勇気が無くて見られない択一疑義問解説スレpart2
1 :
氏名黙秘:
解答(TWLI共通)
憲法
第1問 2 第6問 3 第11問 3 第16問 5
第2問 2 第7問 2 第12問 3 第17問 3
第3問 2 第8問 5 第13問 5 第18問 3
第4問 4 第9問 2 第14問 3 第19問 2
第5問 2 第10問 2 第15問 4 第20問 5
民法
第21問 1 第26問 4 第31問 3 第36問 4
第22問 4 第27問 4 第32問 3 第37問 2
第23問 4 第28問 2 第33問 4 第38問 2
第24問 1 第29問 5 第34問 4 第39問 5
第25問 5 第30問 3 第35問 3 第40問 4
刑法
第41問 3 第46問 4 第51問 2 第56問 5
第42問 4 第47問 2 第52問 5 第57問 4
第43問 3 第48問 2 第53問 4 第58問 4
第44問 3 第49問 5 第54問 3 第59問 1
第45問 1 第50問 4 第55問 5 第60問 2
前スレ
択一試験疑義スレ
http://school.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1052658551/
2 :
氏名黙秘:03/05/16 21:53 ID:???
2
3 :
氏名黙秘:03/05/16 21:55 ID:???
/ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
| 今だ!2ゲットォオオオオオオ
\ \
 ̄ ̄ ̄|/ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
\ ∧ ∧
(゚Д゚∩
⊂/ ,ノ
 ̄  ̄ 「 _ |〜 ウ  ̄  ̄  ̄
∪ ヽ l オ
/ ∪ \
/ : オ
/ || . オ \
/ | : オ \
/ .
| . オ
| | : .
|: .
|| .
.
|
| | : .
. : .
4 :
氏名黙秘:03/05/16 22:21 ID:???
結局、予備校の解答でFA?
5 :
氏名黙秘:03/05/16 22:27 ID:???
(⊃)
(⊃)∧_∧ / /
∧_∧ / / .( ´_>`)./
( ´_ゝ`) / / /
/ / /
/ / ̄ ̄ ̄ ̄/ |
__(__ニつ/ /__|__
\/____/
7 :
氏名黙秘:03/05/16 22:34 ID:???
ぷぷ。
No.2は1なんだよ。発表の日、みんな泣くなよ。
8 :
氏名黙秘:03/05/16 22:45 ID:???
>>7 今年は予備校の解答を参考にしつつ法務省は解答を発表するはず。
9 :
氏名黙秘:03/05/16 23:21 ID:???
半角と間違えたじゃねーか
10 :
氏名黙秘:03/05/16 23:38 ID:???
11 :
氏名黙秘:03/05/17 03:07 ID:???
―概説書―
神田秀樹『会社法』(4版、弘文堂、2003予定)A
出版開始が最も新しい。新たなスタンダードとなるべき良書。
龍田節『会社法』(9版、有斐閣、2003予定)A
この本が採用する、ガバナンスが先、ファイナンスが後という説明方法は、その後の
概説書等に大きな影響を与えた。文体は簡潔にして噛めば噛むほど味が出る。
前田庸『会社法入門』(9版、有斐閣、2003)A
分厚く詳しいが、記述は平易。1人で本を読むだけで会社法を勉強したいという人
にはこれがおすすめ。
弥永真生『リーガルマインド会社法』(7版、有斐閣、2003)A
よく売れている本だが、ゼミの準備をこの本だけで済ますことは、絶対にやめるように。
誤植等についての情報は、弥永先生のホームページに掲載されている。
吉原和志・黒沼悦郎・前田雅弘・片木晴彦『会社法1・2』(4版、有斐閣アルマ、2003予定)A
コンパクトにまとめられているように見えるが、実はかなり詳しい本。随所に斬新な趣向が
見られる。
―体系書―
江頭憲治郎『株式会社・有限会社法』(2版、有斐閣、2002)A
正直言って学部生には難しいが、重要な体系書。最先端を知りたければこれ。商法を学ぶ
大学院生ならば必ず買わなければならない本だし、学部生も、意欲がある人ば参照すること
を推奨する。2003年度の東大の会社法の講義では教科書指定されているようだ。
鈴木竹雄・竹内昭夫『会社法』(3版、有斐閣、1994)B
古典的名著。しかし、いかんせん古くなった。
12 :
氏名黙秘:03/05/17 09:07 ID:???
11は1だろ?つくばの教授が言ってんだから。
13 :
氏名黙秘:03/05/17 09:19 ID:???
だよな。なんたってつくばの教授だもの。
14 :
氏名黙秘:03/05/17 13:38 ID:???
もうどうでもよくなったぽ
15 :
氏名黙秘:03/05/17 14:06 ID:???
かなり疑義ある気がしてきたぞ。
16 :
氏名黙秘:03/05/17 15:30 ID:???
きっとどんでん返しがあるよ 予備校をあざ笑うように法務省は答え
を出してくる
17 :
氏名黙秘:03/05/17 16:55 ID:???
つーか合格者数が適当な数字(6500とか)になるように解答調整すんだろ
18 :
氏名黙秘:03/05/17 21:44 ID:???
>>17 鋭い!!実は毎年3問ずつ合格者数を調整するために解答を動かせる問題を
用意しているんだよ。14年のbTはそのいい例だ
19 :
氏名黙秘:03/05/17 21:49 ID:???
他の人の出した論拠はともかく、
例の筑波の教授云々のは全く話にならないね
あれを読む限りは3だよな
20 :
氏名黙秘:03/05/17 21:50 ID:caNfYkQB
漏れもそう思う。
どっちつかずの肢出して、
法務省が好きに料理。
ガクガクブルブル
21 :
氏名黙秘:03/05/17 21:52 ID:???
どっちでもいいけど、毎年なんだかんだいっても
辰巳の平均+3〜4が合格点はうごかねーっての。
+−1は、誤差程度だけどね。
今年は47か46だっての。
45以下は択一の勉強やり直せ!
論文やるより、来年の択一に向けたほうがいい。
来年はもっと厳しくなるからな。
22 :
氏名黙秘:03/05/18 15:41 ID:???
>>17 >>18 それくらいのことはやってくるだろうね。
たとえば46,47,48で迷った場合、答が2つに割れる
疑義問を3つ仕込んでおけば3×2×2×2=24通りの
組み合わせが出来あがる。24通りの合格者数の中から、
最も法務省に好都合な数字をチョイスする。そして
それに見合った解答&合格点を発表、と。
だから、試験終了直後の解答発表なんて、法務省は
絶対やらないと思う。辰巳の要請は無駄。
23 :
氏名黙秘:03/05/18 18:26 ID:???
>それくらいのことはやってくるだろうね。
夢を見られるって素敵なことだね(ゲラ
24 :
氏名黙秘:03/05/18 20:00 ID:???
>>23 馬鹿ですか、コイツは?
あ、ボーダーギリギリで焦ってるのか(w
25 :
氏名黙秘:03/05/18 20:18 ID:???
>>22=23=24
誰も反応してくれないからってジサクジエンウザい
26 :
氏名黙秘:03/05/18 21:54 ID:???
漏れのゼミでも
>>22のようなことを言ってる香具師多いよ。
ここ数年の疑義問の多さは、たしかに不自然だからね。
まあ、役人の考えそうなことではあるけど(w
27 :
氏名黙秘:03/05/18 22:22 ID:???
役人が、ともすれば試験の権威疑わせるようなことを
自己の責任でやりますかねぇ....
仲間内で一問ケチついたら終わりだし
28 :
氏名黙秘:03/05/18 22:51 ID:???
>>27 まあ、権威を保つという観点からすれば、試験終了直後に
公式解答を発表すればいいだけの話なんだけどな。
そうすりゃ、下衆の勘繰りをする香具師もいなくなるわけだし。
なのに、なぜか法務省はそれをしない。なんでだろ〜?
29 :
氏名黙秘:03/05/18 23:18 ID:???
司法試験委員の人もこのスレをみてるのだろうか?
30 :
氏名黙秘:03/05/19 00:07 ID:???
憲法第1問のオってどこが町がってるのか教えてください
31 :
氏名黙秘:03/05/19 00:11 ID:???
習俗的行事は「宗教的活動」にあたらず、地鎮祭は習俗行事だから合憲、
なんてことは判例はいってない、ので町がい
32 :
氏名黙秘:03/05/19 00:16 ID:???
目的が世俗的だから云々・・合憲なんですね。
結論しか見てなかった。どーもです
33 :
氏名黙秘:03/05/19 00:16 ID:???
結局11は4ですか
34 :
氏名黙秘:03/05/19 14:41 ID:???
12は5だな
sarsにおける医師の嘆きをみよ
35 :
氏名黙秘:03/05/19 17:26 ID:???
27は5だよ。
36 :
氏名黙秘:03/05/19 17:51 ID:???
37 :
氏名黙秘:03/05/19 18:00 ID:???
憲法1問オは一審だろ
38 :
氏名黙秘:03/05/19 18:17 ID:???
27はやっぱ4でしょ。
肢イが「履行の請求をするには」だったら(再度の)口頭の提供が必要とするのも分かるが、
損害賠償請求するには(解除の場合同様)必要でないのは明らか。
39 :
氏名黙秘:03/05/19 19:17 ID:???
178 名前:氏名黙秘 :03/05/19 19:10 ID:???
オは、「代金」だけで足りるの?
179 名前:氏名黙秘 :03/05/19 19:16 ID:???
増加費用は受領遅滞した債権者の負担だから、代金+増加費用の提供がないと、
有効な弁済の提供にはならないと思うんだけど・・・
40 :
氏名黙秘:03/05/19 20:00 ID:???
>39
そうそう。
依然の義疑問スレに同じようなこと書きました。
本当にそう思う。
肢イは内田先生に反するし、肢オは代金+遅延賠償金の提供がなければ
有効な弁済の提供にはならないでしょう。
肢オは判例と同じような言い回しをしているけど、
択一問題においては『代金』=『代金+遅延賠償金』を意味しないと思う。
だから肢オは明らかに誤りだと思います。
41 :
氏名黙秘:03/05/19 20:16 ID:???
肢オは履行場所について聞いている問題だと、直感的に判断したんだけど。
それに、遅延賠償金の提供が必要なのは解除権が発生してからでは?
肢オは催告期間が満了していないので、まだ解除権が発生していないのでは?
42 :
氏名黙秘:03/05/19 20:20 ID:???
>>40 Aは口頭の提供をしただけで、Bに引渡はなされてないのだから、
Aは果実を取得できる一方、Bは利息の支払い義務はなく、
(575条1項、2項本文)、代金の提供だけで弁済の提供になるのでは?
>>39 増加費用は必ずしも生じるものでない以上、問題文に書かれていなければ
考慮する必要はないのでは?
43 :
氏名黙秘:03/05/19 20:23 ID:???
>41
解除の要件と損害賠償の要件は違います(一部は同じだけど)。
解除権が発生するには催告+相当期間経過が必要ですが、
損害賠償の場合催告は不用で弁済の提供で遅滞となります。
肢オではすでに口頭の提供がなされており、その時点で履行遅滞となり、
遅延損害金が発生します。
44 :
氏名黙秘:03/05/19 20:26 ID:???
>>43 肢オは解除出来るかどうか聞いているのでは??
45 :
氏名黙秘:03/05/19 20:28 ID:???
>42
確かに575条との関係は問題になりそうですが、
それを言うなら肢イでも、そもそも口頭の提供をしようがしましが、
575条で損害賠償請求なんてできないってことになりませんか?
肢イも口頭の提供しかしてないのですから。
よって利息と遅延損害金は別物と考えるのではないか、と思ったりします。
遅延損害金は575条が関係する利息ではなく、あくまで損害賠償金と考えるものではないかと。
46 :
氏名黙秘:03/05/19 20:30 ID:???
>>40さん
イが内田先生に反する根拠は、内田民法の何ページにありますか?
47 :
氏名黙秘:03/05/19 20:33 ID:???
>44
……。
解除できるかどうかは、遅滞に陥った債務者が有効な弁済の提供をしたかどうかで決まります。
もし有効な弁済の提供があったのなら解除権は消滅し、解除できないことになります。
肢オでは代金の提供だけでは有効な弁済の提供があったとはいえないなら、
解除できることになります。
48 :
氏名黙秘:03/05/19 20:35 ID:???
なんか、2chで口述模試やってるみたいだ・・
49 :
氏名黙秘:03/05/19 20:36 ID:???
>46
内田民法3の84ページから85ページを熟読してみてください。
50 :
46:03/05/19 20:37 ID:???
>>
49さんありがとう。
51 :
44:03/05/19 20:37 ID:???
すみません。ちょっと混乱しました。
干拓の548条の注釈のところに「履行遅滞の解除権が発生した後でも、
・・・遅滞による損害をも加えたものを提供したときは、・・・
解除権は消滅する。」とあったので。
この話とちがうのですか??
52 :
氏名黙秘:03/05/19 20:37 ID:???
>>43 遅延損害賠償金が債権者に発生するというのは、債務不履行説の立場であって、
判例通説ではないような・・・
>>42さんが仰るとおり、575条で、遅延した代金の利息も発生
しませんし。
したがって、ここでは「増加費用」の有無のみが問題となりますね。
53 :
氏名黙秘:03/05/19 20:39 ID:???
,,,--─===─ヽ/へ
/iiiiiiiiiiiiii彡≡≡≡|≡ヾ ヽ
iiiiiiiiiiiiiiiiiii彡≡≡≡≡|≡ミミヾ丶
iiiiiiiiiiiiiiiiiiii/ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄\ミiiiiiヽ 修
iiiiiiiiiiiiiiiiii/ \iiiiiiiゞ
iiiiiiiiiiii/ \iiヽ
iiiiiiiiiiiiiii《 ━━━'/ ヽ━━━ ヽミヽ し 行
...iiiiiiiiii彡/ __,.:: :: __ ヽiiiii|
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..iiiiiiiiiiiiiiiiii, ( ● ● ) .|iiii| い
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 》━━━━《 |iiiii|
iiiiiiiiiiiiiii《《《ヽ 》 / ̄ ̄\ 《 |iiiiiiii| か
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54 :
氏名黙秘:03/05/19 20:44 ID:???
なるほどね。
p85の「履行に協力しない債権者に攻撃的に対応する場合」は口頭の提供が必要
ここには、解除の例しか書いてないが、
「履行に協力しない債権者に攻撃的に対応する場合」=損害賠償請求と解釈すれば、口頭の提供が必要という解釈は成り立ちますね。
55 :
氏名黙秘:03/05/19 20:46 ID:DHo6EhLZ
あくまで、取り立て債務とかでは口頭の提供は必要なのが原則で
きわめて例外的に相手方が明白に拒絶って時にしか不要にならないことと、
54のいってることとを加味すればやはり口頭の提供は必要かな。
56 :
氏名黙秘:03/05/19 20:47 ID:???
>>54
イが正しいということね。
57 :
氏名黙秘:03/05/19 20:47 ID:???
58 :
氏名黙秘:03/05/19 20:48 ID:???
>>45 イの場合は、「履行遅滞に基く損害賠償請求をするには」とあるので、
履行遅滞に基く損害が生じていることを前提に考えるべきで、
他方、オの場合は、損害について何も記述がないので、遅延損害は
生じていないことを前提に考えるべきなのかと。
売主遅滞の場合は、買主が転売の機会を失うなどの損害が想定
できますが、買主遅滞の場合は、保管のための増加費用や利息
しか想定し辛いですよね。で、増加費用については言及なく、
利息も575条があるので、やはり代金だけで提供になる考えて
よいのではと思います。
ただ、45さんの言うように、イという肢がある以上、遅延損害金は?
と疑問に思うのももっともなような気もします。
59 :
氏名黙秘:03/05/19 20:49 ID:???
内田先生が解除ですら口頭の提供が必要とされているのなら、いわんや損害賠償請求は・・・ってことか
60 :
氏名黙秘:03/05/19 20:50 ID:???
>52
申し訳ありません。少し意味がわかりません。
『遅延損害賠償金が債権者に発生する』とは…。
やむをえないので問題文をひっぱりだしてきました。
遅延損害金はAのBに対する代金債権について発生しているのですが…。
それから利息と遅延損害金を別のものと考えるべき根拠は<45>において書きましたが…。
61 :
氏名黙秘:03/05/19 20:51 ID:???
もうとっくに結論が出てる肢だぞ
今ごろになってレベルの低い勘違いカキコすな
62 :
氏名黙秘:03/05/19 20:58 ID:???
さっきも書いたんだけど、オの文章って、「履行場所が・・・第三地とされて
いる場合において」「期間を定めて履行の催告をしたときは」「催告期間の末
に・・・履行場所に出頭すれば」「提供の日時の通告をしたか否かにかかわらず」
っていう風に書いてあって、代金に遅延損害金が加えられていることが必要か
ということを聞いている肢には読めないんだけど。
民法苦手な私としてはもう限界です。
63 :
氏名黙秘:03/05/19 21:02 ID:???
64 :
氏名黙秘:03/05/19 21:03 ID:???
>>62 そこなんだけど、履行地が第3地の時って、口頭の提供しかしていないのに
解除権発生するのかな?
65 :
氏名黙秘:03/05/19 21:07 ID:???
>61
全然結論はでていません。
私の知る限り2chで肢オがここまで議論されたのは初めてではないでしょうか。
しかもレベルは低くないと自負しています。
>62
確かに肢オは判例の言い回しをそのまま使っています。
この肢オが誤りの肢だとしたら、大変いやらしい問題だと言えます。
6月4日が本当に楽しみです。
なぜならもし法務省が正解を発表しなければ、私の疑問は一生解決しそうにないから。
肢イに関しても、同じような過去問の予備校解説本にはかなり疑問がありましたし。
法務省が肢イを誤りだと考えているかどうかが分かるだけでも私には大変価値があります。
66 :
氏名黙秘:03/05/19 21:30 ID:???
>>65 判例あるんですか。
勉強不足でハズカシイです。
自分でちょっと調べます(もち、論文の勉強の合間に)。
>>64 口頭の提供で足りるかは、第三地でも債権者の行為が必要なことに
変わりないから、これはいいみたいです。
では〜。
67 :
氏名黙秘:03/05/19 21:35 ID:???
>58
肢イも肢オも問題となっている債権はAのBに対する代金債権ですよね。
そして択一試験的には肢オにつき『Aが約定の期日に口頭の提供をした』
とあるので、遅延損害金がそこから発生している、
と考えることもできるのではないかと思います。
AのBに対する債権は代金債権なだけに、遅延損害金は法定利率の5パーセントだと思いますし。
それに損害の発生を証明する必要もないでしょうし…。
利息と混同してしまいがちですが、あくまでこれらは遅延損害金の話です。
利益状況は肢イと同じではないかな、と思います。
68 :
氏名黙秘:03/05/19 21:44 ID:???
>>39を46点スレに書いた者です。
盛り上がってますね。何よりです。
これがオなら、俺は47点に・・・!
69 :
氏名黙秘:03/05/19 21:45 ID:???
すみませんが、判例はいつのものですか?
あと、履行地が第3地の時、期限が過ぎたら債権者の住所に履行地が戻るとかいう判例ありませんでしたっけ?と聞いてみる民法11点のヤシ
70 :
氏名黙秘:03/05/19 21:46 ID:???
\ \ 尻見れワッショイ! / /
* \ \ 尻見れワッショイ!/ /
∧_∧ * + ∧_∧ *
( ´∀`) ∧_∧ ∧_∧ (´∀` )
.(/ , つ ( ´∀`)(´∀` ) ⊂ _ヽ) +
十(_(_,, ) /, つ ⊂ ヽ ( ,_)_)、
し' し' 十(_(_, ) ( ,_)_)十 〜U 'J
____ しし' 〜らら ____
71 :
氏名黙秘:03/05/19 21:46 ID:/Gu86Qsv
69 なんかそれ知ってる どこでかわすれたけど・・・
知ってる
72 :
氏名黙秘:03/05/19 22:24 ID:???
ここでうだうだしてる人達は、論文の合格はあきらめているのですか?
73 :
氏名黙秘:03/05/19 22:27 ID:???
だって46点じゃ無理だもん・・・
74 :
氏名黙秘:03/05/19 23:11 ID:???
>>69さん
結局判例は見つかったのか?
あと、履行地を第3地とした場合の、期限後の履行地変更(→債権者の住所)の話はどうなったのか?
75 :
氏名黙秘:03/05/19 23:17 ID:???
で、27の答えは変更ですか?
76 :
氏名黙秘:03/05/19 23:19 ID:???
どうやら予備校の答えに疑義はないようですね。
77 :
氏名黙秘:03/05/19 23:35 ID:???
>>69よ
履行地が第3地で、期限後に履行地変更(→債権者の住所)となることが正しいのであれば、
Bの期限後の元の履行地(第3地)での弁済提供は適法な提供とならない。
よって、Bは履行遅滞の責めを免れる事は出来ないから、AはBとの売買契約を解除できる。
つまりオの肢は誤りとなるわけだ。
78 :
氏名黙秘:03/05/19 23:36 ID:???
>>77
無駄な努力おつかれさまですた。
79 :
氏名黙秘:03/05/19 23:36 ID:???
>>77
択一落ち決定。
80 :
氏名黙秘:03/05/19 23:36 ID:???
じゃあ、No.11が1というのだけだね。
81 :
氏名黙秘:03/05/19 23:38 ID:???
77は択一落ちがケテーイして頭がおかしくなりますた。
82 :
氏名黙秘:03/05/19 23:39 ID:???
83 :
77:03/05/19 23:40 ID:???
78、79、81へ
イの肢は内田民法Vのp85を見れば明らかに正しい肢だとわかるぞ。
84 :
氏名黙秘:03/05/19 23:41 ID:???
85 :
氏名黙秘:03/05/19 23:41 ID:???
全部ジサクジエンじゃんアホか
86 :
氏名黙秘:03/05/19 23:42 ID:???
78=79=81
メール欄参照。
さあ、27の解答が覆るか?
87 :
氏名黙秘:03/05/19 23:43 ID:???
2時間に渡ってのジサクジエンご苦労さん
88 :
氏名黙秘:03/05/19 23:45 ID:???
69からジエンかよw
師ねや
89 :
氏名黙秘:03/05/19 23:48 ID:???
27は4のままでお願いします。
じゃないと42になる鬱
90 :
氏名黙秘:03/05/19 23:50 ID:O4dNOebt
オのあしなんだけど、双書みたんですが、債権者の協力のいる債務(たとえば
債権者の指定する場所での履行)は口頭の提供が必要で(このあしの場合も)
、この口頭の提供は弁済の準備とその通知が必要ってある。
だから、通知の有無に関わらずってとこがばつでは?
91 :
氏名黙秘:03/05/19 23:52 ID:???
残念ながら、5が有力だと思う。
今思い出すと、オの肢は、履行期を過ぎても、第3地で提供するのは
おかしいとの直感的判断で切った記憶があるのだ。
なぜなら、履行期を過ぎたのに、弁済を受領する側が、第3地で待っていなきゃ
ずならんのはおかしいだろ?
やはり、履行期を過ぎれば、債権者の住所で提供するはずだ。
よってオはXだな。
92 :
氏名黙秘:03/05/19 23:57 ID:???
しかし、少なくとも指定した期間の最終日には待ってなきゃならない…
っていうが判例なんだな。
93 :
91:03/05/19 23:58 ID:???
さらに言えば、仮に第3地に行った場合でも、提供の日時を相手に通告すれば、
まだ信義則上適法な弁済の提供と同視する余地もある。
しかし、日時を通告してないのなら、相手方はそもそも弁済を受領できる余地が
ほとんどない。これを適法な弁済の提供をしたことがないと考えられるのか?
やはりオはxだね。
94 :
氏名黙秘:03/05/20 00:02 ID:???
結局NO,27は4なのか?5なのか?
95 :
氏名黙秘:03/05/20 00:02 ID:???
民法27オの肢については、最判昭和32.6.27がある。
とっくに既出とは思うけど・・・
ちなみに引渡し前に遅延損害金は発生しないと思うよ。
売買なんだし575条2項が適用されるから。
96 :
氏名黙秘:03/05/20 00:03 ID:DlUWawsh
ぼーっとまってればいつかはくーるー?
やっぱり口頭の提供として準備と通知くらいは・・・
97 :
91:03/05/20 00:03 ID:???
>>95 でも取り立て債務だか持参債務だかの点で違ってたんでしょ?
98 :
氏名黙秘:03/05/20 00:07 ID:D2/jeSsT
結局疑義問は何問あるの?
99 :
氏名黙秘:03/05/20 00:07 ID:???
100 :
氏名黙秘:03/05/20 00:09 ID:DlUWawsh
憲法2と11(個人的には3だとおもう)と民27かな
今年は疑義問はなし
>>95 民法575条2項は、遅延損害金ではなく、利息と果実の話でしょ?
利息は元本所持の対価。
遅延利息=遅延損害金とは別です。
台湾、感染医師と同便利用の日本人7人に隔離通知
【台北=若山樹一郎】日本の対台湾窓口、交流協会台北事務所によると、
台湾の衛生署(衛生省)は19日までに、新型肺炎(SARS)に感染し
ていた台湾人医師と同じ日本アジア航空EG217便で台北入りし、その
まま台湾に残っている日本人8人のうち、7人に隔離通知を出した。残り
1人も隔離される見通し。
今のところ、8人の健康状態に問題はないという。同事務所によると、
台湾内で日本人が隔離されるのは初めて。(読売新聞)
>>103 結構確信あるみたいだけど、
419条1項と最判昭和48.10.11辺りまで指摘しないとダメ?
代金債権の利息と遅延損害金を区別するのは
理論的には可能だけど(現にそういう説を採る学者もいるけど)
だいぶ変わった考え方だと思うんだが・・・
前スレにあったかも知れないけれど、
憲法第10問は、@〜Dのどれが誤り?
107 :
氏名黙秘:03/05/20 02:18 ID:GrGOmL9R
@
前スレにもあったと思いますが、
NO2はどことどこが割れているのですか?
109 :
氏名黙秘:03/05/20 02:26 ID:IjWdM3OK
>>109さん、どうもありがとうございます。
ってことは答えが@かAかで揉めてたわけですか。
結局Aが優勢だったわけですか?
そうです。
>>107 @のどこが誤りですか?
教えてください!
>105
真剣な質問ですが、
では、肢イで『損害賠償請求をするには』と書いてあるこの損害賠償金とは何ですか?
肢イもAのBに対する代金債権についての履行遅滞責任追求に基づく損害賠償請求ですよね。
あなたの考えによれば、この場合も575が適用され、損害賠償は絶対できないってことになりませんか?
>105
肢イにおいてAのBに対し追求する履行遅滞責任とはAがBに対して有する代金債権
についての履行遅滞責任ですよね?
とすれば、これは基本的に419にいう法定利息になりますよね。
なぜ、肢イについては575の適用がなく損害賠償請求できることが前提と読めるのに、
肢オの場合には、575でそもそも発生しようがないよ、といえるのですか?
議疑問議論スレ、昨年・今年見てきての経験則
真面目な人数名、煽り数名。
煽りの特徴:最後に「答は○○で決まりだな」のような
真面目な人がつい反応してしまうような一文を加える。
およそ真剣に調べ、議論する人は、自分の見解を述べ、主張もするが、
レスの主眼は根拠を呈示することであり、結果の主張のみではない。
予備校解側、それに反論する側、両方の主張について、
途中に煽り文句の入ったレスは、全体として無視した方がいいでしょう。
彼らは何ら実のあることは述べないため、読んでも理解は一切深まりません。
>>115 NO.11と27で予備校解答派のレクイエムが聞こえつつあるな。
117 :
氏名黙秘:03/05/20 06:46 ID:/40FBhlA
オの判例最判36.6.27は違うと思う。なにせ受領を拒んで・・・
の事例じゃあない。履行期日の最終日に登記所にいればよいってだけの
判例みたい。新法会はこれをソースにしたのかな?
この問題の主眼は口頭の提供の必要性にあると思うのだけど。
10が犠疑問と言う話はどうなったんですか?
すでに解決済み?
第10問?初めて聞いたけど
第27問の肢イは結局、AとBが同時履行の関係にあるかどうかが問題なのでは?
同時履行の関係にある(つまりイは正しい)という人の根拠が聞きたい。
肢オの正誤はわかんね。ムズすぎ。
お前らいいかげんにせいや。そのエネルギーを論文にまわせよ
民27についておれは5にした。
前スレを読んでいない(ていうか読めない)ので恐縮だが、
内田を読む限りでは肢イは正しい。しかし、過去問平成6年37を見る限り
イは間違っていると思われる。
いったいどっちを信じればいいんだ?そんなの過去問に決まってるだろという声
が返ってきそうだが、この矛盾をどう説明できる??
27のオ
期限後の履行地の問題、結局どうなの?
>>121 え、なんで?
