>>951 弥永でしたら、遡求の形式的要件のあたりを読んでみてください。
条文だと44条3項だと思います。
唐突ですみません。
シケタイ刑法総論P314の表のマル3とマル7について、具体的危険説に立った場合
実際にはどのような罪に問われるのでしょうか。
つまり、弾の入っていない銃で、もちろん本人も空砲であることを知っているが、
一般人が弾が入っていて危険だと認識してしまえば、それで人を撃ったら殺人の
未遂犯になってしまうのでしょうか。
また、実弾が入っていて、一般人も実弾入りだと思っている銃があって、本人
はこれは空砲だと信じて、それで人を撃った場合も、この表では未遂犯になって
いるのですが、本当に撃ち殺してしまった場合はどのような罪になるのでしょうか。
変な質問で申し訳ありませんが、ご返答願います。
シケタイ持ってないんだけどさ。
確かにその辺は「不能犯と未遂犯の区別」として議論されてるけど、
正確には「当該行為が実行行為といえるか」が問題なんだよね。
上のほうにもあったけど、学者は他の要件は充足していることを前提に
議論を進めるから、結果として「実行行為といえる→未遂犯」
「実行行為といえない→不能犯」となるわけだけれども、
ここの論点でポイントになるのは、あくまで実行行為といえるか否か。
で、結論だけど、具体的気権説に立った場合、上段の例では発砲行為は
殺人罪の実行行為に該当する。下段も殺人罪の実行行為に該当する。
現実問題として、行為者の罪責はどうかというと、上段の場合行為者に
(構成要件的)故意がないので無罪。
下段の例でも行為者に(構成要件的)故意は認められないので殺人罪は不成立。
ただ、下段の場合(重)過失致死罪が成立するのはほぼ間違いない。
955 :
953:02/09/19 18:57 ID:???
構成要件的故意がない場合は、通常構成要件的過失を検討するのでしょうか?
上段の場合は、殺人の故意はなく、客観的注意義務もなにもないから無罪で、
下段の場合は銃を点検するという客観的注意義務があって、予見も回避もできたはず
だから、過失犯になると、そういうことでしょうか?
>>953 前半の質問:客観的に危険性は存在せず、(行為者の)主観的にも危険性は存在しないが
一般者の主観的には危険性が存在する場合、にお答えします。結論的には未遂犯になります。
客観的に存在しない危険性に基づいて行為者を処分するのは不当とも思えるかもしれませんが、
具体的危険説を採る多くの論者は刑法を行為規範として考えており、その関係上(行為規範で
あるならば行為時に、一般人が危険を感じる行為を止めねばなりません)、かかる結論に達する
訳です。
後半の質問について。(重)過失致死罪になると思います。
オブジェとして飾ろうとして最新式のパソコンを盗んだ場合、
不法領得の意志(物の経済的用法にしたがって利用処分する意志)は
認められるんでしょうか?
>>957 認められます。
下着泥棒の例などをご参考に
>>957 漏れは認められると思う。
というか、法益保護の観点から認めるべき。
961 :
氏名黙秘:02/09/19 20:29 ID:wt3yl9dZ
>>955 それは「責任説」と「故意説」により結論が分かれます
故意説は、故意阻却の場合は、改めて過失を検討します(シケタイは故意説に立ってます)
責任説は、「故意と過失は全く別の概念である」として
まず、故意か過失かを振り分け、故意が阻却されたら罪は成立しないとします。
理解はなかなか難しいと思いますよ
結果無価値に立てば、責任の段階で、その行為は故意か過失か?を問います
好意無価値に置ける責任説では「構成要件の段階で故意か過失かを完全に振り分ける」ことを前提とします
962 :
953:02/09/19 21:08 ID:???
>>961 構成要件的故意(犯罪事実の認識認容)がなく、また構成要件的過失(客観的注意義務
違反)もない場合は、不可罰になるのでしょうか?
>>953の下段の事例で言えば、
そもそも空砲の銃で人を殺す気もないが、単に威嚇で人に向けた場合は、故意も過失
もないのでやはり不可罰ということに?
何度もすみません。
964 :
福太郎:02/09/19 21:10 ID:zJb5jKFq
水道橋の中古マンコ屋がどこにあるのか教えていただけませんか?
965 :
931:02/09/19 21:19 ID:II2B4svE
932、933さん、大変よくわかりました。
ありがとうございました。
>>962 そちらが「何説を採用するか」により答え方が変わってしまいますが
多分団藤・大塚説(シケタイ説)だと思い答えます
空砲の銃で人を殺す気もないが、単に威嚇で人に向けた場合
人を殺す「意思(表象)」が無い以上「故意」はありえません
過失は、結果が生じないと話しになりませんね
空砲の銃では「致死」の結果が生じませんから、ここでも過失致死は問題になりません
人を「殺す」ないし「死ぬ」という意味での罪責は負いません
未遂は?といわれるかもしれませんが
空砲の銃を突きつけることが「実行行為にあたるか?」を検討してみてください
ちょっと無理があるでしょう
ありうるとすれば脅迫でしょうね
967 :
氏名黙秘:02/09/19 22:28 ID:wt3yl9dZ
ちなみ、現行法上「故意」か「過失」による犯罪しかありませんよね
すると、犯罪成立には構成要件要素として、必ず故意・過失が要求されるのです
で、構成要件的故意・過失がないということはとりもなおさず構成要件該当性を満たさないということになります
構成要件該当性がなければ、犯罪成立はありえません
ただ、この故意・過失は、各構成要件それぞれに付き内容が異なります
先ほどの、空砲の銃で人を殺す気もないが、単に威嚇で人に向ける行為は
「殺人罪」には当たらないが、他の何かの構成要件に該当する可能性があります
「威嚇」する意思はあるのですから、ここには故意がありますね
その意味で、この行為が不可罰とはいえません
969 :
だめぽ:02/09/19 23:49 ID:???
