1 :
氏名黙秘 :
02/07/15 23:50 ID:??? やはり立てておかねば。
2 :
氏名黙秘 :02/07/15 23:52 ID:???
2げっと!
3 :
氏名黙秘 :02/07/15 23:55 ID:???
3
4 :
氏名黙秘 :02/07/15 23:58 ID:???
だぶってるねー。
5 :
移植 :02/07/16 00:02 ID:???
しかし他人物売買で所有権を移転できなかったのに、帰責事由がない なんてことは通常ないですよね。そうすると561条はあまり意味のない 規定とゆうことになりませんか? ちなみにここでの債務とは引渡す債務でしょうか、それとも560条の債務でしょうか?
6 :
氏名黙秘 :02/07/16 00:02 ID:???
だぶってないか。失礼。 質問はこのスレで。
7 :
移植 :02/07/16 00:03 ID:???
刑法でドツボにハマっています。 論文試験で書きやすいのは行為ですか、結果ですか? あと、前田はやっぱり択一用として押さえなきゃならないですか?
8 :
移植 :02/07/16 00:03 ID:???
民事裁判と刑事裁判の違いをわかりやすく説明してください!!
9 :
移植 :02/07/16 00:04 ID:???
被疑者の余罪取調べとこでは、取調べ受認義務の有無、事件単位の原則の適用があるか とか見解が対立していて様々な答案(論証)があるのに、被告人の余罪取調べの場合はどの 答案も同じだね。別に論理的にどうこうとか関係はないのかな。
10 :
桐灰はる :02/07/16 00:05 ID:???
11 :
氏名黙秘 :02/07/16 00:22 ID:1KUNVB4G
先ほど、違うすれでも質問したのですが、賃料の物上代位の可否についてなのですが、 まず、 抵当権実行前 抵当権実行後 肯定説 372条によって及ぶ 372条によって及ぶ 否定説 及ばない 371条1項但し書きによって及ぶ となるわけですよね。 そうすると肯定説(判例ですか?)の観点から整理すると、 抵当権実行前 抵当権実行後 天然果実 及ばない 371条1項但し書きによって及ぶ 法定果実 372条によって及ぶ 372条によって及ぶ でいいのですよね?
12 :
氏名黙秘 :02/07/16 00:27 ID:5WRiE7+7
>>7 最近はあまり行為無価値と結果無価値の争いを聞かれることは
少ないので(または前提として少し触れる程度)、
どっちかに決めなければいけないってことはない。
刑法が好きなら結果無価値だが、規範を立てるのが難しい(行為者の
内心を考慮してはダメだから)。行為無価値が無難だと思うよ。
社会相当性で押せるから。
択一は前田を押さえなければならないとかそういう次元ではなく、
学説は大体押さえなければいけないと思う。
弾道、大塚、大谷、平野、藤木、前田、山口、西田など。
逆にいえば学説を押さえとけば択一はなんとかなる(はず)。
13 :
氏名黙秘 :02/07/16 00:30 ID:???
>>5 財産権移転債務(555条)です。560条の債務も同じです。
で、権利を取得できなかった他人物買主としては、無過失責任である
561条の責任を追及する方が楽なので、通常はこちらから先に主張する
でしょう。だから、この規定が存在する意味は十分にあります。
14 :
氏名黙秘 :02/07/16 00:33 ID:???
こっち本刷れでいい?
15 :
氏名黙秘 :02/07/16 00:34 ID:???
>>5 例えば、取消の遡及効によって他人物売買になってしまった場合などは
帰責事由がないケースといえるのではないでしょうか。
Cf.94-2絶対的構成、相対的構成(ただ、相対的構成説からは、そもそも561条の問題にならないといいますが)
それから、
>>5 さんのいう「ここでの債務」というのが何を指すのかよくわかりませんが?
16 :
氏名黙秘 :02/07/16 00:37 ID:5WRiE7+7
>>8 民事裁判 = 私人 VS 私人
民法や商法など私法の裁判(金返せ、土地でてけなど)。
私的自治の原則が妥当(つまり当事者が主人公)
刑事裁判 = 検察官(国家) VS 私人
罪を犯したヤシを刑務所に送る裁判(お前悪い奴)。
裁判が確定するまでは無罪と推定されるので慎重に扱われなければならない。
↓
国家が私人に合法な暴力を振るうための手続きなので、人権侵害の危険が高い。
だから憲法にも規定がある。
17 :
氏名黙秘 :02/07/16 00:38 ID:???
18 :
11 :02/07/16 00:40 ID:1KUNVB4G
19 :
19 :02/07/16 01:17 ID:vpx8m58S
以下の文に正しいものにA、間違っているものにBをお願いします。 @結果無価値論の立場からは不法または反社会的な目的のための被害者の同意は 一般的に違法阻却としての効果をもたないことになる。 Aいわゆる生体肝移植のケースでは、臓器提供者側の手術も、移植を受ける患者の手術も ともに治療行為として刑法35条が適用される。 B不真正不作為犯の作為義務に関する「事実上の引き受け」説によれば 前方不注意で歩行者をひいてしまった者が、 放置すれば被害者が死亡することを認識しつつ逃走した(いわゆるひき逃げ) の結果、被害者が死亡した場合でも、行為者を保護責任者遺棄致死罪や殺人罪に 問うことはできないことになる。 の3問です。お願いします!
20 :
氏名黙秘 :02/07/16 01:47 ID:???
21 :
氏名黙秘 :02/07/16 02:36 ID:???
>>13 債務不履行の場合、帰責事由がないことの証明は債務者がしないといけないし、
損害賠償の範囲が担保責任だと信頼利益なのに対して債務不履行責任ならば履行利益なので
一概に、普通は担保責任を追求するとは言えないのでは?
22 :
氏名黙秘 :02/07/16 02:47 ID:???
>>13 財産権とは?具体的には所有権ですか?
少し話はかわりますが、他人物売買や二重譲渡で、所有権や危険が移転するのはいつなんでしょうか?
所有権は売主が所有権を取得した時だとうかがいましたが…
23 :
氏名黙秘 :02/07/16 02:48 ID:PmIndzG+
今21歳ですが、病気になり障害者になってしまいました。 普通の会社勤めはできないので、何か希少性のある資格受けようと思ってるのですが、 司法試験はもう遅いですかね?法律の勉強したことないし。
24 :
氏名黙秘 :02/07/16 02:54 ID:???
>>15 債務不履行が、どんな債務の不履行なのか?ちうことです。
25 :
氏名黙秘 :02/07/16 03:05 ID:???
>>23 どのような障害かにもよると思いますが、脳に障害さえなければ大丈夫ですよ。
ただ法律について全く勉強したことないと、最初のうちは面白くなくてキツいと思いますが強い意志があれば必ず乗り越えられます。
がんばって下さい
26 :
氏名黙秘 :02/07/16 05:34 ID:???
27 :
氏名黙秘 :02/07/16 09:37 ID:???
age
28 :
氏名黙秘 :02/07/16 09:54 ID:???
>>23 21歳で遅いなんていわれたら漏れの立場が・・・。
障害は程度によるが、全盲の人でも受けられる試験だから2ちゃんできるくらい
なら、大丈夫では?まあ、裁判官・検事はきついだろうが、障害者であることを
逆に武器にして、弁護士をやれば、なかなかの仕事ができるのではないだろうか?
29 :
氏名黙秘 :02/07/16 10:04 ID:???
21歳なら十分早いだろ。漏れは25から始めたよ
30 :
19 :02/07/16 10:17 ID:auGvYHTB
まだ他に刑法勉強してて分からないことがあったので、 もしよければ教えてください。。 @AがBを殺そうとして、寝ているところ、心臓を刺した。 血まみれになっていた。が、Aがナイフで刺す前に心臓麻痺で 死んでいた。 AAは道路を歩いていると。脇の池に幼児Bが溺れていた。 Aはそれを見つけたが、 面倒だと思い放置して帰宅すると、Bは15分後に死亡していた。 BAは深夜の公園で抱き合ってるBとCを見て腹が立ち、 石をCにめがけて投げ、Cは3か月の重症。 しかし、実はBはCにナイフで脅されわいせつ行為をされそうになっていて、 Aの投石で救われた。 この場合、Aに対して成立する犯罪って、何がありますか? (複数の場合もあるそうですが) 私は@は該当犯罪なし Aは詐欺未遂罪 Bは無罪と考えるのですが・・・。
31 :
氏名黙秘 :02/07/16 10:29 ID:???
>>24 、26
債務不履行責任なら555の債務です。
特定物の危険負担は所有権移転時に債権者主義になりますが(判例)、
二重譲渡の場合には債務者が二重に利益を受けてしまうという不都合性から修正し、
登記移転時に危険が移るとされています(判例通説)。
32 :
訂正 :02/07/16 10:33 ID:???
26→22でした。 追加で、他人物売買でも同様に登記移転時に危険が移るとされています。
33 :
氏名黙秘 :02/07/16 10:35 ID:???
>>30 1は、死体損壊罪(190条)に当たりうるかも。
2は、・・・
って順に書いていってもいいけど、
そのまえに、なぜ詐欺未遂や無罪と考えたかを書いた方が
力がつくかも。
なにかしらの理由があって、その結論に達したわけでしょうから。
(えらそーにすんません)
34 :
氏名黙秘 :02/07/16 10:40 ID:???
>30 かなり発想がずれていると思うのですが…。 ただ、刑法は難しいので、混乱してしまっても仕方ないところがあ るかもしれません。まず、@は不能犯と未遂犯の区別という論点です。 なかなか初心者のうちはなじめない話かもしれません。Aは、実は ぼくもちょっと自信が持てない、不真正不作為犯の作為義務という けったいな話です。罪刑法定主義の観点がまず問題になります。
35 :
氏名黙秘 :02/07/16 10:42 ID:???
>>31 ということは他人物売買においては所有権は売主が所有権を取得した時に移転する、
と同時に危険も移転して、以後債権者主義になる。という理解でよろしいのでしょうか?
36 :
19 :02/07/16 10:43 ID:auGvYHTB
>>33 何故そうなったか・・。 Aは六法のその条文を読み、 Bは「正当防衛の場合は無罪となる」と教科書で読んだからなんです。 でも、本当にそれだけじゃないですよね?? 殺人罪・殺人未遂罪・自殺教唆・殺人幇助・傷害・詐欺未遂・ 過失致死・重過失致死・殺人予備・業務上過失致死・ 傷害致死・暴行・同意殺人未遂・無罪または該当犯罪なし のどれかにあてはまるらしいのです。 複数があてはまるならそれでもいいのです。 複数もあてはまるものなんかありますか?? ・・初心者なんで分かりません(泣
37 :
氏名黙秘 :02/07/16 10:47 ID:El4U1GEa
>>30 @は不能犯の問題。通説である具体的危険説だと一般人が危険だと思うこと+行為者が危険だと
思うことを基礎に考えるから、この場合普通は殺人未遂になる。
前田のように考えるなら行為当時に客観的に危険なことを基礎とするから不能犯になる。
Aは不真正不作為犯の問題。つまりAに作為義務があるかどうか。
BがAの子供なら作為義務があるといえるが、そうではなく、Bがたまたま倒れてるのを
見かけたにすぎないときには作為義務があるとはいえず、放置しても犯罪は成立しない。
Bは偶然防衛の問題。つまりAに防衛の意思がないときでも正当防衛が成立するかどうか。
一般的に行為無価値からは防衛の意思が必要としてAにはないから傷害罪。
結果無価値論からは防衛の意思が不要なのでAは正当防衛として犯罪不成立。
ほかにも説はあるので択一用に覚えといてね。
38 :
氏名黙秘 :02/07/16 10:49 ID:???
>>32 登記移転時ですか?それは所有権の移転の話ですか?また、そうすると動産の場合は引き渡し時ということになりますか?
それと、細かいようですが555条の財産権とは所有権のことですか?
39 :
19 :02/07/16 10:59 ID:auGvYHTB
>>37さん 分かりやすい説明をありがとうございます!! 先ほどAに詐欺未遂とかワケわかんないこと言ってたのは、 他の問題とごっちゃになってました。 →AとBは共に保険金を騙しとる目的で交通事故を装うために Bと共謀し計画通りにBを車ではね飛ばしてBは全治2か月の重症。 しかし、保険金を請求する前に計画がバレた。 この場合に成立するのは詐欺未遂でしょうか??
40 :
氏名黙秘 :02/07/16 11:18 ID:???
被害者の同意が違法性を阻却するかどうか問題になるんじゃないかな。 百選 I 22事件参照。 全治二ヶ月の重症なら、判例の立場でいくと、傷害罪成立しそう。
41 :
氏名黙秘 :02/07/16 11:24 ID:???
>>39 そうです。詐欺未遂が成立します。
けど、この問題は被害者の同意っていうのがメイン論点だから
詐欺罪に引っ張られすぎて傷害罪の成否を忘れないようにね。
もしこの問題を論文で書くとすれば被害者の同意:詐欺罪 の割合は
9.95:0.05ぐらいの比率だから。
42 :
34 :02/07/16 11:34 ID:???
Aの詐欺未遂というのが、あまりに無茶だったので、ついネタ扱いしてしまいました。 >19と>30じゃIDも違うしなー、と。スマソ >41 「保険金を請求する前」でも、詐欺未遂が成立するんでしたっけ?
43 :
氏名黙秘 :02/07/16 11:49 ID:El4U1GEa
請求する前はちょっと無理があるんじゃないかな・・・。 「よーし、これから保険金詐欺をするぞー。さあ、車に乗るか」 って段階で捕まって「あんた詐欺未遂ね」っていわれたら酷すぎっしょ。 だから、保険金詐欺の場合は保険会社に請求した時点で実行の着手が認められ、 保険金が支払われた時に既遂となると考えるべきでしょう。 同意障害と保険金詐欺では法益侵害の方向が違うから、それぞれの法益侵害の 危険があった時点に実行の着手が認められるとすれば、友達に怪我を負わさせた 時点ではまだ保険会社には法益侵害の危険は生じてないと考えるべきでしょ。 で、保険金を請求した時点で保険会社が騙されて保険金を支払うという法益侵害 の危険が生じているから実行の着手あったとすべき。 ということで保険金の請求の前後で詐欺罪の実行の着手を見るべきだと思うよ。
44 :
氏名黙秘 :02/07/16 11:56 ID:???
他人物売買について 危険移転は所有権取得時でよいです(登記移転時かどうかは説がわかれます) 555の財産権は通常所有権ということでよいと思います。
45 :
氏名黙秘 :02/07/16 12:13 ID:???
>>44 ありがとうございました
555の財産権は通常、所有権と考えていい
ということですが普通の売買では契約時に所有権が移転する(通説)ので、この場合には債務不履行といっても555の債務の不履行ではない、と考えるのですか?
それとも、555の解釈が間違ってますか?
46 :
氏名黙秘 :02/07/16 12:21 ID:???
最近話題の長野県ですが 地方議会に自主解散権は憲法上認められますか? 衆議院には認められない、というのが通説のようですが
47 :
刑法 :02/07/16 13:36 ID:NpktzmmY
論文試験直前なのに、得意の刑法で詰まっています。共同正犯からの離脱についてです。通説に疑問が湧いてしまいました。 通説では、心理的因果性と物理的因果性の両方を除去して初めて共犯でなくなる、具体的には離脱の意思表示と共犯者の了承のみならず、物理的な因果性を除去するに足る結果発生防止の努力があって初めて、共犯からの離脱が認められる、 これらの要件を全て満たさなければ共犯として行動しているのと罪責はなんら変わらないということですよね?
48 :
刑法 :02/07/16 13:49 ID:NpktzmmY
そこでいくつか疑問に思うんです。 疑問1: 通説は、過去に自分がした行為の因果性の除去を要求しているように思いますが、これってそもそも可能なのでしょうか?例えば強盗の事例で、いかに一旦被害者の縄を解いてあげようとも、過去の行為の 因果性を消し去ったとは言えないのではないでしょうか? 疑問2: 通説は過去に自分がした行為の因果性の除去を要求しているように思いますが、共犯から離脱する前の行為については罪責を負うわけですから、そんなことを要求するのはおかしいのではないでしょうか? 過去の行為まで免責するのなら別ですが、中止犯が成立するかは別途検討することで、共犯からの離脱が認められても直ちに中止犯が認められることにはならないわけですよね? 疑問3(自説): 共同正犯に「一部実行全部責任」の法理が適用されるのは、共同(互いに補充・利用しあう)実行の事実と、共同実行の意思があるからである。離脱の意思を表示し、共犯者がこれを了知(承諾までは 必要なかろう)したら、共同実行の事実も共同実行の意思も消滅するので、以降行為者は共犯ではなくなる。 しかし、離脱前の行為については当然罪責を負わねばならない。離脱前の行為から、相当因果関係の認められる範囲で生じた結果についても責任を負うのはもちろんである。もっとも、間接正犯などと違い、 共犯者一同は離脱前に引き続き離脱後も規範の問題に直面しているので、離脱後の残りの共犯者の積極的な犯罪行動は、相当因果関係の範囲には含まれない。従って、離脱前の状態から放置していたとしても 結果が発生したと認められる場合に限り、離脱者は離脱前の行為に基づいて罪責を負う。
49 :
刑法 :02/07/16 14:04 ID:NpktzmmY
追加です。 疑問4: 通説は因果性の除去を要求するが、それは幇助犯としての因果性であって、共同正犯としての因果性とはレベルが異なるのでは ないだろうか。その意味において、離脱の意思表示と共犯者の了知があれば、共同正犯ではなくなるが、なお生じた結果につき 幇助犯が成立する余地があるのではないか。
50 :
氏名黙秘 :02/07/16 14:53 ID:???
>>45 途中参戦なので、概要を完全に把握していないのだが
言いたいことは他人物売買の債務不履行と§555の債務不履行は別か?ということ?
他人物売買においての契約内容は「売主は、買主に対し、他人の物の所有権を移転する」こと
だから、債務不履行とは「それができない」こと
一方§555においての契約内容は「売主は、買主に対し、自己の物の所有権を移転する」こと
両者は、似ている様で決定的に異なるよ
51 :
10000ゲットキャンペ-ン :02/07/16 14:57 ID:Zl7aZLCF
52 :
氏名黙秘 :02/07/16 15:02 ID:???
56さんのいう通りですね。 他人物売買では過失責任(560債務の不履行)、無過失責任(561)の二つがあるということで。 ちなみに他人物売買の場合には契約時に所有権は移転しません。 売り主に処分権がないのから。
53 :
氏名黙秘 :02/07/16 15:46 ID:???
※間違えて、「スレ立てるまでもない質問」の方にも書いてしまいました、ごめんなさい。 ※新スレ立ってるの気付いてなかったんです… 商法の質問です。よろしくおねがいします。 事案:A株式会社取締役乙の退任後、登記未了の間に、違法配当にあたる配当案の取締役会決議がなされた。 A会社は、違法配当がなされたことで財務状況が悪化し、倒産してしまった。 問題:株主Xは、乙に対しいかなる手段をとりうるか。 疑問点:乙は14条類推により266条の3の責任を負うことがある(判例)。 が、その者を取締役として信じて取引した者の信頼を保護するために14条を類推するのであれば、 株主にそのような信頼があったと言ってよいのか。 また、266条について乙が責任を追うことはないとされるが、違法配当について無過失責任を負わされるのは 資本充実、すなわち会社債権者保護のためである。 とすれば、取締役を信頼して取引をなした会社債権者の保護のため、対会社の責任についても14条類推を 認めるべきではないか。
54 :
氏名黙秘 :02/07/16 16:14 ID:???
>>47-49 もはや初心者の質問とはいえない気が・・・。
そこまで掘り下げなくても受かるから気にしないでってゆーのが
折れの素直な感想。
55 :
刑法 :02/07/16 18:26 ID:NpktzmmY
>>54 まあ、そう言えばそうかもしれません。ただ、そもそもなんで共同実行してないのになお共犯だ?って思ったら、こうなっちゃって…。
論文試験でこれが出たら、端的に共同実行の事実も意思も消滅したとして、共犯関係からの離脱を認めようかな。あれから調べてみると、
一応少数説として、離脱意思の表明と共犯者の了承で離脱が成立するという見解もあるようですね。
56 :
氏名黙秘 :02/07/16 18:44 ID:qUY9GezE
真正不作為犯と不真正不作為犯の違いがマタークわかりません・・・
57 :
氏名黙秘 :02/07/16 19:04 ID:AnPC1Jkt
>>25 、
>>28 、
>>29 ありがとうございます。
クローン病って病気で、点滴と流動食の生活です。調子いいときでもうどん意外はたべれません。
脳は普通の人と同じです。
正直入院生活ばかりなので、かなりの世間知らずです。
そのぶん机の上でやる勉強は得意なほうだと思いますが、この年になってバイトすらしたことありません。
体力勝負のものはまずできないと思いますが・・・がんばってみます。
58 :
23 :02/07/16 19:07 ID:???
>>23 =
>>57 です
ここはsageじゃなきゃだめみたいですね。ageてすみません
59 :
氏名黙秘 :02/07/16 19:07 ID:???
>>56 真正不作為犯とは不作為が犯罪類型とされているもの。
>不退去罪 = 家から出て行かないことが犯罪。
不真正不作為犯とは作為の犯罪を不作為で実行すること。
>殺人罪= 人を殺してはいけない、という犯罪を人を見捨てること
で犯罪を実現する。
>刑法は圧倒的に作為犯を禁止している。人を殺してはいけない、とか
放火してはいけないとか。
↓
それを不作為(傍観してること)で実現するもの。
だから成立する犯罪も不作為で実行できそうなものに限られる。
強姦を不作為では実行できないように(共犯は別として)。
刑法では不真正不作為犯しか問題にならないのは刑法が作為犯に関する
規定が圧倒的に多いからなのですね。
60 :
氏名黙秘 :02/07/16 19:13 ID:???
>>56 その違いがわからないようなら、受験諦めた方が良いぞ
61 :
氏名黙秘 :02/07/16 19:16 ID:???
不退去罪がでたのでこれの未遂の具体例を教えてください。
62 :
氏名黙秘 :02/07/16 19:18 ID:El4U1GEa
そうするとある赤ん坊が食事をもらえなくて死んだとしたら、 それは不作為による殺人といえるわけですね。 けど、そうすると世界中の人間が殺人罪に問われることになってしまい (みんな不作為だから)、おかしいですよね。 毎日、どっかで人が餓死したりすれば殺人罪? そんなことはありえないはず。 だから「作為義務」というものを設けて、作為義務のある人だけ、 不真正不作為犯を成立させることにしたのです。 で、その作為義務がいつ発生するかが問題なのですね。 あと作為義務がないと勘違いするとか、いろいろ問題がでてくるので 教科書を読んでください。 赤ん坊の例でいえば母親は作為義務があって、それに違反したから 殺人罪の不真正不作為犯に問われて、関係ない一般人は作為義務が ないから犯罪は成立しない、と考えられるわけです。
63 :
氏名黙秘 :02/07/16 19:21 ID:???
>>61 不退去罪の未遂は理論的には考えられる
なくはない、程度でいいでしょう。
たとえば出てけといわれて出て行かなかった奴がすぐ追い出された
ような場合かな。
不退去罪も一定の時間的経過が必要だと考えるのですね。
64 :
氏名黙秘 :02/07/16 19:25 ID:???
>>62 君のその意見について
団藤博士が小一時間問い詰めたいそうだ
65 :
氏名黙秘 :02/07/16 19:25 ID:???
財産売却を委託されて50万円で売り、本人には「40万円で売れたよ」と 言って40万渡したら(詐欺はともかく)その時点で横領成立ですか? 領得行為があるかどうかと考えると、横領罪をあっさり成立させるのも いまいちすっきりしないんですが。 あと、この事例で二項詐欺を問題にするときは、処分意思とかも検討し ていいでしょうか。何か、全く検討しないで詐欺罪成立にさせる答案が 多いみたいですが。
66 :
氏名黙秘 :02/07/16 19:28 ID:???
>53 >その者を取締役として信じて取引した者の信頼を保護するために14条を類推 漏れの見た教科書には、14条の趣旨は「禁反言」とか「登記を信頼した者の保護」 と書いてあって、「取引の安全」に特に限定していないようです。 よって、株主=取引してない、会社債権者=取引している、という区別は 必ずしも妥当でないように思われます。多分。
67 :
氏名黙秘 :02/07/16 19:29 ID:???
>>63 どうも 公務員試験板の裁事スレで聞いてもここまで
答えてくれなかったんです。
68 :
氏名黙秘 :02/07/16 19:32 ID:???
>58 別にsageでなければだめということはないと思います。むしろ、新たに質問する 場合は、目立つようにageたほうがいいという意見もあります。 と、こういう質問自体と関係ない細かい話は、sageたほうがいい、と。
69 :
氏名黙秘 :02/07/16 20:03 ID:???
>>23 =57
消化管の病気なのな。脳が無事で、意志が持続すれば大丈夫。
がんばっておくれ。
70 :
56 :02/07/16 20:16 ID:CL0jCEW1
>59,62さん 短時間で理路整然と・・・ どもありがと。自分のあまりの レベルの低さにショック受けました。
71 :
19 :02/07/16 21:51 ID:sr+L0yQI
また質問なのですけど、 「AがBを殺すつもりで切りつけたところ、 太腿に傷害を負わせるにとどまったのだが、 病院に運ばれたところ、Bは医師の輸血ミスで死亡してしまった。」 この場合のAの成立する犯罪は何でしょう?? (客観的相当因果関係説で)
72 :
19 :02/07/16 21:55 ID:sr+L0yQI
続いて質問ですが、 @通説・判例では未遂犯の処罰根拠は犯人の反社会的性格が着手によって 外部に表れ、その社会的危険性が明確になるからであると言う見解をとっている A結果無価値論の立場からは不法または反社会的な目的のための被害者の同意は 一般的に違法阻却としての効果を持たない。 @とAは○でしょうか?×でしょうか?? 「詐欺未遂」の話、よく分かりました!ありがとうございます!
73 :
氏名黙秘 :02/07/16 22:00 ID:CklJVin5
基本書って初心者に必要ですか?
74 :
46 :02/07/16 22:09 ID:???
地方議会の自主解散権は憲法上認められますか?
75 :
氏名黙秘 :02/07/16 22:24 ID:???
憲法、私人間効が問題になる事例で、「憲法上の問題について述べよ。」 という設問ついて質問です。 間接適用説の理由付けに、国家権力に匹敵する 社会的権力として大企業、マスコミなどがでてきたから、と挙げるのだから 純粋に個人として私人対私人の場面だったら 間接適用もしないで、民事上の問題に過ぎない、 として「憲法上の問題は生じない」と答えてもいいんでしょうか?
76 :
氏名黙秘 :02/07/16 22:28 ID:???
↑論公で見た気がする。
77 :
氏名黙秘 :02/07/16 22:47 ID:???
>>71 殺人未遂
>病院に運ばれたところ、Bは医師の輸血ミスで死亡してしまった。」
ここの部分について
傷害により病院に運ばれて、医師の診察をうけることは
一般に予見可能な事情だから判断基底にいれる
すると、因果の流れは下記の通りになる
殺意を以って傷害行為→傷害を負う→病院に運ばれる
→医師の過失行為により死亡
この流れを「相当性」の範囲と見れば因果関係が認められるが
「相当性」の範囲外ならば、因果関係が否定されるので
殺人未遂に留まる
78 :
氏名黙秘 :02/07/16 22:51 ID:???
>>71 殺人未遂。この問題は行為後の事情という問題で前田先生の出してる
規範を使うのがいいです。今手元にないけど、確か、介在事情の寄与度、
異常性、最初の行為の重大性とかそんな感じの。
それをあてはめると、医者の行為のほうが異常性が高いので因果関係は
認められず、殺人未遂になると思います。
>>72 1. ○
2. × (結果無価値論の前田先生は同意傷害は構成要件該当性の問題という異説を
とっていて、結果無価値論を使う人も普通は違法性の問題として処理します。)
↓
前田先生は構成要件も実質的に考えるといっているので被害者が同意した傷害は
そもそも「傷害」とは呼べないと考えているのでこういうことをいっていますが、
あまり気にしないほうがいいでしょう。
79 :
氏名黙秘 :02/07/16 22:55 ID:???
>>72 @× その理由付けは主観主義刑法からです
未遂犯の処罰根拠は、構成要件的結果を惹起する客観的な危険性にある
とするのが判例通説
A×
結果無価値論は違法性の判断は全て客観的にやるのが基本です
反社会性や行為者の目的は一切違法性に影響与えません
これが、結果無価値が客観的不法論といわれる所以です
80 :
氏名黙秘 :02/07/16 22:55 ID:bFd8gm7h
割り込みですみません。 上記の流れと異なりますが、 予備校のテキストに載っている優秀答案って どのくらいのレべルなんでしょうか。 誰が、どんな基準で選んででいるのか疑問です。 というのも、合格者の方の答案を見せていただくと もっと平易な言葉で解りやすいんですよね。 予備校の優秀答案が難しいと感じるのは 自分の頭の問題なのでしょうか・・・
81 :
氏名黙秘 :02/07/16 23:00 ID:???
>>72 スマソあまり質問をよくよんでなかった。1は×だね。
2は79さんのいうように主観を考慮しないので客観的に同意があれば
傷害罪は不成立。
偶然防衛などとパラレルに考えられます。
82 :
氏名黙秘 :02/07/16 23:07 ID:???
>>72 結果無価値というのは、形式から実質へ
「違法は客観的に、責任は主観的に」というテーゼにしめされるように
違法性と主観の関連を断ち切るところに意義がある
なぜなら、刑法法規というのは、あくまで裁判規範であり
行為規範ではない、という基本姿勢だから
違法性の認定は、裁判時の視点により客観的に定められなければならない
反社会だとか、目的だとかは責任の段階で始めて考慮されることになる
これを頭にいれておけば、暗記しなきゃいけない事項も減ると思う
83 :
氏名黙秘 :02/07/16 23:15 ID:???
84 :
氏名黙秘 :02/07/16 23:39 ID:???
>>83 ごめんなさい。×優秀答案 ○参考答案です。
形式・内容とも予備校テキストを参考にしているのですが、
今まで参考答案のような答案書けたことない(TT)
反対説批判とかそんなに書かなくちゃいけないですか?
85 :
氏名黙秘 :02/07/16 23:51 ID:???
あれの半分もかければいい
86 :
sage :02/07/17 00:03 ID:???
レスありがとうございました。 ちょっと気が楽になったよーなきがする。 明日またがんばるぞー!!
87 :
氏名黙秘 :02/07/17 00:06 ID:UtsWfLMl
ただ疑問に思ったことなんだけど、 AがBが溺れているのを見かけて、という問題で、 もし関係ない人なら、作為義務はないですよね。 もし、Bが子供だとしたら、 Aはどのような罪にあたるのですか?
88 :
氏名黙秘 :02/07/17 00:07 ID:???
BがAの子供だったらという話し? 親Aには子供Bの保護義務がありますから 作為義務を負う地位にいますよ
89 :
氏名黙秘 :02/07/17 00:08 ID:???
>>75 間接「適用」と呼んでいる以上、れっきとした憲法上の問題では。
90 :
53 :02/07/17 00:10 ID:???
>>66 ありがとうございます。
>14条の趣旨は「禁反言」とか「登記を信頼した者の保護」
とすると、退任登記未了の取締役が、会社に対する責任を負わず
第三者に対する責任のみを負う点についてはどう理解すればよいのでしょうか。
そういうものだと思って答案ではあえて266条の方には触れないのが得策でしょうか。
91 :
氏名黙秘 :02/07/17 00:10 ID:???
