1 :
1:
2 :
氏名黙秘:02/05/25 01:21 ID:???
的中率の低さに脱帽
3 :
氏名黙秘:02/05/25 01:23 ID:???
去年の刑法1問目、思いっきりあたったよ。
Aだったよ。
4 :
1:02/05/25 01:25 ID:5P2w10fj
民訴1回2匁。問い@なのだが、パーフェクト答案は
なぜに1(2)で55条3項本文をだしているのだ?
なんか良く読めば繋がる気がしないでもないが、非常に
分かりにくい。俺なら24点だね。
5 :
1:02/05/25 01:26 ID:5P2w10fj
6 :
氏名黙秘:02/05/25 01:32 ID:???
>>5 ていうか、ほぼ同じ問題だったんだって。
げんじはどこも当てるけど、不作為の幇助を同じような事案で出したの。
パンフレット見れば出てるよ。
7 :
氏名黙秘:02/05/25 03:51 ID:???
あたるといえば、二年前の民訴の問題のWセミナーの問題
ぐらいあててくれないとな。
8 :
:02/05/25 22:45 ID:???
9 :
氏名黙秘:02/05/25 22:48 ID:???
ヤマがあたったときほど落ち易い。これ定説。
10 :
氏名黙秘:02/05/25 23:02 ID:zTZAX2XI
11 :
氏名黙秘:02/05/25 23:06 ID:???
論公だけにします。
間に合わん。
>>4 日練2回2問で同様の問題が出てるよ。そっちのが、まだ使えるかな、答案。
よかったら見てミソ。
13 :
氏名黙秘:02/05/26 11:55 ID:???
民訴第2回目の第1問。
非常に細かい知識を要求しすぎのような気がする。
稟議書の性質を知っていない私は非常識なの?
でも、過去門にそういう知識を要求するのはないと思うのだが・・・。
14 :
age:02/05/26 12:36 ID:???
age
15 :
氏名黙秘:02/05/26 13:02 ID:M4cr8W7Y
>>13 受けてないからわかんないけど、稟議書の判例については皆けっこうしってるかと。
ただ、本試験で稟議書がドカンと出るとも到底思えないので、どんな基準で
「自己使用文書」にあたるか判断するのかだけおさえておけばいいかと。
問題とズレてたらすんまそん
16 :
氏名黙秘:02/05/26 13:10 ID:Edb7T/Dx
ただ単に
判例を押さえてないから
書けないだけなのでは。。。
と思いますが。
17 :
氏名黙秘:02/05/27 00:38 ID:KvOQYUrl
このスレ伸びないね・・・・ファイナルに負けてるよ
18 :
氏名黙秘:02/05/27 16:12 ID:???
age
19 :
氏名黙秘:02/05/27 16:51 ID:???
age
20 :
age:02/05/27 17:11 ID:G9ZOUcWj
論予Plus100、どうやって使おう?
とりあえずファイルしてみたが…
21 :
氏名黙秘:02/05/27 17:14 ID:???
プラス100って論予申し込まないともらえないの?
22 :
氏名黙秘:02/05/27 17:18 ID:???
たぶんね。参考答案と一緒にファイルされてるから。
23 :
氏名黙秘:02/05/27 18:05 ID:???
今日、民訴3会目を受けてきた。二問目はれっくとだぶってたよ。
やはり、あの判例は重要なんだろうね。
1問目は今一だった。最初に類型を書け、と言われるから類型を書いて、
次に要件を書け、と言われて筆が止まった。参考答案で書かれている要件
というのは、各類型の定義を書いただけのような気がするのだけれど?
控訴の審判対象は混乱して死亡。不利益変更禁止の原則から書いていくように
しないとなあ、あやふやな記憶に頼ると失敗するす。
前の席の人の答案構成が見えてしまったが、いきなり「固有必要的共同訴訟」
「るいじ」とか書いてあった・・・・ファイト!
24 :
氏名黙秘:02/05/27 20:43 ID:???
その人、ほんとに択一うかってるんだろうか
択一発表後に消えてたりして
25 :
氏名黙秘:02/05/27 22:00 ID:LbZRy0ef
3回目民訴第二問小問1は
前訴と後訴で訴訟物は別だから
既判抵触せずに、
後訴はokってのは
駄目なのでしょうか?
訴訟物は請求の趣旨と原因で特定していくから、
請求原因が
別な以上は別の訴訟物になり、
既判力には触れないと
考えて理由中の判断の拘束力を検討して
しまったのですが。
何か?
オレの現場思考の限界か・・・・
26 :
氏名黙秘:02/05/27 22:32 ID:???
民訴の事例問題で、普通の受験生が初めてみた問題で訴訟物とか請求原因とか
正確に捉えるなんてほとんど無理だよね・・・。
俺も3回の1問目、全然的違いなこと書いてしまったけど仕方ないね。
答え見てそういうもんなんだと修正していくしかないよ。
27 :
氏名黙秘:02/05/27 22:39 ID:???
そうだよ、この時期に自分の弱点が見つかること自体がラッキーと思わねば。
28 :
氏名黙秘:02/05/27 22:50 ID:e3QyCmh7
いまいち盛り上がらないですね、せっかくのネタバレスレなのに。けっこう
受験生もいるみたいなんですけどねぇ・・・
とりあえず、3回目の一問目は個人的に駄目なところだったんで駄目な結果に。
29 :
氏名黙秘:02/05/27 23:05 ID:???
辰巳って合格点26点なんでしょ?
この時期に25点とかとってたらいいほう?
30 :
氏名黙秘:02/05/27 23:08 ID:e3QyCmh7
合計50で成績優秀者に載るからね。ずっと25キープできればいいのでは?
たまには27とか24とかもあるだろうけど。
31 :
29:02/05/27 23:12 ID:???
>>30 どうもありがとう。
50で名前のるなら、「25点」でも合格点ってしてもいい気がしますね。
他の予備校だと25点が合格点だったから、なんだかちょっと違和感あって。
でも、所詮答練だから点数はあまり気にしないようにしているんだけど。
がんばりましょうね。
32 :
氏名黙秘:02/05/27 23:14 ID:???
受講生って何人ぐらいいるんですか?
33 :
氏名黙秘:02/05/27 23:16 ID:???
さあ〜〜まだ成績表もらってないから、わからないなー
34 :
26:02/05/28 00:22 ID:???
間違えた、ミスったのは3回目の2問目ね。
これ、小問2の後段で結局甲土地がAの遺産に属する確認の訴えをXがZと共同して
提起することが認められるわけだよね。
で、その結果甲土地が遺産に属すると確認されたと仮定して、その後もう一度Xが自分の相続分に
基づく持分確認請求をしたとしたらどうなるの?
その場合でも前訴の既判力が及んでるから請求棄却されることになるの?
それとも、この遺産確認の訴えが新たな基準事後の事由にあたるとして請求が認められる?
35 :
氏名黙秘:02/05/28 00:37 ID:???
論予は通学でも添削1週間返却とは限らない?
商法受けた同じ曜日に行ったんだけど、答案まだって言われた・・・。
ちゃんと復習していないので、間違っていたらスマソ。
前訴の訴訟物は土地所有権確認〜
小問1の後訴の訴訟物も共有持分確認〜=土地所有権確認〜、ただ一部なだけ。
よって前訴の既判力が後訴に及ぶ、というのが当該最判の前提となっていたはず。
小問2後段。
遺産確認の訴えにつき請求認容判決がなされたとしても、
XはYに対して自己の持分を主張できず。
XはZに対して自己の持分を主張できる(115条1項1号)。
37 :
氏名黙秘:02/05/28 00:43 ID:???
38 :
氏名黙秘:02/05/28 01:32 ID:???
>>36 なるほど、やっぱりXY間ではまだ前訴の既判力が及ぶということだね。
ところで、
>遺産確認の訴えにつき請求認容判決がなされたとしても、
>XはYに対して自己の持分を主張できず。
>XはZに対して自己の持分を主張できる(115条1項1号)。
について、訴訟法的には相対効の原則でこういう結論があり得るというのは分かるのですが、
それが実体的にどう扱われるのかイメージできません。
例えば、XがZに対しては自己の持分3分の1を主張できるとして、その旨の登記は可能なのでしょうか?
これを認めてしまうと、Yとの関係でもXが3分の1の持分を有していることになってしまうように
見えるのですが・・・。
何か勘違いしていたらすんません。
39 :
氏名黙秘:02/05/28 09:46 ID:???
民訴二回目でありえないような間違いをしてしまいました。
直前答練で21とか20とか返ってきたら…鬱市(´д`)
次は珪素か……
40 :
氏名黙秘:02/05/28 12:23 ID:yRgehBoD
さすが発表前コースは進行が早いなあ、と前コース初体験で思う。でも日程が
連続してないからだいぶラク。
41 :
氏名黙秘:02/05/28 13:33 ID:???
レスが少ないな・・辰巳ファンで択一失敗した人多いのか?
42 :
にゃ:02/05/28 18:59 ID:???
43 :
氏名黙秘:02/05/28 19:17 ID:???
>>42 添削者さん?
だったら、今年のみんなの出来はどうっすか?
44 :
氏名黙秘:02/05/28 19:18 ID:???
民訴四回目は激しく死亡…
45 :
氏名黙秘:02/05/28 19:49 ID:???
ネタばれは下げでたのむ。
46 :
氏名黙秘:02/05/28 20:57 ID:???
商法4回目の手形むずいぞ〜〜
ハーフだったので受けなかったが、さっきやってみて驚いた。
というか69条って盲点だね。この回、あえて受けてみてもよかった。俺の受けた1・3回は簡単だったし。
47 :
氏名黙秘:02/05/28 21:42 ID:ozVUIJy1
同意
盗んだヤツが変造して善意のヤツに譲渡して
そいつが
手形債務者に請求していく問題
ばかりみていたから、
やってて、惑いましたよ。
48 :
氏名黙秘:02/05/28 21:49 ID:???
商法の4回目の解説は間違ってると思う。
CやDが手形を取得した時点では手形の記載上、振出日と満期日は
なんら矛盾してないから権利外観法理で保護される可能性がある
。Aは変造されているから確かにAの負う債務の満期は4月1日だけど
それは実質上の話で手形面上の形式が誤っていることを理由に
無効は主張できない。この論理は典型論点である手形の受取人欄の
変造のところで出てくる「手形面上、原文言の記載が依然として
現実に残存しているものとみなす趣旨ではない」から導かれる。
だからAは手形面上の記載を理由に権利外観法理で保護された
手形譲受人には手形面上の無効は主張できない。
解説ではAの主張している「無効」が手形面上の記載の矛盾を
さして無効といっているのか実質的な手形債権の無効のことを
言っているのか明らかでないけど、規範で手形要件のことを
論証しているから手形要件の矛盾を物的抗弁として主張して
いるように思え、前者であると思う。
49 :
氏名黙秘:02/05/28 22:14 ID:???
商法4回目手形法は、俺的には無かったことにしている。
多分、採点者も自信持って採点できないだろう。
そもそも、近時の本試験の手形法で、あんなトリッキーな構成の
問題が出るわけない。
50 :
氏名黙秘:02/05/28 22:36 ID:e6sTfdMq
なんか、去年と比べて出題のトリッキーさが増して、
参考答案の出来が激しく下がった気がするのは俺だけ?
特に民訴はスゴイ
51 :
氏名黙秘:02/05/28 22:40 ID:???
>>50 今年の出題者(=昨年度合格者)の質が特に悪いんだろ。
論予はローラーと違って専任講師が作っているわけじゃないからな。
52 :
氏名黙秘:02/05/28 22:43 ID:???
俺は前田創造説なのであんまり外観法理知らないんだけど、
>この論理は典型論点である手形の受取人欄の
>変造のところで出てくる「手形面上、原文言の記載が依然として
>現実に残存しているものとみなす趣旨ではない」から導かれる。
これはあくまで受取人が変造された場合に裏書の連続があるかどうか
という判断において、受取人に変造があっても変造前の署名者は変造を理由に
裏書の連続(形式的資格)を否定できないということをいうためのものじゃないの?
それ以外の要件ではやはり変造前の署名者は69条により変造前の文言に従って
責任を負うので、振出人Aにとってはあくまで満期日4月1日、白地補充された振出日が
4月10日となってここにおいて矛盾した手形は無効になる、と言う主張だと思うけど・・。
53 :
48:02/05/28 22:53 ID:???
>52
確かに判例は裏書の連続についての話だけど「手形面上、原文言の記載が
依然として現実に残存しているものとみなす趣旨ではない」っていう規範
自体はなにも受取人欄だけでなく振出日でも裏書人の署名でも振出地でも
なんでも手形要件すべてにあてはまると思われるし、判例も69条自体の
趣旨としてそう言っているのだから69条が問題となるあらゆる手形の
形式的要件にあてはまると思う。
受取人欄にしかあてはまらないなら受取人欄自体の特殊性から論じなければ
ならないのでは?
54 :
氏名黙秘:02/05/28 23:26 ID:???
>>53 問題自体知らないから,あんまりはっきりしたことは言えないんだけど,
69条は,手形署名者の手形債務の内容は,その署名当時の手形上の記載の通りである,
という当然の事理を注意的に規定したものにすぎないと思う。
つまり,一度成立した,手形行為を,他人が無権限で手形面上で変更下としても,
それによってその内容は変更されないよってことじゃない?
そうすると,Aはあくまで,満期日4月1日って手形債務を負っていると思うけど・・。
55 :
氏名黙秘:02/05/28 23:32 ID:???
受取人欄にしか当てはまらない?ってのがあんまりよくわからないけど,
裏書きの連続は,悪魔で形式的に判断するから,判例は69条が
「原文言が残存しているとみなす趣旨」ではないといっとるとおもうよ。
56 :
氏名黙秘:02/05/28 23:33 ID:???
>>53 俺もそう思う。
なんか、論点を書かせるために事例を積み重ねた問題って感じだよね。
質のいい問題とはいえないような気がしますな。
もうちょっと、総合的な理解力と現場思考力を試す問題が欲しいよ〜。
57 :
氏名黙秘:02/05/28 23:36 ID:???
この時期の当錬って誰が採点してるんだ?
58 :
氏名黙秘:02/05/28 23:44 ID:???
>>57 主力は口述落ち。あと、新人弁護士。内緒で修習生。
他の予備校だと、一般の受験生や院生もかな。
59 :
46:02/05/28 23:56 ID:???
問題批判は我ながらみっともないなー
と思うけど、確かにああいう問題はもはや手形では出なさそうだね。
69条、判例との整合性は正直一瞬だけ迷った。よくわかんないけど。どうなんだ答えてくれ辰巳。
というか、perfect答案が全く使えないんだけど。あれに金払えない。
今は、受けなかった回については、答案構成してわからんところを見つけ、
(わからんところが多い・・・)
モニタリング答案で筋道を追っている。
そういえば、もう一つの手形も難しかった。白地手形で、最後の二人の間の原因関係が解除された
奴。あれ、フローチャートの通り全部書こうとすると大変な分量になるんだけど。
60 :
氏名黙秘:02/05/29 00:15 ID:???
>>58 内緒で修習生・・・って修習生は駄目なの?
一応公務員だからバイトは駄目ってこと?
>>53 この人に同意。
手形要件相互間に矛盾があって無効というのは、物的抗弁だよね?
そんなの、手形面の記載だけで判断するのが筋。69条なんて関係なし。
CやDにとって外形上有効な手形が、いきなり無効なんて言われたら、誰も手形を利用しなくなる。
と、答案に書いたので、添削に期待。
62 :
46:02/05/29 00:20 ID:???
確かに、なんか、53氏の言ってることの方が正しい気がしてきたなあ。
答案書いた人の反応を待とう
63 :
氏名黙秘:02/05/29 00:29 ID:gN286bM7
よかった。
オレだけ
この手形問題をすんなり
理解できないのかと思ってたから
安心した。
にしても、論予の問題は講師が
作ってるんじゃないのか。
なんか、
ズッコケたって感じだな。
本番ではズッコケ
ないようにしよっと。
64 :
氏名黙秘:02/05/29 00:34 ID:???
>>60 今は予備校で添削しているのが見つかったら一発で罷免だよ。
昔は何度か注意を受けて、それでも辞めなかったら罷免だったらしいが。
でも別に講師がつくったからってイイとも限らない。
新合格者の方がホヤホヤでかえって良いとも。
要はその人や第3者が、どれだけ真剣に何回もチェックしたかによる。
その点、択一の没問見れば分かるが、レックは最悪。。
あそこは受験生が作った問題をほとんど無修正で出すから。あ、択一ね。論文は知らん。
66 :
53:02/05/29 01:01 ID:???
Aに満期が変造されることに帰責性がある場合(鉛筆で書いたとか)
Dの主張
振出日4/10、満期5/10、金額500万の連続手形持ってるからAは払って下さい
Aの主張
もともと振出日4/1で振り出したから手形上の記載は69条により振出日4/10、
満期4/1で手形面上に矛盾があるから無効なので払えません。
Dの主張
69条は手形面上、原文言の記載が依然として現実に残存しているものとみなす
趣旨ではないからそのような反論はできないです
Aの主張
でも、私が最初に振り出した実質的な手形債務の内容は満期4/1、手形金額
残債務(100万円)であり、満期4/10、手形500万の債務なんて知りません。
Dの主張
まず、満期については変造しやすい手形作ったことに帰責性があり、それに
ついて虚偽の外観が作出され、それを私が善意無重過失で信頼したのだから
外観法理により責任を負います。
また金額も自ら代理権を逸脱しやすい白地で発行したのだから10条で責任を
負ってください。
Aの主張
でもあなたは解除されて手形を所持している理由がないから信義則上、請求
できないです(後者の抗弁)。
Dの主張
そうですね。すいません。
以上
67 :
53:02/05/29 01:04 ID:???
