【論文本試験】憲法 第一問【問題別スレ】

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419再現君2号 ◆lWW4hrgw
僕も憲法再現したのでみんなに見てもらおうと思います。でも本家再現君みたいに
全部書く気力もないから大まかな構成だけで済みません。忌憚のないご意見
おまちしてます。(自己評価CorB)

憲法1
1本問では当該規則に基づく措置がBの知る権利を侵害し違憲ではないか。
 まず知る権利は憲法上保障されるか。→知る権利は21条1項で保障される。
2では、本問措置は合憲か。検閲該当性が問題となる。
 →不該当
3検閲にあたらないとしても、事前に抑制すべき制限であるから
 厳格な審査が必要とされる。
 特に、思想の自由市場・侵害の広範性などから見て、かかる制限は
 目的が必要不可欠・手段が必要最小限度であることが必要であると解する。
4では、本問では上記基準に照らしどうか。
 まず、本問措置の前提たる規則は、少年法61条の趣旨を引くものである。
 少年法61条は、少年のプライバシーに関するもの。プライバシー権に
 ついては、人格的生存に不可欠であり、13条によって保障される。
 とすると、61条は少年のプライバシーの保護、及び少年の可塑性を考慮して
 以後の少年の社会復帰を容易にすること、に求められると解する。
 本問規則はかかる趣旨を引くものであり、その目的は重要であるとは言えよう。
 もっとも、本問のような少年犯罪については、再発防止策や対応の
 議論のため、その報道・表現は特に重要な意味を持つ。
 そしてそのためには、少年の周辺状況などある程度具体的な記述が要求される。
 とすれば、本問規則の目的が必要不可欠と言えるかどうかは問題が残る。
5たとえ必要不可欠だったとしても、かかる目的達成のためには問題記事のみを
 黒塗り・抹消等にすれば足り、すべて閲覧禁止にすることが必要最小限とは
 到底言えない。
 また61条違反の点を行政側が判断することについても、手段として必要最小限かどうか疑問が残る。
6以上より、本問において、同市規則に基づく図書館長の措置は、表現の自由・Bの知る権利を侵害し、
 憲法21条1項に反して違憲である。