1 :
氏名黙秘:
「司法試験第二次試験筆記試験における出題方針等」の公表について
平成15年6月11日
司法試験管理委員会
司法試験管理委員会は,受験者に対し司法試験に関する情報の提供をより一層拡充するとの観点から,今般,現行の標記方針等について,
下記のとおり公表することを決定しました。
なお,同方針等については,将来,変更することがあり得ます。
記
第1 短答式試験
1 出題方針
正しく解答するために必要とされる知識は,基礎的なものに限ることとする(注)。
(注) 司法試験法第6条第5項
第二次試験においても,知識を有するかどうかの判定に偏することなく理解力・推理力・判断力等の判定に意を用いなければならない。
2 出題形式等
(1) 憲法,民法,刑法の各科目とも,それぞれ20問とする。なお,試験時間は,3時間30分とする。
(2) 5肢択一式とし,複数正解肢及び零解答は作らない。
(3) 問題の配列順は,憲法,民法,刑法の順で,各科目ごとにまとめて配置する。
第2 論文式試験
1 出題方針
問題の作成に当たっては,大学生用の基本書などに共通して
触れられ,これによって得ることのできる基礎的知識及び
その応用により,問題点をとらえ,合格水準に達する答案を
作成することができるような内容のものとする。
2 :
氏名黙秘:03/06/13 21:50 ID:???
2!
3 :
氏名黙秘:03/06/13 21:50 ID:???
いやん、馬鹿。
4 :
氏名黙秘:03/06/13 21:50 ID:???
要約しないと馬鹿だからわかんねえよ
5 :
氏名黙秘:03/06/13 21:50 ID:???
タイトルが気にいらんな。
公表して当然ぢゃねーか。
6 :
氏名黙秘:03/06/13 21:51 ID:???
いやん、バンカー。
7 :
氏名黙秘:03/06/13 21:52 ID:???
で、なにがしたいんだ?1よ。
8 :
氏名黙秘:03/06/13 21:52 ID:???
>第2 論文式試験
> 1 出題方針
> 問題の作成に当たっては,大学生用の基本書などに共通して
>触れられ,これによって得ることのできる基礎的知識及び
>その応用により,問題点をとらえ,合格水準に達する答案を
>作成することができるような内容のものとする。
基本書を読めってことか・・・。
9 :
氏名黙秘:03/06/13 21:53 ID:???
いや。2ちゃんねらーの感想を聞きたいと思ってな。
10 :
氏名黙秘:03/06/13 21:53 ID:???
お前司法受験生じゃないのか?>1
まあ俺ももう辞めるんだけど。
11 :
氏名黙秘:03/06/13 21:54 ID:???
>正しく解答するために必要とされる知識は,基礎的なものに限ることとする
果たしてそうなのであらうか?
12 :
1:03/06/13 21:55 ID:???
悪いけど、おれは過去の受験生だ。
現在の職種は言わないけどね。
13 :
氏名黙秘:03/06/13 21:55 ID:???
一般論じゃねーか。
どの基本書の何頁が出るか言え。
14 :
氏名黙秘:03/06/13 21:57 ID:???
>>13 >どの基本書の・・・
もちろん東大のでしょ?
15 :
1:03/06/13 21:57 ID:???
>>13 ネタだよね。マジで書いてないよね。
マジだとすると、問題文の読解力に問題が・・・・(以下、略)。
16 :
氏名黙秘:03/06/13 22:01 ID:???
まったくだ。
どこまでが基礎的なのかを言え。
17 :
氏名黙秘:03/06/13 22:05 ID:???
大正15年度高等試験司法科試験問題
「憲法」
(1)領土の割譲はその上に住所を有する割譲国の臣民の国籍に如何なる影響を及ぼすや。
(2)憲法上の大権と歳計予算との関係を説明すべし。
「民法」
(1)占有の訴と本権の訴との関係を論ずべし。
(2)民法第四百条を説明すべし。
「商法」
(1)商法上の代理の特色を説明すべし。
(2)為替手形、約束手形および小切手の差異を説明すべし。
「刑法」
(1)刑法第三十五条を論ずべし。
(2)誣告の罪を説明すべし。
「民事訴訟法」
(1)物体の変更とは何ぞ。
(2)自白とは何ぞ。
「刑事訴訟法」
(1)告訴権の消滅を説明せよ。
(2)拘留状の性質および効力を説明すべし。
18 :
氏名黙秘:03/06/13 22:05 ID:???
法務省が基礎と考えるもの(形式的意味の基礎)
19 :
氏名黙秘:03/06/13 22:12 ID:???
内田民法だけで2000ページ超えるしな・・。
漏れの持ってる国語辞典より厚い。
20 :
氏名黙秘:03/06/13 22:15 ID:???
知識は基礎
作業量は無限
21 :
氏名黙秘:03/06/13 22:15 ID:???
22 :
氏名黙秘:03/06/13 22:17 ID:???
憲法の文言と同じで抽象的すぎる。
23 :
氏名黙秘:03/06/13 22:17 ID:???
24 :
氏名黙秘:03/06/13 22:17 ID:???
内田の2000ページは、他の本に比べれば薄い。
25 :
氏名黙秘:03/06/13 22:24 ID:???
正直言って、これを見たからといって、いままでの勉強方法が変わるわけでもない…
って人が、ほとんどというか、ほぼ全員なんじゃないか?
26 :
氏名黙秘:03/06/13 22:26 ID:???
だれか、
>>17の憲法1問目の答案構成をしてください。
27 :
氏名黙秘:03/06/13 22:40 ID:???
28 :
氏名黙秘:03/06/13 22:41 ID:???
>>17 商法は商法総則と手形・小切手法が一問ずつかー
29 :
氏名黙秘:03/06/13 22:42 ID:???
>>17 こういうのってドコで調べてくるんですか?
30 :
氏名黙秘:03/06/13 22:48 ID:???
31 :
氏名黙秘:03/06/13 22:53 ID:???
刑法もいけるだろ。憲法1問面白そうだな。
32 :
氏名黙秘:03/06/13 22:53 ID:???
詳説民法にも、「趣旨如何」とか書かれているよね・・・古い言い回しだ。
33 :
氏名黙秘:03/06/13 22:55 ID:???
法務省のこういう方針って、べテを受からせようとしてるのかな?
若手はローに行ってほぼ確実に法曹になれるけど、あとのないべテが
このままだといよいよ悲惨な末路をたどるからね
34 :
氏名黙秘:03/06/13 22:57 ID:???
>大学生用の基本書などに共通して触れられ,
基本書「など」ってことは、デバやシケタイ、Cも含むってことだな。
35 :
氏名黙秘:03/06/13 22:57 ID:???
