初心者の質問に合格者や中上級者が答えてくれるよ14
774 :
:03/01/27 00:20 ID:???
取消権を与える必要はない。 ・・じゃなくて無効主張を認める必要はないだった。
775 :
氏名黙秘:03/01/27 00:27 ID:D3YsbZy3
>他人物ではまずい代物、つまり特定の人物所有のものであることが重要である物は格別、
これは不動産ないし中古自動車あたりなら含むと考えてよいのですか?
776 :
氏名黙秘:03/01/27 00:30 ID:D3YsbZy3
確かに即時取得制度によって動産の場合は理解できるのですいが。
777 :
:03/01/27 00:36 ID:???
>>775 マグワイヤが打ったホームランボールとかマリリン・モンローが着たドレスとかだよ。
不動産も商業地だと転売繰り返す事もままある。 誰の持ち物かと言うより、所有権移転登記と
正規の売買ができれば問題ない。
778 :
:03/01/27 00:37 ID:???
777ゲト
779 :
氏名黙秘:03/01/27 00:41 ID:D3YsbZy3
夢の不動産を買う契約をした。
しかし実はそれは他人物だった。買主としてはそんな手元にくるかどうか
わからん契約なんぞいやだ。即刻、そんな売主との契約なんか無かった事にしたい!
といった買主の言い分は考慮されないのでしょうか。
780 :
:03/01/27 00:43 ID:???
夢の不動産って・・
781 :
氏名黙秘:03/01/27 00:46 ID:D3YsbZy3
夢の一戸建て、、のつもりでした。
例えば不動産屋Zが「Y地はAさん所有だから買いとってお宅に売りますニダ!」
ということだったが、実際はBさん所有だったとしてもあなたはZが不動産を
入手してくれれば問題ないわけだ。 それは嫌だと言う人もいるかもしれないが
それは通常人なら意思表示しないと言える場面じゃないでしょ。 あくまで客観的判断だから。
783 :
氏名黙秘:03/01/27 00:58 ID:D3YsbZy3
なんとか自分なりに整理できました。
777、782さん、ありがとう。
ID:D3YsbZy3は多分他人物=リスクがある、と見てるんでしょ。
他人物だといやだよんという契約だったら契約は原始的不能だろうし、黙示的に
買主の意思が明らかになっていればやはり動機の錯誤で要素の錯誤性も認められるのかもね。
785 :
氏名黙秘:03/01/27 01:03 ID:D3YsbZy3
>>784 なるほど。買主があらかじめ、「これはあなた(売主)の所有物ですよね。
後々、他人物とかのモメゴトは嫌なんでね。」として契約してれば要素の錯誤に
なりうる、と。
故意のうち違法性を基礎付けるその他の事実ってなんですか?
憲法の実質的証拠ルールがどうもいまいちわかりません。
実質的な証拠があるときは裁判官を拘束するのに
証拠の有無は裁判官が判断するってどゆことですか?
裁判官が証拠にならないと判断したら、その証拠は価値ないものになるんですよね?
でも裁判官がこれはちゃんとした証拠だって判断したなら、
拘束する必要もないんじゃないかと思うんですが。
まだ訴訟法を勉強してないからかもしれませんが、拘束するの実質的な意味がよくわからないです。
証拠があると判断されのに拘束されない場合ってどんな場合ですか?
誰か解説してもらえないでしょうか?
788 :
氏名黙秘:03/01/27 05:13 ID:ekFODM7z
平和主義の論文がのってるサイト何かいいの知りませんか?
>>787 (独占禁止)「法八〇条は、審決取消訴訟につきいわゆる実質的証拠の原則を
採用し、審決の認定した事実は、これを立証する実質的証拠があるときは裁
判所を拘束する旨を定めている。したがつて、裁判所は、審決の認定事実に
ついては、独自の立場で新たに認定をやり直すのではなく、審判で取り調べ
られた証拠から当該事実を認定することが合理的であるかどうかの点のみを
審査するのであつて、右訴訟の提起があつたときは、裁判所は被上告委員会
に対して当該事件記録の送付を求めるべきものとされ(法七八条)、また、
右訴訟においては、審判で取り調べられなかつた証拠の提出が制限され、裁
判所が新たな証拠を取り調べる必要があると認めるときは、被上告委員会に
事件を差し戻すべきこととされている(法八一条)のは、これを前提とする
ものである。このような審判と訴訟との関係からすれば、審判は、制度上訴
訟の前審手続ではないけれども、審判で取り調べられた証拠はすべて当然に
裁判所の判断資料とされるべきものであり、右証拠につき改めて通常の訴訟
におけるような証拠調に関する手続を行う余地はないと解すべきである。」
(最判昭和50年7月10日民集29巻6号888頁)
というわけで、裁判官が実質的証拠があると判断した場合、行政機関と異な
る事実認定はできない、というのが実質的な意味です。
>>786 要するに違法性阻却事由に関する事実のこと。たとえば「急迫不正の侵害」とか。
791 :
氏名黙秘:03/01/27 14:21 ID:PmWN+aj+
えーと、スレ違いだったらスマソ。素人で初めてここに来ましたが、
近所のお兄さんが司法試験に予備校も通わずに25才で合格しました。
その人は受験回数三回で、大学はFランクです。
25歳で3度目に合格って凄いことなの?
>>789 787です。
おかげさまでわかりました。
ありがとうございました。
>>791 回数と年齢は、ちょっとすごい、くらい。
でも「大学はFランク」ってとこ、とても凄い。
ネタはやめろ、ってレスが怒濤のように押し寄せるぞ(w
でも、スレ違いなのでsage
>>791 そういう議論をいくらしても
合格率はおろか、学力もあがりません。
どこの大学でも何歳でも
とっとと受かればいいだけの話です。
795 :
氏名黙秘:03/01/27 15:32 ID:PmWN+aj+
>>793 >>794 レスさん楠。
うーん、当方リアル厨房なんだが、ちょっと凄いみたいね?
