14年度短答試験No2

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1氏名黙秘
予備校(受験新報含む)では5が解答とされている。
しかし、未だ諦めずに解答を1と主張している人もいる。
もっとも、辰巳は当初は1にしていた。でもカトシンが5だと。
2氏名黙秘:02/05/23 02:44 ID:76FJ0FJK
2げと
3氏名黙秘:02/05/23 02:44 ID:???
立ってるし・・・
4氏名黙秘:02/05/23 02:47 ID:???
ちないみに、当サイトの状況としては、過去2回1と確定していて、過去1回5と確定している。そしてつい先ほどまで、再び激しい議論が戦われていた。
5氏名黙秘:02/05/23 03:03 ID:???
その結果、5に確定した。


これだけで煽りになる変なスレ
6氏名黙秘:02/05/23 03:17 ID:???
>>5
 期待してるようなので、とりあえず、粘着〜(ワラ
7氏名黙秘:02/05/23 03:24 ID:???
ご降臨期待あげ
8おんわか ◆OXkW9bvA :02/05/23 03:30 ID:???
記念かきこ
9氏名黙秘:02/05/23 03:33 ID:???
加トシンが5だという情報はマジ?

10氏名黙秘:02/05/23 03:43 ID:???
>>1
の文章は接続詞の使い方がおかしくないかい?
11氏名黙秘:02/05/23 03:49 ID:???
>>5

 別に確定してないじゃん。スレの最後も「1で確定な」っていうカキコで終わってるし、直前も5だっていうカキコと1だっていうカキコがほぼ半々だぜ。
12氏名黙秘:02/05/23 03:54 ID:???
5に確定
13氏名黙秘:02/05/23 04:01 ID:???
あほらしい。まだやってんのかよ。
5に決まってんだろ!たく。
14氏名黙秘:02/05/23 04:09 ID:QGQe/XR6
 客観的事実。受験生の最多マークは1。例年、9割以上の問題で最多マークが正解である。
15氏名黙秘:02/05/23 04:12 ID:???
 客観的事実その2。1にマークした者には若手が多い。5にマークした者にはベテが多い。
16氏名黙秘:02/05/23 04:22 ID:???
 ふーん じゃ今年もベテの圧勝なわけね
 つまらん 寝よ
17氏名黙秘:02/05/23 04:40 ID:???
いきなりご降臨かよ。
んとに粘着だな、もう(藁。。。
18氏名黙秘:02/05/23 04:53 ID:???
>>1
お前は一生司法試験に受からないから今すぐ死ね。
19氏名黙秘:02/05/23 05:19 ID:???
客観的事実その3。予備校は全て5で一致している。
客観的事実その4。客観的事実その2は客観的な調査に基く事実ではない。
203にしとこうよ:02/05/23 08:21 ID:???
オの前段 VS アの前段 なんでしょ?

決着つかないから、3で決定!
21氏名黙秘:02/05/23 08:24 ID:???
 受験生最多マークが1ってのもなぁ。俺のてもとにある
LECの速報資料では圧倒的に5の方が多いし。
22氏名黙秘:02/05/23 08:25 ID:RPaLMUKz
真法会が5にしてるから正解は1.
よって終了。
23氏名黙秘:02/05/23 08:26 ID:RPaLMUKz
カトシンが5にしたならますます正解は1。
よって終了。
24氏名黙秘:02/05/23 08:57 ID:???
>>21

 辰巳は1が最多マークだって言ってるね。なんでLECとずれるんだ、この点で?
25氏名黙秘:02/05/23 08:59 ID:???
>>23

 カトシンって何?おいら初学者で…。
26氏名黙秘:02/05/23 09:44 ID:???
>>25
レスラーだよ。
サーベルもって、暴れ回るやつ。
インドの虎って、呼ばれてたかな。
27氏名黙秘:02/05/23 10:16 ID:???
>>26
それはタイガージェットシン
28氏名黙秘:02/05/23 10:50 ID:???
>>15
若手・ベテ別のデータなんてあるの?
「客観的事実」じゃないんじゃない?
29氏名黙秘:02/05/23 12:22 ID:???
唯一1だって言ってた辰巳が、わび入れて5にさせて下さいっていってきたんだ
から、もう1なんていってる奴はアホな受験生だけだろ。無視無視。
30氏名黙秘:02/05/23 13:04 ID:nXJ+6juu
このスレ、あまり盛り上がってないみたいね。
もう皆さん、自分の立場を確信して論文の勉強やってるんですね。いいことです。
僕もその一人だけれど、やっぱり不安が・・・
僕は5が正解だと思っています。オの後段が明らかに誤っていると思います(前段
についても議論があることは承知しております)。
独立命令(記述エ参照)などと異なり、(たとえば)委任命令は法律による授権が必要なのであり、国会が自ら
法規制定権を内閣に委譲できることは(もちろん委任の程度などは問題になりますが)
41条の「立法」の解釈とは無関係ですよね。
1派の方は、A説の論理を貫くと、法規の性質を持つ委任命令なども制定できなくなる
と解するようですが、まさにこの点が明らかに誤っていると思うのです。
ちなみに、立憲君主制下のドイツにおいて法規概念が成立した当時でさえ、法規の性質
を持つ委任命令・執行命令の制定は許されていました。このことからも、オが誤りである
ことが解ると思います。
31氏名黙秘:02/05/23 13:26 ID:???
それともう一つ

アの肢にでてくる「領域」の語義からすると
行政権の行使について法律の根拠を要しない部分を
アの肢は、内容の面から捉えていると解される

これは裏を返せば、行政権を拘束する法律の意義を
内容の面から実質的に捉えるA説に対する批判と考えるのが普通だと思う

法律の意義を形式的に捉えれば
行政権が拘束されないのは、全域に及ぶはずだから

(先週の早い段階でもこのような書き込みがあったと思うが)
32氏名黙秘:02/05/23 13:35 ID:???
>>31

>>法律の意義を形式的に捉えれば行政権が拘束されないのは、全域に及ぶはずだから

 もしそうなら、相手を「行政権の行使が法律の留保なくできる余地が残るじゃないか」って批判できるんですかね?だってこの批判の前提は、
「行政権は立法権に拘束されるべき」っていうことでしょ?
33氏名黙秘:02/05/23 13:50 ID:???
>>32
できると思うけど?だめ?
34氏名黙秘:02/05/23 13:58 ID:???
>>33

 32じゃないが…う〜ん、悩ましい。
 自説からは行政権の行使に法律の留保が全く不要なのに、相手を不要の場合も出てくるじゃないかって批判するんでしょ?
 困難…なんじゃないかな。
35氏名黙秘:02/05/23 14:07 ID:???
>>34
あくまで
一方から他方への批判が可能か
という趣旨の問題ではないという前提で
(問題文の趣旨が明らかでないため混乱が生じている)
36氏名黙秘:02/05/23 14:14 ID:???
>>35

 「A説とB説が前提」をどう読むかだね。ホント、こういう部分で争いの生じる問題は悪問だと思う(この点は5派1派ともに同意してもらえるかな?)
 ただ、他の問題、例えばNo.32は単に「次の甲説と乙説は…考え方を述べたものである」となっている、No.2がわざわざ「前提」などという強い表現を
用いたところを見ると…。
37氏名黙秘:02/05/23 14:25 ID:???
>>34

 >自説からは行政権の行使に法律の留保が全く不要なのに

  どうしてこういうことがいえるんですか?
  勉強不足でよくわからないんですが。
3834:02/05/23 14:40 ID:???
>>37

 うんにゃ。5派である31さんの引用なんだわ。まあ、論理的に素直に考えるとそうなるわな。形式説は法律の専管事項がないんだから。

>>法律の意義を形式的に捉えれば行政権が拘束されないのは、全域に及ぶはずだから
39氏名黙秘:02/05/23 14:47 ID:???
31さんは行政権が拘束されなくなる領域の話をしているわけで
行政権に法律の留保不要とまではいってないんぢゃないんですか?
4034:02/05/23 14:55 ID:???
>>39

 そうなのかなあ。もし行政権が国会に拘束されないなら、法律の留保は全部不要、ないしほとんど不要なんじゃない?
行政権の行使に法律の留保が必要なら、それはもはや行政権が国会に拘束されているということになると思うんだけど…。
41氏名黙秘:02/05/23 15:37 ID:???
gokourinnhozennage
42氏名黙秘:02/05/23 15:40 ID:???
やってる、やってる。
まだやってる。
43氏名黙秘:02/05/23 16:50 ID:???
もういいよ4で。
44氏名黙秘:02/05/23 16:52 ID:???
かとしん??あの糞講師か。
45氏名黙秘:02/05/23 16:54 ID:???
粘着べテ逝ってよし。
463にしとこうよ:02/05/23 19:42 ID:???
いずれにせよ、信奉会も別冊受験信奉では、解説
書きかえるだろうし・・・3ってことでよろしく
47千里眼 ◆SS/7OVIc :02/05/23 20:19 ID:T5XN/uOB
タイガージェットシン!!
うけた。
48氏名黙秘 :02/05/23 21:34 ID:???
さあ〜、今夜も0時あたりから始まるぞ〜(w

「1だろ」「1で確定」「5にした奴はベテ」「まだ5とかいってんの?」

49氏名黙秘:02/05/23 23:59 ID:???
あんまり期待すると降臨したくてもできなくなっちゃうよ
501だったらいいな1!(実はもう議論には飽きてる):02/05/24 00:32 ID:UL6PHJrC
新スレあんまり盛りあがってないね。
どうしたんでしょ?
51氏名黙秘:02/05/24 00:34 ID:???
みんな勉強してるのかな?
52氏名黙秘:02/05/24 00:38 ID:???
去年の疑義問の解答で本試験の傾向がわかったはず
今年は間違いなくNo2は5だしNo32は2だね
そうでなければ来年以降に禍根を残しかねない
もし違ったら司法試験なんてやめてやるよ
53氏名黙秘:02/05/24 00:44 ID:???
刑法やりなおしたら、簡単な問題もいくつかあった。
12・3点は普通に取れる問題ということがわかった・・・。
やっぱ、時間配分って大切だなとあらためておもた。
80分で刑法はきついな。やっぱ。憲法をもう少し判例を読んでいたら、
45点はとれた・・・。

とほざいてみるテスト。
54氏名黙秘:02/05/24 00:53 ID:xX8c2cEP
>>52
司法試験やめる人ハケーン
55氏名黙秘:02/05/24 00:59 ID:???
53
そういうもんだよ。
誰でも1度といてる問題というもんは
簡単に解けるんだよ。そんなこと言ってたら
来年もなくぞ。謙虚に受け止めろ。
刑法は80分で十分だよ。
56氏名黙秘:02/05/24 01:28 ID:???
>>52

 去年の義疑問から今年の義疑問の答が分かるの?去年の義疑問を僕なりに解析してみると…民法No.38だっけ?
不法行為の問題では、「親の責任は子どもの責任を超えることがないぞ」という常識的感覚と、「子どもに不法行為が
成立しない時は、そもそも因果関係がないっていうことだぞ」というごく当たり前の推理力が問われた。憲法No.52
だっけ?内心的超過傾向の問題では、「前田のようなメジャーな学者が基本書に書いているからといって、前後の文脈
から不自然であれば、必ずしも最適な解答とは言えないぞ」という国語能力が問われたと思います。
 これを今年の義疑問に、どうやって当てはめればよいのやら…。
57氏名黙秘:02/05/24 01:48 ID:???
オの肢の後段なですが(前段について議論があるのは承知しています)、
みなさん委任命令の方ばかり議論されているようですが執行命令の方はどうなんでしょうか?
仮にA説を採っても、「法規」の内容を個別具体的法規範の範囲にまで広げなければ、
内閣の執行命令が権限分配規定である41条に反して許されなくなったりしないような
気がするんですけど・・・・。変でしょうか?
58氏名黙秘:02/05/24 01:51 ID:???
>>56
そのまんま当てはめれば良いんだよ。
両方受けた当事者としては去年の38、52のが断然難問だった。
予備校の解答がほぼ一致しているのがその証拠だよ。
5955:02/05/24 01:53 ID:???
(今年の)刑法は80分で十分だよ。 (今年の)刑法は80分で十分だよ。
(今年の)刑法は80分で十分だよ。 (今年の)刑法は80分で十分だよ。
(今年の)刑法は80分で十分だよ。 (今年の)刑法は80分で十分だよ。
(今年の)刑法は80分で十分だよ。 (今年の)刑法は80分で十分だよ。
(今年の)刑法は80分で十分だよ。 (今年の)刑法は80分で十分だよ。
(今年の)刑法は80分で十分だよ。 (今年の)刑法は80分で十分だよ。
(今年の)刑法は80分で十分だよ。 (今年の)刑法は80分で十分だよ。
(今年の)刑法は80分で十分だよ。 (今年の)刑法は80分で十分だよ。
(今年の)刑法は80分で十分だよ。 (今年の)刑法は80分で十分だよ。
(今年の)刑法は80分で十分だよ。 (今年の)刑法は80分で十分だよ。


60氏名黙秘:02/05/24 01:56 ID:???
@niftyの法律フォーラムのシスオペが正解が1だと言ってるよ。
弁護士らしい。
61氏名黙秘:02/05/24 02:01 ID:???
>>60
各予備校の解答も弁護士が関与ないし監修してると思われ。
62氏名黙秘:02/05/24 02:06 ID:???
>>61
それにしてはLECの初日の解答はお粗末と思われ
63氏名黙秘:02/05/24 02:08 ID:???
> 「前田のようなメジャーな学者が基本書に書いているからといって、前後の
> 文脈から不自然であれば、必ずしも最適な解答とは言えないぞ」という国語
> 能力が問われたと思います。
> これを今年の義疑問に、どうやって当てはめればよいのやら…。

「一般的には法規説の方が形式説よりも民主的コントロールに資するといっても、「領域を残す余地を認めることになる」という表現からすれば、必ずしも明らかな誤りとは言えないぞ」という国語能力が問われたと思います。
また、以前から頻繁に訊かれていることですが、当該議論と関係があるように見えて実は関係のない事柄を選別する力が問われます。
オのアシはまさにそれで、41条の解釈と委任立法の拒否の問題は無関係であるということを理解しているかが問われたと思います。



64氏名黙秘:02/05/24 02:09 ID:???
>>53
俺は刑法80分で15点。
だが、2問やりのこし。
たしかに80分はきついと思う。
65氏名黙秘:02/05/24 02:10 ID:???
>>62
それはシ○タが関与ないし監修してるからと思われ。
66氏名黙秘:02/05/24 02:21 ID:???
 去年の義疑問から言えることは、予備校といえども、法律家といえども義疑問を外してしまう可能性がある。予備校間で多数派と少数派に分かれても、案外少数派が正解であったりする。
受験生の多数派は正解であることが多いが、それは決して絶対的なものではない、ということくらいだろう。詰まるところ疑義が出たら、発表当日まで決定的な正解はないと考えるべしと
いうことではないだろうか。
67氏名黙秘:02/05/24 02:33 ID:jNID7OYo
>>66
すばらしい!

その通りだが、それをいってしまうと、疑義問を議論する楽しみが。。。

せっかく、直接の利害関係を有する当事者が、真剣に議論を闘わせているのに。。。藁
68氏名黙秘:02/05/24 02:34 ID:???
>>63

 そうかなあ。まあ去年の義疑問と今年の義疑問では、科目も出題形式も違うのでなかなか直接応用しがたいんだが…。

 基本書を盲信するな、現場で論理的に考えよっていう意味では、近いこと(去年の前田と同様、ズバリ同じ表現ではないようだ)が
少数説論者の基本書に出ていたのがアを誤りとする方向に、基本書には出ていないが論理的には可能と思われるオを正しいとする方向に
働くものと思うよ。
 また、健全なバランス感覚という点でも、通説たる実質説が国民主権には反しないという意味で、アを誤りとする方向に働くと思う。
69氏名黙秘:02/05/24 02:39 ID:???
実は多数意見が正答であるに1000点。
70氏名黙秘:02/05/24 02:44 ID:oY88lto6
>>63

 もし仮に論理関係にないものを探させるという趣旨であれば、行政権の行使に法律の根拠が必要かという
アの前段が怪しいんじゃないか?オの後段は、実質説が「法規」の国会による独占をその趣旨とする以上、
他の機関がどのような法規範を制定できるかということは、論理関係にないとはあまり思えないなあ。
71氏名黙秘:02/05/24 02:45 ID:???
>>68
健全なバランス感覚では、通説たる実質説の帰結が41条に反してもいいのか?(w
72氏名黙秘:02/05/24 02:47 ID:???
>>68

>>71

 両者ともやめれ。それは多分水掛け論だ。
73氏名黙秘:02/05/24 02:56 ID:???
>>70

 まあ、確かに…。行政権の行使に法律の根拠が必要かというと、立法の定義がどうだろうと、行政権と立法権の関係をどう
考えるか次第っていう面がありますよね。国会以外が「法規」を制定しちゃいかんと言っても、法律がなければ行政権が動け
ないというのは論理必然ではないし、国会が制定する法規範が立法だと言ったところで、必ずしも行政権の行使に法律の
根拠が不要になるということはないような気がします。
74氏名黙秘:02/05/24 03:29 ID:???
>>73

 言われてみると、そんな気がしないでもない。
 例えば行政権の機能につき控除説は、行政権の機能は別に法律の執行に限られないから、必ずしも法律の根拠は必要ではない方向に働きうる。
また行政権の機能を法律の執行に限定、ないし法律の執行を中心に考えると、法律の根拠が必要だという方向に働きうるのではないか。
 また議院内閣制の本質での均衡本質説は、国会と内閣、すなわち立法府と行政府を、チェックアンドバランスの関係、言い換えれば独立・対等
の関係、ないしそれに近い関係に立たせるから、法律の根拠は必ずしも必要ではないという方向に働きうる。また責任本質説は、国会の信任があって
初めて内閣が行政を任されているわけだから、内閣は国会の奴隷、とまでは言わないにせよ国会の下にある機関ということになるだろうから、法律の
根拠が必要だという方向に働きうると思う。
75氏名黙秘:02/05/24 03:36 ID:???
おまえら、もう趣味になってるだろ(W
76氏名黙秘:02/05/24 03:45 ID:???
>>75
 ら、はいらん
77氏名黙秘:02/05/24 03:52 ID:???
ま、勉強しましょ。
この議論から早く足を洗うことが、
今年なり来年なりに合格するために必要かと。
785派の人に質問:02/05/24 14:11 ID:xf4lURBc
5派の言うことは非常に良くわかるんですけど
だとすると本問は学説論理問題にもかかわらず肢だけ見れば
答えがでてしまうと言うことなのでしょうか?
僕は過去問でそういう問題を見たことがないのですが・・・
そんな問題作るのでしょうか?
79氏名黙秘:02/05/24 14:34 ID:hko9Bl+z
>78
そこなんだよね。だから、この問題5派の主張は極めて正しいと思うけどふたを開けてみると1が答えのような気がしてならない。
80氏名黙秘:02/05/24 15:00 ID:???
>78,79
そうなんだよね。過去問に例がないスタイル。
俺、一応は5派なんだけど1が答でも驚きはしない。
3でもいいけどね。
811ダッタライイナ1?(偽者):02/05/24 15:07 ID:???
うそついちゃったёテヘッ
82氏名黙秘:02/05/24 16:23 ID:???
NO.2は1、NO.32は4

と思うけどね。理由?未来を見てきたから。
83s:02/05/24 18:41 ID:???
age
84氏名黙秘:02/05/24 18:51 ID:???
賃料債権に物上代位を初めて認めた画期的なH元年判例は、
抵当権設定前に賃貸借契約が結ばれてたんだよな、実は。
新報界のアの解説はクソだよ。
85氏名黙秘:02/05/24 19:00 ID:???
32番の題材となった13年判決は、
抵当権設定、登記後に賃貸借契約が結ばれたんだけどね。
86氏名黙秘:02/05/24 19:07 ID:???
そんでちなみに13年判例は、差押後の相殺の可否の問題
だったんだよね。ただ、判旨の中で当然のように差押前の
相殺は認めてる。

