1 :
氏名黙秘:
2 :
氏名黙秘:03/05/09 14:09 ID:???
2
3 :
氏名黙秘:03/05/09 14:10 ID:???
4 :
氏名黙秘:03/05/09 14:10 ID:???
質問スレを立てればいいってもんじゃないよ。
5 :
氏名黙秘:03/05/09 14:11 ID:???
カトシンの講義聴けばいいじゃん
6 :
氏名黙秘:03/05/09 14:13 ID:???
>>1 基本書の分かりにくい箇所ってのは、学者でも文章では
説明しにくいところである場合が多い。だから、講義等で
補うわけ。
そんな箇所を、一受験生が文章で説明できるわけ無い。
よって、本スレは糸冬 了
7 :
氏名黙秘:03/05/09 14:17 ID:aoIcE2Mk
いいスレだね。歓迎・
8 :
氏名黙秘:03/05/09 14:17 ID:???
9 :
動画直リン:03/05/09 14:17 ID:nSemyjjj
10 :
氏名黙秘:03/05/09 14:19 ID:???
芦部先生の三版、表紙「憲法」の意味を
10字ぴったりで語ってみて!
11 :
氏名黙秘:03/05/09 14:21 ID:???
国民と国家の根本原則
12 :
氏名黙秘:03/05/09 14:23 ID:???
13 :
氏名黙秘:03/05/09 14:38 ID:???
高橋チョッピリ補訂。
14 :
氏名黙秘:03/05/09 14:40 ID:fhiBvL8W
芦部憲法の第三版 50ページ 12行目
「A説は、当然この解釈をとる」とありますが
どういう論理でそうなるのでしょうか?
15 :
氏名黙秘:03/05/09 14:42 ID:???
「コンニャク憲法。」
これは、ウチの教官が芦部憲法を評した言葉。
16 :
三毛猫:03/05/09 14:42 ID:???
佐藤幸治の憲法で、他説を批判する部分で、当該他説の欠点として
「循環論法の嫌いがある」っていう記述があるんだよ。
たしか2箇所。
あれって、意味不明なんですけど。
だって、循環論法って、「循環論法である」か「循環論法でない」
かのどちらかではないのか。
「循環論法の嫌いがある」ってこと、ありうるのかなあ。
17 :
氏名黙秘:03/05/09 14:50 ID:LhRPO+/D
>>16 循環論法でも、一応他の学者の先生が主張されている説だろうから、
「嫌いがある」とお茶を濁しているんじゃないかな。
まさか、学者ともあろうものが、循環論法などやろうはずがないんで、
コウジなりの、気の使い方とみた。
18 :
165:03/05/09 14:52 ID:???
田口先生、表紙「刑事訴訟法」の意味を
10字ぴったりで語ってみて!
19 :
氏名黙秘:03/05/09 14:54 ID:???
20 :
氏名黙秘:03/05/09 14:55 ID:???
21 :
氏名黙秘:03/05/09 14:56 ID:???
22 :
氏名黙秘:03/05/09 14:57 ID:???
23 :
氏名黙秘:03/05/09 14:57 ID:???
24 :
氏名黙秘:03/05/09 14:58 ID:???
このスレは基本書を10次で語るスレになりました
25 :
三毛猫:03/05/09 14:59 ID:???
>>17 レスサンクス。
まあ、そういうことなんでしょうね。
26 :
氏名黙秘:03/05/09 15:06 ID:???
>>14 漏れなりの理解ですが、
B説(制度説)やC説(7条説)は国会の召集権も
も含め解することが出来るので、召集権に付き53条及びその
類推という法律構成を採る必要がないのに対し、
A説は69条という、解散に関してのみ規定する条項を
根拠にするので、召集権については53条という他の条項
を根拠としなければ他に根拠が見当たらないからではな
いでしょうか?
だれか、違ってたら指摘してください。
27 :
14:03/05/09 15:48 ID:ngOiHYmD
>>26 なるほど。
非常に参考になります。
ありがとうございます。
ミ
ミ ( ,,,,,, ∧,,∧
∧,,∧ η ミ,,゚Д゚彡
ミ __ ミ,,゚Д゚彡 (/(/ ミ /)
て" ミ ミ つつ 彡 ミ `つ
⊂ ミ ミつつ 彡 ⊂ つ
彡" ミ 彡"。γ。ミ
∧,,∧ ∨"∨ 彡 ∨"∨ 彡 ∧,,∧ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
( ,,,,,ミ,,゚Д゚彡 ミ,,゚Д゚彡 < 高句麗参上!