ここ2年はボーナスでしょ。平安無し,ロー学生は受験しない。
36 :
氏名黙秘:03/06/13 22:59 ID:???
でも、
>>17みたいな古い問題でも何とかなりそうだってところに
過去に対する親近感が沸いてくるね。大審院時代の判例にしても。
嗚呼、これぞ太正ロマン。
37 :
法務省:03/06/13 22:59 ID:???
38 :
氏名黙秘:03/06/13 23:00 ID:???
>>33 丙案で迫害され、ローでも迫害されたベテを合格させておかなければ、
何をされるかわからないからな。
って、俺も10数年もののベテだがw
今年こそは合格しないと・・・
39 :
氏名黙秘:03/06/13 23:00 ID:???
>大学生用の基本書などに共通して
ってのがポイントだぞ。小さい論点は出ないってことだ。
40 :
氏名黙秘:03/06/13 23:03 ID:???
>基礎的知識及びその応用により
この「応用」ってのがクセモノだな。
41 :
氏名黙秘:03/06/13 23:06 ID:???
「受験生用の予備校本などに共通して」だったら、
分かりやすいんだがw
42 :
氏名黙秘:03/06/13 23:06 ID:???
「基本書など」>百選も基本書に準じるので含まれると思われ
43 :
33:03/06/13 23:07 ID:???
>>38 だとすると、かなり希望もっちゃうんだけどな漏れ・・・・
今年、初受験だったからあと2年丙の恩恵を授かれるな・・・・
44 :
氏名黙秘:03/06/13 23:08 ID:???
45 :
氏名黙秘:03/06/13 23:09 ID:???
要は勉強しておけと・・・。
46 :
氏名黙秘:03/06/13 23:10 ID:???
47 :
氏名黙秘:03/06/13 23:10 ID:???
48 :
氏名黙秘:03/06/13 23:13 ID:???
平安は今年が最後だよ
49 :
氏名黙秘:03/06/13 23:15 ID:???
合格枠制とは,司法試験第二次試験の論文式試験の合格者の選抜決定方法として,合格者総数の
おおむね11分の9(平成14年度から,従来の「9分の7」が改正されました。)について,いつから受験を
開始したかにかかわりなく,全受験者の中から成績順に決定し(無制限枠での合格),残りのおおむね1
1分の2(平成14年度から,従来の「9分の2」が改正されました。)について,初回受験から3年以内の
者のみの中から成績順に決定する(制限枠での合格)とするものです。少数回受験者のために,従来と異
なる11分の2の合格しやすい枠を設ける制度であるため合格枠制といわれ,平成8年度の論文式試験
から実施されています。なお,平成16年度以降に行われる論文式試験の合格者の選抜決定方法につい
ては,同制度によらないものとされております。
50 :
氏名黙秘:03/06/13 23:21 ID:???
かの有名な堀田力氏は本省で試験に関わってた頃、高齢の紳士から
このように言われたらしい、
「私の息子はもう10回以上もこの試験を受けている。遊んでいるわけでなく
しっかり勉強しているようだが、なんで受からないのか?」
堀田氏「・・・・・・・」
こういう声もあって氏が試験改革に取り組んだって本当ですか?
51 :
氏名黙秘:03/06/13 23:28 ID:???
>全受験者の中から成績順に決定し(無制限枠での合格),残りのおおむね1
>1分の2(平成14年度から,従来の「9分の2」が改正されました。)について,
>初回受験から3年以内の者のみの中から成績順に決定する(制限枠での合格)とするものです。
今年の論文受験者が6,986人だと、
丙案の合格者は何位くらいまで、いることになるの?
/ ―――― ____ ―――― \
/ .ヽ / ヽ / __|_ / / l l
| ヽ / | / | ヽ\`` / /
ヽ ヽ / ./ /へ | | /へ \ ヽ 〜〜〜
\ ヽ/ / / \_ノ ノ V / \_ノ \ つ
53 :
氏名黙秘:03/06/13 23:38 ID:???
>>51 そんなの3回以内の択一合格者の人数と全体での順位がわからなきゃ分かる訳がない。
適性試験の間違った肢切れませんよ,それじゃ。
54 :
氏名黙秘:03/06/13 23:40 ID:???
大学生用の基本書というと、主に
憲 芦部、4人組、佐藤
民 内田、双書、S
刑 前田、大谷
商 神田、弥永、龍田、前田
民訴 高橋、伊藤、上田
刑訴 田宮、田口
あたりでしょうか?
55 :
氏名黙秘:03/06/13 23:43 ID:???
試験委員が講義で使っている教科書を夫々調べて,最大公約数
をとれば良いだろう。それで文句は言えまい。それ以外のところが
出たら誰か行政訴訟を。
56 :
裁判所:03/06/13 23:46 ID:???
残念ながら、法律上の争訟じゃないんです・・・。
ゆるちて
>56 許しません
58 :
氏名黙秘:03/06/13 23:52 ID:???
>>54 なんだか、一般の大学生、じゃなくて
妙に「司法試験」臭いラインナップだな・・・
59 :
氏名黙秘:03/06/13 23:53 ID:???
>>54 民法は
我妻
民訴は
三ヶ月
刑法は
団藤
あたりじゃないですかね。
60 :
氏名黙秘:03/06/13 23:55 ID:???
知識を基礎的なものに絞り、推理力や判断力を試すってことはベテ排除じゃないの。
61 :
氏名黙秘:03/06/13 23:56 ID:???
>>59 それだとちょっと古くないですか?今の大学の講義で我妻や団藤は使ってないような。
62 :
氏名黙秘:03/06/14 00:00 ID:???
「一般の大学生用」ってことは、全科目、双書&Sシリーズ&アルマでも
対応できるということですか?
63 :
氏名黙秘:03/06/14 00:05 ID:???
64 :
氏名黙秘:03/06/14 00:08 ID:???
「その応用」を超拡大解釈してくるんだろうな。
65 :
氏名黙秘:03/06/14 00:14 ID:IwYeHKNq
いままで以上に短期合格とヴェテの差が開くな。
5回以内に受からなきゃ馬鹿決定だと思う?
66 :
氏名黙秘:03/06/14 00:16 ID:???
幾ら応用だとか言っても,法解釈学の試験である以上荒唐無稽な
応用はあり得ない。誰かがどこか(判例・論文)で論じたことしか出せない。
知らなくてもいいのかもしれないが実際に元ネタを知っていると高評価
が付いてくる以上,元ネタは全部抑えておこうという方向に向かう。
かくして,受験生は細かい論点についても勉強を止めるわけにはいかない。
67 :
氏名黙秘:03/06/14 00:25 ID:???
