1 :
氏名黙秘 :
03/02/13 15:10 ID:??? 【ルール】 1、誰かが択一に関する問題を出します。 2、誰かが答えます。 3、正解が出たらまた新しい問題を誰かが出します。 4、以上を物凄い勢いでやります。 ではレッツゴー!
2 :
氏名黙秘 :03/02/13 15:11 ID:???
そんなにひまじゃねーよ 終了
3 :
氏名黙秘 :03/02/13 15:14 ID:???
死刑に執行猶予をつけられる場合があるが 強盗殺人の場合には執行猶予が認められる 余地は無い。
4 :
氏名黙秘 :03/02/13 15:14 ID:kfEbe/aB
Q 実の姉妹でないのは次のうちどれですか? 1 真野あずさ、真野響子 2 横山えみこ、沢口靖子 3 五月みどり、小松みどり 4 荻野目洋子、荻野目慶子 5 原田知世、原田貴和子
5 :
氏名黙秘 :03/02/13 15:15 ID:???
6 :
氏名黙秘 :03/02/13 15:16 ID:???
7 :
4 :03/02/13 15:21 ID:???
>>4 正解は「2 横山えみこ、沢口靖子」です。
簡単ですが焦ると3と間違えてしまうので本試験では気をつけましょう。
名前が同じなのは、ある意味ひっかけでつね。
8 :
氏名黙秘 :03/02/13 15:24 ID:???
問題 下記の人物のうち、天才は誰だ? 1.俺 2.君 3.彼 4.誰 5.呆
9 :
氏名黙秘 :03/02/13 15:29 ID:???
10 :
氏名黙秘 :03/02/13 15:33 ID:???
問題 ティムポの大きい順に並べなさい 1.まこつ 2.しげを 3.がくいんちょ 4.じゅにあ 5.シヴァタ
11 :
氏名黙秘 :03/02/13 15:34 ID:???
12 :
氏名黙秘 :03/02/13 16:11 ID:???
国民の3大義務は?
13 :
氏名黙秘 :03/02/13 16:18 ID:???
14 :
氏名黙秘 :03/02/13 16:24 ID:???
ここ良スレにしたいね。 では、漏れから出題。 債権譲渡の通知も相殺の意思表示も代位行使することができない。○か×か?
15 :
氏名黙秘 :03/02/13 16:25 ID:???
相殺はできるだろ ×
16 :
氏名黙秘 :03/02/13 16:28 ID:???
17 :
14 :03/02/13 16:41 ID:???
>>15 正解!! で、正解者は新しい出題をお願いします(形式自由)。
18 :
氏名黙秘 :03/02/13 16:41 ID:???
19 :
氏名黙秘 :03/02/13 16:44 ID:???
使者は行為能力は不要だが意思能力は必要。 ○か×か。
20 :
氏名黙秘 :03/02/13 16:48 ID:???
いらねぇよ、死者は。
21 :
氏名黙秘 :03/02/13 16:49 ID:???
司法試験指導校I塾において日本人であるが故に逆差別を受けた。 この場合に憲法は直接適用される。 〇か×か。
22 :
氏名黙秘 :03/02/13 17:17 ID:???
Aから甲建物売買につき代理権を与えられた代理人Bは、自らがAであると名乗ってCとの間で甲建物売買契約を結んだ。 この甲建物売買契約は有効にAに帰属しない。 ○か×か
23 :
氏名黙秘 :03/02/13 17:27 ID:???
24 :
氏名黙秘 :03/02/13 17:36 ID:???
25 :
22 :03/02/13 17:38 ID:???
甲建物売買契約は有効にAに帰属する。 よって×
26 :
氏名黙秘 :03/02/13 17:38 ID:???
議院内閣制について責任本質説をとれば、権力分立を重視することになる。
>>25 >甲建物売買契約は有効にAに帰属する。
他人効の根拠としては顕名が必要なはずですが、この場合に当然にAに効果帰属する理由は?
解説をお願いします。
28 :
氏名黙秘 :03/02/13 17:40 ID:???
スレタイの割にはあんま勢いないな
29 :
氏名黙秘 :03/02/13 17:42 ID:???
>>27 25じゃないけど、代理権があって本人であると称した場合には
顕名なしでも効果帰属するんじゃなかったっけ?
30 :
22 :03/02/13 17:42 ID:???
>>27 基本的論点です。代理のところを手持ちの資料でご確認ください。
31 :
22 :03/02/13 17:45 ID:???
思うに顕名が要求される趣旨とは、契約の相手方に対し契約の帰属先を明らかにすることで取引の安全を図るものである。 とすれば顕名がなくとも代理人が本人の名を名乗ったならば、契約の帰属先は明らかになっており、顕名が要求される趣旨をみたす。 よってこの場合、代理行為は有効に成立すると解してよい。
32 :
氏名黙秘 :03/02/13 17:49 ID:???
閣議決定の要件として過半数の賛成を要すると法律で規定した場合、 この規定は憲法に違反する。 ○か×か
33 :
氏名黙秘 :03/02/13 17:49 ID:???
○ 内閣の自律権の範囲内
34 :
氏名黙秘 :03/02/13 17:52 ID:???
>>32 の正解は×。
内閣の閣議決定には慣習上全員一致が要求されるが、
これは憲法上の要請ではなく、法律をもって過半数と定めることは
憲法に違反するものではない。
35 :
32 :03/02/13 17:56 ID:???
×です。 法律で決めることが問題なんです。
36 :
氏名黙秘 :03/02/13 17:57 ID:???
じゃ次。 甲が乙の債権者であって、乙の不動産に1番抵当権を有している場合において、 その後乙の死亡によって甲が土地所有権を取得した場合には、丙が2番抵当権を有して いた場合であっても、甲の1番抵当権は消滅する。 ○か×か。
37 :
35 :03/02/13 18:01 ID:???
32の正解は丸です。
38 :
氏名黙秘 :03/02/13 18:02 ID:???
36は○ 債権が混同により消滅、ふじゅうせい
39 :
氏名黙秘 :03/02/13 18:04 ID:???
40 :
氏名黙秘 :03/02/13 18:21 ID:???
肢別本から出してるのか。
41 :
氏名黙秘 :03/02/13 18:43 ID:???
ボタンを押すと肢別の問題がでてくるサイト、どっかにあったな。
42 :
氏名黙秘 :03/02/13 18:43 ID:???
土地収用法における損失の補償は完全な補償を要する。
43 :
氏名黙秘 :03/02/13 18:44 ID:???
去年の問題だな。
44 :
氏名黙秘 :03/02/13 19:05 ID:???
Aの代理人と称する無権代理人BとCとの間でパソコンの売買がなされ、現実の引き渡しがなされた。 売買契約につき表見代理が成立せずAの追認もない場合、Cが善意無過失であっても即時取得は成立しない。
45 :
blacklist :03/02/13 19:10 ID:lGwUZVur
46 :
氏名黙秘 :03/02/13 23:10 ID:???
>>44 無権代理なので取引行為が有効にならず、即時取得は成立しません。
よって○だと思います
47 :
:03/02/13 23:13 ID:???
正解。
48 :
氏名黙秘 :03/02/13 23:20 ID:???
それでは次の基本的なお題。 甲は、その所有する土地に乙のために抵当権を設定し、登記した。 その後、甲は乙に被担保債権を弁済したが、抵当権の抹消登記をしないうちに、 乙は抵当権を丙に譲渡し、登記を経由した。 丙は、抵当権の取得を甲に主張することができる。 ○か×か。
49 :
氏名黙秘 :03/02/13 23:21 ID:???
×
50 :
氏名黙秘 :03/02/13 23:22 ID:???
51 :
氏名黙秘 :03/02/13 23:24 ID:???
なんで?94条2項類推はできない?
52 :
氏名黙秘 :03/02/13 23:24 ID:???
なんか、このままでは甲がかわいそうだと思って×にしたんだが。
53 :
氏名黙秘 :03/02/13 23:27 ID:???
解説をば。 抵当権は被担保債権の弁済で附従性により既に消滅しております。 消滅したものをいくら譲渡したところで対抗することはできません。
>>48 乙が丙に譲渡したのって債権の方では?
抵当権はおまけで。
55 :
氏名黙秘 :03/02/13 23:34 ID:???
自筆証書遺言ではワープロ打ちも許されない。 ○か×か?
56 :
氏名黙秘 :03/02/13 23:35 ID:???
× テレビでやってた。
57 :
氏名黙秘 :03/02/13 23:39 ID:???
>>53 それって解説になってないんではないかと。登記の効果や取引の安全もからめて
解説しないと。
58 :
氏名黙秘 :03/02/13 23:42 ID:???
ってことは94条2項類推も有り得る?丙が善意無過失なら。 判例はどうなるんだろう。
59 :
氏名黙秘 :03/02/13 23:43 ID:???
次のうち 誤っているものはいくつあるか? ア 猿仏事件(21条 表現の自由) イ 全農林警職法事件(28条 労働基本権) ウ 東大ポポロ事件(23条 学問の自由) エ 三菱樹脂事件(19条 思想及び良心の自由) オ どぶろく事件(22条 職業選択の自由) 1、 0個 2、 1個 3、 2個 4、 3個 5、 4個
60 :
氏名黙秘 :03/02/13 23:49 ID:???
1
61 :
氏名黙秘 :03/02/13 23:54 ID:???
>>58 そもそも、あの問題はそのへんの理解を問うてるんやろ。附従性など大前提。
62 :
氏名黙秘 :03/02/14 00:01 ID:???
>>57 じゃあ付けたし。
登記には公信力がないので丙は抵当権を取得することはありません。
63 :
氏名黙秘 :03/02/14 00:03 ID:???
64 :
氏名黙秘 :03/02/14 00:18 ID:???
>>63 虚偽の外観はあるとも思えますが、あえて登記を放置した等作出の帰責性が認められません。
また第三者の信頼もこの事例からは明らかではありません。
65 :
氏名黙秘 :03/02/14 02:10 ID:???
>>64 第三者の信頼の有無が明らかでないというのは理由にならないだろ。それによって結論が変わるなら、
場合分けをしないと答えが出せないじゃないか。
66 :
氏名黙秘 :03/02/14 02:31 ID:???
67 :
氏名黙秘 :03/02/14 02:46 ID:???
94条2項類推は原則を修正するためのものだ。
68 :
氏名黙秘 :03/02/14 02:49 ID:???
>>66 だから、おかしいんだよ。つまり、第三者の信頼の有無は関係ないって事。
>>67 当たり前だ。それがどうした。
69 :
氏名黙秘 :03/02/14 02:56 ID:???
70 :
氏名黙秘 :03/02/14 03:02 ID:???
71 :
氏名黙秘 :03/02/14 03:04 ID:???
まあまあ、そのへんで。 熱くなるなよ
72 :
氏名黙秘 :03/02/14 03:06 ID:???
一事不再議の原則については、日本国憲法に明文の規定はないが、 明治憲法には明文の規定がが存在した。 ○か×か
73 :
氏名黙秘 :03/02/14 03:09 ID:???
つーか、過去問そのままやんか。
74 :
氏名黙秘 :03/02/14 03:23 ID:???
55は○じゃないの?
75 :
氏名黙秘 :03/02/14 05:56 ID:???
つーか
>>53 の解説で完結してるし
>>68 (=65?)も何も
間違ってねーんじゃネーノ?
物権取得するには前主の権利とか以前にその物権が存在してることが大前提なんだから附従性で
消滅してる以上どうしたって取得できない。
たとえば家屋が滅失して所有権が消滅ってのと似たようなもんで
この場合いくら登記が放置されてもそのもはや存在しない
家屋所有権を94U云々論ずる意味が全くないのと一緒でしょ?
