1 :
氏名黙秘:
解答(WとLは同一)
憲法
第1問 2 第6問 3 第11問 3 第16問 5
第2問 2 第7問 2 第12問 3 第17問 3
第3問 2 第8問 5 第13問 5 第18問 3
第4問 4 第9問 2 第14問 3 第19問 2
第5問 2 第10問 2 第15問 4 第20問 5
民法
第21問 1 第26問 4 第31問 3 第36問 4
第22問 4 第27問 4 第32問 3 第37問 2
第23問 4 第28問 2 第33問 4 第38問 2
第24問 1 第29問 5 第34問 4 第39問 5
第25問 5 第30問 3 第35問 3 第40問 4
刑法
第41問 3 第46問 4 第51問 2 第56問 5
第42問 4 第47問 2 第52問 5 第57問 4
第43問 3 第48問 2 第53問 4 第58問 4
第44問 3 第49問 5 第54問 3 第59問 1
第45問 1 第50問 4 第55問 5 第60問 2
27が一番話題なのかな?
2 :
氏名黙秘:03/05/11 22:09 ID:???
2get
3 :
氏名黙秘:03/05/11 22:11 ID:???
疑義の中の人なんかいないからな。
4 :
氏名黙秘:03/05/11 22:11 ID:???
解答会では、
憲法10、12、14
民法27
刑法49
このあたりがまだちょっとと言ってたけど。
5 :
氏名黙秘:03/05/11 22:11 ID:???
疑義問題などそもそも存在せず、あなたの頭が疑義だということ。
6 :
氏名黙秘:03/05/11 22:20 ID:???
まぁ、どっちでもいいんだけど
12のオは自己決定権を尊重すれば
治療を拒んでも隔離という手段があるから
治療受託義務を認めるのはマズイと考えたんだけどね・・・
ウはなに言ってるのかよく分からんかった。
救急で運ばれた人が意思表示できない時は医師の治療義務からして
自己決定とかいってる場合じゃないだろ!と思ってしまったよ。
7 :
氏名黙秘:03/05/11 22:22 ID:???
12はオを選んだよ。。
8 :
氏名黙秘:03/05/11 22:22 ID:???
憲法12は4だよ。
憲法専攻の院生の友人が言ってた。
9 :
氏名黙秘:03/05/11 22:25 ID:???
憲法12
4は語尾が「考えることができる」だからねえ…
これを明らかな誤りというのは難しいのでは?
10 :
氏名黙秘:03/05/11 22:29 ID:???
>>6 自分も隔離すれば他者加害は防げるから、
治療を拒むことは許されないということはないとオモタ
確実圏 47以上
安全圏 44〜46
安心圏 43
努力圏 41〜42
無理圏 40以下
これが妥当なところだろう
12 :
氏名黙秘:03/05/11 22:31 ID:???
13 :
氏名黙秘:03/05/11 22:32 ID:???
予備校解答
3 問 は 間 違 っ て い る
14 :
氏名黙秘:03/05/11 22:46 ID:???
今年の疑義スレは盛り上がらんなぁ。。。
15 :
氏名黙秘:03/05/11 22:53 ID:???
本スレ見てると問27は4と5で二分してるっぽいけどなあ
16 :
氏名黙秘:03/05/11 22:55 ID:Rq1YymrY
去年より簡単だったから解答が割れていない。
17 :
氏名黙秘:03/05/11 22:59 ID:QXoqyIcJ
憲法12?3以外ありえんよ。
意識不明でも、事前に意思が明らかになっている場合はある。モルモン教の信徒は、そういう時のためにカードを持ってるらしい。いずれにしても「ことがない」はよくよく疑うべき。
18 :
氏名黙秘:03/05/11 23:00 ID:???
去年はめちゃ盛り上がったんですけどねー
19 :
氏名黙秘:03/05/11 23:01 ID:???
民法おかしい
20 :
氏名黙秘:03/05/11 23:01 ID:???
27は4で確定。
21 :
氏名黙秘:03/05/11 23:01 ID:QXoqyIcJ
民法27は、確かにオはやや臭いと思った。しかしイは明らかに×。債務者宅で確定日に履行なら、何もせずに待ってるのが当たり前だろ。そして相手が来なければ遅滞というわけ。
22 :
氏名黙秘:03/05/11 23:02 ID:???
憲法12は4
インフォームドコンセントが必要不可欠は明らかに間違い。
23 :
氏名黙秘:03/05/11 23:02 ID:???
民法12!・・・・
で43.民法傾向変わりすぎ,難しすぎ
24 :
氏名黙秘:03/05/11 23:02 ID:???
27で5にした奴のオを×にしたセンスのなさ。
25 :
氏名黙秘:03/05/11 23:04 ID:???
>>22 4は「考えることはできる」だから。
考えることはできるだろ?
こういう肢は本試験的には切れないがな。
26 :
氏名黙秘:03/05/11 23:06 ID:???
>>22 あくまで「考えることもできる」なわけだから。
明らかな誤りとは言いづらいと思いまつ。
27 :
氏名黙秘:03/05/11 23:06 ID:???
28 :
氏名黙秘:03/05/11 23:07 ID:???
12記述オの治療に関しては、感染症予防法を参照されたい。
19条、20条で入院させることができることになっていて(精神病の措置入院のように)、
通常、入院させれば治療はともなうわけで、
「治療」の文言こそないけれど、オは○じゃないかな。
ちなみに私はウです。
>>17に同旨。推知できる場合はあるでしょう。
エの「必要不可欠」は、「自己決定権行使の際の前提として」だから。
インフォームドコンセントが必要不可欠だから13条違反、ではない。
29 :
氏名黙秘:03/05/11 23:07 ID:QXoqyIcJ
>>22 自己決定権を行使するには、インフォームドコンセントが必要でしょ。でなければ正確な自己決定ができない。それにこの肢は別にインフォームドコンセントが欠けたら絶対に違法なんて言ってない。
30 :
氏名黙秘:03/05/11 23:09 ID:???
27の5は期間を定めた催告の期日に間に合ってるんだからなあ…
基本書にどう書いてあったかじゃなくて一般市民の常識的には
○だと思うよ。
31 :
氏名黙秘:03/05/11 23:10 ID:???
43,4だろ
合推は
32 :
氏名黙秘:03/05/11 23:11 ID:???
>>30 ちゃんと催告期間の末日に履行場所にやってきたわけだからな。
33 :
氏名黙秘:03/05/11 23:14 ID:YZ72KPCH
>>14 去年は最後の最後まで憲法2でバトルったが、今年は54だったので
バトルする気にならん。
なお、憲法12は論文講座1回目のレジュメ参照。3確定
34 :
氏名黙秘:03/05/11 23:17 ID:???
No13は?
答え5にした
35 :
氏名黙秘:03/05/11 23:18 ID:???
43にして欲しい。
36 :
氏名黙秘:03/05/11 23:20 ID:???
「とも考えられる」とか「考えることができる」ってのは
×つけにくいよなあ。
究極、考えるのは勝手だろ、って言われれば反論できんわけだし。
37 :
氏名黙秘:03/05/11 23:21 ID:JCmBKWUe
No13はどう考えても5でしょ。
割れてるの?
38 :
氏名黙秘:03/05/11 23:24 ID:67QdFuzS
No10は×○○○○で
解答は2で決まり?
全然わかんなくて適当に2にマークしといたんだが・・・
39 :
氏名黙秘:03/05/11 23:30 ID:???
>>28 だろうね。
SARS(だっけ?)を連想して
自宅から外出禁止とか考えたけどね。
隔離=入院=治療だろうね。
40 :
氏名黙秘:03/05/11 23:31 ID:???
>>30 翻意の可能性があるから、いきなり賠償請求はない。
41 :
氏名黙秘:03/05/11 23:31 ID:???
No13 5なら44だ
これでも微妙だが
42 :
氏名黙秘:03/05/11 23:32 ID:???
43 :
氏名黙秘:03/05/11 23:36 ID:???
>>40 それは27のイについてのこと?
あくまで遅滞に基づく賠償請求なんだから
翻意しても遅滞は遅滞だと思うけど。
44 :
氏名黙秘:03/05/11 23:40 ID:ixCSMtBG
よかった。。。12はもれも3でつ。自信もって3にしたんだが
45 :
氏名黙秘:03/05/11 23:47 ID:???
>>39 私もついつい、SARS思い出して、
5分前に3→5にしてしまった。
でも、病院でも安楽死、尊厳死などある訳で、
かならずしも治療とは言えないようにも思えるけど。
46 :
氏名黙秘:03/05/11 23:48 ID:6RnDgPPa
27は4なのか?
私は5と思うんだが。
オのBはAの住所地で提供しなくちゃいけないから、適法な提供はない。
イは、正直私も×とおもったのだが、Aが仮に代金を請求するなら、Bが遅滞中でも口頭の提供が必要だから(533)、
賠償請求の場合も必要ってことにならないかな。
47 :
氏名黙秘:03/05/11 23:52 ID:???
48 :
氏名黙秘:03/05/11 23:54 ID:???
ここ読んでいると疑義ある人は結局間違っていた奴ってことかな?
普通に常識を持って考えれば
>>22が間違いなのは明らか。
>>17 >>24-25が正しいよ。
>>22は間違えていると考えることもできる≠
>>22は間違えている
両者は同じではない。
基礎。
49 :
氏名黙秘:03/05/11 23:56 ID:???
>>46 でも遅滞の賠償だから遅れてることについての賠償なのでは?
そうするともう一回履行を要求するのどうかなあ?
50 :
氏名黙秘:03/05/11 23:58 ID:???
>>49 市民的な常識からすると、期間末日に連絡もせずに履行場所にぽっと来て、
「履行の提供しました」てのは違うと思う。
俺はそれで27を5にした。
51 :
氏名黙秘:03/05/12 00:00 ID:???
履行場所は第三地のままでよいの?
52 :
氏名黙秘:03/05/12 00:01 ID:e76lvqsg
>>49 そうなんだよね。代金だと一方的にBに支払わせるのは酷だけど、
賠償ならそうとはいえないんだよね。
だから私も自信ない。
ただ、オは間違いとしか思えないなあ。
53 :
氏名黙秘:03/05/12 00:02 ID:e76lvqsg
あ、52=46です
54 :
氏名黙秘:03/05/12 00:05 ID:e76lvqsg
>51
第3地の場合、履行期過ぎたら債権者の住所地になるはず。
55 :
氏名黙秘:03/05/12 00:07 ID:2Dq6Ek2v
合格推定はいくらくらい???
私は15−18−14=47
56 :
氏名黙秘:03/05/12 00:20 ID:???
27は4らしい。
57 :
氏名黙秘:03/05/12 00:21 ID:WbQdwOFu
12記述ウについてですが、
確か意識不明に陥ったモルモン教徒の両親が、本人に対する輸血を拒否する
という事件が実際にあったような・・・
まあ、このような場合が想定できる以上、「ことはない」はちょっと表現
として厳しいでしょうね。
58 :
氏名黙秘:03/05/12 00:21 ID:???
bR5の肢イは
なぜ故に×なのですか?
59 :
氏名黙秘:03/05/12 00:22 ID:???
アンチ内田のベテランは27問目は5にすると思うよ。
もちろん俺も5。
60 :
氏名黙秘:03/05/12 00:23 ID:???
予備校もここ見てるから何か言いたいというか聞きたいことあったら
カキコすると調べてくれるかもよw
(レスは正解変更でしか確認できないけど)
61 :
氏名黙秘:03/05/12 00:23 ID:???
俺も5。自信あり。
62 :
氏名黙秘:03/05/12 00:26 ID:???
>>57 わざわざ問題で「成年」になってるから、
両親の同意だとかそういうのは駄目かも。
27は5でケテーイなの?
63 :
氏名黙秘:03/05/12 00:28 ID:???
民27
俺は4で自信あったけど、これは5だなあ…
履行期すぎてるから債権者の住所に来なくちゃダメだよね。
64 :
氏名黙秘:03/05/12 00:30 ID:kLTQBXHv
民法27だが、そもそもAは適法な弁済の提供を行ってないよ。
第三者方での履行の場合は「現実の提供」が必要だろ?
だからAは当然に解除できない。あ・た・り・ま・え。
65 :
氏名黙秘:03/05/12 00:32 ID:WbQdwOFu
>>62 病院の実務では、多分家族(妻とか)の意思を聞くでしょう。
監護権のあるなしは、決定的な要因にならないと思います。
27は俺も5です。
66 :
氏名黙秘:03/05/12 00:33 ID:???
オが間違ってるくさいのはわかった。
で、イは何で正しいの?
教えてください。
67 :
氏名黙秘:03/05/12 00:33 ID:???
ウについてそのモルモンの話を出してくるなら肢イとほぼ同じ話に
なってしまわない?カードを持っているくらいなら肢イの
「信仰上・・・輸血を・・・拒む・・・意思を明確に有し」ている場合になるし
わざわざ同じ事を同じ問題で聞くかなぁ?
68 :
氏名黙秘:03/05/12 00:34 ID:???
69 :
氏名黙秘:03/05/12 00:34 ID:kLTQBXHv
>>67 「…生じることはない。」 → 明らかに誤り
70 :
氏名黙秘:03/05/12 00:34 ID:???
10、3説が有力。
71 :
氏名黙秘:03/05/12 00:35 ID:???
ねぇ、だれか民法28を1にした人いないの?
72 :
氏名黙秘:03/05/12 00:36 ID:???
>>64
NO27「Bは適法な弁済の提供により」という部分はどうなのよ?
73 :
氏名黙秘:03/05/12 00:36 ID:???
28は2という意見が出て今もめてます。
74 :
64:03/05/12 00:36 ID:kLTQBXHv
>>66 たしかそういう大審院の判例があったと思う。
75 :
氏名黙秘:03/05/12 00:37 ID:???
76 :
64:03/05/12 00:38 ID:kLTQBXHv
>>72 民法27の肢オ:
まず、Aの「口頭の提供」は適法な弁済の提供ではないので、
Bがそれに応じないことも適法。そして、その時点から、両者の
債務は期間の定めのない債務となるから、Bが履行地で現実の
提供をなせば、それは適法な弁済の提供。
77 :
氏名黙秘:03/05/12 00:39 ID:???
27は4だよ。悪いけど。
78 :
氏名黙秘:03/05/12 00:39 ID:???
>>71 あ、俺民法28は1だ。
1か2で迷ったんだよね。
まあ条文や判例が出てたりする問題じゃないはずだから
希望は捨てないけど。
基本書に載ってるのかな。
79 :
氏名黙秘:03/05/12 00:42 ID:???
憲法13は3だと思うだけどなぁ。
「正しいものの組み合わせたものは?」ではなくて
「正しいものの組み合わせとして『選択するのが』適切なものは?」
ってなってたのがポイントなんじゃないかな?
