>>225-226 どうもありがとうございます。
平井先生のいう「『良い』法律論」とは具体的にはどのようなものなのでしょうかね。
条文を離れた利益考量が許されないという点は大賛成ですが、
法が認めているそれぞれの利益を合理的に考量して結論を形成する事は
私は問題ない、というよりそうあるべきと考えているのですが、
(そのような方法は客観的・合理的手法であり、議論に耐え得るものだと考えます)
平井先生はそれすらも否定してしまうのでしょうか。
2003/05/17
勉強時間 1:34
・民法判例集 p.1-p.62
・憲法1 有斐閣 p.1-p.78
まあ今週一杯は休息ってことで。。