しかしもし仮に弁済後も通謀して債権を仮装且つ抵当権も放置ってケースなら
仮装債権の譲受人を94Uの第三者に含める判例的には類推の余地はあるのかな?
76 :
75 :03/02/14 06:43 ID:???
自分で書いてから考えたらそんな94U類推の余地はないな。 仮装債権も対抗できないだけで抵当権が復活してから 随伴するわけじゃないもんな。やっぱ徹夜明けはかなりバカだ…失礼。
77 :
氏名黙秘 :03/02/14 07:11 ID:3ShfQAi2
登記には公信力がないこと
抵当権設定者の帰責性がないこと
の二つのみで十分に94条2項類推はありえないな。
すると第三者の善意悪意はもはや関係ない。
つまり
>>64 はちょっとおかしい、と。
78 :
氏名黙秘 :03/02/14 09:11 ID:???
帰責性を検討するってことは94Uの検討に入ってるということなので、「登記に公信力がない」と並べて書く
>>77 もおかしい。
79 :
氏名黙秘 :03/02/14 18:23 ID:???
スレの本題に戻ろうぜ
80 :
氏名黙秘 :03/02/14 18:24 ID:???
15歳未満のものも親権者の同意があれば遺言ができる。 ●か×か。
81 :
氏名黙秘 :03/02/14 18:24 ID:???
82 :
氏名黙秘 :03/02/14 18:26 ID:???
83 :
氏名黙秘 :03/02/14 23:08 ID:???
>>48 の問題だが、
登記を放置したことに帰責性が認められると考えるなら、94条2項類推により
抵当権を取得できると思うぞ。
もっとも、放置のみで帰責性があるか否かは争いがあるから、一つの肢だけでは、正否は
決められないが。
よって、
>>48 は○も×もありうる。
他の肢との兼ね合いになるな。
84 :
83 :03/02/14 23:14 ID:???
85 :
氏名黙秘 :03/02/14 23:14 ID:???
なんで?類推適用できない?
86 :
氏名黙秘 :03/02/15 00:07 ID:5xxQtu6A
登記を信じるなってことだろ。
87 :
氏名黙秘 :03/02/15 00:15 ID:???
>>83 まだやってんのか…
94条2項類推とか以前に抵当権そのものが『消滅』してる上に
登記には公信力が無いから丙が抵当権を取得することはないよ。
これ以上の理由付けが見当たらん。
88 :
氏名黙秘 :03/02/15 00:16 ID:???
89 :
氏名黙秘 :03/02/15 00:19 ID:???
>>87 いや、疑問に思って聞いてみたんだけどこのスレで↓
初心者の質問に合格者や中上級者が答えてくれるよ16
298の言うように抵当権の対抗要件を対抗できるか、
っていう問題で異議なき承諾していれば対抗できなくなるんじゃないの?
90 :
氏名黙秘 :03/02/15 01:39 ID:???
>>89 「異議なき承諾」(468条1項)の効果について復習しよう。
公信力説が通説だが、公信力といっても新たな権利を得させるわけではない。
>>87 で正しいと思う。
91 :
氏名黙秘 :03/02/15 01:49 ID:???
>>89 弁済済の抵当権付債権が譲渡され、債務者が異議なき承諾をした場合は、
譲受人に債権の消滅を対抗できなくなるのが判例。抵当権についても、
物上保証人や第三取得者の場合は復活しないが、債務者所有の不動産に
設定された抵当権は復活すると解すべきだろう。
92 :
氏名黙秘 :03/02/15 02:20 ID:???
お前らが債権譲渡フェチのようなので、漏れから1題。 甲は乙に対して有する指名債権を丙に譲渡したが、譲渡の通知は乙の連帯保証人丁になした。 丙は債権の譲受けを乙および丁に主張することができる。 ○か×か? 併せて理由も述べよ。
93 :
氏名黙秘 :03/02/15 03:07 ID:???
>>92 ×かなぁ。
連帯保証人に対する通知は相対効しかなかったから
丙は乙に通知しないかぎり、丁に通知したとしても、乙にも丁にも対抗できないんじゃないかな。
94 :
氏名黙秘 :03/02/15 06:11 ID:???
×
95 :
氏名黙秘 :03/02/15 08:59 ID:???
×
96 :
氏名黙秘 :03/02/15 16:14 ID:SqBEyDn5
憲3 6の回答てなんなん? れくは2なんだけど 天皇に納税義務はないはずだし学問も制限されるんじゃ?
97 :
氏名黙秘 :03/02/15 17:28 ID:???
学問の自由がだめなら信仰の自由もだめっぽくなっちゃわない?
98 :
氏名黙秘 :03/02/15 17:41 ID:???
過去問に 天皇の納税義務につき、一般人と別異に解する理由はない ってあるよ。
99 :
氏名黙秘 :03/02/15 17:48 ID:???
委任者が受任者に対して売買代金債権を持っていたとしても受任者の 代弁済請求権を受動債権として相殺をする事は出来ない。 ○か×か?
○ 理由は解らんな。相殺できるなら出題の意味がない。引っかけ問題だと思う。
理由は受任者保護だろ。 会計検査院は決算を検査し、両院に同時に提出する。〇か×か。
>>101 × ×だというのは判るが、根拠条文あるのかな?
決算について出席説明(国72条)する場合があるから、
同時提出すると日程調整が面倒なような。
正解ですが、 同時提出は違ってません。 決算を国会に提出するのは会計検査院ではなく、内閣です。
このスレいいね。 1は神。
105 :
102 :03/02/15 18:29 ID:???
>>103 >同時提出は違ってません。
ゲ! そうでつか…。実質間違いだったな。
同時提出の根拠条文って憲法90条1項でいいの?
条文上からは必ずしも「同時」ではないような…。
107 :
解説 :03/02/15 18:38 ID:???
同時は、憲法上の要求ではなく、慣例。明治憲法72条にナラッテいます。 だから決算についても法律案と同じく、両院交渉の議案として扱うことも憲法上オーケーとなります。
108 :
102 :03/02/15 18:46 ID:???
>>106 >>107 おお、レスありがとう。干拓にもそう書いてるね。
じゃ、感謝の意味を込めて1問。
譲渡しえない物を目的とした質権設定契約も有効である。
○が×か? 理由も述べよ。
109 :
氏名黙秘 :03/02/15 18:48 ID:5xxQtu6A
憲法慣習ですか?
>>108 × 交換価値を把握できないから。イメージ的に・・・。
>>118 ×
差押禁止と異なり譲渡禁止は公益的要請によるから…かな?
助勢age
択一ミニマムで十分である
115 :
102 :03/02/16 19:22 ID:???
ネタスレになりかけているので、軌道修正。
>>108 の正解は○。これが×なら当たり前すぎて出題の意味がない。
理由は昭和53年度20問目の解説を参照。相対的無効だが有効…ってのは苦しくないかね?
憲法89条にいう「宗教上の組織若しくは団体」とは、宗教的活動を行なう ことを本来の目的として結成された組織・団体に限られる。
118 :
氏名黙秘 :03/02/17 18:03 ID:xCgHpHoD
120 :
117 :03/02/17 22:03 ID:???
今干拓見て答えが判った。○だ。緩和説って誰が採ってるの?
122 :
受験料国に献金してくれや :03/02/18 17:25 ID:xir2ImTd
Aが自分の妻BをCと勘違いして、マンコに指を突っ込んだ。この時CはAが自分の 夫Dではないということを知りながら感じていた。そこにDが帰宅して、その光景を 見るや否や興奮して、自分のペニスをしごき始めた。この時Aは危険を察知しDが自 分にスペルマを飲ませようとしていると思った為、尿道に鉛筆を突っ込んだ。この時 CはAが尿道に何かを突っ込むかもしれないと分かっていたが止めなかった。この後 Dは失神し出血多量で死亡した。 A、C、Dそれぞれの罪状を述べよ
124 :
国に献金ですか? :03/02/18 17:49 ID:xir2ImTd
難しくて誰も解けないのか^。
>>122 A 傷害致死罪が成立するが、誤想過剰防衛により36条2項の準用がある。
C 無罪。傷害致死罪の不作為による幇助が成立しそうだが、感じていたので作為可能性なし。
D なんでDの罪責が問題になるの?
127 :
126 :03/02/19 03:11 ID:???
しまったCに対する強制猥褻の検討を落とした。本試験だとGケテーイだな。 Cに対する強制猥褻罪は不成立。自分の妻Bと誤信していたのだから、 違法性の基礎となる事実についての錯誤があり、故意を阻却する。 現行法上過失強制猥褻罪はないので、AはCに対する関係では無罪。
128 :
氏名黙秘 :03/02/19 09:13 ID:LLgpRub0
「わいせつ」とひらがなで書きましょう。ってか、錯誤以前に被害者の同意だろ。
>>122 >Aが自分の妻BをCと勘違いして、マンコに指を突っ込んだ。この時CはAが自分の
夫Dではないということを知りながら感じていた。
AとB(夫婦)の行為をそばで見ながらCは感じていたのか?
どんな状況だ? 出題自体があぼーん!だぞ。
勢いねーーーーー(W
法人の代表者、組合の代表者はともに個人責任を負わない。 ○か×か。
だれか後から戻って埋めるタイプの刑法の問題作ってください。 出来に関わらず努力はたたえられますよ。 丸写しはダメだよ。
>>132 アホ。他人に頼む前に、まずお前が1問作れ。
西田「各論」あたりからならOK。山口「探究」でも可。
作ってみるかなあ・・・ 結構出題者心理知るのにイイかも。。。
下記アからクまでの記述を次の文章の【@】から【F】まで入れなさい。 甲はY駅までの切符を持ってX駅から乗車し、Y,Z駅を通過しW駅で下車した。 この時詐欺罪を認める見解は保護法益を【@】と解した上で
司法受験生A〜Eは盗品等罪に関する親族特例について 下のT、U、Vのいずれかの説にたって下記のように発言しています。 Uの見解の司法受験生は何人いますか? 【見解】 T盗品犯と本犯の間に親族関係要する。 U盗品犯と被害者の間で親族関係要する。 V盗品犯と本犯との間で相続人となる親族関係要する。 【発言】 受験生A 僕は盗品等の罪の事後従犯的側面を重視するぞ 受験生B 俺は窃盗罪の親族特例(244条)を257条が準用していないことを重視しる 受験生C おまえの見解のいうような親族関係が存在することはレアですよ 受験生E 僕は盗品等罪の財産犯的側面を重視するな。 受験生D 僕は257条の趣旨を「法は家庭にはいらず」とするけど他人である本犯者が介在する以上はこの趣旨は妥当しないと思うよん。
答え 0人〜4人のどれか
139 :
氏名黙秘 :03/02/25 08:28 ID:BFnBv4G3
D君微妙に意味不明と思うが
>>137 乙。なかなか良問(受験生が勉強を怠ってる箇所)だと思う。
ちょっと疑問があったので質問。
>V盗品犯と本犯との間で相続人となる親族関係要する。
これって誰の説なの? あなたが考えた説か? 出典教えて。
曽根「各論」だと第3の説として盗品犯と本犯or被害者との親族関係とある。
「相続人となる親族関係」まで要求するというのはかなり厳格な説だと思う。
>>137 E君がU説であるのは明らか。BC君はU説批判。
問題はAD君だが、A君は新しい違法状態維持説か?だったらU説じゃないな。
D君は「他人である本犯者が介在する以上はこの趣旨は妥当しないと思う」と
してるので105条と同趣旨と考えてるようだから、T説か?
以上から、答えは1人になる。当ってる?
