もう一つ。
「胎児」はわれわれ生きて産まれてきた人と同等の価値を有している
ことを否認する根拠を、筆者には見いだすことができない。
刑法百選2の9頁より。
これ書いた上田健二という独逸かぶれのトンデモ学者は何者ですか?
>>133 上田健二が百選なんぞに出没していますか・・・・・・
ご迷惑をおかけしております。
ヤツはアルトゥール・カウフマンの信者で講義(刑法総論)でも現行刑法については一切触れず、「堕胎は罪なんです!!」「怠惰は罪なんです!!」と1年中絶叫している狂人です。
テキストはアルトゥール・カウフマン著、上田健二訳「転換期の刑法哲学」。
こんなクズ教員でも一応、同志社で2人しかいない刑法の教授ですから、ロー開校の折には教官にはなる可能性が高いです。
136 :
氏名黙秘:03/04/23 12:40 ID:L+ERmlQH
( ⌒ ⌒ )
( )
(、 , ,)
|| |'
/ ̄ ̄ ̄ ̄\
l ∨∨∨∨∨ l
| \()/ |
(| ((・) (<) |) / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
| ⊂⊃ | / 俺は気分をこわした。
| .| ⌒ \.l/ ⌒ | | <
/ |. l + + + + ノ |\ \ 136!決とうを申しこむぞ!
/ \_____/ \ \___________
/ _ \
// ̄ ̄(_) |
|ししl_l ( | |
|(_⊂、__) | |
\____/ | |
138 :
氏名黙秘:03/04/23 12:43 ID:voctzuWL
憲法判例百選の人権分野の解説ってさ、ちょっと思想偏りすぎてない?
朝鮮人にも人権を、参政権を、とかさ
読んでて鬱になってくるよ
でも世間知らずな金持ちボンボンはこういうのでコロッと洗脳されるんだろうな
135の同志社大のページを見たけど、講師の林貴美
って、まあまあな顔してない?
学内的には勝山タンハァハァの香具師が多い
同志社って教員少なくね?
なんか全体的に。
142 :
139:03/04/23 12:53 ID:???
>>140 勝山たんの顔は載ってないから、わからんのだよ。
残念。
143 :
氏名黙秘:03/04/23 12:56 ID:L+ERmlQH
>>137 ┌― ○
┌―――┐ ┌―――┐ ┌―┘ └―┐ ┌┐ ┌┐
└――、/ └――┐| └―┐ ┌―┘ └┘ / /
/ / || ,−,| ||\ ____/ /
/ ∧\ ┌――┘| / /.| |\| |____/
\/ \| └―――┘ └┘ └‐┘
野野野野野
野野野野野野
野野野野野野野
|´, ― 、, ― 、\
\ |/ / 0||U||・ |―
__________ | ―⊂ ―
三三三三==== 0ニ _0 | __
└―――┐┌‐===|⌒ \―― ´ \
||⊂ `――――――――――――
/ /| \ └―‐( |
(___ |――――――――――――
└┘ / /|
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/ / |
, ――、 |
144 :
氏名黙秘:03/04/23 13:03 ID:u4WpPq57
>>138 政教分離関連の解説に創価大教授が二名登場。偶然か。なんか意図があるのか
夕日各。
>>134 すげーな。一回潜って聞いてこようかな。大谷門下でまともな人いないのか。
瀬川先生が教えた方がいいんじゃないの。
>>147 同志社には刑法の教官が2人しかいない時期が長く続いていたのです(瀬川先生は本来は刑事学が専門なのでカウントに入れていません。各論の講義を担当しておられたりしましたけどね)。
大谷先生が学部の講義から引退されるまでは大谷先生が総論を担当されてたんですが、引退後は上田に総論を任せざるをえなくなってしまって・・・
今でこそ刑法の教官は4人いて(それでも60代2人、30代2人とかなりいびつな布陣ですが)刑法総論・各論ともに複数のクラスが開講されるようになりましたが、一時は本当に酷かったですよ。
ちなみに今、純粋な意味で大谷門下の先生は同志社にはいないはずです(瀬川先生は京大院卒です)。
奥村先生とか河本先生とか、そろそろ帰ってきてもいい時期なんじゃないかと思うんですけど・・・
>>147 ちなみに上田健二は今年は今出川で各論のクラスの1つを担当しています。
健康状態に問題があるようで休講しまくりですが。
151 :
こも:03/04/25 01:37 ID:???
コンヂチオ・シネ・クワ・ノン
大谷無価値論再燃か?
ウチの会社も最近苦しいんだよ、で悪いんだけどさー、
こないだ払った給料と退職金、返してもらえないかなあ
age
155 :
氏名黙秘:03/05/18 22:43 ID:ktz8Jp3M
公示の衣
エビフライの衣
わたくしは大変古いんでありまして、わたくしはポルノの自由化には絶対反対であります(笑)。
ああいうものは大変よくない(笑)。それはおそらく諸君もそろそろそういうふうに感じ始めて
おられはしないかとおもうのです。まだ感じはじめておられないとすれば、まだ読み足りないのでしょう(笑)。
ああいうものを読みますというと、はじめはエクサイトして快感を味わいますが、
読んだ後に残るものは何でしょう。わたくしは単なる空虚感だけだとおもうのです。
そして、ああいうものを沢山に読んでいると、やがて食傷してしまいます。
わたくしは性というものはまさしく聖なるものだとおもうのです。性が神秘的なものを
失ってしまったばあいには、これは人間の最大の快楽が失われてしまうとおもうのです。
わたくし自身なんかもうどっちだってかまわないんですが、わたくしは若い諸君のために、
性の行きすぎた解放には反対であります(笑)。
158 :
山崎渉:03/05/22 00:42 ID:???
━―━―━―━―━―━―━―━―━[JR山崎駅(^^)]━―━―━―━―━―━―━―━―━―
休載age
払い込み仮装のためのからくり
大谷「私はフェミニストです」〜エキサイティング各論より
162 :
氏名黙秘:03/05/25 00:19 ID:F2/+C/I8
薔薇は愛、鳩は平和の象徴・・・・。
165 :
氏名黙秘:03/05/25 02:42 ID:HVu5nw2q
>164
芦部?
166 :
山崎渉:03/05/28 15:26 ID:???
∧_∧
ピュ.ー ( ^^ ) <これからも僕を応援して下さいね(^^)。
=〔~∪ ̄ ̄〕
= ◎――◎ 山崎渉
age
やられた小森
169 :
氏名黙秘:03/05/29 20:58 ID:C6e8/BEu
立法がピラミッドのように沈黙するとき、判例はスフィンクスさながらに奮い起つ
わが国の結果無価値論と行為無価値論をめぐる議論は、井田教授の一連の論文によって新しい時代を迎えている。
違法論は、井田以前(BI)と井田以後(AI)に分けることができるとさえ言えよう。
戦前は、縁故募集なんて「募集」とは言わなかった。
募集といえば、公募に決まっていた。
「縁故募集なんてのは『第三者割当設立』です」
―上村達男(講義にて)
172 :
我妻榮:03/06/07 20:07 ID:fyGfmAek
「岸君、魚でも釣ろう」 我妻榮
60年安保の騒擾のなか、かつての学友として岸信介総理に対して
暗に退陣を勧告した朝日新聞への投書より。
憲法のうっちー(内野正幸)先生おもしろいね。
ウロ覚えですまないが、昔のArticleの憲法の勉強法特集で、
「教科書には、A説B説、はたまたB1説B2説など書かれているものも
あるが、ビタミンじゃあるまいし、このようなものを覚える必要はない」
と寄稿したものがあった。
しかも佐藤幸治の寄稿の次に載っていた…
174 :
氏名黙秘:03/06/15 16:51 ID:IdV8b4GW
中学五年の時、病気がちで教練の出席日数が足りず、第一高等学校への「割り
当て」からもれた私は武蔵高等学校を受験したが、万一に備えて早稲田と慶應
の予科も受験しようとした。これに父が反対した。私の小学校時代の担任の先
生が、私の中に何か未知数の可能性があると語ったとかで、父はそれを信じて
いた。「その可能性を実現してユニークな仕事を残すか、実現し損ねて凡俗に
終わるかは、君の努力次第だが、そのためには東大を出て知的職業につくべき
である。政界や実業界には君は全然向いていない」というのが理由だった。今
にして思えば、早稲田や慶應に対して随分失礼な言い方だが、父にとっては
「日本には大学は一つしかなく、学部学科も一つしかない」(私が冗談にこう
いったところ「本音はそうかも知れんな」といったことがある)のだから、当
然かもしれない。
我妻洋「不肖の子」より
白取は殺してもいい奴だ
風船をやってからでもいいではないか。
警察や!キップ出とんのや!