80 :
氏名黙秘:03/05/12 00:42 ID:kLTQBXHv
>>66 ごめん、さっきのじゃわかりにくかったな。
本問(民法27肢イ)と同様の事例で、大審院は確か、
「相手方が履行の提供をしなかったからといって、
持参債務の債務者は遅滞の責を免れることは
できない」ってのがあったんだな。
なお、解除する場合は催告が必要。遅滞責任と
そこが違う。
81 :
氏名黙秘:03/05/12 00:42 ID:WbQdwOFu
>>67 イは、いま意識のある患者の「現在の」意思によって、治療行為としての
輸血を拒否できるか、という問題だと思われます。
それに対してウは、「治療が必要な時点での・・・」とあるように、現在
意思決定の能力を喪失している患者の話です。
(このような問題が生じるのは、当然患者が意識喪失前に輸血に反対して
いたような場合に限られるので、そのような事実がある場合と考えて
問題ないでしょう)
これを「生じることはない」と言い切ってしまうと、現在自律的な判断能力を
持っていない人間には、実質憲法13条の保障が及ばないという結論を導く
ことになってしまいます。
私は、現状で意思決定能力を失っている人間も、それ以前の決定に基づく
限りで憲法13条の保障が及びうると考えるので、この選択肢は間違いだと
考えました。
82 :
氏名黙秘:03/05/12 00:43 ID:eea+4vmB
俺、27は5,28は1.頼む、答え変更になってくれ。安全圏に行くんだ。
83 :
64:03/05/12 00:44 ID:kLTQBXHv
>>78 物権変動的請求権としては説明できるから民28肢イは誤り。
84 :
氏名黙秘:03/05/12 00:45 ID:euFd07iI
おれも27は4にしたんだけどちっと不安になってきた。
「口頭の提供」って「弁済の準備をしたことを通知して受領をうながす」ことだよね。
そうするとAは通知してないから、Bが取り立てにこなかったとしても
そもそもBも履行遅滞じゃないから、履行遅滞による損害賠償するには
その前提である履行遅滞に陥らせるために「口頭の提供」が必要なんじゃないかな。
だれか反論で折れを安心させてください。
85 :
氏名黙秘:03/05/12 00:46 ID:???
そうか・・・27問目のオは結論不当だと思って5にしたんだが
形式論をそのまま当てはめて4でよかったんだな。
86 :
氏名黙秘:03/05/12 00:47 ID:???
逆だっつってんだろ
87 :
氏名黙秘:03/05/12 00:47 ID:???
判例によると、「目的物ノ引渡ト同時ニ代金ヲ払フ」旨の契約であっても、
買主が引渡しを受けただけで代金を支払わなかった時には、
特約があってもその後は484条の原則どおり売主の現在の住所で
支払うべきものと解されている(大判昭2・12・27)。
有斐閣双書 民法(6) p.61
引渡しがなければ、484条の原則には戻らないと読めるが?
88 :
氏名黙秘:03/05/12 00:48 ID:???
俺も絶対28は1だと思うな。
まずウは正しいでしょ。同時履行の抗弁権は債権同士の問題だから。
そんで、オの中間省略登記は物権的ではなく債権的でしょ。
ABC全員の合意がなければ中間省略登記はできないんだよ。
物権的登記請求権なら相手方の合意の有無とは関係無しに成立するはず。
89 :
氏名黙秘:03/05/12 00:49 ID:aPn8P64p
27問目は4でつね。
28問目の1という可能性はないですか?
90 :
氏名黙秘:03/05/12 00:49 ID:???
91 :
64:03/05/12 00:51 ID:kLTQBXHv
>>88 だから肢オ「物件的請求権とは説明できるが物権変動的請求権とは
説明できない」と書いてあるんだが・・・。これ○。
92 :
氏名黙秘:03/05/12 00:51 ID:???
27の4は確定だね。
93 :
64:03/05/12 00:52 ID:kLTQBXHv
>>90 同じく。民28は
○×××○ → 2
となった。
94 :
氏名黙秘:03/05/12 00:53 ID:???
27のイについてだが、
確かに、内田Vは、取立債務につき
「引渡しの準備をして待っていれば、債務者としてなすべき限り
のことをしているから、それが取立債務における『現実の提供』である。」
としている(p84)。
しかし、これは、弁済の提供の効果(@自分が遅滞にならない、A相手の
同時履行の抗弁を消す)のうち、@を問題にしている。
しかし、本問のように、双務契約の場合には、相手に同時履行の抗弁権
があるから、債務不履行責任追及や解除権行使のためには、弁済の提供の効果
A相手の同時履行の抗弁を消す、も問題になり、本問では口頭の提供が
必要になる。内田Vp85も、取立債務の解除権行使の口頭の提供を
要求している。
以上より、イは○です。
95 :
氏名黙秘:03/05/12 00:53 ID:???
28のウなんだけど、
売買=所有権移転かと思って
物権的登記請求権で説明できるかな?と思って×にした。
こんな素人アイデアでいいのだろうか・・・。
96 :
氏名黙秘:03/05/12 00:54 ID:???
>>69 >>81 むむむ・・・ やはり断定型の3を素直に選んでおけば良かったですね
深読みしないと取れないハイレベル憲法の癖が出てしまった(言い訳
97 :
64:03/05/12 00:54 ID:kLTQBXHv
>>84 履行期日の定めがあるから、Bが現れなかった場合は直ちに
遅滞責任を負う、となるはず。
98 :
氏名黙秘:03/05/12 00:55 ID:???
>>94 どうして弁済の提供の効果のうち@とAが分かれるの?
その根拠は?
99 :
64:03/05/12 00:57 ID:kLTQBXHv
>>94 さっきも書いたが、解除には催告が絶対に必要。しかし、遅滞責任は
履行期日を過ぎれば当然に生じる。代金後払いで考えれば明らか。
内田先生も、準備していれば現実の提供、と言っている以上、Bの
同時履行の抗弁権は失われている。
おいおい、死ぬぞ!
27のイは履行の日が決まっているのがポイントだな
当日準備して待ってりゃそれだけでOK
10番なんで2なの?
死ぬかと思った
>>94 というか一般常識で考えて履行が「遅れたことについての」賠償ヨコセ、ゴラァ
って言ってるのにもう一遍履行してみせてくれ、って答えてそれで通るか?
105 :
氏名黙秘:03/05/12 00:59 ID:euFd07iI
>>97 でもそれは相手方に同時履行の抗弁権がある場合は履行遅滞に
陥らないと思う。
地震多すぎ@東京
107 :
>98:03/05/12 01:00 ID:???
@の効果は、債務者すべての効果だが、
Aの効果は、双務契約の場合のみ問題になるから。
そして、内田p84は、一般論として@を述べ、
p85で双務契約という特殊な場合のAを述べている。
108 :
氏名黙秘:03/05/12 01:00 ID:kVLDBkum
≡(( ´Д`)/≡= 先生!地震です!
109 :
64:03/05/12 01:01 ID:kLTQBXHv
>>102 @「命令で定めるべきであり」が間違い。憲法明文に
「法律の定めるところにより」と書いてある以上、法律事項。
>105
勉強しなおしておいで
111 :
氏名黙秘:03/05/12 01:01 ID:pG7zxPA8
コワイコワイ
27は5番で確定か。
>>112 どう考えても4番って言ってる64氏のほうが説得力あるが。
イヤ4番
10番最初2にマークしたけど
あまりに2の解答が多かったので
3にしたぜ
あはは
4に決まってるだろ。
>>107 うーむ、双務契約の場合に効果を分けるのか。
それはそれでアリだとは思うが・・・。
118 :
氏名黙秘:03/05/12 01:05 ID:WbQdwOFu
27番について、平成6年の37番の解説から引用します。
「しかし、取りたて債務の履行には債権者の取立行為が先行する必要があるから、
取りたて債務者としては履行の準備だけをすれば債務者としてなすべき行為を
したといえる。そのため、取りたて債務において遅滞責任を免れるために必要な
弁済の提供の程度としては、単に履行の準備で足り、口頭の提供まではする
必要がない。
したがって、Bの支払いの準備は弁済提供として十分であるから、Aは同時履行の
抗弁権を失い、遅滞責任を負う。その結果,BはAに対して損害賠償を請求できる」
これは、中央大学真法会の過去問題集の解説です。ちょっとアレ?と思ったので
マーキングしてありました。どうやら、口頭の提供は必要ないようですね。
おまいら、俺が正解してる問題ばっか疑問に思わないでください・・
120 :
64:03/05/12 01:05 ID:kLTQBXHv
>>107 法の明文に
第五百四十一条 当事者ノ一方カ其債務ヲ履行セサルトキハ相手方ハ
相当ノ期間ヲ定メテ其履行ヲ催告シ若シ其期間内ニ
履行ナキトキハ契約ノ解除ヲ為スコトヲ得
と書いてある以上、解除の場合の催告は絶対に必要。この一方で、
第四百十二条 債務ノ履行ニ付キ確定期限アルトキハ債務者ハ其期限ノ
到来シタル時ヨリ遅滞ノ責ニ任ス
と書いてあるから、期限が来れば遅滞責任は当然に生じる。さらに、
第五百三十三条 双務契約当事者ノ一方ハ相手方カ其債務ノ履行ヲ
提供スルマテハ自己ノ債務ノ履行ヲ拒ムコトヲ得
Aが準備している以上、Aは適法な「提供」を行っており、よってBが遅滞
責任を免れることはない。
履行期日の定まっている取立債務はわざわざ通知しなくても準備さえしてれば
弁済の提供にあたるよ
Aは決められた日に準備して待ってればそれだけで現実の提供になる
Bは決められた日に赴かなければ履行遅滞
期日が決まってるのに通知しなきゃいけないなんてアホでしょ
正直、なんで27が疑義なのかわからない
4しかありえないと思うんだが
4番か。
>>126 連発っていっても121と123は俺なんだけどねw
48点になるか49点になるかだから、どっちでもいいや
130 :
64:03/05/12 01:12 ID:kLTQBXHv
去年の憲2と民36みたいなタフな疑義問がないから
今年はつまらんな。さ、商法やるべぇ。
>>124 実質的に考えると、肢オが不当に思えるからだよ。
結論として4は間違いないと思うけどね。
でもオは裁判なら信義則でひっくり返したいとは思うな。
132 :
氏名黙秘:03/05/12 01:13 ID:n7L8D5DI
一定の期日または一定の期間内に債権者が一定の場所に来て受領する趣旨の債務においては、
その期日またはその期間中その場所に目的物を保管し
何時でも債権者に引き渡しうるようにしておくことが現実の提供となる(於保378頁、我妻226頁)。
奥田 p533 より
133 :
氏名黙秘:03/05/12 01:13 ID:euFd07iI
>>118 ほんとだ!確かにこの過去問はイの事例のまんまですね!
やっぱり27は4で確定ですね!64他4支持派の皆さん
知識不足で申し訳ありませんでした。
俺がよくわからないのは
履行遅滞責任から解放されるための弁済の提供の要否うんぬんと
相手方の同時履行の抗弁権を奪って遅滞に陥らせるための弁済の提供うんぬんの関係が
よくわからない
135 :
64:03/05/12 01:14 ID:kLTQBXHv
>>131 そもそも履行地に金を持っていかず、「金は用意した、さあ、その
動産をよこせ」って言った奴なんか、一切保護に値しないがな。
そこで信義則とか持ち出してくるなら、申し訳ないがちょっとセンス
疑うな。
そもそも本試験の問題文、肢の文章には無駄な文などほとんど無いわけで
「一定の履行期日に」とわざわざ限定してることから考えれば
おのずと答えはでるでしょう
137 :
64:03/05/12 01:17 ID:kLTQBXHv
>>134 行為としては一緒。履行の提供をすることで、「自分が」遅滞責任を
免れるってのと、相手の同時履行の抗弁権を奪うことで、「相手」を
遅滞に陥らせるってだけ。
138 :
氏名黙秘:03/05/12 01:17 ID:z/ERKuX5
「現実の提供」と「弁済の提供」って同じ概念なんですか?
>>135 ああ、そういう事例だったのか!
この辺り焦っててあんまりよく問題読んでないんだよね。
結局刑法は時間余るしなあ・・・。
ちなみに合計点は54点。
論文は負けねーぞ。
140 :
氏名黙秘:03/05/12 01:17 ID:eYa5CGnw
読んだことのない奥田をひっぱりだしてきた僕に労いの言葉ください
141 :
64:03/05/12 01:18 ID:kLTQBXHv
>>134 ちょっとわかりにくかった。
弁済の提供には効果が二つあって、一つは自分の遅滞責任の免除で
もう一つは相手の同時履行の抗弁権の消滅であるわけ。
民法といてる途中は頭が分解されてて感覚で解いて行かざるを得なかった
>>138とかふだんでは考えるとコモ全部感覚に押し流されて・・・12.
でも64みたいな人はよく 「口頭の」 の三文字に気づくよなあ。
サラッと読み飛ばしちゃったよ…
オっていってもなあ
Aの履行は口頭だけだし、Bは決められた期間中に履行してるんだし
そりゃAは期間中受領態勢をとっていなきゃならないのは大変だろうけど
日時指定じゃなくて期間指定を自分で選択してるんだし
信義則なぞ関係ないと思うがな
145 :
氏名黙秘:03/05/12 01:19 ID:z/ERKuX5
で、遅滞にならないという消極的効果があるのが「現実の提供」ではないかと理解してるんですが
明日辰巳も解答でるっけ?
たぶん同じだね。
今年は予備校解答と法務省発表が一致しそう。
あとは合格点がいくつかだ・・
147 :
64:03/05/12 01:21 ID:kLTQBXHv
>>138 弁済の提供の中に現実の提供やら口頭の提供が含まれるって関係。
つまり、弁済の提供の方が上位概念。
>>139 オレも54点だった。論文は3回目なので受かりたいとこだな。丙案
最後だし。
148 :
氏名黙秘:03/05/12 01:22 ID:2K717y48
149 :
氏名黙秘:03/05/12 01:22 ID:6hPZlNY4
28は2でいいんでない?
もう疑義は何もないです。
151 :
64:03/05/12 01:23 ID:kLTQBXHv
>>143 択一はあわてるかあわてないかだけで勝負が決まると思う。
いつも模試を受けて、間違えた問題をやり直してみたら、
意外と知っている知識の中に収まってる、なんてことが多い
はず。だから、勝負は知識よりも処理能力だと思う。
28はそもそも疑義問なのか?
>>148 口頭の提供をしただけで、債務の本旨に従った履行をしていない
ということ
つまり、AもBも履行しないまま履行期を過ぎちゃったってことさ
32のオって間違いなのですか?
択一六法みてたら「履行のために債権者の行為を必要とする債務」
に、債権者の指定する期日場所にて履行する債務
が含まれてるんだけど、
これは履行の時に期日場所を指定する場合ってことなのか?
156 :
氏名黙秘:03/05/12 01:26 ID:z/ERKuX5
>153
口頭の提供で、本旨に従った提供じゃないの?
やっぱ準備もいるの?
157 :
氏名黙秘:03/05/12 01:26 ID:2K717y48
158 :
氏名黙秘:03/05/12 01:28 ID:9vxqhIOQ
反応なしか……
勉強するか …(-.-)
159 :
64:03/05/12 01:28 ID:kLTQBXHv
>>155 履行期ないし履行場所を債権者が指定する場合も、信義則上、
債務者はそれを問い合わせるべきであって、仮に債権者が
指定をしなかったといても、それのみにおいて債務者が遅滞
責任を免れるとすることはできない、って大審院の判例があった
と思う。
一定の期日に、目的物の引渡しと同時に代金を支払う契約だろ
目的物準備してて待ってたのに、定められた期日に相手が取りに来なくて、金払わない
わけでしょ。そしたらどう考えてもその時点で遅滞に陥ってるだろう
遅滞に陥ってなかったらおかしいよ
13年の民法38も理屈で考えた多数の答が間違いで
常識的な感覚で考えた少数派が正解だったよね。
そう考えると直感的な妥当性判断が重視されれば今年の
27番の5もありだとおもうんだけどな。
でも、理屈で勝るのはやっぱり4だね。
163 :
156:03/05/12 01:36 ID:z/ERKuX5
何もしないで遅滞責任問いうると考えるほうもおかしいと思う・・・
164 :
64:03/05/12 01:36 ID:kLTQBXHv
27は平成6年第37問肢4をみれば4が正解まちがいなし!
