この夏いっぱい続けようぜ
次スレのタイトルって「5か6か」なんだろうな。
肢6…想像して笑ってしまった。
辰巳がNo.2を1→5にしたって噂があるけど本当か?
それだと俺は42点→41点で完全に望みを絶たれることになるわけだが・・・。
955 :
氏名黙秘:02/05/19 16:50 ID:3HS7ySD6
41ならOKだよ。
>954
本当です。
そして漏れも42→41になりますた。
逝くことになりますた。
41はいいよ。
41はきつい。漏れも41だけど、あんなにポカミスしたのに
合格なんて虫が良すぎるって気がする。つうかポカミスの前に
過去門もまわしてないし基本書も読んでないし。
出戻りなんだけど知識なんて完璧に消えてた。
959 :
氏名黙秘:02/05/19 17:00 ID:3HS7ySD6
41スレがあがってるからって、41はむりとか書く名よ。
精神が止んでるしょうこ。
960 :
学生A:02/05/19 17:03 ID:???
>>958君は、過去問も基本書もやっていないというが、そのわりに
41点ならばかなり出来が良いではないか。
>>959 あおりだ。
ほっとけ。
41のやつらは、自分では駄目とかいいつつ
内心では「41で良かったぁぁぁ」とか思ってんだから(w
>960
ハッタリだからだよ。
すいません、地方人なんでテレ東見れないんですが、
>>937の重要情報ってどんなものですか?東京人さん
教えてください
964 :
氏名黙秘:02/05/19 17:39 ID:LusenLea
965 :
926:02/05/19 17:44 ID:???
32については全然レスがつかないのね。
もうNo2で疲れたのかな?それとも32が
全然疑義問じゃないのか?
次スレ立てといてね。
「1か5か」でいいから(w
予備校全部が5にしてもおれはまだ1だと思う。
信奉会の解説ぜんぜんなってないし。
辰巳のだって余裕で反論できるもん。
>>967 ちがうだろ、ここで「5か1」にしないと無限ループ感がでねえじゃないか(w
>>968 確かに。「5か1」のほうが良かったな。
「5より1」の方がもっとよかった。
>970
ワラタ
はりますからね
711 名前:56期 :02/05/19 17:03 ID:dnemxoP0
試験委員をやってる教官が飲み会の席で酔ってポロッと教えてくれたのですが、
択一の合格点は45になるらしいです。
ただ、これから+−1点程度の変動はあるみたいです。
973 :
しね:02/05/19 22:00 ID:???
>>972 いい加減な情報をあちこちに貼る貴様は社会にとって有害な存在
氏ね
974 :
氏名黙秘:02/05/19 22:01 ID:/H3KNJ4K
arienaitohaienaina
>>973を張ってる奴は、疑義問題が全て正解に
なったとしても35点以下であることが予想される。
976 :
中立派:02/05/20 02:09 ID:???
こんばんは、中立派です。
辰巳がNo.2の回答を1から5に変更しましたね。HP上で確認しました。そこで中立的な立場である私から辰巳の新しい見解も踏まえ、特に肢オの考察を中心に、再度No.2を検証したいと思います。
977 :
中立派:02/05/20 02:11 ID:???
まず、前提としてA説の内容を確定する必要があります。これを誤ると後の議論が的ズレになってしまいます。
この点、辰巳の新しい見解はA説を狭義説としましたが、私は不当だと考えます。辰巳は肢ウを根拠にしていますが、肢から説の内容を決めるのは全くもって本末転倒という他ありません。
私は、以下の3つの理由により、A説は実質説全体を指すものと考えます。
まず、B説である形式説と対置すべきは実質説であるということです。形式説と狭義説では、対立の軸がずれて充分議論がかみ合いません。
次に、A説が「法規」とカギカッコ付きで書かれていることです。狭義説にするのであれば「国民の権利を制約しまたは義務を課す…」と書くか、カギカッコなしで法規と書くはずです。
わざわざカギカッコつつきで「法規」としたのは、意味が多義的であることを示唆しています。
最後にもし狭義説を前提とすると、形式説と狭義説という、両少数説の理解を問うオタク問題になってしまいます。近年の司法試験の傾向に鑑みれば、可能性は低いと考えるべきでしょう。
978 :
中立派:02/05/20 02:13 ID:???
さて、いよいよ肢の検討に入ります。前回は肢オへの検討が不足しているとの指摘を受けましたが、今回は辰巳の新しい見解も参照しながらじっくり検討しましょう。
まず、オの前段です。A説に立った場合、執行命令や委任命令が法規としての性質を有するものとそうでないものがあるかです。
ところで、なぜここで執行命令と委任命令が出てくるのでしょうか?これは憲法73条6号によって、内閣が制定することになっているのが執行命令と委任命令だからです。すなわち、執行命令と委任命令は根拠のあるコンビなんです。
だから執行命令と委任命令は、オの肢の中でもセットで考えるべきで、執行命令と委任命令それぞれに法規に当たるものとそうでないものがなくとも、執行命令と委任命令を合わせたものの中に、法規に当たるものとそうでないものがあれば、
オの前段は正しくなるものと考えます。
979 :
中立派:02/05/20 02:14 ID:???