142 :
氏名黙秘 :03/02/25 12:51 ID:CAJIso++
AはBにCを殺したら金をやるといってC殺害を教唆したところ、 後日、BはピストルでCを撃った。ところが、弾がCにはあたらず 傍らにいたDにもあたり、Dが死亡した。 このままでは金がもらえないと思ったBは翌日改めてCを殺害した。 この場合のAの罪責について学生が議論をしている。各学生の( )に 入る語句を下の語句群から選んで入れた場合、最も多く使用される語句と 3番目に多く使用される語句の差は何回か。
143 :
氏名黙秘 :03/02/25 14:08 ID:uIJbeMjx
Q. 外国にいる日本国民が帰国することを制限することは、 たとえ公共の福祉による要請その他合理的な理由によっても許されない。
>>144 ×。変な伝染病(エボラ出血熱とか)だと制限できるはず。
147 :
氏名黙秘 :03/02/25 21:05 ID:h3z0ltHu
Q 重婚を理由とする後婚取り消しの訴えは、 後婚が離婚により解消した場合は訴えの利益を欠くことになる。
149 :
氏名黙秘 :03/02/25 21:44 ID:h3z0ltHu
>>148 正解です。最判昭和57年9月28日です。
>>147 せっかく出題してくれたのに申し訳ないのだが、これって択一に出るかね?
明らかに民訴の問題だと思うが。
商訴出していいなら法検2級から出すぞ。
Q1 株式引受人は、株式の発行価額の全額の払込をしないときには、 それによって生じた損害を賠償する責を負う。 Q2 発起設立にあたっては、株式の発行価額全額の払込は、銀行 又は信託会社に対してすることを要しない。 Q3 発起人が作成した定款を創立総会において変更するには、招集 の通知にこれを会議の目的とする旨を記載しておかなければならない。
>>151 おお、良問だな。(w ネタ元は法検か?
5肢択一なら解けても、一問一答はキツいな。
当事者の確定とは、共同被告となりうる連帯債務者ABCのうちの誰までを被告とするかを原告が定めることをいう。 ○か×か?
まじ?
(問題文は少し変えてあります) 被告の国籍が日本にある事件の管轄は「逆推知説」からは日本の裁判所に管轄がないこととなる。 ○か×か? 理由も述べよ。
>>151 Q1 ○ 179条3項
Q2 × 170条2項
Q3 × 187条2項
>>153 ×
>>155 ○かな? 民訴法で国籍で土地管轄を定めた規定がないから。
>>156 正解!! スゲェな、あんた。合格者か? 何か問題出してくれ。
優秀な156のためにもう1問。
控訴審において反訴や訴えの追加的変更をするためには被告の同意が必要である。
○か×か?
158 :
氏名黙秘 :03/03/02 16:08 ID:DRegKbcF
民12 30 オ 直系尊属にだいしゅうは出来ないてレック門にかいてあるのにどうしてこの場合できるんすか?
159 :
氏名黙秘 :03/03/02 16:15 ID:DRegKbcF
民61 24 Aはどうして相続できるの? 子供がいなくてもだいしゅうできるんですか?
160 :
氏名黙秘 :03/03/02 17:27 ID:PKBC67f2
債務者がその所有する建物を譲渡担保に供するとともに、該建物につき賃貸借契約 を締結し、引き続いて居住している場合、債権者はその担保権実行のため必要が あるときは、いつでも該建物の明渡しを請求しうる?
161 :
氏名黙秘 :03/03/02 17:51 ID:PKBC67f2
>>158 だいしゅうじゃなくて889条1項1号2号で兄弟より直系尊属が優先だから
>>159 乙は常に相続人890条
で、それとは別に@子供A子供のだいしゅう者B直系尊属C兄弟姉妹
D兄弟姉妹のだいしゅう者の順に相続人になる887条889条
甲が死んだときAはCにあたるから相続人になる
162 :
氏名黙秘 :03/03/02 20:05 ID:Vva+xAqF
158ですがHの分がAに相続されるてことですか?
163 :
:03/03/02 21:27 ID:FFy/KCwX
一粒社「民法1〜3 全3巻」我妻栄・有泉亨著、いわゆるダットサン
出版社が倒産してしまい、事実上入手不可能になってしまいました。
この本をぜひ復刊してもらいたいと思っております。
「復刊ドットコム」というHPで、復刊希望の投票数が集まると、
復刊が実現される可能性があります。
http://www.fukkan.com/vote.php3?no=11156 〇心ある方、ぜひともご投票にご協力お願い致します。
164 :
氏名黙秘 :03/03/03 00:40 ID:rLiO21nT
165 :
氏名黙秘 :03/03/03 21:36 ID:Iw6hWHlA
皆さん拓のいんぷはどうしてます?干拓読むだけて公立わるいすか?
時効の問題 確定効果説、不確定効果説のどちらを 採るにせよ時効の援用の撤回は可能である。
>>166 確定効果説では、援用は訴訟における攻撃防禦方法だから可能、
不確定効果説では、援用は時効の効力を確定させるものだから撤回不可。
正解です。
表見代理が成立するとの主張は無権代理人からはできない
正解 大村の本に書いてあったそのまま
172 :
氏名黙秘 :03/03/07 08:27 ID:fw8UTzYH
憲4 15 9こめbの行政でも入るとおもうんですがどうですか?12こめとのかねあいから疑問を感じました どうなんでしょうか?
憲法の私人間効力の論点で、間接適用説を採ったとしても28条3項 児童の酷使を禁ずる規定は直接適用される?
174 :
氏名黙秘 :03/03/07 19:50 ID:BdN/cX0D
される
通信業務従事者が業務上、知り得た通信内容について秘匿の義務を負うのは 私人間効力説を採ったとしても、21条の通信の秘密の直接適用の場面であるが、 通信の秘密は私人間に直接適用されるものではない。
177 :
氏名黙秘 :03/03/07 22:26 ID:0pWRgYFi
↑自動酷使の話では? 通信ならわかるけど
>>177-178 いや何と言うか論点とか関係無くて28条3項なんて条文は存在しないでしょ?
× 28条3項なんてねーよっていうなめた問題です
180 :
氏名黙秘 :03/03/10 00:57 ID:hNW3vplN
6 16B 国民審査があるのでは? なんでなんすか?
181 :
氏名黙秘 :03/03/10 01:10 ID:K7pWEFFe
>>180 「裁判官」であって「最高裁判所裁判官」と
書いてないからです。
下級裁判所の裁判官には国民審査は無いでしょ?
法定代理人の同意なしで行った未成年者の法律行為は無効である。 ○?×?
未成年者は親の同意がなければ、単独で貸金の 返済を受ける事が出来ない。 ○?×?
>>182 無効じゃなくて取り消しうる
>>183 ○
単に権利を得、義務を免れる行為じゃないから
むしろ権利を失う行為
債権という
>183 後見人の同意でも足りるので×では?
>>182 日常生活程度の法律行為は取り消しえない。
187 :
氏名黙秘 :03/03/10 10:05 ID:Pi0Rtijg
不動産の二重譲渡事例で、第一譲受人が登記を備えた第二譲受人に対して、 詐害行為取消権を行使できることがある。
○。 特定物の引き渡し請求権も究極において損害賠償請求権に転化するので、 第二譲渡で譲渡人が無資力になれば損害賠償請求権を保全する必要がある。
>>187 ×だろ。
第二譲受人が背信的悪意者である場合はそもそも対抗問題にならない。
>>188 >特定物の引き渡し請求権も究極において損害賠償請求権に転化するので、
>第二譲渡で譲渡人が無資力になれば損害賠償請求権を保全する必要がある。
これは疑問。譲渡人が無資力なら二重譲渡が無効になるような論理構成はマズーだろ。
詐害行為の害意(害することを意図・欲することは不要で害する ことを知っていれば足りる)と背信的悪意は異なるから、 ○でいいのでは?
192 :
氏名黙秘 :03/03/10 15:37 ID:InFBsPZg
明治憲法には政府の法律案提出権のついての明文があった。 ○?×?
大日本帝国憲法においては、帝国議会を構成する議院の議長・副議長は 天皇により勅任されていたが、国民主権を採用する日本国憲法は、国会が 各議院の議長その他の役員を選任するものとしている。
○
択一系スレ一気あげ
みんな聞いて明日 1 :朝鮮総連構成員 :03/03/11 12:07 ID:WQmMkHEs 天皇を暗殺します こいつは逮捕される。
>>200 出題者か? 出題してくれるのはいいが、本試験でも出ないようなヒッカケは止めて頂きたい。
漏れから出題。
使用者が、特定の思想・信条を理由に雇い入れを拒んでも当然に違法ではないが、
特定の思想・信条を理由に解雇することは当然に違法となる。
○か×か?
196は去年のハイレベルの肢だと思う。
204 :
山崎渉 :03/03/13 12:38 ID:???
(^^)
>>201 迷うところだけど○かなぁ。
前段は三菱樹脂事件で、肢の通り。後段は…共産党員の解雇事件あたり?
ただあれは何らかの行動を伴っていたことを理由としていると記憶しているから、
純然たる思想信条のみを理由とすることはやはり労基法に反するのではないか
(思想信条による差別禁止と解雇の正当事由に引っかかるように思う)。
答え知りたい
北朝鮮にも憲法は存在する。 この場合の憲法とは憲法の憲法のことを指す。 〇か×か?
208 :
201 :03/03/13 14:46 ID:???
>>205 >>206 一応答えは ○ のつもりで出した。
>特定の思想・信条を理由に解雇することは当然に違法となる。
「当然に」というのがマズかったかもしれない。スマソ。
特定の思想・信条を理由に解雇することは労基法3条違反。
>>205 の解説通り。
>>207 この場合の憲法とは憲法の憲法のことを指す。
これは日本語的にも意味不明。
憲法には
1)実定法としての憲法(憲法典、憲法律)≒形式的意味の憲法
2)根本規範としての憲法≒実質的意味の憲法
という2つの意味がある。2)ならどの国にも存在する。
多分2)の意味で使ってるとは思うが…。
特別養子縁組には家裁の許可が必要である 〇か×か。
甲が使用者、乙が被用者で、甲丙間において乙の行為によって 甲が受けた損害を丙が賠償する旨の契約(継続的保証契約とする) がなされていた。このとき、乙が業務上不誠実であって丙の責任を 惹起するおそれがあることを甲が知ったならば、身元保証に関する 法律の規定により、その旨を丙に通知しなければならない。
212 :
氏名黙秘 :03/03/14 14:05 ID:pPWA1OnW
広末リョーコのマムコは臭い
215 :
209 :03/03/14 15:24 ID:???
>>210 正解。
問題
請負契約の解除には原則として遡及効あるが、注文者が破産した場合になされる請負人からの解除には遡及効がない。
〇か×か。
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>>215 多分×。 理由は解らん。ネタ元は予備校の模試?
注文者の解除権(641条)には遡及効アリとされてるのを参考にした。
218 :
215 :03/03/14 23:48 ID:???
答え○です。 まず前段は過去問知識(7-21)です。 後段は642Tの趣旨が請負人の利益保護と破産手続の円滑な遂行にあることから解除に遡及効なし、となります。
問題 履行期がきているのに債権者が抵当権を実行することをためらっているうちに、抵当不動産の担保価値が下落し、 債権の満足が得られなくなった場合、担保のキソンにあたり、債権者は保証人に全額請求は不可となる。 ○か×か?
制限能力者は親権者たりえない。 ○か×か?