百選とアーティクルやハイローヤーの論点表潰せば十分。
これだけでも結構な量だが……。
68 :
氏名黙秘:03/06/14 00:30 ID:QhDuw6DE
要するに試験委員の先生が言いたい事はこうだ、
デバやシケタイなんかより俺が書いた本をイパーイ買え。何冊も何冊も。そうすれば印税(r
と。
このくらい行間を読めなくてはダメだということでもあると。
69 :
氏名黙秘:03/06/14 00:35 ID:???
じゃあ故人の本を買って、ささやかな抵抗だ。
とりあえず芦部、田宮はケテーイと。
70 :
氏名黙秘:03/06/14 00:36 ID:???
べつに昔から言われてるままだね。
くだらない。
なお,同方針等については,将来,変更することがあり得ます。
なお,同方針等については,将来,変更することがあり得ます。
なお,同方針等については,将来,変更することがあり得ます。
なお,同方針等については,将来,変更することがあり得ます。
なお,同方針等については,将来,変更することがあり得ます。
なお,同方針等については,将来,変更することがあり得ます。
72 :
氏名黙秘:03/06/14 00:36 ID:???
>>71 少なくとも今年はない。
つまんねーこといってないで勉強すれ。
73 :
氏名黙秘:03/06/14 00:37 ID:???
>>71 (((( ;゚Д゚))))ガクガクブルブル どう変更されるんだ・・・?
74 :
氏名黙秘:03/06/14 00:39 ID:???
>>73 何年かしたら、
ロー卒業生のレベル(要件事実論とかやってる)に合わせるのでは?
75 :
1:03/06/14 08:05 ID:???
今、2ちゃんやってるのは、論文受験生ではないってことが
よーく分かりました。
法務省の「方針」を熟読玩味して、来年に向けて頑張ってください。
76 :
氏名黙秘:03/06/14 08:06 ID:???
合格者だし
77 :
氏名黙秘:03/06/14 10:38 ID:???
応用ってくせもの。
大学教授の応用ってすごいよ。
指定教科書読んでも絶対解けないもん。
凡人には解けそうで解けない。
確かに、応用なんだけど。
指定教科書だけで解ける人はもともとそんなものにこだわらずにも受かる。
つまりだ、指定教科書が分かったところでたいした意味はないのだよ。
勉強しろ、ただそれだけだ
もうひとついえば、指定教科書の行間が書いてあるようなテキストはいい。
応用は指定教科書の行間だから。
78 :
氏名黙秘:03/06/14 10:51 ID:???
漏れの知っている試験委員の部屋には内田・・の論文集らしきものがあった。
まさかな、最近の受験生は内田を読んでいる=論文集を読んでいると思っていたりして・・。
何か妙に古臭そうな本ばっかりだし・・。
79 :
氏名黙秘:03/06/14 14:39 ID:h1XcwHlH
80 :
氏名黙秘:03/06/14 14:56 ID:???
じゃあ、憲法だったら芦部だけでOKということか?
民法だったら内田だけ。
81 :
氏名黙秘:03/06/17 12:28 ID:YMPDQzll
H14商法改正なんて教科書によっては載ってねえジャねえか。
82 :
氏名黙秘:03/06/17 12:31 ID:???
なんで論文直前にこんなの出すのかね。
もっと早くだせよな。
83 :
氏名黙秘:03/06/17 12:55 ID:???
>>82 シケタイonly軍団をパニックに陥れるためです。
そして熟練のヴェテに安心感を与え、
若手合格者を少なくするためです。
確かに
>>77の言うとおり、
うち(京大)の学部試験は最強だからな。
あれで普通に「応用」って言ってのける連中が結集して問題作るんだから・・・
去年の手形みたいな問題でも学部試験からしたら普通のレベルだし。
民訴なんて学部の比じゃないくらいラクチンだし。
ま、要は
予備校答練の問題なんてチンケなもの出さねーよ、
今必死に問題集めてる香具師は勉強方法間違ってるぜ、
ってことくらいしか伝わってこないわな。
84 :
氏名黙秘:03/06/17 12:57 ID:???
法務省と学者はよほどマコツが嫌いなんだろうな
85 :
氏名黙秘:03/06/17 12:57 ID:???
>>83 そんなことはこれっぽっちも考えてないんだよ。
気まぐれに書いてみただけなんだって。
86 :
氏名黙秘:03/06/17 17:58 ID:???
>>84 うちの大学のとある試験委員の教授はあからさまにマコツを嫌ってました。
87 :
氏名黙秘:03/06/18 09:03 ID:???
シケタイのどこがだめなんだ?
88 :
氏名黙秘:03/06/18 09:28 ID:???
学者が書く本で、予備校テキストのようなものなんかないだろ。
学者が、論文や基本書を書くときの作法は厳格に決まってる。
予備校テキストは、学問的な配慮は基本的にしないから、
各論点ごとに都合のいい説を採っても、別に試験対策上は
問題がない。でも、これは学問的には許し難い態度だろう。
だから、学者は予備校テキストとその推進者を嫌うのさ。
89 :
氏名黙秘:03/06/18 10:05 ID:???
でも司法試験は学者試験じゃなく実務家登用試験なんだよね。
90 :
氏名黙秘:03/06/18 10:08 ID:???
司法試験怪→実務家登用試験なのに魑魅魍魎学者が跋扈する世界。
91 :
氏名黙秘:03/06/18 12:19 ID:???
>>83 何らかのかたちでヴェテ救済を図るのは間違いないね
だからこれまであと一歩で届かなかったヴェテは来年から数年間で大量に合格するだろう
92 :
氏名黙秘:03/06/18 12:31 ID:j0GPXLIX
はっきり言って学者はもう司法試験から手を引け。
憲法は最高裁判事経験者、民事実体法は弁護士、刑事実体法は検察OB、
訴訟法は裁判官が交代で出題しろ。
93 :
氏名黙秘:03/06/18 12:32 ID:???
94 :
氏名黙秘:03/06/18 12:32 ID:???
弁護士なんかに出題させたらめちゃめちゃなことになるわい。
君は何にも分かってないなあ。
95 :
氏名黙秘:03/06/18 12:33 ID:???
>>93 行間を最後まで読んでくださって
ありがとう
96 :
氏名黙秘:03/06/18 12:33 ID:???
97 :
氏名黙秘:03/06/18 12:34 ID:???
>>96 だな
学者っていったってピンきり
ってか殆どはアボーンだよ
でも、さすがに司法試験委員にそんなのはいないと信じるが
98 :
氏名黙秘:03/06/18 12:34 ID:???
