『一応論証作ったけど、これでいいのか不安』
『特に疑問はないけど、検証のため他人の感想を聞きたい』
『諸事情でゼミ・答練にいけないのでここで論証チェックしたい』
『初学者なのでとにかくもう自分の論証が信用できない』
・・・等々、こんな人いませんかー。
当スレッドはこんな人のために用意されたスレッドです。
ここにたたき台となる論証を書き込みます。で、それに対し
疑問やら批判やら気付いたことを皆でレス。最終的により良い
論証を作成していこうというものです。
なお、論証の後に、その論証作成の際に参照したネタ元文献の
書名&頁数もおながいします。
姉妹スレ■みんなで力で作る論証集(民法編)■
http://school.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1024543578/
3 :
氏名黙秘:02/09/26 15:53 ID:???
3
科目:手形
Q:小切手は振り出しによりいかなる権利を表章するか
R:
私的自治の下では振出人の振り出しにより直ちに
支払人に対する金銭債権が発生するとは解せない。
# しかも、為替手形と異なり支払引受という制度は無く
# 引き受けを条件とする金銭債権を表章するという構成も
# とれない。
A:そこで小切手は
振り出しにより支払人によって支払われるとの期待利益を受ける資格
と
支払拒絶の場合の償還請求権
という択一的関係にある資格または権利を表章すると解する
--
文献:川村P6
コメント:
どうでもいい論点て気がしますが基本書にあるので一応。
なお行頭に # がある部分は省略化ってことで。
5 :
氏名黙秘:02/09/26 15:57 ID:???
答案構成ってことかい?
答案構成というよりは個々の論点の論証を念頭においてましたけど
8 :
30:02/09/28 11:39 ID:???
す、すんまそん・・・ここんとこバイトで忙しくて・・・
今日からやるどー
9 :
30:02/09/28 11:41 ID:???
科目:
Q:
R:
A:
--
文献:
コメント:
これ↑テンプレ
10 :
30:02/09/28 14:59 ID:???
科目:手形
Q:有価証券をいかに定義すべきか。
即ち、有価証券とは、財産的価値のある私権を表章する証券であるが、
手形行為につきどの範囲で証券の所持が要求されるものと定義すべきか。
R:
そもそもかように私権を表章させたのは、それにより
証券の所持人に容易かつ安全に権利行使させ、もって
権利の流通性を高めるため。
↓従って
基本的には有価証券とは
権利行使につき証券の所持が必要なもの、と解すべき。
↓しかし
それだけでは
権利行使が株主名簿の記載によってなされる記名株式
を有価証券に含めることが困難。
↓もっとも
名義書換に証券を要する から記名株式の権利行使の場合も
間接的には証券の所持が要求されている とする見解もある。
↓しかし
設立または新株発行により株券が発行され権利が結合した後も
株券の所持及び名義書換無しに権利行使しうる原始株主の場合
を説明できない。
↓そこで
A:有価証券とは
財産的価値のある私権を表章する証券 であって
権利の移転または行使に証券の所持を要するもの
--
文献:古本屋でゲットした大昔のセミナーの
「手形小切手法体系(上)」 P21〜
コメント:どうせ出ないのに
11 :
30:02/09/29 07:37 ID:???
Q: 狭義の「支払のために」と「担保のために」の区別基準如何。
明示の意思が無い場合にその合理的意思解釈が問題となる。
A: この点
(1)第三者方払の記載ある場合 or
原因関係上の債務者が手形上の唯一の義務者でない場合
には 狭義の「支払のために」と推定し
(2)それ以外の場合には「担保のために」と推定すべき。
R: なぜなら
(1)の場合には
原因関係上の債務者はまず手形上の権利を
行使されることを特に期待していると思えるし
債権者としてもかかる期待を容認した上で
手形授受をなしたものと予想されるが、
(2)の場合には特にそうした事情は無いから。
↓もっとも
「担保のために」と解すると履行遅滞の面で
原因関係上の債務者に不利(商517,民412T)
であるとして
(2)の場合も「支払のために」とする説もある。
↓しかし
それはやや債務者の意思解釈に重きを置き過ぎ
であり、過当に債権者に不利益を与えるもの。
--
文献: C-book P33
コメント:
「支払に代えて」と広義の「支払のために」の区別
のとこで主として債権者の観点から検討したあとで
債務者ベッタリで判断しちゃう前田説は書きにくい
と思いますた
12 :
30:02/09/29 09:25 ID:???
