1 :
氏名黙秘:
2 :
氏名黙秘:02/06/02 19:14 ID:???
2げと
3 :
氏名黙秘:02/06/02 19:14 ID:???
2ゲットと共に。
∧∧ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
〜′ ̄ ̄(,,゚Д゚)< 逝ってよし!
UU ̄ ̄U U \_____
∧∧ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
〜′ ̄ ̄(,,゚Д゚)< 逝ってよ…
:: :: ̄ ̄ :: :: \_____
∧∧ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
,-'::::::::::::::::, Д゚)< 逝っ…
:: :: :: :: \_____
.::..::. / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
...:::::::::::::::::::::::::< あ…ばよ2ch…
\_____
∧∧
,-'::::::::::::::::, Д゚)
:: :: :: ::
\ | /
____ ∧∧
〜TAKARA(,,゚Д゚)
UU ̄ ̄U U
4 :
氏名極秘:02/06/02 19:16 ID:???
いやぁぁっぁぁぁっぁぁっぁっぁぁぁっぁっっぁぁっぁっぁっっぁっぁっっぁっぁっぁぁぁぁっぁぁぁっぁぁっぁぁっぁっぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁっぁぁぁぁぁぁぁっぁあx
5 :
氏名黙秘:02/06/02 19:48 ID:???
祭りだワショーイ!
| | | ________________________________________________
| | |_____ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ||ΦΦΦ
| | | ̄ ̄ ̄ /| ||
| | | / /|TTTTTT TTTTTTTTTT||TTTTT
| /\ | /|/|/|^^^^^^ |三三| ^^^^^^^^^^^||^^^^^^^
| / / |// / /|
| / / |_|/|/|/|/|
| / / |文|/ // /
|/ /. _.| ̄|/|/|/ ∧_∧
/|\/ / / |/ / (___)
/| / / /ヽ /〔 祭 〕〕つ
| | ̄| | |ヽ/l `/二二ヽ
| | |/| |__|/ ∧_∧ / /(_)
| |/| |/ ( ´∀`) (_) ∧_∧
| | |/ // / ^ ̄]゚ (` )
| |/ ゚/ ̄ ̄_ヽ ⊂〔〔 祭 〕
| / /_ノ(_) ┌|___|
|/ (__) (_ノ ヽ ヽ
/ (_)
6 :
氏名黙秘:02/06/02 19:50 ID:lt21ItbR
7 :
氏名黙秘:02/06/02 19:55 ID:???
材料としては、弱い気がする。
買い煽りでもないしなぁ。。。
ヤレヤレ。。
おこちゃま多すぎ。
8 :
氏名黙秘:02/06/02 20:16 ID:???
タカラ=コナミ
その図式ゆえに許せん。
9 :
氏名黙秘:02/06/02 20:32 ID:???
祭りになることぐらい予想できそうなもんだが・・
タカラはアフォですか?
10 :
氏名黙秘:02/06/02 20:32 ID:UihsEijr
2chでタカラに無断で使用した場合、タカラに工業所有権に基づく
損害賠償請求権が発生する?
11 :
氏名黙秘:02/06/02 20:46 ID:wtMb+lsN
掲示板上にギコ猫と書いても侵害にはならないよ。
だから損害賠償請求は不可。
12 :
氏名黙秘:02/06/02 20:48 ID:???
異議を出せば登録不可。
詳しくは弁理士に聞け
13 :
氏名黙秘:02/06/02 20:49 ID:7Q7ejGGp
(近いうちに倒産するかもしれない)タカラは、著作権の問題から2ちゃんでいう「ギコ猫」を「ギコ猫」として使えない人には難しいので、
(創造力ゼロなダメ従業員ばかりの)タカラは何の面白みもないキャラクターをギコ猫として売り出さざるを得ず、
何もしらない初心者が2ちゃんで
「ハァ? それがギコ猫? 全然似てねぇよ。人形ヲタ氏ね」
とか的外れな煽りをするようになってウザい、というのがこの問題の本質。
14 :
氏名黙秘:02/06/02 20:52 ID:wtMb+lsN
もう少し詳しく書いておくと、タカラが権利取った場合、
タカラが権利取った商品に「ギコ猫」って言葉入れて、第三者が商売したら侵害。
商品に「ギコ猫」って言葉入れて個人や家庭で使う分には侵害にならない。
商標法上では2chでいくらギコ猫と書こうが問題なし。
祭りでタカラをけなすことによる名誉毀損、
不買運動を盛り上げることによる営業妨害については俺は知らん。
15 :
氏名黙秘:02/06/02 20:59 ID:wtMb+lsN
残念ながら拒絶理由がみあたらない。
他に誰かが「ギコ猫」と似た言葉で、タカラが出願した商品と
同一または類似の商品について出願してない限り登録されるぞ。
このままでは登録される可能性大。
16 :
11=14=15:02/06/02 21:03 ID:wtMb+lsN
ちなみに商標法では、著作権との抵触についての規定は無い。
17 :
11=14=15:02/06/02 21:06 ID:wtMb+lsN
ギコ猫のAAには著作権は発生するけど
ギコ猫という言葉には著作権は発生しない。
著作権の定義は
思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、
美術、または音楽の範囲に属するものをいう。
AAなら美術の範囲に属するといえるけど、
ギコ猫って言葉だけでは文芸には属さないし。
18 :
11=14=15:02/06/02 21:19 ID:wtMb+lsN
ギコ猫は商品や役務と関係ないから拒絶理由にならないって。
この人、エセ弁理士だね。
↓
542 : 弁理士 :02/06/02 20:01 ID:GR+zya6b
もしも本当に無断で勝手に出願されている場合には、出願中なら特許庁への「情報提供」、
登録後なら「異議申立」をすることができます。
通常登録までは1年近くかかるから、年内はないですね。
情報提供や異議申立をする場合には、下記の条文(難しいですがなんとなくわかると思います)
に該当するという証拠が必要です。下記の条文は、商標登録できないものです。
情報提供や異議申立の手続も、書式などを整えてやらないと駄目なので、必要があれば聞いてください。
十 他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であつて、
その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの
十五 他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標
十六 商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標
十九 他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は
外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であつて、
不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の
不正の目的をいう。以下同じ。)をもつて使用をするもの(前各号に掲げるものを除く。)
19 :
11=14=15:02/06/02 21:25 ID:wtMb+lsN
(補足)
2ch上でのギコ猫って言葉の使用は商品や役務と関係ないから
拒絶理由にならない。
ちなみに、他人が出願しようとしている商標をパクった場合でも
拒絶理由、異議申し立て理由にはならない。
無効理由にはなるが、無効審判を請求するには利害関係が必要。
20 :
氏名黙秘:02/06/02 21:26 ID:???
ひろゆきがタカラに売ったとかではないの?
サーバー料大変そうだから、まだわからなくはないが・・・・。
21 :
11=14=15:02/06/02 21:28 ID:wtMb+lsN
って誰も見てないみたいだからもういいや。
22 :
作戦本部より:02/06/02 21:34 ID:QFzWtjW2
見てるぞ!
がんばれ!11=14=15
あんたが頼りだ
23 :
:02/06/02 21:35 ID:???
11=14=15たん
じゃあ、おいらみたいな厨房が何しようと無駄ってこと?
24 :
:02/06/02 21:37 ID:???
見てますので、続けてくださいれす。
平和な板を荒らしちゃいけないと思って、黙って読ませてもらってます。
25 :
氏名黙秘:02/06/02 21:39 ID:???
名前変えればいいんでねえの?
ギコ猫を、狐疑猫とか。
26 :
11=14=15:02/06/02 21:40 ID:wtMb+lsN
じゃあもうちょい頑張る。
商品区分16類では先願登録商標で”ハコネコ”っていうのを見つけた。
これと類似という理由で、16類の商品とその他の類のいくらかの商品については
拒絶される可能性はある。
27 :
11=14=15:02/06/02 21:42 ID:wtMb+lsN
こういう商品や役務(サービスの事)と関係ないものの知名度を
利用しようと商標出願されるのは良くある話。
28 :
氏名黙秘:02/06/02 21:45 ID:QFzWtjW2
ギコ猫のAAに著作権が発生したら
って
それが一番心配だな・・・
AA改造もだめってことでしょ。
29 :
氏名黙秘:02/06/02 21:46 ID:???
∧∧
〜′ ̄ ̄(,,゚Д゚) <お前等勝手に使うなゴルァ!!
UU ̄U U
(c)TAKARA
30 :
氏名黙秘:02/06/02 21:46 ID:7c4TjRDY
ギコ猫の著作者はいったい誰なんだ?
でも、タカラが商標権を登録したとしても、
ギコ猫の著作権は2chにあるとしたら
タカラはギコ猫を商品化できない(商標法上合法だが著作権法上では違法になる)
のではないか?
どっか知的財産権関係の本で読んだ事があるが、「ポパイ事件」なんかが
有名らしい。著作権者と商標権者が異なる場合の影響について考察が
なされていたが、結局は両者の権利が絡み合って身動きがとれなくなるらしい。
ということはタカラは何を考えているのだ?
31 :
11=14=15:02/06/02 21:50 ID:wtMb+lsN
>>30 >でも、タカラが商標権を登録したとしても、
>ギコ猫の著作権は2chにあるとしたら
>タカラはギコ猫を商品化できない(商標法上合法だが著作権法上では違法になる)
>のではないか?
そう著作権上では違法行為だよ。
商標法上では規定は無いから合法だけど、
商標で使用するには著作権者の許諾が必要。
だからタカラは使用できない。
盛り上がるかと思って俺はあえて黙っていた。
32 :
氏名黙秘:02/06/02 21:51 ID:7c4TjRDY
>>29 (c)は著作権表示ですよ。
もっとも、著作権は商標と違って登録制ではないので、
著作者が自分の作品だと主張しなければならないと思うが・・・・・
33 :
11=14=15:02/06/02 21:55 ID:wtMb+lsN
著作権はギコ猫の創作者にある。
創作者がひろゆきに「ギコ猫の著作権あげます」って言ってなかったらね。
でも、これだけギコ猫のAAがコピペされているのを放置している状態なので
著作者がタカラに差し止めを訴えられるかどうかに疑問が残る。
34 :
11=14=15:02/06/02 21:58 ID:wtMb+lsN
商標法のことならわかるが著作権法は詳しい法ではないので
これ以上のことはわからん。
詳しい人の解説を待つ。
35 :
辞典より:02/06/02 22:01 ID:QFzWtjW2
猫のAA起源は、ぁゃιぃ固定の擬古猫氏が製作したものらしい。
36 :
氏名黙秘:02/06/02 22:02 ID:???
作成者、あるいは管理者の業務と混同する恐れがあるって感じで無効を訴える
ってのはダメ?
37 :
:02/06/02 22:02 ID:???
ギコ猫を始め、2chで使われている様々なAAって、いろんな人の手が加わって
進化して来てるんですよね。
一番最初の原型を作った人とは別に、様々なバリエーションの「ギコ」を作り出した
不特定多数の人達がいるわけで…。
こういう場合の著作権って、どうなるんでしょうか?
やっぱり、一番最初に「雛形」を作った人に、著作権があることになるのですか?
38 :
氏名黙秘:02/06/02 22:05 ID:???
またひろゆきばかりに負担を押しつけやしないか心配。
39 :
11=14=15:02/06/02 22:07 ID:wtMb+lsN
>>35 もしタカラがギコ猫をモチーフにした人形を擬古猫氏の許可なく発売したら
擬古猫氏が差止め請求できるよ。
>>36 ひろゆきが「2ちゃんねる」使って業務やってんのなら
「2ちゃんねる」が商標になるとおもう。
ギコ猫は商標とはみなされないだろうから無理だと思う。
40 :
11=14=15:02/06/02 22:11 ID:wtMb+lsN
>>37 最初に雛型を作った人に著作権(擬古猫氏)が発生。
それを変形させてあたらな著作物(二次的著作物)を作った場合
変形させた人と、最初の雛型作った擬古猫氏2人に著作権が発生。
41 :
氏名極秘:02/06/02 22:11 ID:???