いやいや、弁護士ほど法律を勉強していない法律関係者はいないよ。
日大の学者のほうがまだマシ。司法試験受かってない簡裁判事の
ほうがまだマシ。
99 :
氏名黙秘:03/06/18 12:37 ID:???
法律を勉強してる必要ないんじゃないの?
>>98 だからヴァカな弁護士のほうが法律知らないことは誰も疑わんだろう(ex.横山)
しかし優秀な弁護士の方が下手な学者より余程上だってことを
>>96は言いたいんだろう
101 :
氏名黙秘:03/06/18 12:38 ID:YL8r6TVk
内田プロパーみたいな問題はもう出ないと思っていいのかな?
過失のやつとか
組合と社団とか
>>102 俺もそう解釈したよ
ってかH13はあの問題で終わったようなもんだ
>何らかのかたちでヴェテ救済を図るのは間違いないね
若手優遇がなくなって、単に本来の形に戻るだけでは?
いや、再来年から、「戊案」というものが導入されます。
合格者1500人のうち
1000人は初回受験から10年以上の者のうち成績が上位の者から合格させ、
300人は同5年以上10年未満の者のうち成績が上位の者から合格させ、
100人は同3年以上5年未満の者のうち成績が上位の者から合格させ、
残る100人は初回受験からの年数を問わずに成績が上位の者から合格させる
ことになります。
あしからず。
学者が必要なのって憲法と商法だけだろ。
民刑訴訟法ははっきり言って学者いらん。
特に民と民訴。この2つは学者を一切排除してほしい。
つーか何で一番実務色の強いはずのこの2科目に限って内田だの高橋だのが牛耳ってるんだよ。
>>107 すまんが、なんで商法は学者が必要なんですか?
昔、あなたの言ってることに似たような話きいたことあるんですけど。
109 :
氏名黙秘:03/06/18 13:40 ID:j0GPXLIX
>>106 1.戊案
2.部手法科大学院大学
3.恩賜の合格(20回受験)
で長年の努力が報いられる社会を。
なんにせよあのてめえ勝手な出題で俺は一気に内田が嫌いになった
それに比べて例えば刑法の試験委員の学者は大好き
112 :
氏名黙秘:03/06/18 14:27 ID:7//i5T9D
111は去年のことを言ってるのか?
113 :
氏名黙秘:03/06/18 14:31 ID:P88PxMNq
ちなみにH13民法第二問は内田先生の出題じゃないってよ。
ゼミ生の誰かが聞いたら、「さすがにそうだったらまずいです」と答えたそう。
>>113 なんかいい訳くさいな
さすがに本人もまずかったとおもったんぢゃないのか?
「さすがにそうだったらまずいです」と思いながらもやりました。
が本音じゃないの?
基本書バカ売れだからな。
ってことでH13民法第2問は内田貴先生ご出題ということでよろしいですね
これで今年、社団と組合なんて出そうものならもう言い訳は絶対できない。
まさに信義則違反だ。
>>117 さすがにそれはないと思うが…
しかしその前科ゆえないとも言い切れない
前科者を色眼鏡で見てはいかんのは法曹志望者としてわかってはいるのだが
>>117 分析と展開にも載ってる。出ても何ら埠頭ではない。
>>120 確かにH13に比べれば社団組合は標準的なテキストで共通して触れられているわな
これで本年度民法本試験の問題の一つは決まりました
しかし事例を通じて多少ひねりを加えているので
実力不足の香具師が答案構成覚えていっても歯が立たないので悪しからず
13年の2問目って別に内田じゃないって!!
sシリーズでも出てるし。ただ、民法○○○○○○○があれは種本だったんだ。
つうか、平成2桁あたりの問題はその本が、種本。分展がそうだって言ってる香具師は、
思考をかためず、ちゃんと他の本も読んだほうが良い。
ただ、13年の2問目は、知ってればひねりもなんにもない、現場思考ゼロの
吐き出し答案でもよかったわけだから、出題としては明らかに不適切
向こうも予備校研究していて
予備校が社団と組合がアブナイと言ってるの知ってるから
出ないんじゃないの?
もし出るとしたら予備校にも考えつかんような
???な問題になると思う。
社団と組合が出されたらなんで信義則違反なのかが分からない
大学の授業で普通に触れるでしょ?
>>117
>>124 受験生にとってマイナー論点につき
ひねりも何もなく出題したH13は
偶然による格差を最大化するもので
明らかに司法試験の趣旨に反しているわな
13年の2問目ってなんだったの?
出題方針を公表したからには
マイナー論点が正面から出る可能性は相当低い
むしろ典型論点を元にしたウルトラEクラスの問題が出そう
過失概念の変容
>>124 ハハッハ。確かに、分籍と展開は平成初期から、7年くらいまでだよな。
たまに、ちょっと知られていない分籍と展開読んでるから、
アカデミックな勉強している馬鹿は、単なる勉強不足。
でも、その本は、去年の問題は、種本たりえなかったので、13年の2問で露骨に出して、
種切れ終了なんだろうね。
>>129 関係ないよ。
だって「応用」っていわれたらそこまでだもん。
結局どんな問題が出ても、受かる香具師と、落ちる香具師が出るんだよな。
その差は何処から出てくるのやら。
そうやって「応用」という文言を変に読みこむなよ
そういう香具師を排除したいんだよ
委員会は
コワレテル?
公共組合について述べよ。
>>137が、公共組合の論点が出題されたときに合格した奴が45期かどうか確かめてるに1億ベテ
>大正15年度高等試験司法科試験問題
>「憲法」(1)領土の割譲はその上に住所を有する割譲国の臣民の国籍に如何なる影響を及ぼすや。
凶悪殺人レイプ国家だった前科がここにもよく現れてるな。
>>141 「凶悪殺人レイプ国家」というのは北○鮮のことですか?それともアメ○カのことですか?
>>145
鬼畜ヤンキーに10000イラク
>>145 そんな国アメリカ合衆国以外にないだろ。
アメリカ以外にもフランス、イギリス、スペイン、ポルトガル、中国、オランダ
ドイツ、ロシア、ソ連他いっぱいあるだろ。
149 :
氏名黙秘:03/06/20 15:56 ID:DFjlSi3i
国家ではないけど、部分社会の法理を使って早稲田に類推適用してもよさそう
>>149 アホか!!
早稲田はレイープキチガイ超危険集団になり果てたんだよ!
部分社会類推の余地なし。
ついでに早稲田だけ大学の自治奪ってしまえ。
クソ大餓苦め。
それにしてもスーパーフリーのHP見て、
幹部に京大おらんの確認してホッとしたわ(^-^)
でも京大のやつ二人参加してたやん
152 :
氏名黙秘:03/06/20 16:58 ID:pTJsV4Td
>>151 マジ?参加って、レイープ祭りに?
