★葉玉匡美先生を懐かしもう★

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909葉玉匡美 ◆37KJ16goz6
>>908
残念ながら、随所に理解不十分な点があるようです。
>Bの手法は、いわゆる利益衡量論ですよね?
いわゆる利益衡量論は、法令の違憲審査基準として述べられているものです。
Bも利益衡量をしているので、広い意味ではそういってもいいかもしれませんが
908さんは、法令の違憲審査と、行政処分の違憲審査の区別がついていないので
「Bは利益衡量論ではない」と整理して覚えた方がいいでしょう。
>個別具体的事情をもとに作り上げたかなり具体的な規範を立てて
>違憲性を判断するという理解でよろしいでしょうか?
具体的な規範を立てられるならば、通常、Aの合憲限定解釈をすれば足りるでしょう。
Bは、一般的規範が立てられず、合憲限定解釈ができないが、その事例に限っては違憲になる
というもの(民法で言えば、信義則のようなもの)です。
>また、Aの方法をとって合憲限定解釈をする場合は、
>法令を審査する基準をもちいて行政処分の違憲・違法を判断する
>という理解でよろしいでしょうか?
違います。違憲審査基準は、一般には法令の合憲、違憲の区別をするための基準ですから
Aの場合には使えないと考えた方が無難です。
もちろん、合憲限定解釈を加える法令に、違憲審査基準を適用し、「基準に照らすと、合憲限定解釈を加えないと違憲になるので、
合憲限定解釈を加えるべきである」という論理はありえますが、そのような使い方を見たことはありません。
また、何度も言うようですが、「違憲審査基準は、行政処分の違憲性判断には使えない!」のです。
(ごく例外的な場合を除いて。ただし、そのような例外を考えると混乱するので、今の段階では「使えない」と整理した方がベターでしょう。)