :
933:04/02/01 23:37 ID:???
>>940 2ちゃんで物言いなんて気にしたことないんだが、
あなたの
>>949でのカキコを前提にすると、
自説が、単独相続の場合は資格融合説になり、その後の記述と矛盾する気が
スルのですが、そのような懸念は無意味なのでしょうか?
あー疲れた
957 :
933:04/02/01 23:41 ID:???
じゃ、4つのうち1つは確実に従前のまま、もう1つは怪しいと。
それじゃ直ってないのと同じだよ。
この調子だと他にどんな訂正漏れがあるか分かったもんじゃない。
959 :
940:04/02/01 23:49 ID:???
>>956 貴様のように他人に失礼な事をしても
誤る事を知らないプライドの高い奴の方がずっといやみだ。
>>957 だから貴様はアマチャンなんだ。
いっつも人を頼りにしてきたから
そのありがたみに気づかない。
どの問題か指摘してもらっただけでも
感謝すべきなのだ。
960 :
933:04/02/01 23:53 ID:???
>>959 何を言ってるのかよくわからないんだけど、大丈夫?
すみませんが、危ない人のようなので今後はスルーさせていただきます。
961 :
940:04/02/01 23:54 ID:???
962 :
940:04/02/02 00:00 ID:???
最近の犯罪者は
933のように人の痛みが分からない奴がおおいだろう。
貴様の方がずっと「危ない人」タツだ。
それに気づかないところだけは同情してやる。
まさにスタンダードな煽り合いですな
ほしゅあげ
刑法の結果無価値編を買ったら前田説じゃねえか。
この業界では結果無価値は前田説のことを言うのか?
民法88問(昭和61年第1問)
小問1
制限種類債権の目的物について、全部滅失したから履行不能はまあそうだ。
この場合、反対債務の帰趨につき、帰責性いかんで危険負担になるか債務不履行になるかだわな。
(一般的には)
そして、帰責性は不明だから場合わけする。
しかーーし、この事例では未特定なのは明白。
したがって、危険負担にはなるが、債務不履行は観念できねーんじゃねーの?(400条、401条参照)
これはおれの理解がおかしいの?教えてエライ人。