今日の日本の方理論と実務は、現実を正確に直視していない。
とくに刑法総論は、組織も被害者も共同体をも十分に扱う能力を欠いてはいないか。
by渥美東洋
とーよーに言われたくない。
でも天才なんだよなあ・・・。
コップの中の嵐
181 :
椎橋:03/06/16 23:06 ID:???
わたしもいつか名言を吐きたいものだ
朕ハタラフク喰ッテルゾ ナンジ人民飢エテ氏ネ ギョメイギョジ
>>10 判例の文句なのか。
航空機のハイジャック事件で事件当初の総理大臣・福田赳夫(福田官房長官の父親)が
その文句を言って犯人の釈放要求を呑んだというバカな話なら知っているが。
憲法一四条は、「すべて国民は、法の下に平等」であると宣言している。米国連邦最高裁判所の正面玄関の上には、「法の下における平等な正義」
(イクオール・ジヤステイス・アンダー・ロー」の四字が大理石に刻まれている。これらは一体何を意味するか。それは、言うまでもなく民主主義
を基調とする法の下における平等の大原則を高らかに歌つたものである。国際連合世界人権宣言二条においてもこの原則は厳かに宣言されている。
およそ民主主義の基礎は、人間の尊厳を前提とする個人の平等すなわち一切の人格の平等にある。個人の平等の基礎は、解放された自由な個人が外
部的強制によつてではなく自らの内在的深奥の自発性に基いて行動しようとする自主的独立自尊の精神と、これと一体不離の関係にある自己責任の
精神とにある。自己において自主と責任とを尊ぶことは、同時に他人においてもその自主と責任とを尊ぶことを伴い、自己の人格におけると他人の
人格におけるとを問わず人間性を尊重し、単にこれを手段視せず常に同時にこれを目的として遇することとなり、かくして必然に一切の人格の平等
の意識に到達するわけである。結局民主主義とは、個人と個人との基本的人権が対等であることが基底である。かゝる法の下における平等の原則は、
多年に亘る歴史的成果として広く一般に承認せられ、新憲法一四条において明らかに宣言されたところのものである
歴史的に見ればわが国では大宝律においては、尊属殺は悪逆と呼ばれ(子殺は却つて普通殺人よりも軽く扱われた)、天皇弑虐は謀反と呼ばれ、
共に八虐の罪の一として数えられ、この二者に最も重い刑を科して以来、永くこの伝統を保ち現行刑法に及んだ。
186 :
氏名黙秘:03/06/16 23:27 ID:dfwaWVpg
「司法試験もウカンネーような奴は、人間じゃねー。」
某大教授、学部の授業中でのお言葉。
そう・・・オレなんかブタか、それ以下の生き物さ。
>>184は、勢頭米国連邦最高裁判所に掲げられている標語や国際連合世界人権宣言を由ありげに引用している。だが、悲しいかな、米国各連邦では
必ずしも法律が同一でなく、従つて、かかる異なる法の下における実際上の正義が平等であり得ないことはいうまでもない。しかのみならず米国
には人種による差別的法律の多数存在することは、世界周知の事実である。さればこそ米国連邦最高裁判所においては特に標語として論者引用の
四字をかの真白き大理石深く刻んでおく必要があるのであつて、我憲法上段鑑とするは格別毫も模範とするに足りないものである。また、世界人
権宣言は、いうまでもなく世界に対する宣言で、現に国際上政治的、経済的又は社会的関係において差別されているわれらは、もとより大いに歓
迎するところではあるが、しかし、一国内における憲法乃至法律の解釈としてかかる国際的宣言を引用することは適当とはいえない。されば、わ
が憲法一四条を解釈するに当り冒頭これらを引用するがごときは、先ず以て鬼面人を欺くものでなければ羊頭を懸げて狗肉を売るものといわなけ
ればならない。以下の論旨については前に一、二触れたのであるが要するに民主主義の美名の下にその実得手勝手な我儘を基底として国辱的な曲
学阿世の論を展開するもので読むに堪えない。
>>187 184、185、187は全て最大判S25.10.11
尊属傷害致死の事件。
しかし、ソレ親子の道徳だ、ヤレ夫婦の道徳だ、それ兄弟の道徳だ、ヤレ近親の道徳だ、ソレ師弟の道徳だ、ヤレ近隣の道徳だ、
ソレ何の道徳だと言つて、不平等な規定が道徳の名の下に無暗に雨後の筍のように作り得られるものとしたら、民主憲法の力強く
宣言した法の下における平等の原則は、果して何処え行つてしまうであろうか、甚だ寒心に堪えないのである。
184、185と同じ真野毅裁判官少数意見より
>>189 187→188
>>192 斎藤悠輔裁判官の意見。こういう人もいるんだなあと思って。こいつこそ曲学阿世だよな。
別の判例での真野氏の補足意見。この人はなぜか律令法に詳しい。
元来政令三二五号の罰則は、指令違反を処罰するというだけで、極めて包括的・抽象的であまりに漠然としており、犯罪の実質的構成要件は広範囲に指令に委されている。
占領統治の方式としてはまことに已むを得ないものであるが、憲法上は罪刑法定主義に反し、同政令が違憲であることは多言を要しないところである。それは、往昔大宝律
令の時代に今日でいう空白刑罰法規に当る職制律において、詔勅違反を処罰する違勅の罪を定め、その刑を徒二年と定め、その後続々発せられる詔勅に違反する行為を犯罪
として処罰したのと全く同巧異曲のやり方である。これは専制的統治者にとつては極めて便利重宝な法律的技術ではあるが、現代立憲制度の照射に当てて見れば、その正体
は罪刑法定主義に反することを暴露するものと言わざるを得ない。
ところで186の教授は誰じゃ?
>>193 いや、俺にはお前の方が曲学阿世の徒に付和雷同しているように見える。
斎藤悠輔裁判官にはむしろ気骨さえ感じる。
197 :
192:03/06/16 23:48 ID:???
>>197 ネット上のデータベースで見つけただけっす。
>>196 斎藤氏は法の下の平等の意味を誤解しているし、これが世界に共通の理念であるとして、
その文脈から考えることを要求する真野氏に対し、あくまでも日本法の文脈でのみ捉えようと
する彼の姿勢は俺には信じられないのだが。
斎藤裁判官の意見は昭和25年のもの。戦後、現在の人々の感覚とはかけ離れていて当然。この時の判例が尊属殺を合憲としていることからも、当時の考え方は斎藤裁判官に近かったんでしょうね。。
202 :
201:03/06/17 00:14 ID:???
戦後、現在の人々=〉戦後何年もたっていない当時の人と現在の人とでは、って意味です。
>>201 まあね。当時と今ではそりゃ感覚が違うのは当然だわな。この判例は正確には尊属傷害致死重罰規定を
合憲としたんだけどね。でも、合憲とした理由は「道徳」であって、「法の下の平等」を斎藤氏
のように考えたかどうかはまた別のことだとは思うんだけどね。
205 :
氏名黙秘:03/06/17 02:48 ID:UgaL3y6+
最近の判例はあまり面白くないが、なんでだろ〜
__∧_∧_
|( ^^ )| <寝るぽ(^^)
|\⌒⌒⌒\
\ |⌒⌒⌒~| 山崎渉
~ ̄ ̄ ̄ ̄
ある寺の坊さん、戸籍上の妻があり、子供もある。
どうしたわけか、近所の芸者と仲良くなり、手に手を取って北海道に逃げて、
竹の柱に萱の屋根、手鍋を下げて夫婦生活をし、坊さんは炭坑夫となって働いていた。
ある時、炭鉱が爆発して坊さんが死んだ。
遺族扶養料を誰にやるか。郷里の妻は戸籍上の妻、北海道の妻は重婚した内縁の者。戸籍上の妻がある以上、
遺族扶助料はこれに出すのは当然だと諸君は言われるかもしれない。労働基準局でもそうしたという事です。
芸者とも間には幸いにも子供が無かったので、格別問題は起こらなかったということでした。
しかし、芸者との間に子供でもあり、内縁の夫の死後、北海道で子供を育ててゆかねばならないとしたら
、戸籍上の妻にやればよいといっただけで簡単にことが済むかどうか、はなはだ疑問となる事もありましょう。
なるほど坊主はけしからんでしょう。しかし『坊主憎けりゃ芸者までも』というわけにもいきますまい。
我妻榮 法律における理屈と人情
209 :
氏名黙秘:03/07/12 21:38 ID:dF+BCL3d
「われわれは、無数に電波がとびかう中で暮らしている」
団藤重光 「法学の基礎」 第1編第1章第1節冒頭より
210 :
軍鶏:03/07/12 21:41 ID:???