平成6年問37肢ウを見れば、なおさら平成15年問27肢オは×になるじゃん。
平成6年のほうは、Bが「債権全額」(辰巳の解説では、遅延利息も含めた債権全額となっている)の弁済の提供すれば、Bは履行遅滞責任を免れるとなっている。
とすれば、「代金」を強調する平成15年問27では、Bは適法な弁済の提供をしたことにはならず、AはBとの売買契約を解除できることになるよ。
過去問での比較からしても、答えは5だと思う。
>>123 いや確かにそうなんだけど、平成6年の37の肢4と今年の27の肢イとを
単純比較してみたら、27の肢イが間違ってる事をどう説明できるのかってこと
を知りたいのよ
>>121 ごめん、121さんは平成15年問27肢イを問題にしていたのね。
前スレにも出ていたと思うけど、内田先生もAが履行遅滞責任を免れるためには弁済の提供は不要とお考えになっているだけで、
積極的に責任追及(解除・損害賠償)していくには弁済の提供は必要としているのですよ。
126 :
121:03/05/20 12:13 ID:???
てことは平成6年37の肢4が「もっとも適切」とはいえないという理由って
なんだろう
過去問の解説では履行期が決まっている場合について述べられている
けど、この場合は準備しているだけでも現実の提供となるのは当然、
積極的な責任追及にもなりうるという事なんだろうか
今年の27の肢イは「一定の履行期日」とあるが、この違いが答えを左右
するのだろうか
試験って、内田説準拠なの?
>>121
121さんの疑問点がわかったよ。
平成6年で問題になっているのは「催告」です。
他方、平成15年で問題になっているのは「口頭の提供」です。
「催告」と「口頭の提供」はまったく別物だよ。
催告は債務不履行(履行遅滞)による契約解除の要件ではあるが、損害賠償の要件ではない。
よって、弁済の提供があれば(肢4ではある)、催告なしに損害賠償請求をなすことができる。
他方、平成15年で問題になっているのは「弁済の提供としての口頭の提供」です。
両者は矛盾していないよ。
129 :
121:03/05/20 12:39 ID:???
>>128 なるほど、平成6年37の肢4の「催告」は口頭の提供とは違うという
事ですか なんとなくあなたの言ってることが正しいような気がします
130 :
氏名黙秘:03/05/20 12:52 ID:twDduY7E
>127 最近択一も露骨。サガイ行為取消の取消とかさらりと
書いてあったりする。
No.11が1はほぼ確実になってきたね。
今年は、法務省は、してやったりとほくそえんでいるんじゃないの?
NO11は条文がある以上、ウが正解肢ということはありえないし、NO27も過去問にある以上、すくなくともオも適切ではないらしいし。
たぶん、だから予備校はだめなんだと思ってるよ。
去年の辰巳の猛抗議が、法務省のプライドを傷つけたのかな?
133 :
氏名黙秘:03/05/20 13:16 ID:sxn2qwUh
No11の条文って何だよ、馬鹿。
労働組合に対する命令は認められてないはず。
27は現実の提供があるんだから口頭の提供なんているわけない
>>134 立法化されて無いだけだろ 「正当な理由無しに」とあって、28の趣旨から
考えればウが明らかに間違っているとは思えんが
結局の11は1or3のどっちなんだ?
漏れは1に500スカラー波
>>136がまさに正解。そんな気がする。
11は3が定説
しかし1でないとやばい情勢
>>137 読んだが、84頁にちゃんと現実の提供と書いてあるぞ
P84したから10行目「履行期日を過ぎても、『債務不履行を免れるため』
の口頭の提供は不要」
あとP85したから2行目ー
27の肢オについて。
今、奥田読んでみた。
P530
損害賠償請求のためには売り主は口頭の提供を要しない。
ただ、売り主が解除するためには(履行場所に目的物を保管しいつでも
買主に引き渡すようにしておくことに加えて)なお提供が必要かどうかが
問題となる。
って、書いてある。
ミスリーディングしてる?
>>142 はア?お前入門レベルかよ
弁済の提供の効果を叩きこんどけ
85は現実の提供がないことが当然前提だろ
だいいち、より強力な現実の提供があるのに重ねて口頭の提供なんているわけない
>>144 492条からは弁済の提供の効果として自らが債務不履行責任を免れる
という効果のみならず、相手方への積極的な責任追及までなしうること
まで出てくるとは思えないが。
P85は、現実の提供があるから口頭の提供が不要という文脈でしょ。
「このように」とあるのに、どうして現実の提供が無いことを前提に読まなければいけないのか
説明きぼんぬ
>>143 あってる
そしてそれに続けて、現実の提供だから当然に履行遅滞になると書いてあるね
>>145 提供には同時履行の抗弁を失わせるこうかがある
>>143 間違えたあってない
それは別の問題
その2、3行前が重要
>>146 そこなんだよ分からないのは
確かに弁済の提供の効果として相手方の同時履行の抗弁権を失わせる事
が出来るとされている
しかし、取立債務についてもこういえるのだとすると内田で述べられてい
る事と真っ向から矛盾するようにも思えるが、どうなんだろう?
何でこんな微妙な問題を出すんだろう。。
履行地が第三地の場合履行期日を徒過したら履行地は変わるの?
>>140
3が定説というこんきょは何?
宇宙の真理 定説だからな
◆ S32.06.27 第一小法廷・判決 昭和30(オ)344 建物収去土地明渡請求
判例 S32.06.27 第一小法廷・判決 昭和30(オ)344 建物収去土地明渡請求(第11巻6号1154頁)
要旨:
登記と引換に支払うべき代金債務につき、
期間を定めて履行の催告があつた場合に、
債務者において催告期間の末日に代金を持参して登記所に出頭したときは、
適法な弁済の提供をしたものと認むべきであつて、
その提供に先だちあらかじめその日時を債権者に通知することは必要ではない。
然しながら、右のように債権者が、債務者に対し、
相当の期間をおいて、登記手続と引換に残代金支払義務の履行を求めたときは、
債権者は債務者から改めて、履行の日時の通告があると否とに拘らず、
少くとも右期間の最終日には、当該登記所に赴き、
その執務時間中、債務者の出向するを待ち代金受領とともにその登記に協力すべき責あるものと解するを相当とするところ、
原判決の事実によれば、上告人は、
前示催告の最終日に当該登記所に出頭したにかかわらず被上告人は同日同所に出向しなかつたというのであるから、
被上告人は債権者として上告人の履行に協力しなかつたものと認むるの外なく、従つて被上告人は、受領遅滞に陥るとともに、
上告人は履行遅滞の責を免れたものといわざるを得ない。さすれば、前示催告に基づく解除を理由とする本訴請求は失当に帰するから
これを是認した原判決は、他の論旨について判断を与えるまでもなく、破棄を免れない。
よつて、民訴四〇八条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。
153は、休憩中に最高のHPからコピペしますた。
なにこれ?
156 :
氏名黙秘:03/05/20 15:53 ID:PZDj4iR3
このケースとオのケースかなり違うよね。
157 :
前半:03/05/20 15:58 ID:???
◆ S32.06.27 第一小法廷・判決 昭和30(オ)344 建物収去土地明渡請求
理 由
上告代理人弁護士田坂戒三の上告理由第一点について。
原判決は、所論摘示のごとく、上告人(控訴人、被告)は、
昭和二五年六月一二日被上告人(被控訴人、原告)からその所有にかかる
本件土地を代金一〇万円で買受ける契約をなし内金二万円を支払い残代金は
同月末日所有権移転登記と引換に支払う旨約定したこと、
上告人は、被上告人が同年一一月頃その代理人Aをして登記手続に必要な書類を
作成呈示せしめ且つ残代金の支払と引換にその手続を履行すべき旨言語上の提供をしたにかかわらず
これが支払延期を申出でてその請求に応じなかつたため履行遅滞に在つたこと、
竝びに、被上告人は翌昭和二六年八月二三日内容証明郵便を以て
同年同月三一日限り残代金支払の催告をなし、次で同年九月一日更に内容証明郵便を
以て売買契約解除の意思表示をなし、上告人はその頃右各書面を受領したこと、
および、上告人が訴外Bから融資を受ける約旨の下に
同年八月三一日支払金(同証人の証言によれば、残代金八万円の外登記費用等を含めて金一〇万円)
を携行した同人と共に双方の債務の履行場所である広島法務局に出頭したが
被上告人が来会しなかつたため履行ができなかつた旨の事実を確定した上、
上告人の右出頭の事実が債務の本旨に従つた履行の提供として有効であるためには、
履行の日時が予め当事者間において確定されている場合を除き履行の提供に先だち
その日時を予め相手方に通知すべきものと解されるところ本件においては
被上告人の前記催告は、右八月三一日を履行日と推定した趣旨とは到底認め難く、
また、上告人が被上告人に対し前記履行の提供の日時を通知しなかつたから、
前記八月三一日広島法務局への出頭は有効な履行の提供ではなく、
従つて、同年九月一日附の契約解除の意思表示は有効である旨判示したことは、
所論のとおりである。
158 :
後半:03/05/20 16:00 ID:???
然しながら、右のように債権者が、債務者に対し、
相当の期間をおいて、登記手続と引換に残代金支払義務の履行を求めたときは
、債権者は債務者から改めて、履行の日時の通告があると否とに拘らず、
少くとも右期間の最終日には、当該登記所に赴き、その執務時間中、
債務者の出向するを待ち代金受領とともにその登記に協力すべき責あるものと
解するを相当とするところ、原判決の事実によれば、
上告人は、前示催告の最終日に当該登記所に出頭したにかかわらず
被上告人は同日同所に出向しなかつたというのであるから、
被上告人は債権者として上告人の履行に協力しなかつたものと認むるの外なく
、従つて被上告人は、受領遅滞に陥るとともに、上告人は履行遅滞の責を免れたものといわざるを得ない。
さすれば、前示催告に基づく解除を理由とする本訴請求は失当に帰するからこれを是認した原判決は、
他の論旨について判断を与えるまでもなく、破棄を免れない。
よつて、民訴四〇八条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。
159 :
後半:03/05/20 16:01 ID:???
判例は建物明渡し請求の事例で、オの肢は動産引渡しの事例なわけだが。
この判例の射程がどこまで及ぶかだな
「登記手続とひきかえに」だから履行場所は登記所以外に動かしようが
無いわけだろう
それに対し肢オは目的物が動産だし履行場所が当事者の特約っぽいし、
結局債務の本旨に従った弁済の提供といえるには信義側とか取引慣行
とかにより考慮されるわけだからな。
いずれにしろ難しすぎる問題だわ。
判例
登記所(第三地)でしか債務を履行できない。
書類を持って出頭するだけ。
オの肢
Aの住所でも可能。
動産によっては費用がかかる。
とこれだけ違うわけか。
>>160さん
>それに対し肢オは目的物が動産だし履行場所が当事者の特約っぽいし、
俺も、ここが一番引っかかるんだ。
たしかに事例は異なるけど、出題者はこの判例を意識してたんでしょ。
期限の最終日というあたりが胆だよね。
俺は5にしたから、もちろん「この判例が出題と無関係」であってくれれば
嬉しいけど、それは難しいような気がする。
説得力のある反論をどこかで期待しながら・・・
164 :
160:03/05/20 16:43 ID:???
今日は義疑問27についてウォッチする事にしてるよ 勉強しようにも
てにつかないからね
んで朝から考えていくにつれ肢5は怪しいなと思えてきたわけよ
でも客観的に判断できるところまではいけてない
おそらく出題者がそう問題を作成しているのだろう
ここまであいまい、ごまかしが肢の中にあると疑義問となるのもむりはないよ
論文試験で考えてみると、
法務省が嫌うのは、
判例の結論だけ丸暗記で、
事例の違いを無視した回答。
それよりは、現場で利益衡量できるほうが
のぞましい。
と判例を知らなくて5にしたので言ってみるテスト。
結局は判例に乗っかったヤツが勝ってるけどな
と、判例を知らないのにオを○にしたので言ってみるテスト。
レスずれだが、マジレスで、セミナーデータからいけば、45まではセーフぽいよ。
いやS32.06.27 はかなり細かい部類の知識に入るんでないか。
それにこの判例知ってたら解けるって言うなら、もっと単純に事案を似せて
くる思うが。
おれも単純に利益考量で判断して肢オを誤りと判断したのだが、予備校は
どうやらそういう思考形態ではないようだな
169 :
氏名黙秘:03/05/20 16:55 ID:N9DfXm1F
うん、こんなのどの基本書にも・・・生き神様だよしってるひと。
私は命を預かる仕事なんかしてません! 外科ですから。
取りあえず命が危ない時に
外科にかかってはイケナイらしい。
答えを確定しようとすると細かい知識まで持ち出さざるを
得ないんだけど、出題する側は現場で判断させようと
しているんだろうね。
憲法11なんかもそんな気がする。
どうでもいいが、ほんと27は微妙だなあ。
27の疑義問度は高いと思うよ、マジ。
11はどこに疑義あるんだかわからん。
3以外ないだろ。
不当労働行為制度の制定趣旨から組合への命令は認められない。
現実の立法もそうなってる。
何が問題なんだろ。
>不当労働行為制度の制定趣旨から組合への命令は認められない。
>現実の立法もそうなってる。
こんなの細かい知識どころか常識だよな。
国鉄→JRのときに、さんざん憲法でも語られてた。
漏れはボーナス問題かと思ったよ。
12の5
治療拒否ってできないのか?
死んでも良いから自分の体にメス入れないで、
とかって頼んでも、認められないのだろうか?
議論を蒸し返すよう出来が引けるが、
「労働組合が正当な理由無しに団体交渉に応じない場合」でも命令でき
ない、というか命令する事を禁ずる立法はあるのか
それにこの知識は少なくとも基本書レベルの知識ではないぞ
27が5になってくれたら望みはあるんだけどなあ..
179 :
氏名黙秘:03/05/20 17:17 ID:J5yzqEUm
ただ、現実の労働組合は、会社の御用組合だからな。
>基本書レベルの知識ではないぞ
けど社会人としての常識だぞ。
>命令する事を禁ずる立法はあるのか
制度ができあがって、その制度に担保されてるのが使用者への命令だけだ。
だったら、当然それ以外への命令はできないだろ。
裁判所が、起訴されていない事件の判決を下せるか、それを禁止する立法が
あるか、みたいな疑問だぞそれ。
少なくとも明らかにあやまりとはいえないんでねえの?
>>181 労働委員会は組合へ命令下せない。
だから明らかな誤りだろ。
主と
今までの私の人生、一つの出会いで生まれ変わり
黒く重い扉は開かれ、一つの光が射し込んできた
イェスキリストの愛を今、押さえきれずに
私は生きています、とこしえまでも生きる、主と
地平線の遙か彼方に、幸せは何かと叫んでみても
人々の偽り、雲となり、昨日まで真実、知らないままに
イェスキリストの愛を今、押さえきれずに
私は生きています、とこしえまでも生きる、主と
私はのぼります、カルバリ。祈る心に突き刺す思い
血に染まった主イェスの十字架、私も背負って地の果てまでも
イェスキリストの愛を今、押さえきれずに
私は生きています、とこしえまでも生きる、主と
184 :
177:03/05/20 17:25 ID:???
だからおれは28条の趣旨から考えた
28条は勤労者の労働基本権を保障するのがその趣旨だろう。
労働組合のそれではない
とすりゃ「正当な理由」がない場合は労働組合への命令が可能と考える
事は十分に可能なんではないか?
社会常識も聞かれうることは否定しないが、あくまで法律学である以上
条文解釈が先でないか?
185 :
172:03/05/20 17:26 ID:???
>>173 不当労働行為の制度趣旨とか、一般的な受験生は知らない。
ただ、労働基本権は労働者から使用者に対するものだという
基本的な発想から考えられるか。
11はそれだけだったと思うけど。
俺も177と全く同様の思考でウを○にして、
労働組合は労働基本権を保障するのが目的であり、
自由な目的の結社ではないのだから、その目的に関係を持たないような
政治活動は目的の範囲外として認められないこともあるので
アの「無効とならない」は×かと。
まあ、個人的な「労働組合、でしゃばりすぎんなよゴルァ」っていう感情で
選んだっていう部分もあるので、間違っていても文句をいう気はないがw
>議論を蒸し返すよう出来が引けるが、
>「労働組合が正当な理由無しに団体交渉に応じない場合」でも命令でき
>ない、というか命令する事を禁ずる立法はあるのか
労働委員会は独立行政委員会という行政機関だから、法律による行政の原則
により、法律上規定されていない行為はできないです。
つまり、「命令する事を禁ずる立法がない」でも、「命令する事を認める立法がない」
のであれば、命令することはできないということになります。
188 :
177:03/05/20 17:44 ID:???
おお、いたか、俺以外にこういうこといってるやついなかったんで心細くなって
たんだ
「正当な理由なく」ってかなり引っかかるだろ
ちなみにアが×なのは組合加入義務がないってことが間違いと思っている
特定の組合ならいざ知らず、組合一般への加入義務はあることを基本書で
確認した
189 :
186:03/05/20 17:49 ID:???
>「正当な理由なく」ってかなり引っかかるだろ
そうそう。「正当な理由なく」ってなに?って考えると、
「労働者の権利主張に貢献しないのに」という意味だと思って
それなら28条を根拠に命令できるんじゃないの、と思ったわけよ。
>政治活動は目的の範囲外として認められないこともあるので
>アの「無効とならない」は×かと。
目的の範囲内として認められることもあるから、「明らかに誤り」
とはいえないのでは?
191 :
177:03/05/20 17:56 ID:???
>>188 確かにそういわれるとそうかもしれん
でも法律による行政を盾に憲法の条文の趣旨に反する事態を容認することこそ
下位法によって上位法をどうのこうのってやつだよ
さらに深読みかもしれんが問題文はわざわざ28条の内容まで挙げてる。
普通統治などで細かい条文知識まで求められる本試験でこれはなんか
意図するものを感じないか
つまりおれは労働基本権てのは勤労者のものだという事をあえて示すために
こういう様式にしていると考えているのだが、どうだろう?
192 :
177:03/05/20 17:58 ID:???
>>187でした スマソ
193 :
186:03/05/20 17:59 ID:???
そうなんですけどね、「無効とならない」という日本語は
「無効となることはない」という意味であるのが普通だと思うので、
それならば明らかに×だろうと。
194 :
187:03/05/20 18:13 ID:???
>つまりおれは労働基本権てのは勤労者のものだという事をあえて示すために
>こういう様式にしていると考えているのだが、どうだろう?
つまり、勤労者の利益にならないこと(「正当な理由なく交渉に応じない」)を
労組がしてはならないということか。
俺もそれは考えた。でも、そういうことで命令を出せるようでは「正当な理由」
という曖昧な基準で行政の介入を認めることになり、かえって不都合ではないかと
思った。
195 :
177:03/05/20 18:19 ID:???
>>194 しかし、労働委員会は独立行政委員会という行政機関なんだよね
それならば権力の恣意的な行使について、通常の行政機関と同じように
考える事はできないともいえると考える
>>188 >組合一般への加入義務はある
これって一般的な義務ではないよね。
単にユニオンショップ協定を許容するというだけで。
すべての労働者に加入義務を要求する学説は
ないと思う。
197 :
188:03/05/20 18:26 ID:???
>>196 うん、労働組合がない会社で加入義務があるといっても何の意味はないよ
でも会社に労働組合があるとき、勤労者の中に組合に加入しない者がいた場合、
28条の保障の意味がなくなるというようなことを基本書で確認したんだ
198 :
187:03/05/20 18:29 ID:???
加入義務の有無についてはどうなんでしょうね?
W・L・Iいずれにも社労士の先生がいるから、こういう微妙な問題は質問して
いると思うのですがね(特にIには社労士&弁護士の人がいるし)。
1つ気になるとすれば、「加入強制」であって「加入義務」ではない、
というところでしょうか。
199 :
コピぺ:03/05/20 18:30 ID:???
>第27問の肢イは結局、AとBが同時履行の関係にあるかどうかが問題なのでは?
>同時履行の関係にある(つまりイは正しい)という人の根拠が聞きたい。
俺も聞きたい。「ウッチーが言ってるから」っていうのは無しネ。
200 :
187:03/05/20 18:37 ID:???
>>195の意味が理解できなかった。スマヌ。
>権力の恣意的な行使について、通常の行政機関と同じように
>考える事はできないともいえると考える
とすると、「正当な理由」という曖昧な基準は恣意的な権力行使につながる
から、ウの命令はできない。と思ったのだが、それではあなたの論旨と
正反対だから違うよね。
201 :
196:03/05/20 18:43 ID:???
>>197 それでも、その義務は勤労の義務みたいなもので、
ユニオンショップ並みの
加入を強制するという義務ではないよね。
肢アだと、消極的団結権の否定からさらに
踏み込んだ組合加入義務となるとおもうんだが
その基本書ではどの程度の義務を課すの?
てっきり組合加入義務というのが強制加入だと
思って○にしたわけだが。
ここの人はヒマそうでうらやましいです
論文の勉強そっちのけで、予備校では争いがなく、発表まで結論が出ない問題を
まだやってるんだから。
>>199 しかも、ウッチーはそんなこと言ってないし。
204 :
177:03/05/20 20:48 ID:???
>>200 つまり「正当な理由」とあっても、その判断に恣意性が入る余地は少ないのでは
という趣旨なのだわ ただ全くの私見でしかないが。
>>202 そうです ヒマなのです だから気持ちを紛らわしているのです
お前らさあ。
もし、「労働委員会が組合に命令を下すことができる」が明らかな間違いではないなんて
解答を司法試験でだしたら、どうなるか考えてみろよ。
完全な誤答騒ぎになるぞ。
なにせ、憲法の労働基本権保護の趣旨を完全にぶちきって、しかも現行の法律に完全に
反することになるんだぞ。
現実の制度をぶった切りすることになるんだからな。
法務省がそんなことするかよ(w
大体11を1と未だに言ってることからして勉強してねえのが明白だ。
27はわからんけどな。
NO.11は1で決まりましたね。
真法会の解答解説で
NO11の4は何年の判例参照と書いてありましたっけ?
>>205 その通りだ。
大体、加入強制と加入義務が違うことや、
判例は比較考量であり異なる事案では異なる結論に成りうること、
を忘れて脊髄反射的な暗記型勉強をした者の負けなのだ。
210 :
山崎渉:03/05/22 00:10 ID:???
━―━―━―━―━―━―━―━―━[JR山崎駅(^^)]━―━―━―━―━―━―━―━―━―
NO.11は1なんだけどな。
212 :
209:03/05/22 01:35 ID:???
No12,No27がいずれも5の可能性はあるな。
No12は...SARS騒ぎの某TVの解説で「強制隔離はできるが、強制治療は憲法上不可能」といってたしな。
No27は学説の解釈が割れてるし...
けどNo11はどうやっても問題はないだろ。3だ。
真法会の解答解説で
NO11の4は何年の判例参照と書いてありましたっけ?
215 :
氏名黙秘:03/05/22 18:01 ID:+KU2ARXZ
問12は5だろ。
結局疑義問は法務省の政策的配慮により答えが出されるという結論が出たな。
NO.11は1なんだけどな。
12番について「12と27を再検討するスレ」より転載
1 :必死な俺 :03/05/17 17:40 ID:UbliHDIg
12
各予備校、真法会、俺wなど通説・・・3
有力説・・・5
有力説は今の日本で治療を受ける義務を課すことは無理(隔離までは可)、
病院に搬送された成年が意識不明の場合は医師の判断が最優先されることは
常識などと主張。うーん、あり得るかも。
16 :氏名黙秘 :03/05/17 18:38 ID:???
12は3でしょう。
自己加害防止のための制約が違憲であっても、
他者加害防止のための制約は合憲と考えることは
可能です。他方、「緊急治療が必要な時点で意識不明で
ある場合」でも、場合によっては治療の必要な時点以前に
意思を確かめ、治療時の推定的意思とすることができる以上、
「自己決定権の侵害が生じることない」と言い切ることは
明らかな誤りです。
17 :氏名黙秘 :03/05/17 19:59 ID:???
>>16 あなたのおっしゃることはもっともだと思いますが、
出題者は、「場合によっては治療の必要な時点以前に
意思を確かめ、治療時の推定的意思とすることができる」という
稀なケースを考慮することを、期待していないのではないでしょうか?
イの問題文には、「事前の意思表明がある」ということが明記されていますが
ウにはそのことがふれられていませんでしたので、出題者の意図としては
「事前の意思表明はない」と解釈いたしました。
それよりも、「他者危害がある→憲法13条における自己決定権は保障できない」
という点が、出題者の意図だったような気がしますが…
いずれにしても、よい問題ではないと思われ。
伝染病予防法上は強制入院、強制隔離の両方が認められているけど、このうち
強制入院って治療を前提としているんじゃないの?
そうでなければ、ただベッドに寝かせておくだけということになるでしょ。
それに何の意味があるのか。
No.11
「明らかに誤っているもの」はどれか
ア このような立論も一応成り立ちうる
ウ 28条社会権的側面→「したがって」→労働委員会は労働組合に対して命令
この流れによれば、28条は使用者の権利も保障していると解するか、労働委員会自体
の命令を発する権利を保障していると解することになる。
28条はあくまでも労働者の権利を保障するもの。
使用者の申し立てにより、労働組合に対して労働委員会が命令を発しうるとしても、それ
は28条から導かれるものではない。
No.12
「明らかに誤っているもの」はどれか
ウ 判例知識
判例を知らなくても、この事案において自己決定権侵害の「問題が」生じうることは明らか。
この肢の立論が一応成り立つと言えるには、自己決定権侵害の問題さえ生じないと言える
ことが必要。しかし、そうとは言えない。
自己決定権が侵害されるかが一応問題となった上で、侵害無しとの立論は成り立ちうるが、
問題さえ生じないとは言えない。
肢イも参照。
オ 一応成り立ちうる
>>219 強制隔離と強制入院は、それが隔離専門場所か病院かの違いだよ。
強制入院は強制治療を伴うものではない。
本人が治療するなと言えば、治療はできません。
>>220 その通り。
みんな結論ばかり考えてるけど、
むしろ注目すべきは「28条社会権的側面」というところ。
結局判例がいうように、他人の権利・利益を害しない限り自己決定権として尊重される、
逆に言えば他人の権利・利益を害する場合は制約を受ける、ただそれだけのことだと
思うんだけど。
隔離と治療の違いのような細かいことを聞いてるのではないんじゃない?
>>221
>本人が治療するなと言えば、治療はできません。
根拠は?
択一疑義問だが、どうもここだとやりにくいので、今日大阪・梅田の
紀伊国屋書店で検討してきた。俺が見たのは2・10・27である。
これが当たると3点上がる可能性がある。
詳細は
>>227以下。
227 :
226:03/05/23 23:53 ID:???
まず、問2について。
俺の解答は1。予備校は2.
ここではBの肢が誤りと解されている。
四人組憲法によると、予算法律説では、予算が成立すれば、それ自体予算法という
法律として観念され、予算と法律の不一致の問題が生じないとのことである。
Bの肢は
「・・・法律が制定されてもそのための支出が予算に計上されていない場合、予算に
計上されていても支出の根拠となるべき法律が存在しない場合のいずれかにおいても、
支出はなし得ると解することになる(予備費及び費用流用による支出は考えないもの
とする。)」
ここで、後半の、予算があるが法律がない場合、これは予算法律説はできると考えているようだ。
しかし、前半の法律があるが予算がない場合、これは支出の仕方が定められていない以上、
できないのではないか?との疑問が生じる。
しかし、予算法律説は法律と予算の不一致が生じないといっているのだから、この場合にも
解答を用意しているはずである。
したがって、この肢は正しい可能性がある。結論は出ない。
228 :
226:03/05/24 00:08 ID:???
次に問10.
ここでも俺の解答は1.
予備校では、@の肢が誤っているとされている。
「国会が国の唯一の立法機関であることを定める憲法第41条にいう「立法」
の概念につき国民の権利を制限し義務を課する法規範を意味すると言う立場
では、組織規範は国民の権利義務とはかかわりがないものとみられるから、
命令で定めるべきであり、法第3条第2項は違憲であるということになる」
この肢は、いわゆる法規説が、行政組織に関する事項をも法律事項としているゆえ、
誤りと言うことになっている。
しかし俺の見た範囲では、そういう文献はなかった。
逆に明治憲法10条は、「天皇ハ行政各部ノ官制・・・ヲ定メ」とした後、「但シ
此ノ憲法又ハ他ノ法律ニ特例ヲ掲ケタルモノハ各〆其ノ条項ニ依ル」
としている。
つまり、法規説(明治憲法の解釈)では、憲法で例外が可能であることをあえて
明記しなければ、行政組織について法律で定めることが論理的にできないのである。
これは、法規説が、議会は国民の自由・財産を制限する規範については、
自らの手で制定できるとされてきた沿革にも合致する。
この問題のミソは、明治憲法10条の但書をあえて外している点で、
これを見せてしまうと、但書がなければ、法律では行政組織について規定できない
ことが分かってしまうからである。
よって、驚きだが、10は1が正答である。
229 :
226:03/05/24 00:19 ID:???
