七曲論文捜査本部

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29ロッキー:02/06/13 22:17 ID:???
巽商法から報告します。
1-1は代取が過大な違法配当しちゃって、会社が倒産その代取および取り巻きの責任を問われ、
取り巻きには名目取締役や退任取締役やらがいるという問題です。
266の3は当然ですが、266・1項1号もかなりメインです。
266・1項1号は無過失責任ですが、財務状況についてなかなか知り得ない取締役は、
「違法性がない場合がある」とする近時の裁判例があり、そのあてはめを訊きたかったみたい。
もっとも、優答の大部分は「266・1項1号は無過失責任だから君たち死刑」、
「かわいそうな奴は266の3の悪意・重過失で考慮してやる」というもので、
ボクもそれでいいと思います。
なお、百戦の解説にもありますが、266の3の責任を問うのは少し慎重に、という議論があります。
ちょっと「悪意重過失は任務懈怠に存すれば足りるので死刑」とする答案が多すぎる気がします。
悪意重過失はあてはめをきっちり、あるいは因果関係がないという処理もあります。

続けて1-2は、うられん、てどく、うらふれんと善意取得、善意取得の適用範囲を事例で訊くというベタなもの。
30ロッキー:02/06/13 22:17 ID:???
2-1。総会決議の瑕疵を事例で問うというもの。特に裁量棄却の当てはめが問われています。
結局手続の「法令」違反なので、その法令(本問では232条1項、282条1項、237条の3)の条文を出して、趣旨でっち上げて「重大な瑕疵だ」「そうでもないぞ」とあてはめればよいだけです。
知らなくても答案は埋まります。結論はフリーハンドでよいそうです。
269に違反しそうな決議が法令の内容違反(252)も問われていますが、おまけです。

2-2。他人名義の振出で、受取人が金額につき錯誤して裏書きし、転々した取得者の保護。
他人名義のところは周知性慣用性の話と、偽造者の責任の場合分け。
手形行為と意思表示規定の適用の有無は、ほとんどの人が肯定説でしょう。
判例の「人的な抗弁説」はよく分かりません。17条ではないんですよね?
金額の錯誤は通常重過失あるので、権利外観論は展開する必要ないと思います。
ちょい疑問、振出偽造でも「裏書とてどく」の論点って書くのでしょうか。
ボクは書いてしまったのですが。
31ロッキー:02/06/13 22:18 ID:???
3-1は過去問平成4-1とほぼ同じなのでパス。ほんの少しだけ改正が絡みますが、
書かなくてもOKです(新株予約権)。
改正商法、神田を読んだけどちょっとスカスカ、今更弥永読む気になれず。
邪道ですがC-Bookが一番まとまってると思いました。

3-2は23条を事例でそのままあてはめるというもの。
結局条文解釈で、それも全部23の趣旨から出るので、
構成さえ知ってれば問題ないかと。
手形も類推もからまず。
32ロッキー:02/06/13 22:19 ID:???
4-1は、一行で営業譲渡・吸収合併・株式交換を比較するもの。
定義書ければとりあえず勝ち。
条文引いて、債権者保護や株主保護を拾えればOK。
特別な債権者保護規定があるのが合併だけで、
営業譲渡や株式交換には規定がない、それは何故、ということを
一言説明できれば合格です。
33ロッキー:02/06/13 22:20 ID:???
4-2が一番揉めている問題。ベースは平成9・2・27です。
振出日・金額欄を白地手形として振出、受取人が満期を改竄して金額につき不当補充して譲渡、
譲受人はもとの満期日以後の振出日を補充(満期が改竄されているので気がつかない)、
さらに裏書きしたが、原因関係を解除(後者の抗弁の話)。
判例は曰く、振出日以前の満期はありえないので、手形は無効、以上。
ただし、「変造前の文言に従って責任を負うべき振出人との関係においては無効」として、
それ以後の連中については含みを持たせています。
つまり、例えば甲・乙・丙・丁で、丁が請求する場合、「甲との関係では無効」という言い方ですね。
で、丁が乙・丙に対してはどうなの、という問題が出てきます。
ボクは物的抗弁だから終わり、としました。そうなると、丙・丁の後者の抗弁は論点出てきません。
「変造後の署名者だから、乙・丙・丁は関係ない」てな感じの処理をしているのが答案例。
ただ、一旦ですら債務は甲のところで成立していないので、69条はちょっとためらいが。
ボクの一応の結論は乙以降は手独です。ただ、これも難点ありまくり。方式の瑕疵とすると使えないし。
なお、ほぼ同様の問題が瀬美奈ーの去年の論文講座にありました。
これは、甲のところで原則無効としつつ、変造されやすい手形を譲渡したことにつき外観法理を用いるというものです(表見変造)。
これを使えば、上記の例では甲に対する関係でも後者の抗弁は書けます。
ただ、問題文次第では仮定の議論になります(変造されやすい手形を振出云々)。