それともただの末端構成員?
153 :
氏名黙秘:03/06/20 16:59 ID:Wp8kjZ53
>>152 どうでもいいことだが
東大も京大も名大も幹部に載ってる
阪大はいない。岡大もいないw
>>154 >岡大もいないw
まあ、たとえ糞組織や犯罪集団とはいえそこでの幹部になるためには
最低限の知能は必要なわけで。。。以下ry
今年は間違いなく、内田Wから一問でるぞ。
大学ヤリコンサークルを主催し、レイプを繰り返したクズ共とそいつらに
買われていた雌豚達。
■和田真一郎(早稲田大学2文2年)
■沼崎敏行(早稲田大学3年)
■小林潤一郎(早稲田大学4年)
■小林大輔(学習院大学経済1年)
■藤村翔(日本大学3年)
●蜂矢真代(恵泉女子大1年)
●浅見理沙(フェリス女学院2年)
●塚原綾香(学習院1年)
●小湟祐子(学習院1年)
この社会のゴミの社会復帰を許してはいけない。こいつらの名前を
各板にコピペして知らせてくだちい。
この出題趣旨って、相当前に議決されたもののように思うんだけど。
近時に決めたわけじゃないでしょう?科目別に〜とか特に。
__∧_∧_
|( ^^ )| <寝るぽ(^^)
|\⌒⌒⌒\
\ |⌒⌒⌒~| 山崎渉
~ ̄ ̄ ̄ ̄
この出題趣旨って、相当前に議決されたもののように思うんだけど。
近時に決めたわけじゃないでしょう?科目別に〜とか特に。
162 :
氏名黙秘:03/07/22 23:46 ID:rT+UuQE+
この方針からすれば、
基本書に書いていることを書け。
くだらん当てはめはするな。
ということかな?
>>162 そのとおりです。予備校テキストなどすぐ捨てましょう。
くだらん当てはめはするなって言うのは違うと思うけど。
,、‐'''''''''ヽ、
/:::::;;-‐-、:::ヽ _,,,,,,,_
l::::::l _,,、-‐"iiiiiilllllllllllliiiiiiiー-、__ゞ:::::::::::`ヽ,
ヽ::`/: : : : iiiiiilllll||llllliiiiii: : : : : : ヽイ~`ヽ:::::::i
. /;,..-‐、: : : : : l|l: : : : : : : : : : : : : \ ノ:::::}
/: /: : : : :`.: : : : : : : : :/´ ̄\ : : : : : ヽ:::ノ
. !: : : :iflllli、: : : : : : : : : : : : : : : :ヽ: : : : : :.!
|: : : :llllf l: : : : : : : : : : :.iflllli、: : : : : <iiii|
|: : : :|llll |: : : : : : : : : : .llllf l: : : : : : : : :.|
|: : : :.!lllll!' : : : : : : : : : : |llll |: : : : : : : : :i < みんな無駄な知識つけ杉なんだよ
/: : : : : ○ : : .!lllll!' : : : : : : : :.i
 ̄|: : :" ,,,,,,,,,,,,,|____ : : : : : : : :.<iii/
. /!.: |:::::/  ̄''''''''l ヽ: : : : :-─/─
ヽ ヽ/ ノ : : :ヽ/
\ \,,_ _,,,/ : /\
`''‐、、__  ̄ ̄ __,,,、-‐"
. //:::::/ヽ ̄ ̄ ̄ ̄ノ::::/\
. / /:::::/ ` ̄ ̄ ̄/:::::/. \
>>165 とらじろう(だったっけ?)に言われると凹むw
>>117 さすがにそれはないと思うが…
しかしその前科ゆえないとも言い切れない
前科者を色眼鏡で見てはいかんのは法曹志望者としてわかってはいるのだが
>>117 さすがにそれはないと思うが…
しかしその前科ゆえないとも言い切れない
前科者を色眼鏡で見てはいかんのは法曹志望者としてわかってはいるのだが
(⌒V⌒)
│ ^ ^ │<これからも僕を応援して下さいね(^^)。
⊂| |つ
(_)(_) 山崎パン
age
法務省万せー
第2 論文式試験
1 出題方針
問題の作成に当たっては,大学生用の基本書などに共通して
触れられ,これによって得ることのできる基礎的知識及び
その応用により,問題点をとらえ,合格水準に達する答案を
作成することができるような内容のものとする。
今年の民訴1問目って、一体どういうつもりなんやろー。
pjhpr
174 :
氏名黙秘:03/09/23 17:15 ID:JUSXIlFl
>>172 高橋は難しすぎ。上田で十分な試験にしてほしい。
望まれる出題例
憲法 権力分立について論ぜよ。
民法 特定物売買における所有権移転時期について論ぜよ。
刑法 偶然防衛について論ぜよ。
>>172 民訴一問目じゃなく2問目の間違いでは?
>>176 どうやって差をつけるのか?
たぶん合格答案はとんでもなくレベルの高いものになるだろう。
>>178 最近の学生はレベルが高くなった、と言ってもらえる。
age
sage
182 :
氏名黙秘:03/11/09 17:45 ID:T66MeU9v
age
保守
法務省は本省のホムペもダサイが
出先の法務局もダサイな。
職場の雰囲気が伝わってくるよ。
官庁説明会に来たキャリアもダサかったというか垢抜けないというか
>>184 ただの書類仕事に情熱を燃やせるわけないじゃないか
ダルダルだよ
やる気をだそうもんならイジメぬかれること確実
188 :
氏名黙秘:03/11/18 11:32 ID:GYe19Tsu
今年の発表はいつですかー
出題の趣旨まだー?