∧∧
∧∧ (,,゚Д゚) ∧∧
∧∧ (,,゚Д゚) ⊂ つ ( ,,)
〜′ ̄ ̄(,,゚Д゚) / つつ 〜 | / |
UU ̄U U 〜(__) し`J 〜(__)
ギコ猫【ぎこねこ】(ギコ・ハニャーン、ギコ)
・男らしく暴言を吐く、人に媚びない、小憎らしく愛らしい猫。
・口癖「逝ってよし!」「ゴルァ!」「ギコハハハ」「はにゃ〜ん」(鳴き声)
・一人称;「俺」
・1999年にぁゃιぃわーるどで誕生と伝えられる。その歴史は2chより長い。
・2ch以前の経歴
笑い声「ギコハハハ」の語源には諸説ある。
ぁゃιぃわーるどの固定コブラ氏の説明によると、知り合いの富士通社員が発していた笑い声とのこと。
1994年には既に使用が確認されている。(つまりAA以前に「ギコハハハという言葉があった)
ここから「ギコる」「ギコギコ」「ギコハッハーン」「ギコキボーン」「ギコニャーニャー」など多くの言葉が生まれた。
猫のAA起源は、ぁゃιぃ固定の擬古猫氏が製作したものらしい。
擬古猫の顔は初代モナーと同じく(´ー`)だった。
(゚Д゚)の顔文字はぁゃιぃが発祥で「ハァ?」の台詞を吐くときに使われていたと云う。
・2chでの経歴
恐らくは擬古猫+ハァの改造で2ちゃんねるに登場。
「なんだこの厨房どもの会話は!!」「逝ってよし!!!」の台詞を吐く。
「ギコハニャーン」という台詞を吐いていたこと、ハンドルがはにゃ〜んだったこと、
擬古猫とは違うという理由から、「ギコハニャーン」と呼ばれるようになった。
厨房板の「一人で暴言 はにゃ〜ん スレッド」では、ネオ麦茶(キャットキラー)と攻防が行われた。
2ちゃんねるでAAのバリエーションの作成が進み、モナーに遅れて登場したことから
「2ちゃんねるの第2マスコット」と称されるようになった。
「暴言はにゃ〜ん」や「ギコ猫相談室」等、会話目的でコピペされてきたのはモナーと異なる点。 ギコ連合王国(2000/06/12建国)ではコテハン諸氏による自分専用の改造が行われ、
いわゆる「コテハンキャラ」の先駆けとなった。
42 :
11=14=15:02/06/02 22:12 ID:wtMb+lsN
俺が心配しているのはこれ↓。マジでどうなんだろう。
これだけギコ猫のAAがコピペされているのを放置している状態なので
著作者がタカラに差し止めを訴えられるかどうかに疑問が残る。
43 :
氏名黙秘:02/06/02 22:13 ID:???
結局タカラが商標登録した場合の影響というのは、他人が営利目的で「ギコ猫」とは
似てもにつかぬ商品を「ギコ猫」として売ることができなくなる、ってこと?
2ch住民に直接の影響はなさそうだね。
ただ、心情的にはカナーリ納得がいかねー。
44 :
氏名黙秘:02/06/02 22:16 ID:lWFQhklC
結局タカラの出願は登録要件は満たしてるの?
掲示板のAAってどんな商品区分になるのか分からないんだが
どっちにしろ、今までギコが使用されてない商品役務は登録されちゃうよね。
4条一項19号の周知性はともかく、不正目的を証明する情報提供なんてできるのかな?
45 :
11=14=15:02/06/02 22:17 ID:wtMb+lsN
ここで落ちます。
まとめとして商標登録を防ぐのは困難。
先願の登録商標ハコネコでいくらかの商品については拒絶される可能性はある。
ギコ猫のAAを商品化した場合に、著作権法上の制限があるため
タカラは原則として使用できない。
ただし問題は著作物がネット上で大量複製されている状態で
擬古猫氏が訴えても差止めが認められるかどうか疑問。
46 :
氏名黙秘:02/06/02 22:19 ID:lWFQhklC
>16
>ちなみに商標法では、著作権との抵触についての規定は無い。
29条で使用の制限は受けるよね
建前では・・・
47 :
11=14=15:02/06/02 22:21 ID:wtMb+lsN
落ち際の質問に答えておきます。
>タカラが商標登録した場合の影響というのは、
>他人が営利目的で「ギコ猫」とは
>似てもにつかぬ商品を「ギコ猫」として売ることができなくなる、ってこと?
そうです。タカラが申請して認められた商品について”ギコ猫”
って商品名を使うことができなくなります。
>>44 出願しているのは”ギコ猫”という言葉です。AAではないです。
それに掲示板のAAという商品区分はないです。
では
48 :
氏名黙秘:02/06/02 22:24 ID:Hhc1g9tO
素人がおじゃしまします。
昔著作権法関連の本を読んでいたとき、
「ある社会集団の中で一般に通用しているものの
著作権を取ることはできない」事が書いてあったと思って、
著作権法あるいは条文(?)を下から探してます。
どなたか協力していただけませんか?
著作権法データベース
http://www.cric.or.jp/db/fr.html 法律家の皆さんお願いします。
49 :
11=14=15:02/06/02 22:27 ID:wtMb+lsN
>>46 ごめん、そうだった。
出願前に生じた著作権と抵触する場合は使用できないんだった。
50 :
11=14=15 さんに:02/06/02 22:30 ID:QFzWtjW2
落ちると言ってるのに
まじめにレスする11=14=15 さんに
感動した!
あなたは真の2ちゃんねらーだ!
51 :
氏名黙秘:02/06/02 22:30 ID:???
>>48 著作権って「取る」「取らない」の権利ではないです。
商標は登録制ですが。
52 :
11=14=15:02/06/02 22:32 ID:wtMb+lsN
>>51 著作権は創作とともに発生するので登録はいりません。
商標は商標法により保護されたいのであれば登録が要ります。
53 :
36:02/06/02 22:34 ID:???
>>39 つまりは第四条第十五号なんだけど、やっぱダメ?
ちなみに「2ちゃんねる」は登録済み。(w
54 :
11=14=15:02/06/02 22:38 ID:wtMb+lsN
裁判で勝てるとは思えんが超強引な案として、
2chは広告収入をいくらかとっているわけだから
ギコ猫のAAは商品表示の一形態だと主張することによって
不正競争防止法2条1項1号もしくは2号で不正競争行為に該当する
としてタカラを訴えることは可能かもね。
--------------
この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
1.
他人の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器
若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)
として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等
表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、
譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入して、
他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為
2.自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一若しくは
類似のものを使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、
引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入する
行為
55 :
11=14=15:02/06/02 22:40 ID:wtMb+lsN
>>53 ギコ猫を商標だと主張するのは苦しいと思う。
上に書いた商品等表示でも苦しいのに。
56 :
リンク:02/06/02 22:42 ID:QFzWtjW2
57 :
氏名黙秘:02/06/02 22:49 ID:CyaREnoC
>>55 どっかの板の看板に「ギコ猫」のAAが含まれていた場合はどうだろう。
さらに、「ギコ」等の文言がかかれていた場合とか。
58 :
氏名黙秘:02/06/02 22:52 ID:lWFQhklC
>54
不競法の2条1項1号は「混同」が要件だから、実際にタカラが商品化してから
じゃないとだめかな
2号の著名性はかなり高いものが必要とされるから、ネットのなかですら
皆が知ってるわけでもないギコが著名までいくとは思えないなぁ
59 :
氏名黙秘:02/06/02 22:57 ID:???
>>55 十五 他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標
商標法はよく知らないけど、混同の対照は「他人の業務に係る商品又は役務」で
あって、それが「商標」である必要はないのではないかと思うんだが。
違ってたらスマソ。
60 :
氏名黙秘:02/06/02 23:03 ID:???
今のうちに「ひろゆき」と「伊藤真」を商標登録しておこうかな。。。
カリスマってどういう役務に分類されるの?
61 :
氏名黙秘:02/06/02 23:04 ID:???
/ ̄ ̄ ̄ ̄\
( 人_ヽ__ノ)
|ミ/ ー◎-◎-) / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
(6 (_ _) ) < おい、
>>60! 俺なら商標申請していいぞ!
_| ∴ ノ 3 ノ \_____________
(__/\_____ノ_____∩___
/ (__)) ))_|__|_E) ̄´
[]_ | | どれみ命ヽ
|[] | |______)
\_(___)三三三[□]三)
/(_)\:::::::::::::::::::::::/
|Sofmap|::::::::/:::::::/
(_____);;;;;/;;;;;;;/
(___|)_|)
62 :
氏名黙秘:02/06/02 23:05 ID:wtMb+lsN
きらりん。
今年の弁理士試験の論文の問題はこれがでるな!
試験委員、今から問題作り直してるぞきっと。
だから弁理士受験生は参加するように。
63 :
氏名黙秘:02/06/02 23:08 ID:???
r―――――――――――――――
| あれ?
| ギコ主任は?
| r――――――――――――――
\| | 残念だけど
Λ_Λ \タカラに引き抜かれたわ
(´∀`;)カタカタ\_________
_ ____ . ┌――┐)___ Λ_Λ|/
/旦/ / /. ̄|.VAIO..|ソ/ /| ∂/ハ)ヽヽ
/|||||||| ̄ ̄ / ======// | ハ;`∀´ノ!
|  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| . | ( |:| C
| | | / ////ゝゝ||
| | |/ (_(__)
64 :
>61:02/06/02 23:14 ID:???
「童貞王」も商標登録しておこうかな。。。
童貞ってどういう役務に分類されるの?
65 :
氏名黙秘:02/06/02 23:26 ID:YGIyEfzH
あげ
66 :
氏名黙秘:02/06/02 23:31 ID:QJgQTv93
だけど、各板の一部に使用されているGIFアニの広告バナーに
ギコ猫を使っているんだけど、これをもって著作権を主張できるかな?
67 :
氏名黙秘:02/06/02 23:32 ID:???
モナー一族は大丈夫?
68 :
氏名黙秘:02/06/03 00:03 ID:h8EylNka
∧∧ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
〜′ ̄ ̄(,,゚Д゚)< 逝ってよし!
UU ̄ ̄U U \_____
∧∧ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
〜′ ̄ ̄(,,゚Д゚)< 逝ってよ…
:: :: ̄ ̄ :: :: \_____
∧∧ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
,-'::::::::::::::::, Д゚)< 逝っ…
:: :: :: :: \_____
.::..::. / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
...:::::::::::::::::::::::::< あ…ばよ2ch…
\_____
∧∧
,-'::::::::::::::::, Д゚)
:: :: :: ::
\ | /
____ ∧∧
〜TAKARA(,,゚Д゚)
UU ̄ ̄U U
69 :
氏名黙秘:02/06/03 00:25 ID:61CDrHIO
>>55 >混同の対照は「他人の業務に係る商品又は役務」で
>あって、それが「商標」である必要はないのではないかと思うんだが。
確かに「商標」である必要はないが、「他人の業務に係る商品又は役務」そのものの標章や、
その主体である会社等の標章を、出願商標と比較して、需要者が混同したり、審査で判断してる
わけだから「標章」である必要はある。
>>66 ギコ猫の絵は著作物となる。オリジナルAAギコの製作者が分からなかったとしても
バナーの描いた人が二次的著作物の著作者にはなる
ギコのAA自体も、著作物とはなると思う
「ギコ猫」という名前だけでは著作物にはならない。
ギコのキャラクター自体も著作物にはならない
70 :
氏名黙秘:02/06/03 01:05 ID:???
