しかし、判例によると組長の人権が無視され、責任主義に反するよ。
組長だから仕方ない。
いやなら組長やめれ。
つーか、試験に出そうな判例ねーのかよ。
宅間守に死刑求刑の模様。
211 :
山崎渉:03/05/22 00:53 ID:???
━―━―━―━―━―━―━―━―━[JR山崎駅(^^)]━―━―━―━―━―━―━―━―━―
212 :
山崎渉:03/05/28 15:52 ID:???
∧_∧
ピュ.ー ( ^^ ) <これからも僕を応援して下さいね(^^)。
=〔~∪ ̄ ̄〕
= ◎――◎ 山崎渉
215 :
:03/06/06 21:10 ID:???
>>214 の判例はあてはめの充実した超優秀答案を読んでるみたいだった。
到達点が見えた・・・
217 :
氏名黙秘:03/06/06 21:27 ID:Ol8nM5/m
>>1の時事、今年の第1回河合塾全統記述模試の「政治・経済」に出たよ。
>>214 長文はパソコンで読む気がおきない
>>217 今年の論文で同じような内容が出たりして・・・
所持品検査の話を読んでいていつも思うのだけど、捜査の端緒がわからん。
特定の犯罪の捜査なのか、不特定の犯罪の予防鎮圧かなんて紙一重という印象。
捜査官がそう思ったか思わなかったか以外に何か基準あるんだろうか。
>>219 職務質問に伴う所持品検査?
白取説だと、行政警察活動であると同時に、
司法警察活動(任意捜査)でもある事になるが
(いわゆる併用説)。
併用説だと、基準云々は出てこない。最初から刑事訴訟法上の問題になるから。
あと、捜査の端緒は、「捜査機関に犯罪の嫌疑を抱かせる社会事象」
を意味するに過ぎないから、「捜査の端緒がわからん」という表現は何か変かも。
221 :
ああ:03/06/19 05:48 ID:bTQmHIlA
警察官らは,被疑者に対する覚せい剤取締法違反被疑事件につき,被疑者が宿泊しているホテル客室に対する捜索差押
許可状を被疑者在室時に執行することとしたが,捜索差押許可状執行の動きを察知されれば,覚せい剤事犯の前科もある
被疑者において,直ちに覚せい剤を洗面所に流すなど短時間のうちに差押対象物件を破棄隠匿するおそれがあったため,
ホテルの支配人からマスターキーを借り受けた上,来意を告げることなく,施錠された上記客室のドアをマスターキーで開
けて室内に入り,その後直ちに被疑者に捜索差押許可状を呈示して捜索及び差押えを実施したことが認められる。
【要旨】以上のような事実関係の下においては,捜索差押許可状の呈示に先立って警察官らがホテル客室のドアをマス
ターキーで開けて入室した措置は,捜索差押えの実効性を確保するために必要であり,社会通念上相当な態様で行われ
ていると認められるから,刑訴法222条1項,111条1項に基づく処分として許容される。また,同法222条1項,110条に
よる捜索差押許可状の呈示は,手続の公正を担保するとともに,処分を受ける者の人権に配慮する趣旨に出たものである
から,令状の執行に着手する前の呈示を原則とすべきであるが,前記事情の下においては,警察官らが令状の執行に着
手して入室した上その直後に呈示を行うことは,法意にもとるものではなく,捜索差押えの実効性を確保するためにやむを
得ないところであって,適法というべきである。したがって,これと同旨の原判断は正当である。
222 :
ああ:03/06/19 05:54 ID:bTQmHIlA
最高裁H14.07.18
第1次予備的訴因は,「被告人は,単独又はA及びBと共謀の上,平成9年9月30
日午後8時30分ころ,福岡市中央区所在のビジネス旅館あさひ2階7号室において
,被害者に対し,その頭部等に手段不明の暴行を加え,頭蓋冠,頭蓋底骨折等の傷
害を負わせ,よって,そのころ,同所において,頭蓋冠,頭蓋底骨折に基づく外傷性脳
障害又は何らかの傷害により死亡させた。」という傷害致死の訴因であり,単独犯と共
同正犯のいずれであるかという点については,択一的に訴因変更請求がされたと解さ
れるものである。
【要旨】原判決によれば,第1次予備的訴因が追加された当時の証拠関係に照らす
と,被害者に致死的な暴行が加えられたことは明らかであるものの,暴行態様や傷害
の内容,死因等については十分な供述等が得られず,不明瞭な領域が残っていたと
いうのである。そうすると,第1次予備的訴因は,暴行態様,傷害の内容,死因等の表