最後に問27.
イの肢は正しい。
内田Vによれば、債務不履行責任を免れるためには、金銭を準備して待っていれば、
それだけで弁済の提供になるといえる。
しかし、損害賠償請求のように、相手方を攻撃する場面においては、
別個口頭の提供が必要である。(この場合、上の金銭を用意して
待っていたと言うのはここでの提供の意味に含まれない)。
よって、イは適切である。
オについても、昭和32年の判例は登記と代金支払いが双方の義務であった件で、
この場合なら、債務者が催告期間の末日に登記所に赴けと言うのはまだわかる。
しかし本問は動産売買の事例であり、この判例の射程外であるし、
しかも「提供の日時の通告をしたか否かに関わらず」と一言付している。
このような場合に「適法な弁済の提供」とするのは、すくなくとも
「適切でない」といえる(問題文の表現。「誤っている」ではないのがポイントだ。
要するに、ここは判例の正確な知識を聞いているのでなく、適切かどうか
判断しろ、と言っているのだ)。
従って、さんざんここで指摘された通り、5が正解である。
関わらず」と一言付している
230 :
226:03/05/24 00:21 ID:???
以上を総括すると、
問2=1か2
問10=1
問27=5である。
>>228 まず、ここ。
>法規説(明治憲法の解釈)
あと、この肢の「ミソ」は「ことになる。」ね
そこまで含めて再検討して頂戴。
>>229 まず
>内田Vによれば
で、
>すくなくとも 「適切でない」といえる
ここに根拠がないわけだ。
ちなみに、本文は「履行場所」ってなってるからね。
必死だなw
233 :
226:03/05/24 00:36 ID:???
>>231 >あと、この肢の「ミソ」は「ことになる。」ね
>そこまで含めて再検討して頂戴。
生憎だが、「ことになる」は。「理論上そういうことになる」の意味だと読むのが
素直だよ。少なくともこの肢で書いている法規説の意味では、行政組織の規範は
法律事項ではないからね。
27については、貴方が何を言いたいのか、正直全く理解できない。
ぶっちゃけ、今年は疑義問なしでよろしいのでしょうか?
まだ、ここで争いが起きてるなんて、少し不安になってきたな〜
でも、予備校はまだ答え変えてないし。
誰を信じればいいのかいな〜?
>>227 何度も出ているけど、予算法律説は「予算は法律だ」といっている
だけで「法律は予算だ」とはいっていないよ。法律が予算になって
しまうんだったら60条2項は要らないことになる。
問題文は素直に読んだ方がいいよ。
>>234 もし10が1なら、レックモニターでは正答率8%。大変なことになるね〜
>>226 2、10、27共、全部俺と同じ答えを選んでいるよ。
すごい執念だ。素直に尊敬する。
大体俺も同じような点を調べたが、「予備校の答えが統一してるから」
という安易な理由でもう諦めて遊んでたよ。
今からでも論文の準備をすることに決めた。
1問でも当たれば合格の可能性が出てくるからな。
お互い頑張ろうぜ!
238 :
226:03/05/24 00:50 ID:???
>>235 確かに俺もそう思うんだけど、だとしたら、予算法律説は、この場合
予算と法律の不一致が生じるはずなのに、どう処理して不一致がないことに
しているのか?
不思議でしょうがないのだ。
>>236 正答率8%なら、仮に問10が1でも、合格点が一点下がるだけでしょ。
今年は疑義問スレが伸びないな・・・
4大予備校の解答が一致してるんだから当たり前か
>>240
去年NO5を疑義問だと主張した人いた?
>>241 いないよ。
だからこそ法務省は今年はかなり問題に気を配ったんだよ。
>>226 法律があって予算がないってことは
新法たる予算がゼロで支出不可、不一致はなし
ということでは???
某予備校で検討に加わった。
大体
>>226のいうことくらいは検討済みなわけだ。
確かに、
>>226のようなことも言うには言える。
が、それを正解とした場合の説明の方が苦しい。
より安易に説明の可能な現在の解に落ち着いてる。
いなかったっけ?
>>241 今年の問題で「根拠となりうるもの」の個数を問う問題があった?
247 :
226:03/05/24 00:57 ID:???
>>237 同志よ、頑張ってくれ。
上記の中で最も可能性が高いのは問27だ。
民法で唯一の「適切でないもの」だからな。判例知識問題ではない。
個数自体少なかったからね
では今年は法務省と予備校の答えは一致ということでいいのかな?
まあ、法務省もさすがに辰巳にあれだけねじこまれたら、少しは考えるよね
「判例知識ではない」といっても、
判例知識無く4にした人も大勢いるわけで・・・<27
むしろ、イを正解にするのは「内田知識」とでもいえるのではないだろうか
確定期限付き取立債務=準備で現実の提供 という基礎的な知識からは
「攻撃的な請求の場合には認めるべきではない」までは求めないかと・・・
オも、敢えて
「判例がこれと微妙に異なる事案だったということは、本問では判例と結論が異なるはず」
なんていう裏読みをする必要もないんじゃないかと。
何も知らなければ「指定されてるんだからその間に行けばいいよね」くらいかと。
おぼれるものは藁にもすがる
まあ27が4であることにすがる人もいるわけで。
今年みたいに合格点が読めないと、1点も失いたくない
>>247 サンクス。予備校解答の人間はみんな自分の点が下がるのは死活問題だから
疑義問潰しは当然してくるよ。
「正直これが疑義問という奴の気が知れない。」
「これを疑義問と言ってる時点ですでにアウト。」
毎年言われることだよ。結局正解してる奴も不安なんだよ。
まあ正直に言うとbQは自分でも間違ったかなと思うが、
10と27はまだすっきりしない。
もちろん
>>244さんの意見も
至極もっともだが、それでも疑義問は出るのが本試験だと思う。
LECでは、近々LEC各校で本試験解説を行う(高田馬場5月28日)。
そのときには解説講義とともに、詳しい解説集をくれる。
平成13年は、そのときにどの予備校も一致していた解答を修正。
ものの見事に、それが正解と一致したというエピソードがある。
無料、完全予約制、定員500名
>>243 問2が2らしいことは納得がいった。
問10については、法規説が、行政組織について(明治憲法の規定に無関係に)
法律事項とするという文献を誰か出してきてこないと納得がいかない。
沿革からすれば、最低限国民の権利・自由は守るための法規範を国会が制定するはず、
なぜ行政組織についてまで法規説で可能なのか不明だ。
問11が1だというのは納得がいった。
>>257 納得するなって。
感覚的なミスは来年以降に悪影響を与えるよ。
船舶汽車電車ノ検疫ニ於テ発見シタル患者ハ附近市町村立ノ伝染病院又ハ隔離病舎ニ
収容治療セシメ及病毒感染ノ疑アル者ヲ附近市町村立ノ隔離所ニ入ラシムルコトヲ得
文言通りに読めば、治療させることも可能なように読めるのだが。
日本輸血学会インフォームド・コンセント小委員会「輸血におけるインフォームド・
コンセントに関する報告書」
「意識不明の状態で運ばれてきた患者が「医療上の事前の輸血拒否宣言及び
免責証明」を携帯していた場合、それに従い、たとえ家族が希望しても最後まで
無輸血で救急処置などの対応をするか、または対応可能な施設を紹介する。
しかし、これらの問題は信仰の自由の問題も絡み、容易に結論は出し難い。
とくに、若年者における判断能力と輸血の決定には、医療側だけでなく、司法界
も関与して早急に法的に整備されるよう望むものである。」
問2は、予算と法律の不一致は生じない、との結論を承認するとしても、
それは抽象的な規範の競合レベルでの議論にとどまり、
個々の具体的な支出への授権規範としての予算の裏付けがない限り、
事実上(法的にも?)支出はできない、という観点から考えるべき問題なのでは。
そう解しないと、国の財政面から法律の成立とは別個に予算による国会の事前の監督(法律の成立時と併せて二重のチェック)を予定している憲法の趣旨に反することになる。
予算を法律と考えるだけで、予算と法律との不一致が解消されるわけではない、との予算法律説への批判はこういう点を指しているのではないかと。
また、予算法律説の論者も、「予算法が制定されない限り、財政行為はできないが、・・・」という点は認めているようだから、
この場合、予算法律説においても、法律に基づく支出は予算上、予備費または費目流用の限りで可能という結論になると思われるから、
その可能性を排除している以上、Bでは「支出はなしえない」、が正しいと思われる。
問12は、致死性、伝染性ともに高いが、注射一本で完治しうる伝染病患者が医師の目の前にいたとして、
その患者がそのような伝染病であることを理解しつつ、注射を受けることを拒否して、人混みの中に出ていこうとしている場合に、
その患者に強制的に注射を受けさせ、隔離したとしたら、その医者は法的に責任を問われることになるか?という問題を想定すればよいかと。
この場合確かに自己決定権、人格権の侵害はあるかもしれないが、緊急避難として刑法、民法上の責任を問われることはないと思われる。
従って他者加害の場合は、自己決定権の侵害があってもその侵害は許される場合はあるから、オは「許される場合はある」が正しいと思われる。
問27は、履行遅滞にあること、という条件が債務者がなそうとしている行為についてどの時点で必要なのか、という問題ではないかと。
解除の場合は「現在も遅滞の状態にある」ことが解除の有効要件として必要だから、口頭の提供が必要となる。
損害賠償の場合は、「過去において遅滞の状態にあった」ことで、
損害賠償請求権はすでに発生していることが確定しているから、口頭の提供は必要ではない。
従って、イは「必要ではない」が正しいと思われる。
問10は、法規説のいう「法規」概念は法律で定める最低限のレベルを定めているのみであり、
その他の事項を法律事項とすることを禁じる趣旨ではない。
ましてや、命令で定めるべき事項を設定する趣旨のものでは全くない。
この点だけで明らかに間違っているから1.は「誤っている」が正しいと思われる。
>>262 他者加害の危険があっても、「憲法上の自己決定権」と
いってしまってもいいのでしょうか?
たとえば、「末期医療における延命のみが目的の治療の拒否」は
憲法上の自己決定権といえるのかもしれませんが、
問12の場合の治療拒否は、他人に感染させる危険性が高いので
合理的な治療拒否とはいえず、憲法上の自己決定権といってもいいのか
疑問がありますが。
それとも、治療拒否はどんな場合も一応本人の自己決定権として考えて、
それを尊重するかしないかは、周囲の人の問題としてもいいのでしょうか?
そうだとしたら、「自分だけ氏ぬのはいやだから、治療拒否して
世間の人にうつして頃してやる!」というような未必の故意がある場合にも、
本人の側からは「憲法上の自己決定権」とするのは、違和感があります。
(もっとも、このよう「な自己決定権」は尊重する必要はありませんが。)
治療行為として、生命に危険を及ぼすような手術が必要な場合を考えると、
他者加害の場合は自己決定権の問題は生じないとの結論はとれないのではないかと思います。
比較考量の結果として、自己決定権が否定される場合と、そもそも自己決定権が否定されるのは異なると考えると、
他者加害の場合は、他者への侵害との考量の結果、自己決定権が否定される場合ではないかと思います。
>>266 レスありがとうございます。
治療拒否は、「常に憲法上の自己決定権とされるわけではない」
ということですね。
問12のケースが、治療の本人への侵襲が比較的小さく、
治療しない場合の他者への加害が大きいとすれば、
「憲法上の自己決定権とはいえないかもしれない」ということなのでしょうか。
憲法上の自己決定権であるかもしれないが、たとえそうであるとしても比較考量を許さない絶対の権利ではない、という意味です。
思想、良心の自由は内心の事由にとどまる限り、他者加害の問題を生じないので絶対の権利としても問題を生じませんが、
自己決定権の場合は、他者加害の問題を生じうるのであり、この場合は自己決定権は無条件に貫徹されるべき絶対の権利ではなくなる、と思います。
>>268 何度もすみません。
他者加害の危険があっても憲法上の自己決定権といえる可能性はあるが、
他者危害の危険が大きい場合には、「その自己決定権は尊重されないこともある」
ということなのですね。
そうだとすれば、問題文の「治療を受けたくないとの患者の意思は憲法第13条の
自己決定権に基づくものではあるものの…」という部分は
「明らかな誤り」とはいえないということですね。
>>223 らい病患者は病院に収容されてたわけじゃないんだぞ(w
>>225 強制治療の根拠が問われるんで、治療拒否の根拠なんて問われるわけないだろーが(w
その部分に限定すれば、「明らかな誤り」とはいえないと思います。
オの選択肢は
少なくとも治療を受けさせられたことについて法的責任を問いえない場合がある
→治療を受けることを結果として強制される場合があり得る
→治療を受けることを拒むことが許されない場合があり得る
という立論が成り立つ限りにおいて
「他者への危害を防止するために、患者が治療を受けるのを拒むことは許されない」
としている部分が「誤り」であると思います。
「誤っているとはいえない」ですね。
従ってオの選択肢は、上の立論が成り立つ限り「正しい」といえると思います。
>>262 ごめん、その場合知事連絡して隔離するだけなら問題ないよね。
でも、治療したら問題に問われることない?
某宗教なんて、○○病にかかったら「神の子」としてあがめてるでしょ。
そういう人間が治療拒否してたら?
なんでより制限的でない隔離だけじゃだめなのか、漏れにはよくわからんのよ。
>>272 よくわかりました。
私は、「治療を受けたくないとの患者の意思は憲法第13条の
自己決定権に基づくものではあるものの…」が明らかな誤りだと思い
問12の解答を5としてしまいました。
>>274 感染力と致命率が高い感染症患者の場合、
治療せずに隔離だけしていても、
食事を与える、清拭するなどの介護は必要なわけで、
介護者への感染の危険は、どう考えますか?
隔離だけして放置プレイというわけにもいかないでしょう。
>>274 隔離に加えて、強制的に治療行為をしたらどうなるか、が問題の焦点ではないでしょうか。
自己決定権の問題であり、その侵害があったとしても、その侵害が法的にどのように評価されるかが問題だと思います。
この場合、自己決定権の侵害ありとして訴訟を起こしたとして、民事上、刑事上の責任が生じないとすれば、
自己決定権の侵害はあったとしても受忍範囲内であったとの判決になるのではないでしょうか。
治療行為の強制が最終的に法的に是認されるのであれば、
「患者が治療を受けるのを拒むことは許されない」との判断が法的には是認されたことになると思います。
No27なんだけど、結局イの肢って、学説が分かれているところなの? 取立債務
で履行期日に準備して待っていると現実の提供となって、損賠請求するのに改めて
口頭の提供する必要がないようにも思えるが、内田を読む限りそうでないよな。
少なくとも口頭の提供が必要ないというのは通説といえるかもしれないけど、この点に
関する判例ってある?
もし判例が無くて学説の対立がある論点だとイの肢は少なくとも「適切でない」とはいえないと
思うんだよなあ。
一方オの肢を見ると「代金」の提供で適法な弁済の提供があるとしているけど、
肢エでは「弁済の提供」という言葉を使っていることとの比較からやっぱり
オは適切でないと思うんだが、どうだろう?
問2 予算措置をともなう法律があるから、予算がなくて法律がある場合でも財政支出可能なばあいがある。
263への補足
奥田・債権総論(増補版)P530
売主の住所が履行場所とされている場合について
「売主が履行場所に目的物を保管し何時でも買主に引き渡すようにしておくことは、
学説上、現実の提供となる、とされている。
したがって、このような状況のもとでの売主のところへ買主が取立に来ないときは、
買主は受領遅滞になると同時に代金債務につき当然に履行遅滞となる。
損害賠償責任の追及のためには、売主は口頭の提供や履行の催告を要しない。
ただ解除のためには民法541条に従って相当の期間を定めて履行を催告することが必要となるが、
そのさい、なお提供が必要なのかどうかが問題とされるのみである。
(すでに履行遅滞にある債務者に対する履行の催告にも、提供を要するかの問題)」
とあります。
これは決定的でしょう。
これを読んでなお、イを正しいという人はいないでしょう。
問27は4が正解で鉄板ではないかと。
>>280 しかし内田Vには逆のことが書いてあって堂々巡りw
予算措置をともなう法律のばあいは、予算そのものとは異なり、
内閣のみならず議員が発案することもできる。
久しぶりにこのスレのぞいた。226の説明だと46になっちゃうよ。
なんか不安になってきた。今年は49で合格確定だとおもって、バリバリ
論文やってたんだけど。
内田は解除についてしか書いてなかったような。
>>284 平成13年は合格発表の前の日まで48だった奴が45で不合格
逆に43だった奴が46で合格、ということがあったからな。
一抹の不安を抱きながらもバリバリ論文やってくれ。
>>282 内田Vの何処にそんなことが書いてあるのでしょうか?
損害賠償請求には口頭の提供が必要とは何処を読んでも書いてないと思いますが。
「債務の履行に協力しない債権者に対して、攻撃的・積極的に対応しようとする場合」に
損害賠償請求をも読み込もうとするのでしょうが、
損害賠償請求は債権者が債務の履行に協力しようとするしないに関わらず、
過去の履行遅滞の事実によって当然に発生しているのであって、
債権者が協力の姿勢を示している場合でも請求できるはずです。
奥田P530を読んでなおこの内田Vの記述にすがるのは、どうか?と思いますが。
>>263,280
内田先生の本には逆のことが書いてある。
根拠を以下に記すのでよく考えてもらいたい。
まともな意見なので考える価値はあると思う。
263の点に関しては、一度、弁済の提供や現実の提供があったならば、もはや解除の時点で
新たな弁済の提供は必要無い、というのが通説であり、内田先生もはっきりそう述べておら
れる(内田2の55ページ)。
かつ、一方で内田3の85ページには解除の時に口頭の提供が必要と書いてある。
ということは、内田先生は取立債務において、期限に準備して待っていれば現実の提供になる、
とは考えていないと思われる。単に自己の債務不履行責任を免れるだけ。
なぜなら、ただ待っていれば相手が履行遅滞になるというのならば、もはや口頭の提供すら不用
となるはずだからである。それにもかかわらず、内田3の85ページには口頭の提供が必要と書いて
あるから。
おれは奥田先生の本は読んでないから、奥田先生の見解につき正確に把握していないので、
よくわからないが、280を読む限り内田先生と奥田先生は矛盾していると思う。
とすれば肢イは適切でないとは言えないんじゃないかな。
内田先生は試験委員であり、奥田先生は試験委員ではないし…。
結局この問題は試験委員以外、答えはわからない問題じゃないかと思う。
理屈をこねれば4も5も答えになりうるから。
肢イにしても、575でそもそも損害賠償請求なんてできません、だから口頭の提供の有無を問わず
損害賠償請求できることを前提にしている肢イは誤りである、ともいえそうだし…。
受験生、予備校には答えを決めようがない悪問ではないかと考える。
>>288 263の記述は解除一般の場合をいっているのではなく、イの問題状況での立論であり、
取立債務の債権者遅滞の場合、債務者側からの解除に口頭の提供が必要か?という問題への答えであり、
内田VP85の場合のことをさしているつもり。
奥田P530の()書の部分がこれに相当する議論。
これに必要であると答えるのが内田VP85であるから、従って両者に矛盾はない。
あくまで損害賠償と解除は別である、というのが奥田P530の本文の記述。
内田VP85は損害賠償については何も述べていない、というのが287で言いたかったこと。
290 :
まとめ:03/05/24 13:16 ID:???
取立債務で債務者が履行の準備を整えて待っていたが債権者が取立てに来ない場合
履行の準備をして待つ=現実の提供となり、債権者は履行遅滞・受領遅滞となる。
→履行遅滞の損害賠償請求可能(口頭の提供・催告不要)
↑これが問27のイ
さらに積極的に解除する場合、解除の要件としての履行の催告の際に口頭の提供が
必要かが問題となるが、これを必要とするのが内田VP.85。
これで宜しいか。
それでよい、と思う。
>>289 ?
取立債務の場合にただ待ってれば現実の提供になるんでしょ?
取立債務の債務者が解除する場合と、他の解除一般をわけて考え、肢イのような状況
のみを解除一般と切り離して考えるのはかなり違和感があるし、奥田先生も全くもって
解除一般と取立債務の場合を分けて考えてない。
280さんも御自身で
(すでに履行遅滞にある債務者に対する履行の催告にも、提供を要するかの問題)
と書いてるでしょ。
本当に変だよ。
>>292 違和感があるのであれば、取立債務の履行遅滞の際にも口頭の提供は必要ない、と結論すればよろしい。
この場合、内田Vには反することになるが、それは自分の責任で。
280の()書は自分で書いたのではなく奥田P530の引用の続きである。
(「」をよく見ろ!」)
奥田説では不足のようだから、我妻説を書いておく
我妻・債権総論P226
「目的物を交付すべき場所が債権者の住所であるときは、そこに目的物を届ければ、
債権者が不在のために持ち帰っても、原則として現実の提供となるであろう。
目的物を交付すべき場所が特定の倉庫などである場合には、
そこに目的物を現存させて債権者が直ちに受領できるようにしておけば
現実の提供となることは言うまでもない。」
>>226の問10=1説はまだ論破されてないようだけどどうなの?
問11=1はLECが。
奥田説が解除と損害賠償とを区別する立場にたっているのはいいとして、
おれは、内田説は取立債務における損害賠償と解除とを区別する立場に立っている
とは思えない。
確かに教科書には解除のことについてしか記述が無い。また、相手方の履行遅滞に
より、当然に損害賠償債権が発生し相手方に口頭の提供が無くても請求できるよ
うにも思える。
しかし、内田説の言う「積極的・攻撃的に対応する場合」に、解除のみならず損害
賠償も含まれると考えるのは自然といえるし、たとえ相手方が協力的であっても
損害賠償請求が相手方への積極的な対応であることには変わりがない。さらに、
内田説は、492条の効果だけとの対比から、それ以上の効果を狙う場合に口頭の
提供が行なわれることになるとしていることからしても、損害賠償についての
記述が無いということは解除と損害賠償とを区別しない趣旨だと思われる。
結局、内田説と奥田説は矛盾対立しているものと思われる。そうだとすれば、
NO27の肢は必ずしも「適切でない」肢だとはいえないのではないか。
他方、肢オをみれば、判例の言い回しをまねているものの事案は全く異なり射程が
及ぶとは思われないし、債務の本旨にしたがった履行の提供といえるかという点に
おいて適切でないと思う。
さらにいうなら、平成6年NO37と今年のNo27とは問題の作り方が良く似ている。
平成6年は「最も適切なもの」を選ぶ問題であったが、肢4は上記のように争いが
ある事を前提にすると「最も適切」ではないということになる。そして面白いのは
平成6年の問題の肢3が正解となるポイントは「債権全額」というところにあったが、
これと今年のNo27肢オとを比べるとやはりオは「適切でない」ということにならないか。
やれやれ
憲法の11問目なんだけど、辰巳の出口調査だと1にマークした人の方が多いね。
今の時期に疑義問なんて言ってるやつは、
あってようが間違ってようが負け組。
そんなことは承知済み
や〜い、負け犬。
半分遊びみたいなもんだよ
ワンワン
>>293 280の()書は自分で書いたのではなく奥田P530の引用の続きである。
(「」をよく見ろ!」)
ちゃんと分かってるよ。もちろんそのつもりで書いたんだが、
俺の文章が悪かったようだ。申し訳ない。
結局、肢イは奥田先生と我妻先生(かなり古い先生でこの分野に関しては記述に混乱がみられるが)
に反しても内田先生には必ずしも反しないといえる(根拠は288と292に書いた)。
肢イで口頭の提供が必要かどうかは単なる考え方の違いでしょう。
要は取立債務の債務者は待ってるだけで現実の提供をしたことになり相手の同時履行の抗弁権を
奪う結果、損害賠償請求・解除には口頭の提供が不用と考えるのか、
それとも待ってるだけでは現実の提供にならず相手方の同時履行の抗弁権を奪う為に口頭の提供が必要と考えるか。
この問題に関しては議論するだけ不毛でしょう。単なる考え方の違いであり判例もないんだから。
もうこの問題に関してはレスしないのでよろしく。
まあ、あれだ
結局は、内田先生の記載が分かりづらい、と。
5が正解といっている人は、内田を読み違えてる、と、そういうこと?
> 他方、肢オをみれば、判例の言い回しをまねているものの事案は全く異なり射程が
> 及ぶとは思われないし、
ここに根拠がないのが苦しいところ。
しかし射程が及ぶとする根拠も無い
いや、根拠はあるよ
160 :氏名黙秘 :03/05/20 16:23 ID:???
この判例の射程がどこまで及ぶかだな
「登記手続とひきかえに」だから履行場所は登記所以外に動かしようが
無いわけだろう
それに対し肢オは目的物が動産だし履行場所が当事者の特約っぽいし、
結局債務の本旨に従った弁済の提供といえるには信義側とか取引慣行
とかにより考慮されるわけだからな。
いずれにしろ難しすぎる問題だわ。
161 :氏名黙秘 :03/05/20 16:23 ID:???
判例
登記所(第三地)でしか債務を履行できない。
書類を持って出頭するだけ。
オの肢
Aの住所でも可能。
動産によっては費用がかかる。
とこれだけ違うわけか。
261あたりからずっと書いてきたけどこっちもこれで最後にする。
解除の場合を含めると混乱する人間がいるようだから、
当事者双方とも契約の続行を望んでいたとする。
債権者の側から「5月11日の引き取り予定だった動産を6月4日に引き取りたい」
と連絡があったとして、
債務者が
「6月4日だな。わかった。しかし、5月11日に取立に来なかったから、よけいな費用がかかった。
(損害でもよい)。その分はちゃんと支払えよ」と答えたとする。
この場合「6月4日だな。わかった」という部分が口頭の提供でないとすれば、
イを正しい、とする立場からは口頭の提供がないから損害賠償請求権はそもそも発生していない、
(或いは同時履行の抗弁の対抗を受ける?とするのか)、
従って債務者からの損害賠償請求は成り立っていない。損害賠償請求は認められない。
と解することになる。
この結論を正しい、と主張するわけだ。
これを正しい、と思うなら、もう何も言わん。
来年も頑張れや。
>>309 問題文は、抽象的に「履行場所」な訳だが
>>310 自分に都合のいい具体的状況を勝手に作り上げ(契約は解釈だから特約等でいろいろ変わるやろうが)、
挙げ句に自分の価値観を絶対的に正しいと思いその価値観を他人に押し付け、こともあろうに価値観の違いを持って
来年も頑張れや。
と言ってのける。
たとえ匿名とはいえ、価値観の違いをもって「来年も頑張れや」などという言葉を吐く
お前みたいな価値観押し付け野郎には法曹になってほしくないと真剣に思うよ。
確かに言い過ぎた。
それには一言もない。
しかし、153の判例を読み、奥田P530の記述を読んでなお、
2が正しいと主張する立論の根拠は当方には全くわからない。
それだけ必死なのはよくわかるが、
債権者側の履行遅滞による債務者側の損害賠償請求がなぜ抑制されなければならないのか考えるべきではないかと思う。
この場合対価的均衡あるいは信義則によって制限されるのは
本来的な契約関係の実現、解消に関わる同時履行の抗弁権、解除ではあっても
債権者の一方的行為によって発生した債務不履行請求権ではないはずだ。
それに、310の状況は一般性のない状況ではないだろう。
契約の続行を望む場合に常に起こりうる事態だと思うが。
当方は4が正解で鉄板だ、と確信しているが
間違って5が正解だったら当方が来年頑張る、ということでご容赦願いたい。
315 :
氏名黙秘:03/05/24 17:15 ID:fGwwEitT
内田VのP84には履行期が決まってる場合の取立債務の場合は
引渡しの準備をして待っていれば「現実の提供」になると明言してますよね。
で、P85の(A)は現実の提供が不可能な場合の事例ですよね。
No.27の肢イはもちろん前者の場合ですから、おのずから答えは明白かと・・・。
別に内田先生と奥田先生とは矛盾してませんよー。
あと、まったく議論されてないかもですがNo10って2が正解の可能性あるのでは?
Bって×な気がします。
たしかに説明は可能ですが「合理的な説明」とは言えないのではないかなー。
説明可能と合理的な説明とは違うと思う。
「適切でないものを選べ」という場合に、肢の中には、正しいわけではないが
不適切では無いというものもあると思われ そこが本試験の怖いところ
それがNo27の肢イに相当するのでは
317 :
313:03/05/24 17:45 ID:???