87氏名黙秘:02/05/24 19:09 ID:???
担保価値が下落している昨今において、賃料債権への物上代位
が尊重されるべきは当然のこと。設定前の賃貸借だからって相殺を
優先するという考え方は、いかにもおかしい。
88氏名黙秘:02/05/24 20:36 ID:B5cbi7IK
俺は5派だがなんか2問目1のような気もしてきたな
俺はそれでも43点だから別にいいけどね
89氏名黙秘:02/05/24 20:41 ID:???
>>88
(・∀・)カエレ!!
905派の人に質問:02/05/24 20:45 ID:???
5派の言うことは非常に良くわかるんですけど
だとすると本問は学説論理問題にもかかわらず肢だけ見れば
答えがでてしまうと言うことなのでしょうか?
僕は過去問でそういう問題を見たことがないのですが・・・
そんな問題作るのでしょうか?
91氏名黙秘:02/05/24 20:49 ID:???
>>90
過去問にもそういう問題あるよ
探してみれば
92氏名黙秘:02/05/24 20:58 ID:???
>>91
べて様だが、未だかつてそんな過去問見たこと無いぞ
93氏名黙秘:02/05/24 20:59 ID:???
いやーん
94氏名黙秘:02/05/24 21:10 ID:???
たとえば10年の川崎民商事件の問題かな
論理問題とみせかけて常識で解く問題だった
95氏名黙秘:02/05/25 00:01 ID:???
 1派増えてきたなー
96氏名黙秘:02/05/25 00:29 ID:r3Q1E9Z/
おいらがパッと思い浮かぶのは・・・平成6年第10問記述ウなんかどうかな?
19条についてのA説・B説を挙げといて、実はそれとは関係ない21条の消極的表現の自由
があるから「明らかに誤っている」と。「論理」というより「知識」が必要だったな。
97氏名黙秘:02/05/25 00:52 ID:???
川崎民商の問題は、知識問題だよ。
判例百選掲載の他の判例を、
川崎民商の問題にあてはめた肢が間違い。
川崎民商の判例そのままが正解。
つまりそのころから百選読みは試験委員の命令だったのだよ。
98氏名黙秘:02/05/25 01:03 ID:MqNtCwOE
age
99氏名黙秘:02/05/25 05:37 ID:???
あげてみたりする
100氏名黙秘:02/05/25 05:38 ID:???
100
101氏名黙秘:02/05/25 05:39 ID:???
あ、やられた
102氏名黙秘:02/05/25 05:42 ID:???
基本的にどっちでも良いんじゃね
どうせ択一止まりのやつらの集まりなんだから(w
最終合格しようとする奴等は、こんなとこで不要な議論しないしね
103氏名黙秘:02/05/25 06:14 ID:???
1の「余地がある」で○
5の「はずである」で×
これが一番簡単な説明なんじゃねーの?
104氏名黙秘:02/05/25 08:33 ID:???
>>103
鋭い。
105氏名黙秘:02/05/25 09:57 ID:???
意外と103かもしれない・・・俺は5で41だが。
たいがい、断定はペケなんだよね。

また、1が盛り返してきたね。
106氏名黙秘:02/05/25 12:18 ID:???
>>103

 「はずである」っていうのが、そんなに強い断定表現なのかな…。アは、狭義説については妥当するのかもしれないが、形式説から言えるかが大問題。
 一方オの前段も怪しいといえば怪しいが、法規としての性質を持たない委任命令や執行命令もあるんじゃないか?
1073にしとこうよ:02/05/25 15:54 ID:???
そうそう、だから3!
108氏名黙秘:02/05/25 15:58 ID:???
「はずである」は断定じゃないよ。むしろ自信なざげ(藁
109氏名黙秘:02/05/25 16:05 ID:???
ゴタゴタいわずに、男は黙って1!
110氏名黙秘:02/05/25 16:18 ID:???
> アは、狭義説については妥当するのかもしれないが、形式説から言えるか
何度出典がでてきたか・・・・
どうして裏のある記載は信じずに、
「アは狭義説のみ妥当」という、特に裏のない意見ばかり信じるかなぁ
111氏名黙秘:02/05/25 17:08 ID:???
>>109
ゴタゴタぬかして1って言ってた奴等はみんな女だったんですか。
112氏名黙秘:02/05/25 17:18 ID:???
1でいいか。
113氏名黙秘:02/05/25 17:18 ID:???
>>111
ゴタゴタぬかして1って言ってるレスの7割以上は厨○派
114氏名黙秘:02/05/25 17:32 ID:???
5でなんの迷いもないっす。
115pre:02/05/25 18:08 ID:/yRKyRG9
116氏名黙秘:02/05/25 18:59 ID:???
実は超大穴で正解は4という罠
117氏名黙秘:02/05/26 02:36 ID:???
発表待ち保全age
118氏名黙秘:02/05/26 05:36 ID:???
辰巳が文書送ってきたね。
5に変えましたって。問題文ないし各肢の表現等全体の流れから判断し・・・
司法試験って疲れるね。そんな、択一の解き方を
していたら、刑法やる時間なくなっちゃうよ。


11957期生(予定):02/05/26 11:46 ID:???
立見の解説はへん。あんなこと考えないで、一発で5。
120氏名黙秘:02/05/26 19:14 ID:???
http://school.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1022302562/126

漏れはこのスレ対象じゃないけど疑義問の話出ているので書く。
別に意図はないよ。

No.13は予備校発表2だけど3が正しい。
出口調査の解説、理解できなかったよ。
どう見ても肢Dの基準時は「制限を受ける前」としか読めず、
判例の「裁決時」とは一致しない。

No.32はよく分からない。
漏れは4なので、そうなってくれたら有り難いけど。

No.49も予備校発表3だけど、2かもしれない。
大塚説って、法確証だけど、対物防衛肯定しちゃうんだよね。
大谷説も最終的には認めちゃう。
いろいろ考えてみたけど2も3もありかな。犬には規範は与えられないに固執すれば3だが。
何か6月5日って、すごい番狂わせ起こりそう。

ってどうですか?
121氏名黙秘:02/05/26 20:24 ID:fNj1uS8C
>>120
げ。13と49が間違いになったらやヴぁい。
誰か論破きぼんぬ。
122氏名黙秘:02/05/26 20:33 ID:???
問49なあ・・・・
漏れはひそかに2だと思ってたんだが。。
ヴァカにされそうで黙ってた(W
123氏名黙秘:02/05/26 21:20 ID:rRo3PrBP
NO49は、辰巳の出口調査も3が一番多いんだよね。
山口の問探でも法確証の利益説に対する批判で、
「規範が与えられないものには、おそらく正当防衛は認められない」
って書いてあった。
だけど、「おそらく」と書いてあって、論理必然ではないんだよね…

>大塚説って、法確証だけど、対物防衛肯定しちゃうんだよね。
>大谷説も最終的には認めちゃう。

これって、ほんとなの?
124氏名黙秘:02/05/26 21:22 ID:???
つーか、今回、予備校では解決してる問題でも
疑義問、多くない?

俺はむしろ、予備校の解答で点を取っているやつは、
ぐっと点数が下がると思うぞ。
125氏名黙秘:02/05/26 21:27 ID:???
>>123
おそらくって・・・
126氏名黙秘:02/05/26 21:37 ID:???
>>125
フレーズは忘れたけど、確かに「おそらく」って書いてあった(w
大塚、大谷は法確証を取りながら、対物防衛、認めてるの?
文献なくて分からないから、教えてYO!
127氏名黙秘:02/05/26 21:44 ID:???
>>大塚説って、法確証だけど、対物防衛肯定しちゃうんだよね。
>>大谷説も最終的には認めちゃう。

>これって、ほんとなの?

大谷は知らないけど、大塚は本当だ。
だから、俺も迷ったんだよね。(7)がgかhかで。
客観的に法秩序が安定すればいいかなと思って、gを入れた。
128氏名黙秘:02/05/26 21:59 ID:ny/PIQn+
大谷は対物も正当防衛に準じた取り扱いをするべき、と本で言ってるな
大塚が対物防衛肯定するのは有名だろ?
129氏名黙秘:02/05/26 22:03 ID:???
そうなると、法確証の原理と対物防衛の肯否は関係ないから没問?
130No.49:02/05/26 22:21 ID:KVgdtWCR
 やれやれ、去年のNo.52の教訓が分かってないみたいだな。学者の基本書に惑わされず、文脈・論理に素直にってことだよ。
 法確証の原理を正当防衛の根拠としても、対物防衛を肯定できるかもしれないが、その根拠を採った場合、対物防衛を否定するのが
論理的に自然だろうが。3で疑義なし。
131氏名黙秘:02/05/26 22:24 ID:???
大谷は対物防衛を「正当防衛」ではないと言ってるじゃん。
132No.13:02/05/26 22:29 ID:KVgdtWCR
 No.13を3だって言ってる奴は考えすぎのベテだ。
 判例の「裁決時」というのは、結局収用時ではなく、その前の建築制限を受けたときだろ?
 Dの肢は、補償の基準時を収用時ではなくその前の建築制限時としているところがポイント。判例も収用時じゃあないんだろ?
133氏名黙秘:02/05/26 22:30 ID:???
大谷と大塚の法確証の原理のあてはめは、この場合、
どう言ってるの?
正確な文献とかある?
134氏名黙秘:02/05/26 22:31 ID:ny/PIQn+
最近話題になってる疑義問は
俺がみんな×でカウントしてるやつばっかりだ。
チャンス到来だな
135氏名黙秘:02/05/26 22:32 ID:???
>>133

 そういう文献絶対主義は去年のNo.52(前田がダミー)で否定された。論理的に考えるのが一番。
136氏名黙秘:02/05/26 22:36 ID:???
>>134
そうだね。
42、41の奴は気が気でないね(w
137氏名黙秘:02/05/26 22:39 ID:???
予備校全校一致がついに外れる時が来るのか…??ちなみに、No.2は全校一致とは考えてないよ。
138氏名黙秘:02/05/26 22:48 ID:VZH6OYvR
法確証の原理は不法に対して法の正義を確認するもだから、そもそも不法=人の行為
でなければならない。
よって、対物防衛を否定するのが論理的である。
大塚は例外
139地方:02/05/26 22:55 ID:???
101

30 31 は ひょっとして
大友さんじゃないですか??
裏を返せば という表現が気になります。
140氏名黙秘:02/05/26 22:56 ID:???
>>138

 そう。それでいいと思う。犬に対して法の正義を確認してどうするってんだよな。あんまり考えすぎても駄目なんだよな、択一は。
141氏名黙秘:02/05/26 22:56 ID:???
大塚説の根拠が1つではないのはよくあること。
法確証の原理だけでなく自己防衛本能も根拠にしてたはず。
142氏名黙秘:02/05/26 22:56 ID:VZH6OYvR
>でなければならない。×

がなければ成立しない。○
1431だったらいいな1!(No.49は絶対3) :02/05/27 01:30 ID:6FBtkOGw
No.49を2だとかいってる馬鹿は団藤の紀要を読め!
(刑法の争点でもいいけど)
144氏名黙秘:02/05/27 01:36 ID:???
13は3でよし。
そしたら俺44
1455,49,60:02/05/27 01:39 ID:???
5問目は4、さいしょのLECが正しい
49問目は2
60問目は5
これが正解
146氏名黙秘:02/05/27 01:41 ID:???
49は3、疑義なし。
13も2だね。Dの肢が判例の文言そのままじゃないのは、
この判例が出た後の法改正を踏まえたもの(おそらく既出)。
〜を基準に「算定」とあるだろ。Dの肢の中身は判例のまま。
こういう調べりゃわかる問題は、予備校間違わない。
間違うのは調べてもわかんない問題。
たとえば、学説を前提としない論理問題みたいな奴だよね。
147氏名黙秘:02/05/27 01:45 ID:???
13は4にしたから、ポックンには関係ないのだ
148氏名黙秘:02/05/27 01:45 ID:???
>>145

 5問めについては、僕もまだ疑問を持っています。
149氏名黙秘:02/05/27 01:46 ID:???
>>148
同士よ!
一緒に4でがんばろう!
ちなみに俺は2番は4にしたから関係なし。
150氏名黙秘:02/05/27 01:47 ID:???
>>145

 確かに問5の肢Cは、判例の根拠として文献に出ていたそうですが、判例の反対する見解の根拠としても使えそうですね。
問題文は「論拠となり得る」ですが…。
151147:02/05/27 01:48 ID:???
5問目は2にしちゃった。
ポックンって、アホ?
152氏名黙秘:02/05/27 01:49 ID:???
なりうる、だから、4
と思ってるんだけどさ、
つらいよ、実際。
去年のLECを期待してたのにこたえ変わっちゃうしさ。
はー
153氏名黙秘:02/05/27 06:03 ID:???
>>146
ちなにその現行法だと判例のいう完全な補償かどうか疑義が呈されているって知ってた?
その疑義が呈されている部分をわざわざ判例と違う文言に知っていうきにならない?
154氏名黙秘:02/05/27 06:07 ID:???
>>130
同意。
別に論理的に導けなくても、こうこうこういう理由でこう解するっていうのとれるしね。
そんな厳密性要求したら答え何でもありになっちゃうんじゃないの?
たぶん、大塚先生も論理的でないがこう解するとか何らかの配慮していると思うよ。
155氏名黙秘:02/05/27 10:22 ID:???
>153
>疑義が呈されているって知ってた?
  知ってる。有名だよね。
>きにならない?
  ならない。もうちょっと調べてみたら?
156氏名黙秘:02/05/27 22:43 ID:7yymd4JD
<<145
どれもこれも「言いがかり」にしか聞こえないな。
もっと素直になんなきゃね。
ちなみに、5番の記述Cはどう読むと答えになるの?教えれ。
あと、13番も2だな。
157氏名黙秘:02/05/28 00:10 ID:???
>>156

 13は2でいいと思う。
 No.5のCなんだが、行政処分は具体的だが法規範性があるという記述。判例の見解を支持する立場からは、
行政処分と私法契約が法規範性の有無で異なることを指摘したということになる。しかし判例を批判する
見解から、具体的な行為であっても法規範性は否定されるものではないという趣旨の記述と考えることも
可能。だから「論拠となり得る」かと言えば、NOというのはどうかと思う。
158氏名黙秘:02/05/28 00:26 ID:zjgMfZpK
>>157

 おれもそんな気がする。法務省はちゃんとよく考えて問題を作って欲しいもんだ。
159氏名黙秘:02/05/28 00:53 ID:???
 今さらながらオの前段を検討してみると、やはり誤りではないと思う。広義説を採ると、現在制定されている法律は全て「法規」かというと、そうでもない。例えば赤字国債の発行は財政法で原則として禁止されていて、
毎年特例法を制定して赤字国債を発行しているが、これは措置法とまでは言えないにしても一般的抽象的法規範ではないだろう。このような法律が政令に委任をすれば法規でない委任命令になる。
 また、オの後段も誤りではない。73条6号は、確かに委任命令・執行命令を認めているものと考えられるが、裁判所規則のように、積極的に内閣に権限を与えたものだとは理解されていない。だから委任立法は可能かが、
一応の論点となる。73条6号は、41条の立法にあたらない範囲で委任命令や執行命令を認めたのだと理解することも不可能ではないだろう。
160氏名黙秘:02/05/28 01:01 ID:???
ずばり考えすぎ。
法律の根拠はA説でもB説でも必要。法の支配だから。
つまりアの批判はいずれの説とも無関係。
むしろA説(通説と考えてよい)こそ法の支配の考え方と親和的。
よってアが明らかに誤り。
161氏名黙秘:02/05/28 01:11 ID:???
どんな天才が反対説を論破しようと
どんな偉大な学者の文献をひっぱってこようと
法務省が正解だと言った方が正解なんだよ
162氏名黙秘:02/05/28 01:14 ID:???
いくら予備校が正解と言おうともね。藁
163氏名黙秘:02/05/28 01:23 ID:R1PbpP/t
<<157さんへ
論理的にはあなたが言うのも解るのですが、国の「私法行為」を「法規範の定立に関わるもの」
と捉えるのは無理ですね。
<<158さんへ
オの後段について。委任命令・執行命令の意義を確認してみてください。
また、委任立法の問題は「委任立法は可能か」という問題と言うより「どのような要件を満たせば中心立法原則
に反しないか(委任の程度)」という問題ですね。
164元スレ156:02/05/28 01:26 ID:???
おお、まだ続いてた♪ もうしばらくしたら発表だねぇ

>>160
うん、それが、1にした人のおおよその現場の思考だと思う。
でも、一応そこに対する批判があるという事実が悩ましい。
それが、前スレから「純粋論理ならアが誤り」と言ってた理由。

なお、その場合「むしろ・・・」の一文は不必要かと思う。
実質説が圧倒的通説であるがために、
私達は、「実質説の方が形式説より法の支配に親和的」との結論を
所与のものとして考えてしまってるが、これこそまさに、
形式説の立場からすれば大いに反論のあるところではないかと思う。
165氏名黙秘:02/05/28 01:29 ID:YTab56Xs
<<160
君、素晴らしいよ。是非、論文試験で戦いたいね(爆)。
166氏名黙秘:02/05/28 01:34 ID:???
でもねぇ…
過去問の肢の言い回しに馴れちゃったもんだから、
5の肢の「2種類になるはず」はおかしいんだよねぇ…

逆に1の肢の「批判の余地ある」を×にしてしまうと、
絶対批判できないって言いきることになっちゃって、おかしい。
へ理屈的な論理をつなげていけば、批判可能性は残るんだよねぇ…(w
167氏名黙秘:02/05/28 01:36 ID:Syg59rMd
164を読んでハキーリと解りました。
ヤパーリ1に付けた人って何にも考えてないんですね。
それで正解を主張するのは図々しいですよ。教科書くらいは読まないと。
解答が動くことはもうないですね。
168氏名黙秘:02/05/28 01:41 ID:???
実質説の論理と、形式説の論理をどうつなげようと、
>5の肢の「2種類になるはず」はおかしいんだよねぇ…
は動かないよ。
2種類になるはずないもん。どう論理的に考えても。
黒さの上では、辰巳の解説にもあるけど、
こっちのほうが真っ黒で×でしょ(w
169氏名黙秘:02/05/28 02:06 ID:???
>>157

 禿同。そうも言えるな。
170氏名黙秘:02/05/28 02:08 ID:???
>>163

 そういう論じ方が中心だが、委任立法が許されるか自体、一応論点なんじゃないか?73条6号は、裁判所の規則制定権のように積極的に委任命令を認めたものじゃないぞ。
171氏名黙秘:02/05/28 02:26 ID:???
基本書に載ってる批判を受験生が法の支配の一言で覆そうとしてもね
172氏名黙秘:02/05/28 02:32 ID:???
行政権の行使には法律の留保を伴わなきゃいけないという明文はないよ。
それも解釈の問題。
実質説は、国会の唯一の立法機関性から理由付けようとするが
まさにこれが、法律の留保を伴わない独立命令の余地を残すという批判のもとになる。
形式説は、独立命令を認める明文がないことを理由にこれを否定する。
だから実質説は形式説から批判を受ける。アは完全に正しい。
173氏名黙秘:02/05/28 02:50 ID:???
>>172
アが正しいことはできる奴はみんなわかってる。
わからん奴らはほっとけ。
論文に集中するべし。
174氏名黙秘:02/05/28 02:53 ID:???
>>172

 独立命令権を否定しても、行政権の行使に法律の根拠が必要だっていう必然性はどこにもないよ。実質説みたいに、何かを国会が独占するのなら
別だけど、形式説だと国会に独占されるものがないからね。
175氏名黙秘:02/05/28 02:55 ID:???
>>171

 法の支配を持ち出すかは別として、行政権の行使に法律の根拠が必要かは、立法の意義から論理必然に決まるものでないことは確か。
必要でないとすることは、形式説に立っても実質説に立っても可能。アの前段は誤り。
176氏名黙秘:02/05/28 03:02 ID:???
>174,175
ほんっとに試験科目の知識しかないんだな。
行政行為と行政立法ぐらい区別しろよ。
177氏名黙秘:02/05/28 04:01 ID:???
つーか、この手の問題はよく過去問であるじゃん
肢1を怪しい肢にして、そこで答えを白黒つけちゃうヴェテを罠にはめようと
する肢

若手は、最後の肢まで読んで、はっきりと5が間違いって分かるから、5を×に
するんだけど、ヴェテは問題文を全部読まないで、すぐにあやふやな肢1を
×にして、すぐ次の問題にいってしまう。
今回もその罠に引っ掛かったヴェテ、多いんじゃない?
法務省はよくこういう問題を作ってるでしょ、
過去問を検討すれば分かることだよ!
178氏名黙秘:02/05/28 04:05 ID:???
肢1は「余地がある」って書いて、間違いなく「怪しい」感じにしてるでしょ。
ふつーの受験生は、こういう肢を△にマークつけるもんだよ…
179氏名黙秘:02/05/28 05:29 ID:???
>>178

 「A説と解しても…余地がある」じゃあない。「…余地があるとの批判が可能である」だいたい肢オのどこがはっきりと間違いなんじゃ。
オがはっきりと間違いならとうにこの論争の決着はついとるわ。
180氏名黙秘:02/05/28 05:32 ID:???
>>176

 行政行為と行政立法と言っているのは、法規命令と行政規則のことかな?その区別は行政法の本にしか出てこないだろ?
要するに憲法学上の「命令」を行政法学者が特定の基準に従って分類しただけのことだよ。そしてこの基準が、実は「法規性を有するか」
らしいので、それはとりもなおさず命令に法規であるものとないものが混在する証拠。オは正しいんだよ。
181氏名黙秘:02/05/28 05:36 ID:???
>>177

 ベテは行政法の知識にとらわれて「命令は全て法規としての性質を持つ」と考えた5派が中心じゃないかな?
若手は高橋や松井といった少数説学者の基本書など読まず、「通説が国民主権に反するか?」「国会の専管事項のない
形式説から実質説へ、行政権の行使に法律の根拠が不要になるなんていう批判ができるか?」って考えて1にしたんだよ。
182氏名黙秘:02/05/28 09:19 ID:???
>>179
5の肢の「2種類になるはず」
ここがどうみてもおかしいだろ。
なんで2種類になるはずか教えてくれ。
なんで1種類では駄目かも合わせてね。
183氏名黙秘:02/05/28 09:45 ID:???
A説、あくまで「法規」の定立を意味して、「法律」の定立と書いてないじゃん。
「立法」=「法規の定立」、それ(法規)を誠実に執行する行政権。
この間に「法律」という概念が入る領域がないと考えることは「可能」でしょ?