>209
21世紀におけるデムパゆんゆんの現状を見通した卓見と言うべきであろう。
(公開講座を寝坊でぶっちし)
「時計が狂っていたもので…」
この男、東大を首席で卒業している。
__∧_∧_
|( ^^ )| <寝るぽ(^^)
|\⌒⌒⌒\
\ |⌒⌒⌒~| 山崎渉
~ ̄ ̄ ̄ ̄
21世紀におけるデムパゆんゆんの現状を見通した卓見と言うべきであろう。
学問に時間を費やしすぎるのは、怠惰である。
byフランシス・ベーコン
ガイシュツかもしれないが・・・・
猥褻文書は「一般的に性欲を刺激するに足る表現があり,これにより人が性的欲求を惹起し
理性による制御を否定又は動揺するに至るもので,自ら羞恥の念を生じかつそのものに対して
嫌悪感を抱く文書」と定義すべきである。・・・かかる文書が猥褻文書として排除せられるのは,
これによって人の性欲を刺激し,興奮せしめ,理性による性衝動の制御を否定又は動揺
せしめて,社会的共同生活を混乱に陥れ,延いては人類の滅亡を招来するに至る危険が
あるからである。
戦前は、縁故募集なんて「募集」とは言わなかった。
募集といえば、公募に決まっていた。
「縁故募集なんてのは『第三者割当設立』です」
―上村達男(講義にて)
「岸君、魚でも釣ろう」 我妻榮
60年安保の騒擾のなか、かつての学友として岸信介総理に対して
暗に退陣を勧告した朝日新聞への投書より。
(⌒V⌒)
│ ^ ^ │<これからも僕を応援して下さいね(^^)。
⊂| |つ
(_)(_) 山崎パン
>>103 同意
ところで話は変わるけど、携帯ゲーム機"プレイステーションポータブル(PSP)
久夛良木氏は,“PSPはゲーム業界が待ち望んだ究極の携帯機”として説明。「ここまでやるかと言われるスペックを投入した」という。
発表によれば「PSP」は,曲面描画エンジン機能を有し,3Dグラフィックでゲームが楽しめる。
7.1chによるサラウンド,E3での発表以来,クリエイターたちにリクエストが高かった無線LANも搭載(802.11)。
MPEG-4(ACV)による美しい動画も楽しめるという。これによりゲーム以外の映画などでのニーズも期待する。
外部端子で将来,GPSやデジタルチューナーにも接続したいとする。
また,久夛良木氏は,繰り返し「コピープロテクトがしっかりしていること」と力説。会場に集まった開発者たちにアピールしていた。
さらに,ボタン設定なども明らかにされ,PS同様「○△□×」ボタン,R1・L1,アナログスティックが採用される。
この際、スク・エニもGBAからPSPに乗り換えたらどうでしょう。スク・エニの場合、PSPの方が実力を出しやすいような気がするんですが。
任天堂が携帯ゲーム機で圧倒的なシェアをもってるなら、スク・エニがそれを崩してみるのもおもしろいですし。かつて、PS人気の引き金となったFF7のように。
いきなりこんな事いいだしてスマソ・・・
GBAと比較してみてどうですかね?(シェア以外で)
君の書いたカレーの作り方には玉葱が入ってない。
223 :
筑波常治:03/09/06 23:27 ID:5/SlNa4X
(学内試験)「持ちこみはいいですが、連れこみはダメです」
こういうおもしろいのあげとこ
「弾劾的捜査観……ふん(鼻で笑う)……そういうことを言う人をね、
『おバカさん』って呼ぶんです」by 渥美東洋 (講義にて)
もう1回あげとこ
学会の権威 文部科学教官灯京大学教授 高橋ピロシ先生の至言
「亜細亜大学のような3流大学でも、予備校でマニュアルさえ覚えれば
合格できるような今のシステムはおかしい」
「乾しの君だけは許さない」BY川島武宜
230 :
氏名黙秘:03/10/09 00:28 ID:nzVh0yWQ
まず、ジャッキー佐藤が「あなたから私に」と歌い、
次に、マキ上田が「私からあなたに」と受ける。
これでは、マキ上田からジャッキー佐藤に一方的に
給付がなされるにすぎず、片務契約である。
道垣内弘人 「ゼミナール民法入門」
>>228 これはネタだとしても、
これに近いこと言ったのか?
便槽出産事件ってショッキングじゃない?
判例集みてたら不作為犯でも出てくるし、生命の始期でも出てくるし
何件もあるみたい昔は便所で出産するのがフツーだったのか!?
生まれてきてすぐウンコまみれで即あぼーんってキツー!!
あと各論の判例の
究極のSMプレーのヤツもすご過ぎる。
しかもあの事件オトコ同士だったらしいし。
世の中には知らなくていい世界があんのね…。
良スレage
「刑法講義(総論)」より
一部の論者が、あたかも「処罰を限定すればするほど、国民の利益になる」
かのように主張することは、現実の被害に眼を閉ざしたものであって、誤りで
あることはいうまでもない。・・・刑法における応報的原理は、現在もなお、
一般国民の中でゆるぎない法確信であると考える。・・・
刑法上、およそ個人の生命が、他人の生命を含めた他のすべての法益に
絶対的に優越するわけでなく、国民の応報感情に根ざした一般予防効果も
考慮する限り、誤判を回避するための十分な防止措置を前提条件として、
一定の犯罪者に対する死刑の適用は認めざるを得ない。
いわゆる「人道主義的刑罰観」が、受刑者の生命だけを偏重して、被害者の
利益や遺族の感情、さらには一般国民の素朴な刑罰観を軽視するのであれば、
到底支持しがたいのである。
三ヶ月章
(確認の訴えの対象が無限定になりうることについて)
「極言すれば、往来の適当な人をつかまえて、自分の飼い猫が死んだことの
確認を求める訴えを起こすことすら理論上は可能である」
「選択的併合こそは、旧訴訟物理論が日本で最後にたどりついた墓場だった
のである」
鈴木竹雄や、三ヶ月章は、日本語を美しく論理的にした何人かのうちの一人であり、
その手になる幾行かは、ほとんど詩である。
副島隆彦「法律学の正体」
>いわゆる「人道主義的刑罰観」が、受刑者の生命だけを偏重して、被害者の
>利益や遺族の感情、さらには一般国民の素朴な刑罰観を軽視するのであれば、
>到底支持しがたいのである。
佐久間氏が、犯人を死刑にすることが、必ず、被害者の利益になり、遺族の感
情に沿い、かつ、一般国民の素朴な刑罰観に沿うからこそ、死刑を支持すると
いうのであれば、それは到底支持しがたいな。
240 :
かみ:03/11/02 09:15 ID:???
>>238 「何人か」って、一億人とかいわないよね
「幾行か」って、一行とかいわないよね
age
植松正(刑法)
「すべてを無くしたけれども、美しいと思う気持ちは奪われ
てはいない。この気持ちがある限り立ち直ることができる。」
戦前、植松博士は台北帝大で教鞭を執っていたが、戦局が危うくなったので
妻子を本土に返したところ、輸送船が撃沈され妻子を亡くされた。さらには、
学位論文も戦火の中に消失された。失意のどん底の最中、戻ってきた東京の
焼け野原に独り立ち、真っ赤な夕焼けを見た時の言葉。
鳴きそうになった
社会の秩序を維持する手段には種々のものがある。宗教、倫理、プロパガンダ等々々。
国家が加える刑罰もまた、このようなソウシャル・コントロールの一つの手段である。
平野龍一『刑事訴訟法』
247 :
某法医学者:03/11/22 23:19 ID:3zFj/pop
>232
便槽出産事件のような事件はこの世の中にいっぱいあります。
現在でも当然多数あります。
女性が人に隠れて出産でき、かつ嬰児の死体を遺棄してもすぐには
バレないところといったらどんなところがあるでしょうか?
