初心者の質問に合格者や中上級者が答えてくれるよ15
875 :
しめいもくひ869:03/02/10 15:42 ID:dEN8cv67
>>872さん
なるほど。理解できました。
ありがとうございました。感謝です!!
876 :
諸学者:03/02/10 15:59 ID:Zq6mwDfP
そんな、もう死ぬしかないかも…
6万人近い願書を処理するのに
873のようなアホを一々相手するかっつうの
ボケが!マジ一回死ね!
879 :
638:03/02/10 19:20 ID:???
>>785 かぎろいさん、まだ見てるかな? このスレはのびるのが早い!
>履行遅滞の要件は
>・履行が可能である事
>・履行期を徒過した事
>・同時履行の抗弁権などが存在していない事
>の3つですが、このケースで履行期が徒過していることを
>認めてしまうと、履行遅滞に陥っているといわざるを得なくなりませんか。
いや、債務者としては、債権者から弁済の提供を受けてないから、
まだ同時履行の抗弁権を言えるわけですよね。
だから履行期が途過しても、債務者に違法性はなく、
履行遅滞にはならないのでわ。
かぎろいさんもおっしゃってる通りです。↓
>この見解を取った上で、取立債務において取立てがない場合は、
>債務者には違法性がなく、履行遅滞に陥らない、と説明したいのですが、
辰巳の過去問詳解(平成11-39肢5)の解説も同様です。↑
(ていうか、この解説、文章がおかしくて意味不明だけど)
取立債務に限りませんが、
(たとえば2月10日に登記所で登記移転と代金支払をする契約とか)
確定期限に双方とも履行せず、「履行期を途過」した場合、
以後は期限の定めのない債務になるのだと思っていました。
>>879 横レスで失礼ですが、本問では、取立債務が双務契約に基づくという記載はないの
で、取立債務のみが存在すると考えた方が素直ではないでしょうか。
お金を得る目的で、財物を窃盗し、それを、事情の知らない人に
売ったら、窃盗罪と詐欺罪が成立しますよね。
その時その二つの罪は、ケンレン犯ですか、併合罪ですか
>>881 「不可罰的事後行為」という言葉を基本書索引でお探しになって下さい。
>>881 判例は現実に犯した罪どうしがたまたま手段または結果のあるだけでは
牽連犯とは言えないと言ってるから恐らく併合罪だろうと思う。
>>882 ?
885 :
理:03/02/10 22:27 ID:???
平14の論の件はどうなりますたか?
881 氏名黙秘 q 03/02/10 21:02 ID:???
お金を得る目的で、財物を窃盗し、それを、事情の知らない人に
売ったら、窃盗罪と詐欺罪が成立しますよね。
その時その二つの罪は、ケンレン犯ですか、併合罪ですか
882 氏名黙秘 age 03/02/10 22:04 ID:???
>>881 「不可罰的事後行為」という言葉を基本書索引でお探しになって下さい。
抵当権設定後の従物に、抵当権の効力が及ぶか。という問題について
私の持っている本(基本書ではないです)では、民法87条2項について、意思解釈説によると、処分時に従物が
存在することが絶対的条件になろう。したがって及ばない(但し370条で及ぶ)。
客観的経済的結合説では、客観的に主物従物の関係にあればよいから、及ぶ。となっています。
しかし意思解釈説であるなら、抵当権設定後にも及ぶと当事者の意思を解釈できるし、
「処分」の抵当権の設定でなく、実行と解するとよいのではないか、と思うのですが。
意思解釈説から、87条2項で及ぶという見解はないのでしょうか。
>>882
探しましたが何か?
合格者や中上級者の皆様:
初学者の私の質問に是非ともお答え下さい。
お願いいたします。
「でつ」を良く見ると
スヌーピーに見えるって本当ですか?
>>890 激ワロタ
「で」の「”」が目で、「つ」が鼻?に見えるw
>>890 確かどこかの板でそれがスヌーピーとして紹介されてたな
894 :
887:03/02/10 23:28 ID:???
