【刑法改正】刑法改正案【刑法改正】  

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1百九十九条を犯す者:02/08/02 14:43 ID:qMo6fJgQ
===刑法改正を論じる===
現行刑法
第一編 総則
(刑の種類)
第九条 死刑、懲役,禁錮、罰金、拘留及び科料を主刑とし、
没収を付加刑とする。
第2編 罪
(殺人)
第百九十九条 人を殺した者は死刑又は無期若しくは三年以上の懲役
に処する。
(窃盗)
第二百三十六条 他人の財物を窃取した者は十年以下の懲役に処する。
(強盗致死傷)
第二百四十条 強盗が、人を負傷させたときは無期又は七年以上の懲役に
処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
(強盗強姦及び同致死)
第二百四十一条 強盗が女子を強姦したときは、無期又は七年以上の懲役
に処する。よって女子を死亡させたときは、死刑又は無期懲役に処する。

◎刑法改正案
総則
第九条*改正案)死刑晒し首、死刑、懲役、禁錮、拘留及び科料を主刑とし、
没収を付加刑とする。
第十一条*追加案)三、死刑晒し首は、まず監獄内において絞首して死刑をし、
医師立会のもとで首を切断する。首を切断するときは原則として電動のノコ
ギリを使用するその後、死刑晒し首の言渡を受けた者の生誕地周辺で二十四時
間を目安として司法警察官立会・周辺監視のもとで晒す。ただし、死刑晒し
首の言渡を受けた者の生誕地が不明若しくはこれに準ずる状況のときは、その
言渡を受けた裁判所の所在地周辺でこれを行う。
四、死刑晒し首の確定言渡を受けた者は、執行までの間、刑務所において強制刑務
作業をさせる。原則として拘置所には拘置しない。
第二編
(殺人*改正案)
第百九十九条 人を殺すという崇高な行為をしたものは二年六月以下の懲役
に処する。ただし、特に社会的に有益な人物を殺害した場合は死刑晒し首
又は死刑又は無期若しくは十年以上の懲役に処する。
(窃盗*改正案)
第二百三十六条 他人の財物を窃取したものは死刑晒し首又は死刑若し
くは十年以下の懲役に処する。死刑晒し首もしくは死刑は社会的に害若
しくは無益の者に対して言渡す。また、罪を犯すとき満六十五歳以上であ
った者については原則として死刑晒し首又は死刑に処する。ただし、そ
の者が社会的に有益な人物であるか過去に社会的に有益な人物であつた
と認められた場合は十年以下の懲役にこれを減刑する。
(強盗致死傷)
第二百四十条 強盗が、人を負傷させたときは二年以下の懲役に処し、死亡
させたときは二年六月以下の懲役に処する。ただし、特に社会的に有益な人
物を殺害した場合は死刑晒し首又は死刑又は無期若しくは十年以上の懲役に
処する。
(強盗強姦及び同致死)
第二百四十一条 強盗が女子を強姦したときは、三年以下の懲役に処する。
よって女子を死亡させたときも同様とする。ただし、特に社会的に有益な
人物を死亡させた場合は死刑晒し首又は死刑又は無期若しくは十年以上の
懲役に処する。





2氏名黙秘:02/08/02 14:44 ID:???
暇人だね。
3氏名黙秘:02/08/02 14:44 ID:???
えーん、えーん、1がこわいよー、こわれてるよー。
4氏名黙秘:02/08/02 14:46 ID:???
5氏名黙秘:02/08/02 14:49 ID:???
第二百四十一条 強盗が女子を強姦したときは、三年以下の懲役に処する。但し、緊急を要する場合で、相当と認められる手段によった場合には、罰しない。
6氏名黙秘:02/08/02 14:50 ID:???
夏だね
今日は夕立らしいよ
7氏名黙秘:02/08/02 14:53 ID:???
夏は厨房の季節を証明するスレですな〜。う〜ん夏だな〜。最近一年が早い
ねえ。
8氏名黙秘:02/08/02 15:02 ID:???
>>7
そう感じてくるのは歳をとった証拠だよ
9氏名黙秘:02/08/02 15:18 ID:???
>>8
ええ、年齢はベテですから(苦笑)。
10ぼんたろう ◆IraS2Aes :02/08/02 16:41 ID:???
改正刑法草案をさっさと法案化すべし。
11氏名黙秘:02/08/02 17:06 ID:???
>>10
禿同。現時行為や共謀共同正犯を明文化しる!
12 
保安処分モナ