君もトイレでポルノの類を読んだことはありませんか?
ちなみにこのようなときに臍帯の切れ目や嬰児の大きさ等によって
事件性の有無を判断するわけです。
>>247 ( ・∀・)つ〃∩ ヘェーヘェーヘェー
法秩序の精神に反する、社会倫理に反するとして結論を下すのは、自己の価値観を、
法秩序、社会倫理の名によっておおいかくして他人におしつけることになりかねない。
憲法守って国滅ぶ
小林節
刑法各論は、砂を噛み、蝋を喰らうがごとしじゃ。
箸にも棒にもかからぬ駄作
人はなめくじじゃない
民法出でて忠孝滅ぶ
「そんなあほな」
覚せい剤を見つけられた被疑者がそう言って、警官にボコボコにされた。
「警察が打ってもいいと言ったんや!」
覚せい剤でらりってる被疑者が取り押さえられるときに言った言葉。
「刺すんやったら刺してみぃ」
光清打つぞ。
対等でない当事者の間に弁論主義を機械的に適用するのは、
落とし穴をもうけて陥るにまかせて顧みないに等しいものだと言わねばならない。
260 :
氏名黙秘:03/12/11 01:49 ID:twzWCwCb
261 :
258:03/12/11 02:39 ID:???
>260
ゴメン、間違った。
ついでにもうひとつ内田ネタ。
名の変更。
ウン子→多喜子、めんた→ミチ子、メシ→光子、
ウシ→松枝、ウカツ→カツ、タコ→たくよ
ウン子も面白いが、メシもなかなか笑える。
しかし、よくこんな名前つけるな〜。
なかみを理解させるためには、読みながら読者に考えさせることがいちばん
である。ただ覚えればすむという憲法の教科書は、ほんとうは、何度読んでも
身にはつかないのである。
とくに憲法という分野は、中学生のころから接していて、たかが知れていると、
たいていの人がなめてかかるが、いざ本格的にとりかかると、ぐにゃぐにゃと
つかまえどころがなく、はっきりわかったという気持になかなかなれない。
何しろ国家の根本法だという憲法の特殊性のためであるが、少なからぬ原因は、
政治的にのぞましいと考えることをなんでもかんでも憲法の意味だと主張して、
ますます混乱させる憲法学者たちの言説にもある。憲法論と政治論の見分け
がつくまでは、その種の言説を目にしないほうがよい。
尾吹善人
263 :
氏名黙秘:03/12/23 20:03 ID:LaYQ0J0E
憲法学者にしておくのはもったいない>尾吹先生
理 論 の 世 界 に は 疑 ふ こ と の 許 さ れ な い 権 威 は な い
婚姻の当事者主義
「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立」する(24条1項前段)。
憲法制定当初、この一句ほど人気があり、たちまちに田舎の若者たちに
までしみとおっていった憲法の規定はない。
それまでは、婚姻は当人同士よりも「家」と「家」の問題であって、「戸主」と
いう名の家長の同意や、男は30歳まで、女は25歳まで、家にある父母の
同意なしには結婚できなかった。この規定は、第三者の同意を婚姻成立の
要件とすることを否定し、恋愛結婚の自由を保障した。
268 :
植松正:03/12/28 15:47 ID:???
「学説の争いというものは、どこにでもあるのだが、刑法学界では、これが
特にけわしい。個々の小さな問題について争いがあるばかりでなく、
根本的な立場において対立する二大学派があるとされているからである。
しかも、それが日本においては、遺憾なことには、学者間の感情的な
争いの色彩さえ帯びているので、学生たちにとっては、はなはだ気になる
ところであるらしい。あらたに刑法を専攻する学者があらわれたりすると、
学生はすぐその学者が二つの学派のいずれに属するかをハッキリ色わけ
しないと気がすまない。 」
「司法試験の受験生などは、この色わけについて特に神経過敏になって
いる。試験官と反対の立場にある学説を採って答案を書いたら、落第に
されてしまいはせぬかと心配する。しかし、この種の試験では、試験官は
つねに同一学派の人ばかりによって占められているわけではないから、
自分と同じ傾向の試験官が自分の答案を採点してくれるとはかぎらない。
試験官が交替すると、参考書を買い直し、自分の学説(?)をもそれに従って
変更するという者もある。」
「こういう良心も信念もないのとは違うが、少し神経症的になっている者も
ある。傾向の違った二つの本を読むと、混乱してしまって、自分の考えが
支離滅裂になると心配するのである。これは頭の悪い人の心配だ。そう
いうのは、はじめから理論的、批判的な学問をするに適しない人である。」
「ある人が一の学派に属する甲学者の立場を採った以上、その学者の
主張することは、なにからなにまで受けいれなければならないという性質の
ものではない。他の学派の乙学者の見解でも、根本的な立場と矛盾する
ことなく、これを採り入れることのできる場合がいくらでもあるのである
から、そういうことにこだわらず、あくまで論理的に、学説批判をしながら、
自己の立場を築いて行くべきである。」
「変に神経質にならずに、真理を真理として求める態度を、わたくしは
人々に求めたい。」
これが常識的な解決であるにもかかわらず、なお「理論上は強制履行が可能だ」と言うこと、どれだけの意味があるのだろう。逆にいうと、もし仮に
変 人
が上記のような強制履行を求めてきたとしたら、裁判所としては、教科書通り、これを認めるべきなのだろうか。
内田貴『民法V』114頁。
前田雅英
「不安感(危惧感)説には、国民は不安感を覚えざるをえない」
板倉宏
「判例も、危惧感説をとっていると考えられる」
「たしか小学校の頃は、毎月『少年』『少年クラブ』『漫画王』『冒険王』
『少年画報』『小学○年生』って、六冊雑誌をとってた気がするなあ。
当時は、一冊につき五、六冊漫画の付録が付いてたと思うから、月に
四〇冊ぐらいは読んでたんじゃないかなあ」
276 :
271:04/01/18 20:41 ID:???
age
警察犬カール
「警察や。切符出とんじゃ」
「刺すんやったら刺してみぃ」
刑訴百選に出てくる「猿のような男」ってのが
いったいどんな顔した奴なのか
一度見て見たい
江戸川乱歩の「恐怖王」に出てくるような
ゴリラ男なのか?