すみません。
従来の通説;交換価値の保持の点からする当事者の意思推測規定(意思解釈説)。
近時の通説;社会経済的に主物の効用を高めている従物を主物の法律的運命に従わせる(客観的経済的結合説)。
9条の質問は無視か・・
使者が相手方を詐欺した場合(本人は知らない)
相手方は詐欺取消できるんですか?
本人にとってこのような使者の意思表示は
錯誤になるのではないのでしょうか??
錯誤だと、誰が保護されるのだろうね
むしろ心裡留保類推ではないか?
>使者が相手方を詐欺した場合(本人は知らない)
>相手方は詐欺取消できるんですか?
できます。
代理のときと比較から考えて、できないという結果は妥当でない。
必要性
許容性
従って101条1項を類推適用すべきである
>>897 それはないだろ。
心裡留保を類推する基礎がないよ。
>>899-900 素晴らしい答案です。
何もいうことはありません。
この調子で最終合格まで突っ走って下さい。
19点
心裡留保って、なぜ?
>>899 代理は、意思決定を代理人に委ねる以上、本人も責負うべきというのは
わかるんですが、使者はそうではないですよね。
比較から類推すべきといえるんでしょうか?
>>904 使者だって「そいつを選んだ」本人に責任あるでしょ
それに、相手方からすれば使者も代理人もどっちも一緒
代理人は法律に規定があるから責任追及
使者は法律に規定が無いからそれはなし、というのはおかしい
実質的に見ても、本人と密接な関係を持つ(従って本人に責任を負わせても酷ではない)
のは、むしろ使者の方だと思うけどね
つまり、本人の帰責性として弱いんではないかと?
そうですよね。
しかし自己の意思を伝達する機関(伝達機関であることを念頭に)として選任しているから
いえるんじゃないんでしょうか。
907 :
906:03/02/11 00:18 ID:???
あ、905に同旨。遅かった
908 :
906:03/02/11 00:20 ID:???
結局、900でよいのでないかと。
使者は詐欺できない
だから?
っていうか、詐欺できる(法的に認められる)奴なんているの?
>>887 俺初学者で悪いけど、柚木先生の本に、
抵当権設定行為から実行までを一連の処分行為として見て87条2項で処理という見解があった。
と思う。但しこれが当事者の意思の推測から言える、という見解かどうかは知らないです。
不法行為による損害賠償債務が、遅滞に陥る時期について、履行の請求を
受けた時と解する説はあるでしょうか?
期限の定めの無い債務だから、412条3項により、「履行の請求を受けた時」
から遅滞になるはずだと思うのですが・・・
判例がなぜか不法行為時と言っていますよね。加害者は思わぬ遅延損害金
をとられて悲惨だと思います。
>>909 使者も別人格である以上詐欺できるのでは?
ただ代理人と同じように96Uは適当でなく
結局96Tになるのかと。
>>894 > 意思解釈説から、87条2項で及ぶという見解はないのでしょうか。
370条の付加一体物には含まないけれど、87条2項によって含まれるという見解は
あります。87条2項の「処分」は抵当権の設定から実行までと解釈する立場です。
根拠は両当事者の合理的意思なので、答えは「ある」ということになります。
初学者ですが。
責任なし。
と
来いなし。
の違いがよくわかりませんが...