>>87 そして次はAが泳げないとか言い出すのかな(w
92 :
氏名黙秘 :02/07/17 00:10 ID:UtsWfLMl
>>88 そうです。 もし、その作為義務があるなら、 見捨てた親は何罪になるのでしょうか?
93 :
氏名黙秘 :02/07/17 00:12 ID:???
原則は保護責任者遺棄致死 親が殺人の故意(未必もok)を有していたなら 殺人罪の余地あり
94 :
氏名黙秘 :02/07/17 00:18 ID:UtsWfLMl
殺人罪の余地もあるんですか! ありがとうございます!
95 :
氏名黙秘 :02/07/17 00:20 ID:???
親が子供を虐待して、子供が衰弱死した場合 親が殺人罪で起訴されたり、殺人罪で処罰されることあるよね あれが典型例
96 :
氏名黙秘 :02/07/17 00:23 ID:UtsWfLMl
次の中から「構成要件該当性」にあたるものは何でしょう? @結果 A因果関係 B期待可能性 C心神耗弱 D客体 E違法性の認識 F緊急避難 G刑事未成年 3つあるらしいです。 私はABFだと思うのですが、合っていますか?
97 :
氏名黙秘 :02/07/17 00:24 ID:UtsWfLMl
>>95 分かりました! ありがとうございます!
98 :
氏名黙秘 :02/07/17 00:26 ID:???
@結果 構成要件該当性 A因果関係 構成要件該当性 B期待可能性 責任要素 C心神耗弱 責任要素 D客体 構成要件該当性 E違法性の認識 責任要素(違法性に置く説もあり) F緊急避難 違法性要素(典型的) G刑事未成年 処罰事由
99 :
氏名黙秘 :02/07/17 01:40 ID:???
だから、おめー等!地方議会の自主解散権はどうだっつーの!!
100
あのですね、別に司法試験受験希望者では無いんですが、聞いてもよろしいですか? 小学校・中学校・公立高校での 1 髪型に関する校則(丸刈り強制・茶髪禁止) 2 運転免許に関する校則(とっちゃダメなど)←これは公立高校 ってのは、公序良俗に反しないってことで、法律に優越する(表現がまずいですか) んですか?板違いなら、逝ってきます。 すんません。詳しい方の返事をお待ちします。
>101 私立学校・公立学校問わず、その学校の裁量の 範囲で校則を制定することが認められてる。 その程度なら裁量権の範囲でOK。
>>101 私立ならまだしも公立で丸刈り強制はマズいだろ
茶髪、パーマ禁止程度ならば裁量の範囲内。
車の免許は年齢的に普通は問題になんないと思うけど、バイクと同じように考えていいでしょう
おいおい、102よ。 すべてその程度の裁量権の範囲内の言葉で終わらせちまうなよw 特に高校の免許取得制限に関しては法で16歳以上の取得が可能と なっているのに通学の用に使う使わないを関係なく一律に取得禁止と しているところに問題があるんじゃないかよぅ。それも安全の為と いう理由だけで。 それに裁量権を持ち出すなら私立と公立をちゃんとわけなきゃ。 義務教育課程で丸刈り強制されても裁量権内だっていわれてもねぇ・・・ 判例では丸刈りは一般に認知された普通の髪型だって言ってるけど 漏れは丸刈りしてるヤシは野球部以外に見たことがないぞw
>>99 地方議会は議員の投票で自主解散できる(地方自治法76,78条)。
俺の中学は丸刈り強制だったが? 102の意見が一番最高裁に近い罠
今の時代に丸刈りが一般に認知されているとは言い難くない?
丸刈りやだったでしょ?
>>106
まあ、今年のヤマのひとつだし。 スジの通った答案を用意しとけば判例でもいいと思うけど。
もとの質問者は司法試験の解答としてどう書けばいいかを聞いてるわけじゃ
ないみたいだけどね。
まあこのように意見はわかれているわけです。最高裁は
>>102 みたいなことを
言います。でも反対する学者も多いです。
受験生は髪型の自由が13条で認められるとして、それを制限できるかどうか って構成するんでしょ。 憲法上認められた人権なので基準は厳しくなる。 あとは当てはめ勝負。 やっぱり憲法は当てはめで差がつくな。 どれだけ学校の事情とか、丸刈りの社会的認知度とかを考慮して、 うまく調整できるか。 そこでしか差がつかん。
刑訴の質問です。 縮小認定と、広義の択一認定のひとつである一部認定って何が違うのですか? 田口p330〜1を見ると、両者を分けて説明してあるのですが何が違うのでしょう? シケタイをみても、おなじく、両者を分けて説明しています。 ちなみに、縮小認定の例として、田口には、殺人未遂につき傷害を認定する場合、 窃盗の被害額の一部のみを認定する場合が挙げられております。 一部認定の例としては、既遂か未遂か不明の場合に未遂を認定する場合が挙げられています。
113 :
氏名黙秘 :02/07/17 13:50 ID:Y3B7hpIx
最近、司法試験予備校のパンフレットや資格をとろう系のものに よく書いてあることなんですけど、本当なんですか? ☆司法試験は、「普通の」大学生や主婦、社会人でも2〜3年で受かる。 Because @合格者数が大幅に増えた。500→1000(→1200→1500) A基礎的な法的能力を問う問題が多くなった。 B勉強法が確立された。 などですが、A、Bは相対的な結果で決まる以上理由になってないような? @も法曹志望者数の増加など聞きますし。 実際のところどうなんでしょう??在学中にとれるものなら 取りたいのですけど。大学は慶應です。
ていうか、ここのレス見たら、スレ違いのレスをしてしまったような・・ 鬱です。。
>>113 (素質が)「普通の」大学生や主婦・社会人でも
2〜3年で(集中して勉強すれば)受かる、です。
1)の志望者増加は、成績下位の方がほとんどなので、
たしかに以前より合格はしやすくなっています。
2)は、知識の量を求められない分、短期で合格する
可能性自体は上がるということです。
3)は、あまり関係ないでしょうね。
>>115 ありがとうございます。
受かりやすくはなってるんですね。3年間がんばってみます。
>>116 受験生のほとんどが、試験直前に「あの時もっとやってれば」と
思っているので、本当に三年間がんばれれば見込みはあります。
がんばってくださいね〜。
118 :
氏名黙秘 :02/07/17 14:54 ID:+lje0krx
大学教員から弁護士登録してる弁護士は多いのですか? また、ドキュソ大→ドキュソ大学院→ドキュソ大教員でも弁護士登録できますか?
>>118 その抜け道は結構厳しいです。
弁護士会は、大学教員からはなかなか登録認めません。
以前に、亜細亜大学の教員が登録しようとして拒絶されています。
司法試験にもほとんど合格していないような大学の出で、
評価される論文も書いておらず、実務に関係ない法律を研究して
いるような教員には登録認めないでしょう。
やる気がでません。ほとほと疲れました。 この時期は休んでもいいものでしょうか?
択一落ちた漏れは休んでるよ。 夏ぐらい遊ぼうぜ。 旅行したり、他の資格の勉強したりしてる。 十分な休息がないままに勉強してると 12月ごろ息切れするかもよ。 しばらくほったらかしてると、自然と危機感が湧いてきて 机に向かうようになると思うけどなあ。
122 :
118 :02/07/17 15:37 ID:bnwkNhSR
>119さま ご返答ありがとうございます。 素人で弁護士の方にお世話になる立場の者ですが、上記の方法もあると知り 少し不安になってしまいました。 色々と信用できない世の中になってますので、、、 ああっ、今も口利き疑惑TVでやってます、、、 119さまのご返答でチョト安心しました。ありがとうございます。
123 :
101 :02/07/17 16:14 ID:???
>>102-111 ありがとうございます。
知り合いの中学生・高校生に相談されたんですけど、的確な答え方が
できなかったものですから。
皆様方の貴重なご意見を参考に、話をしてます。
板違いかもしれない質問に答えていただき、感謝します。
>>123 そんな中高生には、パターナスティックによる人権制限の理論を教え込みましょう
「り」
「な」
質問です。多少スレ違いかもしれやせんが、よろしくお願いします。 LECの柴田孝之講師は刑法総論で結果無価値か行為無価値、どちらの立場にたっているか わかるでしょうか?
難しい質問ですね。
129 :
127 :02/07/17 17:27 ID:???
法学部の友人から調べてくれといわれ、ここにきてみたんですよ。私自身は経済学部なんで、 なんのこっちゃ??なんですよ
行為無価値だろ。
131 :
127 :02/07/17 19:09 ID:???
サンクスです。
借地借家法31条
133 :
132 :02/07/17 19:23 ID:???
ごめんなしゃい 借地借家法31条の対抗要件についておたずねします。 妻や子供名義の登記だと対抗要件として認められない(判例) ということですが、登記簿だけを見て取引する人の安全のためとは 具体的にはどうゆうことでしょうか?いまいちピンときません。
なんか、2ちゃんの文字が黒くなってんだけど・・・・?
135 :
132 :02/07/17 20:11 ID:???
136 :
氏名黙秘 :02/07/17 20:12 ID:fME2MH7W
>>133 君の質問も抽象的でいまいちピンとこないが
普通は登記簿だけじゃなく、現地検分するだろうし
例え子供の登記でも、その父が使用しているなら問題ないじゃん、ということ?
だいたいにおいて、取引の相手方は借手の存在を知っているんだから
取引の安全を害しているとはいえねえよ!
ってことかな?
まあ、学説は以上のように批判してるけど
判例は「対抗要件主義」に忠実に従っているのだと思うよ
>>137 それに登記制度自体の信頼の確保や、
節税目的の名義貸しなんかを防止する目的も
暗にあるのでは?
>>138 真の狙いは節税対策防止かもね
問題となった事案でも、何故子供の登記にしていたかというと
登記税を払いたくなかったからですしな
140 :
132 :02/07/17 20:25 ID:???
>>137 すいません、まだ自分でもきちんと理解できてないので質問の仕方さえよくわかりませんでした。
要はですね、現実にはどのように建物登記が機能しているかが知りたかったのです。
登記を利用して、どのように借地権の対抗をうけるかどうかを調べるのでしょうか?
>>140 目で見る民法教材という本で登記簿謄本の見本の乙区欄を見てみなはれ。
あるいは、法務局に行って自分の家の登記簿を見たらいいよ。
142 :
132 :02/07/17 20:46 ID:???
>>141 おっしゃることはもっともですが、手元に「目で見る民法教材」もありませんし
法務局もとても遠いので、できれば具体的に教えて頂きたいのですが・・・
>>142 大抵の図書館に入っているよ。
それか近所の本屋に行って、司法書士系の不動産登記法の本あたりを
立ち読みすべし。これ以上は説明が面倒。
145 :
132 :02/07/17 21:03 ID:???
登記簿謄本見ればすぐわかりますか?
146 :
134 :02/07/17 21:06 ID:???
>>132 よかった。ウィルスでもくらったのかと思った。
>>132 とりあえず見てみてはいかがでしょうか。
確か、六法の付録とか、基本書とか、予備校本とかにも、
登記簿謄本の見本のってると思いました。
今年の民訴のヤマはどこですか?
149 :
132 :02/07/17 21:56 ID:???
>>147 わかりました。とりあえず見てみます
それでもわからなかったらまた聞くことにします。
75のやつはどうなったですか? 間接的用説を、趣旨から不適用にして 憲法問題にするのを回避できる?
>>150 「大企業など社会的な権力」が実際に問題になるのは、
要は個人の精神的自由権などが「巨大な私人」に侵害を
受ける場合を想定しているのでしょう。
個人対個人の場合、
「個人が個人を殴って怪我をさせた」
なんて事例は思いつきますが(これは憲法問題ではなく民法の不法行為で処理すれば済む)
「個人が個人の精神的自由を制約した」
なんて事例はなかなか問題にならないのでは?
152 :
150 :02/07/17 22:20 ID:ojK+fzwu
>>151 サンクス。一応論予だかで比較問題として出てました。
けど確かに本試験ではあえて出さないか・・とも思います。
153 :
氏名黙秘 :02/07/17 22:42 ID:S0bis0yj
わいせつ文書規制の理由として、「女性の人権保護」は 成り立ちますか? 刑法175条は憲法13条(女性の人権)、 14条・24条(男女平等)の具体化規定と解せませんか?
>>153 立法経緯としてもそのような保護法益は想定されてないはず。
仮にあるとしても、登場する女性の同意のないわいせつ文書は
少ないのではないか?
また盗撮関連であれば、名誉毀損罪で捕捉できるわけだし。
>>75 ,150
憲法の問題では、ふつう憲法問題の問題がでると思います。
もっとも、観念的には
>>75 さんの言うこともありえるかもしれませんが、
>>151 さんの言う通り、個人対個人だと、損害がないことが多いように思えます。
みんその過去問 裁判に必要な事項につき証拠によらないで確定される場合について論ぜよ。 という問題。 伊藤塾の解答例では、まず、「裁判に必要な事項」を事実、経験則、法規 として話を進めていくのですが、なぜなんでしょうか?
158 :
156 :02/07/18 00:40 ID:???
もう一つ、 この解答例では、項目立てを 1、総論 2、事実が証拠によらないで確定される場合 3、経験則が証拠によらないで確定される場合 4、法規が経験則によらないで確定される場合 として論じています。 そして、1の総論部分で、「裁判に必要な事項は原則として証拠による確定を要する なぜなら、これらの過程が客観的で公正でないと、裁判に対する当事者、国民の信頼を維持できず 裁判の紛争解決機能が保てないから。」 としているのです。 でも、これって「事実」の話なんじゃないですかね? つまり、原則証拠による確定を要するのは事実であって、 例えば法規の場合は原則が逆転して、原則証拠によらないで確定されますよね? 経験則の場合は、原則後がどっちかということそれ自体が論点だし。 このように、全体の総論部分で、「裁判に必要な事項」をひとまとめにして、 原則証拠による確定を要する、とするのはどうなんでしょう?
159 :
氏名黙秘 :02/07/18 01:42 ID:JyawdYS3
急に静かになったな・・・
160 :
氏名黙秘 :02/07/18 02:02 ID:JyawdYS3
待ってるんだけど、だれも教えてくれなゐ・・・
>>156 残りの二つ(訴訟物と証拠)は証拠による認定が考えられないからじゃないのかな。
総論で「原則証拠必要」とやるのはまずい、という考え方には同意。
「信頼を確保するために証拠が必要か」とかの方がいいと思うのだが。
現役弁護士の方々はロースクール出身の弁護士について どう思いますか/
思い切って質問します 制限能力者が事務管理として法律行為を行ったばあい 事務管理の本人と制限能力者の保護者の両方による追認が無ければ本人に効果は帰属しないのでしょうか? また、事務管理の本人による追認がないときにはたとえ保護者による追認があっても、117条2項によって事務管理の相手方は保護されなくなってしまうのでしょうか? それと、事務管理の本人は何とかして当該法律行為を取り消すことはできないでしょうか? よく整理されていない質問ですみません
>>163 制限能力者が法律行為たる事務管理を行った場合だが、そもそも事務管理に本人の同意・追認は不要。
なぜなら、事務管理は「本人の意思に基づかない」法律効果の発生を定めるものだから。
したがって、制限能力者の法定代理人の追認があれば、本人に効果帰属することになる。
同じ理由で、本人の取消もできない。
あと、事務管理によって代理権は発生しない(通説)ので、117条2項は
そもそも問題になりません。
>>163 事務管理として「本人の名で」法律行為を行った場合ですね。
この場合は、無権代理になるとするのが判例です。
で、代理行為に能力は必要ない(102条)ので、保護者の追認を得るまでもなく
代理行為自体は有効ということになります。能力の制限を理由に代理行為を
取り消す余地はありません。
したがって、本人の追認があればそれだけで本人に効果帰属します(116条)。
追認がなければ、本人には効果帰属しないと確定します。
無権代理人が制限能力者の場合、無権代理人の責任は負いません(117条2項)。
事務管理の相手方であっても、通常の無権代理と同じで相手方は保護されません。
そもそも取り消しうべき法律行為ではないので、事務管理の本人がどうやっても
当該法律行為を取り消すことはできないと思いますが。そんなことをする必要も
ないでしょう。<単に追認拒絶すればいい
166 :
165 :02/07/18 08:21 ID:???
あら、かぶった。 事務管理として「自分の名で」法律行為をした場合は、164さんの おっしゃる通りです。
167 :
164 :02/07/18 08:26 ID:???
補足と訂正 管理行為が本人の意思に反する等、事務管理のの要件を欠くことにより そもそも「事務管理」ではなかった場合に、これを適法な事務管理とするために 本人がなす「事務管理の追認」があります。 もっとも、この場合他人の行為はそのままでは「事務管理」ではないことに 注意しておく必要があるかと思われます。 それから、「117条2項が問題にならない」ではないです。申し訳ない。 本人の名における法律行為は無権代理行為になるので、相手方が事務管理であることを 知りまたは知りうべき場合には相手方は無権代理責任による保護はありません(117条2項)。 もっとも、無権代理ですから法律行為の効果は本人に帰属せず、相手方・無権代理人間に とどまることになるので、相手方は無権代理人に対して請求できます。
168 :
164 :02/07/18 08:33 ID:???
かぶりまくってる・・・
165さんのおっしゃるとおり、私のレスは「自己の名で」法律行為をなした場合です。
>>167 後段は「本人の名で」法律行為をなした場合を念頭においていますが、これについては
>>165 にきれいにまとまっているので忘れてくだしゃい。
ああ鬱。
>>164-168 なにが聞きたいのかよくわからない下手な質問だったと思いますが、とても丁寧にレスいただきありがとうございました。
とてもよくわかりました。どうやら制限能力者の理解がきちんとできてなかったようです。
170 :
OU ◆Ou.D0Rc2 :02/07/18 12:19 ID:ZTMX36AL
171 :
氏名黙秘 :02/07/18 13:22 ID:fjZsFS7Y
商法の質問です。 昨年論文で出た問題を復習していてまあ昨年でたからもう今年は出ないんですが 復習していて引っかかってしまったのでどうしてもすっきりさせたいんですが シケタイに場屋営業とは、客の来集を目的とする場屋の取引を営業とする補助商 (企業の外部にあって、独立の立場で、本人たる商人を補助する商人)のことをいう(502条7号)。 たとえば旅館、飲食店、ゲームセンターなどを指す。 と書いてあるんですが旅館や飲食店やゲームセンターなどの場屋営業者が補助商だとすると 一体本人たる商人は誰のことを指すのですか?
>170
いつの間にか試験委員に復帰していた三井誠先生によると、既遂か未遂か
不明の場合に未遂を認定する場合などは、たんに「疑わしきは被告人の利益に」
に従った事実認定をしてるだけで、択一的認定の問題ではないんだそうな。
(法学教室214号105頁、106頁)
確かに、択一的認定は例えば「単独正犯または共同正犯」のように「○○または
××」という認定のことであるとすれば、(既遂か未遂かよくわからないとしても)
たんに「未遂」と認定しているのを択一的認定と呼ぶのは、おかしい気がしますね。
…えーと、
>>112 の問いに対する答えとしては、微妙にずれてますな。スマソ
質問本スレage
>>171 >シケタイに場屋営業とは、客の来集を目的とする場屋の取引を営業とする補助商
シケタイが代理商と間違えてんじゃネーノ?
シケタイ以外を参照する意欲も必要じゃのー。
176 :
氏名黙秘 :02/07/18 19:25 ID:oxzfdW1N
債権の排他性に関してなのですが、 債権は排他性がないから二重譲渡が可能ですよね? それでは、なぜ時対抗要件を必要とするのでしょうか。 同一の債権が両立するならば、優劣を決する必要はないと思ったのですが。
177 :
171 :02/07/18 20:35 ID:WWRZg6a0
>>175 レスありがとうございます。
もちろん他のも見てますが大体はっきりとは書いてないですねぇ。
弥永にもCBOOKにも仲立人と取次商(問屋・運送取扱人・準問屋)に関しては
不特定の者の補助者とは書いてありますが、運送人、倉庫営業者、場屋の主人
に関しては特に記述ありません。
あ、CBOOKには倉庫営業者だけ「他人の営業を補助する補助商の一種」とは書いてあります。
運送人、倉庫営業者、場屋の主人って補助商って理解でいいのですかね?
前二者は分からなくないんですが場屋主人って補助商だとしても誰が本人だか分からないですよねぇ?
178 :
177 :02/07/18 20:38 ID:WWRZg6a0
だって場屋の取引って例えばホテルとかパチンコでしょ? でもホテル利用するのって一般客とかも入るしパチンコなんてなおさら一般客じゃないですか。 商人が運送人を使うとか倉庫営業者を使うという話は分かりますけど
>>176 >債権の排他性に関してなのですが、
>債権は排他性がないから二重譲渡が可能ですよね?
ところが、排他性の最も強いはずの所有権ですら、二重譲渡が可能です
だから、排他性と二重譲渡は、関連しているわけでは無いのです
債権が両立することと、二重譲渡をごちゃごちゃにすると
それこそ試験委員の思う壺っす
同一の債権が両立するというのは、歌手Aが劇場B・Cと同時間に出場する契約結べるじゃんってこと?
それは、二重譲渡と異なるよ
二重譲渡とは、「債権者」が二重に譲渡であり
君のいう同一の債権が両立するというのは、「債務者」が二重に契約を結ぶ事
両者を一緒にするのはまずいです
債権譲渡において対抗要件を必要とするのは、財産権の移転だからです
>>177 補助商:固有の商の補助する商人
1.商の【成立】を補助するもの
仲立営業、取次、代理商
2.商の【実行】を補助するもの
運送、銀行、倉庫
以上、法律学小辞典から。
まあ、ラブホが援交(商行為?)や、AVの撮影に使われることもあるが、
基本的に商人を相手にするもんじゃないから、シケタイがまちがっとると
いうことでよかろう。
181 :
176 :02/07/18 21:27 ID:oxzfdW1N
>>179 とても分かりやすく答えてくださってありがとうございました!
それが気になってさっきから全く勉強が進まなかったんです。
これでやっと集中できます。179さん、感謝!
>>181 気になったことは素晴らしい事
ちなみ債権の排他性に関することは、論文でも出題された
>>181 179じゃないが、二重譲渡が可能か、という問いには、
二重に契約を締結できるか(同じ債務が生じるか)、
というものと、譲受人がともに財産権を取得するか、
というものとがあるから、分けて考えた方がいい。
総じて、「できる」「できない」とはどういう意味なのか
を考えてみることは重要だね。
age
今日伊藤塾の申し込みをしてきました。 会社を辞めてその足で…。 伊藤塾に入ったのだから絶対に来年には受かると思います。 テキストとか見てもなんか楽そうだし。
誤爆でした。失敬。
シヴァの論証をプリントすると端が切れてしまいます。 どうしたらいいですか?
188 :
氏名黙秘 :02/07/19 15:02 ID:ItZm8Rmk
>>172 回答サンクス。でも、イマイチ納得いかないな。
三井先生は一部認定(択一的認定)とは、結局、縮小認定と同じことであり、
独自の概念として否定するという考え方のようだが、
では、通説は何故に、分けて概念を立てるんだろ?
殺人未遂につき傷害を認定する場合と、
既遂か未遂か不明の場合に未遂を認定する場合とは
一体何が違うんだ?
盗品だということを黙って、盗品を他人に売った場合には 詐欺罪は成立するんですか?
機械式: 機械的なクラッチで作動を行う方式で、基本的には競技用です。 良く効き、反応も早いのですがメンテが大変で、扱いがやっかいの上、後付 けでしたら臓腑をえぐるバキバキとした作動音がするかもしれません。 エンジン2回につき1回といったペースでのオイル交換が必要です。 トルセン: 機械式よりは甘いものの、反応は早く、メンテの手間が無いのが魅力で、穴 の無い魅力的な形式です。 ヘリカル:シェアトラック: (トルセンもそうですが)各種ギアの複雑な動きにより作動します。トルセ ンの下の位置の存在です。反応はそこそこ、メンテ楽々、コストほどほど、 すなおで楽チンです。 ビスカス: 滑りを検知してから作動するデフです。風邪になってから飲む市販薬みたい なもので、手遅れながら役に立つ。と言う感じですが、普通はこれで充分で す。 ボールテック: 効きそのものが甘いのですが、その特性ゆえ、グリップ主体のレース車両に 使用されます。
どっかにLSDについての質問があったのか?
age
>191 良くわかったね!
↑ なにこれ?
日本一稼ぐ弁護士の二次試験合格証
本スレage
198 :
氏名黙秘 :02/07/19 21:50 ID:Q+EagiHT
我が国において、株主総会の開催日が6月末に集中している理由につき「……」を 下記条文を参考に述べよ。 株式会社が年に一度、一年の営業状況・財務状況をまとめることを決算と言う。 日本では三月決算の会社が多い。決算は株主総会において株主に報告し、その承認を 得る必要があるので、会社は株主総会に出席して、議決権を行使する株主を 特定しなければならない…… (参考条文) 商法224条1項「会社の株主に対する通知又は催告は株主名簿に記載したる 株主の住所又は其の者が会社に通知したる住所に宛つるを以ってたる」 商法224条の3第1項「会社は議決権を行使し又は配当を受くべき其の他 株主又は質権者として権利を行使すべき者を定むるため一定期間株主名簿 の記載の変更為さず又は一定の日に於いて株主名簿に記載ある株主若しくは 質権者を以って其の権利を行使すべき株主若しくは質権者と看 すことを得」 同第2項「前項の期間は三月を超ゆる事を得ず」 同情第3項「第1項の日は株主又は質権者として権利を行使すべき日の前三月内に於いて これを定むることを要す」 どう答えればいいでしょうか??よろしくお願いします。。。
199 :
氏名黙秘 :02/07/19 21:56 ID:LLFaQVLj
さっき間違って「上級」のところで聞いてしまったのですが・・ 業務上過失致死傷については、法人自体の刑事責任を問うことはできないが、 公害罪違反、独禁法違反については両罰規定に基づき、 法人自体の刑事責任を問うことが可能なのでしょうか? ○か×でお願いします。
200 :
氏名黙秘 :02/07/19 21:58 ID:LLFaQVLj
そして、もう1つ分からない問題があるのですが、 @恐喝罪 A傷害致死罪 B脅迫罪 C暴行罪 D業務上過失致死傷罪 E監禁致死罪 この中での結果的加重犯とはAとEですよね??
201 :
氏名黙秘 :02/07/19 22:43 ID:yD0TLRL6
シケタイ憲法民法刑法商法を回すのにどのくらいかかりますか? 他に行政法、労働法、国際法をやらなきゃいけません。誰か助けて下さい。
さすがに今の時期は中上級者は論文試験で忙しいようで・・・
203 :
氏名黙秘 :02/07/19 23:40 ID:LF6SiL7t
>>835 それが出来る銀行、証券会社どこがあるの?
ソニーできないんだよなぁ〜
204 :
↑ :02/07/19 23:40 ID:LF6SiL7t
失礼、間違えです。
205 :
氏名黙秘 :02/07/20 00:28 ID:SIpnNyAj
司法制度改革の問題点を教えてください。 裁判員制の危うさとかでしょうか? 他に何かありますか?
207 :
氏名黙秘 :02/07/20 01:13 ID:ziCM2ApG
208 :
氏名黙秘 :02/07/20 03:28 ID:ZGCGhzox
LECが出してる「論文の森」には原則二通の答案がついますが、 みなさんはどうやって使い分けてますか?短いほうだけとか、決めてるんですか? それとも、やはり学説によってですか?はたまた、両方のいいとこ取りなのでしょうか? 評判がよいので買ってみましたが、自分はどうもこの本の「答案二通」という構成が 使いにくいです。どちらの答案も中途半端な気がしてしまうんです。 「この論点についてはこちらの答案のほうがいいけど、別の論点については、他方の答案のほうがいい」といったふうにです。 いっそのこと、ベスト(と執筆者が考える)の答案を一通だけ載せてくれたら、それの理解に専念できる気がします。 そういうわけで、もしほかの問題集を使うとしたら、どの本がよいのでしょうか? それともやはり、「論文の森」を使ったほうがいいでしょうか? 「そんなこと自分で決めろ!」と言われるかもしれませんが、自分はなにぶん勉強をはじめてから日が浅いため、 十分な判断能力が備わっておりません。 どなたかアドバイスをいただけたら幸いです。
学説で選ぶよ。 場合によっては二通のいいとこどり。
基本的なことですが 権利保護要件と対抗要件の違いが分かりません。 教えてください。おながいします。
所有権は絶対性を有すので、自己の所有権を万人に主張することができます 平たくいうと「この土地は俺も物だ。でていけ(妨害排除請求権)」と誰にでもいえます しかし、それを無条件に認めると、非常に厄介です 一つは、知らずに所有権を侵害してしまう危険性 一つは、本当の所有権者かを認定する難しさ そこで「物権変動(ないし物権)の存在を主張するには公示されていなければならない」 という原則を立てました。これが公示の原則です そこで、公示の原則の具体化として「対抗要件主義」が取られました その意味するところは 「物権を対抗(=主張)する要件として、登記を必要とする」原則です 一方、権利保護要件とは、177条を対抗問題に限定する説が現れることで誕生します 対抗関係に立たない者同士の争いには177条を適用しない、対抗問題説も 場合によっては登記を勝負の分かれ目にすることを認めます 例えば、解除前の第三者の論点において、遡及的無効説を取る場合 第三者を無条件に保護するのは適当といえません(その理由は各自調べて) そこで、「第三者の権利(所有権)を保護する要件として、登記を必要とする」 説が現れます。これが、権利保護要件としての登記です 判例においては、権利保護要件なるものは存在しません 公示の原則と公信の原則を区別しない説をとれば およそ、物権に関する争いは登記を使うからです
>>211 こんなにしっかり理解している人が、
論文試験うけてないのか・・・
鬱だ・・・
214 :
210 :02/07/20 10:45 ID:???
分かりやすい説明ありがとうございます! 基本書とか予備校本読んでもさらっと流されてていまいちよく分かりませんでしたが 本当に目の前が開けた感じです。 ありがとうございます。
論文も受けてないのに何偉そうにといわれそうですが この問題は、結局物権の絶対性の争いに還元できるのではと思います 物権は絶対→放置は危険→対抗要件主義 判例の立場では177条における第三者の範囲が広い →絶対的なはずの物権の威力が減殺される(物権者でも登記がないと勝てない事例が増える) →第三者を限定してしまえ→177条における対抗問題限定説発生 →それだと登記の働きが減る(それは不都合) →権利保護要件の概念発生
216 :
210 :02/07/20 11:03 ID:???
おぉ・・・なるほど。ありがとうございます。 しかし、受験資格ないって言うのは本当ですか? もしそうなら濡れは・・・いや言うまい。 精進します!(涙
217 :
氏名黙秘 :02/07/20 11:28 ID:Yl8WHkSb
どうかな
218 :
氏名黙秘 :02/07/20 13:43 ID:bVg2/Slk
219 :
氏名黙秘 :02/07/20 13:45 ID:IUkskrGD
LECから新しく出た論文の森の予想問題集ってどうですか?
220 :
氏名黙秘 :02/07/20 14:54 ID:mw7DobcF
内田民法234ページ無制限説の意味のとこで、自動債権の弁済期は訴訟の間に来るから云々・・とあるが、普通の銀行取引では、期限の利益喪失約款があるんだから、余計な記述じゃないですか?
221 :
氏名黙秘 :02/07/20 14:56 ID:MNjMObgO
内田Шです。
222 :
氏名黙秘 :02/07/20 16:02 ID:36Z5bTvk
成年後見人制度ができたんですけど、例えば19才で事理弁識能力が欠けて いる者はどうなりますか?