辰巳の新しい見解は、委任命令は全て法規にあたるが、執行命令は全て法規にあたらないとしています。しかし、これはA説を誤解していると言わざるを得ません。なぜなら実質説に立っても、法規以外のものを国会が定めることは否定されないからです。
例えば行政機関の組織構成などは狭義説では法規に含まれませんが、だからといってこれらの事項につき国会が法律で定めることを否定して違憲だなどとはしません。実質説は元々行政権から議会の専属事項を確保するために発達してきた学説であって、
議会の権限を制限するものではありません。狭義説に立っても、行政機関の組織構成を法律で定めることは可能なのです。政府も狭義説を振りかざして、栄典の授与を法律の根拠なく行いましたが、一方で行政機関の組織構成を定める法律はたくさん制定しているでしょう?
また、広義説は法規に「一般的抽象的」という注文をつけますが、措置法を違憲とはしない、ないしするとは限らないでしょう?
980 :
中立派:02/05/20 02:15 ID:???
狭義説に立てば、行政機関の組織構成などを法律で政令に委任した場合、法規ではない委任命令となります。広義説に立っても、措置法において一部を政令に委任すれば、法規でない委任命令になります。
一方執行命令ですが、法律を施行するためとはいえ、細目を定めるわけですから法規にあたることがないとは言えないでしょう。
結局、委任命令と執行命令をセットで考えた場合はもちろん、別々に考えたとしても肢オの前段は正しいことになります。
981 :
中立派:02/05/20 02:18 ID:???
では、肢オの後段はどうでしょうか?辰巳の新しい見解は、またも実質説の趣旨を取り違えています。繰り返しになりますが実質説は議会の権限を制限してきたのではなく、行政権にできず議会だけができる事項を確保してきたのです。行政権への不信が根底にあります。
とすれば法規は議会の専権事項である以上、委任があるにせよ行政権に任せてはいけないと解釈することも41条の解釈としては充分に可能です。もちろんそのような解釈は73条6項の明文と衝突してしまうわけで、国会の定めるものだけが立法であって、
内閣の定めるものは立法でないとする形式説から批判することができるわけです。
というわけで、オは前段・後段ともに正しいことが論証できました。
982 :
中立派:02/05/20 02:19 ID:???
一方のアです。確かに以前述べたように、アの肢に似たようなことを形式説に立つ学者が主張していることは確かです。
しかし「行政権の行使…国民主権にもとる」との文脈では、「行政権の行使」を国民の権利を制限し、または義務を課すことをまず念頭に置くべきところ、そのようなことは狭義説に立っても法律の根拠が必要です。
では権利の付与はどうかというと、広義説ではもちろん法律の根拠が必要ですし、狭義説の中にも国民の権利・義務と直接に関係するものは法規であるとの見解が見られます。一方辰巳の新しい見解では、
「行政官庁における組織法の分野」を挙げてアの前段を正しいとする(もっともこれとて狭義説にしか妥当しない)のですが、行政官庁の組織構成を「行政権の行使」と言えるかは甚だ疑問といわざるを得ません。
983 :
中立派:02/05/20 02:21 ID:???
また形式説に立った場合議会の専権事項はなくなりますから、原則として内閣は法律の根拠なく行政権を行使し、または独立命令に基づいて行政権を行使できるわけで、このような批判をする資格が形式説にあるのかにも重大な疑問が持たれます。
この点、立法の意義を形式的に捉えてもなお行政権の行使に法律の根拠を要するのだという反論もあるかもしれませんが、そうすると立法の意義と、行政権の行使に法律の根拠が必要かということの間には論理的な関係がないことになって、
そもそもアの前段のような批判は失当ということになります。
このように肢アは狭義説を前提とすれば、全く妥当する余地がないとは言いませんが、広義説を念頭に置けば誤りという他なく、また狭義説を前提にしても重大な疑問が拭えません。
984 :
中立派:02/05/20 02:21 ID:???
以上によりアの肢とオの肢を比較すれば、少なくともより誤りと言えるのは、アに他ならないものと考えます。
病気だな、間違いない。
986 :
氏名黙秘:02/05/20 02:25 ID:yyxHG4gI
あ、中立派さんじゃないですか。凄い濃厚な論証だ…よく読んでレスつけます。
ん?1000鳥怪死?
論文の勉強しなくていいの?
択一の問題、論証化してるの、世界で君一人だけだよ?(w
>>中立派
おつかれさま。
老婆心ながら、論文の勉強の間の気分転換なのかもしれないけど、
ココまでの根性があるのだったら、今は論文にぶつけてはいかが?
今は我慢して、7月22日以後、
「商法1問目」とか「刑訴2問目」とかのスレの並ぶ中
「択一憲法No.2 いいかげんどっちだ?」みたいなスレで
1派(アナタをはじめ「1だったらいいな1!」や「32」ら)と
5派(「5以外の答えはありえない!」や「旧スレの943」ら)とが
熱くバトルするのを期待してます。
個人的にはアナタががんがってくれるのは嬉しいから、
なおのこと論文にもがんがってほしいのれす
論文がんがろう!
そろそろ1000?
990 :
中立派:02/05/20 02:37 ID:???
>>988 僕はもう落ち確定ですから。No.2が1で40点、5なら39点です。
次のスレは5か1?
992 :
991:02/05/20 02:39 ID:???
なんだ1か5がもう立ってたのか、つまんねーの。
993 :
中立派:02/05/20 02:40 ID:???
994 :
氏名黙秘:02/05/20 02:40 ID:iBWbZ1UU
1000!
やべ、フライングしちまった(汗
996 :
991:02/05/20 02:42 ID:y+XyyPs7
1000-3
997 :
991:02/05/20 02:42 ID:???
1000-2
998 :
991:02/05/20 02:43 ID:???
1000!
あれ?
今度こそ1000
1001 :
1001:
このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。