訂正
2番目のAの主張満期4/10→5/10
>>67 主張振出日でしょ?
なるほど、分かりやすい。
でも、権利外観なんて使うまでもなく、Dからすれば手形面上有効なんだから、有効でいいのでは?
あまり自信ないけど。
69 :
65:02/05/29 01:28 ID:???
例えば、契約説の場合、盗取手形を善意無過失で取得した人も
手形上の記載が有効でもそのままでは保護されない。外観法理が
あって初めて有効な権利になるわけです。
この事例もAは満期5/10、手形金額500万の債務を負う意思がAには
ないから善意取得は問題とならず権利外観で保護しなければならない。
権利外観を使わなくても保護されるならDが取得するまでの過程に
ついて悪意であっても保護されてしまう。
70 :
氏名黙秘:02/05/29 13:41 ID:???
金のために公開模試2回のみにします。それでも48問だし。
71 :
氏名黙秘:02/05/29 17:27 ID:???
まだこのスレに気付いていない人のためにアゲ
72 :
氏名黙秘:02/05/29 20:02 ID:???
73 :
にゃ:02/05/30 00:17 ID:???
>>43 商訴のレベルは平均的に見ておそろしく低い
この時期、辰巳23,4レベルでも十分チャンスあるでしょう。
74 :
氏名黙秘:02/05/30 00:26 ID:???
民ソは全体的に難しくなかったか?
75 :
氏名黙秘:02/05/30 17:12 ID:???
>>73 お答えどうも。
23.4点でも充分チャンスあるというお言葉。
たとえ嘘だとしても励みになります(笑)
自分で勝手に周りは準備できていないから、自分にもチャンスはある!!
と思い込んで論文の勉強に励みます。
「おまえも準備できていないうちの一人だろ!!」っていうつっこみは無しで。
76 :
39:02/05/30 20:17 ID:???
>にゃ様
レスありがとうございます。
判例を押さえてなかったのできつかったです。
がんばります。
77 :
にゃ:02/05/31 00:30 ID:???
本当に39さんの答案に当たってたような気が(笑汗
誠心誠意やってますが、字が汚くて読み辛かったらごめんなさい。
78 :
氏名黙秘:02/05/31 02:09 ID:???
ageは蝶
79 :
氏名黙秘:02/05/31 03:13 ID:???
添削者はクソという推定が働いてしまう。
80 :
氏名黙秘:02/05/31 23:38 ID:???
HP上で優答が上がってきてるので見たけど、
28とか27とか、すごいなー
あれくらいやらなきゃ駄目か
25キープできればいいか、ではやっぱり駄目なのかな・・・
と脱力してみた。
81 :
氏名黙秘:02/06/01 00:18 ID:???
あのシステム使用申請?ていうやつめんどくさいね
82 :
氏名黙秘:02/06/01 00:49 ID:???
げっ、HPに優答上がるの?
だれかパスおしえてくれ!
83 :
氏名黙秘:02/06/01 14:03 ID:???
なんでこんなに伸びないの・・・?
84 :
氏名黙秘:02/06/01 15:06 ID:???
HPに上がってる優答は、紙にして配ってるやつと同じはずですぜー
ところでホントに伸びないね。ファイナルにどんどん差をつけられているぞ。
53氏の答案のその後とか気になるー
85 :
氏名黙秘:02/06/01 20:24 ID:???
とりあえず、商法の答案は返ってきたわけだが。
レジュメのスジにあってるか否かしか見てない採点者が多い。
そんなの俺でもわかるって。
もう少し気合入れて採点してくれ。
あと、4回目の手形法なんていろんなスジの答案が出たと思うが、
理論的にありえるスジを採点者レベルでほんとに見切れるのか?
86 :
氏名黙秘:02/06/01 22:23 ID:???
この時期の答案って皆添削まで読んでます?
87 :
氏名黙秘:02/06/01 22:32 ID:???
今日の珪素、一回目の第2問ぎょくさい。
違法収集証拠、最後に簡単に流してしまいました。
(しかも最初書くつもりなかったし)
法律的関連性で熱くなりすぎました。
しょんぼりです。
>>87 俺は、違法収集証拠がメインと気付きつつ、
テープが伝聞かで熱くなって時間切れで違法収集が減った。最低。
89 :
氏名黙秘:02/06/01 23:27 ID:???
今の時期、点数は問題なし。
択一答練と同じ。
自分の構造的弱点を発見矯正するのが吉。
といってみるテスト
90 :
氏名黙秘:02/06/01 23:35 ID:???
もともと答練の点数なんてあてにならないでしょ。
本試験でどのように点数がつけられているか明確にはわかっていないんだし。
それに添削者は所詮「合格者」または「受験生」。
無論合格者を馬鹿にしているとかではなく、その道に長けた学者の採点とは
大きな差があるといいたいだけ。
それに「予備校の拘束」もあるだろうし。
添削者が「これは筋の通った答案」だと思っても、勝手に自分の感覚で点数を
つけることはできないだろうし。
>今の時期、点数は問題なし。
>択一答練と同じ。
>自分の構造的弱点を発見矯正するのが吉。
に禿しく同意。
91 :
氏名黙秘:02/06/02 00:05 ID:???
第一問、無理矢理別件逮捕を述べさせてるみたいで、なんかやだ。
92 :
氏名黙秘:02/06/02 00:11 ID:???
珪素第2回1問。
訴因のこととか書いた人いますか?
>>92 書いた。
一方当事者としての地位-当事者主義を実現する役割-訴因を特定することで適正にする。みたいな。
94 :
92:02/06/02 00:31 ID:???
よかった、仲間がいて。
95 :
氏名黙秘:02/06/02 01:39 ID:???
答練受ける度に弱点発見するばかりなんですが・・・鬱
96 :
にゃ:02/06/02 01:49 ID:???
>>95 いや、その方が受けてる価値があるってものでしょう。
この時期、自分の弱点を沢山発見できた奴が最後に笑うのです。
97 :
氏名黙秘:02/06/02 02:43 ID:tkn4aCWq
ab
98 :
氏名黙秘:02/06/02 13:21 ID:???
刑訴1回目の第1問。
俺は、問題文に「違法な別件逮捕と余罪取調べの関係に留意して・・・」
とあったから別件逮捕についても書いた。けど、これがなくて問題文が
単純な事例だけだったら、別件逮捕については書かなくてもいいよう
に思えるんだが、どうだろう。少しは書くべきかな?
99 :
氏名黙秘:02/06/02 13:33 ID:???
書くべきだと思ふよ。
そうなんだ・・・
101 :
氏名黙秘:02/06/02 19:56 ID:jHKrPuGg
刑訴2-1
設問前段なんだけど、レジュメだといきなり補強法則の話になっちゃってるんだけど、
とりあえず捜査段階での自白を使えるのか(証拠能力があるのか)の話から
しないとまずくないですか? そりゃ、大して論点とかになわけじゃないけど、
全くそこをすっとばしてるのはどうかと思ったんだけど・・・・
それとも自分がどっか勘違いしてるのかな?
受けた人の感想きぼん
漏れは書いた。
103 :
101:02/06/02 20:24 ID:???
あ、2-1じゃなくて2-2ですね
>>102 やっぱり、書く方が素直ですよね
漏れは7行くらい書いちゃったけど、もっと短くても良いかもしれない。
105 :
氏名黙秘:02/06/02 22:03 ID:VpKg3/Ws
僕も書いたよーん。
解答例と解説見てびっくりさー。。
捜査段階であるかが問題ですか。ぷちしょっく
捜査段階の自白の証拠能力思い付きませんでした。
実質説を採った場合の当てはめ用かな?ぐらいにしか思わず。
第一回の第一問も別件逮捕解答例のようには書けなかったし…
はあ……
皆さんすごいですね。
珪素苦手なのに…やば。
というか、公判廷での供述でない以上、証拠能力については疑ってかかる必要があると思うです。
>>101 322条1項で(319条の要件みたせば)ほぼ当然のように認められるので、
4〜5行ぐらい書いても構いませんが、書くとしても大展開してはいけない
ところでしょう。結構書いてる人もいましたが、322条1項にあてはめらず
墓穴を掘っちゃってたりする人もいて、本問では書いて得する論点では
ないです。
自白調書云々という記述がなかったので、無視して
いきなり補強法則を論じたよ。
大展開してはいけないと思うけど(この点反省)
レジュメでいきなり補強法則に飛んでるのはやはり納得いかない気が。
書いて得するかどうかというより、論理的に気になったので。
それとも110のいうよう調書云々って記述がないなら飛ばしていいものなの?
今日もがんばってくるかーそれにしても今日でSiも終了・・・
発表後コースが始まったらこのスレももっとにぎわうかな。
>>111 「公判廷においては否認した。」という問題文からは、確かに書きたくなるところですね。
流れよく論じられていれば書いても書かなくてももいいでしょう。
しかし、本試験で出たなら、保険的な意味で書くかな。
にしても、刑訴の問題は、予想したとおりの部分が出たね。
今年の本試験後には辰巳も「論点的中!」とか言い出すんだろうな。
115 :
氏名黙秘:02/06/03 20:15 ID:ZJom/5ym
>114
ありうる。
まあがんばりましょう。
ファイナルも受けている漏れは、共犯者の「自白」について二度書くことになった。
ヤマらしいねー
刑訴第4回目2問で、任意採取や落ちている血液採取書かせたいんだったら
問題文を「被疑者から血液を採取」ではなく「被疑者の血液を採取」
ってすべきだと思うんですけど。
だから、任意採取とかは書きませんでした。
他の方はどうしましたか?
118 :
氏名黙秘:02/06/04 12:21 ID:tse/MDTd
>>117 漏れは昭和49年の問題検討のときに血液採取の場合分けを考えた事があったので
「事故現場で流出血を採取する任意捜査の場合もあるが、通常は強制捜査、
なぜなら〜井上説」と書いた。でも、普通は思いつかないし、これで1点下がっ
たりしないだろうね。
もう少ししたら、発表後コースの人もここに入ってくるんだよね。
ネタバレしまくりだな・・・
まあ、いいっちゃいいんだけれど
>>117 確かにあの問題文からは、現場に落ちている血液採取は「被疑者からの」にはあたら
ないように見えたので書かなかった。
でも、被疑者の承諾があれば任意処分として令状が不要になるし、本来はそれが望ましく
原則なんだろうから、任意提出→領置は書いた方がいいと思うよ。
ただ、この領置が強制処分か任意処分かどうかは若干問題があるようだけどね。
3回目の1問目
覚醒剤が違法収集証拠の問題なのは分かるんだけど、その後の採尿報告書って、
毒気の果実の話をしたら駄目なんでしょうか?
イマイチあの「先行手続きの違法性がその後の手続きに影響を与える・・・」
というのとの違いがよく分からないのですが・・・。
>>117 任意提出→領置は書いた(けど任意処分としてしまい鬱)が落ちてる血液は書かなかった。
でもモニター答案も結構適当だし、書かなくてもいいのかなと思ったり。
商訴の復習しつつ不意にマークミスに怯える今日このごろ。
いよいよ明日発表かあ
今朝、「新司法試験委員file」が届いたんだけど、
同封のお知らせによると商法のレジュメに訂正があるとか。
どういう訂正か教えてくだせー
今度憲法が始まったらとりに行くけど、ちょっと気になる。
124 :
氏名黙秘:02/06/04 19:00 ID:Zdx9r3O4
条文の引用の訂正。
複数箇所あるが余り影響なし。
>>123 全部のレジュメを刷りなおした奴をもらったぞ。
8冊全部
>>123 訂正ありまくりで総とっかえだったよ。
発表前コースね。
多分、改正前に作られたレジュメだったんでしょう。
127 :
123:02/06/04 19:04 ID:???
素早いレスありがとうです。
そうか、条文かあ・・・・よりによってウザイ訂正やな。
てっきり手形の69条関連のところについて内容上の訂正があったのかと思ってしまったよー
ともかく、ありがとです
128 :
添削者:02/06/05 01:09 ID:???
ちょっと時期違いだけど,民訴2回目の1問目(文書提出義務)の解答例は糞。
具体的にどの辺りが糞ですか? 教えていただければ幸いです。
130 :
受験生:02/06/05 13:24 ID:???
漏れも今はじめて読んだが、何であんなバランスの答案になるんだ?
文書提出義務に関する記述は薄いのに、本試験で出るとは思えない稟議書
に関する記述は無駄に長い。
あのレジュメに従って採点されるんかいな。たまらんな。
ていうか原則(義務なし)をほとんど書いてないみたいなんだが、
いいのだろうか
総論は軽く流して、利益文書・法律文書の内容についてちょっと厚く書いて
それと絡めて稟議書の特殊性(? 契約書と違って内部的な書類だから‥とか)を
ちょこっと書いたら26点つけてもらえたよ。
内部文書の定義について詳しく書かなかったことについてはコメントされてたけど。
他の人の出来具合とかもあるかもしれないけどレジメ通りじゃなくてもいいんじゃないかな?
134 :
添削者:02/06/06 01:15 ID:???
うーん,俺の個人的な意見だが,どの辺りが糞かというと・・・
まず,「文書提出義務」について述べるにもかかわらず,「文書提出命令とは・・」
で始まっている。確かに,いろんな資料見ても「文書提出義務」の定義みたいのは書いてないけど,
それでも,「文書提出義務とは・・」で答え始めるべきなんでないかい,素直に答えんなら。
だって「文書提出義務について述べた上で・・」って問いなんだよ。
そして,「提出義務」という非常に抽象的な問いにもかかわらず220条各号の説明だけでほんとに十分なの?
って思ったりもする。224条なんかに触れている人も結構いるが,俺も,あんな抽象的な問いである以上,
長々書くのはバランスを失するのでよくないとしても,少しは224なんかにも触れていいと思う。
そして,稟議書にはいって,35〜39行目。もっとコンパクトに。
問題の所在を示すのは大切だが,ここはあまり法律論っぽくないし,冗長。
続いて,法律関係文書の方だが,問題提起はこれでまあいいだろう。
しかし,次の部分は,法律関係文書の定義というか,それをどう解するかがかかれた上でないと,
判断できないことだろう。広く解するのか(形成過程までいれるのか),狭く解するのかという
議論がある以上,直ちにあてはめるのはどうかと思う。かといって,前段のほうを見ても
法律関係文書の意義については「特定の法律関係を有することが・・」としか書かれていない。
どうやってあてはめしろっていうのかね。基本的な法的思考力が欠如しているよ。
続いて自己使用文書該当性。こっちはまだ自己使用文書の意義がかかれているから許せる。
だが,いかんせん長すぎる。また,文体が口語っぽいのもなんかいやだ。
また,そもそもこの問題を検討するときには,1〜3号と4号の関係を書かなければだめなのでは?
法律関係文書性は否定しているから,1〜3号に当てはまる場合にも4号の除外事由がかかってくるか?
という論点は直接にはでてこないかもしれないが,やはり判例みたいに一言触れるべきだろう。
この答案からはそういったことが全く伝わってこない。
直ちに一般論化するのは法律家として好ましくないが,これまでの辰巳の答案を見ていると,
パーフェクトといいつつパーフェクトじゃないのが多いよね。
去年はそもそも出題がおかしい問題もあったし・・・・・文句いったけど。
俺が問題チェックしてたらねぇ・・・・・・
135 :
:02/06/06 08:24 ID:vWU4/BOb
「文書提出義務について」って趣旨と一般義務化、内容説明(模範解答より簡略)のほか
違反の効果まで書いた。要らんかったのかな。一行問題なら書くべきとは思うけど。
私は辰巳ろんよは受けないので・・・。
稟議書っつうと、去年の通常期のローラー、
W論文講座でも出てましたね。
判例も出まくりという。
横レススマソ(汗
137 :
131:02/06/06 11:55 ID:???
そ、そうだ! 一般義務化してますた・・・真できます
去年のそもそも問題がおかしいやつってなんだろ?
当事者適格ないのに和解ができるか? とかいうやつかな。
論特で柳沢が「ありえない」と痛烈に批判していたが
原則って、弁論主義の建前からは云々、てこと?
辰巳の論文公開模試を受けようかと思ってるのですが、添削有り/無しを選べますよね。
添削無しにすると、自分の書いた答案には点数はつかず、成績処理などもされないのでしょうか?
>>139 当然そうです。
自分でできたかどうか判断してください。
ただ、初めて受ける人なら一度本試験と同じスケジュールで2日間受けてみる
というシュミレーションをするだけでも、それはそれで価値があるかも。
漏れは初受験の時に択一のノリで辰巳とセミナーの直前模試2回ずつをすべて
通学で受けてかなり後悔した記憶がある・・・。
>140
ありがとうございます。なるほど、添削無しだとあまり意味がないのかなと思って
たんですが、2日間で12通書いた事などないので、シミュレーションとしては
受けてみる価値がありそうですね。
伊藤塾では稟議書のことは一切触れておりませんがなにか?