示が概括的なものであるにとどまるが,検察官において,当時の証拠に基づき,でき
る限り日時,場所,方法等をもって傷害致死の罪となるべき事実を特定して訴因を明
示したものと認められるから,訴因の特定に欠けるところはないというべきである。した
がって,これと同旨の原判決の判断は正当である。
223 :
あああ:03/06/19 15:09 ID:rni5C7SP
判例 H14.10.15 第三小法廷・判決 平成13(受)1841 給排水施設使用
許諾請求事件(第56巻8号1791頁)
判示事項:
宅地の所有者が他人の設置した給排水設備を当該宅地の給排水のため使
用することの可否
要旨:
宅地の所有者は,他の土地を経由しなければ,水道事業者の敷設した配水管
から当該宅地に給水を受け,その下水を公流,下水道等まで排出することができ
ない場合において,他人の設置した給排水設備を当該宅地の給排水のため使用
することが他の方法に比べて合理的であるときは,その使用により当該給排水設
備に予定される効用を著しく害するなどの特段の事情のない限り,当該給排水設
備を使用することができる。
参照・法条:
民法220条,民法221条
224 :
ああ:03/06/19 15:12 ID:rni5C7SP
H14.03.28 第一小法廷・判決 平成12(受)836 取立債権請求事件
本件は,抵当不動産について敷金契約の付随する賃貸借契約が締結されたと
ころ,抵当権者が物上代位権を行使して賃料債権を差し押さえ,取立権に基づき
その支払等を求めた事案であり,賃貸借契約が終了し,目的物が明け渡された
場合における敷金の賃料への充当は,上記物上代位権の行使によって妨げられ
るか否かが争点となっている。
賃貸借契約における敷金契約は,授受された敷金をもって,賃料債権,賃貸借
終了後の目的物の明渡しまでに生ずる賃料相当の損害金債権,その他賃貸借契
約により賃貸人が賃借人に対して取得することとなるべき一切の債権を担保する
ことを目的とする賃貸借契約に付随する契約であり,敷金を交付した者の有する
敷金返還請求権は,目的物の返還時において,上記の被担保債権を控除し,な
お残額があることを条件として,残額につき発生することになる(最高裁昭和46年
(オ)第357号同48年2月2日第二小法廷判決・民集27巻1号80頁参照)。これ
を賃料債権等の面からみれば,目的物の返還時に残存する賃料債権等は敷金が
存在する限度において敷金の充当により当然に消滅することになる。このような敷
金の充当による未払賃料等の消滅は,敷金契約から発生する効果であって,相殺
のように当事者の意思表示を必要とするものではないから,民法511条によって
上記当然消滅の効果が妨げられないことは明らかである。
225 :
ああ:03/06/19 15:12 ID:rni5C7SP
また,抵当権者は,物上代位権を行使して賃料債権を差し押さえる前は,原則と
して抵当不動産の用益関係に介入できないのであるから,抵当不動産の所有者等
は,賃貸借契約に付随する契約として敷金契約を締結するか否かを自由に決定す
ることができる。したがって,敷金契約が締結された場合は,賃料債権は敷金の充
当を予定した債権になり,このことを抵当権者に主張することができるというべきで
ある。
以上によれば,【要旨】敷金が授受された賃貸借契約に係る賃料債権につき抵当
権者が物上代位権を行使してこれを差し押さえた場合においても,当該賃貸借契
約が終了し,目的物が明け渡されたときは,賃料債権は,敷金の充当によりその限
度で消滅するというべきであり,これと同旨の見解に基づき,上告人の請求を棄却し
た原審の判断は,正当として是認することができ,原判決に所論の違法はない。論
旨は,採用することができない。
226 :
三浦対デイリースポーツ:03/06/19 15:22 ID:rni5C7SP
H14.01.29 第三小法廷・判決 平成7(オ)1421 損害賠償請求事件
今日までの我が国の現状に照らすと,少なくとも,本件配信記事のように,社会
の関心と興味をひく私人の犯罪行為やスキャンダルないしこれに関連する事実
を内容とする分野における報道については,通信社からの配信記事を含めて,
報道が加熱する余り,取材に慎重さを欠いた真実でない内容の報道がまま見ら
れるのであって,取材のための人的物的体制が整備され,一般的にはその報道