>>310 誤解を恐れずに言わせて貰えば、このケースで考えるなら、
>「6月4日だな。わかった。しかし、5月11日に取立に来なかったから、
>よけいな費用がかかった(損害でもよい)。その分はちゃんと支払
>えよ」と答えた
ということはそれはまさに口頭の提供を済ましているということになら
ないか 肢イが適切でないとはいえないことを追認しているように読めるが。
肢イの問題状況は、5月11日に引き取り予定であり債務者が準備して待っていた
にもかかわらず債権者が引き取りにこなかった場合に、たとえば5月24日
になって、それまで当事者間に何の連絡もないまま債務者がいきなり費用
ないし損害を請求するというものだろう。
取立債務において損賠請求するときに事前に一報入れておかなければならない
というふうに考えることは十分に可能だと思うし、内田説もそのように考えている
と思う。
内田VP84で「現実の提供となる」と明言はしているが、その効果は主に492条
つまり債務不履行原因を免れるということとの関連で述べていると思われる。
弁済の提供の効果として同時履行の抗弁権を失わせる効果はあるが、どうも
内田説においては取立債務に限ってはそういうった効果を発生させないと
考えているようにも読めるが。
それが口頭の提供になりうるとは思えません。
「6月4日だな。わかった」と答えた場合、
債務者が現実に引渡しの準備を何もしていない状態で口頭の提供を認めることになります。
債務者が動産を転売して、現に所持していなかった場合でも、口頭の提供はあったとしてよいと思いますか。
最高裁判所判事
氏 名 ふ り が な 任命年月日 退官年月日 前 職 等
奥田 昌道 おくだ まさみち 1999/04/01 2002/09/27 京都大学教授
という状況の下で、法務省は奥田氏の著作に
「損害賠償責任の追及のためには、売主は口頭の提供や履行の催告を要しない」
(奥田昌道「債権総論(増補版)」P.530)
との記述があるにもかかわらず
イの選択肢を適切である、と主張する度胸があるでしょうか?
少なくともイを不適切と判断した受験者が不正解として切り捨てられることはあり得ないのではないか、
と思いますが・・・。
度胸も切り捨てるも何も・・・
憲法の11が1だというのはわかるが、それ以外の問題については、単なるいちゃもん
にしか聞こえない。
123 :氏名黙秘 :03/05/20 11:57 ID:???
>>121 え、なんで?
平成6年問37肢ウを見れば、なおさら平成15年問27肢オは×になるじゃん。
平成6年のほうは、Bが「債権全額」(辰巳の解説では、遅延利息も含めた債権全額となっている)の弁済の提供すれば、Bは履行遅滞責任を免れるとなっている。
とすれば、「代金」を強調する平成15年問27では、Bは適法な弁済の提供をしたことにはならず、AはBとの売買契約を解除できることになるよ。
過去問での比較からしても、答えは5だと思う。
No.12は3です。もうすぐわかります。
325 :
氏名黙秘:03/05/24 22:29 ID:lt7yHZ2l
322様 NO5の肢EとNO11のアを比べてみてください。アに対する
あなたのイメージはNO5とだぶってはいませんか。NO5は国労広島
そのものですが,NO11は,政治資金規正法21条1項により,
労働組合の政党に対する寄付が認められています.
つまり,政治闘争目的と政党への政治献金とはレベルが違うと思います。
いかがでしょうか。
>>323 動産の売買代金が100万円だったとします。
遅延利息につき特約がなかったので民法404条が適用になり法定利息が5パーセント付きます。
さて催告期間の末日は当初の履行日から10日後でした。
遅延利息はいくらになりますか?
5万円×10/365=1369.863円
ですから、100万円しか持って行かなかったとしたら、1370円ほど不足するでしょう。
100万円所持していただけでは債務の本旨に従った弁済の準備とは到底とはいえませんか?
どう思いますか?
>>326 信義則上、債権者は解除できないだけであり、問題文にあるような「適法な弁済の提供」とはいえないよ。
>>327 提供金額の不足がきわめて僅少である場合において、提供を無効とすることがかえって
信義則に反するときは、僅少の不足ある提供は適法な提供となるものと解すべきである。
(大判T9.12.18 529円8銭に対し、2円8銭不足の場合)
(大判S.9.2.26 一万円中100円不足の場合)
(最判S35.12.15 154、500円の債務額につき1300円余不足の場合)
遅延利息を全く払おうとしない場合は、問題があるにしても、そう簡単に総債務額に不足する。
即ち債務の本旨に従った提供がなく、履行遅滞成立とはならないと思われる。
いつのまに疑義問スレに!
疑義あるんか〜
どうなんや〜
あっここ疑義問すれか
てへっ
解すべきであるって、それって判例は「適法になる」とまではいってないでしょ?
>>320 奥田氏が前最高裁判事であることを持ち出さねばならなくなった事自体、
「27の正答=4」説の旗色がいかに悪くなったかを示すように思うが・・・
違憲であると解すべきである、と判例が言えば
違憲だとは言っていないと言うことですね。
それで納得できるなら、きっとそうなんでしょう。
>>333 それは全然ちがうよ。
信義則や権利濫用の一般条項に、無効なものを有効に、存在する権利を消滅させる効果はないよ。
信義則上、無効を主張できないだけであって、有効になることはない。
権利の行使(例えば解除権の行使)が権利濫用だとしても、1条3項に権利自体(解除権自体)を奪うまでの効果はけっしてない。
この理解ができていないと、択一はともかく、論文ではかなりの痛手だと思う。
336 :
226:03/05/24 23:34 ID:???
一夜明けてみれば議論が活発で嬉しい。
みんな27にはやはり不安を感じているのだな。
ところで、目立った反論がない問10=1説についてはみんなどう考えているのだろう?
内田説なんてものはない
あれは我妻のまんまだ
それに、我妻のいう「解除のような積極的行為」に損害賠償も含めたのは
予備校のテキスト類が勝手にやったのであって、我妻はそんなこといってない
(541条の反対債務の催告のときに準備があることを通知しないといけないといってるだけ)
ただ、奥田先生は我妻混乱してんでないの?みたいな指摘をしているから、
その限りで我妻=内田と整合してない部分があるのは確か
そろそろ、疑義問オッズを用意しとくか。
1.27=3倍
2.11=5倍
3.12=6倍
4.10=8倍
5.2=15倍
>>335 ここで問題にすべきなのは有効な弁済の提供があれば、債務の本旨に従った弁済の提供があるというわけではなく、
債務の本旨に従った弁済の提供があれば有効な弁済の提供となる、という関係だと思う。
僅少額の不足がある場合であっても、なお債務の本旨に従った弁済の提供といいうる場合はあるのであり、
この場合無効な行為を有効と主張しているわけではないことになる。
この理解ができていないと、択一はともかく、論文ではかなりの痛手だと思う。
27は5確定のようだな。
10は1か2か?
50以上とってるから、どっちでもいいや。
27は4でよろしいか?どうも5説は決定打がないですよね。
それに比べて4説は学説、判例、過去問とすべてそろってますから。
久々に来たが、まだ27が5だなんて言ってる馬鹿がいるのか・・・
発表の日に、結局答えは全て予備校のものと一致していて、このスレが徒労であったと知る悲しい現実が待っていたりしてね
息抜きになるから好きだけどな。このスレ。
>>343 学説・判例・過去問すべてに決定打を欠いてるからここまで議論されてるのに・・・
さんざん決定打を食らってるのにそれでも不死鳥のごとく立ち上がる5派に敬礼。
>>339 たしかに、僅少額の不足がある場合であっても、なお債務の本旨に従った弁済の提供といいうる場合はある。
しかし、それは、債務者が誠実に債務を履行しようとした場合には、僅少額の不足がある場合であっても債務の本旨にしたがった弁済の提供があるとするだけであり、
履行遅滞している本問のような不誠実な債務者には当てはまらない。
しかも、遅延利息自体は払っているがそれに僅少額の不足があるのではなく、遅延利息自体をはらっていないのだから。
349 :
氏名黙秘:03/05/25 02:21 ID:kodXsbT+
まぁ、結局今年は予備校の解答が正しかったということで、このスレは終了
でいいのでは。
さすがに12は3でしょうし、27は4でしょう。
今年の問題は去年の辰己の抗議のおかげで素直な問題でラッキーでしたよ。
来年は少し恐い・・・。
今年で決めるぞ!
11は1らしいですが
はいはい1ですね
11はその通り。
他は変動無し。
どれも変動ないわボケ
LECは
11が1らしいよ。
27が5らしいよ。
>>348 理屈は全くその通り、ということは
>>328でも認めている。
しかし、動産の売買代金の履行遅滞の場合、遅延利息が巨額になる場合は少ないといえる。
この場合、財布、小銭入れを100万円とは別に持ち合わせていたら簡単に支払える額であったとしたら
BはAの要求があればすぐに支払っただろう。
確かに「代金を持参」としか書いてないが、「遅延利息支払いの意思なし」とは書いてない。
その遅延利息の不足があったとしたら、やはり債務の本旨に従った弁済の提供ではない、
といえる場合は、遅延利息額がかなり高額である場合に限られるのではないかと思う。
348は弁護士になったとして、1000万円の代金支払いに遅延利息分2、3万円の不足があり、
債務者がたまたま財布を持ち合わせていなかったとしたら
「債務の本旨に従った弁済の提供なし」と言い放つのか?
それも問題があるように思われるが。
また、この場合Aが履行場所に出頭しなかったのであり、
遅延利息額の不足は現実には顕在化していない。
裁判官の立場に立ったとして、
Bが履行場所への出頭と、代金額の所持を預金通帳からの引き出しなどで証明したとしたとする。
ここで遅延利息額の不足をA側が攻撃したとして、Bが別に財布は持っていたと答弁した場合、
遅延利息が少額であったとしても財布の所持を証拠によって立証しろ、
と要求しなければならないのだろうか?
理論的にはそうなるかもしれない。
しかし実際の問題としてはBの答弁はそのまま受け入れられると思わないか?
短答試験の回答としてこのような考慮が必要なのかどうかはわからないが、
現実には「債務の本旨に従った弁済の提供あり」とのBの主張は、
裁判所に受け入れられことになる、と思う。
以上のことから考えると、オは確かに適切ではない場合が生じうる。
しかし、消費貸借の履行遅滞の場合と異なり、動産売買の場合は履行遅滞が生じたままで
契約関係がずるずると引き延ばされていく場合は少なく
(オでもAは直ちに契約関係の確定・解消に向かって行動を始めている)
遅延利息額は僅少な場合が多いであろう、と考えられる。
従ってオの状況の下では「適法な弁済の提供があった」と解しうる場合の方が多く
オは適切であると考え得る場合の方が多いと思われる。
以上より5.が解答として誤りとは言い切れないが、
イが明らかに「適切でない」以上、解答としては4.を選ぶべきだと思う。
5.も正解と見なすという救済措置はあるかもしれないが、
4.が不正解とされることはないと思われる。
>>357 現実社会では、債務の本旨にしたがって履行の提供なしとみなされるよ。
でないと、遅延利息制度を空文化することになるからね。
クレジットにしろ、ローンにしろ、一年も遅滞する奴は、数にすればいるが、全履行遅滞債務者の割合からすれば率的には圧倒的に少ない。
そこまで落ちた奴は、飛ぶか、自己破産するからね。
実際に多いのは、10万円とかの金額に対して10日間遅滞したとかなんだよ。
そして、特に消費者金融とかは、そういうとこから遅延利息をとって商売としている。
357のあげた例でも、1000万の債務で遅延利息分2,3万足りない場合に、適法な弁済の提供があったなんてみる会社なんてこの世に存在しないね。
それを適法な弁済とみれば、結局、遅延利息分の請求ができなくなるから。
1000万円は受け取るが、残りの利息分2,3万円はやくもってこいとなる。
君も弁護士になって、社会に出ればこのことがわかるよ。
まー、4も正解と見なすという救済措置はあるかもしれないが、
5が不正解とされることはないと思われる。
俺は27を5とし、5であれば嬉しいが、
もうすでに前のほうで議論されていることを改めて思い出してほしい。
売買契約においては買主は商品の引き渡しを受けるまでは利息も遅延利息も全く払わなくていい。
よって遅延利息分を含めた弁済の提供はそもそも不用だと思うよ。
この点については、判例があり、100選にものっている。
調べてみるがいい(民法百銭2 P120〜P121)
よってここで書かれている肢オ誤派の意見はどうかと思われる。
もっともそう考えるなら肢イでも損害賠償請求はできないはずである。
肢イの損害賠償ができるとする意味は全く謎。
俺としては、今俺が書いたことをぜひ論破してもらいたい。
いい加減気づけよ
「内田に載ってる」っていってるけど、実際は
「内田を読み違えてる」だけだってこと
期日に間に合わなければ、利息以外にもいろいろ損害は発生しうるわけで。
動くのは11だけだよ。
残念ねがら。
>>363 残念ながらAのBに対する債権は代金債権であり、その代金債権につき損害賠償請求
できるのは、どんな損害が発生してよう遅延利息に限られる(419条)。
よって他に損害が発生したとしても請求できません。
>>361 そこは、ほんとなぞだよね。
ただ、前レスにもあるように、過去問では引渡し前でも遅延利息に関しては請求できることを前提とした肢が出題されているから、なんともいえないね。
問27にかんしては、6月4日がほんと楽しみ。
27とか言ってる香具師は基地害
27の肢イでいってる損害賠償って、純粋の遅延利息じゃなくて、
「解除をまたずにする填補賠償」みたいなもんじゃないの?
肢オは履行を請求してるし575条2項の適用があるはずだけど、
肢イを根拠に575条2項の適用を排除するのは乱暴でないかい?
>>359 遅延利息が僅少だから適法な弁済の提供になるというのはかなり乱暴な気がする。
というのも、履行期日が過ぎ自らが遅滞に陥っている場合において適法な弁済の
提供とされるためには代金に加えて遅延損害金も支払う事が原則だからだ。
損害金が僅少だからいいというのは信義則上例外的にそうみなされるという事
だろう。
肢オでは信義則という言葉もそれをうかがわせる事情も無いことからすれば
やはり「代金」のみでは不十分なのでは(判例の言い回しがどうなっていると
かは別ね)。
しかも肢エでは「その債務につき弁済の提供」としており言葉の使い分けがなさ
れている。
>>370 書いてることはその通りなんだけど、
575条で遅延損害金は発生しないんだってば。
上に書いてある判例100選に書いてあるよ。
オで問題になる適法な弁済の提供というのは
債権者の前に金を積み上げて、これでいいですか?という問題ではない。
Bが少なくとも代金額を所持して履行場所に現れたが、催告したAが不出頭であった場合に、
その状況の下で現在Bが陥っている遅滞責任をAに移してよいか、という問題である。
その要件としての適法な弁済の提供たり得ているかという問題であり、
Aに遅滞責任を移すべきだ、と裁判所が判断したときに
Bには適法な弁済の提供があったと表現されることになる。
もちろん以後の契約関係で、Bは1000万円提示すればよいとの主張をしているわけではない。
>>360 もちろん、会社側としては、そんな主張は認めないでしょう。
しかし、ここでは裁判所がどう判断するか、を問題にしています。
1000万円に2〜3万円の不足があった場合でも、適法な弁済の提供とは認められない、
との判例をあげてください。
貴方の信念ではなく。
補足しておきますが、
上の主張にかかわらず、債務の本旨に従った弁済となるのは
遅延利息を含めた債務全額である、との原則に
疑義を唱えているわけでは全くないことは付け加えさせておいてください。
激論にもかかわらず
遅延利息は発生しないわけだが
375 :
氏名黙秘:03/05/25 15:07 ID:8tMBCF7x
結局bQ7は
イ
575条により売主はそもそも損害賠償請求は出来ない以上、
口頭の提供をしても無駄。
よって口頭の提供が必要とはいえない。
オ
そもそも、履行日が定まってる場合で履行場所が第三地の債務は
現実の提供があってはじめて弁済の提供となる(これを忘れないこと)。
本問では口頭の提供しかなされてないので弁済の提供があったとはいえない。
ゆえに期限の定めの無い債務となるが、Aの催告により期限が設定され、
末日にBが現実の提供をしている以上、適法な弁済の提供になる
(昭和36.6.27参)。
よってオはO
以上より正解は4ですね。
ちなみに私は5にしてしまいました・・・。
46点になったのでヤバイ。
376 :
氏名黙秘:03/05/25 15:08 ID:U1oBmpfv
361様 百選を読んでみてあなたのおっしゃるとおりだと思いました。
要するに,学説と起草者は,履行遅滞があれば575から離れて415で
損害賠償できる,そしてそのためには,すでに相手方に同時履行関係
がなく遅滞に陥っている以上(575ではないというのだから)改めて
提供の必要はない。
これに対して,判例S13.6.27は,履行遅滞も575に入れてしまうので,
損害賠償は,費用・利息・果実と同列に扱われることとなり,もはや,
単独での損害賠償請求はできない。口頭の提供をすればできるという
のは,ひっかけとなる。
ということですね。
とすれば,どっちの考えに立ってもイは×になりますね。
377 :
375:03/05/25 15:10 ID:8tMBCF7x
訂正。
昭32.6.27
378 :
375:03/05/25 15:13 ID:8tMBCF7x
>376
まさにその通りです!
どうやら法務省見解は前者みたいですね。
過去問やるとよく分かります。
こういうところが過去問の重要性をしめしていますね。
変更は11のみのようですね
>>379 いや、12の5も十分あり得る。
2問も予備校解が外れれば(実際一昨年はそうだったし)
合格ラインもかわってくるんだろうね。
今の採点で50点の人も、「安心」とは言い切れないんじゃないかな。
まあ、俺は5問くらいひっくり返っても大丈夫だけど。
381 :
361:03/05/25 16:22 ID:???
>>376 いや、同時履行関係にないかどうかがまさに今までこのスレで争われていたわけで…。
積極的に攻撃するときは再度必要云々というやつです。
もっともこの点についての議論は不毛なんでもうやめますが。
考え方次第だと思ってるので。
382 :
氏名黙秘:03/05/25 17:16 ID:8tMBCF7x
まだ、11とか12を云々するやつがいるとは・・・。
結局11と12は明らかな誤りをひとつだけ選ぶ問題だよねー。
で、11のアとか12のオもたしかに誤まりと言えなくも無い。
でも解釈で正しいといいうるでしょ?
それに対して11のウとか12のウって日本語の問題として明らかに
誤りなわけよ。
11のウは前段で「不当労働行為の・・・」とでてくるから、
「したがって」という接続詞で「労働組合」への命令はありえないわけ。
12のウだって違憲かどうかは別として「自己決定権の侵害の問題」は
生じるでしょ?
これって二年前くらいに刑法の主観的違法要素の問題が2chだけで
疑義問だとか騒がれてたのと似てる・・・。
論理的に考えましょう。
11、12、27の予備校解答は問題ないとしても俺がひそかにおもってるのは
bP0だね。3もありうるよ。
Bは×でしょう。
だって、41条の立法を形式的にとらえるということは、逆にいえば、
行政組織についても命令という形式なら自由に定めるといえるから、
問題文の「行政組織のどの範囲までを法律で定めるかは国会が自ら
定めることができるのであって」という部分はおかしいです。
なぜなら行政機関も命令の形で自由に定められることになってしまうからね。
ただの煽りだろ。11が1とかいっている奴。
>>382 気持ちはわからんでもないが、形式的効力の点で法律が政令より上だから、
行政機関が命令の形で自由に定めうることにはならないと思われ。
ただ、Bがあるからこそ@が正しいという人も出てくるわけで。
仮にNo.10を純粋な論理問題とすれば(Bを読むとそんな気がしないでもない)、
財政法3条2項は、同7条4項のように委任命令の形で定めるべき、
との立論も不可能ではない(ような気もしないことはない)。
逆に、@が×との前提で考えると、Bも×ではないか、という人も出てくるわけで。
俺は、本番で迷って2につけた人だけど、1が答でも全然驚かない。
12について精神病者や麻薬中毒者に対しては、現実に強制治療が許されている以上、
強制治療そのものが許されないとはいいにくい。
それに精神病者や麻薬中毒者には許されるけど、伝染病者には許されないとするのでは
精神病者や麻薬中毒者の人権を軽視することになりかねないしね。
386 :
氏名黙秘:03/05/26 03:09 ID:k0/jCWSR
真法会解説間違ってるよ。
当てにならんな。
結局11が1になるだけか。
Tの関係者の間では密かに10は3の可能性も
囁かれてるよ
>>385 精神病者や麻薬中毒者については、自己決定権自体をきちんと行使できるかという問題がある。
精神が正常で自己決定権をきちんと行使できる伝染病患者とは質的に違う。
人権云々はまとはずれ。
>>376 率直な疑問だが、575って売主の果実収受権について定めたものだろう。
575の適用の前提として売主のもとにある目的物に果実が発生している
ことが前提とならないか?
問10の@を正しい、としている人は
命令で定める「べき」というのを正しいと考えてるの?
命令で「定めうる」なら文句なしに正しいだろうけど。
>>390 ならない、と思う。
果実を生じた、生じないの争いそのものを排除し、
当事者間の法律関係の簡易決済を図る趣旨の規定であると考えられるから。
>>391 だろうね。41条を権限分配規定と考え、国会が出来ることを
法規の定立と憲法上の法律事項に限定。残りは控除説から行政の権限と考える。
よって、財政法7条4項のような形式で定める「べき」。
で逆に、@を誤りと考えた場合、法規説から財政法両規定の合理的説明ができることに
なるから、形式的意義説をとってはじめて合理的説明が可能となるBは誤りにならない?
これが、
>>388で出てた3説なんじゃないかな?
確かに41条を厳格な権限分配規定と解すればそうなるだろうが、
そのような国会の権限を制限する厳格な法規説が
日本国憲法41条の解釈、として果たして成り立つだろうか。
19世紀のドイツならともかく
>>392 でも公平という観点からすれば、売主としては自らに果実を収受する利益を享受
していないのに、遅滞に陥っている買主に遅延損害金を請求できないというのでは
不公平なんではないだろうか。
当事者間の法律関係の簡易決済を図る趣旨というのも複雑な法律関係が発生している
てはじめて意味があることではないだろうか。
575は目的物の果実と代金の利息が相殺されるという処理を規定している事から
すればやはり当事者間の利益調整という観点からも果実の発生が前提になっている
と思う。
396 :
393:03/05/26 11:45 ID:???
>>394 だよね。そう思って俺も迷ったあげく2につけた。
でも、Bも迷ったんだよね。法規説でも合理的説明が出来るような気がしてね。
@が×だとした場合、Bも×ってことにはならないんかな?
>>395 民法百銭2 P120〜P121を読むべし
結局11が1になるだけか。
399 :
氏名黙秘:03/05/26 14:28 ID:u8Cr5+Tf
27問のオだけど履行地が第三地で約束の日にBは来なかった。
そこでAとしては解除の方向で話を進めている。Bが目的物を
購入するからこそAの解除権の行使を否定してもやむを得ない
わけで、Bが自分の好きなときにその場所に代金を持って行く
ことは実質的にみて売買を進める方向で行動してるとはいえないと
思う。
日時の通告がなくてもいいとすることは、
履行遅滞中で本当に履行する気があるのかも分からないBを
解除したいAよりも優先させることになるが、はたして
その結論は本当に適切なのだろうか。
ちなみにイについて取立債務ではAが準備していれば
現実の提供があったといえるが、損害賠償するのに口頭の提供が
必要とすることがそれほど適切でないことなのでしょうか?と
聞かれているとすれば「適切でない」と言い切れない気がする。
内田VP85に損害賠償は書かれていないがだからこそ
正しい誤りで聞いていないと考えることもできるのでは。
27なんか争いないよ
>>398 何度も唱えると願いがかなう、と思ってる?
>>399 399のために、理解できている限りで解説すると、
履行地が第三地の場合は、現実の提供が必要であって、口頭の提供では足りない。
Aは目的物をそこに運ばなければならないが、運びさえすれば現実の提供があったと認めてもらえる。
Aは口頭の提供をしたにとどまっているから、目的物を履行場所に運んでいないことは明らか。
従って、Aは当初の期日には現実の提供をしていないから、Bには履行遅滞責任は発生していない。
Bは履行遅滞にはないから、遅延利息も当然発生せず、
代金を所持しているだけで現実の提供となりうる。
履行期を、期日ではなく期間と定めたのはA自身なのだから、
Bとしては期日ではなく期間を定めた場合の不利益を負担しなければならない理由はない。
契約の確実な履行のためにはBからの連絡が望ましいとしても、それはAについても同じこと。
その連絡をしなかったからとして、少なくとも期間の末日に履行場所に出頭したBが
履行遅滞にあるとして、一方的に不利益を負担しなければならない理由がない。
結局Aは適法な弁済の提供を一度もしていないから、Aに解除権が発生しているわけがない
従ってAの解除は認められない。
以上。
↑確実に民法論文Aがつくよ。
でも揚げ足とって悪いが、オには「Bは適法な弁済の提供により履行遅滞
の責めを免れたことになり」とあるから、402の論証だとオは誤りとなる
わな
>>404 Aの催告に対してBが履行期日を確認・確定すればこれはB側からの催告とみなしうる。
しかし、BはAが履行期日が不明確な催告をしたからといって、
こちら側から有効な催告を返さなければならない法的義務を当然には負わない。
Bとしてはこのような履行期日が不明確な催告は無効だ、従って有効な催告はなされていない
と主張することさえ考えられる。
しかし、BはAの催告を有効とみなしうる限りにおいて
それを前提とした行動をとってもかまわないはずだ。
確かに、催告期間のどの時点でも代金を所持してBが履行場所に出頭する限りにおいて、
Bに適法な弁済の提供があったとするのはAに酷に過ぎるだろう。
しかし、BはAが期間を定めて催告したことによって履行遅滞となる最後の時点において、
Bの履行の提供=履行遅滞を確認する義務があるとの主張をなすことは許されるだろう。
従ってこの場合催告期間の末日に現金を所持して履行場所に出頭した
Bには適法な弁済の提供があったと認めてよいはずだ。
以上のように考えれば、402の論証においてもオが誤り、となることはない。
>>389 自己決定権をきちんと行使できないから制限してもいいというのは、かなり乱暴じゃないか?
それでは人格そのものを否定しかねないだろ。
>>404 ん?ああそうか。履行地が第3地なら、口頭の提供でそもそも履行遅滞にならないのか。
こう考えると、オの肢の記述はちっとも「適切な」ものではないな。
逆にイは内田のVから推知できるし、それに何より、
弁済の提供により相手側の同時履行の抗弁権をなくした後、再度請求する場合にも
弁済の提供が必要とされていることからの均衡から、
損害賠償請求の場合も同様に弁済の提供が必要と考えられるよ。
>>394 問10の肢@だけど、厳密には法規説に立ちつつ、国民主権や法律による行政、
また73条4号の存在から、組織規範も法律事項となす解釈ができるみたいね。
ただ、ここの肢はいかにも純粋論理的に書いてあるから、肢1が正しい、もありかも。
408 :
氏名黙秘:03/05/26 22:17 ID:P/XQhoFy
>>407 過去門しっかりやった?
過去門をしっかりと検討してきたなら、わかるはず。
問10の肢@がいかにも純粋論理的に書いてあるように見えてもね、
本試験独特のクセがあってさ〜
純粋論理的な答えって、今までないんだよね。
少しでも反証や別理論が差し挟まれば
それは誤りとなるんだよね。
去年のNo.5なんかもそのいい例だよ。
409 :
407:03/05/26 22:19 ID:???
>>408 なるほど。ありがとうございます。
ただ、その考えで行くと、27はいかにも5が濃厚になってきたな。
410 :
!:03/05/26 22:20 ID:DUfMKb/B
411 :
408:03/05/26 22:23 ID:P/XQhoFy
>>409 それがさ〜、この本試験のクセは憲法の問題に独特のもの。
民法ではありえないんだよね。
憲法と民法との科目の性質の違いに基づくんだけどね。
だから、これまでの疑義は大抵憲法だけでしょ?
憲法の第二問の最初の2つって魂面タールにそのまま乗ってるジャン
414 :
氏名黙秘:03/05/26 22:30 ID:3TTZJPUr
>412なんて?のってるの
あと27の元とされてる判例は登記所に出向いてるから弁済の提供ありってなったみたい
だからそもそも口頭の提供だけじゃ、履行遅滞生じないね。だから5かな?
説得力があるのは、11の1だけだね
>>412から返事がない・・・・
問2は1で確定か・・・・
予備校の解答通りに載ってるということだろ
真法会のNO11の4のとこの解説にある判例は
最判何年何月何日の判例でしたっけ?
>>419 経験則上、真法会の解説は全くあてにならないわけだが。
これでケテーイ!!
11は1、12は5で、あとは予備校解の通り。
これだと漏れ、49になるんだよね。
No.27オだけど、履行地が第三地の場合、現実の提供が必要であり、
Aが口頭の提供しかしてない以上Bは遅滞に陥っていない。
とされてるみたいだけど、Bは口頭の提供に「応じていない」のだから、
受領を拒んだ場合にあたり、結局口頭の提供だけで遅滞に陥るのではなかろうか。
27については予備校解正しいと思う。
どう考えても。
11が1なだけだろ
423に同意。
No.10はどうだろ?
@が×ならBも×というのは面白いと思ったが・・・
427 :
423:03/05/27 00:24 ID:???