稟議書の性質論なんて、本試験では出ません。予備校はネタが無いので出してるだけです。
にしても、今日から発表後コースの商法始まったのに、人いないね。
144 :
にゃ:02/06/06 23:28 ID:8zf9Xe0M
>>134 でも、あの通りの答案があったら27ぐらいはつけるゾ
145 :
氏名黙秘:02/06/06 23:35 ID:7GKq1qq8
得点よりも本試験に向けてどうすればいいかつかむだけ
>>144 確かに相対評価だから辰巳基準なら27はつけるかも。
でも,28はつけられないでしょ?
なお,弁論主義から流す人が2人に1人くらいいますが,弁論主義とは結びつかないので
注意してください。(モニター答案参照)
>>147 弁論主義からも結びつくんじゃないの?
弁論主義は当事者の責任で資料を集める。
↓
よって裁判所は手を貸さない
↓
だから自分が処分権をもっていなきゃ集められないのが原則
(自分たちで勝手にやってね)
↓
でも、相手の物を証拠にする必要ある
↓
裁判所の力を借りて文書提出義務・命令
私間違ってますか?
149 :
にゃ:02/06/07 00:18 ID:36P8sZlh
>>148 証明責任とセットで書けばOKです。弁論主義だけだと意味が通りません。
って、モニター答案のコメント通りか・・・
150 :
148:02/06/07 00:21 ID:???
なんか2chでも添削してもらってすみません。
ありがとうございました。
そうですよね、弁論主義は裁判所と当事者(原告・被告)の役割分担ですからね
151 :
あら、こんな所に牛肉が…:02/06/07 00:40 ID:oydvWkra
横浜在住の為、発表後コースしかなく、しかもハーフにしたので、明日から参戦します。どうぞよろしくです。
>>149 証明責任云々っていうのは、文書提出命令が
典型的に機能する場面を指しているだけじゃないんですか?
どうして弁論主義と証明責任とセットでないと意味が通らないのか分かりません。
確かにモニター答案は不正確だと思いますが、
>>148は問題ないのでは。
発掘
155 :
にゃ:02/06/07 19:43 ID:36P8sZlh
>>153 こういうところは自分で徹底的に悩んで欲しいところですが、
弁論主義はあくまで裁判所と当事者との間の役割分担の問題で、
文書提出義務は証拠偏在下における当事者間の実質的平等という
問題なので、場面が違うのです。
文書提出命令の申立てもあくまで当事者がイニシャティブをとる
手続なので弁論主義が修正・補充されているわけではないことを
理解しましょう。
156 :
氏名黙秘:02/06/08 15:10 ID:ve7IXmB3
確かに、たとえ証拠が相手方に偏在していたとしても、
相手方に証明責任が有る場合で、かつ相手方が証明責任を
果たせそうにない場合は文書提出申立をするまでもないね。
憲法第2回1問の前段についてですが。
この規定では、医学の研究者が研究目的で受胎させる場合といった主体や目的の
限定が無いから、学問的実践とは無関係に受胎させる場合も処罰されますよね。
しかし、レジュメでは学問の自由との関係の話しか書いてない。
私はむしろ、後段では研究目的の絞りがあるのに前段には無いことを考えると、
主に学問的実践とは無関係な場合を念頭においてるように読めたんですが。
また、解答例では、立法目的が人間の尊厳という「倫理」にあるとしています
が、一般には人権は他者の利益と衝突しないと制約できないはずです。
それを解答例では「客観的に」反倫理性が高いから規制しても良いんだという
ロジックで乗り切ってます。これは司法試験的に「有り」なんでしょうか。
>>155 そうですよね。
文書提出命令は、職権証拠調べじゃないですものね。
159 :
147:02/06/08 19:18 ID:???
久しぶりにきたら,結構レスがついていて驚きました。
にゃさん,色んな解説ありがとうございます。
弁論主義を絡ませたとしても,証明責任まで書いてくれるとかまわないのですが,
「弁論主義を修正して・・」とか書かれるとちょっと??感じですよね。
辰巳答案結構けなされてますが、
ボク実は好きなんだ。
確かに実際の答案としては糞多いけど、(特に接続の流れ、バランス)
内容的にこんなもの書けばよいのかな、という
参考としては、情報量いっぱいあって嫌いじゃないです。
ボク答案は自分流に直すのでそのまま使うわけなし、という
勉強方法の違いはありますが。
LCは逆に修正しにくく、セナーは尻切れトンボ多いので。
161 :
氏名黙秘:02/06/08 22:01 ID:jVBxJByH
あのー、商法三回なんですが、名板貸の責任で、営業資金の貸し付けは「取引(23)」にあたるか、は問題にならんのでしょうか?料理店なら必ずある行為、といえないと思ってかいてみたんですが。
ここにいう取引とは23条の趣旨から〜って。結局問題なく認めるんですけど。
問題なく認められるでしょうから、言い切りの当てはめだけでよいと思いますが。
商法A−2問の通説ベースのパーフェクト答案。10Pの一番上、
「手形法7条は、先行する手形行為が署名の有無等実質的な理由により、
無効とされる場合であっても、・・・」
ってあったんですけど、「署名の有無」って形式的な瑕疵じゃないですか?
確かに、署名が無いことは方式の瑕疵になるから、手形行為独立原則は
適用できなくなるはずだよね。
なんでこんなこと書いてんのかな。
165 :
にゃ:02/06/09 01:00 ID:CAcokquW
>>163 一見、あれっという感じですが、有効な署名を欠く手形行為は手形行為としての
実質的効力を欠くので、実質的瑕疵にもあたるのだと思います。
複数当事者訴訟についての問題で
補助参加に言及してる答案でも28点つくのね。
去年の論公で、憲法第二回第一問と似たような問題がでてたけど(論
公は確か代理母だったと思う)、あっちは自己決定権の問題として論じ
てたんだけどなあ。
クローンでは自己決定権はまったく問題にならないということなのか。
どっちでも間違いとまではいえないでしょう。
23条の方が書きやすいと感じたけど。
バレバレじゃん
171 :
氏名黙秘:02/06/10 15:23 ID:UZGH5bYI
インプットのわりに成績伸び悩みなので
優秀答案検討講座に行ってくるか
でも講師が佐藤剛志なのがちょと不安
発表後にあわてて勉強しているものですが、質問があります。発表前の猛者達の教えを請う〜〜〜
商法2回目第2問で、偽造の問題がでましたが、偽造者が責任を負う(手形法8条類推等)場合も、手形行為独立の原則にふれる必要があるのでしょうか?
つまり、丁は善意無重過失であれば、甲に手形金を請求できますよね。
そして、この請求を不当に拒まれたら、乙に対して遡求できるのは当たり前にもおもえるんです。
条文をみると、独立の原則の適用場面について「署名者・・・に義務を負わしむることあたわざる署名」(77条2項・7条)となっていて、
丁が善意無重過失の場合は甲が責任を負うからこれにあたらないとおもうんですが。
今年の辰已の憲法は結構いいかも。予備校の憲法と民法って本試験とかけ離れすぎてるんだけどね。でも、今年はいいと思う。
173に同意!
論点書く為だけのみえみえの問題でもなく、
最新の問題意識を反映させつつも、マニアックでもなく。
基本を問いつつも、現場思考を必要とする点で、本試験っぽい。
民訴3-1で、嘘ばっかり書いて死亡したと思ってたら意に反して26とかついてた。
なんか嬉しくない。添削者、ちゃんと読んでるのか? それともレベルが低すぎたのだろうか。
3つの類型に分類できるだけでかなりできる方になってしまう、とか。
んなこたーないか
当たりと言っていいかわからんけど、そういう添削者に当たったのか、
その添削者の採点答案がたまたま出来悪いのが固まっていたとか。
わざと悪い点は付けない人もいるみたいですし。
日蓮で話題になっていた(?)と思われる彼の答案の添削をしました。
どこかで読んだ答案と思ったら,モ解そのまんま・・・
28つけるのもしらじらしいので,27にしときました。
そういえばその後もっといい答案があった。でもこっちも27(^^;)
俺の場合23〜26が多くて,22はあんまりつけない。28もつけないかな。
179 :
176:02/06/10 23:43 ID:???
>>178 添削者さんの意見、参考になりますた。あと177さんもありがとう。
とりあえず本番では失敗しないようにしますだ
ところで日練の彼って・・・・・
この期に及んでまだそんなことしてるんですか?
受かる気ないのか
でも、添削者って不合格者が多いんでしょ?
181 :
178:02/06/10 23:51 ID:GP7NpCS4
>>179
多分噂だった彼だと思う。
チラッとしかあのスレみていないからいまいちはっきりしないけど。
でも,それ以外にも何人かも会と同じ構成の人がいた・・・
何がしたいんだろ??そして添削に何を期待するのか??
「模解そのまんまでいい出来です」なんてかけないしな(汗)
添削して思うんだけど,やっぱ答案の形って重要。
問題提起→規範→当てはめっていう形がしっかり出来ていない答案も結構ある。
この形が出来ていて問題提起が端的なら規範がちょっと理由薄かったりしても,
あんまり悪い点つけられない。
かつて添削者に言われたことだけど,
書いているうちに問題提起と規範・あてはめがずれることもままあるみたいなんで,
この点の対応に注意しながら書くと答案がしまると思うよ。
みんな頑張ってね。俺も添削に自分の勉強に頑張るよ。
>>176
民訴3−1ってどんな問題ですか?
ひょっとして私も採点したかもしれないので簡単に教えていただけますか?
183 :
氏名黙秘:02/06/10 23:54 ID:GP7NpCS4
>>180
そうなのかなぁ?
さすがに直前来はどこの予備校も択一落ちべてとかは使ってないと思うんだけど。
詳しいことは分かりません。
184 :
176:02/06/10 23:57 ID:???
>>182 訴えの原始的客観的併合について手続きの流れにそっていろいろきいて
きた問題です
漏れの友達で、今年の択一合格者で直前答練の採点やってる奴いるYO!
そいつも生活掛かっているとはいえ、凄い神経だと感心するYO!
添削は丁寧だけど。
どこの予備校かはいえないYO!スマタ
182です。原始的客観的併合について比較せよというような問題なら私も採点しました。
正直言って全体のレベルは低かったです。なぜか後発的複数と比較している答案が8分の一
程度もありましたし、定義と例が書かれていない答案が半分以上でした。固有の訴えの客観的併合
と三種の定義と例、そして要件、審理の順序がある程度かけていれば26点にはなったと思います。
ただ本試験で1000番以内に入るような答案を目指すのであれば、もっと比較の視点を出す必要があると思います。
たとえば要件を挙げるにしても、同種の手続きうんぬんが必要である、で終わっている答案がほとんどでしたが、最低でも「・・・が必要な点で共通である。」
あるいは二つの請求に法律上両立し得ないという関係という点で異なる、等無理やり相違点を挙げて問いに答えていることを示すべきだと思います。
また辰巳は26点はセミナーの24Aくらいのレベルだと思います。
ついでに私は去年の最終合格者です。
また辰巳は26点はセミナーの24Aくらいのレベルだと思います。
<セミナーの普段の答練のですか?直前ですか?
26点はセミナーの24Aくらいのレベル、の採点者もいるし、
マジの26点の採点者もいる感じがする。
得点気にしてても仕方ないけど。
もし26がそういうレベルなら他の予備校の答練ゆやそうかと思った。
答練でも標準偏差導入して欲しいね。甘かったり妙に厳しかったりするから。
別にそんなに点数のことをきにしないでもいいんじゃない?
Wだったら24Aだろうがなんだろうがそれを12通そろえれば受かりますよ。
オイラの場合は点は究極的には気にしないけど、気分的な問題かな。
友達に負けたりするといやだもんな。ゲーム世代なもんで。内容で
負けてるなら仕方ないとは思うけど。
193 :
待て:02/06/11 11:19 ID:???
Wで24Aを12通そろえるのなら問題によってはできそうな気がするが、
辰巳で26を12通そろえるのなんて、できるとは思えんぞ。
だいたい、論予でも平均点が52点を超える人なんて、1lもいないんじゃないの。
論文試験も相対評価であることを忘れずに。
そういう意味じゃないだろ。
なにいってんだ?
196 :
にゃ:02/06/11 19:04 ID:bNzHqKfH
>>185 漏れも今年の択一合格者で添削者なのだが(笑)
つーか、添削者の大半は今年の択一合格者です。
択一不合格者、若手の弁護士、大学残ってて修習行ってない人、修習生!
などが各々少数混じります。
この時期の答練の添削って勉強になりそう。
いいなー
なんか、択一合格者に添削されるのって納得いかんな・・・。
まあそれはそれとして、商法の答案で漏れは27もらったやつあるんだけど、
ただ「よくできています」だけじゃなくて、半ページに渡って「さらに点数を
伸ばすためには・・・」という非常に丁寧な指摘を受けた。
その内容から恐らく実務に携わっている人(弁護士?)とお見受けしたが、
確かに添削者によってバラツキがあるのは仕方ないね。
199 :
にゃ:02/06/11 19:51 ID:bNzHqKfH
>>197 勉強にはなるものの、時間取られすぎ。昨年の人に聞いたところでは、添削だけで勉強になる人とそうでない人がいるみたい。
>>198 あ、択一合格者といっても、勿論、論文合格経験ありますよ。
正直なところ、この時期の上位陣は添削者と実力的にさほど変わらないと思う。
27,8とれてる人は、一応の水準の人に、客観的に答案見てもらえる機会として考えてもらえばいいのではないかしらん。それだけでも十分に価値あると思います。
添削者はうんこ
辰巳の憲法の問題ってやたら比較させるけど、
結局「差異はない」じゃいみねーだろ。
>添削者の大半は今年の択一合格者です。
>あ、択一合格者といっても、勿論、論文合格経験ありますよ。
ということは添削者の大半は去年の口述落ちの人ってこと?
182,186です。
皆さんどうしてそう添削者が合格者か否かにこだわられるのでしょう。口述試験終了後から合格者はほとんど勉強してないのですよ。
去年合格したばかりの私もピーク時の半分くらいしか力はないと思いますし、弁護士4年目の先輩は生存権は29条だとおっしゃるほど記憶は薄れていました(でも憲法の答案を添削してます)。
修習生や実務家からすると、司法試験は、皆さんから見た大学受験のようなものではないかと私は思います。皆さんが今大学入試の模擬試験の採点をするとして、自信を持ってすることができるでしょうか?
私は、合格者よりもむしろ論文合格経験があっていまなお勉強されている方のほうが採点者としての適格を有していらっしゃるのではないかと思います。
>>203 私は、合格者よりもむしろ論文合格経験があっていまなお勉強されている方のほうが採点者としての適格を有していらっしゃるのではないかと思います。
おっしゃるとおりです。
はっきりいって添削するためにその論点の勉強を繰り返す日々です。
いやー。択一合格者が添削してるって言われたら、択一だけ合格してて
論文に合格してない人が添削してるのかと思っちゃうじゃん。
論文合格してるんならそう書いて欲しかった。
最終合格者よりもむしろ論文合格して口述駄目で今も受験中の人のほうが
適任かもというのは同意。
>>202 そうですよ。どこの予備校でもたいていそうです。
207 :
氏名黙秘:02/06/12 20:51 ID:UR1QTou1
っていうか、論文合格経験ない奴に直前添削させるとこはないでしょ。
通常期の答練だと、あるけどね。
法選とかではあったよ。添削者の確保が難しくて成績のよかった受験生に。
口述落ちたら添削やらなきゃならないの?18条違反?
210 :
初学者:02/06/12 21:36 ID:h2tGyLlc
民訴三回の第2問の小問2の前段なんですけど。なんで確認の訴の訴えの利益の判断を、固有必要的共同訴訟にあたるかの判断の前に検討するのですか?
訴えの利益は訴訟要件だからまず検討せなならん事はわかりますが、一人で固有必要的共同訴訟は訴え自体が認められないんだから
訴訟判決以前の問題だと思って先に書いて、そこで認められないから前段では訴えの利益は検討しなかった(後段ではしました)んですけど。
教えて下さい。よろしくお願いします。
>>210 別に悪かないけど、みんな書く基本的事項を書かなければ痛いことが多いよ。
> 訴えの利益は訴訟要件だからまず検討せなならん事はわかりますが
わかってるじゃないですか。
212 :
210:02/06/12 23:19 ID:MJUr9kDI
>>211 レス有難うございます。
論理の順番としては固有〜の方が先にくるのでは?と思ったのですが、訴訟要件のが論理的にも先、ということなんでしょうか?
固有〜として提訴が認められた上で、本案検討するかを訴訟要件でふるいにかけるべきか、と考えたのですが。
213 :
氏名黙秘:02/06/13 01:58 ID:JU0DXeWZ
あげ
214 :
:02/06/13 02:13 ID:???
>>212 辰巳の問題は見ていませんが、訴訟要件といっても論理的にきれいに検討の前後が
決まらないことが多いのではないでしょうか
まして、訴訟要件存否の判断の前に本案で理由がないことが先に判明し、本案判決で
請求棄却してしまう実務もあるくらいですから
つか、俺辰巳関西なんだけど、おんなじ添削者の名前ばかり見るよ。
毎科目名前を見るって人も何人もいる。
辰巳関西の論予って、添削者何人いるの?
どうにかならんのかいな。
辰己関西は上下差の付かない点数をつけると聞いてたが、どう?
俺は都合により通信にしてるけど、東京扱いかな?