⊂,,,,,,,,,,,,,,,つつ ミ ,つ \_____
彡 〜ミ ,ミつ スタッ !
ピョン! (/
29 :
氏名黙秘:03/05/10 05:55 ID:???
何だ、早くも糞スレになってるな。
誰かマシな質問しろや。
砂糖工事みたいな悪文で名高い香具師の文章なんかどーでもいいんだよ。
30 :
氏名黙秘:03/05/10 11:12 ID:???
だから言ったろ。
こんなスレ無理があるんだよ。
31 :
氏名黙秘:03/05/12 01:26 ID:EDfr/QSd
スレ立てた時期が悪いんだよ。
択一後、しばらくすると良スレになるんでねー?
32 :
氏名黙秘:03/05/12 11:53 ID:???
芦部(岩波)の
第14章国会
一 権力分立の原理
1 総説
(二)歴史性
の最後の4行がわからない。誰か解説してください。
33 :
氏名黙秘:03/05/12 11:59 ID:???
>>32 P257 日本国憲法は〜ということが出来る。の部分?
34 :
氏名黙秘:03/05/12 12:00 ID:???
>>33 そう!そこ。学生時代からずーっと悩んでる。わかります?
35 :
32:03/05/12 12:06 ID:???
とくに、「その意味で」ってのがよくわからない。
「国民主権」は民主の原理、「法の支配」は自由の原理だろ。
「権力分立」も自由の原理。これらが「日本の統治機構を支えている」のはわかる。
でもそれが、「アメリカ型に近い」権力分立とどうつながるのかがわからない・・・
36 :
氏名黙秘:03/05/12 12:06 ID:SAP4+kSR
議院内閣制を採用しながらも=アメリカと違う制度だけど
法の支配を採用している。
また、国会を国権の最高機関とすることで、(間接民主制)
国民主権の原理を採用している。
ということじゃないの?
37 :
氏名黙秘:03/05/12 12:09 ID:SAP4+kSR
アメリカ型に近いというのは、裁判所に違憲立法審査権を認めている点で
大陸系の法治主義と異なるということ。
38 :
氏名黙秘:03/05/12 12:21 ID:oTMSY2Aw
おなずく芦部憲法で
第10章三
財産権の保障 4(二)(2)
の「・・・(@)当該財産権の存在が・・・」のところ。
当該財産権の制約が、としないと意味がわかんないんですが
漏れ何か勘違いしてますか?
39 :
32:03/05/12 12:25 ID:???
何かわかりそうな気がしてきた。
つまり、「その意味で」以降は日本の権力分立は三権が同格なものとする「アメリカ型」の権力分立であるってことを書いているのかな。
40 :
氏名黙秘:03/05/12 12:26 ID:SAP4+kSR
>>38 それは他のスレでも誤植じゃネーノといわれてたよ。
漏れも誤植だと思う。
てか、ページ数核
漏れの説明何ぞで理解できてる?
41 :
氏名黙秘:03/05/12 12:29 ID:SAP4+kSR
>>39 日本国憲法が、大陸型の法治主義ではなくて、英米型の法の支配の原理を
採用しているという部分と、代表民主制による国民主権のを採用している
という部分を一度に説明しているから、混乱しただけなのかも?
42 :
32:03/05/12 12:38 ID:???
>>40 演習にも同じ文章がのってるね。
たしかに、意味からすると「制約・規制」という方がしっくりくる気がする。
これは、今村「国家賠償法」(全集)の引用みたいだから、原典を見ないとなんともいえない。
43 :
38:03/05/12 12:45 ID:oTMSY2Aw
>>40>>42さんくす
ページは版が違うと混乱するかと思ったのでかきませんです。
新版補丁版p214です。
44 :
32:03/05/12 12:51 ID:???