「邪魔をするんじゃない。おまえみたいな若造にどうこうされる筋合いはない。
俺は二十年もやっているんだ。」
民法出でて忠孝滅ぶ。
我妻は、米沢市の中学英語教師の家に、女4人との5人兄弟の真中の男子として生まれた。
ごく貧しい生活であった。幼にして秀才の誉れが高く、第一高等学校から東京帝国大学法学部を
卒業し、鳩山秀夫に見いだされ、鳩山を師として学問の道に入った。鳩山低でロースト・チキン
をご馳走になって、世の中にこんなにうまいものがあるのかと驚いたと述べている。
保守
保守あげ
妥当と思われる解決を提案するだけなら誰でもできるが、
民法の規範体系と整合的な法律構成を与えることができてはじめて、
当初の直感的判断は法的判断としての正当性を主張できる。
内田貴「民法T」
288 :
氏名黙秘:04/02/18 12:54 ID:noCgRZwE
良スレage
相場は、需給が投合された結果、自然に形成される価格だからこそ権威がある。相場操縦
(manipulation)は、市場の自由な価格形成を腕力でねじ曲げる、神を畏れぬ行為である。
保守あげ
良スレage
マクリーンは、一審勝訴の日テレビに登場して、「日本の憲法も裁判所もスバラシイ」 といい、
この大法廷判決のときには、「ほんと、ビックリしました」 と語ったが、いずれがまともな判決であるのかは、
当事者やその応援団の受けとめ方とは別な問題である。とことん争ったおかげで、昭和四五年九月に
いったんは離日すべきものが八年間ものびたという事実も付言しておく。
尾吹善人 「解説憲法基本判例」
>>294 だったら仮想世界つくってるゲームなんてピー子してもいいじゃん。
ただ、一つだけ注意しておいてほしいことがある。それは、判例に反対するときには覚悟がいるとい
うことである。先ほども述べたように、裁判所に行けば、判例にしたがった判断がおこなわれる。それ
だけに、なぜ判例に賛成できないのかという理由づけを、誰もが納得できるように示す必要がある。判
例も変わりうるものである。だからこそ、裁判所にも判例を変えざるをえないと思わせるような理由づ
けをする必要がある。それができる者こそが、すぐれた法律家だといってよいだろう。
(民法講義・総則6頁)
受験生は、判例ベースがいいね
299 :
氏名黙秘:04/03/06 05:27 ID:j+WVbMJe
法律家になるための試験なんだから説得的に自説を論証する努力をしなければ金太郎飴とか言われちゃうよ
判例の理解はもちろん必要だけど
配管工風情があまり威張るな。
>>268 こういうの見るといつも思うけど、
なんで学者って
なんでも学生の責任にして逃げるのかね。
みんなそう。
確かに受験生、学生が安易に結果を求める姿勢は戒めるべきだろうが、
そういう状況にしたのは自分達でしょ。
303 :
氏名黙秘:04/03/10 01:54 ID:yup830S+
極端な軍国主義者と共産主義者は裁判官に向かない。
受験界では、予備校教師への依存度が高いようにみえるが、概して、
より深く、あるいは、はるかに深く考えているのは、やはり学者である。
そして、実力のある学者は、学生諸君が良く名前を知っている少数の
人に限られる訳ではなく、沢山いる。学者集団(学界)の動向は、
固定的・静止的なものではないことにも留意を要するが、大いに注意に
値するのである。
「刑法各論 初版はしがき」
・・・裁判所が公選法二〇四条の訴訟でこのような違憲審査ができるとしたのも、この
法律の解釈でしかない。国会がこの二〇四条にもう一項を追加して、公選法別表自体の
違憲を理由として訴えることはできないと定めればそれっきりなのである。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
去年だったか、私は東京のある司法試験のゼミで、国会が右のような法律を制定
すれば、裁判所の審査権は排除されるか?という問題を出してみた。ぬきとってざっと
見た答案は、すべてそんな法律は憲法違反だと見当違いの答えを書いていた。特に
法解釈学に熱心な若者たちでさえ、憲法上必ず裁判所にやらせる必要のない訴訟に
おいて裁判所の審査権を制限することが、「司法」権の侵害になると感違いするのは、
学生たちの目にふれる「憲法学者」たちが、冷静に、是々非々主義的にものを考える
ことをして見せないからではなかろうか?
306 :
氏名黙秘:04/03/10 08:55 ID:b8c+NWDA
伊藤昌司「相続法」は名文句のパレード
伊藤昌司←同志社大学教授です。
同志社ばんざーい。
前田が昔の辰巳のテープでこんなこと言ってた(大意)。
「わたしはいま運転免許を取りにいっていまして試験を受けたら道路交通法が全然できなかったんです。
試験官の人たちはわたしが刑法の学者だってよくよく知ってるんですね・・・・。
刑法学者なんだから当然、道路交通法なんて万点とれると思ってる。
でもわたしは、普段は択一の過去問3回まわせとか受験生に指導しているのに、道路交通法は全然できないんです。すごく恥ずかしかったです・・・・」
>>302 ふーん、神経質になるなと言ってるのが「逃げる」ことになるのかね?
>>305 すまん、
>そんな法律は憲法違反だと見当違い
なんで見当違いなのか、マジでわからん。
合憲との主張が論理的にありうるなら、意見との主張も同じくあると思うんだが。
311 :
伊藤昌司:04/03/10 22:26 ID:Z7SuGwPF
「相続させる遺言」に関する最判平成3年4月19日について
この判例は、民法史に残るスキャンダルであり、
将来必ず変更されるであろう。(相続法123頁)
>>311 「相続させる遺言」って何?遺言って相続させるためのもんじゃないの?
教えて
>>312 「財産XをAに相続させる」という遺言があった場合,これは,
財産XをAに遺贈するという意味か,
財産XがAの所有になるように遺産分割をせよ,という遺産の分割の方法の指定か,
という問題に対して,後者だとした判例。
>>310 公選法204条のは、公益を図るための「客観訴訟」。
私人の権利義務を争う「主観訴訟」ではない。
「客観訴訟」は一般的理解では、「法律上の争訟」に当たらず、本来的な「司法権」の対象ではないとされる。
一般に「司法権」とは「具体的争訟について、法を適用し宣言することにより裁定する国家作用」をさす。
この「具体的争訟」を言い換えたのが、裁判所法3条1項の「法律上の争訟」。
つまり、「法律上の争訟」に当たらないということは、「具体的争訟」でもないから、「司法権の対象外」であることになる。
では、「司法権の対象外」である「客観訴訟」を、「司法権」を担う裁判所が行使し得る根拠は何か?
その答えが、裁判所法3条1項の「その他法律において特に定める権限」という規定。
この規定は、憲法は『「司法権の対象外」の事項でも、裁判所に担わせうるか否か』について沈黙している(どっちでも良いとしている)、という解釈を前提に置かれたもの。
言い換えると、この規定に基づいて与えられる権限は、「要請」「許容」「禁止」の3段階で言うなら、憲法上「許容」されているものにすぎない。
いうならば、そうした権限を作るか否かは、「立法裁量」の問題でしかない。
立法裁量の問題でしかないなら、そうした権限に基づく公選法204条の「客観訴訟」を新たな立法で廃止しても、違憲問題は生じえない。
司法権の概念を、従来と違う形で捉えるなら、違憲とも言いうる。
でも、従来の司法権概念(特に具体的争訟性)を放棄しないなら、違憲論は筋違いだと思う。
>>315 解説とてもわかりやすかった。ありがとう。
おぶきタソは、確か立法不作為も笑止千万って感じだよね。
>>315さん乙。
他のネタもあったらまたお願いっす。
伊藤昌司タソは、「家庭の事情」で九州に帰ったって話だったんだけど。
また関西すか。
でもまあ10年たちゃ家庭の事情も変わりますわな。
てか、はよ受かれや。。。漏れ_l ̄l○
21世紀の株式会社はコンプライアンスを徹底して、情報を積極的に
株主に公開し、不正を防止しなくてはなりません。
↑皮肉だね
>>305 一連のこの種判例(選挙無効訴訟)の副産物として、裁判所が、立法府の怠慢(「立法不作為」)に
ついても一言しかってくれるかもしれないという期待が生じた。しかも、その立法不作為が、漠然と
した憲法の「平等原則」の不完全実施、換言すれば「同じ立場にある」と称する人びとのうち一部の