入り口がギコネコになってるよ
71 :
氏名黙秘:02/06/03 01:09 ID:snbmWUnT
つーか、試験制度改革で今年は受けてないのだが。
商標法4条1項19号
「他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして
(中略)需用者の間に広く認識されている商標と同一又
は類似の商標であって、不正の目的(中略)をもって使
用するもの」
を異議理由にできないものかと。ちなみに青本(工業所
有権法逐条解説)によれば、「不正の目的」とは、取引
上の信義則に反する目的を言い、具体的には、「日本国
内で商品・役務の分野を問わず全国的に知られているい
わゆる著名商標と同一又は類似の商標について、出所の
混同のおそれまではなくても出所表示機能を希釈化させ
たり、その名声を毀損させる目的をもって出願した場合」
が挙げられている。
73 :
氏名黙秘:02/06/03 01:58 ID:DMF5lzl6
問題は、ギコ猫が2chにおいて商標的な使われ方
をしているか、ということなんだが、2chの営業
を「役務」と考えれば、2条3項5号の「役務の提
供の用に供する物(役務の提供に当たりその提供を
受ける者の用に供する物を含む。)に標章を付した
ものを役務の提供のために展示する行為」に該当す
る解釈もできる。
ちなみに、それに該当する行為とは、バス会社が標
章を付したバスで運転する場合に、そのバスに標章
を付す行為をさすわけだから、ネットで考えればあ
ながち外れてはいないだろう。
75 :
氏名黙秘:02/06/03 02:28 ID:???
タカラ _ _ _
∧ ∧ __//__////________
(゚Д゚;) /__ __/~ ~/____ /TM
ペ゚゚゚゚゚ヘ ___//__ / /
〈ソ〉`´) 〉 /__ ___/ .____/ /
んソゝ 〈ハゝ // ./______/ ちゃん
U U ~
/ / :l::| シリーズ
/ / :|:::|
/ / :|::::| | こんなのいらない!!
/ / :| | \_______ __
/| ::| ,i \|
` 、_ :|/ \こんなはずでは・・・
 ̄ `^  ̄ ̄V ̄ ̄ ̄ ̄ (((((()))
∧_∧ プイ |ハ*'o')i
( ;´Д`) ⊂ ∞つ
(つタカラつ /」」」」ゝ
と_)_) UU
4条1項15号でも可能か?
「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれが
ある商標」
網野著「商標」によれば、この号に該当するのは、「商品
又は役務の提供者等を誤って認識させるような商標をいう」
とあり、ギコ猫を商標的な用い方をするならば需用者は確
実にその提供者を2ch関係者と考えるだろうから、これ
は該当するのではないか?
問題は、「ネット媒体で周知性を獲得したキャラクターが
第三者により商標登録出願の客体となった」という事例が
ないことであり、その意味で、いずれにしてもずばり直球
ではなくて、法解釈が問われるのだと思う。
でももし、論文で似たような事例が出たら、きっと大体の
人間が「異議により取消可能」として書くだろうな。自由
心証主義の建前からして、こんな馬鹿げた話が許されるは
ずはないのだから。
模型版からきました。
いままで、「ギコ猫」とか「モナー」とかを立体化していたディーラーなのですが
今回のタカラの件
>>47氏の言うとおりに「ギコ猫」という言葉だけを指し示すもの
なのでしょうか?
それとも、AAを含めた「ギコ猫」そのものなのでしょうか?
法律とかには、全く疎いのでよろしくご回答をお願いします。
>>78 「標準文字商標」と言って、言葉だけを指し示すものです。
80 :
氏名黙秘:02/06/03 03:09 ID:???
他の板、すごいよ。
モナー板見てみ。
81 :
氏名黙秘:02/06/03 03:29 ID:???
弁理士を呼び出すのは不可能か・・・・
弁理士自体5000人くらいしかいないから無理だよね。
そのうち商標専門は300人もいそうにない・・・・
弁護士で商標に詳しい人きぼーん
82 :
氏名黙秘:02/06/03 03:32 ID:???
結局どうなるの?
83 :
氏名黙秘:02/06/03 04:57 ID:???
訴えるのが無理だとしても、
たしか、一般名称化していることを理由に「ファミコン」は商標登録し損ねたはず。
(「スーファミ」、「スーパーファミリーコンピューター」は商標登録されていたと思う。)
それと同じように「ギコ猫」という言葉もそれなりに認知されている気がするが・・・。
2ch内だけだと辛いか!?
84 :
氏名黙秘:02/06/03 04:59 ID:???
>>83 2chは1600万PV/dayだよ。
異議申し立てぐらいは通ると思われ
85 :
氏名黙秘:02/06/03 05:12 ID:???
86 :
氏名黙秘:02/06/03 05:58 ID:???
87 :
氏名黙秘:02/06/03 06:48 ID:???
88 :
:02/06/03 09:46 ID:1X5HdxSS
>>83 ファミコンは、任天堂が商標登録しているよ。
【商標登録番号】 第1965158号
【登録日】 昭和62年(1987)7月23日
【公告番号】 昭61−88470
【公告日】 昭和61年(1986)11月26日
【出願番号】 商標出願昭59−83409
【出願日】 昭和59年(1984)7月27日
【先願権発生日】 昭和59年(1984)7月27日
【更新申請日】 平成9年(1997)7月22日
【更新登録日】 平成9年(1997)8月19日
【存続期間満了日】 平成19年(2007)7月23日
【分納満了日】
【拒絶査定発送日】
【最終処分日】
【最終処分種別】
【出願種別】
--------------------------------------------------------------------------------
【商標(検索用)】 ファミコン\FAMICOM
【標準文字商標】
【称呼】 ファミコン
【図形ターム】
89 :
氏名黙秘:02/06/03 09:48 ID:eZ5FSfGZ
一般的に広く使われている用語は商標登録できないよ
うちはそれで商標を取り上げられたからね〜
登録されてしまったら無効申請だせば問題なし。
2chネラーなら特許庁にゴルァしろ
90 :
氏名黙秘:02/06/03 10:51 ID:BtIKwSox
91 :
11=14=15 :02/06/03 11:01 ID:4o2h0m2q
今回の問題は”ギコ猫”という言葉は商標でもないし著作物でもないということ。
(マンガのキャラクターについてはキャラクター画なら著作物に成り得るが
キャラクター名自体は著作物に成り得ない。)
商標法審査便覧みても、4条1項10号15号19号は他人の商標(未登録含)との関係だけで
キャラクター名との関係は載ってないんだけど・・・。
15号で、広告としての建築物の扱いが有るけど今回の案とは程遠い。
でも朗報。一つ思い出した。
4条1項7号「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」
というのがある。
インチキ資格「特許管理士」はこの7号で無効とされた。
よって4条1項7号を引用して拒絶できる可能性はある。
タカラが2chに無断でギコ猫のぬいぐるみをつくって売ったら
みんなは「2chのキャラのぬいぐるみだ」って買うわけでしょ。
そういう他人の人気にただ乗りする商売行為は公序良俗に反する。
よってタカラの商標は拒絶されると思う。
92 :
11=14=15:02/06/03 11:07 ID:4o2h0m2q
余談だけど、異議申立てって言ってる人いるけど
出願商標をつぶす場合は情報提供だぞ。
異議申立ては登録された商標をつぶす手段。
情報提供は登録前に拒絶理由を申し立ててつぶす手段。
今は4条1項7号を理由に情報提供でつぶせるチャンス。
93 :
氏名黙秘:02/06/03 11:08 ID:???
やっぱ司法試験板だけにマトモなレスつくな…
94 :
11=14=15:02/06/03 11:16 ID:4o2h0m2q
ちなみにギコ猫の普通名称化だけど、普通名称は商品との関係が問われる。
”りんご”に”アップル”って商標つけると、普通名称として拒絶。
でも”パソコン”に”アップル”って商標つけるのはオッケー。
ギコの普通名称化は拒絶理由にはならんよ。
95 :
氏名黙秘:02/06/03 11:16 ID:???
96 :
氏名黙秘:02/06/03 11:17 ID:vN8gr0TO
よーし、パパ、
>>91の法律構成よる情報提供で、
タカラの商標出願をつぶしちゃうぞ〜
97 :
氏名黙秘:02/06/03 11:19 ID:???
楽して盗用のうえ独占使用せんとするタカラ許すまじ。
98 :
氏名黙秘:02/06/03 11:21 ID:???
特許庁に情報提供するのって、手紙かメールだろう?
では、下書きのUPを希望。
人のふんどしで金儲けをしようというやからに
鉄槌を!
99 :
11=14=15:02/06/03 11:21 ID:4o2h0m2q
>>96 ものども、やーっておしまい!
「拒絶できなかったら自殺します」というスレたてようか
と思うくらい今は自身ある。
4条1項7号。
特許庁は公益に関する総括規定だから余り使いたがらないけどね。
今回は問題ないでしょう。
既に2chで祭りで公序良俗が乱れつつあるんだから。
案の定タカラの株が20万株ほど売られてます。
タカラ
前日比
-6 (-0.58%)
101 :
11=14=15:02/06/03 11:23 ID:4o2h0m2q
>>98 すいません。商標法の実務はわかりません。
資格板の弁理士スレなら誰か知ってる人がいるかも。
2ちゃんにばれたらお終いだな、どっちに転んでも…
>>103 29日の東京株式市場では、円高や米国株安といった懸念材料を受けて相場全体で
様子見ムードが強まる展開となるなかで、個人投資家の中小型の好業績銘柄物色
の流れに乗ってタカラ <7969> が前日比59円(6.35%)高の終値988円で
大きく上昇して今日の取引を終えた。
でも、ごく最近まで買いの方が圧倒して多かったよ。
少なからず影響はあるのでは。
とういか、上がりすぎたから少し調整というだけだろ。
とりあえず -0.58%では調整とも言えないと思うが。
タ●ラ、ダ●キン、●印。。。
市場から出て行ってもらわないといかんな。
不誠実な会社は。破産・解体やむなし。
108 :
氏名黙秘:02/06/03 12:46 ID:JF4Rwudv
4条@7号って… 厳しいと思われ。。。
109 :
氏名黙秘:02/06/03 12:54 ID:Te+nE59K
>>108 一般条項じゃきついかな・・・。
何か他にいい法律構成ある?
2ちゃんtopページがギコ。ひろゆきの本気がわかる。
2ちゃんメルマガがもうきている。
111 :
(,,゚Д゚) Cat'S:02/06/03 13:25 ID:JF4Rwudv
今回の場合は“未登録周知商標”について考えるのが
妥当だけど、11=14=15さんが言及してるように
「ギコ猫」が商標であったかどうかが問題となると思う。
112 :
(,,゚Д゚) Cat'S:02/06/03 13:26 ID:JF4Rwudv
法上の商標とは“業として”商品・役務に付いて
使用されているものでなくちゃいけない。
ギコ猫がこの掲示板に於いて有名だという理由だけでは、
当然、商標には該当しない。。。
113 :
(,,゚Д゚) Cat'S:02/06/03 13:28 ID:JF4Rwudv
その昔、ギコ猫のあのマーク(AA)を商品である
Tシャツ等につけて販売した、、、
という話しを聞いた事があるよ。
この点をつけば4条@10・15・19号を理由に
拒絶される可能性はあるんじゃないかと
思ってる。
114 :
氏名黙秘:02/06/03 13:34 ID:TMkZq7uG
2ちゃんの運営自体は、
「業」には入らないのかえ?
∧∧∩ ∧∧∩ ∧∧∩ ∧∧∩ ∧∧∩ ∧∧∩ ∧∧∩ ∧∧∩ ∧∧∩
(゚Д゚)ノ (゚Д゚)ノ (゚Д゚)ノ (゚Д゚)ノ (゚Д゚)ノ (゚Д゚)ノ (゚Д゚)ノ (゚Д゚)ノ (゚Д゚)ノ
(| | (| | (| | (| | (| | (| | (| | (| | (| |
〜| | 〜| | 〜| | 〜| | 〜| | 〜| | 〜| | 〜| | 〜| |
. ∪∪ ∪∪ .∪∪ .∪∪ .∪∪ .∪∪ .∪∪ .∪∪ .∪∪
厨房マンセー! マンセー!
∧∧ o_______
o、_,o (゚Д゚ ) / ハァ? /
o○o⊇⊂ |__ 〜 ......┏━┓ / ( ゜Д゜), /
/___/| / 丿 |o 〜 .∩.┻━┻ ./ ギコ帝國 /
γ,-/| |UU'//耳 し( ゜Д゜) ./ /
| |(),|_| | |/二) =3 __ | |_ ∧ ∧/ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
ゝ_ノ ̄ ̄ ̄ゝ_ノ ____/_____/ρ゚Д゚__)┓
_O。//。'O/  ̄ 。| ̄ ̄- |] ̄`ヽ ブロロロロ〜!
|┌――┐__ l⌒ll__.|__---イ_l⌒llノ =3
~`--' ̄ ̄ ̄`--' `--' ̄ ̄ `--'
マンセー! 偉大なるギコ猫マンセー!