Q: 「担保のために」の場合の原因債権の行使方法如何。
すなわち、手形と引き換えになすことを要するか。
R: 確かに
原因債務の履行と手形の返還は双務契約上の対価的関係にはない。
↓しかし
引き換えなしに履行すべきとすると
・「害意」なくして取得した第三者に対する二重払いの危険
・人的抗弁可な場合でも訴訟に巻き込まれるという事実上の不利益
を負う点で債務者に不当に酷となり不都合。
+他方で
債権者は原因債権の満足を得れば手形を所持する利益はなくなる から
手形の返還を要するとしても特に負担とはならない。
↓とすると
民533の根本目的が公平の確保 であることからして
この場合 一種の 同時履行関係がある と解して
A: 手形との引き換えを要する のが公平で妥当。
--
文献: C35
メモ:「一種の」なので 期日を徒過すれば原則通り遅滞となる。
これを修正すると債権者に不利益が生じ公平でないから。
###########################################################
13 :
氏名黙秘:02/10/02 00:30 ID:???
なんか気になるなこのスレ(w
14 :
30:02/10/02 15:56 ID:???
>13
マズイとことか意味不明なとことかご指摘おながいします
っつってもまだこれだけじゃ・・・ね 急ごう!!
15 :
氏名黙秘:02/10/02 19:48 ID:???
>>14 ちと長いように思いますが。
そうかといってどう短縮するかも難しいし、用途によって違ってくるけど。
ただ、原典が別にあって、記憶喚起用に作るなら、例えば
>>12 >・「害意」なくして取得した第三者に対する二重払いの危険
>・人的抗弁可な場合でも訴訟に巻き込まれるという事実上の不利益
>を負う点で債務者に不当に酷となり不都合。
などは、
「第三者から二重請求を受ける危険を生じ妥当でない」
くらいでもいいのでは。
直前期に全科目一覧するためにはどうしてもコンパクトにする必要がある。
16 :
30:02/10/03 11:59 ID:???
なるほどなるほど・・・どうもです。
CブックP36欄外にある批判+反論をダイジェストしたつもりだったのですが
なんか中途半端なダイジェストだったかもです。
17 :
30:02/10/03 11:59 ID:???
Q: 手形記載事項の有無&解釈の判断方法如何。
Q_0:基本的視点
当該要件が要求される趣旨から考えるべき。とすると
そもそも記載事項が法定されしかも厳格な要式証券とされるのは、
第三者が手形の記載だけを見て直ちに権利内容を容易に把握し
安心して手形取得できるよう、
手形上の権利は手形行為のみから成立するものとされ(設権証券性)
その権利内容は手形の記載のみから決定される(文言性)以上、
不明確な記載があってはならないから。
Q_1.0:客観解釈
↓従って
原則として手形の記載の有無および内容の判断は
当該記載文言のみからなされるべき(客観解釈)。
Q_1.1:社会通念考慮の許容
↓ただし
文言のみに拘泥し形式的・機械的に判断するのではなく
社会通念上合理的意思が明白といえる ならば
それに従って判断してよい。
∵ この場合ならなお
第三者が手形の記載だけを見て直ちに権利内容を容易に把握
できるからである。
Q_2:論理的整合性の要否
↓反面
論理的に矛盾した記載があると
第三者が手形の記載だけを見て直ちに権利内容を容易に把握
できない。従ってかかる記載は無効。
--
文献: C40〜
メモ:
18 :
30:02/10/03 12:00 ID:???
Q_3:権利内容に関わらない記載
たとえば確定日払いの振り出し日は
権利内容を決定する意味は持たない のでこれを欠いても
第三者は手形の記載だけを見て直ちに権利内容を容易に把握
でき不要 とも思える。
↓しかし
取り引きに際しかように区別して処理すること自体煩雑。
+また
明文に反する以上、手形取得を躊躇する虞あり。
+また
(実際上の不都合性)という問題も生じる。
↓そこで
法はかかる不都合性に鑑みあえて明文で要求した ものと解し
A: この場合にも要件とすべき。
--
文献: C40〜
メモ:
19 :
30:02/10/03 12:21 ID:???