発表されたね。
やっぱり刑法総論は共犯を書くべきだったんだ。
民訴2やっぱり権利抗弁かくべきだったみたいだね。
あと民法1、動物占有者責任もきっちりと論ずるべき
だったのか。。。
民訴2は二重起訴を書くべきだったんだろうか??あいまいな書き方だな。
つーか憲法の出題の趣旨は適当すぎ
【憲 法】
第 1 問
以下の場合に含まれる憲法上の問題点について論ぜよ。
1 再婚を希望する女性が,民法の再婚禁止期間規定を理由として婚姻届の受理を拒否された場合
2 女性のみに入学を認める公立高等学校の受験を希望する者が,男性であることを理由として願書の受理を拒否された場合
(出題趣旨)
本問は,憲法第14条第1項の「法の下の平等」に関する一般原則を踏まえて,性別に基づく異なる処遇の合憲性について,再婚禁止期間規定(民法第733条)と公立女子高等学校の事例をあげて論じさせる問題である。
第 2 問
政党が民主政治において重要な役割を果たしていることにかんがみ,政党助成金の交付を受けるためには「党首を党員の選挙によって選出しなければならない」との条件を法律で定めたと仮定する。この法律の合憲性について論ぜよ。
(出題趣旨)
憲法には政党に関する規定がないが,政党は政治のなかで重要な役割を果たしており,憲法学でも統治に関する重要な論点となっている。本問は,法律による政党規制,特に政党助成金交付の条件として党内民主主義を要求することの是非を問うものである。
【民 法】
第 1 問
酒屋を営むAは,飼育している大型犬の運動を店員Bに命じた。Bが運動のために犬を連れて路上を歩いていたところ,自転車で走行していたCが運転を誤って自転車を犬に追突させ,驚いた犬はBを振り切って暴走した。
反対方向から歩いてきた右足に障害のあるDは,犬と接触しなかったものの,暴走する犬を避けようとして足の障害のために身体の安定を失って転倒し,重傷を負った。
DがA,B及びCに対して損害賠償を請求できるかについて,それぞれに対する請求の根拠と,A,B及びCの考えられる反論を挙げ,自己の見解を論ぜよ。
(出題趣旨)
動物占有者責任(民法第718条)の成立とその責任者である占有者の意義及び損害の発生に加功した者の責任の在り方を問うとともに,被害者にも損害の発生ないし拡大に係る要因がある場合における法的評価を問う問題である。
複数の責任者が存在するときの責任関係を整理・分析し,事案を全体的に眺めて公平な結論を導く能力があるかをみた。
民法
第 2 問
Aは,Bから登記簿上330平方メートルと記載されている本件土地を借り受け,本件土地上に自ら本件建物を建てて保存登記を行い,居住していた。
Aは,本件建物を改築しようと考え,市の建築課と相談し,敷地面積が330平方メートルならば希望する建物が建築可能と言われたため,本件土地を売ってくれるようBに申し込み,Bは,これを承諾した。
売買契約では,3.3平方メートル当たり25万円として代金額を2500万円と決め,Aは,代金全額を支払った。
以上の事案について,次の問いに答えよ(なお,各問いは,独立した問いである。)。
1 本件土地の売買契約締結直後に,本件土地建物を時価より1000万円高い価格で買い受けたいというCの申込みがあったため,Aは,Cとの間で本件土地建物の売買契約を締結した。
しかし,専門業者の実測の結果,本件土地の面積が実際には297平方メートルであることが判明し,面積不足のためにCの希望していた大きさの建物への建て替えが不可能であることが分かり,AC間の売買契約は解除された。
Aは,Bに対してどのような請求ができるか。
2 数年後,Bは,Aへの移転登記が未了であることを奇貨として,本件土地をDに売却しようと,「Aはかつて賃借人だったが,賃料を支払わないため契約を解除した。」と虚偽の事実を告げた。
Dは,事情を確かめにA方に出向いたが,全く話をしてもらえなかったため,Bの言い分が真実らしいと判断し,本件土地を買い受け,移転登記をした。
AD間の法律関係について論ぜよ。
(出題趣旨)
本問は,数量不足の担保責任と二重譲渡に関する問題である。
小問1は,数量指示売買の定義と本件への当てはめ,契約解除の可否,代金減額請求による不当利得返還請求,責任の性質と損害賠償の範囲など,基礎的知識を事案に即して展開する能力を問う問題である。
小問2は,背信的悪意者排除を含めて,対抗要件による問題処理の基本構造を正確に理解しているかをみた上で,所有権の取得を対抗できない賃借人を保護する必要性と方法を考えさせるものである。
【商 法】
第 1 問
次の各事例において,商法上,A株式会社の取締役会の決議が必要か。
ただし,A会社は,株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律上の大会社又はみなし大会社ではないものとする。
1 A会社の代表取締役BがC株式会社の監査役を兼任する場合において,A会社が,C会社のD銀行に対する10億円の借入金債務について,D銀行との間で保証契約を締結するとき。
2 A会社の取締役EがF株式会社の発行済株式総数の70パーセントを保有している場合において,A会社が,F会社のG銀行に対する1000万円の借入金債務について,G銀行との間で保証契約を締結するとき。
3 ホテルを経営するA会社の取締役Hが,ホテルの経営と不動産事業とを行うI株式会社の代表取締役に就任して,その不動産事業部門の取引のみを担当する場合。
(出題趣旨)
本問は,株式会社の行う取引又は取締役の行為について,取締役会の決議を要求する商法規定の適用範囲に関する問題である。
具体的には,事例として挙げられている取引・行為が,多額の借財その他の重要な業務執行(商法第260条第2項),取締役・会社間の利益相反取引(同法第265条)又は取締役の競業取引(同法第264条)に該当するか否かについて,
各規定の趣旨,適用対象に関する判例・学説の状況を理解した上で,整合的に論述することが求められる。
商法
第 2 問
甲山一郎は,有名なテレビタレントであるが,同人の高校時代からの友人であるAは,洋服店を開業することを計画し,その商号を「ブティック甲山一郎」としたいと考えた。
そこで,Aは,甲山に電話で,「今度,洋服店を始めたいが,その際に君の名前を使ってよいか。」と尋ねたところ,甲山は,「自分の名前が広まるのは大歓迎であり,どんどん使ってほしい。」と答えた。
Aは,「ブティック甲山一郎」の商号で洋服店を開業したものの,その後半年もしないうちに,持病が悪化したため,営業から引退することを考え,洋服店の営業を知人のBに譲渡することにした。
Aから営業譲渡を受けたBは,「甲山一郎ブティック」の商号で洋服店を開業した。
1 Aの債権者であるCは,甲山又はBに対して弁済を請求することができるか。
2 Bの債権者であるDは,甲山に対して弁済を請求することができるか。
(出題趣旨)
本問は,商法総則に規定されている名板貸人の責任及び営業譲渡において営業譲渡人の商号を続用する営業譲受人の責任について,知識及び応用力を見る問題である。
具体的には,問題に示された事例への当てはめを通じて,両責任制度の趣旨についての理解に基づき,名称使用の許諾,第三者の誤認,商号の続用等に関する判断を的確に論述することが求められる。
>>191 俺、共犯1行しか書かなかったけどAだったよ
1行書いてあって、整合性が取れていれば問題ないでしょう。
【刑 法】
第 1 問
甲は,自宅で,知人Aと口論になり,激高してとっさに殺害することを決意し,部屋にあったクリスタルガラスの花瓶でAの後頭部を力任せに殴打した。
Aは,頭蓋骨を骨折する重傷を負い,その場にこん倒した。
甲は,ぐったりとして動かなくなったAの様子を見て,Aが死亡したものと考えた。
その直後,友人乙が甲方を訪ねてきたので,甲は,事情を説明し,Aの死体を山中に埋めることに力を貸してもらいたいと頼み,乙もこれを承諾した。
そこで,甲及び乙は,甲の自動車の後部座席にAを運び入れ,甲が運転し,乙がAの横に座り,山中に向かった。
その途中,Aが一度身動きをしたことから,乙は,Aが生きていることに気付いたものの,日ごろからAを快く思っていなかったので,このまま生き埋めにして殺してやろうと考え,甲にはAが生きていることを伝えなかった。
そして,山中で,甲及び乙は,一緒に穴を掘り,その中にAを投げ込み,土を掛けて埋めたため,Aは,窒息して死亡した。
甲及び乙の罪責を論ぜよ。
(出題趣旨)
本問は,当初の殺害行為によっては相手方を死亡させるに至らなかったものの,死亡したものと誤信し,他の者と一緒に行ったその後の行為によって実際に殺害の結果が実現したという事例を素材として,
因果関係の存否・錯誤等についての理解を問うとともに,その場合の殺人既遂の成否及び後の行為に殺意を持って関与した者の罪責並びに両者の共犯関係について,首尾一貫した論理的思考力を問うことを意図している。
あとは誰か頼んだぞ。
http://www.moj.go.jp/
>>200 出題意図と違うこと書いてもAくらいはくる
>>191 共犯かかなかった。因果関係の錯誤で処理した。
今年合格。
刑法1は一行為か二行為かはそれほど重要じゃないみたいだね
>>205 なんだよ、予備校であんだけ、さも重要問題であるかのように教えやがってっ!