口頭の提供うんぬんて、相手方の同時履行の抗弁権奪うためのものでしょ
一定の履行期日に目的物準備してまってるにもかかわらず、取りに来ない奴が
「お前は目的物を俺に引き渡していない以上、俺もお前に代金支払う必要な無い。」
なんて言えるか?あきらかにおかしいだろ
履行期日が定まってる取立債務の場合はどうかんがえても準備さえしてれば
弁済の提供にあたり、相手方の同時履行の抗弁権も奪ってるはず。
167 :
氏名黙秘:03/05/12 01:44 ID:2K717y48
27のオのAは適法な弁済の提供をしてない…というのは間違いでは?
答えは4だと思うけど
168 :
156:03/05/12 01:49 ID:z/ERKuX5
答えは4です まちがいないです あきらかにおかしいです 奥田533Pにありました
169 :
氏名黙秘:03/05/12 01:50 ID:i3q2oOw1
28のオはなぜ×なのか漏れが成仏できるようにかみ砕いて教えてください。
170 :
64:03/05/12 02:01 ID:kLTQBXHv
>>169 A → B → Cと所有権が移転、Cが所有者。
CがAに直接登記移転を請求する場合、物権的(=所有権に
基づく)移転請求は当然に可能。
物権的請求権=「物権変動の過程を忠実に反映させることを目的」
(と問題文に書いてある)。だから、A→Cの「直接の」登記移転請求は
物権変動的請求権と構成することは不可能。
171 :
氏名黙秘:03/05/12 02:04 ID:i3q2oOw1
>>170 CがAに直接登記移転を請求する場合、物権的移転請求は当然に可能って
ホントですか?
中間省略登記だからABとの合意が必要なはずだから
当然に可能とまではいえないんじゃないですか?
27
動産の引渡しでしょ。
債権者の行為必要じゃないの?
174 :
64:03/05/12 02:18 ID:kLTQBXHv
>>172 当然に可能、は確かに言い過ぎた。しかし、設問は「説明が可能である」
としか言っていないので、答えには差が出ない。
何度も言うけど、
28問目は疑義問でもなんでもないと思うぞ。
間違えた奴は自分のセンスを疑え。
32のオって
どこが違うのですか?
条文にあります。千何条かに。
遺言の法定撤回。
>>176 遺贈者が遺贈の内容に反する処分をすれば
遺贈は撤回されたことになります。
>>177 >>178 横レスだけど、そういえばそうだった。
試験中は、イとエが確実に○だとわかったので、
オで悩まなかったけど、肢の並びが変わってたら
悩んでたかも。怖い・・・
180 :
氏名黙秘:03/05/12 05:32 ID:LqAuT8/9
辰巳とマ骨
はよ解答出しとくれ
同じだろ?多分。
出口調査はどうかな
あんたら、グジグジ悩まなくていいように48くらい取るよう努力しろよ。
どうでもいいけど
お前らおわったこといつまでも話してないで商法やれよ。
今年は疑義紋はないだろ。ここは終了
ーーーーーーーーーーー高得点者は勉強しろ、低得点者はあきらめろーーーーーーー
憲法12は、漏れも5と思うが。
伝染病を防ぐために必要な治療ならば、
それをみずから拒否することは「公共の福祉」とはいえないので
そのような自己決定権は憲法13条が守るべき自己決定権では
ないと思われ。
>>185 もうあきらめろ。疑義はなしだ。
んで44ありゃ論文やれ!
44じゃ絶対無理。
44の人は今日から来年の択一へ走れ!
今年は疑義紋はないだろ。ここは終了
ーーーーーーーーーーー高得点者は勉強しろ、低得点者はあきらめろーーーーーーー
189 :
氏名黙秘:03/05/12 10:06 ID:WdUA2oAJ
一定の期日または一定の期間内に債権者が一定の場所に来て受領する趣旨の債務においては、
その期日またはその期間中その場所に目的物を保管し
何時でも債権者に引き渡しうるようにしておくことが現実の提供となる(於保378頁、我妻226頁)。
奥田 p533 より
↑
ただし、目的物の性質による
憲法10は1、民法27は5、
のような気がするけどね
ま、どうでもいいけど
つうか、民法29って5なの?
どうでもいいし外出だろうが
憲法でマーク1が全然なくて
全体でも4個しかないんだね。
ここまで疎外されたマークも珍しいんじゃねえ?
占有における所有の意思の有無は、占有取得の原因たる事実によって
外形的、客観的に定められるべきもの・・・(最判昭45・6・18)
>>194 去年1が11個もあったことの反動でしょう
197 :
氏名黙秘:03/05/12 11:48 ID:qfu1hr/+
民法・刑法に誤りなし。
憲法に思わぬ落とし穴ありと考えるよ。
>>197 なんか口調が択一に出てくる学生みたいだな
199 :
>389:03/05/12 12:28 ID:IEfKl/RJ
>198
わらい
去年のような勢いがないね。
解けなかった問題(3問)に全部1をつけといたら1問HIT!しました。
合推超えの48点に至りました。
しかれども論文の準備なにもしていません。
辰巳解答来たーーーーーー!
セミナー、LECと違うのがある!!!!!!!
ないよ。
ここでマコツ塾が反乱を起こしてくれると面白いが・・・
ないね。今年は。
昨年あまりにブーイングがひどくて、今年の作問は萎縮してしまったんだろう。
でも来年、再来年になるとほとぼりが冷めてまたギギ問出してきそうだな。
207 :
氏名黙秘:03/05/12 13:11 ID:A7P0t6wU
54が3か4かでわれとるな
>>208 われてないってば。
そんなことを言ってて楽しいか?
予備校と法務省の解答に食い違い。
bP1、法務省は1を正解。
>>209 割れてるというか最初のアップでは4だったような。
速攻で3に訂正アップされたような。
単純にアップミスだったような。
いまだに割れてるというヤシは、キャッシュ読んでるんじゃないかな。
(自信なし)
>>210 君にぴったりの言葉がある。
択 一 落 ち 必 死 だ な w
No11のエが間違っている理由をおしえてくだちい。
「私法秩序においてその侵害行為を違法無効にする効果がある」ときて、
「したがって・・・」以下のつながりが悪い気がするんだが・・・。
違法無効になるのはわかったよ。
でもこの場合、使用者が「交渉に応じない」という違法行為をしているわけだよね?
団体交渉権は労働組合に保障されるのに、使用者の違法行為が無効になって
損賠請求できるという文脈はおかしいのでは?と思ったんだが・・・。
それとも、この状況下では、労働組合が何らかの違法行為をすでに行っていると見るのが
正しいのだろうか・・・?
しかし、そんなことは肢からは伺えなかったんだが・・・。
214 :
213:03/05/12 13:32 ID:???
しかし、改めて見ると確かにウが明らかな誤りだとは思うが・・・。
215 :
213:03/05/12 13:42 ID:???
そもそも、違法であるからこそ、損賠請求できるわけで。
つまり、労働組合はすでに何らかの違法な団体交渉を行っていて、
それに対して、使用者側も正当なく団体交渉を拒んでいる。
しかし、労働組合の違法行為だけは無効になるから、
結局、使用者側だけが違法となり、それによって損害を蒙った個々の
労働組合員は損賠請求できる、と、
こういう文章なのか・・・?
肢からここまで読め、という
216 :
sage:03/05/12 13:50 ID:lS8a8Zyg
問題よく読めよ
「団体交渉権の保障」に対する「侵害行為」が「違法」と書いてある。
会社が団体交渉を拒むのは違法だろ。
よって損害賠償できる。
全然おかしくない
ここで全問解説してくれる神はいないのか
218 :
213:03/05/12 13:55 ID:???
>>216 というか、団体交渉ってすべて違法なのか?
そうだとしたらオレの理解不足・・・。
219 :
sage:03/05/12 13:58 ID:lS8a8Zyg
違うって
団体交渉をする権利は憲法上保障されている正当な権利で
全然違法じゃない
だから これを会社が正当な理由なく拒む行為が 違法となる
ストライキ(争議権の行使)が民事(刑事)免責されるのと
勘違いしてないか?
憲法13、正しいものの組み合わせとして選択するのが適切なもの・・・
@とDの組み合わせよか、BとDの組み合わせの方がしっくり逝くんだが・・・。
221 :
氏名黙秘:03/05/12 13:59 ID:Y7adYLnD
>>218 それは民法の理解不足でもある。
団体行動・交渉等ってそもそも雇用契約違反じゃん。
だけど、弱い立場にある労働者を憲法レベルで
民事・刑事責任の免除を認めたわけで
その免除の範囲を超えるような生産管理などは
やはり違法とされるのねん。
去年も3日くらい経ってから答え変わったことも
あったしなあ。
聞き方が微妙なんだな。
国語の弱い香具師(漏れ)は・・・。
去年みたいなことあるからな〜
案外法務省は有名な判例しってるかどうか
試しただけじゃないか?
225 :
213:03/05/12 14:05 ID:???
>>219 だとしたら、「私法秩序においてその侵害行為を違法無効にする効果がある」
っていうのは、その行為が違法となりうる使用者側の話?
んなわけもないと思うんだが・・・。
それでは労働者に保障されるはずの団体交渉権が使用者に有利に働いてしまうことになるから・・・。
やっぱり、団体交渉は態様的に原則違法の行為なんだが、
それが憲法28条によって労働組合の団体交渉権が保障されることで、その違法性が無効になる、
だから使用者に損賠請求できる。
この流れだと、肢の意味も理解できるんだが・・・。
厨でスマソ・・・
226 :
213:03/05/12 14:07 ID:???
レックも、セミナーも、辰巳も全部同じ解答ですね。
疑義問題などないんじゃないでしょうか?
228 :
氏名黙秘:03/05/12 14:13 ID:QJBQKznL
独禁法の排除命令は、たとえばある業種の企業が一斉値上げに踏み切る
事がわかった段階でまだ実行に移してなくても出せますか。
後、公共事業で談合があった場合、役所とかも賠償請求できるんですか。
どなたかお願いします。
ここ数年の予備校解答と法務省の違いをまとめてください。
H12 No.9(一部予備校のみ解答間違い)
H13 No.24 No.38 と もう1問 (3問中各予備校が1問づつ間違う)
H14 No.5(全予備校間違い)
だと思ったけど?
231 :
氏名黙秘:03/05/12 15:00 ID:MwgsW0sO
今年はこのスレ盛り上がらんね・・・。
疑義問が無い。つまらん。
233 :
sage:03/05/12 15:10 ID:lS8a8Zyg
>213
に聞きたいんだが
団体交渉をすることが 債務不履行になるのか?
私法秩序上 違法となるのか?
労働者側の免責として問題になるのは 争議権を行使する場合だろ
この場合には たしかに 労働者側の行為で
本来 違法となる行為が 免責される(憲法上の権利の行使だからね)
団体交渉権を侵害するような行為は
違法の評価を受け、またはそのような契約は無効となる
これは あくまで 使用者側の行為に対する評価だと思うが
つうか去年辰巳に文句言われて法務省も懲りたんじゃない
だから今年は答えが間違いない問題を用意したのでは
つうことで今年は疑義問はなし
もう無駄な時間過ごすのはやめて勉強しましょうね
択一落ち確定の人はこれくらいしかやることないんだから大目に見ようよ。
>>228 前者:業種と理由と蓋然性によるんじゃなかったかなあ。
その場合でも排除命令ではなく、勧告にとどまるんじゃなかったかと(うろ覚え)
後者:これは役所も賠償できるはず。それと、以後の入札参加禁止ができたと。
237 :
氏名黙秘:03/05/12 16:13 ID:V9uRLnx9
どうもです。ビール会社数社の一斉値上げの場合はどうですか?
238 :
氏名黙秘:03/05/12 18:40 ID:WbQdwOFu
インターネット使ってるんだから、「団体交渉 拒否 違法」で検索して下さい。
>>220 俺もそう思った!
最初は肢を独立に検討して5@Dにマークしたが
ふと問われ方を見て??変だぞ?1分くらいパニくった。
@とDは両立しないんだよね。そんで結局3BDにした。
レックのモニターの8割が5につけてるわけから
合格を目指した場合の受験戦略という観点からは
5につけるのが得策といえるね。
でも、おそらく法務省の正解は3と見た。
まぁ、仮に3が正解だとしても大多数が1点減るわけで
この問題の正解がどっちに転んでも合否に影響する人は
ごくわずかだろうけど
240 :
氏名黙秘:03/05/12 20:29 ID:VXh1je+n
No13のBはどう考えても×だろ。
13のBを○というのはいかがかと。
勉強した?
242 :
氏名黙秘:03/05/12 20:35 ID:oyM4ZqaH
∧_∧ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
( ・∀・)< マターリしようよ♪
( ) \_______
| | |
(__)_)
243 :
氏名黙秘:03/05/12 20:36 ID:KMjQfhQH
>>239 Bはどう考えても×。
国会議員の投票を党議拘束できないはずがねーぽ。
芦部嫁。
244 :
bP3:03/05/12 20:36 ID:???
文章の流れからしても@Dが○でいいと思うんだけど・・・
芦辺嫁。もいいが、普通にニュースとかにも目を通せ。
「べきとも考えられる」って、学説紹介してるんだから
別に間違いじゃねえし
矛盾とかそうゆう問題じゃねえよ。
5が正解じゃなかったらウンコ食ってやるよ
じゃあ俺は5が正解だったら松浦亜弥のウンコ食ってやるよ
うんこを食べることができる人間って存在するのだろうか?
絶対不能なのかな?でもスカトロ・・
松浦亜弥のウンコを食えるなんてむしろ願ったりかなったりだが
さがってるね。
今年は疑義なし?
11と27は、予備校が間違える可能性があるね。
それ以外は有り得ない。
27を疑義問と言えるやつの頭どうかしてる。
ぼくは松浦亜弥のオシッコが飲みたい
ウンコは嫌だがオシッコならありだな。
もうこのスレも終わりだね
勉強しませう
27が疑義なんてありえない。
11はわからんでもないが・・
11はかなりの受験生が1を正解にしてるという事実。
問11と12は予備校の答えが違うよ。
>>258 11はアが「明らかに誤」りでつね。
消極的団結権=団結しない自由を保障しないなら、勤労者に加入義務が課されまつね。
>>259 俺と全く同じきり方。
その時点で×だよね。
だから、ウが怪しいんだけど、ウは、
強制力のない命令とかがあれば、○といえるんだが、
誰が調べて図書館で、。
No.11だけど
ウは現行制度と違うことを言ってるので×なのは明らか
アについてだけど、
ユ・シ協定が締結されても、別の組合に加入すれば、ユ・シ協定の効力は及ばず
解雇されることは無いんです
政党に政治献金をする組合がユ・シ協定を締結していても、
その組合から、脱退して新組合を結成すれば解雇されないという意味で
「勤労者に加入義務が課されるわけではない」も
「労働組合はいわゆる強制加入団体とは必ずしもいえない」は正しいと思います
俺も本番では1を選んでしまったんだけど・・・
ユ・シ協定の中途半端な知識に引きずられてしまったって感じだよ
262 :
氏名黙秘:03/05/13 11:48 ID:WBqkNzHF
13のDは正しい気がする。
現行法では、党議拘束に嫌気をさして他党に移籍は
資格喪失だよね。
これは、自主的に党籍離脱の場合
議員資格喪失するとしても違憲でない
という見解を下敷きにしたものだけど
みんな、どう考える?
だからこたえは5なんでしょ?
ようるするに労働関係の現行制度を尋ねる
一般常識的な問題だったわけか
265 :
氏名黙秘:03/05/13 11:51 ID:WBqkNzHF
>いや、3
266 :
氏名黙秘:03/05/13 11:52 ID:WBqkNzHF
ごめん、勘違いでした。
13の答え3とか言ってる香具師は
入門講座からやり直した方がいいよ
めっちゃあせったじゃねーか・・・
269 :
氏名黙秘:03/05/13 11:53 ID:YDZHdm0g
12は5じゃねーの?