217 :
氏名黙秘:02/06/15 23:25 ID:prM5OhXI
>>210
基本的に訴訟要件の審理に順序はないはずです。
なので、固有必要的共同訴訟で当事者適格が認められないとして
不適法とするのであれば全く問題ないと思います。
(特に小問2の方で検討されてるのなら)。
そんなので点数引かれたのなら気にしないのが一番でしょう。
218 :
氏名黙秘:02/06/15 23:40 ID:aW02gbWF
でも、みんなが書くところを書かないと本番では怖いかなって気がする
民法3回目の第2問目って、今年のローラーの第5回目の第2問目と半分以上同じじゃん。
もっと、違った問題出してくれよ・・・
辰巳一押しの論点じゃないのか?w
>>219 合格特訓講座でも出てきたよ<最判H9.3.14を素材
っていうか前訴で一部認容判決下せよな、ってカンジ
民訴がらみの問題か・・
さすが辰巳だな。
223 :
219:02/06/16 04:15 ID:???
うわ、ごめん。民法を民訴を読み違えた。
特訓講座でも出てきたってのは論予民訴3回目です。
もう寝ろってことだな(涙)
辰己民法まあまあかな。色々手段あげさせる問題はいいけど、単純な論点組み合わせ問題は止めてくれよ。
225 :
氏名黙秘:02/06/16 10:34 ID:O225hkF7
民法1回目。事例あそこまで長くする意味あるのか。
2回目くそ問。
そもそも、予備校答練の民法に期待してはいけない。
今年はいい方かと思われ。
民法ひねった問題も出してオクレ
添削者のレベルの差が激しいと思わない?
いい人はレジュメと違う筋でもキチンと筋が通っているか見てくれるんだけど、
悪い人はレジュメに沿ってないと、レジュメ通りに「〜という風に検討してください」
見たいに添削し、筋を読んでない。
点数はどうでもいいが、レジュメに沿って無くても、筋がとおっているか否かをチェックして
欲しい
>>229 優先枠で合格した「まぐれ」に期待しても無理みたいですね。
自分を信じて頑張りましょう。
民法3回目第1問。
よくもリース契約なんて出してくれたな。このやろう。
おかげで自分の弱点が発見できたじゃねーか!!
さあ、添削者よ。見当違いのことを書いた俺をばっさり切ってくれ!!
復習してみたら結構あっさりした法律関係だったのね。
俺、リース契約についての理解無かったから、かなーり複雑にしてしまった。
みんな出来た?
リース契約って常識レベル?
論文って穴がこわいよね・・・。かといって、穴を全部埋めようとすると
個々の理解がおろそかになってしまうという罠。
>>231 結局は、君の実力が足りないってことでしょ。
>>232 おまえ読解力無いなぁ。
最初からそういってるじゃん。
「結局」ってなんだよ(藁
>>233 ま、どうせ今年君は落ちるんだし、どうでもいいじゃん。
232は性格悪いネ
確かに232は読解力無いな
232は根性も悪いヨ
答練は自分の弱点を見つけて補強するということをわかっていない232
1000人も合格者いれば答練では駄目って奴もわんさといる。
答練でいいのに・・・って落ちてる奴もわんさといる。
241 :
氏名黙秘:02/06/18 20:23 ID:LMk9Vdzc
昨年と違って、ほぼ25キープできるようになったが、25では合格点ではないという罠。
それでも去年は22とか23とかたくさんあったからまだマシなのだけど・・
なんか、一息足りない感じがする。文章とかも読み易いって書かれるし、
答案自体の印象はおおむね良いみたいなんだが・・・・
もっと勉強しなきゃダメか
25点が合格点じゃないことを知らない採点者がいたりして・・・
243 :
氏名黙秘:02/06/18 20:53 ID:fa5FDBHT
前から気になってたんだが、なぜ合格点25じゃないのに、成績優秀者リストは決まって2通で50点までのるんだ?
確かに謎。
しかも26点が一応の合格点らしいからな。ほんとかよ。
ってことは、52点が合格点なんでしょ?
52点とっている人って全体の何割になるのかな?
少なくとも1/6よりはかなり少ないような気がするけど
人によって得点の意味が違うよな。甘い奴に当たった方が気分はいいよ。
今日返してもらってきた答案の中で、添削が超ていねいなものがあって
感動した。そして自分の答案はまだまだわかりにくいのだなー、
と反省し復習した。
ありがとう、A藤さん
安藤さんイイ!!!!
民訴3回2問の答案例。36行目から44行目。
何で、過去の法律関係なんて問題になるんですか?
遺産が誰に帰属するかなんて、現在の法律関係に決まってる気がします。
45行目から52行目までは、確認の利益のどの要件ですか?意味不明です。
77行目から78行目の問題提起。何で前訴で敗訴すると、当事者適格がなくなるんですか?
よろしくお願いします。
教科書なり予備校本を読んでから質問しろよ。
>>250 俺も考えたけど、よく分からんね。
>>251 教科書には、当たり前のように、過去の・・とも考えられると、ある。これ、解答例と同じ。
つか、解答例、百選の解説丸写ししてるだけ。
本当に使えない。45-52行も、確認対象の要件とデバイスにあるが、そのうちのどれ?書いてない。
77-78行も、判例でたしかに争点になってるが、問題の所在がわからんね。なぜ当事者適格が失われるか書かないと、答案としてよくないよね。
民訴法第3回2問
確かに確認の訴えの利益の要件を3つ書いた上で、
「確認対象の適否」っていう絞り込みは必要だと思う。
あと「確認訴訟選択の適否」も一応問題となるのかな?
ちょっと論点詰め込み過ぎたな、っていう感じの問題だった。
小問2後段は前租の既判力(主観的範囲)と絡めたほうがよかったのにと思ったな(問題文からはずれるが)
遺産確認の訴えって相続開始時点である財産が被相続人に帰属していた
ことを確認する訴えだから過去の法律関係を確認する訴えなんじゃないの?
辰巳の論予は受けてないのだが、遺産確認の訴えが現在の法律関係の確認か
過去の法律関係の確認かは学説上争いがあるんじゃネーノ?
>>252 教科書とか予備校本に書いてなかった?ごめん。
>>254のように過去の法律関係の確認とも解せるから、確認対象として適切かが問題となるのです。
リース契約か・・・
あれって、けっこう法的構成について説が分かれてるから、
論じ方にかなりのバリエーションが出てくるはずなんだよな。
まあ、採点者がどこまで許容するか知らんが。
手を抜いてる奴だったら、文献もろくに調べず「こんな説ありません」とか
やりそうだけどな。
デジタル優秀答案とかネットで公開している答案はどう?
どんな答案が対象なの?
遺産=相続財産
(既に死亡した)被相続人にそれが属していたことの確認を求める点で過去の法律関係とも思えるので問題となる。
かな?
261 :
氏名黙秘:02/06/19 15:21 ID:BhllGw/Y
みんなLのファイナル通信パックって申し込んだ?
友達から答練をコピーさせてもらったけど、コピー代とどっちが安いかな?
答練代除く。
全部コピーするくらいなら、パックを申し込んだほうが安い。
模範答案だけなら、コピーしたほうが安い。
憲法1回目一問。
裁判所法52条、地方公務員法36条、国家公務員法102条の指摘がいると思うんですけど。
レジュメやら何やらには全然書いてないのねん。
まあ、書かなくても合格答案にはなるんだろうけど。
優答分析講座刑訴編にいってきた。
思ってたよりもかなーりためになった。
28点答案でも突っ込みどころ満載、ということは自分は・・・
と思って悲しくなった。
266 :
250:02/06/19 23:37 ID:???
>>254>>256>>259>>260 なるほど、やっと分かりました。ありがとうです。
77、78行目ですが、前訴で敗訴しても、既判力には再訴禁止効はないから、
なぜ当事者適格の話しになるのか、わかりません。
しかも、同じことが、なぜ小問2前段では触れられないのか?
剛氏先生のは正直あんましだったと思う・・・
砂糖先生よりネーノさんの方が断然よかった。
これからずっとネーノさんやってくんないかな
公訴を提起するのって、検察官の地位というより役割のような気が
するんだけど。
ていうか、地位なのか役割なのかどっちがどっちだかよくわからん。
よくわかんなくてもいいから、ちょっと強引でも
これが「地位」でこれが「役割」だー
って書けばそれで良かったのではないかと。
ぐちゃぐちゃになってる人がかなり多かったらしいから、
ハッキリ書くだけで浮き出るかと。
地位と役割を分けて書けって添削されたけど、
別に分けないでのいいんじゃない?と個人的には思った。
266ですが、
誰か分かる人いませんか?
「公訴における」って公訴提起段階だけなのかな。
あの解答例だと、「公訴提起における」という問題に対する解答になっちゃうと思うんですけど。
274 :
氏名黙秘:02/06/21 13:53 ID:z3qa4cSn
公訴提起段階を除いた公訴って他になにかあるの?
み か ふ
ず わ る
の ず い
お と け
と び や
こ
む
芭
蕉
277 :
氏名黙秘:02/06/21 16:16 ID:wUz8fSL1
なんかホッとするね↑
279 :
氏名黙秘:02/06/21 17:46 ID:wUz8fSL1
…つまらん
>>273 漏れも捜査段階の検察官の権限行使がどう公訴提起に影響を及ぼすかを書いた。
一段落全部使って。
「余事記載です」と書かれた。
いまだにいまいち納得できない。
確かに問題文は「公訴提起における」であるべきだったと思う。
>>272 判例で相手方が主張したのです。
本問の事案に即すと、Yは
「Xは前訴で敗訴しているから、共有持分の主張は既判力により遮断されるところ、
遺産確認の訴えは実質的に共有持分の主張である。
ということは、Xは遺産確認の訴えについて当事者適格を欠く。
(権利の主体でないので訴訟追行権がないということでしょうか)
そして、遺産確認の訴えは固有必要的共同訴訟だから、一人が欠けるので、訴えとして不適法」
てな感じの主張をしたらしいです。はっきりはよく分かりませんが(高橋p624参)。
はっきり言って屁理屈なので、答案で答える必要はないと思います。
所有権確認の訴えと共有持分確認の訴えとは同じ訴訟物だが、
遺産確認の訴えとは別個の訴訟物だ、ということを
説得的に論じられればお釣りが来ると思います。
>>280 俺も最初混乱したので六法を見たら、「公訴」の章があったので、
この範囲で書けばいいと確認したずらよ
264さんにはげどう
>>264,283
問題は司法試験六法に国家公務員法と地方公務員法に載ってないことかな。
基本論点だから何条か覚えとけ、と言われればそれまでなんだけど。
裁52条を指摘すべし、ってのは同意。
>>ロッキーさん
最後の4行で分かりました!
忙しいときに、ありがとうございます。いいスレですね。
>>284 去年度版の司法試験用六法には載ってたんだけど。
今年は載らないの?
287 :
氏名黙秘:02/06/22 04:18 ID:H6c4nAg9
ああ、雨が強くなってきた・・・
今日の憲法さぼっちゃおかな。
>>287さん
頑張っていこうよ、ペース乱すとあとで苦しくなるよ。
行って、2時間っていう限られた時間で論文書くと自宅で
勉強するのとはちがう何かが必ず得られるもんだし。
>>288 それ、同意!!
俺、社会人で出張が多いためどうしても通信にならざるを得ず、
しかも夜答案書くときは、接待なんかの後で酒が入った後なんてこのもあるからかなりつらい・・・
ということで、できるだけ休みの日は図書館なんかへ出かけていって周りに人がいる状態で答案書く様にはしてるけどやっぱり、どこか違うしね。
さて、今日も図書館へ行ってくるか。
憲法の答案が返ってきた。
クローン人間の問題の前半は自己決定権で書いたが、
案の定、「学問の自由で書いてください」の一言で×だった。
この手の奴が多い。
もう採点見るのやめようかな。
>>286 ちょっとまて。
いつ、司法試験六法に国家公務員法とか地方公務員法が載ったんだ。
>>291 ごめん、地方自治法だった。
裁判官は裁判所法で対処できるよね。
>>290 たしかにあの問題、前半は後半みたいに「研究目的」っていうことば
が入っていないからちょっと気になったんだよね俺も。
さりとて何か他に人権として構成できるかっていうとそれもちょっと
無理っぽいから、結局「学問の自由」にしといた。
4回目の2問目難しかったー
普段考えたことなかったYO!
クローン人間か。
俺はそれよりも、倫理目的で人権を制約することにひっかかったんだが。
これって、どこかの学者が、先端科学の研究では倫理目的の制約もありって
言ってるの?
>>295
そういう学説はなきにしもあらず
>>272 追加及び訂正。烈苦2-2でほぼ同様の問題が出ていたのですが、
そのことがメイン論点の一つに。しかし答案読んでも混乱するだけ。
つまり、当事者適格でなく訴えの利益の問題でした。
Y曰く「キミは所有権確認の訴えで負けているのだから、どうせ遺産もらえないでしょ。
だから遺産確認の訴えの利益ないでしょ。
ということは、訴えられないのだから、共同訴訟人の一人になれないよね。
つまり、固有必要的共同訴訟だから、当事者適格ないよね」
という主張のようです。
どうせ書かないけど。
クローンの問題は戸波がネタで演習本かなんかで出したらしい。
奴曰く「法律で規制すればいいじゃん」
298 :
272:02/06/23 00:08 ID:???
わざわざどうもです。
よく考えたら、確かにXは遺産もらえないっすよね?
それでも訴えることはできるとするのが判例なんですね。
では、Xは何のために遺産確認の訴えをしてるのでしょう?
別のところでも書いたのですが、それが大問題なんです。
つまり、XはYには対抗できないが、Zには対抗できるんです。
相続分がX100、Y100、Z100として、XはYに対抗できないので、
X0、Y150、Z150になります。
しかし、XはZに対抗できるので、
X50、Y150、Z100になる、この処理が正しい、と
高橋某はいいます。既判力が実体法上の相続分を変えてしますのです。
しかし、このことを高橋某が実体法の学者に言ったら、
袋叩きにあったそうです。
判例の処理はよく分かりません。
責められるべきは高橋某じゃあるまいに・・・
南無南無
301 :
272:02/06/23 01:07 ID:???
前訴既判力がYにしか及ばないからですね。
初学者でスマソ。
ロッキーさんは、その処理はどう書きますか?
302 :
氏名黙秘:02/06/23 22:46 ID:FZ/0S8Is
辰巳の公開模試とレックの公開模試は受けるならやはり辰巳でしょうか?
レック2回目は成績表の発送はないって。だから辰己。
304 :
氏名黙秘:02/06/23 23:46 ID:R0O6/1wS
今日のネーノ氏の優答講義(憲法)はよかったな。
朝型に変えたからもう眠いんだが、忘れないうちに
復習するよ。
305 :
氏名黙秘:02/06/23 23:50 ID:tw4roRN0
辰巳の公開模試(通学コース)の返却答案は郵送してもらえるんですか?
知ってる方教えて下さい。
>>272 結論→書かない。
なぜ判例が不明か分かりました。
判例は「不動産は遺産だから君たちの共有関係にあるよ」
という判決を下せばいいだけだからです。
既判力の抵触が問題となるのは、その後の遺産分割手続になります。
ここまでは問われないでしょう。
非訟事件の後始末まで書けといわれても困るっす。
民法学者は前記例でX100・Y100・Z100が当然としますが、
高橋某も「おれ実体法知らねえからよく分っかんね」と
仰ってますし(重点p633〜4)。
>>304 講義に不満はないですが、
S井のクローンみたいですね。
>>305 公開模試って当然郵送返却じゃなかった?
公開模試の答案は郵送してもらえます。自分の足で取りに行くこともできます。
ただ、本番直前なので時間が惜しいでしょう。
論予全科目終わった。まずまず素直な問題が多かったけど、問題の出方が本試験と
違うのはいかんともしがたいか。
309 :
age:02/06/24 23:17 ID:???
刑法の3回目1問。共犯の離脱の乙について。
勝手に帰ってはいるが、丙が「お前になすりつけるぞ」といってることから
仲たがいを認定して共謀の消滅、心理的因果性の切断を認定したんだけど
おかしいですか? モかいと全く逆の認定してるんだよね。
ピストルは甲が捨ててるからまぁ自分で捨てたわけじゃないけどいいか、っつー認定。
あー、今思うと不自然だね…
>>309 丙にとっては「乙も共犯だ」という意識がある以上、心理的因果性は切れてない、
という風にしたよ。
まあ、甲と乙を比較させて欲しい・・・と言うことだと思った。
刑法3回目の2問目。
Bの車を奪った後、C女を強姦するときまで強盗がかかってくるの?
てっきり、強盗はもう終わったもんだと思って181条に殺意があった場合を含むか
という議論をしたから、参考答案を見てびっくりした。
・・・ていうか、刑法で全く参考答案と同じ論点抽出できた試しってほとんどないよ。
本番も結構みんなバラバラな答案書いてるのかな?
311 :
305:02/06/25 01:45 ID:???
正しくは、郵送きぼんの人は模試当日に、郵送手続きをしないとダメ。
お金も必要なので小銭をもっていくとよい。
Wは当然郵送です。
>>310 俺は、時間と距離が問題文にあったから、これは強盗行為との接着性みたいなことを
いいたいんだな、と当たりをつけた。
結局、強盗行為の延長みたいなことを指摘して、強盗強姦殺人の論点にもっていったが。
刑法4回目は景気付け?
相対的に簡単だった気が。
>>315 そういう回こそ気合をいれなきゃだめよ。
しっかり差がついてくるゾ。
317 :
1:02/06/25 23:58 ID:???