商法については一応の報告を終わります。何かありますか。
眠訴まで終わってるので次の報告に。
問題文マンマ書くとやばいんだよね?
34マミー:02/06/13 23:22 ID:???
ロッキー
あなた、あまりはしゃぎすぎないでね。
35ボス:02/06/14 06:39 ID:???
おはよう。
さすがロッキーでかしたぞ。すばらしい報告書だ。
これで、だいぶホシがしぼれてきたぞ。
お前も疲れてるだろ、午後からは休んで日本代表を応援していいぞ。
オーレーオレオレ俺、キミキミー、僕僕ー。
すまん、俺も少し疲れているようだ。
じゃ、これからも頼りにしてるぞ。ロッキー。
36七曲ファン:02/06/14 07:33 ID:???
さすがロッキー刑事。
七曲署を代表するハッスルデカだけのことはありますね。
今度は訴訟法もおねがい。
37視聴者の声:02/06/17 12:08 ID:???
いつも見てます。すばらしいですね。
特にロッキー刑事の活躍には驚きました。
まだ勉強不足でアレですが、視聴者としても
いずれ有益な情報の提供が出来ればと思っています。
それではみなさんがんがって下さい。ええ、私もがんばります。
38ボス:02/06/17 19:23 ID:???
ロッキー、お前は人気ものだな。
殉職したらファンが泣くぞ、くれぐれもぬかるなよ。
39ハンサム:02/06/18 02:16 ID:???
LECでファイナル答練スーパーパックが9900円で売りに出てました。
任意で事情を聞こうか迷っています。
40ロッキー:02/06/18 12:26 ID:???
刑訴まで烈苦の問題は入手しましたが、イマイチです。
値段を考えれば買いでしょうが・・・
3人くらいで共同購入できればベストでしょうね
オプションの量が尋常でないので、決断は早めに。
もうじき民訴upします
41ロッキー:02/06/18 22:52 ID:???
報告します。
巽眠訴1-1
組合が原告として訴訟追行するという一行です。
合有だから固有必要的共同訴訟から始め、
選定当事者・任意的訴担・組合自身の当事者能力を書く、というベタなもの。
業務執行組合員が法令上の訴訟代理人となる、というのはレジメにはないが
デバイスとかには載っています。
多分、組合自身が当事者能力を認められた場合、
具体的訴訟追行の手段で書くのでしょう。
42ロッキー:02/06/18 22:52 ID:???
巽眠訴1-2
百戦56(最S38・2・21)の事例問題。和解権限を与えられた弁護士が、和解で認められた債務の担保のため抵当権設定してしまった事案。それに、弁護士の代理権濫用が別の小問で訊かれてます。
55条3項の趣旨が書ければ答案は埋まります。
ただし、抵当権設定は訴訟物ではないことに挨拶する必要があります。
レジメには「確定判決と同一の効力」(267)には触れられていません。
優等講義の先生も書く必要なし、といってました。
しかし、百戦曰く和解の無効主張は無効確認の訴えや差押えの執行停止の過程でされ、
和解調書の既判力否定説か制限的既判力説(判例)を前提とする、と書いてありますので、
主張方法如何によっては書く必要ありますし、本問でも簡単には書くべきと思います。
代理権濫用は全然分かりませんでした。民法93但を類推した裁判例があり(名高金沢支部H10・2・16)
これを訊いてみたそうです。
43ロッキー:02/06/18 22:53 ID:???
巽眠訴2-1
文書提出命令と稟議書の1行。瀬美奈ーにも出てます。
総論をどこまで書くかが悩み。
「文書提出義務の意義→書証の重要性→証拠の収集→弁論主義→証明責任→証拠収集の当事者の公平」
まで書くことが要求されているよう。でも答案は簡単すぎて不満。
稟議書、ボクは4号書けば3号はいらないと思うのですが、訊かれてます。メインは4号です。
H11・11・12の理由付けを簡単に覚えましょう。
44ロッキー:02/06/18 22:54 ID:???
巽眠訴2-2
立退料の一部認容判決、弁論主義の事例問題です。
次にように整理できればよいと思います。