具体的アテハメ
Q: 「支払期日 年 月 日」という印刷文字のみ は
一覧払い or 満期白地 ?
R:印刷文字抹消されていない 以上
社会通念上後日補充するの合理的意思とわかる
A:満期白地
Q: 記名拇印 は 捺印 といえるか?
R:第三者が手形の記載だけを見て直ちに権利内容を容易に把握
できるとはいえない
A:否定
Q:支払地外にある支払場所の記載は有効か?
R:趣旨=探知の便宜→支払地内にあるのが当然の前提
→支払地外にある支払場所の記載は論理的に矛盾
A:無効
20 :
30:02/10/03 12:40 ID:???
>>19 に一応追加
# Q:支払地外にある支払場所の記載は有効か?
# A:無効
# ↓では
Q:支払場所で呈示を受けても支払拒否できるか?
R:確かに 形式論理だと出来そうだ
↓が
自らかかる不合理な記載をしつつかように拒否
するのを許すのは、結論の妥当性に疑問あり。
↓そこで
禁反言に反する として
A:不可
--
文献: C50
メモ: 東京地判S35・9・16。
21 :
氏名黙秘:02/10/05 19:25 ID:???
良スレ上げ。
22 :
氏名黙秘:02/10/06 22:52 ID:???
漏れも総則の論証でもうぷしてみるかな。
商行為の論証ができたら希少価値あってよさそうだが。
23 :
氏名黙秘:02/10/06 22:54 ID:???
24 :
氏名黙秘:02/10/06 22:59 ID:???
Q:(自然人の開業準備段階の行為が付属的商行為として商法の適用
あるかに関連し)商人資格の取得時期が問題になる。
R:思うに、営業開始前の段階でも、その準備のためにする開業準備
行為は企業活動の一環であり、商人としての付属的商行為と認め
るべきである。
ただ、商人資格の有無は民法・商法の適用を決するものであり、
取引安全の見地より、相手方にも認識可能である必要がある。
A:そこで、営業意思が開業準備行為により主観的に実現され、かつ、
それが客観的に認識可能となった時点において商人資格を取得す
るものと解する(判例に同旨)。
文献:双書(初版)29〜
弥永(初版)19〜
百選4
コメント:
時効や利率、商事債務連帯等の関係で問題になる。
営業広告、店舗借入等は認識可能。
単なる金銭借入は通常認識不能。もっとも相手方が事情を知悉し
てるときは可。
この論点短く論じるのは難しい。
はしょりすぎてるかも。
25 :
氏名黙秘:02/10/06 23:37 ID:???
Q:商法12条の「正当ノ事由」の意義が問題になる。
R:思うに、登記者はなすべきことをなしたのであり、登記事項を対
抗できるのが原則だから、「正当ノ事由」は登記制度が機能しな
いような例外的場合に限られるべきである。
A:従って、正当事由とは、登記簿の消失などの客観的障害を指すと
解すべきである(判例に同旨)。
文献;弥永31
双書48
百選10
コメント:
突然代表者解任登記がされ、それを知らずに取引したたような場合に
問題になる。
客観的障害として交通機関の途絶、登記簿滅失等。
長期旅行等の主観的事情は含まない。
百選10原審などは正当事由をやや緩和する。
なお、代表者解任の場合には、12条で解任を対抗しても、さらに民法
112条や商262の適用が問題になる。
26 :
氏名黙秘:02/10/06 23:41 ID:???
あとはそのうち・・・
27 :
氏名黙秘:02/10/07 22:20 ID:???
Q:登記した事実は12条により善意の第三者にも対抗できるが、他方、
登記事項である支配人・代取につき表見責任を負わされる規定が
存在する(42・262)。そこで両者の関係が問題となる。
R:思うに、登記した事項は原則として相手方も知っているとみなさ
れることになるが、支配人・代取と取引するたびに登記簿を確認
させるのは酷であることから、取引安全の見地より42条・262条
が特に設けられたと考えられる。
A:よって、42条、262条は12条の例外規定であり、12条に優先して
適用されると解する。
文献:論文の森商法上172
百選9
コメント:
通説の例外説。
>>25の正当事由がない相手方も42、262の保護を受ける。
よって、正当事由を厳格に解しても酷でないということになる。
なお、判例は、代取が退任して登記した場合、相手方はその事実を対
抗される以上、民法112により保護される余地はないとする(百選9)。
42、262は12の例外といえても、民112はいえないということか。
28 :
氏名黙秘:02/10/08 21:18 ID:???
