やっぱ、商法2と民訴2の失敗部分もも少ししっかり書いておきます。
自戒を込めて。
商法2
小問1)交付ケンケツを全く気付かず。
無権利者Dからの取得だったので、まず権利取得につき
満期後裏書だから善意取得ダメとした上で、権利外観法理。
そして取得とは別途、行使について検討し、これも支払呈示
期間後の呈示であり遡求義務は消滅しているはず。
しかしDはBの使用人。褒章責任より権利外観法理。
と、取得と行使の二段階にわけて権利外観法理を展開。
民訴2
小問1の1)
当事者を乙とした上で、適切に訴訟係属してない
本問では丙を排除し乙に送達しなおす、とすべきにもかかわらず、
何をちまよったか、無権代理類推に補正の問題と思い込み、
乙に追認補正の機会を与えた後、なければ訴え却下、と展開。
小問1の2)
判決を何の疑問もなく有効とし、上訴期間の追完と再審(無権代理
類推でフォロー、と展開。
小問2)
口頭弁論終結したものと思い込み、乙名宛の判決は有効。
丁は口頭弁論終結後の承継人と思い込み、115条1項3号より原則及ぶとする。
そして小問2と同様、上訴期間の追完と再審を書いた後、
更に丁については115条1項3号の趣旨は手続代替だから、
本問ように手続代替がなく、それにつき相手方悪意の場合は信義則より
判決効及ぶのを否定できる、とか勝手な論理を展開してしまいました。
死者名義で相続人が訴訟追行したら信義則上判決効否定できず、とのあの
話の逆バージョンだ、となぜか現場では思い込んでしまって…
ああ、書いてるうちにかなりへこんできました。
仕事の勉強に戻ります
でわ…