最後の丙案        

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>レントゲン撮影令状(1)を得る→レントゲン撮影を行う→下剤投与令状(2)を得る→下剤投与をする
という流れになるのですから、(1)の令状取得はレントゲン撮影の前でなければならないし、
(2)の令状取得はレントゲン撮影の後でなければならないでしょう。

 ここは、どれだけ捜査機関を信頼してよいか(=裁量を与えてよいか)に
関わるのではないですかね?
 捜査の順番としては、レントゲン→下剤投与ですが、令状を審査する裁判官が
「レントゲンを撮った上で目的物が確認できたのなら下剤を投与してよい」
という条件付の令状を一枚出して、レントゲンでの目的物の確認は新たな令状によ
る審査を経ないで捜査機関の判断を尊重する、というのもアリではないかと。
普通は考えられないと思いますが、レントゲンで目的物があることがバレてしまった
被疑者が新たな下剤の令状を取得するまでの時間に証拠隠滅を謀る可能性もあるでし
ょうし。またレントゲンに目的物が映ったかどうか(=下剤投与の許容性があったか
どうか)の事後的な検証は簡単でしょうし。
 ただ、捜索差押令状と違うのは、こっちはいくら捜索しても目的物が見つからない限り
差押をすることは不可能なのに対し、下剤の場合はレントゲンで見つからなく
ても、「とりあえず投与してみれば何か出てくるかもしれん」といって投与す
ることが可能ですよね。この濫用のおそれを重視すれば、令状は2枚いるかと。

>謙遜の裏側にある傲慢さが見て取れるので
 これはかなり感じられますよね。
 まあ、あまり他人についてコメントするのは控えるようにします。。。

>あえて氏名黙秘でカキコしている人間の正体探しはマナー違反だと思いますよ。
 申し訳ないです。以後気をつけます。