∧∧∩ ∧∧∩ ∧∧∩ ∧∧∩ ∧∧∩ ∧∧∩ ∧∧∩ ∧∧∩ ∧∧∩
( )ノ ( )ノ ( )ノ ( )ノ ( )ノ ( )ノ ( )ノ ( )ノ ( )ノ
(| | (| | (| | (| | (| | (| | (| | (| | (| |
〜| | 〜| | 〜| | 〜| | 〜| | 〜| | 〜| | 〜| | 〜| |
∪∪ .∪∪ .∪∪ .∪∪ .∪∪ .∪∪ .∪∪ .∪∪ .∪∪
116 :
法律素人:02/06/03 13:48 ID:S4T0mbhU
117 :
(,,゚Д゚) Cat'S:02/06/03 14:06 ID:JF4Rwudv
>>114 ここは「2ちゃんねる」という名で運営してるので
駄目だと思われ。。。
118 :
(,,゚Д゚) Cat'S:02/06/03 14:15 ID:JF4Rwudv
>>116 これらのサイトを捜してきてくれたの?
だとしたら感激♪
119 :
11=14=15:02/06/03 14:23 ID:4o2h0m2q
>>116 過去の判例から考えるとそれらの商品はギコ猫は絵柄として用いられているので、
ギコ猫は意匠的態様による使用とみなされ、
標章的態様による使用とはみなされないだろうね。
だから商品について使用されているっていってもちょっと違うのよ。
まあ、15号を広く解釈すれば15号で拒絶できる可能性は0ではないんだが
すでに使用された商品と類似の商品の範囲しか拒絶されないから
タカラが申請している商品すべてについては拒絶されない。
いくらかの商品についてギコ猫の商標権が残る可能性が有る。
121 :
(,,゚Д゚) Cat'S:02/06/03 14:32 ID:JF4Rwudv
>>119 不正競争防止法とのカラミなんかはどうっすか?
「ギコ」という商標の使用差し止めくらいはできるような気がしたりして。
123 :
法律素人:02/06/03 14:33 ID:S4T0mbhU
>>119 なるほど…
かなり広い範囲で申請しているみたいだけれど、
一部は拒絶されても、残る部分もあるだろう、ということですね。
名称の由来となった富士通の社員に一度会ってみたいね。
そして、親指シフトの将来について小一時間問い詰めたい。
125 :
法律素人:02/06/03 14:37 ID:S4T0mbhU
126 :
:02/06/03 14:40 ID:???
>>126 出願から登録査定までの間にあると考えてください。
128 :
氏名黙秘:02/06/03 14:53 ID:TMkZq7uG
じゃあ、2ちゃんねるの運営自体は、
「業」に入らないのかえ?
129 :
(,,゚Д゚) Cat'S:02/06/03 15:04 ID:JF4Rwudv
>>128 もちろん入りますよ。
でもこの掲示板をさして「ギコ猫」とは
言いませんよね。
130 :
11=14=15:02/06/03 15:03 ID:4o2h0m2q
>>121 今の商品ラインナップでは
いくらかの商品についてギコ猫の商標権が残る可能性があるんですよね。
>>123 上に書いたとうりそうです。
>>122 俺も前にも書いたとおり不正競争に付いて考えた。
ギコ猫は2ちゃんの商品等表示だと主張して
2条1項1号の不正競争だと主張するのも手。
ギコ猫といえばみんな2ちゃんねる(という掲示板サービス)を
思い浮かべるわけだから商品等表示と主張できないことはない。
この2条1項1号は混同が起きて始めて不正競争行為となる。
但し、差止請求(3条)は混同が起きなくとも混同する恐れがあれば可能。
差止め請求時に3条2項によって、商標権を放棄させることは可能かもしれない。
(弁護士と裁判官の裁量次第。)
不正競争防止法ではギコ猫が商品等表示といえるかが争点になる。
商標というよりかは楽だと思うが結構苦しい。
132 :
(,,゚Д゚) Cat'S:02/06/03 15:10 ID:JF4Rwudv
>>130 まぁ、タカラは分割してくるでしょうね。
出願に係る全ての指定商品・指定役務について
4条@19号で拒絶されるってことは
考えられませんかね…
133 :
11=14=15:02/06/03 15:13 ID:4o2h0m2q
ついにニュースにでたか。
ここで2ちゃんねらーが、タカラに対する反対運動を起こせば
公序良俗違反(4条1項7号)は確実。
めったに使われることがない7号だけど、使える場面だろ。
タカラはどう考えても、ギコ猫の人気にただ乗りして
不正の利益を得る目的で出願したとしか思えないし。
なんとしても拒絶にしてもらいたいものだな。
5 : :02/06/03 15:03
「顔文字は日本の文化」
よくそう言われるらしい。
しかし、私は顔文字というものが長らく嫌いでしょうがなかった。
数年前、ポケベルはなやかなりし頃、
顔文字といえば (^^;)や(゜o゜)だった。
「くだらねぇ」
受け手にこびているような、そんな顔文字を
使うことはなかった。
そんな中、友人から「2ちゃんねる」という匿名掲示板が
あることを聞いた。何でも汚い罵り合いが跋扈する
無法地帯であるらしい。
学校もサボりがちな私は、ふとある日そんな無法地帯の
掲示板を除いてみることにした。エロサイトにも飽きていた頃だ。
あるある、汚い書き込み、引きこもりと思われる書き込み
噂どおりの掲示板だった。
しかし、同時に何らかの安らぎも感じた。
こいつらの意見…、なんか分かる。言葉足らずで幼稚かもしれないが、
マスメディアには決して出てこない本当の弱者、本当の生の声だった。
「こんな考え、自分独りだけだろう」
社会と自分との距離に悩んでいた私は
そこに自分の社会を見つけた。
不思議な気持ちで掲示板を読んでいく
そしてそこに奴はいた…
「
>>15 (゜Д゜)ハァ?」
何だ、この顔文字は!
今まで見てきた奴と全然違う。
目を見開き、口を曲げ、そして叫ぶその顔は、私の気持ちをとらえて離さなかった。
(゜д゜)ウマー、( ´∀`)<オマエモナー、(・∀・)ジサクジエン、キタ―――――(゜
∀゜)―――――!
見たこともない顔文字たち、しかしそれは今まで言葉に表せなかった
私の気持ちを代弁してくれるものであった。
その後、(゜Д゜)ハァ?はギコ猫という、AAキャラの顔部分であることを知った。
ギコ猫は、ちょっと臆病で小心者だけど、権力にこびることを良しとしない性格。
そこがまた自分と照らし合わせることができた(自分はうだつが上がらないけど)。
ギコ犬ではなく、ギコ猫なのも我々が猫という
自由な動物にあこがれていたあらわれかもしれない。
2ちゃんねるの顔文字やAAは、
ネットという空間で、今まで言葉にできなかった気持ちを伝えてくれるものだ。
その精神を蔑ろにして形だけ真似ても何も生み出さない。
タカラよ、法律を悪用するがいい。
しかし、2ちゃんねらーはタカラ叩きのAAを作るだろう。
そしてタカラ、そしてコナミに対する嫌悪感を確固たるものにするだろう。
未確認だけど、今夕に謝罪するみたい。
タカラが自社のHPで。
これって、2ちゃんねる勝利?
136 :
11=14=15:02/06/03 15:18 ID:4o2h0m2q
業として使用されるというためには、
この掲示板名が「ギコ猫」でなければならないというのは、
範囲が狭すぎないか?
2ちゃんねるの活動に密接に関連して行われる行為について、
使用されていればいいのではないかとも思うが。
つか、商標法はよく知らんので、なんともいえんが。
138 :
:02/06/03 15:23 ID:???
http://www.takaratoys.co.jp/what/giko.html >商標出願「ギコ猫」について
>
> 平素はタカラ商品をご愛顧賜りまして誠にありがとうございます。
> さて、弊社にて平成14年3月12日付に特許庁へ商標出願の手続を致しました
> 商願2002−19166「ギコ猫」につきましては、本日、出願取下の手続を致しました。
> お客様並びにお取引先様に多大なるご迷惑をお掛けしておりますことをお詫び申し上げます。
>
> 平成14年6月3日 株式会社タカラ
出願が取り消された模様です。
■商標出願取下のお知らせ
商標出願「ギコ猫」について
平素はタカラ商品をご愛顧賜りまして誠にありがとうございます。
さて、弊社にて平成14年3月12日付に特許庁へ商標出願の手続を致しました
商願2002−19166「ギコ猫」につきましては、本日、出願取下の手続を致しました。
お客様並びにお取引先様に多大なるご迷惑をお掛けしておりますことをお詫び申し上げます。
平成14年6月3日 株式会社タカラ
http://www.takaratoys.co.jp/what/giko.html TBCとはえらい違いだ(w
141 :
11=14=15:02/06/03 15:25 ID:4o2h0m2q
>>135 謝罪?
俺は以下のシナリオについて考えてたけど(笑
タカラが2chに無断でギコ猫のぬいぐるみをつくって売った場合
みんなは「2chのキャラのぬいぐるみだ」って買うことになる。
そしてタカラはギコ猫の人気を利用して利益を得る。明らかに不正目的だ。
しかし、そういう他人の人気にただ乗りする商売行為を法は許さないようになってる。
そこでひろゆきはが不正競争防止法を使って訴えて損害賠償も請求。
不正競争防止法2条1項1号も刑事罰の適用が有るため
ひろゆき勝訴でタカラは犯罪企業となる。
子供に夢を売るはずのおもちゃメーカーが犯罪企業となってしまったため
雪印のように社会からあぼーん。
142 :
氏名黙秘:02/06/03 15:30 ID:kNXi+6lQ
ギコ猫は2チャンネルのものではない。
もちろん、ひろゆきの物でもない。
143 :
氏名黙秘:02/06/03 15:30 ID:D5VBDBVC
>>141 そして賠償金の分け前を巡って夜勤と対立。
ひろゆ子もこの世からあぼーん。
144 :
:02/06/03 15:30 ID:???
タカラは手下にすぎない。親玉のコナミを叩かねばって板違いだった。スマソ。
逝ってきます。。。
145 :
11=14=15:02/06/03 15:34 ID:4o2h0m2q
とりあえず祭りは終わりかな。
俺としては審査がどうなるのかに興味あったけど結局取り下げか。
まあ勉強になったからいいや。
これで仕事に打ち込めるし。
ついでに
>>137 >業として使用されるというためには、
>この掲示板名が「ギコ猫」でなければならないというのは、
>範囲が狭すぎないか
商標法は明くまで商標についてしか保護されないから狭いね。
でも不正競争防止法だと、商品等表示として保護範囲がかなり広くなってる。
この前もカレーのパッケージデザインが似ているっていうので
不正競争防止法に基づく差止め請求事件があったし。
146 :
:02/06/03 15:46 ID:???