>>221 2003年LECハイレベル第6回
No.27肢イ
親権を行う地位にある者であっても、制限能力者は親権を行使
することはできないから、被保佐人は、親権者たりえない。
解説
イ ○ 親権は、子の身分上及び財産上の広い権限を含むから、
行為能力者でなければ親権者にはなれない。よって、未成年者や
成年被後見人は親権能力を有しないことになる。そして、被保佐人
は、自分の財産についてさえ、完全な管理能力を持たないのである
から、親権者たりえないとされる(準禁治産者についき大判明39.4.2)
(双書(8)・258頁、SV・111頁)。したがって、イは正しい。
>>222 辰已肢別本
S49-77
未成年者甲の父乙・母丙が親権者である場合、乙が後見開始の審判を
受けると、乙は当然に親権者ではなくなる。
× 制限能力者でも親権者たりうるが、親権は財産管理権を含む以上、
制限能力者たる親権者は親権を行使できない。従って、親権者が未成年の
場合はその者の親権者または未成年後見人が(833条、867条)、成年
被後見人・被保佐人の場合は成年後見人が(838条2号・同号類推)、
親権を行う。双書(8)P.258.
内田IV・P238 「親権者は行為能力者でなければならないと解されている。 親権が身上監護権のみならず財産管理権をも含むからである。」
問題 憲法改正によって天皇制を廃止することは可能である。 ○か×か。
>>222 833条が【子の親権の代行】となっているから、
(親権を行う者は、その親権に服する子に代わって親権を行う。)
未成年のシングルマザーも親権者ではありうるのでは?
とすると、被保佐人が親になった場合もありうるから、
被保佐人の親権を、保佐人が行使することになるように思える。
>>229 双書によると、
「親が成年被後見人のときも後見人が選任される(838条2号)。この
後見人は、親の親権を代わって行使するのではないが、・・・」
とあるので、親が成年被後見人のときは、成年被後見人である親は親権を有さず、
後見人が独立した親権者になる趣旨に思える。
親権者=未成年の子に対して親権を行う者
だから、
>>223 の方が間違っているのかもしれませんね。
問題(六法持込禁止) 以下のうち誤っているものはいくつあるか。 @ 過剰防衛(36条2項)は刑の任意的減免がなされ、殺人予備罪(201条)は刑の必要的減免がなされる。 A 法律の錯誤(38条3項)は刑の任意的減免がなされ、強盗予備罪(237条)は刑の任意的減軽がなされる。 B 心神耗弱者の行為(39条2項)は刑の必要的減軽がなされ、身代金目的略取誘拐予備罪(228条の2)は刑の必要的減免がなされる。 C 中止未遂(43条但書)は刑の必要的減免がなされ、放火予備罪(113条)は刑の必要的減免がなされる。 D 自首(42条)は刑の任意的減軽がなされ、通貨偽造等準備罪(153条)は特に刑の減免を認める定めはない。 1 1個 2 2個 3 3個 4 4個 5 5個
233 :
氏名黙秘 :03/03/17 01:00 ID:Swm4zTkr
2かな? AとBは誤りだから・・・
刑の条文記憶してねーな
>>232 とりあえず答えてみた
@○、○
A×、○
B○、○?
C○、○?
D○、○
1
答え合わせ
@○、×(免除だけ)
A×(減軽だけ)、×(減軽、免除規定なし)
B○、×(減軽だけ)
C○、×(免除だけ)
D○、○
4
予備の条文までおさえてなかった。
>>236 全然わかんねーや。
やっぱりちゃんと条文読まないと・・・
>>237 Bの「身代金目的略取誘拐予備罪(228条の2)は刑の必要的減免がなされる」ってのは正しいんじゃない?
よって正解は3じゃない?
近時の刑法の勉強方法からいって
>>232 のような問題が出れば、正答率は相当低いと思う。
仮に
>>232 の問題が本試験で問われて、正答率が10%位だった場合、試験委員の先生方は「最近の受験生はあの程度の刑法の条文すら知らないんだな」と思うのであろうか?
それはあんたらが条文関係なしの問題出すからだ。 と言ってやれ
>>232 やっべー。
さっぱりわからん。
この手の問題が5問出されたら去年より平均下がるな。
>>232 みたいな問題は悪問と位置づけられるのか?
ああ、なんか嫌な予感がする。 条文、マジで危ないかもよ。 1日あれば読めるから、さらっとでも読んでおいた方が いいな。
みんな出来ないから大丈夫。
>>245 みんなできないところで点取れたら差が付くじゃん。
Q 再売買の予約における予約完結権の行使は目的物が譲渡されたときは転得者に 対して行なうが買戻権は目的物が譲渡されていても 元の買主である。
>>238 身代金目的略取等予備は、228条の2でなく、228条の3
よって、Bは誤っている。
第六十一問 あなたは今日の択一試験で何点とれたか。 但し合格には四十四点必要であり、答えは必ず一つあるものとする。 1 二十点 2 二十五点 3 三十点 4 三十五点 5 四十点
民法上の賃借権は賃貸人の承諾が無い限り、原則として譲渡・転貸することが できないが、借地借家法上の借地権・借家権は賃貸人の承諾に代わり、 裁判所の許可を得る事で、譲渡・転貸することができる。
>>251 バツでしょ。借地権は裁判でOKだが、借家権はダメだろ。確か。
問題(六法参照不可)。 以下の記述のうち正しいものはいくつあるか。 @建物に抵当権が設定された後、その建物を買い受けた者が建物の修繕した場合、その者は抵当権実行により一番抵当権者に先立ってその修繕費用の弁済を受けうる。 A抵当権者が抵当権設定者の一般財産から弁済を受けようとした場合、抵当権定者の一般債権者はまず抵当権により優先弁済を受けるように請求することができる。 B抵当権が設定されている地上権を買い受けた者は、抵当権者から実行の通知を受けるまでは、抵当権消滅のためてき除をすることができる。 Cてき除における増加競売においては、てき除を請求した第三取得者は買受人となることができない。 D建物抵当が実行され法定地上権が成立する場合、その地代は当事者の請求なくとも裁判所が後見的に定める。 1 1個 2 2個 3 3個 4 4個 5 5個
>>255 難しいな・・・LEC並のマイナー知識だw
勘でBの1個のみ
漏れも同じ答えだたよ(自身ナシ)。ただDは全くわからなかった。
で…正解なに?
>>255 絶対本試験ではこんな問題は出ないだろw
過去問でも予備校問題でも見たことない
>>255 が答えないので勝手に正解を検討w
@Aは常識的に×
Bは○(378条及び382条1項)
Cは特に民法上特に規定がないので×
Dは×(388条但書)
結局Bのみが○で正解は1かな。
>>255 @正しい(391条より明らか)
A正しい?(たぶん394条。相当悩ましい)
B誤り(377条より明らか)
C誤り(たぶん390条)
D誤り(388条但書より明らか)
よって正しいのは2。かな???
>A抵当権定者の一般債権者は
これは抵当権設定者の一般債権者なのか抵当権者の一般債権者なのか?
悩ましい。
>>255 氏はっきりさせて下さい。
カンニングしたくせに偉そうだなw
>カンニングしました。 @が○なのはわかった。 でもAはどう考えても×だろ? そんな請求権あるわけないよ。 あとBは○だと思う。369条2項は読んだ?
267 :
266 :03/03/22 02:28 ID:???
スマン
異議を申し立てるだけならAは○かもしれん。
でも
>>255 の表現が曖昧。
Aは私もよくわかりません。誤植があるもんで・・・ 仮に抵当権設定者なら、正しいかと思います。 394条は一般債権者に抵当権者に対する異議権を保障したものだからです。内田先生の基本書にも同趣旨の記載があります(民法Vp413参照)。 他方抵当権者なら誤りかと思います。 Aの記載からみて、おそらく抵当権設定者の一般債権者と読みました。 Bについては、378条が「抵当不動産ニ付キ…地上権ヲ…取得シタル」と規定していますので、不動産に抵当権が設定され、その後地上権が設定され、その地上権の買受人がてき除するのだと思います。つまり地上権に抵当権が設定されている場合はてき除できないと思うのです。 同趣旨の記載が内田先生の基本書にあります(民法Vp400参照)。
荷は丸でしょ。どっかでみたぞ、この問題
正しいのは肢の1と2で、正解は2
【問 題】 法学部の学生Xは甲と乙から法律相談を受けた。 甲の相談:私はAに所有地売却の代理権を与えました。 乙の相談:私はAに所有地に抵当権を設定する代理権を与えました。 以上に続く甲又は乙の相談に対するXの回答のうち、最も妥当なものはどれか。 1 甲:Aは私の名を示してBに土地を売ってくれたようですが、Aは代金を私 に渡してくれません。 X:AB間の売買契約の効果はAB間に帰属しますから、Aは代金をあなた に引渡す義務を負いません。 2 乙:Aは私の名を示してBに土地を売ってしまったようで、Bが土地の登記 を移転せよと請求してきました。 X:AB間の売買契約の効果はあなたとBとの間に帰属しますから、Bの請 求に応じなくてはなりません。 3 甲:Aは私の名を示してBに土地を売ってくれたようですが、Aは受けとっ た代金を着服してしまったようです。 X:Bが売買契約時にAが代金を着服するつもりだったことを知りえた場合、 あなたはBに土地を引き渡さなければなりません。 4 乙:Aは私の名を示してBに土地を売ってしまったようです。しかし、高く売 ってきたのでそれでも良いかと思ってAに対し追認しました。 X:あなたが追認したことをBが知らなければ、BにAB間の売買契約を取 り消されて代金を請求できなくなってしまいますよ。 5 乙:AはA自身の名でBに土地を売ってきたようですが、Bが土地の登記を 移転せよと請求してきました。 X:あなたがAに代理権を与えたということをBが知っていたならば、Bの請 求に応じなくてはなりません。
4
274 :
七枝 :03/03/23 01:34 ID:xOvZVaA/
三連休中日だけどさみしい夜勉だから。 ア、AはBに対し債権を有し、これを担保する為にCと保証契約を締結した。CはBの資力に不安を感じた為、いまだ取得していないはずの求償権を担保する為にB所有の不動産に抵当権を設定することを思いついた。実現可能か? イ、Aに対し失踪宣告がなされ、子BがA所有の甲不動産の所有権を取得した。BはCに甲を売却する契約を締結したが、失踪宣告が取り消されてしまった。BがAの生存を知っていた場合、BとC間の売買契約は無効になる。 ウ、法定利率は年五分である。 エ、AはBに対し甲債権を有し、これを担保する為にB所有の乙不動産に抵当権を設定した。その後BはAに対して丙債権を有するCに乙不動産を譲渡した。Cは丙と甲を相殺できる余地はない。 オ、Aは父親であるBを殺害し、刑に処せられたが、母であるCを相続することはできる。
275 :
氏名黙秘 :03/03/23 02:04 ID:3GTU44Ih
>>274 ア 正しい(実現可能)。事前求償権を被担保債権とできる。
イ 誤り。BC間は他人物売買として有効である。
ウ 正しい。404条。
エ 正しい(BからCへ債務引受をなせば相殺できるが(誤り)このような仮定は危険!?)。通説は物上保証人の相殺を認めるようだが、判例は否定しているから。
オ 正しい。とりわけ制限なし。
どうでしょう?
276 :
七枝 :03/03/23 02:18 ID:xOvZVaA/
>>275 さん
ア〜エまでは正解です。すばらしい^^
オなんですがAがBを殺害したことは、AがCを相続する際、891−1の先順位若しくは同順位にある者にあたることを理由にCを相続する場合においてもAは欠格者となると考えました。ひっかけぽくってごめんなさい。
ではもう寝ますので、おやすみなさい^^
問題。 AからEは、贈与・消費貸借・使用貸借・委任・寄託のいずれかの契約を各々結んだ。 以下のAからEの発言を参照し、各人が結んだ契約につき1から5のうち正しいものはどれか。 A:僕は片務・無償(有償を含む)・要物契約でないよ。 B:僕とE君と同じく物の所有権が移転するよ。 C:僕はE君と同じく片務・無償(有償も含む)・要物契約だよ。 D:僕はB君と同じく片務・無償・諾成契約だよ。 E:僕は有償でも構わないが、B君は無償のみだ。 1 Aは使用貸借、Dは贈与契約を結んだ 2 Bは贈与契約、Eは消費貸借契約を結んだ 3 Cは寄託契約、Dは贈与契約を結んだ 4 Dは委任契約、Eは寄託契約を結んだ 5 Eは贈与契約、Bは消費貸借契約を結んだ
A 寄託 B 贈与 C 使用貸借 D 委任 E 消費貸借 で、2 かな?
