最後の丙案        

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556かぎろい ◆puLegal.D.
>>537
いわれることはごもっとも。特に
>議論に関しては人間性の好悪は切り離して
これには賛成です。大切なことだと俺も思います。
俺としてきちんとした相手にはそれなりの態度で議論しているつもりなのですが。。

>>889
そのような「条件つき令状」は、強制捜査の可否の判断を捜査機関に委ねることになるので
みとめることは出来ないと俺は考えます。
さっき、ちょっと調べた限りではそのような「条件つき令状」の存在は確認できませんでしたが
実際にそのような令状が出されたケースというのはあるのですか?
(もちろん、医師の立会いが必要という意味での「条件」とは意味が異なりますよ。
それは方法を限定したのに過ぎないのであって、可否の判断を委ねたのではないですから)

また、万が一そのような条件付令状が許されるとしても、レントゲン撮影令状と
条件つき下剤投与令状を1枚にまとめる積極的な意義はないのではないでしょうか?
549であげられた令状を取得する間の証拠隠滅の危険性は、2枚としても
条件つき令状を認める限り、1枚の時と同様に防止出来るのですから。
レントゲン撮影令状は無条件、下剤投与は条件つきなら、この2つの強制捜査は
明らかに異質のもので、1枚の令状で両方をカバーするのは相当に無理がありますし、
そのような無理を犯す必要もないでしょう。