>>426 10は残念ながらママだと思う
(漏れは是非変わってほしいのだが…)。
これで予備校解答全問正解なら笑える
いや、普通に予備校解答全問正解だろ。
>>429 予備校解を信じるとして、何点か教えれ。
漏れは47だ。
11が1なのは某予備校も
まぁ、全ては法務省が転がすだけでしょ、結局はw
11が1だろうが3だろうがね
11の1の肢は簡単には切れない。
これで1でないならもっと楽に切れる肢があると思う。
おれも11は1であって欲しい。
435 :
429:03/05/27 00:31 ID:???
436 :
426:03/05/27 00:31 ID:???
>>423 レスありがと。
10はママの方が個人的には好都合なんだけど、
予備校の速報解がぜ〜んぶあたるっていうのも
何かちょっとないような気もすんだよね(今までなかったし)。
ま、今年は多少易しかったみたいだから、そういうこともあるのかな。
>>436 >予備校の速報解がぜ〜んぶあたるっていうのも
>何かちょっとないような気もすんだよね(今までなかったし)。
法務省が正解を発表するようになってまだ3回目ですが・・・
11は1っぽいね。
なんかもっともらしい理屈をつけて、誤りを正しく見せかけている感じ
H14年の問2に似てる。
疑義問なんてないっちゅーねん。
合格点ギリギリの香具師が自分の都合いいように解釈してるだけだろ。
客観的に問題を読めば予備校4校の答え=法務省の答え。以上。
440 :
426:03/05/27 01:02 ID:???
>>437 予備校が速報解を出すようになったのは、
問題を持ち帰れるようになったH11年からなのよ。
法務省解答の発表は確かに一昨年からだけど、それ以前は大体予備校の解答自体が、
何問も一致してなかったのよ(ベテがばれちゃったね)。さ、寝よ。
>疑義問なんてないっちゅーねん。
>客観的に問題を読めば予備校4校の答え=法務省の答え
去年もそういってたやつが何人もおったな。
11は1のような考え方も成り立つね。
だから明らかな誤りとは言えない。
この出題形式大嫌い・゚・(ノД`)・゚・。。
443 :
氏名黙秘:03/05/27 02:29 ID:ro7hOiDB
NO11アは『明らかに間違っている』わけではありません。
たしかに浦部は,21は消極的団結権を保障していないから加入強制が認め
られると言います。けれども多数説は,消極的団結権を保障しないとしながら,
ユニオン以外も認めるので,加入義務は課されません。
したがって労組は強制加入団体でないことになります。
後段は,政治資金規正法21-1で労組の政党への寄付を肯定しています。
寄付の財源は組合員の拠出した組合財産ですから,組合員から寄付のための
組合費を徴収する決議も有効だとしないと,規正法と矛盾します。
NO5のE(国労広島)とは,似ているけど、違います。わたしの意見は,
法務省は予めNO5Eで受験生に暗示をかけて,NO11で引っ掛けようとしたの
だと思います。
つまり11は1なのね。
445 :
氏名黙秘:03/05/27 02:57 ID:9tWkann3
組合財産から政党に寄付するのと
政党に寄付するために組合費を徴収する
のと違いはないのですか?
国労広島地本事件の判例を聞いてただけなんだよ。
判例も知らずにいろいろ考えるヴェテ排除問題。
>>440 でも今年は予備校の答えが一致しているが・・。
まあ、ここでいくら議論しても時間の無駄。
6/4になれば分かることだし、ならなければ分からないことだし。
>>448 去年も予備校の答は一致していたわけだが。
27で5を選んだ人は、平成の過去問すらマスターしていない明らかな勉強不足。
11で3を選ばなかった人は、センス不足。
11が1というのに最も強力な理由づけ
…今年は憲法の答えに1が一つもない
なるほど(w
しかし、ついでに、予備校解で「2」が多すぎるのも考慮しよう。
よって、2と10が1
11が1とがんばってるヤシって、一人だけに思えるんだけど。
>>445 おれもそう思う。
政治資金規正法21-1で労組の政党への寄付が肯定されていても、組合費を
徴収することとは区別されるよな。組合費を徴収するということは特定の政党の
指示を組合員に強制することになると読むのが自然なわけだから。
この点については普通に国労広島地本判決と同じように考えたらいいということ
なんでは。
労働組合の政治献金が法律上可能だということを正面から聞いているとはおもえないし。
11は1でほぽ争いないみたいよ。
>>455 今日もご苦労様です。
ところで君、45点だろ?
あーあ、11が4ならなー
一発逆転で俺57点になるのになー
4にならねーかなー
さ、自習室逝くか・・・
11のアは「加入義務」となっているけど、どの基本書を見ても「加入義務」
というのはなく、あるのは「加入強制」なんだよ。だから、前段は正しい。
後段は微妙なんだけど、判例は比較考量を基準にしているのでどっちにも
ころぶ。国労広島との違いは、特定の候補者支援のためとはしていない点、
臨時の徴収ではない点。あとは「無効とならない」をいかに解するか。
他方、11のウは社会権=組合の権利であって使用者の権利ではない点から、
後段後半は誤りとも。しかし、「正当な理由なく」交渉しないのはいくら
権利だからといってもおかしいようにも思える。ウを誤りではないとする
立場の最も弱い点は、明文上組合に対して労委が命令する権限が規定され
てない点だろう。
457
逆転って。意味わかんね。
社会権=組合の権利ではなく社会権=勤労者の権利です
>>458 国労広島事件
例え費用負担に止まる協力義務であっても「一定の政治的活動の費用として
その支出目的との個別的関連性が明白に特定されている資金についてその
拠出を強制することは、かかる活動に対する積極的協力の強制にほかならず」
やはり許されない。
ア、で問題になるのは政治献金。支出目的は特定されていない。
したがって、組合費を徴収することが即ち組合員に政治活動を強制すること
にはならない。よって、決議は無効とならないと考えられる。
労働委員会は労働者の見方ではない。
労使関係のトラブルを第三者機関として解決するもの。
だから、労働争議が深刻化した場合、労働組合に交渉のテーブルへつくように
命じることはよくある。
ヒキコモリだと理解できないだろうが、労働争議というのがこじれて本当に
困るのは労働組合が妥協せずに交渉のテーブルにつくことも拒否し、ひたすら
ストライキを続ける場合。
要求を貫徹すると言って交渉じたいを拒否する。
このような場合に、事態打開のため動き出すのが労働委員会。
じゃぁ11の答えは4ということで。これで丸く収まる。
>>463 そんなことはどうでもいい。
肢をよく読むべき。
この肢では、労働委員会の組合に対する命令が28条から導かれている。
この点が明らかに誤り。
No.11とかNo.12の各肢に対して反論している人がいるけど、問題の正誤に
関してはそんなことはどうでもいいこと。
たとえ反論がなしうるとしても、そのような考えが成り立ちうる以上明らかに
間違いとは言えない。
「政治献金のため」 これで支出目的は特定されていると思うんだけど。
社会権=勤労者の権利の保障を十分にするために労働委員会の組合に対する命令が28条から
導かれると考えることは十分に可能だと思われる
理屈はわかった。
でも11のアの「無効にならない」とはっきり断言は無理だと思うよ
社会通念に照らしても、絶対無効にならないって言いきれる現象は
ありえない。
H14年度の憲法の2問目と同じ理屈
今日はLECの解説講義やったはず
どないやったんか?
受講者おらんの?
469 :
氏名黙秘:03/05/28 14:02 ID:OZfmA+8a
>>463なるほど。辞書引いたらそうだね。労働委員会は
調停のための行政委員会なんだね。委員会は労組に命令できるのか。
そして社会権は国家にーしろと要求する権利なんで、行政委員会の
調停求めるのはその現れといえるはず。
ま だ や っ て た の か (w
471 :
氏名黙秘:03/05/28 14:26 ID:gYvTRe0m
普通に考えて、「無効にならない」、って無効になる余地がないってことでしょ。
無効にならない場合もある、とは読まんよな。
0.1%でも無効になる可能性があれば無効にならないとは言えないんだから、
アは明らかに間違いじゃん。
だからってウが正しいとも思わん。おれはアとウの二つが間違いだと思ってるよ。本気で。
あとは法務省のさじ加減。
合格者数の調整に使う問題だな、11問は。
「命じる」ことがよくあることだって・・・・
面白い脳内設定だな
> 普通に考えて、「無効にならない」、って無効になる余地がないってことでしょ。
> 無効にならない場合もある、とは読まんよな。
いや、択一ではそう読むが?
>>471 どっちとも取れる肢(ア)よりは絶対に1つの結論しかない肢(ウ)のほうが「明らかに」誤りと言ってもいいと思うが。
ちなみに
>>463のは事実面というか現象面だけを言っているにすぎない。
素人からみれば交渉の席に着くよう促すのは命令のように思えるが、あれはただの勧告であって法律上強制力のある命令ではない。
>>469 納得したの?
28条から導かれるのは組合が交渉を求める権利。
組合に対して交渉すべきと命令することはむしろ28条の制限。
確かに28条の社会権的側面を重視して、後見的見地からかかる制限を
課すことも許されるとは考えられるけど、これはあくまでも「制限」。
団体交渉権からの帰結ではない。
476 :
山崎渉:03/05/28 14:52 ID:???
∧_∧
ピュ.ー ( ^^ ) <これからも僕を応援して下さいね(^^)。
=〔~∪ ̄ ̄〕
= ◎――◎ 山崎渉
477 :
469:03/05/28 15:23 ID:IB6seL+D
初学者なのですいません。気になってるのは労働基本権の保障の意義として
労働基本権の権利保障を確実にするにはは国の積極的な措置が必要であり、
(ほんとの社会的権利のいみだと思うのですが・・・)
勤労者はそのような措置を国に講ずるように要求する権利がある。
そして、労働組合法が不当労働行為について定め労働委員会による救済を
用意しているのはこの点に関わる。(佐藤p632)となってることと、
その労働委員会(行政委員会)が労組に机に着けと命じることができること
>>463を考えると
なんか誤りではないのかなあと。
今日LECでた。
No.11はやっぱ「3」だって。
3は知識的に明らかに×だし・・・、
それを知らなくても労組への命令は28条から導けないって。
1は広島国労に引きずられてはダメって言ってた。
素直に「〜。したがって、〜」を読むと、
明らかに間違ってるとは言えないとかいう解説だった。
マジレス。
>>477 「労働者側(労働組合)が」使用者を机に座らせるために労働委員会に申し立てる場合は
まさに28条を具体化する措置。
他方、「使用者が」労働者を机に座らせるために労働委員会に申し立てる場合(このような
場合があるのかは勉強不足のため知りませんが)は28条から導かれるものではなく、逆
に28条に反しないかが問題となりうる。
おれは政治活動目的のための組合費徴収決議の有効性が問題となるように、組合の
中でも多数派と少数派がいて、もちろん少数派の労働基本権が28により保障される
ことから、正当な理由無く労働組合が交渉の席に付かないということは少数派勤労者
の労働基本権の社会的側面を損なうことになる。よって、労働委員会が労働組合に対し
命令を発することは28に反しないどころか28の保障を厚くすると思っているが
どうでしょうか
>>478 マジで、LECがそう言ったの?
ってことは解答変更?
482 :
481:03/05/28 17:48 ID:???
わりい。間違った。
×ってことは解答変更?→訂正:解答変更なし?
んだ
11問目のア、12問目のウは、文末がおかしいんだよね
「無効とはならない」とか「問題が生じることはない」とか
絶対にありえないとは言い切れず、明らかに間違っているって観点から
すると、この2つはやっぱりおかしいよ。
内容に入る入らないの前に
ついでに言うと、組合員の最低限度の生活費とかを徴収してまでも
政党への寄付は無効にならないと言える?
こういう例外的な事例も考えられるんだから、
やっぱり11のアは誤り
>>480 28条は労働者の団結権・団体交渉権・団体行動権を保障する。
つまり、組合を結成し、団体として行動することで使用者と対峙することを保障する。
団体交渉権は究極的には個々の労働者の権利保障を目的とするが、28条が直接保
障しているのは組合としての交渉権ではないでしょうか。(個々の労働者に保障される
のは組合を結成すること・加入すること・脱退すること・組合意思形成に関与することなど)
他方、組合費徴収決議の有効性が問題となる場合には個々の組合員の権利侵害が
問題となっている。
とすれば、組合に対して命令を発することは28条を制限することになる。
確かに、交渉を望む少数派にとっては利益となるが、これは28条制限許容の根拠と
なりえても、組合に対する命令が28条から導かれると考えることはできない。
ここは、問題文からして「労働委員会の機能」を重視すべきではないかと思う。
488 :
氏名黙秘:03/05/28 19:54 ID:Sp0PT7ea
2ch初カキコの即身仏です。お手柔らかに・・・
私は、憲法No.11とNo.12の予備校解答に疑問があります。
マジな応答を希望します。
まず、No.11について
確かに私もウとエで迷いました。しかし、ウは、次のように考え、正しいと判断。
使用者が正当な理由なく団交を拒否→労組が委員会に救済の申立→委員会が使用
者に命令。ここまではおそらく何の問題もなく正しい。問題は、それ以上に、委
員会が労組に対しても団交に応じるように命令ができるかであるが、そんな知識
はない。しかし、問題文をよく読むと、「・・・とともに、他方で、」とある。
ということは、労組が自ら不当労働行為の救済を申し立てて使用者に団交に応じ
るよう命令が出たのに、労組側が正当な理由なしに団交に応じない場合には、委
員会は命令を出せると考えるのが、常識に合致するのではないかと判断。申立者
が命令に服するとしてもおかしくはないはず・・・
489 :
氏名黙秘:03/05/28 19:55 ID:Sp0PT7ea
これに対し、エは、
労組が損害賠償請求できることは知識的に正しいが(日野車体工業団交拒否事件
判決=金沢地裁S51.10.18)、「個々の労働組合員が・・・」としている点がいか
にも怪しい。組合員の権利は、団体を結成して、団体を通して使用者と交渉する
というのがメインであるはず!確かに不当解雇なら、個別に損賠請求できるだろ
うが、使用者が団交拒否したからといって、個々の組合員が損賠請求できるとい
う話は今まで聞いたことがない!よって、エが誤り。
490 :
氏名黙秘:03/05/28 19:56 ID:Sp0PT7ea
以上が本試験当日の私の思考です。ただ、予備校解をもとに今考えると、やはり
誤っているのはウのような気もする。それは、ウの題意が「使用者が正当な理由
もなく団交を拒否することは不当労働行為になるが、労組が正当な理由もなく断
行に応じないことは、別段違法でもなんでもない。」ということを単に聞きたか
っただけもしれない・・・とも思えたからです。
しかし、問題文の作りから、そういう意図は見抜けなかった・・・
皆さんはどう思われますか?
長くなったので、No.12については又後日・・・こっちはかなりの確率で正解は
5と思っております(昨年のNo.5を自信を持って正解した実績あり!)・・・
491 :
氏名黙秘:03/05/28 19:58 ID:Sp0PT7ea
488〜490の即身仏です。やり方がよくわからなかったので、おゆるしを!
では、皆様の反応を楽しみに待ちます。
正当な理由無く団体交渉をしない場合、
それで罷業などに至れば、単に労働基本権の保護下にないとして
民事・刑事の違法との評価を受けるだけではないでしょうか
>>488>>489>>490 まず、エが誤りだと思っている人って他にいるのかな?
エは、前提として、団体交渉権の侵害行為は私法上も違法とする。
よって、使用者が正当な理由なく労組との団体交渉を拒む行為は私法上も違法な行為
となる。
この違法な行為により個々の組合員に損害が生じたのであれば民法709条の要件を満
たし不法行為に基づく損害賠償請求ができるのでは?
「今まで聞いたことがない」とかいう問題ではないように思う。
次に、
>>488は相当な読み込みをしているが、仮にそのような事情があって労組に命令
を発することがあるとしても、この命令は28条から導かれるものではない。
>>490 問われているのは「明らかに誤りのもの」であり、
肢で述べられる見解が一応成り立ちうるかどうかを判断すればよい。
ウで聞かれているのは、「労働委員会が労組に対して交渉に応じるように命令
をすることが憲法28条からの帰結であるとする見解が成り立ちうるか否か」だ
と思います。
495 :
488:03/05/28 21:25 ID:P/m98c95
やっぱりそうですよね。。。
>>493さん
>>494さん
どうもありがとうございました。
おかげでスッキリしました。
で、解答の変更はあるのかよ?
まだ12が5とかいってるやついるのか。
493>> 俺も やはり ウ か エ で 迷って エ にしました
ウ については、労働委員会 の職務権限として あっ旋 調停 仲裁 があって
その前段として労使の交渉が存在し、交渉が決裂した場合に、労働委員会が関与するということで
まず、交渉を行えとうのが労働委員会の第一弾のアクションではないかと考えました。
したがって、団交応諾の命令は労働組合(職員団体)に対しても、行うこともあり得る・・・
エ については、労働組合(職員団体)というのは、個々の労働者の権利を守るために存在している
という側面と「個々の労働者の権利を犠牲にする」という側面ももっているのです。個々の労働者が
それぞれ個人としての資格で訴訟なりで、使用者側に個々に不当性を訴えていくとなると、収拾がつかなくなり
良好な労使関係の早期回復が困難となる。そこで、争議の早期解決のため、団体交渉という手法がとられるように
なったと思うのです。
労働組合(職員団体)は、個々の職員の自由委任みたいなところがあるんです。労働組合(職員団体)
の判断は、組合員総体の判断みたいに。組合と使用者のルールにのっとった円滑な交渉の結果、到達点が
導き出されるのです。
個々の組合員に使用者側の団交拒否によって損害が発生
したとしても、そのことをもって個々の労働者が損害賠償の請求をすることはルール違反になります。
したがって、損害賠償の請求は不可と考えました。
昔 労働組合の役員をしていた傍ら、労組法の藤川先生のゼミにも参加していたこともあり、興味深い
問題でしたね。 稚拙文しかも長々とすんません。
組合の役員をやってたこともあってこの問題は興味深かったです。
>>498 ウについては、
既出の通り、労組への命令があり得るとしてもこれは28条から
導かれるものではない以上、明らかに誤り。
エについては、
本肢の見解が想定しているのは、労働条件等の不当性から損賠請求する
場合ではなく、使用者が交渉を不当に拒否したことが違法行為となり、これ
によって損害を被ったときに賠償請求する場合である
→労働者が個々に争議行為をする場合とは異なる
労働者が個別に交渉することを求めることは保障されないとしても、不当
な交渉拒否の結果生じた損害(ex.不当拒否により就労できなかった期間
の賃金)の賠償請求ができないとはいえない(少なくとも、できるとする見
解も成り立ちうる)
つまり11は1のようだね。
501 :
488:03/05/28 23:47 ID:Xhoq7c6+
No.12についていまだに5と言っている即身仏です。
これはウとオで悩みました。
まず、ウについて
ウの事例の下でも自己決定権侵害の問題が生じ得ると言えることができれば、
これが明らかな誤りとなる。で、問題が生じそうな事態を考えると、
ウにイのような事情がプラスされ、医師がかかる事情を知っていたにもかかわらず
十分な説明義務を尽くさずに治療を行ったとすれば、患者の自己決定権の侵害となる
というのが、最高裁の判例。
しかし、ウは「緊急」治療が必要という特殊事例であり、医師がかかる緊急事態を
想定した説明義務を事前に負っていたと考えるのは、不当。
とすれば、医師には説明義務違反はなく、しかも治療行為時に患者の意思を確認する
こともできないのであるから、そのまま治療を行っても患者の自己決定権侵害の問題
は生じない。よって、最判の考え方を前提にすれば、ウは明らかな誤りとは言えない。
ただし、判例とは異なり、自己決定権を比較的広く認める見解(あるかどうかは不明)
によれば、???←ここが悩ましいところ
これに対して、オは、
伝染病のまん延を防ぐためには、患者を隔離すれば十分なはずで、いやがる患者に
投薬したり、注射を打ったりすることは、自己決定権の侵害となるのではないか。
少なくとも、治療を受けたくないとの意思が憲法上保護されるということを前提
とするならば、治療は患者の同意の下で行われるべきで、治療を拒めないというのは
権利の剥奪を認めるに等しいゆえ、取り得ないはず。
確かにオを読んだ瞬間に浮かんだのは「SARS」問題だったため、これくらいいいのでは?と
も思ったが、そんな新しい問題がでるか?ひょっとすると、出題者の頭の中にはハンセン病訴訟
があったのでは?と思い、患者の自己決定権を尊重する方向で結論をだした次第です。
>>488=501
なるほどね。俺はウにつけたんだけど、もっと単純に考えた。
ウはあくまで本人のためという理由で(本人の同意なく)本人の治療をする場合。
他方、オは他者加害防止という理由で(本人の同意なく)本人の治療をする場合。
前者は自己決定権の侵害となりうるが、
後者は本人の意思決定に対し必要最小限度の制約が可能。
よって、ウの方がより「誤り」度が高い。
確かに、仮定的な条件を付加しなければ、ウで医師が損害賠償責任を負わない
と断言することはできない。意思確認も説明もできない状況なんだから。
でも、それは緊急事態ゆえに違法性が阻却されるせいじゃないのかな?
患者が過去に行った意思決定の侵害自体は想定できるのではないか、
そんな風に考えて、俺は3につけました。
さすがに「問27の正解は5」説は成仏したようですね。
南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏・・・・
11の1だけみたいだね
>>502 漏れは、伝染病患者の治療拒否は憲法上の自己決定権とはいえないだろうという
理由からオが誤りとしましたが、それは間違いと言うことがわかりました。
しかし、もう一度考えてみると、ウの治療は大量出血時の「輸血」であり
その侵襲の程度は通常高いとはいえず、必要性は非常に高いといえます。
しかしオの「治療」は、その侵襲の程度と、必要性は不明で、
侵襲の程度が高い(=生命の危険があるかもしれない)のに、
効果があまり期待できない治療まで拒否できないとしたら
とうてい容認できず、ウに比べると誤り程度は高いと思います。
侵害の問題が生じるかどうかと
医師の行為が違法かは別の問題です。
11が1になるだけでしょ
>>505 >侵襲の程度が高い(=生命の危険があるかもしれない)のに、
>効果があまり期待できない治療まで拒否できないとしたら
>とうてい容認できず
深読みしすぎ
(@w
>>490,501
かなりの確率で正解は5と思っている、というわりには全然たいした論拠じゃないな。
本当かどうかは分かりませんが、50点スレに下記の書込みがありました。
あらかじめ疑義問が3問仕込まれているそうです。
試験委員が飲み会の席で漏らしたそうです。
昔、酒○という委員が問題を漏らしたという話を聞きますが、
歯科医師国家試験での奥羽大学のようなことが、
東大や早大で、それも堂々と行われている現状を
嘆かずにはいられません。
その3問をどう動かすかで合格点も変わるようですが、
予備校の答えがデフォルトの答えのようで、それだと48になるようです。
つまり、45ないし51点の人は合否が確定していません。
この人達は7000人くらいいるようです。
文句なしに受かるのは2500人くらいで、残り4000人ほどの合否は政策的配慮によって左右されることになります。
正解肢と合格点の決定の決め手は合格者平均年齢と合格者数のようです。
法務省内ではほぼ結論が出ているそうですが、近年は学者委員は直前にならないと結果を教えて貰えないそうです。
2年前に合格者数や合格者受験番号が漏れ、当局は学者委員を信用しなくなっているそうです。
>>511 マジなら、NO2、11(12)、27だろうね。
513 :
氏名黙秘:03/05/29 02:41 ID:hxTScZRC
≫511
んな、わけ、ねーじゃん。
514 :
氏名黙秘:03/05/29 02:42 ID:hxTScZRC
ねえ、ねえ、NO10は、1でいいんだよね。
>>511 それなら、去年の6400人の説明つかなくないか?
(疑義問をずらして7000ジャスト程度に押さえる事も出来たのでは?
試験委員も増えていたわけだし)
517 :
氏名黙秘:03/05/29 02:45 ID:hxTScZRC
権利・自由を制限する規範を41条の「立法」と解したからといって、
権利・自由を制限する規範以外の規範を法律事項とするのは違憲にならないから
NO.11は1だよ。
520 :
氏名黙秘:03/05/29 02:53 ID:hxTScZRC
>>518 そんなこと言ったら、狭義説(権利義務説)と広義説(一般的抽象的法規説)との違いがなくなってしまうのでは?
第10問の質問の人へ
理解できた?
私も肢1にしていたが、今は上記理由に納得したが?
狭義説では、権利・自由を与える立法(給付立法)を法律事項としなくても
違憲とはならないが、
広義説では、法律事項としないと違憲となる。この違いが決定的。
即ち、狭義説は自由主義的見地のみ、広義説は自由主義+民主主義的見地
@は狭義説の「逆もまた真ではないこと」を知っているかを聞いたもの
権利・自由を制限する規範を41条の「立法」と解したからといって、
権利・自由を制限する規範以外の規範を法律事項とするのは違憲にならないから
→@は狭義説の「逆もまた真ではないこと」を知っているかを聞いたもの
誰でも良いです、28日のレックの解説会に行った人
解答に変更がありましたか?推定点等についてお話がありましたか?
マジな情報をくらはい
525 :
氏名黙秘:03/05/29 03:00 ID:hxTScZRC
>>521 狭義説は、あえてそのような立法を議会の権限から除外して、議会の権限を抑制的に考える点に実益があるのでは?
その点については、別スレで書きましたが、
解答も合推も全く変更はありません。
LECに電話で確認したので間違いはありません。
今日の講義は先週に収録したものだとのことです。
>526さん どうもありがとうです。by524
>>525 歴史的理解が、この論点は重要です。
昔、国王に属した立法権限から
「せめて、国民の権利・自由を制限する規範を立てること」は
国民自身によるべきだという自由主義的見地だけでした。
ところが、行政権の恣意を防ぐためには、単に自由主義的見地のみではなく、
民主主義的見地も必要とされたのです。
そこで、組織規範や給付立法にも民主主義的コントロールを及ぼすという広義説に
移行したのです。行政権の肥大化という行政国家現象の下で主張されました。
さらには、最近では「福祉主義」(25条)の見地から
本来は行政権に属する行政作用ともいうべき内容についても
法律事項とするという「最広義説」が主張されています。
行政が迅速・機敏に対応できない事態を考慮した見解です。
しかし、この説に対しては14条や三権分立との観点から批判が
あるのは知っての通りです。
530 :
氏名黙秘:03/05/29 03:12 ID:hxTScZRC
@狭義説(自由主義)
↓
A広義説(+民主主義)
↓
B最広義説(+福祉主義)
質問はもう良いですか?
そろそろ寝ますが。
もし質問がまだあったら早く頼みます。
533 :
氏名黙秘:03/05/29 03:18 ID:hxTScZRC
>>528 本問では、狭義説から考えると合憲か違憲かを聞いているんですよね。
狭義説に立った上で、憲法上の明文もないのにどう考えれば国民の権利義務に関する事項外を立法事項にできるのですか。
結局11は1なのか
狭義説は、「国民の権利・自由を制限する規範」の定立を
「法律」以外の命令等で行うことを違憲とするに過ぎず、
「国民の権利・自由を制限する規範」以外の規範定立は
別に「法律」によらなくとも命令等でも良いとする見解
ということです。
これ以上は、私にも解りません。
そもそも、私も本試験ではあなたとおなじように考えて
肢1を正解としたのですから。
ただ、今では「狭義説」を上記の通り、理解しています。
では、おやすみなさい!
536 :
氏名黙秘:03/05/29 03:32 ID:hxTScZRC
535さん、キレましたか?
ごめんなさい。
533に関して、誰か説得的に説明してほしいな。
NO11やNO12より疑義問度が高いと思うんだけど。個数問題だし。去年を最後までもめたのは、この論点だし。
1000とったので合格です
あげ
難しい質問ですね。
各問の決定打まとめ(抜粋)
【11】
220 :氏名黙秘 :03/05/23 01:42 ID:???
ウ 28条社会権的側面→「したがって」→労働委員会は労働組合に対して命令
この流れによれば、28条は使用者の権利も保障していると解するか、労働委員会
自体の命令を発する権利を保障していると解することになる。
28条はあくまでも労働者の権利を保障するもの。使用者の申し立てにより、
労働組合に対して労働委員会が命令を発しうるとしても、それは28条から導かれるもの
ではない。
各問の決定打まとめ(抜粋)
【12】
259 :氏名黙秘 :03/05/24 01:22 ID:???
船舶汽車電車ノ検疫ニ於テ発見シタル患者ハ附近市町村立ノ伝染病院又ハ隔離病舎ニ
収容治療セシメ及病毒感染ノ疑アル者ヲ附近市町村立ノ隔離所ニ入ラシムルコトヲ得
260 :氏名黙秘 :03/05/24 01:49 ID:???