何も「法規>法律」と捉えなくても、「法律>法規」と解釈すれば良いんだから。
「法規」概念を狭く捉えれば、法律はその範囲の外にあるわけだし。
そして法律の根拠がない領域が生まれるから、
国民主権にもとるって批判は可能だよ。

純粋論理で考えて、一つでもその筋があれば、そこで批判は可能というわけで、
アの肢は正しい。
1843にしとこうよ:02/05/28 10:04 ID:???
3にしておいて、発表を待っていればいいんだよね。
1にしろ、5にしろ、予備校の解説書く人、大変だろうね。
185氏名黙秘:02/05/28 10:17 ID:???
>>181
高橋も松井も現試験委員じゃん!
答えは明らか
186氏名黙秘:02/05/28 10:54 ID:???
>>177
そういう問題ってほとんど1が答えなんだよねー。知ってた?
187元スレ156:02/05/28 10:58 ID:???
>>167
ん? 何がハキーリ解ったんでしょう・・・
ちなみに、元スレ読んでいただければわかりますが私自身は5派です。
でも、現場では、一生懸命考えても1になる人多いと思いますよ。
その後、文献見てもこんなに割れるんですから(笑)。
188氏名黙秘:02/05/28 11:01 ID:???
5派があんな馬鹿なこというから疑義のままなのさ・・・
189氏名黙秘:02/05/28 11:31 ID:???
犯罪者の俺としては、犬に対する防衛行為ですら正当防衛に
なるんなら、俺が犯罪をやれば、なんの躊躇もなく防衛行為
に出てこられる可能性があってイヤだな。
うかつに犯罪はできないなって感じてしまうよ。
49問目は2もあり得る。
190氏名黙秘:02/05/28 11:55 ID:???
>>182

 実質説では、法規である法律と法規でない法律の2種類の法律がありますので、やはりそこから委任した委任命令や、その細則である
執行命令にも法規であるものと法規でないものの2種類が生じます。オの前段では、実質説が法規以外の法律の制定を許さない趣旨なのかが
問われているわけです。そして実質説は決して法規以外の法律の制定を認めない趣旨ではありませんから、オは正しいのです。
191氏名黙秘:02/05/28 12:01 ID:???
>>183

 行政とは、なにも法律の執行に限られるわけではない。だから立法の意義をどう考えるかと、行政権の行使に法律の根拠が
必要かは論理必然の関係にない。ましてや形式説に立つと、法律の専管事項がないので、逆に法律の根拠が不要になると
考えるのが論理的には自然。松井や高橋は行政権の定義を絞って妥当な結論にしているようだが、行政権の定義をどうするかは
立法の意義とは論理必然の関係にはなく、また本問では問われていない。
192氏名黙秘:02/05/28 12:22 ID:???
>>186
知らない。
11年憲法2問目、2があやしい選択肢だけど最後まで読むと答えは5だった
この問題も同じでしょ
193氏名黙秘:02/05/28 12:40 ID:???
>>192

 肢オが決定的に誤りとは言えないのが最大の違いだわな。実質説が法規以外の法律を許さない
趣旨ならオは明らかに誤りなんだろうけどさ。
194氏名黙秘:02/05/28 12:43 ID:???
>>193
41条に反し許されなくなるが明らかな誤り
そんな批判はない
アからエまでは全部文献にある批判だし
195氏名黙秘:02/05/28 12:49 ID:???
>>194

 激しく外出だが…法規が国会に独占させるのが実質説の趣旨だから、たとえ委任があっても行政権には任せられないとも考えうる。73条6号は、法規にあたらない範囲で委任命令や
執行命令を認めたと考えれば、73条6号とも矛盾しない。何より「A説では…許されなくなる」ではなく、「許されなくなるという批判が可能である」というのがミソ。たとえA説が
帰結として主張していなくても、そう解釈する余地があれば、反対説はわざと不都合な帰結を摘示して批判する。不能犯の主観説が「迷信犯を処罰することになる」と批判されるのと
同じこと。

 文献絶対主義は去年のNo.52で既に否定されている。若手を通すには、文献よりも現場の論理重視だろ?
196氏名黙秘:02/05/28 12:58 ID:???
>>195
それへの反論も激しく外出だ
個別的な委任があれば委任立法は41条に反しないことに争いないから批判にならない

去年の話を蒸し返すなら、52番の4は文献に照らしても誤り
前田と表現が違うしあれは穴埋め問題だから文脈が全て
5はどの文献でも成り立つ
つまり文献通りだったってこと

今年の問題はアからエまで文献どおりだから批判は「可能」だろう
197氏名黙秘:02/05/28 12:59 ID:nVy0S1ME
>>195
でも
文献の論理>>>>>>>>>>>>>>あなたのあさはかな論理
では?
198氏名黙秘:02/05/28 13:00 ID:???
>>194

 アの肢なんだが、「行政権の行使」という表現が文献に使われていたかな?確かに行政機関の組織構成などを念頭に、
「行政権の運営」とかいう表現を使う文献はよくあるようだが、その批判は辰巳も言うように狭義説に向けられている
ようだね。
199氏名黙秘:02/05/28 13:02 ID:???
>>198
…ということは
あなたも文献至上主義?

200氏名黙秘:02/05/28 13:03 ID:???
行政権の運営は行政権の行使の一環でしょ
司法内部の運営は司法行政とかいうんじゃなかったっけ?
201氏名黙秘:02/05/28 13:07 ID:???
>>200

 「行政権の行使…国民主権に反する」と言ったら、やはり想起すべきは行政権が法律の根拠がないまま国民に義務を課し、または権利を制約することだろう。
他のことを想起してたら、国語能力がないということだな。
202氏名黙秘:02/05/28 13:09 ID:???
>>201
おまえが一番国語力がないw
203氏名黙秘:02/05/28 13:15 ID:???
>>201
勝手に「…」の部分や
「批判が可能である」の部分を無視するところに
作家としてのセンスを感じる
204氏名黙秘:02/05/28 13:20 ID:???
 狭義説の中でも、直接国民の権利義務に関するものは、権利の付与であっても法規だというくらいだから、アの前段はかなり厳しいよ。ましてや実質説の中では広義説が圧倒的通説だからね。
205氏名黙秘:02/05/28 13:21 ID:???
 5派もアの前段の批判が、広義説には妥当しないっていうことは認めてるんだっけ?
206氏名黙秘:02/05/28 13:24 ID:???
 結局、A説を狭義説に限定せんとアの批判は難しいんじゃない?だいたい形式説に立つと、行政権の行使に法律の根拠が必要って言うわけじゃないでしょ。
高橋は行政権の定義の絞込みに必死みたいだが、それは立法の意義と論理必然の関係にないよ。
207氏名黙秘:02/05/28 13:25 ID:???
 辰巳の新見解がA説を狭義説と捉えたのも、そうしないとアの前段が誤りということになっちゃうからだろうね。
208氏名黙秘:02/05/28 13:27 ID:???
 行政権の定義につき、通説である控除説を前提とすれば、形式説は、むしろ法律の根拠を不用とする方向に
働きそうだね。そういう形式説から、アのような批判はどうかと…。
209氏名黙秘:02/05/28 13:28 ID:???
 現在の狭義説は、国民の権利義務と直接に関わる限り、権利の付与も法規とするんじゃなかったっけ?だとしたらアの前段は完全に崩壊だよ。
210氏名黙秘:02/05/28 13:31 ID:???
 形式説を採ると、なんで行政権の行使に法律の根拠が必要なのか、5派の人に説明してもらいたいもんだ。あ、「行政権は法律の執行だから」
っていうのは駄目だよ。通説である控除説とは明らかに違うし、形式説の帰結でもない(別次元の問題)から。
211氏名黙秘:02/05/28 13:32 ID:???
 まだやってるのかよ。1だろ。少数説学者の本を読みふけってるベテを通したいのか、法務省は?
212氏名黙秘:02/05/28 13:33 ID:???
>>205

 みたいだね。広義説を採ると、もはやそうは言えないもんね。
213氏名黙秘:02/05/28 13:34 ID:???
 アの前段の瑕疵の大きさを考えると、オの後段は明らかに誤りと言えないような…。
214氏名黙秘:02/05/28 13:35 ID:???
204から209のジサクジエーンがあまりに見事で笑っちゃった。
215氏名黙秘:02/05/28 13:36 ID:???
 5派の悪あがきが、あまりに見事で笑っちゃった。
216氏名黙秘:02/05/28 13:40 ID:zjgMfZpK
>>214

 勝手に自作自演と決め付けるなや。
217氏名黙秘:02/05/28 13:41 ID:???
>>216
あわてふためく君が余計に笑える。
218氏名黙秘:02/05/28 13:43 ID:???
 自作自演と決め付けるところに、5派の苦しさが表れてるね。
2191だったらいいな1!(もういいじゃない):02/05/28 13:47 ID:7Q8/A1K3
あと1週間だから…
気長に待ちましょうYO!
220氏名黙秘:02/05/28 13:48 ID:???
>>219

 そうだね。どのみち答は1だしね。
2211だったらいいな1!(もういいじゃない):02/05/28 13:51 ID:7Q8/A1K3
俺には法務省の考えている事が分からん。
だから、1でも5でもどっちでもいい。
でも1だったら1点あがるから、ちょっと嬉しい!?
222氏名黙秘:02/05/28 13:53 ID:???
>>220
…過去レス見れば分かるが
どうも1派は、最後に一言

「確定」とか「決定」とか

付け加える傾向にある
223氏名黙秘:02/05/28 14:15 ID:???
No2の答え3ってことは絶対にないの?
わたし、3にしたんですけど。
224氏名黙秘:02/05/28 14:29 ID:???
>>223
漏れも3にした・・・
鬱だ・・・死のう・・・
225氏名黙秘:02/05/28 14:36 ID:???
わかった。3にしとこう。

2ちゃん確定は3!

以上。
226氏名黙秘:02/05/28 18:47 ID:???
喧嘩両成敗だね。3派は判事向きだ。
227氏名黙秘:02/05/28 18:53 ID:???
ま、現試験委員の教科書に書いてあることが一番信用できるね
228氏名黙秘:02/05/28 19:50 ID:???
粘着アゲ
229氏名黙秘:02/05/28 20:36 ID:???
148 :氏名黙秘 :02/05/28 20:00 ID:???
いや、俺が試験委員の先生から飲み会で聞いた話では
45らしいよ。

あと問2は1らしい。

149 :氏名黙秘 :02/05/28 20:05 ID:???
え!俺が聞いた話では没問が2つでたらしい。
2とか25とか言ってた。


3だということにしておけば、煽られても、全然平気だよね。
230氏名黙秘:02/05/28 22:23 ID:???
俺もNo2は3にしたよ。
231氏名黙秘:02/05/29 01:05 ID:???
ところで27のアが×な理由誰か説明してくれませんか。
232氏名黙秘:02/05/29 02:23 ID:???
>>231
放置されているようなので・・・
確か、公益社団法人の設立行為は合同行為で一人では不可→前段が×
みたいなことが前レスの1に書いてあったと思ふ
233氏名黙秘:02/05/29 02:30 ID:???
やはりそうですか。だとしたらやはり27は2ではないでしょうか。
合同行為と説明されるのは普通2人以上で設立されるからにすぎないですから。
民法上どこを読んでも1人で設立する上で障害となる条文はありませんよね。
設立の要件に「2人以上で」という記載がある基本書もないですし。
この問題は過去問でも聞かれている解散事由を裏返しで聞きたかっただけではないでしょうか。
234氏名黙秘:02/05/29 02:33 ID:Lp86Gf/4
<<229
いい加減にしてよ。ビビルじゃない。
没問なんてありっこないじゃない。もうちょっとマジメなコピペなら許すけど。
わたし44点なのね、もう後がないのよ。没問で相対的に点数下がったらアウトなの。
合格点、なんだかんだであまり下がらない気がしてるの・・・
235社団法人:02/05/29 02:34 ID:???
>>233
>設立の要件に「2人以上で」という記載がある基本書もないですし。

我妻、松坂、四宮=能見、双書、加藤雅信などにて
「2人以上で」と明記されているのを確認済み
236氏名黙秘:02/05/29 03:08 ID:???
>>234
こういう人が発表の時に人目をはばからずに「うえっ、うえっ」って
泣いてるんだろうね。キモイ。
237氏名黙秘:02/05/29 11:58 ID:ygRSMyyw
>>236
きもいのはおまえ
238氏名黙秘:02/05/29 12:01 ID:???
少なくとも、こういう問題を作って欲しくはない
239氏名黙秘:02/05/29 12:03 ID:???
>>233
つーか、会社の設立って
二人以上でするから「合同行為」なんでしょ
ちょっと詰めがあまいよ君
240氏名黙秘:02/05/29 12:09 ID:???
>>239
いいこと言った
241氏名黙秘:02/05/29 12:53 ID:aQFKk8e/
会社は1人でも設立できるじゃん。
問題文では、「社団法人」としか書いてなかったはず。
民法の条文上でも、営利法人は商事法に従うって書いてある
し。基本書も、あくまで「公益社団法人」の設立は、
2人以上必要としているにすぎないしね(鎌田の本では、
一般的には複数って書いてあったけど・・・)。
だから27は、2でもいいんじゃない?
242氏名黙秘:02/05/29 12:59 ID:aQFKk8e/
2も1っぽいね。
戸波の本見たけど、「立法」をいかに解しようが、
憲法上は、行政組織・作用は、法律に基づかせる
のが通説、みたいなことが書いてあったからね。
243氏名黙秘:02/05/29 12:59 ID:3XA67Hv6
28 名前:西村の同級生 投稿日: 2001/02/12(金) 10:08
中学の頃クラスでイタズラ電話や下駄箱の靴が紛失する事件が頻発したんだけど
その時、女子の間では「犯人西村」説が跋扈していた。
真相は藪の中だけど、実は私もそう思ってたうちの一人。
証拠もないのに疑いをかけるのは悪い事だと思うけど、西村にはそういう嫌疑を抱かせる
雰囲気があったのも事実。
244氏名黙秘:02/05/29 13:00 ID:???
その理屈だと
利益配当はどうなるの?
245氏名黙秘:02/05/29 13:00 ID:???
一人会社か。
246 :02/05/29 13:04 ID:???
>>241
商法を前提にして初めて「一人でも設立できる社団法人」が出てくる。
民法の一般命題として、「社団法人は一人でも設立できる」とは言えない。
(「社団法人の中には一人でも設立できるものもある」とは言えるかも知れないが)
247氏名黙秘:02/05/29 13:05 ID:aQFKk8e/
公益法人の場合、利益配当を受ける権利なし。
だから、社団法人一般に利益配当けんがあるとはいえない。
248氏名黙秘:02/05/29 13:07 ID:aQFKk8e/
27のアは、1人でも「可能」である、とする。
会社なら可能じゃないか。
249氏名黙秘:02/05/29 13:10 ID:aQFKk8e/
>>246
民法35条があるじゃないか。
250 :02/05/29 13:12 ID:???
>>249
民法だけからは「社団法人が一人でも可能」だということは
何ら導けない
251氏名黙秘:02/05/29 13:12 ID:???
問題文の言いまわしを良く覚えていないが
問題文の「社団法人」=「公益社団法人」ととらえるか
    すべての社団法人についってあてはまるか否か ととらえれば 1

     あてはまる社団法人があるか ととらえれば 3

のどちらかだと思うが
 
    

252氏名黙秘:02/05/29 13:17 ID:???
ア:社団法人は、定款の作成によって設立されるから、
その設立行為は1人ですることもできる。

ですね。問題文は全部「社団法人は・・・できる、である」という形式で、
「社団法人には・・・できるものもある」
とはなっていませんね。

ここの話は、試験当日に同様の話が出て、結局1に結論されましたよ。
253氏名黙秘:02/05/29 13:17 ID:aQFKk8e/
>>250
2人以上必要とすることも導けない。
254氏名黙秘:02/05/29 13:20 ID:???
>>253
自分で、「公益社団法人は1人でも設立される」という説を唱えるのは
構いませんが、
基本書に「二人以上のものが社団の根本規則を定款に記載し、、、」
とはっきり書いてある以上、試験的には1でしょう。
255氏名黙秘:02/05/29 13:21 ID:aQFKk8e/
>>252
あれ?「可能である」じゃなかったっけ。
今手元にないからわかりませんが、
勘違いしてたかもしれません。
256 :02/05/29 13:21 ID:???
>>253
社‘団’なのだから一名で作るというのは背理。
人の集団が社団なんだから。一名で合同行為などありえない。

(商法の世界で一人会社が認められているとしても、民法だけの
世界では、一人社団法人など認められていない)
257氏名黙秘:02/05/29 13:26 ID:???
単に民法、商法の話ではなく
持分譲渡の可能性による
潜在的社団性の話では?