5が間違いだったら
恐ろしいことになるぞ
11はウだね
ちなみに手元に菅野「労働法」があるが
「不当労働行為の内容としては、労働組合の不当労働行為が
規定されておらず、不当労働行為救済制度は対等な団体交渉
関係の擁護のためにはもっぱら使用者の行為を規制する制度
として定立されている。」(649頁)
>>269
もう1度憲法勉強しなおせ
274 :
273:03/05/13 12:00 ID:???
3のまちがいだろ?
3に決定の間違いだろ
277 :
273:03/05/13 12:03 ID:???
スマソ
こんなんだからケアレスミスで三点も落としてしまうんだよなあ
あと三点有れば、論文まっしぐらだったのに・・・
どんなミスしたんだ
279 :
273:03/05/13 12:08 ID:???
No.13で問題文には1○2×3×4×5○って書いてあるのに
1を選択したり
No.54で矛盾してるのを選べってのを、読み飛ばして合致するのを選べばいいと
かってに思い込んで、選択肢1だけ検討して、合致するやん
はい1って
ここにカキコしてる人は、みんなギリギリボ−ダ−なんだね
オレも46
すごく不安
でもここでいくら時間かけて話をしても、6/4までは結果は分からないよ
もう時間の浪費はやめて、自分を信じて論文の勉強しましょう
11は5にしたから関係ねーや。
No.11は1だよ。
労働委員会はべつに労働組合の代理人でもなければ労働組合の見方でもない。
労使間での紛争を解決するための機関。そこで使用者側の不当労働行為があれば
当然対処する。
しかし、そもそも労使交渉が行われなければ、正常な紛争解決ができない。
そこで、労働組合法は使用者側にも団体交渉へ応じることを求めることができる、
と規定する。
これはいわゆる命令。
つーかね、誰か上で書いてたけど
労働法を紐解かなければわからねえ事を憲法で聞くか?
憲法を意識すれば1になると思うべ。
憲法論的に明らかな誤りだから労働者保護のため
委員会が組合に交渉命令したところで憲法の労働基本権
をより充実したものになることから何ら誤りではない
(実際は組合法により制度がないにしてもだ)
逆に1の事例では解釈上は意見分かれても
判例により組合の政治活動の自由は組合員との関係に
おいて制約される旨の最高裁判所の判断がでてる
わけだからな。
よって法務省の解答は1だ。
あのさ、いくらなんでも答え1が少なすぎないか?
憲法は0個。全体でも4つだけ
いくらなんでもこんな偏りのある作りするかな?
NO11とか28とか怪しいぞ
逆じゃネーノ
アは判例には反するが解釈の余地がある問題
ウは明らかにこんな制度になっていない
で、細かい知識はなくても、労働者保護という
労働基本権保障の趣旨からウが正解
不毛な議論を・・・・
合推余裕で越えてるなら論文の勉強に専念すべきでしょう
ボーダー付近で予備校解答の妥当性に利害関係ありまくりの
ようなレベルの人がいくら必死で考えたところで正解は
見えてこないでしょう
28はいいよ。11は賛成
案外素直に11は1でいいかもね。
11の1に1票。
28は簡単なので議論したくない。
判例を重視しましょう
ウは明らかに現行制度そのままですが。
>>273 俺も同じようなことをやって4点も落としている。
彼女に「落ち着いて」、といわれてたのになあ。
43点、もうだめぽ。
28は1!!!
誰でもケアレスすんだよ。
お前だけじゃない
>>273 漏れもにたようなもん。頭で考えていることと、記入している答えが違った
個所が3・・・。
さらに、緊張しまくってどうでもいい問題を2落とした・・・。
結局ギリギリ(?)のラインをさ迷うことに。
案外1でいいんちがうか?
組合法ないし関係調整法に「命令してはいけない」なんて
かいてあんのか?書いてあんのなら俺は諦めるぜ。
また命令を発することは明文では規定されてなくても
発することは法の趣旨には反しないと解釈
できるんじゃないのか?
労働法の知識は要求されていないと仮定した上で検討すると、
アは消極的結社の自由と違い加入強制は許されるが
加入義務はないとも解せる。
したがって
加入義務がない以上、政治献金をするための組合費の徴収も可。
・・・かなり疑わしいが、繋がりうる。
ウは不当労働行為の救済制度
したがって
企業が組合に対して交渉に応ずるように、労働委員会が命令をだす。
って流れがいかにも胡散臭い(でも矛盾するとまでは思わないけど・・・)
あのケアレスがなければなーって口に出しちゃう奴は
来年もかなり高い確率で落ちるよ
誰でもしないだろ
少なくとも俺はしない
ケアレスしない能力も問われてる試験だぞ
正しいものか、誤ってるものか、明確に誤ってるものか、矛盾するものを選ぶのか
ちゃんと選択肢の1の横に書いておく。そうすりゃ間違えない
5問ごとにマークミスがないかさっとチェックする
全部終わったらマークミスがないか全体をチェックする
ケアレスミスしそうなケースをカードにあらかじめまとめて置いて
ペンケースに入れておいて試験開始前に見ておく。「ex、個数と選択肢の番号が
1つずれている場合に注意!」等
俺はミスしたことない
別に現行法に規定がなくてもいいんだよ。
地方自治の機関委任事務なんて、現行法ではなくなったが、別に
機関委任事務が違憲というわけでもない。
だから、仮に現行法で、命令に関して条文がなくても(ry
ケアレスミスを補うだけの実力があればいいんだな。
緊張してしまうのはどうしようもない。開き直りが大切。
と言い聞かせて来年に向けて・・・。
今日、試験委員の先生に聞ければ聞いときます。
聞けなかったらごめん。
11は知識とか以前に
ただの論理問題じゃないの?
不当労働行為って言葉の意味がわかっている人はいるのか?
1だな。予備校も動き始めたな。
>>303 論理問題なら1が明らかに誤りだな。
1が正解だ
予備校の中の人も大変だな
誰か憲法の司法試験委員の教授のとこに
問題冊子もってって
11の答えを聞くツワモノはいないのか。
きっと答えてくれないと思うけど
おれも1だが、やはり3だわ・・・
1;消極的団結権保障しない。⇒強制加入義務付けno
とかんがえたんだが、他の組合に入ったらいいんだよな。
論理問題だとすると、
社会権的側面から不当労働行為を禁ずる法の趣旨からは、
企業側からの交渉の請求やその命令が出来ないはず、
というながれにもなるかも。
そう、311の論理が正解だと思うよ。本番でもそれで悩んだ。
1を国労広島地本事件の結論から誤りにしたけど・・・・
3派が必死だなw
>>303 漏れもそう解いた。
ア「必ずしも強制加入でない」ことを重視すると無効とならないこともアリ。
ウ「社会権的側面」の具体化と考えると組合から使用者への要求だけアリ。
>>314 むしろ、1派が必死に見えるが。
かくいうおれも1
憲法で一個くらい1があるものだ
>>312 だよね。
1も勿論疑わしいけど。
3は、社会権なのになぜ?って思うしね。
自由権的側面からはそういう制度もありだろうけど。
「従って」というのは論理必然にっていう意味だろ?
そうだとすると論理必然に無効といえるか?
言えないだろ。現に判例は組合加入義務認めないこと
を前提に無効判決下してるよな。
やっぱり1だな
たんに国労広島地本事件判例を聞いていただけの問題なんですが。
俺もNo11は論理問題だと思う。
アは、既存の組合への加入義務じゃなく、自ら組合を結成することも可能だから
(だからユ・シ協定の問題があると思うが)、誤りとは言えないと思った。
ウは、わざわざ「社会権的側面」を最初に強調しているから、組合が(労委を通じて
間接的に)使用者に要求できるが、その逆は不可と考えた。
偏りのある答えの肢配分はしちゃいけないことになってる
嘘だと思うなら
過去の本試験問題の科目別である特定の肢番号が20問中1問も正解でないってケースが
あったか調べてみなさい
やはり3か・・・・・
なやんで、1にしたよ・・・
やはり3か・・・・・
なやんで、1にしたよ・・・
だめだ
1だって・・・・
323なんだが。
必死だよ。あの時、3にしていれば、と思う。
No11のアが誤りだったら、民主党や社民党は存立し得ないのだが。
法務省見解↓
間をとって正解は「2」としまつ
なんで?
社会権だから積極的に労使関係に介入し積極的
措置(命令)を取りうるっていうのは極めて論理的
だと思い、おれは1を正解。
諦めた。
もう1でいいです。
333 :
323:03/05/13 13:24 ID:???
331を聞いて、ちょっと元気が出た!!
>>331 ただ、不当労働行為って、要は企業からの組合潰しだから
それにたいして委員会がとるべき措置は会社に対する命令だけで
良いのではないかと・・・
こういうおもしろい問題があるから択一は何度でも受けたい(w
335 :
323:03/05/13 13:26 ID:???
ただ、この問題、約50%の連中が同じく1なんだよね。
たまにもしでもあるけどさぁ、多数意見が間違いってほぼないんだよね!
労働委員会は不当労働行為を排除するだけではなく、労使紛争を解決させる
ための機関ですよ。
>>335 LECの去年のF択の正当率1パーセントとかね。
>>331 社会権からどうとるかだよね。
1のやつは331のように取るだろうし、
3のやつは権利だから義務はないと取るかもしれん。
どっちにしろ、疑義問って論文におなじ分野から
出ること多いから、労働基本権をAランクにしておく漏れ(w
多分予備校の公式見解とは別の考え持ってる
講師もいると思うぜ。誰か親しい講師に聞いてみい。
1を正答とすることがまったく頓珍漢なことである
とおもってる奴すくないと思うよ。
341 :
323:03/05/13 13:29 ID:???
凹ますなって
342 :
Sさん見てる?Mです:03/05/13 13:30 ID:pGyGqgzQ
民法35が4っていう疑義はないんですか?
企業にも社会権が認められるともいえるしなあ。
>>342
ない。心配するな。
結局社会権の意味内容の捉え方次第だな
25が1という疑義は無いんですか?
受験生の多数説である1が正解の可能性たけーな。
3にマークした奴は一点引いて合推届いたか検討しなおす
べきだな。
ところでよ1が正解の場合平均点あがりそうか?
>>343 それは考え方としては面白いけど、感覚としておかしくないかい?
わかっててあえて言ってるんだろうけど・・・
>>349 まあね。俺は1との比較読みで、
左翼な労働組合も有ることだし企業の保護もありうる、
1は国労広島地本事件判例もあるな、
ということで1にしたよ。
俺も大学講師のダチにきいたが
こういったマークシートの問題ってのは
正解肢がある番号に偏らないようにして問題
作るっていってたぞ。
憲法で1が正解の肢ってないんだろ?
11以外は!
たのむから1にして。
でも、かなりの人間が1点あがるんで、関係ないか・・・・・・
271 :氏名黙秘 :03/05/13 11:55 ID:???
11はウだね
ちなみに手元に菅野「労働法」があるが
「不当労働行為の内容としては、労働組合の不当労働行為が
規定されておらず、不当労働行為救済制度は対等な団体交渉
関係の擁護のためには「もっぱら」使用者の行為を規制する制度
として定立されている。」(649頁)
もっぱらだったら、企業保護も有りうるんじゃないのか?
さっき芦部に聞いたけど1が正解だってさ
極左検事が問題作ったな。
首にシロ。
356 :
Sさん見てる?Mです:03/05/13 13:42 ID:pGyGqgzQ
間違えた、5っていう疑義ないんですか。
エでBCが「D」に対して負う債務って100万だから、誤りでしょう。
35ってオの肢は本来の負担部分(本問では40万)が免除(60万)により残債務額(60万)を超えてないから、絶対的効力は生じない。よって債権担保の効力はウよりもエよりも強いから。オは誤りだし。
国労広島地本事件は、特定の立候補者支援のための所属政党
に対する寄付の事案であり、どの政党又は候補者を支持する
かは投票の自由と表裏をなすべきものとして組合員各人が自
主的に決定すべき事柄であるとしたもの。
したがって、投票の自由と無関係の本問アの場合とは事案が
違い判例の射程には含まれないと解することもできるね。
まあ、漏れも必死なわけだがw
>>350 俺も1派だが
俺は企業保護ってことではないと思う。
そもそも組合ってのはヒトの人格的生存の
ために結成することが憲法で保障されたんだろ?
組合自体の利益が一人歩きしてはならんわけよ。
あくまでヒトのための組合でなければならん。
そこで考えるに常に組合が組合員の利益に
行動するともかぎらんだろ?そういった
いわば異常な状態において組合員の権利、利益
のため国家が積極的に介入するってことは
労働基本権の社会権的側面から憲法は当然
許容しているといえるのではないか。
だから俺は判例ある1との比較関係から
1を正解肢にした。
>>353 まぁ、ここでいっている「もっぱら」はオンリーの意味だろうな。
>>349 え、銀行に社会権があるからお国のお金を注入して健康で文化的な最低限度の経営を保障したの
ではないのでつか?
361 :
Sさん見てる?Mです:03/05/13 13:46 ID:pGyGqgzQ
35について誰か意見を!!!これが5なら57です
35を間違っているような香具師は40超えんよ・・
冷静に考えて
憲法で1の答えが1問も無いってありえんぞ
答えの肢の配分とか、きちんとマニュアルとかあって、最低数と最大数とか
科目別のバランスの決まりとか定まってるよ。
役所の仕事だから。
そんな形式的な理由で・・・
役人が択一をつくるわけではない・・・
366 :
Sさん見てる?Mです:03/05/13 13:51 ID:pGyGqgzQ
35が5なら57なんだけど。35って5だよー
むちゃくちゃな理由をつけるな。
>361
AはDに60万弁済してるだろ。エは○。
だな。こりゃまた予備校が赤っ恥かいたな。
ところで去年bTは2ちゃんで疑義問題として
俎上にあげられてなかったのかい?
上がってなかった気がするな。
そもそも問題が微妙な問題だったからな。
無茶苦茶な理由?
答えの肢番号の配分に関する決まりごとないし慣習みたいのが全く無いと
思ってるの?
どの問題をどの肢の答えにするかとか、問題の並べ方とか、ホントに綿密にやってるよ
機械で適当に答えにする番号を割り振ってるわけじゃあるまいし、答えにする番号の数の
配分等には気を使ってるよ。例年、ある番号だけ極端に多かったりとか、少なかったりとかは
無い。
今年は予備校回答では憲法は1が0個、全体でも4個だけ
こんなんあり得んって
こんな無茶苦茶な配分の問題作らんよ
試験直後にはあがってた
すぐ無視されたけど・・
373 :
Sさん見てる?Mです:03/05/13 13:56 ID:pGyGqgzQ
撤回します
>>374 俺もそう思う。
内容の検討ならまだしも、形式論で、ありえない的なことをいわれてもなぁ。
ちょっと、彼が怖い
>>374 ごくまっとうな意見なのに、無茶苦茶な理由とか言われたから反論しただけ
別に予備校のままの正解でもいい
52点だから
>>371 ほら、がんがれよ。俺も1にマークしたんだから。
>>377 まだこだわってる。
(((( ;゚Д゚))))ガクガクブルブル
いま中大生がやってるホームページみたんだ。
こいつ面白いやつで山勘で解答する場合の
参考として平成元年から11年までの全問題
につき正解肢が何番かを整理してんだ。
憲法において1問も1が正解肢でなかったという年
は存在しない。必ず肢1の正解肢が存在。
また全科目的にみても過去10数年でわずかに
一年だけ刑法の問題で1がひとつも正解肢で
なかった。
多分法務省の答えは1だな。きまり。
お〜〜〜〜〜〜。データーに基づく形式論。
これはいいね!