147 :
氏名黙秘:02/06/03 15:54 ID:7HJOSb0h
>>141 ギコ猫は、あやしいワールド時代からのキャラだからね。
2chが元祖とまでは言い切れないんだ。
148 :
法律素人:02/06/03 15:55 ID:/oI0hj6r
専門家の方々、ありがとうございました。
でも似たような事件が起こる可能性は消えない、
ということになるわけですよね・・・
最も、企業イメージを壊してまでやるかどうか、
ということなのでしょうが。
無事に解決か。
でもメーカ製ギコ人形も欲しい気もするなあ(w
いまさらだけど、
>>87のリンク先のフラッシュ見て
まじ泣いちゃったよ
司法試験板で泣いたの、母の日スレについで2度目だ・・・
ギコ猫やモナーの発祥にまつわる話題って、かならずヒートしますよね。
いっそ、ギコの発祥は「あやしいワールドです」って、2chトップにでも
明記しとけばどうだろ。
自分だけ儲けようとしたドキュン企業の末路・・・
タカラ,「ギコ猫」商標出願を取り下げ 「ユーザーにお詫びしたい」
ネットキャラクター「ギコ猫」をタカラが商標として登録を出願していた件で,
タカラは6月3日,商標登録の出願を取り下げたと発表した。
同社Webサイトに「商標出願取下のお知らせ」を掲載,「ギコ猫」について,
同日付けで出願取り下げ手続きをしたと告知。「お客様並びにお取引先様
に多大なるご迷惑をお掛けしておりますことをお詫び申し上げます」としている。
タカラはZDNetの取材に対し,商標登録を出願した経緯について,「『ギコ猫』
には著作権がなく,商標登録した上で商品化を考えていた」と説明。だが出願
が明らかになった6月2日以降,「かなりの数」(同社)の抗議メールが殺到した。
このため「商標登録に法的に問題がなくても,批判があまりに強く,現実問題と
して商品化は難しい」と判断。「出願は軽率だった」として取り下げたという。
同社は「(2ちゃんねる管理人の)ひろゆき氏と2ちゃんねるユーザーにはタカラ
として真しに対応し,お詫びしたい」と話している。
「ギコ猫」商標登録出願をめぐっては,タカラに対しネットユーザーが猛反発。
掲示板サイトなどでタカラを批判する発言が相次いでいた。(ZDNet)
[6月3日16時19分更新]
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20020603-00000006-zdn-sci
153 :
:02/06/03 16:26 ID:???
>145
センセイお疲れ様
154 :
氏名黙秘:02/06/03 16:36 ID:KD/F/zp6
ぎこ猫商品登録なしで作れ!
155 :
氏名黙秘:02/06/03 16:39 ID:xfUnt/G/
___∧ ∧つ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
___( ゚Д゚)| ̄| <漏れは帰ってきたぞゴラァ
___│ │|勝| \_____________
___│ つ|訴|
___.〜′│|_|
____⊂’'∪
156 :
11=14=15:02/06/03 16:41 ID:4o2h0m2q
ちょっと見に来てみたらギコ猫の発祥の話題か。
俺はめんどくさいからひろゆきって書いたけど
あやしいわーるどが発祥ということなら
>>141 の権利関係がかなりややこしいことになるな。
ひろゆきに訴権があるのかどうか、著作権はどうなる?とか。
またしても司法試験らしい展開になってきた。
157 :
氏名黙秘:02/06/03 16:53 ID:/oI0hj6r
タカラが取り下げなかったら、
かなりややこしいことになっていた、
ということなのかな?
∧∧ _
(,,゚Д゚) |勝|
/⊃ つ|訴|
〜(つ ノ  ̄
ダッダッダッ (/
159 :
11=14=15:02/06/03 17:05 ID:4o2h0m2q
>>157 156でややこしいと書いたのは、不正競争行為として訴えた場合の
架空のお話。
タカラが取り下げなかったら審査が続行される。
この場合、登録されるのか、拒絶されるのか、
拒絶されるとしたらどの条文が引用されるのか
先例がないことなので興味深いんだけどね。
俺が思うには4条1項7号で全部拒絶に拒絶理由通知、
いくらかの商品についてはさらに4条1項15号で拒絶理由通知という
展開になってたと思う。
まあ、今は2ちゃんねらー勝訴の余韻にひたるとするか。
161 :
氏名黙秘:02/06/03 17:08 ID:d25vDOnM
タカラの「お知らせ」おかしいと思われ
詫びる相手は、ギコ猫を愛する2ちゃんねらーだと思われ
商標出願「ギコ猫」について
平素はタカラ商品をご愛顧賜りまして誠にありがとうございます。
さて、弊社にて平成14年3月12日付に特許庁へ商標出願の手続を致しました
商願2002−19166「ギコ猫」につきましては、本日、出願取下の手続を致しました。
お客様並びにお取引先様に多大なるご迷惑をお掛けしておりますことをお詫び申し上げます。
平成14年6月3日 株式会社タカラ
でもさー。他の誰かがギコとかモナーの商標出願する可能性は
残ってるんでない?
もし自主的に取り下げなかったらどうなる?
2ちゃんねらーも「客」のつもりなんだろう
世間一般の潜在的消費者ということで
>お客様並びにお取引先様に多大なるご迷惑をお掛けしておりますことをお詫び申し上げます。
「お客様並びにお取引先様」「多大なるご迷惑をお掛けしております」
取り下げた後のこの言い方は、2ちゃんねらーが抗議メール送ってくるので
メール受け付けられないわ、業務が滞るわで迷惑かけてる、悪いのは2ちゃんねらーってことだろ。
165 :
164:02/06/03 17:21 ID:???
俺だったら、正々堂々、
「ギコ猫を愛するみな様にご心配をおかけしましたことを深くお詫びします」
>>165 そうだよな。
それがあるべき姿だろう。
まあ、所詮、パクリ屋タカラだから許してやれ。
/ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
|タカラは業務停止!
|
\_____ ________________
∨
─────┐ ,∧_∧
∧_∧ | ∩_∩ ∂ノノハ)))
( ´∀`) | (´ー`) |ハ`∀´ノ _______________
,丿~, ~ヽ│ 丿~, ~ヾ 丿~, ~.ヾ、 /
 ̄ ̄| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| | そんな・・・
| | |
|. A_A. | \
| ( ・w・) |  ̄∨ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
| ノ~, iO)、 | ∧_∧ / ̄ ̄ ̄
| | ̄ ̄|~. ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄.| (∀・ ; ,) ∧∧ |
∧|_∧ | ┌─┬┴⊂ 〇 ) ,,'⌒丶、 (゚Д゚ )< 直ちに控訴します!
( `) | │ │ │ | │_ゝ@==>(〈y〉 `つ────
┏━┳┓ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| ̄ ̄ ̄| │ │ (__)__,) (´∀` ;) ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| ̄ ̄
┃ ┃┗┓ | | │ │ ̄ ̄ ̄| ̄~i ( =|=,~ ),, |
┗━╋━┛ | | │ │ ̄ ̄ ̄| ̄ ̄|⌒(⌒,,_,) |
┏┻┓_ │, │ │ │ ̄ ̄ ̄| ̄ ̄ ̄|(__) ̄ ̄ ̄| ̄|、 │
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
∧_∧ ∧_∧ ∧_∧ ∧_∧ ∧_∧ ∧_∧ ∧_∧ ∧_∧ ∧_∧
( )( )(, )(,, ) ,,)( )( )(, )(^×^ ;)
168 :
法律素人:02/06/03 18:20 ID:/oI0hj6r
非常にばかげた考えかも知れないのだけれど、
専門家の方にお聞きしてみたいのです。
商標として機能しているということと、
キャラクターとして使われていることは違うという話がでていたと思うんですが、
たとえば、「ギコ猫」が商標的に使われているといえるのは、
「ギコ猫」印の鉛筆や、ノートなどが売られていればいいということなんですよね?
そのキャラクターを使っているということではなくて、
そのキャラクターがブランドとして使われている、ということで。
そうすると、たとえば、古着とかにギコ猫のシールを貼って
「ギコ猫のジャケット」という形でネットで売った場合、
非登録であるにせよ、ギコ猫は、ジャケットの分野で商標として
機能していたとみなされることになるのでしょうか?
∧∧ ミ _ ドスッ
( ,,)┌─┴┴─┐
/ つ. 勝 利 │
〜′ /´ └─┬┬─┘
∪ ∪ ││ _ε3
゛゛'゛'゛
おお、今日一日事務所の同僚と議論してきたら祭が終わってる。
2ちゃんねらーであることをカムアウトしてまで頑張ったのに。
でも、一番妥当な決着だわな。
ちなみに、用意してきた異議理由。
「商標法4条1項7号の公序良俗違反」
発明協会発行の「審査基準の解説」によれば、著作物の権限なし
の使用はこの号に反すると記されており、ミッキーマウスが拒絶
された例が載っている。
それで、著作権に詳しい人に「でも、著作者が不明なんですが」
と訪ねたところ、著作者が不明であっても著作物とは認められ、
雪祭に雪像が立つほどの周知性をもったものなら、そうした著作
物として認めるに足る証拠を列挙すれば、それでどうにかなる可
能性ありとのこと。
とりあえず、何だか勉強できました。
>>170 本当におつかれさま、なのです。
そうすると、結局のところ、今回のギコ猫に限らず
2ちゃんねるで十分に知られたAAキャラクターたちすべてに関して
商標権が申請された場合、
異議をとなえることが可能である、ということですね。
ただ「著作物」かどうかも結構微妙なのでは?
>>172 個人的にはそう考えます。
けれども、今回とりあげられたのは「ギコ猫」といういわば
ウェブのミッキー的なビッグネームだった為、「雪祭の雪像」
といったわかりやすい証拠も挙がりやすく、異議申し立ても
やりやすいと思われるのに比べ、ショボーンやぃょぅでは難しい
かも知れない。
「単なる壁の落書き」に終わっているか否かの判断をするの
は、結局のところ特許庁の審査官であり、下手な話、雪祭の
証拠を提示してもそれが受け入れられない可能性もある。
電波chにもあったように、著名なものに関してはひろゆき
さんが出願するというのが、順当なところではないかと思い
ます。
>>168 >そうすると、たとえば、古着とかにギコ猫のシールを貼って
>「ギコ猫のジャケット」という形でネットで売った場合、
>非登録であるにせよ、ギコ猫は、ジャケットの分野で商標として
>機能していたとみなされることになるのでしょうか?
商標法2条3項6号によれば、そういった標章シールを貼る行為
も商標の使用に該当します。
ただし、この場合には、標章は「図形」になりますので、今回の
タカラの出願がもし通っていたとしてもその販売を防ぐことはで
きません。
177 :
168:02/06/03 19:15 ID:???
>>176 回答ありがとうございます。
なるほど、商標の使用になるわけですね。
>ただし、この場合には、標章は「図形」になりますので、今回の
>タカラの出願がもし通っていたとしてもその販売を防ぐことはで
>きません。
「ギコ猫の」と名前に入っていても、
単に図形としての使用としか認められないということでしょうか?
>>174 個人的には、著作権法10条1項4号に該当すると思うのだけれど。
アスキー・アートと呼ばれていることなんかも加味して……苦しい
かな?
179 :
172:02/06/03 19:18 ID:???
>>175 たしかに、実際に雪像になっているものと、
ぃょぅでは一般的な知名度も違いますよね。
さらに審査の過程次第、となると
やはりひろゆき氏か誰かが確保しておくほうが
よいだろうということになるわけですね。
商標の登録申請とか、それを維持すんのって、お金がすごくかかったりする?
特許ってすごくお金かかるよね?
お金がかかるとするとひろゆき氏に期待するのは難しいような。
>>177 ちょっと難しい話になるのですが、今回タカラが出願したのは
「標準文字商標」というものになります。これは商標法5条3
項に規定されているもので、標準文字という特許庁の指定する
フォントの文字で書かれた「ギコ猫」に権利が付与されます。
従って、それと同一または類似する(この判断基準は厄介なの
で一言でこうとは言えませんが)ものをシャツに商標の態様で
つければ商標権侵害ということになります。
逆に、凝ったデザインでギコ猫と書いた場合には、侵害になら
ないことも考えられます。その辺は裁判官の自由心証によるの
で場合によります。
182 :
168:02/06/03 19:31 ID:???
>>181 ありがとうございます。
なるほど、どこかのスレッドで「字体がどうこう」と
話がでていてよく分からなかったのですが、
そうした問題があるのですね。
全然知りませんでした。かなり複雑ですね。
そうすると「未登録であってもその商標によって商売がなされている場合」
は拒絶される可能性がある、とはいっても
「商標がすでに使用されている」という認定が「標準文字商標」に関する
ものになるのか「図形」に関するものになるか、といった判断のゆれが
出てくる可能性がある、ということになるわけですね。
>>180 商標はそんなに高くない。
登録料は、六万六千円に区分の数を乗じて得た額で、
それで十年もつから広告料でまかなえるのではないかと。
>>182 その辺の詳しいことについては、なにしろ俺等のメシの
種になるほどで、とても難しく込み入っているので一概
には言えませんが、たしかに判断に揺れは出ます。
司法試験板に弁理士受験生の影が…
特許業界の人でこの話に興味を
持った人は少ないみたいね。
弁理士の名をアピールするには
絶好の機会だったのに。。。
186 :
168:02/06/03 19:55 ID:???