258氏名黙秘:02/05/29 13:26 ID:???
あ、「可能である」でした。
でも、限定していない以上、
「民法上の社団法人」では「可能でない」からばつ、だと思いますが。
259氏名黙秘:02/05/29 13:26 ID:???
社団法人の設立は、2人以上の設立者による方向を同じくする意思表示の
集合により行われる合同行為だから、1人では駄目。
よってアは×でしょ
260氏名黙秘:02/05/29 13:27 ID:aQFKk8e/
>>254
いや、公益社団法人の設立には2人以上必要ということは
あらそうつもりは毛頭ありません。
ただ、条文からは一義的には導けないのでは?と言いたかった
だけです。
でも、答は1ですね。問題文を勘違いしてました。
261氏名黙秘:02/05/29 13:29 ID:???
27問目

さらに言えば、アは「社団法人は定款の作成によって設立される」ってのも
誤り。どう転んでもアを正しいと解することは無理。
ちなみに、会社を含むか否かで答えが変わってくると考えてる人もいるみたい
だけど、それも違う。
262 :02/05/29 13:29 ID:???
まあ、「社団法人は一人でも設立可能な場合もある」ならば
またニュアンスが違ってくるんですけどね。
263氏名黙秘:02/05/29 13:30 ID:???
ちなみに2問目も5(w
264氏名黙秘:02/05/29 13:34 ID:???
>>259
基本書では、「公益」社団法人の設立の
説明として、そのような記述がありますね。
いまだに、社団法人一般の説明として、
そのような記述がある基本書に出会ったこと
がねい。
265氏名黙秘:02/05/29 13:35 ID:???
>>263
 ぬんちゃく〜(w
266氏名黙秘:02/05/29 13:37 ID:???
>>264
公益社団法人が一人で設立できない以上、
アは誤りなんだってば。
267氏名黙秘:02/05/29 13:41 ID:aQFKk8e/
>>261
ええ!!??定款作成しないで設立できる場合なんてあるの?
ぼくは、伊藤塾で、公益法人は、定款作成して、
認可が降りた時に設立が完成するって習ったけど。
268氏名黙秘:02/05/29 13:43 ID:???
>>266
株式会社は?
269氏名黙秘:02/05/29 13:45 ID:???
>>268 一人で出来るよ。でも答には影響なし。
270氏名黙秘:02/05/29 13:48 ID:???
>>269
影響ありありじゃん(^^;。
271氏名黙秘:02/05/29 13:51 ID:???
ないない。アは×。
272氏名黙秘:02/05/29 13:56 ID:???
>>268>>270
「くだものは赤い」という命題は正しい?
たとえリンゴが赤くても「くだものは赤い」という命題は誤りでしょ。
それと同じことだよ。
273氏名黙秘:02/05/29 13:58 ID:???
>>267 意味わからんよ君。
274氏名黙秘:02/05/29 14:05 ID:???
「くだものは赤いものも可能である」か。
「りんごは赤い」
よって、
「くだものは赤いものも可能である」
275氏名黙秘:02/05/29 14:08 ID:???
>>267
WHAT?
択一落ちにわかるはずなし。
276275:02/05/29 14:11 ID:???
失礼。>>273の間違い。
こんなとこにいる暇があったら、
勉強せい!再来年もおちるぞ。
277 :02/05/29 14:12 ID:???
特別法を前提にしない限り、民法で言う社団法人は
公益社団法人だろ
総則の教科書にそう書いてなかったっけか
278氏名黙秘:02/05/29 14:16 ID:???
ん?267は
>公益法人は、定款作成して、
認可が降りた時に設立が完成するって習ったけど。

なのにアを×にしなかったのかい?

279氏名黙秘:02/05/29 14:16 ID:???
27について

みんな民法の問題だから商法は考慮しないと言っているけれど、
過去問だか模試だかで「法人の代表者は債権者に対して直接責任は負わない。
○か×か?」という問題があって、答えは合名会社があるから×というのが
あったような気がするよ。
280氏名黙秘:02/05/29 14:18 ID:???
会社を含めてもアは×だろ?なぜわからないの?
281氏名黙秘:02/05/29 14:19 ID:???
でも、たしかに35条には、営利法人のことが
載っていた。知らなかった。ちょっと不安になってきたがや。
282氏名黙秘:02/05/29 14:22 ID:???
>>280
あなたが、説得的な根拠を示さないからでしょ。
いくら煽っても無視されるだけ。
283氏名黙秘:02/05/29 14:25 ID:???
アが○という奴が煽りだろ。
284氏名黙秘:02/05/29 14:26 ID:???
煽りと言う奴が煽りなんだよ。
285氏名黙秘:02/05/29 14:28 ID:???
261氏が正しいのでは?本番のとき、漏れは会社を含むか悩んだけど
「社団法人は定款の作成によって設立される」
がおかしいからアは誤りにしたよ。
286氏名黙秘:02/05/29 14:29 ID:jto80IX7
「煽りというやつが煽り」というやつが煽り以後無限ループ。
話をもとにもどして、なぜ1はno.2のみのスレタイにしたんだろう。
287氏名黙秘:02/05/29 14:29 ID:???
27問って割れてたっけ?
288氏名黙秘:02/05/29 14:30 ID:???
>>285
はいはい。
こういうやり方では、
だれも納得せんよ。
289 :02/05/29 14:30 ID:???
>>279
法務省がそういうふうに解説をしているわけではない
当時は法務省は何も発表していなかったからね
2903にしとこうよ:02/05/29 14:31 ID:???
1週間後には、決着するんだから、
とりあえず、3でいいYO!
刑訴でもやろうよ。
291氏名黙秘:02/05/29 14:31 ID:???
>>286 no.2以外は確定済だったんですよ。
292氏名黙秘:02/05/29 14:31 ID:???
>>287
ない
293氏名黙秘:02/05/29 14:31 ID:???
>>279
 参考までに

 S58のNo.41
 Aらを構成員とする団体についての次の記述のうち、誤っているものはどれか?
 1 団体が法人でない場合には、不動産について団体名義の登記をすることができない。
 2 団体が法人である場合には、Aら個人の債務について団体の財産が責任財産となることはない。
 3 団体が法人でない場合でも、Aら個人の債務について団体の財産が責任財産となるとは限らない。
 4 団体が法人である場合には、団体の債務についてAら個人が弁済の責めに任ずることはない。
 5 団体が法人でない場合でも、団体の債務についてAら個人の財産が責任財産となるとは限らない。

 H7のNo.24
 A団体に関する次のアからカまでの記述のうち、Aが社団法人である場合とAが権利能力なき社団
である場合のいずれの場合にも当てはまるが、Aが民法上の組合である場合には当てはまらない
ものの組み合わせとして最も適切なものはどれか?
 ア A団体の不動産をA団体名義で登記できる。
 イ A団体の債務についてA団体の代表者でない構成員は、個人責任を負わない。
 ウ A団体の構成員Bは、A団体の資産に対し持分権を有しない。
 エ A団体の団体としての活動は、A団体の構成員全員又はその全員から代理権を与えられた者
  によって行われなければならない。
 オ A団体は、構成員相互の親睦を目的とし、その組織、代表の方法、総会の運営、財産管理等に
  ついて規約で定めている。
 カ A団体の代表者Bがその職務を行うにつき他人に不法行為をした場合、A団体もまた、不法行為責任を負う。
 1 アイ   2 アエオ   3 イウ   4 ウエカ   5 オカ

 答えは自分で確認してね。
294氏名黙秘:02/05/29 14:32 ID:???
>>292 だよね。
295氏名黙秘:02/05/29 14:32 ID:jto80IX7

>>291
なるほど。そして今は?
296氏名黙秘:02/05/29 14:33 ID:???
>>295 一部の粘着によって再燃。
297氏名黙秘:02/05/29 14:34 ID:???
というか、前に出てきて消えた話が
忘れた頃に、繰り返されているだけ
無限るーぷー
298氏名黙秘:02/05/29 14:35 ID:jto80IX7
ありがとう。民訴の勉強にもどりまする。
299氏名黙秘:02/05/29 14:35 ID:???
49は確定?
300氏名黙秘:02/05/29 14:35 ID:???
>>293
もういいじゃん。予備校も1にしてるわけだし。
これ以上不安させるなや。
301氏名黙秘:02/05/29 14:37 ID:???
解説も発表してくれればいいのにね。
302氏名黙秘:02/05/29 14:37 ID:???
49は、山口先生で確定。
303氏名黙秘:02/05/29 14:38 ID:???
>>293
これも法務省が解答を発表していないから、
確実な答えってわからないんだよね。
304氏名黙秘:02/05/29 14:38 ID:???
27は1。32は2。OK??
305氏名黙秘:02/05/29 14:40 ID:aQFKk8e/
32って2のほかにあるの?
306氏名黙秘:02/05/29 14:40 ID:???
2モンメはどっち?2確。 
307氏名黙秘:02/05/29 14:40 ID:???
>>304
ざっつOK
308氏名黙秘:02/05/29 14:40 ID:???
>>305 だから確定だって!
309 :02/05/29 14:41 ID:???
あと一週間で決着がつく
310氏名黙秘:02/05/29 14:41 ID:???
つかねーよ。
311氏名黙秘:02/05/29 14:41 ID:???
32はまじでわからん。4かも。
312氏名黙秘:02/05/29 14:42 ID:???
>>304 あと2は1を足してめでたく終了。
313氏名黙秘:02/05/29 14:43 ID:???
5は??疑義なし?
314氏名黙秘:02/05/29 14:44 ID:???
調べれば調べるほど、32は4かもと俺も思うようになってきた。
315氏名黙秘:02/05/29 14:44 ID:???
>>313
さすがになし。
316氏名黙秘:02/05/29 14:44 ID:???
>313 たぶんなし
317氏名黙秘:02/05/29 14:44 ID:???
現在の疑義問
2、13、27、32、49

以下、疑義問スレ1か2に続き、無限るーぷ。

よって、終了!
3181AJJ@ 150.7.68.115:02/05/29 14:44 ID:1m26YMIf
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319氏名黙秘:02/05/29 14:45 ID:???
>>314
そうだね。内田に記述あるしなあ。一応4派。
320氏名黙秘:02/05/29 14:45 ID:???
柳沢は、2は1だと言った。
高木多喜男は、32は2と言った。
321氏名黙秘:02/05/29 14:46 ID:???
高木多喜男って誰?
322氏名黙秘:02/05/29 14:47 ID:???
誰?
323氏名黙秘:02/05/29 14:48 ID:???
2CH確定をまとめて、以後sage進行にしよう。
324氏名黙秘:02/05/29 14:48 ID:???
漏れの中学時代の友人。
325氏名黙秘:02/05/29 14:49 ID:???
そうか。それは信用できるね。
326氏名黙秘:02/05/29 14:49 ID:???
>>324 以後sage進行で。
327氏名黙秘:02/05/29 14:52 ID:???
32は4の覚悟だけはしておいてください。
328氏名黙秘:02/05/29 14:52 ID:???
おれは、調べれば調べるほど32は2と
確信した。
3年前まで、相殺が「払渡」に含まれない
と主張していた唯一の学者、高木多喜男で
すら、判例の影響で、今年出版した「担保物権法」で、
含まれると改説された。
329氏名黙秘:02/05/29 14:54 ID:???
32は疑義なし!2!
330氏名黙秘:02/05/29 14:56 ID:???
疑義あーり
331氏名黙秘:02/05/29 14:59 ID:T65l8hJx
>>329 OK。
332氏名黙秘:02/05/29 15:06 ID:???
煽り煽られ日が暮れて、気付けば時間も昼寝した。
333氏名黙秘:02/05/29 15:07 ID:???
333
334氏名黙秘:02/05/30 00:49 ID:???
宴のあと、か。。。。
335氏名黙秘:02/05/30 01:04 ID:???
ここで今までの結論を示しておく。ここに記された結論が1週間後に発表
される法務省の見解と一致していることは、論理必然的結果であり、諸兄
姉が驚かれるべき特段の要素は一切ないということを肝に銘じられたい。
では、発表する。

NO.2 1
NO.27 2
NO.32 4

 以上。質問は受け付けていない。一週間後、その目で確かめられたし。
336氏名黙秘:02/05/30 01:13 ID:???
いや、酔っぱらいが一人残ってたか。。。。
337氏名黙秘:02/05/30 01:32 ID:???
>>335 自分に都合良くすんな。
338氏名黙秘:02/05/30 01:34 ID:l6yLCtGf
>>335
それだと、俺も1点あがるな(嬉
339氏名黙秘:02/05/30 01:36 ID:???
>>335
それ最高
340氏名黙秘:02/05/30 01:36 ID:???
32が4??
341氏名黙秘:02/05/30 01:38 ID:WLKhdqLP
択一発表はいつでしたっけ? 6月になってから?
今年は受けてないので。
342氏名黙秘:02/05/30 01:39 ID:???
>>317
5問全部予備校解答じゃないほう…
1点でも上がればなぁ。
343氏名黙秘:02/05/30 01:41 ID:???
2と49はありえるが27、32は苦しいな。
344氏名黙秘:02/05/30 01:42 ID:???
逆だろ
345氏名黙秘:02/05/30 02:00 ID:WLKhdqLP
発表何日でしたっけ? 誰か教えてくらはい
346氏名黙秘:02/05/30 02:03 ID:???
5日。
347氏名黙秘:02/05/30 02:03 ID:???
6月5日です。
フェアレディーZで法務省に乗りこむんで、見かけたら、よろしく。
348氏名黙秘:02/05/30 02:04 ID:???
347はモグリ。
349氏名黙秘:02/05/30 02:06 ID:???
6月5日は大型車両で人事院前の人だかりに突っ込みます。
択一落ちは制裁してやります。だけど無差別。
350氏名黙秘:02/05/30 11:25 ID:???
>>349
どうせなら択一合格者を制裁して論文の倍率を減らしてほすい。




と、不謹慎なことを言ってみるてすと
351氏名黙秘:02/05/30 12:23 ID:???
49は2!
352氏名黙秘:02/05/30 12:53 ID:???
犯罪者の俺としては、犬に対する防衛行為ですら正当防衛に
なるんなら、俺が犯罪をやれば、なんの躊躇もなく防衛行為
に出てこられる可能性があってイヤだな。
うかつに犯罪はできないなって感じてしまうよ。
49問目は2もあり得る。

353氏名黙秘:02/05/30 12:57 ID:???
いやー
354氏名黙秘:02/05/30 13:01 ID:1havjy6u
49は確かに前後の文章をどう理解するかだよね。
こんな中途半端な問題作らなくてもいいじゃん・・・・
355氏名黙秘:02/05/30 13:02 ID:???
ウッシッシ
356氏名黙秘:02/05/30 13:03 ID:???
>>354
そうだよな。
357氏名黙秘:02/05/30 13:22 ID:???
法確証は、正当防衛を広く認めるから、
この場合も結局、認めてしまうのでは?
文章を通して読んでると、認めるような感じがするんだよね。
でも、「犬に対する侵害」とか直前にあるフレーズを読むと、
やっぱし不成立と考えるだろうし…
358氏名黙秘:02/05/30 13:25 ID:???
過去ログで、「不法は人に対するもの」と書いてあったけど、
このC君(だっけ?)は、行為無価値と結果無価値を基準に、違法性を
考えてるから、決定的な理由にならないのでは?
結果無価値のほうを重視すれば、やっぱ侵害される人にとっても、犬の侵害
も不法になるわけだし。
行為無価値のみ考えるA君(だっけ?)だったら、
「不法は人に対するもの」って考えられるけど…
違うのかな?
359氏名黙秘:02/05/30 13:25 ID:???
 いよいよ択一の合格発表が近づき、5派のレクイエムが聞こえつつあるな。

 行政権の行使に法律の根拠が必要かは、立法の定義と論理必然の関係にはない。特に形式説に立った場合は、法律の根拠が常に必要になるとは到底言えない。
 行政権の行使に法律の根拠が必要かは、行政権の定義や、議院内閣制の本質の方がずっと大きく影響するのである。例えば、行政権を法律を執行するものに過ぎないとすれば、形式説に立とうが実質説に立とうが全面的に法律の
根拠が必要となるのである。
 実質説の内部では、現在では狭義説は絶滅しているが、かつては狭義説が多数派であった。狭義説によれば、確かに行政機関の組織構成などは立法から外れてしまい、行政権の民主的な運営という点でどうかという批判があった。
それでも国民の権利を制限し、または義務を課すには法律が必要だったこともあり、「行政権の行使」に法律の根拠が必要でなくなるとの批判がされることはなかった。ましてや現在では前述のように狭義説が絶滅しており、アの
前段のような批判を実質説にすることは、もはや完全に無理であると言わざるを得ないのだ。
360氏名黙秘:02/05/30 13:35 ID:???
 一方肢オであるが、まず、実質説というのは「法規」以外の法律を国会が制定することを否定するものではけっしてないということを確認しておきたい。
例えば芦部教授は実質説に立ちつつ措置法まで認めるのである。したがって法律が法規なのだから、法律の委任を受けた委任命令も当然法規であるといった
単純な論理は成り立たない。確かに広義説を採ると、法規でない法律はそれほど多いとは言えないが、完全な措置法とまでは言えずとも、例えば財政法で
原則として禁じられた赤字国債を特例として発行するための法律のように、一般性を欠く法律はしばしば制定されている。そのような法律が命令への委任を
行えば法規でない命令になるのである。また執行命令は様々なものがあり、法規であるものとないものがある。
 さらに5派は肢オの後段につき、73条6号が41条の例外として明定されている以上、委任命令や執行命令が許されなくなることは絶対にないと主張していた。
しかし肢オは「法規である」委任命令・執行命令が許されなくなるとの批判が可能であるとするにとどまる。73条6号は裁判所の規則命令権や条例と異なり、
積極的に41条に対する例外を定めたものとは解されていないこともあり、法規でない委任命令・執行命令のみを認めたものと解することも充分可能である。
 よてオは正しく、アは誤っているので、正解は1となる。
 
361氏名黙秘:02/05/30 13:46 ID:mnLjj088
久々の内容書き込みを祝してage!
362名無し:02/05/30 13:48 ID:???
NO.2がどっちかはおいといて、
A説(=実質説とする)のうち「狭義説」への批判があるとすれば
それはアではなくウ(ドイツ君主云々)に尽きていると思われ
363氏名黙秘:02/05/30 13:49 ID:???
はいはいもういいよ1で。
364確定しました。:02/05/30 14:02 ID:???
2 1
27 1
32 2
49 2
365氏名黙秘:02/05/30 14:03 ID:mnLjj088
>>364

 同意。
366氏名黙秘:02/05/30 14:04 ID:???
おま○こ
367氏名黙秘:02/05/30 14:04 ID:mnLjj088
>>365

 アフォ。No.49のどこが2じゃ、ボケ。3だろが。
368氏名黙秘:02/05/30 14:07 ID:???
いつのまにか疑義問が増えてる。。。
369氏名黙秘:02/05/30 14:10 ID:???
49は2で良いよ。
これは○!
370氏名黙秘:02/05/30 14:11 ID:???
>>368 もう全部解決したけど?
371kakutei:02/05/30 14:12 ID:???
2 5
27 2
32 4
49 3
372氏名黙秘:02/05/30 14:15 ID:???
粘着ハケ―ン!
373氏名黙秘:02/05/30 14:20 ID:???
2問以外でどーたら言ってる奴は粘着
374氏名黙秘:02/05/30 14:24 ID:???
27 32 49 は予備校が一致したんだからあきらめなよ。
375氏名黙秘:02/05/30 14:26 ID:???
32を信奉会が当てたら一生ついてく。
376氏名黙秘:02/05/30 14:29 ID:???
27、49はとっくに一致。2も少したって一致。いまだに一致してない
のは32っていうのが正確。
377氏名黙秘:02/05/30 14:31 ID:???
あの〜去年の信奉会の失態を知らないの?
378氏名黙秘:02/05/30 14:32 ID:???
>>375
一生ついていくことになりそうだな。
379氏名黙秘:02/05/30 14:34 ID:???
信奉会は3つは確実にはずします。
380氏名黙秘:02/05/30 14:42 ID:???
今年の心崩壊は全問正解です。
381氏名黙秘:02/05/30 14:43 ID:???
いくらなんでもそれは・・
382氏名黙秘:02/05/30 14:43 ID:???
経験則に反するんですけど・・・
383氏名黙秘:02/05/30 14:44 ID:???
かつてそんなことあったのか?
384氏名黙秘:02/05/30 14:46 ID:???
昔は真崩壊は試験委員からも信頼されていた。全問正解。
それなのに、今は・・・
385氏名黙秘:02/05/30 15:32 ID:???
>>371

