おお、今日一日事務所の同僚と議論してきたら祭が終わってる。
2ちゃんねらーであることをカムアウトしてまで頑張ったのに。
でも、一番妥当な決着だわな。
ちなみに、用意してきた異議理由。
「商標法4条1項7号の公序良俗違反」
発明協会発行の「審査基準の解説」によれば、著作物の権限なし
の使用はこの号に反すると記されており、ミッキーマウスが拒絶
された例が載っている。
それで、著作権に詳しい人に「でも、著作者が不明なんですが」
と訪ねたところ、著作者が不明であっても著作物とは認められ、
雪祭に雪像が立つほどの周知性をもったものなら、そうした著作
物として認めるに足る証拠を列挙すれば、それでどうにかなる可
能性ありとのこと。
とりあえず、何だか勉強できました。