10番の正解が1だったりして・・・
わずかでも一応一科目で1が0の年もあるのね。
例外があるということは、法務省の確固たる方針ではないということだね。
じゃあ、今年は憲法は1なし。
肢の配分なんか気にしてないって。
5連続で同肢正解なんて無茶なことも過去平気でやってたというぞ。
結局、データーはそれ以上でもそれ以下でもないと。
また、内容の検討からはどっちともいえると。
大本営の個人的見解を待つしかないと。
ていうか、競馬の出目予想じゃないんだから。
こと司法試験に関しては過去のデータなんてほとんど役に立たない
前例を覆すことはいつでも平気でするから
別に答えが何番でもいいよ
俺は単に作る側の論理も考えて
推理ゲームして楽しんでるだけだよ
ある番号の正解が4つだけってちょっと少ないなって思っただけだよ
あり得んっていうのは言い過ぎた
どっかの問題で、法務省のインチキ回答1っていうのが一個くらいあるんじゃねーの?
ってちと思っただけっす
ちなみにそいつのページみると、
憲法のbP1で1が正解肢だったことは
過去に一度もない。これをどう捉えるかだが
俺はそろそろクル!とみてるよ。
391 :
Sさん見てる?Mです:03/05/13 14:13 ID:pGyGqgzQ
私社会人ですが、組合は
強制加入ではありません
パドックと調教状態もきちんと確認シル!
(憲法上)消極的団結権を保証しないからといって
(憲法上)加入強制だとは論理的につながらないでしょう。
法律によって強制加入の制度を設けることが許されるだけで。
No.11は法律レベルの話は触れてないから
憲法レベルで加入強制でない→決議有効ってのは
論理上ありうると思うんだが。
弁護士は労働組合が無いので、使えないと判断されたら即クビ。
395 :
動画直リン:03/05/13 14:16 ID:jSqf/uTT
396 :
氏名黙秘:03/05/13 14:17 ID:6J1jbt/c
ナンバー29は?オが正しい気がするのは俺だけ?
刑法の最後のほうの答えはたいてい1か4が多いよ 3はほとんどないよ
おいおい、今年は疑義なんてないって。
合格者増を願うほうがいいのではないかい?
ちなみに60問通じて各脚最低でも4つ正解あり。
ことしは11が1でなくてもかろうじてクリアだな。
う〜〜mm形式論からも微妙
400ゲト
疑義に参加できない俺はなんか悲しいです。
予備校の答えがみんな一緒なのに違うんでしょうか?
疑義があるところは違ってますので・・・。
>>396 簡単な問題は疑義されないね。
オは○でいいんじゃないの。
仮に×でも○でも答えに影響はないんでしょ?
作成者の気持ちを考えろ。どっちを解答してほしいんだ?
どうみても1だろ。あんなでかい判例でてるのによ。
予備校の解答というのは、どこかがまず出して、それ以外のとこは、
それを参考に答えをだすんだよ。
だから、普通は一致する。
ところが、最初に出したところが間違っている場合もある。
NO29のオは○だよ。だけど肢に影響しない。
オが絡む肢は2のア・オだけで、アが明らかに間違いだし。
最初に出したのはセミナー?
オレは作成者の気持ちは明らかに3だと思う。
なんかいつの間にか、主観をいう香具師ばっかりになっているなw
俺なら4だな
6だ
俺は0だと思う。
答えが無いから0
よって何もマークしないのが正解
1と3二つにマークした香具師だけが正解
416 :
氏名黙秘:03/05/13 14:27 ID:6mYHdz8b
>393
だがウが明らかに間違っている。
労働委員会が労働組合に団交に応じろと命令することはできない。
過去問にノーワーク・ノーペイの問題があるだろ?
あれと同じで、社会知識があればわかる。
解答訂正したな
419 :
393:03/05/13 14:32 ID:???
え?いや、だからウが間違い=3が正解だと。
アはありうるから間違いじゃないって言ってたわけなんだが。
そんな知識は要求されておりません。
命令することは労働基本権の趣旨に反する
とはいえんだろ?
労働委員会は労働組合の見方ではない。
労使間の紛争解決をはかる機関。
無限地獄だな
まあ、国労広島地本事件の判例を聞いてただけということだね。
お、また1に流れが・・!!!!!!!
結局俺は1になってほしいぞ。
まじで、いや、おねがいしまつ。
426 :
氏名黙秘:03/05/13 14:37 ID:mc35D30S
俺も1にした
労働委員会の命令。あれは、3だろうね。
「不当労働行為」の定義から勉強するといいよ。
労働委員会が労働組合に命令することはないよ
ただし多数説なので多少争いはあると思うので、疑義といいうるかも知れんけど。
過去に公務員試験の労働法の問題にも出たことがあります。
428 :
氏名黙秘:03/05/13 14:38 ID:gndgPalb
ナンバー29のイはマル?
結局、3を選ぶようなヴェテを落とす問題だったんだね。
1 に な れ
3派必死だねw
労働基本権の社会権的側面からいって国家の
積極的行為が要求される。これはあくまで労働者の
ため。組合に交渉を促しあるいは命令することに
より労働者の労働条件が改善される場合、ないしもし
積極的に命令しないならば組合は使用者と交渉せず
その結果労働者は過酷な労働条件を甘受せねばならぬ
ような場合には国家が積極的に組合に交渉を命じる
ことにより労働者の人格的生存の確保を図ることは
憲法の趣旨にいささかも反しないと解するが。
>ただし多数説なので多少争いはあると思うので
ってことは、○じゃないの??
問題は明らかに間違っているものを選べ。だから。
少数説でもあるってことは間違いではないじゃない!!
どうやら、1のようだな
2chの答えは1ということで決定ですね
あっさり1で決まりだね
2ch・法務省連合VS予備校連合
438 :
393:03/05/13 14:44 ID:???
あっさり法務省が予備校に寝返ったりしてな。
予備校は、変える気配がないのかね。
早く変えてください
予備校は恥ずかしいね
いや、きまりだな。50パーセントの受験生も
1なんだしな。
しかし多数説、少数説とか本当のことかな。
本当なら、間違いなく1だね
>>432 いくら社会権だからといってそこまでパターナリズムではないだろ。
団体交渉する権利であって、実際するかしないかは少なくとも
労組単位の自己決定だと思うが。
その論理だと、交渉で埒あかない場合、
「過酷な労働条件を甘受せぬために」
労組にその気がなくても争議させることを
国が命じうることになる。
そんなバカな。
3ですよ。
100パーセントの予備校が、3なんだしな。
学説があるのか、今大学から見てる香具師、労働法の基本書で調べてくれ!
1?ありえんな!
1 1 1 1 1 !
もう決着がついてしまったね。
どうでもいいじゃん一問くらい間違ってたって合否に影響しないよ。
1とか逝ってるバカ 一人で必死だな(w
452 :
氏名黙秘:03/05/13 14:51 ID:mc35D30S
1なら俺は43なんだ・・・
俺には、現状として3派が必死に見えるが。
毎年出てくる。
そっとしといてやれよ。
法律学小事典で不当労働行為みたら、やっぱり使用者がする行為みたいだ
予備校もなんとなく3にしたんじゃねえの?ある予備校が3
それみて次も3、それみて次も3ってね。
去年みたいなことあるしな。
受験生多数説だしな。
学説がある以上、3は「明らかに間違い」ではない。
よって、正解は1。
3、あるいは、いやもしかすると1
だから、その学説って言うのが本当にあるのかだよ、問題は。
あるのなら、問題なく答えは1なんだから。
最高裁判所長官に聞いてみたけど
1が正解だってさ
多分、多数説っていうのは世界的に見てということなんだろう。
日本の労組法はアメリカのワグナー法が起源だから、使用者の行為を不当労働行為っつうんだよ。
タフトハートレー法は、労働者の不当労働行為という概念を認めているからちょっと争いがあるってことだよ。
じゃ、日本の労働法下においては、争いが生じる余地はないのか
もう1で決まったね。
464 :
Sさん見てる?Mです:03/05/13 14:58 ID:pGyGqgzQ
3だよ。13年の論文憲法も労働組合が税理士会などの強制加入団体と性質違う
ことを前提にしてたじゃない
横山弁護士は3だと力説してました
あんまり説得力が無かったです
日雇い労働者仲間で一番のインテリのカマやん
にきいてみたけど、3だってさ。
一番のインテリは、まつきっつぁんだろ?
>>466
468 :
氏名黙秘:03/05/13 15:01 ID:Gh4kdlTj
南九州税理士会と国労広島地本と八幡製鉄の3つの判例を
試験前から対比させて理解していた俺は1にした。
俺が理解しているところの判例のスタンスは
労働組合は強制加入団体的性格を有するが、一応「脱退の自由があり」強制加入団体とまではいえない。
しかし、そうだとしても、政党に寄付するかどうかは組合員の投票の自由と表裏をなすから
決議は無効とすべき、としている。
団体の性格は無効とする理由付けの補強にすぎず、逆に有効にする決定打ではない。
すなわち、強制加入団体と必ずしもいえなくとも決議は無効となる、といえる以上、
「強制加入団体ではないから決議は無効とはならない」というのは間違いになるのでは。
それと、判例は徴収目的を主たる理由にしていると思われる。
そうでなければ、強制加入団体の司法書士会の震災寄付決議を有効にした判例を説明できない。
469 :
氏名黙秘:03/05/13 15:02 ID:Gh4kdlTj
しかも、国労広島地本判決の多数意見では
安保反対の組合員に対する救援と政治意識高揚資金とを区別し、前者を可・後者を不可としているが
反対意見はどちらも不可とすべきと、かなり厳しい態度。
それと、投票の自由・政治活動の自由と団体交渉の社会的側面とを対比した場合
自由権と社会権との性格の違いからも考えうるのでは?
現行制度がどうであれ社会的であれば積極的な介入も許される余地があろうが
民主主義の根本にかかわる投票の自由と表裏をなすもの、については厳格に許されないべき方向で。
だからこそ、八幡の判例に反対する学説も強いのだろうと思う。
しかしながら、ウの肢は語尾が「命令を発する」とあり、言い切っている以上
現行制度にないのであれば、ウが明らかに誤っていることになるかな。
語尾が「発しうる」だったらな〜。
470 :
Sさん見てる?Mです:03/05/13 15:03 ID:pGyGqgzQ
「明らか」には間違ってないよ
>>468 広島地本「特定の立候補者支援のために」ってのは無視か?
労働組合法のは事実上の「命令」。
<アスペルガー症候群(自閉症スペクトラム)←脳の機能的疾患(遺伝が要因)>
http://www.ypdc.net/asuperugar.htm http://www.autism.jp/l-02-03-aspe3.htm http://www.geocities.co.jp/Beautycare/5917/as/ ●接し方のルールがわからず無邪気に周囲の人に対して迷惑なことをしてしまうこと
がある。人を傷つけるということには鈍感です。年配の先生に向かって「おばあさん
先生おはようございます」と明るい大声で挨拶する生徒もいる。こういった言動をす
る場合にも彼らには悪意はない。
●小さな声でひとり言を言ったり、考えていることを声に出して言うことがある。
●融通が利かないことも学校生活で問題になる。時間割の変更や突然の教師の欠勤と
いう事態で不安を感じたりかんしゃくをおこしたりする。あまりに規則に厳格なため
に、遅刻した同級生に延々と注意をしたり、修学旅行などで消灯時間をかたくなに守
り、他の生徒の顰蹙をかったりすることがある。
●行動・興味・活動のパターンが貧困で反復常同的なことも自閉症の特徴である。すな
わち、日常の活動の様々な面にわたって柔軟性のないルーティン(決まった手順や日課)
を押しつける傾向、これを慣れ親しんでいる習慣や遊びのパターンだけでなく、たいてい
は新しい活動にも押しつける。そしてルーティンや個人的な環境の細部の変化(家の中の
置物や家具の移動によるなど)に対する抵抗がみられることがある。
●揺れる木の葉を見続ける子どもは興味のレパートリーが狭いとも言え、視覚的な敏感さ
があるといっても良い。
●精神遅滞を伴うものと伴わないもので大きく分かれる。100%果汁のオレンジジュー
スを思い浮かべてください。それにだんだん水を加えて薄めて行くと終いには水にごく近
くなる。一口飲んで「オレンジジュースだ!」とわかるものは自閉症、水に近いけれどな
にかオレンジの味が混じっているのがアスペや高機能・・。その濃度はさまざま。濃いオ
レンジジュースであったとしても早期の療育や周りの対応によって水に近づいていくこと
は可能。しかし間違えてはいけないのはオレンジジュースが一滴でも落ちている場合は
「純粋な水」にはなれないのです。
>>464 そうだよ。違うこと前提。それはいいんだよ。
問題はそっから、だからといって論理必然的に
決議は無効にならないわけじゃねえだろ。
「従って」無効ってのはオカシイって1派は
言ってるんだが。
最高裁はその前提に立ちつつ現に無効としてんだろ。
475 :
Sさん見てる?Mです:03/05/13 15:05 ID:pGyGqgzQ
ここで議論するより労働委員会の権限について規定を調べるべきだね。
「明らか」に誤りと言っている以上どこかに明文があって、終わりだよ
会社側が組合に団体交渉を要求?
荒唐無稽だw
477 :
氏名黙秘:03/05/13 15:06 ID:Gh4kdlTj
ちなみに、↑の流れで論文の答案書くと、評価低いね。
議論が右往左往してるから。
論文答案なら、もっと簡潔に書くけど(w
確かに、アは判例の立場を踏まえれば誤りとも思える。
しかし、ウは語尾が断定の形。しかも、現行法にない。
したがって、ウが正解。
ってな感じか?
もういいよ。1で。
疲れた。
>>471 広島地本「特定の立候補者支援のために」
そう、広島地本はこの場合が射程の判例。
アは中途半端な判例の知識に引きずられた
ベテを落とす肢だと思う。
480 :
Sさん見てる?Mです:03/05/13 15:07 ID:pGyGqgzQ
3だってば
議論は伯仲
→そんな中受験のプロ予備校の答えは3
→
482 :
氏名黙秘:03/05/13 15:08 ID:Gh4kdlTj
>>471 >広島地本「特定の立候補者支援のために」ってのは無視か?
そんなのあったけ?
安保反対の組合員に対する救援のため、でしょ?
仮に3が正解でも
俺だけはお前の1を正解にしてやるよ
大きな花まるでな
>>476 争議が起きて、組合が一方的に要求をつきつける。
会社側はそのまま飲めないので、交渉のテーブルについて話し合うことを要求。
しかし、組合は断固として応じず、紛争は泥沼化。
そこで、中立の労働委員会が間に入って、労組に交渉のテーブルにつくことを
求める。
よくある話だ。
486 :
氏名黙秘:03/05/13 15:11 ID:Gh4kdlTj
全択一回目の憲法18点の俺は、1にしたわけだが。
労働委員会の知識なんぞ、受験生にはない罠。
むしろ、百選レベルの判例を理解しているかどうかを聞いていると思ったさ。
強制団体じゃないからって決議は無効とはならない、とはいえないんだぞ、って。
単に個々の判例だけを安易に理解しているんじゃなく、
判例相互の理解を試されているのかと、思ったんだが。
>>476 まったくもってそのとーり。
さすがに法務省が既存の条文や制度を否定するような問題は作らんやら。
3やと思う。
2CHの一部の人vs法務省&全予備校&我々
>>461,482
>そんなのあったけ?