 こりゃ、No.2は確定氏とらんだろうが。
386氏名黙秘:02/05/30 15:33 ID:???
No.2は1だぜ。
387No.2:02/05/30 15:43 ID:???
どの文献を見ても、オの肢にあたる記述ってないんですよね。
つまり、オの肢は、作問者の創作である可能性が高いんじゃないかと思います。
ちなみに、他の肢に関しては意外と簡単に出典らしき該当個所を探せました。
ですから、作問者も、そういった文献を参照してることは間違いないでしょう。
もしもオの肢が正しいとするなら、それに当たる記載がどこかにあると思うのですが、
いまだに誰一人として、オの肢と同様の批判をしてる学者さん挙げてませんよね。
いくら「論理的には可能」であっても、誰も唱えていないのではないでしょうか。
388氏名黙秘:02/05/30 15:56 ID:1havjy6u
今年の珍宝会は去年の反省から
学者・実務家まで使って必死になって作ったと聞いたYO!
389っていうか:02/05/30 16:04 ID:???
>>388
そういう話はよくきいたが、法学書院の今年の速報問題の
どこかにそんなこと書いてあったっけ?
学者・実務家を動員したにしてはずいぶん出るのが早かったし
解説も怪しげなのが多い。
390氏名黙秘:02/05/30 16:07 ID:???
早いのはいつものこと。学者、実務家動員は内部情報でしょ。
391氏名黙秘:02/05/30 16:11 ID:???
>>387

 アの肢に似た批判は見つかったが、「行政権の行使」とはなっていなかった。文献に似た表現があっても間違いになることはある。ましてや今年のNo.2の場合、批判対象のA説が何かが問題。
 言っとくけど批判が理論的に可能かがこの問題だからね。文献絶対主義は去年でこりたんじゃない?
392氏名黙秘:02/05/30 16:13 ID:???
ご降臨〜ん
393白蛇占い:02/05/30 16:15 ID:???
ん、んNO2は5じゃ。こんな出ましたけど。
394氏名黙秘:02/05/30 16:17 ID:???
>>391

 そうだね。去年のNo.52なんかを考えるとね…。
 ところで形式説を採ると、むしろ行政権の行使に法律の根拠は不要になるんじゃないかっていう疑問を1派は示してきたけど、
この点についての5派の回答はないね。あ、行政権は…だからっていうのはだめだよ。だって、今行政権の定義は問題じゃないから。
395氏名黙秘:02/05/30 16:18 ID:???
>>393

 No.2は1だよ。5派はくどい。
396氏名黙秘:02/05/30 16:19 ID:???
>>395
アホか、おまえ。
2CHはNo.2は3に決定したんだよ。
397日和見:02/05/30 16:19 ID:???
文献上は5派が優位に見えるんだけど、肝心のオが誤りだという論証が心もとないな。
398氏名黙秘:02/05/30 16:20 ID:???
>>394
(形式的意義の)法律による行政(行為)の原理
399日和見:02/05/30 16:22 ID:???
>>398

 だからその「法律による行政の原理」っていうのは形式説の中身じゃないでしょ。
400氏名黙秘:02/05/30 16:24 ID:???
 あと、5派は「行政権の行使に法律の根拠が必要かは、立法の意義と論理必然の関係にないんじゃないか」っていう疑問にも
答えられていないね。
401氏名黙秘:02/05/30 16:27 ID:???
>>399
「法」による行政の原理、なんて聞いたことない
「法律」による行政の原理、という
402氏名黙秘:02/05/30 16:28 ID:???
ご降臨記念あげ
403氏名黙秘:02/05/30 16:44 ID:???
1派は同じやつが自作自演してるんだろうな。
御苦労様です。
404No.2(387):02/05/30 16:45 ID:???
たしかに、>>391さんの仰ることももっともだと思います。
てか、別に答が5だと言い張りたいワケではなく、
より正確な論拠を挙げていただければ、と思っただけです。
みなさんの議論を見ていると、裏のある話とない話が混在しているので・・
405氏名黙秘:02/05/30 16:45 ID:???
ご降臨おめでとうございます。5派一同。
406氏名黙秘:02/05/30 16:58 ID:???
>>403
ハゲ童。段落を一文字下げるとことかでバレバレ。
>>391>>394の自作自演が笑える。
407氏名黙秘:02/05/30 17:15 ID:???
1派で頑張ってたのって、一人だったんだ、哀れ。
4081派:02/05/30 17:17 ID:???
勝手に自作自演と決め付けるなや
409氏名黙秘:02/05/30 17:17 ID:???
>>407

 そうでもないよん。
410氏名黙秘:02/05/30 17:22 ID:???
法律による行政の理念なんていうのは、形式説とも実質説とも直接関係ない(少なくとも一方だけの論理的欠ではない)んじゃない?
それはあくまで立法権と行政権の関係の問題でしょ?
411氏名黙秘:02/05/30 17:23 ID:???
派っていうくらいだから複数じゃなきゃ、かっこわりーだろ。
たぶん、2人はいたんだとおもうよ。
412氏名黙秘:02/05/30 17:23 ID:???
爆笑。コメント無用の本郷スレ。
413氏名黙秘:02/05/30 17:31 ID:???
そういう5派こそ、何人いるんだか。
414氏名黙秘:02/05/30 17:37 ID:???
5派も1派も、もうあんまり見てないんじゃない?
415氏名黙秘:02/05/30 17:41 ID:???
同意。
利害無関係人によるご降臨期待スレとなっていると思われ。
416氏名黙秘:02/05/30 17:45 ID:???
この問題だけは、正解発表後も禍根を残しそうな気がする…
417氏名黙秘:02/05/30 18:00 ID:???
No.2は3です。まじで。発表後みんなびっくりするでしょうね。
418氏名黙秘:02/05/30 18:19 ID:???
問2没問で皆幸せ
419氏名黙秘:02/05/30 18:22 ID:???
予備校、新法会がオール5の時点で5に決まってる。
現実を直視しろ。
420氏名:02/05/30 20:09 ID:???
す すごい
まだやってる 1か5

法務省の発表のあともしばらく続きそうだね。

法務省も15年度の試験 考えちゃうな きっと

法学検定で同じ問題出して、違う答えにしたりして。

国1で同じ問題出して、また、違う答えにしたりして。

これで、三権分立だね。三方一両損。

4213にしとこうよ:02/05/30 22:38 ID:???
はいはい、3にしておいて、刑訴やりましょ。
422氏名黙秘:02/05/31 00:19 ID:???
3確定記念ご降臨北井揚
423氏名黙秘:02/05/31 01:59 ID:???
No2が3に決定祝いあげ
424氏名黙秘:02/05/31 02:01 ID:???
アフォか。3なわけないだろ。1だよ。
425氏名黙秘:02/05/31 02:04 ID:???
>>424
うんこ
426氏名黙秘:02/05/31 02:05 ID:???
5、じゃなかったんですか?
確かたつみは答替えたって聞いたんですが・・・
427氏名黙秘:02/05/31 02:06 ID:???
>>426
法務省見解は3です
428No.2(387):02/05/31 02:14 ID:???
気にすまいと思っても、ついつい見てしまいますね、このスレ・・・
付言しておきますと、私はちゃんと論文試験対策してます〜
いつまでこのスレが続くのかわかりませんが、解答発表後も盛り上がるんでしょうかねぇ
てきとーなこと言ってるだけの人は来なくなるんでしょうけど・・・
429氏名黙秘:02/06/01 07:00 ID:???
いよいよ 来週の水曜だね 楽しみだなぁ

試験問題作成した人ってちゃめっけあるよね。

17問  5 オカセ が正解だって プッ

他人の食器に放尿するやつなんかいないって
飲むやつのほうが、まだノーマルだって。

商店主が大売出しのポスターを街路樹なんかにくくりつけないって。
社会問題となっているのは、立看だって。
それに、街路樹の管理者は、たいてい都道府県の建設局だって。

430氏名黙秘:02/06/01 11:53 ID:???
答えは、な〜んとびっくりのゼロ解答。
だったりして。

431氏名黙秘:02/06/01 16:59 ID:???
法務省HPに問題upされているから、
ゼロ解答、没問はないとみたんだが、、、
432氏名黙秘:02/06/01 21:31 ID:???
>>429
17問5の肢は俺が過去に指摘しています。
自慢する気はさらさらないが(w

食器に放尿した事件は判例があります。
明治時代にはなかなかの漢がいたようで。
433すもも:02/06/01 22:30 ID:???
やっぱ そうでしょ 
来年は サセコ とか出たら迷うねきっと
判例あったんですね

びっくり。    429
>>429晒しage
百選でも読んでから書こうね。10点台の人。
435NO.2について弁明!:02/06/04 21:51 ID:???
択一No.2については、5だろうと思っていたのですが、さきほど、法セミ別冊基本法コンメンタール
憲法を読んで、考えを一気に改め、1だと確信するに至りました。明日わかることですし、絶対の自信
というわけでもないのですが、かなり確信があるので、以下、読んでください>all

結論:誤っているのは1(ア)である。なぜなら、アは、本来、A説ではなくB説に対する批判だからである。
5(オ)にも若干不明瞭が部分があるが、相対的に見て、明らかな誤りは1(ア)と考える。
理由は以下の通り。

B説では、「法律」の制定は国会が独占する。従って、「法律でない規範」は、行政権が制定することも
原理的に可能だということになる(ここだけならエの肢と同じこと)。
さて、憲法には「法律留保事項(法律で定めるべき事項、という意味)」というものがある。
だとすれば、B説の文言から見て、「法律留保事項」以外は、憲法上は、行政権が定めても構わないと
いうことに当然なってしまう。(国会が独占できるのは「法律」と名のつくものだけだから)
従って、「法律」の根拠を要しない領域を承認する恐れがあるのは、A説ではなくB説なのである。

一方、A説は、そもそも「法律」という言葉を使わずに定義されているのであるから、肢アについては
あてはまらない。また、明文上は「法律留保事項」でなくても、内容が実質的に「法規」であるならば、
国会が独占して、行政権を制御できるのであるから、B説よりも国民主権にふさわしいはずである。

なお、5(オ)については、
A説に立った場合、国会は「法規(独占事項)」と「法規以外の規範(非独占事項)」と、2種類の規範を
制定できることになる。従って、執行命令・委任命令にも2種類が生じるのは当然である。
後半の文が若干不明瞭といえなくもないが、明らかに誤りだとまでは言えないであろう。

以上より、正解は1である。要は、「法律」という用語がキーワードである。

(参考:基本法コンメンタール憲法:41条の西浦教授の解説)
436氏名黙秘:02/06/04 21:53 ID:???
いいねえ、この方にお茶を一杯差し上げなさい
437氏名黙秘:02/06/04 21:53 ID:???
うわっ。今頃になってこのスレがあがってきやがった!
もうあと20時間もすれば法務省の考える正解がわかるんだからそれで
いいじゃん。
438氏名黙秘:02/06/04 21:53 ID:???
予備校もその文献ぐらいには目を通してるんでないの?
といってみる俺は1にマーク
しかし予備校連合の統一見解が外れるとはあんまり思えん。
一応プロだし、いっぱい人いるし
439氏名黙秘:02/06/04 21:55 ID:???
そんな議論はもう出てるよ
440氏名黙秘:02/06/04 21:56 ID:???
1でいいや・・
441若僧:02/06/04 21:59 ID:???
そう難しく考えなくても、国語的に判断して、

A説=「法律」という言葉は使ってない
肢ア=「法律」という言葉を使っている

だからアはA説への批判にはならない(用語のレベルが違うのでかみ合わない)
よって1が正解

・・って単純に考えてたんだけど
442氏名黙秘:02/06/04 22:01 ID:???
もうこの議論はいいでつ。
明日の回答が正解。いくら納得いかなくても。
443氏名黙秘:02/06/04 22:01 ID:???
41条に反し許されなくなる、の方がおかしいでしょ
答えは5
444氏名黙秘:02/06/04 22:03 ID:???
やりたい人は疑義問スレの過去ログを徹夜でぐるぐる読んでください。
俺はもうちょっと訴訟法の勉強して寝ます。
445:02/06/04 22:05 ID:???
>>441
ワシもそうじゃ。30秒で1を選んだぞい。
正解が5だったとしても、悩まず間違ったんじゃから悔いなしじゃ。
446氏名黙秘:02/06/04 22:06 ID:???
俺もNo.1,2と速攻で1をマーク。
447氏名黙秘:02/06/04 22:07 ID:???
どの予備校も5で間違いないと言ってます。自分の心のなかで静に期待して
てください。
448若僧:02/06/04 22:10 ID:???
まあ、結局は(って明日わかるんだが)

>>435さんのいうように、
「法律」という文言を重視し、法律留保事項以外の領域が行政権のやり放題に(論理上は)
なることから、アはA説ではなくB説への批判だと考えて1にするか、

>>443さんのいうように、
オの「41条に反する」を、A説に対しては筋違いの批判だと考えて5にするか、

どっちを優先するかの問題ですね。
449氏名黙秘:02/06/04 22:17 ID:???
1を優先したい
450つーか:02/06/04 22:20 ID:???
A説=「法規」という言葉をつかってる
ア=「法律」という言葉をつかってる

 んだから、アはA説への批判になりようがないだろ?
ちがう言葉に立脚してるんだから、全然別次元の議論だろうが。
国語で考えろよ。
451>450:02/06/04 22:20 ID:???
もう寝ろ
452氏名黙秘:02/06/04 22:21 ID:???
おまいら発表前日の夜にまでなにやってんだよ。
453氏名黙秘:02/06/04 22:22 ID:???
           ∧_∧  / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
           ( ´Д` ) < まだやってんの?        
          /,  /   \_________________
         (ぃ9  |
          /    /、
         /   ∧_二つ
         /   /
        /    \       ((( )))  / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
       /  /~\ \     ( ´Д` ) < まだやってたの? 
       /  /   >  )     (ぃ9  )  \_______
     / ノ    / /    /    ∧つ
    / /   .  / ./     /    \     (゚д゚) モウハッピョウダヨ?
    / ./     ( ヽ、     / /⌒> )     ゚(  )−
   (  _)      \__つ  (_)  \_つ     / >      (・∀・)ダヨ?!
454氏名黙秘:02/06/04 22:23 ID:???
>>452
前夜祭もな。
455氏名黙秘:02/06/04 22:24 ID:yKM0KXMT
41点合格ラインをキボンヌ
456氏名黙秘:02/06/04 22:25 ID:???
1は文献があんだから正しい
もうあきらめな
457氏名黙秘:02/06/04 22:36 ID:???
1は文献(基本法コンメンタール)があんだから誤り
もうあきらめな
458氏名黙秘:02/06/04 23:17 ID:???
予備校は基本法コンメくらい読んでるだろ。
459>458:02/06/04 23:22 ID:???
読んでもまちがえてるんじゃ読んだ意味が無い
460氏名黙秘:02/06/04 23:23 ID:???
何度もガイシュツだが高橋の放送大学本を読みなされ
1が○であることがよくわかるから
今さら基本法コメの記述から下手な議論をこねくり回して
結論出しても仕方ないよ
461氏名黙秘:02/06/04 23:28 ID:8RfqZ/ZT
明日みんな驚くよきっと。
No.2がまさかあんな答えだとは・・・
まいったまいった。
462氏名黙秘:02/06/04 23:29 ID:???
何度もガイシュツだが基本コメの西浦解説読みなされ
1がB説に対する批判であることがよくわかるから
今さら放送大学本の記述から下手な議論をこねくり回して
結論出しても仕方ないよ
4635派の人に質問:02/06/04 23:30 ID:???
5派の言うことは非常に良くわかるんですけど
だとすると本問は学説論理問題にもかかわらず肢だけ見れば
答えがでてしまうと言うことなのでしょうか?
僕は過去問でそういう問題を見たことがないのですが・・・
そんな問題作るのでしょうか?
464氏名黙秘:02/06/04 23:46 ID:???
どうせあと20時間もすりゃわかる。
465氏名黙秘:02/06/05 00:49 ID:???
 ついに1を裏付ける文献が出現したか。

>>447

 辰巳は「間違いない」とは言ってないぞ。はっきりいって、全く説得力がない解説をつけて、5派からさえ批判が出るほど。
466氏名黙秘:02/06/05 00:51 ID:???
確かに、形式説を採ると、憲法上の法律留保事項以外に、法律で定めなければいけない事項はないことになりかねないんだよな。形式説で「法律による行政」をやるのは無理なような気も…。
467氏名黙秘:02/06/05 01:00 ID:2HhpjjYm
 国民主権にもとるかは評価の問題なんでさておいて、狭義説に対してはアの前段に近いこと、すなわち「行政機関の組織構成などは法律事項ではなくなって法律によらない行政運営がされる」みたいな批判は、
辰巳も言うようにあるわけよ。しかし肢は「行政権の運営」ではなくて「行政権の行使」なんだよね。権利付与をどう扱うかには問題があるが、少なくとも義務を課したり権利を制限する場合は絶対に法律に
よるべしというのが狭義説なわけで…。しかもA説を狭義説に限定するよりかは実質説全体と考える方が自然(形式説と対置されているから)なんだよね。だいたい、実質説って、広義説と狭義説と言われるけど、
実際には間に中間的な見解がかなりある。さらに実質説内部では、伝統的な狭義説はほぼ絶滅してる。

 やっぱりアは苦しいな…。オは、実質説を採っても、国会は法規以外の法律を制定できるっていう知識を試して○にさせるつもりなんじゃない?
468氏名黙秘:02/06/05 01:08 ID:???
まあ5だろうね
469氏名黙秘:02/06/05 01:16 ID:kbpnjPqQ
コンメに依拠する人は、アはB説への批判だっていうけどさ、
だからといって、アがA説への批判となり得ないってことを説明できてるのか?
470氏名黙秘:02/06/05 01:18 ID:???
予備校模試なら没問だな
471氏名黙秘:02/06/05 01:33 ID:???
>>469
>だからといって、アがA説への批判となり得ないってことを説明できてるのか?

