297 :
氏名黙秘:02/07/05 23:10 ID:8VjIyoyc
>>295 俺なんて、公開模試の憲法で公務員の人権制約の根拠で
憲法秩序の構成要素説書いたら、
「これは一般的な公務員の人権制約根拠です。
致命的なミスと思われます。」
とか書かれたんだけど。ハァ?って感じ。
>>297 いやー、お気の毒さま。
素晴らしい採点者がいるもんですねー(w
因みに、憲法秩序の構成要素説で書いたところ、
その部分は問題がなかったがその後の問題意識の
点が弱くて、点はのびなかったな。
299 :
氏名黙秘:02/07/06 12:33 ID:e16TR6yt
採点ってどういう人がやっているのですか?
択一に落ちた人がやっています
>>297 問題がわからないだけど、
普通の公務員についての問題なの?
裁判官(公務員)ではなくて?
ついでなんで聞きたいですけど、
裁判官の場合も、憲法秩序構成要素説をとって
73条4号を挙げていいですかね?
行政の条文だから違う気がするんですが…。
73条4号はあかんでしょ
構成要素説でこれを書いたら、試験委員は
「ああ、論証吐き出しね」
って感じると思うよ
>>302 確認させてください。
一般の公務員のときはもちろん73条4号OKですよね?
で、裁判官のとき73条4号はダメと。
裁判官のときに構成要素説を採るときは
76条3項や78条を挙げればいいんですか?
>>303 他にだって条文あるだろ?
人権のところとかに。
305 :
303:02/07/07 07:32 ID:???
>>304 一応73条4号の代わりになるような統治の条文を探してたんで。
人権のところだと、16とか33とか…でいいんですか?
306 :
297:02/07/07 20:02 ID:???
>>301 問題は、A省の労働組合についてなので、行政の問題でした。
しかし、裁判所の時の条文は考えたことなかったなー。
77条1項かな?
307 :
302:02/07/07 20:14 ID:???
>>303 一応、76条3号とかでいいとおもいます
人権のところの条文をあげるというよりも
統治の条文の方がいいと思いますが、統治機構として
ある身分関係が予定されていることを示す条文ですから
とりあえず、行政公務員ではなく、裁判官
を予定している条文があるということを挙げれば
採点者としては、「丸暗記ではなく、ちゃんと
構成要素説が、憲法がある身分関係を予定している
ことに根拠があることをわかって条文使い分けして
いるな」と言う印象を与えられるのではないでしょうか
裁判官と一般公務員の比較問題がでたときに
構成要素説で書くときに73条4号と並列して76条3号、78条
などを総論部分で挙げれば、おそらく、ちゃんと布石を
打っていると感じられると思われますが
>>303 わかりました。ありがとうございます。
前に答練で寺西判事補事件類似の問題が出たとき
76条3号を挙げたら違うと添削されたんで、
ずっと気にかかっていたんです。
この添削者こそハァ?て感じ(だったん)ですね。
>>297 少しだけお役に立てたようで、うれしいです。
くそ、変な規制よせよ。まったく。
全然書き込みできなくなっちゃったじゃんか。
(当方ケーブルテレビで使える串利用中)
公開模試2回の民ソ2問目なんですが、模範答案の59―68行目が、何言ってるか分かりませ。
XYの控訴審で離婚無効が取り消されたら、X検察官の1審と矛盾するんじゃないっすか?
初心者ですが、誰か教えてください。
>>311 オレも実はよく分からんけど、
前の判決と矛盾しないように後の判決でいじれるから
矛盾しないらしい。
>>312 そんなこと言ったら、予備的併合、選択的併合で、一部判決できるってことになりませんか?
314 :
氏名黙秘:02/07/09 00:21 ID:I+FHwf4M
論公ムズカッタ、昨年は平均50だったが今年は47ぐらいか。
>>313 順々に判断できるのと
いっぺんに判断せなあかんのとで
違うのでは?
>>315 確かに違いますが、後の判決で、前の判決を見逃すことはないんでしょうか?
難しい、というか初めて見ました。
この問題は本当に途中退室しようかと思ったくらい。
みなさんには普通レベルでしょうか?
>>316 見逃すことがあるからこと再審事由(338条1項10号)
になってるんだと思うけど、そうしばしばはないんだろうね。
318 :
316:02/07/10 00:18 ID:???
>>316 見逃すことなんてないんじゃないの?
人訴5条1項で検察官に立会義務あるもん。
なんでこんなん知ってんだよ!? なんて言わないで。
あの問題みて、てっきり人訴の問題だー、とおもって
現場で人訴の条文片っ端から読んで、それでさ、
こんな規定あるので(他にもあるけど)、矛盾したらマズイ、
というんで必要的共同訴訟になる、としてしまったわけです・・・(涙
私も論公民訴2問はさっぱりでした。
本番だったらあの問題だけで確実に不合格になるんだろうな。鬱。
そういえば論公の憲法って2問とも人権の問題じゃなかったですか?
>>321 平等原則しか書いてないや(あとほんの少し結社の自由)
今さら論予第1回第2問(刑法)
弁護士には私文書偽造罪は成立しえないんですか?