ワリィ。一人前扱いした俺がばかだった。
これからも独自の判例分析に邁進してくれ。
>>486 全択一回目の憲法18点の俺
良くある手法だな。
自分に修飾語をつけて、自分の地位を高める。
しかし、今回の憲法は18点の俺も1にした。
アの強制加入じゃないから無効じゃないってのは論理的に変。
三段論法の真ん中が抜けている。
だからアは×にしました。
ウは全くしらなかったけど。調べてもない。
492 :
氏名黙秘:03/05/13 15:16 ID:Gh4kdlTj
>>488 独自な判例分析じゃなくて、仲間内での憲法判例のゼミでやったわけさ。
全員択一合格経験者で、今年の憲法は17点以下はいなかった。
ちなみに、ゼミ仲間はみんな1にマークさ。
争議が起きて、組合が一方的に要求をつきつける。
会社側はそのまま飲めないので、交渉のテーブルについて話し合うことを要求。
しかし、組合は断固として応じず、紛争は泥沼化。
そこで、中立の労働委員会が間に入って、労組に交渉のテーブルにつくことを
求める。
よくある話だ。
ってことは正解が1ってことだね
そもそも3が正解なんて無茶すぎる
1派って哀れだなw
マークさ←ちょっとカッコイイ
497 :
Sさん見てる?Mです:03/05/13 15:17 ID:pGyGqgzQ
憲法去年19今年20です。11は3です
カコイイ香具師は1にマークだがや
Sさん見てる?Mです ID:pGyGqgzQ
お前ウザイ
500
502 :
氏名黙秘:03/05/13 15:19 ID:Gh4kdlTj
>>489 俺も本試験は18点。
民法で爆死。計47点。
50点以上あれば、今ごろ2chなんぞやってないって(w
憲法得意の俺的には、憲法がむずかしければ他の人と差をつけれるが
今回のようにやさしいと、差がつけられん。
民法は自滅。
503 :
500:03/05/13 15:19 ID:???
504 :
Sさん見てる?Mです:03/05/13 15:20 ID:pGyGqgzQ
そんなに難しいこと聞いてないと思うよ。不当労働って労使間の問題。
労働組合は強制加入ではない、それだけ
自分で自分がウザイと・・・・哀れ
>>484 >争議が起きて、組合が一方的に要求をつきつける。
>会社側はそのまま飲めないので、交渉のテーブルについて話し合うことを要求。
>しかし、組合は断固として応じず、紛争は泥沼化。
>そこで、中立の労働委員会が間に入って、労組に交渉のテーブルにつくことを
>求める。
>よくある話だ。
こんな話初めて聞いたが・・・
組合が一方的に要求を付きつけて交渉しない、なんて実際にはありえない
醜い。
491と492
のコメントがすべて。論理問題、受験生通説。
これにより1で一件落着。
とにかく今のところ、全予備校は3です。これは厳然たる事実です。
立証責任は1側にありますが、いまだ不十分といえます。
513 :
氏名黙秘:03/05/13 15:26 ID:NMODA4fu
大真面目な意見です。
民法の27なんですけど、僕はイが正しいと判断し、5を正解としました。
ウについて、内田3の85ページのまん中あたりに、次の記述があります。
『双方の債務が同時履行関係にある双務契約で、取立債務を負う債務者は、
解除の前提として、相手の同時履行の抗弁権を消すために、口頭の提供と
ともに履行の催告を行う』
さらに84ページの記述とも照らして考えると、僕の理解はこうです。
取立債務の場合には、自己の債務不履行責任を免れる為には口頭の提供は
必要ないが、相手に積極的に債務不履行責任を追求するためには口頭の必
要がある。
辰巳の過去問解説には以上の理解と異なったことが書いてあることもあるの
ですが、以前から辰巳の解説のほうが間違っていると思っていました。
僕の理解は内田先生の理解に忠実だと思うのですが…。
そしてその理解に照らして考えるならば27のイは明らかに正しいと思うのです。
514 :
氏名黙秘:03/05/13 15:26 ID:Gh4kdlTj
過去問のクセからすると、反証があげられればその肢は誤りと。
ただ、明らかに誤りとするには他の肢との比較が必要。
でも、労働委員会の知識はなかったので、判例に反するアを誤りとした。
少なくとも、アも誤り。しかし、明らかとまでいえるかは疑問だね。
どっちにしても、俺の現場の判断はこれでよしと思う。
むしろ、民法でぼろぼろ間違った俺を責めたい。死にたい。
立証責任なんてねえよ。法務省の一声でおしまいよ。
誰も争うことできん。
>>492 悪いことはいわん。広島地本見直しておけ。
2ちゃんでなきゃぁ赤っ恥だぞ。
515
そのとおりだ。
あのですね、みなさん新聞とか読まないんでしょうか。
労働争議が深刻化するときというのは、組合側が強行路線をとるときなんですよ。
会社側が団体交渉に応じないなんてのはたいしたことないわけです。
というのも、労組はストを続けて会社の経営に重大な影響を及ぼせるわけだから。
それに対して、組合側がストだけ続けて一方的に荒唐無稽な要求をだしてる
場合がやっかいなんですよ。
もちろん、当初は団交を行います。しかし、何度目かが決裂したあと、通常
労組は団交の席に出てこなくなります。
そこで登場するのが労働委員会なわけです。
519 :
氏名黙秘:03/05/13 15:29 ID:pGyGqgzQ
頭悪い人ほど「論理」ということばに反応する。民法34なんて単なる知識問題
を文章長くしてめくらまししてるだけだし、それと同じ
520 :
氏名黙秘:03/05/13 15:30 ID:Gh4kdlTj
間違ってないともうよ
去年のbT的発想からして1
>>513 それは解除の場合。損害賠償の場合とは違うと思うわれ。
肢オには判例がある(最判昭和32.6.27)。確認されたし。
1か3に決まり
常識的に1だね
3のやつらも必死だなw
いや、1の人が必死ですね。
3の人は、デーンと構えていれば良いのです。
これだけ激しく争われていると言うことはやはりその1問の正否が合否に大きく影響するという方が多いのですか?俺も44なんで1だと大変困るのですが。
1っていう奴センスなさ杉。
とりあえず、試験委員に聞くと言ってた人が帰ってくるのを待ちましょう。
>>528 大丈夫。予備校は揃って3にしてますから。
答えが3ですから、法務省に辰巳が抗議はしませんし。
532 :
氏名黙秘:03/05/13 15:39 ID:pGyGqgzQ
ほんと1の人センスない(といって1だったらどうしよう)
今後の展開予想
まずLECが1に変更
次にセミナーも1に変更
しかし辰巳だけは3に固執
法務省は1
辰巳はまた抗議
法務省適当にあしらう。
そのへんにいる予備校教師にもきいてみろ
まあ、センスの有り無しで言ったら、去年のNo.5を
例にして言えば全体の93%がセンス無いわけだしな。
労働委員会が労働組合に対して交渉に応じるよう「命令を発する」・・・
絶対にあり得ないw
というか7割くらいの人が1だから
1になっても合格点が1点あがるだけ
一派の奴の合否には影響はないから。
538 :
氏名黙秘:03/05/13 15:52 ID:NMODA4fu
513ですが、少し言葉足らずかもしれないので書き加えます。
内田84〜85を読む限り、債務の履行に付き債権者の行為を要するときには(取立債務など)、
自己の『債務不履行責任を免れる』為にはわざわざ口頭の提供は必要なく準備していれば足りる。
では、いかなる場合に取立債務の債務者は口頭の提供をしなければならないか。
それは、相手に対して積極的・攻撃的に『債務不履行責任を追求』する場合です。
相手に対して積極的・攻撃的に『債務不履行責任を追求』する場合には、相手の同時履行の抗弁権を消滅
させる必要があるため、履行期日に現れなかった債権者に対しても口頭の提供が必要となるのです。
27のイは取立債務の場合で、AがBに対して積極的に債務不履行責任を追求する場面です。
よって取立債務においても口頭の提供が必要なはずです。
やっぱ3だな。おれは1にマークしたが
今ネットでいろいろ調べたがどうもやっぱり3
よって疑義なし
261 :氏名黙秘 :03/05/13 11:43 ID:???
No.11だけど
ウは現行制度と違うことを言ってるので×なのは明らか
アについてだけど、
ユ・シ協定が締結されても、別の組合に加入すれば、ユ・シ協定の効力は及ばず
解雇されることは無いんです
政党に政治献金をする組合がユ・シ協定を締結していても、
その組合から、脱退して新組合を結成すれば解雇されないという意味で
「勤労者に加入義務が課されるわけではない」も
「労働組合はいわゆる強制加入団体とは必ずしもいえない」は正しいと思います
俺も本番では1を選んでしまったんだけど・・・
ユ・シ協定の中途半端な知識に引きずられてしまったって感じだよ
541 :
氏名黙秘:03/05/13 16:01 ID:u8hLgKM8
>>471 >>488 ワリィ、広島地本の俺の判例の理解について指摘している意味わかった。
政治意識高揚資金の「特定の立候補者支援のために」の部分ね。
これは事案に出てきた事情にすぎないじゃん。この部分はさほど重要じゃないだろ?
「どの政党又は候補者を支持するかは投票の自由と表裏をなすべきもの」と判示しているから、
判例が「特定の立候補者支援のため」の部分だけを捉えているのではないというのが俺の理解。
「特定の立候補者支援のため」を射程だちするキミの理解だと、
特定の立候補者支援のためでなければ、労働組合はその支持する政党に寄付するために
組合員から徴収する決議も有効?これは射程外とでもいうの?
判例の「したがって、労働組合が組織として支持政党又はいわゆる統一候補を決定し、
その選挙運動を推進すること自体は自由であるが、組合員に対してこれへの協力を強制することは許されず、
その費用についても同様に解すべきである」っていう結論部分をどう説明するの?
11の問題文って「不当労働行為の救済手段として@使用者に対する命令と
A労働組合に対する命令の両方の命令を発する」と書いてあるよね?
「不当労働行為の救済手段として労働組合に命令を発する」っていうのは
やっぱりおかしくない?
>>538 それって履行日決まってない時の話でしょ。
履行日決まった取り立て債務だったら口頭の提供
いらないんだよ。
544 :
氏名黙秘:03/05/13 16:08 ID:u8hLgKM8
>>471 >>488 判例が「特定の立候補者支援のため」だけを射程としている、っていうなら
百選の解説なり、その他の文献なりで
判例は特定の立候補者支援のためではない政党への寄付については触れていない、
とかなんとかいう記述があってもおかしくないわけでしょ?
俺の判例の理解は間違ってる?????
>513、538
それは我妻説だけど我妻は「債務不履行責任追及」に
損害賠償の請求まで含めているのかも一つはっきりしない。
取立債務で債権者が何もしない場合、
準備して待ってれば現実の提供となる、と考えれば
相手方は遅滞となり損害賠償の請求は可能、とも考えられる。
547 :
513.538:03/05/13 16:23 ID:NMODA4fu
>545
取立債務で債権者が何もしない場合、
準備して待ってれば現実の提供となる、と考えるならば、
解除も損害賠償もできることになります。
しかし、それだと内田85ページと矛盾する気がします。
『債務不履行責任追求』に損害賠償まで含めているかどうか
はっきりしない、というのはそうかもしれません。
もしかすると、解除はできないけど、損害賠償はできるとも
考えられるのかも…。
だけど、この場面で両者を区別して考えるのは少し疑問があります。
>>547 平成6年の37問目の肢4を解説してみてください
549 :
513.538:03/05/13 16:34 ID:NMODA4fu
>543
履行日が決まっていない取立債務の場合は口頭の提供をしなければ
相手の『債務不履行責任を追求』できず、履行日が決まっている取立債務の場合は
何もしなくても相手の『債務不履行責任を追求』できる、ということですか?
取立債務における相手方の『債務不履行責任を追求』する場面で、履行日が決まっている場合と
決まっていない場合を区別して書いてある文献があるのでしょうか。
>546
何年何月何日の判例でしょうか。
良ければ教えてください。
H7は持参債務で、今回は取立債務だから、
もしかしたら違うのかもしれない気がしてきた。。。
>>549 文献は完択とか過去門解説だけど、ほぼ同じ事例で
それが答になってるのに、間違ってるわけはないでしょう。
そもそも取り立て債務で口頭の提供必要なのは、
相手に取りに来させるためでしょ。
履行日に取りに来るのが当たり前なのに
口答の提供やっても意味ないですよねぇ
552 :
氏名黙秘:03/05/13 16:47 ID:m500+Kz1
>>549 逆に持参債務の場合で考えてみなよ
履行期のある持参債務で 履行期に現実の提供をしなかった場合
いつから 履行遅滞になるの?
>541
無視されたんで言葉がきつくなった。その点については謝る。
俺の考えを書くと、「投票の自由と表裏をなす」のは、
広島地本では「どの政党又は候補者を支持するか」で
南九州税理士会では「政党などに対して金員の寄附をするかどうか」。
これが結論の直接の理由なんだから、広島地本判旨の
「特定の立候補者支援のために」という部分は無視し得ない重要な部分と考える。
つまり、政党の政治資金をするための費用を徴収するための決議の有効性について
直接答える判例は南九州税理士会しかなく、それは強制加入団体でない労働組合
には直ちには妥当しない、というのが俺の理解。
広島地本の結論部分についても、労働組合が自由になしうるのは、
「支持政党又はいわゆる統一候補を決定し、その選挙運動を推進すること」
であり、許されないのは、
「支持政党又はいわゆる統一候補を決定し、その選挙運動を推進することへの
協力・費用の負担を強制すること」
であって、上記の俺の理解と矛盾するものではないように思うんだが。
遅くなって申し訳ない(実は俺も本番では1につけてしまった、アホだ>俺)。
554 :
513.518:03/05/13 16:52 ID:NMODA4fu
>548
おっしゃるとおり、H6年の37の問題と僕の意見は衝突します。
しかし、この時代はまだ内田3の初版もでておらず、問題文にも
『催告』という言葉が使われており『口頭の提供』ではありません。
今では内田が広く浸透し、『口頭の提供』と『催告』の区別はかなり
明確だとおもうのです。
以上から推察するに、H6年当時はまだ『この場面に限って』いえば
まだ議論が定着していなかったのでは、と考えます。
だからH6年の37は今では妥当しない、と考えています。
去年の合格者の理解も全く同様でした。
>>541 判例の結論は、労働組合の選挙運動の推進は自由だが、組合員へ
の選挙運動への協力の義務付け・費用の徴収は許されないという
もの。
それ以外の目的の政治献金については、何もいっていない。
俺は労働法やってたんだけど
組合費納入義務については、労働者の権利・利益に直接関係する
立法や行政措置の促進・反対のための活動の場合は、組合の本来
の目的達成のためであり協力義務を肯定すべきというのが判例。
通説もこれを支持。
議論のフレームとして、個別具体的に検討すべきとしている。
憲法百選の広島地本の判例でも、(一)の結論で、具体的に
比較考量するといって、それ以降、個別の事案ごとに検討して
いるでしょ。
なので、労働者の権利・直接関係のある立法・行政の推進・反対
のために、政党に政治献金するのは許される可能性がある。
税理士会政治献金事件で、芦部が税理士法改正のための資金援助
まで許されないのは行き過ぎではないかという意見を紹介してい
るのもこの観点の類推ではないかと思う。
まあ、こんなことは知らなくても、広島地本は、選挙のための献金
の事案で、投票の自由と関連して判断をしているのであって、
政治献金全般について一切協力の義務付けが許されないとまでは
言っていないと思われる。
556 :
555:03/05/13 16:55 ID:???
>>553 俺の理解も同じ。
出かけるので、落ちます。
>>549 損害賠償請求と解除の場合を比べると
後者では反対債務の履行の催告(541条の「催告」)が必要となる。
この催告をするときに、信義則上自分の方に弁済の準備があることを
通知する必要がある。これが我妻のいってることのように俺には思える。
この問題については、奥田「債権総論」の記述がもっとも参考になる。
我妻説は若干混乱しているのではないか、との指摘もある。
一読をお勧めする。
信義則?同時履行の抗弁権を排斥するためではなくて?
