◆◆◆2002年ネット受験生論文合格予想◆◆◆

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80万年初学者 ◆LECsEx3.
あうっ
起き抜けに読んでみたらいつのまにか自分の名前が・・・汗
でもせっかくですので、はずを忍んで今年の感触をば。

憲法1
知る権利の消極的側面書いて、LRA。目的で少年法の趣旨を考慮して重要OK。
だけど手段について、規則内の館長の裁量が無限定なので、限定解釈すべきと論証。
措置について、事件の程度&規制の理由で場合分けして、残虐事件ならOK、そこまでじゃないならダメ。
程度を考慮せんとそもそも少年法があること自体を理由に形式的に規制したならそれも違憲、と書いておきました。
今思うと、LRAの「より制限的でない〜」に対応しない当てはめだったと反省しきり・・・減点は必至。

憲法2
司法権の意義。法律上の総称。小問1は事件性だめ。2は終局性だめ。3は統治行為論。
とにかく初日の科目なので、冒険せんと無難に表見若手答案を目指したのですが・・・。

民法1
小問1(1)利益相反を否定した後、濫用意図を信義則説で。
小問1(2)形式的には当事者?のBにいけそうにも、でも公平の原理。実質「利得」ないBにはダメ。よくわからなかった
小問2騙取金銭の話を書きました。

民法2
よくわからなかったです。とりあえず合意不要で第三者弁済と相殺(!)。
合意必要で、保証と面積的債務引受、重畳的債務引受を。

商法1
これはきつかった。
とりあえず総論で保護する必要性示した上で(合併後の割合的価値、経済的価値の激減云々)、
承認前手段が、資料閲覧と議題提案権、質問権、買取請求権。
後手段が、買取請求権、247、合併無効の訴え、を一応書きました。

商法2
これは爆死。最初「満期後裏書」なのを全然気付かず、小問1は善意取得、被変造者への権利外観法理での責任追及を論証。
その後終了直前に「満期後〜」に気付き、慌てて修正。善意取得を権利外観法理におきかえました。
でもその性で答案ぐちゃぐちゃ、論理的にも被変造者の〜の論証とキレイにつながっておらず、減点必至。
小問2は69条以降の署名者+手形行為独立原則を。

81万年初学者 ◆LECsEx3. :02/07/25 10:06 ID:???
刑法1
乙は正当防衛、錯誤論、緊急避難。
甲は傷害故意で暴行乙との暴行共同正犯。生じた加重結果で傷害の共同正犯のTb。
正当防衛、緊急避難は違法性連帯ようにも、but客観まで。主観的正当化要素ないのでだめ。
甲の「棍棒〜隠して」に引きずられて甲が傷害乙が暴行、で結果的加重犯、って部分は
今思うと相当余計かも。減点されないといいのですが・・・

刑法2
盗品優勝処分斡旋は知悉後だからok。同時にCに対する一考詐欺を知ってたら買わなかっただろうから
個別財産権の侵害あるのでとして肯定。
んで不法原因給付と横領を寄託だからと肯定。
その後の二項詐欺は、不可罰的事後行為で犯罪別途構成せずと論証。

民訴1
これはもう訳分かりませんでした。
とりあえず総論で公開原則、特に口頭弁論。but関係人の利益保護、手続の迅速からの
公開原則の例外あり。各論で利益保護の例として92、規則121の相対的非公開、インカメラ、憲法82条。
手続の迅速の例として決定命令、法廷外の証拠調べ185(!)を論証。
185は違うよなあ・・・と自分で自分に突っ込んでみる。

民訴2
これも訳わかりません・・・訴訟係属の有無をぜんぜん考慮せず。
小問1(1)は当事者の確定基準書いて、補正なければ却下。
小問1(2)は法的安定より判決有効、but訴訟行為の追完、再審(無権代理類推)
小問2は口頭弁論終結後死亡で判決は一応有効、ンで終結後承継人の丁も拘束のはず。
butそれでは酷。115の趣旨。手続保障ないので信義則で判決効及ばず、と論証。

刑訴1
強制処分だったら令状必要。強制処分の意義、あてはめ、あたるから必要。
レントゲンはあくまで体外から、でも裸にするのと同じ、検証の身体検査令状。
下剤は一見捜索差押ようにも、but人の生理作用に直接影響、体内への侵襲。医学的手続担保必要。
ゆえに鑑定許可状。もっとも139準用ない。そこで検証を併用。

刑訴2
不適法訴因にならないか?特定の趣旨、薬物事犯の特殊性、そこで訴因変更直後に最終一行為を訴追する旨の釈明でOK。
公訴事実の同一性、刑罰関心択一説、覚せい剤は併合罪、ダメようにも。but自白と友人供述で踊らされてる検察官。
これで変更ダメは真実発見見地からは不当。最終一行為の意思では択一性あり。よってオウケイ。

こんな感じです。
個人的な印象では・・・やらかした科目がけっこうある一方、はねそうなものが一つもないので、
よくて下の下のA、悪ければC位もあるのかなあ、と。
ここ数日、胃が痛くて仕事が手につかないです・・・。