【寄らば大樹】通判で逝こう!【権力迎合】

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170弾道:03/05/22 10:39 ID:???
Q:犯罪論の体系・裸の行為論の肯否
A:TB&R&S。裸の行為論は否定。
R:TBの類型としての自由保障機能を生かすべし。
171弾道:03/05/22 10:52 ID:???
Q:TBはR類型のほかS類型でもあるか
A:YES
R:
1 類型的に違法でない行為だけでなく
類型的に有責でない行為をも排除することが
TBの自由保障機能を実効あらしめる
2 それは現に条文にもあらわれてる
例えば104条
172弾道:03/05/22 10:55 ID:???
Q:刑法の機能
A:
1次的には
犯罪に対する規範的評価を明らかにし
それについての刑罰を定める
という規制的機能
そこから派生する2次機能として
法益保護機能
人権保障機能
R:
173弾道:03/05/22 10:56 ID:???
Q:TB解釈の場面で形式的枠を要件とすることの是非
いわゆる実質的犯罪論or形式的犯罪論
A:形式的犯罪論
R:恣意的解釈防止=可及的に明確な解釈をすべし
174弾道:03/05/22 10:57 ID:???
Q:法人の犯罪能力の有無
A:肯定
R:法人の意思も行為も
その処罰の必要性も
それにふさわしい刑罰も
いずれもありうる
175弾道:03/05/22 11:02 ID:???
Q:行為とは
A:行為者人格の 主体的現実化たる 身体の動静
R:
理論的にいって
刑法的評価対象となる行為とは
あくまで刑罰的非難ができるものでなくてはならない
だとすると↑と解すべき
実際上も
それで妥当な結論が得られる
176弾道:03/05/22 11:21 ID:???
Q:実行行為とは
A:
基本的TBに該当する行為
であり
当該TBの予定する法益侵害の現実的危険性を有する行為
R:
TBはある一定の法益の保護を目的としている以上
形式的にあてはまるだけでなく実質的にも
その侵害の現実的危険性の発生が要件となる
177弾道:03/05/28 10:32 ID:???
Q:不真正不作為犯のTB
A:作為義務+容易性可能性+TB的同価値性
R:
まず
法律上の作為義務がない不作為を
犯罪として処罰するのは
刑法の謙抑性からして不適当
↓したがって
最低条件として
法律上の不作為義務が必要
↓さらに
その作為義務履行の可能性容易性が無いなら
類型的に非難可能性ありとはいえないので
右可能性容易性も必要
↓ただし
これらはあくまで最低条件
↓すなわち
そもそも不真正不作為犯が処罰されるのは
規範的にみて作為犯の場合と同価値といえるから
↓したがって
TB的同価値性、つまり
当該不作為が、当該TBの予定する
類型的違法性を有するといえること
が必要
178弾道:03/05/28 10:34 ID:???
Q:不真正不作為犯のTB
A:作為義務+容易性可能性+TB的同価値性
R:
まず
法律上の作為義務がない不作為を
犯罪として処罰するのは
刑法の謙抑性からして不適当
↓したがって
最低条件として
法律上の不作為義務が必要
↓さらに
その作為義務履行の可能性容易性が無いなら
類型的に非難可能性ありとはいえないので
右可能性容易性も必要
↓ただし
これらはあくまで最低条件
↓すなわち
そもそも不真正不作為犯が処罰されるのは
規範的にみて作為犯の場合と同価値といえるから
↓したがって
TB的同価値性、つまり
当該不作為が、当該TBの予定する
法益侵害の現実的危険性を有すること
が必要
179弾道:03/05/28 10:42 ID:???
Q:作為義務の発生根拠
A:形式的三分説
R:
包括的すぎ
特に条理
という批判あり
↓しかし
TB的同価値性で限定するので無問題
180弾道:03/05/28 10:49 ID:???
Q:作為義務の発生根拠
A:形式的三分説
R:
包括的すぎ
特に条理
という批判あり
↓しかし
TB的同価値性で限定するので無問題
↓また
不明確すぎ
特に条理
という批判あり
↓しかし
条理について類型化である程度明確化は可能
181弾道:03/05/28 11:02 ID:???
Q:既発の危険を利用する意思を
TB該当性の要件とすべきか
A:NO
R:
これを要求して処罰限定すべし
との説もあるが
↓しかし
不真正不作為犯は作為と不作為という
形式が違うだけで他の点は同一
であり
要件が異なるのは理論的に理由が無い
↓そして
処罰の限定は他の要件で可能
182弾道:03/05/28 11:24 ID:???
Q:TB的同価値性の判断方法
A:当該TBの結果発生を左右しうる立場かどうか
R:これが肯定されれば
その者の不作為は当該TBの結果発生の
現実的危険性ありといえる
183弾道:03/05/28 11:40 ID:???
Q:作為義務の体系上の地位
A:TB要素かつ規範的TB要素
R:
184弾道:03/05/28 11:51 ID:???
Q:間接正犯の正犯性の根拠
A:直接正犯と異ならない実効行為性
R:
正犯とは
基本的TBの予定する法益侵害の現実的危険性を有する行為
をその認識持って行う者
↓であるところ
被利用者に規範的障害がないために
利用行為さえあればその後は当然の因果の流れとして
被利用者が行為を行い、結果発生に繋がる
といえる場合には
利用者の利用行為自体が
法益侵害の現実的危険性を有する
といえる
185弾道:03/05/28 12:49 ID:???
なんなんだこれ
間接正犯の「屏風のうしろにいる人間を〜」
ていう他の犯罪の故意がある場合の論点、
大塚の思考方法によると有力説は
殺人の教唆とする、とあるけど
Cブックだと器物損壊の教唆、てなっとる
どっちなんだゴルァ
186弾道:03/05/28 13:11 ID:???
まいいか。