559 :
氏名黙秘:03/05/13 17:07 ID:AQcLbe+c
まあ、力がある者はしっかり採れる問題を採ってて、疑義問題の答えが
どっち転がっても合格するんだろうね。
>>558 期日に準備して待っていることが現実の提供になる、
ということを前提としているから、既に相手方は遅滞に陥っていることになる。
提供の継続に関する判例理論によれば、解除の場合は相手方の同時履行の抗弁権は
復活しないから、これがそのまま妥当するんなら
再度の口頭の提供も不要とも考えられる。っていう辺りの話が奥田に出てる。
労働委員会に勤めてた漏れには、何故No11が問題になるのかが理解できん。
労働委員会は、労使紛争の「あっせん」「調停」などを通じて労使紛争を解決することもある。
だが、不当労働行為制度は、あくまで組合の保護のための制度で会社側の利用は考えられてない。
これは、憲法上の労働組合の団体交渉権を実質化するための制度なのだ。
労使間の関係改善とは別概念だよ。
そして、この程度は憲法上の常識だと思ってたんだが、最近は違うのか?
ちなみに、労使間の紛争を仲裁などするのはたいてい労働委員会の「調整課」。
こいつは「あっせん」「調停」などの強制力がない部門。
不当労働行為によって「命令」を発するのは「審査課」。
だぜ?
>>561 労働組合なんて、ろくに働きもしないで、
金だけはほしいオヤジの、しかも反日分子でしょ。
そんな奴らの片棒担ぎに勤めてんじゃねえよ。
563 :
513.518:03/05/13 17:29 ID:NMODA4fu
>551
履行日が決まっている取立債務で、自己の債務について債務不履行責任を
免れる為には不用です。おっしゃるとおり意味がないから。
しかし双務契約における相手方の債務について債務不履行責任を追求する
場面では話が全く異なります。
相手方の債務には同時履行の抗弁権が付着しているのですから。
相手が『自己の債務について』履行しない意思を明白にしている場合には
相手の同時履行の抗弁権を奪うために口頭の提供は不用になります。
しかし取立債務の債権者が取立にこないからといって履行しない意思を
明白にしたとは言えないでしょう。
とすれば相手は同時履行の抗弁権を主張できます。
そして相手方に同時履行の抗弁権がないことは債務不履行責任追求の要件
です。
だから、取立債権者が取立にこない場合に口頭の提供をすることには
意味があります。
>563
じゃあ、肢イが正しい肢だとして、27の解答は何になるのかな?
>>563 ちょっと言い方不充分だったかも。
それじゃあ、履行期の定まった取り立て債務では
口頭の提供しなくても取りに来るのが当たり前なのに、
口頭の提供しないと何も主張できないの、おかしいでしょ。
当たり前のことしなかったのに同時履行を主張して
責任を免れられるのおかしいでしょ?
「債権者の行為を要する債務」で同時履行を解消するために
口頭の提供が必要なのは債権者に行為をさせるようにし
ないとだめだからでしょ。
だったら行為をするのが当然の状況だったら、
持参債務で現実の提供があるのと同様の状況と
考えられますよね。
まぁ平成6年の段階でその問題にぶつかってたら
似たように考えたかもしれんが。肢別本で最初にその肢
見た時も相当時間かけて考え込んだな。
今回の場合は6年とほぼ同じ肢なんだからそれに従っておくべきだ。
>>563 >相手方の債務には同時履行の抗弁権が付着しているのですから。
そうでしょうか?
履行期の定まった取り立て債務では債務者が履行期に住所地で直ちに
弁済し得る準備をすれば債権者への受領の催告をしなくても債務の本旨
に従った「弁済の提供」となる(通説)わけですから、その時点で同時履行
の抗弁権は失われるはずですが。
>>567 563は多分その前提がおかしいって言ってるんだと思う。
569 :
513:03/05/13 18:13 ID:NMODA4fu
>564
それを言われると苦しい…。
散々書いておきながら肢オを誤りを判断する意見を持ち合わせていません…。
申し訳ないです。
>567
履行期の定まった取り立て債務では債務者が履行期に住所地で直ちに
弁済し得る準備をすれば債権者への受領の催告をしなくても債務の本旨
に従った「弁済の提供」となるのでしょうか。
自己の債務につき債務不履行責任を負わない、というだけで、相手方の
同時履行の抗弁権を奪うほどに有効な弁済の提供となるのかどうかは
疑問です。
>>569 同感。しかし奥田の教科書にそうあるからなぁ
こればっかりはね
>569
I塾でもそう言ってるみたいだね。
でも、通常は弁済の提供があれば相手方は遅滞に陥る。
取立債務の場合だけそう考えないのは何故なのか?
その辺、上でも出てたけど奥田「債権総論」は参考になる。
前最高裁判事の著作だから、気になるんなら目を通すのもいいと思う。
27は俺も5にしたけど、いまは正解=4に納得してる。
ただ突き詰めて考えると微妙な(というか細かい)問題が含まれてはいるわけで、
「5にした奴の感覚を疑う云々」と言っている人についてはどこまで考えた上での
発言なのか、と疑問を持つ。 ま、言ってることの結論自体は正しいんだけど。
ところでこの問題、4にした人の割合(つまり正解率)ってどのくらいなの?
自信まんまんで5としてしまった人も結構いるのでは? と思うんだけど。
レック速報会で100人中67人。ちなみに肢5が21人。
決められた履行期に準備してたのに、取りに来なくて、代金も払わなかったんだろ。
こんな奴に損害賠償請求するのに、なんで改めて口頭の提供しなきゃいけないの?
代金を請求するなら、こっちも口頭の提供またしなきゃならんだろうけど、損害賠償請求だよ?
定められた履行期にこっちは準備してたにもかかわらず、相手が代金支払わないんなら、その時点で
損害は生じてるわけで、普通に損害賠償請求できるだろ。
履行期に準備してたのに、相手が取りに来なくて代金支払わない。この時点で相手は遅滞になってるんだよ。
代金請求された場合に「俺はまだ目的物の引渡し受けてないから、金は払えない」って抗弁するのはわかる。
しかし損害賠償請求された場合に「俺はまだ目的物の引渡し(口頭の提供)受けてないから、損害は賠償する必要はない」って
抗弁できるかっての
>>574 売主は期日に準備さえしてれば、即損害賠償できるわけだね。
じゃあ、解除の場合はどう?
自己に履行の準備があることを催告の際に通知しなくとも、
当然解除もできると。そういうこと?
>>574 「普通に」とか「できるかっての」とかは価値判断だから根拠にならない。
569はちょっとぐらい債務者もなんかすべきじゃないか
という価値判断に立っていると思われるから。
>>575 催告は翻意の機会与えるために必要だと思う。
遅滞に基づく損害賠償と遅滞に基づく解除は要件が違うので
574の批判にはなってない。
>>577 575は催告が不要だとは言っていない。
541条の催告の際にあらためて口頭の提供はいらないのか?
といっているわけで、損害賠償と解除では要件が違うというは、
575への批判になっていない。
579 :
572:03/05/13 18:46 ID:???
>>573 結構正解率高いんだね。みんな賢いな〜(嘆
>>574 > 改めて口頭の提供
> 口頭の提供またしなきゃならんだろうけど
口頭の提供を1度したことが前提になっているみたいだけど、この場合、Aは口頭の
弁済をしたわけではないんだよね。「確定期日の取立債務の場合は、口頭の弁済がな
くても、準備して期日が到来すれば現実の弁済があったとみてよい(か否か)」とい
うことをみんな色々と話し合っているわけで・・・
ま、これも結論自体は正しいんだけどさ(溜息
580 :
513:03/05/13 18:50 ID:NMODA4fu
>575&576
ありがとうございます。
まさしくその通りです。
>>574 解除の場合も同じ。
期日の定めある取立て債務の場合は準備してれば
弁済の提供にあたる。
契約を消滅させるんだから、改めて口頭の提供をなす必要は無い。
「履行期の定めある取り立て債務の場合は、通知しなくても準備さえしてれば
遅滞には陥らないのはわかる。でも相手方の同時履行の抗弁権を奪って相手に
債務不履行責任を負わせるには、積極的な行動、すなわち催告が必要なのでは?」
つう疑問をもってる人がいるみたいだけど
わけて考えることはできないよ。履行期が定まった取立債務は準備してれば
「弁済の提供」にあたって弁済の提供の持つ効果は全て生じる。履行期が定まっているのに
通知は不要。する意味がない。履行期が定まってないから、「準備したから取りに来てください」
って言わなきゃいけないわけであって、履行期が定まっていればそんな必要は無い。履行期に取りに
来るのが当たり前なのに、通知していたかしていないかで、相手方の同時履行の抗弁の喪失の有無が
変わるっつうのはあり得ない。
債務者としたら本来なすべきことをなしている以上、代金の支払いを受けられなかったことによって
生じた損害は請求できる。そして相手は「催告が来なかったから、あんたは弁済の提供していない。
弁済の提供受けてない以上、俺が代金支払わなかったのは違法ではない。よって損害を賠償する必要は無い」
などとはいえない。
弁済の提供の効果としては、一般に、遅滞免責、同時履行の抗弁権の剥奪等
の効果が認められていることに異論はないですよね。
そうすると内田説は、遅滞免責効は生じるが同時履行の抗弁権は奪わない
といった新たな弁済の提供の概念を想定する訳ですね。
>>572.579
取立債務の場合は、期日に準備して待ってれば現実の弁済になる(論点1)。
従って相手方は履行遅滞になる。
ところで、相手方を付遅滞後の再度の提供の要否に関する判例理論によれば、
履行の請求については再度の提供が必要(解除の場合は不要)。
では、損害賠償請求の場合はどうか?(論点2)
この論点1と論点2が区別されていないのも混乱の一原因のような期がするだけど。
どう思います?(結論が肢イ×で答4という点は動かないと思うけど)
ここが今噂のロースクール時代型プロセス重視のスレですか?
解除する場合は契約の解消をするわけだから、履行上の牽連関係を維持する必要は無い。
だから再度の弁済の提供は不要
損害賠償請求する場合は、例えばNO.27のイで言えば
損害賠償債務と目的物引渡債務の履行が牽連関係にあるわけでは無い。よって履行上の牽連関係
の維持は問題とならない。あくまでも目的物引渡債務と牽連関係にあるのは代金債務。
目的物を引き渡していようがいまいが、損害は生じている。
>>585 「損害賠償債務は本来の債務と同一性を有する」
これは通説ってことでいいですよね。
「遅延賠償は本来の債務が同一性を保ったまま拡張したもの」
これも通説っぽい。
585氏の意見では、本来の債務の履行請求には再度の提供必要
損害賠償・解除には再度の提供不要、
ってことになりそうですが、上に書いたのと矛盾はないんでしょうか?
587 :
513:03/05/13 19:36 ID:NMODA4fu
S32.6.27の判例と肢オは確かに酷似しています。
がしかし、この判例の事案の不動産の買主も肢オと同様、履行遅滞に陥っていたの
でしょうか。
判例六法を読む限りでは、よく事案がつかめません。
肢オのBはすでに「口頭の提供」をされ遅滞に陥っています。
よって代金だけを持参しても遅滞によって生じた遅延損害金を
も提供しなければ、代金を提供しただけでは適法な弁済の提供には
ならない、と考えられませんか。
どうでしょう。
つーか27のイをマルって言ってる人に弁護士になってほしくないなー。
いや、馬鹿にしてるんじゃなくて勉強のし過ぎで世間の常識が
なくなってるんじゃないの?イがマルでホントに世間がうまく回ると
思うのか?
世間の感覚がどうだろうと関係ない、基本書にこう書いてある!
とでも?
ここで時間を潰せば潰す程合格から遠ざかっていくことに、いい加減に気付いたらどないや?
590 :
氏名黙秘:03/05/13 20:06 ID:NMODA4fu
>588
口頭の提供は全く手間のかかることではありません。
単に準備をして通知をするだけのことです。
内田先生も現実の世界での法のありかたを常に意識して書かれており、
口頭の提供(弁済の提供だったかもしれません)の手間のかからなさを
強調しています。
それぐらいのことを取立債務の債務者に要求しても、世間がうまく回るとか
回らないとか、そんな話にはならないと思います。
自分はイが正しいと言ってるからそれだけで常識がないとか
エが間違ってるっていってるからそれだけで感覚がおかしいとか
傲慢なこと言うつもりはないけどさ、
イが正しいって言ってる人も6年の37問検討して
解説も読んだわけでしょ。
何で予備校の解説だから間違ってる、信用しないとか考えるのかな。
取り立て債務で履行期が決まってて、取り立てにこないなんて
日常的にあって毎日のようにどこかで裁判にもなってるような
場合でしょ。ただ最高裁の判例がないだけで。
刑法みたいに、同時に致死量の毒を飲ませてどっちが効いたか
わからないなんて事例じゃないわけよ。
そんなもん普通は予備校が間違えるわけないってなんで
わかんないのかな。ここまで来たら自分から見ても
どっかおかしいと言わざるを得ないんだけど。
>>589 それもそうだ。なんか目が覚めた。
みな、合格発表までさらば!
で、第11問は1でええのん?
>>513=587
ご指摘の判例は、
541条に基づく解除の有効性が問題となっていることからわかるように、
肢オ同様、買主が履行遅滞かつ受領遅滞に陥っている事案です。
確定期限の有る取り立て債務の場合、待ってりゃ良いことは知ってたが、
解除のときに現実の提供が不要なことは知らなかった。
11は3.
>588
つーか世間の常識と法律村の常識が激しく乖離してるから
択一の合格点が40点台とかになってんだろ
世間の常識で答が出るなら択一なんか満点続出だっつーの
599 :
氏名黙秘:03/05/13 20:31 ID:VY7m50CE
おれ、11問目は一目見て1が間違いだと思った。
それ以上の細かい知識うんぬんを聞くタイプの問題じゃないと思ったし。
まあ、6月4日にまたここにくるよ。おれが間違ってたら素直に謝る。
法律家としての理性は自然的理性じゃなくて技術的理性。
いたな、去年の憲法2番で答え1だって言い張った奴。
論理が滅茶苦茶なのに自覚症状ないんだよ。自分を客観視できない奴。
一生受からないんだろうけど。
>>601 やっぱ、論理が滅茶苦茶じゃなくて、自覚症状ある人は言うことが違うね。
自分を客観視できるんだろうね。すごい。さすが。きっと誰からも尊敬され
ている方なのでしょうね。
11はもういいけど、27の議論は面白そうなんで、
誰か優秀な人続きやってくんないかな?
結局、解除のときもあらためて提供する必要ないのかな?
(あ、答は何番でもいいからさ)
27の肢オについて、
判例の事案も履行遅滞だとしても、肢オについて代金の提供だけでは
駄目で遅滞により生じた遅延損害金も含めた額を提供しなければ駄目
とは考えられないでしょうか。
>>604 同意。
みんな常識とか社会通念とかいってるけど
>>513 みたく考えることも可能だからアテにならないよ
もう疑義はないだろう?
11もどうやら、3のままみたいだし。
>>604 解除のときはあらためて提供する必要がない、というのは
基礎知識ではないかな。
>608
前にどなたかがお書きになっていましたが、
本問肢イでは有効な「弁済の提供」があったか否かがまさに問題なのです。
よって解除のときはあらためて提供する必要があるかないかの前提が
問題なのです。
おそらく既に多くの人がお書きになってるとは思いますが、
取立債務において履行期日に履行場所で目的物を引き渡せるように準備をしているのですから
弁済の提供があるということに争いはないんではないですかな。
イの損害賠償請求って法定利息の請求だよね?
代金債務の遅滞に基づく損害賠償請求って
法定利息ないし約定利息分のみの賠償請求?