日本輸血学会インフォームド・コンセント小委員会「輸血におけるインフォームド・
コンセントに関する報告書」
「意識不明の状態で運ばれてきた患者が「医療上の事前の輸血拒否宣言及び
免責証明」を携帯していた場合、それに従い、たとえ家族が希望しても最後まで
無輸血で救急処置などの対応をするか、または対応可能な施設を紹介する。
しかし、これらの問題は信仰の自由の問題も絡み、容易に結論は出し難い。
とくに、若年者における判断能力と輸血の決定には、医療側だけでなく、司法界
も関与して早急に法的に整備されるよう望むものである。」
各問の決定打まとめ(抜粋)
【27】
280 :氏名黙秘 :03/05/24 12:12 ID:???
263への補足
奥田・債権総論(増補版)P530
売主の住所が履行場所とされている場合について
「売主が履行場所に目的物を保管し何時でも買主に引き渡すようにしておくことは、
学説上、現実の提供となる、とされている。
したがって、このような状況のもとでの売主のところへ買主が取立に来ないときは、
買主は受領遅滞になると同時に代金債務につき当然に履行遅滞となる。
損害賠償責任の追及のためには、売主は口頭の提供や履行の催告を要しない。
ただ解除のためには民法541条に従って相当の期間を定めて履行を催告することが必要となるが、
そのさい、なお提供が必要なのかどうかが問題とされるのみである。
(すでに履行遅滞にある債務者に対する履行の催告にも、提供を要するかの問題)」
とあります。
320 :氏名黙秘 :03/05/24 21:07 ID:???
最高裁判所判事
氏 名 ふ り が な 任命年月日 退官年月日 前 職 等
奥田 昌道 おくだ まさみち 1999/04/01 2002/09/27 京都大学教授
543 :
氏名黙秘:03/05/29 07:40 ID:esPc/2zb
NO10は?
544 :
氏名黙秘:03/05/29 08:28 ID:QXenrkr6
おれも、NO10を1にした。
みんな、@、疑問に思わないのですか。
国民に権利を与える福祉立法がすべて違憲になる、
との結論を導く「立法」の解釈が日本国憲法41条の解釈として許される
と考える方がずっとおかしいと思う。
>>546 ん?@を○といってる人も
>国民に権利を与える福祉立法がすべて違憲になる
とは言ってないと思うが。
41条以外の条文から法律事項と読みとれる事項は国会が定めうる。
けど、行政組織についてはそういう条文がないからどうなの?
って話じゃないの?
548 :
氏名黙秘:03/05/29 12:22 ID:ze7oJrA5
11のアの「決議は、無効とならない」が正しいとの文献を入手した。
3派の人はもう安心だ。
549 :
480:03/05/29 12:22 ID:???
>>486 確かにそういう考え方も出来るね。
でも、28条は「勤労者」の団体交渉権を保障していることからすれば、
あなたの言う交渉を望む少数派にとっての利益と組合としての交渉権とが衝突
した時、前者を後者の制約根拠と考えるのは28条の構造に反していると思う。
つまり、団体交渉権は、究極的ではなく直接に、個々の労働者の権利保障を目的
とし、団体に交渉権が認められるのはそのための手段と考えるのが28の構造とし
て自然と思うのだが、どうでしょうか。
>>548 文献だせやヽ(`Д´)ノ
出さないと「11は1」の1行レスを続けちゃうぞ。
「読み取りうる」というあいまいな基準で法律事項としてよいのなら、
15条1項、73条4号から法律事項としてもよい、という基準を読み取りうるのではないか。
@は「逆も真」という判断がここでは正しいのか?ということを聞いているにすぎないと思われる。
そもそも狭義説は歴史的には最小限度の留保事項として唱えられたものである、
との沿革の理解も含めて聞かれている設問だと思うが。
552 :
氏名黙秘:03/05/29 15:38 ID:P/E4z86n
>>548 その書き方で俺もアは正しいと分かったよ。
ちゃんと百選を読まないとダメだってことだな。
553 :
氏名黙秘:03/05/29 17:17 ID:RLWw14gC
no27のオって、履行場所に「出頭」したとは書いてるけど、「弁済の提供をした」とは書いてないよね。
俺は、代金持参で出頭しても、素直に払うとは限らないので、「払います」とか言わなければ、弁済の提供ありとはいえないと思って、オを誤りにしたのだが。
内田3のp82でも、金銭を持参して「支払う旨述べれば」提供になるって書いてるし。
これって深読みしすぎかな・・・
「提供の日時の通告」がなければ、やはり提供なしと思うのだが・・・
どの問題も無限ループになってきた。
そろそろ収束かな。
>>553 深読みすればできなくもないという程度では?
ところでなんで肢イを正しいと判断したのかな?
過去問をやってれば十秒で間違いと分かるはずなんだが・・・。
556 :
氏名黙秘:03/05/29 17:26 ID:RLWw14gC
イは、「解除には催告が必要だが、損害賠償の場合は争いがある」とI塾で習ったはっきりした記憶があり、争いなら誤りとはいえないと判断した。ちなみに過去門は殆どやらなかった。
結局11は1なのだね
やっぱそうだったんだ。せめて平成の過去問はやっとくべきだよ。
試験委員は過去問を確認しながら問題作成するそうだから。
ところでそんな争いがあるとは今初めて聞いたよ。誰先生の講義?
>>555 > 過去問をやってれば十秒で間違いと分かるはずなんだが・・・
まさか平成6年とか言わないよねェ
ま、俺もイは間違いだと思うが
560 :
氏名黙秘:03/05/29 17:35 ID:RLWw14gC
I先生。
ちなみに、いつの過去問か良かったら教えてくれ。納得したい。
H6-37だよ。
本問とは事例が違うけど、解説には根拠として今年の問題にぴたりと当てはまる
文献が呈示されていたんだ。
希望でいろいろこじつけてるけど、予備校の解答と違うのはNo.11のみだよ。
563 :
氏名黙秘:03/05/29 17:45 ID:RLWw14gC
ありがと。なっとく。
わかりやすいジサクジエンしても、予備校と答えが異なるのはNo.11のみだよ。
No.11
俺は4にしたが、半分、もうどうでもよくなってきている。
ただ残りの半分で「1が正解になって平均点(合格点も?)が上がるのはいやだ」
と思っている。
で、実際のところ、11が本当に動くと思ってる人はどのくらいいるんだ?
(除:煽り、設問に対する怒り、予備校解の説明不足への不満)
NO.11は1だろ。
正答率も上がるからあんまり影響無いけど。
>>566 願望ならともかく、11は1だと未だに本気で思っている人はいないと思う
>>568 そうだね。某大教授のホームページに1を裏づけるような記述があったらしいけど
学者は好きなことを主張できるからなあ。
悲しいお知らせがあります。
2chで疑義問のひとつとされているNo.2ですが
予備校の解答の2が1になることは絶対にありえません。
なぜなら、肢Bはコンメンタールの記述そのままだからです。
コンメンタールはネタ本といっても過言ではないでしょう。
コンメンタールのP.359 左上の段にその記述があります。
法律が制定されてもそのための支出が予算に計上されていない場合は
法律説でも支出はなしえない、と。
支出の根拠とあるべき法律が存在しない場合には
法律と予算の矛盾が解消される、と。
なので、No.2が1になることは120%ありえません。
天上天下唯我独尊の人は、どこに、誰が、何を書こうと
関係ないと考えるものと思われ。
つまり、No.2の出題意図は
たとえ法律説であってもいずれの場合も不一致が解消されるわけではない
っていうことを理解していたか、ということになりますね。
法律説といえども法律と予算の二重の根拠が必要だ、と考えるのであり、
ただ予算のみ成立した場合は、いわば二重効が認められる、と考えるのではないでしょうか。
575 :
548:03/05/29 19:27 ID:???
では、No11の文献です。
国労広島地本事件(最判昭50.11.28)について「正確には、労働組合の政治的
色彩を帯びる臨時組合費の徴収に関する大会決議は有効であるが、その大会
決議に基づき明示的・黙示的に各個の組合員に対し発せられる納入命令は、
…無効である、ということである」
とあり、正確な理解としては、決議は有効であるとしています(納入命令が
無効なだけ)。
11は1という根拠のない一行レスは今後煽り認定で無視しましょう。
>>574 裏をかえせば、まさにそういうことだね。
これで完全に疑義問はなくなったわけだな
463 :氏名黙秘 :03/05/28 13:05 ID:???
労働委員会は労働者の見方ではない。
労使関係のトラブルを第三者機関として解決するもの。
だから、労働争議が深刻化した場合、労働組合に交渉のテーブルへつくように
命じることはよくある。
ヒキコモリだと理解できないだろうが、労働争議というのがこじれて本当に
困るのは労働組合が妥協せずに交渉のテーブルにつくことも拒否し、ひたすら
ストライキを続ける場合。
要求を貫徹すると言って交渉じたいを拒否する。
このような場合に、事態打開のため動き出すのが労働委員会。
579 :
氏名黙秘:03/05/29 20:16 ID:K9Se8qde
>>578 それはたぶん仲裁権限に基づくものでは?
今日労働組合法の本を立ち読みしてきたが、
労働委員会が労働組合に救済命令を出すなんていう記述はどこにもなかった。
そして、団交拒否(不当労働行為)に対して、組合や組合員が
不法行為に基づく損害賠償請求をなし得るということに関しては、
争いはない。としっかり書いてあった。
予備校解答にもはや疑義なし。
>>579 だな。あとは合格点が何点になるかだけだな。
>>571
412でガイシュツ
即身仏は成仏できたか
>>581 ば〜か
>>412が丁寧に書いてなかったから
俺があえて丁寧に書いたまでよ
>憲法の第二問の最初の2つって魂面タールにそのまま乗ってるジャン
この書き方じゃあ、納得しない香具師もいるからな
584 :
即身仏:03/05/29 22:07 ID:KEuNc6G5
>>582 はい。
プラス2で何とか大台に乗せたかったのですが。。。やっぱり無理ですね?
実は
>>579は別人を装った自作自演ですので、No.11はとっくに諦めがついていました。
No.12は、往生際が悪いかもしれませんが、いまだに4日が楽しみです。
ちなみに、ウについては、樋口先生の本の中に、緊急事態の場合には医師の裁量権が
患者の自己決定権に優先する旨の記述があったのです。
それと、オについては、伝染病予防法の改正議論が患者の人権を重視する方向で
高まっているので、もしやと思い、皆さんのご意見を聞きたかっただけです。
それにしても、有意義な時間を過ごせました。
これから明日の論予の予習をしますので、それではまた。。。
確かに、法務省の解答は楽しみですね。これだけ予備校答えが一致している
のに異なる答えを出した場合には、予備校への不信感が急加速しそうですから
ね。まあ、法務省としてはその方が良いのでしょうがね。
>>583 ば〜か
自分の手柄にしようとしてんじゃねーよ
> 予備校への不信感が急加速しそうですから
むしろ法務省に不信感がつのる可能性もある。
仮に俺が委員で作問者なら、全予備校正答と違うの出してきたら、
発表まですご〜く嫌な気分で過ごすと思う・・・・
>>586 丁寧な説明も全然なしに。
ページ数等のソースも明かしてないじゃん。
氏ね
そこまで明らかにする必要ある?
おまえ真性DQNだなw
法務省が問10を1にしたらどうする?
去年の問5からみると一番ありそうなハシゴはずし。
ていうか、問10は1だろ?
>587
でも、過去に法務省は平気で予備校いじめをしてる。現に切れた辰巳が抗議
文を送りつけるほど。これに対して、法務省は全く無視。自分は別の官庁に勤
務しているが、行政の権威主義的な体質は変わらない。法務省が予備校の解答
におそれをなすということはありえない。
まあ、その問題には自信があった、ということでしょうね
>>593 でも、「官庁による民間いじめ」って、そんなにあるの?
周囲が勝手に「いじめ」と言ってるだけのような気がするんだけど。
>594
試験の解答の点については、言われるとおり。でも、行政に非協力的な
民間をいじめることは多々ある。働いた経験の有る人なら殆どの人がうな
ずくと思う。まあ、いじめは「江戸の仇を長崎で」というような形で、巧
妙に行われているけどね。
596 :
氏名黙秘:03/05/30 01:41 ID:W3tpCkzu
そのとーり!!!NO10は、1でしょ。
547 :氏名黙秘 :03/05/29 11:00 ID:???
>>546 ん?@を○といってる人も
>国民に権利を与える福祉立法がすべて違憲になる
とは言ってないと思うが。
41条以外の条文から法律事項と読みとれる事項は国会が定めうる。
けど、行政組織についてはそういう条文がないからどうなの?
って話じゃないの?
狭義説は、「国民の権利・自由を制限する規範」の定立を
「法律」以外の命令等で行うことを違憲とするに過ぎず、
「国民の権利・自由を制限する規範」以外の規範定立は
別に「法律」によらなくとも命令等でも良いとする見解
ということです。
「立法」の意義の問題は、国会が独占する立法権の範囲の問題でしょ。
狭義説に立っても、「国民の権利・自由を制限する規範」以外の規範定立は
国会が独占しない(行政でもなし得る)というにすぎず、国会がなしえないと
いうことはできないんでないかい。
>>597,598
まあ、普通はそう考えるだろうし、俺も本番では2を正解にしたんだけど、
ちょっと気になる問題ではある。「伝統的」法規説は、「個別の法律の留保規定がなくとも法規
については国会が独占的に定立しうる」というものだから、明文なき非法規を当然に国会が定立
できるとまでいえるかどうか。「考え方いかんによっては」法律では定め得ないということもい
得そうな気もしないでもない。結局俺は「考え方いかんによっては」という文言がないことから
@を誤りとしたんだけどね。ま、9割方@は×かな〜と思うけど、
去年の例もあるし、不意打ち食らわされるならこれかな、と思ったりもする。
さて寝るか。
10の議論は、去年の条約と国会の承認の疑義問スレに似てるな。
例外に触れてないから×というのと、留保なければ原則だけでよいから○というやつ。
いろいろな書き込みを見てのあくまで個人的な感想が、
疑義は11問の3と4の争いが唯一結構びみょーかな、と感じた。
俺は3だと思うが(根拠は
>>579 の「組合『員』が」の記述。人任せですみ
ません)、試験場では1をマークしたのでそもそもこの争いとは無関係。
とりあえず思いもよらないところで法務省の正答が違っていて、自己採点
結果や合格の推定ラインが大きく乱る、なんてことがありませんように。
>>595 「江戸の仇は長崎で」
ア どこまでも追い詰めるという意味
イ どこへ行っても仇は忘れないという意味(消極)
ウ わざと場所をずらして相手を油断させ仇をとるという意味(積極)
疑義(疑問)に思ったもんですから
俺は ア じゃないかな と 思いましたが どうでしょうか???
俺はウだと思う。
誘導がうまい役人ってのは、「たしかに〜」でこちらの意見を尊重するそぶりを見せておいて、
「しかし〜」でいかにもな理由を付けて役所の考えを押しつける。
このいかにもな理由というのが議論を正面からではなく、少しずらすところがテクなわけだが。
この「まず相手の意見を尊重するそぶりを見せる」「少しずらす」というのが場所をずらして相手を油断させるに似ていると思う。
604 :
氏名黙秘:03/06/01 20:07 ID:cwoDRAYc
今年の論文試験対策を兼ねて、疑義問に限らず、間違った問題を検討するというのはどうでしょうか。
>>602 「は」ではなくて「を」だし、アもイもウも間違ってる。
択一落ちるのも無理はない。
10と27。
特に前者は問題だな。
607 :
某スレ376:03/06/01 20:32 ID:nbYvSy7T
>>606 さっそくのカキコ、サンクス
ナルホドね。その2問は、ここでもさんざん議論してたヤツだ!
漏れは、その2つに関しては、予備校解で1勝1敗。
6/4どうなりますか・・・
第11問がらみなんですけど、不当労働行為に対して「組合員が」損害賠償請求
できる、という記述がどこにあるか教えてもらえないでしょうか?
自分で探してみたら見つからなくて、なんだか心配になってきてしまいました。
できるだけ具体的な文献、もしくはネット上のアドレスがわかると安心です。
>>579 :氏名黙秘 :03/05/29 20:16 ID:K9Se8qde
>
>>578 > それはたぶん仲裁権限に基づくものでは?
> 今日労働組合法の本を立ち読みしてきたが、
> 労働委員会が労働組合に救済命令を出すなんていう記述はどこにもなかった。
> そして、団交拒否(不当労働行為)に対して、組合や組合員が
> 不法行為に基づく損害賠償請求をなし得るということに関しては、
> 争いはない。としっかり書いてあった。
472 :氏名黙秘 :03/06/01 23:28 ID:???
憲法で答1がないのが奇妙すぎるね。
473 :氏名黙秘 :03/06/01 23:29 ID:???
>>472 いいところに気が付きましたねー
憲法で肢1が全くないってのも奇妙すぎるね。
これは、10番が肢1の暗示か?
611 :
氏名黙秘:03/06/02 00:21 ID:eikDWrUE
NO10が得点調整用というのはホントらしい。
>>609-610 正解が全肢に割り振られる、なんて法則はない。
わかっちゃいるけどすがってみたいお年頃?
613 :
氏名黙秘:03/06/02 00:29 ID:aROUDH0s
しかし点数調整用の肢がある、というのはほんとっぽいな。
解答を合格発表に発表するのは
その日まで確定していない問題があるからでは?
だったら11問目を動かすんじゃない?
>>613 その論法で行くと、11の3→1はなさそうだな。調整できない。
誰か、疑義問番号と正解可能性肢のまとめお願い!
617 :
まとめ:03/06/02 01:24 ID:???
疑義問なし
そっかぁ、ってオイ!
いままでの議論のまとめをお願いしますよぅ。
今年は疑義はないとカレー屋のインド人が言ってた。。
私は10も11も1にしましたが、何か?
>>608 私は
>>579ではありませんが、見あたったのでレスします。
より直接的な記述として見つけたのは
(他に見た文献には、請求権者について明示しているものがなかなかみあたりませんでしたので。
この問題の例としてあげられている日野車体工業事件(金沢地判昭51.10.18)は
損害賠償は組合へのもので、組合員へのものではなかったようですし。)
西谷敏先生「労働組合法」(初版。その後の版があるのかは不明)301ページ下より302頁にかけて。
「使用者が正当な理由なく団体交渉を拒否した場合、労働者・労働組合が不法行為にもとづく損害賠償を
請求し得るという点は、異論のないところであろう。団交拒否が不法行為上違法となる根拠は、憲法28条
もしくは労組法7条2号に求められる。」
とのことです。
やっぱり11は1なのね。
623 :
氏名黙秘:03/06/02 13:19 ID:aECsG+7q
>>608 亀レスで済みません。
>>621 それです。私が立ち読みしたのも。
ここのところ、本屋に行く時間がとれなかったので、確認できずにいました。メモでもしておけばよかったのですが・・・
確かに、そのような名前の先生が書かれた本だったと記憶します。
版はまだ確かめていないのでわかりませんが、記述内容はまったくその通りだったと思います。
〜即身仏より〜
624 :
氏名黙秘:03/06/02 13:29 ID:lfQfXLgM
民法39問について。
ウの瑕疵担保に基づく損害賠償と売買代金全額が同時履行の抗弁に立つとの
記述は571条は解除の場合の原状回復義務を定めた当然規定とするのが
通説の見解であることから誤り。アの遅延損害賠償(415条)は引渡し
前には認められないとするのが判例であるが認められるとする立場もあり。
エの同時履行の抗弁は解除の場合と異なり存続するとするのが判例であるが
消滅するとの立場もあり。そうであるならば、エは正しいと考えざるをえず
誤りはアとオになり正解は5から2へと変更となる。これが私の考えですが
皆さんどのように思われますか。
なんだ、NO.11が1になるだけなのか。
ああ、そうだよ(w
なんだ、NO.11が3で変わりないのか。
憲法で肢1が全くないってのも奇妙すぎるね。
これは、10番が肢1の暗示か?
630 :
氏名黙秘:03/06/03 03:46 ID:dY7MOyqS
仮に、得点調整用問題がホントに存在するのであれば、
文献的ウラがあるわけではないが、
一番怪しいのは、NO10。
そんな気しません?
27番2説っていうのはないですか?
全スレちゃんとみてないので・・・
bP0は3らしいぞ、法務しょうではね
今朝、こんな夢を見ました。
日本でSARSが発生。患者が国立病院に搬送。
医師が副作用があるかもしれないがと断りつつ、注射をしようとすると、患者は拒否。
医師は頭を抱え込む。なぜなら、SARSの強制治療を認める法的根拠(厚生大臣の指定?)
がまだ出てなかったから。「伝染病予防法だけでは、SARSはダメなんだよ〜」と、医師が叫んでた。
No.12のオってまん延を防ぐ必要性とか治療していいかどうかの判断権者って誰?
人権制限は法律の根拠なくしてできないよな?
っとかって、毎日考えていたら、とうとうリアルな夢を見てしまいました。
634 :
氏名黙秘:03/06/03 07:37 ID:8kT297Ky
ついに来たね
信仰心から輸血を拒むことはできる。
信仰心から治療を拒むこともできる。
他者加害は認められないが、加害しないのであれば、治療する必要はない。
そう、例えば本人が北海道の原野の中で他人と接触せずに
一人暮らしていくことを望めば。
文献、文献という話しをよく聞くが、択一本試験って、本屋や図書館をを駆けず
り回って探し出した文献に載ってる知識が、答えを出すのに決定的になるものだろ
うか?
とくにここ近年は基本的な知識で答えは出せるという作り方がなされていると考える
のが素直じゃないか。文献に根拠を求めて安心したはいいが裏をかかれるのがオチ
なのが予備校あるいは予備校的な考え方だと思うが。
ん?発表って今日だっけ?
>>636 準備のための勉強および実際に現場で解答する際の思考は仰せの通り。
しかし、受験後主観的に疑義が生じた場合の正誤の検討は確かな文献に当たるのが一番。
予備校が裏をかかれるのは、文献のチェックの仕方が問題に整合していないだけ。
昨年のNo.5はその典型。
>>638に同意。
なお、文献にあたって分かるのは、結論。
ただ、細かい文献の知識を元に推論とか、それを前提に考えないと
答が出ない問題はまず出てないと思う。
あと、文献に同じ記載があるから正しい、というのはいえると思う。
ある文献と異なるから間違い、というのは言いづらい。
640 :
氏名黙秘:03/06/03 12:14 ID:bylTAldm
NO12のウ、百選(エホバのん)の解説に“緊急時でない限り”という限定がある
ので、誤りではないと思える。
(オは私的事項でないから13条の自己決定権と言えず×としたモンですが)
11が1になったそうだ。
他は変更なしだそうだ。
>>640 「緊急状態にある場合などを除いて、患者の同意を欠けば違法であること
…は、判例・学説上異論がない」
というくだりのことでしょうか?
そうだとすれば、これは、ウを選んだ人も前提にしています。
643 :
640:03/06/03 12:40 ID:gsPqeJB6
645 :
636:03/06/03 13:22 ID:???
疑義問の答えを確定させるのに文献にあたるべきなのはもちろんなんだが、
その文献というのは、メジャー度というか一般受験生への通用度が高いもの
である必要があるように思う。というか基礎知識プラスその推論から答えを出
せるように作られていると考えるべきなのではないだろうか。
つまり、受験生の誰もが探さないと手に入らないような文献の知識なのかそれとも
、基本書・判例レベルの基礎知識からの推論のどちらかというような場合、当然
後者を根拠にすべきと思うのだがどうだろう。予備校はもっぱら前者のみから
答えを出しているという印象を受けるのはおれだけだろうか。
合格点を決める会議が終わったけど、今年は予備校解答と一緒だったそうな。
やっぱ11は3のままだったね。
11は1だと聞いたが・・・
かなり慎重にしたらしいが、やはり1で間違いないということだったらしい。
>>647 > かなり慎重にしたらしいが、やはり1で間違いないということだったらしい
馬鹿な俺にはまったく意味がわからない。
27、本屋でちと見てきたが、どうもイで口頭の提供不要とする奥田説は
少数説なのを示唆する本があったよ。
>>645 あんた良いこと言うね。そうなんだよね、条文・判例ならともかく
労働法なんかの学者本を調べてもそれに載ってることが答えなんて限らないんだよね。
それがわからずマニアックなことを並べる奴が多すぎ。
明日になればわかることだが、最後に言っておきたいことがある。
それは
「No.12は5だ」
と最後まで100%の確信を持って言い張っていたヤツがいたということだ。
発表を見て、私を思い出してくれたらこんなにうれしいことはない。
>>650 まあ、載ってるということは「明らかな誤り」ではないとはいえるけどな。
解く筋道じゃなくて、結論を見るための文献あさりだ。
>>651 私 とおっしゃいますと?
どちらさまでしたか?
ま、そうなってくれると俺も嬉しいんだが。う〜ん。難しいような・・・
11が1で44か。。。厳しい闘いだ
655 :
651:03/06/03 21:41 ID:???
>>653 去年の【No.5】と今年の【No.12】の解説書けるよ。
もちろん、基本原理からの緻密な推論によるもので、いかにも法務省が好みそうな解説だよ。
最終合格したら、2chに公開するかもね。
でも、やっぱり予備校に売るかもしれない。
明日【No.12】が3だったら、永遠に笑い続けてくれ・・・
ホッとする人の方が多いんだっけか?
>>655 記憶が正しければ
辰巳の資料だとNo.12は7割の人が3
1割の人が5
俺も大多数の人同様、3だと信じているが・・・
さっき読み返してみたが、確かに12の5はありうる。
少なくとも小官は驚かない。
本当は27の5に期待していたが。
10は1だと思う。単純論理問題のような気がする。
659 :
469:03/06/03 21:51 ID:fC8pTkBf
27の5はありでは?どう考えてもオが元の判例と違う。
現実の提供には、登記債務は相手方の行為が必要だけど
動産は違うから口頭の提供じゃあたりない。
>>658 憲法を知らない奴が論理問題として解けば1なんだろうけどね。
知識で解けば2なんだよね。
どっちを取るかで迷って俺も1にしたけどね。
661 :
651:03/06/03 21:54 ID:???
>> 658
No.10の問題文の3行目。「・・・命令をもってしても許されるかという点に関する・・・」
これって、ヒントになりません?
法務省って、こういうの好きでしょ?
662 :
658:03/06/03 21:56 ID:???
>>660 漏れも最初は2にしたんだけど、Aの肢で「〜考え方によっては〜」という
文句から、@は単純論理を聞いているんじゃないかと、考え直した。
自爆したかなと思いつつも、解答はどうなるか楽しみ。
まあ3ていうのもありえるわけで。。。
>>660 がいしゅつかと思うけど11は1は
強制加入団体うんぬんで3行あるけどこれはめくらましで本題は
政党に政治献金するために 組合費を徴収する旨の決議 は無効にならない
を誤りとするかどうかが問われていると思うけど。で、誤り。
664 :
658:03/06/03 21:59 ID:???
ん?よく読めば、10は1だろ。
確かに、法規説も、行政組織を法律事項とする解釈が多いらしいが、
それは憲法41条の解釈じゃなくて、法律による行政とか、そっちを持ち出して
言っているんだよね。
だけど、その考え方は、問題文のCDで述べている。
とすると、この問題では、@は個別の肢の知識が正しいか、じゃなくて、
法規説の「立法」概念からいけば、組織規範を命令で定めるべきである、
としか書いてないんだよね。
こう考えると@は正しいと言うのが素直な考え。
問10の1は非常に有力だ。
どっちにしても疑義問をことごとく外してる俺には
うれしいスレだ。
667 :
651:03/06/03 22:27 ID:???
No.10の文章は、「行政組織をどのような法規範で定めるべきかという問題に関するもの」
そして、その文章は、冒頭で上記問題に対する解答の方向性をはっきりと2つに絞っている。
すなわち、a)法律をもってすべきか、b)命令をもってしても許されるか
・・・とすれば、その後で、「命令で定めるべきであり」というのは、下線部分だけで判断すると
一応論理が通っているように見えても、設問文章全体の論調からは、問題提起と結論が対応していませんと
コメントされてしまうG答案になってしまうのである。
俺ってバカ?これから敵になるみんなに合格答案の書き方を教えるだなんて・・・
NO27のエの肢。
解除権発生後、解除前に債務の履行をしたら解除権が消滅するということで、
エは×ということですが、判例は、本来の弁済+遅延損害金を合わせて提供
した場合には解除できないとしているのであって、本門エの肢のように
本来の弁済の提供だけでは解除権は消滅しません。
故に、肢エは正しいことになります。
答えは2の可能性が高いです。
遅延損害金なしの提供で解除権消滅するのは、おかしいと俺も
思ってた。予備校解はその辺無視してるけどな。
バカが必死だなあはははっはははは
ああごめんごめん、バカだから必死なんだったな
ああはははっはははっはっはっははは
正直、27は読みようで2か5or4に分かれるよ。
>>663 「決議」は無効とならないから、正しいんだけど。
>>672 今年は各予備校、最初に答え発表した予備校に右習えしただけだから、
27はマジで蓋開けてみないと解らんと俺も思っている
そんなことないね
どう考えても27の2は無いと思うけど。
この業界の暗黙の了解事項というか
問題を出す側と解く側の決め事みたいのを逸脱したら
どんな問題も疑義が出るよ。正確にはどうかとかそういうのを
議論するのはいいけど程度ってものが・・・
2にしたんだけどー。
どっかのスレでも2だって話があったね。
あんま期待してませんが。
憲法で正解肢1が全くないってのも奇妙すぎるね。
これは、10番が肢1の暗示か?