無権代理に関して質問します。
無権代理人と契約を締結した相手方が無権代理であることを
知っていた場合には、取消権も行使できず、かつ、117条責任
も表見責任も追及できませんよね。
で、本人に対して相当期間を定めて追認するか否かの催告を
して、追認拒絶されたか、期間内に解答をしてもらえなかった
場合に、効果不帰属(無効)が確定すると思うのですが、この場合、
相手方はなんら無権代理人に責任(例えば、不法行為責任等)を
問えないのでしょうか?
よろしくお願いします。
>>969 悪意だったら責任は問えないでしょう。
不法行為責任は別途検討することになります。
ただ、特殊事案であれば可能性があるかもしれんが、通常は無理なのでは。
>>964 そちらが「何説を採用するか」により答え方が変わってしまいますが
多分無修正・DVD説(シケタイ説)だと思い答えます
空砲の銃で女に入れる気もないが、単に威嚇で人に向けた場合
女に入れる「意思(表象)」が無い以上「故意」はありえません
過失は、子供が生まれないと話しになりませんね
空砲の銃では「妊娠」の結果が生じませんから、ここでもできちゃった婚は問題になりません
女を「入れる」ないし「出す」という意味での罪責は負いません
未遂は?といわれるかもしれませんが
空砲の銃を突きつけることが「実行行為にあたるか?」を検討してみてください
ちょっと無理があるでしょう
ありうるとすれば傷害でしょうね
>>966 気分を害したらごめんなさい。
972 :
思春期1回生:02/09/19 23:59 ID:DwEOZOAM
どうもです。今、1回生で、憲法を勉強してるんですが、本格的に勉強する前に、まず
全体像を把握するために、「伊藤塾の憲法攻略ゼミ」という本で勉強してるのですが、
そこの解散権のところで、「69条によって内閣に解散権がある。69条以外にも、解散を認める場合には、
その解散権の所在が問題となる。」とあって、内閣に解散権を認める根拠として、7条3号説、65条説、制度説とあるのですが、
この書き方だと、7条3号説にたった場合でも、69条の不信任決議の場合は、69条によって、内閣が解散する、それ以外の場合は、
7条3号で内閣が解散とよめるのですが、辞書的に使ってるC-BOOKには、7条3号説にたった場合、69条の不信任案の場合やそれ以外の場合も
7条3号によって、内閣が解散するというふうに、書いてあるのですが、これはどっちが正しいのでしょう?
宜しくお願いします。
追認拒絶により、無権代理に確定ですが
無権代理人と相手方の「契約」は失効したのですか?
これが存在するならば、無権代理人は「契約により拘束」されると思います
不法行為責任というのは、「事実」を要件に発生しますから
「その行為が法律行為として有効か」とは別領域で働きます
つまり、無権代理人は「契約責任」と「不法行為責任」につき
解放された立場ではないですね
あとは少し考えてみてください
>>974 でたらめなことを言うな。
113を読め
で、代理は無権代理人と相手方になんらの契約関係はないだろ。
基礎が腐ってる
ちなみ、追認拒絶により
「本人」は履行責任から解放されます
無権代理責任は
「無権代理人が本人に代わりとして負う、履行責任」です
これは契約責任というより、代理制度特有の「法定責任」と捉えられるでしょう
そろそろ次スレ立てないの?
981 :
思春期1回生:02/09/20 00:13 ID:MI+yN+Mw
>>977 といいますと、(7条3号説を前提にして)7条3号で、69条の不信任案の場合も、それ以外の場合もいくというふうに
考え方と、69条の不信任案の場合は69条で、それ以外の場合は、7条3号でいくという考え方の二通りあるんですか?
次スレ希望!!
>>975 代理は難しい。
錯覚いけない良く見るよろし。の世界だよな。
法律始めて数年だけど、
誤解して理解していた部分が一番多かったのが代理。
>>981 多分後者はない。
俺もすれ立てられなかった
>>983 頑張ろうぜ。
最初からわかる奴もいるけど、失敗して得る奴も多い。
最終的に理解してればいいんだ。
987 :
思春期1回生:02/09/20 00:21 ID:MI+yN+Mw
じゃあ、あの本がまちがってるということですね。有難うございました。
>>985 うーん。
このごろ、法律の勉強で一番怖いのは、わかったつもりになること。
だと思うようになった。
学部生の頃は馬鹿な質問を教授や、先輩にしたものだと今になって恥入っている。
みんなもそうだと思うけど、やっぱり自分には平均以上の理解力、記憶力があるんだよ。
ただそれを過信するのは良くないということ。
法曹は人様の金や時によっては人生さえ扱う仕事なんだから、
どんな簡単なことでも、きちんと調べながら事に当たる癖をつけておかなくては。
妥協しながら勉強していた事に今更後悔してる。
とかいいつつAV見ながら2ちゃんしているわけだが。
そして
こっそりと
1000などを狙ってみるのだが・・・
二重カキコなどと
age
どれ
1000とったよー
1000だよ!
ヾ(゚д゚)ノ゛
1001 :
1001:
このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。