>>220 でも、問題文に「期限の利益喪失約款ある」とは書いていない場合には
ないことを前提に論じなければならないからいんじゃないですか。
確かに実務では問題にならないのでしょうが。
論文受けた上級者の方、オツカレサマです。 超基本的なことですが、教えてチャンです。 二重譲渡のケース A村が、競売にかかった国有林を落札しました。 そして、AはYにその土地を売ったけど、 Yがなかなか代金を支払わないため、AはXに二重譲渡しました。 Yはずっと未登記でしたが、一方Xは登記をしました。 この場合、YはXに所有権を対抗できず 遡って所有権を否定されるのだそうです。 ここで、なぜ遡及するのか、よく分かりません。 どなたか教えて下され。 ちなみに事例と結論は、百選イチ61より。
226 :
メルビン バンチ :02/07/20 23:32 ID:YInfYqYh
民法で 仮登記から本登記になった時に本登記の対抗力が仮登記に遡及するか?っていうのはどんな時に論点になるんですか?
227 :
:02/07/21 06:01 ID:???
質問本スレage
228 :
氏名黙秘 :02/07/21 11:39 ID:40JjEwea
論文の森って何でこんなに評価されてるのですか? 他の問題集より優れてるところって何? 問題数が少ないから、穴が多いだろうし。
229 :
氏名黙秘 :02/07/21 12:26 ID:mpD9jn2X
年齢制限てあるんですか?今18歳なんだけど受けれますか? HP見たんだけどよくわかんなくて。
1次試験から受ければ18歳でもうけられる。 たしか高校生で論文まで逝った人がいたはず…
あんまりレスないね。 ここで答えてたのってやっぱり択一合格者が多かったのかな。
232 :
氏名黙秘 :02/07/21 14:21 ID:mpD9jn2X
>>230 ありがとうございました、受けてみようと思います。
233 :
氏名黙秘 :02/07/21 14:34 ID:Z1Q83HmQ
司法試験には縁のない人間ですが質問失礼します。 殺人など重大事件の判決文では必ず被告の動機について書かれてますね。 被告の自白がある場合は理解出来るのですが、被告が否認している場合 でも裁判官が動機を推測して判決文で断定的に書いてるのが理解出来ません。 「動機は必ず明らかにしなければならない」というような決まりでもある のでしょうか?
234 :
氏名黙秘 :02/07/21 15:17 ID:iK5RPZNi
抵当権について質問があります。 択一で、抵当権を放棄すると、優先弁済権がなくなり一般債権者と同等の立場になる。解答X 放棄して自分のところに抵当権がなくなるのですから、一般債権者に優先する事項がなくなり、同等になると 僕は考えるのですが、どうしてこうなるのでしょう?お願いいたします
>>234 抵当権の放棄は無担保債権者に対する関係でのみ優先権を失うんですよ。
放棄者が本来受けるべき配当額が両者の債権額に比例して配分されるん
だから、一般債権者と同等の立場とはいえないでしょう?
AおよびBは隣接する土地を所有している。次の記述のうち、妥当なものはどれか? 1 Aの土地に植わっている木の枝が塀を越えてBの土地の内に伸びてきた場合、Bはこれを切ることが出来る。 2 Aの土地が袋小路でBの土地を通らなければ、公道に出ることが出来ない場合、Aは無料でBの土地を通行することが出きる。 3 AがBの土地との境界線近くに建物を建築した場合、1年以内であればBは協会から50センチ以内にある建物部分の収去を請求できる。 4 AとBが共同で塀を築造した場合でも、AはBの同意なしにこの塀の高さを増すことが出きる。 5 AがBの土地との境界近くに建物を築造するにあたってB地への立ち入りが必要な場合、Bの承諾が必要であり、裁判所がBに代わって立ち入りを認めることはできない。 答えはメール欄 自分は2だと思うのですが、どうしてでしょう? アホですいません。市役所採用試験の問題です。
>236 民法212条・231条をみませう
238 :
234 :02/07/22 00:59 ID:SMu5d96S
235さん、ありがとうございました!!
>>222 原則未成年です。事理弁識能力がないなら成年被後見人にもなれます(審判受ければ)
>>225 私の百選<5版>61は違う事案ぽいです。何年何月何日の判例かわかります?
>>226 <仮登記から本登記になった時、仮登記は以後の本登記に対抗できる>
のが、仮登記の機能なので、論点ではないです。
争いがないところを論じるのは、意味のないことです
241 :
, :02/07/22 02:34 ID:XqUyvV5x
現行の試験制度は完全に無くなるのでしょうか? 法科大学院を卒業しないと弁護士などにはなれなくなるのかな?
242 :
氏名黙秘 :02/07/22 02:34 ID:zQDQ7Mjb
刑法、作為義務の錯誤のところで質問です。 前提として、作為義務の体系上の地位が問題となりますが、これを違法性の要素 とする説に対しての批判、「構成要件の違法推定機能を損なう」という 意味がわかりません。 違法推定機能という意味はわかるのですが、どこで損なわれているのやら・・ どなたか教えてください。お願いします。
シラネーヨ
244 :
氏名黙秘 :02/07/23 00:41 ID:B6iQrbDn
@犯罪行為者が行為当時に是非弁別能力および制御能力をともに欠いていた 場合が心神喪失(=責任無能力)であり、どちらか一方を欠いていた場合が 心神衰弱(=限定責任能力)である。 A最高裁は、福岡県青少年保護育成条例違反事件の判決において、 同条例の淫行処罰規定は通常の判断能力を有する一般人の見地からは 不明確であり、憲法31条に違反するとの判断を示した。 この2つは合っているでしょうか?
245 :
氏名黙秘 :02/07/23 00:55 ID:fEDefDYH
憲法上「内閣総辞職」に関してなぜ「総」辞職なのですか? 総理だけ辞めさせても民主的責任行政は果たせるのではないですか?
246 :
氏名黙秘 :02/07/23 00:59 ID:/z/R80sj
任免権者が辞める以上、総理を軸とする民主的責任行政を果たすには 総理に任命された国務大臣も辞めて当然だと思うが
>>244 1も2も間違い
1 心身耗弱の定義を確認せよ
2 判例は合憲限定解釈をした
>>243 不真正不作為犯の中心は作為義務の存否
その判断を違法性でやるとなると、結局犯罪の成否は違法性判断
で決まることになる
となると構成要件該当性判断って何?
という批判と思われる
>>245 内閣は全員でセットなので。
不信任決議も「内閣」が対象ですしね。
250 :
氏名黙秘 :02/07/23 01:21 ID:fEDefDYH
>>249 じゃあ、大臣に対する不信任決議は
なぜ許されるの?
セットならみんなやめろってならない?
251 :
氏名黙秘 :02/07/23 01:22 ID:fEDefDYH
252 :
氏名黙秘 :02/07/23 01:26 ID:fEDefDYH
大臣が任命した公務員は、その大臣が辞めた場合やめるべきで ・・・というふうに連鎖しない?
内閣を構成する特別公務員と一般公務員は別でしょう。 少なくとも憲法上、内閣が国会に責任を負うとしか書いてないんだから。 だから、任命権の話も内閣に限定したところで考えるという前提です。
254 :
氏名黙秘 :02/07/23 01:37 ID:fEDefDYH
255 :
氏名黙秘 :02/07/23 01:41 ID:jJkgx+jh
よく「右〜」という表現を見かけますが横書き答案では「上〜」と書くべきですか?
256 :
氏名黙秘 :02/07/23 01:50 ID:/z/R80sj
「同」か「上記」でしょうね。
「前述のように」
258 :
氏名黙秘 :02/07/23 03:49 ID:ywjuRKNx
法定代位の差押えの意義についてなんですが、 論理矛盾が怖いしあてはめしやすいので、 今だに特定性維持説をとってます。 で、答案上さすがに判例に触れざるを得ないと思うんですが、 第三債務者保護説への批判はどうすればいいんでしょうか? 有効な批判を教えてください。
259 :
氏名黙秘 :02/07/23 12:38 ID:sA1pRfNu
手形法、利得償還請求権について質問させて下さい。 利得償還請求権の行使方法について、手形の所持を必要とする説は、 「手形の所持が不要であるとすると、実質的権利者は自己の実質的権利を証明 する為に公示催告を申し立て、除権判決を得ることができなくなり、最も有力 な立証方法を失うことになる。」 ことを理由の一つとして挙げていますが、何で公示催告・除権判決ができなく なるのかが全然理解できません。 どなたか御存知の方、お教え下さいませ。
みなさん、いままでいくら費やしましたか・・・?
age
シケタイってなんですか?
>>258 差押前なら弁済は有効だし、差押後なら供託すればよい。
→抵当権者の差押に第三債務者保護機能を期待する必要はない。
>>259 手形の所持を不要とする説は、利得償還請求権は手形上に表象されていないと考える。
→証券上の権利を証券から分離する制度である除権判決を得る事は出来ない。
264 :
氏名黙秘 :02/07/23 14:32 ID:PWS+SwHf
他人物の無断賃貸借で
真の所有者と無断賃貸人の関係で質問です。
賃貸人が善意なのに過失ある場合について教えてください。
まず、不当利得(703条)で賃料の返還義務。
もっとも、善意なら189条1項で返還義務を負わない。
この場合、法律上の原因あるので703条は除外。
さらに、
(a) 過失があれば不法行為に基づく損害賠償(709条)。
(b) 過失があってもいっさい返還義務なし。
デバイス民法Iは(b)の書き方で、IIは(a)の書き方をしています。
192条と異なり189条は無過失要求してないので、
(b)の方が正しいと思うのですがどうでしょう?
関係ありませんが
>>262 伊藤真「試験対策講座」シリーズ(弘文堂)
だと思います。
265 :
259 :02/07/23 15:15 ID:???
>>263 あっ、そうか…。
何で気づかなかったんだろう?
どうもありがとうございました。
266 :
氏名黙秘 :02/07/23 15:28 ID:FS+kmXuU
とっても基本的な質問で申し訳ないのですが 論文試験における正しい、あるいはおすすめの番号のうちかたを教えてください。 一・1・(一)・(1)・@、さらには、ア・イ・ウ等見かけるのですが、どれをどのように 使うのが適切なんでしょうか?
●法令の中で一方的抵触規定とされているものを示せ。 また、何故一方的抵触規定として規定されているのか、 その理由を書け。 という、国際私法の問題なんですが、誰か教えていただけませんか? よろしくお願い致します。
>>268 学校の宿題ですか?
国際私法なんてぜんぜんわかりませんが、googleで「抵触規定」で検索しました。
◆H14. 3.29 東京地方裁判所 平成8年(ワ)第3316号 損害賠償等請求事件
がヒットしました。
>(3) 法例11条1項の「不法行為」概念について
あたりのことを書けばいいのでは?(関係なかったらごめん)
どこぞの大学の先生が、
「最近の学生はインターネットをつかって、それなりのレポートを
出してくるが、本をまったく読まず、基礎学力がなくて困る」
ということ聞いたか読んだかしたことがあります(蛇足)。
(私も人のこと言えない)
>>267 裁判所文書では第1,1,(1),ア,(ア)と使うのでこれに従ってる人も多い。
縦書き時代をひきずって一,1,(一),(1)と書く人も多い。
どっちでもいいと思うよ。独自のは見慣れないからやめておくのが無難。
@については,文章の中で要件とかを羅列するときに使う。項目立てには使わない。
271 :
268 :02/07/24 00:23 ID:???
応報刑論と目的刑論は対立しあってるそうだが、応報刑論は犯罪を侵した責任に対する刑罰を与えるんだよね?目的刑論はどうなるんだろか? 参考書見ても抜けてるのか載ってないんですよ〜。
>>272 社会復帰とかの「目的」で罰を与えるんじゃん?
274 :
氏名黙秘 :02/07/24 01:46 ID:fLSm+WBo
濡れの場合は、店長(元珍そう)が金払ってないのに気づいて、外に探しに行った。 バイト先はショッピングモール内にあるので、店長は駐車場にいる可能性が高いと思って、駐車場に行ったら、 その日は、駐車場が混雑してて駐車場の出口が渋滞だった。 んで、店長は、車を1つずつ確認していったら、顔をそむけてる犯人を見つけたらしい。 当然のように店長は車から引き釣り下ろして店につれて帰ってきた。 欺網行為のない利益窃盗だと思うんですけど、店長の行為は違法じゃないんですか?
>>274 「漏れの場合は」とは…?
スレ違いか?
それはともかく、その客が何を考えていたか(故意)がわからないとなんとも…。
276 :
氏名黙秘 :02/07/24 10:59 ID:hoG+XaUi
今、政治倫理審査会をやってるけど、これって議員の免責特権って適用されるの? 発言内容全てにおいて、刑事・民事で責任問われないの?
277 :
氏名黙秘 :02/07/24 14:43 ID:2XSBVxC1
各予備校には入門講座というものがありますが、あれはこれから初めて 法律を勉強する人のためのものなのでしょうか? 国Tの法律が解ける 程度な場合、どんな講座からスタートすべきでしょうか?
279 :
氏名黙秘 :02/07/24 16:19 ID:meO+pjcU
>278 各種予備校のはみてみたんですけど、どれも「入門」といった感じで 内容まではよくわかりませんでした。基本中の基本の導入部なんでしょう か?
>>279 そういう部分も含みますが、ほぼ試験全般に対応してるはずです。
だから、経済的に無理でないなら、受けたほうがいいですよ。
独学は危険ですから。
通信と言う手もありますし、
また、セミナーとかだと、近年の講義ビデオ等を格安で販売してるはずです。
色々な予備校回って、ご自分の目で確かめてみるのが良いかと思います。
>>277 上の人も言ってるけどせめて「入門」講座くらいは受けた方がいいぞ。
仮に国Tに受かってたとしてもね。
というか、国Tの二次の結果ってもう出たの?
282 :
氏名黙秘 :02/07/24 17:56 ID:KjHUHauf
高野先生って評判いいですか? い、伊藤塾だけど・・
283 :
氏名黙秘 :02/07/24 18:20 ID:NKkocYGM
>>282 もとLECの講師で評判はいいですよ。私もとってました。
おそらくこの業界で、最も悪口を言われてない人物だと思われます。
LEC時代は前半の講義を丁寧にやりすぎて、後半は早口になるということで、
「高野超特急」って言われてたけど、今はどうかな?
マコツやカトシン(東大法卒で短期合格)のような、いわゆるエリートではない(専門学校卒で五回目で合格)ので、
初学者にもわかりやすい講義をしてくれます。
今、刑法で一応、行為無価値二元論(○塾だったので) をとっています。 でも、「社会的相当性」という曖昧さで全てが片付けられて いるようで嫌気がさしてきました。 大谷説みたいに、結果無価値・行為無価値いいとこどり (語弊があるかもしれませんが・・・)で論文書いてもいいかなーと 思ったのですが、下手すると論理矛盾になりそうでこわいです。 そこで、いっそのこと結果無価値に変えようと決意しました。 でも前田説も純粋な結果無価値っぽくなさそうなので、 これまた論理矛盾起こしそうでこわいです。 こんな私におすすめの結果無価値の基本書、もしくは講義 教えてください。 行為無価値から変えるので、一層混乱して論理矛盾起こしそう なので、なるべく一本道が通っている方がいいです。
魔骨説
>>284 そんな動機で自説を選択されるのですか?
既出だが、大谷から社会相当性を奪うと 川端博のいっちょあがりだ 読んでみそ。基本スタンスは大谷と同じだから 大谷が「社会相当性」の済ますところを 3行くらい使って解説している 論文は大谷が一番楽だがな 前田や大谷が論理矛盾を起こすってなら 論文受験生の9割はどっかしらで論理矛盾を犯すことになるな よくよく大谷説を理解したうえで「やっぱだめだ」と言う方が賢いな
290 :
>284 :02/07/24 20:11 ID:T4N+HBgc
木村光タンでいいよ。本当は前田だと思うんだけどね。 前田はいろいろ批判があるけど結論のお年どころが判例 に近い(迎合してる?)。つまり受験生には書きやすいんだよ。 学者としての評価はともかく・・・
291 :
284 :02/07/24 20:16 ID:???
レスくださった方ありがとうございました。
説明足らずでした。
大谷・前田先生が論理矛盾ではなくて、
私がそういうふうに陥ってるってことです。
例えば、不能犯や因果関係のところで、
客観危険説や客観的相当説がいいなぁと
思いつつ、主観的違法要素あった方がいいなとか
自分の中であっちこっち矛盾状態に陥ってます。
そんな状態で基本書読んでたら、両方の
本からいいとこどりしてしまいそうで
こわいんです。
もうそうなっていますが・・・。
ですので、287さんのおっしゃる通り
一度川端先生読んでみます。
>>286 そういう動機というか、社会的に相当といって、
倫理規範違反を全体的に前面に押し出すのはなんか
納得いかない感じだったんです。
刑法は道徳的な部分を守ってるのか?と。
それで法益侵害を違法性の実質とする、
結果無価値の方が自分にあってるのかな?
と思いました。
292 :
おれ :02/07/24 20:24 ID:???
>>291 川端先生の場合は、
「刑法は法益を保護するためのものであるが、
法益を保護するためには、法益侵害に至る行為の全体を見て
違法性として判断し、国民に禁止しなければならない(行為規範)。
従って、判断の時点はあくまでも行為時点である。
そして、行為には客観面だけでなく主観面もあるのだから
主観的違法要素も認めるべきである。」
って感じのように思います。
倫理や社会的相当性には一切触れません。
293 :
氏名黙秘 :02/07/24 20:40 ID:yZhN9Nuh
行政関係における司法規定の適用ってどういう意味ですか? 全然分からなくて… なんか判例では民法がどうたらこうたら…??
294 :
age :02/07/24 20:43 ID:BNWCf0Ta
学説の選択にそんなに神経質にならんでも 論理矛盾しなきゃいいんじゃないの?
>>291 川端教授は
「刑法は法益を守るのが任務。しかし、違法性判断には行為者の主観を
考慮しなければならない。」というスタンス
川端教授の話しが出ているので質問させてください 事後強盗罪の身分性につき、教授はどの立場に立っているのでしょう? 真正身分犯でないことはわかります でも、非身分犯説に立つのか、不真正身分犯説に立つのか 不真正身分犯説に立つ場合、大谷から理由付けを引っ張ってきて大丈夫でしょうか? 真正身分犯を義務的に捉えるから、この場合真正身分犯ではない、という説明も ちょっとリスキーかな?とも思います 素直に判例でいこうかなあ、、、
質問本スレage
298 :
887 :02/07/25 14:07 ID:???
違うスレに書いたら、スレ違いだっていわれたので、こっちに書きます。 大学の試験の問題が難しくて解けません。誰か助けて。 Aは従前Bに賃貸していた自己所有のビル一棟をCに売却し、 移転登記も経由した。その際、Cはこのビル上にビル購入資金の融資に当たった D銀行のために抵当権を設定し、低当権設定登記も移転した。 (1)抵当権にもとずく物上代位と被担保債権の弁済期の関係について簡潔に述べよ。 (2)CはD銀行に対する期限の利益を喪失し、D銀行は物上代位権の行使としてCのBに 対する賃料債権を差し押さえ取立て権取得し、Bに対する取立て訴訟を提起したBは 弁済として @Cの賃料債権がBに譲渡されたむねの通知をCから受けている ACに対する反対債権を持って賃料債権と相殺する B退却した際に賃料債権は敷金の充当としてすでに消滅していると主張した。 Bの正当性の主張を検討せよ (3)D銀行は、目的不動産について抵当権を実行し、競売の結果、Fが買受人となった。 ところがその後、AはCの詐欺を理由として、Cとの間の本件ビル売買契約を取り消した。 このとき、A・F間の法律関係はどのように説明されるか。
>>296 私は、そこはどちらでもいいと思いますよ。
65条1,2項の解釈と組み合わせての事案処理手順さえ身に付けておけば大丈夫だと思われです。
300げと!
>>298 その(1)については、最近判例がでたところだったカナ?
すみません。 養親死亡後に,養子が家庭裁判所の許可(民811条6号) を得て,離縁した場合には,養親死亡時に発生した相続人としての地位も 消滅するのでしょうか。 新版注釈民法(24)549頁には,「養親子相互間に発生していた 扶養関係,相続関係はもちろん(中略)消滅する」と書いてあります。 これを上記のとおり理解してもよいのでしょうか。
age
303 :
298 :02/07/25 18:26 ID:???
>>300 そうなんですか。この問題にどう答えたらいいか分かりますか?
304 :
298 :02/07/25 23:26 ID:???
自分で上げます。誰か解いてくれませんか?
>>298 大学の試験問題ってどういうことよ。
終わったの?前もって分かってるの?
306 :
298 :02/07/26 00:26 ID:???
先生が、問題だけ教えてくれました。なんせアホ大学ですから。
おしえてもらったなら、自分で解けよ もしくは同じ大学のに聞くか 民法はよく答えるけど 疲れているので今日はパス
308 :
氏名黙秘 :02/07/26 20:59 ID:wvB3DuJ3
私企業内の敷地にある自販機を夜間第三者が利用しようとその敷地に入りこみ、 自販機を利用しようとした際、そこに放置されていたフォークリフトにつまずき 負傷した場合、その第三者は損害賠償を請求できるのでしょうか? また自販機を利用しようと敷地に進入した第三者は住居進入罪は成立するのでしょうか。
2ヶ月前から、独学で勉強しています。 憲法の判例100選を読んでいます。 解説にでてくる「言論プラス」ってなんですか? ご存知の方いらっしゃいましたら、宜しくお願い致します。
310 :
国1受験生 :02/07/26 22:22 ID:A6wDjqwT
司法試験板の優秀な方々に質問です。 国1の憲法の試験委員が佐藤幸二先生なので佐藤憲法を読まなければなりません。 大学で有斐閣1・2をかじりましたが全く理解不能です。 どうしたらいいんでしょう…(泣
>>310 君、いろんなところで質問してるな。そんな暇あったらぐちゃぐちゃいわないで
砂糖工事の本精読すりゃーいいだろ。憲法の本で理解不能だったら、国1あきらめた
方が良いかもよ(w。
>>310 マルチは嫌われるよ。
そういうのはやめておいてじっくりレスが帰ってくるのを待ってからの
方が吉。
313 :
:02/07/26 22:32 ID:???
>>298 ここ1〜2ヶ月の間に出た判例時報に出ているからチェックして読め。
>>309 more speech
表現の自由のうち、行動を伴うもの、例えば集団示威行動(デモ行進)、のこと。
純粋な言論(pure speech)と異なり、行動を伴うため、他者の権利との衝突の蓋然性が高い。
そのため、pure speechと比べてより強い制約に服する。
315 :
314 :02/07/26 22:37 ID:???
大うそ。 × more speech ○ speech plus だめだ。逝ってくる・・・
民法で質問です。 胎児が例外的に権利能力ありとみなされるのは、 不法行為による損害賠償請求、遺贈、相続のときだけだと思うのですが、 胎児のときも権利能力ありとされる解除条件説の場合は、 その他の法律行為も法定代理人が代理してできるってことなんでしょうか?
内田読んでるけど錯誤のところがよくわかりません。 錯誤っていうのは、意思主義じゃなくて表示主義の規定だと内田先生は言ってるんですか?
>>316 解除条件説でもその他の法律行為を法定代理人が代理して出来るわけではない。
原則は1条の3、胎児に権利能力が認められるのはあくまで明文がある場合。
停止条件説と解除条件説との違いは、例外的に認められる権利能力の発生時期の違い。
>>316 です。
>>318 さん、ありがとうございます。
過去問やってたら和解っていうのが2回ほど出てきたんですけど、
和解は解除条件説だとOKなんでしょうか?
何度もすみません。
和解は不法行為による損害賠償請求に含まれるということなのかな・・・
違うスレに書いたら、スレ違いだっていわれたので、こっちに書きます。 大学の試験の問題が難しくて解けません。誰か助けて。 Aは従前Bに賃貸していた自己所有のビル一棟をCに売却し、 移転登記も経由した。その際、Cはこのビル上にビル購入資金の融資に当たった D銀行のために抵当権を設定し、低当権設定登記も移転した。 (1)抵当権にもとずく物上代位と被担保債権の弁済期の関係について簡潔に述べよ。 (2)CはD銀行に対する期限の利益を喪失し、D銀行は物上代位権の行使としてCのBに 対する賃料債権を差し押さえ取立て権取得し、Bに対する取立て訴訟を提起したBは 弁済として @Cの賃料債権がBに譲渡されたむねの通知をCから受けている ACに対する反対債権を持って賃料債権と相殺する B退却した際に賃料債権は敷金の充当としてすでに消滅していると主張した。 Bの正当性の主張を検討せよ (3)D銀行は、目的不動産について抵当権を実行し、競売の結果、Fが買受人となった。 ところがその後、AはCの詐欺を理由として、Cとの間の本件ビル売買契約を取り消した。 このとき、A・F間の法律関係はどのように説明されるか。
322 :
318 :02/07/27 00:44 ID:???
>>319 阪神電鉄事件判決ですか?
不法行為に基づく損害賠償請求→解除条件説によれば親権者に代理権あり
→親権者の代理権限は包括的→損害賠償請求と同一の目的を有する法律行為可
だとオモワレ(裏とってないんでわからないけど・・・)
おそらく代物弁済契約も出来ると思う
(1)だけ簡単に 物上代位という制度は、物が滅失した場合の代償物について認められるという 制度 しかし賃貸物件に抵当権が設定された場合は、通常の物上代位とは違う利益状況に ある。 目的不動産が消滅したわけでもないし、抵当不動産に付着した賃借権にたいして 抵当権は優先できるわけだから、抵当権自体は消滅しない。 だから条文上は抵当権にも物上代位が無条件で認められるものの 果たしてそれでいいか?という問題なのかな? 被担保債権の弁済期経過後か前かで分けながら利益を考えてくれとういう 意図だと思う。 ちなみに判例は物上代位を肯定。
それは内田にものってるよね
325 :
:02/07/27 02:08 ID:qF5c5W3j
択一憲法!! あの出題形式には参ってます。 今のところ基本書を1度読んだ程度なので刑法の知識もまだまだ未熟です。(独学) でももしかして解けるかも?と思い本屋で択一の森を購入して問題を解いたところ・・・ 並び替えたり空欄埋めたりどういうこと? あんな問題作るやつは絶対に病んでる!! ここで愚痴を言っても無駄。 そこで刑法得意って方々にちょっとばかり助言等を頂きたくスレを立ててみました。 まず並び替え&空欄埋め問題と出会った場合どういう順番で答えを出せば効果的でしょうか? コツや裏技等があったら教えてください。
326 :
:02/07/27 02:09 ID:qF5c5W3j
327 :
:02/07/27 02:11 ID:qF5c5W3j
あと学生が出てくる問題も苦手です。 なんか問題を解いてると頭が混乱してくるし。。 話変わるけど刑法の場合は学説が重要なんでしょうか?
328 :
:02/07/27 02:15 ID:???
330 :
:02/07/27 02:28 ID:qF5c5W3j
>>328 やっぱり大切なんですか。
頑張って覚えてからまた択一の森に挑んでみようと思います。
>>322 ちょっと訂正。
余計なこと書いちゃったんで誤解を招きかねないね。
<阪神電鉄事件判決ですか?
っていうのはただ単に
>>319 を読んだ感想。
332 :
:02/07/27 17:58 ID:JLBmT913
今日柴田って人の本を読んだ。 一発合格っぽい名前の本。 高くない?
俺もまさか3800円もするとは思わなかった
>>330 予備校の問題集より過去問をやるべし。
どうしても自信ないって言うなら、正答率70%以上とかの比較的易しめな
予備校問題を一回つぶし、過去問へ。
但し、昭和末に出題形式が大きく変化し、知識優位問題がなくなったので、
それ以前の知識優位問題はやってもあまり意味がない。
刑法の場合、学説の結論・理由・批判を一通り知っておかないと話になら
ないが、単に暗記しただけだとすぐ忘れるので、範囲を細分化して(例えば
今回は構成要件、次回は違法性…、とか)暗記・問題演習を繰り返して行う
のがよいと俺は思う。
行政機関に無断で撮影されてしまったビデオテープの当該録画部分の消去を求める権利は、 プライバシー権の自由権的側面ですか?請求権的側面ですか?
336 :
335 :02/07/28 00:19 ID:???
公道上の監視カメラで撮影された場合です。
請求権的側面なのではないですか? これが、撮影行為の前にそうした行為をやめるように求める場合は 不作為請求ですので自由権的側面だと思うのですが とられた後に消去を求める場合は作為請求ですので請求権的側面になるのだと思います。
公道上、という限定は結論に何らかの影響を及ぼすのだろうか・・・
339 :
335 :02/07/28 03:11 ID:zue3DlCj
じゃあ、これに対する慰謝料請求ならどうでしょう?
340 :
335 :02/07/28 03:14 ID:zue3DlCj
違法に撮ってしまったテープの削除は、違法な「作為」を「原状回復させる」(=不作為を要求する)のだし、 内容が一義的に明らかで裁判所も判断可能だから、自由権的側面かなと思ったのですが。
341 :
氏名黙秘 :02/07/28 09:11 ID:gffSVpdR
すみません。質問です。 商法の基本書って、何がいいですか? なにぶん最近やっと手つけはじめたもので、右も左もわかりません。 イトマコの教科書だけではどうもよくわからないし。
大隅で揃えてください
会社法 ちゃんと勉強したいなら、前田。 手形法 ちゃんと勉強したいなら、田邉。
>>341 イトマコの教科書 = 入門(日本評論社)? or シケタイ(弘文堂)?
商法 = 商法総則・商行為法?、会社法? or 手形法小切手法?
ココで聞くよりももっと適したスレがあるから、そっちの過去ログで
「商法」なり「会社」なり「手形」なりでキーワード検索(Ctrl+F)してみるのは
いかがでしょう?
345 :
341 :02/07/28 09:45 ID:gffSVpdR
ありがとうございます。
>>342 大隈ってかなり旧いんじゃないでしょうか?
>>343 統一しなくてもいいんでしょうか。
イトマコの手形法では、
「弥永・リーガルマインド」なるものが一番参考文献として
挙がってるようですが。その次が田邉ですね。
>>344 ありがとうございます。検索してみます。
346 :
:02/07/28 22:13 ID:xcBBwhkb
素敵なアドバイス感謝です。 頑張ります!!
347 :
:02/07/28 22:14 ID:xcBBwhkb
348 :
氏名黙秘 :02/07/28 22:47 ID:v2Opcs8P
強盗って,財物奪取目的の暴行罪って言ったら,まずいのですか? 強盗の重い法定刑から暴行概念が変化するとか,そういう枝葉は とりあえず置いておいて,お聞きします.
権利保護要件としての登記と対抗要件としての登記があるのを 知ったんですけど登記に関する問題がでてきたらいちいち分けて 論じていく必要があるんでしょうか?内田見たら賃貸人と賃借人の論点 のとこしか書いてなかったんで、それ以外は対抗要件を前提にしていいのかな と思うんですが、どうなのでしょうか?
