最後の丙案        

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521かぎろい ◆puLegal.D.
>>889
法○○スレですか、あれは本当に俺じゃないっすw
面白かったのは、838、839ですね。
「天性の凄み」があるんですって、奥さん。
彼から学べなくなるのが「大損」なのなら、俺は毎日凄まじい量の「大損」を
しているでしょうね。
しかも自分で「センスだけ・・」とかいっちゃうんですもんね、つくづくネタ師だなと思いましたw
ああ、こんなのもありました。843「人を見ることは出来る」。。。。

で、去年の珪素の話が出ていたようで、さっきはじめてその問題文を見たばかりだし、
そもそも珪素なんてまだロクに勉強していない俺がいうのもなんですが、
令状は2枚必要でしょう。しかもそれは瑣末な問題ではないと思います。
1枚ではダメでしょう。
まず捜査の目的は、大麻樹脂の押収なわけですから、下剤の使用が許されるのであれば、
レントゲン検査なんてしなくてもいいのは事実でしょう。
で、下剤の使用が許される条件の一つとして、「押収目的物が体内に存在し、
下剤の投与によりそれが押収できる高度の蓋然性」というのをあげる必要があるでしょう。
そして、その要件を満たすためにレントゲン検査をするのですから、レントゲン検査は
下剤投与に常に先行し、レントゲン検査のいかんより、下剤投与の可否が決定される
関係にあるといえるでしょう。
であるから、1枚の令状でよいという考えは、「そのように考える事もできる」というレベルではなく
明らかな「誤り」であると俺は考えます。
目の前で飲みこんだようなケースでは、レントゲン検査をしなくとも「高度の蓋然性」は
確保されているともいえますが、レントゲン検査をした方が手堅いですし、
なにより問題文の「体内に大麻樹脂の塊らしいものが確認できた段階で」
という記述から、レントゲン検査が「高度の蓋然性」を証明するために必要としていると
考えるのが自然でしょう。