Q:「株式会社A洋服店」が「株式会社A商店」に商号変更したが登記し
ていない。
A商店の代取Bと取引したCが、「A商店」という会社は登記簿上存し
ないのを奇貨として、Bを存在しない会社の無権代理人(代表者)と
主張し、責任追及したいと考えた。この場合の処理はどうなるか。
R:思うに、A社が未登記により対抗できないのは商号変更の事実のみであ
り、会社が存在することや「A商店」と「A洋服店」の同一性まで主張
できなくなるわけではない。
無権代理の規定は代理の瑕疵や本人不存在の場合に、補充的に代理人に
責任を負わせるが、本事例では本人が存在し、代取に代表権もある以上、
適用の余地がない。
A:よって、Cは無権代理の主張はできないと解する。
29 :
氏名黙秘:02/10/08 21:32 ID:???
Q:A社の代取にBが就任したがまだ登記していない。
代取Bと取引したCは、代取就任の登記がないのを奇貨として、Bの無
権代理人(代表者)責任を追及することができるか。
R:思うに、12条は取引上重要な事実を公示させて第三者を不測の損害から
守るものである。
代取であることを想定して取引した相手方はそれが事実どおりであれば
良く、代取就任を対抗されても不測の損害がない以上、12条による保護
の利益を欠くというべきである。
A:よって、代取としてのBと取引したCは、12条によりAの無権代理責任
を追求することはできない。
文献:百選6
司法試験シリーズ商法U8
コメント:
論点といっていいのかわからないけど、百選6の事案の処理(百選6は手形行為)。
商号
>>27と、代取
>>28の点は別の話で、説明も違ってくる。
代取の方は説明の仕方に一応いろいろ見解があるが、「12条による保護の利
益がない」説が多数らしい。
あまりよく分からないので論証の正確さはかなり怪しい。
事案の処理としては、CのA社への請求ができることを書いてから、Bへの
無権代理追求についてはどうか、2方向から考えられるが両方だめという感
じで書けばいいのだろう。
すいません。基礎知識不足を痛感したため、ただいま
基本書を回しております。田辺&川村を一回回すまで
少々お待ち下さい。。
31 :
24〜:02/10/11 19:31 ID:???
論文に通ってしまいますた。
商法の論証とか作ってる場合じゃなかった・・・
口述終わったら続きやります。
メデタイage
33 :
氏名黙秘:02/10/13 02:54 ID:???
改正210条における
1.合併における解散会社の所有する自己株式につき存続会社の株式を割り当てるか?
2.合併における存続会社の所有する解散株式につき存続会社の株式を割り当てるか?
のパターン集をつくってください。漏れにはつくる力がないです。
34 :
氏名黙秘:02/10/17 03:17 ID:???
34
35 :
氏名黙秘:02/10/19 20:30 ID:???
>>33 ドンなんでもいいから作って見れ。
出来たら上げろ。どうせ匿名なんだし、
恥ずかしくないだろう?
(・∀・)
>>30さんが、30さんが・・・・・・
(つД`)ペコは30さんのせいでひきこもります。。。。。。うえーん
40 :
氏名黙秘:02/11/04 13:24 ID:???
宗教上の理由でワードは使えません。
ワードでもテキストで保存できるそうなので
テキストで保存しなおして再うpしてくだっさい。
>>40 罫線などを使っているのでそれはできません。
すいません。
結構実用性を考えたので
そのまま印刷すればサブノートとしても使えるんです。
42 :
氏名黙秘:02/11/04 13:51 ID:???
>>39 これ作るの大変だったでしょう。
全科目全範囲そろえれば合格は近そうな気がするけど・・・
あまりに大変なら
一人会社の可否、社団性から問題
株式譲渡により潜在的社団性
404は94条4項準用せず
よって認める
みたいのでもいいかも。
>>42 レスどうも
まあ骨組みろんぱでもいいんですけど
考えながら文章を打つのも勉強になると思い
文章で打ってます。
あとは1行26文字なので
答案に書く際のイメージも沸きやすいと思って
このような形式にしてます
44 :
氏名黙秘:02/11/04 14:05 ID:???