短期賃貸借契約の写しを裁判所に提出してますが、
原本たる契約書は偽造なのではないかと。
324 :
氏名黙秘:02/07/10 08:53 ID:+l4WpTkV
オレはさらっとふれたよ。 >偽造
契約書だからすくなくとも相手(?)の名義は偽ってるよな。
と思って。
>>320 ああいう難しい問題が商訴でた場合は、
上位の人のアドバンテージにはなりえても、
合否には意外と関係ないんじゃないでしょうか。
ごく一部を除いてみんな書けないわけですし
何とか問題にくらいつく姿勢さえ示せていれば
それ一通で不合格にはならないと思います。
それよりも、その問題ができなかったことを
次の時間にまで引きずることのほうがヤバいと思います。
326 :
320:02/07/10 23:24 ID:???
>>325 そうですか。論文初受験なので感覚がつかめなくて・・・。そう言っていただけると
何となく安心します。
本番まであと少し、お互いベストを尽くせたらいいですね。
>>311 漏れも同じような疑問がある。いくら考えても分からない。
セミナーの解説と元になった百選165事件の三谷解説は、
解答例のような説明をして(先に確定すれば矛盾しないからよい等)いるが、
それをいったら総会決議取消訴訟も類似必要的共同訴訟じゃなくなっちゃうんじゃないか?
例えば、AとBが別々に取消訴訟を提起したとする。
A認容→既判力によりB認容
A棄却→B認容→B既判力の拡張により矛盾しない
共同訴訟じゃないというならもうちょっと納得いく解説が欲しい。
残念ながら手元にある本は、この判例に言及したものがなかった。
>>327 俺もわかんない・・・。それ以前に、この問題って固有か類似かって問題の立て方する必要あるの?
固有か類似かってのは訴え提起の段階で問題になるんじゃないのかな?
すでに併合提起されてる以上、問題にならないと思うんだけど・・・。
ageてみる。
>>328 既判力が及び、判決が区区となってはならない
という類似必要的共同訴訟の判別基準で十分だと思う。
セミナ模試2回目、答案返ってきた人いますか?
332 :
祭り:02/07/14 19:30 ID:???
大阪校だけどまだだ
横浜では、土曜に速達で発送するって言ってたのに、まだだ。
いい加減だな。
模試返って来た
問い合わせたら、日曜の午後に速達で出したらしい。
なら、昨日か今日の午前には着くはずなのに。まだ。
いい加減だなあ。
336 :
大和魂:02/07/16 18:14 ID:nMlZ5q2p
すごい難しい問題があるので、答えてください。
「現行の日本国憲法の下で、@国民発案A国民表決の制度を法律によって導入することは可能か?可能であるとして、どのような形態ならば可能か?」について答えてください。お願いします。
>>336 平成14年度の論文の問題に似てるね。秋発売の過去問集をみれば?
338 :
氏名黙秘:02/07/16 19:48 ID:c/23PPfb
>336 むつかしいですねーいろいろ結論ありそうですが、国民主権を正当性の契機中心にとらえ、1は発案程度だから拘束力認めてもよし(内閣にすらあるから)。2は票決だから権力的契機の色彩がつよいので諮問しか駄目でいかに?
どっちでも考えれるけど、私なら1も否定しますね。
内閣に法案提出権が認められるのは、憲法に
一応「議案」という文言があること、及び専門性の
高い法案については、行政官僚を抱えている内閣が
提出する方が適切だから(他にもいくつかあるけど)。
とすれば、法案提出の根拠条文もなくまた適切な内容の
法案を提出する能力もない国民に発案させるのは否定すべき。
>内閣に法案提出権が認められるのは、憲法に
一応「議案」という文言があること
>法案提出の根拠条文もなく
これ重要かも。
342 :
338:02/07/17 00:40 ID:0pTUhyRc
この問題どっかでみたなーとおもったら受験新報にありました
「内閣の法案提出権と国民法案提出権、住民の条例制定請求権
を論ぜよ」
ってのがありました
ここで通説どおり内閣の法案提出権を認めたら、より民主的基盤がある
国民の法案提出権をみとめないのは整合性がかける
って関西大学の教授が書いてました
もっとも国民主権の考え方によって結論はどっちにころんでもよいようです。
>>342 なんで、内閣の法案提出権認めることと国民の法案提出権認めない
こととが整合性が欠けるんでしょうかね。
そもそも、内閣と国民を同じ土俵の上で闘わせる(比較する)こと自体が
どうもシックリこないんですけどねー。
この出題の教授は、どういう意図何でしょうか・・・。
344 :
338:02/07/17 01:20 ID:0pTUhyRc
>>343さん
うーん教授がゆうには
通説どおり内閣の法案提出権を認めたら
主権者たる国民に法案提出権をみとめないのはへんなことになるね
てゆーことで
論文でいつも通説でかいてると矛盾おこすときもあるよっって
こといいたかったみたいです^^;;
自分もこれ書いたとき国民法案提出権はみとめませんでした^^;;
四人組憲法IIに
>>340と同旨の記述。
つーか、内閣に法案提出権を認めるのは
立法作用に民主的統制を及ぼすためな訳がないのだから
イニシアチブの制度を否定しても何ら矛盾しないだろうに。
論予じゃなくて、公開模試についてなんですけど、
添削が思いのほかしっかりしていたのでビックリしました。
馬場本校および他校で受けてる人に聞きたいのですが、
いつもあんなもんなのでしょうか?
池袋校がひどすぎるのかな。