【2ch誌上答練】 無賃乗車 【刑法】

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1氏名黙秘
http://www.mainichi.co.jp/news/flash/shakai/20020603k0000e040023000c.html

甲は、A駅からC駅まで無賃乗車する目的で、鉄道会社員の服装を装い、
A駅の職員用通用門から改札を抜けた。
A駅のホームで、当該列車の車掌に「写真をとりたいから乗せてくれ」と
申し向け、列車に乗車したが、途中で車掌に見破られB駅で下車させられた。
甲の罪責を述べよ。
(特別法違反の点については論ずる必要はない)
2氏名黙秘:02/06/03 16:09 ID:???
偽計業務妨害
3氏名黙秘:02/06/03 16:09 ID:???
>>2
故意があるか?
4氏名黙秘:02/06/03 16:10 ID:???
栃木県警は詐欺未遂で緊急逮捕しているが、
果たして詐欺未遂が成立するのか?
5氏名黙秘:02/06/03 16:18 ID:???
キセルって詐欺肯定したっけ?
これだってキセルと同じだろ?
6氏名黙秘:02/06/03 16:24 ID:???
そんな、単独の問題でスレ立てるなよ…
7下車駅基準説:02/06/03 17:40 ID:???
無罪
8氏名黙秘:02/06/04 10:53 ID:???
下車駅基準説なら着手もないな・・・
公判維持できるのか?
9氏名黙秘:02/06/07 08:41 ID:???
行為者は女です。
無チン乗車。
10氏名黙秘:02/06/08 07:59 ID:epNH2bWL
>9
うまい。
11金太郎飴:02/06/09 09:45 ID:1nBF/fmR
問題
甲は,A駅からC駅まで無賃乗車する目的で,鉄道会社員の服装を装い,
A駅の職員用通用門から改札を抜けた。
A駅のホームで,当該列車の車掌に「写真をとりたいから乗せてくれ」と
申し向け,列車に乗車したが,途中で車掌に見破られB駅で下車させられた。
甲の罪責を述べよ。
(特別法違反の点については論ずる必要はない)

解答
甲はA駅からB駅まで無賃乗車をしている。
甲に詐欺利得罪(246条2項)が成立するか。
 詐欺利得罪が成立するには,
@甲が欺もう行為を行い,
Aそれにより相手が錯誤に陥り,
B処分行為をなし,
C甲が財産上の不法の利益を得たことが必要である。
 甲が鉄道会社員の服装を装い,A駅改札を抜けたことは,
欺もう行為にあたる(@)。
 それによりA駅改札員が錯誤に陥り,甲の入場を許すことにより,
A駅改札員以外の鉄道職員が
当然に運送役務の提供という処分行為をなすことになるので,
ABの要件も満たすといえる。
 そして,A駅からB駅までの運送役務の提供を受けているから,
財産上不法の利益を得た(C)。
 以上より,甲の行為は詐欺利得罪の要件を満たすので,
甲に詐欺利得罪が成立する。
                    以  上
12氏名黙秘:02/06/09 10:36 ID:???
職員用通用門を通っているから、改札での欺もう行為はないんじゃない?
13金太郎飴:02/06/09 11:19 ID:1nBF/fmR
@の要件について
甲は鉄道会社員でないにもかかわらず,
鉄道会社員を装ってA駅改札を抜けたことは,
欺もう行為にあたる(@)。

・・・・・とすればどうでしょうか?
14氏名黙秘:02/06/09 11:32 ID:e42mytV6
通用門が無人だったら?
15金太郎飴:02/06/10 17:20 ID:kJYaBMju
14氏の批判を考慮に入れた答案

1,甲はA駅からB駅まで無賃乗車をしている。
甲に詐欺利得罪(246条2項)が成立するか。

2,詐欺利得罪が成立するには,
@甲が欺もう行為を行い,
Aそれにより相手が錯誤に陥り,
B処分行為をなし,
C甲が財産上の不法の利益を得たことが必要である。

3,甲はA駅のホームで,
当該列車の車掌に「写真をとりたいから乗せてくれ」と申し向け,
列車に乗車したことは,欺もう行為にあたる(@)。
 それにより車掌が錯誤に陥り,甲の乗車を許し(A),
甲に運送役務の提供という処分行為をなした(B)。
甲は運賃を支払わずに
A駅からB駅までの運送役務の提供を受けているから,
財産上不法の利益を得た(C)。

4,以上より,甲の行為は@〜Cの要件を満たすので,
甲に詐欺利得罪が成立する。
                    以  上
16氏名黙秘:02/06/10 17:26 ID:???
>>15
車掌に処分権限があるか、論じなくていいの?
真・スレッドストッパー。。。( ̄ー ̄)ニヤリッ
18氏名黙秘:02/07/21 14:08 ID:RfG3lmzK
テスト
19氏名黙秘:02/08/05 22:03 ID:???
わからん
20
B 「お前の持ち物じゃないんだから 入っても犯罪じゃないんだよ お前がいないときに入れば犯罪だが  お前がいるときに入っても犯罪にならないから」
B 「おまえこそ盗聴してるのは犯罪だろ?」
A 「何の犯罪ですか?」
B 「しらねえけどよ? (声を)とるのは犯罪だろ?」
A 「さっきの脅迫だろ?」
B 「取らなきゃころすぞとは言ってない (テープに)とったら殺すぞっていってるんだろ?」
B 「声が録音してたら殺すぞっていってるんだよ」
http://news2.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1030198538/l50