予備校講師の書いた模範答案も、半分以上は不合格答案なんだろうな。
>>205 因果関係の存否・錯誤等についての理解の前提として、
やっぱりある程度のウェイトはあるのでは?
憲法の出題趣旨はちょっと期待はずれじゃないか?
民訴2の1(1)の出題の趣旨が理解でけん
>>209 出題趣旨が期待はずれって、言ってる意味が理解できないんだが
出題趣旨が公表されただって?
ヤベー、ちんこ勃ってきたよ
なんで民訴第2問の出題趣旨だけ雰囲気違うんだ?
論ずべきである、論ずべきである、論ずべきである・・・・
これって出題趣旨というよりも、問題の解説に近いんじゃ・・
第 2 問
甲は,20年以上前から乙という名前で社会生活を営み,運転免許証も乙の名前で取得していた。
ところが,甲は,乙名義で多重債務を負担し,乙名義ではもはや金融機関からの借入れが困難な状況に陥った。
そこで,甲は,返済の意思も能力もないにもかかわらず,消費者金融X社から甲名義で借入れ名下に金員を得ようと企て,
上記運転免許証の氏名欄に本名である「甲」と記載のある紙片をはり付けた上,X社の無人店舗に赴き,氏名欄に「甲」と記載し,
住所欄には現住所を記載した借入申込書を作成した。
次いで,甲は,この借入申込書と運転免許証とを自動契約受付機のイメージスキャナー(画像情報入力装置)で読み取らせた。
X社の本社にいた係員Yは,ディスプレイ(画像出力装置)上でこれらの画像を確認し,
貸出限度額を30万円とする甲名義のキャッシングカードを同受付機を通して発行した。
甲は,直ちにこのカードを使って同店舗内の現金自動支払機から30万円を引き出した。
甲の罪責を論ぜよ(ただし,運転免許証を取得した点については除く。)。
(出題趣旨)
本問は,長期間使用していた通称に代えて,実名を用いて借入申込書等を作成するなどした上,
自動契約受付機を介して金員を借り入れたという事例を素材として,事例を的確に把握してこれを分析する能力を問うとともに,
文書偽造の罪における偽造の意義等の基本的要件に関する理解力並びに偽造文書行使罪,詐欺罪及び窃盗罪の
各犯罪構成要件の整合的な理解力を問うものである。
↑刑法ね
法務省の要求に受験生が応えられてなかったんじゃないの
【民事訴訟法】
第 1 問
訴訟手続の進行に関する民事訴訟法の原則と当事者意思の反映について論ぜよ。
(出題趣旨)
民事訴訟手続の進行につき,現行法は裁判所にその主導権を認める職権進行主義を採用しているとされているところ,
その採用理由や訴訟指揮権等の具体的内容についての基礎的知識の有無を試すとともに,
各種の申立権,責問権,当事者の意見聴取等,当事者の意思を反映させる仕組みの具体的内容及びその趣旨につき,
職権進行主義との関係を踏まえた理解を問うものである。
第 2 問
甲は,乙に対し,乙所有の絵画を代金額500万円で買い受けたとして,売買契約に基づき,その引渡しを求める訴えを提起した。
次の各場合について答えよ。
1 甲の乙に対する訴訟の係属中に,
乙は,甲に対し,この絵画の売買代金額は1000万円であるとして,その支払を求める訴えを提起した。
(1 ) 甲は,乙の訴えについて,反訴として提起できるのだから別訴は許されないと主張した。この主張は,正当か。
(2 ) 裁判所は,この二つの訴訟を併合し,その審理の結果,この絵画の売買代金額は700万円であると認定した。
裁判所は,甲の請求について「乙は甲に対し,700万円の支払を受けるのと引換えに,絵画を引き渡せ。」との判決をすることができるか。
一方,乙の請求について「甲は乙に対し,絵画の引渡しを受けるのと引換えに,700万円を支払え。」との判決をすることができるか。
2 甲の乙に対する訴訟において,「乙は甲に対し,500万円の支払を受けるのと引換えに,絵画を引き渡せ。」との判決が確定した。その後,乙が,甲に対し,この絵画の売買代金額は1000万円であると主張して,その支払を求める訴えを提起することはできるか。
(出題趣旨)
同時履行関係に立つ請求に関する手続上の諸問題についての問題である。
1(1)では,反訴を提起しうる場合の別訴提起の可否を審理の重複の回避等の観点を踏まえて論ずべきである。
(2)では,同時履行の抗弁の主張の要否を論じた上で,
甲・乙の各請求についての一部認容判決の可否を処分権主義の観点を踏まえて論ずべきである。
2では,引換給付判決に生ずる既判力の範囲及び紛争の蒸し返しの防止の可否について論ずべきである
【刑事訴訟法】
第 1 問
警察官は,集団による連続強盗事件の犯行グループの一員である疑いの濃厚な甲の容ぼうと,
甲宅に常時出入りする者の容ぼうを写真撮影してこれを被害者等に示し,犯人の特定を行おうと考えた。
そこで,警察官は,甲宅向かいのビルの一室を借り受け,望遠レンズを装着したカメラを設置するとともに,
そこから甲宅出入口付近の監視を継続し,自宅から路上に出てきた甲の容ぼうを撮影した。
また,甲宅から出てきて路上を歩行している乙の容ぼうも撮影した。
これらの写真撮影は適法か。
(出題趣旨)
警察官が,既に発生した集団による連続強盗事件の犯人特定のために,
被疑者等の容貌を写真撮影したという捜査の適法性を問うことにより,
強制処分法定主義の意義,強制捜査と任意捜査の区別,写真撮影の法的性質と適法性の判断基準などについて,
基本的知識の有無と具体的事案に対する応用力を試すものである
第 2 問
被告人甲及び乙は,強盗罪の共同正犯として起訴され,併合して審理されている。
甲は,捜査・公判を通じて否認しており,乙は,捜査段階で甲と共同して犯行に及んだことを自白し,
その旨の検察官面前調書が作成されているが,冒頭手続において否認した。
この検察官面前調書は,どのような場合に甲に対する証拠とすることができるか。
審理経過に言及しつつ論ぜよ。
(出題趣旨)
共同正犯として起訴された共同被告人の一方が捜査・公判を通じて犯行を否認し,
他方が捜査段階では自白したものの公判段階で否認したという事例について,
後者の検察官面前調書を前者に対する証拠とすることができる場合を審理経過に言及しつつ論じさせることにより,
伝聞証拠禁止の原則,公判手続の進行過程に即した同調書取調べ請求の前提となる手続,
刑訴法第321条第1項第2号の適用要件などについて,
基本的知識の有無と具体的事案に対する応用力を試すものである。
・・・これでおしまい
いちいち貼らなくてもいいだろ
>>212 もうちょっと突っ込んだ書き方してくれるかなと思ってたんだよ。
貼ってから言うな、あほ。
憲法はヒドイな。
問題文を言い換えただけじゃねぇか。
213 :氏名黙秘 :03/11/25 14:27 ID:???