違いなど分かりやすくおしえろや
よろしくおねがいしまーし。
>>912 論理的には請求時という解釈もあり得ます。
>>638 880さんも指摘されているように、同時履行の抗弁権が成立しないケースでも、
取立債務なら、履行期日が過ぎても履行遅滞の責任を負わないわけですし、
(そもそも同時履行の抗弁権があるのなら、取立債務であろうがなかろうが、
履行遅滞にはならないですよね)
取りたてるという債権者の行為を、債権者が負っている債務と見て、
同時履行の抗弁権を主張する事は許されないでしょう。
取立行為は履行に先立つもので、同時に履行されるべきものではないし、
そもそも取りたてるという行為は債務ではないでしょうから。
辰巳の解説も読みましたが、この解説は結局のところ、遅滞にならない
根拠は示していないのではないでしょうか。
(あえていうならば、「債務者としては履行し得ない以上」)
「債務者としては履行し得ない」から、履行すべき期日がきたとは評価できない
「債務者としては履行し得ない」から、履行しなくとも債務者に違法性があるとは評価できない
どちらの見解もそれなりに説得力はあると思います。
私の個人的な意見としては、下の見解の方がしっくりくるのですが、
内田先生の教科書では上の見解を取っているように読めます。
(そもそも内田先生は同時履行の抗弁権などの不存在の要件を「違法性」の要件として
一般化するのには反対のようです)
というわけで、H元-25はちょっとおいておいて、原則として取立債務なら
取立てがない限りは履行遅滞の責任を負わない、ということでいいとおもいます。
その理由づけに関しては、上にあげた2つの見解が考えられるのではないでしょうか。
あと
>確定期限に双方とも履行せず、「履行期を途過」した場合、
>以後は期限の定めのない債務になるのだと思っていました。
これはおかしくないですか。
まずそのような解釈をする必要性がよく分かりませんし、例えば
片一方がその後履行しても、催告がないかぎり、もう一方は遅滞におちいらない
というのは結論としておかしいのではないでしょうか。
また時効の起算点の問題からもそのような解釈は不都合を呼ぶとおもいます。
920 :
氏名黙秘:03/02/11 01:45 ID:vL+nu6pB
>>870 信頼利益の点は同じように思いました。
ただ、
>851が独自の解釈論を展開するのは自由だが、「明確な意思表明は不要」は行き過ぎ。請求権行使の意思表示はやはり必要。
>>845で「Xは建築会社から100万円を受け取った」とあるのだから不十分ながら補償は受けているし、「補修→雨漏りの繰り返し」の度に建設会社は修理をしている。
>しかも契約後7年間も居住していることも考慮すべき(修理後に再度雨漏りした時点で「目的不到達」(566条1項)として契約解除もできたはず)。
>結局、100万円を受取った時点で和解が成立し(695条)、確定効が生じるので(696条)、錯誤無効か詐欺取消を検討(多分認められない)。
この点は果たしてそうなのでしょうか?
まず、問題なのは損害事実を知ってから1年間の間に請求権の保存ができたか
ですよね。補修工事をすれば直るといっている場合に明確な請求や解除をする
ことは期待できないのでは。
価格が下がっているとはいえ、当事者にとっては散々考えた末の一生の買い物です。一回補修
されたぐらいで(1年の間ではせいぜい一回行われたくらいでしょう。)
「じゃあ、やっぱり直らなかったから解除しますよ、お金返してください」と
いうことは無理を強いている気がします。
また、築七年足らずの物件が本来どれだけ値下がりするのか知りませんが、雨漏り
が6年ほども直らない物件なんて誰も買わないでしょうし、100万足らずで和解と
認めるのは逆に困難だと思います。
その後も業者は補修工事をしているので「これで片が付いた」としているわけでも
なさそうですし。
922 :
920:03/02/11 01:56 ID:vL+nu6pB
ちなみに、仮に請求できるとして、この場合の信頼利益とは具体的にどのような
ものが考えられるのでしょうか?補修にかかった費用だとすれば、それは業者が
負担したわけですから、瑕疵担保責任を追及できてもぜんぜん意味ないですよね。
そう考えるとほとんどの場合、瑕疵担保責任ってかなり「弱い」請求権でしか
なさそうですね。
>>912 無いと思う
なにしろ、普通債務における期限の定めの無い債務の規定を
不法行為に当てはめる方が間違ってる
普通債務では「合意」により期限を定めないだけ
不法行為は「そもそも期限を定める奴がいない」
413条は不法行為までは射程に入れていないという判例の理解が正当
不法行為の特質は「額を自由に決められる事」
遅延利息で加害者がかわいそうというなら、損害額自体押さえれば良い
だから、君の言う説を採る人は居ない
弁済の提供の効果として
約定利息の不発生、危険の移転、注意義務の軽減というのがありますが
これらは何か法的根拠はありますか?信義則上のものでしょうか?