おー結構延びてますねー。今日で発表前の全日程終了です。
お疲れ様でした。発表後の皆さん、頑張ってください。
さてさて、全部終わった祈念に今日は寝るだけなんで
目に付いたところに一人よがりレス(w します。
>>315 4回目は論点の抽出は簡単でしたね。でも、316さんも言ってるように
1匁とか書き方でかなりの差がつくのでは?
たとえば模解(というかよんでないんだ。答案構成だけ見たら)
甲の罪責で事後強盗からすぐ強盗消尽の話してるけど、実際はナイフで
切ってるのは後行者なんだよね。
だから240にもってくにせよ、書き方が難しい。甲の罪責 で始めから
書き始めたとして、そのまま最後の結論までひとまとまりでは書きにくい。
2匁なんかもあれだけ論点あったら簡潔に論じきるのかなり至難の技でしょう。。
かくいう私も時間ぎりぎりでした(汗
>>310 筋が通ってれば論点が模範解答と違ってても気にすることないと思いますよ。
僕も181で書いて、書いた後であーとか思ったけれど、でもよく考えたら
1時間(でしたっけ?)で場所的にも全然離れたところで、っつー事実をみたら
先の強盗との連関を切断して認定していく事だって全然不自然じゃないと思う。
318 :
氏名黙秘:02/06/26 01:09 ID:uLB/nGqQ
民訴1回目1問なんですが、
「民法上の組合が貸金返還訴訟を提起する場合において……」という問題で
構成員が当事者となる場合も書くのは何故なんでしょうか。
「組合の債権回収のため……」なら分かるんですが、
「組合が……」というと組合を当事者とする場合だけの話と思いました。
初歩的な誤解なんでしょうか。
>>318 民法上の組合ってのは、組合契約の当事者(の集まり)のことをいうんでないかな?
組合って、なんか団体見たいに思うけど、民法上は団体とその構成員という扱いはされていない。
だから、民法上の組合が訴訟を提起する場合には、各組合員が当事者となる場合も含めて考えるべき。
そういう理屈なんじゃないかと思われ。
>>318 そのことにはパー答も気をつかって、一の総論部分で書いているので
それでよいと思われ。
優答が方法の一つとして項目建てて論ずるのは
問題文とは離れると思われ。
ケイソの別件タイーホの問題。
当初は殺人は発覚してなかったから、別件逮捕でないのは明らか。
問題は余罪取り調べの限界。だよね??
まあ、余罪取り調べの限界を超えたら、結局違法な別件逮捕だったって循環する説もあるけど。
だから、最初に別件逮捕にあたるかの基準まで挙げて厚く書くのは余事記載とおもわれ。
添削返ってきたが、最初の別件逮捕の認定が弱いのが残念とか言って、23点なんだけど、何か?
321のスジでいいような気がするけどなあ。自分はその回書いてないけど。
「逮捕の要件の備わってない本件について取り調べる目的でことさらに
別件で逮捕すること」というように別件逮捕をとらえると、逮捕のときに殺人は
発覚してないんだから、余罪取り調べの限界を超えることはあっても、
最初の逮捕自体が違法になるとは思えないが・・・・
321のいう循環する説って、逮捕時から別件逮捕くさいときにだけ論じるのかと
思っていたのだけど。
頭いい人の回答きぼん
民法の物上代位の問題って設定おかしくない?
「丙がAからマンションを賃借し,同時に丙はAに対する債権を取得・・・」
「丙のAに対する債権が以下のようなものであった場合,法律関係を論ぜよ。」
「(2)敷金返還請求権」
ってさぁ,賃貸借契約時に敷金返還請求権なんて取得するか?
採点してて思ったんだけど,まじめに考えた人はどんな状況か悩んだみたいだね。
問題がおかしいとおれは思うんだけど,受けた人の感想ってどう?
俺が馬鹿なだけかな?
>>321 確かにあの事例だと別件逮捕の基準につきどの説をとっても違法な別件逮捕とは言えないだろうけど、
あの問題は「別件逮捕と余罪取調べの関係」にも触れなきゃいけないから、
その中で別件逮捕につき展開する必要があったということだと思います。
326 :
◆OXkW9bvA :02/06/28 00:09 ID:riIQLmPR
辰巳、民法2回目1問。
なんで、甲乙間の解除の話がでてくるのかわからん。
わかる人教えてください。たのんます。
漏れは、単に将来賃料債務について不履行が生じた場合に、敷金をもって充当します。って話だと思った。
これって、普通の敷金だよね。
だから、部屋を明け渡し、まだ未払い賃料が残ってる場合に賃借人は、抵当権者に賃料を払わねばならないのか、
それとも敷金返還請求権と相殺したので、払わないと言えるのかどうか。そういう問題だと思った。
>>325
循環する説(田宮、田口)ならそうだよね。
通説なら、別件逮捕のところはあっさりでいいはず。
>>327 確かに相殺予約って設定だからその説明でOKかもね。
でもさぁ、「同時に取得」ってことあるのかって思わない?
えっ、しつこいって??
あ、確かに同時に取得って書いてある。変!
でも、へたれなんで、善解につとめる日々。
2回目1問は採点してないのれすか?
>>325,329
でもパーフェクト答案は、循環説なのに別件逮捕はあっさり。だよ?
そもそもあの事例でも、余罪取り調べが違法なら、循環して別件逮捕も違法ってなるのか?
違法な別件逮捕ではないって、前に認定するのに。
民法は全体に問題が、しょぼしょぼやった気がする。
循環説は、余罪取り調べ自体に限界はない。って説だとおもわれ。
違法なのは、あくまで別件逮捕と推認されるような取り調べ。
違法な別件逮捕ではないって、前に認定するのに。 ←しない。
パー答がそうなら、パー答は循環説を理解してないとおもわれる。
結局、循環説のいいたいのは、別件逮捕かどうかなんて、逮捕状請求の段階でわかんのかよ。てめぇ。って事。
あとから、取り調べの重点とかみてきめんだろ?だったら端的にそれを問題にすべきじゃないか。
覚醒剤で逮捕
殺人ばっか取り調べてた←別件逮捕にあたり違法
殺人はちょっと←取り調べ適法
この2種類しかありましぇん。ってことなのでは。
パー答案は、違法な別件逮捕でないと前に認定して、
余罪取り調べの限界も超えないから適法としてる。
もし、余罪取り調べの限界を超えたらどうなるのかなあ?
>>337
じゃあ、循環説じゃない。
余罪取り調べの限界を超えたら、違法になるだけ。
通説は3種類。
違法な別件逮捕
違法な余罪取り調べ←これにあたるってこと。
適法な余罪取り調べ
じゃあ、パー答案は、違法な別件逮捕でないと前に認定してる段階で循環説ではないはずなのに、
令状主義センダツ説って論証してるのは間違いってこと?
要するに、循環説からは、あの事例でさえも別件逮捕かどうかはただちには分からない。
そこで余罪取り調べの限界が問題になる。と?
すんごく(;¬_¬) ぁ ゃι ぃ
誰か、あの(謎)のパー答説、唱えてる人しってますかあ?
>>340
たぶん。。。
パー答もいちど読み返してみたけど、
1.循環説にたつことは最後の部分からわかる。
で、
2.最初のタイホが本件基準説からは別件タイホにあたらないよーん、
でも余罪取り調べの限界こえてるかもしれないから検討するよーん
ということはわかる。
でも1と2のつながりはいまいちわかんないんだな。
パー答最後の段落で述べているのは一般論だということなのかな?
この事例で考えると1と2ってつながっていないようにみえるけど、
一般論としては確かに最後の段落の示してる理解の通りだと思うし。
344 :
324:02/06/28 02:34 ID:???
>>326=332?
すみません,2回目は採点してません。
でも,4回目の所有権と抵当権の問題はこれから添削するんだけど,
これもまたしょぼいよね。
リースの問題なんかも見たけど,確かに民法はしょぼしょぼ。
>>331 やっぱ変だよね?
辰巳に質問メール送ってくれる?
ためらわれるなら僕が教材担当に直接言いますが(爆)
こんな問題出すくらいなら事前にチェックさせてくれればしたのに・・・
おかしいと思ってたのは、漏れだけではなかったようだ。
良かった。
「参考答案の疑義に関する質問状」を誰か送ってくれ。
文面はあれとそっくりなやつでよろしこ。
まじで、刑訴別件タイーホのパー答、本試験でGつきそうなヨカーン
発表前コースで受講していても、発表後コースの優答集もらえる?
もう商法なんかは受け取っているはずだけど
ありがと。今度行ったときもらってくるよ。
東京校以外の人の名前も載るの?また50点以上から?
/ ,. ソ ノ |ミノ丿ミ:、
/ 彡彡ミ/ ミヽ乂ハ. ',ヽ彡
| ミl``ヽ;;;;./ 〉
___ | ', |:::l. ´<lニ::iilーrイ
`-\ .l:::l. , ∨
| ヽ l::::l , '/_`二「
| ヽ ` /,. "´ ̄/ 足首♪太もも♪男の世界♪
| ヽ . ヽ__j' オリーカーン♪
', ヘ.._\ ``/ 俺は神だ、ぐず共!
353 :
氏名黙秘:02/06/29 00:13 ID:BFTgV5AT
>>324 レジメしっかり読んでみ。
実は変ではない(ちょっとマニアックなところに入ってるが)
債権発生せず、という形で切るのもアリだが。
刑法1回第一問お願いします・・。
娘のために、甲は乙をバットで殴ったが、
甲に緊急避難が成立して違法性が阻却されたとします。
背中を向けて逃げ出した甲に対して、
乙は甲が新たな凶器を捜していると誤信して、このままでは
殺されると思い、日本刀で殺意を持って甲の背中を切りつけた。
この場合に、なぜ、乙は護想過剰非難が問題になるのかわかりますか?
わたしは、誤想過剰防衛だと思ったんですけど。
誰か、お願いします。
>>354 甲の罪責で緊急避難を認め、法的性質につき違法性阻却説にたった場合、
甲の行為は「不正の侵害」と言えなくなるからです。
356 :
354:02/06/29 07:50 ID:???
甲は不正の侵害でないのに、
乙は、甲を不正の侵害だと誤信して
過剰に防衛した、と考えるのは間違いでしょうか?
ん、誤想過剰防衛と誤想過剰非難の区別は
主観(不正の侵害と思ったか、現在の危難と
思ったか)でするの?
客観(不正の侵害か、現在の危難か)ではな
いかにゃー?
358 :
354:02/06/29 09:25 ID:???
しつこい様ですが、お願いします。
1.まず、甲には緊急避難が成立するので、甲は違法ではなく
(違法性阻却説)乙は甲に対して正当防衛をなしえない。
2.次に、甲は背中を向けて逃げ出しているので、現在の危難といえず、
(こう認定するとします)乙は甲に対して緊急避難はできない。
3.では、責任が阻却されないか。
誤想過剰防衛とは、急迫不正の侵害が存在しないのに(客観)、
それが存在すると誤信し、しかもその不正の侵害に対し過剰な
防衛行為を行う事をいう。
誤想過剰非難とは、現在の危難が存在しないのに、それが存在する
と誤信し、しかもその危難を避けるため過剰な非難行為をすること
をいう。
本問では、乙は、甲が新たな凶器を持って攻撃してくると誤想して
(急迫不正の侵害があると誤想)、その誤信した不正の侵害である甲
に対して過剰な防衛行為をしているので、誤想過剰防衛となる。
となると思ったのですが、どうでしょうか?
乙が、甲がさらに凶器で殴ってくると誤想して、逃げるために第三者丙を
日本刀で切ったと言うならば、丙に対して誤想過剰非難が成立すると思います。
しかし、本問では、さらに攻撃してくると誤想した甲に対して過剰な反撃をし
ているので、想定した不正に対する護送過剰防衛が成立すると思ったのです。
漏れはそこを悩んだから、強引に緊急避難を不成立にした。
360 :
地方受験生:02/06/29 11:07 ID:2w5aPhWO
今、復習してたのですが
論予憲法3-2の書き方がイマイチ納得いかない。
優答の筋とか教えてください。
通信で受けているので資料に乏しい(´Д`;)
361 :
◆ycTCQ6Bs :02/06/29 11:24 ID:BFTgV5AT
>>354 難しいところですね。
どっちでもいいのではないかと思いますが、誤想防衛と誤想避難の主観
面は実質的に殆ど同じなので、主観面で区別するのはちょっと変かなと
思います。
誤想した事実があったなら、正当防衛となる場合が誤想防衛で、緊急避
難となる場合が誤想避難と考えるのが一般的ですが、本問のような場合、
違法性の有無は乙からはわからない事実なので、仮に誤想したとおり、
甲が新たな凶器を持って攻撃してきたとしても、それに対する反撃は過
剰非難にしかならない、と認定するのが自然だと思います。
乙が認識しているのは不正の侵害という現実であって、その不正の侵害が違法なものか違法性が阻却されたものかはあくまで客観的事後的に判断されて、乙の行為は
正当防衛か緊急非難か(過剰の点はひとまずおいといて)第三者(裁判官等)が判断するものであって、
乙の主観で決まるものではないんでないかな?
だって正当防衛のつもりで不正の侵害さけたら、じつはその侵害が相手が他の誰かの侵害避けるためのものであって緊急避難しか成立しないって事はよくあるでしょ?あれと同じじゃないかと思うんだけど。
↑寝起きでカキコしたらよみにくい文すぎる。何いいたいのかわからんな…今年も論文おちそうだ…鬱
>>360 どこまでの資料を持ってますか?たぶん同じかと・・・
>>364 優答が見当たらないのれす。
解答例では不安です(´Д`;)
憲法なら発表前優答のみ持ってます。発表後は7/3予定だそうですが、、、通信制は優答もらえないの?
367 :
氏名黙秘:02/06/29 13:32 ID:qXBXFNGM
優答はつかえるがモニ答は当たりハズレがでかい、しかもハズレが大杉るという罠
通うの面倒だったから通信もいいかなと思ってたけど、
資料が揃わないなら不便だよな。解答・解説も提出し
てから時間経って送られてきても面倒だし。
モニ答は、どこで間違えやすいのかとかわかるから
割と参考になるよ。
しかし下3法のモニ答っていつ書かせたんだろ?
択一直前なのだろうか。
つーか、そもそも過剰かね。バットを思いっきり振り下ろされた、そして
また別の武器で襲ってくると誤信した。主観的には明かに生命の危険はある。
日本刀で切りつけることがなんで過剰なんだか分からない。
まあ、どっちにしろ防衛か危難かの問題にはなるけど・・・。
>>370 これを過剰にするのが実務感覚なのよね。
過剰にしない筋だと、余程説得的に論証しないと沈む。
>>371 「実務感覚」という言葉は,理論的根拠なしに意見を批判するのに有効な言葉だね。
あの問題だと,乙は甲からバット以外の別の武器で攻撃されると誤信していることからすれば,
(しかも,夜中に自宅に侵入されて,バットで思いっきり殴りつけられているという,非常に危険な状況にある),
乙には過剰性の認識はないとも言えるでしょ。つまり,誤想過剰防衛で過剰性の認識が欠ける場合。
この部分の認定が違っても,この後の37−2ないし36−2の準用の論点が出せなくなるだけだから,
そんなにそんなに大きく点数に響くとは思わないんだけどね。
>>370 少なくとも武器対等の原則からすれば過剰だろうな。
ポントウはやりすぎ。
俺は誤想防衛にして故意阻却にしましたが?
>>372 別に批判してる訳じゃなくて、受験上のアドバイスしてるだけだよ。
370さんのような認定は、しっかり理詰めで理解できてる人ならいい
が、単なる経験不足の場合も多いからね。
>>375 過剰じゃないか過剰かの認定は理詰めも何もないと思うんだけど・・・。
合格者さんですか?
仮に合格者さんでないとした場合、「経験」とは!?
そうだね。常識の問題だ。
それより、刑法はなかなかよかったと思う。
意見が分かれることを「常識」とか「感覚」で片づけられても…
君は非常識だ!
君は不感症だ!!!
司法試験とは法曹界の常識を学ぶ学問なのだよ。
そんなものが学問か!!!
そうだな。学問ですらないかもしれん。
禿しく昔の問題になるんだけど、民訴第3回目二問小問2
「共同相続人として、XYの他にZがいたとして、Xは単独で甲土地がAの遺産に
属するとの確認の訴えを提起することができるか」
という問題。
固有必要的の論点書かせたいとは思ったんだけど、でも、前提に
ZはXにつくことが必要ですか?
というのも、Zの主張もYの主張と同じであったなら、
原告X、被告YZとなって、Xが単独で訴え提起することも可能ということにも
なりそうなんですが・・・。もっとも、本問では小問1と同じことになり、
訴え提起が認められなくなるとは思うんですが。
なんか違いますかね・・・
あれって、新たな武器を探しに行ったと誤審したとしても、
逃げることができた(言いすぎ?)とか、いきなり日本刀で切りつけるのは補充性が欠けて過剰なんじゃネーノ??
>>383 過剰かそうでないかは「補充性」の問題ではなく「相当性」の問題。
また,主観面では「相当性の認識」の問題。
更に言えば,甲の行為について緊急避難の成立を否定すれば,違法性は阻却さ
れないから「急迫不正の侵害」に対する防衛行為の問題となって,誤想防衛ないし誤想過剰防衛
の問題になります。この場合,誤想避難と異なって,厳格な補充性はそもそも必要ないでしょう。
俺は誤想過剰防衛にもっていくのはいかにも「受験生感覚」っぽいと思って、
誤想防衛にしたクチなんだが(苦笑)
386 :
383:02/07/01 00:03 ID:???