者の、立法府による「見落し」である場合に裁判所の違憲判断を求めるという新しい流行が
生まれた。人間性の常として「違憲に損をしている」という提訴ばかりなのはむろんのことである。
法律が既にあの人達に与えている利益は憲法上自分にも与えらるべきものである、とやたらに
主張される。「同じく」過去の戦争に動員されながら、戦死・戦傷につき日本国民のような補償が
受けられないのは違憲だと訴えた台湾の人、「同じく」戦争(空襲)でけがをしたのに、戦傷を受けた
軍人などのような補償が受けられないのは違憲だと訴えた名古屋のおばさん達、極端な最近の
例では、「同じく」税金を払っているのに、選挙権を与えられないのは違憲だと出訴した在留イギリス
人など、なおさら『判例時報』をアホらしくさせるような訴訟が多発する傾向にある。あるものは
「公法上の当事者訴訟」、あるものは、なんと、憲法上あるべき法律がないという立法不作為による
損害の「国家賠償訴訟」の形をとっている。たいていの訴えは、訴訟の実質に立ち入って原告が
主張する「同じ立場」を否認することで、むろん原告敗訴という形で簡単に片がついている。
直接的には、日常的だが深刻な訴訟でただでさえ手いっぱいの裁判所に余計な手間をかけさせる
という実害があるだけだが、このような訴訟の流行は法と裁判をオモチャにするもので、私は人類
永年の法文化を毒するものだと考える。もし弁護士達まで大真面目にこれに加担しているとなると、
憂慮すべき事態といわなければならない。・・・・・・・・
・・・もともと「裁判所の法令審査権」に「法令」というのは現存する法令にきまっており、憲法上
存在すべき幽霊のような「法令」の不存在につき判断する余地はないというのが、やっぱり
「健全な常識」というものであろう。憲法も法の一種であり、しかも民法典などとちがってとりわけ
大ざっぱな法である。それを専門家ぶってどんなに技巧的にいじくり回したところで、その結論が
「常識」から大きくずれることは決してないのである。現実には少なくない悪しき「法律家」が、もし
素人衆の腑に落ちないことを一方的または高圧的に説くのを見たら、全部とはいわないが、
大部分はマユツバだと推定しても差し支えあるまい。
尾吹って人今まで知らなかったけど、痛快な語り口でいいね。
>>323 異端なだけに、こうでもしないと埋没するという危機感が感じられていい>尾吹氏
政治の一種の閉塞状況から生ずるいろいろな政治的不満が、違憲訴訟という
形をとって裁判所に押し寄せるために、いわゆる 「憲法判例」 も著しく増加した。
多くの憲法学者達まで法廷の場で立憲政治の実現を期待するようになり、期待に
沿う下級裁判所をほめそやし、水をかける最高裁を非難している。著者は万事
「是々非々主義」 で、そういう立場をとらない。
尾吹善人 「憲法教科書」 はしがき
まず,著作権侵害に限らず,匿名で権利侵害を行っている者に対して差止請求を認めるべきかどうか,
認めるとしてどのような方法で差止めを可能ならしめるかは,基本的には立法政策の問題であって,電
子掲示板における表現において,匿名での権利侵害行為がなされたからといって,侵害の主体というこ
とができない電子掲示板の設置者ないし自動公衆送信装置の設置者に対して,特段の法規上の根拠も
要することなく,差止請求権を行使することができると解することは,到底できない。殊に,憲法上自由な
表現活動が保障されている下においては,表現活動に対する抑制行為は厳に謙抑的であることが求め
られるものであり,このような点に照らしても,原告らの主張するところは,差止請求の相手方を解釈によ
って無制限に拡張することにつながるもので,到底採用することができない。
もっとも,発言者からの削除要請があるにもかかわらず,ことさら電子掲示板の設置者が,この要
請を拒絶して書き込みを放置していたような場合には,電子掲示板の設置者自身が著作権侵害の主体と
観念されて,電子掲示板の設置者に対して差止請求を行うことが許容される場合もあり得ようが,そのよ
うな事情の存在しない本件において,被告に対する差止請求を認める余地はない。
328 :
氏名黙秘:04/03/21 07:31 ID:fQ5KTe5D
>>315 文章わかりやすいな。合格したら本でも書いてくれ。
良スレage
オチャが入りましたよ ____
∧∧ /__ o、 |、
(´・ω・`) | ・ \ノ
( o旦o | ・ |
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
何 を 言 っ て い る ん だ 、 こ の 野 菜 は ?
第二に、改説はあまり好ましくない、といわれることがある。しかし、この点は疑問である。いったい何
歳になれば 改説を必要としないほどに十分な力を持つに至るのだろうか。比較的若い時代の考えのどれも
が一生変わらずにすむというのは、その人の優秀さゆえの場合もあろう。しかし、多くの場合には、その
人の頭の固さゆえ、少なくともその後の進歩発展のないゆえではないだろうか。とりわけ、1のはしがきに
も触れたような、法の解釈という極めて微妙な判断において、改説をしないですむことのほうが不思議のよ
うに思われるのである。(星野英一「民法概論2」はしがき)
・・・立場としては、罪刑法定主義を尊重しつつ、できるだけ弱者に配慮しようと努めたことである。
一部には、「処罰範囲は狭ければ狭いほど良い」式の考え方もあるように感じられるが、必ずしも
同調する事はできない。
もっとも、不可欠とはいえない処罰、酷に失する責任追及、冤罪、あるいはその危険、の可能的・
現実的な被害者なども、社会的地位の高低にかかわらず、「弱者」として保護されなければならない。
ともあれ、若い諸君の中には、「法律を勉強して、弱者を助けたい」という気持ちを(も)持っている人も、
結構多いようであり、その種の諸君や、同様の気持ちを持つ同輩・先輩諸氏と共に、可及的に
多くの人々にとって暮らしやすい社会の実現に向け、微力ながら考えていきたいと思っている。
・・・
「刑法各論 はしがき」より
ほしゅ
この頃の日本では、他国に見られないような奇妙な訴訟があまりにも多い。よっ
ぽど人びとがひまで余分な金をもて余しているのか、もっぱら自分の「意見の
正当性」を裁判所に公認してほしいためにやたらに変ちくりんな訴訟をおこす
人がふえすぎている。人の趣味は様々で自由なのだから、はたから見て馬鹿馬
鹿しいと思うどんなことをやろうと文句はいえないが、国家機関である裁判官
がそんな訴訟につき合うのはいい加減にしたらと腹が立つことがある。「訴訟
狂」は排除できないが、その挑発におめおめとのっかるような下級裁判所の裁
判官は、任期の切れ目がきたときに排除した方がよいのではない
か?・・・・・・
今ようやく、若いからダメでも、(その単なる言い換えにすぎない)若いからOKでもない時代に至った。
キーワードは根性でも愛でも協調性でも効率でもなく、たぶん正義でさえもない。
一人ずつの不完全な能力は、互いに他人の自分に無いものを必要としており、そのために異質な人格がイヤでも「理解」し合おうとしてもがく緊張感が、これからの社会の動力だと思う。
固定した目的や組織に収斂しない者同士のアド・ホックでスリリングな連携―CD一枚ごとのミュージシャンの共演(競演・協演・饗宴?)のような人々のつながりにおいては、年齢や経験はさし当りどうでもよい。
さまざまの個性や主張のぶつかり合いが生み出すものへの感性だけが、混沌のなかのナヴィゲーターとなるだろう。
(「憲法フィールドノート」第2版はしがきより 一部抜粋)
筆者はカラオケが心底嫌いである。
学生時代にバンドを組んでいたころ、「おまえのベースは世界一だから歌なんかより
そこでベースを弾いてろ」といわれてリード・ヴォーカルをとらせてもらえなかった
こと、そしてその前提となっていた筆者の歌唱力に関する仲間内で広範に受容された
暗黙の了解を想起させられることももちろん嫌な理由であるが、そうした年少時の
精神的外傷体験といった個人的事情にかかわりなく、さらには筆者の歌唱によって
聴衆が被るに違いない甚大な不快感をも全く顧慮せず、「君の番だからとにかく歌え、
歌わないのは我々全体に対する侮辱だぞ」という集団の心理的・物理的圧力を受ける
ことも心底いやである。
338 :
高橋hirosi:04/04/17 22:19 ID:g1e5oZw5
まちゃお?