内容に一定の信頼性を有しているとされる通信社からの配信記事であっても,我
が国においては当該配信記事に摘示された事実の真実性について高い信頼性が
確立しているということはできないのである。【要旨】したがって,現時点において
は,新聞社が通信社から配信を受けて自己の発行する新聞紙に掲載した記事
が上記のような報道分野のものであり,これが他人の名誉を毀損する内容を有
するものである場合には,当該掲載記事が上記のような通信社から配信された
記事に基づくものであるとの一事をもってしては,記事を掲載した新聞社が当該
配信記事に摘示された事実に確実な資料,根拠があるものと受け止め,同事実
を真実と信じたことに無理からぬものがあるとまではいえないのであって,当該
新聞社に同事実を真実と信ずるについて相当の理由があるとは認められないと
いうべきである。
仮に,その他の報道分野の記事については,いわゆる配信サービスの抗弁,
すなわち,報道機関が定評ある通信社から配信された記事を実質的な変更を加
えずに掲載した場合に,その掲載記事が他人の名誉を毀損するものであったとし
ても,配信記事の文面上一見してその内容が真実でないと分かる場合や掲載紙
自身が誤報であることを知っている等の事情がある場合を除き,当該他人に対す
る損害賠償義務を負わないとする法理を採用し得る余地があるとしても,私人の
犯罪行為等に関する報道分野における記事については,そのような法理を認め
得るための,配信記事の信頼性に関する定評という一つの重要な前提が欠けて
いるといわなければならない。
227 :
三浦和義:03/06/19 15:29 ID:rni5C7SP
H14.01.29 第三小法廷・判決 平成8(オ)2607 損害賠償請求事件
民法724条は,不法行為に基づく法律関係が,未知の当事者間に,予期し
ない事情に基づいて発生することがあることにかんがみ,被害者による損害
賠償請求権の行使を念頭に置いて,消滅時効の起算点に関して特則を設け
たのであるから,同条にいう「損害及ヒ加害者ヲ知リタル時」とは,被害者にお
いて,加害者に対する賠償請求が事実上可能な状況の下に,その可能な程
度にこれらを知った時を意味するものと解するのが相当である(最高裁昭和
45年(オ)第628号同48年11月16日第二小法廷判決・民集27巻10号13
74頁参照)。そして,次に述べるところに照らすと,【要旨】同条にいう被害者
が損害を知った時とは,被害者が損害の発生を現実に認識した時をいうと解
すべきである。
被害者が,損害の発生を現実に認識していない場合には,被害者が加害
者に対して損害賠償請求に及ぶことを期待することができないが,このような
場合にまで,被害者が損害の発生を容易に認識し得ることを理由に消滅時効
の進行を認めることにすると,被害者は,自己に対する不法行為が存在する
可能性のあることを知った時点において,自己の権利を消滅させないために,
損害の発生の有無を調査せざるを得なくなるが,不法行為によって損害を被
った者に対し,このような負担を課することは不当である。
228 :
三浦和義・つづき。:03/06/19 15:29 ID:rni5C7SP
民法724条の短期消滅時効の趣旨は,損害賠償の請求を受けるかどうか,
いかなる範囲まで賠償義務を負うか等が不明である結果,極めて不安定な立
場に置かれる加害者の法的地位を安定させ,加害者を保護することにあるが
(最高裁昭和49年(オ)第768号同年12月17日第三小法廷判決・民集28巻
10号2059頁参照),それも,飽くまで被害者が不法行為による損害の発生
及び加害者を現実に認識しながら3年間も放置していた場合に加害者の法的
地位の安定を図ろうとしているものにすぎず,それ以上に加害者を保護しようと
いう趣旨ではないというべきである。
これを本件について見ると,上告人は,平成4年7月9日の時点においては,
被上告人共同通信社の加盟社である同下野新聞社の発行する新聞紙上に本
件配信記事に基づく記事が掲載されている可能性が高いことを知ったにすぎず
,本件記事が実際に掲載されたこと,すなわち同被上告人が上告人の名誉を毀
損し,不法行為に基づく損害が発生したことを現実に認識していなかったという
のであるから,同日をもって消滅時効の起算点とすることはできないといわなけ
ればならない。
229 :
氏名黙秘:03/06/24 18:27 ID:E2+UOn5T
おい!!!