>>41 凝り固まった頭を氷解させるにはもうちょっと時間がかかりそう・・・
でも、なんとなくわかりかけてきた。
ありがとう。
45 :
氏名黙秘:03/05/13 15:17 ID:???
良スレになりつつある気がする。
択一終わって論文対策再開だから、ドシドシ質問しる!!
46 :
氏名黙秘:03/05/15 00:19 ID:98icuPJz
age
47 :
氏名黙秘:03/05/16 10:00 ID:???
この時期に「基本書のこの部分が…。」とか言ってたら
その時点でダメだろ。夏場だったら良スレだったのにね。
48 :
氏名黙秘:03/05/17 14:50 ID:EeW+BUef
夏場までage続ける。
49 :
山崎渉:03/05/22 00:46 ID:???
━―━―━―━―━―━―━―━―━[JR山崎駅(^^)]━―━―━―━―━―━―━―━―━―
50 :
氏名黙秘:03/05/25 04:59 ID:???
>>48 ちゃんと定期的にageろや。もう1週間経ってるだろうが。
おはよー!
52 :
氏名黙秘:03/05/27 15:50 ID:/5nsiCCV
うんこあげ
53 :
山崎渉:03/05/28 15:12 ID:???
∧_∧
ピュ.ー ( ^^ ) <これからも僕を応援して下さいね(^^)。
=〔~∪ ̄ ̄〕
= ◎――◎ 山崎渉
54 :
氏名黙秘:03/05/30 14:46 ID:LlMEMYvK
サルベージage
55 :
氏名黙秘:03/06/06 09:28 ID:???
サルベージage
56 :
氏名黙秘:03/06/06 09:59 ID:???
面白いねこのスレ
いい質問が来ればかなりの良スレになるんじゃないかなぁ
57 :
金融詩人:03/06/06 10:28 ID:???
我妻理論に対抗する我が妻の理論。
「ハァ、無権代理人?何やの、それぇ!
騙されたアンタが悪いんちゃうのぉ。どちらにしても私は知りませんからね」
58 :
”管理”人:03/06/06 10:29 ID:Q1pBHmRm
59 :
氏名黙秘:03/06/06 13:35 ID:???
俺が何でも答えてやる
質問どんとこい
60 :
氏名黙秘:03/06/06 21:17 ID:???
誰も質問してくれないのかよ
61 :
氏名黙秘:03/06/12 13:50 ID:???
双書(民法1)総則の第4版増補補訂2版
237頁7行目の(権利のみの譲渡ならば、125条1号により取消権を行使できないと解されよう)
とありますが、どういうことですか??
一応前後の文章も書きますので、分かる方ご教授ください。
(イ) 制限能力者または瑕疵ある意思表示をした者から、その取消しうべき行為によって生じた
権利・義務を得た者(相続ではなく、売買、贈与によるときは、特定承継人と呼ばれる)は(権利のみの譲渡ならば、
125条1号により取消権を行使できないと解されよう)、取消しうべき行為について当事者の有する法律上の地位
が譲渡されたとみるべきときは取消ができる、と解されている。
62 :
氏名黙秘:03/06/12 13:51 ID:???
砂糖工事の「法原理機関」の意味が分かりません・・・
63 :
氏名黙秘:03/06/23 10:12 ID:???
あげ
64 :
氏名黙秘:03/06/24 00:27 ID:???
>>62 漏れもわかりません。答えはきっと、工事先生の脳内にのみあります。
65 :
氏名黙秘:03/06/27 04:16 ID:MAQGDiTG
>>61 要は債権譲渡と契約上の地位の移転の違いの話をしてるんでしょ。
66 :
氏名黙秘:03/06/27 08:33 ID:IhSg8wUR
>>62 佐藤教授は、政治機関に対置する言葉として、「法原理機関」という
言葉を用いていると思われます。
意味としては、法原理機関とは、
法とは何かを追求し、適用する機関、
という程度のことなのではないでしょうか?
67 :
山崎 渉:03/07/15 12:53 ID:???
__∧_∧_
|( ^^ )| <寝るぽ(^^)
|\⌒⌒⌒\
\ |⌒⌒⌒~| 山崎渉
~ ̄ ̄ ̄ ̄
68 :
氏名黙秘:03/07/16 00:29 ID:???