・立退料の申出あり→一部認容判決(処分権主義)の問題。金額が不意打ちかがポイント。釈明も。
・立退料の申出なし→第1に一部認容判決、第2に弁論主義の問題
 弁論主義は「正当事由」という一般的条項が第1テーゼ「事実」か。
 釈明すべきか(積極的釈明)

このあと、引換給付判決なので、賃借人が同時履行の抗弁権を持ってます。
そこで権利抗弁とすると、賃借人の行使が必要で、
これがないと大家の請求認容判決になって、
立退料は後履行になるはずです。ここはかなり複雑。 
45ロッキー:02/06/18 22:54 ID:???
巽眠訴3-1
固有の訴えの客観的併合の一行です。
これは難しくないです。使う条文も分離(152)一部判決(243・2項)程度だし。
3類型・定義・具体例・要件(3つ)審理(分離の可否がメイン・順位)判決(一部判決の可否、順位)・控訴審の扱い(予備的併合がメイン)。どんな本にも書いてあるでしょう
46ロッキー:02/06/18 22:55 ID:???
巽眠訴3-2
これが難題です。烈苦にも出てました。平成9・3・14の事案で、情報提供者は高橋重点講義・p621と思われます。
事案・パパが死んで、長男がママに「その家はボクがAさんから買ったの。出てって」と所有権確認訴訟。ママは「この家はパパがAさんから買って、あたしがパパから贈与されたの」と主張、裁判所は「パパがAから買った」ことを認定、長男敗訴、確定。
その後、長男はママに「じゃ、僕ら相続人だから分け前くれよ」共有持分確認訴訟の可否。
また長男の他長女がいたとして、単独で遺産確認訴訟の可否。長男長女で共同した場合は。

最初の敗訴判決で、長男は所有権の主張については既判力でダメです。
「実は相続人カモ」という主張は予備的にできたハズなので、手続保障上も問題なしです。
ここで理由中の判断がどうの、と書くとドツボにはまります。
そして、共有持分確認訴訟は所有権の確認なので、既判力に触れ、ダメです。
そして、遺産確認訴訟ですが、1.訴えの利益あるか2.固有必要的共同訴訟か否か3.既判力に触れないかの3点が問題。答案はあまり整理がよくないです。
優答に「過去の事実の確認だから認められないとも思える〜現在の紛争の抜本的解決に資する」として訴えの利益を認めたのがありましたが、判例的には誤りです。
遺産確認の訴えは「死んだパパの財産に属し、僕ら相続人の現在の共有関係にあること」を確認するので、現在の法律関係の確認とするのが判例・圧倒的多数説です。
「過去の事実でも現在の紛争の抜本的解決」というフレーズは遺言無効確認で使います。
固有必要的共同訴訟は区別基準書いてあてはめればOK。
原告被告に分かれても全員揃えば当事者適格あり。「合一確定」だもん。
だから、長男だけではダメ、長女と一緒ならOK。
既判力は大問題で、ボクは「共有持分と共有関係は違う」と突っぱねました。
47ロッキー:02/06/18 22:56 ID:???
3-2続き
ちなみに、問われていませんが、遺産確認の訴えが適法とされた場合、
判決はどうなるのかは更なる大問題です。
上記の例で家の価格が1200ペリカとします。

実体法上→長男300p ママ600p 長女300p
長男の所有権確認棄却→長男0p ママ600p 長女600p

ですが、遺産確認の訴え認容されると、長男は長女に持分主張ができるので、
 多分→長男200p ママ600p 長女400p
という、実体法上の相続持分からは考えられない結果になります。
既判力とは、それくらい強いものだということらしいです。
48ロッキー:02/06/18 22:56 ID:???
巽眠訴4-1
多数当事者訴訟が1対1になる場合。
全然分かりませんでしたが、復習すればそれほどでもありませんでした。

多数当事者訴訟で共同訴訟・独参をあげる。
共同訴訟は通常と必要的に分ける。
通常は、39条で「独立」だから一人の取下和解放棄認諾分離何でもアリ
必要的は40条で「合一確定」だから一人の取下和解放棄認諾分離は不可。
あと、類似の論点を少し追加(加点)
独参は三面訴訟なので、3つある矢印のどれか一つがなくなるのを書けばよい。
すなわち脱退・訴え取下・参加の取下。
ここは教科書にもちゃんと書いてあります。
49ロッキー:02/06/18 22:57 ID:???
巽眠訴4-2
問題文が長く、「控訴」という単語が見えた時点で張り込み止めて署に戻りたくなりました。
ただ、訊かれていたのは訴えの交換的変更でした。
訴えの交換的変更は、訴えの追加的変更と訴えの取り下げの複合なので、
次には訴えの取り下げの再訴禁止効が訊かれました。
ちょっとキツメの問題でしたが、一度復習すれば何とか。