そんなことないね
10番は3って裏情報が流れていなかったっけ。
なんか全然違うところで1が入ってそう。
>>668 >>670 おまえらの淡い期待を叩きのめしてやる。
「弁済の提供」と「本来の給付」とは違うんだぞ。
「弁済の提供」=「本来の給付+遅延損害金」
問題文が「本来の給付をしても」となっていれば○だが
「弁済の提供」となっている以上、×。
おまえらの択一六法を穴のあくほど見てみろ。
既に「弁済の提供」と断言されてんだよ。
この問題文が論文問題だったとしたら、
おまえらは、あてはめで
「弁済の提供しかなく、遅延損害金を弁済していないので、
解除権は消滅しない」って書くのか?それは即Gだよ。
10が3はねえだろうよ。1問ぐらいはそういうわけわかんないのが
あってもいいけどよ、あんまりなんでもかんでも自分の支持肢を声高に
主張するのは潔くねえよ。多分2、あっても1だろうよ。
確かに解除権発生してからずーっと解除しない
でいたら、だいぶ経ってから履行の提供だけされてもダメでしょう
遅延損害金も合わせて払った時だけ解除権も消滅って
書いてあったぞ。
う〜む、昨年タシミが抗議するような「びっくり正解」が今年は出るのか?
もう少し分かりやすく書こうか?
「弁済の提供」の原則形態たる「現実の提供」といえるためには
履行期後は本来の債務に遅延損害金を加えなければ
有効な「現実の提供」っていえないだろ?
「弁済の提供をした」とある以上
既に遅延損害金も払ってるんだよ。わかる???
つまり、単に548条の断片的な知識だけでなく
民法で最も基本的な493条の理解も必要ってことよ。
>>683 「履行の提供」とか書いている時点で民法わかってないよ、君。
>>668 だいたいな〜
「本来の弁済の提供」なんて言葉は存在しないんだよ?
493条をもう一度しっかり勉強して
来年の択一頑張ってください。
実力のある合格経験者で、No.27を2という人は皆無です。
no10は個数問題だから1か3どっちかにぶれるかもね。
確かに憲法1が一個もないってのはオカシイな。
どっかにあるはずだとおもうがな。
No.27を2にした人は、民法が全然わかっていない証拠です。
まずは、「弁済」「履行」「給付」「弁済の提供」の定義から
勉強し直してきてください。
こんなアホな理解で択一受かろうなんてありえない。
>>686 「履行の提供に欠く事のできない前提行為・・・」という判例のフレーズを知らないのか?
>>691 あほか?
その判例のフレーズはもちろん知ってるに決まってるだろうが。
俺がいつ「履行の提供」って言葉が存在しないって言った?
この場面で「履行の提供」っていうフレーズを使うことがおかしいって
俺は指摘してるんだよ。
「弁済の提供」もしくは「現実の提供」とこんがらがってんじゃん。
>>692 じゃあ履行の提供と弁済の提供の違いを端的に述べよ
>>693 あほか?自分で調べろ。
そこまで教えるのもばからしい。
どう違うのか、自分で苦労して調べて考えて悩んでみなければ
「弁済の提供」がらみの問題はいつまで経っても間違うぞ。
やっぱりおまえ答えられないのかよ、とかレスつけ煽っても教えない
>>693 絶対に教えない
来年も択一落ちしてください
明日には、全ての正解が判る!
驚天動地するような正解が果たして現れるか、明日まで待て!
11は1だ
>>694 ちょっと古いが「双書 民法(4)第3版」p87には
「債務の本旨にしたがった履行の提供(弁済の提供)」
と書いてあるがどう説明する?
本当に知ってるの
まあ、最後にちょっとだけ教えてやる。
「履行の提供」って言葉は存在する。
「本来の弁済の提供」なんて言葉は存在しない。
「弁済の提供」に本来もくそもあるかっつうの、氏ね。
「債務の本旨に従った」「履行の提供」=弁済の提供=遅延賠償含む
明日法務省に解答と合格点も掲示されるの?
>>698 はいはい、それももちろんちゃんと説明できるよ。
ただ、説明しない。
履行の提供と弁済の提供の違いを教えることになるから。
493条の条文を穴があくほど読んでごらん。
自ずと答えが出てくるよっ。
705 :
氏名黙秘:03/06/04 00:13 ID:NNvwifdo
>>702 なるほど履行の提供は弁済の提供を包括する広い概念というわけか
10問目が3、11問目が1、12問目が5の可能性ってあるのかな?
どれくらいに可能性でしょうか?
710 :
54点文句あるか:03/06/04 00:15 ID:re0q/iSX
遅延損害金とかいってる時点でかなりダメ。
遅延損害金なんか発生してないよ。
刑訴復習つかれたー。
11は1だったらしいよ。
712 :
氏名黙秘:03/06/04 00:15 ID:NNvwifdo
>>698 あのさ〜、調べてくる姿勢はすごくいいよ
んで、俺に投げかける前に自分で
矛盾なく説明できないか一所懸命かんがえてごらん。
こっちの本にはこう書いてあるのに
自分の理解と整合しないのはなんでなんだろうってさ。
>>681>>685 27のエについては、「代金を持参して履行場所に出頭すれば、
弁済の提供になる」という部分が誤りではないか、ということが
このスレで問題になっているのでは?
代金の持参のみで遅延損害金の持参がない以上、「弁済の提供」には
ならず、誤りなのではないか、というのが5派の意見。
自分はやっぱり4だと思うけどね。明らかにイが誤りだから。
過去のスレ少し読んだ。
憲法11問目の肢1の議論。
「加入を強制できる」と「加入を義務付けることができる」とは異なるらしい。
何が違うんだ?
>>712 ごめんなんかまじめにこたえてくれてるみたいだから
正直にはなすと別にそれほど気になってないんだ
一応それなりの点とれてるし
27番が何番でもいいんだよね
ただなんとなく、つっかかっただけ
明日も早いのでももう寝ます
あなたもそろそろ寝てください
716 :
氏名黙秘:03/06/04 00:20 ID:NNvwifdo
>>710 はい、こうゆう民法わかってない人でも
高得点がとれてしまうのが択一。
んで、誤った理由でも正誤だけ合ってしまう。
おまえは、このエの肢で遅延損害金は発生してないとでもいうのか?
もう一度問題文よく読め。
それと解除権の発生要件もあげてあてはめてみろ。
そんなことじゃあ、民法Gだよ
718 :
54点文句あるか:03/06/04 00:21 ID:YO1D8h8G
だいたい、履行場所が第三者方の場合、弁済の提供が口頭の
提供で足りるわけねぇだろ。
試験当日に教えてやったはずたがな。
>>716 あなたは27の正解はどれだと思ってるの?
720 :
氏名黙秘:03/06/04 00:22 ID:NNvwifdo
>>713 知ってるよ。27の疑義は4か5。
きみのはオの肢の話。
エが×なのは一致してるでしょ。
エが○で2が正解とか言ってる馬鹿がいたから
721 :
氏名黙秘:03/06/04 00:23 ID:jVn2WYYn
665は正しい。
現時点で、最も有力な疑義問はNO10だ。
722 :
氏名黙秘:03/06/04 00:23 ID:NNvwifdo
>>718 おまえ、よくそれで54とれたな
今、エの肢の話してんだよ、氏ね
>>720 真法会の解説みたけどアも×だぞ。だったらエオの組み合わせの5があり得る
なら、当然アオの組み合わせの2もあり得るってことだろう。
じゃぁ4だろな。
725 :
氏名黙秘:03/06/04 00:28 ID:NNvwifdo
> 54点文句あるかのID:YO1D8h8Gクン
おまえは、エの肢をどういう理由で×にしたのか?
>>710のレス内容からして
遅延損害金はまだ発生してないから、
遅延損害金を支払わなかっとしても解除権は消滅するってことで
エを×にしたのか?
それだったら、エを○って言ってた香具師よりも頭わるすぎ
>>723 それ読んだらフツーは4が正解だと思うのでは?
エが〇なら2だな
728 :
氏名黙秘:03/06/04 00:29 ID:NNvwifdo
>>723 神宝会は間違いばっかり
論文の過去問とかみてみそ
アホな間違いだらけで、ぜんぜん使えないことがわかるから
729 :
54点文句あるか:03/06/04 00:29 ID:TjDtYkBh
択一なんて忘却の彼方だから27のエの文言なんて覚えてねぇよ。
いちばんもめてた、口頭の提供を拒絶したって肢じゃないのか?
730 :
氏名黙秘:03/06/04 00:31 ID:NNvwifdo
>>729 ちげえよ、今の議論はよ。
空気も読めないアホかよ。
だから、おまえは、エの肢をどういう理由で×にしたのか?
履行場所が当事者以外の第三者地の場合でも、
債務者は口頭の提供をすれば、
債務の本旨に従った弁済の提供になるの?
この場合の口頭の提供というのは、
債務者地以外の第三者地でしているということ?
732 :
54点文句あるか:03/06/04 00:34 ID:Htxs3xA3
今外で択一の問題は持ってないんだよ。どういう肢だったか
教えてくれれば答えるが。
733 :
氏名黙秘:03/06/04 00:37 ID:NNvwifdo
>>732 Aが解除のためBの代金支払債務の履行を催告し、催告期間が経過した後は、
Aが解除権を行使する前にBがその債務につき弁済の提供をしても、
履行期後の提供である以上、債務の本旨に従ったものとはいえず、
Aは、Bとの売買契約を解除することができる。
横レス
「履行期後の提供である『以上』」×
>>733 この肢を正しい(解除できる)と考える人なんかいるの?
>>NNvwifdo
まあ、あんまカッカすんなよ。
あんたが正しいよ。大抵の奴はわかってる。
もうちょいお気楽に行こうぜ。
なんかあらためてエの肢みると「債務の本旨に従ったものとはいえず」
っていうのがなんか引っかかるね、弁済の提供の中でも債務の本旨に
従ったものと、そうでないものがあるように読める。
738 :
54点文句あるか:03/06/04 00:40 ID:jXKkOky3
731から推測するに、オレの想定した肢のようだな。
当初のAの口頭の提供は適法な弁済の提供ではなく、それ故Bの
履行拒絶は適法(533条)。従って、Aに解除権は発生していない。
だから、変わったのは11が1になったのみだよ。
11が1になる可能性が一番高そう。
>>739 あんたよう頑張るな。11が1だったらあんたを称える。
>>54点文句あるか
あんたは、二重にずっこけてる。
そりゃ、オの肢だし、「Bがそれに応じなかった」ってのを見落としてる。
743 :
742:03/06/04 00:46 ID:???
大体オレがずっこけてる。
>>742の、
>>54点文句あるか は、>54点文句あるかに訂正。
スマソ。
辰巳の出口調査からでも、11が1になって欲しい人はかなりいるはず。
正解の3を選んだ人よりも1を選んだ人の方が多い。
そうすると11を1とすれば合格者が増えてしまう。
ありえるのかな?
745 :
氏名黙秘:03/06/04 00:47 ID:NNvwifdo
>>734 は?俺の目の前の本物の本試験の問題文には
「履行期後の提供である『以上』」って書いてあるよ
キミのは神宝会かなんかの再現じゃないの?
11が1で45だという噂が
むしろ10番じゃないの1か3にずれるのは
748 :
氏名黙秘:03/06/04 00:49 ID:NNvwifdo
>>737 >弁済の提供の中でも
>債務の本旨に従ったものと、そうでないものがあるように読める。
だから、そう読めちゃう時点で民法わかってないよ。
493条の条文100回暗唱してこい!
749 :
54点いかりゃく:03/06/04 00:49 ID:re0q/iSX
Bが、うんぬんは見落としてないよ。要するに、ざけんなゴルァ、
金もってこい金、って話だってことだわな。
エの肢は、さっきのカキコを見る限り正しいと思われるな。前提も
忘れてるからなんともいえんが。
正しい?解除できるって考えるの!
だから27は2だって
2だとおも
審判は明日くだるんだし、ね。
10、11、27が疑義問題可能性ありなのか。
個人的には、10、27、11の順で可能性があると思う。
2かもってちょっとだけおも
756 :
742:03/06/04 00:56 ID:???
>54点
おっと、こりゃ失礼しました。
第三地で履行の準備をして受領の催告をしたら、買主が応じなかった。
という趣旨に俺には読めたんだが。受領拒絶のケースではないのかな。
で、刑訴の調子はどうよ。俺は会社法に手こずってる。
普通に読めば737のように読むのが自然じゃない?
弁済の提供をしても〜債務の本旨に従ったものとはいえず〜
とあるんだから。
758 :
氏名黙秘:03/06/04 00:57 ID:NNvwifdo
>>749 Aは解除できるってこと。エは○?
前提も忘れてるって、基本中の基本じゃん。こんなところは。
択一終われば、このあたりの知識は忘れるっていうもんじゃないよ。
「弁済の提供」や「履行遅滞による解除権」などの付近は
常に頭に入っていなければ、いかんだろ?
だから、おまえら、27が2ってことは
2 0 0 % あ り え な い
憲法に関していえば、2、10、11、12が一応疑義問で、出口で14は正答率46%なのに、何で憲法が簡単簡単ってされるの?
それ以外は完璧に解くべき問題だから?
760 :
文句あるか:03/06/04 00:58 ID:lto35Zbi
催告期間の経過で解除権発生、その後に弁済の提供があっても
解除権は消滅せず、だから解除可能。なんか変か?
761 :
742:03/06/04 01:00 ID:???
>NNvwifdo
落ち着けよ。
762 :
氏名黙秘:03/06/04 01:01 ID:NNvwifdo
>>760 変。っていうか、ダメダメ。
No.27間違ったでしょ?
27は「履行期後の提供である以上、債務の本旨に従ったものとはいえず」
てあるところがひかかる。
エが〇にだったらおもしろいね
765 :
氏名黙秘:03/06/04 01:02 ID:NNvwifdo
>>761 他のスレとかけもちだから、大丈夫
かきこみの語感だけだよ
アイス食いながらだしね
767 :
氏名黙秘:03/06/04 01:03 ID:NNvwifdo
>>764 ありえね〜
2 0 0 % あ り え な い
768 :
742:03/06/04 01:03 ID:???
>>760 判例に反するが。ってIDくるくる代わるけど本人?
それとも刑訴疲れ?
27のイは、てん補賠償なら原則催告要する。弁済の提供を要するのかは知らん。
もしかして、弁済期到来前に弁済の提供があれば解除権は発生しないが、弁済期到来後に弁済の提供があっても一旦発生した解除権は消滅せず解除できると考えているの?
でも大判大6・7・10の判例は、解除の意思表示前に債務者が本来の給付に遅延損害金を加えたものを提供すれば解除権は消滅すると判示しているんだけど。
742は要するに履行の提供という概念には遅延損害金も含むから
債務の本旨にしたがったもののはずと言いたいんだとおもうよ。
ただ737,763はだったらなんでわざわざ問題文に「履行期後の
提供である以上、債務の本旨に従ったものとはいえず」 と表現する
必要があったのかという点がひっかかるって言ってるんだろ。
「履行期後の提供である『以上』」じゃねえの。
『以上』って所に力点を置いて読むんだろ。
大体択一なんてふかよみするもんじゃない。3分で解く問題なんだから。
解除されるまでは弁済の提供ができる。
もちろん債権者は遅延賠償の請求ができるのは別のお話。
>>770 その判例の「本来の給付」をエの肢の「弁済の提供」とほぼ同義に
よめばエの肢は正しくなるな。でも742に怒られそう。
774 :
742:03/06/04 01:12 ID:???
>>769 >27のイは、てん補賠償なら原則催告要する。
これは学説で、判例は解除をまたずにする填補賠償に催告(541条の催告)
を要求してないように思えるが。
742を怒らすと怖いからな
4が正解でいいよ
776 :
54点文句あっか:03/06/04 01:13 ID:KdpTVwJT
>>768 いや、携帯からだったんだよ。家に帰って見てみたら、肢エは
「わからん」って書いてあったよ(笑)。
本番では、ア・ウ・オが確実に○ → 正答4、って答え出してた
みたいだね。
777 :
氏名黙秘:03/06/04 01:14 ID:NNvwifdo
エの肢の文章の事例と構造を説明したろか?
(1)Bは弁済の提供をした
すなわち、本来の給付に遅延損害金を加えたものを提供した
↓
(2)しかし、履行期後の提供である以上
↓
(3)債務の本旨に従ったものとはいえない
↓
(4)したがって、解除権は消滅せず、Aは解除できる
ここでは、
>>770が挙げたように
まず、548条に関する大判大6・7・10の判例知識がいる。
その上で、493条の「弁済の提供」の正確な理解がいる。
エの肢の文章は要するに
「弁済の提供」といえるためには「債務の本旨に従ひて」が要件であるところ
履行期後の提供である以上「債務の本旨に従ひて」とはいえず
結局、「弁済の提供」があったとはいえないとして、解除権は消滅しない、とする。
しかし、履行期後の提供で「弁済の提供」じゃなくなるなんてことは
条文解釈・要件あてはめから出てこないのだ。
「債務の本旨」と「本来の給付」の常にイコールじゃないぞ。
怒らすと怖いのは742じゃなくて、ID:NNvwifdoたん。
おやすみなさい。
勉強になりました。
>>774 昭和の判例は学説の批判を受けて(?)原則催告を要するとなった。ただし、
債権者に利益がない場合は、直ちにてん補賠償できるとなったようだ。
>>770 要するに判例は「本来の給付」+遅延損害金を合わせて払わないと
解除権は消滅しないと言ってる訳だな。出題者も結構弁済の提供の
意義を大雑把につかってたりして・・・
781 :
氏名黙秘:03/06/04 01:17 ID:NNvwifdo
>>772 おまえは理由付け間違ったが正誤だけ合ってしまった香具師
こういつ香具師が択一は受かるが論文落ちるタイプ。
>債権者は遅延賠償の請求ができるのは別のお話
おまえの民法の理解の浅さがよくわかるよ、この一文で
782 :
54点文句あっか:03/06/04 01:19 ID:KdpTVwJT
もう一回読んでみたが、肢エは「その債務につき」がポイントだな。
これで×確実。
まあまあ、マターりしませう。
784 :
氏名黙秘:03/06/04 01:20 ID:NNvwifdo
>>780 それはありえない
おまえらさ、条文の言葉を正しく使ってないだろ?
「弁済の提供」と「債務の本旨」は493条の文言
問題文は「弁済の提供」と「債務の本旨」という言葉をちゃんと使ってる
>>777 結論として「弁済の提供」でないのなら、
最初に「弁済の提供をした」、なんて書かなきゃいいのにね。
>782
なにいってんの?
その債務が代金支払債務のことを指してると思われるから
もんだいになってんでしょ?
787 :
742:03/06/04 01:23 ID:???
>>769 (
>>774への自己レス)
失礼、俺が間違ってたようだ。
判例も541条の催告が必要としているようだ。
混乱した人がいたらすみません。今確認しますた。
788 :
氏名黙秘:03/06/04 01:23 ID:hEC9LOvw
No.10は?Bの「合理的な説明ができる」で誤りにした
No.11はアを誤りにした。ウも迷ったが
「命令を発するとともに」とあるから別々に命令を発するのではなく
労働委員会は団体交渉が円滑できるためあると思い
「正当な理由なく」労働組合側が拒んでる場合には応じるように
条件付きの救済命令を発せるとおもい○にした。
俺は10は2、11は1、27は4。
11が1になってくれ!
No10は@とBが×で答えは3です。たぶん
791 :
742:03/06/04 01:28 ID:???
@が×ならBも×、ってのはありうる。
過去レス見てて俺もそう思った。
792 :
氏名黙秘:03/06/04 01:28 ID:NNvwifdo
>>785 まさにそう。
エの肢がおかしいのはまさにそこ。
>>788 漏れも労働法の文献に当たって、条件付き救済命令に着目したよ。
ただ、問題文は微妙な言い回しなんだよね。
1であることを願うけど、反って正当率が上がるというジレンマw
794 :
氏名黙秘:03/06/04 01:29 ID:NNvwifdo
>>782 >肢エは「その債務につき」がポイントだな
そういう考え方をとろうとするなら、問題文は
「その債務につき弁済しても」とか「その債務につき本来の給付をしても」っていう風になる
「弁済の提供をしても」って既に断定している以上
代金支払債務のみならず、遅延損害金も払っていることを読み取らなければならない。
その上で、履行期後の提供である以上「債務の本旨に従ひて」とはいえず
結局、「弁済の提供」があったとはいえない、というのはおかしい
と読み取らなければならないわけ。
795 :
742:03/06/04 01:30 ID:???
>>782 そうともいえると思うよ。個人的には×確実に同意。
で、27の結論は如何に?
10のBはなぜ誤りなんでしょうか?
798 :
54点文句あっか:03/06/04 01:32 ID:KdpTVwJT
と、思ったが、肢エは疑義になりうる肢だな。気づかなかった。
Bがその・・・しても、・・・以上、(遅延損害金をも提供しなければ)
債務の本旨に・・・
と、()内を補って読めば○になるな。
でもオは確実に○だから2と5はなく、ウも確実に○だから3と1は
なく、やっぱり消去法で4が正答ってことになりそうだがな。
わからんわからん、でもどーせ択一なんて満点取んなくていい
わけだし(笑
>>789 オレも11は1にしてしまったが、現行法の規定ではウが確実に
間違いらしいよ(未確認)。
10は2で間違いないと思うよ。組織規範を命令で定めるべきって
いったところで、現行憲法で独立命令は許容されないから、@は
確実に×。
変わったのは11が1なだけだよ。
>>790>>791 実は俺も10は@Bが×で3が正解だと思っている。
憲法1がないのも引っかかるが、No10までに2が
7個もあるのも多すぎる。NO10は2→3になると思う。
もし11問目が1なら
司法試験管理委員会と労働委員会でバトル開始だなw
802 :
742:03/06/04 01:33 ID:???
たしかに提供が履行期に遅れてなされた場合は債務の本旨に従った提供と言うことはできない。
しかし、債権者が受領拒絶をすることが信義則に反するような事情がある限り、
履行期に遅れた提供にも492条所定の効力が認められると解するべきである。
ただし、この場合に債権者が履行遅滞から生じた損害の賠償をできることはいうまでもない。
のみならず、金銭債務では原則として遅滞後の遅延賠償をあわせて提供することを要する。
804 :
54点文句あっか:03/06/04 01:36 ID:KdpTVwJT
10のBが×になる理由がまったくわからん。
805 :
氏名黙秘:03/06/04 01:37 ID:gDhWNWtu
>>803 >民法の理解が浅くても論文A
うらやましい・・・
俺は民事法専攻の大学院生なのに去年の論文は民法Gですた
806 :
742:03/06/04 01:37 ID:???
ありゃりゃ、と思ったら違うのか。
>>802を書いてるうちに
>>798の書き込み。
>NNvwifdo
俺がずっこけておりました。
807 :
氏名黙秘:03/06/04 01:37 ID:NNvwifdo
>>804 文句ある。
おれも54だが威張るような点数ではないと思うぞ。
みんながんばるね
もしこれで答え変更なしだったらマジでど〜する?
法務省に抗議?
過去に11問目のウは「現行法にあるから合憲」とかいう書き込みがあったがどうも納得いかない。
似たのは、「刑事の小陪審制は裁判所法3条3項で認められている」のを陪審制の合憲の理由としたり、「裁判所法4条の反対解釈」を判例の法源性否定の理由としたり。
なんで学者の先生はこれを理由にするの?誰か知っている方がいれば教えて下さい。
刑訴Gだす。
もう刑訴の世界に戻るだす。
疑疑問なんて明日になればはっきりする。
813 :
54点文句あっか:03/06/04 01:40 ID:KdpTVwJT
失礼、やっぱ肢エは×。理由がわかった。
そもそも問題文及び肢エのどこにも履行期についての記述は
なく、従って本問の両債務は同時履行関係にある期限の定め
なき債務、ということになる。とすれば、「履行期後の提供である
以上」ってのは明らかな間違いといえる。よって、×。
815 :
氏名黙秘:03/06/04 01:40 ID:NNvwifdo
>>806 いやいや、俺も807を書き込む前に
>>798がいつのまに。
な?香具師は間違った理解してるだろ?
816 :
742:03/06/04 01:41 ID:???
>54点文句あっか
Bの記述は、形式的意義説を採って(はじめて)財政法の両規定が合理的に説明できる、
という趣旨に読めるから、@が×で法規説から合理的に説明できる以上、Bも×。
という記述が過去レスにあって、なるほどね、とちょっと思った。
817 :
氏名黙秘:03/06/04 01:41 ID:NNvwifdo
>>813 はぁ?
どんどんズレていってるよ
ヤバイよ
>>803 履行期に遅れたとしても解除されるまでになされた場合は
債務の本旨に従った弁済の提供なんだってば。
最初に言い切っちゃだめよ。
819 :
氏名黙秘:03/06/04 01:43 ID:NNvwifdo
>>813 おいおい、解除の要件とか今すぐに何も見ずに言えるか?
大丈夫かよ?
>>813 Aは弁済の提供をしているからこそ解除権が発生していると思うが…
双方が弁済の提供もせず期限が到来したなら話は別だが。
821 :
運よく54点:03/06/04 01:43 ID:KdpTVwJT
>>808 じゃあ変える(笑
>>806 いや、さっきも書いたが、この問題については消去法で解いていて、
肢エに関してはノン・リケットのままだったので、今考えているの
ですよ。だから2転3転してる。さっきの「その債務」ってのが
ポイントって書いた時は、
>>802の通りの理解をしてた。
822 :
氏名黙秘:03/06/04 01:44 ID:NNvwifdo
>>803 >たしかに提供が履行期に遅れてなされた場合は債務の本旨に従った提供と言うことはできない。
ちがうっつうの
803は我妻コンメ債権総則p308
>>818
遅延損害金を支払わなくても?
>813
そういうことなのか?
>>816
そっかー、じゃー10番は3もありうるかもな
827 :
氏名黙秘:03/06/04 01:46 ID:NNvwifdo
おいおい!
こんなの、迷うところじゃねえぞ!
履行遅滞による解除権とか弁済の提供だよ?
828 :
氏名黙秘:03/06/04 01:47 ID:NNvwifdo
>>825 大間違いだっつうの
エを○って最初のほうで言ってた香具師のほうがまだ救いがいがある
830 :
742:03/06/04 01:48 ID:???
>>826 逆に、@もBも○で法務省の答は1、ってのもありうると思うけどね。
831 :
氏名黙秘:03/06/04 01:48 ID:hEC9LOvw
>>788 文字化けしてた。
No.10は3の「合理的な説明」で×だと思い
1と3が誤りで答えは3にした。
No.10とNo.11があってれば憲法19点なのに。
No.2でAを×にしてしまった
法律があれば内閣は法律を誠実に執行しないといけない
から補正予算をくんで支出できると思ってしまった。
憲法以外はぼろぼろだったので微妙。
833 :
氏名黙秘:03/06/04 01:49 ID:NNvwifdo
エが○になるためには、問題文がこうでなくてはならない
Aが解除のためBの代金支払債務の履行を催告し、催告期間が経過した後は、
Aが解除権を行使する前にBがその債務につき弁済の提供をした以上、
履行期後の提供であっても、債務の本旨に従ったものとはいえ、
Aは、Bとの売買契約を解除することができない。
変わったのは11が1なだけだよ。
>>830
そっかー、1がないってのも変だし1の可能性もありかー。
でも@は×だと思うなー。やっぱり2か3じゃないか
836 :
運よく54点:03/06/04 01:52 ID:KdpTVwJT
>>816 @は「命令で定めるべきであり」の部分が明らかに×なだけだと
思うよ。Bは「はじめて」を読み込むのは行きすぎだろ。
>>823 そう。カンニング。意外とまともに議論してたから。
あまり言葉を気にしないで書いたら、バカにされてしまったw
838 :
氏名黙秘:03/06/04 01:52 ID:NNvwifdo
>>833の文章が先に作られて
これをいじって、誤りの肢にしたてあげられているんだよ
俺は本試験のときに、この○になる文章が頭に浮かんだのさ
839 :
氏名黙秘:03/06/04 01:53 ID:TjDtYkBh
>833
○
840 :
運よく54点:03/06/04 01:54 ID:KdpTVwJT
27の肢エって、どこにもAが弁済の提供をしたって書いてないね。
ってことは、やっぱAに解除権なんか発生するわきゃないわな。
841 :
742:03/06/04 01:55 ID:???
