最後の丙案        

このエントリーをはてなブックマークに追加
541かぎろい ◆puLegal.D.
>>889
@レントゲン撮影を行うには令状が必要である
A下剤を投与するための令状を得るにはレントゲン撮影で大麻樹脂が確認される事が必要である
の2つが正しいとするならば、令状が2枚必要なのは論理必然ではないでしょうか。
すなわち
レントゲン撮影令状(1)を得る→レントゲン撮影を行う→下剤投与令状(2)を得る→下剤投与をする
という流れになるのですから、(1)の令状取得はレントゲン撮影の前でなければならないし、
(2)の令状取得はレントゲン撮影の後でなければならないでしょう。

>>537
正直、法解釈スレはやりすぎたかなあ、と反省してますw
あれは、相手が「おいらはバカだから」と逃げ口上に言われるもんだから、
それなら俺がバカバカいっても怒るなよっていうからかいの部分があったもんで。
あの人たちって、謙遜の裏側にある傲慢さが見て取れるので、ついつい煽りたくなってしまうんですよ。