新潟監禁致傷事件で、二審より思い懲役14年の最高裁判決だってよ!!
ソース
徹子の部屋
最高裁も思い切った判決をしたな。
行為無価値重視かね
>>230 うぉ!ホントだ。ソースが徹子の部屋って(ワラ
233 :
氏名黙秘:03/07/10 13:48 ID:5EhzzWdD
山は動いた。という感じ
裁判では、複数の別個の罪を犯した場合に最も重い罪の最高刑の1.5倍まで
科すことができるとする「併合罪」の規定が争点となったが、第一小法廷は、
個々の罪の量刑がどの程度かを考慮することなく最も重い刑の1.5倍を上限に
複数の罪全体に対する量刑を宣告できる、との初判断を示した。
判決理由を詳しく知りたいな。
俺も、徹子の部屋見てたら、ニュース速報出たんでびっくりしたよ。
なんで徹子の部屋見てる受験生が、こんなにいるんだ。
監禁事件の判決はいずれ百選に載るだろうな。
併合罪は個々の罪を個別に見ていくのではなく、一度総合的に法定刑を定め、
その中で判断していく、というかんじ?
241 :
氏名黙秘:03/07/12 19:41 ID:5sqFEzVX
併合罪で初判断、懲役14年を支持 新潟・監禁で最高裁
新潟県柏崎市の女性が約9年2カ月間にわたり監禁された事件で、逮捕監禁致傷と窃盗の罪に
問われた佐藤宣行被告(40)の上告審判決が10日午後、最高裁第一小法廷(深沢武久裁判長)
であった。量刑をめぐって一審は懲役14年、二審は同11年と判断が分かれていたが、同小法
廷は一審の判断を支持。二審判決を破棄し、弁護側の控訴を棄却した。懲役14年が確定する。
この裁判では、逮捕監禁致傷だけなら刑の上限は懲役10年なのに、通常なら起訴されるかさ
え微妙な下着4枚(2464円相当)の窃盗を加えることで、刑法の「併合罪」規定による上限
(1.5倍)いっぱいの懲役15年か、それに近い刑を科すことができるかどうかをめぐって法
廷論争が続いていた。
第一小法廷は、併合罪規定について「1.5倍の枠の中で犯罪全体に対する刑を決めることに
した規定だ」との初判断を示した。「一つ一つの罪について個別に量刑し、それを足し算するこ
とは、法律上予定されていない」として二審の判断は誤りだと結論づけた。
9年以上に及ぶ監禁という前代未聞の犯罪に対し、検察側は「懲役10年では軽すぎる」として
窃盗罪で追起訴し、懲役15年を求刑。一審・新潟地裁は「逮捕監禁致傷罪の法定刑の範囲内では
妥当な量刑ができない」と述べ、懲役14年とした。
しかし、東京高裁は「法定刑の上限を超え、違法。逮捕監禁致傷罪については最長でも懲役10
年の限度で評価しなければならない」として一審判決を破棄し、改めて懲役11年を言い渡した。
窃盗については懲役1年程度と評価したとみられ、判決を不服とした双方が上告していた。
一、二審判決によると、佐藤被告は90年11月、新潟県三条市で下校途中の小学4年生の女
の子(当時9)を車で連れ去り、19歳になるまで柏崎市の自宅2階で監禁。両足の筋力低下など
の傷害を負わせるなどした。98年10月には、同県中条町のスーパーから、キャミソール4枚を
盗んだ。
242 :
氏名黙秘:03/07/12 19:46 ID:5sqFEzVX
問題判例だと思う。実質的に罪刑法定主義に反する。
243 :
氏名黙秘:03/07/12 19:55 ID:5sqFEzVX
