★★ギコ猫を救え!@司法板★★

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111(,,゚Д゚) Cat'S
今回の場合は“未登録周知商標”について考えるのが
妥当だけど、11=14=15さんが言及してるように
「ギコ猫」が商標であったかどうかが問題となると思う。
112(,,゚Д゚) Cat'S:02/06/03 13:26 ID:JF4Rwudv
法上の商標とは“業として”商品・役務に付いて
使用されているものでなくちゃいけない。

ギコ猫がこの掲示板に於いて有名だという理由だけでは、
当然、商標には該当しない。。。
113(,,゚Д゚) Cat'S:02/06/03 13:28 ID:JF4Rwudv
その昔、ギコ猫のあのマーク(AA)を商品である
Tシャツ等につけて販売した、、、
という話しを聞いた事があるよ。

この点をつけば4条@10・15・19号を理由に
拒絶される可能性はあるんじゃないかと
思ってる。