本来の代金債務は存続してて、とりあえず遅れている分の利息を損害として請求するってこと
でいいの?
>>611 いや、遅延賠償は拡大賠償だから
代金債権とセットで請求すべきなのではないかなぁ
>>604 その判例の考え方を前提とすると、履行の請求をするときは
あらためて提供が必要、ってことになる。
遅延賠償が本来の債務が同一性を保ったまま拡大したものだとすると、
逆に損害賠償の場合はあらためて提供が必要、っていうふうにも考え得る。
そうだとすると、我妻センセが「解除のような積極的行為にでるためには、
催告と同時に通知が必要」としているのは、どういう意味なのかわかんなくなる。
この辺りの整合的説明キボーン。
>>611 履行遅滞に基づく損害賠償としては
遅延賠償と填補賠償の2通りのパターンがあるな。
>>614 填補賠償ではないと思う。
代金債権の遅滞に基づく損害賠償だから。
填補賠償は特定債務の不能のときじゃないの
616 :
613:03/05/14 00:03 ID:???
>>615 確かに、実際問題として代金債権の場合は填補賠償は意味ないな。
11は1だったね。
>>618 11は3だよ。
そもそも不当労働行為とは使用者が労働組合運動に対して行う妨害的行為
のこと(このことは特別に労働法の知識というほどのものではない)。
そして、「肢ウ」はその救済方法として、労働委員会は「労働組合に対して」命令を
発するとしているとしているんだけど、それは少なくとも「不当労働行為に
対する救済方法」ではないから、明らかに誤っている。
また、たとえ不当労働行為の意味が分からなくても、憲法28条の趣旨が
「弱い立場にある勤労者(労働者)を保護すること」ということが理解できていれば、
もし労働組合に対する命令という制度があるとしても、それが少なくとも28条から
導き出せるものではないということは分かるはず。
よって、これ以上に「肢ア」の誤りが明らかでない限り、明らかな誤りは「肢ウ」
すなわち「3」になる。
試験委員はたぶんこう考えているんだと思う。
ちなみに私も「1」にしてしまったから、「1」が正解の方がありがたいけど、
無理だと思う。
621 :
氏名黙秘:03/05/14 16:52 ID:cchUDixv
619その通り。
「不当労働行為」で検索したら、まさにそうでした。
まさにそうって…常識だろ、そんなの。
>>619が「このことは特別に労働法の知識というほどのものではない」
というとおりだよ。
623 :
氏名黙秘:03/05/14 20:16 ID:oxFdTw7u
他の板からの転記。もしこれが本当なら漏れも行けるか?
第2問は誤りの記述がなく答えは1。第12問は
5(強制治療の根拠法がない、精神衛生法による措置入院に関する裁判例で「措置入院も患者の
治療受忍を含むものではない)
との判断があるらしい。
ホンマかいな?
624 :
bloom:03/05/14 20:17 ID:86p1c1Eg
626 :
氏名黙秘:03/05/14 20:29 ID:oxFdTw7u
625さんへ。
いまごろになって、ユウヒカク憲法4人組を読んでるんだけど、やっぱ1じゃないかなあ。
プラス1点、法務省さんたのんます。
627 :
氏名黙秘:03/05/14 20:32 ID:pAjD645o
NO2は俺も1
これは大丈夫と思っていたなあ
>>623>>625-6 俺も1にした。肢Bが問題と思うけど、この点は4P・長谷部・松井をざっと読んでも記述なし
でした。
予備校は注解憲法とかで調べたんだろ
NO2は漏れも1だ。
これが正解になると慌てる奴いるだろうな。
注解憲法って何?なんか気になる。
No.2はBが誤りでしょ。
法律が有ったって、予算が成立してなきゃ金払えねーじゃん。
yobihi
634 :
氏名黙秘:03/05/14 20:45 ID:zHAu1DAm
憲法で正解肢1がまったくないというのは、やっぱりおかしいよね。
NO2とNO11はやっぱり1なんでしょうか?
そうだとすれば、憲法、民法、刑法それぞれ正解肢1は2個ずつで符号するし。
おまいら!!
久々にPC開けてみたら、
こんなクソ暇なスレが立ってるなんて!!!
おまいらは下三法の勉強しなくていいのか?
もう俺は会社と手形、終わっちゃったよ?!
・・・あ、しなくていい連中ばっかりなんだろね。失礼。
・・・ぷっ・・
>>634 そうだったらえらいことになるな。
大逆転続出。
638 :
__:03/05/14 20:53 ID:???
NO2だけど補正予算は?
No.11は
>>261と
>>619で決着済みだと思う
No.2に関して佐藤幸治のp186に
「この点、予算が法律であるとすれば、予算(予算法)中に関連法律を併せ規定することで、
齟齬を回避しうる、と予算法律説は主張する。しかし、この種の問題は、予算を法律で定め
ると言うことによってのみ解決されることではない(例えば、アメリカ合衆国では、歳出法
案が成立しただけでは行政府は予算を支出できるわけでなく、さらに権限法案の成立をまた
なければならないことになっている」
予算法律説でも関連法律がいるのだよ Bは誤り
641 :
氏名黙秘:03/05/14 21:27 ID:NEp4n2ui
基本書や判例読む前に条文読んだら?(84)、それに予算法律説は法律予算説ではない
bQが3って意見がある。
643 :
氏名黙秘:03/05/14 21:27 ID:a12ns972
>>640 予算法律説がそう主張してるなら、誤ではないのでは?
馬鹿ばっかし
もう疑義なんてない!って、誰か断言してくれ!
648 :
氏名黙秘:03/05/14 21:37 ID:ZJ7o3BC5
<<645 ここって自分のこと頭いいと思って枝葉の議論に首突っ込む人多いね。11も3だったの忘れたのか。口汚い人と関わってないで論文べんきょうしよーっと
うーん、No2はやはり1だな。
少なくとも予算法律説からは、法律がなくても予算だけで理論上支出可能だ。
27番はみてて面白かったけど
憲法はつまんないね
予備校通りの解答だと、かなり早い段階で殆どの人の意見が一致したのに
一部の人がなんか食い下がってるだけ
no2の予算って歳入歳出予算のことをいってるのかな?
652 :
氏名黙秘:03/05/14 21:42 ID:pAjD645o
>>840 その話4人組にも書いてあるんだけど
「この点、予算が法律であるとすれば、予算(予算法)
中に関連法律を併せ規定することで、 齟齬を回避しうる」
→これが予算法律説の主張
「しかし、この種の問題は、予算を法律で定め ると言うこと
によってのみ解決されることではない(例えば、アメリカ
合衆国では、歳出法 案が成立しただけでは行政府は予算を
支出できるわけでなく、さらに権限法案の成立をまた
なければならないことになっている」
→これは予算法律説に対する批判
でないの?
>>648 偉そうなこと言う前に条文読んだら?(84)W
>>652 予算法律説の主張の中にも、「関連法律を併せ規定する」
ってかいてある。つまり関連法律がないと支出できない
Bは「予算があって、法律がない場合でも支出できる」
ぜんぜん違うのでは?
Bって予算と法律のどちらが先に成立したかによって正誤が変わらない?
11問目のアは 無効にならない って言い切っちゃってる
から、明らかに誤りだな。
仮に、無効にならないとは限らない だったら明らかに誤り
とは言えなかっただろう。
657 :
652:03/05/14 22:00 ID:pAjD645o
すまん。めんどくさいんで、よく読まないで840を引用して
しまった。
4人組はこうなんだよ
「予算法律説からは、『予算は予算法として制定されることによって、
イギリス、アメリカのように、金銭法的な性格を与えることが可能
となり』、『予算法が制定されない限り、財政行為は出来ないが、
予算が法律として成立すれば、内閣は予算法という法律を執行する
義務を負うことになり(73条1号)、法律と予算の不一致は解決
されることになる』と主張されている。予算と法律の不一致が解決
されるということが、法律予算説の利点の一つとされるのである。」
で、この後砂糖麹の批判の引用。
何度言えば!!
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| |へヘヘ
<\ .| |〃/./>
<ミヾ\ ∧∧ | 丿 ヽ/ヽ>
<_ミミヽ (,,#゚Д゚)|__//ノヽヽ> バッコン!!
|__二二/ こつ匸二二☆彡
〜′ / ( ´∀`)
∪ ∪ ( )←>>?
"""""""
no2のEの「予算が国家機関を対象とし」ってのがよくわからないんですが。
確かに予算は国を基準としてるけど、歳入予算は国民を対象としてるといえなくもないし
私企業に対する補助金とかもあるし、国家機関だけを対象にしてるといえるのでしょうか?
すごいレベルの低い勘違いをしてるような気もするんですがだれか解説お願いします。
やっぱ、11問目の答えは1と3の2個。両方明らかな間違えだね。
bQの肢Bについて今ここで問題になっているのは、@法律あるのに予算がない場合
とA予算があるのに法律がない場合のうちAの方だと思うけど、どっちかというと
問題が大きいのは@の場合の支出じゃない?
だって@の場合に支出を許すということは「予算外の支出を許す」っていうこと
だよね?
こんなこと、予算の法的性質をどのように解しようと許されるわけないでしょ?
bQの肢Bについて今ここで問題になっているのは、@法律あるのに予算がない場合
とA予算があるのに法律がない場合のうちAの方だと思うけど、どっちかというと
問題が大きいのは@の場合の支出じゃない?
だって@の場合に支出を許すということは「予算外の支出を許す」っていうこと
だよね?
こんなこと、予算の法的性質をどのように解しようと許されるわけないでしょ?
上の方で問12の正解5説があるけどどうなの?
5にした香具師は実際どれくらいいるの?
二重カキコ、ごめんなさい!!
665 :
655:03/05/14 22:27 ID:???
>>661 @の場合、予算成立後に法律が成立したのであれば、
予算と法律を同一視するのであれば、法律により予算が改正されたことになるので
支出は認められないかな?
666 :
661:03/05/14 22:33 ID:???
>>665 予算法律説のいう「予算=法律」というのは「法律の中に予算が含まれる」
という意味で、「予算と法律が完全に重なる」という意味ではないから、
法律で予算を改正することはできないんじゃないかな?
>>659 予算というのは国の収入・支出に関する予定(計画)です。
そしてそれが国民の代表者(=国会)によって承認されると、国の収入・支出
はそれに縛られることになります。
ですから、予算の名宛人は「国」ということになります。
こんな感じで分かりますか?
668 :
655:03/05/14 22:52 ID:???
干拓には「予算法律説に立った場合は、後法は前法を排するの原則により
法的不一致は生じない」と書いているから、予算を前法、法律を後法と
考える事も許されると思うけど。
85条は「国費を支出・・するには、国会の議決に基くことを必要とする」
だから、必ずしも予算が必要ということにはならないと思う。
669 :
氏名黙秘:03/05/14 23:15 ID:oxFdTw7u
やっぱり、12は5かもしれない。日本輸血学会のガイドラインでは、意識不明患者
に急を要するときには、患者本人はもちろん家族へのインフォームドコンセントもさておき、
まずは救命を優先するということらしい。その場合、自己決定権うんぬんの問題にはならない事態
なんだという見解も成り立ちうるような気がする。
一方、5は根拠法がないから誤りではないだろうか。
12が5??
こんなん、法律知識全く無い奴だってわかるぞ
一般常識無いんじゃないの・・
5が明らかな誤りだったら、下手したら人類滅亡するぞ
腹痛いww
672 :
661:03/05/14 23:27 ID:???
>>668 (前半について)
予算法律説のいう「予算=法律」の意味が「予算と法律が完全に重なる」
という意味なら、法律によって予算を改正することも可能ということに
なるでしょう。
でもそれだと「予算って何?」ということにならないでしょうか?
完択に書いてあるのは「予算で法律を改正することが可能」という意味で
「法律で予算を改正することが可能」という意味ではないと思うんだけど。
(後半について)
たしかに85条の文言からは、予算外支出を認める趣旨のようにも取れますね。
でもこれは87条の予備費との関係で、予備費というものを予算とは別のもの
と立法当初は考えていたことから来るものなんじゃないかな?
でも今は、予備費も予算の中に組み込まれているから、結局、国の支出は
全て(歳出)予算の形式によってなされるということで、そのことは完択の
85条の説明にも書いてある。
何にしても「予算外支出」を認めると、「予算って何?」っていう疑問が生じる
と思うんだけど、どうなんだろう?
10の@は〇とするのが素直なんじゃないかと言ってみるテスト
伝統的立法概念に拘るならば・・・。
674 :
670:03/05/14 23:28 ID:???
>>669 >その場合、自己決定権うんぬんの問題にはならない事態なんだという見解も成り立ちうるような気がする。
ウの肢は「自己決定権侵害の問題が生じることはない」だよ?
「自己決定権侵害の問題が生じないことはない」じゃないよ。
この違いわかる?
自己決定権の侵害の問題が生じないケースがばかりでも、自己決定権侵害の
問題が生じるケースがわずかにでもあれば、明らかに誤りになる。
「〜が生じることはない」っていうのは
他の肢の「できる」とか「許されない」とかとは180度性格が異なる
「できない」と考えることができても、「できる」と考えることもできれば、明らかに誤りでない
「許される」と考えることができても、「許されない」と考えることもできれば、明らかに誤りでない
しかし、
「生じることがある」と考えることができれば、「生じることはない」と考えることもできたとしても、
明らかに誤りとなる。
676 :
氏名黙秘:03/05/14 23:57 ID:ZJ7o3BC5
11を予算と法律の不一致の問題に勝手に作り替えるのは論点主義では?85で「国会の議決」って言ってるのは国費の支出に関しては予算のことだったはず。予算なく支出することは予算の性格と関係なく許されない(論文の勉強しようと言ったのにー)
677 :
655:03/05/14 23:58 ID:???
>>661 (前半について)
うーん、もしも「法律で予算を改正することが可能」ではないのなら、
「後法は前法を排するの原則により、法的不一致は生じない」
という表現にはならないんじゃないかな。
もしそうなら、前法は法律、後法は予算に限られることになるし、
なにより「法的不一致は生じない」とはいえないはず。。
(後半について)
問題文にある「予算は法律それ自体である」という見解においても
「予算という形式で議決されない限り、支出は認められない」
という命題が成立するのであれば、Bは×になるだろうけど、
どうなんだろうね。。
まあ俺は試験のときは、あんまりよく考えずにBを○にしちゃったんだけど。。
>>677 なるほど。たしかに「法的不一致は生じない」のであれば、予算であれ法律であれ
後に成立した方が○で前に成立していたものは×ということになりますね。
予算の法的性質論、意外と複雑ですね。
でも結局は
>>676さんのいうように、bQの肢Bは「予算外支出は許さない」
ということについての問題だったのかもしれませんね。
ちなみに自分も試験のときは肢Bよりも肢Aの方で悩んでしまい、肢Bは
なんとなく○にしてしまったんですけどね・・・
679 :
氏名黙秘:03/05/15 00:11 ID:bDkPQ6r/
予算という形式でなければだめです
>>669 漏れも、憲法12は5が正解だと思います。
アでは、「患者の自殺したいとの意思は、憲法13条の
自己決定権に基づくものと考えられ」とあるのに
オでは、「蔓延を防ぐ必要のある伝染病の患者において、
治療を受けたくないとの患者の意思は憲法13条の
自己決定権に基づくものではある」とかかれています。
アは、他人に迷惑をかけないので「公共の福祉」の問題は生じませんが
オでは伝染病を防ぐために必要な治療ならば、
それを拒否することは「公共の福祉」とはいえないので
そのような自己決定権は憲法13条が守るべき自己決定権では
ないと思うのですが。
アよりオの方が断定しているのも、なにかにおいます。
ですから、オはあやまりだと思いますた。
No.11は1で落ちついたね