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再現君二号 ◆lWW4hrgw :
刑1 乙の罪責
(1)対A → 急迫性の有無 →あり
→ 防衛の意思の要否 →要 →あり 正当防衛成立
(2)対B → 相当因果関係 → 法定的符号説(数故意説)
防衛行為の結果が第三者へ
→ 正当防衛説をたたいて緊急避難説
→ 正当防衛の故意で緊急避難(避難の意思の要否と内容)
→ 緊急避難成立
甲の罪責
まず、共謀あり→共謀共同正犯の可否 可
そして、ABについて構成要件該当性あり
では、乙について違法性阻却されていることから甲も(違法連帯)?
違法性の実質(乙のところで書いたから…防衛の意思要否)
→主観的正当化事情については、内心の問題であり個別的判断可
→ABに対し渉外の共謀共同正犯
刑2 盗品等保管罪につき、追求建設をとって知情時から成立。
ただ、有償処分斡旋罪成立させてこれに吸収。
横領について、詐取者との委託信任関係も保護に値するとし、
第三者たる被害者のブツを取ったと認定「他人のブツ」性肯定
→横領罪成立
ニ項詐欺については横領で評価され尽くしており不成立
民訴182条をおとして必要的口頭弁論の原則から書いてしまった。
上げた制度は決定とか準備手続 期日外釈明 証拠とか・・・
民訴21-1 当事者確定→丙排除→乙について再度送達・呼出
自白については第三者がやってるので排除・ただし追認の余地あり(市内だろうが)
1-2 控訴期間徒過→確定→再審(338条3号類推)
別訴提起で判決無効を争うことの可否→既判力について法的安定性を害するからダメ
2 中断して受刑すべきだったのにしてないよん。
→再審自由(338条5号)だって自分で主張なんかできないもん
珪素1令状主義の意義→強制処分の意義→レントゲンあたる →もちろん令状必要
種類は鑑定処分許可上(放射線使うし人の害になるから)もっとも直接強制できないから身体検査令嬢と併用
下剤については人格権侵害でそもそも令状使っても許されないのでは? でも一定の場面ではオケー
人格権侵害・身体への影響がありもちろん強制処分→令状必要
無価値ブツゆえ捜索差押令状で可(ただし218条5項の留保)
珪素2訴因の特定があるか。なければ不適法訴因となって訴因変更許可すべきで
ないとも思われるため問題となる。
→@厳格な特定が困難A訴因の機能を害しない ことを条件に可
本問では、最終一回行為のみ訴追が明らかであれば(あるので)訴因特定あり
では「公訴事実の同一性」あるか
非両立性基準→新訴因につき、最終一回行為という留保があるので非両立
よってOK