一応良さそうなのでホシュ
69 :
氏名黙秘:03/07/16 10:38 ID:???
>>66 ま、裁判所に対する砂糖工事の過大な幻想がこの一言に集約されているわけで。
70 :
氏名黙秘:03/07/18 00:58 ID:???
保守
71 :
氏名黙秘:03/07/22 00:47 ID:???
>>66 >
>>62 > 佐藤教授は、政治機関に対置する言葉として、「法原理機関」という
> 言葉を用いていると思われます。
> 意味としては、法原理機関とは、
> 法とは何かを追求し、適用する機関、
> という程度のことなのではないでしょうか?
そんなに難しいものじゃありません。
女神像の掲げてる天秤の意味です。
論文に表現するときは、
「裁判所は女神像の天秤の役割を担っており・・・・・」
て感じで書きます。
このように表現しても理解できないようなアホな試験委員に当たったときは、
確実に落ちます。次の年の再受験に向けてより一層表現に磨きを
かけると良いでしょう。
72 :
氏名黙秘:03/07/22 00:48 ID:9w45eaxk
両スレのヨカーン!
73 :
氏名黙秘:03/08/02 12:06 ID:???
保守
74 :
氏名黙秘:03/08/02 12:18 ID:???
「憲法とはノリである」
?(@_@)?
75 :
氏名黙秘:03/08/02 14:19 ID:???
mn
76 :
氏名黙秘:03/08/04 10:40 ID:???
保全age
77 :
氏名黙秘:03/08/04 12:53 ID:???
>>61 >>65を補足すると、取消権というのは契約上の地位から認められる権利であるので、その契約上の地位ごと譲り受けた場合にのみ取消権を行使できる(債権を譲り受けただけじゃダメ)ということ。
78 :
氏名黙秘:03/08/11 18:25 ID:???
ふれっしゅ
79 :
山崎 渉:03/08/15 19:58 ID:???
(⌒V⌒)
│ ^ ^ │<これからも僕を応援して下さいね(^^)。
⊂| |つ
(_)(_) 山崎パン
80 :
氏名黙秘:03/08/21 22:16 ID:???
hozenn
81 :
氏名黙秘:03/08/26 19:03 ID:uJ2h7Y9Z
fuhougenninnkyuufu
82 :
氏名黙秘:03/08/26 19:48 ID:???
83 :
氏名黙秘:03/08/27 23:38 ID:???
期待揚げ
84 :
氏名黙秘:03/09/08 18:12 ID:???
ageeeeeeeeeeeeeeeeeee
85 :
氏名黙秘:03/09/12 10:31 ID:jylcZWe7
教えてください。
前田刑法各論3版p264「違法目的の処分」のとこなんですが、
いいたいことがよくわかりません。
「所有者でなければ出来ない処分か否かが問題」というのは@所有者で
なくても出来る行為とA所有者でさえ出来ない行為のときには横領行為
にあたらないということですよね。そうすると
「会社自体も行い得ない」ということAを認定しつつ「領得性を認める」
のはおかしいと思うんですが。
原則Aの場合には横領行為にはならないが、違法目的という
特段の事情のある場合に限り例外的に領得性を認めるという意味に深読みする
のが正しいですか?
86 :
氏名黙秘:03/09/13 19:51 ID:eQEVGAvK
大塚仁・刑法概説(総論)第三版P314
共犯と身分のところで、大塚は
65条1項は真正身分犯・不真正身分犯を通じて、身分犯における共犯の成立の問題を定めたもの、
65条2項は不真正身分犯について科刑の問題を規定したもの、
としています。そして、この説には、
「犯罪の成立と科刑とが分離されることとなって妥当でない」との批判があります。
問題はここからで、この批判に対し、大塚は、
「1項で共犯の成立を認め、2項でその共犯中各関与者の身分に適した科刑を論じることは、
何ら犯罪の成立と科刑を分離させるものではない。」
と反論していますが、この反論の意味がサパーリわかりません。
単なる開き直り?
87 :
氏名黙秘:03/09/25 12:34 ID:j8vQRLBj
芦部憲法(第3版)289頁
浦和事件というのは、被告人が浦和充子なので浦和事件というのですか?
