>>166 この答案は...ちょっと空回りしているね。そもそも憲法判断の枠組みがうまく
出来ていない。裁量権云々を憲法の人権の解釈の一環として論じないと意味ない。
そもそもここで問題となっているのが憲法上どの人権のどういう部分なのかを当
てはめるのがスタートでしょう。消極的側面云々は一言で良いでしょう。
それに判断基準をしっかり立てた上で当てはめてないので判断が恣意的になっている
のも気になる。
分析すべき中身は概ね拾っているし悪くははないんだけどね。
もっと判断の枠組みをきっちり立てた上で,事案分析すべきところ(基準の当てはめ
部分)に力点をおいてメリハリをつけて書ければホームラン答案も書ける可能性は
感じる。
まあ総体的には昔ならBかAの下位だと思うけど,今はどうなんでしょう?