>>349 他にも解除前の第三者もあるよ。登記は対抗問題を解決する他に
自らの権利を主張するための機能も有してるから対抗問題以外でも
登記を使う。
反対説は賃貸借で債権譲渡の通知・承諾を必要としてるけど、
判例・通説は登記を必要としている。
賃貸借は対抗問題じゃないけど登記を必要としたのは債権譲渡の
通知・承諾より登記のほうが誰にでもわかりやすいから登記を必要としている。
これを権利保護要件というのですね。
食うか食われるかの関係があれば(両立しない関係)対抗問題。
賃貸借とか解除前の第三者は両立しないわけじゃないけど法的安定性に優れている
から登記を使う。
誰と誰が争っているのかを考えると、対抗問題か剣権利保護要件かが
わかりますね。長くてスマソ
>>348 そう言う事もできないわけではないですが、強盗罪は結合犯であり、
財物奪取目的の暴行の違法性が高いからとくに強盗罪が規定された
のが趣旨ですよね? そうするとやっぱり強盗罪は強盗罪と呼んだほうが
いいのでは・・・。
長いなんてとんでもないです。 350さま丁寧に教えていただきありがとうございました
353 :
348 :02/07/29 02:52 ID:6grUUQ9z
>>351 ありがとうございます.
ただ,強盗罪というのが,その重い法定刑から,金のためならば人を
傷つけてもかまわないという行為の悪性に着目した犯罪であるとする
ならば,財物奪取目的の暴行罪といったほうが本質を突いているよう
に思えてならないのです.
もちろん,財産犯中に規定があるとか,未遂の考え方が変わってくる
とかありますけど.
後者の点に関しては,むしろ暴行や脅迫の既遂をもって既遂としたほ
うが(つまり,既遂に財産奪取の既遂は不要),金のためならば人を傷
つけてもかまわないという行為の悪性に着目した犯罪であるとする発
想と整合的であるとさえ思えるのです.
この解釈が絶対とは思わないのですが,少しくらいこのように考える
学者がいてもよさそうなのに,いないようです(もっとも私は広く学
説を知らない).
なにか,上記の点以外にも,財物奪取目的の暴行罪といってはならな
い致命的問題点があるのか,あるいはまさに上記の点ゆえにそのよう
に考えられていないのか?
結合犯かどうかはその判断の後に来る話だと思うのです.
さらなる疑問ですが,よかったらお教えください.
354 :
初級者 :02/07/29 02:58 ID:uqK+Yigh
すいません。10月からの答練ってどこのがいいですか? なんとなく、辰巳のローラー受けよっかなーと思ってるんですけど。 まこつとかLEC、Wなどの特色なんかも教えていただけたらうれしいです。
>>353 基本的にそのように考えてもおかしくないと思うよ。
ただ、ほとんどの犯罪に目的は必然的に内在するんよ。
例えば、
壊す目的で他人から者を盗み壊せば、器物損壊罪。
転売、自己利用等、財物の効用に沿った利用目的で他人から
盗めば、窃盗罪。
(後者はあなたの述べているように私利私欲の為なので
罪が前者に比べて重いよね。取られた方からすれば
どちらも同じはずなのに)
と、言うようにある意味で基本的な事すぎて犯罪の目的が
どうかと言うことは構成要件的事実での話なのでそんなに
問題にする必要はないと思うよ。理解する上では大事だけど。
(例外として、目的が主観的超過要素に関わって来る場合も
あるけど)
既遂未遂の区別については、やっぱりちゃんとした結果が
必要だと思うな。
手段の段階で既遂としてしまうと、声をかけた段階で
身代金目的誘拐罪、
大きなマンションの敷地(駐車場等)に入っただけで
窃盗罪成立しかねないことになるしね。
そうすると、未遂罪の成立する余地がほとんど無くなって
しまうし、その段階で実行の着手及び既遂としちゃうと
罪の拡大解釈につながりかねないよね。
行為の悪性は量刑で判断すればいいんじゃないかな?
あぁ〜、なんか言いたいことがわからなくなってきた(汗)
なんか、変なこと言ってたら誰か指摘して頂戴な(はぁと)
あ
357 :
氏名黙秘 :02/07/29 07:02 ID:LDFHpHQ6
司法試験ではなく一般の法律相談もここでしていいんでしょうか? 政治や経済の板はあるのに法律板というのは無いですよねえ? もし板違いなら誘導おながいします。
358 :
氏名黙秘 :02/07/29 07:43 ID:/kQX5jtW
法律版あるぞ。検索かけて探して味噌
360 :
357 :02/07/29 08:20 ID:???
相談板自力では見つけられませんでした。 どうも失礼しました&誘導ありがとう。 相談板にいってみますね。
361 :
>360 :02/07/29 08:42 ID:Vil/uohW
いや、レベルはココの方が高いと思うよ・・・何せ この人たちセクスよりも法律が好きという仙人みたいな 人たちばっかりだから・・・また戻っておいでよ。
362 :
氏名黙秘 :02/07/29 14:18 ID:nrfwqrLD
へいあんは論文なんてんくらいでうかるんですか?
363 :
氏名黙秘 :02/07/29 14:28 ID:qDal34vL
主権は単一不可分と言う場合の「主権」とはどういう意味で使われてますか?
憲法で質問です。 主観的権利とは何ですか? 具体的権利とはどのように違うのか教えていだだけると幸いです。
365 :
お願い・・・ :02/07/29 19:05 ID:Xcnp5rYX
法律勉強相談で見捨てられているスレを発見してかわいそうに なりました。スレ違いかと思いますが優秀な司法試験受験生の 方、アドバイスをお願いいたします。ご回答はコピペして本人に 伝えます。以下です。 >>私の親が勝手にサインをして、私を保証人にしました。 保証人になって欲しいと相談(お願い)されて、ハッキリ断ったのです。 すると勝手に契約書に私の名前を書き込んでしまいました。 私の親はお金にだらしなく、案の定、返済は滞り私に請求がきたのです。 サインは当然ながら私のものではありません。 なぜか、印鑑証明も不要で契約されていました。 一度目に請求された時は驚き、「印鑑証明も無しに何百万のローンを許可するのか!?」 と言ったら「社内的にはイイのだ」と言われ呆れました。(大手の会社です) 契約決定の事情は、こうです。 私の元に電話がかかってきたのです。「あなたの親がコレコレシカジカの契約をしようとしている」 「知っていますか?」 わたしは「知っている」と答えました。 それが保証人になると私が承諾したのだと言うのです。 会社は保証確認のために電話したのだから、「保証人になりますか?」 と聞いたのだ。それに私が「なります」と言ったのだ。 と言うのです。 どうしたらいいのでしょうか?>>
>>365 1.民法450条1項、2項によれば保証人を立てる時にはその保証人が
弁済能力を有することが必要とされていて、この能力がない場合は
債権者は別の保証人を立てることを要求しなければなりません。
会社がそれを怠って子供を保証人にしてしまったときは会社に過失が
あるとして支払義務を拒絶できるかもしれません。
2.また、親のなした行為は826条の利益相反行為にあたると思います。
勝手に名前を書き込んだする行為はこれに該当し、親は無権代理行為として
本人は親の行為を無権代理行為として拒絶できるのではないかと思います。
けどそれが成人した後だとこれは使えないかも。
3.また、第三者による詐欺(96条2項)として契約を
取り消すことも考えられます。
親は「私」を騙してる(と同視できる)し、会社もそのことを知ってて
形式的な保証人でしかないことを知っていたので。
4.あとは錯誤無効(95条)とか。
俺の思いつくのはこのぐらいです。普通特約とか約款とかがあるので
あくまで法律的にはそう考えられるという範囲です。
受験生なので実務に出たことないので・・・。
本当に悩んでいるなら弁護士に相談するのが一番だと思います。
・・・と伝えてください。
368 :
氏名黙秘 :02/07/29 20:21 ID:IqGo5JyD
>365へ 意思表示がないんだから、契約不成立です。 ただ、大手だと弁護士がついているから、こっちも弁護士を立てないと厳しいと思う。
>>365-368 どうしたらいいと聞かれているので、
法律相談所にいきなさいと答えましょう。
余事記載は評価されません。w
特定のスレだけが途中から見れなくなったんですが、 どうすればいいでしょうか?
371 :
氏名黙秘 :02/07/29 22:29 ID:ssPl8M2q
質問です。 認知請求権の放棄についての問題なのですが、 仮に認知請求をしないなら1億円をあげようといわれそれを受け取った場合、 この1億円についての帰属問題はどう解決すべきなのでしょう? −請求権を放棄する契約は無効ということを書く文献はたくさんあるのですが、 お金の帰属に付いてかかれたものが見つかりません。 不法原因給付?不当利得?どう解決するのが一般的なのでしょうか? また、最初の1億円を養育費という名目で払っていたとしたらなにか法律問題は 変化しますか?お答えお願いします。
認知請求権の放棄としての金銭なら不法原因給付でいいんじゃネーノ? 養育費名目なら、別に何の問題もないでしょ。支払うのが通常だから。
質問本スレage
374 :
氏名黙秘 :02/07/30 00:59 ID:mI4jYvIR
すみません、実務的なことですが教えてください。 店舗を建築業者に建ててもらったのですが、一部の施設について不備があったので それを直してもらうまでその施設に関する料金を未払いの状態にしていました。 ですが、相手の業者はその不備の部分を直す前に料金を払ってくれないと直すことが できないという返事です。仕事もいいかげんな業者なので、請負契約と、それとは別に 契約した2年間の保証契約を両方解約したいのですが、それは可能でしょうか?ちなみに 店舗が完成してから1年以上たっており、その間、ずっと交渉をつづけていました。
375 :
氏名黙秘 :02/07/30 01:27 ID:4onOE5/H
>>365 >私の親が勝手にサインをして、私を保証人にしました
無権代理 追認しなければ本人に効果不帰属
>「あなたの親がコレコレシカジカの契約をしようとしている」 「知っていますか?」 わたしは「知っている」と答えました。
追認の意思表示とは通常はとれない。
争う余地十分あるよ。
ただ、電話での会話は録音でもしていない限り水掛け論になる。
あとは筆跡鑑定で勝負が決まるかな。印鑑証明も取ってないなら。
>>374 請負契約に関してはお気の毒ですが、以下の条文の但書にあてはまってしまうので、
無理ではないでしょうか。
民法635条
仕事ノ目的物ニ瑕疵アリテ之カ為メニ契約ヲ為シタル目的ヲ達スルコト能ハサルトキハ
注文者ハ契約ノ解除ヲ為スコトヲ得
但建物其他土地ノ工作物ニ付テハ此限ニ在ラス
別の業者に修理を直してもらって、
施設の修理費用と店舗代金を相殺して、残った代金を払うというのが現実的かな。
保証契約に関してはなんともいえません。
一方的に解約はできないんじゃないかと思います。
一年以上も交渉し続けていてもなお埒が明かないというのなら、
専門家である弁護士に相談することをおすすめします。
よど号事件のような問題で質問です。 まず法令そのものの合憲性について、LRAの基準を立てて合憲にします。 その次に、所長の裁量権の逸脱があるかどうかについて考えるわけですが、 その際の基準をどうすればいいか悩んでいます。 もう一度LRAの基準を立てるのはすごい不自然な感じがするし・・・ 所長の判断に合理性があれば、裁量の逸脱はない、という基準にすべきで しょうか?
本スレage
379 :
氏名黙秘 :02/07/30 14:19 ID:E+tBTEo0
刑法の勉強を本格的に始めるに当たってちょっと質問です。 はじめから判例・通説ではない前田説で勉強を始めるのは危険ですか? 大谷先生のものに比べて、前田先生の基本書のほうが見た目にはわかりやすそうなので迷っています。 やはり最初は大谷説で始めたほうがよいのでしょうか? それぞれの説の利点なども簡単に教えていただければ幸いです。
>>379 構成要件、違法、責任といった基本的な刑法体系の理解のないうちに
前田本を読むのは非常に危険です。
大谷本も、じつは結構特殊な説を採る上、
ころころ改説するのでいきなり読むのはお勧めできません。
>>380 それでは刑法で最初に読むのに適している本とは何でしょうか?
>>382 基本書、教科書に限定するなら講義案になるのかなぁ〜。
ただ全く0からはじめるのなら、やはり薄めの予備校の本の方がいいような気がする。
例えば真の入門刑法みたいな薄いやつ。
384 :
380 :02/07/30 15:21 ID:???
>>383 こら、ドサクサに紛れてマコツなんぞを薦めるな
>>384 スマンスマン。
真を薦めたことに特に深い意味は無いのだ。
…と、いうわけで、「真の入門刑法→Wの入門刑法」に
訂正しておこう(w
>>376 あの、初学者なんですけど、
請負契約の場合には、瑕疵担保責任は債務不履行(不完全履行)になるので
こちら側からすると、同時履行の抗弁権を主張できているので
その間に受けた損害を、履行利益についてまで請求できると思うのですが。
ですから、他の業者に頼んでもその分の費用は相手持ちになり、
契約の趣旨に基づいた履行が為されていれば
受けられた利益も請求できると解すのが相当と思われるのですが。
当然その部分は、完成後に相殺と言う形にはなると思われます。
しかも一年の間に履行の催告もしているわけですし。
すいません、読みづらい文章で。
388 :
氏名黙秘 :02/07/30 15:40 ID:NDp6Kz4j
私、27歳ですが、今から始めて 何歳ぐらいに最終合格しそうでしょうか。 本を読むのは好きですが。
32歳。
>>386 「〜ので、」で文章をつなぐ癖は直しましょう。
わかりにくい文章になりがちです。
というか、376に対して何が言いたいのかわからない・・・。
392 :
376 :02/07/30 16:00 ID:???
>>386 >請負契約の場合には、瑕疵担保責任は債務不履行(不完全履行)になるので
ここは債務不履行になるとどこに書いてありましたか?
僕の理解では請負契約の請負人の義務は仕事の完成と引渡し義務です。
374からは引渡しがなされているとおもわれ、債務不履行にはならないと思います。
そもそも瑕疵担保と債務不履行は契約の成立段階で問題になる次元が違います。
ちなみに同時履行の抗弁は主張できるとおもいます。
この場合634条2項の損害賠償請求に施設の修復費用を含めれば
可能ではないでしょうか。。
393 :
376 :02/07/30 16:14 ID:???
>>392 >そもそも瑕疵担保と債務不履行は契約の成立段階で問題になる次元が違います。
ここは契約の履行過程で問題になる次元が違うと訂正させてください。
債務不履行は履行前、瑕疵担保は履行後の問題です。
177条の第三者に関する質問をさせてください。 具体例 Aが、ある土地をBに譲渡した後、Cに譲渡した(二重譲渡)。が、Cは背信的悪意者だった。 この場合、判例(背信的悪意者排除論)によれば、BはCに対し、登記なくして自己の所有権 を主張できますよね。 では、もしここで、すでにCが登記を備えていた場合にも、BはやはりCに対して自己の所有権を 主張できるのでしょうか?
>>394 Cが登記は備えていなかったら、そもそも背信的悪意者理論で
177条の適用を否定する必要ないだろ
396 :
氏名黙秘 :02/07/30 17:22 ID:PpIpMu08
397 :
386 :02/07/30 18:31 ID:???
>>376 すみません、もう一度質問させて下さい。
私は、請負契約の場合には「瑕疵の無い物の給付義務がある」との理解に立っています。
そこで、本件では現実の引渡しは済んでいますが、実際に工事は終了していない訳であり
不完全履行となるものと思っていたのです。
この点に付いてはどう考えたら良いのでしょうか。
398 :
(*゚∀゚*) ◆QMgnF8Ns :02/07/30 18:56 ID:ID04X4G0
>>397 請負の担保責任は、不完全履行の(請負における)特則としての側面がある。
そんなトコでいいのではないでしょうか?
399 :
365 :02/07/30 19:19 ID:kIjYnk5k
優秀な司法板の方、丁寧なご回答どうもありがとうございました。 そのままコピペして本人に伝えました。
民訴の論文関連なんですが。 初回口頭弁論期日に、被告が、請求原因事実を全て自白すれば、それ 以上審理することもないので「裁判をするのに熟し」口頭弁論は終結 すると思っていいですか? 第2回口頭弁論が開かれてないってのは終結したということですよね。
401 :
376 :02/07/30 19:35 ID:???
>>397 債務の本旨にそくした履行か否かという点で不完全履行といえるかもしれません。
でも、この点は請負の場合あまり重要じゃないんです。
398さんのいうとおり
請負の担保責任は、売主の担保責任の特則と同時に不完全履行の特則としての側面も
あるので、債務不履行一般の規定は排除されると
覚えておけばよろしいかと。
>>397 で、請負人の担保責任の発生時は、予定された最後の工程まで一応仕事が終了した
時点とするのが下級審裁判例で、それ以降は一般の債務不履行の規定の適用は排除
されることになります。
ちなみに、請負人の担保責任による損害賠償額は履行利益とするのが多数説です。
403 :
386 :02/07/30 21:19 ID:???
皆さん丁寧なレスありがとうございます。 また解らなくなったらご意見を伺わせて頂きたいと思っております。 今度は、ちゃんと論理構成してから書きこみますね。
404 :
氏名黙秘 :02/07/30 22:41 ID:v5lR2erP
詰まんない質問で申し訳ないんんですけど、 試験中の耳栓の使用は不可って本当ですか? 自分は耳栓して集中したいのですけど、絶対ダメですか?
406 :
氏名黙秘 :02/07/30 23:08 ID:hHOPdodG
>404 一昨年のこと、某国立大学在学中のX君が 終了の鐘が鳴ったのあとに注意されても聞かずに問題を 解きつづけた。 試験委員が「チャイムが鳴ったのだから試験をやめてください!」 と制止したら 「僕は耳栓をしていて聞こえなかったんですよ。 耳栓はルール違反じゃないでしょ。 鐘が聞こえなかったからって僕が悪いわけじゃない。 それを怒られるのは不愉快だ。」 などと反論したのがきっかけ。 文句をいうならそいつに言ってくれ。
407 :
氏名黙秘 :02/07/30 23:20 ID:+2k+yBKN
初学者です。刑法総論ですが,書研の本と刑法総論の思考方法の二冊でなんとかなりますか。みんな刑法総論の思考方法を読んでいるみたいだけど,どの段階で読んだらいいのでしょうか。
408 :
404 :02/07/30 23:54 ID:???
絶対ダメ?黙認とか一切ナシ?ロン毛で耳隠してたらチェックされる?
409 :
374 :02/07/31 00:33 ID:4yWCVdmJ
みなさん、いろいろご回答ありがとうございます。私なりにも勉強してみたのですが、 請負契約の金額を支払わないことに問題がないかどうかですが、修繕があまりに軽微 な場合では、その修理がなされていないことだけを理由に支払いを拒むことは難しい というのを見ました。ですが、その業者は会社更生法の適用をうけていまして、 一般の業者を相手にした場合とは考え方が異なる気もするのですが・・・
>>400 思っていいです。
>>407 なんとかなります。
問題を見ていて疑問を持ったときに思考方法にあたるのでいいでしょう。
ある程度、刑法の理解がすすんで思考方法を読むと、なかなか参考になる
ことがあります。いきなり読むのは勧めませんが、持っておいて損はありません。
民訴です。 シケタイ142頁: 「当事者能力を欠いているにもかかわらず、これを看過して本案判決がなされた 場合、判決確定前であれば、控訴または上告(281条、312条3項)によって争うことができる」 との記述。 上告の条文を312条3項としてしまうと、当該事由による最高裁上告はできない ということになってしまうと思うのですが、どうなんでしょう? シケタイ185頁: 「二重起訴であることを看過して下された判決は違法であり、当事者は上訴で取消し を求めうる。」 こちらは条文が書いてない。控訴は281でよいとして、上告は何条に基づいて認められるのでしょう?
民法です。 悪意の占有の取得時効20年についてですが、 親の土地に家建てて、20年住み続ければ時効取得できるのですか? やっぱ親の土地だから借りてた推定が働くのかなあ? 固定資産税親が払ってるからダメとかあるのかなあ?
>>412 所有の意思(自主占有)は推定されます(186条)。
固定資産税を負担していなかったという事実だけでは、他主占有事情として
自主占有の推定を覆すとは言えません。<たしか判例
もちろん、親子関係であるとかその他の事情を考慮して、推定が覆される
可能性はあるでしょうが。
時効取得できるとね、相続税かからないと思うんですよ。 贈与税がかかるの? 現実にはよくある事例だと思うけど、時効取得するといいよという話を 聞いたことがないのです。
まあ、そんなことしたら兄弟からは破門されるだろうしな
でも、そういう場合って、相続でその土地もらって 残りの土地は相続放棄ってなると思うのよ。 (つーか、家がそうなのよ) 相続税対策にはならんのかな?
417 :
氏名黙秘 :02/07/31 04:01 ID:PNCeOYnd
論文の過去問ってどのくらい前のものからやるべきでしょうか? 平成のものだけで十分でしょうか? それともやはり、手に入るもので一番古いものから全部やったほうがいいのでしょうか? アドバイスをお願いします。
>>412 問題は162条の『他人ノ物』の解釈とおもいます。
親のものは他人のものといえるかどうか。
考えたことはなかったな。
自己の物でも時効取得できるという判例もあったと思うけど、
事例が特殊だとおもった。
>>417 自分で解答を書いてみるのでしたら、平成からで十分でしょう。
検討は時間の許す限り古いものからやっていったほうが結局は力がつく。
>>412 まあ、親が生きてりゃ「他人の物」だと思うけど。
ところで、時効取得の登記をするのは判決をもらわないとできないの? 司法書士さんかその受験生さん、教えてください。
422 :
氏名黙秘 :02/07/31 09:24 ID:t//i7KXe
学校の国際私法のテストで以下の問題が出されました。 法令における一方的抵触規定を示し、 なぜ一方的抵触規定の形で規定されているのかその理由を示しなさい。 どう答えるべきだったんでしょうか?
418もおなじことをいってます。 なんのためにもう一度書いたの?>423
425 :
商法 :02/07/31 12:03 ID:jQE9BvQF
「法人格否認の法理」について、私が持っている論点集では、 最後の方に法人格否認の法理の人的会社への適用の有無について書いてあるのですが、 そこに「実際上は、80条や91条の制約を排除できる点で実益がある。」とあります。 この部分の意味が(何故実益があるのか)よく分からないので、分かる人がいらっしゃ いましたら是非教えて下さい。
>>425 80条、91条の手続き(要件)を「制約」と考えるといいよ。
427 :
425 :02/07/31 12:23 ID:jQE9BvQF
>>426 80条の要件を満たしていなくても、法人格否認の法理が適用されれば、
その会社の社員の財産をもって弁済してもらえる ということですか??
429 :
氏名黙秘 :02/07/31 12:42 ID:jQE9BvQF
>>426 428
どうもありがとうございました。助かりました。
1.異なる物上保証人の共同抵当の異時配当と2.債務者と物上保証人の共同抵当の異時配当の違いを教えて。 自由国民社の図のところで、物上保証人Yは物上保証人Xに求償権がないということろが意味がわかんなかったんですけど、わかるひと教えてください。
>>430 自由国民社の本持ってないから予測で答えるけど、
物上保証人は債務者と違い、債権者に抵当を実行された後に
債務者から金を返してもらうつもりだから、その期待を裏切らないようにするためです。
432 :
黙秘権を行使しちゃいます :02/07/31 21:50 ID:VvObwhVB
初心者向けに、学者の先生ごとの学説の特徴がずらり解説してあるようなページがあるといいんですけどね 例)渥美東洋先生 結論は判例と同じだが理由付けが判例と違う とか。
民法281条付従性の「要役地の上に存する他の権利の目的たるものとす」 の意味がわかりません、具体的にはどういったことをさすのですか? お願いします。
>>432 いろんな学説を並列的に覚えようとか、そうゆう勉強はやめたほうがよい。
>>433 たとえば要役地に賃借権、地上権を設定していた場合、
賃借権者、地上権者は地役権を行使できるということです。
435さんありがとう!
438 :
:02/07/31 23:16 ID:???
外国人の生存権の保障についてなのですが、えんしゅう本をはじめとしていろいろ な問題集を見て疑問に思った点があります。大体の問題集における答案構成は、 @外国人の人権享有主体性(肯定)、A外国人に保障される人権の範囲(マクリー ン事件判例)、Bそれでは生存権は保障されるか(定住外国人には肯定)、C国籍 条項が外国人の生存権を侵害しないか、となっています。このCにおいて、違憲審 査基準を議論する前提として、生存権の法的性質を検討し、プログラム規定説を否 定して抽象的権利説をとっているのですが、ここでプログラム規定説を持ち出すの はおかしいような気がしています。なぜかといいますと、既にBにおいて、「定住 外国人にも生存権は憲法上保障される」と結論付けているにも関わらず、憲法上保 障されるものではないというプログラム規定説をまた持ち出すのは、矛盾している ように思えるのです。Bで憲法上保障されるとしたのであれば、その段階で既に法 規範性はあることになるのではないでしょうか。プログラム規定は法規範性すらな いというふうに入門で習いましたので。。。生存権がそもそも憲法上保障される( つまり法規範性がある)のか否かの話ですので、厳密に言うと、Bの前提論点とし て先に論じるべきなのでしょうか?長々と申し訳ありませんが、よろしくお願いい たします。
あんたのいうとおり。予備校本はそうやって直していくもの。
440 :
氏名黙秘 :02/08/01 00:02 ID:Oi9JTbLV
予備校の入門講座を受けたあと、最初に読むべき(読める)刑法の基本書はどれですか? やはり、前田か大谷ですか?それとも、シケタイですか?
シケタイは基本書じゃないよ 基本書+シケタイがイイ で、基本書は川端がイイのでは?
442 :
@@ :02/08/01 00:20 ID:???
>438 言われてみるとそんな気がしますね あー気になって眠れない。。。 誰かおしえて〜
>>438 3の前提として論じるべきでしょう。
ちなみに私ならその問題は3→1→2→4の順番で論じます。
民法で質問です。 顕名のない代理行為は代理人のためにしたものとみなされますが、 相手方が代理人の代理意思を知っていたときや知ることができたときは 本人に効果が帰属しますよね。 この相手方が代理意思を知っていたときや知ることができたときというのは、 代理人が行為をしたときに判断されるのでしょうか? そのあとに相手方が知っても何の影響もないのでしょうか?
民法上の知不知等は行為時判断。
446 :
氏名黙秘 :02/08/01 03:21 ID:NWWWzY+z
百選は全科目必要ですか?
>>446 自分が持ってるテキストによる。 プロヴィとかシケタイ、Cーbookとかなら基本的にいらない。 憲法とかは持っていても良いかも知れないけど。 基本書中心なら百選か、判例集は必要だろうね。
予備校本でも持ってたほうが良いと思うが? 俺は予備校の講義を受けてないからわからないけど 事実の概要とか、解説は読んでおいた方が良い 予備校本は端折ってたり、ミスリーディングしているのも目立つ
>>444 さらに言うと、事後の事情は「過失」のなかでも評価されてる
予想できただろう、お前
という形で
450 :
446 :02/08/01 04:16 ID:NWWWzY+z
レスありがとうございます。
>>448 判旨は読まなくいいんですか?
読まないわけないだろう(w
百選て、毎年買いかえる物なのですか?
>>452 毎年出るものではない。
重版なら毎年買うよ。
古い百選も売っているところがありますが、 古いのも買う必要ありますか?
一番新しいのだけでいいです。 どうせもう一冊買うなら、別の判例集にしましょう。
>>454 判例変更してる場合もあるし、解説に関連する最新判例が抜け落ちてる場合も
あるのでやめたほうがいい。
たまに旧版の方が分かりやすい解説をしているのがあるが、
そのために読むほどのものではない。
旧版を「趣味」で読むのはあり あと、大学のゼミとかで使う場合もあるし お金持ちなら買う手もあり 貧乏なら、別の判例集にしとけば?
刑法で質問です。 不能犯で、「科学的一般人」というのは、たとえば医師とか、自然科学の 学者などを指しているのでしょうか?
459 :
:02/08/01 17:50 ID:lzzwQCnb
みなさんのIQってどのくらいですか?
460 :
氏名黙秘 :02/08/01 19:33 ID:kGFw/lTI
こんばんわ。 司法試験受験生ではない者ですけど質問させて下さい。 >勉強で耳栓使っている人は注意! >近年「国家」と名の付く資格試験では耳栓の使用を完全禁止 >しています。 >これは司法は勿論、宅建でさえ禁止しています このような書き込みがあったのですが、本当に 司法試験では耳栓の使用が禁止されているのでしょうか?
>>461 禁止です。使っていると注意されます。
点数ひかれるとの噂もあります。
463 :
461 :02/08/02 00:05 ID:???
>>462 禁止ですか。
462様、レスありがとうございます。
私、不動産鑑定士試験に関連して、この質問をさせていただいたのですけど、
鑑定士試験も耳栓禁止になるかもしれないのですね。
初学者です。択一の勉強はじめました。 過去問のFAQはどこかにありませんでしょうか? 具体的には平成8年16問です。 Aさんは憲法制定権力と憲法改正権は異質であるという 意見に反対しているのに、制限説をとっています。 芦部憲法p.356はみましたが、無限界説(無制限説)に、 直接つながるように読めます。 正解に到達するだけなら最後のAさんのセリフで間違いは ないのですが、気持ち悪いので、よろしくお願いいたします。 (なお、解答はセミナの13年版過去問集みました。)
甲(父親)と乙(母親)の間に丙という子供がいました。 甲が乙と離婚してAと再婚し、Bという子供ができた場合は 丙は甲から相続を受けないのでしょうか?
丙は間違いなく相続人。
468 :
氏名黙秘 :02/08/02 01:03 ID:bBDIuV02
取立債務の履行遅滞についての質問です。 債権者の取立行為がないまま期限が到来した場合、履行遅滞にならない為に口頭の提供を要するか否かがよくわかりません。 条文(493条)を読むと、口頭の提供(弁済の準備・通知・催告)があれば履行遅滞にならないと思われるのですが、 辰巳の択一過去問(第2分冊)を読むと、 No.225 5. 「履行の準備をしていなかったとしても、債権者が取り立てに来ていない以上、履行遅滞の責を負わない」 No.227 ウ. 「口頭の提供をすれば、履行遅滞の責任を負わない」 No.228 4. 「代金を支払い得るだめの準備をすれば・・・催告を必要としない」 この違いがよくわかりません。 それぞれのケースが微妙に違うから異なるのでしょうが、ケースの違いを認識できません。 辰巳の過去問をお使いの方、ご教示頂ければ幸いです。
>>468 取立てに来る日時がはっきりしているのに、口頭の提供を必要とするのは
無駄ってことではないでしょうか?(本来は必要だけど)
だから、No.225 5.はそういう例外的なもの、他は原則どおりってことでは?
470 :
↑ :02/08/02 01:16 ID:bBDIuV02
では、催告の必要の有無はどうなのでしょうか・・・。(227と228)
465です。 ごめんなさい。まだ相続を勉強していないのでわかりませんでした。 ちょっと疑問に思ったので聞いてしまいました。 条文があるのですね。って何条でしょう(汗) さっきの場合の丙は摘出子として相続できるのですか? もちろん乙は相続できないですよね?
>>465 平たく言うと、夫婦の縁は離婚で切れるけど、親子の縁は切れない。
だから、乙は相続できないけど、丙は相続できる。
条文は民法900条1号。丙は「子」だから相続人。
もちろん丙が婚姻中に生まれたのなら、「嫡」出子。<摘出子ではない
ついでだが、相続人はA(配偶者)B(嫡出子)丙(嫡出子)の三人。 相続分はA二分の一、B四分の一、丙四分の一。 900条4号は適用されないので勘違いしないように。
商法290条配当可能限度額において、有価証券の取得原価と時価との評価差額 が何故配当制限になるのでしょうか?