手元に問題がなく、勘違いだったらスマソだが、
甲に緊急避難が成立するのを前提にすると、
乙は、誤審した状況(甲が新たな武器を探してる)に対して補充性ない行為(日本刀)に及んでる。
補充性が欠けても(ゴソウ)過剰避難になるっしょ。
今年の論文講座で、ヤクザ事務所から逃げれるのに放火した事案で・・・
387 :
375:02/07/01 00:44 ID:???
>>376 相当性を考えるのに、保全されるべき法益と防衛行為がもたらした侵害結果との
均衡を考慮する立場が実務、判例、曽根、前田等の立場なのです。これに対して
行為それ自体の反規範性の評価を考える立場が対立しています(前田総論3版
P245あたり見てね)。理詰めというのは、この辺の対立を押えた上で、という意
味です。経験とは、まあ、どれだけ判例にあたってきたか、論文問題にあたって
きたか、といったあたりですかね。ちなみに合格者且つ添削者です。
>>375 合格者的に、383、386の意見はどうよ?
389 :
氏名黙秘:02/07/01 08:01 ID:nANKxttw
>>388 383,386はいずれもまっとうな感覚だと思います。答案に表現されていれば
良好なあてはめとして加点事由と思います。
390 :
氏名黙秘:02/07/01 08:10 ID:aToRPH74
面白い
憲法プラス100の54なんですが、取材の自由が問題になるのは小問2よりも放映前の小問1じゃないかと思うのですが。
放映後は解答にも、取材源秘匿の利益も少し減少するから、という形で検討されてるのに
何故、より重要視されるべき(ではないのでしょうか?)放映前では検討されないのかわかりません。
ご教示お願いします。
392 :
一応有段者。真剣抜刀経験有り。:02/07/01 15:10 ID:EXdGBqjM
でもさぁ。
相手が木刀持ってて
こっちには手元にピコピコハンマーと日本刀しかない場合、
日本刀もつよなぁ。
ってか、木刀と真剣では武器対等じゃないってのは
素人の発想だと思うけど。
武蔵の剣ですら、木刀≒真剣
っていっているぞ。
ちなみにバット≒木刀としてます。
393 :
一応有段者。真剣抜刀経験有り。:02/07/01 15:11 ID:EXdGBqjM
ちなみに、宮本武蔵が唯一負けた相手は
杖術使いだったと思う。
すれ違いスマソ。
日本刀で峰打ちだったら、武器対等なの?
水戸黄門みてふと思った
>>387 >相当性を考えるのに、保全されるべき法益と防衛行為がもたらした侵害結果との
>均衡を考慮する立場が実務、判例、曽根、前田等の立場なのです。
酔っぱらいに絡まれて突き飛ばしたら、そいつがホームから転落して電車にひかれ
て死亡した事案で判例は正当防衛を認めている。保全法益と侵害結果の均衡を考慮
しているとはとうてい思えないよ?
396 :
氏名黙秘:02/07/01 19:06 ID:nANKxttw
>>395 よく押えてますね(記憶はあるが、ちょっと手元にないのだけど、最判だっ
た?年月日教えて)。ただし、まだまだ例外的なケースで、実務の主流とは
いえません。
前田先生あたりは、行為自体は相当だが結果が重いというときには、行為の
相当性(行為の危険性)を結果と併せて考えるのもやむおえない、と修正さ
れてるところです。
つーか、このくらい考えときゃ、論文対策には十分ですが。
>>396 判例は行為の危険と保全されるべき法益との比較ではありませんでしたか?
防衛行為としてちょっと突き飛ばしたら
近くに駐車されていた自動車に頭をぶつけて云々という判例があったと思うのですが。
398 :
397:02/07/02 02:12 ID:???
ああ、すみません。
論予の問題をよく覚えていないのでなんですが、
今問題になっているのは正当防衛ですか、それとも緊急避難ですか。
正当防衛なら行為の危険、緊急避難なら行為により生じた結果、
と保全法益との比較だったと記憶しています。
P16、論点5の冒頭「問題の所在」のところの8行目から10行目、
過剰性の認識がある、と認定することの理由として、
「乙は、何らの凶器も持たずに背中を向けて逃げ出そうとしている
甲に対して、日本刀という殺傷能力が非常に高い凶器で背中を切り
つけていることから、行為が相当でないことを認識しているといえ
る」というのは間違っているような気がするんですが…
乙が誤信した「甲が新たな凶器を取り出して自分を殺そうとしている」
という状況に対して、「殺傷能力の非常に高い日本刀という凶器」で
反撃することは過剰であり、乙は日本刀で反撃することを認識してい
るのだから、過剰性の認識がある、というのが正しいのではないでし
ょうか?
甲が逃げ出しているという客観的な状況に照らして過剰性を認定する
なら、誤想避難・防衛が全て誤想過剰避難・防衛になってしまいません?
誤想過剰防衛・避難においての過剰性の認定は、誤信した状況に照らして
認定するということで良いんですよね?
ちなみに、誤想した「危難」に対して相当かどうかは、問題文に具体的事情
が細かく記されていない以上、どちらにも認定が可能であって、よほど
おかしな認定をしなければ、減点されることはないと思いますが、どうでしょう?
皆さん、もう予想答練にこだわらない方が良いですよ。
この時期は過去問で、目を養うことが大事です。
401 :
氏名黙秘:02/07/02 13:25 ID:5G1EeDL4
商法2回目の第1問のパー答は間違いでした。すみません。
判例も読めない出題者は逝ってよしですか?
402 :
氏名黙秘:02/07/02 14:16 ID:WesjKU6B
403 :
氏名黙秘:02/07/02 16:07 ID:V3tEbVEA
判例に当たっていただければわかると思いますが、小会社についてのものでした。
最低限、場合わけをすべきでしたね。ごめんなさい。
小会社以外においては「計算書類を本店に備置しておかなかった」という手続き違反は、裁量棄却事由にあたるでしょう。
この時期、添削者の何気ない一言にくじけそうになったりする。
商法の1-1の出題範囲って去年と範囲的に関連してるから出そうもないんだけどな。
この分野出してるの辰已だけだし。
>>403 あんた、ほんとに出題者?
ま、いいけど。
でも、やっぱあれおかしいよね?。
よかったあ〜〜。漏れだけじゃなくて。
正直、Wとどっちが良かったですか?
今年はWのは集めてないんだけど。
Wは例年似たような傾向なので、いいんじゃない?
論公辰巳編の、刑法プラス問題の2問目なんですが、乙にも加重収賄罪が成立しませんか?
丙による不起訴という行為が「不正な行為」に当たるなら、乙が説得・勧誘した行為も
「不正な行為」に当たりうるんじゃないかと思ったんですが。
論予刑法第一回の問題と、plus100問題の議論の違いがわからないのですが。
第一問
論予・・・誤想過剰避難
plus100・・・誤想過剰防衛
↑
ともに緊急避難を違法性阻却事由としてるのになぜ?
第二問
論予・・・背任の検討のみ
plus100・・・横領と背任の区別
↑
ともに貸し付けの事案なのになぜ?
ねえ、教授編の刑法だけど、
なんで嫌がらせ目的で盗んで窃盗が成立するの?
わけわからん。
不法領得の意思不要説が前提なのか?
事例がわからんけど、不法領得の意思で経済的用法に従って利用処分する意思を要すると考えるなら否定でいいんじゃない?
論予と論公って同じ問題でてるの?
論公は学者が出すから重なってもおかしくない。
>411
それもそうだけどさぁ、何で丙は殺人罪の間接正犯となるの?
道具の乙は保護責任者遺棄致死罪の構成要件にしか該当しないのに。
乙については先行行為がなく殺人罪が成立しないとしておきながら、
同じく先行行為のない丙に殺人罪が成立するっておかしくない?
バランス的にも理論的にも。
受けていないので問題が分からないが
>>411 そういう判例が出たんです。
東京高裁だったはず。
>>415 問題文が分からないんで想像ですが、
故意ある道具ということでは?
Plus100は手を出さんほうがええ。
解答以外にその問題についてのまとまった資料がないから、
解答例に納得いかなかったときの時間と手間がすごく無駄。
あんな中途半端な付録にするんだったら、解説つけて問題集
として発売すりゃいいのに。
>416
故意ある道具なんだけど、それでもおかしいんだよ。
問題を簡略化すると既に死にかけている被害者がいる、
とおりすがった母親(乙)が助けようとしたところ、
愛人(だったかな?)丙に助けたらお前を殺すと言われた、という感じ。
で、乙については先行行為がなく殺人罪の作為義務を否定したうえで、
保護責任者遺棄致死の構成要件に該当させて、緊急避難で違法性阻却。
そして、丙は乙を道具とする殺人罪の間接正犯。
この論理でいくなら、乙同様丙にも先行行為がないから、
丙にも殺人の作為義務がなく、不作為による殺人の間接正犯は
成立しないと思うんですよ。
被害者は何で死にかけてるの?
気になるな。
>>418 別に丙は不作為犯ってわけでは無いでしょ?
乙の作為義務肯定したら駄目?構成要件的同価値性とかで切るのは?
>>418 それだけの事情だけで丙に殺人罪の故意を認められるのか疑問。
423 :
418:02/07/07 06:40 ID:???
>>419 それは、被害者の夫甲に包丁で刺さされた(重傷)あと逃げようとする被害者を、
甲が捕まえようとして誤ってベランダから落としてしまった(重傷)という
(判例にあった) 先行事情があるからです。
つまり、甲の罪責については、乙丙の介在事情があることから、
相当因果関係の有無が問題となります。
ちなみにいつも疑問に思いつつ、このような場合の介在者の行為に
死の結果との因果関係を認めるのですが、
本問でいうところの甲に因果関係を認めて客観的帰責が可能な以上、
介在者に因果関係を軽々に認めることができるのでしょうか?
ついでで申し訳ないんですけど、教えてください。
424 :
418:02/07/07 06:48 ID:???
あ、甲については行為が1つか2つかも問題になります。
>>420 どうしてですか?
丙は「(被害者を)助けたらお前(乙)を殺す」
としか言っておらず、他に構成要件に該当するような行為を
行っているとは思えないのです。
丙の言動をもって作為とするのは難しいのではないでしょうか。
425 :
418:02/07/07 07:05 ID:???
>>421 乙に作為義務を認めることも別に構わないのではないでしょうか。
ただその場合、丙にも同様に作為義務を認めることができるかが
別途問題になると思います。
そして丙にも認めれば共同正犯とすれば足りるでしょうが、
認められない場合はどう処理すればいいんですかね?
作為義務を身分と見ない場合の処理がよくわからないんですよ。
426 :
418:02/07/07 07:08 ID:???
>>422 そうだと思います。私も殺人の故意なしで切りました。
ただ、時間がなかったからそうしたのであって、
理論的には客観面である実行行為性(作為義務)によって
殺人罪を否定するのが判断として先行すると思うのです。
一人で大量に書き込んですいません。
>>424 脅迫行為は作為でないの?
被害者に直接働きかけなくても、作為犯は成立するでしょう。
乙を縛って助けることを出来なくさせれば作為犯が
成立することは問題ないと思う。
後は脅迫行為がこれと同視できるかって事でいいんじゃない?
>>424 なるほど。確かに脅迫行為は作為ですね。
見落としていました。
作為犯としての殺人罪の実行行為と同視できるかという議論では、
単なる脅迫行為のみでは殺人の実行行為と同視できないことから、
被脅迫者たる乙の行為を丙が支配していたかということが
重要な要素となってきますよね?
そうすると、丙は乙の行為を用いていることになって、
乙の行為が殺人罪の実行行為性を欠く(作為義務なし)以上、
結局、脅迫行為は殺人の実行行為と同視できない、
という感じになるのでしょうか?
418さん、見てますか?
僕らより随分早い日程で受けたんですね。
添削答案とか情報入りましたら教えてくださいね。
430 :
418:02/07/07 23:10 ID:???
見てます。刑法は木曜に受けてきました。
誰か私の疑問を解決してください。
待っています。
私の一連の質問とは関係なく書いていってください。
>>430 あまり丙の殺人罪にはこだわらない方がいいのでは?
自分もかなり解答例とは違う構成なのですが、乙については保護責任者不保護罪
にして、丙はその罪の教唆犯ということにしました。
丙の脅迫が、乙を道具にするほどの強固なものと感じられなかったのです。
本当に丙が乙を殺すつもりでそう言ったのかよく分かりません。
例えば、丙がいつも乙に暴力をふるっていたとか、凶器を持ち歩いていたとか
そういう事情があるならともかく・・・と断りを入れましたが。。
ここまでは読み込みすぎですかね。
Xの死については甲の行為がほとんど主な原因だろうと思ったので、乙のところで
乙の不保護と致死結果に因果関係がないとして切ってしまいました。
丙に殺人罪ということは全く考えませんでしたね。
ちなみに、解答例では乙が保護責任者遺棄致死罪としているんですが、
「必要な保護をしなかった」のだからこれは不保護罪じゃないのでしょうか?
まさかここで不保護と遺棄の論点を書かせるんじゃないだろう・・と思ってアッサリ
不保護にしたのですが。
そのため、丙については身分犯に対する教唆と不作為に対する教唆の話を少しだけ
書いて終わらせました。
質問に対する解答になっていませんが別に解答例が唯一の正解ではないですし、
ここまできたんですから自分の構成を信じて頑張りましょう。
論公教授編の刑訴の1問目。
準抗告に逮捕が含まれるかという論点について、この事例では現行犯逮捕なのだから
裁判官の令状は出ていないのに、それでも429条の問題としていいのでしょうか?
自分は現行犯逮捕が司法警察職員によってなされた(と思った)のだから、
一応430条2項の話にして、準抗告が許されるかとしました。
そういえば、この論点、普通は通常逮捕で問題とされるのだから、現行犯逮捕のときは
どうなるのかな?と思い、そこを聞いているのかと思ってしまいました。
後、今回のオマケの「検討する2問」は今年出るかどうか分かりませんが、なかなか
いい問題だなと思いました。
>>432 逮捕に関する準抗告一般論で否定して、その中で
たとえどんなに逆立ちしても現行犯逮捕は「裁判」たり得ない
ってことを書けばいいのでは?
検討する2問は面白いとは思うけど、本試験では出ないでしょう。
理由は、1問目については、自白法則を違法排除説でしか
書けないような問題は出せないこと(違法排除説は判例じゃないし、
任意同行の適法性を書くのは違法排除説だけになってしまう。)、
2問目については、示談うんぬんを無視することは
判例の基準の職務上の犯罪を構成するとは到底言えないので、
答案書かせてもまともな答案がでないからです。
>>432 言われてみるとそうですねー。
429条を準用する説は、逮捕状発布に対する準抗告なんですから、
「429条の準用により準抗告だー。」と言っても、裁判所は
「うちは何にもしてねえよ。」と言われそう。
確かに刑訴の「検討する2問」はグー。でも民訴は・・・。
特に1問目はよく分からない。それに民訴だけ解答例ではなく検討答案なんですね。
あと、論公教授編。民法第2問。
俺は、Aが弁済すれば法定代位により抵当権も取得し、混同により消滅する、
としましたが、解答は第三者弁済により抵当権が消滅する、なんですよね。
これって、俺、何かまちがってんすかね。
どなたかこのバカに教えて下さい。
あとパー答の41行からもおかしいような・・・
>>432 一瞬俺も思ったけど、でも430条2項って
「前項の処分」でしょ?
そうすると1項には現行犯逮捕がないから、関係ない条文だと思って
使わなかった。
で、現行犯逮捕に必要性がいるかの論点は不要だと思ったから
逮捕に準抗告が認められない理由を沿えて結論かいた。
だって、どちみち逮捕に対する準抗告はみとめられないんだから、
現行犯逮捕の必要性は検討する必要ないじゃん。
パー答は検討しているけど、あれは論点だから書いたって感じがする。
まさに予備校答案の典型。
>>453 初学者の僕が考えたことですが、
弁済した時点で付従性により消滅するのが代位の問題よりも先にあるのかな?
って思いました(観念的に)。
だから、すでに消滅している抵当権が混合の問題になることは無いという
ことではないでしょうか?
初学者の私が参考書等を見たわけではなく、今考えたことなので、あっているか
わかりません。
間違っていたら、先輩方に指摘をしていただきたいです。
>>436 いや、違法性がないものは準抗告の対象にならないんだから
書いて当然だろう。>必要性がいるか
>>436 いや、結局準抗告できないんだから逮捕の必要性なんか検討する余地なしとして
全く触れないのは危険だと思うよ。
ただ結論だけ書けばいいというのが司法試験じゃないし、出題者が書いて欲しい
であろうことは、とりあえず何か触れておかないと、それについて知らないと
思われてもしょうがないと思うけどね。
別に煽る気はないのであしからず。
>>436 そんな理屈が通るなら、
およそ要件のあてはめなんか、
ほとんどいらなくなるだろう。
充たさない要件を一つだけあげれば
はいおしまいってなるので。
>>431 >ちなみに、解答例では乙が保護責任者遺棄致死罪としているんですが、
>「必要な保護をしなかった」のだからこれは不保護罪じゃないのでしょうか?