あ、なんか読み違えた・・・・撤回(;´Д`A ```
A も委任双務・有償のほうの B 贈与 C が寄託 D 委任 E 消費貸借 で2は変わらずじゃない? 寄託要物を忘れてたよ、S見ちゃった
281 :
277 :03/03/23 21:02 ID:???
>>278 さん正解です。正解は2。
ちなみにAは使用貸借、Bは贈与契約、Cは寄託契約、Dは委任契約、Eは消費貸借契約。
A使用貸借 要物でしょう?
問題(六法持込禁止)。 予想正答率88%。 法律は両議院において可決された場合に成立するが(憲法59条1項)、「特別の定めがある場合」にはその例外が認められている。 以下の@からDの中で、その例外にあたるものはいくつあるか。 @ 議院規則 A 条例 B 地方特別法 C 緊急集会で可決した法律 D 執行命令 1 1個 2 2個 3 3個 4 4個 5 5個
2
>>282 Aは問題文で掲げた5つの契約のうち、片務・無償(有償を含む)・要物契約でないとしか言ってない。
つまり、有償無償双方が認められる消費貸借と寄託でないことは明らかであるが、無償しか認められない使用貸借でないかは明らかでない。
286 :
氏名黙秘 :03/03/23 21:30 ID:JoODBI4c
むけん代理人が相手に不動産をうりわたし、無権代理人と第三者が共同で本人を相続した場合 相手が善意むかしつなら第三者に引き渡し請求できるか?
できる。
不動産質権には競売以外による優先弁済の方法が規定されている。
289 :
氏名黙秘 :03/03/23 21:46 ID:03aGe09S
288 できない 共同相続人第三者はむけんだいりにんではない
家に帰ってきてまで択一問題は勘弁。
成文法国における実質的意味の憲法は 形式的意味の憲法以下の諸形式で定められているので 慣習憲法は存在しない ○か×か?
× 成文法国にも慣習法は存在しうる・・・・かな
実は292はCブック1P6からそのまま抜粋したもの。
有斐閣憲法のぱくりね
この間のどっかの模試ででてたような気がする。
永小作人Aと地主Bとの間で、存続期間15年の永小作権の設定契約を締結した。 その後Aはその土地を第三者Cに賃貸した。 そこでBは無断転貸を理由に契約を解除をした。 かかる解除は有効か?
>>297 物権だから賃貸は自由のはずだが、ヒッカケ臭いな。
273条で612条が準用されそうだが、自国の六法だとわざわざ参照条文から612条を外してる。
どうなの?
解除==>二年以上の賃料不払い
300 :
298 :03/03/28 18:10 ID:???
>>299 276条の場合に「解除」を限定するという意味?
ちなみに、276条「解除」には用法違反も含むんだそうな(某基本書)。
つーか272条本文で賃貸OKだった。
永小作権設定契約において20年以下の期間を定めれば 永小作権としては成立しないから賃借権となる。双書(2)P251 従って、無断転貸がなされた場合、特段の事情がない限りBは解除できる(612U)。 以上より解除は有効。
【問題】 甲は乙所有のA家屋に居住していたが、県外に転勤することに なった。そこで甲は乙に断ることなくA家屋につき丙との間で賃貸借契 約を締結し丙に引き渡した。 この事例における甲乙丙間の法律関係に関する以下の記述のうち最 も妥当なものはどれか。 1 甲はA家屋の所有権を有していないのだから、甲は丙に対し賃料請求 することはできない。 2 甲がA家屋の所有権を有していないことを知らなかった場合、丙からの 賃料相当額の不当利得返還請求を拒むことができる。 3 甲丙間の賃貸借契約は有効に成立しているから、乙は丙に対し所有権 に基づく家屋の明渡請求をすることはできない。 4 甲も乙も丙に対し賃料を請求できるが、丙が賃料請求をした場合、甲は 丙に対し賃料請求できなくなる。 5 丙が甲にA家屋の賃貸権限がないことを知らなかった場合、丙は甲に 対し賃貸借契約の錯誤無効を主張することができる。
甲の居住権原がよーわからん。賃貸借なんだろうけど。 無権限占有もありうる設例にも思えるし? まさか時効取得期間経過を折り込んだ雪嶺?w
>>302 肢の2と4なんだけど、何か変じゃないか?
肢2は、「乙からの賃料相当額の・・・」じゃない?
肢4は、「乙が賃料請求した場合・・・」じゃない?
305 :
ひろし :03/03/31 22:29 ID:tE9jNGJ8
302.の2の意味がわかりません 甲が善意で居座ってるってこと?
>>303 単なる他人物賃貸を予定してるんんじゃない?
308 :
302 :03/03/31 23:13 ID:???
すんまそん。まぎらわしいな。
>>304 のご指摘のとおりです。
他人物賃貸の例ととらえろってのはちょっと意地悪すぎる?
肢4ってことは、甲乙間には契約関係があるようにも読める? オレとしては書いてない以上契約関係はないものとして読んで欲しかったんだけど。 もし賃貸借契約があるとすれば解除権制限法理→613条1項で肢4も正解になりうるかもしれんな。 つーことであまりいい問題じゃなかったばい。なお、189条1項で肢2が答えのつもりでした。
311 :
氏名黙秘 :03/04/02 23:53 ID:sqMkoBeF
問題。第一べんさいの事後通知ダイニべんさい事前通知ともになければどちらのべんさいが有効になるか?
んなもん原則にもどって第一弁済にきまっとる。
313 :
312 :03/04/03 00:25 ID:???
じゃあ311をちょいひねって、ABC連帯債務でエーの第一弁済が事後の通知なく、ビーの第二弁済は事前の通知あった場合、エーはシーに対しても求償できない。 丸がバツか。
×
CはAに対抗できる事由がないから×だね
316 :
氏名黙秘 :03/04/03 01:19 ID:8sVHN8zx
じゃあえー第一事後びー第二事前通知なければえー第一が有効だか えーはびーにきゅうしょうできるか?
>>316 何言ってるのかわかんねえよ。
AとBの関係は?
318 :
氏名黙秘 :03/04/03 01:35 ID:V5pbDOee
保エーは前後通知をしないまま、シュサイムビーが事前通知なくは弁さいした えーの弁さいが友好になるが、ではえーはびーに大してきゅうしょうできるか?
読みにくい問題はほっといて 登記を必要としない理由が共通する組み合わせとして、最も適切なものを 1つ選べ。 ア Aから土地を買ったBは、Aの相続人Cに対し、登記がなくても所有権 の取得を対抗できる。 イ Aから土地を買ったBは、その土地を不法に占有するCに対し登記がなくても 所有権の取得を対抗できる。 ウ Aから土地を買ったBは、同じ土地を譲り受けた背信的悪意者Cに対し登記 がなくても所有権の取得を対抗できる。 エ Aから土地を買ったBは、AからCへの所有権移転登記を偽造したCに対して 登記がなくても所有権の取得を対抗できる。 1 アとウ 2 イとエ 3 イとウ 4 ウとエ
320 :
氏名黙秘 :03/04/03 07:18 ID:PbHNZn3o
一
321 :
氏名黙秘 :03/04/03 09:09 ID:Ms2u1WU2
罷免された裁判官は弾劾裁判所に資格回復の請求はできるか?
323 :
氏名黙秘 :03/04/03 09:22 ID:zALiu8MM
択一公開模擬は、どこが一番やすいの?
弾劾裁判所は出頭しない裁判官を拘引できない。丸かバツか?
罰
327 :
氏名黙秘 :03/04/03 12:30 ID:Ms2u1WU2
324 釣られるな 放置しろ! 煽られたらどうするんだよ
328 :
325 :03/04/03 14:00 ID:???
325は○です。 拘引できません。
問題(六法参照禁止)。 以下の@からHの法律行為のうち、被保佐人が保佐人の同意を要するものはいくつあるか。 @遺贈を放棄すること。 A贈与契約の申込をすること。 B負担付贈与契約を受諾すること。 C遺贈をなすこと。 D贈与契約の申込を断ること。 E負担付贈与契約の申込をなすこと。 F遺贈を承認すること。 G贈与契約の申込を受諾すること。 H負担付贈与契約の申込を断ること。 1 4個 2 5個 3 6個 4 7個 5 8個
予想正答率→22.4%
>>331 うわ、ほとんど条文忘れてる・・・。
ベテの勘によると@ABCDEの6個で肢3
>>331 基本的問題だろうけど、混乱してわかんねーよ!
やばい・・・
瞬時の判断では1の4個 多分考えたら混乱する。
>>331 こういう問題って若手とベテランのどっちが有利と位置付けられるんでしょうか?
ちなみに私は2年目ですが、ちんぷんかんぷんです。
みんな、答えだけ言わないで @〜Hまでどれが該当するのか答えてよ 本番じゃないんだからw
>>336 条文知識問題だからベテ有利とも思われる
しかし、何回も連続して択一に受かってるベテは
細かい条文知識を忘れても気にしない傾向がある。
よって、択一挑戦2〜3回目くらいの受験生が有利。
@は同意不要だ。962条。
341 :
336 :03/04/03 23:53 ID:???
>>339 ありがとうございます。
>>331 の問題で要求されるような知識まで必要でしょうか?
問題見て全く分からず、かなり不安になってきました。
>>331 のような問題は捨て問又は悪問とされるのが一般的なんでしょうか?
それとも確実に正解すべき問題なんでしょうか?
12条をみると 少なくとも@CFGHはOK よって残りの4個で肢1が正解かな?
343 :
342 :03/04/03 23:55 ID:???
まちがえた @CFGHの5個で肢2が正解?
>>341 仮にこんな感じの単純な知識問題がでたら
解けないとダメだと思うよ
この時期に入ってなくても本番ともなると
多数は押さえてある知識だからさ
>>345 確かに嘘だな。
12条1項7号でしょ。
俺は@ABDEFの6個で肢3が正解と思う。
解答割れし過ぎ。
>>336 大丈夫。
こんなベテしか解けないような問題は出ません。
条文とはいえ知識重視が甚だしい。
そんなもんですか。
C不要、F必要は過去問(肢別本)に出てきたな。 Gは未成年者との均衡から考えても不要だろ。 あとは確信持てない。12条の文言が浮かんでは消え・・・ 刑法タイムが圧縮されるのは嫌なんでとっとと肢3あたりにマークして先に進みます。
352 :
339 :03/04/04 00:18 ID:???
>>341 条文知識なんだから覚えておいて当然。
しかし、12条のように細かい条文については
100%正確に覚えている人はほとんどいないと思う。
だから、問題に使われそうな
「元本の受領(1号)」「相続の承認・放棄・遺産の分割(6号)」
「贈与・遺贈の拒絶(7号)」くらいはとりあえず覚えておく。
個人的な見解だけど、
勉強時間や記憶力は有限なんだから
メリハリを持って広く浅く覚えておくのが択一民法のコツだと思うよ。
民法で捨て問は嫌だな〜
354 :
351 :03/04/04 00:19 ID:???
オレ自分で自分のことベテと思ってたけど解けないからベテ解除でいい?