引用
しかしながら,刑法47条は,併合罪のうち2個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処する
ときは,同条が定めるところに従って併合罪を構成する各罪全体に対する統一刑を処断刑として
形成し,修正された法定刑ともいうべきこの処断刑の範囲内で,併合罪を構成する各罪全体に対
する具体的な刑を決することとした規定であり,処断刑の範囲内で具体的な刑を決するに当たり,
併合罪の構成単位である各罪についてあらかじめ個別的な量刑判断を行った上これを合算するよう
なことは,法律上予定されていないものと解するのが相当である。また,同条がいわゆる併科主義
による過酷な結果の回避という趣旨を内包した規定であることは明らかであるが,そうした観点か
ら問題となるのは,法によって形成される制度としての刑の枠,特にその上限であると考えられる。
同条が,更に不文の法規範として,併合罪を構成する各罪についてあらかじめ個別的に刑を量定す
ることを前提に,その個別的な刑の量定に関して一定の制約を課していると解するのは,相当でな
いといわざるを得ない。
244 :
氏名黙秘:03/07/12 19:58 ID:TzxZeCng
お前らみたいなチンピラ受験生は 判決を批判するよりも
「どうしてこういう結論が導かれたのか」を
最高裁判事の立場になって考えることのほうが役立つぞ
お前らみたいな万年択一落ちが思いつくような理論は
すべて承知の上で なおこういう結論が導かれている
その重みが実感できないようじゃ 良き法律家とはいえない
だって、たまたま軽微な余罪があることを奇貨として
簡単に刑法各条の法定刑の上限を超えた刑罰付加が可能にされてしまう。
これは国家権力の恣意的行使を防ぐために刑罰を民主的に法定するという
罪刑法定主義(憲法31条)を骨抜きにするものではないか。
刑法47条も罪刑法定主義の趣旨にしたがって解釈されるべきではないか。
勉強しる、にはハゲ同だが、この大岡裁きには賛同できない。
学者・弁護士などの批判は覚悟の上で出したんだろうね。
世間からの遊離を糾弾される方が、怖いとして。
司法改革の真っ最中だし。
>>246 刑罰を民主的に〜というのはあまりいただけない。
実質的には、むしろ国民の処罰感情がこうしろといってるわけだから。
自由保障を強調したほうがいいのではないか。
それはともかく、ま、どっちにしてもこの判決の射程はきわめて短いよ。
249 :
氏名黙秘:03/07/12 23:15 ID:UpriTXfT
250 :
氏名黙秘:03/07/13 13:42 ID:6EQZwmu5
>>246 罪刑法定主義の理解がやや偏っているのでは?
言わんとすることは理解できるし、賛同する部分も勿論あるが、
憲法31条違反を導く論証が荒い気がする。
素朴な論証ゆえに、直感的な説得力は感じるけれどね。
252 :
1:03/07/13 18:23 ID:???
重要判例ってなに?
おまえら特殊用語使いすぎ
もっと一般的な言葉を使え
__∧_∧_
|( ^^ )| <寝るぽ(^^)
|\⌒⌒⌒\
\ |⌒⌒⌒~| 山崎渉
~ ̄ ̄ ̄ ̄
254 :
氏名黙秘:03/07/16 11:16 ID:+qiWcQZa
age
皆さん、赤ですね。
組長だから仕方ない。
いやなら組長やめれ。