>>473-472 さん
本当にどうもありがとうございました。
とてもよくわかりました。
誤字もあってお恥ずかしい限りです。
>>475 誤字じゃなくて、読み方を間違えてるのでは。
○「ちゃくしゅつし」
×「てきしゅつし」
477 :
464 :02/08/02 03:06 ID:???
>>464 もよろしくお願いいたします。ここで流れてしまうのは
原則として「大事じゃないから気にするな」
という意味と理解すべきでしょうか?
>>464 Aさんは、憲法制定権力と憲法改正権は一緒とする立場だよね。
で、憲法制定権力自体が例えば自然法とかで
(別に根拠は何でも良いけれどとにかく制限される)
制限されるのであれば、
憲法改正権も同様に制限されるってことじゃないの?
479 :
464 :02/08/02 03:40 ID:???
>>478 夜分遅くありがとうございます。
以下、芦部憲法引用いたしますが、まず制憲権全能説を挙げて、
「しかし」以降で自然権思想を、展開しています。
したがって、制憲権を制約する自然権思想は、流れとして出ないように思われます。
**以下引用
わが国では、国民の主権は絶対的である(制憲権は全能であり、改正権はその制憲権と同じである)と考える
理論、ないし憲法規範には上下の価値の序列を認めることはできないと考える理論に基づいて、憲法改正
手続によりさえすれば、いかなる内容の改正も法的に許されると説く無隈界説もある。しかし、法的な限
界が存するとする説が通説であり、かつ、それが妥当と解される。
この限界説の論拠として説かれている理由で重要なものは、次の二つである。
**以上引用
この後に、権力の階段構造、人権の根本規範性が触れられます。
芦辺くんに書いてあったら全部正しいのかな? たとえ正しかったとしても、 問題文中のAさんが芦辺説だとなぜ断定できるの? 断定できない場合、論理的に成り立ちうるのであれば、 別に問題ないと思うけど、どう?
481 :
xxx :02/08/02 06:11 ID:???
古い話になりますが、438さんの意見は正しいということでいいんでしょうか?そ れとも、「憲法上保障される」ということと「法規範性がある」ということは別の 話(つまり憲法上保障されるものの中にも法規範性がないものもあるということ) であって、やはり問題集の答案構成が正しいのでしょうか。私自身も438さんと同 様に、「憲法上保障される」=「法規範性あり」=「プログラム規定ということは そもそもありえないから、憲法上保障されると結論づけた以上その可能性を議論す る余地はない」というように認識していましたので。気になってしかたありません。
>>464 択一は論理的にどう処理するかが問題だと思います。
480のいうように、芦辺憲法が絶対ではありません。
芦辺憲法に書き切れていない説もあるんですから。
知識を詰めることは大事だけど、知識に振り回されると択一は解けないですよ。
483 :
464 :02/08/02 12:49 ID:???
たびたびすみません。 択一問題があって、それに対して、 どこかに「これは大事」と赤線を引きたいだけなのです。 芦部憲法でないならどこでしょう? また、それに納得できないからこそ書き込みをしていますので、 そのあたりをよろしくお願いいたします。 >択一は論理的に その論理が当該問題ではどうなりますか?
>>468 すみません。辰巳の使っていないので、できれば何年度の何番の問題か
書いていただけませんか?
そうしないと、違いの説明のしようがない。
485 :
482 :02/08/02 13:03 ID:???
>>464 この問題では、最後にAが高次の規範ありと発言しているから、限界説だなとみるのが
論理的だと思います。
さらに本問では無限界説は2人って決まってますから。
あと、赤線ひくのは暗記のためでしょうか?
だとしたらお勧めできません。
択一問題は、論理的にありうれば答えになってしまうことがあるから、
極端に言えば、どこにも載っていないこともでることがあります。
それと、私見ですがこの問題はひっかけだと思います。
私も最初にこれを解いたときは「なんで?」と思いました。
486 :
482 :02/08/02 13:12 ID:???
>>464 つけたし。
まあ、そんなわけでどこに載ってる説かは知りません。
でも、芦辺に載っていないということはあまり重要な説ではないのだと思います。
「こんな説もありうるんだな」くらいで流せばいいと思います。
487 :
氏名黙秘 :02/08/02 13:51 ID:UEpCvSU8
「会社資本の増資をあまり行わない現状を説明しそれを踏まえて株価は 会社に対していかなる影響を及ぼすか論じなさい。」 中級者、上級者なら簡単ですよね?お願いします。
488 :
468 :02/08/02 14:18 ID:s28albcF
No.225・・・H11 39問目 5. No.227・・・H01 25問目 ウ. No.228・・・H06 37問目 4. です。宜しくお願いいたします。
489 :
氏名黙秘 :02/08/02 14:20 ID:uZpUyHwG
くだらない質問で申し訳ないのですが、「書研講義案」の正式名称を教えていただけないでしょうか? できれば、出版社も…。 よろしくおねがいします。
490 :
480 :02/08/02 14:21 ID:???
>>464 482さんの意見、大事にした方が良いよ。
択一の勉強に関しては、大学受験の勉強とかと違い、
正しいものを一つ、知識として覚えればいいと言うものではないから。
もし、赤線を引きたいのであれば、
憲法より高次の規範があるか、ないかで、論理が別れうること、
制限説と無制限説に分かれうることを、押さえておけばいいと思うよ。
芦辺くんはそこを当然として話しているみたいだから、
ちょっと引きにくいかもね。
491 :
484 :02/08/02 16:48 ID:???
>>468 227と228の違いですが、227は債務者が口頭の提供をすれば自分が履行遅滞を
免れられるということ、228は相手(つまり取り立てる債権者)に対し
履行遅滞責任を追及するのに催告がいるか、が問題となっています。
取り立て債務では、債務者は口頭の提供で履行遅滞を免れられます(227の場合)。
債権者は、取り立てをせず、かつ債務者が口頭の提供をした場合、
同時履行の抗弁権を失うので履行遅滞です。よって、228では催告不要です。
たぶん、こんな感じだと思われる。
492 :
484 :02/08/02 16:59 ID:???
493 :
484 :02/08/02 17:16 ID:???
>>468 履行期日が定まった取り立て債務は口頭の提供が不要なのだから、
225と228は履行日となっているので催告不要、227は履行期としか書いてないから
催告必要なのではないかと。
なんか混乱してきたので他の方にお願いします…。
>>468 の問題って、ここで何度もガイシュツな上に、
一度として満足な回答がないんだよね。
俺も以前悩んだ末に整合的に考えるのを止めた。
個人的にはどれかの問題(多分一番古い奴)が没問or再現不正確なのではないかと
疑っているんだが。
495 :
464 :02/08/02 19:14 ID:???
>>490 了解しました。拘泥しないことにします。
ところで、芦辺とかくのは 2ch の local rule ですか?
(以前、出版社で校正の仕事をしていたので些細なことが気になります)
496 :
氏名黙秘 :02/08/02 20:37 ID:USKJZSGj
あきらめる時、国Uと地上どっちが良いでしょうか。 司法のプライドがあるね。 しかし、年齢制限があれば、悩むのよね。 皆の意見を聞きたー―――いっつっ。
>>496 自分の人生、人に決めてもらうのか?
おまえ、昔からそんな感じだったな。
ほんと、軽蔑するよ
スレ違いだが、地上だろう。 国Uは仕事をしていく上で、ずーと国Tの下だよ。
>>496 司法のプライドだって(プ
おまえみたいな司法試験”受験”にプライドを持つ奴って、一生うからなそう(ププ
>>489 「裁判所書記官研修所編 ○○法講義案」のコトだと思う。
司法協会からでてる。
ついでに、500げっと!
ついでに、けんかするなよ!
人 人 人 人 人 人 人 人 (゚∀゚)(゚∀゚)(゚∀゚)(゚∀゚)(゚∀゚)(゚∀゚)(゚∀゚)(゚∀゚)  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ 人 (゚∀゚) // 人 人 人 人 人 人 人 (゚∀゚)(゚∀゚)(゚∀゚)(゚∀゚)(゚∀゚)(゚∀゚)(゚∀゚)  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ 人 (゚∀゚) 人 (゚∀゚) \\ // 人 人 (゚∀゚)人 人 人 (゚∀゚)(゚∀゚)(゚∀゚)(゚∀゚)(゚∀゚)  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ 人 (゚∀゚) 人 (゚∀゚) \\ 人 // 人 人(゚∀゚) (゚∀゚)(゚∀゚)(゚∀゚) (゚∀゚)(゚∀゚)  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ 人 (゚∀゚) (゚∀゚)(゚∀゚) (( (゚∀゚)(゚∀゚)(゚∀゚) )) (゚∀゚)(゚∀゚)  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ / jjjj ___ / タ {!!! _ ヽ、 ,/ ノ ~ `、 \ `、 `ヽ. 人 , ‐'` ノ キタ━━━━━━━━ \ `ヽ (゚∀゚)" .ノ/━━━━━━━━━!! `、ヽ. ``Y" r ' i. 、 ¥ ノ `、.` -‐´;`ー イ i 彡 i ミ/ / `\ / /ヽ、 ヽ
502 :
お :02/08/02 22:17 ID:???
>481 「憲法上保障されている」というのは「法規範性あり」という意味では必ず しもないのでは?「25条が外国人にも適用される」という程度の意味なのか も。そうだとしたら、その後にプログラム規定か否かを検討しても矛盾しな いような気がするなぁ。いろいろ基本書見たけどわかんないね。
>>468 混乱するのは、取立債務の履行遅滞がいつ生じるのかの
理解が十分ではないせいだとおもいます。
さて、いつでしょう?
>>503 訂正です。 期限付きの取立債務とします。
506 :
505 :02/08/02 22:49 ID:???
507 :
503 :02/08/03 00:08 ID:0OUZcsAW
>>506 あ、偶然ですねー。(w
505さんのおっしゃるとおりです。
内田民法III84ページの真ん中らへんと52ページの表の確定期限の『ただし』以下をみてください。
508 :
489 :02/08/03 05:13 ID:???
509 :
:02/08/03 11:51 ID:qyLjGu6/
区長の住基ネット不参加の決定は、憲法の趣旨に反することになりますか?
憲法です。 日本テレビフィルム押収事件という判例がありますが フィルムは未放映だったんでしょうか。 百選判例であるTBS事件では既放映でしたが・・・ 重判もってないので、知ってる人教えて貰えませんか。
>323 名前:氏名黙秘[age] 投稿日:02/07/23 21:07 ID:??? >憲法は幾つかの論点を探し出してごちゃごちゃ書くよりも、 >何か特定の視点を一つ選んで、シンプルな構成ながらも >問題文の事情をその中にふんだんにぶち込んでネチネチじっくり >書いたほうが評価が高いと思うよ >今までの経験上。 なるほど、そうかも、と思いますた。 こういう感じで各科目の特徴を挙げていくと 他の科目はどうなりますかね??
age
刑法です 強盗後、強姦の意図を生じ強姦目的で暴行を加えたところ死亡してしまい、その後姦淫した場合の罪責はどうなりますか? 姦淫中に死亡した場合や、強盗直後に強盗の際の暴行が原因で死亡したものを反抗不能に乗じて姦淫した場合についても教えて下さい。 あまり気持ちのいい質問ではなくてすみません。
514 :
A区長 :02/08/04 16:49 ID:33UZ/etH
専門家各位殿 甲町A区長です。甲町では毎年夏祭りをやるのですが、それは甲橋神社を主体とするものです。 この祭りの実行委員長は「甲町まちづくり協議会」会長がやっております。 先日、実行委員長より各(A〜G)区長に「夏祭のグッズ(ステッカー、お守り)購入のお願い」 のチラシが戸数分配布されたのでA区内各班(1〜5班)毎に振り分けて、各班長に各戸に配布するよう お願いしました。すると、数日後、A区3班長(カトリック信者と自称)に「憲法違反である」 と抗議を受けました。過去にこのようなケースで憲法違反とされ、もしくは憲法違反ではない とされた判例があればご教授頂きたく、また、判例がなくても説得力のある見解をお願いします。 早々
>>513 強盗の場合は強盗の機会に傷害結果が発生すれば強盗致傷と評価されます。
強姦の場合もそれとパラレルに考えるべきとされています。
だから強盗罪と強姦致死の併合罪になると思います(なお死姦は強姦ではない)。
姦淫中に死亡した場合も同様に強姦致死になると考えられます。
強盗直後に死姦した場合は強盗致死のみでしょう(死体損壊とも考えられなくもない)。
>>514 判例は目的効果基準を緩やかに適用して違憲かどうかを判断します。
(判例)津地鎮祭判決、箕面忠魂碑事件など(なお愛媛玉串訴訟は厳格に適用)。
目的が世俗的で、当該行為が特定の宗教の促進、助長、援助、抑制とならないこと
ということが要件とされます。
これをこの事件に当てはめてみましょう。
また、政教分離原則違反のみを主張して裁判を提起できないので注意。
法的性質論との関係で。あと司法権の範囲との関係で。
住民訴訟という例外があることにも注意。
預かった金を銀行に預けておいて 他人の口座に勝手に振り込むと 客体が有体物じゃないのに横領罪が 成立するのはどうしてでしょうか?
>>517 横領罪は現実の占有だけでなく法律的支配も占有に含むから、
それを侵害すれば横領罪になります。
銀行預金はいつでも引き出せるという支配を有しているといえます。
519 :
氏名黙秘 :02/08/04 20:46 ID:G3goSexy
マクリーン事件の1審、2審が載っている判例集などはありますか? 最判は見つかるのですが、 下級審判決が見つからずに困っています。 宜しくお願いします。
法律的支配を占有に含むのは「なぜか」という質問です。
>>520 横領罪は自己の占有する他人の財物を領得する犯罪類型です。
法律的支配があればそれが可能といえるからです。
銀行に預けているという法律的支配があれば他人の財物を領得することが
できるから、法律的支配も占有に含まれると考えるのです。
他人の占有する他人の財物を奪う窃盗罪と比べてみてください。
522 :
氏名黙秘 :02/08/04 23:26 ID:551wlCVo
おつかれさまです。 民訴なんですけども 自由心証主義の内容としての 「証拠方法の無制限」の例外として @手続きの明確性からの制限 A違法収集証拠 B証拠契約 のほかに 唯一の証拠法理 は入らないのですか?
>>522 唯一の証拠法理自体を正面から認めるかどうか争いがある。
肯定説に立っても、それが問題になるのは証拠の採否の場面であって
自由心証主義の直接の例外といえるかは疑問。
524 :
522 :02/08/05 00:53 ID:TnOs4CJM
レスありがとうございます。 証拠の採否の場面では、自由心証主義がとられていますよね〈181条)。 なので、裁判所による証拠の採否の制限として「唯一の証拠法理」を認めるならば それは自由心証主義(特に、裁判官が事実認定のために取り調べる証拠方法は 制限されないという「証拠方法の無制限」)の例外となるのか? と、悩んでしまうのです。
「証拠方法」の意味を確認してください
刑事訴訟法に関する質問です。 (設例) 宗教法人甲の教祖Aは無差別テロを企て、信者らに実行させたとして 起訴された。1審、2審ともAに死刑を言い渡し、Aは上告した。甲の 信者XはAの無罪を訴えてきたが、死刑は避けられないと思うようにな り、最高裁判所にAを無罪にするよう脅迫状をだした。しかし相手にさ れなかったので、Xは最高裁判所に爆弾を仕掛け、判事をはじめ、多く の職員に怪我を負わせた。 ここで質問ですが、Xが起訴され、1審、2審と訴訟が進み、上告し た場合、上告審では誰が訴訟を担当するのですか?
527 :
氏名黙秘 :02/08/05 02:17 ID:IJCmKM83
>>526 最高裁に係属する頃には裁判官が定年で交代していると思われるので、
実際上は問題にならないと思います。
除斥の結果として小法廷で員数を欠くならば、大法廷で審理をすることに
なるでしょう。
>>528 526です。回答ありがとうございます。
>最高裁に係属する頃には裁判官が定年で交代していると思われるので、
>実際上は問題にならないと思います。
常識で考えればまったくそのとおりだと思います。では、裁判官が一人も交代しな
かった場合はどうなるのでしょうか。私が疑問に感じたのは、最高裁の裁判官が全員
刑訴法20条に該当する場合どうなるかということです。
さらに、田宮・刑事訴訟法(新版) 21頁には、
「法律上の理由または特別の事由による(裁判官全員の除斥・忌避・病気や天
災など)などのため裁判権を行うことができないような異常事態には、直近上
級裁判所または最高裁判所による管轄移転が行われる(17条・18条)。」
とあります。526の設例で考えると誰が管轄移転を決定するのかわかりません。この
場合、20条を適用、あるいは準用すべきで、最高裁は管轄移転を決定することはでき
ないようにも思います。そもそも最高裁はひとつしかないので、どこに移転するのか
といった問題も考えられます。
非現実的な話で申し訳ないのですが、初学者のため混乱しておりますで、もう一度
教えていただけませんか。
>>515 強盗強姦致死罪成立(241)の余地はありませんか?
それと話はかわりますが死姦目的で殺人を犯した場合の罪責はどうなりますか?
>>529 条文を素直に解釈すると、最高裁判所の直近上級裁判所は存在しないし
最高裁判所は一つしかないから、
(1) 判事の怪我の回復まで待つ
(2) 内閣が憲法6条、79条により、新たな判事を指名して、最高裁判所を構成する
しか、ないと思うのですが。
訳がわからなくなったら、条文を素直に解釈する。これが法律解釈の基本だと思います。
間違えた、526の事例だと、刑事訴訟法20条1号に該当するので問題になるということですね。 それだったら、憲法37条1項に反しない限度で、裁判官の交代を待つしかないのでは。
>>530 ごめんなさい。この場合はご指摘の通り強盗強姦致死が成立しますね。
強盗犯が強姦を犯した場合に成立する身分犯ですね。
強姦犯人が強盗した場合は併合罪になることに注意してください。
死姦目的で殺人をしてもただの殺人にすぎないです。
強盗殺人ではないし(財物奪取が目的とはいえない)、故意のある強姦殺人は
強姦致死にならない(判例は強姦致死+殺人)ので、殺人罪と認定するのが妥当でしょう。
>>531 さんの言われるように、裁判官が交代するまで手続が進行
しないのではないでしょうか。
憲法37条1項違反の問題にしないためには、たとえば裁判所法5条を
改正して最高裁判事の員数を増やし、新たに任命するとか。
通常は最高裁判事の側で自発的に早期退官しそうですけどね。
>強盗後、強姦の意図を生じ強姦目的で暴行を加えたところ死亡してしまい、その後姦淫した場合の罪責 強盗強姦致死罪@ >姦淫中に死亡した場合 強盗強姦致死罪A >強盗直後に強盗の際の暴行が原因で死亡したものを反抗不能に乗じて姦淫した場合 強盗致死罪B ということでいいでしょうか?つまり@Aは強姦は既遂でBは強姦と評価されないということで
遅筆に悩んでおります。 改善法、あるいは改善法についてのスレをご教授ください。 お願いします。
>>537 強姦は暴行・脅迫を開始した時点で実行の着手があったとされ、
いれた時点で既遂に達します。
けど、既遂になるには相手が生きていることが必要です。
また、暴行・脅迫が開始されて挿入するまえに相手が死んだ場合も
強姦致死の既遂になると考えられるでしょう(強盗致死とパラレル)。
とすれば@は強姦の実行の着手はあり、死なせているというとこに着目。
Aは姦淫しているので既遂。死亡しているので結果的加重犯。
Bは実行の着手すらないので強姦は評価されない。
ということでそれでいいです。
実行の着手、既遂時期を注意してみてください。
>>531 >>536 529です。
・裁判官が交代するまで手続が進行しない
・最高裁判事の側で自発的に早期退官
そこまでは思いつきませんでした。条文からははっきりしたことが
わからない以上、上記2点のいずれかの方法で解決するのでしょうね。
やっと納得のいく結論がでました。ありがとうございます。
542 :
氏名黙秘 :02/08/05 19:50 ID:pZgPzYLm
刑事訴訟法の質問です。 「公訴事実の同一性」は訴因変更の可否のところで問題となり、 「被疑事実の同一性」は逮捕前置主義のところで問題となりますが、 「公訴事実・被疑事実間の同一性」は問題となりませんか?
>>542 被疑事実の同一性≧公訴事実の同一性かな?
基本的に両者は重なるが、前者は捜査段階で問題となるから若干緩やかか?
544 :
468 :02/08/06 00:35 ID:u2ujWS9H
よくわかりました。有り難うございます>皆様 そもそも履行遅滞にならなければ(口頭の提供をしてもいいが)口頭の提供の義務は発生しない という点に気付かせて頂いた途端、すっと頭に入りました。
法定地上権についてですが。 土地と建物の所有者が別々(登記有)で、建物所有のための賃借権が 設定されているとき、建物に第一順位の抵当権を設定した後、土地 所有者が建物を買い受けた場合は、法定地上権不成立でしょうか? 抵当権の効力が賃借権に及ぶので、520条但書が適用されて混同の 例外として消滅しないと考えたのですが。
545の事例で、建物の取得後、建物にさらに第二順位の抵当権を設定 した場合も、抵当権実行時に法定地上権は成立しないとして、問題 ないでしょうか?
判例が、建物に第二順位の抵当権を設定した段階で388条の 要件を満たす場合は法定地上権成立としていると聞いたので ちょっと迷っていまして。 ご意見、よろしくお願いいたします。
age
549 :
氏名黙秘 :02/08/06 18:04 ID:0/Q5xSmn
全然通りすがりの者なんですけど、現在運送会社を自営業でしているのですが、 アルバイトとしてはたらいてもらっている68歳の方が、勤務中に転んで怪我をしてしまい、休業 することになりました。この場合、保障手当ては、何割負担すべきなのですか? ちなみに保険には入っているのですが、本来加入しなければならない国から指定されているものには入っておりません。 休んでいる分もどの位支払わなければなりませんか?? 法ではどのように定められているのか何の知識もありません。 わからないことだらけなので、アドバイスお願いします。 勝手に侵入してすみません。
>549 司法試験の範囲じゃありません
民法のゼミで誰もわからなかったので教えてください。 遺贈は登記をしないと第三者に対抗できないという判例がありますが この場合の第三者とは誰なんですか? 1 被相続人からの譲渡人 2 推定相続人からの譲渡人 3 相続登記をした人からの譲渡人 ゼミでは誰もわかりませんでした。2チャンネルでわかる人がいることを祈っています。 お願いします。
552 :
氏名黙秘 :02/08/06 18:42 ID:uSfZoog0
↑ 3ちゃう?
554 :
初学者です :02/08/06 18:51 ID:uSfZoog0
すみません。初学者なので間違えました。やりなおします 民法のゼミで誰もわからなかったので教えてください。 遺贈は登記をしないと第三者に対抗できないという判例がありますが この場合の第三者とは誰なんですか? 1 被相続人からの譲受人 2 推定相続人からの譲受人 3 相続登記をした人からの譲受人 ゼミでは誰もわかりませんでした。2チャンネルでわかる人がいることを祈っています。 お願いします。
>>554 ぼくは1と3だと思う。
言い換えると 1は同様に死因贈与、遺贈を受けた人たちで、3は相続人からの譲受人でしょ。
2はよくわからんね。 2と3は結局は同じじゃないの?
2はよくわからんねっていうけど 2が一番問題なんじゃないの?
遺贈があったんだから権利は初めから遺贈者にあって推定相続人は権利者じゃないんでしょ。 権利者じゃないものから譲り受けた第三者は無権利者であってそもそも対抗問題ではない。 対抗関係はあくまでも権利者が二重譲渡した場合なのだから。全然関係ない人が突然譲渡したってだめ。 よって2は第三者ではない。
558 :
氏名黙秘 :02/08/06 22:41 ID:66fvnYhX
公務員試験受験生です。今面接と官庁訪問に苦しんでます。 今の自分には面接が難攻不落の牙城に思えてきます。 面接で100%落ちる自分は資格試験まっしぐらしかないんでしょうか? 司法試験と国1法律職の問題のレベルの差について教えて下さい。
>>554 ヒント 特定遺贈、包括遺贈の場合分けが必要なんだよ
>>545 建物賃借人や借家人の保護(短期賃借権・借地借家法)と
建物そのものの保護(法定地上権)は別物と考えたらいいのではないかなぁ。
559さんもっと詳しく教えてください。 包括遺贈を受けると他の相続人をおしのけてその人だけが相続人になっちゃうんですよね。 あれ それとも相続分が0で共有になるんでしたっけ・・・。 わかんなくなってきちゃいました・・。
あの・・・ちょっと前に日本テレビ事件(憲法)の 被差押テープが放映済みのだったのか未放映のだったのか 質問したんですが、どなたかご存知の人いませんか? おねがいします。。。
定期AGE
564 :
468 :02/08/07 00:27 ID:m0HrDzsP
教えて頂くばかりでなくたまには貢献しようかと。 国一採用○年目(一桁後半)で、たまたま今暇な部署に来たので司法の勉強を始めたところ。 >558 ということで、○年前の国一から傾向が変わっていたら申し訳ないけど、私の感触としては法律科目については司法の方が難しい。 ただ、国一は科目数が多い。難易度はそう高くないが、広範囲をカバーし、B/Cを考えてある程度は見切りを付けることが必要となる。 あと、今の時点で内々定は出揃ってしまっているのではないでしょうか? 出鼻を挫くようで悪いですが。
>>562 おおむね放映済みですが、一部未放映部分もありました。
刑法です キャッシュカードを盗んで、その後神棚に暗証番号を書いた紙切れを隠してあることを知ってその紙切れを盗み その後銀行へ行ってATMで現金を引き下ろした場合、三回の窃盗(併合罪?)を犯したことになりますか? またATMで引き出したときの被害者は預金者で、通帳を使って窓口で引き出したとき(詐欺?)の被害者は銀行だとの理解は正しいでしょうか?
568 :
氏名黙秘 :02/08/07 01:32 ID:0AOakIfn
>>554 包括遺贈は対抗要件は不要です。
1は、民法1023条2項で第三者が取得する
2は 無権利者からの取得
3が対抗関係。
569 :
567 :02/08/07 01:32 ID:???
>>566 >ATMで引き出したときの被害者は預金者
このときも被害者は銀行では?
と思った。
>>566 併合罪と考えるなら銀行が被害者となるようですね
ただ、キャッシュカードの窃盗によって銀行内の金員について事実上の支配を得たと考えれば、その時点で銀行内の金員も盗まれたと考えることもできる
その場合は被害者は預金者ということになるのでしょうか?
あと紙切れの財物性は問題にならないでしょうか?
キャッシュカードで現金を引き出された場合、機械から現金が減少するという ことと、顧客の預金勘定が減少してその分銀行が預金債務を免れるということ とが同時に起こりますね。 これらの事態が刑法上どう評価されるかは私にはわかりませんが。
>568 3が一番違うと思うが。 登記はただの工事手段であって何かの実体的権利関係を生むものではないからだ。
573 :
氏名黙秘 :02/08/07 09:55 ID:6+wYrS07
民法で質問です。 不特定物について特定が生じていないけれど、弁済の提供はある場合 (取立債務で準備・通知がある場合)その後の履行期日はどうなるのでしょうか。 債権者債務者間で協議することになるのですか? お願いします。
ATMで引き出した場合、預金が減少する(銀行が完全に免責される)のであれば 被害者は預金者と考えるべきと思うのですが、刑法上の評価はまた別なんでしょうか?
_,,,,-―――- 、 -''" -‐ \ / _-‐  ̄;;;;;;;;; ヽ / _-''" ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,,,,,, l l l' :::::::::::::::::::::/ ̄ ヽ | l, ,.-''''''ヽ / } l | J / ヽl ノ ._...--、ヽ |_-‐l ノ `‐---‐'|_ /:::::::|:::} ヽ⌒ヽ| ヽ __ノ:::::::::::::::: > 残念ながらあなたのお名前は ノ:::::::::l ノ { ;;;;;;;;;;;;;;,. -―' ̄ 名簿にございません。 |:: :: 「 ヽ- r' 'J ;;;;;;;;;;;;;;;;/ もしもし!聴こえてますか?もしも〜し! _|-'''''' ̄) ,..|-、_ ::::::::::{ r'  ̄)_,...-|`-、_ `-、_ ;;;;;;;;;;;__> |  ̄) 、_ `ー------/ |  ̄__)'''''''ヽ'''- 、___ノ`''' 、_ /\ _ノ :::::: ::::} r ヽ| ヽ / `--'''> `ー __..-' ''--''| | ヽ / / || | | ` _ /|. || | | ー、 /_,,,..| || r'''ヽ| l'、_ ''-、 _/ | ヽ ヽ-''| / ヽ_ '''- 、 | \ | { ヽ /、_ -― 、 | ヽ r-、| l '''-、 / ,..-, `ヽ | v 、__| } "''- ' ヽ、 ( `-'-′ / | | 、__ ヽ,
>>574 民法上、銀行が免責されうるという事と、刑法上、財産上の損害が誰に生ずるか
という事は、まったく別の話です。
むしろ、損害が生じうる者だからこそ、政策的に免責条項が設けられると考えるべきです。
窃盗犯がキャッシュカードをもっていたからといって、現金を引き出す権原は何もないのであり、
本来、銀行はこの引き出し行為について拒みうるはずです。
したがって、キャッシュカードの窃盗によって銀行内の金員について事実上の支配を得たという
ことはできないと思います。
また、ATM内の現金は、ATM内に保管されている段階では、特定の預金者に帰属すものではなく、
引き出されるまでは銀行に帰属しその占有下にあるというべきでしょう。
刑法です ホテルに宿泊して外出中に財布をなくしてしまい、宿泊料が支払えなくなったので そのままホテルに戻らずに逃げた場合の罪責は?
捜査権はあるが、犯罪の予防鎮圧の権限はない検察官(H地検次席検事)が、 ス相手に「警告」を発する行為はどういう問題がありますか?
579 :
氏名黙秘 :02/08/07 15:54 ID:gaBCJuKT
こんにちは。 要件、効果、定義、趣旨の良い本はないですか。 レックの本を買おうかドウか迷っているんですが。 宜しくお願いします。
>>577 利益窃盗で不可罰になると思われます。
無銭飲食で食べ終わってから金がないことに気づいてコソーリ逃げたのと
事案は同じでしょう。
>>580 最初から逃げることを考えていなければ、
宿帳に自己の名や住所を正しく記入してるはず。
したがって、ホテル側の代金請求は可能だから、
利益窃盗にすらならないとおもわれ。
>>580 .581
ありがとうございました。
ところで無銭飲食の事案で食事そのものを財物と考え窃盗と構成するのは無理ですか?
>>582 出てきた料理を財物と考えるのは正しいけど
この場合、店の意思に基づく交付があるから
占有侵害(窃盗)は認められない。
むしろ、その店の意思の瑕疵が問題となり
詐欺罪の成否の問題となる。
584 :
582 :02/08/07 20:17 ID:???
>>583 そうですね窃盗はありえないですね、すいません
料理の財物性は1項詐欺か2項詐欺かの問題ですね
585 :
勝てるの? :02/08/07 22:12 ID:GfTfiNI3
答え待ちアゲ
>>585 具体的にどのような損害が生じたのか書けよ
損害と言えば自分が作った曲を
今では消されてますが、
製作者か〜くんと偽って公開されたことによる精神的被害でしょうか。
>>589 ありがとうございます
読ませていただきましたが、今回の件とは少しばかり違うきがいたします。
たった今TVのニュースでやっていますが、
「亜麻色の髪の乙女」を歌っていた清水氏
を偽って偽者の井出と言う人が成りすまし、
現金を受け取って逮捕されたようですね。
現金の受け渡しは無いのですが、
個人ががんばり作った自曲を
他人が作ったと偽り公開すると言うことは
法的には違法とならないのでしょうか?
