今日は休日で、まったり2CH。
なにやら自分のオッズは高いままなので、
ここらへんで正当な評価を頂くべく、
失敗した憲法1、商法2、民訴2についてもう少し詳しい再現を出しときます。
これでオッズも大分下がるのではないでしょうか?(80〜90倍位?)
憲法1
1、本問の措置は情報受領権としての知る権利を侵害し違憲でないか?
(1)そもそも知る権利は明文なく問題となるも、情報技術の高度化に伴い情報
の送り手と受けてが分断されるに至った今日において、表現の自由を実質あらし
むるべくこれを受けての側から再構成したものとして、21条1項より保障されると
考える。
(2)だとしても、集団社会に存する以上絶対無制約ではなく公共の福祉(13条)
による制限を受ける。本問では規則の運用につき図書館長Cに一定の裁量権が認め
られる。
(3)では、本問の措置はこの裁量の範囲内であり合憲といえるか。問題はその
違憲審査基準だが、思うに21条1項は言論活動を通じた政策形成への参与(自己統
治の価値)、及び言論活動による自己の人格形成発展(自己実現の価値)を有す
るものであり、また民主政の過程の権利として不当に制約されれば民主制の過程
での是正が不可能となるものである。
かかる権利の優越性に鑑みれば、規制は必要最小限度においてのみ許容される
べきであり、具体的には1)目的が重要であり2)より制限的でない他の選び得
る手段のないこと、が認められて初めて裁量の範囲内であり合憲となると考える。
2、では、本問の措置はどうか。
(1)まず目的について、そもそも本規則の目的は少年法61条の趣旨、即ち少年
のプライバシー保護と更正社会復帰の機会の確保、の貫徹にある。
ここでプライバシーとはいわゆる自己情報管理権を意味し、今日の情報化社会
における人格的生存に不可欠の権利として13条の包括規定より保障されるもので
ある。これと少年の更正社会復帰の機会確保という刑事政策的要請をあわせ鑑み
れば、その趣旨貫徹は目的として重要であるといえる。
(2)では手段についてはどうか。
思うに、少年法61条はあくまで刑事政策的な規定であって少年に絶対の特権を保
障するものではなく、表現の自由との関係では一定の後退を見るべきものである。
具体的には、1)それが国民の公益性ある正当な関心ごとであり、2)制限が
やむを得ないような場合には、表現の自由が優先されるべき場合があると考える。
とすれば、本規則にいう「少年法第61条に違反すると判断したとき…」とは、
「当該表現行為が1)国民の公益性ある正当な関心ごとでなく、2)制限がやむ
を得ないものとは認められず、少年法第61条の趣旨であるプライバシー保護、刑
事政策的配慮を優先すべき場合であると判断したとき…」と限定解釈すべきと考
える。
(3)本問では具体的事情は明らかでないが、例えば1)図書館長Cが、少年法61
条のあることをもって直ちに閲覧を禁止したものであれば、裁量を逸脱するもの
であり、Xの知る権利を不当に制限するものとして違憲である。
また2)当該事件が例えば連続殺傷通り魔事件のように、行為として残虐性に満
ち、公開することが国民の公益性ある正当な関心ごとであり少年法61条の趣旨制
限がやむを得ない場合であるにも関わらず、閲覧を禁止したものであれば、やは
り裁量を逸脱するものとして違憲である。
他方、3)事件がその程度に至らず、国民の公益性ある正当な関心ごととはいえ
ないとの判断をもって、閲覧を禁止したのであれば、裁量の範囲内として合憲で
あると考える。
以上
(コメント)
規範定立から当てはめがリンクしてません。例の連続殺傷事件が事件の特異性を
強調していたのにも関わらず、本問の問題文があまりにも抽象的だったので、こ
れは事件の性質程度に応じて場合分けしろ、との試験委員のメッセージだ!と
勝手に思い込んでつっぱしってしまいました。このあてはめのどこがLRAなんだろ
うかと自分自身を小一時間…(以下略)