出題趣旨が公表されただって?
ヤベー、ちんこ勃ってきたよ
民訴2問目だけ、「論ずべきである」だと。
出題趣旨とはちょっと違うような・・・。
だれが原案を書いたんだろ。
ピロ・・・(ry
審理経過に言及しつつって結局何なんだよ・
結局、論文試験では、
事案の分析・処理と、要件が聞かれてるんだよ、ってことだね。
実務家登用試験なんだから、学説のお化けになるなよ・・・と。
若手にとっては当り前のことだけど、
べテには参考になるんじゃない?
民訴の出題趣旨公表は、ありがたい。
せっかく法務省が公開してくれてるのに、
何でこんなにレスがすくないんだろ?
ロー逝きのバカばっか、だらけなっちまったな。
天王山征服のための最高の資料の公開日なのに。
この出題の趣旨に照らすと、かぎろいの答案の評価はどうなるの
どうもこうもない
それ以前の問題かと
民法2問目の最後の問題、94条2項類推で書いて合格したが、確かに公表された
出題の趣旨には反しとらんな
憲法に関しては法務省に感謝はできんな
>>240 >民法2問目の最後の問題、94条2項類推で書いて合格したが
他の論点については何を書いたのかなど非常に興味があるので、簡単な構成だけでもウプしてもらえませんか?
243 :
240:03/11/26 11:47 ID:???
1・数量指示の要件ーあてはめー解除、減額請求、損賠可
・損賠の範囲ー法定責任説ー修正ー履行利益まで可ーあてはめー額を算定
・錯誤ー動機の錯誤ー黙示に明示あれば可ーあてはめ
・瑕疵担保と錯誤の競合関係ー瑕疵担保優先
2・所有権の帰属ー177条「第三者」の定義ーあてはめーDに帰属
・賃借権の負担ありかー賃借権の対抗要件みたし(借地借家法)原則あり
ーDの保護ー94条2項類推ーあてはめー要件満たすーDは負担なしの所有権取得
age
合格したからといって、けっしてA評価とは限らないからな。
落ちない答案にはなってるんだろうが、DとかCでも十分だからな。他ができてれば。
246 :
氏名黙秘:03/11/26 12:29 ID:GMkt26iI
刑訴の「審理経過に言及しつつ」とは公判手続の進行過程に即した同調書取調べ請求の前提となる手続のことかね?
民訴の「べき」の連発は、書くべきだったのに書かない人が多かったと言いたいのか?
丙なし合格の漏れの予想。
憲A
民A
商A
刑C
民訴A
刑訴A
引き換え給付判決だからって
同時履行の抗弁権が権利抗弁にあたるか、なんて
基本書にのってないし〜。かけない〜。
>>248 権利抗弁とははっきりいわないけど、
択一の民法で頻出の事項だろ?
あほ〜ん
民訴2の問題別スレで、権利抗弁は書かなくていい、というより
書いてはいけないみたいなことをいって必死だったやつがいた
けど、やっぱり書くべきだったんじゃん。
最終合格したからいいけどね。
え?民その百選に載ってたの?
じゃあ引き換え給付の部分は判決理由中の判断だ、ってのも?
というか民祖百選改定されたのかよ。
買うか。
もちろん買うさ
新しい百選から来年出るかね?
どれくらい内容変わった?
まだ出てないよ
あ、そうなんだ。
11月って書いてあったもんで。
もちろん双書担保物権も買うよな?
こちらは12月らしい
双書担保物権?
俺は民法の基本書はもういいかな。
>>240 有難う御座います。94条の話を書いている再現を見たことが無かったので、とても参考になりました。
やっぱり他の部分はしっかり書いてあることが前提なんですね。
>>240 >民法2問目の最後の問題、94条2項類推で書いて合格したが、確かに公表された
>出題の趣旨には反しとらんな
そうか?出題の趣旨を見る限りでは、「賃借人」保護と書いてあるが。
「賃貸人」Dを保護してどうすんねん。
うん。94条2項類推はナンセンスだな。
混同の例外と言って賃借人を保護する構成を示しておいて、わざわざひっくり返すのは
右手で与えた物を左手で奪うっつーか、だったら混同で消滅したままにしとけよって感じ。
むしろ民2は「背信的悪意者排除を含めて」ってわざわざ書いてあるのが気になるなあ。
265 :
氏名黙秘:03/11/27 00:01 ID:Fje8DhtQ
俺も94条2項類推書いたけど受かったよ。
でも、結局否定してチン弱人を保護した。
混同の例外のあと、94条2項類推を使って、
両者のどちらを保護すべきかを考量した、という感じ。
この構成だと、問題文をすべて使うことができる。
チン弱人にだけはなりたくない
民訴の百選はいつ出るの?
hage