アマチュアであると言うこともあるでしょうが、
この偽った人は自分でも偽ったことを認めているのですが。。。
1は、1023条によって、遺言は無効となるため、対抗関係にたたない。 2は、「推定相続人」という語を使っているので、相続開始前であるといえるから、 遺言の効力はまだ生じておらず、対抗関係にたたない。 3は、普通に考えると、「相続登記をした人」というのは相続人のことであると いえるから、相続人は被相続人の地位を承継する者であるため「相続人=被相続人」 と捕らえ、二重譲渡をしたもの(受贈者と相続人からの譲受人)と同じように考えられる。 よって、答えは3だと思う。
>>585 >個人的には商業利用していないから、法的には著作権法の例外規定に当たるんじゃないかとおもう。
引用の話と混同か?
>>590 相手の処罰を望むの?
賠償がほしいの?
侵害をやめてほしいの?
>>594 それでは下記123条に基づいて告訴してください。
具体的な告訴の仕方は弁護士に聞くのでしょうけど、
費用と手間とか、その辺は知りません。
著作権法
第123条 第119条、第120条の2第3号及び第121条の2の罪は、
告訴がなければ公訴を提起することができない。
第119条 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲
役又は300万円以下の罰金に処する。
(長いので以下略)
>>594 なぜ著作権法違反が親告罪なのか、よく考えてから決めてほしい
すみません。誰もわからなかったんでしょうか? どうもご迷惑をおかけしました。 知り合いの弁護士とか裁判官が何人かいますのでその方にお聞きしようと思います。 このスレッドに質問をしたのが間違いでした。本当にすみませんでした。
598 :
氏名黙秘 :02/08/08 02:15 ID:AJxdwJVT
>>597 専門家が答えをなんといったか、教えてくださいな。
1は条文
2は無権利者からの取得だから第三者に当たらない
3が対抗関係であたる。
というのが多数意見ですね。
597は無礼だな・・・
無銭飲食 飲食後に食い逃げを思いたち、レジの店員に見つかったらうまくごまかして逃げよう 思っていたところたまたまレジに人がいなかったのでそのまま出て行った場合、2項詐欺 の未遂(250、246A)が成立しますか? それを店員が見かけたけど、たばこでも買いに行くんだろうと思って見送った場合は既遂 になりますか?
店員の処分意思の有無以前に、欺もう行為(実行行為)がないから詐欺にならない。
604 :
氏名黙秘 :02/08/08 17:49 ID:QN2s2sOj
既に死亡した祖母(おばから見れば義理の母)の厚生年金および遺族厚生年金を 自ら受け取るという犯罪を僕のおばは犯しています。おばの夫(僕から見ればおじ)も このことを知っており、両者とも逮捕されるべきだと考えますが、 いかがでしょうか。社会保険業務センターから年金振込み通知書を受け取っており、 これは手元にあります。 おじ夫婦は八王子にある振込先金融機関の死亡した祖母名義の口座の入出金を管理しているのですが、 本来支払われるはずのない死亡者の厚生年金と遺族厚生年金を 我が物にしています。これ以外にも数々の犯罪を僕のおばは犯してきました。 警察に情報提供した場合、情報提供者は誰かということが 犯罪者であるおば夫婦に知られてしまうんでしょうか? 教えてください。お願いします。
>>604 受給資格のないものが名義を偽り、年金を受け取ることは詐欺罪を構成します。
私見ですが、法廷で証言する場合をのぞき、警察が情報提供者について積極的に公開することはないと思います。
しかし、あなたやあなたの家族しか知り得ないことであれば、必然的に情報ソースは明らかになるといえるでしょう。
ここは法律相談をするところではないので、しかるべきところ相談なさってください。
606 :
氏名黙秘 :02/08/09 15:39 ID:Gp64LUSk
>>554 ま、読んでないだろうしどうでもいいが。
君が出している事例自体が不明確で曖昧すぎる。
無償で質問する相手に場合分けまで求めるのは虫が良すぎる。
以上。
>>604 まああんたがチクらなくても遅かれ早かれ役所も気付くでしょ。
で、そういう場合はいきなり詐欺罪だと言ってタイーホするんじゃなくて
まず金返せって言ってくるだろうからね。
どの道着服なんてできないんだから、早くやめるようにあんたから言ってあげたら?
刑法です 譲渡担保の担保権者が、担保権を設定した物を他に処分した場合 設定者の所有権を侵害したとして横領罪が成立しうる、ということですが 通常は物の占有は設定者の元にとどまると思われます。 そこで担保権の設定者が物を処分した場合にも、担保権を侵害したとして 横領罪が成立しますか?
>>608 しないと思う。二項に担保権はないし、
放火の規定との比較。
民法のように譲渡担保の所有権的構成(?)とれるのかなぁ。
民法の択一対策に関して 辰巳の肢別本の有用性について皆さんの経験則上でよいので教えてください。
刑法です キャッシュカードを寄託されていたが現金を引き出す権限を与えられていなかった者が たまたま暗証番号をしっていて勝手に現金を引き出した場合の罪責は窃盗、横領、背任 いずれが該当するでしょうか? また不動産の二重譲渡の事案で、譲渡人は代金支払い後の第一譲受人に対して横領罪が 成立すると思いますが、登記移転義務について背任罪もまた成立するでしょうか? 横領と背任の区別がまだしっかりとできていないので、その辺を意識して説明して頂けると ありがたいです。
盗品等罪について 盗品をそうとは知らずに預かっていたが、後日盗品だと知って 預けた犯人に返そうとしたが犯人は引き取ろうとしなかった。 それでもしつこく引き取りを求めたら「いらないから、タダでやる。」 と言われ無償で譲り受けた場合、256条1項と2項いずれが成立しますか?
>612 こんなの誰でも分かるよ。氏ね。
あげてやるか
615 :
氏名黙秘 :02/08/11 03:43 ID:Aet7g1AU
譲渡担保と譲渡のちがいと二重譲渡になった場合はどっちが効力がおおきのかとかわかります・・・??
616 :
氏名黙秘 :02/08/11 03:44 ID:Aet7g1AU
あげてくれてありがと
617 :
氏名黙秘 :02/08/11 03:54 ID:Aet7g1AU
あげ
619 :
氏名黙秘 :02/08/11 14:25 ID:clc+K4wr
民法なんですが、 Aが運転している車にその子供Bが乗っていて、相手方Cの車と衝突して Bが損害をCに請求した場合、Cは被害者側であるAの過失による過失相殺を 主張できますよね。 でも、この場合ACは共同不法行為にならないと考えると(独立不法行為競合型) CはAに寄与度免責を立証して同様の結論が得られると思うのですが、この二つの 関係はどうなるのでしょうか。 間違ってたらすいません。
620 :
氏名黙秘 :02/08/11 17:49 ID:geMnRGrq
なんで司法試験に合格しないの? どうして,択一に受からないの? 司法試験,何年続けるつもり? このまま,ずっと受験生してるの? ほんとに合格したいって思ってるの? 司法試験始めて,何年たつと思ってるの? 択一に受からなかったら,論文受けられないんだよ。 択一に受かった人だって,その5人に4人は論文に落ちるのに。 択一に受からないで,論文受かると思ってるの? 択一は苦手,って言っても,10人しか受からないんじゃないんだよ。 毎年6000人以上受かるんだよ。 ちょっと知識がついたからって,自分の実力を誤解していない? 自分のこと実力者だって,勘違いしてない? そういう自分が,一番実力ないんだよ。 受からなかったら,実力なんかないんだよ。 答練で点数をとる実力ならあるけどね。 惜しかった,惜しかったって,何が惜しいの? 1点差だろうが何だろうが,不合格者なんだよ。 模試ではよかったなんて,何の言い訳にもならないんだよ。 「力あるのにね」っていうのは,「だけど,本試験には受からないね」って言 われてるのと一緒なんだよ。 暗記は無意味,知識はなくてもいい? 典型論点の論証もろくに書けない人間に限って,そういうんだよね。 すぐ合格できるって思ってた? そんなに甘くないよ。 真剣に勉強してるの? 必要だからって,バイトばかりして,本末転倒じゃないの。 バイトに逃げてるだけじゃないの? 親に申し訳ないから? 単に,親に頭下げて頼む勇気がないだけじゃないの? 「死にものぐるいで勉強しますから,金貸してください」って言えないだけじ ゃないの? 時間が足りない?バイトが忙しいって逃げ道を作ってるんじゃないの? 足りない?工夫が足りないだけじゃない。 周りの人が働いているのに,昼寝してるの? 受験生が大変? 汗水流して働いて,上司に怒鳴られてるよりずっとマシじゃない。 精神的にしんどい? 誰も受験してって頼んでないよ。 自分で好きでやってるんじゃない。調子が悪いからって,やつ当たりしないでよ。 何で,人の悪口ばっかりいうの? 司法試験受験生? よく言うね。宅建受験生なんて聞いたことないよ。 司法試験受けてるからって,偉くも何ともないよ。 今の生活,楽しい? じゃ,もうしばらく合格しないで受験生やったら。
気になって夜も眠れません。 ウルトラマンコスモスの「スモス」ってなんですか?
厨房な質問ですみません。刑法で気になって仕方がないことがあります。 134条1項で列挙されている職業について、どうして看護婦が含まれていないのでしょうか? 看護婦が秘密を漏洩してよい根拠はどこにあるのでしょうか?
623 :
氏名黙秘 :02/08/11 18:01 ID:WP65jjbM
age
民法の「自己物を時効取得できるか」という論点で、 AがBCに二重譲渡→Bが登記を具備→Cが善意無過失で10年間占有。 という事例がでてきますよね? でも二重譲渡で負けている以上、当該不動産はCの「自己物」では ありえないと思ったりしてしますのですが・・・ 問題提起でも 「Cは自己物としてこれを占有しているところ、 自己物を時効取得することは認められるのか。」 という風にシケタイかなにかに書いてあったんですが、 善意占有=「自己物として占有」しているのではないでしょうか?
>>625 Cの善意とは他人の物であるということを知らないことなので
(つまり、自分のものだと思っている)、
自己物と誤信して占有することはあるんじゃないんでしょうか??
→こっそりBに売ったと知らずCはそのまま占有し続けたとか。
最近では時効取得は境界紛争型と二重譲渡型の類型にわけて考える
のがあり、それでは二重譲渡は時効取得しないというのがあります。
こういう登記制度の趣旨を没却する事例を避けるため。
>>626 あ、いえ、そういうことではなく、
善意占有=自己物と誤信して占有、
なのですから、二重譲渡に限らず、
全ての善意の時効取得について論じなければならないのかな??
と思ったんです。
それと、そもそもこの事例では当該不動産の所有権はBにある以上、
「自己物を時効取得できるか」という場面ではありえないのではないかな、と。
言葉足らずですみません・・・
628 :
氏名黙秘 :02/08/11 19:56 ID:oAnBmybz
教えてください. 違法と不法とはどう違うのですか? あるいは,同じなのですか?
>>628 不法ってなんですか?
不法行為の不法?
刑法で使う「違法」をべつにすれば、「法律上正当化されない」とかで同じ意味でしょう。
でも基本的に法律学では「違法」とはいっても、「不法」という言葉は使わないとおもいますよ。
630 :
氏名黙秘 :02/08/11 20:28 ID:WtzQphYI
>>629 不法は普通に出てきますが・・・
不法行為とか、不法占有、不法占拠・・・法律学を勉強したことありますか?
>>627 Bが背信的悪意者のバアイもあるだろ。
そのバアイ、Bの背信性をけんとうしなくても端的にCが
10年間善意無過失で占有してるからCに所有権を認める
コトができて簡単じゃん。
>>628 林幹人先生によると違法と不法は一応違う概念だそうです。
林「刑法総論」東京大学出版会 39頁
「不法(Unrecht)と違法(Rechtswidrigkeit)とを区別しなければならない。違
法とは、行為が行為規範に違反し、かつ、行為と結果を合わせて、評価規範に違反
することをいう。行為と結果についての、そのような性質を違法性という。これに
対して、その違法性の根拠となっている事実そのものを不法という。不法とは、評
価規範に反する事実そのものであって、その内容は、正当化されない(結果として
他の優越的な利益を保全していない)、類型的な、法益の侵害・危険である。この
ような不法な事実が実現されたとき、その事実は当然に違法性という性質を帯びる
こととなり、不法事実が実現されないかぎり違法性は生じない。その意味では、両
者を違法論において論じるとき、あるいは、問題の事実を責任と対置して論じると
きには、実際上は区別する意味に乏しい。したがって本書、あるいは各論において、
違法といっても不法といっても実際上の違いはないことが多い。」
633 :
教えて下さい :02/08/11 20:39 ID:ll0015mG
刑法がどうもよくわかりません。結果無価値と行為無価値では 結論にそんなに差が出るものなのですか。今の通説、また判例 はどっち(寄り)の立場なのですか?ヴァカな質問ですみません。
「択一は刑法が普通にできてれば受かった。 まぁ来年は確実に受かるだろうなぁ」 ってノウノウとほざいた男がいました。 こいつは受かるんでしょうか?
>>634 刑法が普通にできてればうかった、とか民法が(略)とか憲法が(略)というやつは
腐るほどいると思うんだが・・・・
まあ、択一受かる可能性は高いだろうが論文は不可能だろうね。
>>635 ありがとうございます
私は司法受験生ではないのですが
甘すぎるんじゃないかと思って質問してみました。
ちなみに彼は自主的勉強で、どこにも行っておりません
「勉強の仕方はわかってるからなぁ」と関西弁でお話します。
637 :
628 :02/08/11 20:58 ID:oAnBmybz
>>629 答えていただいて言うの何なんですけどぉ,
テクニカルタームで違う言葉あったらぁ,違う
意味なのかなあとまず思ってみるのがまとも
な感覚でぇ,もちろん結論として同じという
ことはあっていいのだけれどもぉ,それなりの
手続き踏んでくださいよぉ,って感じです.
ああ腹立つ.
きわめて似た意味ってのはわかって,その上で聞
いてんだよ.
>>632 ありがとうございます.
一読しては意味を理解する能力が当方に欠けて
いるため,じっくり検討してみます.
意味はすぐ取れないのですが,おそらく今まで私が
この点につき,読んだもののどれよりも,シャープ
に書かれている一文であります.
さすが林先生.
民事でもおなじなんですかね.
「どこまで勉強」って どう答えればいいのか
640 :
628 :02/08/11 21:08 ID:oAnBmybz
641 :
氏名黙秘 :02/08/11 21:13 ID:9+79ZLk9
民法、法定地上権について質問させて下さい。 法定地上権の成否についての論点の一つとして、「非堅固建物を堅固建物 に建て替えた場合、新旧いずれの建物を基準に法定地上権の成否を決すべ きか。」という論点があると思うのですが、建物の堅固・非堅固で借地権 の存続期間が分けられていない今日の法制の下で、この論点の存在意義 (司法試験に必要なレベルでの)はあるのでしょうか? どなたか御存知の方、よろしくお願い致します。
642 :
633 :02/08/11 21:13 ID:ll0015mG
公務員刑法(判例)程度です。前田先生の「刑法入門講義」(成文堂) 読んで何がなんだか全く理解できませんでした。
643 :
289 :02/08/11 21:22 ID:???
>>640 いやいや、こちらも書き方がおかしかったです。
質問の内容が民法なのか刑法なのか不明でしたので
それを聞きなおしたつもりだったのですが
>>630 法律学では「不法」という言葉は使わないと 意味は、「何々は違法である」とはいっても
「何々は不法である」とは普通言わないかなと思ったということです。
644 :
289 :02/08/11 21:23 ID:???
289=629ね
>>641 借地借家法が施行される前に建てられて登記された建物には
なお借家法が適用されるので議論の実益はあると思います(とくに実務上)。
つまり半永久的に借家法は残る余地があるので論点も消えることはない、
だから一応押さえておく必要はあると思いますよ。
ねーよ
他人名義の登記と賃借権の対抗力の論点ですが 土地を買う場合に、登記簿を見れば、土地上に 誰彼名義の建物が建っていることがわかるんですか? 判例によると、借地借家法10条は、建物名義人に借地権がないことを 調べさえすればよいとして土地取引安全を図る制度であるから、 自己所有権を対抗できる登記にのみ借地権の対抗力を認めるべき、と あったと思うんですが・・・
>>642 それでは、まだ「行為無価値と結果無価値と結論がどう違うか」
の話をしても、わけがわからないのでは?
偶然防衛という概念についてはもう知っていますか?
649 :
611 :02/08/11 23:48 ID:???
650 :
柴田信者 :02/08/11 23:50 ID:WMaoZKLt
柴田講師の本の中に「レックのc型答練は簡単過ぎて無意味」とあった んですが、それを受けるより自分で問題集やったほうが良いのでしょうか。
>>647 一度、自分の家の登記簿謄本を取って見ましょう。
日本の制度上、土地と建物は別の不動産になっており、
それぞれ別に登記されます。
また、その土地に対する権利についても登記が為されます。
これだけ言えば解りますか?
>>651 別に登記されるということは、
土地の登記だけみても、地上のことはわからないということですか?
age
>>651 では、購入しようとする土地上に建物が存在するか、
その建物について所有権登記が具備されているかどうか、は
土地の登記簿ではわからないということなんですか?
土地の登記簿に、建物所有を目的とする地上権設定登記がなされていれば、 おおよそ建物が建っていることの見当がつく、という程度にはわかりますが。 現実に建物が建っていても、建物の登記がされていないこともあります。
では、「土地を購入しようとする者は建物所有者に借地権が ないことを調べさえすればよい」とは: 土地を購入しようとする者は、@現地見分して建物が建っていることを 認識する、Aその建物の所有者を登記簿で調べる、Bその所有者が 借地権を有している、ということを調べさえすればよい、ということ なんですか?
657 :
656 :02/08/12 00:37 ID:???
それから、Bについては、建物登記簿を見ればわかるんですか?
借地権は、土地を利用する権利です(正確な定義は借地借家法2条ですが) 建物登記簿は、建物自体の権利を公示するものです。 それだけでは判断しきれません。
だから土地購入者は土地検分が必須ということですか?
>>658 それでは、少なくとも
>>656 については正しいと理解してよいのでしょうか。
正しいとして、Bについては具体的にどうやって調べればいいのですか。
>>660 Bについては、
土地登記簿に記載がないことを確認して、
↓
現地で建物があること確認して、
↓
建物登記簿で所有者を確認する。
所有者(登記簿に住所・氏名が書いてある)に、土地の利用権をもっているかどうか
を確認すればよいです。
誤:土地登記簿に記載がないことを確認して、 正:土地登記簿に地上権・賃借権の記載がないことを確認して
>>661 では、@の前に、まず土地登記簿で地上権・賃借権の登記の有無を確認し、
また、所有者が借地権者かどうかは、所有者に直接確認するんですね。
建物の存在で借地権を推知できるから他人名義の建物登記にも
賃借権の対抗力を認めるべき、という反対説がありますが、
判例の場合は、登記簿上の所有者に対して、真の所有者が別にいないか、
真の所有者には借地権があるのか、ということまで確認する
必要がない点、土地取引の安全に資するということなんですね。
664 :
641 :02/08/12 11:03 ID:???
>>645 そうだったんですか…。
分かりました。ありがとうございました。
レス遅くなってすみません。
665 :
氏名黙秘 :02/08/12 17:50 ID:3s+TxT58
刑法 共犯の要素従属性のところで極端従属性の批判に 「14歳未満の者を教唆して犯罪を実行させた場合には、すべて間接正犯が成立することになって不当である」 とありますがよくわかりません。 間接正犯でもいいのではないですか? 教唆犯にしたほうがいいのでしょうか。 私の思考がおかしいのでしょうか?
666 :
:02/08/12 17:57 ID:???
>>665 たとえば、大人が13歳の少年に「あの店にはいって商品を盗んでこい」
とだけ指示したとする。
少年は、自分で日時を決め、道具を準備し、少年なりに判断して計画を
立てて窃盗を実行した。
このような場合、間接正犯とはいいがたいのでは?
>>665 最高裁はもっと上を行ってて
こんなとき、共同正犯にしちゃってるよ
668 :
氏名黙秘 :02/08/12 18:00 ID:7mXl9vJr
>>666 なるほど ありがとうございます。
納得しました。
669 :
氏名黙秘 :02/08/12 18:02 ID:gh7uC4Mi
>>667 さらにレスありがとうございます。
返事を書いている間のレスでびっくりしました
司法試験では、おっしゃる共同正犯の件知っていないといけないでしょうか。
いや、知らなくても良いとは思うけど ただ、こんな技があるのか、と思うかも ガタイのでかい子供に強盗させたヤンママが居たじゃん それ。もしかしたら最高裁じゃないかもしれないけど(そこら辺うろ覚え) 判例セレクトに載ってるから見てごらん 「おお!あの事件の判決だ!」って思うから
671 :
氏名黙秘 :02/08/12 18:49 ID:LpDsamwl
>>670 近いうちに見てみます
ありがとうございました
無権代理人が本人を共同相続した場合、共同相続人が 無権代理人のなした金銭消費貸借契約上の貸金返還債務を 免れるための方法としては、共同相続人が追認拒絶権を行使する、 というものがありますよね(地位併存説、H5年の判例の見解)。 その他の方法として、某問題集には、追認して遺産分割契約という方法が 書かれてあったんですが、全員が追認し(無権代理人は信義則上追認拒絶不可)、 その後に相続放棄するという方法をとることはできないのでしょうか? どなたかよろしくお願いします。
まあ、できるけど
>>672 放棄するんなら追認する意味もないじゃん。
最初から相続しなかったのと同じことになるんだから。
単純に相続放棄すれば終わりじゃないの?
いや、無権代理人が本人を相続するんだから 追認する意味はあるっしょ
>>674 でも、追認か追認拒絶かは、本人の相続人としてしなければ
いけなくないですか?
よくわかんないから寝よう。
678 :
氏名黙秘 :02/08/13 01:15 ID:UmO7oi3I
>>672 追認権は本人に帰属しますので、共同相続人は相続をした後でなければ
追認をすることができません。また、無権代理行為の追認は921条1号の
「処分」にあたり、単純承認をしたとみなされて放棄はできなくなると
思われます。
679 :
氏名黙秘 :02/08/13 01:18 ID:+yBcqgOO
680 :
怒窮鼠 :02/08/13 10:43 ID:???
刑事訴訟法231条1項の「法定代理人」についてお伺いします。 「被害者の法定代理人は、独立して告訴をすることができる」とありますが ここでいう「法定代理人」とは、民法の「法定代理人」と同じと考えて いいのでしょうか? そうだとすれば、有斐閣の法律学小辞典によると 法定代理人とは「本人の意思ではなく法律の規定に基づいて 代理権が生じる、例えば親権者、後見人など…」とあります。 それでは、保佐人、補助人、任意後見人は「法定代理人」と いえるのでしょうか? そうでなければ、これらは「任意代理人」となるのでしょうか?
所有権と占有権の違いを教えてください
法律での「陸」の定義を教えます。 春分の日秋分の日に干上がっているのが陸です。
683 :
気合モッチー ◆WlNAP0YU :02/08/13 14:25 ID:w090e+8B
すいません。すごく初歩的な質問だとはおもうのですが、質問させてください。 衆議院の解散の根拠条文として憲法69条があるようですが、なぜなんでしょう? 7条にははっきりと天皇の国事行為として「衆議院を解散すること」とあるのでわかるのですが、 私には69条は何十回読んでも、「内閣の解散規定」のみが規定されてあるようにしか読めません。 衆議院はなぜ内閣不信任決議を出すと解散しなくてはならないのでしょうか。 どなたかご回答のほど、よろしくおねがい申し上げます。
69条に『十日以内に衆議院が解散されない限り』というのがあります。 これが根拠条文とされる理由です。 誰がいつどのように衆議院を解散するのかが書かれていないため、 その解釈をめぐり学説が分かれています。 全ての学説を説明するのはかなり面倒なので自分で勉強してください。 どんな本にでも載っているはずです。
「権利能力なき社団」って条件を満たせば権利能力が認められるのに「権利能力なき社団」なんですか?
>>685 権利能力は認められないよ
あくまで出来るだけ法人格ある社団と同じようにあつかうだけ
「総有」の概念をつかって、その辺をごまかすんだよ
訴訟法上の権利能力があるだけじゃない?
母「おい、おまいら!!夕食ができますた。リビングに集合しる」 父「ネタ詳細キボンヌ!」 母「今日は、すき焼きですが、何か?」 兄「キタ━━━━━━(゚∀゚)━━━━━━!!!」 妹「キタ━━━━━━(゚∀゚)━━━━━━!!!」 姉「>兄>妹 ケコーン」 兄「>妹(;´Д`)ハァハァ…」 妹「キモイヨ━!!」 姉「RRは逝ってよし」 母「オマエモナー」 父「--------終了-------」 兄「--------再開-------」 妹「再開すな!ボケが。それより肉うぷキボン」 母「しらたきうp」 兄「野菜age」 母「↑誤爆スマソ」 兄「野菜age」 父「ほらよ>家族」 妹「神降臨!!」 兄「野菜age」 妹「肉ねーよ!!」 兄「野菜age」 父「肉ねーよ!!」 兄「野菜age」 母「ジサクジエンカコワルイ」 兄「野菜age」 姉「野菜age厨uzeeeeeeeeeeee!!」 母「ageっていれればあがると思ってるヤシはドキュソ」 爺「すき焼きは卵がないと(肉を美味しく食べるのは)難しい」 セールス「イタイ家族がいるのはこの家ですか?」 兄「野菜age」 妹「兄必死だな(w」 セールス「そんな事よりきいてくれよ一家よ。すき焼きとは関係ないけどさ。 (省略されました・・全てを読むにはここを押してください)」
>>685 あくまで「実質的に」権利能力があるように扱うだけです。
構成員に「総有的」に法律効果が帰属するのであり 「権利能力無き社団」自体に法律効果が帰属するわけじゃないっつうことね
692 :
氏名黙秘 :02/08/13 17:25 ID:pPaQpFAJ
組合契約において、その組合自体は法人格を有さないのに 組合員個人は法人格を有するってどういうことでしょうか? 意味がよくわからず困っています。
その日本語自体が変だからじゃない?
>>692 組合員個人は【権利能力】or【行為能力】を有するじゃネーノ?
参照先は?
696 :
692 :02/08/13 17:53 ID:PnoPrpHS
そっかやっぱり権利能力あるなしの話か。 当方新保の通信受講生ですが、こういうふうに先生言ってるし、 板書にもそう書いてあって混乱してました。
法人格=権利能力 と変換してごらん
法人格=権利主体の意味じゃねえか?
699 :
692 :02/08/13 18:04 ID:???
そういうことか。 答えて下さった皆さんありがとうございました。 道は長いな…
>>692 新保先生の受講生なら第一回の復習をしましょう。
新保の板書がけしからん。
君が所属している生徒会も権利能力無き社団なんだよ。この青二才が。
善意は知らないことで、 悪意は知っているということと学んだのですが、 半信半疑の場合は善意・悪意のどちらなのでしょうか こいつは態度があやしいぞ、もしかしたら… という場合などです お願いします
悪意
>705 善意有過失だよ。 >702 大学の自治会のことか?
>>706 707
ありがとうございます
どちらなのでしょうか
707さんにお伺いしたいのですが、
例えばその人がたまたま疑り深い人だっただけで、
通常の人なら無過失になる場合だとどうでしょうか
半信半疑は「善意」 悪意とは「確定的に認識していること」だから 過失は「その事実を知る義務(予見義務)」に反する事が大前提(旧過失論) 「その事実を知ったうえで、起こりうる結果を回避する義務」に反したのが過失だ というのが今の趨勢(新過失論) どっちにしろ、知る知らないではなく、義務違反か否かが過失を分ける分水嶺だよ
通常の人っていうのがそもそも実務家に聞く質問として適当でない。 事件においては常にその人がどういう人かが明らかになっている。教科書事例のようなことは現実には起きない。
>>710 あなた実務家ですか?
内容もおかしいし
民法だってほぼ同じだよ まあ、刑法の理論が民法に輸入されただけだけど 悪意は「知ってること」そして、反対解釈する限り、善意とは「知ってることでないこと」 つまり「知らないこと」 半信半疑ってのはつまり「知らないからこそ疑う」んだしね ま、疑うような場合は、重過失ってなるともいえるけどさ
民法には信義則という業があるから 疑ってる事≠悪意 でも何とかなるもんだ
715 :
まとめ :02/08/13 23:50 ID:???
要するに認識ある過失と未必の故意の違いが君はわかっていないってことね。 忠告しておくが「認識ある過失と未必の故意の違いを論ぜよ。」という過去問をもう一度解いた方がいいよ。
善意悪意と、故意過失は一応別でしょ どちらにせよ、疑ってることは「善意」 実際は重過失で処理されるけどね
>>680 放置プレイも何なので回答。
語の定義と根拠条文になりそうなものをあたれ。
話はそれからだ。
718 :
, :02/08/14 00:00 ID:Yoy0v/4z
これからは、法科大学院を卒業できた人だけが弁護士になれるのでしょうか? 現行の試験制度は廃止になるのですか?
719 :
氏名黙秘 :02/08/14 00:16 ID:yyDiGUHY
>717 何偉そうにしてるの?スレッドの趣旨わかってるの?あんた。えらそうにしてんじゃないよ。こんなところで。 いつも偉そうにできないからといって・・。 >716 だから善意無過失だって言ってるだろ。前の人が。日本語わかってる?それだから国語力が問われるにすぎない択一憲法で いい点がとれないんだよ。
>>718 そうです。
現行試験は、確か2009年ごろに廃止される予定です。
722 :
怒窮鼠=680 :02/08/14 01:09 ID:iOnnjnrw
>>717 レス、有り難うございます。
私がわかったことは次のとおりです。
法律学小辞典によると、法定代理人とは、「民法上法律の規定に基づいて
代理権が発生する場合の代理人」のことです。
法定代理人の典型例は、未成年者の親権者、成年後見人と書かれていますが
保佐人、補助人はどうなのでしょう。
民法19条2項で「制限能力者カ未タ能力者トナラサル時ニ於テ
其法定代理人,保佐人又ハ補助人ニ対シ…」とあり、
この文面から、法定代理人=成年後見人 と考えられますが
保佐人、補助人は法定代理人ではないようです。
保佐人、補助人も「民法上法律の規定に基づいて
代理権が発生する場合の代理人」になる得ると思うのですが。
旧民法では、準禁治産者の保佐人には代理権を付与されることはなかったですが
現行法の保佐人、新しく創設された補助人に対して、
訴訟することが代理権として付与されていたら
「法定代理人」といえるのではないでしょうか?
任意後見人については、たとえ訴訟することが代理権として付与されていたとしても
「民法上法律の規定に基づいて代理権が発生」したわけではないので
「法定代理人」とはいえないと思います。
刑事訴訟法の法定代理人は、民法上の規定に由来していると
思うのですが…
刑訴の質問です。 審判対象について訴因対象説にたった場合、訴因変更の可否のところで問題となる 「公訴事実の同一性」の判断基準で判例の立場にたつと矛盾しませんか? 判例の基本的事実同一説は、訴因の背後にある公訴事実を基準にしてるっぽいので。 訴因対象説から素直に考えれば、公訴事実の同一性の判断基準も訴因共通説あたりが ブナンなのでしょうが、でも、参考答案とかだとけっこう訴因対象説→基本的事実同一説って 流れのものが結構あるのですが・・・
審判対象論で言う「公訴事実」と、訴因変更の限界で言う「公訴事実の同一性」では、「公訴事実」の意味というか指してるものがちがうのでは? 後者でいう「公訴事実の同一性」は訴因対象説にたつ限り、単に訴因変更を限界づけるための概念と考えるはずで、そこから色々な説が立てられるのは訴因対象説と矛盾しないと思います。
725 :
:02/08/14 16:37 ID:y04vu3Fr
A→B→Cと売買されたが、BはAに対し詐欺を行っており、Aは取り消した。 取消前の第三者であるCは悪意で保護されない。 この場合、BC間の法律関係はどうなるのでしょか?
