>>104 > これって突っ込みすぎなんですか?
ツッコミ杉です。
どことは教えられないが、最近流行の実務系のスレみれば明らか。
憲法なんて規範を立てて、あてはめれば合格。
107 :
氏名黙秘:03/10/20 22:59 ID:9vCl6zYk
>>105 どうもありがとうございます。
多分「法学入門」(末川先生の)で、「日本で行われているのは実定法である」と
書いてあったような気がするので、それで混乱してしまったんだと思います。
あれから考えてみていたのですが、実定法の定義が「人が定立した法」だから、
まず大きく自然法と実定法に分けて、そのうちの実定法の中が、
さらに判例法と成文法に分かれる、という感じでいいのでしょうか?
判例法というと、なんとなくdiscoverした法というイメージがあるので、
判例法VS実定法という風に勘違いしていたんじゃないか、と自分で思ったんですが…
>>106 アドバイスありあとうございます。
とりあえず、日本は実定法を取っているけれど、法文のはしばしには、
自然法的な表現も含まれている、と受け取っておしまいにしようと思います…
でも法律がそんな曖昧で大丈夫なのでしょうか。
罪刑法定主義を勉強した後だから妙に不安になってしまいます。
>実定法の定義が「人が定立した法」だから、
その定義は法実証主義のことだよ。法実証主義=人定法主義(法人定主義)だから。
(これは、有斐閣の法律学全集「法哲学」にでているよ。)
だから自然法VS実定法ではない。自然法(英米法)VS成文法(大陸法)だよ。
もっと正確に読んだほうがいいと思われる。
間違えた。スマン。
×自然法(英米法)VS成文法(大陸法)だよ。
○判例法(英米法)VS成文法(大陸法)だよ。
あと、自然法VS法実証だね。
>>94 ああ、なるほど。
65条1項は正犯者と同じ犯罪が共犯者にも成立するというのがその内容。
2項は、でも、共犯者の科刑については、
彼が単独犯ならば適用される条文の法定刑が基準だよ、というのがその内容。
というわけか。
うーむ。
>>108 どうもありがとうございます。
実定法は、定義が
「立法機関による制定・裁判所の判例・慣習などによってつくり出され、
一定の時代、一定の社会において実効性をもっている法。制定法・判例法・慣習法などをいう。人為法。」
となっていたので、「人為法」(=法実証主義ですよね)のところにストレスを置いていたのですが、
本当は「一定の社会において実効性を持っている法」の法を重視すべきということでしょうか。
もし、一定の社会において実効性を持っている法が実定法の定義であれば、
その中に自然法と成文法を入れてくればいいということですね。
私の勘違いで長くなってしまって、ごめんなさい。
>「人為法」(=法実証主義ですよね)
ここが違うよ。実定法の例示がそこにあるでしょ。
制定法&判例法&慣習法=人為法ですよ。
で、その人為法をどういうように解釈するのか、その解釈態度、解釈のスタンス
について、例えば制定法を例にとると、制定法の文言を柔軟に解釈するのが自然法
主義の立場。なぜなら、制定法の背後にある自然法に照らして制定法を解釈するから。
これに対して、制定法の文言に忠実に解釈するのが法実証主義の立場。
>もし、一定の社会において実効性を持っている法が実定法の定義であれば、
>その中に自然法と成文法を入れてくればいいということですね。
実定法の例示のなかに判例法があるのだから、このなかに成文法をいれてもいいよ。
でも自然法は入らない。自然法という実定法があるわけじゃない。
たとえば自然権なる権利は、実定法上、明文で規定されていますか?そんなのないですよ。
@実定法
A判例法、成文法→これらは実定法にいれてよろしい。
B自然法→これは実定法の背後にある眼に見えない永遠の法
憲法の佐藤幸治(京大学派=法実証主義学派)はこんなもの認めない。
113 :
氏名黙秘:03/10/25 00:11 ID:g5VoIBx3
国会と議院の違いって何ですか?
芦部283ページにそれぞれの権能が書いてあるんだけれど、
これって議院じゃなくて議員じゃないんでしょうか?
国会=衆議院+参議院
だから衆議院単独で行使できる権能が議院の権能として書かれている
>>114 どうもありがとうござました。とてもよく分かりました。
>>112 > これに対して、制定法の文言に忠実に解釈するのが法実証主義の立場。
このしぜんほうと法実証主義の説明は
みすりーでぃんぐだな。
解釈スタイルとしての目的論的解釈と文理解釈のちがい
と
自然法と法実証主義の対立
を混同しているよ
法実証主義っていうのは
形而上学的なものに法解釈の根拠を求めないことだよ
>>116 じゃあ誰か、国会と議院と議会の違いの説明を頼むワラ
age
ココですよ〜
会社法・神田
P62の下から10行目『償還株式〜』って、『買受株式』のことですか?
?
同時傷害の特例で、推定と擬制の質問です。
1. 推定は反証を許さない?
2. 推定ダメとして擬制なら良い?(余計まずくない?)
大塚・刑法概説(各論)第3版、32ページ
本文で「訴訟法的に挙証責任を転換するとともに、一種の法律上の擬制を用いて…共犯の例によるべきこととした」
とし、
注で「本条は、各行為者に自己の行為の結果についての証明を禁ずる趣旨ではないから、法律上の推定を認めたものとみることは妥当でない」
とあります。
前田・刑法各論講義 第2版、47ページ注19)
「推定であれば被告人の側で反証して責任を免れることは許されなくなり不合理な結論にいたる」
とあります。
刑法で質問します
大谷各論(新版)p.449で文書偽造における偽造の分類で
「最広義の偽造は、偽造の文書を作成することをいい、有形偽造と無形偽造とに分かれる。
有形偽造とは、作成権限のない者が他人の名義を冒用して@新たに文書を作成すること
A真正に成立している文書に権限なくして変更を加えることをいう。有形偽造のことを広義の
偽造といい、@を狭義の偽造、Aを変造という。無形偽造とは、作成権限を有するものが、
@新たに虚偽の文書を作成することA真正に成立している文書に変更を加えることをいう。
前者を有形変造、後者を無形変造という。」と書かれています。
ところがp.452では
「文書の変造とは、名義人でない者が、権限なしに、すでに成立している真正文書の内容の
非本質的部分に改ざんを加えることをいう。この意味での変造を有形変造という。」
となっています。
p.449のところを自分なりに理解したことを図示すると
虚偽の文書を作成(最広義)
→a有形偽造(広義:作成権限ない者が)→1新しく作った(狭義
2変更を加えた
b無形偽造(作成権限あるものが)→1新しく作った(有形変造
2変更を加えた(無形変造
となるんですがそうするとp.452の有形偽造の定義が作成権限「ない者」であるにも
関わらず、自分の理解だと作成権限「ある者」となって食い違ってくるんですが…
どなたかどこで間違ってるのか教えてください。ちなみにたて読みではないですw