それとも、判決を下した裁判所が、浦和地裁なので浦和事件というのですか?
88 :
氏名黙秘:03/09/25 12:37 ID:???
憲法判例の名前は、大抵人の名前がつく。
森川・レペ太・魔クリーン
89 :
氏名黙秘:03/09/25 12:58 ID:???
90 :
氏名黙秘:03/10/01 19:53 ID:rtPZFM8A
芦部「憲法」3版356頁
先生は、4つの要件をあげて「立法不作為の違憲審査」が認められることもありうる、
とおっしゃられているが、「立法不作為の違憲審査」=国賠訴訟のことなのでしょうか?
立法不作為の違憲確認訴訟まで認められる趣旨なのでしょうか?
疑問の生じた理由
@立法不作為の違憲確認訴訟を行訴法3条1項の無名抗告訴訟の一種として認めた判例を
「注目された」と述べ、否定する文言は、少なくともこの本の中にはない。
A括弧書きで「社会権の場合は、立法不作為の憲法訴訟が成立することは、ほとんどあり
得ない」とされているところから、社会権以外では、違憲確認訴訟も認められると読める。
教えて下さい。
91 :
氏名黙秘:03/10/01 19:55 ID:???
>>87 前者。ちなみに、事件というだけで判決はない。
92 :
90:03/10/01 19:56 ID:???
すみません、帰宅時間なので、お答えは明日読みます。
どなたか、よろしく。
93 :
氏名黙秘:03/10/05 19:50 ID:???
>>86 オレもそこよく分からなかった。
誰か教えて。
94 :
氏名黙秘:03/10/10 20:44 ID:eLs6CjW3
65条1項は真正身分犯・不真正身分犯を通じて犯罪は成立し科刑も行われる。
2項でその共犯中各関与者の身分に適した科刑を論じる。
よって、何ら犯罪の成立と科刑を分離させるものではない。
・・・だと思う。違うのか?
95 :
氏名黙秘:03/10/10 21:20 ID:y4sCtgIZ
>>90 いまちらっと見た限りでは、要件の中に「事前救済の必要性が顕著であること」を含めているので、
「立法不作為の違憲審査」の中には立法不作為の違憲確認訴訟も含まれるのではないでしょうか。
ただ他の頁は読んでないので確かではなし。フォローが必要なら頼む。
96 :
氏名黙秘:03/10/11 00:22 ID:???
>>94 ああなるほど、そう読むのか。
確かにそうでないと意味不明だわな。
でも結局は2項によって科刑が分離しちまうような・・・。
まあいいか。ともかくthx。
97 :
氏名黙秘:03/10/19 21:57 ID:LWqMzWUl
芦部憲法114ページ、
「日本国憲法は、14条以下において、詳細な人権規定を置いている。
しかし、それらの人権規定は、歴史的に国家権力によって侵害されることの多かった
重要な権利、字湯を列挙したもので、全ての人権を網羅的に掲げたものではない
(人権の固有性)。」
この(人権の固有性)というのがどうしてここで出てきたのか良く分からないのですが、
これは、人権は誰にも与えられるものではなく、そこに存在するものだから、
網羅的に掲げなくてもそこにあると考えていいんだよ、という意味でいいのでしょうか?
よろしくお願いします。
98 :
氏名黙秘:03/10/19 21:59 ID:???
重要な権利、字湯→重要な権利、自由 です。ごめんなさい。
99 :
氏名黙秘:03/10/19 23:40 ID:???
>>97 そんなかんじ
じっしょうしゅぎじゃなくてしぜんほうしそうをとるから
かいてなくてもほしょうされるじんけんあるかもよ、と
人権が憲法や天皇から恩恵として与えられたものでなく、
人間であることにより当然に有するとされる権利であること
【人権の固有性】
この内容に何故、”固有性”という用語を当てるのかが、ワカラン。
「固有」とは「ほんらいそなわっていること」。
にんげんがにんげんであるだけでじんけんがあるとされるしぜんほうしそうの
かんてんからすると
じんけんとはにんげんがにんげんであるかぎりほんらいそなわっているのだから
「じんけんにはこゆうせいがある」ということになる
じんけんのこゆうせい
というときにいいたいことは
にんげんとじんけんはほんらいむすびついていて
きりはなせないんだよ
ということだね
にんげんにとって
inherent こゆうの/せいらいの/もともともっている
なけんりがじんけんだよ
ひかくほうをやるとわかるんじゃないかな
102 :
氏名黙秘:03/10/20 11:01 ID:6SNdeIs6
>>99 なるほど、どうもありがとうございます!