>>185 なんか、電波chで見つけてそのまま流れ着きました。
それにしても、今の知的財産業界はネットに対する意識
がまだ甘いと再認識した。今後、著作権は弁理士の守備
範囲になるし、もっと考えてもよさそうなものなのに。
先輩の弁理士に今回の事件を話したら、「え? 2ch
って、あの最悪の掲示板だろ?」とか言われたので、む
らむらと腹が立ち、「そんなこと言ってると、時代に取
り残されますよ」とか言ってしまった。
188 :
168:02/06/03 20:02 ID:???
>>187 >「え? 2chって、あの最悪の掲示板だろ?」
でも先日の猫の事件もあって、残念ながら世間一般のイメージは
まだまだそんな部分もあるのかも。
逆に考えると、タカラはそうした悪いイメージのある2ちゃんで
有名なキャラクターを、どういう形で売り出すつもりだったのかと
いうのが気になりますね。
なにより、今回の事件で仮にタカラが出願取り下げをせず、
しかも異議が通らずに権利が確定した場合、2ちゃんねらー
の工業所有権制度に対する信頼は地に落ちることは請け合い
だし、それが一番怖かった。
結局、商標法は善意の一般人の味方ではなく、悪どい営利団
体の走狗であることを宣言してしまう可能性だってあったの
であり、それがどれほど恐ろしいことか、きっと誰もわかっ
ていないんだ。
>187
最悪の掲示板じゃないのか?
どこが違うんだ?
「 そ ん な こ と 言 っ て る と 、 時 代 に 取 り 残 さ れ ま す よ 」
>>189 そうですね、他スレでは
「他人の考えた商標を勝手に出願しても構わねーのかよ!」
「商標法って意味ないじゃん」
といった意見がありました。
>>190 朝鮮人の親友がいるから泣きたくなるときもあるけど、
清濁併せのむこの掲示板は、ある意味でひとつの世界だ
と思う。
2ちゃんねらーがどうなろうと
知 っ た こ っ ち ゃ ね え よ 。
おこちゃまが。
こんな理知的な板にもアフォな厨房煽りはいるのだな……。
196 :
氏名黙秘:02/06/03 20:38 ID:6pmhXxuE
「現実的に商品化困難」を理由に取り下げとかいうことになると、理由づけさ
えできたら申請してくる第2、第3のタカラが出てくる気も・・・
実際のところ、根本的な問題として
AAに著作権は認められうるのでしょうか?
素人考えとしては
・掲示板の書き込みに著作権が認められた
・短い文の形式である俳句、記号等によって書かれることもある現代詩にも
著作権は認められる(ますよね?)
のであるとすれば、AAにも著作権は認められうると
思うのですが。
>>196 この騒ぎに乗じてギコやモナーを個人で出願した奴がいたら面白いだろうな。
出願した商標は公開される。
公開される内容には出願人の住所と名前も含まれる。
住所と名前曝した状態で2ちゃんねらーを敵に回すことになる。
すると毎日DQNと書かれた手紙が届いたり、家の壁にモナーの絵落書きされたり
家の前で記念撮影してる奴とかいたり・・・
怖くて家の外には出れなくなってヒッキーがまた一人誕生。
>>197 俺はギコ猫のAAは著作権の定義の要件を満たしてると思う。
立派な著作物。
でも、昔はやった顔文字、例えば(TT)は誰でも思いつくから
創作性がないとして著作物にはならないと思う。
著作権の定義
思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、
美術、または音楽の範囲に属するものをいう。
200 :
197:02/06/03 21:26 ID:???
>>199 なるほど、そうするとZDnetの記事にあった
「著作権が存在しないので」という部分には
問題あり、と。
ギコ猫のAAは著作物だけど、”ギコ猫”という言葉は著作物ではないです。
今回出願されたのは”ギコ猫”という言葉。
だから著作物でもない、商標でもない、”ギコ猫”という言葉を
どうやって拒絶にするかが焦点でした。
俺も「熊谷講師」のAAを登録しておくかな。
203 :
(,,゚Д゚) Cat'S:02/06/03 21:35 ID:JF4Rwudv
私も2ちゃんねるにおけるAAは著作物に
当てはまる物だと考えています。
モナーのAAを初めて見た時は驚いた。
あれは一級品の芸術です。。。
AAに関する裁判が起こってくれないかなぁ〜
俺、199で”著作物の定義”を”著作権の定義”って間違って
書いてた。(恥
論文だったら減点だね。
205 :
197:02/06/03 21:41 ID:???
>>201 なるほど、そうでしたね。
ただ、そうした形で「ギコ猫」という言葉を完全に著作物であるAAから
切り離せるのだとすると、
>>170(部分引用)の
===
「商標法4条1項7号の公序良俗違反」
発明協会発行の「審査基準の解説」によれば、著作物の権限なし
の使用はこの号に反すると記されており、ミッキーマウスが拒絶
された例が載っている。
それで、著作権に詳しい人に「でも、著作者が不明なんですが」
と訪ねたところ、著作者が不明であっても著作物とは認められ、
雪祭に雪像が立つほどの周知性をもったものなら、そうした著作
物として認めるに足る証拠を列挙すれば、それでどうにかなる可
能性ありとのこと。
===
いわんとするところが良く分からなくなってくるのですが。
>>205 その通り。
他人の著作物の無断使用になるなら「商標法4条1項7号の公序良俗違反」なんだけどね。
今回は著作物でない。よってこの理論では拒絶できない。
だから俺は同じ商標法4条1項7号違反でも
ギコ猫の人気にただ乗りして儲けようとする行為が
公序良俗に反する、と考えた。
うーん、俺日本語下手だ。
208 :
197:02/06/03 21:58 ID:???
>>207 いや、多分この手の込み入った議論は、ある程度の修練が必要だというのは
分かるので、素人のこちらの問題かと。
>>206 >>170は、次のように理解していたんですが。
「名称と著作物の関係が周知であれば」という条件付で、
その限りにおいて、その場合は、そうした名称を商標として
著作物の権限なしに登録することは拒絶される
と。
そうすると、
ギコ猫のAAが著作物として認められれば
ギコ猫の名称とAAの関係が周知である限り、
ギコ猫の名称の商標としての登録も制限を受ける、
ということだと思ったのですが、間違いですか?
>>208 単純にギコ猫を著作物と勘違いしたのではないかと
俺は思ってます。
210 :
197:02/06/03 22:08 ID:???
>>210 ええ、そうです。
170さんが勘違いしていたのではないかと・・・
212 :
197:02/06/03 22:18 ID:???
>>211 そうすると、やはり正確には、
一般に、その名称がある著作物についての名称であると
広く認められているとしても
そうした事実と、その名称に関して商標権を申請することは
全くなんの関係もない
ということになるということでしょうか。
2chは好きだけど、でも、今回の件でオウムを思い出したよ。
教祖、弁護士、兵隊。 一通り揃ってないか?ってね。
気のせい、ならいいけどさ。
>>213 別に教祖万歳というひとも、そんなにいないと思うけどね。
結構違うと思うよ。
>>212 そうです。
著作物の名称と商標権の規定は全く無いですね。
商標というのは、商標を継続使用した事によって生まれた業務上の信用を
保護するのが目的です。
商標のデザインには価値は無く、使用して業務上の信用を勝ち取って
始めて価値がでてくるものと考えられてます。(業務上の信用=価値)
デザインは単なる選択物という扱い。
だから、他人がデザインした商標を、その他人が使う前に
パクって出願しても拒絶理由になってなかったりします。
余談だけど、例えばドラえもんのマンガ本なら
ドラえもんという名称は、不正競争防止法なら商品等表示として
扱うことは可能かも。
>>214 かもね。 自分も万歳ではないし。
でも、「マイナーの連帯感みたいなのは、近くないか?」と思っただけ。
発表前で自分の気が立ってるだけかも。
レス あんがと。 刑訴に戻る。
まあ、キャラクター名をキャラクター考案者に無断で
商標出願するっていうのは良くある話。
この辺規制した方がいいんじゃないの?とは思うね。
ということで落ちます。
どうもありがとう。
今日は色々と勉強になりました。
自分も落ちます。
12chみれ
ところで、
ネットランナーの「中華キャノン」は商標登録してんのか?
|д゚)…
>>223 ネットを前提にしたカリスマは、批判可能性を温存しつつ馴致することが必要な
のですかね。
従来の社会学では、こういうのをカリスマとは呼ばないのかもしれませんけど。
なんでマコツが叩かれるのかが、分かった気がしました。
225 :
氏名黙秘:02/06/04 15:59 ID:FncrqvgH
226 :
氏名黙秘:02/06/04 16:20 ID:fp+GucwR
227 :
氏名黙秘:02/06/04 18:57 ID:VPAGdH+R
なにが降臨だよ。
228 :
氏名黙秘:02/06/04 20:47 ID:ZKQGZpGc
結局、タカラはどうすればよかったのでしょうか?
ギコ猫(ギコはにゃ〜ん)を商品化すること自体は悪いことだとは思えません。
問題は、一企業がそれを占有することじゃないでしょうか?
商標登録は、占有のほかに、そういった法的争いを未然に防ぐという
意味あいもあると思います。
占有のメリットは放棄するとしても、
仮に、なんら法的措置をとらずにギコ猫を商品化した場合、
第三者から訴訟される危険が常に伴うわけです。
ところが現行法では、こういった種類の創作物の所有権(著作権)について、
どのようにあつかえばいいのか明確になっていないように思います。
つまり、企業の側としても、商品化したい場合に、
どのようにしたらよいのかわからないということです。
単純に言ってしまうと、ギコ猫のようなキャラクターは、人気や需要があっても、
法的リスクが不明瞭なので、企業としては商品化できないということになります。
>>228 「2ちゃんねる」の位置付けを考えると、タカラは2ちゃんねらーをターゲットとして考えていたんじゃないか?
将来的にはひろゆ子と交渉してネットショップ限定商品として売り出そうと考えていたような気がする。
で、当の2ちゃんねらーから“No”と言われてしまった以上、
商標権を持ってても意味がないから出願を取り下げた、と。
230 :
氏名黙秘:02/06/04 21:36 ID:ZKQGZpGc
>>229 >「2ちゃんねる」の位置付けを考えると、タカラは2ちゃんねらーをターゲットとして考えていたんじゃないか?
商品の性格上、おそらくそういうことなんだと私も思います。
ですから、今回のやりかたがいけないのなら、どうするべきだったのか?
ということなんですが。
私自身はキャラクター商品に興味が無いので、よくわかりませんが、
手ごろな値段でできのいいギコ猫のぬいぐるみが売り出されたら、
欲しいと思う人は一定数いるでしょうし、
2ch としても、直接印税などが入らないにしても、広告収入は得られたはずです。
タカラとしては、2chに悪意があったわけではなく、むしろ我々を「お客様」と考えていたわけで、
彼等が言うようにそこに、「軽率」さがあったのは確かですが、
お互いに幸福になれる方法がなにかなかったのかと思うわけです。
この板のバナーのギコの絵のところに「商標権」ってくっつくようになってるね。
いつの間に。
おもわず( ´∀`)ワラタんだけど、下手したら笑い事じゃなかったんだ(ヨ)なぁ。
>>230 俺にはタカラの悪意が見えまくってる。
ギコ猫の商標とってから商品化の交渉するだぁ?
