刑法はどっちが・・・

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426氏名黙秘
佐伯はバリバリの行為無価値。講義でりゃ解る
ただ、結果無価値は「刑訴」まで視野に入れると結構苦しくなるよね
犯罪の認定は結果無価値、刑量は行為無価値というのもアリだが
結果無価値の根底に裁判官への不信を置くと、これが使えない
裁判実務が行為無価値から抜け出せないのは、そういった事情があるからだと思う
犯罪認定に限れば、実務も結果無価値とも行為無価値ともいえないし