遺棄と不保護は場所的離隔の有無で区別するのが実務らしいです。
なので本件は「遺棄」にしとくのが無難な気はします。
でも不作為を全部「不保護」にする説もあるので、
どっちでなきゃダメってことはないでしょう。
> 別に解答例が唯一の正解ではないですし、
はげどー。
つーかむしろ、これでイイのか?という解答例も散見されたよ。
>>441 というか、結婚してる娘がくたばってるのを近くで通りかかっただけで
保護責任者になっちゃうの?
体に触れてもいないのに。
>>442 結婚してる娘・・・ハァハァ
体に触れて・・・ハァハァ
>>442 保護責任は親子関係からあっさり認定していいんじゃない?
こだわり損な気がする。
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| ・ ・ | ふーん。
| )●( | 勉強になるわー。
\ ー ノ
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>>444 そうだとしても、不真正不作為犯だから、
殺すぞと脅迫されてたら、作為犯と同視できず
作為義務なんか認められないのでは?
>>439 そうなんだよね。結局は試験。知識も試されているうちの一つ。
だから、聞きたいと思っていることに答えることが必要なんだよね。
でも、
>>436は結構大切なことをいっているぞ。
採点していると、機械的に反対説をあげたりする奴がけっこういる。
>>440は結構危険な香りがするのだが。
>>446 脅されてたという事情を、なぜ同価値性の判断で考慮するの?
>>447 440はまともだと思うけどね。
一応物事は考える順序があるから、後の方の要件がだめなら
前の方の要件は検討しなくていいなんて通用しないんだし。
それにしても432が、なんで430条2項が出てきたか意味分からない。
どこをどう読んだら、逮捕の規定に読めるの?
接見指定と押収・還付に関する処分って書いてあるのに。
>>448 泳げない人に、おぼれた人を助ける義務が認められないのと
同じ話だと思いますが?
逆に、なんで考慮しないの?
>>448 あの札幌地裁だかの有名な事件でも、一応問題にしてなかったっけ?
結果回避可能性みたいなの。
452 :
431:02/07/08 23:47 ID:???
>>441 不保護と遺棄を場所的隔離の有無で区別をつけるとすると、この事例ではどうなりますか?
典型的には、例えば普通の家庭で親が子供の面倒を見ない→場所的隔離無し→不保護、
親が子供を連れて山に捨ててくる→場所的隔離あり→遺棄だと思うんです。
この事例では場所的隔離があると見て遺棄というのはそれはそれで構わないのですが、
ただ解答例では「必要な保護をしなかった」という構成要件に当てはめておきながら
遺棄としているので、どういうつもりなのだろうかと思ったのです。
自分が不保護か遺棄かで困ったのは、その後、丙を教唆にしたからなんです。
身分犯と教唆のところで、丙が不保護だと218条で保護者の身分は真正身分となり、
遺棄にすると、218条の保護者の身分は不真正身分となってくるのではないかと
悩んでしまいました。
それより、この問題で強要による緊急避難
なんか書けた人いるのかな?
大体、「殺す」(なぜ内縁の夫にこんなこと言われるかも不明だが)
と言いつつ、「脅かした」とあって、別にナイフを突きつけられたり、
拳銃を突きつけられたり、気味悪い信者に囲まれてるわけじゃないのにー。
>>450 おっけー、わかった!
作為義務・同価値性・作為の容易性の位置づけで、
君とおいらの採用してる説が違うんだ。
で、脅迫されてたという事情を作為義務の認定で考慮することに関して、
最初抱いていた程の違和感は解消しますた。
とはいいつつも脅迫されてたという事情を構成要件レベルで考慮するのは、
やっぱりまだちょっと引っ掛かるものがある・・・
粘着でごめんね。
>>453 だよねえ。
緊急避難は成立させない方が素直な認定だと思うけどなー。
>>453 一言触れて、現在の危難がないってしちゃったんだけど
457 :
432:02/07/08 23:59 ID:???
もちろん、430条2項に身柄拘束に関する処分があげられていないので、
その上で、逮捕について準抗告が認められないのではないか問題となる、
という問題提起をしたつもりです。
司法警察職員の処分については430条2項に逮捕に関する明文がないから
準抗告できません。ハイ終わりではあまりにもあっさりすぎると思いまして・・。
ただ、それよりも裁判官の令状がないのに429条を持ち出すことの方が
論点引っ張り込みのような気がします。
あくまで裁判官の裁判に対する不服申し立てが429条のはずなので、
ここでストレートに429条の話としていいのか分かりませんでした。
430条2項との比較で429条の話を持ってくるのなら分かるのですが。
>>452(431)
>不保護と遺棄を場所的隔離の有無で区別をつけるとすると、この事例ではどうなりますか?
>典型的には、例えば普通の家庭で親が子供の面倒を見ない→場所的隔離無し→不保護、
>親が子供を連れて山に捨ててくる→場所的隔離あり→遺棄だと思うんです。
僕もそう思います。
>この事例では場所的隔離があると見て遺棄というのはそれはそれで構わないのですが、
>ただ解答例では「必要な保護をしなかった」という構成要件に当てはめておきながら
>遺棄としているので、どういうつもりなのだろうかと思ったのです。
確かに(w
>自分が不保護か遺棄かで困ったのは、その後、丙を教唆にしたからなんです。
僕もですよ。教唆にすると後の処理が大変。
とりあえず僕の理解は、
・作為による位置としての「遺棄」→217&218→身分で加重される不真正身分犯
・不作為による置き去りとしての「遺棄」→218のみ→身分者にのみ成立する真正身分犯
・「不保護」→218のみ→218は身分者にのみ成立する真正身分犯
で、本問は不作為による置き去りなので真正身分犯の問題だから、
丙は保護責任者遺棄の教唆犯(65条1項・61条1項・218条)ってことにしました。
459 :
氏名黙秘:02/07/09 00:12 ID:thnEt92D
俺さあ、殺人の不真性不作為犯と思って、作為可能性で
切ったんだよね。殺すと言われてるから。
だから、仮に殺人のTb該当するとしたら、作為可能性あり
ということだから、緊急非難で補充性充たさなくなるから、
緊急非難不成立と思った。
で、保護責任者遺棄致死罪なら作為可能性無関係にTb該当するから
緊急非難の論点出てきて上手い書き方かなとあとで思った。
でも、保護責任者遺棄致死罪でも作為可能性っているよね。
母親が遺棄しても、海外出張の父親って保護義務あるけど
作為可能性無いもんね。と、これまた、悩んで。
>>459 なるほど。それは悩ましいね。
僕はそこまで考えずに、ただ真正不作為犯の218条でいった方がラクだと思って
保護責任者遺棄にしますた(あと殺意がない気がしたし)。
LECの公開模試(第1回)の憲法で、辰巳の論予でやった「輸血拒否」の事例
がほぼ同じ形で出たので、辰巳のパ答を思い出しながら書いた。
昨日、添削を見たら、「制約根拠なし」「規範定立なし」と大バツをくらい、
22.5点だった。
もし本番で出たら(まず無いだろうが)、どう書こうか迷ってます。。。
>>459 何かその話を聞いて過失犯と緊急避難の話を思い出した。
結果回避可能性があったとして過失犯の成立を認めると、緊急避難の
補充性の要件を満たさなくなるんじゃないかという議論ね。
それと、この不真正不作為犯の作為義務とパラレルに論じられるかどうか
分からないけど、前田先生は過失犯では別個に緊急避難成立の余地はある
としているよ。
>>461 2000年のWの予想答練でも辰已と同じような感じだよ。事例は微妙に変えてるけどね。
そのモデルの判例も規範定立ないんだよな。気にしなくてもいいかと。
465 :
氏名黙秘:02/07/09 02:37 ID:NtWpHT/c
実は自分も432と同じように考えたよ。
現行犯タイホだから、タイホについては裁判所が関与してないしー
じゃあ、430条???????
悩んでしまった。素直に429条の問題にしとけばよかったのかと解答例みて鬱。
466 :
418:02/07/09 06:45 ID:???
>>431 レスありがとうです。
私も431サンと同じ結論です。
ただ答案では死の結果を帰責して不保護致死としました。
でも因果関係を認めたことについては
(自分の中で)やめといたほうが良かったかなと悔やんでいます。
お互いがんばりましょう。
|最決S57.8.27によれば、
|「逮捕に関する裁判及びこれに基づく処分は、
|刑事訴訟法429条1項各号所定の準抗告の対象となる裁判に
|含まれないと解するのが相当である。」
|ということだから、実務においても学説においても争われているのは、
|逮捕が429条1項2号にあたるか否かだけだからな。
|現行犯逮捕の場合、令状が発布されていないから「裁判」にあたらない、
|っていうのは否定説の理由の一つとしては正しいが、
|肯定説は元々文理解釈を超えて逮捕に対する準抗告を認めようとしているのだから、
|「裁判」にあたらなくても、認める必要を強調すればいいだけなんだよな。
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´ | |
|刑法のあの問題で強要による緊急非難が書けないのは力不足。
|緊急非難を成立させるかさせないかは解釈・あてはめの問題に過ぎない。
|丙の発言は明らかに強要にあたるから論点として書くのは当然。
|書けなかった人は出題者意図を読む練習をするように。
|
|強要による緊急非難の学説は百花繚乱な感じだが、
|「補充性を満たすか否かの問題にすぎない」とする山口説が受験政策上ではいいな。
|他の説は共犯論と絡ませたりするのがあって、基準が複雑で覚えにくい。
|受験政策上、山口説がいいなんて、なんだか信じられないがな。
|その上で問題の事案のあてはめを考えると、問題文の状況だけではわからんぞ。
|場合分けするしかないだろうな。まあ、その点ではクソ問だな。
|本試験なら「乙は他の手段もとることはできたが」とかいれてくれるはずだろ。
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がり勉があらわれた!
どうする?
受験生のくせに偉そう、ってところは
確かにがり勉に似てるね。
がり勉ですか?>468
そもそも緊急避難の要件を充たすか疑わしい事案なのに、
「強要」だからって「強要による緊急避難」の論点に飛びつく方が、
感覚がズレてないか?
まー、別にいいけどね。
>>471 あれで緊急避難にとびつくんだったら、
恐い人が命令する間接正犯の事例で
道具の人については、みんな強要による緊急避難を
問題にしないといけなくなる気がする。
>>472
その理解で正しい。
俺もあの問題の解答例は、
@乙に緊急避難を成立させてる点と、
A丙を殺人の間接正犯としている点が、
「はあ?」だったんだけど、結構同じ感覚の人が多いみたいで安心したよ。
乙に緊急避難を成立させるかはともかく、
その検討くらいはするだろう。普通の受験生としてアンテナはってれば、
当然検討すべきと思うだろう。
でも丙のほうは微妙な気が。
>>475 緊急避難の成否は当然検討するでしょう。
スレを読む限り、議論になってるのは、
・緊急避難の要件を充たすか
・充たさないなら、強要による緊急避難の論点なんて書く必要ないんじゃネーノ?
という点にあると思われ。
>>476 例えば、パシリに威張りくさって命令するのに
わざわざ緊急避難を検討するの?
478 :
476:02/07/09 17:16 ID:???
>>477 検討は一応する。成否は別。
他人に「脅されて」犯罪に及んだという事情が問題文にあがっている場合、
それへの挨拶はしておいた方がいいのでは。
こう考えると、論文試験って多分に感覚的だよな。
そもそもその論点が聞かれてるのかすら自分の感覚で判断しなければならんとは
>>479 自分の感覚だけで判断するのは怖いから、
他の人が書くかどうか、も考えてるよ。
本試験で一番怖いのは「自滅」だから・・・
「脅されて」という点を素直に考えたら、緊急避難よりは期待可能性を検討するんじゃない?
いくら今学会での注目が強要による緊急避難に集まってるっていってもさ。
緊急避難の成立を否定して、期待可能性で責任阻却にしますた。
>>482 内縁の夫に、「てめー殺す」って単に言われただけで
期待可能性がなく責任阻却ですか?
少なくとも、何か手に持ってるとか、実際に何らかの行為をしている
のなら話はわかりますが。
>>483 深夜でほかに誰もいない状況というのも加味して考えれば、
緊急避難よりはよっぽど妥当性があると思われ。
でも、ま、所詮は教室説例ですな。
普通はどっちも成立しそうにないけどどっちかは成立させないといけないと言う(W
>>483>>484 認定の問題だから感覚的なものかもしれないけど、
僕は483の意見に賛成だなぁ。
期待可能性を否定するのって、よっぽどのことがないと厳しいと思いまふ。
>>468 前段の意見には全く賛同できない。
要件論から離れて論証を展開しなければならない意味がわからない。
強要による緊急避難の問題の背景には「緊急避難の要件は形式的に充たしてるけど、
緊急避難の成立は否定させるべきでは?」という価値判断があるだろう。
緊急避難の要件を充たさないのであれば「強要による〜」の論点は書く必要ないはず。
「強要」がある以上、論点を書くって発想は、はっきりいってどうなのかなぁ。
それで得意げに「力不足」とか言われてもねぇ・・・
>>486 まあまあ。
一句できたから機嫌を直してよ。
えらそうな
じゅけんせいほど
おちやすい
きょねんのがりべん
みればあきらか
がりべんって去年2ちゃんで登場してたの?不特定の人?
>>488 487ではないけどお答えします。
がり勉ってのは、去年の論文後に2チャンで大活躍してたコテハンです。
特徴は、以下のとおり。
・所詮受験生のくせになぜか偉そう。
・「お前はG確定」が口癖。
・自分と違う見解をやたらこき下ろす。
・どうやら落ちたらしく、合格発表後に姿を消した。
まあ、あの手の人間は、コテハンやめても似たようなこと言い散らかすだろうからな。
にしても、2ちゃんの人間は、他人の考え方に対して偏狭な態度をとることが多いね。
>>461 辰巳ではどういう解答例だったのですか?
れっくでこの問題やったのですが、れっくの解答例には
むぅ、という感じだったので。
ちなみに私も制約根拠(パタナリステック)を書かず、一応規範立てて24.5でした。
問題の問い方がLECではどうか知らないけど、辰已のパ解は「憲法上の問題点について論ぜよ。」
そして、自己決定権の侵害があるかどうかについて、
@絶対的無輸血の特約が成立しているか、
A医師の説明義務違反の有無
の2点から検討して、自己決定権の侵害はないという結論。
>>491 制約根拠(パタナリステック)って、未成年者の場合でなくても書いてもいいんですよね?
>>493 パターナリスティック=国親思想
言わば「国によるおせっかい」
だから、禁制品(覚醒剤)とかでも問題になりうるよ。
れっくでは国立病院で、「憲法上の問題点を論じろ」で、
「治療行為は自己決定権を侵害し違憲となるか、
パターナリスティックな制約が許されるか問題になる」って問題提起してます。
規範;本人の自立的判断、制約の合理性を考慮して、必要最低限の制約ならおっけー
当てはめは「患者の絶対的務輸血との自己決定は尊重されるべき、
でも絶対的務輸血の合意はなかった、医師の治療は患者の命を助けるため、
とすれば制約の合理性は十分」
で合憲。
辰巳では制約根拠は不要だったってことでしょうか。
人権処理手順での制約根拠としてパターナリスティックをこの問題で書くのは
何か変な感じがしたのですが。。。
>>495 勘違いかもしれないけど、2001年の論文講座後期の模範解答がそういう感じだったような。
調べれる人で時間ある人は確認してちょw
全択のおまけの論証を参考にして、厳格な合理性の基準で処理するつもりです。
医師の説明義務違反とかは実質的関連性の有無の中で検討します。
問題は見てないんですが、輸血拒否の判例の事案は
東大病院かなんかだけど国賠請求じゃなくて不法行為請求
ということは私人間効力の問題なのでは??
公権力の行為でも公権力行使じゃないので
>>497 おお、こんな便利なもの忘れてたよ。
今年は論証の形にしてたんだ。論証例はどう?使いやすい?
立法や行政処分じゃないのに、合理性の基準などの違憲審査基準を使うのは
どうもしっくりしないのですが・・・
>>500 マジ?変かな?
辰已の解答例は判例に忠実なんですかね。
>>499 論証例は流れだけ見てます。構成チェックに。
>>498 漏れは、ここは98条1項の「国務に関するその他の行為」の解釈をして、
私人間効力の問題にした。添削者は「確かに問題にはなりえますね」
とか言って煮え切らない感じだったけど。ちがうのかな。
国立病院の場合は書かないのが普通みたいですね。
LECと辰巳の設問はほぼ同じ。
国立病院→宗教的信念→絶対的無輸血を要請→医師の曖昧な返事→輸血
(辰巳は「医師が特約は成立していないと判断し」とあるが、LECにはなし)
憲法上の問題点について論ぜよ。
辰巳答案
@自己決定権
A医師の輸血は自己決定権を侵害するか?
特約の成否
説明義務違反
B結論:自己決定権を侵害
LEC答案
@自己決定権
A制約根拠(パターナリスティックな制約)
B合憲基準(T本人の自律的判断を尊重すべき要請 U制約の合理性等を考慮して
本人の人格的自律を維持するための必要最小限どのものである
C結論:合憲(守りの答案は違憲)
※どちらも、直接適用か間接適用かには触れず
>>503 それって、当然に私人間、ということですか?
それとも、当然に直接適用、ということですか?