>>44 改正については出題可能性も低くあまり押さえる気はないのです
ごめんなさい
現在手形法を鋭意作成中です
46 :
氏名黙秘:02/11/04 14:24 ID:???
Perl でテキストに再編集しますた。
うpしていい?
47 :
氏名黙秘:02/11/04 14:28 ID:???
ベテロンパまんせー!
49 :
46:02/11/04 14:30 ID:???
一行26字だと個人的にはちと見にくいカモ・・・と思って
こんな↓感じに一括変換したんだけど
-------------------------------
<一人会社の可否>
一人会社が認められるか、
会社は「社団」(52)であり、
本来複数人の結合体を予定していることから問題となる。
思うに、
株式譲渡(204T)により容易に社団性は復活するので、
一人会社も潜在的な社団性は認められる。
また、
合名会社では社員が一人となった事が解散事由(94C)だが、
株式会社の解散事由を定める404条は同条を準用していない。
よって、
一人会社も認められると解する(判例同旨)。
>>46 うーん、その形式はちょっと俺のポリシーに反するかも
一応、実戦型として、そのまま答案に張り付けられるような感じがいいんですよ。
だから、普通の文章の形式にしてもらえるとうれしいです。
+
. + (\_/)(\_/)(\_/) +
( ´∀`∩(´∀`∩)( ´∀`)
+ (( (つ ノ(つ 丿(つ つ )) +
ヽ ( ノ ( ヽノ ) ) )
(_)し' し(_) (_)_)
52 :
46:02/11/04 14:48 ID:???
ていうか、うちの wordpad だとどこで改行
してるのかわからないんですが。。
53 :
46:02/11/04 15:09 ID:???
機械的に26文字で改行しちゃった方がいいのかな。
こんなふうに。。
-------------------------------
<一人会社の可否>
一人会社が認められるか、会社は「社団」(52)であり
、本来複数人の結合体を予定していることから問題となる
。思うに、株式譲渡(204T)により容易に社団性は復
活するので、一人会社も潜在的な社団性は認められる。ま
た、合名会社では社員が一人となった事が解散事由(94
C)だが、株式会社の解散事由を定める404条は同条を
準用していない。よって、一人会社も認められると解する
54 :
46:02/11/04 15:14 ID:???
さらに。と、を行頭におかず行末にぶら下げ。
-------------------------------
<一人会社の可否>
一人会社が認められるか、会社は「社団」(52)であり、
本来複数人の結合体を予定していることから問題となる。
思うに、株式譲渡(204T)により容易に社団性は復活
するので、一人会社も潜在的な社団性は認められる。また、
合名会社では社員が一人となった事が解散事由(94C)
だが、株式会社の解散事由を定める404条は同条を準用
していない。よって、一人会社も認められると解する(判
例同旨)。
55 :
氏名黙秘:02/11/04 19:19 ID:0fR9ycsE
なかなか使えますな
56 :
氏名黙秘:02/11/04 23:10 ID:???
>思うに、株式譲渡(204T)により容易に社団性は復活
>するので、一人会社も潜在的な社団性は認められる。
現行法では、一人発起ができるので、最初からずっと株主が一人の会社も
あるから、「復活」というのはおかしいような気がします。
「株式譲渡により社団性を有する可能性があるので潜在的な社団性がある」
とでもしたらよいのでわ?
57 :
氏名黙秘:02/11/04 23:46 ID:???
age
58 :
age:02/11/11 08:31 ID:???
age
59 :
氏名黙秘:02/11/20 00:34 ID:???
age
60 :
氏名黙秘:02/11/30 16:49 ID:???