727 :
:02/08/14 16:56 ID:y04vu3Fr
>>726 追奪担保責任ってなんですか?
他人物売買の担保責任ですか?
729 :
:02/08/14 16:59 ID:y04vu3Fr
よっさ
>>680 =722
まあ、そういうことです。ただ、「由来」という言葉を使うのはどうでしょうね。
「民法上の法定代理人は、刑事訴訟法上でも法定代理人である」とでも言うべきでしょう。
ただ、念のため言っておくと、代理権の根拠条文を19条2項に求めるのは
妥当とはいえません。引くべき箇所は親族のところです。
親権者の場合は818・824、後見人は859、保佐人は876の4、補助人は876の9。
根拠条文を引けばわかると思いますが、19条2項が法定代理人の他に保佐人・補助人を
追記した理由は、保佐人・補助人には代理権があるとは限らないからです。
法定代理の典型例として保佐人・補助人が挙げられないのも、同様の理由です。
無論、代理権付与の審判があれば保佐人・補助人も法定代理人となります。
732 :
723 :02/08/14 20:52 ID:???
>>724 どうもありがとうございます!
安心して訴因対象説→基本的事実同一説って書くことができそうです。
733 :
怒窮鼠=680=722 :02/08/15 00:46 ID:aQOcPu2a
>>731 先生様
ご丁寧なご回答をありがとうございます。
おかげ様で、よく理解できました。
今後は言葉遣いにも、気を配ってまいりたいと思います。
中間省略登記が有効となるには、中間者の同意が必要とするのが判例です。 中間者の同時履行の抗弁権などの利益を保護するためといわれます。 それでは、同意がなくても中間者に正当な利益がなければ中間省略登記を 認めてもよいのではないか?という疑問がでてきます。それでも判例が 同意を必要とするのは、正当利益がないか判断するために、中間者を 訴訟参加させて手続保障を図る必要があるからだそうです。 同意の有無を確かめるためには、中間者を訴訟参加させて手続保障を 図る必要はないんでしょうか?
>>734 同じ事考えてる学者もいるから安心しなされ
>中間省略登記が有効となるには、中間者の同意が必要とするのが判例です。
>中間者の同時履行の抗弁権などの利益を保護するためといわれます
この部分につき「同意したってことは、抗弁権の利益とか放棄したんじゃね?」
って突っ込んでますね。有力説は
736 :
氏名黙秘 :02/08/15 03:45 ID:p/8y8NCP
>>734 手元に百選(第4版)しかないから、いまいち自信がないのだけれど、
判例が中間者の同意なき中間省略登記請求権を否定するのは
実体的な権利変動と異なることを理由にするのではなかったっけ。
中間者の利益を重視するのは、どちらかというと判例に批判的な方向の
(利益なき場合には、中間者の同意なき登記請求権を肯定すべき、との)
学説では?
あと、ここはややこしいので、「登記」と「登記請求権」を分けたほうがいいと思う。
既になされた中間省略登記の有効性については「登記」の有効性の問題、
これからする中間省略登記は「登記請求権」の有無の問題、というふうに。
>>709-716 ありがとうございました
当方まだ刑法はやっていないのですが
刑法をやればわかるようになるということですね
半信半疑では善意ということですね
占有の場合だけ悪意占有になるということで
「初受験で、実勉強期間1年半で論文合格」のスレッドはもうないですか?
択一の過去問は何年ぐらいさかのぼるべきでしょうか? 当方、今年は一応受験しましたが、記念受験のレベルで、来年は本気で択一合格を狙っています。
742 :
氏名黙秘 :02/08/15 17:34 ID:WH1xFAtr
司法試験って受験するのになにか資格(学歴?)いるのですか? 高卒アルバイトが受けるのは無理なんでしょうか? また、司法試験講座とかあるんでしょうか? 何も知らないので、教えて下さい 教えてちゃんで申し訳ないですが
選挙に立候補するときには本名じゃないとダメなんですか?
現行の試験は近くなくなります。 これからは法学部に入ってロースクールを目指してください。 大学行く金の無いやつはどうすんだよ、と疑問に思うかもしれませんが、今の司法改革の中身はそういうものなのです 21世紀は金持ちの子息しか法律家になれない、そうゆう時代がくるのかもしれません。 もし不満があれば佐藤幸治氏に言ってください。
>742 ありがとうございます うぅ、一次試験合格に何年かかるかなぁ(笑) 貧乏人とか試験で大学合格できない人には無縁の資格のようですな
747 :
>746 :02/08/15 20:10 ID:Kz8VoUIC
宅建とか行政書士、あるいは法学検定をまずはめざした方が イイと思われ。別に高卒の人をバカにしている訳ではないが、 物事には順序があると思われ。法律って結構面白いジャンと 思えるところから司法受験が始ると思われ。大平光代の「だから あなたも生き抜いて」を読むがイイと思われ。
上の方で論議があったけど 善意悪意と故意過失は、実は別物だよね? 善意無過失の判定は まず、善意悪意を判定し 仮に善意の場合、次に過失がないかを判定する その際「認識ある過失、未必の故意」ってのは 結局「知っている」んだから、既に悪意でハネられてる 問題は「認識のない過失」についてだよね(この部分は善意の範疇)
>手元に百選(第4版)しかないから、いまいち自信がないのだけれど、 >判例が中間者の同意なき中間省略登記請求権を否定するのは >実体的な権利変動と異なることを理由にするのではなかったっけ。 >中間者の利益を重視するのは、どちらかというと判例に批判的な方向の >(利益なき場合には、中間者の同意なき登記請求権を肯定すべき、との) >学説では? そうだったかもしれません、間違っていたらすみませんでした。 では、その学説についてですが、中間者の利益なき場合には、中間者の 同意の有無にかかわらず登記請求権を肯定すべきだ、とする考えは、 もっとものように思います。すでになされた中間者の同意なき中間省略登記 の有効性は、中間者の正当な利益の有無にかかっているのであれば (これは判例だったと思うんですが)なおさらのような気がします。 これに対して、登記請求権について判例を支持する見解には、学説のように 正当利益の有無で登記請求を認めると、中間者の手続保障として訴訟参加 させる必要があるというものがあるようです。しかし、同意の有無で判断する 判例の見解によっても、中間者を訴訟参加させる必要はないのでしょうか? つまり、疑問点は、登記請求権について判例の見解(同意があればOK)に よった場合、同意の有無を確認するために、中間者に訴訟参加の手続保障を 与える必要はないのか、ということなんです。
てこぎ 甲が自己のために乙名義で手形を振り出した場合、たとえ乙の承諾があっても 周知性・慣用性の要件を欠いていれば、甲は偽造者としての責任(手形法8条類推)を負い、 乙もまた名板貸人としての責任を負う。というのは正しいですか? もしそうであれば手形の所持人が悪意の場合、つまり甲が周知性・慣用性のない乙名義で振り出したことを知っている場合には 甲から偽造者としての責任につき人的抗弁を受ける可能性があり、善意だと甲に対して責任を追求できることになり、結論として逆のように思えるのですが…いかがでしょう?
751 :
氏名黙秘 :02/08/16 07:42 ID:DBKLwl07
>>750 周知性・慣用性を要求する学説は、甲の署名方式は本来は無効だという理屈なのだから、
無効な署名だということを知って手形を取得した者が責任追及できないのは当たり前。
刑法の口述過去問(セミナー)の記述について疑問があります。 (問)殺人が処罰されない国での殺人を日本で教唆した場合 教唆者に日本の刑法の適用があるか (答)処罰に値する法益侵害結果を生ぜしめ得ない以上、 刑法の適用はない(主査の誘導) これってまちがってませんか。 (少なくとも被教唆者が日本人の場合)
>>747 今年行政書士受ける者です
法学検定?そんなものもあるんですね
司法試験いいなーと思ったのは公証人という資格があるからです
あれは完全な天下り資格のようなのでまずは弁護士・・・みたいな
でも>745さんがおっしゃるように現行の試験制度がなくなるなら
諦めた方がいいかもしれん とてもじゃないけど大学なんて行ってられネーヨ
>>752 牧野教授にいわせれば間違っていますな
殺人(正犯)が成立しないのに、従犯が成立するんですか?
日本なら殺人じゃん!というならば、その殺人者は日本で殺人罪に問われるのですか?
(問)殺人が処罰されない国での殺人 というのは 被教唆者は日本人ではないことが前提なんじゃないかな
756 :
737 :02/08/16 13:55 ID:UlZhkaIQ
>>734 あれからほんの少しだけ調べてみたんですが、平成11年の口述に
同じ問題が出ていて、主査が734のような説明をしているようですね。
「これについてはB【中間者】に本当に利益がないかをAC間の訴訟にBを参加させて
確かめる必要があるから、この場合【代金支払済みの場合】にも、判例は
同意を必要としていると主査は説明している(民法ノート・物権法1 P155)」
(早稲田口述過去問より、すみつきカッコ内は筆者)
ここに、「訴訟にBを参加させて」とありますが、AC訴訟は必要的共同訴訟では
ないはずですから、「訴訟にBを参加させて確かめる必要がある」というのは
「Bの訴訟参加がなければAC訴訟が成立しない(だからBの参加が必要)」、
ということではないはず。
さらに、補助参加は参加するもしないも参加人の自由ですから、ここの「参加」を
補助参加に限定すると「必要がある」との文脈と一致しないはず。
とすると、ここでいうところの「訴訟に参加する」というのは、補助参加や
証人としての陳述を含む広い意味での「参加」なのでしょうか?
つまり、Bを尋問する必要がある、という意味になるわけですが。
そうすると、Bを尋問することの必要性と、Bの同意を必要とすることが
どのようにしてつながるのかがわからない・・・
多分前提のどこかが間違ってるんだろうけど、さてどこが違うのやら。
うーん、どうやら民法ノートを読んでみないとわからないようですな。
というわけで、誰か持っている人解説よろしくお願いします。
…私ですか?定期券切れちゃってるんですよ。だから大学まで出かけるのが億劫で(ぉぃ
757 :
752 :02/08/16 14:04 ID:fUs9nN6k
>754 正犯が日本人なら殺人の国外犯として処罰されるでしょ。
以前も質問したのですが キャッシュカードを寄託されていたが現金を引き出す権限を与えられていなかった者が たまたま暗証番号をしっていて勝手に現金を引き出した場合の罪責は窃盗、横領、背任 いずれが該当するでしょうか? しつこくすみません
>>756 つまるところ、外形的に中間者の正当な利益がない(例えば代金支払い済み)といっても、
裁判所としては「本当にないのか(・∀・)??」との疑問から、「同意」(最判S40.9.21)と
いう語で取引上の混乱を具体的に抑えたのではあるまいか。つまり、学説が中間者に
正当な利益なくして中間省略登記請求権を認めるといっても、正当な利益がないことの
証明なんぞ容易にできる訳ではなく、そのためには、結局、訴訟上中間者を
巻き込まなければならなくなるから、尋問の必要がでてくることになる。
逆に言うと、中間省略登記請求権を主張するものは、弁論主義の下、自ら
中間者を呼んできて「正当な利益がない(≒同意)」ことを証明しない
限り認めないということでいいのでは。
・・・深読みすれば、「正当な利益がない」として、後の下級審で事実認定を
安易にされては困るということから、「同意」という具体的・確実的な表現を
敢えて使ったのではあるまいか。
>>749 >つまり、疑問点は、登記請求権について判例の見解(同意があればOK)に
>よった場合、同意の有無を確認するために、中間者に訴訟参加の手続保障を
>与える必要はないのか、ということなんです。
必要はないでしょう。法定に出ていかなければ、同意が認定されず、
棄却されるだけでしょうし。その場合原告は債権者代位権をもって、
中間者の登記請求権を行使するまででしょう。
760 :
i :02/08/16 14:46 ID:t7x1e0k1
処罰条件と犯罪成立条件の違いを教えてください。 平成3年の法律改正のさいの新法適用の可否の問題で出てきました。 よろしくお願いします。
761 :
コギャルとHな出会い :02/08/16 14:55 ID:1T9IssQm
http://kado7.ug.to/net/ 朝までから騒ぎ!!
小中高生
コギャル〜熟女まで
メル友
i/j/PC/対応
女性の子もたくさん来てね
小中高生大歓迎です
全国デ−トスポット情報も有ります。
全国エステ&ネイル情報あります。
激安携帯情報あります。
762 :
心の旅 :02/08/16 19:08 ID:Q6j+jWf3
論文書けなくて困ってるんで、何か論証を覚えよう と思ってます。みなさんはどんな論証を使いました か?教えてください。法曹同人にするか柴田先生の をダウンロードして使うか考え中です。
刑法総論の質問です。 実行の着手の判断において、構成要件の判断は類型的だから 故意は考慮するが計画は考慮しないですよね。 それに対して、未遂と不能犯の区別の具体的危険説は行為者の 認識している事情を基礎にする。 そこで質問なんですが、この行為者の認識している事情というのは 故意までであってそれ以上のものは含まないものなんでしょうか? もし含むとしたらどちらも実行行為が開始されたかどうかの 判断なのに矛盾してしまうと思ったんです。どうでしょうか?
765 :
756 :02/08/16 22:24 ID:???
>>759 レスありがとうございます。
容易に判別しがたい基準である「正当利益」に代えて、その有無を判断しやすい
「同意」の基準を用いるというわけですね。なるほど、参考になります。
そうすると、「正当な利益がないことが明らかであるにもかかわらず同意しない」
という事例(教室設例ですが)だと、権利濫用にでもなるんでしょうか。
機会があればもう少し調べてみようと思います。
766 :
氏名黙秘 :02/08/16 22:30 ID:qu3WiBqU
脅迫罪(刑法222条)には「財産」に「害を加える」 場合が挙げられていますが、これと恐喝未遂罪(250条) はどのように区別されますか?
説明しなきゃいけないんですかこの程度で?
日本語の語学力を鍛えたほうがよろしいかと思います。
769 :
jf :02/08/16 22:37 ID:???
げ 名前変えるの忘れてた。(ガビーン)
770 :
jf :02/08/16 22:42 ID:???
わからない場合は、口語に訳して考えてください。もう答えるの疲れました。
771 :
jf :02/08/16 22:46 ID:???
自己紹介してやるよ。 某予備校講師。ハーバード大政治経済部大学院博士号取得 後、27で司法試験合格、東京某法律事務所勤務3年で退職 現在36 以上
772 :
jf :02/08/16 22:47 ID:???
高校は通っていない。
773 :
jf :02/08/16 22:53 ID:???
あのな、試験勉強するのはいい。 でも、語学力つけて世界で通用する人材になったほうが、有意義な人生 生きられると思うぞよ。
774 :
jf :02/08/16 22:55 ID:???
法曹は下手すると命狙われるぞ。
刑法で、被害者側の錯誤と加害者側の錯誤というのはどのような論点が あるのでしょうか?
776 :
jf :02/08/16 22:57 ID:???
傷害、暴行ジャーいつかは出てくるから、弁護士は名前変えれないからな 逃げれないぞ。俺の場合は500万払ってやっと許してくれたんだ。 初めて土下座したぞ。
>>774 そんなことが怖くて法曹を目指せるか。
長生きしているだけで中身のない人生を送るほうがよほど苦痛だ。
被害者側の錯誤?
779 :
jf :02/08/16 22:58 ID:???
知るか
詐欺罪のこと?
782 :
jf :02/08/16 22:59 ID:???
783 :
jf :02/08/16 23:02 ID:???
論点w?
784 :
jf :02/08/16 23:02 ID:???
漢字使おうとするなw
>>782 それはお前がろくな活動をしてこなかったからだ。
本当に知識があるなら775の難題を解いて見せろよ。
786 :
jf :02/08/16 23:04 ID:???
怒ったw?
788 :
jf :02/08/16 23:05 ID:???
つうかお前ってのが気にくわないな(怒) 謝れ!
>>786 お前、本当は何の知識もなく煽っているだけなんだろ。
そろそろ出て行けよ。邪魔だ。
791 :
jf :02/08/16 23:06 ID:???
掲示板なのになぜかチャット?になってるしw
793 :
jf :02/08/16 23:07 ID:???
おまえがうぜー
jfとその相手するヴァカのおかげで糞スレになっちまうな。
オイ、こいつは荒らしだから無視しろ。回状が出回ってるぞ。
そろそろjf先生が、被害者側の錯誤と加害者側の錯誤について語ってくれるそうです(w
797 :
jf :02/08/16 23:09 ID:???
ネットだからそんな乱暴なのか?
先生、もうそろそろ答え教えてくださいよ(w
799 :
jf :02/08/16 23:10 ID:???
そもそも、ここは糞ジャン
>>798 やめろって言ってんだろ!このヴォケが!
801 :
jf :02/08/16 23:12 ID:???
意味が分からん
802 :
jf :02/08/16 23:12 ID:???
あと200だ。
803 :
jf :02/08/16 23:13 ID:???
てすと
804 :
jf :02/08/16 23:14 ID:???
早いもんだなもう50やぞ
もとのスレの趣旨に戻そうよ。 質問あって来たのに
そうだね戻そうか。
―――――――――警 告――――――――― jfさん、これ以上荒らすと、貴方の人生が狂うことになるかもしれません。 人生をくれぐれも大切にすることを忠告致します。
本題に戻そう。 問題「刑法において、被害者側の錯誤と加害者側の錯誤について論ぜよ。」
809 :
jf :02/08/16 23:17 ID:???
わかったよ。
質問の内容がよく分からんのだが。
じゃあ、質問していいですか。 即時取得は取消後の第三者には認められるけど、取消前の第三者には認められないというのが判例・通説なんでしょうか? それと、正当防衛は、攻撃してきた相手が心神喪失者、心神耗弱者や14歳に満たないものでも成立するのでしょうか?
取消前に即時取得を認めた判例は無いと思う。 けど、それが通説ってわけでもない。 責任がなくても違法であれば不正の侵害になるから正当防衛可能。
906 :家裁調査官 :02/08/10 05:09 ID:??? 一連の尋問によるjfのプロファイル結果ができました。 俺も暇だな・・・ 【ハンドルネーム】 jf,信一郎 【ID】 ID:1695+/EP 【年齢】15歳から18歳 名古屋県東海高校(まだ中学生の可能性あり)X年 またはその周辺校か?(著名な卒業者を知らず) 【現状】進路はあやふや(3年生ではない?) 名古屋大学教育学部か防衛医科大学を志望か 部活なし 予備校等にも行っていない 成績もよくない 両親と対立または反抗期 (中学の時、裸でベランダに立たされたことを恨む) 家はマンション (国立志望とあわせると中流以下の家庭で、核家族か?) 【思想】映画バトルロワイヤルに感化、 思春期らしく学校、社会、自分に対して不満を募らす。 それらの不満から、殺人・爆発物よる犯罪を夢みる。 (司法板に来たのは、その場合の刑罰を聞きたかったらしい) 社会や自分に対する自信のなさから、力としての法律に興味がある。 【趣味】PC(2ちゃんねる)・家で仲間とゲーム 引きこもりであまり遊びを知らず AVは良く見ている模様 907 :家裁調査官 :02/08/10 05:32 ID:??? 【追加】愛知県立旭丘高校の可能性もあり
>>811 実際にそういう問題なんです。
これでも大学教授の作った問題なんです。
あまりの難しさに友人全員で考えましたが解けませんでした。
>>816 へえ、そうなんだ。
加害者側:客体方法主体の錯誤。具体的抽象的事実の錯誤。
誤想誤想過剰防衛。
被害者側:誤想誤想過剰防衛。
などなどをうまくまとめて書くとかあうんのかな?
非常に申し訳ありません。問題間違えました。 「行為者による錯誤と、被害者側による錯誤について、その異動につき論ぜよ。」
でもどっちにせよ奇問だな。
821 :
817 :02/08/16 23:33 ID:???
加害者に誤想防衛なんてない(汗 間違えました
奇問・奇問・奇問。作る奴の気が知れない。
民訴の試験委員をつかまえて金玉を蹴っ飛ばしてやりたい
民訴はただでさえ眠素なのに。
駄レスをつづけるな。
荒らしは去ったか。
>>759 >法定にでていかなければ、同意が認定されず、棄却されるだけでしょうし。
ということは、中間者は、法定に出て行く必要が
あるということなんでしょうか・・・?
>>828 いえいえ、棄却は中間登記請求権についてです。
別に、わざわざ出ていく義務はないでしょう。
但し、何らの理由なく同意を断るのであれば(念書すら書かないとか)、
不法行為に当たる場合もあるような気もします。
いずれにしても、実体法的には「同意」で留めておいて十分だと思います。
>>829 登記請求権について訴訟になったら、中間者は訴訟に参加しなくても
手続保障は害されない(例えば請求者が中間者の同意書などを証拠として
提出すればたりる)ということですか?
>>830 中間者への手続き保障っていう問題はそもそも生じないのでは?
別に訴訟を無視しても不利益はないだろうし。
また、仮に同意書を出したとしても、取消原因などがある場合もあるから、
裁判所は容易に(中間省略登記に関して)有効な同意とみないのでは
あるまいか?たぶん本人つれてこいつーことになる気がする。
832 :
831 :02/08/17 00:55 ID:???
というか、換言すれば、同意を必要とすることが手続保障ってことだとおもふ。 まあ参加したけりゃ、法廷まで出ていって「不同意」って言ってもいいだろうけど、 それで棄却された日にゃー、損害賠償請求されそうだわな。
>>831 >中間者への手続き保障っていう問題はそもそも生じないのでは?
>別に訴訟を無視しても不利益はないだろうし。
同意がないのに同意があったと認定され請求が認容されたら
中間者は困りませんか?
>また、仮に同意書を出したとしても、取消原因などがある場合もあるから、
>裁判所は容易に(中間省略登記に関して)有効な同意とみないのでは
>あるまいか?たぶん本人つれてこいつーことになる気がする。
そうすると、やっぱり中間者の訴訟参加が必要になりますよね?
834 :
831 :02/08/17 01:04 ID:???
>>833 前者は例えば詐欺・強迫などで同意書をとられて、同意が認定された場合とかかな?
後者は法的義務ではないけど、事実上必要というあたりかな。
今さらながら、商法改正について薄い本を一冊買いたいのれすが、お勧めありますか? ウソコでスマソがおながいします。
では、中間者の同意を要件とすると、同意は意思表示であるから、 中間者が訴訟で陳述するなり、証拠力の高い同意書の提出がされるなり しなければ容易に認められず、中間者を最初から訴訟参加させなくても 中間者は害されない。 中間者の正当な利益がないことを要件とすると、正当な利益の有無は 客観的な証拠から認められやすいから、中間者の訴訟参加を認めて 手続保障を図る必要がある。 こういうことなんでしょうか?
>>835 辰己の石山琢磨の改正法講座とか、ジュリストや法学教室あたりの
記事で十分では?
あとは本年改正も踏まえた基本書を1冊買うと言うことで。
839 :
831 :02/08/17 01:32 ID:???
>>836 それでいいのでは。
やはり「正当な利益がない」としてしまうと、抽象的すぎて
該当要件が多くなってしまうからでしょうな。
答案的には「正当な利益なし」をとった場合、問題文の
事実認定を厳格かつ慎重にする姿勢を示す必要があると思う。
840 :
830 :02/08/17 01:46 ID:???
>>830 の文章、ちょっと訂正します。
x・・・(例えば請求者が中間者の同意書などを証拠として提出すればたりる)
○・・・(請求者が中間者の同意書などを証拠として提出する必要がある)
わかりにくくてすみませんでした。
841 :
氏名黙秘 :02/08/17 01:55 ID:k5iqDsHg
処罰条件と犯罪成立条件の違いを教えてください。 平成3年の法律改正のさいの新法適用の可否の問題で出てきました。 よろしくお願いします。
age
843 :
氏名黙秘 :02/08/17 19:41 ID:1uhcE2bM
犯罪成立用件は通説だと構成要件・違法性・責任。これがそろうと犯罪自体は成立する。 ただ、犯罪が成立するとしても処罰に適しない場合(親族総統など)政策的に処罰をしない。これが処罰条件。
844 :
氏名黙秘 :02/08/17 20:22 ID:+O1n6+kH
刑事訴訟法について質問します。 録音テープが供述証拠にあたるか非供述証拠にあたるかで判例は、誤りが 入る可能性が少ないとして非供述証拠をとっていますが、誤りが入らないのは その人が言ったという事実についてであって、内容が真実であるとは言えません よね。(「Xが盗んだ」とAがしゃべっている録音テープの場合) そうだとすれば、当然反対尋問を経ていない供述証拠として伝聞法則に服する ことになると思うのですが。 判例はなぜ非供述証拠なんてことを言うのでしょうか??
845 :
氏名黙秘 :02/08/17 20:23 ID:rMK+RfBy
総統→相盗
846 :
氏名黙秘 :02/08/17 20:31 ID:FtqhSgCH
>>844 「Xが盗んだ」とAがしゃべっている録音テープは「供述録音」
ですので、供述証拠になります。非供述証拠として扱われるの
は「現場録音」の場合です。
847 :
氏名黙秘 :02/08/17 20:38 ID:+O1n6+kH
>>846 質問に答えてくださってありがとうございます。
供述録音と現場録音を分けて考えるのは判例ではなくて田宮先生や
田口先生の説ではないでしょうか?私が間違ってますか?
848 :
841 :02/08/17 22:43 ID:bTfgVo/p
誰も教えてくれない。。グスン(;;)
>>841 =848
>処罰条件と犯罪成立条件の違いを教えてください。
>>843 >犯罪成立用件は通説だと構成要件・違法性・責任。これがそろうと犯罪自体は成立する。
>ただ、犯罪が成立するとしても処罰に適しない場合(親族総統など)政策的に処罰をしない。
>これが処罰条件。
843さんのレスだけじゃ不十分?
>平成3年の法律改正のさいの新法適用の可否の問題で出てきました。
これってどういうこと?平成3年の択一の第59問の刑法第6条の問題のことでいいの?
dame
最近年金関係の法律とか見る機会があったんですが、「夫」とか「妻」 なんて言葉(配偶者でなく)が平気で飛び交ってるので驚きました。 例えば厚生年金法59条1項によれば 遺族厚生年金を受けることができる遺族は被保険者又は被保険者であった 者の配偶者、子(中略 ただし、妻以外のものにあっては、次に掲げる要件に該当する場合に限る (1)夫、父母または〜については55歳以上であること 同66条 1項 子に対する遺族厚生年金は、妻が遺族厚生年金の受給権を有する期間、そ の支給を停止する。 3項 夫に対する遺族厚生年金は、子が遺族厚生年金の受給権を有する期間、そ の支給を停止する。 などということになってます。 66条などはちょっとあんまりなんじゃないかと思うんですが、憲法学説に よればこの手の規定は全部違憲になると思って間違いないんですかね。
853 :
852 :02/08/17 23:47 ID:???
失礼、厚生年金保険法です。
854 :
氏名黙秘 :02/08/17 23:59 ID:yO8ptG0X
あのう、質問っていうか相談したいんですけど、 俺の友達が、体験板ゲームにパソコンが合ってないからパソコンを新しく買いかえるって 言ってるんですけど、その友達はパソコンに詳しくなくてどの部品がどうなのかわかってないみたいで、 こともあろうがお店に陳列してあるパソコンにインストールしてみて 使えたら購入するといってるんですが、これは法律にひっかかるんでしょうか。 もちろん出来るかどうか確かめた後はアンインストールするって言ってましたけど。
債務不履行による損害賠償の「損害」の基準時は 履行不能による解除の場合は解除時だけど、価額が 単純高騰している場合は時価なんですか? もしそうだったら、単純高騰は通常事情だから なのか特別事情だからなのか?よくわかりません お願いします、、、、。
債権者代位権を行使中第三債務者が任意に債務者に弁済することは 許されんのだらうか? 債務者は処分権は失うはずなんだが?
>>856 「債権者が適法に代位権行使に着手した場合において、債務者に対しその
事実を通知するかまたは債務者がこれを了知したときは、債務者は代位の
目的となつた権利につき債権者の代位権行使を妨げるような処分をする権
能を失」うとされています(判例)。
859 :
858 :02/08/18 01:32 ID:???
したがって弁済も原則として無効と解すべきでしょうが、差押命令と 違って第三債務者が処分禁止を了知しないことも考えられますので、 場合によって478条により第三債務者が保護されることもありうると 思われます。
>>855 履行不能による損害賠償の算定基準時は、原則として不能時です。
解除した場合は解除時になります。
で、債務者が価格騰貴という特別の事情を知りえた場合には、
416条2項により事実審口頭弁論終結時の価格(時価)を基準に
算定することになります。
602条の短期賃貸借の期間を超える賃貸借は保護されるか? についての肯定説の言っていることがよくわかりません。 602条の期間を超えた賃貸借も602条の期間内なら保護されるってどういうことでしょうか? たとえば土地だったら5年を超えた賃貸借でも、さらにそこから5年以内なら保護されるってこと?
>>861 たとえば賃貸期間20年の土地賃借権も最初の5年間は保護するということです。
863 :
861 :02/08/18 01:58 ID:???
>>862 20年の賃貸借契約をしたあと、抵当権の登記がされて、
その後20年の期間が満了しても、その後5年間は保護されるということなのでしょうか?
>>863 抵当権設定が先で、賃貸借契約が後の場合の話。
865 :
861 :02/08/18 02:02 ID:???
あ、なるほど。 ありがとうございました。
>>863 たとえば、抵当権設定登記の一年後に土地の賃貸借契約(30年)が締結されて
その二年後に抵当権が実行された場合。
肯定説だとあと三年間(当初の賃貸借開始から五年間)は対抗可。
否定説だと全く対抗不可。
861は短期賃貸借がどういう場面の話かをまず確認したほうがいいな・・・
868 :
861 :02/08/18 02:08 ID:???
短期賃貸借のこともう1回ちゃんと勉強してみます。 どうもありがとうございました。
司法試験のサークルに入ってる人、います?
870 :
841 :02/08/18 03:23 ID:feB9MTIk
あ!843を見落としてました!ありがとうございます!
871 :
861 :02/08/18 04:09 ID:???
たびたびすみません。 抵当権設定登記後、賃貸借契約(30年)をして、その後抵当権が実行されたときは 否定説の場合は即刻明渡なければならないということなのでしょうか?
872 :
氏名黙秘 :02/08/18 04:30 ID:hjGi1Ntc
刑法の未遂罪とはどのくらい刑が軽くなるのでしょうか? また、中止犯のほうがかるくなりますよね?