Hがわかんね〜
○は同意必要、×は同意不要。 @遺贈を放棄すること。 ○12条1項7号 A贈与契約の申込をすること。 ○5号 B負担付贈与契約を受諾すること。 ○7号 C遺贈をなすこと。 ×962条 D贈与契約の申込を断ること。 × E負担付贈与契約の申込をなすこと。○7号 F遺贈を承認すること。 ○7号 G贈与契約の申込を受諾すること。 × H負担付贈与契約の申込を断ること。× DGHは、重要な財産の減少・消費を防止するという 保佐制度の趣旨から考えると同意は不要かと考えた
おい
>>331 !!
いい加減に答えを教えろ!
寝れないじゃねえか!
358 :
357 :03/04/04 00:23 ID:???
スマソ レスの同時到達と言うことで・・・
>>353 今日だけ解除を認容します
明日から解けなかった罰として、スーパーベテへと昇進します
12条1項7号の 「負担付の」は「遺贈」にはかからないの? ただの遺贈ということ?
なんで遺贈の受諾に保佐人の同意がいるのか だれか教えてください・・・
つーか 機種依存文字使うなっつーの
私の予定していた解答。 同意が必要なのは@ABDEFの6個。 よって、正解は3。 @遺贈を放棄すること。 →同意が必要(12条1項7号)。 A贈与契約の申込をすること。 →同意が必要(12条1項5号) B負担付贈与契約を受諾すること →同意が必要(12条1項7号) C遺贈をなすこと。 →同意は不要(962条) D贈与契約の申込を断ること。 →同意が必要(12条1項7号) E負担付贈与契約の申込をなすこと。 →同意が必要(12条1項5号) F遺贈を承認すること。 →同意が必要(12条1項7号) G贈与契約の申込を受諾すること。 →同意は不要(未成年者との均衡) H負担付贈与契約の申込を断ること。 →同意は不要
366 :
356 :03/04/04 00:34 ID:???
俺331じゃないよ。 自分で考えてみただけ。 機種依存文字はごめん。出題者の書いた通りでやっちまったよ。 どうだろう?あってる?
367 :
351 :03/04/04 00:35 ID:???
>>360 かかるね。
セリーグの巨人若しくは阪神 又は パリーグの西武 若しくは 近鉄
わかりにくいか・・・
368 :
356 :03/04/04 00:36 ID:???
D贈与契約の申込を断ること。 →同意が必要(12条1項7号) これが意見の違いだね どうなんでしょ
369 :
356 :03/04/04 00:38 ID:???
ごめん。もろ間違いだわ
>>367 かかるのなら
ただの遺贈の受諾には保佐人の同意がいらないことになるよ
>>331 の「F遺贈を承認すること」って
12条1項7号の遺贈を受諾することとは違うの?
同じでしょ。
362 :氏名黙秘 :03/04/04 00:30 ID:??? なんで遺贈の受諾に保佐人の同意がいるのか だれか教えてください・・・ お願いします・・・
いやいや 負担付き贈与、負担付き遺贈だよ だから普通の遺贈は同意不要
負担付じゃなくても?
351 :氏名黙秘 :03/04/04 00:16 ID:??? C不要、F必要は過去問(肢別本)に出てきたな。 Gは未成年者との均衡から考えても不要だろ。 答え割れてるぞw 真偽はいかに?
機種依存文字やめてください(懇願
マック使ってる奴落ちるよ
1遺贈を放棄すること。 ○12条1項7号 2贈与契約の申込をすること。 ○5号 3負担付贈与契約を受諾すること。 ○7号 4遺贈をなすこと。 ×962条 5贈与契約の申込を断ること。 ○7号 6負担付贈与契約の申込をなすこと。○5号 7遺贈を承認すること。 × 8贈与契約の申込を受諾すること。 × 9負担付贈与契約の申込を断ること。× 贈与・遺贈の拒絶に同意がいるのは、 財産が増える機会を失うから。 負担付き贈与・負担付き遺贈に同意がいるのは 義務を負担することになるから。
962条なんて知らんかったよ。みんな知ってるの?
すみません。訂正させて下さい。 私の勉強不足でした。ご迷惑をかけました。 同意が必要なのは@ABDEの5個。 よって、正解は2。 @遺贈を放棄すること。 →同意が必要(12条1項7号)。 A贈与契約の申込をすること。 →同意が必要(12条1項5号) B負担付贈与契約を受諾すること →同意が必要(12条1項7号) C遺贈をなすこと。 →同意は不要(962条) D贈与契約の申込を断ること。 →同意が必要(12条1項7号) E負担付贈与契約の申込をなすこと。 →同意が必要(12条1項5号) F遺贈を承認すること。 →同意は不要(12条1項7号) G贈与契約の申込を受諾すること。 →同意は不要(未成年者との均衡) H負担付贈与契約の申込を断ること。 →同意は不要
>>380 ケータイで見れ。
しかし、ケータイに負けるマックって…。
すみません。訂正させて下さい。 私の勉強不足でした。ご迷惑をかけました。 同意が必要なのは12356の5個。 よって、正解は2。 1 遺贈を放棄すること。 同意が必要(12条1項7号)。 2 贈与契約の申込をすること。 同意が必要(12条1項5号) 3 負担付贈与契約を受諾すること 同意が必要(12条1項7号) 4 遺贈をなすこと。 同意は不要(962条) 5 贈与契約の申込を断ること。 同意が必要(12条1項7号) 6 負担付贈与契約の申込をなすこと。 同意が必要(12条1項5号) 7 遺贈を承認すること。 同意は不要(12条1項7号) 8 贈与契約の申込を受諾すること。 同意は不要(未成年者との均衡) 9 負担付贈与契約の申込を断ること。 同意は不要
12条1項7号は
「・・・負担付の贈与を承認し、あるいは負担付の遺贈を承認すること」
と有斐閣双書に記載してありました。
よって
>>331 の「(7)遺贈を承認すること」は保佐人の同意不要であり(7)は×。
正解は2
結構勉強になった
俺もよ
解決したか。ありがとう。 これでやっと寝れるよ。おやすみ。
今日1番頭使った
まとめると 1〜6までは非保佐人に不利益な行為だから保佐人の同意必要。 ただし4は身分行為だから例外的に同意不要。 7〜9は被保佐人に不利益な行為ではないから保佐人の同意不要。 というわけか。
394 :
351 :03/04/04 01:19 ID:???
遺贈の承認には同意不要でした。錯誤に陥ってた。混乱させてスマソ 出るか出ないかは5月11日(日)までのお楽しみだけど 同じ形式なら捨て問だな。個数問題だし。 形を変えてでる可能性は多いにあると思う。 やるならこの程度の知識を完璧にしておかないか?あやふやなら落ちても文句いえない。 ・被保佐人が保佐人の同意を得ずに債務の承認をしても消滅時効は中断する? ・被保佐人が認知をするには保佐人の同意は不要?婚姻をするときも不要? ・被保佐人は単独で遺言をすることができる?
>>394 全て正しいんじゃない。
ちなみに
>>331 の問題がおもしろいのは、形式的には細かい条文の知識を問うようで(一見難しく見える)、実質的には、被保佐人に不利益なら同意が必要であることと、身分行為(遺贈をなす)には同意が不要であるという2点のみで正解に達しうるところ。
【物凄い勢いでマックをないがしろにするスレッド】
易しめですが解いてみてちょ (問題) 登記請求権をA:物権的登記請求権、B:物権変動的登記請求権、 C:債権的登記請求権の3種類に分類して説明する考え方がある。この考 え方に従って以下の登記請求権を分類した場合に、他のいずれの登記請 求権とも同じ種類の登記請求権に分類されないものはどれか。 1 甲乙間で第三者丙の所有する不動産について売買契約が締結された場合、 買主甲の売主乙に対する登記請求権 2 不動産が甲→乙→丙と移転した場合、乙の甲に対する売買契約上の債権が 時効消滅したときの乙の甲に対する登記請求権 3 登記簿上甲→乙→丙と所有権移転登記がなされている場合、甲→乙、乙→丙へ の所有権移転が無効なときの甲の丙に対する登記請求権 4 甲所有の不動産に設定された乙の抵当権が甲の被担保債権の弁済により 消滅したときの甲の乙に対する登記請求権 5 不動産が甲→乙→丙と移転し、甲から丙へ直接移転登記がなされた場合、 乙が正当な理由を有しているときの乙の丙に対する登記請求権
>>396 ヾ(*`Д´)ノウワァァァァァァァァン
1はC
2はB
3はA
4はC
5はB で3のAが仲間外れなのでこれ 自信なし
399 :
397 :03/04/04 21:31 ID:???
4はAで、 1かな?
401 :
氏名黙秘 :03/04/04 23:00 ID:LDWlvybV
次の文を@からDに並び替えて挿入したとき、Dに入るもの はどれか。 強制わいせつ罪に関して、主観的違法要素としてわいせつの 意図・傾向が必要かという問題がある。不要説から必要説に 対しては、強姦罪についても、わいせつの傾向が必要になる のではないかとの批判がある。なるほど、(@)。しかし(A) ところ(B)。とすれば(C)のであるから(D)ので(E)。 A. わいせつの傾向がなければ姦淫は不可能である B. 姦淫とは男性器の女性器への挿入をいう C. 強姦罪の実行行為は姦淫である D. 強姦罪ではわいせつの傾向を問題にするまでもない E. 強制わいせつ罪と強姦罪は行為態様が類似している F. わいせつの傾向がなければ男性器は立たない
>401 正解はちゃんと納得できるのか?
403 :
319 :03/04/04 23:51 ID:???
>>330 正解
一応、解説1は当事者の法理2は無権利の法理3は
背信的悪意者排除の法理4は無権利の法理
ECBFAD
(A)使用貸借、(B)賃貸借、(C)雇用、(D)請負、(E)委任に関する 以下の記述のうち正しいのはどれか? 1、(D)請負と(E)委任については、解除による遡及効が認められる。 2、(A)使用貸借は借主の死亡により契約は終了する。また(D)請負も 請負人の死亡により契約は終了する。 3、(A)使用貸借は貸主の死亡により契約は終了するが、(B)賃貸借は 貸主の死亡によっては契約は終了しない。 4、(C)雇用の場合、雇用者が破産しても被用者は契約を解除できないが、 (D)請負の場合、注文者が破産すれば請負人は契約を解除できる。 5、(A)(B)(C)(D)(E)すべて、(A)(B)貸主または(C)雇用者または(D)注文者 または(E)委任者の後見開始によっては契約は終了しない。
5。 後ろの肢から読もうと思って読んだら、いきなり正しいと思ったよ。
>>406 正解。
チッ、1〜4はかなり難しい肢だと思うんだが・・・。
問題作成って難しいなあ。
いや1から4も条文問題レベルだろ。
はいはい
問題(六法参照厳禁)。 以下のうち憲法上「国会の議決」を要するとされているものはいくつあるか。 A 国の財政を処理する権限を行使する場合。 B 新たに租税を課し、又は現行の租税を変更する場合。 C 国費を支出する場合。 D 国が債務負担する場合。 E 内閣が予算の承認を受ける場合。 F 予備費を設ける場合。 G 予備費を支出する場合。 H 皇室費用を支出する場合。 I 決算の承認を得る場合。 1 3個 2 4個 3 5個 4 6個 5 7個
1
回答だけでなく A〜Iのどれが正しいのか指摘してください。
DGI
415 :
君にこの問題が解けるか? :03/04/06 00:17 ID:XJ9Gw6+k
問題(六法参照厳禁)。 次のうち判例が除斥期間と解しているのはいくつあるか。 A 取消権につき、追認をなすことを得るときから5年。 B 取消権につき、行為のときから20年。 C 詐害行為取消権につき、債権者が取消原因を覚知したるときから2年。 D 詐害行為取消権につき、行為のときから20年。 E 不法行為に基づく損害賠償請求権につき、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知ったときから3年。 F 不法行為に基づく損害賠償請求権につき、行為のときから20年。 1 1個 2 2個 3 3個 4 4個 5 5個
BDF3
>>416 Bは違うんじゃなかったっけ?わからむ。
詐害行為取消権についてはよく知らんが E以外全部じゃないの?よって5。
個数問題なんか勘で解いて次いかなきゃだめ。捨て問だよ。
>>420 憲法は5問、民法は3問、刑法は10問が捨て問になってしまいます。
42点とりゃ受かる
ちゃんと勉強してる奴いるのか?