339 :
氏名黙秘:04/04/17 22:33 ID:mYaNymz3
長谷部恭男だね。
もう一人、憲法学者兼ベーシストの愛敬浩二も
単著のはしがきに面白いこと書いてた。
会社法のデラウェア効果
341 :
氏名黙秘:04/04/26 12:02 ID:lzNlcOuy
平井宜雄
「私は内田教授にそのような教育をした覚えはない」
「内田教授はいったい法学部で何を学んだのであろうか」
>>341 内田
「私は平井教授から法学を教わった覚えはなうわなんだおまくぁwせdrfgtひゅ
平井宜雄
法律家は「誰が言ったか」ではなく、「何を言ったか」だけを尊重しなくてはなりません。
しばしば世間は、社会的地位のある人や高い教育を受けた人やよい身なりをした人が言ったことに、
敬意を払います。しかし、「議論」に携わる法律家は、誰が言ったにせよ、言われた内容だけを
尊重しなければならないのです。つまり、法律論は、著名な法律学者や最上級審の裁判官が
言ったがゆえに尊重されるべきではなくして、その内容が反論に屈する危険を冒す勇気を以って主張され、
なおかつ反論に耐えて生き残っているがゆえに尊重されるべきなのです。
このことは、決して権威に屈してはならないのが法律家である、ということも意味します。
」
いわゆる踏んだり蹴ったりである
規範言明は、議論の場において反論および再反論にさらされなくてはならない。
このようにして議論という生存競争に耐えて生き残った言明は、そのような意味で
客観化されており、かつ議論の前提として受け容れられる可能性が高いという意味で、
多くの法律家にとって言わば共有財産となっている。
346 :
氏名黙秘:04/04/27 15:46 ID:nPhEt1MI
規範言明は、議論の場において反論および再反論にさらされなくてはならない。
このようにして議論という生存競争に耐えて生き残った言明は、そのような意味で
客観化されており、かつ議論の前提として受け容れられる可能性が高いという意味で、
多くの法律家にとって言わば共有財産となっている。
判例・通説 マンセー
347 :
平井宜雄:04/04/27 17:43 ID:Y6XV6N/Q
法律家に要求される第一のものは、主張を明確に述べ、それに対する反論に誠実に耳を傾けるという姿勢であります。
「議論」によって問題を解決しようとする以上、物理力の行使によって相手の主張を封じ込めようとするのは、
その大前提と反し、許されないことは勿論ですが、威嚇や軽蔑や無視によって応えようとするのも、同様にあってはならないことです。
すなわち、「議論」の世界はこのような根本規範によって支えられていることを法律家は知らなければなりません。
このことから、第二に要求されるものは、反論の手掛かりを相手方に最大限に与えるように主張が組み立てられていなければならない、
ということであります。しばしば、素人に理解できない専門用語を使って「立て板に水を流す」さわやかな弁舌によって有無を言わさず
相手方の言い分を押さえ込んでしまうのが法律家の役割であると考えられていますが、これは全くの誤りであると私は思います。
反論と再反論を繰り返すことによって、相対立する者の間に共有する世界をつくりあげ、広げていくのが「議論」の使命である以上、
できるだけ反論を引き起こすようなかたちで主張することこそ、法律家の役割なのです。ということは、言論の自由、とりわけ批判の自由が、
法律家の守るべき価値であることを意味します。したがって第三に、法律家は、反論にさらされ・反論に屈して敗れさる、
という危険をあえて冒す勇気を持たなければなりません。この危険を避けようとして、どこまで行っても核心に触れない抽象論や
「ぬらりくらり」した表現を駆使することは、法律家には許されていないのです。
348 :
平井宜雄:04/04/27 17:45 ID:Y6XV6N/Q
第四に、法律家は「誰が言ったか」ではなく、「何を言ったか」だけを尊重しなくてはなりません。
しばしば世間は、社会的地位のある人や高い教育を受けた人やよい身なりをした人が言ったことに、敬意を払います。
しかし、「議論」に携わる法律家は、誰が言ったにせよ、言われた内容だけを尊重しなければならないのです。
つまり、法律論は、著名な法律学者や最上級審の裁判官が言ったがゆえに尊重されるべきではなくして、
その内容が反論に屈する危険を冒す勇気を以って主張され、なおかつ反論に耐えて生き残っているがゆえに尊重されるべきなのです。
このことは、決して権威に屈してはならないのが法律家である、ということも意味します。
第五に、以上から明らかなとおり、「議論」による問題解決者である法律家の最大の武器は、言語であり、
言語を駆使できる能力です。したがって、言語を駆使できる能力が備わった者同士の間での「議論」のみが
問題の解決にとって意味あるものと考えるべきであります。そのような能力が劣った者がもし「議論」の
相手方であるならば、その能力を自らのそれと対等になるまでにあらゆる手段を用いて引き上げるように
するのが法律家の順守すべき規範でなければなりません。そして、言語が武器であるならば、名刀が優れた武器であるように、
その武器は鋭利ではなくてはなりません。鋭利というのは、明晰に言語を用いるという意味です。
「明晰な」という意味の英語はClearですが、それを一層強調する意味でも用いられ、
私の好きな言葉に、Crystal-clearという形容詞があります。このCrystal-clearに、
話し・書く能力こそが法律家がどうしても身につけなければならないものであります。
私が抱く法律家像、そしてそこから導かれる法律学を学んだ者の理想とすべき人間像は、以上のとおりであります。
352 :
氏名黙秘:04/04/28 01:00 ID:GcKiiAIj
353 :
氏名黙秘:04/04/28 01:00 ID:QATSqgtE
平井宜雄というのは
>>341のような罵声をする人かと思えば
>>345-348のようにまともなことも言うんですね。
私大(しかも専修w)の一介の学者が
東大教授の内田に噛み付くなんて世間知らずですね
平井は追放されちゃったけど、元東大教授だよ
358 :
氏名黙秘:04/04/28 11:48 ID:lENYuNbi
追放じゃなくて定年で筑波大学にいったんじゃなかった?
>>352 そっちは面白いというか、内田本が教科書として糞な理由がよく分かるね。
司法板の住人として、
>>354はネタだと思いたい
362 :
おにいちゃん ◆RRZ4fhyLS. :04/04/28 20:10 ID:rnNpaW0K
小林直樹先生の名言を頼むっす。
「人間疎外」を理解していないソビエト帝国の崩壊は目に見えております。
364 :
氏名黙秘:04/04/29 00:49 ID:XsEf7qYL
内田貴
「合理的で打算的な判断に裏付けられない結婚ほど脆いものはない」
365 :
氏名黙秘:04/04/29 05:10 ID:7+1nkhZ7
「時代を離れた法律学はないが、時代を追うだけで法律学となるものではない。」
366 :
氏名黙秘:04/04/29 16:42 ID:VNR2EoHZ
>>365 田口刑事訴訟法な。
デイリー六法のはしがき(by佐藤幸治)も面白いよ。
御自身、「『はしがき』としては異例のものになったようである」
と記されている。
宮島司 会社法はしがき
「もはや制度を理解することすら困難になっている…」
今日はしたたり落ちる程度の流れにすぎない宗教的中立性の原則に対する侵害も、
またたく間にたけり狂うごとき激流となりうる
「私の敵は警察です。」
誰か続きよろしく。
一度ならず経験したことだが、久しぶりに顔を合わせた同窓生の会などで、「何を教
えている?」ときかれ、「法律だ」というと、「ほう」と恐れ入ったような顔をする。
「専門は?」と深追いされて「憲法だ」と答えると、どういうわけか「アッハッハ」と
笑われる。・・・・・・
・・・・・・
この人
>>362は、実は旧制水戸高校で八年かそこら私の先輩なのだが、職業的「憲法学
者」となって以来、しばしば不思議なことをいい続けてきた。
一番ひどいと思ったのは、「全国憲法研究会」という同傾向の憲法学者たちのシンポジ
ウムでの、この先生の発言である。「半分は冗談ながら」といいつつも、「仮にどこか
の国が大軍をわが国に差し向けてきたとしても、その軍隊のメンバーが、日本の自由で積
極的な創造作業によって、文化の花咲くありさまを見て、日本の文化に尊敬の念を抱き、
ここから学んで帰るものが多いと思うほどになったとすれば、あたかも国費留学生を
送り込んできたような結果になるかもしれない。・・・・・・要は占領軍を文化の
虜にし、文化の波に浸らせうるような、誇りうる文化を平時から積み重ねておくこと
こそが、潜水艦や飛行機やミサイルなどを調えるよりはるかに、また決定的に重要な