age age
バイト終了しますた。これからはこっちに専念します。
といっても既に12月。
時間ないので以下のシステムで。。
・ベースはCブック
・Cの論証でいけるものは省略
・Cの論証だといまいち頭に入らんものにつきうp
・Cでは軽く書いてあって論証化されていない、
試験では絶対出そうもない枯れた超基本論点も
あくまで典型論点
であり
もし出たら言い訳不能
であり
突然聞かれると一瞬ビビル
ものはやっぱりうp
・それを批判
あれ・・・トリップ変わってる・・・
なんだっけわすれちった。。
まいいやこれからはこれでいこう。
んで、てんぷれ。
(↓一行目に問題点)
-- ここから --
//条文:
//文言:
//形式論理・原則論の適用:
//実質的考慮:
//理論の再構成
//結論:
//文献:
-
//備考:
//----------------------------------------------------
-- ここまで --
「社団」の意味
//条文:
52、有1T
//文言:
「社団」
//形式論理・原則論の適用:
会社は「社団」とされる(52、有1T)が
一般に、社団と組合とは
構成員の個性の濃淡等の点で異なる
対立概念とされる。
にもかかわらず
68条は合名会社の内部関係につき組合の規定を準用している。
↓従って
矛盾があるようにもみえる。
//実質的考慮:
//理論の再構成
↓しかし
同条にいう「社団」とは
そうした対立する社団および組合の概念を包括した
広義の社団の意味と解することで整合性は確保できる。
//結論:
広義の社団の意味、すなわち
団体(共同の目的を有する複数人の結合体)
//文献:
//備考:
枯れた超基本論点の例。
//----------------------------------------------------
一人会社の肯否につき
合名会社では社員が一人となった事が解散事由(94C)
だが、株式会社の解散事由を定める404条は同条を準用
していない。
ていう理由の位置付けがわからんだす。
問題提起はあくまでも
「社団性に反しないか」であるので
結論が「反しない」だとするとその理由としては
A:〜なので社団性は存在する
B:〜なので社団性はこの場合そもそも不要だ
の二通りしかないハズ。潜在的・・・はもちろん
Aってわかりますけどこっちのは。。
こっちもやっぱAなのかな?
つまり法の趣旨としてはかかる潜在的社団性で
「社団」たりうると解される、っつー。
なんか独りでやってると虚しいのでage
67 :
氏名黙秘:02/12/03 15:11 ID:???
がんばれ
やってますよ〜
さぼってませんよ〜
読んで暗記してるとこだすよ〜
各種会社のとこで
有限会社で社員間の個性が重視される
てのを導く根拠つーか趣旨って?
少人数だから?
なんかそれまでずっと
責任の軽重から説明してきて
いきなり有限会社でそれって
唐突な感じがするのは気のせい?
はー。昨日はあれから
晩御飯
↓
トヨタカップ
↓
PCの不調(一部のソフトのウィンドウの文字が化ける)
の原因追求=結局原因はわからずじまい
で気づいたら夜中の3時ですた。体だり〜。
再開だす
onemu
おはよう
ちんたら防止に数値目標を設定しようっと。
とりあえず 3 min/p ペースで 20 p/h 。
てことで休憩 0.5h 入れて 1800 までに
100P。現在Cブック42Pだから142Pまで。
と。
76 :
氏名黙秘:02/12/07 17:06 ID:???
がむばれ
77 :
氏名黙秘:02/12/07 22:59 ID:???
条文引くのがうざいのでオンライン六法
自動作成スクリプトを作成しますた。
素の条文をテキストで用意してダブルクリックすると
・カタカナをひらがなに
・漢数字を算用数字に
・準用条文につきいちいちハイパーリンク
・章名とか節名とかの位置付けを一発参照可
なオンライン六法に早変わり。
しかーし!
なんかしらんけど刑事訴訟規則だけが
ネット上でみつかりません。
誰か、この刑事訴訟規則、うpしてくれませんか。
うpしてくれたらこのスクリプトで
自動編集して見やすくした上で再うpします。
ていうかこのスクリプトの作成&ネタ元の条文探しのネットの旅と
ボブサップのせいで結局70Pまでしか行きませんですた(`・ω・´)
今日はもう寝ます。そりでは刑訴規則よろぴくおながいします。
告知あげ
82 :
氏名黙秘:02/12/11 18:06 ID:???
ほうこじゃだめ?
83 :
氏名黙秘:02/12/25 17:18 ID:???
バカ皿仕上げ
84 :
一念岩通 ◆VvOQaCxStw :03/01/01 06:34 ID:AuSkKFbg
民訴が終わったら商法やります!
ということで、さて、やるか。
85 :
山崎渉:03/01/08 12:47 ID:???
(^^)
86 :
山崎渉:
(^^)