効果帰属させる意思がないわけだが
本当に無権代理でいいの?
これも無罪だろ
器物損壊になるの?
>>458 別の番組では実際に応募した人のものといってました。
器物損壊キタ━━━━━━(゚∀゚)━━━━━━ !!!!!
ばかくさっ
袋とじの件は、あの程度の写真をギリギリショットなどと騙した出版社側を詐欺で有罪にしたい。
463 :
氏名黙秘:03/04/25 20:55 ID:4p2OIhWQ
1.袋とじは本人が開けるからこそ意味があるのに
↓
2.持主のみに許された特権を奪ったばかりか
↓
3.雑誌の形状をも損ねているので
↓
4.器物損壊罪が成立する
2と3の間に論理の飛躍がある。
番組は見てないけど、その文だと3は2の論理的帰結であるという意味ではないような。
465 :
氏名黙秘:03/04/25 21:24 ID:nvMWngHL
懸賞の話は無権代理で構成するのは×!
効果帰属意思がないから、100条の問題だよ。
代理行為は無効が原則。
この場合本人が効果帰属を受け入れているので、代理人を保護する必要がないからテレビは本人のもの。
これが妥当
466 :
氏名黙秘:03/04/25 21:27 ID:7KRN2zms
まあココでどんなに議論しても、弁護士集団の見解>受験生のたわ言
467 :
氏名黙秘:03/04/25 21:28 ID:3arqZniB
>>460 そうそう。なんだっけ?NHKのやつだっけ?
法律構成忘れちゃったけど、
預金の客観説みたいな構成だったような気がする。。。
>>466 本物の裁判官の見解>>>∞>>>弁護士集団の見解
469 :
氏名黙秘:03/04/25 21:57 ID:lZ4UVFps
>>465 代理権ないんでそもそも「代理人」でもないんですが
懸賞広告の話、無権代理とか言ってるの聞いて、マジ?
とか思ったけど。無権代理とすると、本人は追認しちゃえば
いいじゃん。も一度択一からやり直させたい、いい加減なこと
言うなよな、腹立つ。
>>469 きみだけあさってのこと言ってるね(ワラ
また再来年択一受けてね(プリ
472 :
氏名黙秘:03/04/25 22:25 ID:o9yaiDPb
番組では無権代理人に「準じて」と言っていたが。
「準じ」る様なもんじゃないのではないかな?
代理による本人への効果帰属意思ないし。
「準じる」なら、やはり無権代理の追認に「準じて」
追認してまえばいいんとちゃう?
今回のジャッジは見てないが。
そもそも代理で考える必要がないよ。
上にも書いてあるけど、なんかの番組では申し込みした人のものといっていたよ。
名前より重要なのは住所じゃねえの?
ハガキに相手の住所を書いたら相手のところに配達されるに決まってる。
相手の住所を書いた時点で、仮に裁判になったら相手にプレゼントする意思があったと裁判官はみなすな
と弁護士は考えたのかもしれん。
別の番組は知らないが、他人の名前を使ったけど住所は自分で、自分の家に配達されたところを使われた他人が発見した
というケースだったのかもしれない。
>>475 禿同
「他人の名前」を使うのはまだ理解もできるが
「他人の住所」を使うなんて全く理解できない。
トラブルになるに決まっているじゃん。
別の番組は、同じ家に住んでいる姉妹だったような気がした。
民法は意思主義が原則。
法律効果を自己に帰属させる意思があれば、いかなる名義を用いようと他人に帰属することなどありえない。
それは住所を用いようが同じ。
よく似た話が手形法の周知性・慣用性の論点。