眠祖は烈苦・瀬美奈ー両方目を通しましたが、全体的にかなり難しいです。
本試験はもう少しラクでは。

瀬美奈は巽と完全にかぶっているのは文書提出命令くらい。烈苦でも少し訊かれてます。
あとは論点として一部認容判決。訴えの取り下げは巽と烈苦。
確認の利益は烈苦と瀬美奈ー。ちゃんと見たわけではないですが、
今年は重なり少ないです。ヤマ針危険。
50氏名黙秘:02/06/18 23:20 ID:???
ロッキー…かっこいい…。
51ボス:02/06/18 23:39 ID:???
ロッキー。ご苦労だった。
今日はゆっくり休め。
52読んじゃった:02/06/19 01:25 ID:???
辰巳2002スレより読みやすかったけど、
ペリカってあんた
53氏名黙秘:02/06/19 01:53 ID:???
みんなカイジ読んでるんだな。
54氏名黙秘:02/07/02 00:58 ID:???
保全
55氏名黙秘:02/07/02 01:02 ID:???
多罪
56氏名黙秘:02/07/02 01:14 ID:???
かいじって新宿・甲府間の特急か?
57氏名黙秘:02/07/06 00:46 ID:???
し、死にたくない・・・age
58ハンサム:02/07/10 01:32 ID:???
瀬美奈は文帝命令、貸し出し稟議書の判例ベースで。
それから処分権主義、これは申し立ててない事項を判決できるときは?
なーんだ?と言う感じで出ています。
それから、訴訟行為に瑕疵があったときは?がでています。
これはむずいので構成をば。
瑕疵→排斥原則
でも利用したい
瑕疵を治癒する方法
追認
補正
確定判決
訴訟行為の追完
責問権の喪失
59氏名黙秘:02/07/14 02:42 ID:???
死にたくないage
60氏名黙秘:02/07/16 02:24 ID:???
死にそう
61ボス:02/07/18 00:50 ID:???
しかりしろ。

62ハンサム:02/07/18 01:47 ID:???
勉強が手につきません。
死んできます。
論文後にお会いしましょう
63ボス:02/07/24 13:07 ID:???
みんな無事か。
64通りすがり:02/07/24 13:33 ID:???
殉職者多数の模様
65スマイル:02/07/24 13:37 ID:???
┐('〜`;)┌
66ボス:02/07/24 14:05 ID:???
スマイルしっかりしろ。
みんな、署に連絡をよこさないということは
みんな死んでしまったのかー。
すまん、守ってやれなくて・・・。
67殿下:02/07/24 14:57 ID:???
生きてるっツーの
68氏名黙秘:02/07/24 15:00 ID:???
ロッキーの本試験レポートが読みたい…
69ハンサム:02/07/25 02:20 ID:???
死んだと思いましたが、いろんなカキコミテルと、
受かっちゃったか?
なんて思ってます。うふ。
70氏名黙秘:02/08/01 03:29 ID:???
いえ、全員殉職しました
71ハンサム:02/08/09 16:17 ID:???
みんな、いないんですかぁ〜〜
72氏名黙秘:02/08/09 16:27 ID:???
♪タラちゃ〜〜〜〜〜ん♪
73ゴリ:02/08/10 02:47 ID:???
ハンサムよ。久しぶりに覗いたらマジでスレたってて笑っちまったぜ。
そうか、受かってそうか。そいつはよかった。
俺も何とか論文受けてはきたが、殉職確実なタコな仕上がり。
直前に予備校の予想答練なんぞを集めて読んだりしてたのが致命傷。
ロッキーにゃあ申し訳ないが、とんと当たりゃしねえ。
ボス、ホントに予備校って奴は、予備校って奴は・・・・・
74ボス:02/08/10 02:58 ID:???
ロッキー、答練情報の収集よく頑張ってくれた。
ハンサム、油断せず口述の勉強をしながら結果をまて。
ゴリ、お前はまだ若い。来年があるさ。
75ゴリ:02/08/10 03:20 ID:???
ボス、ご無沙汰です。
ていうか、私十分ベテなんですが・・・(とほほ)。
76ボス:02/08/10 03:56 ID:???
ゴリ、キャンディーズ世代の俺に比べりゃお前も十分に若いぞ。ガンバレ。
77ハンサム:02/08/10 14:39 ID:???
僕もベテですがね。ことしで26.
78氏名黙秘
このスレ、もうちょっとで逝きます

死にたくない・・・・