A説の場合、「法律留保事項」+「法規該当事項」に
国会のコントロールを及ぼすことができる。
そして、「法規」の実質を広く解するならば、法律によらない
行政権の行使ができる領域を承認する余地は封じられる。
よって、少なくとも、アはA説にはあてはまらないことになる。

これに対してB説の場合、「法律留保事項」以外は(トートロジーに近いが)
そっくりそのまま、行政権の行使において、法律の根拠を要しない領域ということになる。
ここでいうところの「法律」が形式的意味しかもたない以上、A説のように
実質面を広く解釈して国会のコントロールを広げるような論理操作は不可能。
472氏名黙秘:02/06/05 01:35 ID:???
オレはNo1・2と肢1が続いたことで、
コレが今年のテーマだと思ったけどな。
473氏名黙秘:02/06/05 01:40 ID:kbpnjPqQ
>471
言いたいことはわかるけどさ、
法規を広く解しなければ、アの批判が可能である以上
「明らかに誤り」とはいえないだろ
474氏名黙秘:02/06/05 01:45 ID:???
というか、
「ご降臨おめでとうございます。」
これ以外の言葉が見つからない。
475:02/06/05 01:46 ID:???
1でも5でもどっちでも100%納得は困難な気がしてきたね
476氏名黙秘:02/06/05 01:46 ID:gdYzQg7i
芦部説(一般的抽象的法規範説)は「法規説」ではありませんよ!!
ちゃんと調べてから発言してね。
477氏名黙秘:02/06/05 01:48 ID:2HhpjjYm
>>476

 芦部説は実質説の中の広義説に分類されていますよ!
478社会人一回目:02/06/05 01:50 ID:???
アの批判って学史的にはA説に対してなされている
んだけどね。
479氏名黙秘:02/06/05 01:54 ID:/RvAJWsJ
広義説かもしれないけれど「法規説」ではないの・・・解るかなあ。
480芦部P264〜265:02/06/05 01:57 ID:???
芦部によると、法規の定立=実質的意味の立法とは
「規範の形式が法律であると命令であるとを問わず中身を問題にする概念」
である。

これを前提にすると、A説に対してオの批判(=法規の性質を持つ命令が
41条の立法の解釈論としては、否定されざるをえない)を与えるのは
誤りとは言えないことになろう。

これも1説を裏付けている。
481氏名黙秘:02/06/05 02:00 ID:/RvAJWsJ
問題は「執行命令・委任命令」でしたよ!!意義を確認してください!!
482氏名黙秘:02/06/05 02:00 ID:2HhpjjYm
>>479

 正直言って分からない。「法規説」っていう分類がおかしくない?実質説か、形式説かでしょ。
483コンメンタール派:02/06/05 02:02 ID:???
「法律の留保事項」(=法律の根拠を有する領域の概念を
通して、アの批判はB説=形式説への批判だというのが
西浦教授の解説
484氏名黙秘:02/06/05 02:02 ID:???
>>481

 だから委任命令は法律から委任された命令なわけだけど、実質説では法律には法規とそうでないものがあるの。だから
委任命令も法規とそうでないものが「できるはず」なわけ。「できる」って言い切らないところがまたミソ。
485氏名黙秘:02/06/05 02:04 ID:/RvAJWsJ
実質説の中に「法規説」と「一般的規範説」があるよ。
ちょっと詳しめの文献見れば書いてあるよ。
486氏名黙秘:02/06/05 02:05 ID:???
>>481

 執行命令は、法律を実施するための命令なわけだけど、その定義から直接性質は導かれないでしょ。
実際、いろんなタイプがあるみたいだし。法律を実施するためとはいえ、法規性を持たないものばかり
でもない。むしろ広義説を採ったら執行命令も法規であるものが多数派だろうね。
487氏名黙秘:02/06/05 02:06 ID:/RvAJWsJ
>>484
オは後段が間違っているんだよ。
488氏名黙秘:02/06/05 02:07 ID:???
>>485

 A説は実質説全体だから、関係ないんじゃない?そもそも「法規説」って狭義説のこと?A説は狭義説じゃないぞ。
489氏名黙秘:02/06/05 02:08 ID:/RvAJWsJ
<<488
問題には「法規」ってあるよ。
490コンメンタール派:02/06/05 02:09 ID:???
なお、
国会に、法規の定立(=国会が独占)と法規以外の定立(=国会と行政が
競合)の2つの権限を認めると、法律に法規と非法規と2種類が存在する
ことになる
というのも、西浦教授の解説で明記。
491氏名黙秘:02/06/05 02:09 ID:???
5/12から続いてきたNo.2の議論もついに約1ヶ月で終焉の時が来たか。
しかも、結論は問答無用。
492氏名黙秘:02/06/05 02:10 ID:???
>>487

 73条6号は、41条の例外だとは必ずしもされていない。芦部や佐藤を読むんだな。だから、73条6号は41条に抵触しない、つまり法規でない範囲で委任命令や執行命令を
認めたと解釈することは充分可能だよ。「一切の委任命令・執行命令が許されなくなる」っていうんじゃないからね、オは。
493氏名黙秘:02/06/05 02:10 ID:/RvAJWsJ
オは後段が間違いなんだってば!!
494氏名黙秘:02/06/05 02:11 ID:???
疑義スレのコテハンさーーーん、出番ですよ!
























                                って勉強中か?
495氏名黙秘:02/06/05 02:11 ID:???
>>493

 73条6号があるからこそ、オの後段が批判になるんだよ。日本語、大丈夫?
496氏名黙秘:02/06/05 02:14 ID:???
>>488

 だからその「法規」は何かっていうのを巡って狭義説だの中間説だの広義説だのがあるわけでしょ。
形式説と対置されていることからしてもA説は実施説説全体と考えるのが妥当。
497 :02/06/05 02:14 ID:???
芦部P264〜265を見ると、
「法規」概念を前提として認めた上で、それを古典的な狭い意味から広い意味に
広げているかのような言い回しだが。

======
およそ「立法」には、
@国法の一形式である「法律」(国会が制定する法規範)の定立という意味
 (規範の中身が何であるかを問わず法律と言う形式だけを問題にする概念で
 あるため、形式的意味の立法という)
A「法規」(Rechtssatz)という特定の内容の法規範の定立という意味(規範の
 形式が法律であると命令であるとを問わず中身を問題にする概念であるため、
 実質的意味の立法と言う)
の二つがあるが、41条に言う立法はAの実質的意味である。
しかし、「法規」は、19世紀の立憲君主制の時代には・・・
498氏名黙秘:02/06/05 02:19 ID:/RvAJWsJ
<<492
だから、委任命令とか執行命令とかその意義を自然に考えてごらんよ。
ちなみに、ドイツで君主主権バリバリのころ、「法規説によると、法規命令
は委任命令・執行命令を除いては許されなくなるが、これは(君主の権限を縮小するから)
適切でない」と批判されていたんだよ。
つまり、法規説を前提にしても、法規の性質を持つ委任命令・執行命令は当然のように
認められていたんだよ。
499氏名黙秘:02/06/05 02:22 ID:???
立法の意味について、@B説が形式的意味を言っている以上、
それとの対比でA説は広義での実質的意味、と捉えるべき。
その上で、Aその実質的意味(法規の意味)については、
狭義説、佐藤説、一般的抽象的規範説、の対立があると考えるべきで、
あくまで、B説とA説が並べられている以上、A説は@の論点として
とらえるのが筋論。@の論点としてB説をとらえつつ、A説については、
Aの論点としてかんがえるのは、スジ悪すぎ。
500氏名黙秘:02/06/05 02:23 ID:???
みんな、No.2に対して視点を変えて解いてみな。
そうしたら、答えが3になるから。
明日はっきりするけど。
501氏名黙秘:02/06/05 02:25 ID:???
>>500
逝ってよし。すされ、ヴォケ!
502氏名黙秘:02/06/05 02:26 ID:/RvAJWsJ
<<496
その理解が違うんだよ。
戸波先生の文献(ちょっと古いが今は手元にこれしかない)を書いておくよ。
「法規説」を紹介した後に「他の一つは、むしろ法規概念自体を否定し、一般的な法規範がすべて法律事項となるとする説であり・・・
立法とは「一般的・抽象的な法規範」(芦部「憲法」221頁)、・・・と説く」
これで解ったかな?
503氏名黙秘:02/06/05 02:28 ID:???
結局、1ということでよろしいんでしょうか?
504氏名黙秘:02/06/05 02:30 ID:/RvAJWsJ
芦部説とかは「法規」からは離れて議論する説なんだよ。
「実質的意味」をイコール「法規」と捉えてはいけないんだよ。
505氏名黙秘:02/06/05 02:30 ID:???
芦部なんて死んだじゃありませんか!
506氏名黙秘:02/06/05 02:31 ID:/RvAJWsJ
学説は生きているんだよ。
芦部説でなくて樋口説でも同じだよ。
答えは5なんだよ。
507試験委員:02/06/05 02:31 ID:???
1です。
508氏名黙秘:02/06/05 02:32 ID:???
アの前段の批判が成り立つためには、自説によると行政権は全て法律に根拠なくして行使できないっていう
ことが必要だろうけど、形式説を採っても実質説を採っても論理必然にはそうならないよ。アの前段は
どの説も言えない批判じゃない?辰巳が引用してた戸波の批判はあくまで「行政機関の組織構成が
法律事項でなくなる」っていうものだったからね。
509氏名黙秘:02/06/05 02:34 ID:???
>>508

 禿同。「行政機関の組織構成」と、「行政権の行使」の間には、かなりのズレがあるものと思われ。
510疑義スレの元コテハン:02/06/05 02:36 ID:???
>>508
そういう、みんなが解ってそうなことを主張するときは、
ちゃんとこれまでの流れに、目を通そうね
511氏名黙秘:02/06/05 02:37 ID:???
結局1だな。最後に文献が出てきたのが駄目押しか。元々アの前段は、贔屓目に見ても狭義説にしかあたる余地がない批判だったんだよな…。
512氏名黙秘:02/06/05 02:38 ID:???
5派の言い分を聞いてると、
第2問は「法規説」の理解を問う知識問題ってことにならないかい?
法務省はむしろ論理的思考力を試したいんじゃないのかい?
513氏名黙秘:02/06/05 02:40 ID:???
>>510

 これまでずっと見てきたけど、形式説に立ったら、行政権の行使に全て法律の根拠が必要になるという
説得的な論証はついになかった。「行政は法律の執行だから」といった、行政権の定義みたいなことから無理に
導いていた感じ。行政権の定義や作用は立法の意義と直接の論理関係にはないでしょ?
514氏名黙秘:02/06/05 02:41 ID:???
その知識も論理に裏付けられているんだよ
答えは5だね
515氏名黙秘:02/06/05 02:42 ID:???
>>513

 そうだね。行政権の定義は控除説が圧倒的通説みたいだし。行政権を法律の執行に限定する見解なんてそもそもあるの?
516氏名黙秘:02/06/05 02:43 ID:???
 やっぱり1だね。文献がないのが唯一の弱点だったけど、その文献も出てきたし。
517氏名黙秘:02/06/05 02:43 ID:/RvAJWsJ
<<508
「全て」なんて厳格に考えなくても、程度問題でいいんじゃない?
A説には普通にアのような批判がなされているよ。
とくに広義の「法規説」から。
518512:02/06/05 02:44 ID:???
>>514
反論はしないよ。
実は「余地がある」の一言でアは○って気もしてるんだ。
519試験委員:02/06/05 02:44 ID:???
俺が1っていってんだから1なんだよ!!!
520氏名黙秘:02/06/05 02:46 ID:???
オイ、点数なんて関係ないらしいぞ。懸垂の数らしいぞ。
521氏名黙秘:02/06/05 02:46 ID:???
形式説は独立命令を認める規定がないことを理由に独立命令を否定する
行政は上命下服だから命令のないところに行政権の行使はないでしょう
行政権は内閣に属するけど(65条)、内閣自身が行政権を行使するわけじゃなく、
内閣の命令で行政は動くわけなんで
522氏名黙秘:02/06/05 02:48 ID:???
>>520
だからそれは煽りだってば。
現在有力なのは一日の最高おなにい回数だよ。
試験委員から漏れた情報らしい。
523氏名黙秘:02/06/05 02:49 ID:???
やった!!法務省の解答は1だった!!



って、予想してみました。
524疑義スレの元コテハン:02/06/05 02:49 ID:???
>>513
>行政権の定義や作用は立法の意義と直接の論理関係にはないでしょ?
その通りですよ。
だから「純粋論理」なら、無関係といわざるを得ず、アが誤り。
ところが、現実にそれに当たる批判があるというところが悩みどころ。
正直、1と5のどっちが「正解」かは解りません(笑)

で、上述の「批判」ですが、
「法律」と議会独占事項の間に「法規」という中間概念を挟むことによる
危険性に対する批判と理解しました。
(もちろん、批判される側からの反論は充分に考えられます)
前スレあたりに元文献からの引用があると思います。

ではでは、おやすみなさい。
明日は早起きもファイナルも休みです♪
525氏名黙秘:02/06/05 02:51 ID:/RvAJWsJ
ただね、芦部の「憲法の焦点PartV」(有斐閣リブレ)の38ページあたりを
読むと、(芦部説による)「実質的法律概念と形式的法律概念とがほぼ範囲を等しくする」
と書いてあるんだよね。
これはウラ文献になるのではないかな?
526氏名黙秘:02/06/05 02:56 ID:???
 たった今、アの肢が根本的に誤りであることが分かりました。理由は次のカキコで書きます。
527氏名黙秘:02/06/05 02:58 ID:???
>>526
書き込まないか、激しくガイシュツであることに2000マコツ
528氏名黙秘:02/06/05 02:58 ID:???
>>526
もう俺は5で確信してるよ(笑)
529氏名黙秘:02/06/05 03:01 ID:???
>>526
やっぱり書き込まないのかよっ
530氏名黙秘:02/06/05 03:01 ID:???
 526です。

 アは前段と後段のつながりでそもそも×なのです。
 議院内閣制の下では行政を担当する内閣は国会から生まれ、国会は不信任権を持ちますから、行政権が法律の根拠によらずに行使される余地が残っても、
ただちに国民主権には反しません。
 国民主権に反するというのにつなげるのであれば、国会の制定できるものが限定されてしまうという内容であるべきです。
531氏名黙秘:02/06/05 03:03 ID:???
>>530

あ、そう言えばそうだ!偉い!!
532氏名黙秘:02/06/05 03:03 ID:???
>>530
ほほお
5335派:02/06/05 03:04 ID:???
>>530

 むむ。そういう主張があったか…。
534氏名黙秘:02/06/05 03:05 ID:???
ちなみに、NO.32は4で確定したけど、どうかな??
535氏名黙秘:02/06/05 03:06 ID:???
もっとやれー、もっとやれー
疑義大歓迎
536氏名黙秘:02/06/05 03:07 ID:???
>>530

 そう言えば…これまで、アもオも、前段と後段に分けて検討していて、前段と後段のつながりにはあまり着目していませんでしたね。
537氏名黙秘:02/06/05 03:08 ID:???
>>530
その論理だと、国会が制定できるものが限定されても、
内閣がやる以上は国民主権に反しないことに・・・
そういう、間接的にしか主権者と繋がってないところに、
本来議会がやらなきゃいけないことをやらせることをもって
「国民主権に反する」というのではないでしょうか
538氏名黙秘:02/06/05 03:09 ID:???
>>530
あたまイイ!
これで俺も41・・・。
539氏名黙秘:02/06/05 03:10 ID:???
>>530
でも、行政権の行使を実際に行うのは行政各部署であって、
内閣は総合的な統括・調整をするに過ぎないんじゃないのかなぁ。
だから、法律によらない行政はやっぱりまずいんじゃないの?
それに、法律に根拠に基づかない行政を認めることは、法の支配の
観点からもまずいんじゃないのかなぁ。
540氏名黙秘:02/06/05 03:11 ID:???
>>530

 確かに、国民主権に反するというためには、国民主権を体現した機関である国会の権限が限定されると言うべですよね。
国会は国民の意思を直接反映する機関だから、何でもできてしかるべきだと…。そしてそれこそが形式説の主張です。
541氏名黙秘:02/06/05 03:11 ID:???
論文の勉強やってる人なら>>530の理屈は間違いだと1秒以内に分からないとな
なんのために広義説があるんだか
542氏名黙秘:02/06/05 03:12 ID:???
>>537

 だから、国会の権限が限定されちゃあ国民主権に反するが、アの肢はそんなことは言ってないじゃん!
543氏名黙秘:02/06/05 03:13 ID:???
>>540
形式説の理解、ってそうだっけ?
主体に着目しただけのトートロジーが形式説ではなかった?
544氏名黙秘:02/06/05 03:14 ID:???
 俺、議院内閣制っていうことを忘れてました…。行政権は民主主義の敵みたいに思っていましたが、考えを改めることにします。
545537:02/06/05 03:15 ID:???
>>542
いや、>>537の最初の二行は、>>530の最後の部分への反駁。
で、結局三行目以降はそのまま言えることでしょ
546氏名黙秘:02/06/05 03:15 ID:???
>>542
法規説って、国会の権限を限定すると解する余地があるのでは?
少なくとも昔はそうやって批判されたんだし
547氏名黙秘:02/06/05 03:15 ID:???
>>543
それは実質説からの批判。
だいたい、法規説と形式説を対等なものと考えろよ。
法規説が妥当な説で形式説が不当な説っていう先入観があるから間違えるんだよ。
548氏名黙秘:02/06/05 03:16 ID:???
>>543

 通説サイドの基本書ではそうなっていますが、形式説論者に言わせるとそんなところでしょう。
549氏名黙秘:02/06/05 03:17 ID:???
 法規説(実質説)は、国会の専属管轄を確保するもので、国会の管轄を制限するものではないですよ。
550537:02/06/05 03:18 ID:???
>>547
そうですねぇ、1を主張する書込にも、傾聴に値するものも多いのですが、
そういう(法規説が妥当な説で・・)先入観だけで書いてる方もまた多いですね。
「形式説の方がよっぽど反するだろう」みたいな・・・
551氏名黙秘:02/06/05 03:19 ID:???
みんな眠れないんだな・・・
俺は1にマーク。しかもあまり悩まなかった気が(時間ねーと焦っていた)
どのようにして1を導いたかは、今手元に問題がないので再現できないが、
当時はこんなにギギるなんて思ってもみなかったってもんだ
つうかみんな本番なんてそんなもんだったんでしょ?
なんつうか、きっと、明解な着眼点があればスパ〜ンと解ける問題だったんじゃ
ないの? それがなんだかは知らん。
今までの議論の流れもおさえてないヤツなんでさくっと消える。みんな受かってるといいな!
552氏名黙秘:02/06/05 03:19 ID:???
>>540,548
それは、いわゆる形式説の主張ではなく、
芦部等の一般的抽象的法規範説の主張では?
553氏名黙秘:02/06/05 03:19 ID:???
 本来議会がやることを内閣がやってしまって、それを国会が許しがたいと思ったら、不信任決議といった手段が国会にはあるんですね。だからなお
内閣は国会の手のひらの中にある!
554氏名黙秘:02/06/05 03:21 ID:???
>>549
そうですよ。
ただ、歴史的にはその機能を持っていたんで、
形式説からは「現代においてもその危険がある」というのです。
(もちろん、実質説からは反論されます)
その辺は過去に文献引用あると思いますので参照してみてください。
555氏名黙秘:02/06/05 03:21 ID:???
ついにアの肢に根本的な疑問が呈されてきたか。我々は行政権=悪、国会=善というドグマに支配されすぎていた…。
556氏名黙秘:02/06/05 03:23 ID:???
>>555
「我々」というのはやみれ
557氏名黙秘:02/06/05 03:23 ID:???
>>555

 ですな。議院内閣制を忘れていた。アの肢は国会の権限が限定されるとは言っておりませんからな。
558氏名黙秘:02/06/05 03:23 ID:???
>>553
>>555
誰も読んでないと思うぞw
559氏名黙秘:02/06/05 03:24 ID:???
 再び1確か?
560537:02/06/05 03:26 ID:???
>>551
> 明解な着眼点があればスパ〜ンと解ける問題だったんじゃ
多分、現場で着眼すれば、
「国会の所管事項と法律による行政は別次元→アが誤り」
とするのが、解いた感覚は一番いい気分で次に進めると思います。
(というか、私も上記のように考えて1にしました)
で、帰ってきて文献見てみたら「おいおい、本当にあるよこの批判」
という感じで(笑)
561氏名黙秘:02/06/05 03:26 ID:???
1確。ついに最終的確定か。
562氏名黙秘:02/06/05 03:26 ID:???
まあねー、正直に言って、1じゃないと受かりっこないですからね。
1じゃなきゃねー。
563氏名黙秘:02/06/05 03:28 ID:???
で、その「無関係」とか「国民主権?」というくらいの着眼は予備校の検討会では確実に出てるものと思われ
564氏名黙秘:02/06/05 03:28 ID:???
 文献が発見されたし、アの前段と後段が必ずしもつながらないということが分かってきましたから、もう5はないでしょう。
 オは誤りでも何でもないですし。オを×にした人は、実質説は国会の権限を法規の定立に限定すると誤解したんでしょうね。
565氏名黙秘:02/06/05 03:29 ID:???
>>557
民主的責任行政達成のために広義説に立つんだろ。おまえら。
大丈夫か?本当に。
566氏名黙秘:02/06/05 03:29 ID:???
>>563