「ウチがの商標権とったからウチと商売しましょうや」
って言われたら、商標権握られている以上
その人と商売しないといろいろと不都合がでてくる。
(具体的には、その人と商売しないと商品はギコ猫を名乗れない、とか。)
イメージとしては商標を人質にして交渉してくるような感じだよ。
汚いやり方。
こどもに夢を売るオモチャ会社が良くこんな真似できるなって感じ。
ホントにギコ猫を商品化したいのであれば、商品の内容はもちろん
商標出願は標準文字でいいのか、AA付きの商標にするのか、
って商標出願の内容についても2ch側と話合うべきだろうね。
>>232 タカラっつうかその後ろにいる小波の悪意だと思われ。
なんにせよ、2chのネットでの影響力を正確に把握してない馬鹿の仕業。
祭参加したかった・・・
>>230 たぶん、あちらさんの思惑としては
>>232タンの言う通りだと思うよ。
商標権をタテに、交渉の主導権を握りたかったんだろうな。
でも、2ちゃんって「Nishimura Horiyuki's HomePage」みたいな部分があるんだよな・・・・・ここまで大きくなっても。
ひろゆ子が快諾しないことには、ギコ猫を売り出した所で成功は望めないと思う。
結局、ひろゆ子と交渉→ひろゆ子名義で出願→次のような条件でTAKARAがグッヅ販売
・TAKARAは、「ギコ猫」という商標をx年間独占して使用できる
・ただし、アマチュアが販売するギコグッズであって、販売数がy個/月を越えないときは黙認する
・ひろゆ子は、x年間継続して広告を掲載する
・TAKARAは、その間通常の広告料を支払う
・ひろゆ子は、掲示板の運営にあたりTAKARAを優遇しない
といった所で話をまとめるしかないんじゃないか?
まあ、それで商売として成立するかどうかは知らないけど。
236 :
230:02/06/05 01:44 ID:vCznA7U+
>>232 >俺にはタカラの悪意が見えまくってる。
〜
>こどもに夢を売るオモチャ会社が良くこんな真似できるなって感じ。
わたしは若干違う見解を持っていますが、
そのような悪意を持っていると見られても
仕方が無い行為であったことは事実だと思います。
>ホントにギコ猫を商品化したいのであれば、商品の内容はもちろん
>商標出願は標準文字でいいのか、AA付きの商標にするのか、
>って商標出願の内容についても2ch側と話合うべきだろうね。
これ以降は(
>>235 さんあてでもあります )
つまり、いずれにしろ、商標登録しない限り、商品化はできないとお考えですか?
厳密には、ひろゆき氏の著作物でも、2ch が発祥なわけでもないわけでしょう?
いったい、だれが許可すれば、商標登録できるんでしょう?
そもそも、ギコ猫を、どんな企業であれ、個人であれ、
商標登録する、という行為はフェアといえるのでしょうか?
それは、つける鈴の音色が違うだけで、自由なギコ猫の首に鈴をつけようとする
行為とはならないのでしょうか?
タカラみたいな大企業だから叩かれたけど、
なりふりかまわないブラック企業なら、
どんなにネット世論的に回してもやり遂げそうだ。
しぃのぬいぐるみ発売されたら、飼うけどね(もちろんハコつき)
239 :
235:02/06/05 02:51 ID:???
>>236 商品化にあたっては、ギコ猫AAの著作権も問題になると思うけど、
文化庁長官の裁定を受け、使用料を供託して使用する(67条)しかないんじゃないか?
商標登録は、商品化するなら必要だべさ。
ギコ猫を商標登録するってことは、ギコ猫という名前が持っている価値を把握するってことでしょ。
商品化するとなれば、寶は広告を打ったりマスゴミに手をまわしたりして「ギコ猫」の価値を上げることになるだろう。
せっかく金をかけて値段をつり上げた「ギコ猫」を、他のメーカーに喰われたら寶としてはやってられんべよ。
つか、TAKARAがギコ猫を商品化すれば、必ず誰かが商標権を握ることになるよ。
それが寶であるか、ひろゆ子であるか、全然関係ないヤシであるかは分からんけど。
ギコ猫に鈴をつけるのがアンフェアかどうかはなんとも言えない。
でも、仮に、商標登録しなければ儲けにならないとすれば、
寶の選択肢は「商標登録して商品化」か「商品化しない」かしかなくない?
企業が儲けにならないことをやるってのは、それこそ背徳的だと思うよ。
月々わずか100万円の利益があがれば、従業員2人くらいをリストランテから救うこともできるわけだし。
240 :
氏名黙秘:02/06/05 08:05 ID:vFgF58DR
ヽヽ ♕ ヽ ヽ ヽ❒ ➴ヽ ヽ❍
ヽ ヽ ✈ ヽ☹ ヽ ヽ✿ ♈ヽ ヽ
✐ ♘ ヽ ✆ ヽ ✍ ✰
ヽ✂ ヽ ヽ ✤ ヽ ヽ
✇ ♟ ☸ ♋ ✹
∧_∧
ヽ ヽ ヽ (・∀・; ) イイ返事だ
____)⊃寶 ⊃❂ ✩ ✄
/ ̄(_(_つ /
/l⌒l /
241 :
230:02/06/05 09:18 ID:nWZ6iZ0/
>>239 商標登録しなければ儲けにならないという論理が理解できません。
キャラクター開発のコスト(デザイン料、印税)がかかっていない以上、
基本的には、ぬいぐるみ製造の原価に十分なマージンを上乗せした価格で
販売できれば、利益は上げられるはずで、それは競合他社も同じはずです。
>ギコ猫に鈴をつけるのがアンフェアかどうかはなんとも言えない。
〜
>寶の選択肢は「商標登録して商品化」か「商品化しない」かしかなくない?
ですから、その現状について、「これでいいのか?」ということを言っているのです。
私は、ギコ猫の商標登録については、
法的問題の回避、以外に決定的な必然性を見出せません。
商標登録によってキャラクターの独占を行い、
製造原価+流通コストについて必要十分以上のマージンを上乗せしなければ、
利益が出ないとしたら、現在のぬいぐるみそのほかの
玩具産業は、すでに歪んでいるとしかいいようがありません。
242 :
235:02/06/05 10:04 ID:???
>>241 おはよー。
開発コストは、、、まあ競合他社も同じだろうな。
ただ、商売として成り立つ程度の量を売るためには、広告を打つ必要があるだろう。
少なくとも2ちゃんねらーにギコグッズの存在を告知しなきゃいけない。祭を仕込んだりとか。
それに、ギコ猫って2ちゃん外に出しても売れ得るものだと思うんだよな。
そこでギコ猫ブームを仕掛けようってことになる。ブームを作るには金がかかるっしょ。
ギコ猫ブームを仕掛けるってのは、どういうことかっていうと、つまり「ギコ猫」って名前に価値を与えるってことだ。お金をかけて。
寶がせっかく作り上げた「ギコ猫」のイメージを、他者に利用されるのは損じゃない?
まあ、そこまでしなくても利益は出るのかもしれないけど、
より利益を大にする方法があるのなら、それを選ぶのが正しい企業のあり方ってモンでしょ。
つか、今度はDHCで祭が起きているぞ(w
【裁判】2ちゃんねるDHCから6億円請求される★2
http://news.2ch.net/test/read.cgi/liveplus/1023235706/l50
>>242 今見てきた。
6億って・・・マジかよ・・・。
>>236 >つまり、いずれにしろ、商標登録しない限り、商品化はできないとお考えですか?
商標権を獲得しなくても商品化は可能。
(擬固猫氏の著作物だとされているが、2次著作物が氾濫していることを考慮に入れて
>>239のいうような形で著作権の問題をクリアする必要はある。
これからの意見は面倒なので著作権の問題は考慮に入れずに話す。)
タカラの企業規模とギコ猫の周知度からいって、商品化すれば即周知の商標となる。
だから、後から誰から“ギコ猫”を商標出願したとしても、4条1項10号で
拒絶となり(周知商標は未登録の商標でも適用が有る)、
少なくとも我々が商品化を望んでいる商品分野については
商標権を後から取得される恐れはない。
(商品化されたのと非類似の商品分野で商標権取得される可能性は少し残る。)
で、仮に商標権を誰も取らずに自由に使えるようになったとしよう。
すると、「ギコ猫のぬいぐるみを作れば売れる。楽して儲かる。」
と中小企業の頭が弱くて道徳心の無いオヤジ達は思うことだろう。
ギコ猫に愛情がないため、それ以前にギコ猫について良く知らないため
こういう連中のデッドコピー品は大抵、粗悪品。
結果、粗悪なギコ猫のコピー品が市場に氾濫することになる。
これは2ちゃんねらーにとって最も嫌な状況ではなかろうか。
こういう、バッタもんコピーを排除するために、商標権は必要だと考える。
(よって普通は商標を獲得する商慣習になっている。)
不正競争防止法でも排除ってことも可能だけど、商標法の方が訴訟における
推定規定が充実しているので(特に過失の推定規定)、商標権取ってた方が
訴訟で勝つのが楽。
だから商品化において商標権の取得は必要だと俺は思う。
(当然2ちゃん側の権利者の承諾を得ての話だけどね。)
我々がギコ猫を使って商売しない限り、商標権の効力は及ばない。
よってギコ猫の個人使用はできるから我々に不利益もそんなに無いと思う。
245 :
230:02/06/05 19:09 ID:lbrN1Jqm
>>242 >開発コストは、、、まあ競合他社も同じだろうな。
〜
>そこでギコ猫ブームを仕掛けようってことになる。ブームを作るには金がかかるっしょ。
そのあたりの理屈は十分理解しています。
単純に経済的利益の論理だけで考えるとそうなるでしょう。
>ギコ猫ブームを仕掛けるってのは、どういうことかっていうと、つまり「ギコ猫」って名前に価値を与えるってことだ。お金をかけて。
〜
>より利益を大にする方法があるのなら、それを選ぶのが正しい企業のあり方ってモンでしょ。
それは「普通の」キャラクター商品における、営業戦略でしょう。
問題は、そういった論理が、ギコ猫のような自然発生的なキャラクターに通用しうるか、
という問題です。
この場合、「独占によるより大きな利益」は「正当な利益」なのでしょうか?
利益の最大化は、社会によって制約を受けます、
社会が容認し得ない領域まで、(経済的)利益の論理を推し進めることは、
本来存在しない利益を追求する行為であって、
元々得られるはずであった利益まで失う結果を招きます。
今回の事件を見る限り、タカラの行為は、まさに、
肉をくわえた犬が、水面に写った己に吼えるがごとき行為であったように思います。
「独占によるより大きな利益」は水面に移った虚像に過ぎなかったということです。
ちょっと話変わるんだけど、「ペルリ提督」のネタ使ってるCMやってないか?
あれ、2chのフラッシュだと思ってたんだけど・・・。
247 :
230:02/06/05 19:20 ID:lbrN1Jqm
>>244 単純にいって、粗悪品が出回るのを防ぐため、商標権は必要であるということですね。
その場合、商標権は誰のものになるんでしょうか?
(誰が持つべきなのでしょうか)
仮に、特定の企業が 2ch の承認を得て商標を取る(取らせる)として、
2chがそれを承認する権利というのは何に由来するのでしょう?
また、商標を取った、その企業の商品その他に問題があった場合、
それを2chの側でコントロールすることはできるんでしょうか?
>>247 商標権者として一番相応しいのはギコ猫のAAを作成した人(著作権者)だろうね。
”ギコ猫”という言葉は”ギコ猫のAAという著作物の名称”なんだから。
で、タカラには通常使用権を設定する。
タカラ以外にも使いたいメーカーがいて、
2chねらーを満足させるだけの品質の商品を製造できるようであれば
通常使用権を設定してやればいい。
粗悪なものを作り出したら、使用権を剥奪すればいい。
こういう風にすればコントロールできる。
>仮に、特定の企業が 2ch の承認を得て商標を取る(取らせる)として、
>2chがそれを承認する権利というのは何に由来するのでしょう?