最近は問題を出すだけ出して逃げるのが流行ってるのか?(怒
わけわからん問題だすな(怒 センス悪すぎ
近代私法の3大原則をあげよ。
食う、寝る、遊ぶ 基本だろ
早く答え教えろ
物権絶対の原則 人権規定直接適用の原則 期待可能性の原則
433 :
君にこの問題が解けるか? :03/04/06 00:43 ID:XJ9Gw6+k
魔骨絶対の原則 ハイレベル模試受講自由の原則 社会的無責任の原則。
436 :
397 :03/04/06 00:53 ID:???
答えは肢1ね。肢は本試験過去問を参考にしてつくった。
次の中から債権者取消権の認められる余地のないものはどれか ア.1億円の債務を有する債務者が、遺産相続の2億円を放棄した イ.2億円の債務を有する債務者が、他の債権者に時価2億円の土地を代物弁済した ウ.2億円の債務を有する債務者が、他の債権者に1億円の弁済をした エ.2億円の債務を有する債務者が、離婚に伴って5億円の財産分与をした オ.100万円の債務を有する債務者が、養子を5人とった カ.2億円の債務を有する債務者が、時価2億円の土地を担保に銀行から500万円借りた
ア…相続放棄は詐害行為にならない(判例) イ…債務の弁済自体はしなければならない。 従って、他の債権者の債権額と土地の価額が釣り合っている場合は、 他の債権者を害する目的で通謀するなどの事情なければ詐害行為にならない。 他の債権者の債権額と土地の価額が釣り合っていなければ、詐害行為になる。 ウ…基本的にはイと同じで、特段の事情ない限り詐害行為にはならない。 エ…財産分与が直ちに詐害行為になるわけではなく、 債権者を害する目的でなされたなどの事情がある場合のみ詐害行為。 オ…財産上の行為ではないので詐害行為にならない。 カ…取り消して意味があるのかどうかがよくわからんのだけど、 事実上土地を金にかえたようなものだから詐害行為になりうる…のか? よって「余地がない」のはア・オ …かなぁ。 他は特段の事情があれば一応債権者取消権が認められそうな気がする。
ア.相続は期待権ではあるが、一般財産ではないから、余地は無い イ.代物弁済は本来の債務の履行ではないから相当価格でなされても原則的に詐害行為である ウ.弁済は原則として詐害行為とは言えないが、それが共謀による 不相当な価格の場合には詐害行為となる。従って余地が無いとはいえない エ.財産分与は身分行為であるが、不相当な場合には取消権が認められる余地がある オ.養子縁組は身分行為であり、認められる余地は無い カ.担保供与は原則的に詐害行為であるが、相当な価格で資金繰りのため(有用の資)であれば 許されると考える。したがって本問ではどちらともいえない。 正解→ア.オ
お願いです。 出題者はその場限りでいいのでトリップ付けて下さい。 で、解答はそのトリップでお願いします。 誰かが適当に書いてるのか答なのかはっきりしません。
了解
442 :
氏名黙秘 :03/04/10 18:22 ID:B3/znHBh
ちょっと聞いて、○○塾○○校のトイレでの話! 中に入ろうと中開きのドアを押したら入口のとこで抵抗感。 中開きのドアなんだから押さなきゃ入れないのに、 入り口のとこで化粧直ししてたショート・カットの○○塾の女性職員、 なぜか頑としてどけようとしない。 仕方ないのでもっと押して入ったら なんと、人殺しみたいな目つきしてチイッ!って舌打ちしながら馬が後ろ 足で蹴るように思いっきり足ゲリされた!痛いわスボンは汚れるわ・・・ ちょっとねー、非常識でしょ! ドアが開くのを見込んで当然開けておくスペースに自分がいたから ドアに押されたのに(外からは見えない)、 化粧直ししたいなら場所が空くまで順番待てばいいのに、 どうも自分が被害受けたと感じたらしい。 こちらも中にいる人がいるかもしれない、というより出ようとする人が いるかもしれないと当然にゆっくりめに開けたんだけど。 でも、例えそう思ったとしても普通足ゲリなんかしないよね。 いかにも○○塾らしいけど、こんな幼稚で下品な行動とる職員がいるの? 感情や自分の置かれている立場を理性的に整理・把握できない人って本当に迷惑。 あんまり腹が立ったから、トイレ出る時に、その人にカ―ッ!ペッ!って痰吐きかけて走って逃げた。
443 :
氏名黙秘 :03/04/13 10:41 ID:U9o2PTw/
age
444 :
:03/04/13 11:15 ID:7adIVd0A
以下のうちから正しいものはどれか。 ア.養親と養子の血族関係は養子縁組の日から血族間におけると同一の親族関係が生じる。 イ.夫婦の一方が死亡したときには、死亡配偶者の血族の側から姻族関係を終了させることは出来ない。 ウ.兄と妹であっても、兄の方が養子である場合には、結婚することが可能である。 エ.叔父との結婚は無効である。 オ.未成年の子が結婚する場合には父母の同意(一方でも足りる)が必要であり、この同意なくしてなされた婚姻は取消すことが出来る。
アは正しい(条文があった気がする) イも正しい(条文あり) ウも正しい(条文あり) エは誤り(取り消しうる) オも誤り(取り消すことができない)
すいません、質問です。 民法193条と200条の適用場面の違いがわかりません。 遺失の場合は200条なのはわかるのですが、奪取の場合は…? 相手方に特定承継人が現れた時も混乱します。教えて下さい。
447 :
:03/04/13 23:48 ID:RrmFZ2Io
>>445 答え
正解はイ、ウ。
アについては養親の血族関係と養子は親族関係が生じるが、養子の血族関係は関係無し。
エ、オはその通り。
問題(六法参照禁止) 以下のアからカまでの記述のうち正しいものはいくつあるか。 ア 物を占有改定で引き渡した場合、不法原因給付として物の返還請求しうる イ 物を占有改定で引き渡した場合、贈与を取り消し物の返還請求をなしうる ウ 物を占有改定で引き渡した場合、即時取得できる エ 物を占有改定で引き渡した場合、先取特権の追及効は及ばなくなる オ 物を占有改定で引き渡した場合、使用貸借契約は成立する カ 物を占有改定で引き渡した場合、質権設定契約は成立する キ 物を占有改定で引き渡した場合、物の譲受人は第三者に対抗しうる 1 2個 2 3個 3 4個 4 5個 5 6個
エオキ?
451 :
448 :03/04/16 23:19 ID:???
正解2。 エオキの3つ。
誰か新しい問題だして。
抵当権の効力に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (1)抵当不動産についての地上権を買い受けた第三者が抵当権者の請求に応じて その代価を弁済したときは、その第三者は抵当権者に代位する。 (2)抵当不動産の所有権を買い受けた第三者が抵当権者の請求に応じてその代価 を弁済したときは、その代価が抵当権の被担保債権の額に満たなくても、そ の債権は消滅する。 (3)抵当建物について存続期間を3年とする賃貸借契約が締結され、賃借人にそ の引渡しがされたときは、抵当権者はいつでも裁判所にその契約の解除を請 求することができる。 (4)物上保証人から抵当不動産の死因贈与を受け、その旨の仮登記を受けた者は 贈与者の死亡前であっても滌除することができる。 (5)抵当建物について期間の定めがない賃貸借契約が締結され、賃借人にその引 渡しがされたときは、賃借人は競落人に対し、賃借権をもって対抗すること ができる。
むむむ!? (1)は、代位じゃなくて抵当権に対抗できるようになるだけだったような気がする。誤り。 (2)は、抵当権が消滅するのであって、被担保債権は消滅しないような気がする。誤り。 (3)は、いつでもは無理だったはず。損害を及ぼすおそれが必要だったはず。誤り。 (4)は、停止条件の条件未成就の間は滌除できなかったはず。誤り。 最後の(5)が正しいことになるのか・・・読んでみると内容は正しいようだ。 よって、正解は(5)。
(1)が○だろ。
常識的に1か?
解答割れ。 早く正解を。
>>454 肢5は「期間の定めがない賃貸借契約」だから、借地借家法3条により長期賃貸借となる(最判S45.6.16)。
学説は反対してるらしい(内田Vp397)。
>>458 そりゃ土地賃貸借の場合だろ。
期間の定めがない建物賃貸借は民法617条によりいつでも解除できるから、
短期賃貸借として扱われる。
1は抵当権自体は消滅せず、計楽人に地上権を対抗できるようになるだけだった気がする。 2〜4は明らかに違う感じ。 ということで、↑も指摘してるように、建物の場合は期間定めないのは短賃として保護される(判S43.9.27)し、引渡しもされてる(借家31-1)から5が正しいとオモわれ。
山崎氏ね!
462 :
453 :03/04/17 23:44 ID:???
5が正解です 建物についての期間の定めのない賃貸借は395条の短期賃貸借に 含まれるので(最判昭43.9.27)賃借人は競落人に対して 賃借権を対抗することができるからです
>>462 出題&解答ありがとう。
トリップ(#+任意の数字)つけてね。
1 甲が乙に「車を100万で買う」と手紙出した ↓ 2 乙「150万ならOK」と手紙で返事 ↓ 3 乙「やっぱ100万でOK」と電報 ↓ 4 乙の3の電報が2の手紙より早く甲へ到着 さて契約成立?
>>464 電報と手紙の到着の前後に関わらず、契約は成立するよ。
ていうか、承諾が発信主義だとして、 拒絶の返事は?これも発信主義なの?
手紙が先に着いたら不成立じゃん? 拒絶+新たな申し込みがあるってことで
>>466 528条の「申込の拒絶」によって申込の効力が失われるという規定はないし、
相手方が新たなる申込をしたところで最初の申込の効力には影響はない。
だから『3乙「やっぱ100万でOK」と電報』により有効に契約は成立するんじゃないの?
>>467 拒絶すれば確定的に契約が不成立となる根拠は?
一度拒絶したところで、まだ承諾期間内なら改めて承諾してもいいんじゃない?
双書民法(5)P.70に記載あり。
「相手方が申込を拒絶したときも、申込は承諾適格を失う。
その後に、承諾しても契約は成立しない。」
ということは、
申込の拒絶も98条1項の到達主義の原則により
申込者に到達した時点で申込の効力を失わせることになる。
>>464 の場合だと、
発信時に承諾ならびに契約の効力が生じるという通説(解除条件説)によれば、
『乙「150万ならOK」と手紙で返事』が甲に到達するよりも
『乙「やっぱ100万でOK」と電報』を発信するのが早ければ
有効に契約は成立することになるわけだ。
と、思ったけど よく考えたら申込の拒絶は97条1項の「意思表示」なのかな? だれか説明してくれー!
472 :
山崎渉 :03/04/20 04:43 ID:???
∧_∧ ( ^^ )< ぬるぽ(^^)
択一常勝実力者、裁定きぼーん!
