【論文本試験】憲法 第一問【問題別スレ】

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952氏名黙秘:02/10/08 23:58 ID:???
>>941
判例が請求権的側面としたうえで具体化されていないからダメって安易に
判断したのにたいして、いや、規則が閲覧禁止という例外を設けているの
は原則として規則自体が閲覧する権利を具体的にみとめているんだと言って
判例を批判している学者もいるみたい。
953氏名黙秘:02/10/08 23:58 ID:???
>>949
>自分の規範との対応が不十分な答案がなんと多いことか・・・・
ハゲ同。まさにここなんだよね。
規範のよしあしは二の次であって、自分の立てた規範にきちんと当てはめられてるか。
その意味で、福ちゃんのはちょっと?ってかんじはするな。わかりにくい。
954921:02/10/09 00:00 ID:???
>>949
私はあてはめ明白かつ現在の危険へのあてはめが6〜7行ほどで、少し心配でしたが、
分量自体は問題でないようですね。
955氏名黙秘:02/10/09 00:07 ID:???
 
956891:02/10/09 00:08 ID:???
あてはめはあつくとのことですが、
あつくすればするほど論理ミスの可能性が出てくるのも注意です。
ここでいう論理ミスと言うのは、規範との対応がなされていないもの、
目的との関係で、手段の必要最小限度ないし関連性が論じられていないものです。

もっともシンプルかつ適切なあてはめをするとすれば、
目的審査では立法事実を踏まえて軽く正当と判断。
手段審査では、利益考量がメインなので、
反対の立場の論拠を示した上で、それをくじいて自説。
この手順が踏まれていれば、十分合格だと思われます。
これでも1ページにはなりますが。
良くあてはめを2ぺーじしたとか言う方がいますが、
あれだけの時間に論理矛盾なくそれだけの量をかくのは怖いですね。

957949:02/10/09 00:09 ID:???
>>954
そうっすね。
あてはめ勝負ってのは、規範とあてはめが対応していることが
大前提なわけで、その対応が不十分な長いあてはめは
かえって、三段論法が身についていないことを露呈する
結果になりますからね。
だから、あてはめ1ページ以上書いて喜んでる人は
むしろ要注意です。

958氏名黙秘:02/10/09 00:15 ID:???
ほんと、無駄にあてはめの長い答案を採点してると
「俺は三段論法なんて知らねぇけどよ、一生懸命考えたんだよ。
文句あっか?」って声が聞こえてきそう・・・
959氏名黙秘:02/10/09 00:17 ID:???
規制目的が必要不可欠かどうか
という判断において
少年法61条の趣旨は超重要。これだけなら必要不可欠。
ただ、報道の重要性あり。
よって、規制目的はちょっと下げなきゃね。
→重要とは言えるけど必要不可欠とまでは言えんでしょう。

2号、この流れで書いてるんだよね?おれこれはじめて読んだ時、
まいった、って思ったんだけど、論理矛盾なんかあるの?
いいあてはめでは?
960氏名黙秘:02/10/09 00:19 ID:???
この判例にたいする学者の問題意識としては
判例が請求権的側面の抽象的権利性を強調して安易に知る権利の侵害には
あたらないとした事にあるみたいで、
それに対して二つのアプローチをする学者がいるみたいです。
一つは閲覧請求は表現受領の一手段でありまさに自由権的側面の侵害である
から判例も自由権的側面の侵害を審査すべきであったとするアプローチと
もう一つは請求権的側面としながら閲覧禁止という例外をみとめる図書館規則
は原則として閲覧請求を認める具体化立法たりうるとするものや、地方自治法
244条ならびに図書館法3条を具体化立法ととらえて判断すべきであった。
という2つの観点で東京地裁判決を学者は批判しているらしいですよ。
961891:02/10/09 00:22 ID:???
参考ながら私の構成を以下に示します。
規範は厳格な合理性の基準です。

本問規則・措置の目的は、少年のプライバシーの保護にある。
現代社会では雑誌は新聞などに比べ事件早期の段階で
さほど吟味すること無く、
読者の興味に訴えて過剰な報道をすることがままある。
かかる現状に鑑みれば、上記目的は正当といえる。

