534 :
889:
>法○○スレですか、あれは本当に俺じゃないっすw
あれ〜、違ったのか。。いやあ、妙に文体が似てる気がして
(要点だけをスパッと書くところとか、追い込み方とかw)
にしても、自分で「センスはある」と言えてしまうのはすごいっすね。
よっぽど精神年齢が(以下自粛)。まあ、あれがネタだったら我々は
見事に釣られたわけですがw
天性の凄味がうんたらかんたらと言ってる人は、個人で尊敬するのは
勝手ですけど、それを人に押し付けるのはやめてくれ!という感じですな。
まあ、あの人に判別できてしまうような天性なんて、どうかと思いますがw
お二方とも書いてある内容はかなり参考になる部分もあるんですけどね
(と、フォローしてみたりw)。。
>令状は2枚必要でしょう。しかもそれは瑣末な問題ではないと思います。
1枚ではダメでしょう。
ここはダメとも言い切れないのでは?
よく、捜索差押令状が発布されますが、あれも厳密には「捜索」「差押」
を分けるべきところを一枚にしてますよね。レントゲンと下剤も似たような
関係(目的手段の関係)にあると思います。二つの強制処分が密接に関連してる
のなら、令状を審査する裁判官が二つの可否・関係をしっかり審査する分には
一枚でも明らかな間違いではない気がします。
ただ、令状主義の趣旨を重視するなら、かぎろいさんのような主張になるでしょうね。
あと、あちらの2号さんのようにレントゲンは下剤投与を抑止するもの、
と考えるのならなおさら令状は2枚必要だと思いますが。。
>531さん
全くもって賛成です