 予備校の検討会で検討されたもんが、後に変更されたり、去年の例で行けば誤りであったりしてるだろうが。
567氏名黙秘:02/06/05 03:30 ID:???
もうわかったからもうやみれ
中立派は1で確定
予備校は5で確定
2ちゃんでは3で確定

以上、終了。
568氏名黙秘:02/06/05 03:31 ID:???
>>565

 民主的責任行政の見地からは確かに法律による行政が望ましいでしょうけど、議院内閣制の下では、それが完全に達成されなかったからといって、ただちに「国民主権にもとる」ものでもありません。
569氏名黙秘:02/06/05 03:31 ID:???
>実質説は国会の権限を法規の定立に限定すると誤解したんでしょうね
してない・・・というか、その「危険がある」というのがアの批判
570元5派:02/06/05 03:32 ID:???
1で異議ありません。kouhukusimasu。
571氏名黙秘:02/06/05 03:32 ID:???
5派の弱点は、朕宝会の参入だな。
572氏名黙秘:02/06/05 03:33 ID:???
>>568
それはおまえの主観的意見だろ。
批判が誤りとはいえない。
573氏名黙秘:02/06/05 03:33 ID:???
羽広の択一から論文予想とかいう講座で、扱われるかな?
574元5派:02/06/05 03:33 ID:???
>>569

 肢アには、国会の権限が限定される(可能性)なんか全然書いてないぞ。だから国会の権限が限定されるっていう批判が
現にあっても、アの肢は誤り。
575氏名黙秘:02/06/05 03:35 ID:???
>>530

 確かにそう考えれば、文献がそれぞれあっても、答は1つっていうことに適合しますね。
576氏名黙秘:02/06/05 03:36 ID:???
粘着的自作自演
577537=569:02/06/05 03:37 ID:???
>>574
うん
だから、「現にあっても誤り」なくらいの純粋論理なのかが分かれ目、と
これまでこのスレ、前スレで大勢の人が言ってるわけで・・・・

議論を明確にするために訊くけど、
現実の実質説にアの批判があることは認めてもらえるのかな?
1を主張する人の大部分は、この点をそもそも認めてくれないんだけど・・・
578氏名黙秘:02/06/05 03:37 ID:???
>>530
ひとつの肢の中で論理矛盾している問題がよく出題されると、岩崎先生
がのたまっていたが、それがこの問題なのかもね。
579あほか:02/06/05 03:41 ID:???
法律による行政は国民主権の要請に決まってるだろ。
勉強しろ。
アホがうつるよ・・・。
580氏名黙秘:02/06/05 03:43 ID:???
そしてNO2を1とした人間のほとんどがNO32を4とマークしている衝撃の事実。
581氏名黙秘:02/06/05 03:43 ID:???
 もう5は諦めようよ。
 アの前段が成立するためには、形式説に立つと、行政権の行使に全て法律の根拠が必要にならなくちゃいけないけど、
5派は独立命令を否定するので精一杯。独立命令を否定できても、行政権の行使に、全て法律の根拠が必要とはならないじゃん。
582氏名黙秘:02/06/05 03:44 ID:???
>>580
そのデータ、とってみたいな・・・
でも、2を1とする人なら、32は2じゃないか?
なんとなく、考え方の方向性として・・・
583氏名黙秘:02/06/05 03:44 ID:???
>>580
That's right!!
584氏名黙秘:02/06/05 03:46 ID:???
>>581
形式説は独立命令を認める規定がないことを理由に独立命令を否定する
行政は上命下服だから命令のないところに行政権の行使はないでしょう
行政権は内閣に属するけど(65条)、内閣自身が行政権を行使するわけじゃなく、
内閣の命令で行政は動くわけなんで
585氏名黙秘:02/06/05 03:46 ID:???
 法律による行政が、国民主権の徹底という点では理想的でも、法律に根拠を持たない行政権の行使があったところで、議院内閣制の下ではただちに国民主権に
もとるとは言えないでしょう。だいたい国民主権国民主権って、正当性の契機を中心に考えるのが通説だから、あんまり実質的な意味はないでしょう。権力的契機
を全面に押し出せば別だけど。
586氏名黙秘:02/06/05 03:46 ID:???
俺は、580のいう通りの人間だー
587氏名黙秘:02/06/05 03:47 ID:???
>>586
じゃあ、1と4になるように祈ろうか!
2問がひっくり返れば、受かるかもしれんので。
588氏名黙秘:02/06/05 03:48 ID:???
>>584

 だから、どうしてそこから「行政権の行使には、全て法律の根拠が必要」になるんですか?
589氏名黙秘:02/06/05 03:48 ID:???
結局、No32も勝手に示された学説=判例と解釈した人が2っていってるだけ。
素直に読めば答えは4。
590氏名黙秘:02/06/05 03:49 ID:???
この、一行が長くて文頭を一文字下げる人、
人の話は検討せずに、自分で想定した相手の意見に
勝手に自分の意見ぶつけてくるだけだね。
人との会話が根本的に苦手そう

> 議論を明確にするために訊くけど、
> 現実の実質説にアの批判があることは認めてもらえるのかな?
591氏名黙秘:02/06/05 03:49 ID:???
>>585
>法律による行政が、国民主権の徹底という点では理想的でも

この時点で批判として成り立つだろ。残りは君独自の反批判ぐらいにしかならない。
592元5派:02/06/05 03:50 ID:???
 無理だ…。形式説から、「行政権の行使には全て法律の根拠を要する」と言うのは。
593氏名黙秘:02/06/05 03:50 ID:???
>>589
そうそう。どこに判例なんて書いてあんのヨ!!って。あんな最新判例の
知識を試験委員は求めちゃいないと思う。そういうことを言ってたから。
その人達が。
594590:02/06/05 03:50 ID:???
失礼、文意が伝わりにくかった。

一時下げの人、
>>590で引用した部分について、回答いただけますか?
595586:02/06/05 03:52 ID:???
しかしね・・・
予備校連合がそろって外す、とはあまり思えんのよ。
そんな俺はペシミスト
596氏名黙秘:02/06/05 03:53 ID:???
32については、
登記尊重説(登記後なら相殺しても物上代位優先とする説)をふまえて読んでも
やっぱり2になります。
しかも、新判例を「知ってろ」とは言わなくても、
問われていない部分について、敢えて判例に反した方を正解にする試験ではありません
597氏名黙秘:02/06/05 03:55 ID:???
>>595
そう思うけど、そうじゃなきゃ受からんので、自分勝手に考えていますが。
しかも、予備校連合が一致しているNO.2が対立してて、信奉会だけ不一致
のNO.32は2で確定しているってのもね。去年の外し方の酷さのせいだろう
ねー。
598氏名黙秘:02/06/05 03:56 ID:???
>>588
独立命令がダメなら、あとは法律に根拠のある命令によって行政権を行使するしかないじゃん。
独立命令の定義は分かるよね。
599氏名黙秘:02/06/05 03:59 ID:???
おや、一字下げの人は消えた?
600氏名黙秘:02/06/05 04:01 ID:???
>>599
つかよ、あいつ馬鹿すぎ。自演しすぎ。
何が元5派だよ。あほか。
601氏名黙秘:02/06/05 04:02 ID:???


     ∧∧  ミ  _ ドスッ
     (   ,,)┌─┴┴─┐
    /   つ  600  │
  〜′ /´ └─┬┬─┘
   ∪ ∪     ││ _
            ゛゛'゛'゛

この期におよんで、遂にここまできたか。
602氏名黙秘:02/06/05 04:03 ID:???
>>601(w
だって、答え発表されちゃったら、もう議論してくれる人少なそうだから・・・
603氏名黙秘:02/06/05 04:05 ID:???
さあて寝るか。
604氏名黙秘:02/06/05 04:06 ID:???
ですね、おやすみなさい
605氏名黙秘:02/06/05 04:06 ID:???
もしもこれで1だったりしたら、予備校の過去問本H14年度版では
しれっとした感じで「NO2?ていうか当然でしょ」みたいな解説書くんだろうなー
やだやだ
606氏名黙秘:02/06/05 05:28 ID:???
【例解誤答数予想】
法務省がHPに問題の公開をしたので、ゼロ解答、没問はないものと思われます。
    
3個以上
2個
1個  【有力説】
0個  【通説・多数説】

【疑義候補になった問題 No2 No5 No13 No25 No27 No32 No43 No49】
607氏名黙秘:02/06/05 08:46 ID:???
>>598
そうとも限らないYO
独立命令を認めるかどうかは行政権が
法律と形式的効力が同じ法規範を成立
させることが出来るかどうかって事だよ
法律に根拠が無い行政権の行使を認めるかとは別次元
608氏名黙秘:02/06/05 10:08 ID:???
おお、昨日は厨立派ご降臨&大活躍だったみたいだね。

この調子で今夜もせいぜい頑張ってくれよ(w
609氏名黙秘:02/06/05 10:16 ID:???
>>567が良く整理しているな。

厨立派は1で確定
予備校は5で確定
(厨立派に関わりたくない)2ちゃんねらは3で確定
610氏名黙秘:02/06/05 10:17 ID:???
NO2の1は成り立つ。
余地はありだもん、どう考えても。
5の「はず」の論理性のほうがおかしいよ。
だから各種、予備校も5を謝りにしてるんでしょ。
まぁ、もう答えは出てるから良いけど。
611氏名黙秘:02/06/05 10:31 ID:???
>>610
その辺は過去にもバッチリ指摘してある。
納得しない奴が約1名いるだけ。
法務省の解答見ても納得しないおそれがある。
612氏名黙秘:02/06/05 10:35 ID:???
憲法より民法
の方が問題じゃないの?
だって憲法全部一致してるのに、
法学書院
だけ未だ答え変えてないよ。
613氏名黙秘:02/06/05 10:44 ID:???
まあ、はっきりしてるのは、
去年の疑義問論争に較べて今年は明らかにレベルが低いという事だ。
というか、今年の問題で疑義がどうしたと言っている時点でアホを晒してるのだが。
614氏名黙秘:02/06/05 10:57 ID:???
1と3と5が出てる訳だな。
で、正式回答は今日でるわけだな。
じゃ、俺は最初からわかってたんだぜと言いたいがために...

大穴の2か4が正解だ!!


と一応言っておく。
615氏名黙秘:02/06/05 10:59 ID:???
>>612
法学書院だからなぁ…
616氏名黙秘:02/06/05 11:00 ID:???
ほんと。
NO2なんて、誤りの答えと正しい答えの両方に論理をもっていける
から「余地あり」って言葉にしているのに、誤りの答えの論理
しか指摘せずに「よって1は謝り」ってしているなんて、
アホ丸出しだよ(W
1は謝りもあるけど、正しい論理にも持って行けるんだYO!
617氏名黙秘:02/06/05 11:01 ID:???
今年の問題で45以上あれば第2問がどっちに転んでもたぶんうかるわけで、
まあ疑義問に左右されない実力をつけましょうってこった。

必死になって議論してたのはボーダーだからでしょう?
618ギャンブラー ◆4TsdXsJA :02/06/05 11:17 ID:???
俺はNo2は3に10000モナーかけるぞ。
619 :02/06/05 11:29 ID:???
5派必死だなw
念仏でも唱えておけ
620    :02/06/05 11:31 ID:ZC9KP2eP
No.2の結果によって合格点は変わりますか?
各アシの割合はどれくらいだろう。
621氏名黙秘:02/06/05 11:35 ID:???
>>618
おい、そんなこと言ってモナーがタカラに連れていかれたらどうするんだ!
622氏名黙秘:02/06/05 11:56 ID:???
NO2の結果が1か5であれば、合格点は変わりません。
割合は同じくらいです。

まさかとは思いますが、3であれば1点下がるかも。
623氏名黙秘:02/06/05 12:05 ID:Z49MjtQz
624ギャンブラー ◆4TsdXsJA :02/06/05 12:08 ID:???
みんなもトリップつけてかけようぜ。
625氏名黙秘:02/06/05 12:14 ID:???
オレは1だが、5のヤツらが1点下がるんなら
3でもいい。
626氏名黙秘:02/06/05 12:15 ID:???
もはやいいんじゃない。
いまさら・・
627氏名黙秘:02/06/05 12:41 ID:???
んで16:00すぎたら、「ほらみろ!」という書き込みで埋め尽くされるの
だろうか…

第2問は間違ってたけど合格したからいいもんねー、というやつ、
第2問はあってたけどだめだった鬱だ、というやつ…

正直、合格してれば第2問はどうだっていいや。
628氏名黙秘:02/06/05 13:04 ID:???
>>627 一受験生としては、それが真理だな。
629氏名黙秘:02/06/05 14:05 ID:???
 5派がアを正しいという最大の根拠は「余地がある」という文言らしい。
 しかしアに対する最も重大な疑問は、形式説に立つと行政権の行使に常に法律の根拠が必要になるかであって、これには「余地がある」
という文言は関係ない。むしろ「余地がある」と批判するためには、自説は完全に余地がなければならないのだ。そして5派は、形式説に
立っても独立命令権が否定されることは論証したが、独立命令権を否定できても法律に根拠を持たない行政権の行使の余地はなお残る。
 やはりアの前段は誤りだろう。アの前段と後段のつながりにも今や疑問が持たれている(530)し、やはり行政権の行使に法律の根拠が
必要かは立法の異議とは別の論点と考えるべきだろう。
630氏名黙秘:02/06/05 14:11 ID:???
 文献によく出てくる批判は、行政機関の組織構成などが法律事項でなくなってしまう結果、行政の民主的運営という点で疑問があるというものだ。
しかしこれはあくまで狭義説に向けられたもので、広義説にはあたらない。というか広義説から狭義説へなされる批判である。A説は実質説全体である
から、A説内部の争いであるこのような批判は正しくないことになる。ましてや「行政権の行使」に法律の根拠が必要でなくなるという批判は、文献にも
ないようだ。それは、「行政権の行使」と言ってしまうと、国民の権利義務に直接関わることが中心を占めてしまい、それは狭義説によってすら法律の
専管事項とされるからだろう。
とされるからだろう。
631氏名黙秘:02/06/05 14:24 ID:???
狭義説に向けられたものだと言うのならその時点で明らかな誤りではないではないかということは
おそらく本試験直後から言われてきた事でありそれに対して聞く耳が持てない御方に対しては今更
何を言っても無駄だと思うので数時間後に迫った発表を固唾を飲んで見守るしかないと思いまする
632氏名黙秘:02/06/05 14:37 ID:???
 よく読んで頂けば分かることだが、文献に出てくるのは、狭義説に向けられた批判ではあっても、それはあくまで「行政機関の組織構成」などです。「行政権の行使」とは
文献も言わないのです。この微妙な違い、貴殿はお分かりになるかな?それに実質説内部では、狭義説はほぼ絶滅しているというおともお忘れなく。
633氏名黙秘:02/06/05 14:40 ID:???
 明らかな誤りとまでは言えない強弁するのは、自派が苦しい証拠だよね。1派はオを「明らかに誤りとまでは言えない」なんて主張しないぜ。
オは完全に正しいと主張してる。オの前段は、実質説に立っても国会は法規以外の法律を制定できることを問う肢だと。
634氏名黙秘:02/06/05 14:41 ID:???
中立派さん、アンタ凄えよ、ある意味尊敬するよ。
2時間後もその調子でやっててくれや。
635氏名黙秘:02/06/05 14:45 ID:???
 俺は中立派じゃないぞ。
636氏名黙秘:02/06/05 14:47 ID:???
 文献まで出てきた以上、1で決まりだろうな。
637氏名黙秘:02/06/05 14:49 ID:???
だったら名前付けろよ、「1文字下げの厨立派2号」とかな。
まあ、どうせ本人だろうが。
638氏名黙秘:02/06/05 14:50 ID:???
>>530

 なんだかんだ言って、結局530が真理のような気がする。みんな議院内閣制であることを忘れてはいないだろうか。
639氏名黙秘:02/06/05 14:51 ID:???
1に決まってるのに、もう…
640氏名黙秘:02/06/05 14:54 ID:???
今から発表見に行ってくるよ。
ああ、楽しみだ(w
コイツのおかげで発表見る楽しみが増えたよ。
そのエンターテインメント精神に敬意を表する。
641氏名黙秘:02/06/05 14:57 ID:???
>>640
はげど
642氏名黙秘:02/06/05 14:57 ID:???
5派のレクイエムが聞こえてくるぜ…
643氏名黙秘:02/06/05 15:03 ID:???
1段下げ粘着野郎また来たのか
お前全然文献読んでねえだろ
行政権の行使って言ってる文献があることも知らないんだな
644氏名黙秘:02/06/05 15:05 ID:???
だいたいアの批判が、少なくとも実質説内部での圧倒的通説である広義説に対してはあたらないっていう時点で、アに疑問を持てよな…。
645氏名黙秘:02/06/05 15:07 ID:???
>>644

 だね。どっちがより黒いか(誤りか)と言えば、少なくともその分アが黒いことは明らか。
646氏名黙秘:02/06/05 15:19 ID:???
なんど同じことを書いたろうか・・・
「実質説」全体に向けた、アの批判が存在するんだよ。
一字下げ君はそこは認めないの?
昨日もその事について質問したら無視してるし・・・・・・

もちろん、それを認めた上で「問題文からは純粋論理のはず」という反駁は
充分、理由のある判断だと思うけど。
647646:02/06/05 15:21 ID:???
>>一字下げ君
お願いですから、一点、答えて下さい。

「実質説全体に向けたアの批判が現実に存在する」
ということを、肯定しますか、しませんか?

それ次第で、全然違う議論になるんです。
648氏名黙秘:02/06/05 15:51 ID:???
疑義は?疑義は?
どうなってるんだー
649氏名黙秘:02/06/05 16:30 ID:???
カウントダウンスレッドによると

No.5が2(予備校共通解は3)

他は予備校どおり
650氏名黙秘:02/06/05 16:57 ID:???
あ〜あ。やっちゃったね1派

頭のわるさ、センスのなさを直視して就活でもしようね
651氏名黙秘:02/06/05 17:00 ID:???
1派なんか最初からいなかったんだよ
652氏名黙秘:02/06/05 17:01 ID:KGIpB9FO
ま、どっちにしろ受かってたけどね
653氏名黙秘:02/06/05 17:02 ID:???
すいません、NO5が2というのはどこから出てきている話なんでしょうか?
6543にしとこうよ:02/06/05 17:02 ID:???
No.5が 3から2とは?

でも、No.2に関係無く受かってました。
655氏名黙秘:02/06/05 17:02 ID:???
73条があるから批判は可能だと ぷ
6561じゃなかったね1!(受かりました):02/06/05 17:03 ID:xX+GWF9+
657氏名黙秘:02/06/05 17:04 ID:???
つーか答え発表明日だろ?
なんでそんな情報出回ってんの?
658氏名黙秘:02/06/05 17:05 ID:???
>>652
と、また問題すり替え
負けを認めない
他者の言うこときかない
法務省の言うことさえ…

君、知の基本は他者理解からだよ!