意味をもつのではなかろうかということです。」とおっしゃるのである(日本の平和
と安全保障ジュリスト・一九八二年二月一日号・三九頁)・・・・・・
・・・・・
水戸高校の同窓会で、私も憲法学者のはしくれだと分かると、先輩たちは、あの有名な
小林先輩とさぞかしじっこんだろうときめこんでしまう。これが一番困る。
憲法徒然草P50「憲法学者と名のると笑われること」
371 :
氏名黙秘:04/05/09 20:38 ID:qxeU7har
岩波の最前線ってやつでないの佐伯先生の
374 :
氏名黙秘:04/05/10 22:37 ID:W3MH2xji
一番ベタなの。
「立憲主義へのアフェクション」
交差曲線
「近代市民的法治国の憲法は、つねに混合憲法である。」
性格
動物占いでは「ライオン」になってしまうが、全く違う
「血液型はA型でしょう」という人が多いがこれも違う
保守あげ
379 :
氏名黙秘:04/05/23 01:47 ID:qomgfnJj
「折衷的相当因果関係説は、目をつぶれば世界はなくなるというのに似ている。」
「刑法は国民に立ち居振る舞いを教えるものではない」
「いんしじゃとうの説教を妨害しても説教妨害罪には該当しない(大谷同志社総長)」
「嬰児はハイハイができないから、逮捕監禁罪は成立しないが、ハイハイできる乳児は逮捕監禁罪の客体となりうる」
380 :
氏名黙秘:04/05/23 01:51 ID:qomgfnJj
「力から法への転化 トランスフォルマチオーン デア マハト ツーレヒト」
ケルゼン第2版
381 :
氏名黙秘:04/05/23 01:54 ID:qomgfnJj
団藤君はいつからロマン主義者となったのだ。(牧野栄一の批判論文 戦前)
382 :
ぱんだ:04/05/26 03:00 ID:FyRDW9Jd
>381
すごい笑った。爆笑
爆笑だね
しかし団藤博士の死刑廃止論を予言するかのような言だ
さすが師匠は違うね
384 :
氏名黙秘:04/05/26 08:41 ID:RbAiWhTA
三日月「○○は、旧訴訟物論の墓場」
これで私は、三日月が嫌いになりました
牧野英一 法学通論講義(海軍経理学校)
「今日は君たちにいいことを教えよう。君たちだって年頃になれば結婚するだろう。
そうすると女房にいろんなものをねだられる。着物を買ってくれとか、指輪が欲しいとか言うたぐいだ。
そういう時君たちどうする」
「いいかい、そういう時はどんどん約束しちゃうんだ。着物・・・いいとも。
指輪・・・何個ほしいんだ。そんなことを約束したら大変だと思うだろう。ところがそれがそうじゃない。
ちゃんと法律と言うものがある。いいかい、民法七百弐十九条にこのことがちゃんと書いてあるんだ。
これだけはぜひ覚えとけよ。〈夫婦間の契約は〉って言うんだ。うん、夫婦間の契約はだ。
ここからが大切なとこだぞ。いいかい。〈何時にても相互に取り消すことを得〉って言うんだ。
何時でもいい、どっちからでもいい。あの契約はやめたって言えばそれでおしまい。つまり、
契約はなかったことになる。面白いねえ、粋じゃないか。
なぜ夫婦間の契約だけこんなことが決まっていると思う。それは、夫婦の間って言うのは基本的に
愛情と信頼の関係だろう。だから国家だってそういうところまでみだりに踏み込んではいけないんだ。
夫婦って言うのは社会の基礎だからね。法の精神ってのはそういうものなんだ。わかるかい」
天才はそろえているものではない、欠けているものである。
二宮清純
保守あげ
∩(・∀・)∩ばんじゃーいあげ
∩(・∀・)∩ばんじゃーいあげ
私は、民事訴訟法の講義が、判決手続から強制執行へ、更に仮差押・仮処分へ、終わりに破産・
和議・更正へと進んで行くプロセスを、交響楽の楽章構成にたとえて学生に説明するのが常であった。
判決手続はソナタ形式でがっちり組み立てられた第一楽章であり、全曲の最大の比重がそこにかけられている。
全神経を集中せしめずにはいないその後で、強制執行に至れば、さきに前節でみたように実体法的思考
への回帰がみられる故に、第一楽章での緊張を多少ゆるめることのできる緩除楽章に入る感があるというべく、
進んで保全手続に至れば、きわめて小じんまりとまとまったスケルツォの趣があり、それを突き抜けて
倒産処理法にさしかかれば、それこそすべての管と絃の咆哮するブレストだ――というのである。
右にみた事態を、この比喩と関連せしめていえば、第四楽章のはげしさをも、先行する三つの楽章の
あとには学生は結構楽しむようになるのである。
三ヶ月 章
どんなに権威があっても,創価学会員だと知るともうだめぽ
テクストの中の憲法世代
>>394 それ本当でつか?
他に学会員の学者は誰がいるんでつか?
マルクス・エンゲルスに従えば、
無産者は鎖のほかに失うべき何物をも有しないが、
まさに獲得すべき世界がある。
憲法の浦部が共産党員だという話は有名だが、学会員はだれ?
学会員の法律学者で最も有名な人は、民訴のミカヅキ先生。
古典的名著でも読んでみるかと思い立ったが、学会員と知って
読むのやめた。
あと当たり前だが、創価大の法学者も学会員が多いんじゃないの。
これら学者ならまだ許される。だが法曹が学会員だとヤバイ。
実際にあったらしい悪い例は、この前の東村山の事件。
あと、痛マンダラの差戻し審だったかな、とにかく学会系事件
の下級審では何故か学会員法曹
が関わることが多いらしい。
以上、身内から聞いた話にすぎないので、暇なら論文後にでも各自ウラをとってください
402 :
氏名黙秘:04/07/16 20:42 ID:5+w41Rw9
思うにせくうるせっくる
教えてちゃぶだい!
404 :
氏名黙秘:04/07/19 00:28 ID:w38Iix5q
>>400 >学会員の法律学者で最も有名な人は、民訴のミカヅキ先生。
マジなの?
学会員だから学会員の犯罪に目が甘くなる事はあっても、
一般人同士の争いなら、まともに裁定できるんじゃねえの?
学会員=NGってのは、低レベルな偏見といわれても仕方ないよ。
>>404 マジ。
>>405 >学会員=NGってのは、低レベルな偏見といわれても仕方ないよ。
低レベルな偏見といわれても構わない。
俺は邪教信者が嫌いだ。問答無用で嫌いだ。
学会員より2ちゃねらー裁判官の方が困る。
忌避事由に加えるよう刑訴法改正をお願いしたい。
でも学会員か否かはわかるようにしてほしいな。
一般国民の感情として、学会員なんかに裁かれたくねえだろ。
>>404 板まんだら事件で鑑定書出してたっけ。
ついでに、一連の裁判で川島武宜先生が代理人に名を連ねていた覚えがある。
自民党というか、日本の支配者階級はずっと右翼だったからさ。
共産党を潰すために、貧民や窮民を創価その他の宗教に吸収させる必要があった。
創価がなかったら、共産党の勢力はこんなもんじゃ収まらなかったろう。
どうやったって這い上がれなくなった貧乏人は、最後は暴動を起こすか、宗教にすがるかしかない。
宗教にすがらせておけば、従順な大衆としてコントロールできると支配者連中は考えた。
で、創価その他の宗教を利用してきたってわけ。
信者は教祖が死ねといったら死ぬ人間だからね。これほど操りやすいものはない。
かつて戦時中は天皇家という宗教組織があったけど、創価その他の宗教はその代わりにされたんだな。
>>386みたいな文章って大好きだ。
牧野さんってもっとゴツゴツした印象があったけど
こういう一面もあるんだね。
今の学者には見られない…
フランス政府は、創価をオカルト教団としてるんじゃなかったけっ?
アメリカに楯突くフランス政府のほうがオカルトです
dat落ちしかねないので「念のため」age
416 :
氏名黙秘:04/08/31 09:29 ID:3BlVZs8J
今日、NHK教育ピタゴラスイッチのおとうさんスイッチ(おじいちゃんも可)で、
おじいちゃんの名前が「前田庸」(読みもまえだひとし)だった。
昔、受験新報で見た、同教授の肖像(若い頃)と似ているような似てないような。
記憶があいまいなんだが、誰か判定できる人いる?
dfh
ハードコアとハードポルノの異同を語った伊藤サソ
419 :
氏名黙秘:04/09/12 12:21:35 ID:w6FTQI/c
”認メサルヘカラサル理由アルコトナシ”っていう判例がありました。何の判例だか忘れましたが。
サル・サル・ナシ。w
擬古文ではよくそんな表現あるよな〜。
漢文調だと「認めるべき理由がない」なんていうのはアッサリしすぎてて不細工なんだろな。
「いわば行政指導が現在の法制度・法理論の上に落とす『影』をとらえ、
間接的なかたちでこれを行政法的に『認知』する試しみを展開しているのだ」
(「行政法入門」藤田宙靖著、有斐閣)
魑魅魍魎の跋扈する世界
でも、気持ちよかったぁ〜
垣間見る
427 :
氏名黙秘:04/09/22 13:27:57 ID:qjtvJqrF
公示の衣に包まれている。
三日月が学会員って、まじ?