成立すると思う。
>>471 誰かが申込みの「拒絶」って言ったのでそれにひきずられている感があるね。
乙「150万円なら買いたい」という手紙の法律的な意味は「新たな申込み」でしょう(528)。
そして、手紙(新たな申込み)が到達する前、すなわち効力を生じる前に電報(承諾)が
発信されているんだから契約は成立すると考えます。
共有物につき持分の過半数を有しない共有者は単独で共有物の賃貸ができないが(管理行為)、 共有物につき既になされている賃貸借契約の解除は単独でできる(解除の不可分性)。 ○か×か?
476 :
475 :03/04/20 10:34 ID:???
問題文訂正。スマソ。 共有物につき持分の過半数を有する共有者は単独で共有物の賃貸ができるが(管理行為)、 共有物につき既になされている賃貸借契約の解除は単独でできない(解除の不可分性)。
買戻しの買主は通常の必要費を請求できるか?
>>476 ×
後段が誤り。共有の条文(何条かは不知)で、解除権の不可分性は排除されてる。
そして解除は管理行為にあたるから、過半数の持ち分権者単独で解除できる。
時効中断は保存行為なので共有者は各自 単独で全部についてこれを行うことが出来る ○か×か
480 :
氏名黙秘 :03/04/20 10:59 ID:aJ2e+sTH
>>476 ×。つーか出題に問題あり。管理行為は単独じゃダメだろ(民法252条)。
このスレ、イイ(=゚ω゚)
484 :
氏名黙秘 :03/04/24 11:50 ID:b6SbU1oR
Aは、Bの無効の債務を有効な債務と誤認して、Aの名において 弁済した。この場合、非債弁済となるが、第三者の弁済とはならない。 ○か×か?
○じゃないの? 利害関係あるの?
488 :
__ :03/04/29 03:18 ID:???
489 :
氏名黙秘 :03/04/30 19:17 ID:sKigoXtL
ちょっとageるで。
13条は新しい人権を規定したものだが、最高裁判所が 正面から新しい人権として認めたものは肖像権のみである。 〇か×か?
491 :
氏名黙秘 :03/05/09 01:13 ID:AJjT1hZw
裁判官は弾劾裁判以外では罷免されない?
494 :
氏名黙秘 :03/05/09 18:13 ID:ef4a6AOw
491 × 司法審査がある
≫490 肖像権って正面から認めてないでしょ。
そっか。「肖像権と呼ぶかどうかは別として」かー。
498 :
氏名黙秘 :03/05/09 21:49 ID:fhMaquH8
495 はい国民審査です
499 :
397 :03/05/11 21:18 ID:???
平成15年司法試験短答式試験第28問 ズバリ的中! 397 名前: 氏名黙秘 投稿日: 03/04/04 09:08 ID:??? 易しめですが解いてみてちょ (問題) 登記請求権をA:物権的登記請求権、B:物権変動的登記請求権、 C:債権的登記請求権の3種類に分類して説明する考え方がある。この考 え方に従って以下の登記請求権を分類した場合に、他のいずれの登記請 求権とも同じ種類の登記請求権に分類されないものはどれか。 1 甲乙間で第三者丙の所有する不動産について売買契約が締結された場合、 買主甲の売主乙に対する登記請求権 2 不動産が甲→乙→丙と移転した場合、乙の甲に対する売買契約上の債権が 時効消滅したときの乙の甲に対する登記請求権 3 登記簿上甲→乙→丙と所有権移転登記がなされている場合、甲→乙、乙→丙へ の所有権移転が無効なときの甲の丙に対する登記請求権 4 甲所有の不動産に設定された乙の抵当権が甲の被担保債権の弁済により 消滅したときの甲の乙に対する登記請求権 5 不動産が甲→乙→丙と移転し、甲から丙へ直接移転登記がなされた場合、 乙が正当な理由を有しているときの乙の丙に対する登記請求権
500 :
山崎渉 :03/05/22 01:02 ID:???
━―━―━―━―━―━―━―━―━[JR山崎駅(^^)]━―━―━―━―━―━―━―━―━―
501 :
山崎渉 :03/05/28 15:46 ID:???
∧_∧ ピュ.ー ( ^^ ) <これからも僕を応援して下さいね(^^)。 =〔~∪ ̄ ̄〕 = ◎――◎ 山崎渉
おらおら、択一落ちはこのスレ読んで勉強しろ!!
503 :
氏名黙秘 :03/06/06 00:19 ID:0HksFvu7
Aの有する財産としては、時価2000万円の宅地、時価1000万円の山林及び 時価600万円の絵画があり、また1200万円の借入債務を負っていた。 Aには妻Bと嫡出子C、Dがいる。Aは志望する2年前に生計の資本として 絵画をBに贈与した。また、死亡する半年前には、福祉の活動をしている 法人に山林を寄付した。Aが遺言を残さないで死亡し、B、C、Dが相続人に なったときCの遺留分額として正しいのはどれか? 1 100万 2 175万 3 200万 4 225万 5 300万
504 :
氏名黙秘 :03/06/06 00:20 ID:+h1uYWi6
エムM大はかって(今も)全学年で14科目のうち1科目が所定点数以下であると全 科目の合格が学長により取り消される,いわゆる全科目単位取消型落第学年制を本 邦唯一採用している.1クラス100人中30人から48人程落第することもあった ,再合格義務のない単位累積取得型留年と単位取消型落第とは不利益の面で甚大で あり,落第は父権的懲罰である.文科省の見解では単位制を明記した大学設置基準 に抵触することはもとより,非常識・封建的な前代未聞の悪法制度であり,教授単 位認定権,生涯学習権,教育の機会均等権を侵し違憲無効という.最高裁に飛躍上告中.
505 :
503 :03/06/06 00:24 ID:0HksFvu7
公務員試験の過去問なのですが公務員試験板では 解答がないかもしれないと思いこちらで聞きました。 司法試験を受けられるみなさんには簡単かと思いますが ぜひご教授願います。 参考書によって答えが4と5に分かれるのですが、 903条一項の内容はこの場合絵画の贈与を死亡の1年以上前の 贈与で計算用加算しないのか、それとも903条により加算するのかが 疑問です
506 :
503 :03/06/06 00:29 ID:0HksFvu7
やっぱわからないっすかねぇ・・・・・・
遺留分の計算ができる連中は論文の勉強してるんじゃない? 気が向いたら考えて見るわ
遺留分算定の基礎となる財産= 相続開始時の相続財産+贈与した財産の価格−相続債務(1029条) ただし算入される贈与の範囲は「相続開始前の1年間」(1030条後段)。 これで基礎財産計算すんじゃねーの? 903条って何を問題にしてる?
特別受益にあたる場合は、1年以上前でも加算されるのね(1044条)。 わかんねーや。
多分4 225万 が正しい。 5 300万ってのは1030条後段を知らない香具師を引っかけるためのものだろ。
511 :
503 :03/06/06 09:32 ID:0HksFvu7
903条は 共同相続人の一人が被相続人から婚姻・養子縁組のために または生計の資本として受けた贈与はその贈与の時期や 加害の意識の有無を問わず算定の基礎に加算する です
512 :
氏名黙秘 :03/06/06 11:31 ID:Jrz372pc
>>507 おまえは一時落ちのダメ人間、よって答えわからないだけ。
>>508 903・1044条ぐらい知っとけ
>>509 そこまでわかってなぜわからない?
>>510 逆だ、903・1044知らないから4と答える。
正解は5だ
513 :
氏名黙秘 :03/06/06 12:54 ID:Jrz372pc
ここは司法に受からない人がものすごい勢いで間違って 答えるor答えれないスレッドにしたほうがいいのでは?w
結論から言うと法学部でも法曹目指しているわけでもない。 そんな自分でもこれだけ知識を持ち合わせている。 そしてそれでも司法試験を受けない。 おまえらはもう少し己の力量について考えて ふさわしい人生歩むべきだろう
516 :
氏名黙秘 :03/06/06 14:11 ID:Jrz372pc
IDおかしくなった・・・・513です
517 :
氏名黙秘 :03/06/06 22:12 ID:Jrz372pc
518 :
氏名黙秘 :03/06/07 11:05 ID:4v+e25A+
クズどもさらしag
519 :
氏名黙秘 :03/06/07 18:10 ID:MJkJ05QP
くず(;´Д`)
>>513 =516-518は今年で択一10連敗ベテです。今年も落ちて頭がおかしくなりました。
521 :
氏名黙秘 :03/06/07 19:23 ID:MJkJ05QP
いやもう合格してるんですが・・・・
>>521 よく読んで下さい。
>
>>513 =516-518
519さんは入ってません。
で、合格者降臨ということで、
>>503 の正解を教えて下さい。
>>522 合格者でないが、正解は5だと思う。
絵画の贈与とみなし相続財産になる(1044条、903条)。これ自体1030条前段との関係で争いがあるけど、通説はみなし相続財産となると考えていると思う。
山林の寄付もみなし相続財産となる(1030条前段)
とすればみなし相続財産は3600−1200=2400万円。
Cの遺留分は2400÷2(1028条2号より)÷2(子供の相続分)÷2(子供同士で均等にする)=300万円。
今年は47点が合格点ってほんとですか?
よくわらない。
>>526 おお、親切だなあんた。
なるほど、
> 特別受益の持ち戻しの対象となる贈与は,
>『婚姻,養子縁組のためもしくは生計の資本』として受けた贈与に限られます。
という記述からすると、
>>503 「生計の資本として絵画をBに贈与」とあるので、
絵画も特別受益に含むわけだ。
で、正解は5だと。
どうも、よくわかりました。ありがとうございました。
529 :
氏名黙秘 :03/06/08 11:54 ID:Nmp9344q
通説か。判例はないのね?
おらおら、択一落ちは勉強しろや!!
択一の勉強してるか?
択一頑張ろう!!
このスレもよろしく。
__∧_∧_ |( ^^ )| <寝るぽ(^^) |\⌒⌒⌒\ \ |⌒⌒⌒~| 山崎渉 ~ ̄ ̄ ̄ ̄
論文寸前あげ
つーか択一落ちは論文の勉強してる暇があったらこのスレ嫁。
択一落ちはここで勉強しる。
裁判官は弾劾裁判以外では罷免されない?
分限裁判でも。
542 :
氏名黙秘 :03/07/29 11:11 ID:gn30srjS
ミ ミ ( ,,,,,, ∧,,∧ ∧,,∧ η ミ,,゚Д゚彡 ミ __ ミ,,゚Д゚彡 (/(/ ミ /) て" ミ ミ つつ 彡 ミ `つ ⊂ ミ ミつつ 彡 ⊂ つ 彡" ミ 彡"。γ。ミ ∧,,∧ ∨"∨ 彡 ∨"∨ 彡 ∧,,∧ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ( ,,,,,ミ,,゚Д゚彡 ミ,,゚Д゚彡 < 高句麗参上! ⊂,,,,,,,,,,,,,,,つつ ミ ,つ \_____ 彡 〜ミ ,ミつ スタッ ! ピョン! (/
≫490 肖像権って正面から認めてないでしょ。
あの〜
547 :
氏名黙秘 :03/08/08 01:07 ID:PZA64GQ3
あげ
択一というのは司法試験の第一次試験みたいなものっぽいですよね? 547の相談についてはもう解決しました。 皆様にご迷惑をかけました。すいませんでした(。-_-。)
550 :
547 :03/08/08 02:12 ID:???
ゴメンナサイ。
551 :
547 :03/08/08 02:12 ID:???
(⌒V⌒) │ ^ ^ │<これからも僕を応援して下さいね(^^)。 ⊂| |つ (_)(_) 山崎パン
択一の勉強やってるか?
歯みがいたか?
>>553 やってる。
予備校の自習室ではちらちらいる。
良スレ
よいスレ
561 :
氏名黙秘 :03/10/29 04:30 ID:pCrTDk0o
保守
ア
ag