初心者の質問に合格者や中上級者が答えてくれるよ17

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225氏名黙秘
刑法の正当防衛に関して質問です。

急迫不正の侵害を予期しつつ、防衛(攻撃)の
機会に積極的加害意図をもって行為に及んだ場合
は急迫性が問題になり、
急迫不正の侵害を予期せず、防衛(攻撃)の
機会に積極的加害意図をもって行為に及んだ場合
は防衛の意思が問題になる、という二つの判例がありますよね。
この両者が急迫性に当てはめる場合と、 防衛の意思に当てはまる場合とを
分けているから矛盾しないというのは理解できるのだけど、
そもそも急迫不正の侵害を予期したか否かで
急迫性の問題と防衛の意思の問題とに分けている
前提論理自体が矛盾しているように思えるのです。
自分がこう考えることは明らかに間違いなんでしょうか?

あと、択一の穴埋めなんかをやっていると、
「積極的加害意図」と「反撃の意思」との区別が
つきにくいのですが、両者の質的な違いはあるのでしょうか?