法実証主義だと書いてあるものが全てだけど、自然法だととりあえず例示しておく、
という程度でも大丈夫ですものね。とてもよく分かりました。
あれ?でも今の日本って法実証主義ですよね?
法実証主義って実定法主義ってことですよね。
それなのに自然法的に憲法を書いても大丈夫なのでしょうか?
>>102 おまい、最悪
実務家教官の知識を超えたこと書いても点にならないよ
>>103 すみません…ひとつでも気になることがあると、それが頭から離れずに、
先になかなか進めないんです。
これって突っ込みすぎなんですか?
もしそうなら考えないように努力します。でも気になるんです…
あれ?でも今の日本って法実証主義ですよね?
法実証主義って実定法主義ってことですよね。
----------------------------------------
たぶん、自然法VS法実証の対立と、実定法主義か否かとは、
別次元だと思われる。憲法の芦部説というか東大学派は
自然法主義「的傾向」の解釈論を展開するが、実定法主義
でもあるだろう。
というか、実定法主義の意味が分からん。
判例法主義VS成文法主義でいう成文法主義のことか?
>>104 > これって突っ込みすぎなんですか?
ツッコミ杉です。
どことは教えられないが、最近流行の実務系のスレみれば明らか。
憲法なんて規範を立てて、あてはめれば合格。
107 :
氏名黙秘:03/10/20 22:59 ID:9vCl6zYk
>>105 どうもありがとうございます。
多分「法学入門」(末川先生の)で、「日本で行われているのは実定法である」と
書いてあったような気がするので、それで混乱してしまったんだと思います。
あれから考えてみていたのですが、実定法の定義が「人が定立した法」だから、
まず大きく自然法と実定法に分けて、そのうちの実定法の中が、
さらに判例法と成文法に分かれる、という感じでいいのでしょうか?
判例法というと、なんとなくdiscoverした法というイメージがあるので、
判例法VS実定法という風に勘違いしていたんじゃないか、と自分で思ったんですが…
>>106 アドバイスありあとうございます。
とりあえず、日本は実定法を取っているけれど、法文のはしばしには、
自然法的な表現も含まれている、と受け取っておしまいにしようと思います…
でも法律がそんな曖昧で大丈夫なのでしょうか。
罪刑法定主義を勉強した後だから妙に不安になってしまいます。
>実定法の定義が「人が定立した法」だから、
その定義は法実証主義のことだよ。法実証主義=人定法主義(法人定主義)だから。
(これは、有斐閣の法律学全集「法哲学」にでているよ。)
だから自然法VS実定法ではない。自然法(英米法)VS成文法(大陸法)だよ。
もっと正確に読んだほうがいいと思われる。
間違えた。スマン。
×自然法(英米法)VS成文法(大陸法)だよ。
○判例法(英米法)VS成文法(大陸法)だよ。
あと、自然法VS法実証だね。
>>94 ああ、なるほど。
65条1項は正犯者と同じ犯罪が共犯者にも成立するというのがその内容。
2項は、でも、共犯者の科刑については、
彼が単独犯ならば適用される条文の法定刑が基準だよ、というのがその内容。
というわけか。
うーむ。
>>108 どうもありがとうございます。
実定法は、定義が
「立法機関による制定・裁判所の判例・慣習などによってつくり出され、
一定の時代、一定の社会において実効性をもっている法。制定法・判例法・慣習法などをいう。人為法。」
となっていたので、「人為法」(=法実証主義ですよね)のところにストレスを置いていたのですが、
本当は「一定の社会において実効性を持っている法」の法を重視すべきということでしょうか。
もし、一定の社会において実効性を持っている法が実定法の定義であれば、
その中に自然法と成文法を入れてくればいいということですね。
私の勘違いで長くなってしまって、ごめんなさい。
>「人為法」(=法実証主義ですよね)
ここが違うよ。実定法の例示がそこにあるでしょ。
制定法&判例法&慣習法=人為法ですよ。
で、その人為法をどういうように解釈するのか、その解釈態度、解釈のスタンス
について、例えば制定法を例にとると、制定法の文言を柔軟に解釈するのが自然法
主義の立場。なぜなら、制定法の背後にある自然法に照らして制定法を解釈するから。
これに対して、制定法の文言に忠実に解釈するのが法実証主義の立場。
>もし、一定の社会において実効性を持っている法が実定法の定義であれば、
>その中に自然法と成文法を入れてくればいいということですね。
実定法の例示のなかに判例法があるのだから、このなかに成文法をいれてもいいよ。
でも自然法は入らない。自然法という実定法があるわけじゃない。
たとえば自然権なる権利は、実定法上、明文で規定されていますか?そんなのないですよ。
@実定法
A判例法、成文法→これらは実定法にいれてよろしい。
B自然法→これは実定法の背後にある眼に見えない永遠の法
憲法の佐藤幸治(京大学派=法実証主義学派)はこんなもの認めない。
113 :
氏名黙秘:03/10/25 00:11 ID:g5VoIBx3
国会と議院の違いって何ですか?