これなんだよねー。著作権者と推定されてる擬古猫氏と2ch側の関係が
わからないから、俺自身すっきりした解答が出せない。
2chで商品等をコントロールした方が良いのであれば
著作権者が商標権者、2ch側に専用使用権を設定するってやり方があって
これが一番いいかもしれない。
専用使用権っていうのは、設定行為で定めた範囲内で商標権者が持つのと同じ権能を
を占有できる物件的権利。
というわけで、俺が思う理想の形態を書くとこう。
(権利関係がわかりやすいようにビルの権利でたとえておきました。)
著作権者=商標権者=ビルを持っている人
2ch側=専用使用権者=ビルの運営・管理をまかされた人
タカラ=通常使用権者=ビル内の一角の貸し店舗を貸してもらった人
商標法知らない人にはちょっと難しくなってきたかな。
249 :
230:02/06/07 00:43 ID:hUb4C+CR
>>248 >商標権者として一番相応しいのはギコ猫のAAを作成した人(著作権者)だろうね。
>”ギコ猫”という言葉は”ギコ猫のAAという著作物の名称”なんだから。
あるキャラクターの商標権者として著作権者がもっとも相応しいという点については、
そのとおりだと思います。
著作権者が特定できるのであれば、従来のキャラクタービジネスにおける
キャラクターと別段変わりはないでしょう。
>こういう風にすればコントロールできる。
問題は、コントロールを行う、権利と義務が「誰に」あるかということだと思います。
匿名BBSにおいて、どうやれば、「この商品はOK、これはNG」といった決定を、
だれもが納得し、法的実効力がある形で下すことができるのでしょう?
>これなんだよねー。著作権者と推定されてる擬古猫氏と2ch側の関係が
>わからないから、俺自身すっきりした解答が出せない。
やはりそうなりますか。
>2chで商品等をコントロールした方が良いのであれば
その判断も問題だと思います。
>著作権者が商標権者、2ch側に専用使用権を設定するってやり方があって
>これが一番いいかもしれない。
著作権者が明確で、そういったことをやってくれるのならば、
そういう方法でいいのかもしれません。
ただ、ここで問題になるのは、商標権は取得しなければ成立しないということです。
取得・維持にはお金と手間がかかります。
そのコストをだれが負担するのか?
ネット上のキャラクターの場合、特に2chのような匿名BBSにおける場合、
多くの製作者は、個人的に面白いから作ったのであって、
そういった「面倒事」にはかかわりたくないと思っているのではないでしょうか?
著作権者が商標権の取得について(実務と経費をメーカが負担し、名義を貸すだけのものであっても)
消極的であることは十分考えられることです。
その場合、著作権者=商標権者という方針では、商標を取るのは難しくなるように思います。
野良のままがいぃょぅ。
\____________
∧∧ ||
(=゚ω゚)||
〜( つ|Ю
U U
252 :
230:02/06/08 04:45 ID:ZsxpTBex
>>250 いや、それはまさに、私が聞こうとしていることなんですが・・・。
ここまでの対話というのは、
ギコ猫のようなキャラクターには商標、
著作権では解決できない問題があるのではないか、
という私の問題意識の説明なんです。
私の理解では、ギコ猫に関する関係者の要望の最大公約数はと、
・ギコ猫が誰かの占有物にはなって欲しくない
という点にあると思うのです。
ところが、著作権にしろ、商標権にしろ、
現在の法律(知的財産権)の考え方は「誰かが占有する権利」を保証するという考え方であって、
「誰もが占有できないこと」を保証する制度というものが存在していない、ように思うのです。
私の思いつける限りでは、それに最も近い方法としては、GPLのように、著作権者が、
その著作物について、著作権者の権利として、占有を禁じることを明示した文章(宣言)を添えて配布する、
といった方法しかありません。
(著作権者の意向を無視して、著作権者で無い者が、商標を登録する行為は、
「公序良俗に反する」という理由で拒否になるはず)
例えば、それ以前に著作物として発表されていないのであれば、
匿名掲示板で発表した時点で、
・著作権財産権は放棄したものとみなされる
・普通名称化したものとみなされる
という原則が確立できれば良いのではないかと思うのですが。
例えば、ギコ猫の普通名称化について確認請求を行うといったことはできないんですかね。
(もちろん、ボランティアベースでやるしかないですが)
そこで、普通名称化が認められれば、それが判例としてある程度の抑止力を
発揮すると思うのですが。
>>252 ギコ猫を商標権、著作権フリーとした場合の、
粗悪なギコ猫コピー商品がでまわったりする問題はどうするの?
ギコ猫の価値のポリューションが起きる可能性があるよ。
>著作権者が商標権の取得について(実務と経費をメーカが負担し、
>名義を貸すだけのものであっても)
>消極的であることは十分考えられることです。
本当にそうかなぁ?
255 :
230:02/06/08 14:54 ID:VhixQD3m
>>253 >ギコ猫を商標権、著作権フリーとした場合の、
フリーとしているのは著作財産権のみであって、
著作人格権は放棄していません(日本の現行法では放棄できない)。
このため、著作権者であることを証明できる人が現れて、
著作人格権に基づいて、公開、販売等の差し止めを要求することは可能性として
ありえないことではないと思います。
> 粗悪なギコ猫コピー商品がでまわったりする問題はどうするの?
>ギコ猫の価値のポリューションが起きる可能性があるよ。
ここで、まず、「粗悪かどうか」の判断を、誰が、どういった
権利、義務において行うのかという問題が生じます。
その権利、義務をだれかに与えるということは、その人(あるいは団体)に、
ギコ猫の所有権を与えたということになってしまいます。
縫製の出来不出来といった、通常の商品なら簡単に決めてしまえそうなことがらでさえ、
「縫製がでたらめなほうが 2ch らしくていい」「あんまりきっちりつくられてるとうそ臭い」
といった意見もありえます。
2ch 内部においても、ギコ猫のキャラクターをよくわかっていない人が作ったと思われる、
胸が悪くなるような酷いAAにギコ猫が使われている場合があります。
しかし、誰かがそれを検査して、「ギコ猫はこういうキャラじゃないからこのAAは削除して」
という削除依頼を出したら、おそらく反発を買うでしょう。
オリジナルのAAは確かにありますが、ギコ猫の「キャラクター」は、
それを見る人、自分のAAに使う人、コピペする人、それぞれの中に
微妙にズレた形で存在し、そのズレを容認して存在し、
自分で(自分なりの解釈で)使うこともできる、
という点がそもそもギコ猫やモナーの魅力なんではないでしょうか?
そういった性質を、キャラクター商品にまで敷衍すると、
「TAKARAのフレンドリーなギコ」、「バンダイの闘うギコ」、
「ペーパームーンの等身大ギコ」、「あやしい業者の『いいかんげんにつくるなゴルァ』なギコ」
がそれぞれあって、買う人が、自分の考えるギコに近いギコ、
面白いと思ったギコを買えるという状態が、一番自然だと思うのですが。
256 :
230:02/06/08 14:58 ID:VhixQD3m
>>254 まあ、もちろん、著作権者が自分で積極的に商標をとって、
名前を晒し、手間隙をかけて、「みんなのキャラのイメージをボランティアで守ってくれる」
のなら、こういった問題はそもそも存在しないわけですが。
ギコが売れまくったら著作権者はきっと思うことだろう。
ロイヤリティー貰えたら億万長者やんけ。
259 :
257:02/06/09 02:11 ID:???
>>256=258
ギコ猫商品化問題は著作権者の意志が反映されるべき問題であって
お前が「みんなの望んでること」といって勝手に語ってもしゃーない
ってこった。
著作権者の意志と無関係に何かを決めるなんて話をどこかでしてたっけ?
>このため、著作権者であることを証明できる人が現れて、
>著作人格権に基づいて、公開、販売等の差し止めを要求することは可能性として
>ありえないことではないと思います。
著作権、商標フリーといいながら、あとから差し止め食らう状態は
法的にかなり不安定な状態だよね。
262 :
氏名黙秘:02/06/09 12:09 ID:fopTDs8U
>このため、著作権者であることを証明できる人が現れて、
著作権者が後から現れるような状態なんでしょ?
誰が著作権フリー、商標フリーを宣言するのさ?
誰にそんな権限ある?
263 :
230:02/06/09 14:34 ID:???
できれば、レス先を明示してください。
>>261 もちろん、そのとおりですね。
でも、それは、ありとあらゆる著作物にいえることですよ。
(印税契約でなく、買い取りで原稿料をもらって書いた原稿でも、
著作人格権は著作者に残ります。)
>>262 >著作権者が後から現れるような状態なんでしょ?
まず、著作財産権と著作人格権をちゃんと区別してください、
いっしょくたにすると混乱します。
著作人格権については、日本の法律では放棄できないので、
著作者の意図と無関係に保持せざるをえないということです。
上に述べたように、これは、原稿料や印税を支払う
通常のビジネスでも、同じことです。
>誰が著作権フリー、商標フリーを宣言するのさ?
>誰にそんな権限ある?
個々に宣言するのではなくて、匿名掲示板の「慣例とできないか?」ということです。
>>252 を読んでください。
最終的には裁判所の判断になると思います。
ですから、確認請求のような形で判例を作れないか?
ということを言っているのです。
>>263 だから今回の問題で、著作権者の気持ちは?
という質問になってる。
265 :
230:02/06/09 16:45 ID:???
>>264 ちょっと質問の意味がよくわからないのですが。
ギコ猫の著作権者の気持ちか実際にどうであるのかは、
当人にしかわからないことだと思います。
表明されたのであれば、当然尊重されるべきでしょうね。
>>265 だから著作権者の意思を無視して
みんなの気持ちの最大公約数だとかいって
著作権フリーがいいとか勝手に語ってもしゃーないということ。
267 :
230:02/06/09 22:03 ID:???
>>266 >だから著作権者の意思を無視して
どうもその点誤解があるようでしす。
著作権者の意志を無視するなんて話はまったくしてません。
今回の場合でも、著作権者が著作物についての自分の意図を公表していれば、
問題は最初から起きていないと思います。
>みんなの気持ちの最大公約数だとかいって
>著作権フリーがいいとか勝手に語ってもしゃーないということ。
そうでしょうか?
私はこの問題は匿名掲示板にありかたそのものにかかわる問題だと思います。
現状では、著作権者が、自己の著作物の扱いについて、
自分の意志を表明するには、自分の名前を晒したり、
自分で費用をだして訴訟を行ったりするしか無いわけです。
最初からお金を儲けるつもり、あるいは何らかの主張を行うつもりで行った著作であれば、
そういった負担も当然のことといえるでしょう。
しかし、匿名掲示板で公開するのは、名前を出さずに気軽に会話等を楽しみたいからです。
私が問題にしているのは、著作権者が意図を公開したくない場合には、
特定の企業が商標を得るか、あるいは、キャラクター商品はいっさいつくらないか、
その二つの選択肢しか無い、ということです。
実際には、通俗的な倫理で考えても、今回の結果からいっても、前者は難しいといえるでしょう、
つまり、著作権者が、それ以外の状況を望むなら、
例え、著作財産権を放棄して、みんなに好きなように使って欲しいと思っていても、
名前を晒してそう発言しない限りは、
その意図は反映されないということになってしまうということです。
果たしてそれが、著作権者の意思を尊重していることになるんでしょうか?
>>268 要するに今の法律を変えろということか?
269 :
230:02/06/09 22:31 ID:???
>>268 変えるしかないのか、それとも他に方法が無いのか、
ということを聞いてるだけですが。
271 :
230:02/06/10 15:27 ID:???
>>270 なぜ、聞いてはいけないんですか?
スレの主旨には沿ってると思うんですが。
>>230 著作権フリーと商標フリーにこだわるからおかしくなるんじゃないの?
例えば万人に愛される「ドラえもん」、著作権、商標がフリーでなくても
それなりにみんなが満足できる程度にはドラえもん商品は供給されてると思うし。
273 :
230:02/06/11 20:27 ID:???
>>272 ギコ猫が、「ドラえもんのように」なったら、
みんなが満足(納得)すると思いますか?
274 :
272:02/06/11 23:37 ID:???
>>273 何を差して”ギコ猫が、「ドラえもんのように」なったら”
っていってんのかわかんないけど、
少なくともドラえもんのキャラクター商品の流通においては俺は納得してるよ。
275 :
272:02/06/12 00:06 ID:???
ギコ猫商品がドラえもんのキャラクター商品のように流通すれば俺は満足する。
ギコがドラえもんになったらすごくていいやん。
277 :
230:02/06/12 15:43 ID:???
278 :
黙秘権行使:02/06/12 16:31 ID:mAYooIFK
これは重大な問題だage
ギコは世に出なくてもいいんだよ。
2chの中だけで。
って思っている人もいる。