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>>武蔵事務所 さん ありがとうございます。
ただ、少しわからないことがあるのですが。
>なんか変と感じたのは、でも、規制される側の人権の視点が抜けていることを、感じたから
えっと、たとえば表現の自由について少年法61条に該当する場合は規制する、というような
規制立法の場合、
表現の自由については、少年犯罪の再発防止等に重要な価値がある。
一方、61条の趣旨である少年のプライバシーは13条で保障され、非常に重要である。
この2つを衡量して、結局のところ目的は重要ではあるけど必要不可欠とまでは言えないね、とする。
すなわち、規制の目的判断の中で両人権の衡量をするというのも、論理的には
間違っていないのではないですか?