芦部283ページにそれぞれの権能が書いてあるんだけれど、
これって議院じゃなくて議員じゃないんでしょうか?
国会=衆議院+参議院
だから衆議院単独で行使できる権能が議院の権能として書かれている
>>114 どうもありがとうござました。とてもよく分かりました。
>>112 > これに対して、制定法の文言に忠実に解釈するのが法実証主義の立場。
このしぜんほうと法実証主義の説明は
みすりーでぃんぐだな。
解釈スタイルとしての目的論的解釈と文理解釈のちがい
と
自然法と法実証主義の対立
を混同しているよ
法実証主義っていうのは
形而上学的なものに法解釈の根拠を求めないことだよ
>>116 じゃあ誰か、国会と議院と議会の違いの説明を頼むワラ
age
ココですよ〜
会社法・神田
P62の下から10行目『償還株式〜』って、『買受株式』のことですか?
?
同時傷害の特例で、推定と擬制の質問です。
1. 推定は反証を許さない?
2. 推定ダメとして擬制なら良い?(余計まずくない?)
大塚・刑法概説(各論)第3版、32ページ
本文で「訴訟法的に挙証責任を転換するとともに、一種の法律上の擬制を用いて…共犯の例によるべきこととした」
とし、
注で「本条は、各行為者に自己の行為の結果についての証明を禁ずる趣旨ではないから、法律上の推定を認めたものとみることは妥当でない」
とあります。
前田・刑法各論講義 第2版、47ページ注19)
「推定であれば被告人の側で反証して責任を免れることは許されなくなり不合理な結論にいたる」
とあります。
刑法で質問します
大谷各論(新版)p.449で文書偽造における偽造の分類で
「最広義の偽造は、偽造の文書を作成することをいい、有形偽造と無形偽造とに分かれる。
有形偽造とは、作成権限のない者が他人の名義を冒用して@新たに文書を作成すること
A真正に成立している文書に権限なくして変更を加えることをいう。有形偽造のことを広義の
偽造といい、@を狭義の偽造、Aを変造という。無形偽造とは、作成権限を有するものが、
@新たに虚偽の文書を作成することA真正に成立している文書に変更を加えることをいう。
前者を有形変造、後者を無形変造という。」と書かれています。
ところがp.452では
「文書の変造とは、名義人でない者が、権限なしに、すでに成立している真正文書の内容の
非本質的部分に改ざんを加えることをいう。この意味での変造を有形変造という。」
となっています。
p.449のところを自分なりに理解したことを図示すると
虚偽の文書を作成(最広義)
→a有形偽造(広義:作成権限ない者が)→1新しく作った(狭義
2変更を加えた
b無形偽造(作成権限あるものが)→1新しく作った(有形変造
2変更を加えた(無形変造
となるんですがそうするとp.452の有形偽造の定義が作成権限「ない者」であるにも
関わらず、自分の理解だと作成権限「ある者」となって食い違ってくるんですが…
どなたかどこで間違ってるのか教えてください。ちなみにたて読みではないですw