もしも自分が大学生になれたら目指すかも(いや、やっぱやめとこうw
それから、Fランクってのは正確じゃなくって、東大じゃないってくらいの意味です。
大学のランクとか詳しくないからスマン。
>>795 リア厨なら司法試験より1000人斬りをめざしてください。
797 :
氏名黙秘:03/01/27 16:46 ID:de1HwaI+
弁済の提供と受領遅滞の関係がよくわかりません。教えてください。
受領遅滞の債務者も、現実に弁済の提供をすれば
受領遅滞から解放されます
まあ、マジレスするなら、「合格するだけで十分凄い」ってとこだな。
大学だとか年数だとか回数だとかは単なる付加価値に過ぎない、と。
800 :
氏名黙秘:03/01/27 16:56 ID:7K1+4Hc/
受領遅滞によって契約解除し、転売した場合に市場価格の下落によって安くしか売れなかった場合に差額を賠償請求できる?
801 :
氏名黙秘:03/01/27 16:57 ID:IZnIbA1q
>>797 弁済の提供⇒これが約束の品です。受け取ってください。
受領遅滞⇒悪いがちょっと事情あって、そいつは受け取れねぇな。
ってわけで、弁済を提供したけど、相手が受け取ってくれない場合、相手が受領遅滞に陥ります。
要するに、弁済の提供には、相手を受領遅滞に陥らせる効果があるってこと。
まず、受領遅滞により契約解除ができるかが論点だな
債務不履行を理由に解除したならば、履行利益の損害賠償として
差額を賠償請求しうる可能性がある
出来る出来ないは、保護範囲説に立つか、相当因果関係説かで異なるし
それが特別損害か、通常損害か、下落が予測できたかにもよる
804 :
氏名黙秘:03/01/27 17:01 ID:EjbEsWMC
ありがとうございますた
805 :
氏名黙秘:03/01/27 17:11 ID:BAUopjxk
学生の質問に誰か是非お答えください。
@選挙期間中の戸別訪問をめぐる判例・学説など。
A平和的生存権の法的な性格を直接の裁判で使用できるか?
B合憲限定解釈の判例・学説など。
この時期になると定期試験やレポート持ち込む奴が増えるな、、おい!
>>805 百選でも見ろ。超有名判例ばかりだから、すぐ見つかる。
民法の択一昭和52年83問。
「Aには妻B及び嫡出子C・Dがおり、また非嫡出子Eがいる。Cは非嫡出子Fがおり、Eには妻G及び嫡出子Hがいる。Cは相続人から廃除されており、Eは既に死亡している。以上の事実関係の下で、Aが死亡した場合、Fの相続分はDの相続分と同じである。」
肢別本によるとこの正解は○ですが、FとDとHの相続分はどういう計算式で出すのですか?
>>808さん
B→2分の1
F→10分の2(Cは排除されているのでFがCの相続分を代襲相続)
D→10分の2
H→10分の1(Eは死亡しているのでHがEの相続分を代襲相続、
Eは非嫡出子なので相続分は嫡出子の2分の1になる)
でいいのではないかと思います。
はじめまして、今年から勉強しようと考えているものですが、
基礎マスターのテキストと、情報シートの分量というのは何ページくらいなんでしょうか?
あんまり多いようなら択一六法やシケタイでカバーしようかと考えております。
よろしくおねがいします
811 :
氏名黙秘:03/01/28 16:51 ID:422CUacm
憲法の質問です。
L.R.Aの基準って何ですか?定義が本に書いてないんですが。
812 :
氏名黙秘:03/01/28 18:31 ID:BLwJ7FYP
『スレッド立てるまでもない質問』スレが落ちてしまったので旨違いと解りつつもここで。
弁護士及び検察、裁判官など要するに法曹者の御子女って必ず御嬢様になるって
本当でしょうか。そういった傾向はありますでしょうか。
どうかおながいします。
813 :
808:03/01/28 18:37 ID:???
>>809さん
即レスありがとうございます。
さらにお尋ねしたいのですがFが代襲相続するCの相続分は(1/2×2/5=1/5)となると肢別本の解説にあったのですがこのうち1/2は被相続人Aの子であるC・D・Eの合計相続分なんですよね?そうだとしても2/5はどういう数字なんですか?
わかりにくい表現ですみません。
>>811 より制限的でない他に選びうる手段 で探したら?
>>813 非嫡出子の相続分は嫡出子の半分。
すなわちEの相続分はC,Dの半分なので、Eの相続分を1とすれば、C,Dの相続分は2となる。
よってE(1)+C(2)+D(2)=5
このようにAの子供の相続分は全部で5ある。そのうちCは2を相続するので2/5
つーか条文読めよ低脳。おまけに条文読んだあとは小学生の算数だろ。おまえ大丈夫か。
816 :
808:03/01/28 22:27 ID:???
>>815 ありがとうございます!何と親切なお人・・・・・と思ったら最後にキツーイ一言。
条文は理解したのですがヤパーリ数学が苦手だったのはこういう思考能力が欠如していたのかなぁ・・・。
>>816 ワカイノニニンゲンデキテテ(・∀・)イイ!!
コンビニで買ったパックのジュースにストローがついてなかった場合、コンビニ
対して何を請求できるのでしょうか。
そら、ストローだろう。
スプーンがもらえると思ったのかw
823 :
822:
ちなみにパックのジュースってストローと一体化したやつです