それにしても
殺人については道具
て切り離して考えるのはちとくるすぃ・・・(´・_・`)う〜ん
187山崎渉:03/05/28 14:55 ID:???
     ∧_∧
ピュ.ー (  ^^ ) <これからも僕を応援して下さいね(^^)。
  =〔~∪ ̄ ̄〕
  = ◎――◎                      山崎渉
188氏名黙秘:03/05/29 12:36 ID:???
山崎渉氏ね






ということで188
189氏名黙秘:03/05/29 12:44 ID:???
山崎ですが何か?
190氏名黙秘:03/05/29 16:24 ID:???
>>189
名前欄に山崎渉と書かない者は山崎渉ではない。

と呟く190の昼。
191氏名黙秘:03/05/29 17:16 ID:0L70xQtj
柴田の入門刑訴はほとんど判例・実務の見解。
いまさら、通説にするのもめんどくさいし、もうこのまま本試験だ、と投げやりに191ペソ。
192弾道:03/06/01 18:12 ID:???
当該犯罪についての規範的障害の欠如は、
当該TBの結果発生の現実的危険の惹起の
必要条件であり重要な考慮要素のひとつではあるが
けっしてそれが十分条件にはならないはずである。
しかし、通説はこれを十分条件ととらえているようである。
疑問はあるが、とりあえずそれを留保しつつ
先へ進むこととする。
193弾道:03/06/01 18:13 ID:???
というわけで

Q:身分なき故意ある道具
A:YES
R:身分無し→規範直面なし
194弾道:03/06/01 18:17 ID:???
Q:故意ある幇助道具
A:否定(教唆犯)
R:TB要素に欠けるところはなく規範に直面している
195弾道:03/06/01 18:42 ID:???
Q:被利用者の適法行為を利用する場合
XがYの正当防衛行為を利用して甲を殺すべく
甲を誘導してYを攻撃させた。ら、Yの反撃により
甲は死亡した
A:YES
R:正当防衛するものは規範に直面してない
?:偶然性が大きい、という批判にどう反論するか
>>186>>193-194と整合的に)
196弾道:03/06/01 18:46 ID:???
ばんごはんage
197氏名黙秘:03/06/01 19:07 ID:???
>>191
それで別にいいんじゃないの?
198弾道:03/06/03 19:30 ID:???
やば。ほしゅほしゅしゅっぽっぽ
199氏名黙秘:03/06/04 17:53 ID:???
弾道って択一の問題解けないらしいね
200弾道:03/06/04 19:07 ID:???
ほっとけ(゜Д゜)
201氏名黙秘:03/06/04 20:10 ID:J4EwOjR1
通判でいく→シケタイ、予備校本
と勘違いしている奴が多いが、
内田や新堂読んでても通判で書くことは
十分可能
202弾道:03/06/06 07:57 ID:???
そうごりんく・・・っと。