私人じゃないとみて、直接適用なんじゃない?利益コウリョウじゃなくて、制約の基準規範たててるし。
こーいう事例で国立と私立で差があるのはおかしな気がするな。
キリスト教系の病院とかだと違ってきたりするのかな・・・
考え始めるとキリがないが。
>>468が偉そうなのは秀才モララーのAAにあわせてだろう。
マジで反論しているヤシはイタイな。
辰巳教授編刑法2回目では、
おつの窃盗罪につき不法領得の意思は問題とならないのでしょうか。
いやがらせ目的ってのがどうも引っかかってしまったのですが。
508=468
>>509 誰も答えないので僭越ながらアホのわたくしが。
その通りだと言う気がします。
私の場合、横領も背任も成立しないし、かといって無罪もちょっと、
と言うわけで窃盗にしました。
ここで不法領得の意思を言うと時間がかかるのでだんまり、(不要説を装う)
でした。
もし必要説を採るなら、これはむしろ隠匿罪になるんじゃないですかね。
512 :
511:02/07/10 14:44 ID:???
あっ、器物損壊ですよ。
でもなぁ、って気もしますね。
ぼくは背任にしました。
図利加害目的:嫌がらせということでOK
任務違背:あり
財産上の損害:あり
充分要件充たすと思いますが・・・
>>514 もちろん漏れも背任にした。
要件もう1個検討すると
事務処理者:OK
根拠は無いが半数以上は背任にしたのではないかなー?
516 :
511:02/07/10 16:59 ID:???
>>513 本人に嫌がらせする目的なら、領得罪から少しはみ出るけど、
加害目的あり、としてもいいけど、
本問は店長に対する嫌がらせ目的ですよね。
経営者でなく店長つまり、同じ雇われ人に対する加害目的だから
要件は満たさないだろう、と判断したのです。
普通オーナーと店長は違うだろう、わざわざ店長と言ってんだから、
と思ったんですけど。
つーか、レジ係が事務処理者に当たるというのは難しいのでは...
銀行なら支店長クラスなんだから、
こんびにでも最低店長とかじゃないと...
>>516 コンビニの店長は普通、経営者だよ。
フランチャイズ契約してるだけなのが普通だからね。
>>517 確かに事務処理者にはある程度の裁量的な権限があることが必要とする説も有力だけど、
判例は裁量の働かない登記協力義務者も事務処理者にあたるとしていることから、
難しくはないのでは…
背任検討して、全体財産に対する罪だから、損害ないってして
成立させてないんだけど。
窃盗も認定せず、結局不可罪にしてしもーた。
やばいんかな・・・・
不法領得の意思を否定すると、実は、
占有離脱物横領罪の幇助ぐらいにしかあたらんような。
馬鹿者!!!
不法領得の意思について、死ぬほど勉強しなおせ!
523 :
511:02/07/10 19:21 ID:???
>>518
それはそうですけどー・・・
でもそういうときは店長と言わないでしょう。
友人が「俺コンビニの店長やってんだ。」「えっ、おまえ経営してるんだ。」
とはならないような・・・
でも、ちょっと勝手な読み込みをしたのかなぁ。
そこまで考えて問題を作ったとも思えないですしね。
>>521
意思必要説を採った上で意思なしとすると、ですね。
なーるほど。
私が器物損壊と言ったのは、鯉を逃がして動物傷害罪という判例がありますよね。
あれを念頭に置いて言ったんです。
お金という鯉を放流してしまったと言うことです。
おーっと、勉強がんばって、次の恋を探さなきゃ。(お粗末っ!)
誰か、セミナー模試2回受けた人いますか?
>>524 受けてはいないが、問題はもらったので検討済み
>>525 民訴2問目の答案例、4ページ目ですが、
控訴するしないは処分権主義の話しで、主張共通・弁論主義は関係なしでは?
検察官に補助参加しても、勝手に控訴なんてできるのか?
小門1と2で、論理的に合一するのを類似とするのは統一すべきか?
がわかりません。
>控訴するしないは処分権主義の話しで、主張共通・弁論主義は関係なしでは?
確かに処分権主義の問題ですね。でも、そういう学説があるということでは
ないでしょうか?
>検察官に補助参加しても、勝手に控訴なんてできるのか?
出来ます。45条1項
小門1と2で、論理的に合一するのを類似とするのは統一すべきか?
これは、どういう意味?
がわかりません。
age
2回目の刑法2問目の乙は当然
不法領得の意思肯定でしょう。
だって壊すんじゃなくて他人にあげるんでしょ?
なんかお店から商品盗んでそれを他人にあげるつもりだったら
当然肯定するんじゃないの?
>>529 嫌がらせ目的でも?
他人にあげること自体は目的じゃないんだけど
530>>
そうなんだよね。店長に嫌がらせするのだけが目的で、第三者に領得させるつもりも
ない・・・俺は不法領得の意思なしで窃盗不成立にしたよ。
答案的には時間がなくて一言書いただけだが・・・結果的には展開しなくてよかったのかも。
時間があったら結構メイン論点で書いてたな(笑)。
でも俺の立場だと不可罰なのか・・・
まあ、本試験でも(否定するにしても)言及するのは必須だと思うな。
>>530 物取りの犯行に見せかけるためにバックを奪う場合、
遺棄・隠匿の意思がないから不法利得の意思がある
という高裁の裁判例からすると、嫌がらせ目的でも
遺棄・隠匿の意思がないから不法利得の意思があるのでは。
>>532 だって、犯人にとっては他人にあげようが、犬にくわえさせようが、
女のマンコの中につっこもうが、なんでもいいんだぜ。
女のマンコの中につっこむのに、不法領得の意思があるとは思えんのだが。
|不法領得の意思と一言で言っても、その内容は学説によって色々だよな。
|一般的には不法領得の意思を権利者排除意思と使用意思にわけて論ずる事が多いな。
|
>>529は権利者排除意思があるから不法領得の意思有りとしているようだが、
|判例・多数説は不法領得の意思が有るとするためには権利者排除意思と使用意思の
|両者が必要としているから、自分の説の論証をする必要があるな。
|その点
>>530は使用意思が無いから不法領得の意思が無いとしている。
|判例の立場に立てばこちらが正しい。
|
>>529は不法領得の意思についてどんな説をとっているのかな?
y────────────────────────────────────┘
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535 :
:02/07/10 23:42 ID:???
判例は使用意思が必要としているのかねぇ
「泥棒の仕業にみせかけるつもり」でも、不法領得の意思ありとしてるからねぇ
今年の総択の付録についてるNo.13不法領得の意思では、報復を主目的とする
窃盗で不法領得の意思を肯定している。これについて、解説では経済的用法
に従って利用処分する意思を要求する判例と「整合的か疑問の余地」がある
としている。
この判例は意識せずに、本番では、自説に立って普通にあてはめがよさそうだな。
ってことは、やぱーり不法領得の意思も書くべきってことだね。
あてはめしなきゃだめってことだね。
あと、背任はないと思います。
レジ係には包括的権限などないわけだし。
判例にしても、不法領得意思必要説を採る多数説にせよ、実際の所は不法領得意思
不要説に限りなく近づいていると言う罠。
そう考えると大塚先生が一番スッキリしてるんだけど、それで書くのはちょっと
勇気が必要という罠。
539 :
氏名黙秘:02/07/11 12:18 ID:rPww1v+o
不法領得意思を否定して、背任も否定した場合はやはり器物損壊罪が成立するのでしょうか?
まとめるとこんな感じかな。
窃盗罪の成立検討
↓
不法領得の意思の検討・論証→(利用意思不要説)窃盗罪成立
↓(利用意思必要説(判例))
窃盗罪不成立
↓
背任罪の成立検討
↓
事務処理者の解釈・論証→(裁量的権限不要説(判例?))背任罪成立
↓(裁量的権限必要説)
背任罪不成立
↓
器物損壊罪の成立検討
↓
効用説の論証
↓
器物損壊罪成立
背任罪の成否の検討は不要だと思われ。
常識が疑われる。
突っ込みを入れたいカキコがいっぱいあるんだが、
やっぱり止めとこう。
544 :
542:02/07/11 17:57 ID:???
>>543 思わせぶりでゴメン。
でも2ちゃんで議論してる余裕がない(まじでヤバイ)ので、
とりあえず僕は去ります。勉強!勉強!
本試験後にこのスレが生き残ってたら書きます(意味ねー)
545 :
542:02/07/11 18:21 ID:???
まだ居たりします(w
>>542をちょっと訂正
・突っ込みを入れたいカキコ(誤)
・気になるカキコ(正)
突っ込みを入れるってちょっと僭越な気がして・・・
つーか早く勉強に戻れよ>漏れ
たださ、お金って特殊でしょ。
財産価値そのものって感じだから、全体財産に損害がなければ
効用喪失していないと思うんだ。
今回の事例でも、バイト代からさっぴかれるわけだから、全体財産には
損害がないってもっていけるでしょ。
そうすると、お金っていう特殊性から、器物破損罪において全体財産には
損害が無いから、効用は喪失していないってなると思った。
今、ふと思ったことだから、見当違いのことをいってるかも。
言いたいこと、なんとなくわかってくれるかな・・・。
甲の横領罪の成立だが、
なぜ解答例には他人性の検討だけなされていないのだろうか。
金銭所有の他人性のことをここで書いたらいかんのだろうか。
>>547 俺は書きますた。
民法の所有権の所在ではなく、刑法的保護の観点からむにゃむにゃ・・・
何で、誰も何も触れないのだろう…
>>546 難しいこと考えてるなぁ。
言いたいことわかるわ。
でも、どうなんでしょうか?
しかし何だ。器物破損てのはないだろ。
論予って各科目の平均がどれくらいあれば合格圏内にいると考えていいのですか?
>>551 平均点よりも、ちょっとむずかしめの問題でも大きく落ちない事のほうが
大事だと思うけど
ま、論公のへんなもんだいなら多少大きくおちても気にすることないと思うけど
553 :
氏名黙秘:02/07/14 16:57 ID:fsCtAMot
LEC公開模試の講評より
「そもそも人権の制約根拠に触れずに、「医療行為として正当化されないか」とか
「違法性が阻却されないか」などとしているものも結構ありました。おそらくは判例
に流されたためと思われます。しかし、人権の根拠を示さずに制約を認めることを
すれば、本試験では大きなダメージとなることも十分考えられます。十分に気をつ
けて下さい。」
うんこ
論公2回目の優秀答案のページに行きたいんだけど、
利用申請のメールが帰って来ない…
だれか直リンしてもらえませんか?
557 :
:02/07/14 18:04 ID:???
うんち
>>558 いい年して幼稚な奴だな。おまけに下品だし。
560 :
氏名黙秘:02/07/14 19:54 ID:1vivn4NO
まだ若いんじゃないの?学生さんかも。
30超えてやってたら病気だ氏ね。
もう教授編の帰ってきました?
速達で帰ってきましたよ。
寝てたら起こされた
辰巳出題編のはもうみんな帰ってきました?
俺29日に受けたのにいまだ帰ってこない。問い合わせたら
「土曜に発送した」とかいうんだけど、教授編の勘違いかと。
>>563 とっくに帰ってきてます。
教授編はまだだけど。
>>563 ひどいね、なんか辰巳らしくないなー
Lとかなら平気でありそうだけど...
教授編は、土曜には発送してないと思うよ
速達で今日届いたから、昨日出したはず
ていうか、土曜発送でもひどくないか?
それじゃ、もう発送されてるから、もうちょっとで届きそうだね。>教授編
教授編キタ━━━━━━(゚∀゚)━━━━━━ !!!!!
優秀者に名前デテタ。
ガンバルデ。
添削なしで受けてる人多いよ。
>>568 そんなのベテかアホのどちらかだけだから、ものの数に入らないと思われ
そんなことないよ。
かなり安くなるからね。
>>568 資料だけもらうってこと?
この時期忙しいからか。
>>567 名前教えろや。蛍光ペンでマークしてやるから。
おい。おんどれら。
辰巳関西で受けた人で帰ってきた人いませんか?
今日来るなら,もう少しまってみるけど。こないなら,でかけてくらあ〜
574 :
氏名黙秘:02/07/16 16:56 ID:XHYtbKfX
教授編返ってきたぞー
平均48.3
鬱
26超えたのが一通しかないのがもうだめぽ
普段の答練の方がよっぽどいい・・・・
今年で平安も最後だし(論文は2回目)、受かりたいのに・・・
ここまできて激しく気落ちさせられたよ
関西は対象外です。たぶん遅れるでしょう。
お前ガナ―
>>574 おいおい、ここに来て気落ちしたところで何の得も無いぞ。
そもそも、本試験の採点基準と答練の採点基準・採点者のレベルは
違うんだから、点数なんて気にするな!!
模試でいい得点取るために勉強してきたんじゃないんだろ。
本試験で取れればいい。それが目的。
模試は単なる手段だろ。
>>578 第一問題が違う。
論点論点していない。
俺平均47くらいだったけど受かる気まんまんだよ。
去年総合Aだったから今年はがんばる。
Gとらなければ合格できる。
成績よくても落ちるのは、どこかで積極ミスをしてGをとってしまうから。
平凡でもGをとらなければ十分チャンスはある。
Gが1か2個のために落ちる奴(総合A)と、全体的に成績が伸びなくて落ちるタイプの2種類いる。
前者は年替わりでGになる科目が異なることもあるらしい。このタイプの実力者は結構多い。
後者は勉強すれば成績が上がっていって順調に合格できると思っているけど、成績がよくなっても
前者になる危険がある。Gの怖さを知らずに合格してしまおう。
↓ここ参考になったよ。
http://www17.u-page.so-net.ne.jp/qc5/iwapon/summary4.htm 正直なところ、あの程度の答案12通で合格できるとは不思議なものである。内容面で光るところ
は何にもない。強いて言えば相対的にミスは少なかったということは言えるが、その程度である。
それから、本試験で合格に必要十分な答案作成をするために決定的に役立ったのは、直前二十
日間で正確に詰め込んだ少ない知識と、A答案分析結果、及び友人のアドバイスであった。そう
すると、答案を多く集めればいいというものでもないということになると言えるのではないか。その辺
の勉強方法についてはまだまだ再考の余地がありそうである。今後、もう少し詰めて検証してみた
い。
もう一つ、予備校で得点の高い答案のスタイルと、本試験で評価の高い答案のスタイルは、やは
り違うという感触を持った。実際に、予備校で成績優秀者に名を連ねても不合格になる者が高
確率で出現し、それほどでなくても合格する者が現れることを考えると、その相関関係の低さには
疑問を持たざるを得ない。許し難い予備校の怠慢である。この辺の問題点も、今後検証してみ
たい。
教授編 民事訴訟法2問目
Aの証人尋問で売買契約の事実と弁済の事実が明らかに
なったとしても、被告Yは欠席のままですよね。
請求棄却判決できるか、という問いに対して、244条を
検討する必要はないですか? 仮定的抗弁として弁済の事実を
主張していたとしても、契約の不成立も主張しているので、
反証の機会を与える必要もありそうな気がするんですが・・
少なくとも243条検討の余地はないですかね?
「問いに答えろ。答案は短くしろ。反対説は書くな。項目立てを丁寧にしろ。
規範定立までは適当で良いから事実認定をきちんとやれ。憲法は1ページ目
からあてはめに突入しろ。判例で書け。」・・・か。
そうかもしれないな。漏れも、予備校ではそこそこ(今回の教授編では平均50.5)
だが、本試験ではだめ。思い切って短く書いてみるかな。
>>25 激しく遅レスだが、私も同じように考えたので調べてみた。
「所有権確認訴訟において所有権取得原因ごとに訴訟物を構成し、
売買による所有権確認は相続または取得時効による所有権確認を遮断しない」
という少数説は存在する模様。
(小林・「判例講義 民事訴訟法(悠々社) p259)
民訴第2問の優答は、いったいどこが優答なんだ???
本番だったら、一発Gだろう。
と、思って添削者見たら、2通とも同じ人。
しかも、コメントまで一緒(W
>>587 @とAのどっちの話?
それと、どのあたりが一発Gなの?
>>588 弁論準備手続での陳述を口頭弁論での陳述と同視する、
なんておおうそもいいところ。
だったら、173条なんていらないじゃん。
>>583 ぐっ、超良質のHPだ、知らなかったー。
iwaponさんって2ちゃんにも結構かいてたよね。
ってこのHPみんな知ってる?
591 :
氏名黙秘:02/07/18 17:47 ID:AN05UcaK
ほんとに、超良質やん!
今休憩のために2chやってるけど、思わず読みふけってしまった。
iwaponさんありがとう
592 :
584:02/07/18 19:59 ID:???
誰か教えてよぅ・・
あー、また来年カー
ほんとに、超良質やん!
今休憩のために2chやってるけど、思わず読みふけってしまった。
iwaponさんありがとう
あげ
597 :
氏名黙秘:
カルテ開示法制化で、弁護士が最高収入職に!
カルテ開示法制化により、バカ医者を抜いて
日本では弁護士が最高収入を得られる職業となるのが確実。
またカルテ開示法制化により起こる現象により、
国民の法曹や法律にたいする信頼が急上昇し、
国民が弁護士にさまざまな事件を依頼して、
日本は本当の法治国家になる。
すれば、現行弁護士だけでなく、
元裁判官、法曹関係者、元大学教授、現司法試験受験者にも
事件の以来は急激に増え、
今後法曹が、もっともカッコよく信頼され最高の収入職になる事は、
約束された事実である。