司法試験板一番の速さで答えてくれるスレpart5

このエントリーをはてなブックマークに追加
145氏名黙秘
>>109のオークションでのジャンク品売買に関する件でお手数ですが再度
質問させてください。
その後あちらで出品者に対する検証が行われ>>119の言う様な壊れている
パーツを大量に仕入れそれを動作未確認と称して出品しているという主張が
全くの作り話であった事が判りました。
出品している商品の半数以上は動作品、動作未確認の品で完全に壊れてる物と
確認出来るものはトップにリンクしてある一件だけでした。
その出品者は単に落札した商品に動作品であってもジャンクであっても下の
コピペの商品説明をつけて出品していたという訳です。

>付属品はありません。友人にもらったのですがPC-9821のノートパソコンしか
>持っていないので動作確認をとっていません。ノンクレーム・ノンサポート・
>ノンキャンセル(入札後も含む)でお願いいたします。良く考えてから入札
>してください。

このようなケースでも詐欺にあたる可能性があるのでしょうか?
出品者に商品の説明を尽くしていないという過失はあると思いますが
動作品であっても同一の商品説明で出品していますので、不動品を
動作未確認と偽り不当な利益を得ようという意志は無いように思えます。
ご意見宜しくお願いします。
146氏名黙秘:03/01/08 21:40 ID:???
>>145
結局、詐欺罪の故意が認定できるかがどうかだけど、無理だろうね。
あるとしたら、最初の設定金額がジャンクとは思えないような設定価格から
始まっているとか、サクラを使って入札価格をつり上げたとか、
相当悪質な事情がいるよ。
その人は純粋になんら確認せずに出品していて、たまたまその内の一つが
不動品だったのであれば通常の売買の範囲内だよ。
ただ、何らかの過失で通常人がみれば明らかに不動品であるにもかかわらず、
出品者の知識がなかったり、写真の写りが悪かったりすれば、
当該取引を錯誤で無効とする余地はあるにはあると思う。