無難な結果無価値体系を作ろう!
http://www.megabbs.com/cgi-bin/readres.cgi?bo=law&vi=1053480572&rm=100
203氏名黙秘:03/06/08 00:24 ID:???
203
204氏名黙秘:03/06/12 18:33 ID:???
なんか弾道とかいう空気が読めてない香具師がいるな。













所詮弾道だもんな・・・                        204
205氏名黙秘:03/06/12 18:53 ID:3JDOfSBR
そこまでいうんだったら、
弾道は死刑廃止論読んでるんだろうな。
あの先生の写真けっこう渋い。
206氏名黙秘:03/06/13 09:41 ID:???
弥永先生退任って本当なんですか??
207氏名黙秘:03/06/13 10:17 ID:???
お前らスレの流れを読めよ。







というわけで207
208氏名黙秘:03/06/13 10:23 ID:bRjBYaBJ
●●●マスコミの 「盗聴/盗撮」 は許されるの?その8●●●
http://natto.2ch.net/mass/kako/1011/10115/1011522150.html

285 名前: 文責:名無しさん 投稿日: 02/02/14 06:45 ID:Arvc0s8k
>>266
盗聴を反映した物造りをしなければ今度は自分が盗聴の危機に晒される人がいるという。
民意を騙った合意の捏造、殆ど恐怖体制とでもいうべきやり方をしている。では一体何の為にそこまでするのかを思う。

盗聴はあくまでも行為として”黒”ではあるがそれを正当化するための
何らかの大義名分としての”白”を盗聴者は共有している。
しかし実際はその合間で肥大化したグレーゾーンが余りにも大きくなりすぎて
話の本来とはおおよそかけ離れたことになってしまっている。

盗聴・盗撮情報を元にした物造りには被盗聴者への恫喝とともに
それらのものを造りつづけている者へも盗聴肯定気運の高揚を図り、
また決してこれらのことを表沙汰にはできないといった共犯意識を
共有させるといった盗聴者側への意識操作の役割も担っているのです。

トリッキーでメディア操作まがいの方法をして被盗聴者への恫喝・嫌がらせを
多くの公共の器というべき媒体を悪用して繰り返している盗聴者なのだが
盗聴行為をひたすら肥大化させ続け不特定多数に開放してしまうことで
盗聴者個々の責任を拡散しあくまでもこの盗聴が多数決に基づき
民意に沿った盗聴・盗撮行為であることにしようとしているのです。

もちろんその民意は何処までも「合意の捏造」にしか過ぎないことは言うまでもありません

もし被盗聴者に何らかの不備がある、あるいはあったことが原因で
盗聴・盗撮がなされているのだとしてもても、直接とがめだてを
することは無く、従って被盗聴者には何も言うことはできず、
説明の場もない。もし被盗聴者が一方的に盗聴者に納得のゆく行ないが
なされなかったからしている監視だというのなら、上記のことからしても、おおよそ常識的な理解を超えている。
209弾道:03/07/04 14:34 ID:???
やべー!
あげとこ
210山崎 渉:03/07/15 12:49 ID:???

 __∧_∧_
 |(  ^^ )| <寝るぽ(^^)
 |\⌒⌒⌒\
 \ |⌒⌒⌒~|         山崎渉
   ~ ̄ ̄ ̄ ̄
211氏名黙秘:03/07/22 23:25 ID:???
あげとこ
212氏名黙秘:03/07/29 21:07 ID:???
86おp
213氏名黙秘:03/08/03 03:35 ID:???
>>163
なんか前田の教科書にでてたよ。












164
214氏名黙秘:03/08/08 00:54 ID:???
なんでこのわたくしが、しょんべん小僧の書いたものを
イチイチチマチマと読まねばならないのか。
文化勲章持ってんのに。
転載しなさい。


215山崎 渉:03/08/15 20:38 ID:???
    (⌒V⌒)
   │ ^ ^ │<これからも僕を応援して下さいね(^^)。
  ⊂|    |つ
   (_)(_)                      山崎パン
216氏名黙秘:03/08/21 17:03 ID:???
5@0jpk
e5@jpkW#%
217氏名黙秘:03/09/07 18:59 ID:???
pぢh:b
218氏名黙秘:03/09/25 19:36 ID:???
;
219氏名黙秘
    Λ_Λ  / ̄ ̄ ̄ ̄
  Λ( ´∀`)< age
 ( ⊂    ⊃ \____
 ( つ ノ ノ
 |(__)_)
 (__)_)