659 :02/06/05 17:05 ID:???
会場には、答えも貼ってあるんだよ・
660氏名黙秘:02/06/05 17:09 ID:???
結局のところ予備校発表と違うのは何番なんですか?
661氏名黙秘:02/06/05 17:10 ID:???
まあまあ、No.2について見解はわかれているようだが
結果オーライってことだから、いいじゃないか
662 :02/06/05 17:10 ID:???
>>660 No5だよ。
それで氏んだ俺がいうんだから間違いない。
663氏名黙秘:02/06/05 17:12 ID:???
>>661
分かれてねえよ
最初から完璧に5だった
頭のおかいし1派がごねてただけだ
664氏名黙秘:02/06/05 17:14 ID:???
>>658
低脳一字下げにかまうだけ人生の無駄。
勉強すれ。
665氏名黙秘:02/06/05 17:14 ID:???
>>661
そうそう。
最後まで1だと言ってたやつは再起不能のダメージを受たことだろうし。
オーライオーライ。
2度と自分の知性を信じちゃダメだぞ。>粘着1派
666 :02/06/05 17:15 ID:???
1だと主張していた人も、それで必ずしも合否が分かれたので
なければ、別にいいではないか
過去をほじくりかえして無益な議論を蒸し返すのはやめようぜ
紛争は一回的解決が必要だ
6671じゃなかったね1!(受かりました):02/06/05 17:17 ID:xX+GWF9+
叩きがいがないから、俺にはノーコメントですか?
668氏名黙秘:02/06/05 17:17 ID:S1W6vqDH
 そうだね。民訴やろう!
669氏名黙秘:02/06/05 17:18 ID:???
アの批判は狭義説にしかあてはまらないんだとww
文献読め。独自の意見を述べるのは100年早い
670氏名黙秘:02/06/05 17:20 ID:???
>>669
過去ではなく未来に目をむけようぜ。
6715以外の答えはありえない :02/06/05 17:21 ID:???
>>667
あんたはいいんだよ。
俺とやったときに少しは聞く耳をもってただろう。
あれでいい。
ただもうちょっと謙虚になった方がいいと思う。
論文頑張れ。
俺も頑張るからよ。
672ギャンブラー ◆4TsdXsJA :02/06/05 17:22 ID:???
3に予想した俺は放置ですか?
673氏名黙秘:02/06/05 17:22 ID:???
つうか1派なんてもともと少数じゃネーノ?
まさか中立派の言うことを本気で信じていたわけじゃないよね?
674 :02/06/05 17:25 ID:???

   ∩_∩  / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
  ( ´∀`)< 1派なんか最初からいないよ
  (    )  \__________
  | | |
  (__)_)
675氏名黙秘:02/06/05 17:26 ID:???
予備校の自己採点で42点だった1派がNO5でうっちゃり食らって
落ちるのがよし。
・・・結構いそうだな・・・。
676氏名黙秘:02/06/05 17:30 ID:???
>>629-645 1派の頭の弱さを証明するハイライト(ぷ
677氏名黙秘:02/06/05 17:30 ID:Z0P55zME
は〜、やれやれ、法務省のレベルも落ちたもんだ。答えは1に決まって
るだろ。こんな低レベルな試験なんて受けてらんね-よ。せいぜい頑張
んな。ゴミ供。
678氏名黙秘:02/06/05 17:30 ID:???
予備校の自己採点で41点だった5派がNO.5でうっちゃり食らって
落ちるのが(以下略)
679氏名黙秘:02/06/05 17:30 ID:???
http://www.itojuku.co.jp/view/shihou/joho/2002_takuitu_kaitou/index.html

伊藤塾が正解を写してアップしてるよ!   
680氏名黙秘:02/06/05 17:34 ID:???

1派が悔しくて悔しくて仕方ないのは分かるけど・・
681氏名黙秘:02/06/05 17:36 ID:???
>>680
受かったのだから悔しいわけは無かろう
いつまで過ぎたことを忘却の中から呼び起こして蒸し返しているのだ?
粘着質なのは感心できないね
682氏名黙秘:02/06/05 17:37 ID:???

642 :氏名黙秘 :02/06/05 14:57 ID:???
5派のレクイエムが聞こえてくるぜ…
683氏名黙秘:02/06/05 17:38 ID:???
答えが1か5かということより、自分が受かったかどうかの方が
はるかに重要なことだと思うよ。
684たんす:02/06/05 17:39 ID:kinq6USP
まあ、何にしても受かってよかった。
枠なしのオレは6倍地獄へゴー。
685氏名黙秘:02/06/05 17:40 ID:7zCxT5AC
だれか5の解説して・・
686>684:02/06/05 17:41 ID:???
6倍といっても昔に比べればマシだ
687氏名黙秘:02/06/05 17:41 ID:???
枠があるやつは3倍ぐらいか。。いいな。。
688氏名黙秘:02/06/05 17:41 ID:???
受かったから、どーでもいいや
689氏名黙秘:02/06/05 17:46 ID:???
発表前はあれほど粘着だった1派もおとなしくなるんだな。
「やっぱりあれは1のはず、法務省は間違ってる」位言ってくれよ。
690氏名黙秘:02/06/05 17:47 ID:???
やっぱりあれは1のはず、法務省は間違ってる
6913にしとこうよ:02/06/05 17:49 ID:???
No.2は、8:7で5が判例となったんだよ、きっと。

後は、解説をどう書くかだよ。
no.2、昨日までの繰り返し。
アは、実質説の沿革に照らし、形式説からなされる批判
 (純粋論理なら無関係とも言いうる)
オは、実質説の主眼そのものに対する批判
 (一般に、この点の批判は、「法規以外はできることになる」とされるのを
  「法規はできなくなる」といってるところが誤りではないかと思うが
  純粋理論なら、相手の主眼自体を批判するということは可能)

上記については、同趣旨のことを、前スレで書いたと思います。
正しいかどうかは解りませんが、念のため。

では、みなさん、論文なり、来年の択一なり、就職なり、
それぞれ頑張りましょう!
693氏名黙秘:02/06/05 18:40 ID:???
厨立派さん、現在の心境を一言お願いします
694氏名黙秘:02/06/05 18:41 ID:???
一字下げ厨立派2号さん(=厨立派)、現在の心境を一言お願いします
695氏名黙秘:02/06/05 18:46 ID:???
さらしあげないとな
696氏名黙秘:02/06/05 18:52 ID:???
健全なバランス感覚(藁


68 :氏名黙秘 :02/05/24 02:34 ID:???
>>63

 そうかなあ。まあ去年の義疑問と今年の義疑問では、科目も出題形式も違うのでなかなか直接応用しがたいんだが…。

 基本書を盲信するな、現場で論理的に考えよっていう意味では、近いこと(去年の前田と同様、ズバリ同じ表現ではないようだ)が
少数説論者の基本書に出ていたのがアを誤りとする方向に、基本書には出ていないが論理的には可能と思われるオを正しいとする方向に
働くものと思うよ。
 また、健全なバランス感覚という点でも、通説たる実質説が国民主権には反しないという意味で、アを誤りとする方向に働くと思う。
697氏名黙秘:02/06/05 18:55 ID:???
ちなみに中立派は自称40点だったから意外と惜しかったね。

2が誤答だから正確には39点か。
698氏名黙秘:02/06/05 19:03 ID:???
そもそも第2問など疑義問ではなかった…
真の疑義問は別にあったというわけか。
699氏名黙秘:02/06/05 19:10 ID:???
>>629-645期待に応えてもう一度ハイライト(ww
700640:02/06/05 19:17 ID:???
いやあ〜、今年の発表は本当に楽しかった。
真の意味でのエンターテインメントだったね。

一字下げ君が何者かは知らんが、本当にありがとう(w
701氏名黙秘:02/06/05 19:18 ID:???
NO2の1派
アフガン行き決定
702氏名黙秘 :02/06/05 19:22 ID:???
中立派はともかくとして、一文字下げ野郎の言い訳は是非聞きたいな。
703氏名黙秘:02/06/05 19:58 ID:nFko11uL
さらしあげ
704氏名黙秘:02/06/05 20:00 ID:???
予備校の5匁に対する意見を聞きたいところ。

・・・ま、いっか。
どうせ通ったから。
705氏名黙秘:02/06/05 20:03 ID:???
>>704
君、自称39点の厨立派じゃないよね(プ
706氏名黙秘:02/06/05 20:18 ID:???
できればこれからも降臨してほしいけど…

さすがに無理か(藁
707氏名黙秘:02/06/05 20:27 ID:???
合格しましたが、なにか?
708氏名黙秘:02/06/05 20:43 ID:???
677 :氏名黙秘 :02/06/05 17:30 ID:Z0P55zME
は〜、やれやれ、法務省のレベルも落ちたもんだ。答えは1に決まって
るだろ。こんな低レベルな試験なんて受けてらんね-よ。せいぜい頑張
んな。ゴミ供。
709氏名黙秘:02/06/05 20:56 ID:???
刑訴のお勉強。

利益な供述 → 特信性ない限り証拠に値せず
「どうせ受かったから悔しくないも〜ん」

不利益な供述 → 信用性高し、証拠能力あり
「39点だったからこんなとこでぐだぐだ議論してるのだ」
「こんな試験受けてられんねーよ。せいぜい頑張んな、ゴミ供」
710まこつ:02/06/05 21:09 ID:JIYyKV0C
僕は初受験で21点でしたがなにか?
711氏名黙秘:02/06/05 21:36 ID:???
「こんな試験受けてられんねーよ。せいぜい頑張んな、ゴミ供」

魂の叫びだな、可哀想に…
712氏名黙秘:02/06/05 22:04 ID:???
ふむー。発表前(直前まで)あんなに盛り上がってたのに、発表後は
意外と盛り上がってないな。そりゃそうか。
713漏れ:02/06/05 22:08 ID:???
漏れは1派だったが、46点で受かった。1だったら47だったんだが。
まあ、No.2は合否をわける問題ではなかったので、それほど議論する
実益はなく、法務省の答えが5であろうとどうでもいい、というのが
このスレの我々の最終結論ということでいいんじゃないかな。(w
714氏名黙秘:02/06/05 22:40 ID:???
粘着1野郎は最後まで異様な執着を見せてたがな(w

642 :氏名黙秘 :02/06/05 14:57 ID:???
5派のレクイエムが聞こえてくるぜ…


715氏名黙秘:02/06/05 22:49 ID:???
>>713
「受かったもーん」なら馬鹿でも言える。
716氏名黙秘:02/06/05 22:54 ID:???
使用前 「5派のレクイエムが聞こえてくるぜ」

 ↓

使用後 「どうせ受かったから悔しくないも〜ん」
717氏名黙秘:02/06/05 22:55 ID:???
うさったもーん
 ┌┐
 (゚Д゚)ウサッター
 ┗┛
718氏名黙秘:02/06/05 23:00 ID:???
>>715
馬鹿では受からないと思われ
719氏名黙秘:02/06/05 23:02 ID:???
>>713
>「No.2は合否をわける問題ではなかったので、それほど議論する
実益はなく、法務省の答えが5であろうとどうでもいい」

おいおい、発表直前まで取り憑かれたように延々議論(もどき)してた
1文字下げ君の立場はどうなるよ(藁
720氏名黙秘:02/06/05 23:04 ID:???
>>718
2ちゃんで「受かったもーん」くらい誰でも言えると思われ。
特信性ない以上、証拠能力もない(w
721氏名黙秘:02/06/05 23:06 ID:???
くさったもーん
 ┌┐
 (゚Д。)クサッター
 ┗┛
722氏名黙秘:02/06/05 23:17 ID:???
もちろん1字下がってる(w


359 :氏名黙秘 :02/05/30 13:25 ID:???
 いよいよ択一の合格発表が近づき、5派のレクイエムが聞こえつつあるな。

 行政権の行使に法律の根拠が必要かは(以下略
723氏名黙秘:02/06/05 23:21 ID:???
基本法コンメに書いてあるから、法務省の見解は間違っている!くらい
言ってくれよ。
724 :02/06/05 23:23 ID:???
>>720
オマエモナー
おまえが1派を馬鹿にできる5派の人間なのかどうかもわからん
2chでは何とでもいえるからなw
725氏名黙秘:02/06/05 23:43 ID:???
 No.5の正解はなんだったの?
726氏名黙秘:02/06/05 23:48 ID:2HhpjjYm
No.2は2なの?誰か解説して。
727氏名黙秘:02/06/05 23:49 ID:???
728氏名黙秘:02/06/05 23:49 ID:???
No2は5
No5は2
おまえら過去ログ見ろよ!
729氏名黙秘:02/06/05 23:51 ID:2HhpjjYm
>>727

 解説がないじゃないか!
730氏名黙秘:02/06/05 23:52 ID:Eo7CIFsA
2=2
5=5
731氏名黙秘:02/06/05 23:52 ID:2HhpjjYm
>>728

 予備校でも2chも、3か4かの争いだったじゃん。そんなに言うならリンクつけてよ。
732氏名黙秘:02/06/05 23:55 ID:???
>731
ていうか何で自分で努力しようとしないの?
他力本願まじうざい
733氏名黙秘:02/06/05 23:58 ID:???
>>731
知るか。俺はNo2が1でNo5が5だったんじゃボケ!
734氏名黙秘:02/06/06 00:00 ID:???
>>724
そう、2ちゃんでは何でも言える。
内容の真実性は検証できない。
もっとも、発言内容そのものから発言者のアフォさをを嗤うことは可能だな。

「 5派のレクイエムが聞こえつつあるな。」
735氏名黙秘:02/06/06 00:07 ID:???
なんだ?今度はクレクレ厨房が発生中ですか?
736氏名黙秘:02/06/06 00:08 ID:???
>>734
もう許したげれ。
737氏名黙秘:02/06/06 00:24 ID:???
わかった。5番はEが誤りなんだよきっと。
「対等」と「すら」ってとこをみると論拠になりうる
ようにも思えるけど、条約って法規範であって
行為ではないから、国家「行為」を問題としている
本問では次元が違うんだよ。だから論拠になるのは
Dの1個のみなんだと思う。
7383にしとこうよ:02/06/06 14:41 ID:???
疑義対象になった問題の約半数の答えが「2」

全体では、
1・・・11個
2・・・12個
3・・・10個
4・・・14個
5・・・13個

てつかず問題は「4」、疑義問題は「2」がよかったようですね、
今年の場合。
739氏名黙秘:02/06/06 14:48 ID:???
結局NO2は5ってことでよろしいですか?(藁
740氏名黙秘:02/06/06 14:59 ID:???
435 :NO.2について弁明! :02/06/04 21:51 ID:???
択一No.2については、5だろうと思っていたのですが、さきほど、法セミ別冊基本法コンメンタール
憲法を読んで、考えを一気に改め、1だと確信するに至りました。明日わかることですし、絶対の自信
というわけでもないのですが、かなり確信があるので、以下、読んでください>all
741氏名黙秘:02/06/06 15:00 ID:???
458 :氏名黙秘 :02/06/04 23:17 ID:???
予備校は基本法コンメくらい読んでるだろ。


459 :>458 :02/06/04 23:22 ID:???
読んでもまちがえてるんじゃ読んだ意味が無い
742 :02/06/06 15:21 ID:???
論文を受ける必要のない暇人が
暇つぶししているスレはここですか?(藁
743氏名黙秘:02/06/06 20:21 ID:???
今年は3が一番少ないんだ。
何でもかんでも捨て問は3ってそのうち受験生もいなくなるだろうね。
744氏名黙秘:02/06/06 20:33 ID:???
>>742
君は一日も早くこのスレが消えることを祈ってるんだろうね(w
745氏名黙秘:02/06/06 20:51 ID:???
分からないときは4が鉄則だったのでは?
746氏名黙秘:02/06/06 20:56 ID:???
>>745
738見た?今年も全体で見れば4が一番多いよ。
747氏名:02/06/07 20:39 ID:???
1→4→1 5→1 などのパターンが多かったような・・・
748氏名黙秘:02/06/10 22:49 ID:???
NO5について辰巳が法務省に質問状を提出したみたいだね。
法務省の回答はあるのか?

とりあえずいいスレがなかったのでこのスレ使ってみた。
749氏名黙秘:02/06/10 22:53 ID:???
回答はないだろうね。でもまあ今年から順位なんかも知らされることに
なったわけで、情報公開の流れがあるからとりあえず質問してみたと。
回答がくれば儲けもんってことで。
750氏名黙秘:02/06/10 22:57 ID:???
これか。
http://www.tatsumi.co.jp/siken/h14/ques.htm
他スレでも話題になっていたが、辰巳えらい。
751氏名黙秘:02/06/10 23:00 ID:???
択一の順位を売りにする講師が出るんだろうな。
752氏名黙秘:02/06/10 23:04 ID:???
>>749
まあでも、これだけ辰巳もタンカきったんだから法務省もまるっきり無視
ってわけにもいかないんじゃないか?
何らかの解答はあると俺は思うな。
まあ法務省も合格者発表した手前、今更変更きかないだろうから救済措置は
ないと思うけど。
753氏名黙秘:02/06/13 19:21 ID:CuP+d49k
正面から回答はできないんじゃない?さすがの法務省も。
754氏名黙秘:02/06/13 19:32 ID:tZDxZNZn
まだやってるのかよ。粘着質だなあ。
さっさと諦めろ。
結論なんてでやしないんだよ。
755氏名黙秘:02/06/13 20:16 ID:???
>>751
ていうかそれもあと数年
だけのものでしょう。
756氏名黙秘:02/06/13 20:20 ID:???
>>752
でも以前のスレで
省関係情報として
40点の人は
論文勉強してください
とマジっぽく書き込み
してるのみたけど。
757氏名黙秘:02/06/13 22:14 ID:???
ネタだよ。あの後、みんな寝たもん。
758氏名黙秘:02/06/14 01:10 ID:5Ofg6ask
>>756
仮にネタでなくてもさ
予備校40点なら問5で41になる可能性はあっただろ。
759氏名黙秘:02/06/14 01:12 ID:???
今更合格と言われても困る。
もうワールドカップ漬けよ。

来年の受験料無料にしてホスィ
760氏名黙秘:02/06/14 01:17 ID:???
受験料みんなの10倍払ってもいいから
択一免除して欲しい。
761氏名黙秘:02/06/15 13:56 ID:???
 良心的!
   ↓
 http://www.hougakushoin.co.jp/20020610teisei.html
762氏名黙秘:02/06/15 14:12 ID:???
【真法会訂正】
>本来は公法に属する買収処分も、その実質においては
>「国務に関するその他の行為」には該当しないことになる。
>よって、本記述は設問判示に賛成する立場であり、反対する
>立場の論拠とはなりえない。  
>以上より、根拠となりうるものはEの1個で正解は2となる。


【辰已の質問状】
>記述D 本記述は、「買収処分によるか売買契約によるかは、
>・・・単なる法形式の差異にすぎない」としています。
>本記述のように売買契約と買収処分の類似性を強調すると、
>「買収処分」と「売買契約」を区別することができなくなり、
>まさに「売買契約」も「国務に関するその他の行為」として
>憲法の適用を認めることとなる。従って、本問の「判示に
>反対する立場の論拠となり得る」こととなります。
763氏名黙秘:02/06/15 14:35 ID:???
珍宝会ってほんと
節操無いな。
そういう姿勢が
明日の法律家に
教材提供したりしてると
思うと悲しくなるよ。
来年からは解散でも
してください。
爪の垢程度でも
辰巳を見習え!

764氏名黙秘:02/07/04 20:43 ID:nimFLaWG
俺が立てたこのスレもいよいよ倉庫落ちか・・・
歴史的役割を全うしたかと思うと感慨深い。
それにしても択一受かってよかった。
765氏名黙秘:02/07/04 20:45 ID:???
オチが面白い
766氏名黙秘:02/07/04 21:59 ID:???
来年のために残してみてはどうか
767氏名黙秘:02/07/04 22:08 ID:???
追加 
bQ の因果があって 最終合格 する受験生も
一人はいるだろうから、口述の発表まで待ってみてはどうか。

このスレのおかげであきらめずにすんでよかったです。
最後まで、スレ立ててくださってありがとう。 とか 
768氏名黙秘:02/07/04 22:27 ID:???
俺、2番と5番のおかげで択一ぎりぎりセーフだった
しかし一ヵ月あそんじゃった…まにあわない涙
769氏名黙秘
>>767
このスレが立つ頃にはとっくにNO2の解答は固まってたよ(約一名除く)。
このスレのおかげでって奴はいないだろ。
まあある意味来年5月まで残す価値はあるが(w