>>872 刑法43条(未遂)
障害未遂(いわゆる未遂罪)→ 刑を減軽することができる(しなくてもよい)
中止未遂(中止犯) → 刑を減軽又は免除する(しなきゃだめ)
刑法68条(法律上の減軽の方法)
法律上刑を減軽すべき一個又は二個以上の事由があるときは、次の例による。
@ 死刑 → 無期懲役(禁錮)又は懲役(禁錮)10年以上
A 無期懲役(禁錮)→ 懲役(禁錮)7年以上
B 有期懲役(禁錮)→ その長期及び短期の1/2
C 罰金 → その多額及び寡額の1/2
D 拘留 → その長期の1/2
E 科料 → その多額の1/2
>>871 短期賃貸借の規定が適用されないということは、原則通りになる。
抵当権の登記が先だから、賃借人は抵当権者(=競落人)に対抗できない。
875 :
I :02/08/18 05:38 ID:feB9MTIk
債権譲渡では債務者の承諾は必ずしも必要ないですよね? 一方で、第三者弁済に関する474条では、利害関係のない第三者の弁済 については債務者の意志に反して弁済できないとかいてあります。 このふたつは少々バランスが失してるいると思うのですが、 つまり、通常債権譲渡されるさいには、譲受人は譲渡人に対して一部弁済しているのが 通常だと思うのです。これだと見方によっては第三者弁済ということになり 債務者の意志に反するようであれば譲受人は債務者が現に利益を受ける限度でのみしか求償できない ことになってしまいます。 これに対して通説はどのように考えているのか教えてください。
877 :
氏名黙秘 :02/08/18 20:24 ID:FFb2CHE2
>>875 債権は「財産権」として原則自由に譲渡できる(大前提)
そして、債務者は、譲渡人に対して対抗できた事由を
譲受人に対しても主張できる
通説は、債権譲渡と第三者弁済は別物と考えてます
債権譲渡は、債権が売買されるだけ
第三者弁済は、債権が消滅し、その後は別個の処理が行われる
この視点、今年の論文でもつかえたね
878 :
氏名黙秘 :02/08/18 20:27 ID:FFb2CHE2
ちなみ、債権譲渡の形を借りての第三者弁済じゃん!ってのも許されます 大体、債権譲渡が債権譲渡として利用されるほうが稀 「債権譲渡担保」の手段として利用されているのが殆ど
879 :
氏名黙秘 :02/08/18 21:49 ID:TrvbYBoL
ABCがDに対して1200万円の連帯債務を負っているときに、 DがAに対して600万円を免除した場合、 AはあとどれだけDに支払えば債務を完済したことになるのでしょうか?
法人の権利能力・行為能力について 営利目的の法人が政党に献金することは定款に定める目的の範囲内の行為と解し得る、と思いますが では慈善団体などに寄付する行為はどのように解するべきでしょうか?定款の目的の範囲内と解するのは無理がありそうだし かといって無効というのも妥当でないと思います。
公務員である夫が、その妻に賄賂を受け取るように指示した場合、夫と妻の 罪責はどうなるのでしょうか?
>>879 そりゃ、どう考えても600万円でしょう。
884 :
コギャルとHな出会い :02/08/18 23:16 ID:mcNkY7iz
http://s1p.net/kado7net 朝までから騒ぎ!!
コギャル系
コギャル〜熟女まで
メル友
i/j/PC/対応
女性の子もたくさん来てね
激安携帯&情報
各種スポ−ツ情報
全国女子高生制服集
お金儲けみっけた
おしゃれ&女性に大人気
ネイル情報
>>875 債権の譲受人が譲渡人に支払っているのは、債務の弁済ではなく
債権譲渡の対価です。債務者には何の関係もありません。
譲受人が債務者に請求するのは、求償権ではなく債権の行使です。
886 :
883 :02/08/18 23:28 ID:???
>>879 質問を間違えていた場合に備えて補足。
ABCの負担部分を平等(各自400万円)として、まずAの債務は600万円になる。
債務全額の半分を免除されているからAの負担部分も半分の200万円になり、
負担部分が減った限度でBCの債務も消滅する(437条)。
結果として、Aの債務は600万円で負担部分は200万円。
BCの債務は1000万円で負担部分は400万円ということになる。
887 :
856 :02/08/18 23:44 ID:???
888 :
879 :02/08/18 23:48 ID:TrvbYBoL
>>883 回答どうもありがとうございます。
とするならば、Aは600万円をDに支払った場合、
BCにはいくら求償出来ることになるのでしょうか。
負担部分の割合で考えると240万円ずつということになりますが、
それではAが120万円しか負担しないことになってしまい、
おかしな事になってしまいます。
私としてはAが600万円の一部免除を受けた場合でもABCは1000万円の連帯債務
(負担部分がA:200万円、B:400万円、C:400万円)
となり、Aは1000万円を支払わない限り債務を完済したことにはならないような
気がするのですが、どこか考え間違えをしていますでしょうか?
889 :
855 :02/08/18 23:56 ID:???
>>860 ありがとうございます。
それでは、単純高騰という事実は特別事情であって、
債務者が予見可能なことを債権者が立証すれば、
時価を「損害」として請求できる、という理解でいいのでしょうか。
単純高騰は解除時の事情なので通常事情かな、と思ったんですが。
刑法の質問です! 不能犯と未遂犯の区別での具体的危険説は行為時に一般人基準で 判断しますよね。 でも相当因果関係の折衷説は判断の基礎事情のみ規範を立てて 判断基準とか判断時は特に規範立てないのは何か理由があるんで しょうか?
賃貸借契約について質問です。 借主が242条の強い附合にあたる物を 賃借目的物に付着させた場合、貸主は 契約終了時に原状回復請求(616・518) できるんですか? 強い附合にあたると物の所有権は貸主に 移転するから、できないのではないかと。 どっちなんでしょうか。
892 :
891 :02/08/19 00:27 ID:???
(616・598)でした。
>>888 「600万円免除する」と言われたのに1000万円請求されるのは、何とも
違和感があるような。<Aにとって
Aが600万円弁済してBCに240万円ずつ求償すると、BCが連帯して
負う残債務は400万円。BCの負担部分は各160万円。そしてAは負担
部分のみで80万円ということになる。
BCが弁済したら求償されることになるだろうね。
でも、結局相殺するんじゃなかろうか。
>>889 そういう理解でよろしいかと思います。
「解除時の事情だから通常事情」というのはちょっと理解不能。
>>891 原状回復請求はできません。
242条は分離復旧が社会通念から見て不可能か、著しい経済的不利益を
伴うことから附合を認めている強行規定なので、原状回復請求も認め
られないと解すべきです。
896 :
875 :02/08/19 04:13 ID:dT/WRVO9
>>877 ご回答ありがとうございます。
では債務者が「自分で払いたい」と言い渋る場合には
債権を買うという形で弁済してしまえばいいと考えていいのですね??
ところで第三者弁済の場合、弁済者の求償権はやはり制限されるのでしょうか?
委託を受けないで弁済した保証人の場合、債務者の意志に反して弁済をすると、
462条2項により「現に利益を受くる限度」に求償権が制限されてしまうこと
とのバランスは考慮する必要があるのでしょうか?
それにしても保証という契約を通して弁済する場合と債権譲渡という契約を通して
弁済する場合でずいぶん弁済者の立場が違ってきますよね?
やはり462条や474条は制限的に解するべきなのでしょうかね??
つまり、客観的に見て債務者が特に反対するべきでもないのに反対している場合は
債務者の意志は考慮しない、みたいなかんじに。
897 :
875 :02/08/19 04:15 ID:dT/WRVO9
>>888 最終的に負担部分が理論的範囲内におさまれば問題ないと思うのだけど。
それに負担部分に対して既に払った割合で考えれば、
債務者同士で不平等は生じてないよ。
898 :
氏名黙秘 :02/08/19 04:19 ID:dT/WRVO9
択一試験の合格最低点ってどうやって調べればわかりますか? 大体7割から8割の間なんですか? 平成のはじめのあたりで時間気にせずに45点ぐらいなんですけどそれってまだまだですか?
まだまだだね。 1時間で57点はとらんと。
900とらせていただきました
900
↑ ププ
>>903 ごめん。わりかった。
まあ、普通は過去問くらいは暗記するくらいやるでしょ?
択一初めて受かるには。。。
905 :
ななし :02/08/19 08:08 ID:eykM4LXu
知り合いの話で恐縮ですが、保証人になって1000万円の借金をしてしまいました。 しかし、本人が言うには保証人のサインをする際、保証人の契約書という説明がまったく 無かったそうです。ちなみに、保証人になったのは2人で両方とも気づきませんでした。 現在いくらか払い始めたところです。 善意ということで、免除もしくは軽減できないものでしょうか?
>>905 板違い。法律相談版へ。
すでに一部を払ってしまったなら、無理じゃないですか?
>>905 司法受験生は実務に無縁の役立たずだから答えられないよ。
公務員である夫が、その妻に賄賂を受け取るように指示した場合、夫と妻の 罪責はどうなるのでしょうか?
910 :
879 :02/08/19 10:13 ID:4SYU3HSe
>>893 残債務がないのに負担部分がない、という状況はちょっと考えにくいのですが、
ありうるのでしょうか?
また、残債務額が債務者によって異なる連帯債務というのは存在しえるのでしょうか?
そもそも、897さんのおっしゃられるようにその後BあるいはCが債務を完済した場合、
Aに求償が出来ると考えるのであれば、BCが無資力でない限りはAに1000万円の残債務
があるとした場合と同じだけDに支払うことになるわけですから、
残債務を600万円として上記のような奇妙な状態を招来するよりかは、
ABCが1000万円の連帯債務を負っているとした方が処理として自然ではないでしょうか?
私も600万円免除されたAがさらに1000万円支払わないと債務を完済したことにならないと
いうのは直感的におかしいな、と思い質問した次第です。
そもそも、連帯債務者の1人に対する一部免除というのは、どのような局面で
債権者のどのような意図によって用いられているのか、知っておられるかたがおられましたら
お教えいただけませんでしょうか。
>>879 判例に拠ります
一部免除により、全額の免除を受けた場合に比例した割合で
他の債務者も債務を免れ、また、免除を受けた者の負担額も減少する
負担額400万のAが、Dから600万の免除を受けると
これに比例した割合でBCも債務を免れるので、BCは200万の免責をうける
以後Aが600万、BCが1000万の連帯債務を負う
そして、一部免除後の総債務800万につき、ABCの負担部分は
Aが200万(400(元負担)−600(免除)/3(頭数))
BCが400万となります
Aが全額600万を弁済した場合、負担部分を超える400万につきBCに200万づつ求償できる
BCはDに対し、残り400万の連帯債務を負う(負担部分は200万)
以上です
>>888 の
>負担部分の割合で考えると240万円ずつということになりますが、
>それではAが120万円しか負担しないことになってしまい、
>おかしな事になってしまいます
がおかしな事でした
912 :
911 :02/08/19 11:16 ID:???
>そして、一部免除後の総債務800万につき、ABCの負担部分は 総債務1000万の間違い 一部免責により、総債務自体が減少する で、Aはその債務のうち「一部」を連帯して債務をおう という結果になります
>>890 どの事情を判断規定に取り込むかで、実質的に結論が決まるからです
判断基準(相当性の判断基準)もいくつかありますよ
高度な蓋然性や、ありえないのは除く、とか
折衷説の判断基準は、あくまで「行為時」です
>>891 判例なし、学説は分かれてます
辰巳の論文LIVE本(伊藤進教授著)に書いてあるのでそれを読んでみてくれ
>>896 いえ、すべきでないでしょう
債権譲渡は「債権が同一性を保ったまま移転する」という大前提を崩す結果となります
あくまで自分で払うつもりなら「譲渡禁止特約」できますから
また、現に利益をうく限度といっても、殆どは「全額」です
>>913 >>896 さらにいえば、債権者が自由に債権を売ることができる事こそ
債権譲渡の存在価値なのだから
債務者側の事情でそれが阻害されることは「極力」防ぐ必要があります
第三者弁済等の場合、そこまで「制限的に解釈する」学説は殆どないです
司法試験で避けるべきは「独自説は採らない」事ですね
訂正 >司法試験で避けるべきは「独自説は採らない」事ですね 独自説を採る
917 :
879 :02/08/19 12:08 ID:4SYU3HSe
>>911 Aが全額600万を弁済した場合のBCに求償できる額に関してですが、
LEC 2002年度版 択一の泉 36-1(P.463)では、240万円づつ求償出来るとなっています。
またLEC 択一民法 P.294の一部免除のところでは、一部免除を受けた者の債務額は
免除を受けた額だけ減少すると書かれています。
連帯債務者の1人が債務を弁済した場合の他の連帯債務者への求償権は、負担部分を超える部分につき、
他の債務者の債務額の割合に従って求償出来るのではなく、負担部分の割合に従って求償出来るとするのが
原則ですから、それを重視してBCに240万円ずつ求償出来るとするのが、択一の泉の解説でした。
私が読み間違いをしている可能性もありますので、お手元に2002年度版の択一の泉をお持ちのかたが
おられましたら確認していただけると幸いです。
また、もしAのBCに対する求償権がAの負担部分を超えた分につき発生するとした場合、
Aが600万円の免除を受けたあとに300万円だけ一部弁済した場合、どのような処理になるのでしょうか?
918 :
875 :02/08/19 14:39 ID:dT/WRVO9
>>913 ご回答ありがとうございます。
私が言ってるのはバランスの問題です。
債権譲渡だと債務者は何も言えないのに(あらかじめ特約を結びそれを禁止することはできるけど)
第三者弁済だと「払うんじゃねぞおら」とつけあがれるのが何かアンバランスな気がしたんです。
あと「現に利益を受くる限度」というのは例えば弁済後債務者が直ちに破産したら
配当もらえるだけで求償権は消滅してしまいますよね??
同条前項にある「委託を受けないで弁済した」場合の「その当時利益を受ける限度」
とは意外と差があると思います。
>「現に利益を受くる限度」というのは例えば弁済後債務者が直ちに破産したら >配当もらえるだけで求償権は消滅してしまいますよね?? この場合、債権譲渡で債権者になった者も同じ事がいえます 債権譲渡は「債権の売買」の規定 その根本は「売買」 第三者弁済・保証人による弁済は「債権の消滅」の規定 その根本は「事務管理」 両者は異なるのだから、バランスが異なっても当然では? ところで、第三者弁済と保証人による弁済がごっちゃになってるッポだけど、良いの?
/ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ | 先生!離婚手続について質問です! \__ _____________ _______ ∨┌─────── / /| | ギコネコ __ | ̄ ̄| ̄ ̄| ̄ ̄| | |法律事務所 . / \ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ | | ∧∧ | < ちょと待て、調べてくるぞ ゴラァ! (゚Д゚,,)| \_______________ ∧∧ .※ ⊂ ⊂|. |〓_ |,[][][]|,[][][]| ..| | (,, ) / U ̄ ̄ ̄ ̄ 〓/| |,[][][]|,[][][]|,[][][]|/ / つ | ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| |  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ 〜( ) | | ∩∩ 〜´ ̄ ̄ (´Д`) カンシン! UU ̄ ̄U U _____________ /|:: ┌──────┐ ::| /. |:: | 午後は○○ | ::| / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ |.... |:: |おもいッきソ | ::| | なるほど… |.... |:: | テレビ| ::| \_ ______ |.... |:: └──────┘ ::| ∨ \_| ┌────┐ .| ∧∧  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ .∬ ( _) / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄旦 ̄(_, )_ / \ 〜 ) _´⌒) | ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|、_)  ̄( )  ̄| ̄| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| ̄| ̄ プスッ `''
921 :
875 :02/08/19 15:54 ID:dT/WRVO9
ご回答ありがとうございます。 確かに、この3つは概念、制度としてはまったく異なるものですが、 もし同じ状況に置かれたときに、どの制度をとるかによって結論が異なるのは 妥当性にかけるのではないか、と僕は思っているのです。 たとえば、詐欺による取り消し、錯誤による無効などは両者歩み寄りを見せていますよね?? 債務不履行責任と瑕疵担保責任もしかりです。 両者をパラレルに考えることが重要だと思っているのです。 同じように上の3つもお互いを意識して考えてもいいのではないかなと思ったのです。
922 :
氏名黙秘 :02/08/19 15:55 ID:PGdRaEbj
私は現在32歳で車椅子利用で団体職員をしている者ですが、車椅子の 弁護士っているんでしょうか?というより車椅子で弁護士活動は可能なのでしょうか? 全盲の方が司法試験に合格した話は聞いたことがあるのですが。
>>922 弁護士はドラマでしか知りませんが、受験会場で車椅子の人も見かけることはあります。
弁護士の業務は多様ですが、基本的に知識や人格が重要で、車椅子だから出来ないと言うことは無いと思います。
また裁判官はデスクワークが中心ですので、車椅子でも業務に支障はないとおもいます。
むしろ32歳から勉強することのほうが大変だとおもいますよ
>>921 重要だけど、司法試験的には「まず判例・通説」だね
それに対する批判的態度は、判例通説理解への近道ではあるけどね
求償権に関する制限を、限定的に考えようって立場だよね?
第三者弁済について、学説は「第三者の概念」を広げることで解決を図っています
保証人による弁済の場合は、「客観的にみて債務者が受けた利益」の限度で制限されます
この場合、求償権者は代位するので、実質損はしませんが
925 :
氏名黙秘 :02/08/19 16:41 ID:v3cckA20
>>923 書き込みありがとうございます。 今の仕事は条例と法律のかかわりについての審査や行政訴訟についての 対応事務で弁護士と話す機会が増え、弁護士の仕事が輝いて見えます。 難関な試験ですが、挑戦したくなりました。
926 :
卍卍 :02/08/19 16:46 ID:5QIWylBM
質問です。 中古車販売業者と中古車の売買契約を結びました。支払額は250万円 です。支払方法は、私の口座がある銀行まで一緒に行って、窓口で現金 を引き出した後その場で手渡し、自動車の引渡しは現金手渡しの後、 業者さんもしくは私の自動車で移動、販売業者の店舗にて引渡し、とい うことです。 ここで質問なのですが、銀行から販売店に行く途中に強盗かなにかに現金 を奪われた場合の法律関係はどうなるのでしょうか?
現金を手渡している以上、お金が支払われたことになる(債権消滅) 買主はお金を払う必要がないし 売主は車を引渡す必要がある これは「危険負担」の問題ではないっす
>>925 挑戦したくなって、挑戦して、失敗する人が97%です
そこの「リスク」を考えましょう
頭の良い大学生が「死ぬ気」で2年間勉強して
「運」に恵まれれば合格できる試験ですから
929 :
卍卍 :02/08/19 16:57 ID:5QIWylBM
>>927 ご回答ありがとうございます。
これは興味本位の質問ですが、
業者の車で銀行へ行く→業者車で待つ→ワタシお金もって銀行から出てくる
→業者の車に乗り込む→とそのとき覆面の男が!→業者に手渡す前に金奪われる
→(泣
というときでも同じですか?
>>925 確かに928さんの言われるように非常に難しい試験ではありますが、
求められている力は決して超人的なものではなくて、
ものごとを理論的に分析し、それを正しく表現するという
極めて基礎的な能力です。
やってみたいという気持ちがあるのでしたら、とりあえず
入門書などを読んで見てはいかがでしょうか。
931 :
にゃ :02/08/19 17:34 ID:wuqUzJGJ
車椅子の合格者は現実に存在するよ。 数年前の受験新報の対談に出ていた。
まあ、そんな事態は考えにくいですが 車に乗り込んだ段階で 弁済の提供があったと考えれば(それが自然と思いますが) 同じになりますね
>ものごとを理論的に分析し、それを正しく表現するという >極めて基礎的な能力です それを巡って、秀才と呼ばれた人々が争うのです 自分は「単なる憧れに過ぎない」ならば挑戦すべきでないと思います リスクを負うのは自分です レアケースを希望にするのは、大人の選択ではないですね 私は、子供の選択をしましたけどね(w
憲法の問題など聞くのも少し恥ずかしいのですが、目的二分論の消極目的規制の 理由付けで分かりやすいのがあったら教えてください。 シケタイには、実体に即した判断は不要とか書いてありますけど、意味分かりません。 合理性の基準の上に厳格な合理性の基準というのも意味分かりません。 行政機関が客観的に認定できるというのも分かりません。 分からないことだらけですいませんがよろしくお願いします。
>>934 マコツ本をゴミ箱に投げ捨て、芦部先生のの「憲法判例を読む」をよんでみてください。
わかりやすい言葉で、違憲審査基準についてよく理解できます。
刑法の質問です。 10gで致死量に至る毒薬があり、それは5g未満では何も危険がないが、5g以上で あると死の危険性がある毒薬でもあったとします。甲が5gを水に入れ、乙が4gを 水に入れた後に、丙がその水を飲んで死んでしまった場合、甲と乙の罪責はどのように なるのでしょうか? 但し、甲・乙間には何の連絡もなく、それぞれ丙を殺害する目的で毒薬を入れたもの とします。どのようになるのでしょうか?
936です。 ちなみに、甲が毒薬を入れた後に、乙が入れたものとします。
938 :
880 :02/08/19 19:24 ID:???
>>881 いや、そうなんですが、政党への寄付の場合は「その政党が自社にとって有利な
政策を実現してくれそうだから。」ということで広く解せば定款に定める目的の範囲内
とみることもできそうですが、慈善団体への寄付の場合は広く解しても無理だと思う。
ということです。どうでしょう?
939 :
甲13号証 ◆j0h9yeXQ :02/08/19 19:29 ID:f9dVAwmw
久々に帰ってきました! ちょっと質問ですが、公務員試験を受ける司法受験者ってやっぱり 少ないんですか?
>>880 判例は「慈善団体への寄付だって目的の範囲内」としています
詳しくは判旨を見てね
学説は、営利目的の社団に対しては権利能力を制限する必要なし、が大勢です
1000
943 :
938 :02/08/19 20:00 ID:???
>>941 そうなのですか、知りませんでした。ありがとうございました。
>>936 両方殺人既遂。
毒薬の危険性は通常、客観的危険説に立ったとしても認められるので
(毒薬が致死量未満だったとしても通常人は危険を感じると考える・
細かい致死量などはよほど有名な毒薬でもない限り危険性を認める)、
あとは全体的考察説で「全体としてその行為がなかったとしたら」と
して殺人既遂を認めるべきだと思います。
一般人の立場から考えてみると、「これは致死量の毒薬じゃないから
飲んでも平気だよ」といわれても飲むことはやはり躊躇されるでしょう。
これをもって行為の危険性と評価すればよいのではないかと。
>>944 936じゃないが
相当因果関係があるかな?
乙について、「甲の行為」を判断基底に入れていいのか(折衷説)
甲について、行為後の事情(乙の行為)を判断基底に入れていいのか(客観説)
てこぎです 17条の「害意」あり、として振出人から抗弁をうける手形所持人は 遡求権の行使も制限されますか?
>>935 しよければ今、簡単にでいいので教えてもらえないあでしょうか。。。
厚かましくてスマソ
>>945 この問題って因果関係より前の条件関係と考えればいいのではないかな?
論点主義っぽくなってしまうがこのテの問題って因果関係が検討されてなか
ったような気がする・・・。間違ってたらスマソ
949 :
948 :02/08/19 21:50 ID:???
択一的競合と重畳的競合を取り違えていた・・・。 この場合は相当因果関係がないから殺人未遂になるね・・・。 ゴメソ
1000
>>936 とりあえず、どの説に立つのか(行為無価値か?結果無価値か?)
はっきりさせてくださいな
952 :
:02/08/19 22:42 ID:dT/WRVO9
>>936 甲については殺人の実行の着手が認められる。
そして、実際に人を殺してるわけだから殺人既遂だよ。
もちろん、乙の行為がなければ、被害者は死ななかったかもしれない。
しかし、甲は現実に違法な行為を行っているし、
「死ぬかもしれない」という未必の故意はあったであろうから、
客観面、主観面ともに殺人の罪の要件を満たしていると言える。
乙については致死量の毒薬を入れてない。
しかも、4gであれば絶対に死なないという前提があるのだから
(この前提に少しムリがあると思うけどね)、もし乙がこの前提を知っていたなら、
行為時に一般人が認識しえた事情、乙が認識した事情を基礎として判断すれば、
乙に関しては殺人の実行行為が認められないとも言え、過失致死罪が成立するにとどまる。
ただ、前田説に立てば、事後的な事情全てを基礎にして、行為時を基準に純科学的に考えるので、
乙に殺人の実行行為を認めることになる。私的には後者が妥当。
953 :
:02/08/19 22:51 ID:dT/WRVO9
何か前田説と他の説がごっちゃになってたけど基本的に前田説で考えてる。
954 :
氏名黙秘 :02/08/19 22:54 ID:o9sNG/FF
>ただ、前田説に立てば、事後的な事情全てを基礎にして、行為時を基準に純科学的に考える 違うよね。行為時における全客観的事情を基礎資料とするんでしょ 事後的な事情は入らないでしょ
955 :
氏名黙秘 :02/08/19 22:55 ID:o9sNG/FF
あくまでも前田説の場合ね
956 :
:02/08/19 22:58 ID:dT/WRVO9
あ間違えた。 事後的ってのはまあ違うニュアンスで書いたんです。 つまり、その後化学検査で判明した事実なども基礎にして、ってことでした、はい。 全客観事情を基礎にする、って言葉はとどはつまり「後から判明した科学的事実」 って意味だからね〜 でも解答にかいたら確かに×になりそうだね。ありがとう。
957 :
:02/08/19 23:00 ID:dT/WRVO9
ちなみに前田説に立っても乙が全く殺人の故意がなかったらやはり過失致死罪にとどまる。 ただ、普通は故意ありと認めていい気がする。
958 :
氏名黙秘 :02/08/19 23:02 ID:o9sNG/FF
後から判明した(その行為時において存在していたとされる)科学的事実 って事かな。くどくいえば。 でもあなたのような客観説が本流の客観説かもね 前田は修正客観説だから
では、川端説で 甲は殺意を以って毒を入れている(実行の着手) 乙の行為を判断基底に取り入れるかであるが 他人の故意行為が介在することは、一般人には予見不能であり、 甲も認識していなかったから、判断基底にはいれない すると、甲が5gを水に入れ、丙がその水を飲んで死んだ事だけを判断基底とする 甲の行為により丙が死ぬ危険性があるのだから相当因果関係は肯定されます とりあえず、構成要件該当性はあり。 違法・責任阻却事由がなければ殺人既遂です
乙は殺意を以って毒を入れている(実行の着手) 甲の行為を判断基底に取り入れるかであるが 他人の故意行為が介在していたことは、一般人には予見不能であり、 乙も認識していなかったから、判断基底にはいれない すると、乙が4gを水に入れ、丙がその水を飲んで死んだ事だけを判断基底とする 乙の行為により丙が死ぬ危険性があるのか、一般人の観点から判断 あれば、相当因果関係肯定、構成要件該当性はあり、違法・責任阻却事由がなければ殺人既遂です 無ければ因果関係なしで殺人未遂 甲乙共に丙を殺害する目的で毒薬を入れたのだから、構成要件的故意がある 責任説から、違法・責任阻却されれば不可罰です
961 :
889 :02/08/19 23:17 ID:???
>>894 そうなんですか、どうもありがとうございました。
「生命侵害にも比肩すべき・・・の場合は709・710で損害賠償できる」 711条該当者が生命侵害による損害を請求するときも該当するのでせうか?
↑生命侵害「以外」による精神的損害でした スマソ)
711条は推定規定。
法人の機関も715条の被用者になりえるんですか?
たりえません
代理の他人効の根拠は代理権授与・顕名 どちらなんでしょうか?
通説は代理権授与 顕名しなくても代理が成立する場合があることからもわかるように 顕名は本質的なものではない
>顕名しなくても代理が成立する場合があることからもわかるように それは例えば本人の名を直接語ったときのことですか?
そう 顕名は、相手方の信頼保護のための手段程度のもの
972 :
氏名黙秘 :02/08/20 01:17 ID:A++RCmv5
“女だって別に嫌がってなかったからセクハラじゃねーし” これは本当ですか?
>>971 判例は見解を出してません。通説は先に言ったとおり、代理権授与です
>>972 嘘です。「自分の娘がやられたら嫌なことは、全部セクハラです」
某企業の回覧板(ただし元ネタは四コマ漫画)
セクハラが許されない根拠は、被害者の感情にのみ見出されるべきものでしょうから、 本当に対象者が嫌がっていないのであれば問題とすべきではないはずです。 ただしセクハラは優越的な立場を利用して行なわれるので、対象者が本当は嫌なのに、 嫌だといえないケースが多いために、客観的な基準でセクハラ行為を禁止することが 必要になってくるのではないでしょうか。
男の上司が男の部下に、又は女の上司が女の部下に、その優越的地位を利用して嫌がらせをするのは無放任です。
一番禁止して欲しいな。
>男の上司が男の部下 これは問題視されそうやね
>>895 しかし、賃借人が全く勝手に附合させた場合
原状回復請求できないとすると、賃貸人に
酷ではないですか。
更に、賃貸人にとって望まざる物だったら、
償金請求(248)されるのもかわいそうかと。
>>975 セクハラ禁止は大事だろう。
しかし、男性(女性)上司から男性(女性)部下へのその地位を利用した悪意の嫌がらせは何とかならんものか。
男→女、女→男という構図でなくて、男女問わず強者→弱者という構図にならんものか。
異性間の嫌がらせよりも凄まじいものがあるからな。
私の知っている大半の者の退職理由はそれだからな。
職場に水着の写真はどうかとか、結婚はまだかという発言をされたとか以上にもっと大事な問題があるんだけどな。
誰も何にも言わないな。
民訴の基本書について、 通説志望なんですが、なにかいい本ありませんか?
商法の過去の改正(S.25、56、H.2)に伴う資本と株式の関係の変化が 良く判りません。 一応、デバイスと論文(S.54.1)の解説は読んだのですが、どうもすっきり しません。 スマートなおつむを持った方、是非とも判り易く教えて下さい。若しくは判り易い 本など教えて貰えると有り難いです。
俺は双書お奨め 通説というか、学説を押し出してない シケタイよんで「民訴は眠素」と思ってたが 双書よんで「なかなかおもろいじゃん」と思うようになった
984 :
氏名黙秘 :02/08/20 02:27 ID:mQGptXev
千
985 :
946 :02/08/20 02:35 ID:???
もしそうなら、利得者に利得償還請求なし得ますか?
>>981 漏れは伊藤民訴(魔骨のシケタイじゃないよ)。
まとめ方がコンパクトで、資料生が高い。特に注が充実。
場合によっては辞書代わりという線も。
とりあえず岡伸浩『理解する民事訴訟法』は導入にはいい。
987 :
氏名黙秘 :02/08/20 02:37 ID:dvWdlAPQ
そろそろ1000?
伊藤進教授は 「どっちでも良い」と言ってたね あくまで法理論を貫徹し、賃貸人が被るか 実質的判断から、賃借人に被せるか 実務は「特約」により対処してるみたいですね
989 :
氏名黙秘 :02/08/20 02:39 ID:BaYgR3QI
まだ早い?
991 :
氏名黙秘 :02/08/20 02:40 ID:BaYgR3QI
よーし1000ゲト
少なくとも新スレ立って、誘導レスついてからでしょ 戦鳥合戦は
久々
994 :
氏名黙秘 :02/08/20 02:41 ID:BaYgR3QI
ゲトー
995 :
氏名黙秘 :02/08/20 02:41 ID:vWViJ8xQ
今だ!
996 :
氏名黙秘 :02/08/20 02:42 ID:vWViJ8xQ
チャンス!
菅井きん
998 :
氏名黙秘 :02/08/20 02:42 ID:Afy6qTZA
キター
菅井きん
1000 :
氏名黙秘 :02/08/20 02:43 ID:mQGptXev
イタダキ
1001 :
1001 :
Over 1000 Thread このスレッドは1000を超えました。 もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。