つぎに、手段について検討する。
確かに、雑誌がすでに一般に販売されているのであるから、
図書館で規制したところで、少年のプライバシー保護には役に立たず、
上記目的との実質的関連性がないとも思える。
しかし、現代社会において図書館は無料で市民に図書を提供する役割をになっており、
雑誌を買うほどではないが、閲覧はしたいと望むものが多いこともまた事実である。
また、図書についての専門的訓練を受けた図書館長が制限を決定した図書であれば、
少年のプライバシーを侵害するに十分な内容を持つものといえよう。
そうとすれば、かかる図書について図書館で閲覧を制限することは、
上記目的達成のために役に立つ、すなわち目的と手段とに実質的関連性があるといえる。
したがって、本問規則・措置は合憲である。
962959:02/10/09 00:22 ID:???
×よって、規制目的はちょっと下げなきゃね
○対立利益もあるから、61ばっかり考慮するわけにもいかんね
963氏名黙秘:02/10/09 00:26 ID:???
おもしろいなあ。
964氏名黙秘:02/10/09 00:27 ID:???
伊藤塾の呉の解説では、
知る権利の法的性質を論じた答案は、
10人に1人もいなかったそうだ。
もちろん書いた方が評価はいいと言っていた。
965氏名黙秘:02/10/09 00:27 ID:???
>>961
しかし、以下の2行がおかしいよ。違憲にする材料だよそれは。
しかしという接続詞のあとにそれはおかしいぞ。
966氏名黙秘:02/10/09 00:29 ID:???
>>964
希望が出てきた。
967氏名黙秘:02/10/09 00:29 ID:???
>>964
マジ?
968氏名黙秘:02/10/09 00:30 ID:???
>>959
どうかな?
969氏名黙秘:02/10/09 00:31 ID:???
う〜む   
970959:02/10/09 00:32 ID:???
>>968
なんで?
971氏名黙秘:02/10/09 00:32 ID:???
1000!          
972氏名黙秘:02/10/09 00:33 ID:???
>>960
東京地裁の事例ってさ、図書館条例というものはなかったの?
ないはずがないと思うんだけど。
そういうのも含めて、普通図書館であれば具体化規定は十分あるはずだが。
973氏名黙秘:02/10/09 00:34 ID:???
1000!!
974氏名黙秘:02/10/09 00:35 ID:???
1000    
975氏名黙秘:02/10/09 00:36 ID:???
おい、無駄に消費するのやめれ。
976氏名黙秘:02/10/09 00:36 ID:???
憲法ってやっかいだね。
977氏名黙秘:02/10/09 00:37 ID:???
憲法だけGで落ちてたらどうしよ。
978氏名黙秘:02/10/09 00:37 ID:++lExaeb
>>975
所詮は無駄スレなんだから気にすんな
979氏名黙秘:02/10/09 00:38 ID:???
>>977
泣く
980氏名黙秘:02/10/09 00:39 ID:???
1000いったら見れなくなるだろ。
981氏名黙秘:02/10/09 00:40 ID:???
憲法ってなんでこう難しいかな。
択一は易しいのに。
982918:02/10/09 00:41 ID:???
お願いだからA取れてますように。
983氏名黙秘:02/10/09 00:44 ID:???
お願いだからGではありませんように
984氏名黙秘:02/10/09 00:46 ID:???
Cでいいからお願い〜
985氏名黙秘:02/10/09 00:48 ID:???
去年はAだったのにのう。
986氏名黙秘:02/10/09 00:48 ID:???
1000
987氏名黙秘:02/10/09 00:48 ID:???
今年もAちょうだい。頼む。たのんます。
988氏名黙秘:02/10/09 00:49 ID:???
伊藤塾の呉の解説はホムペで聞ける。
989氏名黙秘:02/10/09 00:49 ID:???
新スレどうしようか?
990氏名黙秘:02/10/09 00:50 ID:???
聞きたくない。
991氏名黙秘:02/10/09 00:50 ID:???
今年もBでありますように。
なんせ私は6年連続B
992氏名黙秘:02/10/09 00:50 ID:???
1000!!
993氏名黙秘:02/10/09 00:50 ID:???
6回も受けたくない。
994氏名黙秘:02/10/09 00:50 ID:???
>>991
べテハケ―ソ!!
995氏名黙秘:02/10/09 00:51 ID:???
新スレなんかいらない。
996氏名黙秘:02/10/09 00:51 ID:???
俺はもう絶対受かることを確信した。

997氏名黙秘:02/10/09 00:51 ID:???
>>987
なんか真剣さが伝わってこないな、ふざけてるように見える、
だからAはやれない。
998とるぜ ◆6f3KxaUf6M :02/10/09 00:51 ID:???
1000
999氏名黙秘:02/10/09 00:51 ID:???
 
1000氏名黙秘:02/10/09 00:52 ID:???
 
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