>>835 俺も本番では2を正解にしてきた。
たぶん2だと思うけど、1や3でも驚かない。そんな感じ。
27は2
ということで結論よろしいですか?
>>840
「解除権を行使する前に」って書いてある以上
Aが弁済の提供をすでにしている事は当然の前提だろ
845 :
運よく54点:03/06/04 02:00 ID:KdpTVwJT
27って、解除権や債務不履行でなくて、同時履行の抗弁権を
中心に考えなきゃいけない問題だったんだと今気が付いたよ。
深いなぁ(笑
846 :
氏名黙秘:03/06/04 02:01 ID:ZR+G9S6k
27が2なわけねーじゃん。
ほら怒られた
848 :
運よく54点:03/06/04 02:03 ID:KdpTVwJT
>>844 他の肢では書いてあるのに、この肢でだけは当然の
前提となると考えるのは、ちょっとどうかと思うけどね。
849 :
氏名黙秘:03/06/04 02:03 ID:NNvwifdo
>>840 >>845 全然深くないよ っていうか、あきれて説明する気が失せた
俺が説明しなくてもだれかが説明すると思ってた
あほすぎる
>>844が説明しているとおりね
850 :
運よく54点:03/06/04 02:04 ID:KdpTVwJT
27の2はありえないよ。そうなるためには
肢オが×にならないといけないから。
また怒られた
852 :
氏名黙秘:03/06/04 02:06 ID:NNvwifdo
エの肢は
>>833の文章が先に作られて
これをいじって、誤りの肢にしたてあげられているんだよ
既に誤ってるように作成された肢をいろいろ邪推しても
かえって出題意図からはずれていくだけだし
泥沼になって自分の理解の浅さを露呈するだけだから
以上
NNvwifdoは発表当日になぜそんなに熱くなってるんだ?
12時間後にはわかるだろ。
難点だったのよ?
11が1になっただけだよ。
10が3になっただけだよ。
>>854 お前一人だけは本当に11が1になりそうな勢いだなw
857 :
氏名黙秘:03/06/04 02:10 ID:ZR+G9S6k
11が1になる理由を説明してよ。
860 :
運よく54点:03/06/04 02:12 ID:KdpTVwJT
>>852 遅延損害金も合わせて提供しなければ本旨に従った
弁済の提供とはならないという判例があったと思うが。
キミのさっきの「元々の正しい文」ってのでは、その点が
抜け落ちているとしか思えないんだが。
27問目の肢のエ。
漠然とした価値判断。
契約は可及的に維持されるべきという理念、解除の効果の重大性、催告の趣旨(債務者に翻意を促し再度履行の機会を与える)を併せて考えると、
催告期間経過後は別論、催告期間内は債務者が遅延賠償金を提供せずとも、債権者による解除を認めないことが前述理念や趣旨に合致するように思う。
逆に債権者としても、催告期間経過後は別論、催告期間内に債務者による遅延賠償金の提供がないから解除しうるという形式的かつ厳格な解釈は、債権者に不当な口実を与えるようにも思える(判例に反するか?)。
とすれば、売買契約は解除しえないと考える方がいいのでないか?
862 :
742:03/06/04 02:16 ID:???
11が1、の話はちょっとうんざりだな。
俺、去年の択一発表前日にもここ来てたんだけど、
なんか、去年とおんなじ人と何人かいるような気がした(気のせいかな?)。
今年も結構面白かったです。みんな論文頑張ろうぜ。
俺、一足先に落ちます。
863 :
氏名黙秘:03/06/04 02:21 ID:ZR+G9S6k
11が1とする主張(3が正解じゃないとする主張)の立証がありませんな。
眠れないから、楽しみにしてたんだけど。
なるほど、と思わせる理由かんがえてよ。
NNvwifdo
いなくなったのか?
11が1と主張するのは、法務省の鶴の一声でしょ?
理屈で説明できない問題と答えがあるのは、過去問を見ても明らか
役人が1という意図で問題を作れば、それで説明なし
残念でした…ということになるわけだがw
27は2なの?4なの?
はっきりしてよ。ぷんぷん
867 :
運よく54点:03/06/04 02:24 ID:KdpTVwJT
>>861 むしろ目的の早期実現を阻まれる債権者を可及的速やかに
契約から開放すべきってのが、最近の学説の問題意識だと
思うが・・・。
>>863 本番では1にした。その理由、例えば労働組合が共産党に
莫大な政治献金をするとして、一人あたり100万円の臨時
組合費を徴収するとしたら無効になりうるから(笑
4だよ。まず間違いない。
筑波かどっかの教授が言ってたんだろ
>>867 最近の動向によって民法に基本理念まで曲げられてるの?
それはないんじゃない?
873 :
氏名黙秘:03/06/04 02:28 ID:QC9FcM7X
皆法務省を勘違いしてる。
去年の憲法1問や、おととしの民法2問、明らかに法務省が変でしょ。
つまり、法務省が誤った答えを正解とすることも十分あるわけ。
すなわち、今年の憲法11問は、3が明らかに答えだが、法務省が1を正解とすることも有るでしょ。
としかいえないな。
NNvwifdo
は結局何を言いたかったんだ?
875 :
運よく54点:03/06/04 02:28 ID:KdpTVwJT
去年もそんな話があったよ。法人の問題で、誰かが、その大学の教授が
「合名会社があるからうんぬん」とかいって、予備校の解答が間違ってる
とかなんとかかんとか言ってたって話。会社を含めた場合と含めない
場合のどっちでも、予備校解答の方が正しいって論証した気がする。
確か、その時は「神」と呼ばれた(笑 でも今またここにいるわけで(笑
要するにお前の話は信用するなということか?
>>875 民法の問題なんだから
民法上の公益法人だけが対象だろ?そんなことは大前提
今年の商法2問目
民事会社について論ぜよ
>>871 組合に対する本件団体交渉応諾の申立てを却下
11番エ、組合に当事者能力あれば組合が原告となり
組合の当事者能力ない場合は固有必要的共同訴訟だから
組合員が個人的に損賠訴訟をすることはできません。
エが誤りで答えは4
880 :
運よく54点:03/06/04 02:33 ID:KdpTVwJT
>>871 第2組合問題か・・・気づかなかったよ。11は1の可能性が高くなったな。
そうすると運良く55点だ(笑
>>872 守られてない契約から早く開放すべきって話だから、基本理念とは抵触
しないよ。英米法ではそういう考え方が強いって読んだ気がする。
>>875 ヴェテかよ
エの肢もヴェテらしい読みの深さだな(w
同時履行の抗弁(ry
いいね。11が4。
>>879 この三週間、民訴ちょっとやったからって・・・
885 :
運よく54点:03/06/04 02:36 ID:KdpTVwJT
>>881 年は若くない(社会人だから)が、平安はまだあるよ。
ヴェテっていうのかいな? こないた他スレで「若手で
いい」って言われたけど。
>>885 なるほど
実力がないことがよくわかった
YOUの考え方は信じない
>>879 だから組合員個人による損賠訴訟の
判例は存在しないわけね。
じゃぁ11は4で決まりだな!
889 :
運よく54点:03/06/04 02:41 ID:KdpTVwJT
>>886 まあな、法律の勉強始めて3年ちょっとしか経ってないからな。
そんなに実力あるとは思ってないよ。択一は落ちたことないけど。
4が正解である根拠がない。
>>879 てゆうか、それは組合の損害が問題になる場合じゃないの?
だわな。
珍宝会の解説にあった
11の4の根拠の判例(平成何年と書いてあったか忘れたが)
はマジで存在しない。
(最高HPの検索でも出ない)
民訴的に言ったら、労働組合は代表者の定めもあるし、構成員の脱退に
かかわらず組織は存続するから組合は29条の社団として当事者能力あり
だろう。組合員個人が損害賠償訴訟をすることはないだろうね。
895 :
893:03/06/04 02:45 ID:???
かといって、4が間違いという
積極的な根拠もないわけですが(苦笑)
うがーアガシ負けた。寝る。11は4だ。 ったらいいな。
897 :
運よく54点:03/06/04 02:46 ID:KdpTVwJT
労働組合は通常は法人格を持ってるよ。
>>893 最高HPの検索でも出ない判例は山のようにある。
存在しない理由にはならないと思われ。
不当な給料引き下げがなされたので、労働組合が使用者と団体交渉しようとした。
しかし使用者は団体交渉に全く応じようとしない。そのとき労働組合員は損害賠償請求をしうるか?
>>891 使用者が正当な理由もなく「労働組合」との団体交渉を拒んでいる場合
使用者の交渉拒否により
直接組合員個人の損害賠償請求権を認める判例は極めて画期的。
最高が載せないはずがないと思う。
多分、珍宝会の印刷ミスでしょう。
902 :
運よく54点:03/06/04 02:50 ID:KdpTVwJT
給与の遅配等の損害が発生しているのは労働組合でなく
個々の組合員であるから、それと不当労働行為(違法行為)
との因果関係がある場合は、個々の組合員が民709条で
損害賠償請求ができるって解するのが妥当でしょう。
903 :
氏名黙秘:03/06/04 02:51 ID:ZR+G9S6k
11が1だという人に、ホントに教えを乞いたいんだけど、
労働組合に、どうすれば命令できるの?
そこんとこ教えて。
そもそも
「使用者が正当な理由もなく「労働組合」との団体交渉を拒んでいる場合 」
に組合員が個人的に損害賠償することなんてあるのか?
過去の書き込み参照。
463 :氏名黙秘 :03/05/28 13:05 ID:???
労働委員会は労働者の見方ではない。
労使関係のトラブルを第三者機関として解決するもの。
だから、労働争議が深刻化した場合、労働組合に交渉のテーブルへつくように
命じることはよくある。
ヒキコモリだと理解できないだろうが、労働争議というのがこじれて本当に
困るのは労働組合が妥協せずに交渉のテーブルにつくことも拒否し、ひたすら
ストライキを続ける場合。
要求を貫徹すると言って交渉じたいを拒否する。
このような場合に、事態打開のため動き出すのが労働委員会。
>>903 まともに解説できる人はいないと思うよ。
社会常識から当然できる、っていうのが前スレに散々出てたウ○派の根拠。
11の3がおかしいのではない
11の1の「無効とはならない」が明らかにおかしい
否定系できっぱり断定できる部分はありえない…というのは
お約束のパターンですねw
>>909 そういうの勧告っていうんじゃないの?命令じゃないと思うけど。
憲法11問目。
アとオ以外は留保つきで結論を導いている。
アは、無効とは「ならない」。
イは、「直ちには」成立しない。
ウは、「正当な理由なしに」交渉に応じない場合には」…命令を発する。
エは、「正当な理由なく」…団体交渉を拒んでいる場合…。
オは、損害の賠償を請求することは「できない」。
つーことは111でいいの?
いや、5だな。
11は1でOKよ
11は4です。
916 :
氏名黙秘:03/06/04 03:10 ID:ZR+G9S6k
NO11のウについて
命令って法的拘束力あるんだよ。その意味では法律とおんなじなんですよ。
単なる行政指導じゃないんだよ。
その法的根拠が問題なわけ。
「正当な理由」があると、どーして法的に労働組合を拘束できるの?
久保けいが言うなら間違いない罠
918 :
氏名黙秘:03/06/04 03:13 ID:ZR+G9S6k
くぼけいってどなた?
>>916 「正当な理由なしに」団体交渉に応じない場合。
一旦団体交渉権を行使する意思を示して使用者側をテーブルにつかせた
のに、自らがその団体交渉に応じないことは権利の濫用だから
28条の労働基本権は、労働者の好き勝手な職場作りを認めた権利でない。
労働者が使用者と対等に交渉しつつより良い職場環境を作る権利である。
つまり労働基本権は労働組合が交渉したいときに交渉に労働者の要求を一方的に突き通す権利でなく、使用者の営業の自由等も保障しつつ労働者のより良い労働環境を保障しているもの。
社会権の中でも生存権等は国家に対し権利を主張するが、同じく社会権たる労働基本権は人権を私人に行使するわけだから(憲法自身が私人間適用を予定しているから)、私人たる使用者との関係である程度制約されてもやむ得ない。
つまり権利の保障は使用者の営業の自由等との衝突でやや相対化される。
そうだとすれば「正当な理由」があれば(つまり使用者の営業の自由等を保障すべき場合には)、労働組合に対し交渉に応じるように命令することもまた28条の含意するところでないだろうか。
各肢の語尾だけど、ウだけ異質だよね。
ア、無効とはならない
イ、成立しない
ウ、「命令を発する」
エ、請求できる
オ、請求することはできない
なぜウにつき「命令を発することができる」としないで「命令を発する」なんだろう?
11はやっぱり4だな
>>921 現在の制度の在り方について聞いているからでは。
そして、現在の不当労働行為の救済制度上、組合に対して
命令が出されることはない。
>>921 たぶん使用者側からの命令を発してくれという申し立てに対してのものだから
「発する」になったんじゃないの。
>>920 ウが正しいとする主張の中ではじめてまともなものを読んだ気がする。
でも、>使用者の営業の自由等との衝突でやや相対化される。
まではいいとしても、使用者の営業の自由の保障は22条や29条からくるものであって、
それを国家が後押しすることを28条から導くのは無理ではないか?とも感じた。
27は2です(きっぱり
927 :
氏名黙秘:03/06/04 03:34 ID:ZR+G9S6k
>>919 労働組合が交渉に応じないと、どのような不都合生じるんですか。
ほっとけばいいじゃん。
>>920 基本的人権である28条に、国家権力による「含意」されるんですか。
928 :
氏名黙秘:03/06/04 03:36 ID:ZR+G9S6k
すまん、訂正。
>>920 基本的人権である28条に、国家権力による命令が「含意」されるんですか
ウは〇だなって思ってきました
>>920 なるほど。これぞ人権感覚って感じがする。
使用者の人権(22条1項)と労働者の人権(28条)の衝突を調整する制度があってもおかしくない。
22条1項(自由権)を保障し過ぎれば、28条(社会権)が制約される。他方28条(社会権)が保障され過ぎれば22条1項(自由権)が制約される。
問題文がわざわざ「正当な理由」「正当な理由」を繰り返しているのは、利益調整の結果を意味しているのかも。
そして労働組合への命令はまさに後者の社会権の過度の保障に対する歯止めの制度と位置づけることができる。
>>928 訂正。
含意でなくて、28条の内在的制約。
>>930 本番のとき、俺もこのように考え
また、アは国労広島の判例があるからと思って、
また憲法で1がまったくなかったので、1にしたが
使用者の人権(22条1項)と労働者の人権(28条)の衝突を調整する制度が
現行法上ないみたいなんだよね。かなり探したんだけど。
ウが〇だとしてもアが×とは思えない。
だったら答えは?エ?
934 :
氏名黙秘:03/06/04 03:47 ID:zIEbMYXv
no.10は"ともに"がポイントじゃないかな?
同じ救済命令の中で労働組合が拒んでる場合
応じるという条件付で命令を発する
のでは?
11の3は消えたな、これで。
上の筋は充分成り立ちうるし、他方11の1はやはりおかしいよ。
例外事例がいくらでも作れるから、やっぱ1はおかしいな。
936 :
氏名黙秘:03/06/04 03:48 ID:ZR+G9S6k
>>930
正気?
なんで人権と人権が衝突する場面なの?
憲法は、労働者が使用者と交渉する権利を「人権」として保障してるんだよ。
労働者がその権利を行使する必要がないとしている以上、なぜ、公権力がこれ強制できるの?
937 :
氏名黙秘:03/06/04 03:52 ID:S13xk2my
間違えた"ともに"はno.11ね。
問題文をよく読んでください。
11のウは「28条の社会権的側面として労働組合に命令を発する」
って言っているんですよ。
そして28条で保護されているのは勤労者(労働者)なんですよ。
労働組合に命令を発することが何で労働者を保護することになるんですか?
>ZR+G9S6k
はげど。少なくとも28条を根拠に強制するのは無理。
940 :
氏名黙秘:03/06/04 04:02 ID:RfXCgaj8
必要としてなかったら
もともと使用者に命令を
発しないでしょ
使用者にたいする命令とともに
労働組合にも
ということだと思う
941 :
氏名黙秘:03/06/04 04:09 ID:ZR+G9S6k
>>940 労働者の団体交渉権を保障するために、使用者に命令を下すんでしょ。
なんで、使用者に対する命令「とともに」労働組合に対する命令がパラレルに導かれるの?
>>938 あなたの頭にある労働基本権というのは労働者王様、使用者子分でしょうか?
労働者の我がままを突き通すことが労働者の労働条件改善につながるんでしょうか?
労働基本権の保障を実効たらしめるためには究極的に会社が存立していることが前提です。
経営者の言い分を全く無視して労働基本権の保障はありえません。相手は倒産しない国家ではないのです。その意味で労働基本権は特殊です。
憲法の予定する労働基本権は使用者労働者の労働条件についての折衝を通じて保障されていくものです。
使用者が存在しなければ労働者の労働基本権は画餅です。
労働基本権を真の意味で保障するためには、まず両者が交渉する機会の場が必要です。
国家はそれを命令という形で行うことで労働基本権の実効的保障を図ろうとしていると考えられませんか?
その上で国家が労働条件の内容につき積極的に関与してきた場合には営業の自由侵害、労働基本権侵害が生じましょう。
しかし国家は話し合いの場を提供するだけです。
943 :
氏名黙秘:03/06/04 04:21 ID:ZR+G9S6k
>>942
あらためて聞きたいんだけど、
労働者側が交渉のテーブルにつかないとき、使用者側になんか不都合あるんですか。
944 :
氏名黙秘:03/06/04 04:22 ID:B/3ecgUJ
組合が応じることを条件に
社会権としての組合を救済する命令を発する
別に組合に命令する訳じゃない
945 :
氏名黙秘:03/06/04 04:25 ID:ZR+G9S6k
>>944
問題文には、組合に命令を発するってあるんですけど。
問題文を読みかえるの?
そうなんだよ。
労働基本権は私人間で問題になるんだよな。その変がちょっと違うよね。
それが生存権とかとの違いだよね。
国家が貧困者に生存権を行使するように命令を発するというのはおかしいよね。
それは単なるお節介だよ。
でも国家機関が相対立している私人たる使用者と私人たる勤労者との間に入り交渉の場を設けるため命令を発するってのは別におかしくないよな。
お節介でも何でもない。
その交渉の場を設けることは別に国家の利益じゃなくて、究極的には勤労者の労働基本権の保障につながるよね。
947 :
氏名黙秘:03/06/04 04:30 ID:S13xk2my
組合側が応じないなら
使用者に命令を発しても
意味無い
948 :
氏名黙秘:03/06/04 04:33 ID:ZR+G9S6k
質問に答えてくれてないんだけど、
労働者側が交渉のテーブルにつかないとき、使用者にどういう不利益が生じるんですか?
それまでどおりの雇用契約どおりに働いてもらえばいいんじゃないんですか。
>>943 お互いが白黒で対立すれば会社経営が麻痺に倒産する。
使用者としては妥協して一定限度で労働者の要求に応じるつもりでも、労働組合の側は妥協するつもりなくストライキ等を継続している場合、使用者としてはひとまず強制的にでも労働者らを交渉のテーブルにつかせたいはず。
それは使用者の会社経営という営業の自由のためでもあるし、会社存立を前提とする労働者側の労働基本権保障のためでもある。
950 :
氏名黙秘:03/06/04 04:39 ID:ZR+G9S6k
>>947
使用者が交渉に応じないときに、使用者に命令を下すのが現行法制なんですよ。
組合側が応じないときに、使用者に対する命令は問題にならない。
「意味無い」ってどういうことですか。
951 :
949:03/06/04 04:42 ID:???
結局、使用者は自己の営業の自由のためには労働者が必要であるし、他方で労働者は自己の労働基本権のためには使用者が必要である。
相互の関係はあたかも車の両輪のよう。
互いに真っ向から対立すれば両者の自由・権利は全く保障されなくなる。
しかしお互い大人なわけだから、互いに譲歩し合うことで自己の自由・権利を保全できるはず。
それの契機となるのが両者に対する命令。
952 :
氏名黙秘:03/06/04 04:48 ID:ZR+G9S6k
>>949
「お互いが白黒で対立すれば会社経営が麻痺に倒産する。」「労働組合の側は妥協するつもりなくストライキ等を継続している場合」
とありますが、
争議権と団体交渉権は別ものですよ。
労働者が普通に、職務に服していれば、会社経営は麻痺しないでしょ。
>921 :氏名黙秘 :03/06/04 03:24 ID:???
>各肢の語尾だけど、ウだけ異質だよね。
>ア、無効とはならない
>イ、成立しない
>ウ、「命令を発する」
>エ、請求できる
>オ、請求することはできない
>なぜウにつき「命令を発することができる」としないで「命令を発する」なんだろう?
アイエオは憲法解釈の問題で、ウだけ現行の労働法の知識を聞いてるから。
954 :
氏名黙秘:03/06/04 04:50 ID:YO1D8h8G
使用者を救済するのではなく
組合を救済する命令を
発しても組合が応じなければ
意味無いから
組合に団体交渉に応じるように
使用者に対する命令とともに
条件付き救済命令を発する
955 :
氏名黙秘:03/06/04 04:57 ID:ZR+G9S6k
>>954
「組合を救済する命令」てなんですか。
>>952 >労働者が普通に、職務に服していれば、会社経営は麻痺しないでしょ。
労働者が普通に職務に従事している場合、そもそも使用者に何ら不満はない。使用者に不満がない以上、団体交渉など望んでない。
そういう場合に問題が起こるとすれば、労働者から使用者へ団体交渉要求でしょ。
問題となるのは使用者が妥協するつもりなのに労働者が妥協しない場合。そのとき不満なのは使用者。
だから労働者への命令が問題となる。
957 :
氏名黙秘:03/06/04 05:05 ID:RfXCgaj8
組合が救済を求めておいて
今度は組合が応じないなら
使用者に命令しても意味無いから
組合が応じるなら救済命令を発するということ
958 :
952:03/06/04 05:07 ID:ZR+G9S6k
>>956 「そういう場合に問題が起こるとすれば、労働者から使用者へ団体交渉要求でしょ。
問題となるのは使用者が妥協するつもりなのに労働者が妥協しない場合。」
→だから、そーいう場合は当初の労働者側の不満が解消or撤回された場合なんですよ。
労働者側が「このままでいいや。」っていってるんだから、使用者側が「妥協する」っていう前提自体おかしいと思うんですけど。
>>955 あなたがウを正しいと思う根拠は何?
あなたの中の労働基本権って何?
反対利益の調整や真の労働基本権の保障を考えない労働基本権?
「権利は国家から行使させられるものでない」という形式的理由?
逆に質問するけど、アは何で正しいと思うの?
労働組合の正当に対する政治献金は「無効とはならない」って言い切っているんですよ。
読もうと思えば、常に有効とも読むことも不可能じゃないですよ。
それは判例(国労広島事件)に照らしおかしいでしょう。
960 :
氏名黙秘:03/06/04 05:11 ID:nMYujkjq
使用者が交渉に応じないという
不当労働行為にたいして
組合を救済する命令
961 :
955:03/06/04 05:19 ID:ZR+G9S6k
>>959 労働組合って、普通に政治献金してますよ。某左翼政党とかに。
これは、知ってますよね。
判例を良く読んでほしいんですけど、判例は、労働組合が特定の候補者支援のために献金するのは、
組合員の投票の自由を侵害するから駄目だよって言ってるんですよ。
962 :
955:03/06/04 05:27 ID:ZR+G9S6k
>>960 960さん、前提を自分で崩してませんか?
問われているのは、「労働組合が交渉に応じない場合の組合に対する命令の可否」なんですよ。
963 :
氏名黙秘:03/06/04 05:27 ID:hEC9LOvw
「政治献金します。だからそのために組合費徴収します。」
というのはいいの?
別に組合財産から政治献金するのは現に行われているかも
しれないが
政治献金のための組合費徴収は問題あると思うが?
ID:ZR+G9S6kに同意
国労広島地本は、「投票の自由」との関係で「特定の候補者支援の
ための」献金費用の徴収を否定したもの。
この判例は、政治献金全般について費用徴収を否定したものではない。
>政治献金のための組合費徴収は問題あると思うが?
問題があるかもしれないが、明らかに誤りとまではいえない。
965 :
955:03/06/04 05:34 ID:ZR+G9S6k
>>963 組合財産から政治献金するのと、政治献金のための組合費徴収と
違いがあるのでしょうか。
967 :
955:03/06/04 05:47 ID:ZR+G9S6k
>>963、966
労働組合が、各組合員が指示してない政党に政治献金するのはマズイでしょ、という疑問は分かります。
でも、それは、どちらかというと「労働組合へ加入を強制できるのか」という問題に対する疑問なんですよ。
労働組合がその目的達成のために政治献金するのはやむをえない。そして、そのような組合への加入義務を課すのは、
通説的には合憲でしょ。
968 :
氏名黙秘:03/06/04 05:59 ID:ZR+G9S6k
反論してよ。ひまだから。
11は1が正解と主張したいた者だが、どうやら正解は3のようだ。
今日初めてマジになって考えてみると、1は明らかな誤りでない。
ただ未だ3も明らかな誤りでないという気も捨てられない。
正解が1と3の比は、8:2というところまでになってきた。
971 :
氏名黙秘:03/06/04 06:08 ID:ZR+G9S6k
1が正解とする余地が8割もあるんですか。
972 :
氏名黙秘:03/06/04 06:13 ID:ZR+G9S6k
>>970 失礼。
それにしても、ビミョーな問題だと思いません?
私も、1か3かで迷った挙句に、3にしました。
各肢を読みこんでいくと、今年の問題ってすごい難しいと思うんだけどな。
なんにも考えてなさそうなヤツほど、「簡単簡単」って言ってるよ。
>>972 確かに。
憲法簡単簡単って…そこまで簡単だったか?というのが本音。
2、10、11、12,14は迷いに迷いました。
民法も同じ。明確に切れた肢は半分くらい。
刑法は簡単だったけど。
974 :
氏名黙秘:03/06/04 06:22 ID:ZR+G9S6k
>>973 総合的は、煽られてるほど易化してるようには思えません。
小生、択一3勝。
>>973 私、平成12年(50点で合格)、平成13年(48点で合格)、平成14年(40点で不合格)。
今年は46点。はっきり言って半分諦めている。段々択一の点数が下がっているので辛い。
もう俺は近年の択一では点数が伸びない。
今日は発表ですね。今日は長い時間ありがとう。
そろそろ寝ます。
978 :
氏名黙秘:03/06/04 06:29 ID:ZR+G9S6k
>>975 すいません、ビミョーすぎて言えません。
お察しを。
了解、しかしこれまでに3勝してるなら大丈夫でしょう。
12は3だよね
>>651-657で5であるとか、5の可能性があるとか書き込んでる人がいるけど
575 :548 :03/05/29 19:27 ID:???
では、No11の文献です。
国労広島地本事件(最判昭50.11.28)について「正確には、労働組合の政治的
色彩を帯びる臨時組合費の徴収に関する大会決議は有効であるが、その大会
決議に基づき明示的・黙示的に各個の組合員に対し発せられる納入命令は、
…無効である、ということである」
とあり、正確な理解としては、決議は有効であるとしています(納入命令が
無効なだけ)。
アは正しいんだよ。
問11は3だって
労働委員会が労働組合に命令することが、なぜ不当労働行為の救済制度になるの?
不当労働行為の意味くらいは憲法の勉強していれば知っているでしょ?
結局これは問題文をちゃんと理解していたかどうかが問題となるだけだよ
11は1だよ。
労働組合とそれに属する一部の労働者とが対立していた場合はどうなる?
一部の労働者にとって、労働委員会が労働組合に命令することは、不当労働行為の救済に
なるんじゃないか?
漏れの存在自体が疑義
990 :
氏名黙秘:03/06/04 13:56 ID:17i87wr5
過去ログみてよ。
条件付き救済命令マンセー!
992 :
987:03/06/04 13:58 ID:???
現行の労働法の細かいとこがどうなってるかなんて、一般的な受験生は
ほとんどが知らない。でも28条が勤労者の権利ということから推論すれば
ウが明らかな誤りとはいえないと結論付けることが出来る。
993 :
関係者:03/06/04 13:58 ID:???
12は5だよ。
994 :
氏名黙秘:03/06/04 14:01 ID:17i87wr5
労働者側が交渉のテーブルにつかないとき、使用者にどういう不利益が生じるんですか?
それまでどおりの雇用契約どおりに働いてもらえばいいんじゃないんですか。
なんだ、過去ログ見たら11は1で決まりみたいだな。
>>994 ストが続けば、生産活動ができないだろ。
44スレ見れ
だから一部の労働者に不利益が生じるんだって。
佐藤読め、11は3だってのがわかる。
やっぱ基本書丹念に読まないとね
1000 :
氏名黙秘:03/06/04 14:03 ID:vAG4i34U
千
1001 :
1001:
このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。